厚生年金保険法
昭和二十九年五月十九日 法律 第百十五号
政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律
平成二十六年六月十一日 法律 第六十四号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十七年三月一日
~平成二十六年六月十一日法律第六十四号~
★新設★
(訂正の請求)
第二十八条の二
被保険者又は被保険者であつた者は、前条の原簿(以下「厚生年金保険原簿」という。)に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下この項において同じ。)が事実でない、又は厚生年金保険原簿に自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。
2
前項の規定は、被保険者又は被保険者であつた者が死亡した場合において、次の表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「自己」とあるのは、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十七条の規定により未支給の保険給付の支給を請求することができる者
死亡した保険給付の受給権者
遺族厚生年金を受けることができる遺族
死亡した被保険者又は被保険者であつた者
3
第一項の規定は、第七十八条の六第三項又は第七十八条の十四第四項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間を有する者(被保険者又は被保険者であつた者を除く。)について準用する。
(平二六法六四・追加)
施行日:平成二十七年三月一日
~平成二十六年六月十一日法律第六十四号~
★新設★
(訂正に関する方針)
第二十八条の三
厚生労働大臣は、前条第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求(次条において「訂正請求」という。)に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する方針を定めなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。
(平二六法六四・追加)
施行日:平成二十七年三月一日
~平成二十六年六月十一日法律第六十四号~
★新設★
(訂正請求に対する措置)
第二十八条の四
厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の規定による決定をする場合を除き、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をしない旨を決定しなければならない。
3
厚生労働大臣は、前二項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。
(平二六法六四・追加)
施行日:平成二十七年三月一日
~平成二十六年六月十一日法律第六十四号~
第七十五条
保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であつた期間に
基く
保険給付は、行わない。
但し
、当該被保険者であつた期間に係る被保険者の資格の取得について第二十七条の規定による届出
又は
第三十一条第一項の規定による確認の請求
★挿入★
があつた後に、保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したものであるときは、この限りでない。
第七十五条
保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であつた期間に
基づく
保険給付は、行わない。
ただし
、当該被保険者であつた期間に係る被保険者の資格の取得について第二十七条の規定による届出
若しくは
第三十一条第一項の規定による確認の請求
又は第二十八条の二第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による訂正の請求
があつた後に、保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したものであるときは、この限りでない。
(昭六〇法三四・一部改正)
(昭六〇法三四・平二六法六四・一部改正)
施行日:平成二十七年三月一日
~平成二十六年六月十一日法律第六十四号~
(記録)
(記録)
第七十八条の七
厚生労働大臣は、
第二十八条の原簿
に前条第三項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を有する者の氏名、離婚時みなし被保険者期間、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬その他厚生労働省令で定める事項を記録しなければならない。
第七十八条の七
厚生労働大臣は、
厚生年金保険原簿
に前条第三項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を有する者の氏名、離婚時みなし被保険者期間、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬その他厚生労働省令で定める事項を記録しなければならない。
(平一六法一〇四・追加、平一九法一〇九・一部改正)
(平一六法一〇四・追加、平一九法一〇九・平二六法六四・一部改正)
施行日:平成二十七年三月一日
~平成二十六年六月十一日法律第六十四号~
(記録)
(記録)
第七十八条の十五
厚生労働大臣は、
第二十八条の原簿
に前条第四項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を有する者の氏名、被扶養配偶者みなし被保険者期間、被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬その他厚生労働省令で定める事項を記録しなければならない。
第七十八条の十五
厚生労働大臣は、
厚生年金保険原簿
に前条第四項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を有する者の氏名、被扶養配偶者みなし被保険者期間、被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬その他厚生労働省令で定める事項を記録しなければならない。
(平一六法一〇四・追加、平一九法一〇九・一部改正)
(平一六法一〇四・追加、平一九法一〇九・平二六法六四・一部改正)
施行日:平成二十七年三月一日
~平成二十六年六月十一日法律第六十四号~
(審査請求及び再審査請求)
(審査請求及び再審査請求)
第九十条
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
★挿入★
第九十条
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
ただし、第二十八条の四第一項又は第二項の規定による決定については、この限りでない。
2
審査請求をした日から六十日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
2
審査請求をした日から六十日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
3
第一項の審査請求及び前二項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
3
第一項の審査請求及び前二項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
4
被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
4
被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
(昭三六法一八二・昭三七法一六一・昭六〇法三四・一部改正)
(昭三六法一八二・昭三七法一六一・昭六〇法三四・平二六法六四・一部改正)
施行日:平成二十七年三月一日
~平成二十六年六月十一日法律第六十四号~
(資料の提供)
(資料の提供)
第百条の二
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
第百条の二
