○高齢者の医療の確保に関する法律施行令

平成十九年十月十九日政令第三百十八号

 

高齢者の医療の確保に関する法律施行令をここに公布する。

 

高齢者の医療の確保に関する法律施行令

 

内閣は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の一部の施行に伴い、並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十八条第一項、第四十八条、第五十条第二号、第五十四条第四項及び第八項、第五十七条第一項、第六十七条第一項第二号、第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項、第七十八条第八項及び第十一項、第八十二条第二項、第八十四条第二項、第九十二条第一項及び第二項、第百四条第二項、第百七条、第百十条、第百十四条、第百三十条、第百三十三条第二項、第百六十三条第三項並びに附則第十四条第一項、同法第百十条において読み替えて準用する介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百三十四条第一項第一号及び第二項から第六項まで、第百三十五条第一項から第三項まで及び第六項、第百三十八条第二項(同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)、第百四十条第三項、第百四十一条第二項並びに第百四十一条の二、高齢者の医療の確保に関する法律第百三十条において準用する国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百二条並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十三条の規定に基づき、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十八年政令第二百九十四号)の全部を改正するこの政令を制定する。

 

目次

第一章 特定健康診査(第一条)

第二章 後期高齢者医療制度

第一節 総則(第二条)

第二節 被保険者(第三条-第五条)

第三節 後期高齢者医療給付(第六条-第十七条)

第四節 保険料(第十八条-第三十三条)

第五節 審査請求(第三十四条・第三十五条)

第六節 雑則(第三十六条)

第三章 雑則(第三十七条・第三十八条)

附則

 

第一章 特定健康診査

(法第十八条第一項に規定する政令で定める生活習慣病)

第一条 高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第十八条第一項に規定する政令で定める生活習慣病は、高血圧症、脂質異常症、糖尿病その他の生活習慣病であって、内臓脂肪(腹(くう)内の腸間膜、大網等に存在する脂肪細胞内に貯蔵された脂肪をいう。)の蓄積に起因するものとする。

第二章 後期高齢者医療制度

第一節 総則

(法第四十八条に規定する政令で定める事務)

第二条 法第四十八条に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。

一 法第五十条第二号の規定による認定に関する申請の受付

二 法第五十四条第一項の規定による届出の受付

三 法第五十四条第三項の規定による被保険者証の交付の申請の受付及び当該被保険者証の引渡し並びに同条第八項の規定により交付される被保険者証の引渡し

四 法第五十四条第六項及び第九項の規定による被保険者証の返還の受付

五 法第五十四条第七項の規定により交付される被保険者資格証明書の引渡し

六 法第五十四条第十一項の規定により厚生労働省令で定める事項に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの

七 法第五十六条に規定する後期高齢者医療給付を行うための手続に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの

八 法第百十一条の規定による保険料の減免又はその徴収の猶予に係る手続その他保険料の賦課に係る手続に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの

九 前各号に掲げる事務に付随する事務

第二節 被保険者

(法第五十条第二号に規定する政令で定める程度の障害の状態)

第三条 法第五十条第二号に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。

(法第五十四条第四項に規定する政令で定める特別の事情)

第四条 法第五十四条第四項に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により保険料を納付することができないと認められる事情とする。

一 保険料を滞納している被保険者又はその属する世帯の世帯主(以下この条において「滞納被保険者等」という。)がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

二 滞納被保険者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

三 滞納被保険者等がその事業を廃止し、又は休止したこと。

四 滞納被保険者等がその事業につき著しい損失を受けたこと。

五 前各号に類する事由があったこと。

(法第五十四条第八項に規定する政令で定める特別の事情)

第五条 法第五十四条第八項に規定する政令で定める特別の事情は、被保険者が滞納している保険料につきその額が著しく減少したこと又は前条に定める事情とする。

第三節 後期高齢者医療給付

(法第五十七条第一項に規定する政令で定める法令)

第六条 法第五十七条第一項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。

一 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)

二 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)

三 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)

四 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)

五 船員法(昭和二十二年法律第百号)

六 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)

七 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)

八 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)

九 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)

十 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)

十一 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)

十二 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)

十三 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)

十四 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)

十五 裁判官の災害補償に関する法律(昭和三十五年法律第百号)

十六 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)

十七 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)

十八 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)

十九 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)(同法第十八条の規定に係る部分を除く。)

二十 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)

(一部負担金に係る所得の額の算定方法等)

第七条 法第六十七条第一項第二号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)の所得について行うものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第十五条第一項第四号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第七項又は同法附則第三十五条の三第十三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第十八条第四項第一号において「租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第十五条第一項第四号並びに第十八条第一項第二号及び第三号において同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定による控除をした後の金額とする。

2 法第六十七条第一項第二号に規定する政令で定める額は、百四十五万円とする。

3 前項の規定は、当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあっては、三百八十三万円)に満たない者については、適用しない。

(入院時食事療養費に関する読替え)

第八条 法第七十四条第十項の規定により健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「後期高齢者医療の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師」とあり、及び「医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)」とあるのは「医師又は歯科医師」と読み替えるものとする。

2 前項に定めるもののほか、法第七十四条第十項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第六十四条第三項

第一項の給付

入院時食事療養費に係る療養

保険医療機関等

保険医療機関

第六十四条第四項

第一項の給付

入院時食事療養費に係る療養

第六十六条第一項

保険医療機関等

保険医療機関

療養の給付

入院時食事療養費に係る療養

保険医等

保険医

診療又は調剤

診療

第六十六条第二項

診療又は調剤

診療

第七十条第二項

保険医療機関等

保険医療機関

療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用

入院時食事療養費に係る療養につき算定した費用

同項

第七十四条第二項

第七十条第三項

保険医療機関等

保険医療機関

療養の給付

入院時食事療養費に係る療養

次条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び前項の定め

第七十四条第十項において準用する前項の定め及び同条第二項の規定による基準並びに同条第四項の入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準

第七十条第七項

前各項

第七十四条第一項から第九項まで及び同条第十項において準用する第二項から前項まで

保険医療機関等

保険医療機関

療養の給付

入院時食事療養費に係る療養

第七十二条第一項

療養の給付

入院時食事療養費に係る療養

保険医療機関等

保険医療機関

保険医等

保険医

第七十二条第二項

第六十六条第二項

第七十四条第十項において準用する第六十六条第二項

第七十二条第三項

保険医療機関等

保険医療機関

療養の給付

入院時食事療養費に係る療養

保険医等

保険医

診療若しくは調剤

診療

(入院時生活療養費に関する読替え)

第九条 法第七十五条第七項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「後期高齢者医療の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師」とあり、及び「医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)」とあるのは「医師又は歯科医師」と読み替えるものとする。

2 前項に定めるもののほか、法第七十五条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第六十四条第三項

第一項の給付

入院時生活療養費に係る療養

保険医療機関等

保険医療機関

第六十四条第四項

第一項の給付

入院時生活療養費に係る療養

第六十六条第一項

保険医療機関等

保険医療機関

療養の給付

入院時生活療養費に係る療養

保険医等

保険医

診療又は調剤

診療

第六十六条第二項

診療又は調剤

診療

第七十条第二項

保険医療機関等

保険医療機関

療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用

入院時生活療養費に係る療養につき算定した費用

同項

第七十五条第二項

第七十条第三項

保険医療機関等

保険医療機関

療養の給付

入院時生活療養費に係る療養

次条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び前項の定め

第七十五条第七項において準用する前項の定め及び同条第二項の規定による基準並びに同条第四項の入院時生活療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準

第七十条第七項

前各項

第七十五条第一項から第六項まで並びに同条第七項において準用する第二項から前項まで及び第七十四条第五項から第七項まで

保険医療機関等

保険医療機関

療養の給付

入院時生活療養費に係る療養

第七十二条第一項

療養の給付

入院時生活療養費に係る療養

保険医療機関等

保険医療機関

保険医等

保険医

第七十二条第二項

第六十六条第二項

第七十五条第七項において準用する第六十六条第二項

第七十二条第三項 

保険医療機関等

保険医療機関

療養の給付

入院時生活療養費に係る療養

保険医等

保険医

診療若しくは調剤

診療

第七十四条第五項

食事療養を

生活療養を

食事療養に

生活療養に

入院時食事療養費

入院時生活療養費

第七十四条第六項

入院時食事療養費

入院時生活療養費

第七十四条第七項

食事療養

生活療養

(保険外併用療養費に関する読替え)

第十条 法第七十六条第六項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは、「後期高齢者医療」と読み替えるものとする。

2 前項に定めるもののほか、法第七十六条第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第六十四条第三項及び第四項

第一項の給付

保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養

第六十六条第一項

療養の給付

保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養

第七十条第二項

療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用

保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養につき算定した費用

同項

第七十六条第二項

第七十条第三項

療養の給付

保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養

次条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び前項の定め

第七十六条第六項において準用する前項の定め及び同条第二項の規定による基準並びに同条第三項に規定する保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準

第七十条第七項

前各項

第七十六条第一項から第五項まで並びに同条第六項において準用する第二項から前項まで及び第七十四条第五項から第七項まで

療養の給付

保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養

第七十二条第一項

療養の給付

保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養

第七十二条第二項

第六十六条第二項

第七十六条第六項において準用する第六十六条第二項

第七十二条第三項

療養の給付

保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養

第七十四条第五項

保険医療機関等

保険医療機関又は保険薬局

食事療養を

評価療養又は選定療養を

食事療養に

評価療養又は選定療養に

入院時食事療養費

保険外併用療養費

第七十四条第六項

入院時食事療養費

保険外併用療養費

第七十四条第七項

保険医療機関等

保険医療機関又は保険薬局

食事療養

評価療養又は選定療養

(訪問看護療養費に関する読替え)

第十一条 法第七十八条第八項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第七十条第四項

前項

第七十八条第七項

第七十条第七項

前各項

第七十八条第一項から第七項まで及び同条第八項において準用する第四項から前項まで

保険医療機関等

指定訪問看護事業者

療養の給付

指定訪問看護

第七十四条第五項

保険医療機関等

指定訪問看護事業者

食事療養を

指定訪問看護を

食事療養に

指定訪問看護に

入院時食事療養費

訪問看護療養費

第七十四条第六項

入院時食事療養費

訪問看護療養費

第七十四条第七項

保険医療機関等

指定訪問看護事業者

食事療養

指定訪問看護

(訪問看護療養費の請求)

