廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
昭和四十六年九月二十三日 厚生省 令 第三十五号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
平成二十七年七月十七日 環境省 令 第二十七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日環境省令第二十七号~
(都道府県廃棄物処理計画)
(都道府県廃棄物処理計画)
第一条の二の二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第五条の五第二項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第一条の二の二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第五条の五第二項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
廃棄物の発生量及び処理量の見込みは、廃棄物の種類ごとに定めること。
一
廃棄物の発生量及び処理量の見込みは、廃棄物の種類ごとに定めること。
二
廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本的事項には、次の事項を定めること。
二
廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本的事項には、次の事項を定めること。
イ
廃棄物の種類ごとに、当該廃棄物の排出量、再生利用量、中間処理量、最終処分量その他その処理の現状
イ
廃棄物の種類ごとに、当該廃棄物の排出量、再生利用量、中間処理量、最終処分量その他その処理の現状
ロ
廃棄物の種類ごとに、当該廃棄物の排出の抑制、再生利用、中間処理、最終処分(法第十二条第五項に規定する最終処分をいう。以下同じ。)その他その適正な処理に関する目標
ロ
廃棄物の種類ごとに、当該廃棄物の排出の抑制、再生利用、中間処理、最終処分(法第十二条第五項に規定する最終処分をいう。以下同じ。)その他その適正な処理に関する目標
ハ
ロに掲げる目標を達成するために必要な措置
ハ
ロに掲げる目標を達成するために必要な措置
ニ
廃棄物の不適正な処分の防止のために必要な監視、指導その他の措置に関する事項
ニ
廃棄物の不適正な処分の防止のために必要な監視、指導その他の措置に関する事項
三
一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項には、次の事項を定めること。
三
一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項には、次の事項を定めること。
イ
一般廃棄物の広域的な処理に関する事項
イ
一般廃棄物の広域的な処理に関する事項
ロ
一般廃棄物の減量その他その適正な処理に必要な市町村間の調整その他の技術的援助に関する事項
ロ
一般廃棄物の減量その他その適正な処理に必要な市町村間の調整その他の技術的援助に関する事項
四
産業廃棄物の処理施設の整備に関する事項には、次の事項を定めること。
四
産業廃棄物の処理施設の整備に関する事項には、次の事項を定めること。
イ
産業廃棄物の減量その他その適正な処理に必要な産業廃棄物の処理施設の確保のための方策
イ
産業廃棄物の減量その他その適正な処理に必要な産業廃棄物の処理施設の確保のための方策
ロ
産業廃棄物の処理施設の整備に際し配慮すべき事項
ロ
産業廃棄物の処理施設の整備に際し配慮すべき事項
★新設★
五
非常災害時における法第五条の五第二項第二号から第四号までに掲げる事項に関する施策を実施するために必要な事項には、次の事項を定めること。
イ
非常災害時においても廃棄物の減量その他その適正な処理を確保し、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止するための措置に関する事項
ロ
非常災害時においても一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項
ハ
産業廃棄物処理施設の整備に際し非常災害に備え配慮すべき事項
(平一二厚令一一五・追加、平一五環境令一五・平二三環境令一・平二三環境令三二・一部改正)
(平一二厚令一一五・追加、平一五環境令一五・平二三環境令一・平二三環境令三二・平二七環境令二七・一部改正)
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日環境省令第二十七号~
★新設★
(受託者が他人に委託して一般廃棄物の収集、運搬、処分等を行う場合の基準)
第一条の七の六
令第四条第三号の規定により非常災害時において受託者が受託業務を他人に委託して実施する場合の基準は、次のとおりとする。
一
日常生活に伴つて生じたごみ、し尿その他の一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生を委託しないこと。
二
受託者が受託業務を委託する者(次号及び第五号において「再受託者」という。)が次のいずれにも該当すること。
イ
当該受託者から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務の実施に関し相当の経験を有すること。
ロ
法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
ハ
自ら当該受託者から委託を受ける業務を実施すること。
ニ
市町村と当該受託者との間の委託契約に係る契約書に、当該受託者が一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生を委託しようとする者として記載されていること。
三
再受託者に委託する業務に係る委託料が当該業務を遂行するに足りる額であること。
四
一般廃棄物の収集とこれに係る手数料の徴収を併せて委託するときは、一般廃棄物の収集業務に直接従事する者がその収集に係る手数料を徴収しないようにすること。
五
当該委託に係る一般廃棄物の適正な処理が確保されるよう、再受託者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
(平二七環境令二七・追加)
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日環境省令第二十七号~
(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第二条
法第七条第一項ただし書の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
第二条
法第七条第一項ただし書の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一
市町村の委託
★挿入★
を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者
一
市町村の委託
(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。)
を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者
二
再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であつて市町村長の指定を受けたもの
二
再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であつて市町村長の指定を受けたもの
三
削除
三
削除
四
広域的に収集又は運搬することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物(以下この号において「広域収集運搬一般廃棄物」という。)を適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(広域収集運搬一般廃棄物のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
