就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
平成十八年六月十五日 法律 第七十七号

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律
平成二十四年八月二十二日 法律 第六十六号

-目次-
-本則-
 申請者が、第七条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下ホ及び第十七条第二項第七号において同じ。)又はその事業を管理する者その他の政令で定める使用人(以下この号において「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該認定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該認定の取消しが、認定こども園の認定の取消しのうち当該認定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該認定こども園の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該認定こども園の設置者が有していた責任の程度を考慮して、ニ本文に規定する認定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合を除く。
 申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下ホにおいて同じ。)の役員に占めるその役員の割合が二分の一を超え、若しくは当該申請者の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として主務省令で定めるもの(以下ホにおいて「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、若しくは申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として主務省令で定めるもの又は当該申請者の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、若しくは当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として主務省令で定めるもののうち、当該申請者と主務省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、第七条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該認定の取消しが、認定こども園の認定の取消しのうち当該認定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該認定こども園の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該認定こども園の設置者が有していた責任の程度を考慮して、ホ本文に規定する認定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合を除く。
第二十六条 学校教育法第五条、第六条本文、第七条、第九条、第十条、第八十一条第一項及び第百三十七条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、同法第十条中「私立学校」とあるのは「国(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)及び地方公共団体以外の者の設置する幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)」と、「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(指定都市等(同法第十三条第一項に規定する指定都市等をいう。以下この条において同じ。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長)」と、同法第八十一条第一項中「該当する幼児、児童及び生徒」とあるのは「該当する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第六項に規定する園児(以下この項において単に「園児」という。)」と、「必要とする幼児、児童及び生徒」とあるのは「必要とする園児」と、「文部科学大臣」とあるのは「同法第三十六条第一項に規定する主務大臣」と、「ものとする」とあるのは「ものとする。この場合において、特別支援学校においては、幼保連携型認定こども園の要請に応じて、園児の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう努めるものとする」と、同法第百三十七条中「学校教育上」とあるのは「幼保連携型認定こども園の運営上」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十四条第二項 市町村に提出しなければ 入所を希望する私立認定保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「就学前保育等推進法」という。)第十条第一項第四号に規定する私立認定保育所をいう。以下同じ。)に提出するものとし、当該私立認定保育所はこれを市町村に送付しなければ
保育所は、厚生労働省令の定めるところにより、当該保護者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる 市町村は、当該申込書に係る児童が前項に規定する児童に該当すると認めるときは、当該私立認定保育所に対し、その旨を通知するとともに、当該申込書を送付しなければならない
第二十四条第三項 市町村は、一の保育所について、当該保育所 私立認定保育所は、当該私立認定保育所
申込書に係る児童のすべて 規定により送付された申込書に係る児童のすべて(就学前保育等推進法第三条第一項の認定を受けた保育所にあつては、当該児童のすべて及び就学前保育等推進法第四条第一項第四号に掲げる数の同号に規定する子ども)
当該保育所に 当該私立認定保育所に
児童を 当該申込書に係る児童(就学前保育等推進法第三条第一項の認定を受けた保育所にあつては、当該児童及び当該子ども)を厚生労働省令の定めるところにより
第四十六条の二 都道府県知事又は市町村長(第三十二条第三項の規定により保育所における保育を行うことの権限及び第二十四条第一項ただし書に規定する保護の権限が当該市町村に置かれる教育委員会に委任されている場合にあつては、当該教育委員会)からこの法律の規定に基づく措置又は助産の実施若しくは母子保護の実施のための委託若しくは保育所における保育を行うことの委託 第二十四条第二項の規定による通知
これ 当該通知に係る児童の入所
第五十一条第五号 保育費用 保育費用から就学前保育等推進法第十三条第四項の保育料に相当する額(当該額が第五十六条第三項の市町村の長が定める額を基礎として政令の定めるところにより算定した額を下回るときは当該算定した額とする。以下「保育料額」という。)を控除した額
第五十六条第八項 第一項の規定による負担能力の認定、第二項若しくは第三項の規定による費用の徴収又は第五項の規定による費用の支払の命令 保育料額の算定
本人又はその扶養義務者 私立認定保育所における保育を行うことに係る児童の保護者
-改正附則-