廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
昭和四十六年九月二十三日 厚生省 令 第三十五号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
平成二十五年二月二十一日 環境省 令 第三号
条項号:第一条

-本則-
 令第二条の四第五号チのばいじん又は燃え殻に係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三の項又は四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)について、これらの廃棄物に含まれる判定基準省令別表第五の二の項★挿入★の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号チのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三の項又は四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二の項★挿入★の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の二の項★挿入★の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
10 令第二条の四第五号リのばいじん又は燃え殻に係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の五の項又は六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)について、これらの廃棄物に含まれる判定基準省令別表第五の三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号リのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の五の項又は六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
11 令第二条の四第五号ヌのばいじん又は燃え殻に係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の七の項又は八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)について、これらの廃棄物に含まれる判定基準省令別表第五の五の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ヌのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の七の項又は八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の五の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の五の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
12 令第二条の四第五号ルのばいじん又は燃え殻に係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の九の項又は一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)について、これらの廃棄物に含まれる判定基準省令別表第五の六の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ルのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の九の項又は一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の六の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の六の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
13 令第二条の四第五号ヲのばいじん又は燃え殻に係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の一一の項又は一二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の一二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)について、これらの廃棄物に含まれる判定基準省令別表第五の二三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ヲのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の一一の項又は一二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の一二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の二三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
14 令第二条の四第五号ワのばいじん又は燃え殻に係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の一三の項又は一四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除き、同表の一四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)について、これらの廃棄物に含まれる判定基準省令別表第五の二四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ワのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の一三の項又は一四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除き、同表の一四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二四の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の二四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
26 第二条の四第五号ヰの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一の項★挿入★の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一の項★挿入★の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ヰのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一の項★挿入★の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一の項★挿入★の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
27 令第二条の四第五号ノの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ノのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
28 令第二条の四第五号オの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号オのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
29 令第二条の四第五号クの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の四の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号クのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の四の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
30 令第二条の四第五号ヤの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三〇の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の五の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の五の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ヤのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三〇の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の五の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の五の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
31 令第二条の四第五号マの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三一の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の六の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の六の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号マのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三一の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の六の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の六の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
32 令第二条の四第五号ケの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三二の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の七の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ケのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三二の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の七の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
33 令第二条の四第五号フの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の八の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の八の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号フのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の八の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の八の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
34 令第二条の四第五号コの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の九の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の九の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号コのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の九の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の九の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
35 令第二条の四第五号エの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一〇の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一〇の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号エのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一〇の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一〇の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
36 令第二条の四第五号テの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一一の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一一の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号テのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一一の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一一の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
37 令第二条の四第五号アの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一二の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号アのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一二の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