四
広域的に収集又は運搬することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物(以下この号において「広域収集運搬一般廃棄物」という。)を適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(広域収集運搬一般廃棄物のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
五
国(一般廃棄物の収集又は運搬をその業務として行う場合に限る。)
五
国(一般廃棄物の収集又は運搬をその業務として行う場合に限る。)
六
一般廃棄物の輸出に係る運搬を行う者(自ら本邦から輸出の相手国までの運搬を行う場合に限る。)
六
一般廃棄物の輸出に係る運搬を行う者(自ら本邦から輸出の相手国までの運搬を行う場合に限る。)
七
特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二十三条第一項の認定を受けた製造業者等(同法第四条に規定する製造業者等をいう。)の委託を受けて、特定家庭用機器一般廃棄物(同法第五十条第一項に規定する特定家庭用機器一般廃棄物をいう。以下同じ。)の再商品化(同法第二条第一項に規定する再商品化をいう。以下同じ。)に必要な行為(同法第十七条に規定する指定引取場所から再商品化の用に供する同法第二十三条第二項第二号に掲げる施設への運搬に該当するものに限る。)を業として実施する者であつて次のいずれにも該当するものとして環境大臣の指定を受けたもの(イに規定する事業計画に基づき、法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準(以下「一般廃棄物処理基準」という。)に従い、当該特定家庭用機器一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
七
特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二十三条第一項の認定を受けた製造業者等(同法第四条に規定する製造業者等をいう。)の委託を受けて、特定家庭用機器一般廃棄物(同法第五十条第一項に規定する特定家庭用機器一般廃棄物をいう。以下同じ。)の再商品化(同法第二条第一項に規定する再商品化をいう。以下同じ。)に必要な行為(同法第十七条に規定する指定引取場所から再商品化の用に供する同法第二十三条第二項第二号に掲げる施設への運搬に該当するものに限る。)を業として実施する者であつて次のいずれにも該当するものとして環境大臣の指定を受けたもの(イに規定する事業計画に基づき、法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準(以下「一般廃棄物処理基準」という。)に従い、当該特定家庭用機器一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
イ
運輸事業者(資本金の額が三億円を超える会社に限る。)が作成する当該特定家庭用機器一般廃棄物の収集又は運搬に関する事業計画(再商品化の推進及び適正な処理の確保の観点から適当と認められるものに限る。)に基づき、当該収集又は運搬を行うこと。
イ
運輸事業者(資本金の額が三億円を超える会社に限る。)が作成する当該特定家庭用機器一般廃棄物の収集又は運搬に関する事業計画(再商品化の推進及び適正な処理の確保の観点から適当と認められるものに限る。)に基づき、当該収集又は運搬を行うこと。
ロ
当該収集又は運搬が当該区域内の当該特定家庭用機器一般廃棄物の適正な収集又は運搬の確保にとつて必要不可欠である場合その他特に必要と認められる場合であること。
ロ
当該収集又は運搬が当該区域内の当該特定家庭用機器一般廃棄物の適正な収集又は運搬の確保にとつて必要不可欠である場合その他特に必要と認められる場合であること。
ハ
当該特定家庭用機器一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ハ
当該特定家庭用機器一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ニ
積替施設を有する場合にあつては、当該特定家庭用機器一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
ニ
積替施設を有する場合にあつては、当該特定家庭用機器一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
ホ
当該収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ホ
当該収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ヘ
当該収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
ヘ
当該収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
ト
法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
ト
法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
チ
法、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)又は令第四条の六に規定する法令の規定による不利益処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分をいう。以下「不利益処分」という。)を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者(当該不利益処分を受けた者が法人である場合においては、当該不利益処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第十二条の十二の二十八を除き、以下同じ。)であつた者で当該不利益処分のあつた日から五年を経過しないものを含む。以下同じ。)に該当しないこと。
チ
法、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)又は令第四条の六に規定する法令の規定による不利益処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分をいう。以下「不利益処分」という。)を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者(当該不利益処分を受けた者が法人である場合においては、当該不利益処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第十二条の十二の二十八を除き、以下同じ。)であつた者で当該不利益処分のあつた日から五年を経過しないものを含む。以下同じ。)に該当しないこと。
八
再生利用の目的となる廃タイヤ(自動車用タイヤが一般廃棄物となつたものに限る。)を適正に収集又は運搬する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃タイヤのみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
八
再生利用の目的となる廃タイヤ(自動車用タイヤが一般廃棄物となつたものに限る。)を適正に収集又は運搬する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃タイヤのみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
イ
