財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
昭和三十八年十一月二十七日 大蔵省 令 第五十九号

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令
平成二十一年三月二十四日 内閣府 令 第五号
条項号:第一条

-本則-
(昭三九大令五二・昭四〇大令五二・昭四〇大令六九・昭四八大令四・昭四九大令一四・昭四九大令五四・昭五〇大令二九・昭五〇大令五〇・昭五一大令一六・昭五七大令一七・昭五八大令七・昭六〇大令五六・昭六二大令一二・平三大令四一・平五大令二三・平六大令二一・平八大令六・平一〇大令一〇九・平一〇大令一三五・平一一大令二一・平一一大令五八・平一二大令八・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一三七・平一三内閣令九七・平一四内閣令六六・一部改正、平一八内閣令五二・一部改正・旧第一一九条繰下、平一九内閣令三一・平一九内閣令六五・平一九内閣令七八・平二〇内閣令五〇・平二〇内閣令五六・一部改正)
(昭三九大令五二・昭四〇大令五二・昭四〇大令六九・昭四八大令四・昭四九大令一四・昭四九大令五四・昭五〇大令二九・昭五〇大令五〇・昭五一大令一六・昭五七大令一七・昭五八大令七・昭六〇大令五六・昭六二大令一二・平三大令四一・平五大令二三・平六大令二一・平八大令六・平一〇大令一〇九・平一〇大令一三五・平一一大令二一・平一一大令五八・平一二大令八・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一三七・平一三内閣令九七・平一四内閣令六六・一部改正、平一八内閣令五二・一部改正・旧第一一九条繰下、平一九内閣令三一・平一九内閣令六五・平一九内閣令七八・平二〇内閣令五〇・平二〇内閣令五六・平二一内閣令五・一部改正)
-改正附則-
 第八条の改正規定、第八条の十七から第八条の二十二までの改正規定、第八条の二十三の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に一号を加える部分を除く。)及び同条第三項の改正規定、第八条の二十四及び第八条の二十五の改正規定、第八条の二十六の改正規定(新財務諸表等規則第八条の二十三第一項第三号に掲げる事項に準ずる事項に係る部分を除く。)、第五十一条、第五十二条第一項、第五十三条、第五十四条の二、第五十六条、第九十五条の二及び第九十七条の改正規定、様式第三号の改正規定(負ののれん発生益に係る部分に限る。)並びに様式第二号の改正規定(負ののれんに係る部分に限る。) 平成二十二年四月一日以後に行われる企業結合(新財務諸表等規則第八条第二十七項に規定する企業結合をいう。以下この号において同じ。)及び事業分離(新財務諸表等規則第八条第三十八項に規定する事業分離をいう。以下この号において同じ。)について適用し、同日前に行われる企業結合及び事業分離については、なお従前の例による。ただし、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度の開始の日から平成二十二年三月三十一日までに企業結合又は事業分離が行われる場合には、当該企業結合及び事業分離について、これらのすべての改正規定による新財務諸表等規則の規定により当該事業年度に係る財務諸表を作成することができる。
-その他-
一 建設業
二 鋼船製造・修理業
三 銀行・信託業
四 建設業保証業
五 第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限る。)
六 保険業
七 民営鉄道業
八 削除
九 水運業
十 道路運送固定施設業
十一 電気通信業
十二 電気業
十三 ガス業
十四 中小企業等金融業
十五 農林水産金融業
十六 資産流動化業
十七 投資運用業(法第二十八条第四項に規定する投資運用業のうち、法第二条第八項第十四号に掲げる行為を業として行う場合に限る。)
十八 投資業(投資法人の行う業務に限る。)
十九 特定金融業
二十 医業(社会医療法人債を発行し、又は発行しようとする医療法人が行う業務に限る。)
二十一 学校設置事業(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条第二号に掲げる証券若しくは証書を発行し、若しくは発行しようとする学校法人等又は同令第一条の三の四に規定する権利を有価証券として発行し、若しくは発行しようとする学校法人等が行う業務に限る。)
一 建設業
二 削除
三 銀行・信託業
四 建設業保証業
五 第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限る。)
六 保険業
七 民営鉄道業
八 削除
九 水運業
十 道路運送固定施設業
十一 電気通信業
十二 電気業
十三 ガス業
十四 中小企業等金融業
十五 農林水産金融業
十六 資産流動化業
十七 投資運用業(法第二十八条第四項に規定する投資運用業のうち、法第二条第八項第十四号に掲げる行為を業として行う場合に限る。)
十八 投資業(投資法人の行う業務に限る。)
十九 特定金融業
二十 医業(社会医療法人債を発行し、又は発行しようとする医療法人が行う業務に限る。)
二十一 学校設置事業(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条第二号に掲げる証券若しくは証書を発行し、若しくは発行しようとする学校法人等又は同令第一条の三の四に規定する権利を有価証券として発行し、若しくは発行しようとする学校法人等が行う業務に限る。)