財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
昭和三十八年十一月二十七日 大蔵省 令 第五十九号
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令
平成二十一年三月二十四日 内閣府 令 第五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(財務諸表の作成基準及び表示方法)
(財務諸表の作成基準及び表示方法)
第五条
法の規定により提出される財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。
第五条
法の規定により提出される財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。
一
財務諸表提出会社(法の規定により財務諸表を提出すべき会社、指定法人及び組合をいう。以下同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー
(第八条第十八項に規定するキャッシュ・フローをいう。次号において同じ。)
の状況に関する真実な内容を表示すること。
一
財務諸表提出会社(法の規定により財務諸表を提出すべき会社、指定法人及び組合をいう。以下同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー
★削除★
の状況に関する真実な内容を表示すること。
二
財務諸表提出会社の利害関係人に対して、その財政、経営及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な会計事実を明瞭に表示すること。
二
財務諸表提出会社の利害関係人に対して、その財政、経営及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な会計事実を明瞭に表示すること。
三
財務諸表提出会社が採用する会計処理の原則及び手続については、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて継続して適用されていること。
三
財務諸表提出会社が採用する会計処理の原則及び手続については、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて継続して適用されていること。
2
財務諸表に記載すべき事項で同一の内容のものについては、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて、同一の表示方法を採用しなければならない。
2
財務諸表に記載すべき事項で同一の内容のものについては、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて、同一の表示方法を採用しなければならない。
(昭四八大令四・昭四九大令一四・昭五七大令四六・平六大令二一・平一一大令二一・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・一部改正)
(昭四八大令四・昭四九大令一四・昭五七大令四六・平六大令二一・平一一大令二一・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(定義)
(定義)
第八条
この規則において「一年内」とは、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日をいう。
第八条
この規則において「一年内」とは、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日をいう。
2
この規則において「通常の取引」とは、財務諸表提出会社の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。
2
この規則において「通常の取引」とは、財務諸表提出会社の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。
3
この規則において「親会社」とは、他の会社等(会社、指定法人、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している会社等をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をいう。親会社及び子会社又は子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、その親会社の子会社とみなす。
3
この規則において「親会社」とは、他の会社等(会社、指定法人、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している会社等をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をいう。親会社及び子会社又は子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、その親会社の子会社とみなす。
4
前項に規定する他の会社等の意思決定機関を支配している会社等とは、次の各号に掲げる会社等をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる会社等は、この限りでない。
4
前項に規定する他の会社等の意思決定機関を支配している会社等とは、次の各号に掲げる会社等をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる会社等は、この限りでない。
一
他の会社等(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等
一
他の会社等(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等
二
他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等であつて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する会社等
二
他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等であつて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する会社等
イ
自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めていること。
イ
自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めていること。
ロ
役員(法第二十一条第一項第一号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。以下同じ。)若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ロ
役員(法第二十一条第一項第一号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。以下同じ。)若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ
他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ハ
他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ
他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び第六項第二号ロにおいて同じ。)を行つていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ニ
他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び第六項第二号ロにおいて同じ。)を行つていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ
その他他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
ホ
その他他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
三
自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に他の会社等の議決権の過半数を占めている会社等であつて、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する会社等
三
自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に他の会社等の議決権の過半数を占めている会社等であつて、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する会社等
5
この規則において「関連会社」とは、会社等及び当該会社等の子会社が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいう。
5
この規則において「関連会社」とは、会社等及び当該会社等の子会社が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいう。
6
前項に規定する子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
6
前項に規定する子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一
子会社以外の他の会社等(民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合
一
子会社以外の他の会社等(民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合
二
子会社以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合であつて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
二
子会社以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合であつて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ
役員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該子会社以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
イ
役員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該子会社以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ
子会社以外の他の会社等に対して重要な融資を行つていること。
ロ
子会社以外の他の会社等に対して重要な融資を行つていること。
ハ
子会社以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。
ハ
子会社以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。
ニ
子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
ニ
子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
ホ
その他子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
ホ
その他子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三
自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に子会社以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めているときであつて、かつ、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
三
自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に子会社以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めているときであつて、かつ、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
四
複数の独立した企業(会社及び会社に準ずる事業体をいう。以下同じ。)により、契約等に基づいて共同で支配される企業(以下「共同支配企業」という。)に該当する場合
四
複数の独立した企業(会社及び会社に準ずる事業体をいう。以下同じ。)により、契約等に基づいて共同で支配される企業(以下「共同支配企業」という。)に該当する場合
7
特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下この項及び第百二十二条第八号において「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社(第百二十二条第八号において「特定目的会社」という。)及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(資産流動化法第二条第十二項に規定する特定目的借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に対する出資者及び当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下この項において「出資者等」という。)から独立しているものと認め、第三項及び第四項の規定にかかわらず、出資者等の子会社に該当しないものと推定する。
7
特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下この項及び第百二十二条第八号において「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社(第百二十二条第八号において「特定目的会社」という。)及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(資産流動化法第二条第十二項に規定する特定目的借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に対する出資者及び当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下この項において「出資者等」という。)から独立しているものと認め、第三項及び第四項の規定にかかわらず、出資者等の子会社に該当しないものと推定する。
8
この規則において「関係会社」とは、財務諸表提出会社の親会社、子会社及び関連会社並びに財務諸表提出会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等(第十七項第四号において「その他の関係会社」という。)をいう。