当該業を行う区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、当該廃タイヤの積卸しを行う区域に限る。)に係る廃タイヤ(自動車用タイヤが産業廃棄物となつたものに限る。)の収集又は運搬について、法第十四条第一項の許可を受けていること。
イ
当該業を行う区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、当該廃タイヤの積卸しを行う区域に限る。)に係る廃タイヤ(自動車用タイヤが産業廃棄物となつたものに限る。)の収集又は運搬について、法第十四条第一項の許可を受けていること。
ロ
法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
ロ
法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
ハ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
ハ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
九
特定家庭用機器(特定家庭用機器再商品化法第二条第四項に規定する特定家庭用機器をいう。以下同じ。)、スプリングマットレス、自動車用タイヤ又は自動車用鉛蓄電池の販売を業として行う者であつて、当該業を行う区域において、その物品又はその物品と同種のものが一般廃棄物となつたものを適正に収集又は運搬するもの(次のいずれにも該当するものに限り、かつ、一般廃棄物処理基準に従い、当該一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
九
特定家庭用機器(特定家庭用機器再商品化法第二条第四項に規定する特定家庭用機器をいう。以下同じ。)、スプリングマットレス、自動車用タイヤ又は自動車用鉛蓄電池の販売を業として行う者であつて、当該業を行う区域において、その物品又はその物品と同種のものが一般廃棄物となつたものを適正に収集又は運搬するもの(次のいずれにも該当するものに限り、かつ、一般廃棄物処理基準に従い、当該一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
イ
法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
イ
法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
ロ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
ロ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
十
引越荷物を運送する業務を行う者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条の規定による許可を受けた者、同法第三十六条第一項の規定による届出をした者又は同法第三十七条第三項に規定する特定第二種貨物利用運送事業者のうち道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)による運送を行うものに限る。以下「引越荷物運送業者」という。)であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、転居する者が転居の際に排出する一般廃棄物(日常生活に伴つて生じたものに限る。以下「転居廃棄物」という。)のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
十
引越荷物を運送する業務を行う者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条の規定による許可を受けた者、同法第三十六条第一項の規定による届出をした者又は同法第三十七条第三項に規定する特定第二種貨物利用運送事業者のうち道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)による運送を行うものに限る。以下「引越荷物運送業者」という。)であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、転居する者が転居の際に排出する一般廃棄物(日常生活に伴つて生じたものに限る。以下「転居廃棄物」という。)のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
イ
転居する者から転居廃棄物の収集又は運搬について次に掲げる事項を記載した文書の交付を受け、かつ、当該文書に記載した事項に基づき、転居廃棄物を所定の場所まで運搬し、当該所定の場所において市町村又は一般廃棄物収集運搬業者に引き渡すこと。
イ
転居する者から転居廃棄物の収集又は運搬について次に掲げる事項を記載した文書の交付を受け、かつ、当該文書に記載した事項に基づき、転居廃棄物を所定の場所まで運搬し、当該所定の場所において市町村又は一般廃棄物収集運搬業者に引き渡すこと。
(1)
当該収集又は運搬に係る転居廃棄物の種類及び数量
(1)
当該収集又は運搬に係る転居廃棄物の種類及び数量
(2)
引越荷物運送業者が管理する所定の場所の所在地
(2)
引越荷物運送業者が管理する所定の場所の所在地
(3)
当該所定の場所において当該転居廃棄物を引き渡す市町村の名称又は一般廃棄物収集運搬業者の氏名若しくは名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
(3)
当該所定の場所において当該転居廃棄物を引き渡す市町村の名称又は一般廃棄物収集運搬業者の氏名若しくは名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
ロ
法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
ロ
法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
ハ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
ハ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
十一
廃牛
脊
(
せき
)
柱(牛の
脊
(
せき
)
柱が一般廃棄物となつたものをいう。以下同じ。)を適正に収集又は運搬する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃牛
脊
(
せき
)
柱のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
十一
廃牛
脊
(
せき
)
柱(牛の
脊
(
せき
)
柱が一般廃棄物となつたものをいう。以下同じ。)を適正に収集又は運搬する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃牛
脊
(
せき
)
柱のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
イ
法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
イ
法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
ロ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
ロ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
十二
環境大臣の委託を受けて東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成二十三年法律第九十九号。以下「災害廃棄物処理特措法」という。)第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により災害廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