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、被保険者若しくは被保険者であつた者(以下この項において「被保険者等」という。)、共済組合の組合員若しくは組合員であつた者、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者若しくは加入者であつた者又は健康保険若しくは国民健康保険の被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、被保険者等の勤務又は収入の状況、法人の事業所の名称及び所在地その他の事項につき、官公署、国民年金法第三条第二項に規定する共済組合等(次項において「共済組合等」という。)、健康保険組合若しくは国民健康保険組合に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは事業主その他の関係者に報告を求めることができる。
2
厚生労働大臣は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する他の被用者年金各法による年金たる給付又はその配偶者に対する第四十六条第六項に規定する政令で定める給付の支給状況につき、
国民年金法第三条第二項に規定する
共済組合等
又は第四十六条第六項
に規定する政令で定める給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
2
厚生労働大臣は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する他の被用者年金各法による年金たる給付又はその配偶者に対する第四十六条第六項に規定する政令で定める給付の支給状況につき、
★削除★
共済組合等
又は同項
に規定する政令で定める給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
(昭六〇法一〇五・追加、昭六〇法一〇六・昭六〇法一〇八・平一二法一八・平一四法一〇二・平一六法一〇四・平一九法一〇九・平一九法一一〇・平二五法六三・一部改正)
(昭六〇法一〇五・追加、昭六〇法一〇六・昭六〇法一〇八・平一二法一八・平一四法一〇二・平一六法一〇四・平一九法一〇九・平一九法一一〇・平二五法六三・平二六法六四・一部改正)
施行日:平成二十七年三月一日
~平成二十六年六月十一日法律第六十四号~
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第百条の四
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、機構に行わせるものとする。ただし、第三十二号から第三十四号まで及び第三十六号から第三十八号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
第百条の四
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、機構に行わせるものとする。ただし、第三十二号から第三十四号まで及び第三十六号から第三十八号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
一
第六条第三項及び第八条第一項の規定による認可、第八条の二第一項の規定による承認並びに第六条第四項及び第八条第二項の規定による申請の受理
一
第六条第三項及び第八条第一項の規定による認可、第八条の二第一項の規定による承認並びに第六条第四項及び第八条第二項の規定による申請の受理
二
第十条第一項、第十一条(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)及び附則第四条の五第一項の規定による認可
二
第十条第一項、第十一条(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)及び附則第四条の五第一項の規定による認可
三
第十八条第一項の規定による確認
三
第十八条第一項の規定による確認
四
第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項及び第二十三条の三第一項(これらの規定を第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による標準報酬月額の決定又は改定(第二十三条の二第一項、第二十三条の三第一項及び第二十六条第一項の規定による申出の受理を含み、第二十四条第一項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)
四
第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項及び第二十三条の三第一項(これらの規定を第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による標準報酬月額の決定又は改定(第二十三条の二第一項、第二十三条の三第一項及び第二十六条第一項の規定による申出の受理を含み、第二十四条第一項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)
五
第二十四条の二(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によるものとされる船員保険法第十七条から第二十条まで及び第二十三条の規定による標準報酬月額の決定又は改定(同法第十九条第一項の規定による申出の受理を含み、同法第二十条第二項の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)
五
第二十四条の二(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によるものとされる船員保険法第十七条から第二十条まで及び第二十三条の規定による標準報酬月額の決定又は改定(同法第十九条第一項の規定による申出の受理を含み、同法第二十条第二項の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)
六
第二十四条の三第一項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による標準賞与額の決定(第二十四条の三第二項において準用する第二十四条第一項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。)
六
第二十四条の三第一項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による標準賞与額の決定(第二十四条の三第二項において準用する第二十四条第一項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。)
七
第二十七条(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び第三十条第一項(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知
七
第二十七条(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び第三十条第一項(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知
★新設★
七の二
第二十八条の二第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理
八
第二十九条第一項(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知、第二十九条第三項(第三十条第二項(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第二十九条第四項及び第五項(これらの規定を第三十条第二項及び附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告
八
第二十九条第一項(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知、第二十九条第三項(第三十条第二項(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第二十九条第四項及び第五項(これらの規定を第三十条第二項及び附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告
九
第三十一条第一項の規定による請求の受理及び同条第二項の規定による請求の却下
九
第三十一条第一項の規定による請求の受理及び同条第二項の規定による請求の却下
十
第三十三条の規定による請求の受理
十
第三十三条の規定による請求の受理
十一