8
この規則において「関係会社」とは、財務諸表提出会社の親会社、子会社及び関連会社並びに財務諸表提出会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等(第十七項第四号において「その他の関係会社」という。)をいう。
9
この規則において「先物取引」とは、次に掲げる取引をいう。
9
この規則において「先物取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一
法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第一号及び第二号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
一
法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第一号及び第二号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
二
商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第八項に規定する先物取引(同項第一号から第三号までに掲げる取引に限る。)及び商品市場(同条第九項に規定する商品市場をいう。次項第三号において同じ。)に相当する外国の市場(同項第二号及び第三号において「外国商品市場」という。)における類似の取引
二
商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第八項に規定する先物取引(同項第一号から第三号までに掲げる取引に限る。)及び商品市場(同条第九項に規定する商品市場をいう。次項第三号において同じ。)に相当する外国の市場(同項第二号及び第三号において「外国商品市場」という。)における類似の取引
10
この規則において「オプション取引」とは、次に掲げる取引をいう。
10
この規則において「オプション取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一
法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第三号に掲げる取引に限る。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第三号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
一
法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第三号に掲げる取引に限る。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第三号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
二
商品取引所法第二条第八項に規定する先物取引(同項第四号に掲げる取引に限る。)、同条第十項に規定する商品市場における取引(同項第一号ホに掲げる取引に限る。)及び外国商品市場における類似の取引
二
商品取引所法第二条第八項に規定する先物取引(同項第四号に掲げる取引に限る。)、同条第十項に規定する商品市場における取引(同項第一号ホに掲げる取引に限る。)及び外国商品市場における類似の取引
三
前二号に掲げる取引に類似する取引(取引所金融商品市場(法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。)、外国金融商品市場(同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。)、商品市場又は外国商品市場における取引(次項第二号及び第八条の八第二項において「市場取引」という。)以外の取引を含む。)
三
前二号に掲げる取引に類似する取引(取引所金融商品市場(法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。)、外国金融商品市場(同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。)、商品市場又は外国商品市場における取引(次項第二号及び第八条の八第二項において「市場取引」という。)以外の取引を含む。)
11
この規則において「先渡取引」とは、次に掲げる取引をいう。
11
この規則において「先渡取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一
法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第一号及び第二号に掲げる取引に限る。)
一
法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第一号及び第二号に掲げる取引に限る。)
二
前号に掲げる取引以外の取引で先物取引に類似する取引(市場取引以外の取引に限る。)
二
前号に掲げる取引以外の取引で先物取引に類似する取引(市場取引以外の取引に限る。)
12
この規則において「スワップ取引」とは、次に掲げる取引をいう。
12
この規則において「スワップ取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一
法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第四号に掲げる取引に限る。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第五号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第四号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
一
法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第四号に掲げる取引に限る。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第五号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第四号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
二
当事者が取引の対象として定めた商品の取引数量について当該当事者のそれぞれが相手方と取り決めた価格に基づき金銭の支払を相互に約する取引
二
当事者が取引の対象として定めた商品の取引数量について当該当事者のそれぞれが相手方と取り決めた価格に基づき金銭の支払を相互に約する取引
三
前二号に掲げる取引に類似する取引
三
前二号に掲げる取引に類似する取引
13
この規則において「その他のデリバティブ取引」とは、次に掲げる取引をいう。
13
この規則において「その他のデリバティブ取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一
法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第五号及び第六号に掲げる取引に限る。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第六号及び第七号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第五号及び第六号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
一
法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第五号及び第六号に掲げる取引に限る。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第六号及び第七号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第五号及び第六号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
二
前号に掲げる取引に類似する取引
二
前号に掲げる取引に類似する取引
14
この規則において「デリバティブ取引」とは、第九項から前項までに規定する取引をいう。
14
この規則において「デリバティブ取引」とは、第九項から前項までに規定する取引をいう。
15
この規則において「連結財務諸表」とは、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第一条に規定する連結財務諸表をいう。
15
この規則において「連結財務諸表」とは、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第一条に規定する連結財務諸表をいう。
16
この規則において「持分法」とは、連結財務諸表規則第二条第八号に規定する方法をいう。
16
この規則において「持分法」とは、連結財務諸表規則第二条第八号に規定する方法をいう。
17
この規則において「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
17
この規則において「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
一
財務諸表提出会社の親会社
一
財務諸表提出会社の親会社
二
財務諸表提出会社の子会社
二
財務諸表提出会社の子会社
三
財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
三
財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
四
財務諸表提出会社のその他の関係会社並びに当該その他の関係会社の親会社及び子会社
四
財務諸表提出会社のその他の関係会社並びに当該その他の関係会社の親会社及び子会社
五
財務諸表提出会社の関連会社及び当該関連会社の子会社
五
財務諸表提出会社の関連会社及び当該関連会社の子会社
六
財務諸表提出会社の主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。以下同じ。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。次号及び第八号において同じ。)
六
財務諸表提出会社の主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。以下同じ。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。次号及び第八号において同じ。)
七
財務諸表提出会社の役員及びその近親者
七
財務諸表提出会社の役員及びその近親者
八
財務諸表提出会社の親会社の役員及びその近親者
八
財務諸表提出会社の親会社の役員及びその近親者
九
前三号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社
九
前三号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社
十
従業員のための企業年金(財務諸表提出会社と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)
十
従業員のための企業年金(財務諸表提出会社と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)
18
この規則において「キャッシュ・フロー」とは、次項に規定する資金の増加又は減少をいう。
18
この規則において「キャッシュ・フロー」とは、次項に規定する資金の増加又は減少をいう。
19
この規則において「資金」とは、現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。第五章において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第五章において同じ。)の合計額をいう。
19
この規則において「資金」とは、現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。第五章において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第五章において同じ。)の合計額をいう。
20
この規則において「売買目的有価証券」とは、時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。
20
この規則において「売買目的有価証券」とは、時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。
21
この規則において「満期保有目的の債券」とは、満期まで所有する意図をもつて保有する社債券その他の債券をいう。
21
この規則において「満期保有目的の債券」とは、満期まで所有する意図をもつて保有する社債券その他の債券をいう。
22
この規則において「その他有価証券」とは、売買目的有価証券、満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券をいう。
22
この規則において「その他有価証券」とは、売買目的有価証券、満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券をいう。
23
この規則において、「自己株式」とは、財務諸表提出会社が保有する財務諸表提出会社の株式をいう。
23
この規則において、「自己株式」とは、財務諸表提出会社が保有する財務諸表提出会社の株式をいう。
24
この規則において、「自社の株式」とは、財務諸表提出会社の株式をいう。
24
この規則において、「自社の株式」とは、財務諸表提出会社の株式をいう。
25
この規則において、「自社株式オプション」とは、自社の株式を原資産とするコール・オプション(一定の金額の支払により、原資産である当該自社の株式を取得する権利をいう。)をいう。
25
この規則において、「自社株式オプション」とは、自社の株式を原資産とするコール・オプション(一定の金額の支払により、原資産である当該自社の株式を取得する権利をいう。)をいう。
26
この規則において、「ストック・オプション」とは、自社株式オプションのうち、財務諸表提出会社が従業員等(当該財務諸表提出会社と雇用関係にある使用人及び当該財務諸表提出会社の役員をいう。以下この項において同じ。)に、報酬(労働や業務執行等の対価として当該財務諸表提出会社が従業員等に給付するものをいう。)として付与するものをいう。
26
この規則において、「ストック・オプション」とは、自社株式オプションのうち、財務諸表提出会社が従業員等(当該財務諸表提出会社と雇用関係にある使用人及び当該財務諸表提出会社の役員をいう。以下この項において同じ。)に、報酬(労働や業務執行等の対価として当該財務諸表提出会社が従業員等に給付するものをいう。)として付与するものをいう。
27
この規則において、「企業結合」とは、ある企業又はある企業を構成する事業と他の企業又は他の企業を構成する事業とが一つの報告単位に統合されることをいう。
27