第十二条 指定訪問看護事業者(法第五十九条第三項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)は、厚生労働省令で定める日までに訪問看護療養費を請求するものとする。

2 前項に定めるもののほか、訪問看護療養費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(特別療養費に関する読替え)

第十三条 法第八十二条第二項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは、「後期高齢者医療」と読み替えるものとする。

2 前項に定めるもののほか、法第八十二条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第六十四条第三項

第一項の給付

特別療養費に係る療養

被保険者証

被保険者資格証明書

第六十四条第四項

第一項の給付

特別療養費に係る療養

第六十五条

第七十一条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準

被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は第七十一条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準に従い、被保険者証が交付されているならば入院時食事療養費の支給を受けることができる場合は第七十四条第四項の入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、被保険者証が交付されているならば入院時生活療養費の支給を受けることができる場合は第七十五条第四項の入院時生活療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は第七十六条第三項の保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準

療養の給付を

特別療養費に係る療養を

第六十六条第一項

療養の給付

特別療養費に係る療養

第七十条第二項

療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用

特別療養費に係る療養につき算定した費用

同項

第八十二条第二項の規定により読み替えて準用する第七十六条第二項

第七十二条第一項

療養の給付

特別療養費に係る療養

第七十二条第二項

第六十六条第二項

第八十二条第二項において準用する第六十六条第二項

第七十二条第三項

療養の給付

特別療養費に係る療養

第七十四条第七項(第七十八条第八項において準用する場合を含む。)

保険医療機関等

保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者

食事療養

特別療養費に係る療養

第七十六条第二項

保険外併用療養費の額

特別療養費の額

第七十一条第一項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して

、被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は第七十一条第一項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により、被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は第七十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により、被保険者証が交付されているならば訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は第七十八条第四項に規定する

第七十八条第三項

被保険者証

被保険者資格証明書

第七十九条第二項

前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準

被保険者証が交付されているならば訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は前項の指定訪問看護の事業の運営に関する基準

第八十一条第一項

訪問看護療養費の支給

特別療養費の支給

(高額療養費の支給要件及び支給額)

第十四条 高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除して得た額に被保険者(あん)分率(被保険者が同一の月に受けた療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額を控除して得た額(以下「被保険者一部負担金等合算額」という。)を一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。

一 同一の世帯に属する被保険者が同一の月に受けた療養(法第六十四条第二項第一号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)及び同項第二号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)を除く。以下この項及び次項並びに附則第五条及び第六条において同じ。)であって次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヌまでに掲げる額を合算した額

イ 一部負担金の額

ロ 法第五十七条第一項に規定する法令による医療に関する現物給付及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった一部負担金の額

ハ 当該療養が法第六十四条第二項第三号に規定する評価療養又は同項第四号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に法第七十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ニにおいて同じ。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額を加えた額

ニ 保険外併用療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった保険外併用療養費の額を当該保険外併用療養費の支給についての療養につき法第七十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から控除した額

ホ 療養費の支給についての療養につき法第七十七条第四項の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額

ヘ 療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった療養費の額を当該療養費の支給についての療養につき法第七十七条第四項の規定により算定した費用の額から控除した額

ト 訪問看護療養費の支給についての療養につき法第七十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額

チ 訪問看護療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった訪問看護療養費の額を当該訪問看護療養費の支給についての療養につき法第七十八条第四項の規定により算定した費用の額から控除した額

リ 特別療養費の支給についての療養につき法第八十二条第二項において準用する法第七十六条第二項の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額

ヌ 特別療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった特別療養費の額を当該特別療養費の支給についての療養につき法第八十二条第二項において準用する法第七十六条第二項の規定により算定した費用の額から控除した額

二 同一の世帯に属する被保険者が前号と同一の月に受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費(第十六条第三項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者が第四項の規定による法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額

2 高額療養費は、被保険者が同一の月に受けた外来療養(法第六十四条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条第三項第二号において同じ。)に係る次に掲げる額を合算した額が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。

一 被保険者が受けた療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第一号イからヌまでに掲げる額を合算した額

二 被保険者が受けた特定給付対象療養について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額

3 被保険者が特定給付対象療養(当該被保険者が次項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(同項において「病院等」という。)について受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

4 被保険者が次の各号のいずれにも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者が厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

一 費用が著しく高額な一定の治療として厚生労働大臣が定める治療を要すること。

二 前号に規定する治療を著しく長期にわたり継続しなければならないこと。

5 被保険者が、市町村民税世帯非課税者(その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。附則第五条第五項及び第六条第五項において同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。)をいう。次条第一項第三号において同じ。)であり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。附則第六条第五項において「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該被保険者が同一の月に受けた療養に係る被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額が、第一項の規定により当該被保険者に対して支給されるべき高額療養費の額を超えるときは、当該被保険者に対して支給される高額療養費の額は、同項の規定にかかわらず、当該被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。

(高額療養費算定基準額)

第十五条 前条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 次号から第四号までに掲げる者以外の者 四万四千四百円

二 法第六十七条第一項第二号の規定が適用される者 八万百円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、その者が当該療養のあった月に属する世帯の被保険者に対し、療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(同項の規定によるもの(同条第五項の規定によりその額を算定したものを含む。)に限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(次条第一項第一号ロにおいて「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円とする。

三 市町村民税世帯非課税者又はその属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。次号において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者(前号又は次号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円

四 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が七十万円に満たないときは、七十万円」とあるのは、「八十万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とする。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者又はその属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者 一万五千円

2 前条第二項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 前項第一号に掲げる者 一万二千円

二 前項第二号に掲げる者 四万四千四百円

三 前項第三号又は第四号に掲げる者 八千円

3 前条第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 入院療養(法第六十四条第一項第五号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。次条第一項において同じ。)である場合 四万四千四百円

二 外来療養である場合 一万二千円

4 前条第四項の高額療養費算定基準額は、一万円とする。

5 前条第五項の高額療養費算定基準額は、一万五千円とする。

(その他高額療養費の支給に関する事項)

第十六条 被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)について次の各号に掲げる療養を受けた場合において、一部負担金又は保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第七十六条第六項において準用する法第七十四条第五項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下同じ。)の支払が行われなかったときは、後期高齢者医療広域連合は、第十四条第一項又は第二項の規定により当該被保険者に対し支給すべき高額療養費(同条第五項の規定によりその額を算定したものを含む。次項において同じ。)について、当該一部負担金の額又は保険外併用療養費負担額から当該各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該被保険者に代わり、当該保険医療機関に支払うものとする。

一 入院療養 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額

イ ロからニまでに掲げる者以外の者 四万四千四百円

ロ 法第六十七条第一項第二号の規定が適用される者 八万百円と、当該入院療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該入院療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。

ハ 前条第一項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 二万四千六百円

ニ 第十四条第五項又は前条第一項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 一万五千円

二 入院療養以外の療養であって、一の保険医療機関による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として厚生労働大臣が定めるもの 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

イ ロ又はハに掲げる者以外の者 一万二千円

ロ 前号ロに掲げる者 四万四千四百円

ハ 前号ハ又はニに掲げる者 八千円

2 前項の規定による支払があったときは、その限度において、被保険者に対し第十四条第一項又は第二項の規定による高額療養費の支給があったものとみなす。

3 被保険者が保険医療機関等(法第五十七条第三項に規定する保険医療機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは指定訪問看護事業者(以下この項において「医療機関等」という。)について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合又は第十四条第四項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた被保険者が医療機関等について同項に規定する療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費の支給につき法第七十八条第八項において準用する法第七十四条第五項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額の支払が行われなかったときは、後期高齢者医療広域連合は、第十四条第三項及び第四項の規定による高額療養費として当該被保険者に対し支給すべき額に相当する額を当該医療機関等に支払うものとする。

4 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し第十四条第三項及び第四項の規定による高額療養費の支給があったものとみなす。

5 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関等並びに二以上の診療科名を有する保険医療機関等であって、厚生労働省令で定めるものは、第十四条第三項及び第四項の規定並びに第一項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療又は診療科名を異にする診療につきそれぞれ別個の保険医療機関等とみなす。

6 被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関等について法第六十四条第一項第五号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、第十四条第三項及び第四項の規定の適用については、当該法第六十四条第一項第五号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関等について受けたものとみなす。

7 高額療養費の支給に関する手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(法第九十二条第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情)

第十七条 第四条の規定は、法第九十二条第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。

第四節 保険料

(保険料の算定に係る基準)

第十八条 後期高齢者医療広域連合が被保険者(法第百四条第二項ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する被保険者(以下「特定地域被保険者」という。)を除く。以下この項において同じ。)に対して課する保険料の算定に係る同条第二項本文に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 当該保険料の賦課額は、被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合計額とすること。ただし、法第九十九条第二項に規定する被保険者(以下この条及び附則第十三条第一号において「被扶養者であった被保険者」という。)に係る賦課額は、当該被扶養者であった被保険者につき算定した被保険者均等割額とする。

二 前号の所得割額は、地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率(以下「所得割率」という。)を乗じて得た額であること。ただし、当該後期高齢者医療広域連合における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文及び第四号の規定に基づき当該被保険者に係る保険料の賦課額を算定するものとしたならば、当該賦課額が、第六号の規定に基づき定められる当該賦課額の限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。

イ 第三項第三号に規定する所得割総額から厚生労働省令で定めるところにより算定した当該所得割総額に係る特定期間(法第百十六条第二項第一号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)における各年度の特定地域被保険者に対して課される所得割額の合計額の合計額の見込額を控除した額

ロ 被保険者(被扶養者であった被保険者を除く。)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定期間における各年度の基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額

三 前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとして算定するものであること。

四 第一号の被保険者均等割額は、第三項第三号に規定する被保険者均等割総額から厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課される被保険者均等割額の合計額の合計額の見込額を控除した額を当該特定期間における各年度の被保険者の合計数の合計数の見込数で除して得た額であること。

五 所得割率及び前号の規定により算定された被保険者均等割額は、当該後期高齢者医療広域連合の全区域(法第百四条第二項ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域を除く。)にわたって均一であること。