十二
環境大臣の委託を受けて東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成二十三年法律第九十九号。以下「災害廃棄物処理特措法」という。)第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により災害廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
十三
環境大臣から災害廃棄物処理特措法第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の収集又は運搬の委託を受けた者の委託を受けて当該一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者であつて、次のいずれにも該当する者(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により災害廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
十三
環境大臣から災害廃棄物処理特措法第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の収集又は運搬の委託を受けた者の委託を受けて当該一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者であつて、次のいずれにも該当する者(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により災害廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
イ
当該受託者から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務の実施に関し相当の経験を有すること。
イ
当該受託者から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務の実施に関し相当の経験を有すること。
ロ
法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
ロ
法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
ハ
自ら当該受託者から委託を受ける業務を実施すること。
ハ
自ら当該受託者から委託を受ける業務を実施すること。
ニ
環境大臣と当該受託者との間の委託契約に係る契約書に、当該受託者が一般廃棄物の収集又は運搬(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により行う一般廃棄物の収集又は運搬に限る。)を委託しようとする者として記載されていること。
ニ
環境大臣と当該受託者との間の委託契約に係る契約書に、当該受託者が一般廃棄物の収集又は運搬(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により行う一般廃棄物の収集又は運搬に限る。)を委託しようとする者として記載されていること。
(昭五二厚令七・昭五三厚令五一・昭六二厚令一五・平三厚令三五・平四厚令四六・平五厚令四九・平六厚令八・平一二厚令一二七・平一三環境令八・平一三環境令一一・平一五環境令四・平一五環境令一九・平一五環境令三〇・平一六環境令一八・平一六環境令二四・平一八環境令一七・平二三環境令一・平二四環境令二四・一部改正)
(昭五二厚令七・昭五三厚令五一・昭六二厚令一五・平三厚令三五・平四厚令四六・平五厚令四九・平六厚令八・平一二厚令一二七・平一三環境令八・平一三環境令一一・平一五環境令四・平一五環境令一九・平一五環境令三〇・平一六環境令一八・平一六環境令二四・平一八環境令一七・平二三環境令一・平二四環境令二四・平二七環境令二七・一部改正)
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日環境省令第二十七号~
(一般廃棄物処分業の許可を要しない者)
(一般廃棄物処分業の許可を要しない者)
第二条の三
法第七条第六項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
第二条の三
法第七条第六項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一
市町村の委託
★挿入★
を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者
一
市町村の委託
(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。)
を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者
二
再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの処分を業として行う者であつて市町村長の指定を受けたもの
二
再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの処分を業として行う者であつて市町村長の指定を受けたもの
三
削除
三
削除
四
広域的に処分することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物(以下この号において「広域処分一般廃棄物」という。)を適正に処分することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(広域処分一般廃棄物のみの処分を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
四
広域的に処分することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物(以下この号において「広域処分一般廃棄物」という。)を適正に処分することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(広域処分一般廃棄物のみの処分を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
五
国(一般廃棄物の処分をその業務として行う場合に限る。)
五
国(一般廃棄物の処分をその業務として行う場合に限る。)
六
再生利用の目的となる廃タイヤ(自動車用タイヤが一般廃棄物となつたものに限る。)を適正に処分する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃タイヤのみの処分を業として行う場合に限る。)
六
再生利用の目的となる廃タイヤ(自動車用タイヤが一般廃棄物となつたものに限る。)を適正に処分する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃タイヤのみの処分を業として行う場合に限る。)
イ
当該業を行う区域に係る廃タイヤ(自動車用タイヤが産業廃棄物となつたものに限る。)の処分について、法第十四条第六項の許可を受けていること。
イ
当該業を行う区域に係る廃タイヤ(自動車用タイヤが産業廃棄物となつたものに限る。)の処分について、法第十四条第六項の許可を受けていること。
ロ
当該廃タイヤの処分を行う施設の一日当たりの処理能力が五トン以上であり、かつ、当該施設について、法第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けていること。
ロ
当該廃タイヤの処分を行う施設の一日当たりの処理能力が五トン以上であり、かつ、当該施設について、法第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けていること。