この規則において、「企業結合」とは、ある企業又はある企業を構成する事業と他の企業又は他の企業を構成する事業とが一つの報告単位に統合されることをいう。
28
この規則において、「取得企業」とは、他の企業又は企業を構成する事業
に対する支配を獲得して一つの報告単位となる
企業をいう。
28
この規則において、「取得企業」とは、他の企業又は企業を構成する事業
を取得する(支配を獲得することをいう。次項及び第三十六項、第八条の十七第一項、第八条の十九第一項並びに第五十六条において同じ。)
企業をいう。
29
この規則において、「被取得企業」とは、取得企業に
支配
される企業をいう。
29
この規則において、「被取得企業」とは、取得企業に
取得
される企業をいう。
30
この規則において、「存続会社」とは、
吸収合併後存続する会社
をいう。
30
この規則において、「存続会社」とは、
会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社及びこれに準ずる事業体
をいう。
31
この規則において、「結合企業」とは、他の企業又は他の企業を構成する事業を受け入れて対価を支払う企業をいう。
31
この規則において、「結合企業」とは、他の企業又は他の企業を構成する事業を受け入れて対価を支払う企業をいう。
32
この規則において、「被結合企業」とは、結合企業に受け入れられる企業又は結合企業に事業を受け入れられる企業をいう。
32
この規則において、「被結合企業」とは、結合企業に受け入れられる企業又は結合企業に事業を受け入れられる企業をいう。
33
この規則において、「結合後企業」とは、企業結合によつて統合された一つの報告単位となる企業をいう。
33
この規則において、「結合後企業」とは、企業結合によつて統合された一つの報告単位となる企業をいう。
34
この規則において、「結合当事企業」とは、企業結合に係る企業をいう。
34
この規則において、「結合当事企業」とは、企業結合に係る企業をいう。
35
この規則において、「パーチェス法」とは、被結合企業から受け入れる資産及び負債の取得原価を、対価として交付する現金及び株式等の時価とする方法をいう。
35
この規則において、「パーチェス法」とは、被結合企業から受け入れる資産及び負債の取得原価を、対価として交付する現金及び株式等の時価とする方法をいう。
36
この規則において、「持分プーリング法」とは、すべての結合当事企業の資産、負債及び純資産を、それぞれの適正な帳簿価額で引き継ぐ方法をいう。
36
この規則において、「逆取得」とは、企業結合のうち、次に掲げるものをいう。
一
吸収合併(会社以外の場合にあつてはこれに準ずるもの。以下同じ。)により消滅する企業が存続し、存続会社を取得すると考えられる企業結合
二
吸収分割会社(会社法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社及びこれに準ずる事業体をいう。第八条の十八第三項第二号において同じ。)又は現物出資を行つた企業が、吸収分割承継会社(同法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社及びこれに準ずる事業体をいう。)又は現物出資を受けた企業を取得することとなる企業結合
三
株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社及びこれに準ずる事業体をいう。第八条の十八第三項第三号において同じ。)が株式交換完全親会社(同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社及びこれに準ずる事業体をいう。)を取得することとなる企業結合
37
この規則において、「共通支配下の取引等」とは、結合当事企業又は事業のすべてが、企業結合の前後で同一の株主により最終的に支配され、かつ、その支配が一時的でない場合における企業結合及び企業集団(連結財務諸表提出会社及びその子会社をいう。以下この項において同じ。)を最終的に支配する企業が、子会社の株主のうち企業集団に属さない株主との間で、当該子会社の株式を交換する取引をいう。
37
この規則において、「共通支配下の取引等」とは、結合当事企業又は事業のすべてが、企業結合の前後で同一の株主により最終的に支配され、かつ、その支配が一時的でない場合における企業結合及び企業集団(連結財務諸表提出会社及びその子会社をいう。以下この項において同じ。)を最終的に支配する企業が、子会社の株主のうち企業集団に属さない株主との間で、当該子会社の株式を交換する取引をいう。
38
この規則において、「事業分離」とは、ある企業を構成する事業を他の企業(新設される企業を含む。)に移転することをいう。
38
この規則において、「事業分離」とは、ある企業を構成する事業を他の企業(新設される企業を含む。)に移転することをいう。
39
この規則において、「分離元企業」とは、事業分離において、当該企業を構成する事業を移転する企業をいう。
39
この規則において、「分離元企業」とは、事業分離において、当該企業を構成する事業を移転する企業をいう。
40
この規則において、「分離先企業」とは、事業分離において、分離元企業から事業を受け入れる企業(新設される企業を含む。)をいう。
40
この規則において、「分離先企業」とは、事業分離において、分離元企業から事業を受け入れる企業(新設される企業を含む。)をいう。
41
この規則において、「金融商品」とは、金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。第八条の六の二第三項において同じ。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。同項において同じ。)をいう。
41
この規則において、「金融商品」とは、金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。第八条の六の二第三項において同じ。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。同項において同じ。)をいう。
42
この規則において、「資産除去債務」とは、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によつて生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。
42
この規則において、「資産除去債務」とは、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によつて生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。
43
この規則において、「工事契約」とは、請負契約のうち、土木、建築、造船、機械装置の製造その他の仕事に係る基本的な仕様及び作業内容が注文者の指図に基づいているものをいう。
43
この規則において、「工事契約」とは、請負契約のうち、土木、建築、造船、機械装置の製造その他の仕事に係る基本的な仕様及び作業内容が注文者の指図に基づいているものをいう。
(昭四九大令五四・昭五一大令二七・昭五七大令四六・平八大令四〇・平九大令三・平一〇大令一三五・平一一大令二一・平一一大令五八・平一二大令八・平一二大令一九・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一三七・平一二総令一三九・平一三内閣令九〇・平一四内閣令一六・平一五内閣令二八・平一六内閣令三・平一六内閣令一〇九・平一七内閣令六〇・平一七内閣令七五・平一八内閣令五二・平一八内閣令五六・平一八内閣令八八・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・平二〇内閣令五〇・平二〇内閣令八〇・一部改正)
(昭四九大令五四・昭五一大令二七・昭五七大令四六・平八大令四〇・平九大令三・平一〇大令一三五・平一一大令二一・平一一大令五八・平一二大令八・平一二大令一九・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一三七・平一二総令一三九・平一三内閣令九〇・平一四内閣令一六・平一五内閣令二八・平一六内閣令三・平一六内閣令一〇九・平一七内閣令六〇・平一七内閣令七五・平一八内閣令五二・平一八内閣令五六・平一八内閣令八八・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・平二〇内閣令五〇・平二〇内閣令八〇・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(重要な後発事象の注記)
(重要な後発事象の注記)
第八条の四
貸借対照表日後、財務諸表提出会社の翌事業年度以降の財政状態
及び経営成績
に重要な影響を及ぼす事象(以下「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。
第八条の四
貸借対照表日後、財務諸表提出会社の翌事業年度以降の財政状態
、経営成績及びキャッシュ・フローの状況
に重要な影響を及ぼす事象(以下「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。
(昭五七大令四六・追加、平一八内閣令五六・平一九内閣令六五・一部改正)
(昭五七大令四六・追加、平一八内閣令五六・平一九内閣令六五・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(追加情報の注記)
(追加情報の注記)
第八条の五
この規則において特に定める注記のほか、利害関係人が会社の
財政及び経営
の状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
第八条の五
この規則において特に定める注記のほか、利害関係人が会社の
財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー
の状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
(昭五一大令二七・追加、昭五七大令四六・旧第八条の二繰下)
(昭五一大令二七・追加、昭五七大令四六・旧第八条の二繰下、平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(持分法損益等の注記)
(持分法損益等の注記)
第八条の九
連結財務諸表を作成していない会社にあつては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第一号に定める事項については、損益及び利益剰余金
★挿入★
からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。
第八条の九
連結財務諸表を作成していない会社にあつては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第一号に定める事項については、損益及び利益剰余金
その他の項目
からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。
一
関連会社がある場合 関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額
一
関連会社がある場合 関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額
二
開示対象特別目的会社(第八条第七項の規定
により特別目的会社
(同項の規定により出資者等(当該特別目的会社に対する出資者及び当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等をいう。)の子会社に該当しないものと推定されるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)がある場合 開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項
二
開示対象特別目的会社(第八条第七項の規定
による特別目的会社
(同項の規定により出資者等(当該特別目的会社に対する出資者及び当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等をいう。)の子会社に該当しないものと推定されるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)がある場合 開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項
(平二〇内閣令五〇・全改)
(平二〇内閣令五〇・全改、平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(パーチェス法を適用した場合の注記)
(取得による企業結合が行われた場合の注記)
第八条の十七
当事業年度においてパーチェス法を適用した
企業結合が行われた場合
には、次の各号
に掲げる事項を注記しなければならない。
第八条の十七
当該事業年度において他の企業又は企業を構成する事業の取得による
企業結合が行われた場合
(次条第一項及び第八条の十九第一項本文に規定する場合を除く。)には、次
に掲げる事項を注記しなければならない。
一
被取得企業の名称及び事業の内容、事業を取得した場合には、相手企業の名称及び取得した事業の内容、企業結合を行つた主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称及び取得した議決権比率
一
企業結合の概要
二
財務諸表に含まれている被取得企業又は取得した事業の業績の期間
二
財務諸表に含まれている被取得企業又は取得した事業の業績の期間
三
被取得企業又は取得した事業の取得原価及びその内訳
三
被取得企業又は取得した事業の取得原価及びその内訳
四
取得の対価として株式を交付した場合には、株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付又は交付予定の株式数
及びその評価額
四
取得の対価として株式を交付した場合には、株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付又は交付予定の株式数
★削除★
五
取得の対価として株式を交付した場合に、株式交付日の株価を基礎に取得原価を算定しているときは、その旨
★削除★
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
発生したのれん
又は負ののれん
の金額、発生原因、償却の方法及び償却期間
★挿入★
五
発生したのれん
★削除★
の金額、発生原因、償却の方法及び償却期間
又は負ののれん発生益の金額及び発生原因
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
六
企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
企業結合契約に規定される条件付取得対価(企業結合契約において定められる企業結合契約締結後の将来の事象又は取引の結果に依存して追加的に交付又は引き渡される取得対価をいう。)の内容及び当該事業年度以降の会計処理方針
七
企業結合契約に規定される条件付取得対価(企業結合契約において定められる企業結合契約締結後の将来の事象又は取引の結果に依存して追加的に交付又は引き渡される取得対価をいう。)の内容及び当該事業年度以降の会計処理方針