第三十八条第二項(第五十四条の二第二項及び第六十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理
十一
第三十八条第二項(第五十四条の二第二項及び第六十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理
十二
第三十八条の二第一項の規定による申出の受理
十二
第三十八条の二第一項の規定による申出の受理
十三
第四十四条第五項の規定による認定
十三
第四十四条第五項の規定による認定
十四
第四十四条の三第一項の規定による申出の受理並びに附則第七条の三第一項及び第十三条の四第一項の規定による請求の受理
十四
第四十四条の三第一項の規定による申出の受理並びに附則第七条の三第一項及び第十三条の四第一項の規定による請求の受理
十五
第四十七条の二第一項の規定による請求の受理
十五
第四十七条の二第一項の規定による請求の受理
十五の二
第五十条の二第五項の規定による認定
十五の二
第五十条の二第五項の規定による認定
十六
第五十二条第二項及び第四項の規定による請求の受理
十六
第五十二条第二項及び第四項の規定による請求の受理
十七
第五十八条第二項の規定による申出の受理
十七
第五十八条第二項の規定による申出の受理
十八
第五十九条第四項の規定による認定
十八
第五十九条第四項の規定による認定
十九
第六十七条並びに第六十八条第一項及び第二項の規定による申請の受理
十九
第六十七条並びに第六十八条第一項及び第二項の規定による申請の受理
二十
第七十条の規定による情報の受領
二十
第七十条の規定による情報の受領
二十一
第七十八条の二第一項及び第七十八条の四第一項の規定による請求の受理
二十一
第七十八条の二第一項及び第七十八条の四第一項の規定による請求の受理
二十二
第七十八条の五の規定による資料の提供
二十二
第七十八条の五の規定による資料の提供
二十三
第七十八条の六第一項の規定による標準報酬月額の改定又は決定及び同条第二項の規定による標準賞与額の改定又は決定
二十三
第七十八条の六第一項の規定による標準報酬月額の改定又は決定及び同条第二項の規定による標準賞与額の改定又は決定
二十四
第七十八条の八の規定による通知
二十四
第七十八条の八の規定による通知
二十五
第七十八条の十四第一項の規定による請求の受理、同条第二項の規定による標準報酬月額の改定及び決定並びに同条第三項の規定による標準賞与額の改定及び決定
二十五
第七十八条の十四第一項の規定による請求の受理、同条第二項の規定による標準報酬月額の改定及び決定並びに同条第三項の規定による標準賞与額の改定及び決定
二十六
第七十八条の十六の規定による通知
二十六
第七十八条の十六の規定による通知
二十七
第八十一条の二及び第八十一条の二の二の規定による申出の受理
二十七
第八十一条の二及び第八十一条の二の二の規定による申出の受理
二十八
第八十三条の二の規定による申出の受理及び承認
二十八
第八十三条の二の規定による申出の受理及び承認
二十九
第八十六条第五項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
二十九
第八十六条第五項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
三十
第八十九条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)
三十
第八十九条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)
三十一
第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問及び検査並びに同法第百四十二条の規定による捜索
三十一
第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問及び検査並びに同法第百四十二条の規定による捜索
三十二
第九十五条の規定による戸籍事項に関する証明書の受領
三十二
第九十五条の規定による戸籍事項に関する証明書の受領
三十三
第九十六条第一項(附則第二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び質問
三十三
第九十六条第一項(附則第二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び質問
三十四
第九十七条第一項の規定による命令及び診断
三十四
第九十七条第一項の規定による命令及び診断
三十五
第九十八条(同条第四項を附則第二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び第九十八条第三項の規定による書類その他の物件の受領
三十五
第九十八条(同条第四項を附則第二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び第九十八条第三項の規定による書類その他の物件の受領
三十六
第百条第一項(附則第二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による命令並びに質問及び検査
三十六
第百条第一項(附則第二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による命令並びに質問及び検査
三十七
第百条の二の規定による資料の提供の求め(第三十二号に掲げる証明書の受領を除く。)
三十七
第百条の二の規定による資料の提供の求め(第三十二号に掲げる証明書の受領を除く。)
三十八
次条第二項の規定による報告の受理
三十八
次条第二項の規定による報告の受理
三十九
附則第四条の三第一項及び第四項の規定による申出の受理
三十九
附則第四条の三第一項及び第四項の規定による申出の受理
四十
附則第九条の二第一項の規定による請求の受理
四十
附則第九条の二第一項の規定による請求の受理
四十一
附則第二十九条第一項の規定による請求の受理
四十一
附則第二十九条第一項の規定による請求の受理
四十二
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
四十二
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
2
機構は、前項第二十九号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第三十一号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
2
機構は、前項第二十九号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第三十一号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
3
厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
3
厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
4
厚生労働大臣は、前項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき(次項に規定する場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
4
厚生労働大臣は、前項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき(次項に規定する場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
5
厚生労働大臣は、第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
5
厚生労働大臣は、第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
6
厚生労働大臣が、第三項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は第三項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
6
厚生労働大臣が、第三項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は第三項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
7
前各項に定めるもののほか、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
7