ハ
法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
ハ
法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
ニ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
ニ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
七
廃牛
脊
(
せき
)
柱を適正に処分する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃牛
脊
(
せき
)
柱のみの処分を業として行う場合に限る。)
七
廃牛
脊
(
せき
)
柱を適正に処分する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃牛
脊
(
せき
)
柱のみの処分を業として行う場合に限る。)
イ
当該業を行う区域に係る廃牛
脊
(
せき
)
柱の処分について、法第十四条第六項の許可を受けていること。
イ
当該業を行う区域に係る廃牛
脊
(
せき
)
柱の処分について、法第十四条第六項の許可を受けていること。
ロ
法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
ロ
法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
ハ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
ハ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
八
環境大臣の委託を受けて災害廃棄物処理特措法第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の処分を業として行う者(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により災害廃棄物の処分を行う場合に限る。)
八
環境大臣の委託を受けて災害廃棄物処理特措法第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の処分を業として行う者(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により災害廃棄物の処分を行う場合に限る。)
九
環境大臣から災害廃棄物処理特措法第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の処分の委託を受けた者の委託を受けて当該一般廃棄物の処分を業として行う者であつて、第二条第十三号イからニまでのいずれにも該当する者(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により災害廃棄物の処分を行う場合に限る。)
九
環境大臣から災害廃棄物処理特措法第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の処分の委託を受けた者の委託を受けて当該一般廃棄物の処分を業として行う者であつて、第二条第十三号イからニまでのいずれにも該当する者(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により災害廃棄物の処分を行う場合に限る。)
(平四厚令四六・追加、平六厚令八・平一二厚令一二七・平一三環境令八・平一三環境令一一・平一五環境令三〇・平一六環境令一八・平二四環境令二四・一部改正)
(平四厚令四六・追加、平六厚令八・平一二厚令一二七・平一三環境令八・平一三環境令一一・平一五環境令三〇・平一六環境令一八・平二四環境令二四・平二七環境令二七・一部改正)
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日環境省令第二十七号~
(届出を要する市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更)
(届出を要する市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更)
第五条の九
第五条の四(第六号に係る部分を除く。)の規定は、法第九条の三第十一項において
★挿入★
準用する法第九条第三項の規定による環境省令で定める事項について準用する。
第五条の九
第五条の四(第六号に係る部分を除く。)の規定は、法第九条の三第十一項において
読み替えて
準用する法第九条第三項の規定による環境省令で定める事項について準用する。
(平一〇厚令三一・全改、平一二厚令一〇一・平一二厚令一二七・平二三環境令一・一部改正)
(平一〇厚令三一・全改、平一二厚令一〇一・平一二厚令一二七・平二三環境令一・平二七環境令二七・一部改正)
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日環境省令第二十七号~
★新設★
(非常災害が発生した場合の市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の協議)
第五条の十の三
市町村は、法第九条の三の二第一項の規定により協議をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
一般廃棄物処理施設を設置をすることが見込まれる場所
二
一般廃棄物処理施設の種類
三
一般廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類
四
一般廃棄物処理施設の処理能力
五
一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
六
一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
(平二七環境令二七・追加)
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日環境省令第二十七号~
★新設★
(非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出)
第五条の十の四
第三条の二の規定は、法第九条の三の三第一項に規定する調査の結果を記載した書類について準用する。
2
法第九条の三の三第一項の規定による届出は、同項に規定するもののほか、次に掲げる書類及び図面を添付して行うものとする。
一
当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
二
当該一般廃棄物処理施設の処理工程図
三
当該一般廃棄物処理施設の付近の見取図
(平二七環境令二七・追加)
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日環境省令第二十七号~
★新設★
(公表すべき維持管理の状況に関する情報)
第五条の十の五
第五条の六の二の規定は、法第九条の三の三第三項において準用する法第九条の三第六項の環境省令で定める事項について準用する。この場合において、第五条の六の二中「第四条の五の二各号」とあるのは「第四条の五の二各号(第四号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
(平二七環境令二七・追加)
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日環境省令第二十七号~
★新設★
(維持管理の状況に関する情報の公表)
第五条の十の六
第五条の六の三(第四号に係る部分を除く。)の規定は、法第九条の三の三第三項において準用する法第九条の三第六項の規定による一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表について準用する。この場合において、第五条の六の三第一号中「、第三号イ及び第四号イ」とあるのは「及び第三号イ」と、同条第二号中「、第三号ロ及びニ並びに第四号ニ及びリ」とあるのは「並びに第三号ロ及びニ」と、同条第三号中「、第三号ハ並びに第四号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「並びに第三号ハ」と読み替えるものとする。