九
取得原価のうち研究開発費等に配分され費用処理された金額及びその科目名
★削除★
★八に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
取得原価の大部分がのれん以外の無形固定資産に配分された場合には、のれん以外の無形固定資産に配分された金額及びその主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
八
取得原価の大部分がのれん以外の無形固定資産に配分された場合には、のれん以外の無形固定資産に配分された金額及びその主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
★九に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
取得原価の配分が完了していない場合には、その旨及びその理由並びに企業結合が行われた事業年度の翌事業年度以降において取得原価の当初配分額に重要な修正がなされた場合には、その修正の内容及び金額
九
取得原価の配分が完了していない場合には、その旨及びその理由並びに企業結合が行われた事業年度の翌事業年度以降において取得原価の当初配分額に重要な修正がなされた場合には、その修正の内容及び金額
十二
連結財務諸表を作成していない会社において、取得企業が存続会社と異なる企業結合に持分プーリング法に準じた会計処理方法を適用したときは、パーチェス法を適用したとした場合に貸借対照表及び損益計算書に及ぼす影響の概算額
★削除★
★十に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
連結財務諸表を作成していない会社にあつては、企業結合が事業年度の開始の日に完了したと仮定した場合の
当事業年度
の損益計算書に及ぼす影響の概算額
★挿入★
十
連結財務諸表を作成していない会社にあつては、企業結合が事業年度の開始の日に完了したと仮定した場合の
当該事業年度
の損益計算書に及ぼす影響の概算額
及びその算定方法(当該影響の概算額に重要性が乏しい場合を除く。)
2
前項の規定にかかわらず、当該企業結合
並びに前項第十二号及び第十三号の影響の概算額
に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、
個々の企業結合
に重要性は乏しいが、
企業結合が行われた事業年度の企業結合
全体に重要性がある場合には、
前項第一号及び第三号から第十一号まで
に掲げる事項を当該企業結合
全体で
注記しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、当該企業結合
に係る取引
に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、
当該事業年度における個々の企業結合に係る取引
に重要性は乏しいが、
当該事業年度における複数の企業結合に係る取引
全体に重要性がある場合には、
同項第一号及び第三号から第九号まで
に掲げる事項を当該企業結合
に係る取引全体について
注記しなければならない。
3
第一項第十二号に掲げる影響の概算額は、次の各号に掲げるいずれかの額とする。この場合において、同項第二号から第十一号までに掲げる事項に準ずる事項を注記しなければならない。
★削除★
一
パーチェス法を適用した場合の貸借対照表及び損益計算書の次に掲げる項目の金額と存続会社に係る貸借対照表及び損益計算書の次に掲げる項目の金額との差額
イ
貸借対照表項目(資産合計、流動資産合計、固定資産合計、負債合計、流動負債合計、固定負債合計、純資産合計及びのれん又は負ののれんをいう。)
ロ
損益計算書項目(売上高、営業利益金額又は営業損失金額、経常利益金額又は経常損失金額、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額、当期純利益金額又は当期純損失金額、のれんの償却額又は負ののれんの償却額及び一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額をいう。)
二
パーチェス法を適用した場合の前号に掲げる貸借対照表及び損益計算書の項目の金額
4
第一項第十二号に掲げる事項は、企業結合が行われた事業年度の翌事業年度以降においても、継続して注記しなければならない。ただし、翌事業年度以降において影響の概算額に重要性が乏しくなつた場合には、注記を省略することができる。
★削除★
★3に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項第十三号
に掲げる影響の概算額は、次
の各号
に掲げる
いずれかの額
とし
、併せて概算額の算定方法及び重要な前提条件を記載するとともに
、当該注記が監査証明を受けていない場合には、その旨を記載しなければならない。
3
第一項第十号
に掲げる影響の概算額は、次
★削除★
に掲げる
額のいずれか
とし
★削除★
、当該注記が監査証明を受けていない場合には、その旨を記載しなければならない。
一
企業結合が事業年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報と取得企業の損益計算書における売上高及び損益情報との差額
一
企業結合が事業年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報と取得企業の損益計算書における売上高及び損益情報との差額
二
企業結合が事業年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報
二
企業結合が事業年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報
★4に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一項
(第十二号及び第十三号を除く。)
及び第二項に
定める
事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。
4
第一項
★削除★
及び第二項に
規定する
事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。
(平一八内閣令五六・追加、平一八内閣令八八・平一九内閣令六五・一部改正)
(平一八内閣令五六・追加、平一八内閣令八八・平一九内閣令六五・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(持分プーリング法を適用した場合の注記)
(逆取得となる企業結合が行われた場合の注記)
第八条の十八
当事業年度において持分プーリング法を適用した企業結合が行われた場合には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
第八条の十八
当該事業年度において逆取得となる企業結合が行われた場合には、前条第一項第一号から第九号までに掲げる事項に準ずる事項並びに当該企業結合にパーチェス法を適用したとしたときに貸借対照表及び損益計算書に及ぼす影響額を注記しなければならない。
一
結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の目的、企業結合日、企業結合の法的形式並びに結合後企業の名称
二
議決権のある株式の交換比率及びその算定方法、交付又は交付予定の株式数、企業結合後の議決権比率並びに当該企業結合を持分の結合と判定した理由
三
財務諸表に含まれる被結合企業の業績の期間
四
被結合企業から引き継いだ資産、負債及び純資産の内訳
五
会計処理方法の統一、企業結合前の取引等の消去の内容並びに企業結合に要した支出額及びその科目名
六
企業結合の結果として処分することが決定された重要な事業の内容、処分時期、処分方法及び処分理由
2
前項第五号に掲げる事項の注記において、複数の会計処理方法を同一の事業年度に統一できない場合には、その旨及びその理由を記載しなければならない。
2
前項に規定する影響額は、次に掲げる額のいずれかとする。
一
パーチェス法を適用した場合における貸借対照表及び損益計算書の次に掲げる項目の金額と財務諸表提出会社に係る貸借対照表及び損益計算書の当該項目の金額との差額
イ
貸借対照表項目(資産合計、流動資産合計、固定資産合計、負債合計、流動負債合計、固定負債合計、純資産合計及びのれんをいう。第八条の二十一第二項第一号において同じ。)
ロ
損益計算書項目(売上高、営業利益金額又は営業損失金額、経常利益金額又は経常損失金額、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額、当期純利益金額又は当期純損失金額、のれんの償却額、負ののれん発生益及び一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額をいう。第八条の二十一第二項第一号において同じ。)
二
パーチェス法を適用した場合における貸借対照表及び損益計算書の主要な項目の金額
3
第一項第六号に掲げる事項の記載に際して、処分することが決定された事業の貸借対照表計上額、当該事業において計上していた直前事業年度の売上高及び営業利益金額又は営業損失金額等を記載するものとする。ただし、金額の記載が困難な場合には、その旨及びその理由を記載するものとする。
3
第一項に規定する事項及び影響額は、次の各号に掲げる企業結合の区分に応じ、当該各号に定める企業が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。
一
第八条第三十六項第一号に掲げる企業結合 財務諸表提出会社
二
第八条第三十六項第二号に掲げる企業結合 吸収分割会社又は現物出資を行つた企業
三
第八条第三十六項第三号に掲げる企業結合 株式交換完全子会社
4
前三項に定める事項は、連結財務諸表において、同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。
4
第一項の規定により注記を行つた場合は、企業結合が行われた事業年度の翌事業年度以降においても、影響額に重要性が乏しくなつた場合を除き、同項に規定する事項及び影響額を注記しなければならない。ただし、前項各号に掲げる企業結合の区分に応じ、当該各号に定める企業が連結財務諸表を作成することとなつた場合には、当該事項及び影響額を記載することに代えて、その旨を記載しなければならない。
(平一八内閣令五六・追加、平一九内閣令六五・一部改正)
(平二一内閣令五・全改)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(段階取得となる企業結合が行われた場合の注記)
第八条の十九
当事業年度において持分プーリング法を適用した合併が行われた場合には、前条に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
第八条の十九
当該事業年度において他の企業の取得による企業結合が複数の取引によつて行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、結合後企業が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
一
事業年度開始の日から企業結合日前日までの結合当事企業間の取引金額に重要性がある場合には、当該取引金額
一
第八条の十七第一項各号に掲げる事項に準ずる事項
二
事業年度の開始の日に合併したとみなして算定した損益計算書の主な項目への影響の概算額
二
取得企業が取得するに至つた取引ごとの取得原価の合計額と当該取得原価を企業結合日における時価で算定した被取得企業の取得原価との差額
三
前号に掲げる差額を損益として処理した場合に貸借対照表及び損益計算書に及ぼす影響額
2
結合後企業が連結財務諸表を作成している場合には、前項第二号の記載をすることを要しない。
2
前項本文の規定により注記を行つた場合は、企業結合が行われた事業年度の翌事業年度以降においても、影響額に重要性が乏しくなつた場合を除き、同項各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、結合後企業が連結財務諸表を作成することとなつた場合には、記載することを要しない。
(平一八内閣令五六・追加、平一八内閣令八八・平一九内閣令六五・一部改正)
(平二一内閣令五・全改)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(共通支配下の取引等の注記)
(共通支配下の取引等の注記)
第八条の二十
当事業年度
において共通支配下の取引等が行われた場合には、次
の各号
に掲げる事項を注記しなければならない。
第八条の二十
当該事業年度
において共通支配下の取引等が行われた場合には、次
★削除★
に掲げる事項を注記しなければならない。
一
結合当事企業又は対象となつた事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要
一
取引の概要
二
実施した会計処理の概要
二
実施した会計処理の概要
三
子会社株式を追加取得した場合には、第八条の十七第一項第三号から
第六号まで、第八号及び第九号
に準ずる事項
三
子会社株式を追加取得した場合には、第八条の十七第一項第三号から
第五号まで及び第七号に掲げる事項
に準ずる事項
2
前項の規定にかかわらず、共通支配下の取引等に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、
★挿入★
個々の共通支配下の取引等に重要性は乏しいが、
企業結合が行われた事業年度における
共通支配下の取引等全体に重要性がある場合には、
同項
に掲げる事項を当該取引等
全体で
記載しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、共通支配下の取引等に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、
当該事業年度における
個々の共通支配下の取引等に重要性は乏しいが、
当該事業年度における複数の
共通支配下の取引等全体に重要性がある場合には、
同項各号
に掲げる事項を当該取引等
全体について
記載しなければならない。
3
前二項に定める事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。
3
前二項に定める事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。
(平一八内閣令五六・追加、平一九内閣令六五・平一九内閣令七八・一部改正)
(平一八内閣令五六・追加、平一九内閣令六五・平一九内閣令七八・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(子会社が親会社を吸収合併した場合の注記)
(子会社が親会社を吸収合併した場合の注記)
第八条の二十一
子会社が親会社を吸収合併した場合で、財務諸表提出会社である子会社が連結財務諸表を作成しないときは、親会社が存続会社となつたものとした場合の
当事業年度
における
影響の概算額
を注記しなければならない。ただし、
影響の概算額
に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
第八条の二十一
子会社が親会社を吸収合併した場合で、財務諸表提出会社である子会社が連結財務諸表を作成しないときは、親会社が存続会社となつたものとした場合の