六 第一号の賦課額は、五十万円を超えることができないものであること。

2 後期高齢者医療広域連合が特定地域被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第百四条第二項ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 当該保険料の賦課額は、特定地域被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合計額とすること。ただし、被扶養者であった被保険者に係る賦課額は、当該被扶養者であった被保険者につき算定した被保険者均等割額とする。

二 前号の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に特定地域所得割率を乗じて得た額とすること。

三 前号の特定地域所得割率は、地域の実情その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める方法により算定した率とすること。ただし、当該率は、所得割率の百分の五十を下回らない範囲内とする。

四 第一号の被保険者均等割額は、地域の実情その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める方法により算定した額とすること。ただし、前項第一号の被保険者均等割額の百分の五十を下回らない範囲内とする。

五 第一号の賦課額は、五十万円を超えることができないものであること。

3 特定期間における各年度の法第百四条第二項の規定により後期高齢者医療広域連合が被保険者に対して課する保険料の賦課額(次項又は第五項に規定する基準に従い第一項又は前項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の合計額の合計額(以下この項において「賦課総額」という。)についての同条第二項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 賦課総額は、特定期間における各年度のイに掲げる合計額の見込額からロに掲げる合計額の見込額を控除して得た額の合計額を予定保険料収納率で除して得た額であること。

イ 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額、法第七十条第三項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項及び第七十六条第六項において準用する場合を含む。)及び第七十八条第七項の規定による審査及び支払に関する事務の執行に要する費用(法第七十条第四項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定による委託に要する費用を含む。)の額、財政安定化基金拠出金及び法第百十七条第二項の規定による拠出金の納付に要する費用の額、法第百十六条第二項第一号に規定する基金事業借入金の償還に要する費用の額、保健事業に要する費用の額並びにその他の後期高齢者医療に要する費用(後期高齢者医療の事務の執行に要する費用を除く。)の額の合計額

ロ 法第九十三条、第九十六条及び第九十八条の規定による負担金、法第九十五条の規定による調整交付金、法第百条の規定による後期高齢者交付金、法第百十七条第一項の規定による交付金、法第百二条及び第百三条の規定による補助金その他後期高齢者医療に要する費用(後期高齢者医療の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入の額の合計額

二 前号の予定保険料収納率は、特定期間における各年度に賦課すべき保険料の額の合計額の合計額に占めるこれらの年度において収納が見込まれる保険料の額の合計額の合計額の割合として厚生労働省令で定める基準に従い算定される率であること。

三 賦課総額は、所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額とし、所得割総額は、被保険者均等割総額に、当該特定期間における各年度の当該後期高齢者医療広域連合の被保険者の所得の平均額のすべての後期高齢者医療広域連合の被保険者の所得の平均額に対する割合の平均値を勘案して厚生労働省令で定める方法により算定した所得係数の見込値を乗じて得た額であること。

4 後期高齢者医療広域連合が所得の少ない被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第百四条第二項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第七項又は同法附則第三十五条の三第十三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合計額の当該世帯における合算額が地方税法第三百十四条の二第二項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者(当該世帯主を除く。)の数に二十四万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合においては、当該世帯に属する被保険者に対して賦課する被保険者均等割額を減額するものであること。

二 前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第三項から第五項までの規定を適用せず、また、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとして計算するものであること。

三 前二号の規定に基づき減額する額は、当該後期高齢者医療広域連合の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額であること。

イ 前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が地方税法第三百十四条の二第二項に規定する金額を超えない世帯 十分の七

ロ イに掲げる世帯以外の世帯 十分の五

四 第一号及び第二号の規定による減額がされない被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が同条第二項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数に三十五万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合において、当該世帯に属する被保険者(次項第一号の規定により減額される被保険者を除く。)に対して賦課する被保険者均等割額を減額するものであること。

五 前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第三項から第五項までの規定を適用せず、また、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとして計算するものであること。

六 前二号の規定に基づき減額する額は、当該後期高齢者医療広域連合の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額に十分の二を乗じて得た額であること。

5 後期高齢者医療広域連合が被扶養者であった被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第百四条第二項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 被扶養者であった被保険者(前項第一号及び第二号の規定による減額がされない被保険者に限る。)について、法第五十二条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後二年を経過する月までの間に限り、当該被扶養者であった被保険者に対して賦課する被保険者均等割額を減額するものであること。

二 前号の規定に基づき減額する額は、当該後期高齢者医療広域連合の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額に十分の五を乗じて得た額であること。

(法第百七条第一項に規定する政令で定める被保険者)

第十九条 法第百七条第一項に規定する政令で定めるものは、法第百十条において準用する介護保険法(以下「準用介護保険法」という。)の規定による保険料の特別徴収の対象とならない被保険者とする。

(法第百七条第二項に規定する政令で定める年金給付)

第二十条 法第百七条第二項に規定する政令で定める年金たる給付は、介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四十条第一項に定める年金たる給付とする。

2 法第百七条第二項に規定する政令で定める年金たる給付に類する給付は、介護保険法施行令第四十条第二項に定める年金たる給付に類する給付とする。

(保険料の特別徴収に関する介護保険法の規定の読替え)

第二十一条 法第百十条の規定による介護保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

介護保険法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第百三十四条第一項

年金保険者は

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百七条第一項に規定する年金保険者(以下「年金保険者」という。)は

老齢等年金給付の支払

法第百七条第二項に規定する老齢等年金給付(以下「老齢等年金給付」という。)の支払

次項

高齢者医療確保法第百十条において準用する次項

第百三十四条第二項

前項第二号

高齢者医療確保法第百十条において準用する前項第二号

限る

限る。)又は七十五歳に達したもの(七十五歳以後も引き続き当該老齢等年金給付の受給権を有する者に限り、現に高齢者医療確保法の規定及び高齢者医療確保法第百十条において準用する法の規定により高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収されている者を除く

第百三十四条第三項

前項各号

高齢者医療確保法第百十条において準用する前項各号

第一項第二号

同条において準用する第一項第二号

第百三十四条第四項から第六項まで

第二項各号

高齢者医療確保法第百十条において準用する第二項各号

第一項第二号

同条において準用する第一項第二号

第百三十四条第七項

前各項

高齢者医療確保法第百十条において準用する前各項

政令で定めるところにより、連合会及び国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)

国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)及び連合会の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これら

第百三十四条第八項

第十項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第十項

第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第一項

第百三十四条第九項

前項

高齢者医療確保法第百十条において準用する前項

政令で定めるところにより、連合会及び指定法人

社会保険庁長官、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう社会保険庁長官に伝達することにより、これら

第百三十四条第十項

第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第一項

政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会

地方公務員共済組合連合会、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう地方公務員共済組合連合会に伝達することにより、これら

第百三十四条第十一項

第八項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第八項

第百三十六条

同条において準用する第百三十六条

第百三十五条第一項

前条第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第一項

第一号被保険者

被保険者

除く。次項及び第三項において同じ

除く

第百三十五条第二項

前項ただし書

高齢者医療確保法第百十条において準用する前項ただし書

次項

同条において準用する次項

前条第二項

同条において準用する前条第二項

第一号被保険者

被保険者(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。)

第百三十五条第三項

前条第二項

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第二項

前項

高齢者医療確保法第百十条において準用する前項

第一号被保険者に対して

被保険者(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)に対して

同条第四項

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第四項

第一号被保険者について

被保険者について

第百三十五条第四項

前項

高齢者医療確保法第百十条において準用する前項

第一号被保険者

被保険者

前条第五項

同条において準用する前条第五項

同条第六項

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第六項

第百三十五条第五項

市町村は、第一項本文

市町村は、高齢者医療確保法第百十条において準用する第一項本文

おいては、第一項本文

おいては、同条において準用する第一項本文

第一号被保険者

被保険者

第百三十五条第六項

前条第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第一項

第百三十六条第一項

第百三十四条第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第一項

前条第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第一項

同条第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第一項

第百三十六条第二項

前項

高齢者医療確保法第百十条において準用する前項

前条第三項

同条において準用する前条第三項

第百三十六条第三項

第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第一項

第百三十六条第四項

第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第一項

政令で定めるところにより、連合会及び指定法人

連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第五項

第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第一項

政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官

連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第六項

第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第一項

政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会

連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十七条第一項

前条第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第一項

同項

高齢者医療確保法第百十条において準用する同項

第百三十七条第二項

前項

高齢者医療確保法第百十条において準用する前項

第百三十七条第三項

第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第一項

第百三十七条第四項

第百三十五条

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十五条

第百三十七条第五項

前項

高齢者医療確保法第百十条において準用する前項

第百三十七条第六項

第百三十四条第七項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項

前項

高齢者医療確保法第百十条において準用する前項

第百三十七条第七項

第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第一項

第百三十八条第一項

第百三十六条第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十六条第一項

第百三十八条第二項

前項

高齢者医療確保法第百十条において準用する前項

第百三十八条第三項

第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第一項

第百三十八条第四項

第百三十四条第七項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項

前項

高齢者医療確保法第百十条において準用する前項

第百三十九条第一項

第一号被保険者

被保険者

第百三十三条

高齢者医療確保法第百九条

普通徴収

高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する普通徴収

第百三十九条第二項

第一号被保険者

被保険者

次項

高齢者医療確保法第百十条において準用する次項

第百三十九条第三項

前項

高齢者医療確保法第百十条において準用する前項

第一号被保険者

被保険者

この法律

高齢者医療確保法

同項

同条において準用する同項

第百四十条第一項

第百三十六条第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十六条第一項

第一号被保険者

被保険者

第百四十条第二項

前項

高齢者医療確保法第百十条において準用する前項

第一号被保険者

被保険者

同項

同条において準用する同項

第百四十条第三項

前二項

高齢者医療確保法第百十条において準用する前二項

第百四十条第四項

第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第一項

前項

同条において準用する前項

第二項の

高齢者医療確保法第百十条において準用する第二項の

準用する同条

準用する第百三十六条

第二項に

同条において準用する第二項に

旨の同条

旨の同条において準用する前項において準用する第百三十六条

第百四十一条第一項

行う介護保険の

徴収に係る

第十三条第一項

高齢者医療確保法第五十五条第一項

第百四十一条第二項

前項

高齢者医療確保法第百十条において準用する前項

第百四十一条の二

第百三十四条第二項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第二項

第百三十五条第二項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十五条第二項

(特別徴収の対象となる年金額)