(平二七環境令二七・追加)
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日環境省令第二十七号~
★新設★
(記録の閲覧)
第五条の十の七
第五条の六の四(第一号ニに係る部分を除く。)の規定は、法第九条の三の三第三項において準用する法第九条の三第七項の規定による記録の閲覧について準用する。この場合において、第五条の六の四第一号中「イからニまで」とあるのは「イからハまで」と、同号イ中「、第三号イ及び第四号イ」とあるのは「及び第三号イ」と、同号ロ中「、第三号ロ及びニ並びに第四号ニ及びリ」とあるのは「並びに第三号ロ及びニ」と、同号ハ中「、第三号ハ並びに第四号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「並びに第三号ハ」と読み替えるものとする。
(平二七環境令二七・追加)
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日環境省令第二十七号~
★新設★
(記録する事項)
第五条の十の八
第五条の六の五の規定は、法第九条の三の三第三項において準用する法第九条の三第七項の環境省令で定める事項について準用する。この場合において、第五条の六の五中「第四条の七各号」とあるのは「第四条の七各号(第四号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
(平二七環境令二七・追加)
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日環境省令第二十七号~
★新設★
(事前届出を要しない非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設に係る軽微な変更)
第五条の十の九
第五条の七の規定は、法第九条の三の三第三項において読み替えて準用する法第九条の三第八項の環境省令で定める軽微な変更について準用する。この場合において、第五条の七中「第五条の二の」とあるのは「第五条の二(第三号ホに係る部分を除く。)の」と、「法第九条の三第一項」とあるのは「法第九条の三の三第一項」と、「「法第九条の三第八項」とあるのは「「法第九条の三の三第三項の規定により読み替えて準用する法第九条の三第八項」と読み替えるものとする。
(平二七環境令二七・追加)
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日環境省令第二十七号~
★新設★
(事前届出を要しない非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更の届出)
第五条の十の十
第五条の八(第二項第三号に係る部分を除く。)の規定は、法第九条の三の三第三項において読み替えて準用する法第九条の三第八項の規定による変更の届出について準用する。この場合において、第五条の八第一項第一号中「名称及び代表者の氏名」とあるのは「氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名」と読み替えるものとする。
(平二七環境令二七・追加)
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日環境省令第二十七号~
★新設★
(届出を要する非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更)
第五条の十の十一
第五条の四(第三号に係る部分を除く。)の規定は、法第九条の三の三第三項の規定により準用する法第九条第三項の規定による環境省令で定める事項について準用する。
(平二七環境令二七・追加)
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日環境省令第二十七号~
★新設★
(非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出)
第五条の十の十二
第五条の九の二の規定は、法第九条の三の三第三項において準用する法第九条第三項の規定による届出について準用する。この場合において、第五条の九の二第一項第一号中「名称及び代表者の氏名」とあるのは「氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名」と、同項第六号中「第五条の二」とあるのは「第五条の二(第三号ホに係る部分を除く。)」と、「前条」とあるのは「第五条の十の十一」と、「第六号」とあるのは「第三号」と読み替えるものとする。
(平二七環境令二七・追加)
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日環境省令第二十七号~
(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例の対象となる一般廃棄物)
(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例の対象となる一般廃棄物)
第十二条の七の十六
法第十五条の二の五
の環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物処理施設の種類に応じ、当該各号に定める一般廃棄物(当該産業廃棄物処理施設に係る法第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物と同一の種類のものに限る。)とする。
第十二条の七の十六
法第十五条の二の五第一項
の環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物処理施設の種類に応じ、当該各号に定める一般廃棄物(当該産業廃棄物処理施設に係る法第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物と同一の種類のものに限る。)とする。
一
廃プラスチック類の破砕施設 廃プラスチック類(特定家庭用機器、小型電子機器等その他金属、ガラス又は陶磁器がプラスチックと一体となつたものが一般廃棄物となつたものを含むものとし、他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。次号において同じ。)
一
廃プラスチック類の破砕施設 廃プラスチック類(特定家庭用機器、小型電子機器等その他金属、ガラス又は陶磁器がプラスチックと一体となつたものが一般廃棄物となつたものを含むものとし、他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。次号において同じ。)
二
廃プラスチック類の焼却施設 廃プラスチック類
二
廃プラスチック類の焼却施設 廃プラスチック類
三
令第二条第二号に掲げる廃棄物の破砕施設 木くず(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
三
令第二条第二号に掲げる廃棄物の破砕施設 木くず(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
四
令第二条第九号に掲げる廃棄物の破砕施設 コンクリートの破片その他これに類する不要物(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
四
令第二条第九号に掲げる廃棄物の破砕施設 コンクリートの破片その他これに類する不要物(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
四の二
石綿含有産業廃棄物の溶融施設 石綿含有一般廃棄物(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