前各項に定めるもののほか、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一九法一〇九・追加、平二二法二七・平二四法六二・一部改正)
(平一九法一〇九・追加、平二二法二七・平二四法六二・平二六法六四・一部改正)
施行日:平成二十七年三月一日
~平成二十六年六月十一日法律第六十四号~
(地方厚生局長等への権限の委任)
(地方厚生局長等への権限の委任)
第百条の九
この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第百条の五第一項及び第二項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令
★挿入★
で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
第百条の九
この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第百条の五第一項及び第二項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令
(第二十八条の四に規定する厚生労働大臣の権限にあつては、政令)
で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令
★挿入★
で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令
(第二十八条の四に規定する厚生労働大臣の権限にあつては、政令)
で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
★新設★
3
第一項の規定により第二十八条の四に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長に委任された場合(前項の規定により同条に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生支局長に委任された場合を含む。)には、同条第三項中「社会保障審議会」とあるのは、「地方厚生局に置かれる政令で定める審議会」とする。
(平一九法一〇九・追加、平二五法六三・一部改正)
(平一九法一〇九・追加、平二五法六三・平二六法六四・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十七年一月一日
~平成二十六年六月十一日法律第六十四号~
(延滞金の割合の特例)
(延滞金の割合の特例)
第十七条の十四
第八十七条第一項(
★挿入★
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百四十一条第一項において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第八十七条第一項
を含む。以下この条において同じ
。)に規定する延滞金の
★挿入★
年七・三パーセントの割合は、当分の間、
第八十七条第一項の
規定にかかわらず、各年の特例基準割合(
各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合
をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、
当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
)とする。
第十七条の十四
第八十七条第一項(
同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百四十一条第一項において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第八十七条第一項
(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十六条において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十条の二の規定による徴収金について適用する場合に限る。)を含む
。)に規定する延滞金の
年十四・六パーセントの割合及び
年七・三パーセントの割合は、当分の間、
これらの
規定にかかわらず、各年の特例基準割合(
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する特例基準割合
をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、
年十四・六パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合
)とする。
(平二一法三六・追加、平二五法六三・一部改正)
(平二一法三六・追加、平二五法六三・平二六法六四・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十七年一月一日
~平成二十六年六月十一日法律第六十四号~
★新設★
附 則(平成二六・六・一一法六四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第十六条及び第十九条の規定 公布の日
二
〔前略〕第三条中厚生年金保険法附則第十七条の十四の改正規定、第六条から第十二条まで〔中略〕及び第十四条の規定並びに附則第三条及び第十七条の規定 平成二十七年一月一日
三
〔前略〕第三条中厚生年金保険法第二十八条の次に三条を加える改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十八条の七及び第七十八条の十五の改正規定、同法第九十条第一項にただし書を加える改正規定、同法第百条の二の改正規定、同法第百条の四第一項第七号の次に一号を加える改正規定、同法第百条の九の改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第四条から第七条までの規定〔中略〕 平成二十七年三月一日
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
(社会保障審議会への諮問)
第三条
厚生労働大臣は、第一条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国民年金法(次条及び附則第五条において「第三号改正後国民年金法」という。)第十四条の三第一項又は第三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の厚生年金保険法(以下「第三号改正後厚生年金保険法」という。)第二十八条の三第一項の方針を定めようとするときは、同号に掲げる規定の施行の日前においても、社会保障審議会に諮問することができる。
2
厚生労働大臣は、第二条の規定(附則第一条第七号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国民年金法(以下この項において「第七号改正後国民年金法」という。)附則第九条の四の七第九項(第七号改正後国民年金法附則第九条の四の九第九項、第九条の四の十第七項及び第九条の四の十一第七項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするときは、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第七号施行日」という。)前においても、社会保障審議会に諮問することができる。
3
厚生労働大臣は、第五条の規定による改正後の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(附則第九条において「改正後厚生年金特例法」という。)第一条第二項又は附則第三条第二項の厚生労働省令を定めようとするときは、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)前においても、社会保障審議会に諮問することができる。
(厚生年金保険法の訂正の決定等に関する経過措置)
第六条
第三号改正後厚生年金保険法第二十八条の四の規定は、平成二十七年三月三十一日までは、適用しない。
(旧厚生年金保険法による給付の受給権者等に係る経過措置)
第七条
昭和六十年改正法附則第七十八条第十一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(次項において「旧厚生年金保険法」という。)第三十七条の規定その他未支給の保険給付の支給に関する規定であって政令で定めるものにより未支給の保険給付の支給を請求することができる者については、厚生年金保険法第三十七条の規定により未支給の保険給付の支給を請求することができる者とみなして、第三号改正後厚生年金保険法第二十八条の二第二項の規定を適用する。