当該事業年度
における
影響額
を注記しなければならない。ただし、
影響額
に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
2
前項に
掲げる影響の概算額
は、次
の各号
に掲げる
いずれかの額
とする。
2
前項に
規定する影響額
は、次
★削除★
に掲げる
額のいずれか
とする。
一
親会社が子会社を吸収合併したものとした場合の貸借対照表及び損益計算書の次に掲げる項目の金額と存続会社に係る貸借対照表及び損益計算書の次に掲げる項目の金額との差額
一
親会社が子会社を吸収合併したものとした場合における貸借対照表項目及び損益計算書項目の金額と存続会社に係る当該項目の金額との差額
イ
貸借対照表項目(資産合計、流動資産合計、固定資産合計、負債合計、流動負債合計、固定負債合計、純資産合計及びのれん又は負ののれんをいう。)
ロ
損益計算書項目(売上高、営業利益金額又は営業損失金額、経常利益金額又は経常損失金額、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額、当期純利益金額又は当期純損失金額、のれんの償却額又は負ののれんの償却額及び一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額をいう。)
二
親会社が子会社を吸収合併したものとした場合
の前号に掲げる
貸借対照表及び損益計算書の
★挿入★
項目の金額
二
親会社が子会社を吸収合併したものとした場合
における
貸借対照表及び損益計算書の
主要な
項目の金額
3
前項に掲げる事項
は、企業結合が行われた事業年度の翌事業年度以降においても、
継続して
注記しなければらない。
ただし、翌事業年度以降において影響の概算額に重要性が乏しくなつた場合には、注記を省略することができる。
3
第一項本文の規定により注記を行つた場合
は、企業結合が行われた事業年度の翌事業年度以降においても、
影響額に重要性が乏しくなつた場合を除き、同項に規定する影響額を
注記しなければらない。
ただし、子会社が連結財務諸表を作成することとなつた場合には、記載することを要しない。
(平一八内閣令五六・追加、平一九内閣令六五・一部改正)
(平一八内閣令五六・追加、平一九内閣令六五・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(共同支配企業の形成の注記)
(共同支配企業の形成の注記)
第八条の二十二
当事業年度において共同支配企業を形成した場合には、第八条の二十第一項第一号及び第二号に準ずる事項を記載しなければならない。実施した会計処理の概要の記載においては、共同支配企業の形成と判定した理由を記載しなければならない。
第八条の二十二
当該事業年度において共同支配企業を形成する企業結合(以下この条及び次条第一項において「共同支配企業の形成」という。)が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一
取引の概要
二
実施した会計処理の概要
2
前項の規定にかかわらず、共同支配企業の形成
★挿入★
に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、
★挿入★
個々の共同支配企業の形成
★挿入★
に重要性は乏しいが、
企業結合が行われた事業年度
の共同支配企業の形成
★挿入★
全体に重要性がある場合には、同項に定める事項を当該企業結合
全体で
注記しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、共同支配企業の形成
に係る取引
に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、
当該事業年度における
個々の共同支配企業の形成
に係る取引
に重要性は乏しいが、
当該事業年度における複数
の共同支配企業の形成
に係る取引
全体に重要性がある場合には、同項に定める事項を当該企業結合
に係る取引全体について
注記しなければならない。
3
前二項に定める事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。
3
前二項に定める事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。
(平一八内閣令五六・追加、平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・一部改正)
(平一八内閣令五六・追加、平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(事業分離
★挿入★
の注記)
(事業分離
における分離元企業
の注記)
第八条の二十三
当事業年度において
事業分離が行われ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、
次の各号
に掲げる事項を注記しなければならない。
第八条の二十三
当該事業年度において重要な
事業分離が行われ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、
分離元企業は、次
に掲げる事項を注記しなければならない。
一
分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行つた主な理由、事業分離日及び法的形式を含む事業分離の概要
一
事業分離の概要
二
実施した会計処理の概要
二
実施した会計処理の概要
イ
移転損益を認識した場合には、その金額、移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
イ
移転損益を認識した場合には、その金額、移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
ロ
移転損益を認識しなかつた場合には、その旨、受取対価の種類、移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
ロ
移転損益を認識しなかつた場合には、その旨、受取対価の種類、移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
★新設★
三
分離した事業が含まれていた報告セグメント(第八条の二十九第一項に規定する報告セグメントをいう。)の名称
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
当該事業年度の損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額
四
当該事業年度の損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
移転損益を認識した事業分離において、分離先企業の株式を子会社株式又は関連会社株式として保有する以外に、継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要
五
移転損益を認識した事業分離において、分離先企業の株式を子会社株式又は関連会社株式として保有する以外に、継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要
2
前項第四号の記載
は、当該継続的関与が軽微な場合には、
★挿入★
省略することができる。
2
前項第五号に掲げる事項
は、当該継続的関与が軽微な場合には、
注記を
省略することができる。
3
第一項の規定にかかわらず、事業分離の影響額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、個々の取引に重要性は乏しいが、事業分離が行われた事業年度における取引全体に重要性がある場合には、同項第一号及び第二号に掲げる事項を当該取引全体で注記しなければならない。
3
当該事業年度における個々の事業分離に係る取引に重要性は乏しいが、当該事業年度における複数の事業分離に係る取引全体に重要性がある場合には、第一項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる事項を当該事業分離に係る取引全体について注記しなければならない。
4
第一項(
第三号及び第四号
を除く。)及び前項に
定める
事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。
4
第一項(
第四号及び第五号
を除く。)及び前項に
規定する
事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。
(平一八内閣令五六・追加、平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・一部改正)
(平一八内閣令五六・追加、平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(
分離先企業
の注記)
(
事業分離における分離先企業
の注記)
第八条の二十四
分離先企業は、事業分離が企業結合に該当しない場合
であつても、第八条の十八第一項第一号及び第四号に準じて
注記しなければならない。
第八条の二十四
分離先企業は、事業分離が企業結合に該当しない場合
は、次に掲げる事項を
注記しなければならない。
★新設★
一
取引の概要
★新設★
二
実施した会計処理の概要
★新設★
三
分離元企業から引き継いだ資産、負債及び純資産の内訳
★新設★
2
前項に規定する事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。
(平一八内閣令五六・追加)
(平一八内閣令五六・追加、平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(企業結合に関する重要な後発事象等の注記)
(企業結合に関する重要な後発事象等の注記)
第八条の二十五
貸借対照表日後に完了した企業結合が重要な後発事象等に該当する場合には、第八条の十七第一項(第二号及び第十一号から第十三号までを除く。)及び第二項、第八条の十八第一項(第三号及び第五号を除く。)及び第三項、第八条の二十及び第八条の二十二に準じて注記しなければならない。ただし、未確定の事項については記載を要しない。
第八条の二十五
貸借対照表日後に完了した企業結合又は貸借対照表日後に主要な条件について合意をした企業結合が重要な後発事象に該当する場合には、当該企業結合に関する事項について、第八条の十七(第一項第二号、第九号及び第十号を除く。)、第八条の二十又は第八条の二十二の規定に準じて注記しなければならない。ただし、未確定の事項については、記載することを要しない。
2
企業結合の主要条件は合意されたが、貸借対照表日までに完了していない場合、及び貸借対照表日後に企業結合の主要条件が合意された場合には、前項に準じて記載しなければならない。
2
貸借対照表日までに主要な条件について合意をした企業結合が同日までに完了していない場合(前項に規定する場合を除く。)には、当該企業結合に関する事項について、同項の規定に準じて注記しなければならない。
3
前二項に定める事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。
3
前二項に定める事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。
(平一八内閣令五六・追加)
(平一八内閣令五六・追加、平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(事業分離に関する重要な後発事象等の注記)
(事業分離に関する重要な後発事象等の注記)
第八条の二十六
分離元企業は、貸借対照表日後に完了した事業分離が、重要な後発事象に該当する場合には、第八条の二十三に準じて注記しなければならない。ただし、未確定の事項については記載を要しない。
第八条の二十六
分離元企業は、次の各号に掲げる場合には、事業分離について、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
一
貸借対照表日後に完了した事業分離が重要な後発事象に該当する場合 第八条の二十三第一項各号に掲げる事項に準ずる事項
二
貸借対照表日後に主要な条件について合意をした事業分離が重要な後発事象に該当する場合 第八条の二十三第一項第一号及び第三号に掲げる事項に準ずる事項
三
貸借対照表日までに主要な条件について合意をした事業分離が同日までに完了していない場合(第一号に掲げる場合を除く。) 第八条の二十三第一項第一号及び第三号に掲げる事項に準ずる事項
2
分離元企業は、事業分離の主要条件は合意されたが、貸借対照表日までに完了していない場合、及び貸借対照表日後に事業分離の主要条件が合意された場合には、第八条の二十三第一項第一号に準じて注記しなければならない。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前二項
に定める事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。
2
前項各号
に定める事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。
(平一八内閣令五六・追加)
(平一八内閣令五六・追加、平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
★新設★
(セグメント情報等の注記)
第八条の二十九
企業を構成する一定の単位(以下「報告セグメント」という。)に関する情報(以下「セグメント情報」という。)については、次に掲げる事項を様式第二号に定めるところにより注記しなければならない。
一
報告セグメントの概要
二
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額及びこれらの金額の算定方法
三
前号に掲げる金額の項目ごとの合計額と当該項目に相当する科目ごとの貸借対照表計上額又は損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
2
報告セグメントに関連する情報(様式第三号において「関連情報」という。)については、次に掲げる事項を同様式に定めるところにより注記しなければならない。
一
製品及びサービスごとの情報
二
地域ごとの情報
三
主要な顧客ごとの情報
3
貸借対照表又は損益計算書において、次に掲げる項目を計上している場合には、報告セグメントごとの概要を様式第四号に定めるところにより注記しなければならない。
一
固定資産の減損損失
二
のれんの償却額及び未償却残高
三
負ののれん発生益
4
前三項の規定にかかわらず、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
5
第一項各号及び第二項各号に掲げる事項並びに第三項に規定する概要は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
(平二一内閣令五・追加)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
★新設★
(賃貸等不動産に関する注記)
第八条の三十
賃貸等不動産(たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であつて、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