38 令第二条の四第五号サの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号サのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
39 令第二条の四第五号キの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一四の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号キのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一四の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
40 令第二条の四第五号ユの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四〇の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一五の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一五の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ユのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四〇の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一五の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一五の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
41 令第二条の四第五号メの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四一の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一六の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一六の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号メのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四一の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一六の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一六の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
42 令第二条の四第五号ミの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四二の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一七の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一七の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ミのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四二の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一七の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一七の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
43 令第二条の四第五号シの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一八の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一八の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号シのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一八の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一八の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
44 令第二条の四第五号ヱの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一九の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一九の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ヱのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一九の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一九の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
45 令第二条の四第五号ヒの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の二〇の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二〇の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ヒのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二〇の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の二〇の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
46 令第二条の四第五号モの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の二一の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二一の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号モのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二一の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の二一の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
47 令第二条の四第五号セの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の二二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二二の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号セのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二二の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の二二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
48 令第二条の四第五号スの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の二三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号スのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の二三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
49 令第二条の四第五号ンの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除く。)、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の二四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二四の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ンのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除く。)、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二四の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の二四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
-改正附則-
-その他-
  第一欄 第二欄
アルキル水銀化合物 アルキル水銀化合物につき検出されないこと。
水銀又はその化合物 試料一リットルにつき水銀〇・〇五ミリグラム以下
カドミウム又はその化合物 試料一リットルにつきカドミウム一ミリグラム以下
鉛又はその化合物 試料一リットルにつき鉛一ミリグラム以下
有機(りん)化合物 試料一リットルにつき有機燐化合物一ミリグラム以下
六価クロム化合物 試料一リットルにつき六価クロム五ミリグラム以下
()素又はその化合物 試料一リットルにつき砒素一ミリグラム以下
シアン化合物 試料一リットルにつきシアン一ミリグラム以下
ポリ塩化ビフェニル 試料一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇三ミリグラム以下
トリクロロエチレン 試料一リットルにつきトリクロロエチレン三ミリグラム以下
一〇 テトラクロロエチレン 試料一リットルにつきテトラクロロエチレン一ミリグラム以下
一一 ジクロロメタン 試料一リットルにつきジクロロメタン二ミリグラム以下
一二 四塩化炭素 試料一リットルにつき四塩化炭素〇・二ミリグラム以下
一三 一・二―ジクロロエタン 試料一リットルにつき一・二―ジクロロエタン〇・四ミリグラム以下
一四 一・一―ジクロロエチレン 試料一リットルにつき一・一―ジクロロエチレン二ミリグラム以下
一五 シス―一・二―ジクロロエチレン 試料一リットルにつきシス―一・二―ジクロロエチレン四ミリグラム以下
一六 一・一・一―トリクロロエタン 試料一リットルにつき一・一・一―トリクロロエタン三十ミリグラム以下
一七 一・一・二―トリクロロエタン 試料一リットルにつき一・一・二―トリクロロエタン〇・六ミリグラム以下
一八 一・三―ジクロロプロペン 試料一リットルにつき一・三―ジクロロプロペン〇・二ミリグラム以下
一九 チウラム 試料一リットルにつきチウラム〇・六ミリグラム以下
二〇 シマジン 試料一リットルにつきシマジン〇・三ミリグラム以下
二一 チオベンカルブ 試料一リットルにつきチオベンカルブ二ミリグラム以下
二二 ベンゼン 試料一リットルにつきベンゼン一ミリグラム以下
二三 セレン又はその化合物 試料一リットルにつきセレン一ミリグラム以下
二四 ダイオキシン類 試料一リットルにつきダイオキシン類一〇〇ピコグラム以下
備 考
1 この表に掲げる基準は、
第一条の二第五十三項の規定に基づき環境大臣が定める方法により廃酸又は廃アルカリに含まれるこの表の各項の第一欄に掲げる物質を検定した場合における当該各項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。
2 「検出されないこと。」とは、
第一条の二第五十三項の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
  第一欄 第二欄
アルキル水銀化合物 アルキル水銀化合物につき検出されないこと。
水銀又はその化合物 試料一リットルにつき水銀〇・〇五ミリグラム以下
カドミウム又はその化合物 試料一リットルにつきカドミウム一ミリグラム以下
鉛又はその化合物 試料一リットルにつき鉛一ミリグラム以下
有機(りん)化合物 試料一リットルにつき有機燐化合物一ミリグラム以下
六価クロム化合物 試料一リットルにつき六価クロム五ミリグラム以下
()素又はその化合物 試料一リットルにつき砒素一ミリグラム以下
シアン化合物 試料一リットルにつきシアン一ミリグラム以下
ポリ塩化ビフェニル 試料一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇三ミリグラム以下
トリクロロエチレン 試料一リットルにつきトリクロロエチレン三ミリグラム以下
一〇 テトラクロロエチレン 試料一リットルにつきテトラクロロエチレン一ミリグラム以下
一一 ジクロロメタン 試料一リットルにつきジクロロメタン二ミリグラム以下
一二 四塩化炭素 試料一リットルにつき四塩化炭素〇・二ミリグラム以下
一三 一・二―ジクロロエタン 試料一リットルにつき一・二―ジクロロエタン〇・四ミリグラム以下
一四 一・一―ジクロロエチレン 試料一リットルにつき一・一―ジクロロエチレン十ミリグラム以下
一五 シス―一・二―ジクロロエチレン 試料一リットルにつきシス―一・二―ジクロロエチレン四ミリグラム以下
一六 一・一・一―トリクロロエタン 試料一リットルにつき一・一・一―トリクロロエタン三十ミリグラム以下
一七 一・一・二―トリクロロエタン 試料一リットルにつき一・一・二―トリクロロエタン〇・六ミリグラム以下
一八 一・三―ジクロロプロペン 試料一リットルにつき一・三―ジクロロプロペン〇・二ミリグラム以下
一九 チウラム 試料一リットルにつきチウラム〇・六ミリグラム以下
二〇 シマジン 試料一リットルにつきシマジン〇・三ミリグラム以下
二一 チオベンカルブ 試料一リットルにつきチオベンカルブ二ミリグラム以下
二二 ベンゼン 試料一リットルにつきベンゼン一ミリグラム以下
二三 セレン又はその化合物 試料一リットルにつきセレン一ミリグラム以下
二四 一・四―ジオキサン 試料一リットルにつき一・四―ジオキサン五ミリグラム以下
二五 ダイオキシン類 試料一リットルにつきダイオキシン類一〇〇ピコグラム以下
備 考
1 この表に掲げる基準は、
第一条の二第十五項の規定に基づき環境大臣が定める方法により廃酸又は廃アルカリに含まれるこの表の各項の第一欄に掲げる物質を検定した場合における当該各項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。
2 「検出されないこと。」とは、
第一条の二第十五項の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。