四の二
石綿含有産業廃棄物の溶融施設 石綿含有一般廃棄物(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
五
令第二条第一号から第四号の二まで及び第十一号に掲げる廃棄物の焼却施設 紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物又は動物の死体(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
五
令第二条第一号から第四号の二まで及び第十一号に掲げる廃棄物の焼却施設 紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物又は動物の死体(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
六
令第七条第十四号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場 燃え殻、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、コンクリートの破片その他これに類する不要物、動物のふん尿、動物の死体若しくはばいじん又はこれらの一般廃棄物を処分するために処理したものであつてこれらの一般廃棄物に該当しないもの(特別管理一般廃棄物であるものを除く。)
六
令第七条第十四号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場 燃え殻、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、コンクリートの破片その他これに類する不要物、動物のふん尿、動物の死体若しくはばいじん又はこれらの一般廃棄物を処分するために処理したものであつてこれらの一般廃棄物に該当しないもの(特別管理一般廃棄物であるものを除く。)
(平一五環境令三〇・追加、平一八環境令二三・一部改正、平二三環境令一・一部改正・旧第一二条の七の六繰下、平二五環境令六・一部改正)
(平一五環境令三〇・追加、平一八環境令二三・一部改正、平二三環境令一・一部改正・旧第一二条の七の六繰下、平二五環境令六・平二七環境令二七・一部改正)
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日環境省令第二十七号~
(産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出)
(産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出)
第十二条の七の十七
法第十五条の二の五
の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十二条の七の十七
法第十五条の二の五第一項
の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
産業廃棄物処理施設の設置の場所
二
産業廃棄物処理施設の設置の場所
三
産業廃棄物処理施設の種類
三
産業廃棄物処理施設の種類
四
産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類(当該施設が前条第四号の二に掲げる施設である場合にあつては、石綿含有産業廃棄物を処理する旨)
四
産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類(当該施設が前条第四号の二に掲げる施設である場合にあつては、石綿含有産業廃棄物を処理する旨)
五
産業廃棄物処理施設に係る許可の年月日及び許可番号
五
産業廃棄物処理施設に係る許可の年月日及び許可番号
六
産業廃棄物処理施設の処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、廃棄物の埋立処分の用に供される場所(既に廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)の面積及び残余の埋立容量)
六
産業廃棄物処理施設の処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、廃棄物の埋立処分の用に供される場所(既に廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)の面積及び残余の埋立容量)
七
法第十五条の二第四項の規定により産業廃棄物処理施設に係る法第十五条第一項の許可に付された条件
七
法第十五条の二第四項の規定により産業廃棄物処理施設に係る法第十五条第一項の許可に付された条件
八
産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類ごとの処理量(当該施設が前条第四号の二に掲げる施設である場合にあつては、石綿含有一般廃棄物の処理量を含む。)の見込み
八
産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類ごとの処理量(当該施設が前条第四号の二に掲げる施設である場合にあつては、石綿含有一般廃棄物の処理量を含む。)の見込み
2
法第十五条の二の五
の規定による届出は、当該届出に係る一般廃棄物の処理を開始する日の三十日前までに、前項に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。ただし、都道府県知事がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合には、この限りでない。
2
法第十五条の二の五第一項
の規定による届出は、当該届出に係る一般廃棄物の処理を開始する日の三十日前までに、前項に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。ただし、都道府県知事がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合には、この限りでない。
3
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
当該届出に係る産業廃棄物処理施設に係る第十二条の五に規定する許可証の写し
一
当該届出に係る産業廃棄物処理施設に係る第十二条の五に規定する許可証の写し
二
他人の一般廃棄物の処理を行う場合にあつては次に掲げるいずれかの書類
二
他人の一般廃棄物の処理を行う場合にあつては次に掲げるいずれかの書類
イ
産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の処理に係る法第七条第六項の規定に基づく許可を受けたことを示す書類
イ
産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の処理に係る法第七条第六項の規定に基づく許可を受けたことを示す書類
ロ
専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者であることを示す書類
ロ
専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者であることを示す書類
ハ
第二条の三第一号、第二号、第四号又は第六号に該当する者であることを示す書類
ハ
第二条の三第一号、第二号、第四号又は第六号に該当する者であることを示す書類
ニ
令第五条の九に規定する認定証の写し
ニ
令第五条の九に規定する認定証の写し
ホ
他の法令の規定により他人の一般廃棄物の処理を業として行う者であることを示す書類
ホ
他の法令の規定により他人の一般廃棄物の処理を業として行う者であることを示す書類
4
都道府県知事は、
法第十五条の二の五
の規定による届出を受理したときは、次に掲げる事項を記載した受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