一
賃貸等不動産の概要
二
賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び当該事業年度における主な変動
三
賃貸等不動産の貸借対照表日における時価及び当該時価の算定方法
四
賃貸等不動産に関する損益
2
前項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
(平二一内閣令五・追加)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(貸借対照表の記載方法)
(貸借対照表の記載方法)
第十一条
貸借対照表の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。
第十一条
貸借対照表の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。
2
貸借対照表は、
様式第二号
により記載するものとする。
2
貸借対照表は、
様式第五号
により記載するものとする。
(平一一大令二一・一部改正)
(平一一大令二一・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(流動資産の範囲)
(流動資産の範囲)
第十五条
次に掲げる資産は、流動資産に属するものとする。
第十五条
次に掲げる資産は、流動資産に属するものとする。
一
現金及び預金。ただし、一年内に期限の到来しない預金を除く。
一
現金及び預金。ただし、一年内に期限の到来しない預金を除く。
二
受取手形(通常の取引に基づいて発生した手形債権をいう。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。以下同じ。)
二
受取手形(通常の取引に基づいて発生した手形債権をいう。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。以下同じ。)
★新設★
二の二
通常の取引に基づいて発生した電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。第三十一条の五、第四十七条第一号の二及び第五十一条の五において同じ。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
三
売掛金(通常の取引に基づいて発生した営業上の未収金をいう。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。以下同じ。)
三
売掛金(通常の取引に基づいて発生した営業上の未収金をいう。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。以下同じ。)
四
売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する有価証券
四
売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する有価証券
五
商品(販売の目的をもつて所有する土地、建物その他の不動産を含む。以下同じ。)
五
商品(販売の目的をもつて所有する土地、建物その他の不動産を含む。以下同じ。)
六
製品、副産物及び作業くず
六
製品、副産物及び作業くず
七
半製品(自製部分品を含む。)
七
半製品(自製部分品を含む。)
八
原料及び材料(購入部分品を含む。)
八
原料及び材料(購入部分品を含む。)
九
仕掛品及び半成工事
九
仕掛品及び半成工事
十
消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品で相当価額以上のもの
十
消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品で相当価額以上のもの
十一
前渡金(商品及び原材料(これらに準ずるものを含む。)の購入のための前渡金をいう。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。第十七条第一項第十号において同じ。)
十一
前渡金(商品及び原材料(これらに準ずるものを含む。)の購入のための前渡金をいう。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。第十七条第一項第十号において同じ。)
十二
その他の資産で一年内に現金化できると認められるもの
十二
その他の資産で一年内に現金化できると認められるもの
(昭四九大令五四・平一二大令八・平一二大令一九・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・一部改正)
(昭四九大令五四・平一二大令八・平一二大令一九・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
第十八条
親会社株式(会社法
(平成十七年法律第八十六号)
第百三十五条第二項及び第八百条第一項の規定により取得したものに限る。第三十一条第一号及び第三十二条の二において同じ。)のうち一年内に処分されると認められるものは、流動資産に親会社株式の科目をもつて別に掲記しなければならない。ただし、その金額が僅少である場合には、注記によることができる。
第十八条
親会社株式(会社法
★削除★
第百三十五条第二項及び第八百条第一項の規定により取得したものに限る。第三十一条第一号及び第三十二条の二において同じ。)のうち一年内に処分されると認められるものは、流動資産に親会社株式の科目をもつて別に掲記しなければならない。ただし、その金額が僅少である場合には、注記によることができる。
(平一八内閣令五二・全改、平一九内閣令六五・一部改正)
(平一八内閣令五二・全改、平一九内閣令六五・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
★新設★
第三十一条の五
電子記録債権のうち第十五条第二号の二及び第十二号に掲げる資産に該当するもの以外のものは、投資その他の資産に属するものとする。
(平二一内閣令五・追加)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(流動負債の範囲)
(流動負債の範囲)
第四十七条
次に掲げる負債は、流動負債に属するものとする。
第四十七条
次に掲げる負債は、流動負債に属するものとする。
一
支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。以下同じ。)
一
支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。以下同じ。)
★新設★
一の二
電子記録債権に係る債務(通常の取引に基づいて発生したものに限る。)
二
買掛金(通常の取引に基づいて発生した営業上の未払金をいう。以下同じ。)
二
買掛金(通常の取引に基づいて発生した営業上の未払金をいう。以下同じ。)
三
前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。以下同じ。)
三
前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。以下同じ。)
四
引当金(資産に係る引当金を除く。以下この目及び第三目において同じ。)。ただし、一年内に使用されないと認められるものを除く。
四
引当金(資産に係る引当金を除く。以下この目及び第三目において同じ。)。ただし、一年内に使用されないと認められるものを除く。
五
通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
五
通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
六
その他の負債で一年内に支払又は返済されると認められるもの
六
その他の負債で一年内に支払又は返済されると認められるもの
(昭四九大令五四・昭五七大令四六・一部改正)
(昭四九大令五四・昭五七大令四六・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
第五十条
前条第一項第十三号の
負債のうち、株主、役員若しくは従業員からの短期借入金等の短期債務又はその他の負債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
第五十条
前条第一項第十四号に掲げる項目に属する
負債のうち、株主、役員若しくは従業員からの短期借入金等の短期債務又はその他の負債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
(昭四九大令五四・平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・一部改正)
(昭四九大令五四・平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(固定負債の範囲)
(固定負債の範囲)
第五十一条
社債、長期借入金、関係会社からの長期借入金、引当金(第四十七条第四号に掲げる引当金を除く。)
、負ののれん
及びその他の負債で流動負債に属しないものは、固定負債に属するものとする。
第五十一条
社債、長期借入金、関係会社からの長期借入金、引当金(第四十七条第四号に掲げる引当金を除く。)
★削除★
及びその他の負債で流動負債に属しないものは、固定負債に属するものとする。
(昭四九大令五四・昭五七大令四六・平一八内閣令五六・一部改正)
(昭四九大令五四・昭五七大令四六・平一八内閣令五六・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
★新設★
第五十一条の五
電子記録債権に係る債務のうち第四十七条第一号の二及び第六号に掲げる負債に該当するもの以外のものは、固定負債に属するものとする。
(平二一内閣令五・追加)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(固定負債の区分表示)
(固定負債の区分表示)
第五十二条
固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
第五十二条
固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一
社債
一
社債
二
長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。)。ただし、株主、役員、従業員又は関係会社からの長期借入金を除く。
二
長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。)。ただし、株主、役員、従業員又は関係会社からの長期借入金を除く。
三
関係会社長期借入金
三
関係会社長期借入金
四
リース債務
四
リース債務
五
繰延税金負債
五
繰延税金負債
六
引当金
六
引当金
七
資産除去債務
七
資産除去債務
八
負ののれん
★削除★
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
その他
八
その他
2
第四十九条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
2
第四十九条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3
第一項第六号の引当金は、退職給付引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
3
第一項第六号の引当金は、退職給付引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
(昭四九大令五四・昭五七大令四六・平一〇大令一七三・平一二大令八・平一四内閣令一七・平一八内閣令五六・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・一部改正)
(昭四九大令五四・昭五七大令四六・平一〇大令一七三・平一二大令八・平一四内閣令一七・平一八内閣令五六・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
第五十三条
第五十二条第一項第九号
に掲げる項目に属する負債のうち、株主、役員若しくは従業員からの長期借入金又はその他の負債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
第五十三条
第五十二条第一項第八号
に掲げる項目に属する負債のうち、株主、役員若しくは従業員からの長期借入金又はその他の負債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
(昭四九大令五四・平一八内閣令五二・平一八内閣令八八・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・一部改正)
(昭四九大令五四・平一八内閣令五二・平一八内閣令八八・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(のれん及び負ののれんの表示)
第五十四条の二
第二十八条第一項第一号に掲げるのれん及び第五十二条第一項第八号に掲げる負ののれんがある場合には、両者を相殺した差額をのれん又は負ののれんとして無形固定資産又は固定負債に表示することができる。この場合には、相殺している金額に重要性が乏しい場合を除き、相殺している旨及び相殺前の金額を注記しなければならない。
第五十四条の二
削除
(平一八内閣令五六・追加、平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・一部改正)
(平二一内閣令五・全改)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(企業結合に係る特定勘定の注記)
(企業結合に係る特定勘定の注記)
第五十六条
取得と判定された企業結合において、企業結合に係る特定勘定(取得後
短期間で
発生することが予測される費用又は損失であつて、その発生の可能性が取得の対価の算定に反映されているものをいう。第九十五条の三の三において同じ。)が負債に計上されている場合には、その主な内容及び金額を注記しなければならない。
第五十六条
取得と判定された企業結合において、企業結合に係る特定勘定(取得後
に
発生することが予測される費用又は損失であつて、その発生の可能性が取得の対価の算定に反映されているものをいう。第九十五条の三の三において同じ。)が負債に計上されている場合には、その主な内容及び金額を注記しなければならない。
(平一八内閣令五六・全改、平二〇内閣令三六・一部改正)
(平一八内閣令五六・全改、平二〇内閣令三六・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(損益計算書の記載方法)
(損益計算書の記載方法)
第六十九条
損益計算書の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。
第六十九条
損益計算書の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。
2
損益計算書は、
様式第三号
により記載するものとする。
2
損益計算書は、