第二十二条 準用介護保険法第百三十四条第一項第一号及び第二項から第六項までに規定する政令で定める額は、十八万円とする。

(特別徴収の対象とならない被保険者)

第二十三条 準用介護保険法第百三十五条第一項から第三項までに規定する政令で定めるものは、次のいずれかに該当する被保険者とする。

一 同一の月に徴収されると見込まれる当該被保険者に係るイ及びロに掲げる額の合計額が当該月に支払われる当該徴収に係る法第百七条第二項に規定する老齢等年金給付(以下この号及び附則第十二条において「老齢等年金給付」という。)の額の二分の一に相当する額として厚生労働省令で定める額を超える被保険者

イ 法及び準用介護保険法の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

ロ 介護保険法の規定により特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る同法第百三十一条に規定する老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

二 当該市町村から介護保険法の規定による特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収されない被保険者

(特別徴収対象年金給付の順位)

第二十四条 準用介護保険法第百三十五条第六項に規定する場合においては、介護保険法の規定による介護保険の保険料の特別徴収に係る老齢等年金給付について保険料を徴収させるものとする。

(特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え)

第二十五条 準用介護保険法第百三十八条第二項(準用介護保険法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

介護保険法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第百三十六条第四項

第一項

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する第百三十八条第一項(高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)

当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十八条第二項(高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第五項

第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十八条第一項

特定年金保険者

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者

当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官

特別徴収対象被保険者が高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第六項

第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十八条第一項

当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会

特別徴収対象被保険者が高齢者医療確保法第百十条において準用する同項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

(仮徴収に関する読替え)

第二十六条 準用介護保険法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

介護保険法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句(準用介護保険法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合)

読み替える字句(準用介護保険法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合)

第百三十六条第一項

第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する第百四十条第一項の規定により高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する第百四十条第二項の規定により高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において

特別徴収対象被保険者に係る保険料

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料

支払回数割保険料額

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)

特別徴収義務者

同条において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)

同条において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)

第百三十六条第三項

第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

特定年金保険者

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)

八月三十一日

前年の八月三十一日

四月二十日

第百三十六条第四項

第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

七月三十一日

前年の七月三十一日

四月二十日

政令で定めるところにより、連合会及び指定法人

連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第五項

第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

七月三十一日

前年の七月三十一日

四月二十日

政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官

連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第六項

第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

七月三十一日

前年の七月三十一日

四月二十日

政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会

連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十七条第一項

前条第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項

同項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項

支払回数割保険料額

支払回数割保険料額に相当する額

支払回数割保険料額に相当する額

当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで

当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで

当該年の六月一日から九月三十日まで

特別徴収対象年金給付

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)

第百三十七条第二項

前項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項

第百三十七条第三項

第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

第百三十七条第四項

第百三十五条

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第二項

第百三十七条第五項

前項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項

第百三十七条第六項

第百三十四条第七項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項

前項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項

第百三十七条第七項

第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

支払回数割保険料額

支払回数割保険料額に相当する額

支払回数割保険料額に相当する額

第百三十八条第一項

第百三十六条第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項

支払回数割保険料額

支払回数割保険料額に相当する額

支払回数割保険料額に相当する額

第百三十八条第二項

前項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項

第百三十八条第三項

第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

特別徴収対象保険料額

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額

第百三十八条第四項

第百三十四条第七項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項

前項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項

第百三十九条第一項

第一号被保険者

被保険者

被保険者

第百三十三条

高齢者医療確保法第百九条

高齢者医療確保法第百九条

普通徴収

高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する普通徴収

高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する普通徴収

第百三十九条第二項

第一号被保険者

被保険者

被保険者

次項

高齢者医療確保法第百十条において準用する次条第三項において準用する次項

高齢者医療確保法第百十条において準用する次条第三項において準用する次項

第百三十九条第三項

前項

高齢者医療確保法第百十条において準用する次条第三項において準用する前項

高齢者医療確保法第百十条において準用する次条第三項において準用する前項

第一号被保険者

被保険者

被保険者

この法律

高齢者医療確保法

高齢者医療確保法

同項

高齢者医療確保法第百十条において準用する次条第三項において準用する前項

高齢者医療確保法第百十条において準用する次条第三項において準用する前項

(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例に関する技術的読替え)

第二十七条 準用介護保険法第百四十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

介護保険法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第百三十六条第四項

第一項

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する第百四十一条第一項

当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人

速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第五項

第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十一条第一項

特定年金保険者

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者

当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官

速やかに、連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第六項

第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十一条第一項

当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会

速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

(四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い)

第二十八条 介護保険法第百三十六条から第百三十八条まで(同法第百三十七条第四項から第六項までを除く。)及び第百四十条の規定は、準用介護保険法第百三十四条第二項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第二項並びに第五項及び第六項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百三十六条第一項

第百三十四条第一項

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する第百三十四条第二項

前条第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第二項

同条第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第二項

により特別徴収

により高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)

特別徴収対象被保険者に係る保険料

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料

特別徴収義務者

高齢者医療確保法第百十条において準用する同項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)

第百三十六条第二項

前項

高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第二十八条第一項において準用する前項

から、前条第三項並びに第百四十条第一項及び第二項の規定により当該年の四月一日から九月三十日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の十月一日

を、当該年の十二月一日

当該特別徴収対象年金給付

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)

第百三十六条第三項

第一項

施行令第二十八条第一項において準用する第一項

特定年金保険者

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十八条第一項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)

八月三十一日

十月二十日

第百三十六条第四項

第一項

施行令第二十八条第一項において準用する第一項

七月三十一日

十月二十日

政令で定めるところにより、連合会及び指定法人

連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第五項

第一項

施行令第二十八条第一項において準用する第一項

七月三十一日

十月二十日

政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官

連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第六項

第一項

施行令第二十八条第一項において準用する第一項

七月三十一日

十月二十日

政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会

連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十七条第一項

前条第一項

施行令第二十八条第一項において準用する前条第一項

同項

施行令第二十八条第一項において準用する前条第一項

十月一日

十二月一日

第百三十七条第二項

前項

施行令第二十八条第一項において準用する前項

第百三十七条第三項

第一項

施行令第二十八条第一項において準用する第一項

第百三十七条第七項

第一項

施行令第二十八条第一項において準用する第一項

第百三十八条第一項

第百三十六条第一項

施行令第二十八条第一項において準用する第百三十六条第一項

第百三十八条第二項

前項

施行令第二十八条第一項において準用する前項

第百三十八条第三項

第一項

施行令第二十八条第一項において準用する第一項

第百三十八条第四項

第百三十四条第七項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項

前項

施行令第二十八条第一項において準用する前項

第百四十条第一項

十月一日

十二月一日

第百三十六条第一項

施行令第二十八条第一項において準用する第百三十六条第一項

第一号被保険者

被保険者

老齢等年金給付

高齢者医療確保法第百七条第二項に規定する老齢等年金給付

第百四十条第二項

前項

施行令第二十八条第一項において準用する前項

第一号被保険者

被保険者

同項

同条第一項において準用する前項

第百四十条第三項

前二項

施行令第二十八条第一項において準用する前二項

第百四十条第四項

第一項

施行令第二十八条第一項において準用する第一項

前項

同条第一項において準用する前項

第二項の

施行令第二十八条第一項において準用する第二項の

準用する同条

準用する第百三十六条

第二項に

同条第一項において準用する第二項に

旨の同条

旨の同条第一項において準用する前項において準用する第百三十六条

2 前項において準用する介護保険法第百三十八条第二項(前項において準用する同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

介護保険法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第百三十六条第四項

第一項

高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第二十八条第一項において準用する第百三十八条第一項(施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)

当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第二十八条第一項において準用する第百三十八条第二項(施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第二十八条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第五項

第一項

施行令第二十八条第一項において準用する第百三十八条第一項

特定年金保険者

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者

当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官

特別徴収対象被保険者が施行令第二十八条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第六項

第一項

施行令第二十八条第一項において準用する第百三十八条第一項

当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会

特別徴収対象被保険者が施行令第二十八条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

3 第一項において準用する介護保険法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

介護保険法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句(第一項において準用する介護保険法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合)

読み替える字句(第一項において準用する介護保険法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合)

第百三十六条第一項

第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき

高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第二十八条第一項において準用する第百四十条第一項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百七条第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において

高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第二十八条第一項において準用する第百四十条第二項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百七条第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において

特別徴収対象被保険者に係る保険料

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料

支払回数割保険料額

施行令第二十八条第一項において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額

施行令第二十八条第一項において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)

特別徴収義務者

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)

第百三十六条第三項

第一項

施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

特定年金保険者

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)

八月三十一日

前年の十月二十日

四月二十日

第百三十六条第四項

第一項

施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

七月三十一日

前年の十月二十日

四月二十日

政令で定めるところにより、連合会及び指定法人

連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第五項

第一項

施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

七月三十一日

前年の十月二十日

四月二十日

政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官

連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第六項

第一項

施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

七月三十一日

前年の十月二十日

四月二十日

政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会

連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十七条第一項

前条第一項

施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項

施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項

同項

施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項

施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項

支払回数割保険料額

支払回数割保険料額に相当する額

支払回数割保険料額に相当する額

当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで

当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで

当該年の六月一日から九月三十日まで

特別徴収対象年金給付

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)