2
昭和六十年改正法附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧厚生年金保険法による遺族年金その他死亡を支給事由とする年金たる保険給付であって政令で定めるものを受けることができる者については、厚生年金保険法による遺族厚生年金を受けることができる遺族とみなして、第三号改正後厚生年金保険法第二十八条の二第二項の規定を適用する。
3
前二項の場合において、第三号改正後厚生年金保険法第二十八条の二第二項の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(延滞金の割合の特例等に関する経過措置)
第十七条
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第十五号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成二十七年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
一
第一条の規定による改正後の国民年金法附則第九条の二の五(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号。以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第六条第二項の規定により国民年金法の規定の例によることとされる場合を含む。) 国民年金法第九十七条第一項(同法第百三十四条の二第一項において準用する場合及び第百三十七条の二十一第二項において読み替えて準用する場合並びに年金給付遅延加算金支給法第六条第二項の規定により国民年金法の規定の例によることとされる場合を含む。)
二
第三条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十七条の十四(厚生年金特例法第二条第八項、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第五条第八項及び平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第八条第八項、年金給付遅延加算金支給法第六条第二項並びに児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十二条第一項の規定により厚生年金保険法の規定の例によることとされる場合を含む。) 厚生年金保険法第八十七条第一項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合並びに厚生年金特例法第二条第八項、平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第五条第八項及び平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第八条第八項、年金給付遅延加算金支給法第六条第二項並びに児童手当法第二十二条第一項の規定により厚生年金保険法の規定の例によることとされる場合を含む。)及び平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十一条第一項において準用する平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十七条第一項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合(平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十六条において準用する平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十条の二の規定による徴収金について適用する場合に限る。)を含む。)
三
第六条の規定による改正後の健康保険法附則第九条 健康保険法第百八十一条第一項
四
第六条の規定による改正後の船員保険法附則第十条 船員保険法第百三十三条第一項
五
第六条の規定による改正後の独立行政法人農業者年金基金法附則第三条の二 独立行政法人農業者年金基金法第五十六条第一項
六
第七条の規定による改正後の私立学校教職員共済法附則第三十五項 私立学校教職員共済法第三十条第三項
七
第七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第二十条の九第五項 国家公務員共済組合法附則第二十条の九第四項
八
第七条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第三十四条の二 地方公務員等共済組合法第百四十四条の十三第三項
九
第七条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十二条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十八条第一項
十
第八条の規定による改正後の児童扶養手当法附則第八項 児童扶養手当法第二十三条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項
十一
第九条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律附則第七項 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において準用する児童扶養手当法第二十三条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項
十二
第十条の規定による改正後の石炭鉱業年金基金法第二十二条第一項において読み替えて準用する厚生年金保険法附則第十七条の十四 石炭鉱業年金基金法第二十二条第一項において読み替えて準用する厚生年金保険法第八十七条第一項
十三
第十一条の規定による改正後の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第五十七条第四項において読み替えて準用する厚生年金保険法附則第十七条の十四 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第五十七条第四項において読み替えて準用する厚生年金保険法第八十七条第一項
十四
第十二条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律附則第三条の二 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第二十二条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項
十五
第十四条の規定による改正後の平成二十五年厚生年金等改正法(以下この条において「改正後平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第十六条の二 平成二十五年厚生年金等改正法附則第十六条第一項第二号
十六
改正後平成二十五年厚生年金等改正法附則第八十二条の二第一項 平成二十五年厚生年金等改正法附則第八十二条第一項の規定により読み替えて適用する平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十七条第一項
十七
改正後平成二十五年厚生年金等改正法附則第八十二条の二第二項 平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第二項において読み替えられた同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十三条第二項の規定により読み替えて適用する平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十七条第一項
十八
改正後平成二十五年厚生年金等改正法附則第八十二条の二第三項 平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十一条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十四条第二項において読み替えて準用する平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十七条第六項の規定により読み替えて適用する同条第一項
(その他の経過措置の政令への委任)
第十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。