4
都道府県知事は、
法第十五条の二の五第一項
の規定による届出を受理したときは、次に掲げる事項を記載した受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
産業廃棄物処理施設の設置の場所
二
産業廃棄物処理施設の設置の場所
三
産業廃棄物処理施設の種類
三
産業廃棄物処理施設の種類
四
産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類(当該施設が前条第四号の二に掲げる施設である場合にあつては、石綿含有一般廃棄物を処理する旨)
四
産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類(当該施設が前条第四号の二に掲げる施設である場合にあつては、石綿含有一般廃棄物を処理する旨)
五
産業廃棄物処理施設に係る許可の年月日及び許可番号
五
産業廃棄物処理施設に係る許可の年月日及び許可番号
六
法第十五条の二第四項の規定により産業廃棄物処理施設に係る法第十五条第一項の許可に付された条件
六
法第十五条の二第四項の規定により産業廃棄物処理施設に係る法第十五条第一項の許可に付された条件
5
法第十五条の二の五
の規定による届出に係る産業廃棄物処理施設の種類若しくはその施設において処理する産業廃棄物の種類に変更があつたとき、又は当該届出に係る一般廃棄物の処理の事業を廃止したときは、当該変更又は廃止の日から十日以内に、前項の規定により交付された受理書を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5
法第十五条の二の五第一項
の規定による届出に係る産業廃棄物処理施設の種類若しくはその施設において処理する産業廃棄物の種類に変更があつたとき、又は当該届出に係る一般廃棄物の処理の事業を廃止したときは、当該変更又は廃止の日から十日以内に、前項の規定により交付された受理書を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(平一五環境令三〇・追加、平一八環境令二三・平二三環境令六・一部改正、平二三環境令一・一部改正・旧第一二条の七の七繰下、平二五環境令六・一部改正)
(平一五環境令三〇・追加、平一八環境令二三・平二三環境令六・一部改正、平二三環境令一・一部改正・旧第一二条の七の七繰下、平二五環境令六・平二七環境令二七・一部改正)
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日環境省令第二十七号~
(産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準等の適用)
(産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準等の適用)
第十二条の七の十八
法第十五条の二の五
の規定に基づき設置した一般廃棄物処理施設については、その施設において処理する一般廃棄物を産業廃棄物とみなして、第十二条の六から第十二条の七の五までの規定を適用する。
第十二条の七の十八
法第十五条の二の五第一項
の規定に基づき設置した一般廃棄物処理施設については、その施設において処理する一般廃棄物を産業廃棄物とみなして、第十二条の六から第十二条の七の五までの規定を適用する。
(平一五環境令三〇・追加、平二三環境令一・一部改正・旧第一二条の七の八繰下)
(平一五環境令三〇・追加、平二三環境令一・一部改正・旧第一二条の七の八繰下、平二七環境令二七・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日環境省令第二十七号~
★附則に移動しました★
★旧1から移動しました★
1
この省令は、昭和四十六年九月二十四日から施行する。
この省令は、昭和四十六年九月二十四日から施行する。
(平二三環境令一五・旧附則)
(平二三環境令一五・旧附則、平二七環境令二七・旧附則第一項)
2
平成二十七年三月三十一日までの間における第二条及び第二条の三の規定の適用については、第二条第一号中「行う者」とあるのは「行う者(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体(第二条の三第一号において「特定被災地方公共団体」という。)である市町村から東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。第二条の三第一号において同じ。)により特に必要となつた一般廃棄物の収集又は運搬の委託を受けた者の委託を受けて当該一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者であつて、附則第四項第一号イからニまでのいずれにも該当する者を含む。)」と、第二条の三第一号中「行う者」とあるのは「行う者(特定被災地方公共団体である市町村から東日本大震災により特に必要となつた一般廃棄物の処分(再生を含む。)の委託を受けた者の委託を受けて当該一般廃棄物の処分(再生を含む。)を業として行う者であつて、附則第四項第一号イからニまでのいずれにも該当する者を含む。)」とする。
★削除★
(平二三環境令一五・追加、平二六環境令七・一部改正)
3
令附則第四条の環境省令で定める一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。以下この項、次項及び第五項において同じ。)は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体である市町村の区域内にある避難地における避難住民の日常生活に伴つて生じたごみ、し尿その他の一般廃棄物以外の一般廃棄物の収集、運搬又は処分とする。
★削除★
(平二三環境令一五・追加)
4
令附則第四条の規定により読み替えて適用する令第四条第三号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
★削除★
一
受託者が受託業務を委託する者(次号において「再受託者」という。)が次のいずれにも該当すること。
イ
当該受託者から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務の実施に関し相当の経験を有すること。
ロ
法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
ハ
自ら当該受託者から委託を受ける業務を実施すること。
ニ
市町村と当該受託者との間の委託契約に係る契約書に、当該受託者が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を委託しようとする者として記載されていること。
二
再受託者に委託する業務に係る委託料が当該業務を遂行するに足りる額であること。
三
一般廃棄物の収集とこれに係る手数料の徴収を併せて委託するときは、一般廃棄物の収集業務に直接従事する者がその収集に係る手数料を徴収しないようにすること。
(平二三環境令一五・追加)
5
令附則第四条の規定により読み替えて適用する令第四条第四号の環境省令で定める基準は、当該計画に係る一般廃棄物の適正な収集、運搬又は処分が確保されるものであることとする。
★削除★
(平二三環境令一五・追加)
6
令附則第五条の環境省令で定める施設は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則(平成十六年環境省令第十二号)第三条に規定する区域内に所在する施設であつて、廃棄物の保管の用に供されるものとする。
★削除★
(平二七環境令六・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日環境省令第二十七号~
★新設★
附 則(平成二七・七・一七環境令二七)
この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十八号)の施行の日〔平成二七年八月六日〕から施行する。