第百三十七条第二項

前項

施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項

施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項

第百三十七条第三項

第一項

施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

第百三十七条第四項

第百三十五条

施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第一項

施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第二項

第百三十七条第五項

前項

施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項

施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項

第百三十七条第六項

第百三十四条第七項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項

前項

施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項

施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項

第百三十七条第七項

第一項

施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

支払回数割保険料額

支払回数割保険料額に相当する額

支払回数割保険料額に相当する額

第百三十八条第一項

第百三十六条第一項

施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項

施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項

支払回数割保険料額

支払回数割保険料額に相当する額

支払回数割保険料額に相当する額

第百三十八条第二項

前項

施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項

施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項

第百三十八条第三項

第一項

施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

特別徴収対象保険料額

施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額

施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額

第百三十八条第四項

第百三十四条第七項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項

前項

施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項

施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項

第百三十九条第一項

第一号被保険者

被保険者

被保険者

第百三十三条

高齢者医療確保法第百九条

高齢者医療確保法第百九条

普通徴収

高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する普通徴収

高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する普通徴収

第百三十九条第二項

第一号被保険者

被保険者

被保険者

次項

施行令第二十八条第一項において準用する次条第三項において準用する次項

施行令第二十八条第一項において準用する次条第三項において準用する次項

第百三十九条第三項

前項

施行令第二十八条第一項において準用する次条第三項において準用する前項

施行令第二十八条第一項において準用する次条第三項において準用する前項

第一号被保険者

被保険者

被保険者

この法律

高齢者医療確保法

高齢者医療確保法

同項

施行令第二十八条第一項において準用する次条第三項において準用する前項

施行令第二十八条第一項において準用する次条第三項において準用する前項

第二十九条 介護保険法第百三十六条から第百三十八条まで(同法第百三十七条第四項から第六項までを除く。)及び第百四十条の規定は、準用介護保険法第百三十四条第三項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第二項並びに第五項及び第六項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百三十六条第一項

第百三十四条第一項

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する第百三十四条第三項

前条第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第二項

同条第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第二項

により特別徴収

により高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)

特別徴収対象被保険者に係る保険料

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料

特別徴収義務者

高齢者医療確保法第百十条において準用する同項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)

第百三十六条第二項

前項

高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第二十九条第一項において準用する前項

から、前条第三項並びに第百四十条第一項及び第二項の規定により当該年の四月一日から九月三十日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の十月一日から翌年

を、当該年の翌年の二月一日から

当該特別徴収対象年金給付

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)

第百三十六条第三項

第一項

施行令第二十九条第一項において準用する第一項

特定年金保険者

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条第一項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)

八月三十一日

十二月二十日

第百三十六条第四項

第一項

施行令第二十九条第一項において準用する第一項

七月三十一日

十二月二十日

政令で定めるところにより、連合会及び指定法人

連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第五項

第一項

施行令第二十九条第一項において準用する第一項

七月三十一日

十二月二十日

政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官

連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第六項

第一項

施行令第二十九条第一項において準用する第一項

七月三十一日

十二月二十日

政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会

連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十七条第一項

前条第一項

施行令第二十九条第一項において準用する前条第一項

同項

施行令第二十九条第一項において準用する前条第一項

十月一日から翌年

翌年の二月一日から

第百三十七条第二項

前項

施行令第二十九条第一項において準用する前項

第百三十七条第三項

第一項

施行令第二十九条第一項において準用する第一項

第百三十七条第七項

第一項

施行令第二十九条第一項において準用する第一項

第百三十八条第一項

第百三十六条第一項

施行令第二十九条第一項において準用する第百三十六条第一項

第百三十八条第二項

前項

施行令第二十九条第一項において準用する前項

第百三十八条第三項

第一項

施行令第二十九条第一項において準用する第一項

第百三十八条第四項

第百三十四条第七項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項

前項

施行令第二十九条第一項において準用する前項

第百四十条第一項

十月一日から翌年の

翌年の二月一日から

第百三十六条第一項

施行令第二十九条第一項において準用する第百三十六条第一項

第一号被保険者

被保険者

老齢等年金給付

高齢者医療確保法第百七条第二項に規定する老齢等年金給付

第百四十条第二項

前項

施行令第二十九条第一項において準用する前項

第一号被保険者

被保険者

同項

同条第一項において準用する前項

第百四十条第三項

前二項

施行令第二十九条第一項において準用する前二項

第百四十条第四項

第一項

施行令第二十九条第一項において準用する第一項

前項

同条第一項において準用する前項

第二項の

施行令第二十九条第一項において準用する第二項の

準用する同条

準用する第百三十六条

第二項に

同条第一項において準用する第二項に

旨の同条

旨の同条第一項において準用する前項において準用する第百三十六条

2 前項において準用する介護保険法第百三十八条第二項(前項において準用する同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

介護保険法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第百三十六条第四項

第一項

高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第二十九条第一項において準用する第百三十八条第一項(施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)

当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第二十九条第一項において準用する第百三十八条第二項(施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第二十九条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第五項

第一項

施行令第二十九条第一項において準用する第百三十八条第一項

特定年金保険者

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者

当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官

特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第六項

第一項

施行令第二十九条第一項において準用する第百三十八条第一項

当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会

特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

3 第一項において準用する介護保険法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

介護保険法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句(第一項において準用する介護保険法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合)

読み替える字句(第一項において準用する介護保険法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合)

第百三十六条第一項

第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき

高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第二十九条第一項において準用する第百四十条第一項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百七条第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において

高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第二十九条第一項において準用する第百四十条第二項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百七条第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において

特別徴収対象被保険者に係る保険料

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料

支払回数割保険料額

施行令第二十九条第一項において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額

施行令第二十九条第一項において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)

特別徴収義務者

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)

第百三十六条第三項

第一項

施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

特定年金保険者

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)

八月三十一日

前年の十二月二十日

四月二十日

第百三十六条第四項

第一項

施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

七月三十一日

前年の十二月二十日

四月二十日

政令で定めるところにより、連合会及び指定法人

連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第五項

第一項

施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

七月三十一日

前年の十二月二十日

四月二十日

政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官

連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第六項

第一項

施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

七月三十一日

前年の十二月二十日

四月二十日

政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会

連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十七条第一項

前条第一項

施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項

施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項

同項

施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項

施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項

支払回数割保険料額

支払回数割保険料額に相当する額

支払回数割保険料額に相当する額

当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで

当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで

当該年の六月一日から九月三十日まで

特別徴収対象年金給付

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)

第百三十七条第二項

前項

施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項

施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項

第百三十七条第三項

第一項

施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

第百三十七条第四項

第百三十五条

施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第一項

施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第二項

第百三十七条第五項

前項

施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項

施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項

第百三十七条第六項

第百三十四条第七項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項

前項

施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項

施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項

第百三十七条第七項

第一項

施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

支払回数割保険料額

支払回数割保険料額に相当する額

支払回数割保険料額に相当する額

第百三十八条第一項

第百三十六条第一項

施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項

施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項

支払回数割保険料額

支払回数割保険料額に相当する額

支払回数割保険料額に相当する額

第百三十八条第二項

前項

施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項

施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項

第百三十八条第三項

第一項

施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項

特別徴収対象保険料額

施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額

施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額

第百三十八条第四項

第百三十四条第七項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項

前項

施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項

施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項

第百三十九条第一項

第一号被保険者

被保険者

被保険者

第百三十三条

高齢者医療確保法第百九条

高齢者医療確保法第百九条

普通徴収

高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する普通徴収

高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する普通徴収

第百三十九条第二項

第一号被保険者

被保険者

被保険者

次項

施行令第二十九条第一項において準用する次条第三項において準用する次項

施行令第二十九条第一項において準用する次条第三項において準用する次項

第百三十九条第三項

前項

施行令第二十九条第一項において準用する次条第三項において準用する前項

施行令第二十九条第一項において準用する次条第三項において準用する前項

第一号被保険者

被保険者

被保険者

この法律

高齢者医療確保法

高齢者医療確保法

同項

施行令第二十九条第一項において準用する次条第三項において準用する前項

施行令第二十九条第一項において準用する次条第三項において準用する前項

第三十条 介護保険法第百三十六条から第百三十九条まで(同法第百三十六条第二項及び第百三十七条第四項から第六項までを除く。)の規定は、準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項並びに第五項及び第六項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百三十六条第一項

第百三十四条第一項

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第二項の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって徴収する場合を除く。)又は高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第四項

前条第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第三項

同条第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第三項

特別徴収対象被保険者に係る保険料

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料

支払回数割保険料額

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)

特別徴収義務者

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)

第百三十六条第三項

第一項

高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第三十条第一項において準用する第一項

特定年金保険者

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第三十条第一項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)

八月三十一日

翌年の二月二十日

第百三十六条第四項

第一項

施行令第三十条第一項において準用する第一項

七月三十一日

翌年の二月二十日

政令で定めるところにより、連合会及び指定法人

連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第五項

第一項

施行令第三十条第一項において準用する第一項

七月三十一日

翌年の二月二十日

政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官

連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第六項

第一項

施行令第三十条第一項において準用する第一項

七月三十一日

翌年の二月二十日

政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会

連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十七条第一項

前条第一項

施行令第三十条第一項において準用する前条第一項

同項

施行令第三十条第一項において準用する前条第一項

支払回数割保険料額

支払回数割保険料額の見込額

十月一日から翌年三月三十一日まで

四月一日から九月三十日まで

特別徴収対象年金給付

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)

第百三十七条第二項

前項

施行令第三十条第一項において準用する前項

第百三十七条第三項

第一項

施行令第三十条第一項において準用する第一項

第百三十七条第七項

第一項

施行令第三十条第一項において準用する第一項

支払回数割保険料額

支払回数割保険料額の見込額

第百三十八条第一項

第百三十六条第一項

施行令第三十条第一項において準用する第百三十六条第一項

支払回数割保険料額

支払回数割保険料額の見込額

第百三十八条第二項

前項

施行令第三十条第一項において準用する前項

第百三十八条第三項

第一項

施行令第三十条第一項において準用する第一項

特別徴収対象保険料額

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額

第百三十八条第四項

第百三十四条第七項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項

前項

施行令第三十条第一項において準用する前項

第百三十九条第一項

第一号被保険者

被保険者

第百三十三条

高齢者医療確保法第百九条

普通徴収

高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する普通徴収

第百三十九条第二項

第一号被保険者

被保険者

次項

施行令第三十条第一項において準用する次項

第百三十九条第三項

前項

施行令第三十条第一項において準用する前項

第一号被保険者

被保険者

この法律

高齢者医療確保法

同項

同条第一項において準用する前項

2 前項において準用する介護保険法第百三十八条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

介護保険法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第百三十六条第四項

第一項

高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第三十条第一項において準用する第百三十八条第一項

当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第三十条第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第三十条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第五項