様式第六号
により記載するものとする。
(平一一大令二一・一部改正)
(平一一大令二一・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(特別利益の表示方法)
(特別利益の表示方法)
第九十五条の二
特別利益に属する利益は、前期損益修正益、固定資産売却益
★挿入★
その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
第九十五条の二
特別利益に属する利益は、前期損益修正益、固定資産売却益
、負ののれん発生益
その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
(昭四九大令五四・追加)
(昭四九大令五四・追加、平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(のれん及び負ののれんの償却額の表示)
第九十七条
販売費及び一般管理費に計上されたのれんの償却額と営業外収益に計上された負ののれんの償却額とが生じる場合で、いずれかの金額の重要性が乏しい場合には、これらを相殺して表示することができる。
第九十七条
削除
(平一八内閣令五六・全改)
(平二一内閣令五・全改)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(株主資本等変動計算書の記載方法)
(株主資本等変動計算書の記載方法)
第九十九条
株主資本等変動計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
第九十九条
株主資本等変動計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
2
株主資本等変動計算書は、
様式第四号
により記載するものとする。
2
株主資本等変動計算書は、
様式第七号
により記載するものとする。
(平一八内閣令五二・追加)
(平一八内閣令五二・追加、平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(キャッシュ・フロー計算書の記載方法)
(キャッシュ・フロー計算書の記載方法)
第百十条
キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
第百十条
キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
2
キャッシュ・フロー計算書は、
様式第五号又は第六号
により記載するものとする。
2
キャッシュ・フロー計算書は、
様式第八号又は第九号
により記載するものとする。
(平一一大令二一・全改、平一八内閣令五二・一部改正・旧第九九条繰下)
(平一一大令二一・全改、平一八内閣令五二・一部改正・旧第九九条繰下、平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(附属明細表の種類)
(附属明細表の種類)
第百二十一条
附属明細表の種類は、次に掲げるものとする。ただし、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、第三号、第四号及び第六号に掲げる附属明細表については、作成を要しない。
第百二十一条
附属明細表の種類は、次に掲げるものとする。ただし、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、第三号、第四号及び第六号に掲げる附属明細表については、作成を要しない。
一
有価証券明細表
一
有価証券明細表
二
有形固定資産等明細表
二
有形固定資産等明細表
三
社債明細表
三
社債明細表
四
借入金等明細表
四
借入金等明細表
五
引当金明細表
五
引当金明細表
六
資産除去債務明細表
六
資産除去債務明細表
2
前項各号の
附属明細表の様式は、
様式第七号から第十二号まで
に定めるところによる。
2
前項各号に掲げる
附属明細表の様式は、
様式第十号から第十五号まで
に定めるところによる。
(平七大令二九・平一一大令二一・一部改正、平一八内閣令五二・一部改正・旧第一一八条繰下、平二〇内閣令五〇・一部改正)
(平七大令二九・平一一大令二一・一部改正、平一八内閣令五二・一部改正・旧第一一八条繰下、平二〇内閣令五〇・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(特定事業を営む会社の附属明細表)
(特定事業を営む会社の附属明細表)
第百二十二条
別記事業を営む株式会社又は指定法人のうち次の各号に掲げるものが法の規定により提出する附属明細表の用語、様式及び作成方法は、当該各号の定めるところによる。ただし、当該株式会社又は指定法人が連結財務諸表を作成している場合には、前条第一項第三号、第四号及び第六号に掲げる附属明細表又はこれらに相当する附属明細表については、作成を要しない。
第百二十二条
別記事業を営む株式会社又は指定法人のうち次の各号に掲げるものが法の規定により提出する附属明細表の用語、様式及び作成方法は、当該各号の定めるところによる。ただし、当該株式会社又は指定法人が連結財務諸表を作成している場合には、前条第一項第三号、第四号及び第六号に掲げる附属明細表又はこれらに相当する附属明細表については、作成を要しない。
一
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)
、造船業財務諸表準則(昭和二十六年運輸省告示第二百五十四号)
、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)、鉄道事業会計規則又は自動車道事業会計規則の適用を受ける株式会社については、前条第一項各号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
一
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)
★削除★
、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)、鉄道事業会計規則又は自動車道事業会計規則の適用を受ける株式会社については、前条第一項各号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
二
銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)、長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年《振分始》内閣府《項段》財務省《項段》経済産業省《振分終》令第一号)、株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令(平成二十年《振分始》財務省、厚生労働省、《項段》農林水産省、経済産業省《振分終》令第三号)又は株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令(平成二十年財務省令第六十号)の適用を受ける株式会社及び農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)、協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)、信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)又は労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)の適用を受ける指定法人については、前条第一項第二号から第六号までに掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
二
銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)、長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年《振分始》内閣府《項段》財務省《項段》経済産業省《振分終》令第一号)、株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令(平成二十年《振分始》財務省、厚生労働省、《項段》農林水産省、経済産業省《振分終》令第三号)又は株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令(平成二十年財務省令第六十号)の適用を受ける株式会社及び農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)、協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)、信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)又は労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)の適用を受ける指定法人については、前条第一項第二号から第六号までに掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
三
海運企業財務諸表準則(昭和二十九年運輸省告示第四百三十一号)の適用を受ける株式会社については、同準則に定める海運業収益及び費用明細表を作成するとともに、前条第一項各号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
三
海運企業財務諸表準則(昭和二十九年運輸省告示第四百三十一号)の適用を受ける株式会社については、同準則に定める海運業収益及び費用明細表を作成するとともに、前条第一項各号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
四
公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則(昭和二十七年建設省令第二十三号)の適用を受ける株式会社については、同令に定める別表中の有価証券明細表及び信託有価証券明細表を作成するとともに、前条第一項第二号から第六号までに掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。ただし、有価証券明細表及び信託有価証券明細表に記載する有価証券の種類及び銘柄については、株式は発行会社の事業の種類別に、その他のものは法第二条第一項に規定する有価証券の種類別に要約して記載することができる。
四
公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則(昭和二十七年建設省令第二十三号)の適用を受ける株式会社については、同令に定める別表中の有価証券明細表及び信託有価証券明細表を作成するとともに、前条第一項第二号から第六号までに掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。ただし、有価証券明細表及び信託有価証券明細表に記載する有価証券の種類及び銘柄については、株式は発行会社の事業の種類別に、その他のものは法第二条第一項に規定する有価証券の種類別に要約して記載することができる。
五
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)の適用を受ける株式会社又は指定法人については、同令に定める書式による事業費明細表を作成するとともに、前条第一項第二号から第六号までに掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
五
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)の適用を受ける株式会社又は指定法人については、同令に定める書式による事業費明細表を作成するとともに、前条第一項第二号から第六号までに掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
六
電気通信事業会計規則の適用を受ける株式会社については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第一項第四号及び第六号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
六
電気通信事業会計規則の適用を受ける株式会社については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第一項第四号及び第六号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
イ
固定資産等明細表
イ
固定資産等明細表
ロ
有価証券明細表
ロ
有価証券明細表
ハ
社債明細表
ハ
社債明細表
ニ
引当金明細表
ニ
引当金明細表
六の二
ガス事業会計規則の適用を受ける株式会社については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第一項第三号、第四号及び第六号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
六の二
ガス事業会計規則の適用を受ける株式会社については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第一項第三号、第四号及び第六号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
イ
固定資産等明細表
イ
固定資産等明細表
ロ
有価証券明細表
ロ
有価証券明細表
ハ
引当金明細表
ハ
引当金明細表
七
電気事業会計規則の適用を受ける株式会社については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第一項第六号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
七
電気事業会計規則の適用を受ける株式会社については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第一項第六号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
イ
固定資産期中増減明細表
イ
固定資産期中増減明細表
ロ
固定資産期中増減明細表(無形固定資産再掲)
ロ
固定資産期中増減明細表(無形固定資産再掲)
ハ
減価償却費等明細表
ハ
減価償却費等明細表
ニ
長期投資及び短期投資明細表
ニ
長期投資及び短期投資明細表
ホ
社債明細表
ホ
社債明細表
ヘ
借入金、長期未払債務、リース債務、雑固定負債及びコマーシャル・ペーパー明細表
ヘ
借入金、長期未払債務、リース債務、雑固定負債及びコマーシャル・ペーパー明細表
ト
引当金明細表
ト
引当金明細表
八
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)の適用を受ける特定目的会社については、前条第一項各号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。ただし、同条第一項第二号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成する場合には、特定資産(資産流動化法第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下この号及び次条第一号において同じ。)をその内容に含めて特定資産及び有形固定資産等明細表として作成するものとする。