第一項

施行令第三十条第一項において準用する第百三十八条第一項

特定年金保険者

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者

当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官

特別徴収対象被保険者が施行令第三十条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第六項

第一項

施行令第三十条第一項において準用する第百三十八条第一項

当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会

特別徴収対象被保険者が施行令第三十条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第三十一条 介護保険法第百三十六条から第百三十九条まで(同法第百三十六条第二項及び第百三十七条第四項から第六項までを除く。)の規定は、準用介護保険法第百三十四条第五項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項並びに第五項及び第六項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百三十六条第一項

第百三十四条第一項

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する第百三十四条第五項

前条第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第三項

同条第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第三項

により特別徴収

により高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)

特別徴収対象被保険者に係る保険料

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料

支払回数割保険料額

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)

特別徴収義務者

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)

第百三十六条第三項

第一項

高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第三十一条第一項において準用する第一項

特定年金保険者

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第三十一条第一項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)

八月三十一日

四月二十日

第百三十六条第四項

第一項

施行令第三十一条第一項において準用する第一項

七月三十一日

四月二十日

政令で定めるところにより、連合会及び指定法人

連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第五項

第一項

施行令第三十一条第一項において準用する第一項

七月三十一日

四月二十日

政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官

連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第六項

第一項

施行令第三十一条第一項において準用する第一項

七月三十一日

四月二十日

政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会

連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十七条第一項

前条第一項

施行令第三十一条第一項において準用する前条第一項

同項

施行令第三十一条第一項において準用する前条第一項

支払回数割保険料額

支払回数割保険料額の見込額

十月一日から翌年三月三十一日まで

六月一日から九月三十日まで

特別徴収対象年金給付

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)

第百三十七条第二項

前項

施行令第三十一条第一項において準用する前項

第百三十七条第三項

第一項

施行令第三十一条第一項において準用する第一項

第百三十七条第七項

第一項

施行令第三十一条第一項において準用する第一項

支払回数割保険料額

支払回数割保険料額の見込額

第百三十八条第一項

第百三十六条第一項

施行令第三十一条第一項において準用する第百三十六条第一項

支払回数割保険料額

支払回数割保険料額の見込額

第百三十八条第二項

前項

施行令第三十一条第一項において準用する前項

第百三十八条第三項

第一項

施行令第三十一条第一項において準用する第一項

特別徴収対象保険料額

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額

第百三十八条第四項

第百三十四条第七項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項

前項

施行令第三十一条第一項において準用する前項

第百三十九条第一項

第一号被保険者

被保険者

第百三十三条

高齢者医療確保法第百九条

普通徴収

高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する普通徴収

第百三十九条第二項

第一号被保険者

被保険者

次項

施行令第三十一条第一項において準用する次項

第百三十九条第三項

前項

施行令第三十一条第一項において準用する前項

第一号被保険者

被保険者

この法律

高齢者医療確保法

同項

同条第一項において準用する前項

2 前項において準用する介護保険法第百三十八条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

介護保険法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第百三十六条第四項

第一項

高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第三十一条第一項において準用する第百三十八条第一項

当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第三十一条第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第三十一条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第五項

第一項

施行令第三十一条第一項において準用する第百三十八条第一項

特定年金保険者

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者

当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官

特別徴収対象被保険者が施行令第三十一条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第六項

第一項

施行令第三十一条第一項において準用する第百三十八条第一項

当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会

特別徴収対象被保険者が施行令第三十一条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第三十二条 介護保険法第百三十六条から第百三十九条まで(同法第百三十六条第二項及び第百三十七条第四項から第六項までを除く。)の規定は、準用介護保険法第百三十四条第六項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項並びに第五項及び第六項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百三十六条第一項

第百三十四条第一項

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する第百三十四条第六項

前条第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第三項

同条第一項

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第三項

により特別徴収

により高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)

特別徴収対象被保険者に係る保険料

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料

支払回数割保険料額

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)

特別徴収義務者

高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)

第百三十六条第三項

第一項

高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第三十二条第一項において準用する第一項

特定年金保険者

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第三十二条第一項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)

八月三十一日

六月二十日

第百三十六条第四項

第一項

施行令第三十二条第一項において準用する第一項

七月三十一日

六月二十日

政令で定めるところにより、連合会及び指定法人

連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第五項

第一項

施行令第三十二条第一項において準用する第一項

七月三十一日

六月二十日

政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官

連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第六項

第一項

施行令第三十二条第一項において準用する第一項

七月三十一日

六月二十日

政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会

連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十七条第一項

前条第一項

施行令第三十二条第一項において準用する前条第一項

同項

施行令第三十二条第一項において準用する前条第一項

支払回数割保険料額

支払回数割保険料額の見込額

十月一日から翌年三月三十一日まで

八月一日から九月三十日まで

特別徴収対象年金給付

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)

第百三十七条第二項

前項

施行令第三十二条第一項において準用する前項

第百三十七条第三項

第一項

施行令第三十二条第一項において準用する第一項

第百三十七条第七項

第一項

施行令第三十二条第一項において準用する第一項

支払回数割保険料額

支払回数割保険料額の見込額

第百三十八条第一項

第百三十六条第一項

施行令第三十二条第一項において準用する第百三十六条第一項

支払回数割保険料額

支払回数割保険料額の見込額

第百三十八条第二項

前項

施行令第三十二条第一項において準用する前項

第百三十八条第三項

第一項

施行令第三十二条第一項において準用する第一項

特別徴収対象保険料額

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額

第百三十八条第四項

第百三十四条第七項

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項

前項

施行令第三十二条第一項において準用する前項

第百三十九条第一項

第一号被保険者

被保険者

第百三十三条

高齢者医療確保法第百九条

普通徴収

高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する普通徴収

第百三十九条第二項

第一号被保険者

被保険者

次項

施行令第三十二条第一項において準用する次項

第百三十九条第三項

前項

施行令第三十二条第一項において準用する前項

第一号被保険者

被保険者

この法律

高齢者医療確保法

同項

同条第一項において準用する前項

2 前項において準用する介護保険法第百三十八条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

介護保険法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第百三十六条第四項

第一項

高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第三十二条第一項において準用する第百三十八条第一項

当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第三十二条第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第三十二条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第五項

第一項

施行令第三十二条第一項において準用する第百三十八条第一項

特定年金保険者

高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者

当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官

特別徴収対象被保険者が施行令第三十二条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第六項

第一項

施行令第三十二条第一項において準用する第百三十八条第一項

当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会

特別徴収対象被保険者が施行令第三十二条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

(保険料の徴収の委託)

第三十三条 市町村は、法第百十四条の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、被保険者の見やすい方法により公表しなければならない。

2 法第百十四条の規定により保険料の徴収の事務の委託を受けた者は、市町村の規則の定めるところにより、その徴収した保険料を、その内容を示す計算書を添えて、市町村又は地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条に規定する当該市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。

3 法第百十四条の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、市町村は、当該委託に係る保険料の徴収の事務について検査することができる。

第五節 審査請求

(後期高齢者医療審査会に関する国民健康保険法の規定の読替え)

第三十四条 法第百三十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

国民健康保険法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第九十三条第一項

審査会

後期高齢者医療審査会(以下「審査会」という。)

保険者

後期高齢者医療広域連合

第九十五条第二項

前項

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百三十条において準用する前項

第九十六条

保険者

後期高齢者医療広域連合

第九十八条第一項

保険者(第八十条第三項の規定による処分については、当該処分をした市町村とする。)

後期高齢者医療広域連合又は市町村

第百条

保険者

後期高齢者医療広域連合又は市町村

第百一条第二項

前項

高齢者医療確保法第百三十条において準用する前項

政令の定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料又は報酬

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百七条の規定に基づく条例による実費弁償の例により、旅費、日当及び宿泊料を、条例の定めるところにより、報酬

第百二条

この章及び

高齢者医療確保法第百二十八条及び第百二十九条並びに第百三十条において準用する第九十三条から前条まで及び次条並びに

第百三条

第九十一条第一項

高齢者医療確保法第百二十八条第一項

(国民健康保険法施行令の準用)

第三十五条 国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第三十条、第三十四条、第三十五条及び第三十七条の規定は、後期高齢者医療審査会及び法第百二十八条第一項の審査請求の手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十条

保険給付に

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第五十六条に規定する後期高齢者医療給付(以下「後期高齢者医療給付」という。)に

以下第三十七条第一項

高齢者の医療の確保に関する法律施行令第三十五条において準用する第三十七条第一項

並びに被保険者証の記号及び番号

及び被保険者証の番号

保険給付を

後期高齢者医療給付を

第三十四条

高齢者医療確保法第百三十条において準用する国民健康保険法(以下「準用国保法」という。)

第三十五条

準用国保法

第三十七条第一項

保険給付

後期高齢者医療給付

並びに被保険者証の記号及び番号

及び被保険者証の番号

保険者

後期高齢者医療広域連合

第三十七条第二項

高齢者医療確保法

保険者その他の者

後期高齢者医療広域連合又は市町村

第六節 雑則

(法第百三十三条第二項に規定する政令で定める場合)

第三十六条 法第百三十三条第二項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 法第五十六条第三号に掲げる給付を行おうとする場合

二 法第百四条第二項に規定する条例を定め、又は変更しようとする場合

第三章 雑則

(地方社会保険事務局長への権限委任)

第三十七条 法第百六十三条第三項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限を地方社会保険事務局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。

一 法第六十一条第二項の規定による権限(法第七十条第二項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。次号及び第三号において同じ。)の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)

二 法第六十六条第一項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(法第七十二条第二項、第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第七十条第二項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)

三 法第七十二条第一項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第七十条第二項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)

四 法第八十条(法第八十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限

五 法第八十一条第一項(法第八十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限

(厚生労働省令への委任)

第三十八条 この政令で定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

 

附 則

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から施行する。

(老人保健法施行令の廃止)

第二条 老人保健法施行令(昭和五十七年政令第二百九十三号)は、廃止する。

(老人保健法の改正に伴う高額医療費の支給に関する経過措置)

第三条 平成二十年三月以前に行われた療養に係る健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。附則第十二条において「健康保険法等改正法」という。)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。附則第九条において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による高額医療費の支給については、なお従前の例による。

(一部負担金に係る所得の額の算定方法等に関する特例)

第四条 療養の給付を受ける日の属する月が平成二十年四月から七月までの場合にあっては、七十歳以上七十五歳未満の法第七条第三項に規定する加入者(附則第七条第一項第二号及び第八条第一項において「七十歳以上七十五歳未満の加入者」という。)を、法第六十七条第一項第二号に規定する政令で定める者とする。

2 前項の場合にあっては、第七条第三項中「及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者」とあるのは「並びにその属する世帯の他の世帯員である被保険者及び七十歳以上七十五歳未満の法第七条第三項に規定する加入者」と、「他の被保険者」とあるのは「他の被保険者及び七十歳以上七十五歳未満の同項に規定する加入者」と読み替えて、同項を適用する。

(特定非課税被保険者に対する高額療養費の支給に関する特例)

第五条 特定非課税被保険者が、平成二十年四月から七月までの同一の月に受けた療養に係る被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額が、第十四条第一項の規定により当該特定非課税被保険者に対して支給されるべき高額療養費の額を超えるときは、当該特定非課税被保険者に対して支給される高額療養費の額は、同項の規定にかかわらず、当該被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。

2 前項の高額療養費算定基準額は、第十五条第一項第三号に定める額とする。

3 特定非課税被保険者に係る第十四条第二項の高額療養費算定基準額は、第十五条第二項の規定にかかわらず、同項第三号に定める額とする。

4 第十六条第一項の規定により特定非課税被保険者に対し支給すべき高額療養費について後期高齢者医療広域連合が保険医療機関に支払う額の算定に当たっては、当該特定非課税被保険者を、次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に掲げる者とみなして、同項の規定を適用する。

一 第十六条第一項第一号に掲げる療養 同号ハに掲げる者

二 第十六条第一項第二号に掲げる療養 同号ハに掲げる者

5 第一項及び前二項の特定非課税被保険者は、平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない被保険者であって、地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号。次条第五項において「平成十七年地方税法改正法」という。)附則第六条第四項に該当する者と同一の世帯に属するもの(その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者又は同項に該当する者に限る。)とする。

(特定年金受給被保険者に対する高額療養費の支給に関する特例)

第六条 特定年金受給被保険者が、平成二十年四月から七月までの同一の月に受けた療養に係る被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額が、第十四条第一項の規定により当該特定年金受給被保険者に対して支給されるべき高額療養費の額を超えるときは、当該特定年金受給被保険者に対して支給される高額療養費の額は、同項の規定にかかわらず、当該被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。

2 前項の高額療養費算定基準額は、第十五条第一項第四号に定める額とする。

3 特定年金受給被保険者に係る第十四条第二項の高額療養費算定基準額は、第十五条第二項の規定にかかわらず、同項第三号に定める額とする。

4 第十六条第一項の規定により特定年金受給被保険者に対し支給すべき高額療養費について後期高齢者医療広域連合が保険医療機関に支払う額の算定に当たっては、当該特定年金受給被保険者を、次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に掲げる者とみなして、同項の規定を適用する。

一 第十六条第一項第一号に掲げる療養 同号ニに掲げる者

二 第十六条第一項第二号に掲げる療養 同号ハに掲げる者

5 第一項及び前二項の特定年金受給被保険者は、平成十七年地方税法改正法附則第六条第四項に該当する被保険者又は同項に規定する者と同一の世帯に属する被保険者であって、老齢福祉年金の受給権を有しているもの(その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者又は同項に該当する者に限る。)とする。

(特定所得被保険者に対する高額療養費の支給に関する特例)

第七条 第十五条第一項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定所得被保険者」という。)に係る第十四条第一項の高額療養費算定基準額は、第十五条第一項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。

一 療養の給付を受ける日の属する月が平成二十年四月から七月までの場合における法第六十七条第一項第二号の所得の額が二百十三万円未満である者

二 療養の給付を受ける日の属する月が平成二十年四月から七月までの場合における第七条第三項の収入の額が六百二十一万円未満である者(その者の属する世帯に他の被保険者及び七十歳以上七十五歳未満の加入者がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者)

2 特定所得被保険者に係る第十四条第二項の高額療養費算定基準額は、第十五条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。

3 第十六条第一項の規定により特定所得被保険者に対し支給すべき高額療養費について後期高齢者医療広域連合が保険医療機関に支払う額の算定に当たっては、当該特定所得被保険者を、次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に掲げる者とみなして、同項の規定を適用する。

一 第十六条第一項第一号に掲げる療養 同号イに掲げる者

二 第十六条第一項第二号に掲げる療養 同号イに掲げる者

(特定収入被保険者に対する高額療養費の支給に関する特例)

第八条 第十五条第一項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するもの(以下この条において「特定収入被保険者」という。)に係る第十四条第一項の高額療養費算定基準額は、第十五条第一項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。

一 その属する世帯に他の被保険者がいない者であって、七十歳以上七十五歳未満の加入者がいるもの

二 療養の給付を受ける日の属する月が平成二十年八月から平成二十二年七月までの場合において、七十歳以上七十五歳未満の加入者について、第七条第三項に規定する他の世帯員である被保険者とみなして同項を適用した場合の同項の収入の額が五百二十万円未満である者

2 特定収入被保険者に係る第十四条第二項の高額療養費算定基準額は、第十五条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。

3 第十六条第一項の規定により特定収入被保険者に対し支給すべき高額療養費について後期高齢者医療広域連合が保険医療機関に支払う額の算定に当たっては、当該特定収入被保険者を、次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に掲げる者とみなして、同項の規定を適用する。

一 第十六条第一項第一号に掲げる療養 同号イに掲げる者

二 第十六条第一項第二号に掲げる療養 同号イに掲げる者

(老人保健法の規定による高額医療費の支給を受けた場合の高額療養費の支給に関する経過措置)

第九条 第十五条第一項第二号に掲げる者に該当する被保険者が同号ただし書に規定する療養のあった月に属する世帯の被保険者に対し、当該療養のあった月以前の十二月以内に既に平成二十年四月改正前老健法の規定による高額医療費の支給(附則第三条の規定によりなお従前の例によるものとされた当該高額医療費の支給を含む。)を受けている場合にあっては、第十五条第一項第二号ただし書の規定の適用については、「に限る」とあるのは、「に限る。)又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下この号において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による高額医療費(附則第二条の規定による廃止前の老人保健法施行令(昭和五十七年政令第二百九十三号。以下この号において「廃止前老健令」という。)第十四条第一項第一号の規定によるもの(同条第六項の規定によりその額を算定したものを含む。)に限る。)若しくは附則第三条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十年四月改正前老健法の規定による高額医療費(同条の規定によりなお従前の例によるものとされた廃止前老健令第十四条第一項第一号の規定によるもの(附則第三条の規定によりなお従前の例によるものとされた廃止前老健令第十四条第六項の規定によりその額を算定したものを含む。)に限る」とする。

(平成二十年度から平成二十五年度までの間における保険料の算定の特例)

第十条 平成二十年度から平成二十五年度までの間における保険料の算定について、第十八条第三項第一号ロの規定を適用する場合においては、同号ロ中「収入」とあるのは、「収入(法附則第十四条第二項の規定による繰入金を除く。)」と読み替えるものとする。

(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)

第十一条 当分の間、被保険者、その属する世帯の世帯主又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者であって前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けたものについては、第十八条第四項第一号及び第四号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によって計算した金額から十五万円を控除した金額)」と、「同法附則第三十三条の三第五項」とあるのは「地方税法附則第三十三条の三第五項」と、「同条第二項」とあるのは「地方税法第三百十四条の二第二項」とする。

(保険料の特別徴収の開始の際の特例)

第十二条 法第百七条第一項に規定する年金保険者(以下この項において「年金保険者」という。)は、平成二十年四月一日前の厚生労働省令で定める期日までに、平成十九年十月一日(以下この項において「基準日」という。)現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって六十五歳以上のもの(当該年金保険者から当該老齢等年金給付の支払を受けているもののうち平成二十年四月一日までの間において六十五歳に達するもの(六十五歳以後も引き続き当該老齢等年金給付の受給権を有すると見込まれる者に限る。)を含み、次に掲げるものを除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が基準日現在において住所を有する市町村(介護保険法第十三条第一項又は第二項の規定によりその者が他の市町村が行う介護保険の第一号被保険者であるときは、当該他の市町村)に通知しなければならない。

一 平成十九年十二月一日から平成二十年五月三十一日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、基準日の現況において十八万円未満である者

二 当該老齢等年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供していることその他の厚生労働省令で定める特別の事情を有する者

2 健康保険法等改正法第二十四条の規定による改正後の介護保険法(以下この条において「新介護保険法」という。)第百三十四条第七項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百三十四条第七項

年金保険者

健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第百七条第一項に規定する年金保険者(以下「年金保険者」という。)

前各項

高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)附則第十二条第一項

政令で定めるところにより、連合会及び国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)

国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)及び連合会の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これら

第百三十四条第八項

第十項、第百三十六条第三項及び第六項並びに第百三十七条第二項

施行令附則第十二条第二項において準用する第十項

第一項から第六項まで

同条第一項

第百三十四条第九項

前項

施行令附則第十二条第二項において準用する前項

政令で定めるところにより、連合会及び指定法人

社会保険庁長官、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう社会保険庁長官に伝達することにより、これら

第百三十四条第十項

第一項から第六項まで

施行令附則第十二条第一項

政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会

地方公務員共済組合連合会、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう地方公務員共済組合連合会に伝達することにより、これら

第百三十四条第十一項

第八項

施行令附則第十二条第二項において準用する第八項

年金保険者(第百三十六条において「特定年金保険者」という。)

年金保険者

3 市町村は、第一項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る被保険者と見込まれる者(災害その他の特別の事情があることにより、法第百七条第一項に規定する特別徴収(以下この条において「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるもの、平成二十年四月一日から平成二十年九月三十日までの間において支払われる老齢等年金給付について特別徴収の方法によって保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めるもの及び年金額半額以上徴収者等を除く。)について、平成二十年四月一日から平成二十年九月三十日までの間において当該通知に係る老齢等年金給付が支払われるときは、その支払に係る保険料額として、支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。)を、厚生労働省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収するものとする。ただし、当該通知に係る被保険者と見込まれる者が少ないことその他の特別の事情があることにより、特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。