八
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)の適用を受ける特定目的会社については、前条第一項各号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。ただし、同条第一項第二号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成する場合には、特定資産(資産流動化法第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下この号及び次条第一号において同じ。)をその内容に含めて特定資産及び有形固定資産等明細表として作成するものとする。
九
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)の適用を受ける投資法人については、同令に定める様式による有価証券明細表、デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表、不動産等明細表のうち総括表、その他特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する特定資産をいう。次条第二号において同じ。)の明細表、投資法人債明細表並びに借入金明細表を作成するものとする。
九
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)の適用を受ける投資法人については、同令に定める様式による有価証券明細表、デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表、不動産等明細表のうち総括表、その他特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する特定資産をいう。次条第二号において同じ。)の明細表、投資法人債明細表並びに借入金明細表を作成するものとする。
十
特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令の適用を受ける株式会社又は指定法人については、前条第一項各号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。ただし、前各号に掲げる株式会社又は指定法人に該当する場合には、当該各号に規定するところにより作成するものとする。
十
特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令の適用を受ける株式会社又は指定法人については、前条第一項各号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。ただし、前各号に掲げる株式会社又は指定法人に該当する場合には、当該各号に規定するところにより作成するものとする。
十一
高速道路事業等会計規則の適用を受ける株式会社については、同令に規定する附属明細表のうち固定資産等明細表並びに社債、長期借入金及び短期借入金の増減明細表を作成するとともに、前条第一項第一号、第五号及び第六号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
十一
高速道路事業等会計規則の適用を受ける株式会社については、同令に規定する附属明細表のうち固定資産等明細表並びに社債、長期借入金及び短期借入金の増減明細表を作成するとともに、前条第一項第一号、第五号及び第六号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
十二
社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の適用を受ける医療法人については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第一項第六号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
十二
社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の適用を受ける医療法人については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第一項第六号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
イ
有価証券明細表
イ
有価証券明細表
ロ
有形固定資産等明細表
ロ
有形固定資産等明細表
ハ
社会医療法人債明細表
ハ
社会医療法人債明細表
ニ
借入金等明細表
ニ
借入金等明細表
ホ
引当金明細表
ホ
引当金明細表
十三
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の適用を受ける学校法人等(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法第六十四条第四項に規定する法人をいう。別記第二十一号において同じ。)については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第一項第六号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
十三
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の適用を受ける学校法人等(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法第六十四条第四項に規定する法人をいう。別記第二十一号において同じ。)については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第一項第六号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
イ
有形固定資産等明細表
イ
有形固定資産等明細表
ロ
有価証券明細表
ロ
有価証券明細表
ハ
特定資産明細表
ハ
特定資産明細表
ニ
学校債明細表
ニ
学校債明細表
ホ
借入金等明細表
ホ
借入金等明細表
ヘ
引当金明細表
ヘ
引当金明細表
(昭三九大令五二・昭四〇大令五二・昭四〇大令六九・昭四八大令四・昭四九大令一四・昭四九大令五四・昭五〇大令二九・昭五〇大令五〇・昭五一大令一六・昭五七大令一七・昭五八大令七・昭六〇大令五六・昭六二大令一二・平三大令四一・平五大令二三・平六大令二一・平八大令六・平一〇大令一〇九・平一〇大令一三五・平一一大令二一・平一一大令五八・平一二大令八・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一三七・平一三内閣令九七・平一四内閣令六六・一部改正、平一八内閣令五二・一部改正・旧第一一九条繰下、平一九内閣令三一・平一九内閣令六五・平一九内閣令七八・平二〇内閣令五〇・平二〇内閣令五六・一部改正)
(昭三九大令五二・昭四〇大令五二・昭四〇大令六九・昭四八大令四・昭四九大令一四・昭四九大令五四・昭五〇大令二九・昭五〇大令五〇・昭五一大令一六・昭五七大令一七・昭五八大令七・昭六〇大令五六・昭六二大令一二・平三大令四一・平五大令二三・平六大令二一・平八大令六・平一〇大令一〇九・平一〇大令一三五・平一一大令二一・平一一大令五八・平一二大令八・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一三七・平一三内閣令九七・平一四内閣令六六・一部改正、平一八内閣令五二・一部改正・旧第一一九条繰下、平一九内閣令三一・平一九内閣令六五・平一九内閣令七八・平二〇内閣令五〇・平二〇内閣令五六・平二一内閣令五・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
★新設★
附 則(平成二一・三・二四内閣令五)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
第八条の改正規定、第八条の十七から第八条の二十二までの改正規定、第八条の二十三の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に一号を加える部分を除く。)及び同条第三項の改正規定、第八条の二十四及び第八条の二十五の改正規定、第八条の二十六の改正規定(新財務諸表等規則第八条の二十三第一項第三号に掲げる事項に準ずる事項に係る部分を除く。)、第五十一条、第五十二条第一項、第五十三条、第五十四条の二、第五十六条、第九十五条の二及び第九十七条の改正規定、様式第三号の改正規定(負ののれん発生益に係る部分に限る。)並びに様式第二号の改正規定(負ののれんに係る部分に限る。) 平成二十二年四月一日以後に行われる企業結合(新財務諸表等規則第八条第二十七項に規定する企業結合をいう。以下この号において同じ。)及び事業分離(新財務諸表等規則第八条第三十八項に規定する事業分離をいう。以下この号において同じ。)について適用し、同日前に行われる企業結合及び事業分離については、なお従前の例による。ただし、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度の開始の日から平成二十二年三月三十一日までに企業結合又は事業分離が行われる場合には、当該企業結合及び事業分離について、これらのすべての改正規定による新財務諸表等規則の規定により当該事業年度に係る財務諸表を作成することができる。
二
第八条の二十三第一項の改正規定(同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に一号を加える部分に限る。)、同条第二項及び第四項の改正規定、第八条の二十六第一項の改正規定(新財務諸表等規則第八条の二十三第一項第三号に掲げる事項に準ずる事項に係る部分に限る。)、第八条の二十八の次に二条を加える改正規定(第八条の二十九を加える部分に限る。)、第十一条第二項、第六十九条第二項、第九十九条第二項、第百十条第二項及び第百二十一条第二項の改正規定、様式第十二号を様式第十五号とし、様式第四号から様式第十一号までを三号ずつ繰り下げる改正規定、様式第三号の改正規定(同様式を様式第六号とする部分に限る。)、様式第二号の改正規定(同様式を様式第五号とする部分に限る。)並びに様式第一号の次に三様式を加える改正規定 平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
三
第八条の二十八の次に二条を加える改正規定(第八条の三十を加える部分に限る。) 平成二十二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に終了する事業年度に係る財務諸表のうち、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出するものについては、当該改正規定による新財務諸表等規則の規定により作成することができる。
四
第百二十二条第一号の改正規定及び別記第二号の改正規定 平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。
2
前項第一号に掲げる改正規定による新財務諸表等規則の規定により財務諸表を作成する最初の事業年度においては、新財務諸表等規則第八条の三第一号に掲げる事項のうち、会計処理の原則又は手続の変更が財務諸表に与えている影響の内容(当該改正規定に係るものに限る。)について記載することを要しない。
3
平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表を作成する場合において、第一項第一号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における負ののれんの償却額については、新財務諸表等規則第八条の二十九第一項第二号及び第三号に掲げる事項として当該負ののれんの償却額を新財務諸表等規則様式第二号に定めるところにより注記し、同条第三項各号に掲げる項目に該当するものとして当該負ののれんの償却額及び未償却残高を新財務諸表等規則様式第四号に定めるところに準じて注記しなければならない。
-その他-
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
別記
別記
(昭四七大令七八・一部改正、昭四八大令四・一部改正・旧別記、昭四九大令一四・旧別記一、昭五一大令一六・昭六〇大令五六・平三大令四一・平五大令二三・平六大令二一・平一〇大令一〇九・平一〇大令一三五・平一一大令五八・平一二総令一三七・平一四内閣令六六・平一六内閣令五三・平一九内閣令三一・平一九内閣令六五・平一九内閣令七八・一部改正)
(昭四七大令七八・一部改正、昭四八大令四・一部改正・旧別記、昭四九大令一四・旧別記一、昭五一大令一六・昭六〇大令五六・平三大令四一・平五大令二三・平六大令二一・平一〇大令一〇九・平一〇大令一三五・平一一大令五八・平一二総令一三七・平一四内閣令六六・平一六内閣令五三・平一九内閣令三一・平一九内閣令六五・平一九内閣令七八・平二一内閣令五・一部改正)
一 建設業
二 鋼船製造・修理業
三 銀行・信託業
四 建設業保証業
五 第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限る。)
六 保険業
七 民営鉄道業
八 削除
九 水運業
十 道路運送固定施設業
十一 電気通信業
十二 電気業
十三 ガス業
十四 中小企業等金融業
十五 農林水産金融業
十六 資産流動化業
十七 投資運用業(法第二十八条第四項に規定する投資運用業のうち、法第二条第八項第十四号に掲げる行為を業として行う場合に限る。)
十八 投資業(投資法人の行う業務に限る。)
十九 特定金融業
二十 医業(社会医療法人債を発行し、又は発行しようとする医療法人が行う業務に限る。)
二十一 学校設置事業(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条第二号に掲げる証券若しくは証書を発行し、若しくは発行しようとする学校法人等又は同令第一条の三の四に規定する権利を有価証券として発行し、若しくは発行しようとする学校法人等が行う業務に限る。)
一 建設業
二 削除
三 銀行・信託業
四 建設業保証業
五 第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限る。)
六 保険業
七 民営鉄道業
八 削除
九 水運業
十 道路運送固定施設業
十一 電気通信業
十二 電気業
十三 ガス業
十四 中小企業等金融業
十五 農林水産金融業
十六 資産流動化業
十七 投資運用業(法第二十八条第四項に規定する投資運用業のうち、法第二条第八項第十四号に掲げる行為を業として行う場合に限る。)
十八 投資業(投資法人の行う業務に限る。)
十九 特定金融業
二十 医業(社会医療法人債を発行し、又は発行しようとする医療法人が行う業務に限る。)
二十一 学校設置事業(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条第二号に掲げる証券若しくは証書を発行し、若しくは発行しようとする学校法人等又は同令第一条の三の四に規定する権利を有価証券として発行し、若しくは発行しようとする学校法人等が行う業務に限る。)