4 前項の年金額半額以上徴収者等は、次のいずれかに該当する被保険者と見込まれる者とする。

一 平成二十年四月一日から平成二十年五月三十一日までの同一の月に徴収されると見込まれる当該者に係るイ及びロに掲げる額の合計額が当該月に支払われる当該徴収に係る老齢等年金給付の額の二分の一に相当する額として厚生労働省令で定める額を超える者

イ 前項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

ロ 新介護保険法の規定により特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る新介護保険法第百三十一条に規定する老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

二 当該市町村から新介護保険法の規定による特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収されない者

5 第三項の支払回数割保険料額の見込額は、当該被保険者と見込まれる者につき、平成二十年度の保険料額の見込額の二分の一に相当する額を、平成二十年四月一日から平成二十年九月三十日までの間における第一項の規定による通知に係る老齢等年金給付の支払の回数で除して得た額として厚生労働省令で定める額とする。

6 新介護保険法第百三十五条第五項及び第六項、第百三十六条から第百三十九条まで(第百三十六条第二項を除く。)並びに第百四十一条の規定は、第三項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百三十五条第五項

市町村は、第一項本文、第二項又は第三項

市町村は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)附則第十二条第三項

特別徴収

健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)第百七条第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)

第一項本文、第二項又は第三項に規定する第一号被保険者

施行令附則第十二条第三項に規定する被保険者と見込まれる者

年金保険者

高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する年金保険者

第百三十五条第六項

前条第一項から第六項まで

施行令附則第十二条第一項

老齢等年金給付

高齢者医療確保法第百七条第二項に規定する老齢等年金給付

第百三十六条第一項

第百三十四条第一項

施行令附則第十二条第一項

前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)

同条第三項並びに同条第六項において準用する前条第五項及び第六項

支払回数割保険料額

施行令附則第十二条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)

第百三十六条第三項

第一項

施行令附則第十二条第六項において準用する第一項

特定年金保険者  

同条第二項において準用する第百三十四条第十一項に規定する当該同意に係る年金保険者(施行令附則第十二条第六項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)

当該年度の初日の属する年の八月三十一日

平成二十年二月二十九日

第百三十六条第四項

第一項

施行令附則第十二条第六項において準用する第一項

当該年度の初日の属する年の七月三十一日

平成二十年一月三十一日

政令で定めるところにより、連合会及び指定法人

連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第五項

第一項

施行令附則第十二条第六項において準用する第一項

当該年度の初日の属する年の七月三十一日

平成二十年一月三十一日

政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官

連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第六項

第一項

施行令附則第十二条第六項において準用する第一項

当該年度の初日の属する年の七月三十一日

平成二十年一月三十一日

政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会

連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十七条第一項

前条第一項

施行令附則第十二条第六項において準用する前条第一項

同項

施行令附則第十二条第六項において準用する前条第一項

支払回数割保険料額

支払回数割保険料額の見込額

当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで

平成二十年四月一日から九月三十日まで

第百三十七条第二項

前項

施行令附則第十二条第六項において準用する前項

第百三十七条第三項

第一項

施行令附則第十二条第六項において準用する第一項

第百三十七条第四項

第百三十五条

施行令附則第十二条第三項から第五項まで並びに同条第六項において準用する第百三十五条第五項及び第六項

第百三十七条第五項

前項

施行令附則第十二条第六項において準用する前項

第百三十七条第六項

第百三十四条第七項

施行令附則第十二条第二項において準用する第百三十四条第七項

前項

施行令附則第十二条第六項において準用する前項

第百三十七条第七項

第一項

施行令附則第十二条第六項において準用する第一項

支払回数割保険料額

支払回数割保険料額の見込額

第百三十八条第一項

第百三十六条第一項

施行令附則第十二条第六項において準用する第百三十六条第一項

支払回数割保険料額

支払回数割保険料額の見込額

第百三十八条第二項

前項

施行令附則第十二条第六項において準用する前項

第百三十八条第三項

第一項

施行令附則第十二条第六項において準用する第一項

特別徴収対象保険料額 

同条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額

第百三十八条第四項

第百三十四条第七項

施行令附則第十二条第二項において準用する第百三十四条第七項

前項

施行令附則第十二条第六項において準用する前項

第百三十九条第一項

第一号被保険者

被保険者

第百三十三条

高齢者医療確保法第百九条

普通徴収

高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する普通徴収

第百三十九条第二項

第一号被保険者

被保険者

次項

施行令附則第十二条第六項において準用する次項

第百三十九条第三項

前項

施行令附則第十二条第六項において準用する前項

第一号被保険者

被保険者

この法律

高齢者医療確保法

同項

同条第六項において準用する前項

第百四十一条第一項

行う介護保険の

徴収に係る

第十三条第一項

高齢者医療確保法第五十五条第一項

第百四十一条第二項

前項

施行令附則第十二条第六項において準用する前項

7 前項において準用する新介護保険法第百三十五条第六項に規定する場合においては、介護保険法の規定による介護保険の保険料の特別徴収に係る老齢等年金給付について保険料を徴収させるものとする。

8 第六項において準用する新介護保険法第百三十八条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

新介護保険法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第百三十六条第四項

第一項

高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)附則第十二条第六項において準用する第百三十八条第一項

当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人

施行令附則第十二条第六項において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令附則第十二条第六項において準用する第百三十八条第二項において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令附則第十二条第六項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第五項

第一項

施行令附則第十二条第六項において準用する第百三十八条第一項

特定年金保険者

施行令附則第十二条第二項において準用する第百三十四条第十一項に規定する当該同意に係る年金保険者

当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官

特別徴収対象被保険者が施行令附則第十二条第六項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第六項

第一項

施行令附則第十二条第六項において準用する第百三十八条第一項

当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会

特別徴収対象被保険者が施行令附則第十二条第六項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

9 第六項において準用する新介護保険法第百四十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

新介護保険法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第百三十六条第四項

第一項

高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)附則第十二条第六項において準用する第百四十一条第一項

当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人

速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第五項

第一項

施行令附則第十二条第六項において準用する第百四十一条第一項

特定年金保険者

施行令附則第十二条第二項において準用する第百三十四条第十一項に規定する当該同意に係る年金保険者

当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官

速やかに、連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第六項

第一項

施行令附則第十二条第六項において準用する第百四十一条第一項

当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会

速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

(法附則第十四条第一項の市町村に係る保険料の賦課の特例)

第十三条 後期高齢者医療広域連合が法附則第十四条第一項に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する市町村(以下この条において「特定市町村」という。)の区域内に住所を有する被保険者(特定地域被保険者を除く。以下この条において「特定市町村区域内被保険者」という。)に対して課する保険料の算定に係る同項に規定する政令で定める基準は、第十八条第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

一 当該保険料の賦課額は、特定市町村区域内被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合計額とすること。ただし、被扶養者であった被保険者に係る賦課額は、当該被扶養者であった被保険者につき算定した被保険者均等割額とする。

二 前号の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に特定市町村所得割率を乗じて得た額とすること。

三 前号の特定市町村所得割率は、地域の実情その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める方法により算定した率とすること。ただし、当該後期高齢者医療広域連合の所得割率に、当該特定市町村に係る給付費比率に一から給付費比率を控除した率に経過的調整率を乗じて得た率を加えた率を乗じて得た率を下回らないものとする。

四 前号の給付費比率は、当該後期高齢者医療広域連合の被保険者一人当たりの法第九十三条第一項に規定する療養の給付等に要する費用の額(以下この号において「療養の給付等に要する費用の額」という。)に対する特定市町村区域内被保険者一人当たりの療養の給付等に要する費用の額の割合に相当するものとして法附則第十四条第一項に規定する厚生労働大臣が定める基準との整合性に配慮して厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。

五 第三号の経過的調整率は、次のイからハまでに掲げる後期高齢者医療広域連合の区分に応じ、当該イからハまでに定める率とする。

イ 法附則第十四条第一項の条例で定める期間(以下この号において「特例期間」という。)を平成二十年四月一日から起算して六年以内とする後期高齢者医療広域連合(ロ又はハに掲げる後期高齢者医療広域連合を除く。) (1)から(3)までに掲げる年度の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める率

(1) 平成二十年度及び平成二十一年度 六分の三

(2) 平成二十二年度及び平成二十三年度 六分の四

(3) 平成二十四年度及び平成二十五年度 六分の五

ロ 特例期間を平成二十年四月一日から起算して四年以内とする後期高齢者医療広域連合(ハに掲げる後期高齢者医療広域連合を除く。) (1)又は(2)に掲げる年度の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める率

(1) 平成二十年度及び平成二十一年度 四分の二

(2) 平成二十二年度及び平成二十三年度 四分の三

ハ 特例期間を平成二十年四月一日から起算して二年以内とする後期高齢者医療広域連合 二分の一

六 第一号の被保険者均等割額は、地域の実情その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める方法により算定した額とすること。ただし、当該後期高齢者医療広域連合の第十八条第一項第一号の被保険者均等割額に、当該特定市町村に係る第三号の給付費比率に一から当該給付費比率を控除した率に前号イからハまでに掲げる区分に応じ、同号イからハまでに定める第三号の経過的調整率を乗じて得た率を加えた率を乗じて得た額を下回らないものとすること。

七 第一号の賦課額は、五十万円を超えることができないものであること。

(都道府県知事との協議に関する特例)

第十四条 平成二十年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間、第三十六条の規定の適用については、同条第二号中「第百四条第二項」とあるのは、「第百四条第二項又は附則第十四条第一項」とする。

別表(第三条関係)

一 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。)の和が〇・〇八以下のもの

二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの

三 平衡機能に著しい障害を有するもの

四 ()(しやく)の機能を欠くもの

五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

六 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

七 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

八 一上肢の機能に著しい障害を有するもの

九 一上肢のすべての指を欠くもの

十 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

十一 両下肢のすべての指を欠くもの

十二 一下肢の機能に著しい障害を有するもの

十三 一下肢を足関節以上で欠くもの

十四 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

十五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

十六 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

十七 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの