○建築基準法施行規則

昭和二十五年十一月十六日建設省令第四十号


改正 平成一九年六月一九日国土交通省令第六六号

編注:平成一九年六月二〇日施行分を掲げました。また、データ作成の都合上、表部分の体裁は加工されていること承知置きください。〕

 

 

(確認申請書の様式)

第一条の三 法第六条第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。ただし、次の表一の(い)項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表二の(二十四)項の(ろ)欄に掲げる道路に接して有効な部分の配置図若しくは特定道路の配置図、同表の(二十九)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、隣地高さ制限適合建築物の配置図若しくは北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(三十)項の(ろ)欄に掲げる日影図と、表一の(ろ)項に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、表二の(二十九)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図若しくは北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の(四十七)項の(ろ)欄に掲げる防災都市計画施設に面する方向の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。

一 別記第二号様式による正本一通及び副本一通(構造計算適合性判定を要する場合にあつては、副本二通)に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)

イ 次の表一の各項に掲げる図書(用途変更の場合においては同表の(は)項に掲げる図書を、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては同項に掲げる図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)

ロ 申請に係る建築物が次の(1)から(3)までに掲げる建築物である場合にあつては、それぞれ当該(1)から(3)までに定める図書及び書類

(1) 次の表二の各項の(い)欄に掲げる建築物 当該各項の(ろ)欄に掲げる図書(用途変更の場合においては表二の(一)項の(ろ)欄に掲げる図書を、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては表二の(一)項の(ろ)欄並びに次の表五の(一)項、(四)項及び(五)項の(ろ)欄に掲げる計算書並びに同表の(三)項の(ろ)欄に掲げる図書のうち国土交通大臣が指定したものを除く。)

(2) 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる建築物 それぞれ当該(ⅰ)及び(ⅱ)に定める図書(国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合においては、次の表三の各項の(ろ)欄及び次の表五の(二)項の(ろ)欄に掲げる構造計算書に代えて当該認定に係る認定書の写し及び当該構造であることを確かめることができるものとして国土交通大臣が指定した構造計算の計算書とする。用途変更の場合においては、表三の各項の(ろ)欄及び表五の(二)項の(ろ)欄に掲げる構造計算の計算書を除く。)。ただし、(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる建築物について法第二十条第二号イ及び第三号イの認定を受けたプログラムによる構造計算によつて安全性を確かめた場合は、当該認定に係る認定書の写し、当該プログラムによる構造計算を行うときに電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に入力した構造設計の条件並びに構造計算の過程及び結果に係る情報を記録した磁気ディスク等(磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をいう。以下同じ。)並びに(ⅰ)及び(ⅱ)に定める図書のうち国土交通大臣が指定したものをもつて代えることができる。

(ⅰ) 次の表三の各項の(い)欄上段に掲げる建築物 当該各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書

(ⅱ) 建築基準法施行令(以下「令」という。)第八十一条第二項第一号イ若しくはロ又は同項第二号イ又は同条第三項に規定する国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により安全性を確かめた建築物 次の表三の各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書に準ずるものとして国土交通大臣が定めるもの

(3) 次の表四の各項の(い)欄に掲げる建築物 当該各項に掲げる書類

二 別記第三号様式による建築計画概要書

三 代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、当該代理者に委任することを証する書類(以下「委任状」という。)

四 設計者又は工事監理者が一級建築士、二級建築士又は木造建築士(以下「建築士」という。)である場合にあつては、一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証(以下「建築士免許証」という。)の写し

五 申請に係る建築物が建築士により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合にあつては、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十条第二項に規定する証明書(第四項第六号及び第三条第三項第五号において「証明書」という。)の写し

一    

 

図書の種類

明示すべき事項

(い)

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺及び方位

敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別

擁壁の設置その他安全上適当な措置

土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ

敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路

各階平面図

縮尺及び方位

間取、各室の用途及び床面積

壁及び筋かいの位置及び種類

通し柱及び開口部の位置

延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造

申請に係る建築物が法第三条第二項の規定により法第二十八条の二(令第百三十七条の四の二に規定する基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物である場合であつて当該建築物について増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この項において「増築等」という。)をしようとするときにあつては、当該増築等に係る部分以外の部分について行う令第百三十七条の四の三第三号に規定する措置

床面積求積図

床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

(ろ)

二面以上の立面図

縮尺

開口部の位置

延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造(法第六十二条第一項本文に規定する建築物のうち、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものについては、縮尺、開口部の位置及び構造並びに外壁及び軒裏の構造)

二面以上の断面図

縮尺

地盤面

各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ

地盤面算定表

建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ

地盤面を算定するための算式

(は)

基礎伏図

縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法

各階床伏図

小屋伏図

構造詳細図

二    

 

(い)

(ろ)

図書の書類

明示すべき事項

(一)

法第二十条の規定が適用される建築物

令第三章第二節の規定が適用される建築物

各階平面図

一 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
二 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの種別、位置及び寸法

二面以上の立面図

二面以上の断面図

基礎伏図

構造詳細図

屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの取り付け部分の構造方法

使用構造材料一覧表

構造耐力上主要な部分のうち特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽若しくは摩損のおそれの程度又はさび止め、防腐若しくは摩損防止の措置

基礎・地盤説明書

支持地盤の種別及び位置

基礎の種類

基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置

基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出方法

木ぐい及び常水面の位置

施工方法等計画書

打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置

令第三十八条第三項若しくは第四項又は令第三十九条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書

令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法

令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第三章第三節の規定が適用される建築物

各階平面図

構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法

二面以上の立面図

二面以上の断面図

基礎伏図

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法

各階床伏図

小屋伏図

二面以上の軸組図

構造詳細図

屋根ふき材の種別

柱の有効細長比

構造耐力上主要な部分である軸組等の構造方法

構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法

外壁のうち、軸組が腐りやすい構造である部分の下地

構造耐力上主要な部分である部材の地面から一メートル以内の部分の防腐又は防蟻措置

使用構造材料一覧表

構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質

令第四十条ただし書、令第四十二条ただし書、令第四十三条第一項ただし書、同条第二項ただし書、令第四十六条第二項第一号イ、同条第二項第一号ハ、同条第三項ただし書、同条第四項、令第四十七条第一項、令第四十八条第一項第二号ただし書又は同条第二項第二号の規定に適合することの確認に必要な図書

令第四十条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項

令第四十二条ただし書に規定する基準への適合性審査に必要な事項

令第四十三条第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法

令第四十三条第二項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法

令第四十六条第二項第一号イに規定する基準への適合性審査に必要な事項

令第四十六条第二項第一号ハの構造計算の結果及びその算出方法

令第四十六条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法

令第四十六条第四項に規定する基準への適合性審査に必要な事項

令第四十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第四十八条第一項第二号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法

令第四十八条第二項第二号に規定する規格への適合性審査に必要な事項

令第三章第四節の規定が適用される建築物

配置図

組積造の塀の位置

各階平面図

構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法

二面以上の立面図

二面以上の断面図

基礎伏図

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法

各階床伏図

小屋伏図

二面以上の軸組図

構造詳細図

塀の寸法、構造方法、基礎の根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法

使用構造材料一覧表

構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別

施工方法等計画書

使用するモルタルの調合等の組積材の施工方法の計画

令第五十一条第一項ただし書、令第五十五条第二項、令第五十七条第一項第一号及び第二号又は令第五十九条の二の規定に適合することの確認に必要な図書

令第五十一条第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法

令第五十五条第二項に規定する基準への適合性審査に必要な事項

令第五十七条第一項第一号及び第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項

令第五十九条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第三章第四節の二の規定が適用される建築物

配置図

補強コンクリートブロック造の塀の位置

各階平面図

構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法

二面以上の立面図

二面以上の断面図

基礎伏図

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法

各階床伏図

小屋伏図

二面以上の軸組図

構造詳細図

塀の寸法、構造方法、基礎の丈及び根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法

帳壁の材料の種別及び構造方法

鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法

使用構造材料一覧表

構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別

施工方法等計画書

コンクリートブロックの組積方法

補強コンクリートブロックの耐力壁、門又は塀の縦筋の接合方法

令第六十二条の四第一項から第三項まで、令第六十二条の五第二項又は令第六十二条の八ただし書の規定に適合することの確認に必要な図書

令第六十二条の四第一項から第三項までに規定する基準への適合性審査に必要な事項

令第六十二条の五第二項に規定する基準への適合性審査に必要な事項

令第六十二条の八ただし書の構造計算の結果及びその算出方法

令第三章第五節の規定が適用される建築物

各階平面図

構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法

二面以上の立面図

二面以上の断面図

基礎伏図

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法

各階床伏図

小屋伏図

二面以上の軸組図

構造詳細図

圧縮材の有効細長比

構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造方法

使用構造材料一覧表

構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別

令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条又は令第七十条の規定に適合することの確認に必要な図書

令第六十六条に規定する基準への適合性審査に必要な事項

令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法

令第七十条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第七十条に規定する一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合に該当することを確認するために必要な事項

令第三章第六節の規定が適用される建築物

各階平面図

構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法

二面以上の立面図

二面以上の断面図

基礎伏図

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法

各階床伏図

小屋伏図

二面以上の軸組図

構造詳細図

鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法

鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さ

使用構造材料一覧表

構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別

コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別

施工方法等計画書

コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法

コンクリートの型枠の取外し時期及び方法

令第七十三条第二項ただし書、令第七十七条第四号、令第七十七条の二第一項ただし書又は令第七十九条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書

令第七十三条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第七十七条第四号に規定する基準への適合性審査に必要な事項

令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法

令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第三章第六節の二の規定が適用される建築物

各階平面図

構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法

二面以上の立面図

二面以上の断面図

基礎伏図

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法

各階床伏図

小屋伏図

二面以上の軸組図

構造詳細図

圧縮材の有効細長比

構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造方法

鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法

鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ

使用構造材料一覧表

構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別

コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別

施工方法等計画書

コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法

コンクリートの型枠の取外し時期及び方法

令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、令第七十七条第六号、令第七十七条の二第一項ただし書、令第七十九条第二項又は令第七十九条の三第二項の規定に適合することの確認に必要な図書

令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法

令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第七十七条第六号に規定する基準への適合性審査に必要な事項

令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法

令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第三章第七節の規定が適用される建築物

配置図

無筋コンクリート造の塀の位置、構造方法及び寸法

各階平面図

構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法

二面以上の立面図

二面以上の断面図

基礎伏図

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法

各階床伏図

小屋伏図

二面以上の軸組図

構造詳細図

塀の寸法、構造方法、基礎の根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法

使用構造材料一覧表

コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別

施工方法等計画書

コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法

コンクリートの型枠の取外し時期及び方法

令第五十一条第一項ただし書、令第五十五条第二項、令第五十七条第一項第一号及び第二号又は令第五十九条の二の規定に適合することの確認に必要な図書

令第五十一条第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法

令第五十五条第二項に規定する基準への適合性審査に必要な事項

令第五十七条第一項第一号及び第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項

令第五十九条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第三章第七節の二の規定が適用される建築物

令第八十条の二又は令第八十条の三の規定に適合することの確認に必要な図書

令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第八十条の三に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第三章第八節の規定が適用される建築物

各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、小屋伏図、二面以上の軸組図及び構造詳細図

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法

構造計算においてその影響を考慮した非構造部材の位置、形状、寸法及び材料の種別

令第百二十九条の二の四第三号の規定が適用される建築物

令第百二十九条の二の四第三号の規定に適合することの確認に必要な図書

令第百二十九条の二の四第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

第八条の三の規定が適用される建築物

第八条の三の規定に適合することの確認に必要な図書

第八条の三に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

(二)

法第二十一条の規定が適用される建築物

法第二十一条第一項の規定が適用される建築物

各階平面図

耐力壁及び非耐力壁の位置

耐火構造等の構造詳細図

主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法

法第二十一条第一項ただし書の規定が適用される建築物

配置図

外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ

建築物の周囲に設けられている通路の位置及び幅員

各階平面図

外壁、開口部及び防火設備の位置

耐力壁及び非耐力壁の位置

防火区画の位置及び面積

耐火構造等の構造詳細図

主要構造部、軒裏、ひさしその他これに類するもの及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法

法第二十一条第二項の規定が適用される建築物

各階平面図

耐力壁及び非耐力壁の位置

耐火構造等の構造詳細図

主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法

(三)

法第二十二条の規定が適用される建築物

耐火構造等の構造詳細図

屋根の断面の構造、材料の種別及び寸法

(四)

法第二十三条の規定が適用される建築物

各階平面図

耐力壁及び非耐力壁の位置

耐火構造等の構造詳細図

延焼のおそれのある部分の外壁の断面の構造、材料の種別及び寸法

使用建築材料表

主要構造部の材料の種別

(五)

法第二十四条の規定が適用される建築物

各階平面図

耐力壁及び非耐力壁の位置

二面以上の断面図

延焼のおそれのある部分

耐火構造等の構造詳細図

延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法

(六)

法第二十四条の二の規定が適用される建築物

配置図

法第二十二条第一項の規定による区域の境界線

(七)

法第二十五条の規定が適用される建築物

各階平面図

耐力壁及び非耐力壁の位置

二面以上の断面図

延焼のおそれのある部分

耐火構造等の構造詳細図

屋根並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法

(八)

法第二十六条の規定が適用される建築物

法第二十六条本文の規定が適用される建築物

各階平面図

防火壁の位置

防火壁による区画の位置及び面積

耐火構造等の構造詳細図

防火壁及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法

法第二十六条ただし書の規定が適用される建築物

付近見取図

建築物の周囲の状況

各階平面図

耐力壁及び非耐力壁の位置

かまど、こんろその他火を使用する設備又は器具の位置

外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ

令第百十五条の二第一項第六号に規定する区画の位置並びに当該区画を構成する床若しくは壁又は防火設備の位置及び構造

令第百十五条の二第一項第七号に規定するスプリンクラー設備等及び令第百二十六条の三の規定に適合する排煙設備の位置

耐火構造等の構造詳細図

主要構造部、軒裏、防火壁及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法

令第百十五条の二第一項第六号に規定する床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造

令第百十五条の二第一項第八号に規定する柱又ははりを接合する継手又は仕口の構造

室内仕上げ表

令第百十五条の二第一項第七号に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ

令第百十五条の二第一項第九号の規定の内容に適合することの確認に必要な図書

通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造

令第百十三条第二項の規定が適用される建築物

各階平面図

風道の配置

防火壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別

給水管、配電管その他の管と防火壁とのすき間を埋める材料の種別

二面以上の断面図

防火壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別

給水管、配電管その他の管と防火壁とのすき間を埋める材料の種別

耐火構造等の構造詳細図

防火設備の構造、材料の種別及び寸法

(九)

法第二十七条の規定が適用される建築物

法第二十七条第一項本文の規定が適用される建築物

各階平面図

開口部及び防火設備の位置

耐力壁及び非耐力壁の位置

外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ

耐火構造等の構造詳細図

主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法

法第二十七条第一項ただし書の規定が適用される建築物

配置図

敷地内における通路の位置及び幅員

各階平面図

開口部及び防火設備の位置

耐力壁及び非耐力壁の位置

避難上有効なバルコニーの位置

二面以上の立面図

令第百十五条の二の二第一項第三号に規定する窓その他の開口部の構造

耐火構造等の構造詳細図

令第百十五条の二の二第一項第一号に規定する部分、令第百十五条の二の二第一項第四号ハに規定するひさしその他これに類するもの及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法

法第二十七条第二項の規定が適用される建築物

各階平面図

開口部及び防火設備の位置

耐力壁及び非耐力壁の位置

外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ

防火区画の位置及び面積

耐火構造等の構造詳細図

主要構造部、軒裏、天井及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法

(十)

法第二十八条第一項及び第四項の規定が適用される建築物

配置図

敷地の接する道路の位置及び幅員並びに令第二十条第二項第一号に規定する公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の位置及び幅

令第二十条第二項第一号に規定する水平距離

各階平面図

法第二十八条第一項に規定する開口部の位置及び面積

二面以上の立面図

令第二十条第二項第一号に規定する垂直距離

二面以上の断面図

令第二十条第二項第一号に規定する垂直距離

開口部の採光に有効な部分の面積を算出した際の計算書

居室の床面積

開口部の採光に有効な部分の面積及びその算出方法

(十一)

法第二十八条の二の規定が適用される建築物

各階平面図

給気機又は給気口及び排気機又は排気口の位置

外壁の開口部に設ける建具(通気ができる空隙のあるものに限る。)の構造

使用建築材料表

内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び面積

内装の仕上げの部分の面積に、内装の仕上げに用いる建築材料の種別に応じ令第二十条の七第一項第四号の表の(一)項又は(二)項に定める数値を乗じて得た面積の合計

有効換気量又は有効換気換算量を算出した際の計算書

有効換気量又は有効換気換算量及びその算出方法

換気回数及び必要有効換気量

(十二)

法第二十九条の規定が適用される建築物

各階平面図

令第二十二条の二第一号イに規定する開口部、令第二十条の二に規定する技術的基準に適合する換気設備又は居室内の湿度を調節する設備の位置

外壁等の構造詳細図

直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分の構造及び材料の種別

開口部の換気に有効な部分の面積を算出した際の計算書

居室の床面積

開口部の換気に有効な部分の面積及びその算出方法

(十三)

法第三十条の規定が適用される建築物

各階平面図

界壁の位置及び遮音性能

二面以上の断面図

界壁の位置及び構造

(十四)

法第三十五条の規定が適用される建築物

各階平面図

令第百十六条の二第一項に規定する窓その他の開口部の面積

令第百十六条の二第一項第二号に規定する窓その他の開口部の開放できる部分の面積

消火設備の構造詳細図

消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備の構造

 

令第五章第二節の規定が適用される建築物

各階平面図

開口部及び防火設備の位置

耐力壁及び非耐力壁の位置

防火区画の位置及び面積

階段の配置及び構造

階段室、バルコニー及び付室の開口部、窓及び出入口の構造及び面積

歩行距離

廊下の幅

避難階段及び特別避難階段に通ずる出入口の幅

物品販売業を営む店舗の避難階に設ける屋外への出口の幅

令第百十八条に規定する出口の戸

令第百二十五条の二第一項に規定する施錠装置の構造

令第百二十六条第一項に規定する手すり壁、さく又は金網の位置及び高さ

二面以上の断面図

直通階段の構造

耐火構造等の構造詳細図

主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法

室内仕上げ表

令第百二十三条第一項第二号及び第三項第三号に規定する部分の仕上げ及び下地の材料の種別及び厚さ

令第五章第五節の規定が適用される建築物

各階平面図

赤色灯及び非常用進入口である旨の表示の構造

二面以上の立面図

非常用進入口又は令第百二十六条の六第二号に規定する窓その他の開口部の構造

赤色灯及び非常用進入口である旨の表示の構造

令第五章第六節の規定が適用される建築物

配置図

敷地内における通路の幅員

各階平面図

防火設備の位置及び種別

歩行距離

渡り廊下の位置及び幅員

地下道の位置及び幅員

二面以上の断面図

渡り廊下の高さ

使用建築材料表

主要構造部の材料の種別及び厚さ

室内仕上げ表

令第百二十八条の三に規定する部分の仕上げ及び下地の材料の種別及び厚さ

地下道の床面積求績図

地下道の床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

非常用の照明装置の構造詳細図

照度

照明設備の構造

照明器具の材料の位置及び種別

非常用の排煙設備の構造詳細図

地下道の床面積

垂れ壁の材料の種別

排煙設備の構造、材料の配置及び種別

排煙口の手動開放装置の位置及び構造

排煙機の能力

非常用の排水設備の構造詳細図

排水設備の構造及び材料の種別

排水設備の能力

(十五)

法第三十五条の二の規定が適用される建築物

各階平面図

令第百二十八条の三の二第一項に規定する窓のその他の開口部の開放できる部分の面積

令第百二十九条第七項に規定するスプリンクラー設備等及び排煙設備の設置状況

室内仕上げ表

令第百二十九条に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ

(十六)

法第三十五条の三の規定が適用される建築物

各階平面図

令第百十一条第一項に規定する窓その他の開口部の面積

耐火構造等の構造詳細図

主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法

(十七)

法第三十六条の規定が適用される建築物

令第二章第二節の規定が適用される建築物

二面以上の断面図

最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法

換気孔の位置

ねずみの侵入を防ぐための設備の設置状況

令第二章第三節の規定が適用される建築物

各階平面図

階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の位置及び構造

令第二十七条に規定する階段の設置状況

二面以上の断面図

階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の構造

令第百九条の二の二の規定が適用される建築物

層間変形角計算書

層間変位の計算に用いる地震力

地震力によつて各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法

各階及び各方向の層間変形角の算出方法

令第百九条の二の二ただし書の規定が適用される建築物

防火上有害な変形、き裂その他の損傷に関する図書

令第百九条の二の二ただし書に規定する計算又は実験による検証内容

令第百十二条第一項から第十三項までの規定が適用される建築物

各階平面図

耐力壁及び非耐力壁の位置

スプリンクラー設備等消火設備の配置

防火設備の位置及び種別

防火区画の位置及び面積

令第百十二条第十二項及び第十三項に規定する区画に用いる壁の構造

二面以上の断面図

令第百十二条第十項に規定する外壁の位置及び構造

令第百十二条第十二項及び第十三項に規定する区画に用いる床の構造

耐火構造等の構造詳細図

主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法

令第百十二条第十四項第一号の規定が適用される建築物

各階平面図

防火設備の位置及び種別

耐火構造等の構造詳細図

防火設備の構造、材料の種別及び寸法

令第百十二条第十四項第二号の規定が適用される建築物

各階平面図

防火設備の位置及び種別

耐火構造等の構造詳細図

防火設備の構造、材料の種別及び寸法

令第百十二条第十五項及び第十六項の規定が適用される建築物

各階平面図

風道の配置

令第百十二条第十五項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別

給水管、配電管その他の管と令第百十二条第十五項に規定する準耐火構造の防火区画とのすき間を埋める材料の種別

二面以上の断面図

令第百十二条第十五項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別

給水管、配電管その他の管と令第百十二条第十五項に規定する準耐火構造の防火区画とのすき間を埋める材料の種別

耐火構造等の構造詳細図

防火設備の構造、材料の種別及び寸法

令第百十四条の規定が適用される建築物

各階平面図

界壁又は防火上主要な間仕切壁の位置

界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置

給水管、配電管その他の管と界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁とのすき間を埋める材料の種別

二面以上の断面図

小屋組の構造

界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁の位置

界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置

給水管、配電管その他の管と界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁とのすき間を埋める材料の種別

耐火構造等の構造詳細図

界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁の断面及び防火設備の構造、材料の種別及び寸法

令第百十五条の規定が適用される建築物

各階平面図

煙突の位置及び構造

二面以上の立面図

煙突の位置及び高さ

二面以上の断面図

煙突の位置及び構造

(十八)

法第三十七条の規定が適用される建築物

使用建築材料表

建築物の基礎、主要構造部及び令第百四十四条の三に規定する部分に使用する指定建築材料の種別

指定建築材料を使用する部分

使用する指定建築材料の品質が適合する日本工業規格又は日本農林規格及び当該規格に適合することを証する事項

日本工業規格又は日本農林規格の規格に適合することを証明する事項

使用する指定建築材料が国土交通大臣の認定を受けたものである場合は認定番号

(十九)

法第四十三条の規定が適用される建築物

付近見取図

敷地の位置

隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

敷地の道路に接する部分及びその長さ

 

法第四十三条第一項ただし書の規定が適用される建築物

法第四十三条第一項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

(二十)

法第四十四条の規定が適用される建築物

付近見取図

敷地の位置

隣地にある建築物の位置及び用途

二面以上の断面図

敷地境界線

敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

 

法第四十四条第一項第二号から第四号までの規定が適用される建築物

法第四十四条第一項第二号若しくは第四号の許可又は第三号の認定の内容に適合することの確認に必要な図書

当該許可又は認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

(二十一)

法第四十七条の規定が適用される建築物

付近見取図

敷地の位置

隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

壁面線

申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置

門又は塀の位置及び高さ

二面以上の断面図

敷地境界線

壁面線

門又は塀の位置及び高さ

 

法第四十七条ただし書の規定が適用される建築物

法第四十七条ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

(二十二)

法第四十八条の規定が適用される建築物

付近見取図

敷地の位置

隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

用途地域の境界線

危険物の数量表

危険物の種類及び数量

工場・事業調書

事業の種類

 

法第四十八条第一項から第十二項までのただし書の規定が適用される建築物

法第四十八条第一項から第十二項までのただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

(二十三)

法第五十一条の規定が適用される建築物

付近見取図

敷地の位置

隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

都市計画において定められた法第五十一条に規定する建築物の敷地の位置

用途地域の境界線

都市計画区域の境界線

卸売市場等の用途に供する建築物調書

第五十一条に規定する建築物の用途及び規模

 

法第五十一条ただし書の規定が適用される建築物

法第五十一条ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

(二十四)

法第五十二条の規定が適用される建築物

付近見取図

敷地の位置

隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

指定された容積率の数値の異なる地域の境界線

法第五十二条第十二項の壁面線等

令第百三十五条の十八に掲げる建築物の部分の位置、高さ及び構造

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

 

法第五十二条第八項の規定が適用される建築物

法第五十二条第八項第二号に規定する空地のうち道路に接して有効な部分(以下「道路に接して有効な部分」という。)の配置図

敷地境界線

法第五十二条第八項第二号に規定する空地の面積及び位置

道路に接して有効な部分の面積及び位置

敷地内における工作物の位置

敷地の接する道路の位置

令第百三十五条の十六第三項の表(い)欄各項に掲げる地域の境界線

法第五十二条第九項の規定が適用される建築物

法第五十二条第九項に規定する特定道路(以下単に「特定道路」という。)の配置図

敷地境界線

前面道路及び前面道路が接続する特定道路の位置及び幅員

当該特定道路から敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長

法第五十二条第十項、第十一項又は第十四項の規定が適用される建築物

法第五十二条第十項、第十一項又は第十四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

(二十五)

法第五十三条の規定が適用される建築物

付近見取図

敷地の位置

隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

用途地域の境界線

防火地域の境界線

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

建築面積求積図

建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

耐火構造等の構造詳細図

主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法

 

法第五十三条第四項又は第五項第三号の規定が適用される建築物

法第五十三条第四項又は第五項第三号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

(二十六)

法第五十三条の二の規定が適用される建築物

付近見取図

敷地の位置

隣地にある建築物の位置及び用途

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

配置図

用途地域の境界線

防火地域の境界線

耐火構造等の構造詳細図

主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法

 

法第五十三条の二第一項第三号又は第四号の規定が適用される建築物

法第五十三条の二第一項第三号又は第四号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

法第五十三条の二第三項の規定が適用される建築物

現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面

現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨

(二十七)

法第五十四条の規定が適用される建築物

付近見取図

敷地の位置

隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

用途地域の境界線

都市計画において定められた外壁の後退距離の限度の線

申請に係る建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置

令第百三十五条の二十に掲げる建築物又はその部分の用途、高さ及び床面積

申請に係る建築物又はその部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線及びその長さ

(二十八)

法第五十五条の規定が適用される建築物

付近見取図

敷地の位置

隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

用途地域の境界線

二面以上の断面図

用途地域の境界線

土地の高低

 

法第五十五条第二項又は第三項第一号若しくは第二号の規定が適用される建築物

法第五十五条第二項の認定又は第三項第一号若しくは第二号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

(二十九)

法第五十六条の規定が適用される建築物

付近見取図

敷地の位置

隣地にある建築物の位置及び用途

令第百三十一条の二第一項に規定する街区の位置

配置図

地盤面及び前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分の高さ

地盤面の異なる区域の境界線

法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離

令第百三十条の十二に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積

法第五十六条第二項に規定する後退距離

用途地域の境界線

高層住居誘導地区の境界線

法第五十六条第一項第二号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線

令第百三十二条第一項若しくは第二項又は第百三十四条第二項に規定する区域の境界線

前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置

北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置

二面以上の断面図

前面道路の路面の中心

地盤面及び前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さ

令第百三十五条の二第二項、令第百三十五条の三第二項又は令第百三十五条の四第二項の規定により特定行政庁が規則において定める前面道路の位置

法第五十六条第一項から第六項までに掲げる規定による建築物の各部分の高さの限度

敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

前面道路の中心線

擁壁の位置

土地の高低

地盤面の異なる区域の境界線

令第百三十条の十二に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積

法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離

法第五十六条第二項に規定する後退距離

用途地域の境界線

高層住居誘導地区の境界線

法第五十六条第一項第二号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線

令第百三十二条第一項若しくは第二項又は第百三十四条第二項に規定する区域の境界線

前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置

北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置

 

法第五十六条第七項の規定が適用される建築物

令第百三十五条の六第一項第一号に規定する道路高さ制限適合建築物(以下「道路高さ制限適合建築物」という。)の配置図

縮尺

敷地境界線

敷地内における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の位置

擁壁の位置

土地の高低

敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ

申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の前面道路の境界線からの後退距離

道路制限(こう)配が異なる地域等の境界線

令第百三十二条又は第百三十四条第二項に規定する区域の境界線

令第百三十五条の九に規定する位置及び当該位置の間の距離

申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物について令第百三十五条の九に規定する位置ごとに算定した天空率(令第百三十五条の五に規定する天空率をいう。以下同じ。)

道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図

縮尺

前面道路の路面の中心の高さ

前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ

令第百三十五条の二第二項の規定により特定行政庁が規則で定める高さ

擁壁の位置

土地の高低

令第百三十五条の九に規定する位置からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ

申請に係る建築物と道路高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「道路高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表

前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ

道路高さ制限近接点から申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角

道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図(天空図の半径は十センチメートル以上とする。)

水平投影面

天空率

道路高さ制限近接点における天空率算定表

申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式

令第百三十五条の七第一項第一号に規定する隣地高さ制限適合建築物(以下「隣地高さ制限適合建築物」という。)の配置図

縮尺

敷地境界線

敷地内における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の位置

擁壁の位置

土地の高低

敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ

法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離

令第百三十五条の七第一項第二号に規定する隣地高さ制限適合建築物の隣地境界線からの後退距離

隣地制限(こう)配が異なる地域等の境界線

高低差区分区域の境界線

令第百三十五条の十に規定する位置及び当該位置の間の距離

申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物について令第百三十五条の十に規定する位置ごとに算定した天空率

隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図

縮尺

地盤面

地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ

令第百三十五条の三第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ

擁壁の位置

土地の高低

高低差区分区域の境界線

令第百三十五条の十に規定する位置からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ

申請に係る建築物と隣地高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「隣地高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表

申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ

隣地高さ制限近接点から申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角

隣地高さ制限近接点における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空図(天空図の半径は十センチメートル以上とする。)

水平投影面

天空率

隣地高さ制限近接点における天空率算定表

申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式

令第百三十五条の八第一項の規定により想定する建築物(以下「北側高さ制限適合建築物」という。)の配置図

縮尺

敷地境界線

敷地内における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の位置

擁壁の位置

土地の高低

敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ

北側制限高さが異なる地域の境界線

高低差区分区域の境界線

令第百三十五条の十一に規定する位置及び当該位置の間の距離

申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物について令第百三十五条の十一に規定する位置ごとに算定した天空率

北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図

縮尺

地盤面

地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ

令第百三十五条の四第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ

擁壁の位置

土地の高低

令第百三十五条の十一に規定する位置からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の高さ

申請に係る建築物と北側高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「北側高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表

申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ

北側高さ制限近接点から申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角

北側高さ制限近接点における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空図(天空図の半径は十センチメートル以上とする。)

水平投影面

天空率

北側高さ制限近接点における天空率算定表

申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式

令第百三十一条の二第二項又は第三項の規定が適用される建築物

令第百三十一条の二第二項又は第三項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書

当該認定に係る申請に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

(三十)

法第五十六条の二の規定が適用される建築物

付近見取図

敷地の位置

隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

建築物の各部分の高さ

軒の高さ

地盤面の異なる区域の境界線

敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員

建築物の各部分からの真北方向の敷地境界線までの水平距離

日影図

縮尺及び方位

敷地境界線

法第五十六条の二第一項の対象区域の境界線

法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線

高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線

日影時間の異なる区域の境界線

敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員

敷地内における建築物の位置

平均地盤面からの建築物の各部分の高さ

建築物の各部分からの真北方向の敷地境界線までの水平距離

法第五十六条の二第一項の水平面(以下「水平面」という。)上の敷地境界線からの水平距離五メートル及び十メートルの線(以下「測定線」という。)

建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から三十分ごとに午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から三十分ごとに午後三時まで)の各時刻に水平面に生じさせる日影の形状

建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間

建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線

土地の高低

日影形状算定表

平均地盤面からの建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式

二面以上の断面図

平均地盤面

地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ

隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面

平均地盤面算定表

建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び平均地盤面を算定するための算式

 

法第五十六条の二第一項ただし書の規定が適用される建築物

法第五十六条の二第一項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

(三十一)

法第五十七条の規定が適用される建築物

付近見取図

敷地の位置

隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

道路の位置

二面以上の断面図

道路の位置

 

法第五十七条第一項の規定が適用される建築物

法第五十七条第一項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書

当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

(三十二)

法第五十七条の二の規定が適用される建築物

付近見取図

敷地の位置

隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

特例敷地の位置

(三十三)

法第五十七条の四の規定が適用される建築物

付近見取図

敷地の位置

隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

地盤面の異なる区域の境界線

特例容積率適用地区の境界線

二面以上の断面図

建築物の各部分の高さ

土地の高低

 

法第五十七条の四第一項ただし書の規定が適用される建築物

法第五十七条の四第一項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

(三十四)

法第五十七条の五の規定が適用される建築物

付近見取図

敷地の位置

隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

高層住居誘導地区の境界線

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

建築面積求積図

建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

 

法第五十七条の五第三項の規定が適用される建築物

現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面

現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨

(三十五)

法第五十八条の規定が適用される建築物

付近見取図

敷地の位置

隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

地盤面の異なる区域の境界線

高度地区の境界線

二面以上の断面図

高度地区の境界線

土地の高低

(三十六)

法第五十九条の規定が適用される建築物

付近見取図

敷地の位置

隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

高度利用地区の境界線

高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置

申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置

国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置

二面以上の断面図

高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置

国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

建築面積求積図

建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

 

法第五十九条第一項第三号又は第四項の規定が適用される建築物

法第五十九条第一項第三号又は第四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

(三十七)

法第五十九条の二の規定が適用される建築物

法第五十九条の二第一項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

(三十八)

法第六十条の規定が適用される建築物

付近見取図

敷地の位置

隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

地盤面の異なる区域の境界線

特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置

申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置

国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置

二面以上の断面図

特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置

国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置

土地の高低

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

(三十九)

法第六十条の二の規定が適用される建築物

付近見取図

敷地の位置

隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

都市再生特別地区の境界線

都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置

申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置

国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置

二面以上の断面図

都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置

都市再生特別地区の境界線

土地の高低

国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

建築面積求積図

建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

 

法第六十条の二第一項第三号の規定が適用される建築物

法第六十条の二第一項第三号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

(四十)

法第六十一条の規定が適用される建築物

法第六十一条本文の規定が適用される建築物

各階平面図

開口部及び防火設備の位置

耐力壁及び非耐力壁の位置

外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ

耐火構造等の構造詳細図

主要構造部の断面及び防火設備の構造、材料の種別及び寸法

法第六十一条ただし書の規定が適用される建築物

耐火構造等の構造詳細図

主要構造部、軒裏及び門又は塀の断面の構造及び材料の種別

(四十一)

法第六十二条の規定が適用される建築物

法第六十二条第一項の規定が適用される建築物

配置図

令第百三十六条の二第一号に規定する隣地境界線等及び道路中心線の位置

各階平面図

開口部及び防火設備の位置

令第百三十六条の二第八号に規定する区画の位置

二面以上の断面図

換気孔の位置及び面積

窓の位置及び面積

二面以上の立面図

令第百三十六条の二第二号に規定する開口部の面積

耐火構造等の構造詳細図

主要構造部、軒裏、床及びその直下の天井、屋根及びその直下の天井の断面並びに防火設備の構造、材料の種別及び寸法

法第六十二条第二項の規定が適用される建築物

配置図

延焼のおそれのある部分の門又は塀の位置

二面以上の立面図

延焼のおそれのある部分の門又は塀の位置

耐火構造等の構造詳細図

外壁及び軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法

(四十二)

法第六十三条の規定が適用される建築物

耐火構造等の構造詳細図

主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法

(四十三)

法第六十四条の規定が適用される建築物

各階平面図

開口部及び防火設備の位置

外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ

耐火構造等の構造詳細図

防火設備の構造、材料の種別及び寸法

(四十四)

法第六十五条の規定が適用される建築物

配置図

隣地境界線の位置

耐火構造等の構造詳細図

外壁の断面の構造、材料の種別及び寸法

(四十五)

法第六十六条の規定が適用される建築物

配置図

看板等の位置

二面以上の立面図

看板等の高さ

耐火構造等の構造詳細図

看板等の材料の種別

(四十六)

法第六十七条の規定が適用される建築物

配置図

防火地域又は準防火地域の境界線

各階平面図

防火壁の位置

耐火構造等の構造詳細図

防火壁の断面の構造、材料の種別及び寸法

(四十七)

法第六十七条の二の規定が適用される建築物

付近見取図

敷地の位置

隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

特定防災街区整備地区の境界線

特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置

申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置

敷地の接する防災都市計画施設の位置

申請に係る建築物の防災都市計画施設に面する部分及びその長さ

敷地の防災都市計画施設に接する部分及びその長さ

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

防災都市計画施設に面する方向の立面図

縮尺

建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度以内の部分の位置

建築物の高さの最低限度より低い高さの建築物の部分(建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)の構造

建築物の防災都市計画施設に面する部分及びその長さ

敷地の防災都市計画施設に接する部分及びその長さ

敷地に接する防災都市計画施設の位置

二面以上の断面図

特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置

土地の高低

耐火構造等の構造詳細図

主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法

 

法第六十七条の二第三項第二号、第五項第二号又は第九項第二号の規定が適用される建築物

法第六十七条の二第三項第二号、第五項第二号又は第九項第二号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

 

法第六十七条の二第四項の規定が適用される建築物

現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面

現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨

(四十八)

法第六十八条の規定が適用される建築物

付近見取図

敷地の位置

隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

地盤面の異なる区域の境界線

景観地区の境界線

景観地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置

申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置

二面以上の断面図

土地の高低

景観地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

 

法第六十八条第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項第二号又は第五項の規定が適用される建築物

法第六十八条第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項第二号の許可又は第五項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書

当該許可又は認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

 

法第六十八条第四項の規定が適用される建築物

現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面

現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨

(四十九)

法第六十八条の三の規定が適用される建築物

法第六十八条の三第一項から第三項までの認定又は第四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

(五十)

法第六十八条の四の規定が適用される建築物

法第六十八条の四の認定の内容に適合することの確認に必要な図書

当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

(五十一)

法第六十八条の五の二の規定が適用される建築物

法第六十八条の五の二第二項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

(五十二)

法第六十八条の五の四の規定が適用される建築物

法第六十八条の五の四第一項又は第二項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書

当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

(五十三)

法第六十八条の五の五の規定が適用される建築物

法第六十八条の五の五の認定の内容に適合することの確認に必要な図書

当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

(五十四)

法第六十八条の七の規定が適用される建築物

法第六十八条の七第五項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

(五十五)

法第八十四条の二の規定が適用される建築物

配置図

敷地境界線の位置

各階平面図

壁及び開口部の位置

延焼のおそれのある部分

二面以上の立面図

常時開放されている開口部の位置

二面以上の断面図

塀その他これに類するものの高さ及び材料の種別

耐火構造等の構造詳細図

柱、はり、外壁及び屋根の断面の構造及び材料の種別

令第百三十六条の十第三号ハに規定する屋根の構造

(五十六)

法第八十五条の規定が適用される建築物

法第八十五条第五項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

仮設建築物の許可の内容に関する事項

(五十七)

法第八十五条の二の規定が適用される建築物

景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により景観重要建造物として指定されていることの確認に必要な図書

景観重要建造物としての指定の内容に関する事項

(五十八)

法第八十五条の三の規定が適用される建築物

文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項後段に規定する条例の内容に適合することの確認に必要な図書

当該条例に係る制限の緩和の内容に関する事項

(五十九)

法第八十六条の規定が適用される建築物

法第八十六条第一項若しくは第二項の認定又は法第三項若しくは第四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

(六十)

法第八十六条の二の規定が適用される建築物

法第八十六条の二第一項の認定又は法第八十六条の二第二項若しくは第三項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

(六十一)

法第八十六条の四の規定が適用される建築物

法第八十六条第一項から第四項まで又は法第八十六条の二第一項から第三項までの認定又は許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

耐火構造等の構造詳細図

主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法

(六十二)

法第八十六条の六の規定が適用される建築物

法第八十六条の六第二項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書

当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

(六十三)

法第八十六条の七の規定が適用される建築物

既存不適格調書

既存建築物の基準時及びその状況に関する事項

 

令第百三十七条の二の規定が適用される建築物

令第百三十七条の二第一号イ又はロの規定の内容に適合することの確認に必要な図書

令第百三十七条の二第一号イ又はロに規定する構造方法の内容に関する事項

各階平面図

増築又は改築に係る部分

令第百三十七条の三の規定が適用される建築物

各階平面図

基準時以後の増築又は改築に係る部分

令第百三十七条の四の規定が適用される建築物

各階平面図

基準時以後の増築又は改築に係る部分

令第百三十七条の四の三の規定が適用される建築物

各階平面図

増築又は改築に係る部分

石綿が添加されている部分

二面以上の断面図

石綿が添加された建築材料を被覆し又は添加された石綿を建築材料に固着する措置

令第百三十七条の五の規定が適用される建築物

各階平面図

増築又は改築に係る部分

令第百三十七条の六の規定が適用される建築物

各階平面図

増築又は改築に係る部分

二面以上の断面図

改築に係る部分の建築物の高さ及び基準時における当該部分の建築物の高さ

令第百三十七条の七の規定が適用される建築物

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

建築面積求積図

建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

危険物の数量表

危険物の種類及び数量

工場・事業調書

事業の種類

令第百三十七条の八の規定が適用される建築物

各階平面図

増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分

増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分

令第百三十七条の九の規定が適用される建築物

各階平面図

改築に係る部分

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

建築面積求積図

建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

令第百三十七条の十の規定が適用される建築物

耐火構造等の構造詳細図

増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法

各階平面図

基準時以後の増築又は改築に係る部分

令第百三十七条の十一の規定が適用される建築物

耐火構造等の構造詳細図

増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法

面積表

基準時以後の増築又は改築に係る部分

令第百三十七条の十二の規定が適用される建築物

各階平面図

石綿が添加されている部分

令第百三十七条の十四の規定が適用される建築物

各階平面図

防火設備の位置

二面以上の断面図

令第百三十七条の十四第一号に規定する構造方法

耐火構造等の構造詳細図

床又は壁の断面の構造、材料の種別及び寸法

(六十四)

法第八十六条の九第二項の規定が適用される建築物

現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面

現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨

(六十五)

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第九条の規定が適用される建築物

消防法第九条の市町村条例の規定に適合することの確認に必要な図書

当該市町村条例で定められた火災の予防のために必要な事項

(六十六)

消防法第九条の二の規定が適用される建築物

各階平面図

住宅用防災機器の位置及び種類

消防法第九条の二第二項の市町村条例の規定に適合することの確認に必要な図書

当該市町村条例で定められた住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項

(六十七)

消防法第十五条の規定が適用される建築物

各階平面図

特定防火設備の位置及び構造

消火設備の位置

映写機用排気筒及び室内換気筒の位置及び材料

格納庫の位置

映写窓の構造

映写室の寸法

映写室の出入口の幅

映写室である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板の位置及び構造

二面以上の断面図

映写室の天井の高さ

映写室の出入口の高さ

構造詳細図

映写室の壁、柱、床及び天井の断面の構造、材料の種別及び寸法

(六十八)

消防法第十七条の規定が適用される建築物

消防法第十七条第一項の規定に適合することの確認に必要な図書

当該規定に係る消防用設備等の技術上の基準に関する事項

消防法第十七条第二項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書

当該条例で定められた制限に係る消防用設備等の技術上の基準に関する事項

消防法第十七条第三項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書

当該認定に係る消防用設備等に関する事項

(六十九)

屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第三条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物

屋外広告物法第三条第一項から第三項までの条例の規定に適合することの確認に必要な図書

当該条例で定められた制限に係る広告物の表示又は掲出物件の設置に関する事項

(七十)

屋外広告物法第四条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物

屋外広告物法第四条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書

当該条例で定められた制限に係る広告物の表示又は掲出物件の設置に関する事項

(七十一)

屋外広告物法第五条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物

屋外広告物法第五条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書

当該条例で定められた制限に係る広告物の形状、面積、意匠その他表示の方法又は掲出物件の形状その他設置の方法に関する事項

(七十二)

港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十条第一項の規定が適用される建築物

港湾法第四十条第一項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書

当該条例で定められた制限に係る建築物その他の構築物に関する事項

(七十三)

駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二十条の規定が適用される建築物

駐車場法第二十条第一項又は第二項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書

当該条例で定められた制限に係る駐車施設に関する事項

(七十四)

宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第八条第一項の規定が適用される建築物

宅地造成等規制法第八条第一項の規定に適合していることを証する書面

宅地造成等規制法第八条第一項の規定に適合していること

(七十五)

宅地造成等規制法第十二条第一項の規定が適用される建築物

宅地造成等規制法第十二条第一項の規定に適合していることを証する書面

宅地造成等規制法第十二条第一項の規定に適合していること

(七十六)

流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第五条第一項の規定が適用される建築物

流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項の規定に適合していることを証する書面

流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項の規定に適合していること

(七十七)

都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は第二項の規定が適用される建築物

都市計画法第二十九条第一項又は第二項の規定に適合していることを証する書面

都市計画法第二十九条第一項又は第二項の規定に適合していること

(七十八)

都市計画法第三十五条の二第一項の規定が適用される建築物

都市計画法第三十五条の二第一項の規定に適合していることを証する書面

都市計画法第三十五条の二第一項の規定に適合していること

(七十九)

都市計画法第四十一条第二項(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物

都市計画法第四十一条第二項の規定に適合していることを証する書面

都市計画法第四十一条第二項の規定に適合していること

(八十)

都市計画法第四十二条(同法第五十三条第二項及び附則第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物

都市計画法第四十二条の規定に適合していることを証する書面

都市計画法第四十二条の規定に適合していること

(八十一)

都市計画法第四十三条第一項の規定が適用される建築物

都市計画法第四十三条第一項の規定に適合していることを証する書面

都市計画法第四十三条第一項の規定に適合していること

(八十二)

都市計画法第五十三条第一項の規定が適用される建築物

都市計画法第五十三条第一項の許可を受けたことの確認に必要な図書

都市計画法第五十三条第一項の規定に適合していること

(八十三)

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定が適用される建築物

構造詳細図

窓及び出入口の構造

排気口、給気口、排気筒及び給気筒の構造

(八十四)

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第五条第二項及び第三項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第五条第二項ただし書の許可を受けたことの確認に必要な図書

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第五条第二項の規定に適合していること

(八十五)

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第五条第四項の規定が適用される建築物

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第五条第四項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書

当該条例で定められた制限に係る駐車施設に関する事項

(八十六)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十四条の規定が適用される建築物

配置図

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令三百七十九号。以下この項において「移動等円滑化促進法施行令」という。)第十六条に規定する敷地内の通路の構造

移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の構造

車いす使用者用駐車施設の位置及び寸法

各階平面図

客室の数

移動等円滑化経路及び視覚障害者移動等円滑化経路の位置

車いす使用者用客室及び案内所の位置

移動等円滑化促進法施行令第十八条第二項第六号及び第十九条に規定する標識の位置

移動等円滑化促進法施行令第二十条第一項に規定する案内板その他の設備の位置

移動等円滑化促進法施行令第二十条第二項に規定する設備の位置

移動等円滑化経路を構成する出入口、廊下等及び傾斜路の構造

移動等円滑化経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビーの構造

車いす使用者用客室の便所及び浴室等の構造

移動等円滑化促進法施行令第十四条に規定する便所の位置及び構造

階段、踊り場、手すり等及び階段に代わる傾斜路の位置及び構造

(八十七)

都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十五条の規定が適用される建築物

都市緑地法第三十五条の規定に適合していることを証する書面

都市緑地法第三十五条の規定に適合していること

(八十八)

都市緑地法第三十六条の規定が適用される建築物

都市緑地法第三十六条の規定に適合していることを証する書面

都市緑地法第三十六条の規定に適合していること

(八十九)

都市緑地法第三十九条第一項の規定が適用される建築物

都市緑地法第三十九条第二項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書

当該条例で定められた制限に係る建築物の緑化率に関する事項

(九十)

令第百八条の三第一項第一号の耐火性能検証法により法第二条第九号の二イ(2)に該当するものであることを確かめた主要構造部を有する建築物

各階平面図

開口部の位置及び寸法

防火設備の種別

耐火構造等の構造詳細図

主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法

使用建築材料表

令第百八条の三第二項第一号に規定する部分の表面積並びに当該部分に使用する建築材料の種別及び発熱量

耐火性能検証法により検証した際の計算書

令第百八条の三第二項第一号に規定する火災の継続時間及びその算出方法

令第百八条の三第二項第二号に規定する屋内火災保有耐火時間及びその算出方法

令第百八条の三第二項第三号に規定する屋外火災保有耐火時間及びその算出方法

防火区画検証法により検証した際の計算書

令第百八条の三第五項第二号に規定する保有遮炎時間

発熱量計算書

令第百八条の三第二項第一号に規定する可燃物の発熱量及び可燃物の一秒間当たりの発熱量

(九十一)

令第百二十九条の二第一項の階避難安全検証法により階避難安全性能を有することを確かめた階を有する建築物

各階平面図

耐力壁及び非耐力壁の位置

耐火構造等の構造詳細図

主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法

室内仕上げ表

令第百二十九条に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ

階避難安全検証法により検証した際の平面図

防火区画の位置及び面積

居室の出口の幅

各室の天井の高さ

階避難安全検証法により検証した際の計算書

各室の用途

在館者密度

各室の用途に応じた発熱量

令第百二十九条の二第三項第一号に規定する居室避難時間及びその算出方法

令第百二十九条の二第三項第二号に規定する居室煙降下時間及びその算出方法

令第百二十九条の二第三項第四号に規定する階避難時間及びその算出方法

令第百二十九条の二第三項第五号に規定する階煙降下時間及びその算出方法

(九十二)

令第百二十九条の二の二第一項の全館避難安全検証法により全館避難安全性能を有することを確かめた建築物

各階平面図

耐力壁及び非耐力壁の位置

耐火構造等の構造詳細図

主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法

室内仕上げ表

令第百二十九条に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ

全館避難安全検証法により検証した際の平面図

防火区画の位置及び面積

居室の出口の幅

各階の天井の高さ

全館避難安全検証法により検証した際の計算書

各室の用途

在館者密度

各室の用途に応じた発熱量

令第百二十九条の二第三項第一号に規定する居室避難時間及びその算出方法

令第百二十九条の二第三項第二号に規定する居室煙降下時間及びその算出方法

令第百二十九条の二第三項第四号に規定する階避難時間及びその算出方法

令第百二十九条の二第三項第五号に規定する階煙降下時間及びその算出方法

令第百二十九条の二の二第三項第二号に規定する全館避難時間及びその算出方法

令第百二十九条の二の二第三項第三号に規定する全館煙降下時間及びその算出方法

三    

 

(い)

(ろ)

構造計算書の種類

明示すべき事項

(一)

令第八十一条第二項第一号イに規定する保有水平耐力計算により安全性を確かめた建築物

共通事項

国土交通大臣が定める様式による構造計算概要書

国土交通大臣が定める様式による構造計算概要書に記載すべき事項

構造計算チェックリスト

プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項

使用構造材料一覧表

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位

使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法

使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号

特別な調査又は研究の結果等説明書

法第六十八条の二十六の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容

特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容

構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容

令第八十二条各号関係

基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)

地盤調査方法及びその結果

地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置

地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。)

基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別

構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値

地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法

略伏図

各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置

略軸組図

すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置

部材断面表

各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様

荷重・外力計算書

固定荷重の数値及びその算出方法

各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法

各階又は各部分の用途ごとに大規模な設備、塔屋その他の特殊な荷重(以下「特殊な荷重」という。)の数値及びその算出方法

積雪荷重の数値及びその算出方法

風圧力の数値及びその算出方法

地震力の数値及びその算出方法

土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法

略伏図上に記載した特殊な荷重の分布

応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。)

構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法

地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率

国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項

断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。)

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率

国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項

基礎ぐい等計算書

基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書

使用上の支障に関する計算書

令第八十二条第四号に規定する構造計算の計算書

令第八十二条の二関係

層間変形角計算書

層間変位の計算に用いる地震力

地震力によつて各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法

各階及び各方向の層間変形角の算出方法

層間変形角計算結果一覧表

各階及び各方向の層間変形角

損傷が生ずるおそれのないことについての検証内容(層間変形角が二百分の一を超え百二十分の一以内である場合に限る。)

令第八十二条の三関係

保有水平耐力計算書

保有水平耐力計算に用いる地震力

各階及び各方向の保有水平耐力の算出方法

令第八十二条の三第二号に規定する各階の構造特性を表すDs(以下この表において「Ds」という。)の算出方法

令第八十二条の三第二号に規定する各階の形状特性を表すFes(以下この表において「Fes」という。)の算出方法

各階及び各方向の必要保有水平耐力の算出方法

構造耐力上主要な部分である柱、はり若しくは壁又はこれらの接合部について、局部座屈、せん断破壊等による構造耐力上支障のある急激な耐力の低下が生ずるおそれのないことについての検証内容

保有水平耐力計算結果一覧表

各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合における外力分布

架構の崩壊形

保有水平耐力、Ds、Fes及び必要保有水平耐力の数値

各階及び各方向のDsの算定時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の分布及び塑性ヒンジの発生状況

各階及び各方向の構造耐力上主要な部分である部材の部材群としての部材種別

各階及び各方向の保有水平耐力時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の分布及び塑性ヒンジの発生状況

各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合において、建築物の各方向におけるせん断力と層間変形角の関係

令第八十二条の四関係

使用構造材料一覧表

屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位

使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法

使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号

荷重・外力計算書

風圧力の数値及びその算出方法

応力計算書

屋根ふき材及び屋外に面する帳壁に生ずる力の数値及びその算出方法

屋根ふき材等計算書

令第八十二条の四に規定する構造計算の計算書

(二)

令第八十一条第二項第一号ロに規定する限界耐力計算により安全性を確かめた建築物

国土交通大臣が定める様式による構造計算概要書

国土交通大臣が定める様式による構造計算概要書に記載すべき事項

構造計算チェックリスト

プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項

使用構造材料一覧表

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位

使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法

使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号

特別な調査又は研究の結果等説明書

法第六十八条の二十六の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容

特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容

構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容

基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)

地盤調査方法及びその結果

地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置

地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。)

基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別

構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値

地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法

略伏図

各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置

略軸組図

すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置

部材断面表

各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様

荷重・外力計算書

固定荷重の数値及びその算出方法

各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法

各階又は各部分の用途ごとに特殊な荷重の数値及びその算出方法

積雪荷重の数値及びその算出方法

風圧力の数値及びその算出方法

地震力(令第八十二条の五第三号ハに係る部分)の数値及びその算出方法

地震力(令第八十二条の五第五号ハに係る部分)の数値及びその算出方法

土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法

略伏図上にそれぞれ記載した特殊な荷重の分布

応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。)(地下部分の計算を含む。)

構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法

地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率

国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項

断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。)(地下部分の計算を含む。)

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率

国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項

積雪・暴風時耐力計算書

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に生ずる力の数値及びその算出方法

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の耐力の数値及びその算出方法

積雪・暴風時耐力計算結果一覧表

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に生ずる力及び耐力並びにその比率

損傷限界に関する計算書

各階及び各方向の損傷限界変位の数値及びその算出方法

建築物の損傷限界固有周期の数値及びその算出方法

建築物の損傷限界固有周期に応じて求めた地震時に作用する地震力の数値及びその算出方法

表層地盤による加速度の増幅率Gsの数値及びその算出方法

各階及び各方向の損傷限界耐力の数値及びその算出方法

損傷限界に関する計算結果一覧表

令第八十二条の五第三号ハに規定する地震力及び損傷限界耐力

損傷限界変位の当該各階の高さに対する割合

損傷が生ずるおそれのないことについての検証内容(損傷限界変位の当該各階の高さに対する割合が二百分の一を超え百二十分の一以内である場合に限る。)

安全限界に関する計算書

各階及び各方向の安全限界変位の数値及びその算出方法

建築物の安全限界固有周期の数値及びその算出方法

建築物の安全限界固有周期に応じて求めた地震時に作用する地震力の数値及びその算出方法

各階の安全限界変位の当該各階の高さに対する割合及びその算出方法

表層地盤による加速度の増幅率Gsの数値及びその算出方法

各階及び各方向の保有水平耐力の数値及びその算出方法

構造耐力上主要な部分である柱、はり若しくは壁又はこれらの接合部について、局部座屈、せん断破壊等による構造耐力上支障のある急激な耐力の低下が生ずるおそれのないことについての検証内容

安全限界に関する計算結果一覧表

各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合における外力分布

各階の安全限界変位の当該各階の高さに対する割合

各階の安全限界変位の当該各階の高さに対する割合が七十五分の一(木造である階にあつては、三十分の一)を超える場合にあつては、建築物の各階が荷重及び外力に耐えることができることについての検証内容

表層地盤による加速度の増幅率Gsの数値を精算法で算出する場合にあつては、工学的基盤の条件

令第八十二条の五第五号ハに規定する地震力及び保有水平耐力

各階及び各方向の安全限界変形時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の分布

各階及び各方向の安全限界変形時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる塑性ヒンジ及び変形の発生状況

各階及び各方向の保有水平耐力時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる塑性ヒンジ及び変形の発生状況

各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合において、建築物の各方向におけるせん断力と層間変形角の関係

基礎ぐい等計算書

基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書

使用上の支障に関する計算書

令第八十二条第四号に規定する構造計算の計算書

屋根ふき材等計算書

令第八十二条の五第七号に規定する構造計算の計算書

土砂災害特別警戒区域内破壊防止計算書

令第八十二条の五第八号に規定する構造計算の計算書

(三)

令第八十一条第二項第二号イに規定する許容応力度等計算により安全性を確かめた建築物

共通事項

国土交通大臣が定める様式による構造計算概要書

国土交通大臣が定める様式による構造計算概要書に記載すべき事項

構造計算チェックリスト

プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項

使用構造材料一覧表

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位

使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法

使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号

特別な調査又は研究の結果等説明書

法第六十八条の二十六の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容

特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容

構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容

令第八十二条各号関係

基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)

地盤調査方法及びその結果

地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置

地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。)

基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別

構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値

地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法

略伏図

各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置

略軸組図

すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置

部材断面表

各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様

荷重・外力計算書

固定荷重の数値及びその算出方法

各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法

各階又は各部分の用途ごとに特殊な荷重の数値及びその算出方法

積雪荷重の数値及びその算出方法

風圧力の数値及びその算出方法

地震力の数値及びその算出方法

土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法

略伏図上に記載した特殊な荷重の分布

応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。)

構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法

地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率

国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項

断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。)

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率

国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項

基礎ぐい等計算書

基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書

使用上の支障に関する計算書

令第八十二条第四号に規定する構造計算の計算書

令第八十二条の二関係

層間変形角計算書

層間変位の計算に用いる地震力

地震力によつて各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法

各階及び各方向の層間変形角の算出方法

層間変形角計算結果一覧表

各階及び各方向の層間変形角

損傷が生ずるおそれのないことについての検証内容(層間変形角が二百分の一を超え百二十分の一以内である場合に限る。)

令第八十二条の四関係

使用構造材料一覧表

屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位

使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法

使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号

荷重・外力計算書

風圧力の数値及びその算出方法

応力計算書

屋根ふき材及び屋外に面する帳壁に生ずる力の数値及びその算出方法

屋根ふき材等計算書

令第八十二条の四に規定する構造計算の計算書

令第八十二条の六関係

剛性率・偏心率等計算書

各階及び各方向の剛性率を計算する場合における層間変形角の算定に用いる層間変位の算出方法

各階及び各方向の剛性率の算出方法

各階の剛心周りのねじり剛性の算出方法

各階及び各方向の偏心率の算出方法

令第八十二条の六第三号の規定に基づき国土交通大臣が定める基準による計算の根拠

剛性率・偏心率等計算結果一覧表

各階の剛性率及び偏心率

令第八十二条の六第三号の規定に基づき国土交通大臣が定める基準に適合していること

(四)

令第八十一条第三項に規定する令第八十二条各号及び令第八十二条の四に定めるところによる構造計算により安全性を確かめた建築物

共通事項

国土交通大臣が定める様式による構造計算概要書

国土交通大臣が定める様式による構造計算概要書に記載すべき事項

構造計算チェックリスト

プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項

使用構造材料一覧表

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位

使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値並びにそれらの算出方法

使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号

特別な調査又は研究の結果等説明書

法第六十八条の二十六の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容

特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容

構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容

令第八十二条各号関係

基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)

地盤調査方法及びその結果

地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置

地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。)

基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別

構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値

地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法

略伏図

各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置

略軸組図

すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置

部材断面表

各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様

荷重・外力計算書

固定荷重の数値及びその算出方法

各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法

各階又は各部分の用途ごとに特殊な荷重の数値及びその算出方法

積雪荷重の数値及びその算出方法

風圧力の数値及びその算出方法

地震力の数値及びその算出方法

土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法

略伏図上に記載した特殊な荷重の分布

応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。)

構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法

地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率

国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項

断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。)

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率

国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項

基礎ぐい等計算書

基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書

使用上の支障に関する計算書

令第八十二条第四号に規定する構造計算の計算書

令第八十二条の四関係

使用構造材料一覧表

屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位

使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法

使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号

荷重・外力計算書

風圧力の数値及びその算出方法

応力計算書

屋根ふき材及び屋外に面する帳壁に生ずる力の数値及びその算出方法

屋根ふき材等計算書

令第八十二条の四に規定する構造計算の計算書

 構造計算書の作成に当たつては、次に掲げる事項について留意するものとする。
一 確認申請時に提出する構造計算書には通し頁を付すことその他の構造計算計算書の構成を識別できる措置を講じること。
二 建築物の構造等の実況に応じて、当該建築物の安全性を確かめるために必要な図書の追加、変更等を行うこと。
三 この表の略伏図及び略軸組図は、構造計算における架構の様相を示した図に代えることができるものとするほか、プログラムによる構造計算を行わない場合にあつては省略することができるものとする。

四    

 

(い)

(ろ)

(一)

壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第二条第七号の認定を受けたものとする建築物

法第二条第七号に係る認定書の写し

(二)

壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第二条第七号の二の認定を受けたものとする建築物

法第二条第七号の二に係る認定書の写し

(三)

建築物の外壁又は軒裏の構造を法第二条第八号の認定を受けたものとする建築物

法第二条第八号に係る認定書の写し

(四)

法第二条第九号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物

法第二条第九号に係る認定書の写し

(五)

防火設備を法第二条第九号の二ロの認定を受けたものとする建築物

法第二条第九号の二ロに係る認定書の写し

(六)

法第二十条第一号の認定を受けたものとする構造方法を用いる建築物

法第二十条第一号に係る認定書の写し

(七)

法第二十条第二号イ及び第三号イの認定を受けたものとするプログラムによる構造計算によつて安全性を確かめた建築物

法第二十条第二号イ及び第三号イに係る認定書の写し

(八)

屋根の構造を法第二十二条第一項の認定を受けたものとする建築物

法第二十二条第一項に係る認定書の写し

(九)

外壁で延焼のおそれのある部分の構造を法第二十三条の認定を受けたものとする建築物

法第二十三条に係る認定書の写し

(十)

法第二十八条の二第二号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物

法第二十八条の二第二号に係る認定書の写し

界壁を法第三十条の認定を受けたものとする建築物

法第三十条に係る認定書の写し

法第三十七条第二号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物

法第三十七条第二号に係る認定書の写し

(十三)

屋根の構造を法第六十三条の認定を受けたものとする建築物

法第六十三条に係る認定書の写し

(十四)

防火設備を法第六十四条の認定を受けたものとする建築物

法第六十四条に係る認定書の写し

(十五)

令第一条第五号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物

令第一条第五号に係る認定書の写し

(十六)

令第一条第六号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物

令第一条第六号に係る認定書の写し

(十七)

令第二十条の七第一項第二号の表の認定を受けたものとする居室を有する建築物

令第二十条の七第一項第二号の表に係る認定書の写し

(十八)

令第二十条の七第二項の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物

令第二十条の七第二項に係る認定書の写し

(十九)

令第二十条の七第三項の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物

令第二十条の七第三項に係る認定書の写し

(二十)

令第二十条の七第四項の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物

令第二十条の七第四項に係る認定書の写し

(二十一)

令第二十条の八第二項の認定を受けたものとする居室を有する建築物

令第二十条の八第二項に係る認定書の写し

(二十二)

令第二十条の九の認定を受けたものとする居室を有する建築物

令第二十条の九に係る認定書の写し

(二十三)

床の構造を令第二十二条の認定を受けたものとする建築物

令第二十二条に係る認定書の写し

(二十四)

外壁、床及び屋根又はこれらの部分を令第二十二条の二第二号ロの認定を受けたものとする建築物

令第二十二条の二第二号ロに係る認定書の写し

(二十五)

令第四十六条第四項の表一の(八)項の認定を受けたものとする軸組を設置する建築物

令第四十六条第四項の表一の(八)項に係る認定書の写し

(二十六)

構造耐力上主要な部分である鋼材の接合を令第六十七条第一項の認定を受けたものとする接合方法による建築物

令第六十七条第一項に係る認定書の写し

(二十七)

構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造を令第六十七条第二項の認定を受けたものとする建築物

令第六十七条第二項に係る認定書の写し

(二十八)

令第六十八条第三項の認定を受けたものとする高力ボルト接合を用いる建築物

令第六十八条第三項に係る認定書の写し

(二十九)

令第七十条に規定する国土交通大臣が定める場合において、当該建築物の柱の構造を令第七十条の認定を受けたものとする建築物

令第七十条に係る認定書の写し

(三十)

鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを令第七十九条第二項の認定を受けたものとする建築物

令第七十九条第二項に係る認定書の写し

(三十一)

鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さを令第七十九条の三第二項の認定を受けたものとする建築物

令第七十九条の三第二項に係る認定書の写し

(三十二)

主要構造部を令第百八条の三第一項第二号の認定を受けたものとする建築物

令第百八条の三第一項第二号に係る認定書の写し

(三十三)

防火設備を令第百八条の三第四項の認定を受けたものとする建築物

令第百八条の三第四項に係る認定書の写し

(三十四)

屋根の延焼のおそれのある部分の構造を令第百九条の三第一号の認定を受けたものとする建築物

令第百九条の三第一号に係る認定書の写し

(三十五)

床又はその直下の天井の構造を令第百九条の三第二号ハの認定を受けたものとする建築物

令第百九条の三第二号ハに係る認定書の写し

(三十六)

防火設備を令第百十二条第一項の認定を受けたものとする建築物

令第百十二条第一項に係る認定書の写し

(三十七)

防火設備を令第百十二条第十四項第一号の認定を受けたものとする建築物

令第百十二条第十四項第一号に係る認定書の写し

(三十八)

防火設備を令第百十二条第十四項第二号の認定を受けたものとする建築物

令第百十二条第十四項第二号に係る認定書の写し

(三十九)

防火設備を令第百十二条第十六項の認定を受けたものとする建築物

令第百十二条第十六項に係る認定書の写し

(四十)

屋根の構造を令第百十三条第一項第三号の認定を受けたものとする建築物

令第百十三条第一項第三号に係る認定書の写し

(四十一)

防火設備を令第百十四条第五項において読み替えて準用する令第百十二条第十六項の認定を受けたものとする建築物

令第百十四条第五項において読み替えて準用する令第百十二条第十六項に係る認定書の写し

(四十二)

煙突の周囲にある建築物の部分を令第百十五条第一項第三号ロの認定を受けたものとする建築物

令第百十五条第一項第三号ロに係る認定書の写し

(四十三)

床の構造を令第百十五条の二第一項第四号の認定を受けたものとする建築物

令第百十五条の二第一項第四号に係る認定書の写し

(四十四)

壁、柱、はり及び屋根の軒裏の構造を令第百十五条の二の二第一項第一号の認定を受けたものとする建築物

令第百十五条の二の二第一項第一号に係る認定書の写し

(四十五)

ひさしその他これに類するものの構造を令第百十五条の二の二第一項第四号ハの認定を受けたものとする建築物

令第百十五条の二の二第一項第四号ハに係る認定書の写し

(四十六)

防火設備を令第百二十六条の二第二項の認定を受けたものとする建築物

令第百二十六条の二第二項に係る認定書の写し

(四十七)

令第百二十九条の二第一項の認定を受けたものとする階のある建築物

令第百二十九条の二第一項に係る認定書の写し

(四十八)

令第百二十九条の二の二第一項の認定を受けたものとする建築物

令第百二十九条の二の二第一項に係る認定書の写し

(四十九)

防火設備を令第百二十九条の十三の二第三号の認定を受けたものとする建築物

令第百二十九条の十三の二第三号に係る認定書の写し

(五十)

防火設備を令第百三十六条の二第一号の認定を受けたものとする建築物

令第百三十六条の二第一号に係る認定書の写し

(五十一)

防火設備を令第百四十五条第一項第二号の認定を受けたものとする建築物

令第百四十五条第一項第二号に係る認定書の写し

(五十二)

第一条の三第一項第一号イ(2)又は同号ロ(1)若しくは(2)又は同項の表三の各項の認定を受けたものとする建築物又は建築物の部分

第一条の三第一項第一号イ(2)又は同号ロ(1)若しくは(2)に係る認定書の写し

(五十三)

構造耐力上主要な部分である壁及び床版の構造を第八条の三の認定を受けたものとする建築物

第八条の三に係る認定書の写し

五    

 

(い)

(ろ)

(一)

主要構造部を法第二条第九号の二イ(2)に該当する構造とする建築物(令第百八条の三第一項第一号に該当するものに限る。)

一 令第百八条の三第一項第一号の耐火性能検証法により検証をした際の計算書
二 当該建築物の開口部が令第百八条の三第四項の防火区画検証法により検証をしたものである場合にあつては、当該検証をした際の計算書

(二)

令第三十八条第四項、令第四十三条第一項ただし書若しくは第二項ただし書、令第四十六条第二項第一号ハ、同条第三項、令第四十八条第一項第二号ただし書、令第五十一条第一項ただし書、令第六十二条の八ただし書又は令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算により安全性を確かめた建築物

(い)欄に掲げる規定にそれぞれ規定する構造計算の計算書

(三)

令第七十条に規定する国土交通大臣が定める場合に該当しないとする建築物

一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれのあるものではないことを証する図書

(四)

令第百二十九条の二第一項の階避難安全検証法により階避難安全性能を有することを確かめた階のある建築物

令第百二十九条の二第一項の階避難安全検証法により検証をした際の計算書

(五)

令第百二十九条の二の二第一項の全館避難安全検証法により全館避難安全性能を有することを確かめた建築物

令第百二十九条の二の二第一項の全館避難安全検証法により検証をした際の計算書

2 法第八十六条の七各項の規定によりそれぞれ当該各項に規定する増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下「増築等」という。)をする建築物に係る確認の申請書にあつては、第一項の表一の(い)項に掲げる図書に当該各項に規定する規定が適用されない旨を明示することとする。

3 法第八十六条の八第一項の認定(以下「全体計画認定」という。)又は同条第三項の規定による変更の認定(以下「全体計画変更認定」という。)を受けた建築物に係る確認の申請書にあつては、別記第六十七号の五様式による全体計画認定通知書又は全体計画変更認定通知書及び添付図書の写しを添えるものとする。

4 法第六条第一項の規定による確認の申請に係る建築物の計画に建築設備に係る部分が含まれる場合においては、同項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。

一 別記第二号様式による正本一通及び副本一通(構造計算適合性判定を要する場合にあつては、副本二通)に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)

イ 第一項第一号イ及びロに掲げる図書及び書類

ロ 申請に係る建築物の計画に法第八十七条の二の昇降機に係る部分が含まれる場合又は法第六条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物の計画に令第百四十六条第一項第二号に掲げる建築設備に係る部分が含まれる場合にあつては、別記第八号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類

ハ 申請に係る建築物の計画に含まれる建築設備が次の(1)及び(2)に掲げる建築設備である場合にあつては、それぞれ当該(1)及び(2)に定める図書及び書類

(1) 次の表一の各項の(い)欄に掲げる建築設備 当該各項の(ろ)欄に掲げる図書

(2) 次の表二の各項の(い)欄に掲げる建築設備 当該各項の(ろ)欄に掲げる書類

二 別記第三号様式による建築計画概要書

三 代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状

四 設計者又は工事監理者が建築士である場合にあつては、建築士免許証の写し

五 申請に係る建築物が建築士により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合にあつては、証明書の写し

一    

 

(い)

(ろ)

図書の書類

明示すべき事項

(一)

法第二十八条第二項から第四項までの規定が適用される換気設備

各階平面図

居室に設ける換気のための窓その他の開口部の位置及び面積

給気機又は給気口の位置

排気機若しくは排気口、排気筒又は煙突の位置

かまど、こんろその他設備器具の位置、種別及び発熱量

火を使用する室に関する換気経路

中央管理室の位置

二面以上の断面図

給気機又は給気口の位置

排気機若しくは排気口、排気筒又は煙突の位置

換気設備の仕様書

換気設備の有効換気量

中央管理方式の空気調和設備の有効換気量

換気設備の構造詳細図

火を使用する設備又は器具の近くの排気フードの材料の種別

給気口及び排気口の有効開口面積等を算出した際の計算書

給気口の有効開口面積又は給気筒の有効断面積及びその算出方法

排気口の有効開口面積又は排気筒の有効断面積及びその算出方法

煙突の有効断面積及びその算出方法

給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ

(二)

法第二十八条の二第三号の規定が適用される換気設備

各階平面図

中央管理室の位置

令第二十条の七第一項第二号の表及び令第二十条の八第二項に規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる居室の構造方法

換気設備の構造詳細図

令第二十条の七第一項第二号の表及び令第二十条の八第二項に規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる居室の構造方法

令第二十条の八第一項第一号イ(3)、ロ(3)及びハに規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる換気設備の構造方法

給気機又は排気機の給気又は排気能力を算定した際の計算書

給気機又は排気機の給気又は排気能力及びその算出方法

換気経路の全圧力損失(直管部損失、局部損失、諸機器その他における圧力損失の合計をいう。)及びその算出方法

(三)

法第三十一条第一項の規定が適用される便所

配置図

排水ます及び公共下水道の位置

(四)

法第三十一条第二項の規定が適用される()尿浄化槽又は合併処理浄化槽(以下この項において「浄化槽」という。)

配置図

浄化槽の位置及び当該浄化槽からの放流水の放流先又は放流方法

浄化槽の仕様書

浄化槽の汚物処理性能

浄化槽の処理対象人員及びその算出方法

浄化槽の処理方式

浄化槽の各槽の有効容量

浄化槽の構造詳細図

浄化槽の構造

(五)

法第三十二条の規定が適用される電気設備

各階平面図

常用の電源及び予備電源の種類及び位置

非常用の照明装置及び予備電源を有する照明設備の位置

電気設備の構造詳細図

受電設備の電気配線の状況

常用の電源及び予備電源の種類及び構造

予備電源に係る負荷機器の電気配線の状況

予備電源の容量及びその算出方法

ガス漏れを検知し、警報する設備(以下「ガス漏れ警報設備」という。)に係る電気配線の構造

(六)

法第三十三条の規定が適用される避雷設備

付近見取図

建築物の周囲の状況

二面以上の立面図

建築物の高さが二十メートルを超える部分

雷撃から保護される範囲

受雷部システムの配置

小屋伏図

受雷部システムの配置

避雷設備の構造詳細図

雨水等により腐食のおそれのある避雷設備の部分

日本工業規格A四二〇一―一九九二又は日本工業規格A四二〇一―二〇〇三の別

受雷部システム及び引下げ導線の位置及び構造

接地極の位置及び構造

避雷設備の使用材料表

腐食しにくい材料を用い、又は有効な腐食防止のための措置を講じた避雷設備の部分

(七)

法第三十四条第一項の規定が適用される昇降機

各階平面図

昇降機の昇降路の周壁及び開口部の位置

昇降機の構造詳細図

昇降機の昇降路の周壁及び開口部の構造

(八)

法第三十四条第二項の規定が適用される非常用の昇降機

各階平面図

非常用の昇降機の位置

(九)

法第三十五条の規定が適用される建築設備

令第五章第二節の規定が適用される排煙設備

排煙設備の構造詳細図

令第百二十三条第三項第一号に規定する排煙設備の構造方法

令第五章第三節の規定が適用される排煙設備

各階平面図

排煙の方法及び火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分

令第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部の位置

防火区画及び令第百二十六条の二第一項に規定する防煙壁による区画の位置

排煙口の位置

排煙風道の配置

排煙口に設ける手動開放装置の使用方法を表示する位置

排煙口の開口面積又は排煙機の位置

法第三十四条第二項に規定する建築物又は各構えの床面積が千平方メートルを超える地下街に設ける排煙設備の制御及び作動状態の監視を行うことができる中央管理室の位置

予備電源の位置

不燃性ガス消火設備又は粉末消火設備の位置

給気口を設けた付室(以下「給気室」という。)及び直通階段の位置

給気口から給気室に通ずる建築物の部分に設ける開口部(排煙口を除く。)に設ける戸の構造

床面積求積図

防火区画及び令第百二十六条の二第一項に規定する防煙壁による区画の面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

二面以上の断面図

排煙口に設ける手動開放装置の位置

排煙口及び当該排煙口に係る防煙区画部分に設けられた防煙壁の位置

給気口の位置

給気口の開口面積及び給気室の開口部の開口面積

使用建築材料表

建築物の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げに用いる建築材料の種別

排煙設備の構造詳細図

排煙口の構造

排煙口に設ける手動開放装置の使用方法

排煙風道の構造

排煙設備の電気配線に用いる配線の種別

給気室の構造

排煙機の空気を排出する能力を算出した際の計算書

排煙機の空気を排出する能力及びその算出方法

排煙設備の使用材料表

排煙設備の給気口の風道に用いる材料の種別

令第五章第四節の規定が適用される非常用の照明装置

各階平面図

照明器具の配置

非常用の照明装置によつて、床面において一ルクス以上の照度を確保することができる範囲

予備電源の位置

非常用の照明装置の構造詳細図

照明器具の構造

令第五章第六節の規定が適用される非常用の照明装置、排煙設備及び排水設備

非常用の照明装置の構造詳細図

照度

照明設備の構造

照明器具の位置及び材料の種別

非常用の排煙設備の構造詳細図

地下道の床面積

垂れ壁の材料の種別

排煙設備の構造、配置及び材料の種別

排煙口の手動開放装置の構造及び位置

排煙機の能力

地下道の床面積求積図

床面積の求積に必要な地下道の各部分の寸法及び算式

非常用の排水設備の構造詳細図

排水設備の構造及び材料の種別

排水設備の能力

(十)

法第三十六条の規定が適用される建築設備

令第百二十九条の二の四第二号に関する規定が適用される昇降機以外の建築設備

構造詳細図

昇降機以外の建築設備の構造方法

令第二十八条から第三十一条まで、第三十三条及び第三十四条に関する規定が適用される便所

配置図

くみ取便所の便槽及び井戸の位置

各階平面図

便所に設ける採光及び換気のため直接外気に接する窓の位置又は当該窓に代わる設備の位置及び構造

便所の構造詳細図

()尿に接するくみ取便所の部分

便槽の構造

便器及び小便器から便槽までの汚水管の構造

水洗便所以外の大便所に設ける窓その他換気のための開口部の構造

便槽の種類及び構造

改良便槽の貯留槽に設ける掃除するための穴の位置及び構造

くみ取便所に講じる防水モルタル塗その他これに類する防水の措置

くみ取便所のくみ取口の位置及び構造

便所の断面図

改良便槽の貯留槽の構造

汚水の温度の低下を防止するための措置

便所の使用材料表

便器及び小便器から便槽までの汚水管に用いる材料の種別

耐水材料で造り、防水モルタル塗その他これに類する有効な防水の措置を講じる便槽の部分

井戸の断面図

令第三十四条ただし書きの適用に係る井戸の構造

井戸の使用材料表

令第三十四条ただし書きの適用に係る井戸の不浸透質で造られている部分

令第百二十九条の二の五の規定が適用される配管設備

配置図

建築物の外部の給水タンク等の位置

配管設備の種別及び配置

給水タンク及び貯水タンク(以下「給水タンク等」という。)並びにくみ取便所の便槽、浄化槽、排水管(給水タンク等の水抜管又はオーバーフロー管に接続する管を除く。)、ガソリンタンクその他衛生上有害な物の貯留槽又は処理に供する施設までの水平距離(給水タンク等の底が地盤面下にある場合に限る。)

各階平面図

配管設備の種別及び配置

給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の位置及び構造

給水タンク等の位置及び構造

建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける給水タンク等の周辺の状況

ガス栓及びガス漏れ警報設備の位置

二面以上の断面図

給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の構造

給水タンク等の位置及び構造

建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける給水タンク等の周辺の状況

ガス栓及びガス漏れ警報設備の位置

配管設備の構造詳細図

配管設備の構造

腐食するおそれのある部分及び当該部分の材料に応じ腐食防止のために講じた措置

圧力タンク及び給湯設備の安全装置の構造

水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部の構造

給水管の凍結による破壊のおそれのある部分及び当該部分に講じた防凍のための措置

金属製の給水タンク及び貯水タンクに講じたさび止めのための措置

排水のための配管設備の容量及びその算定方法並びに傾斜

配管設備に講じた排水トラップ、通気管等の設置等の措置

配管設備の覆いの有無

飲料水の配管設備に設ける活性炭等の()材その他これに類するものを内蔵した装置の位置及び構造

給水管に講じたウォーターハンマー防止のための措置

給水タンク等に設けるマンホールの位置及び構造

給水タンク等(圧力タンクを除く。)に設けるオーバーフロー管の位置及び構造

オーバーフロー管から水が逆流するおそれがある場所に設置する給水タンク等の場合は、浸水を容易に覚知することができるよう講じた措置

給水タンク等(圧力タンクを除く。)の設ける通気のための装置の位置及び構造又は給水タンク等(圧力タンクを除く。)の容量

排水槽(排水を一時的に滞留させるための槽をいう。)の構造

排水トラップ及び阻集器の位置及び構造

ガス栓及びガス漏れ警報設備の構造

配管設備の系統図

配管設備の種類、配置及び構造

配管設備の末端の連結先

給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の位置

給水管の止水弁の位置

排水トラップ、阻集器及び通気管の位置

配管設備の使用材料表

配管設備に用いる材料の種別

風道の構造詳細図

風道の構造

防火設備及び特定防火設備の位置

令第百二十九条の二の六の規定が適用される換気設備

各階平面図

給気口又は給気機の位置

排気口若しくは排気機又は排気筒の位置

二面以上の断面図

給気口又は給気機の位置

排気口若しくは排気機又は排気筒の位置

換気設備の構造詳細図

排気筒の立上り部分及び頂部の構造

給気機の外気取り入れ口、給気口及び排気口並びに排気筒の頂部に設ける雨水又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための設備の構造

直接外気に開放された給気口又は排気口に設ける換気扇の構造

中央管理方式の空気調和設備の空気浄化装置に設ける()過材、フィルターその他これらに類するものの構造

中央管理方式の空気調和設備の給気機又は排気機の給気又は排気能力を算出した際の計算書

中央管理方式の空気調和設備の給気機又は排気機の給気又は排気能力及びその算出方法

換気経路の全圧力損失(直管部損失、局部損失、諸機器その他における圧力損失の合計をいう。)及びその算出方法

換気設備の使用材料表

風道に用いる材料の種別

令第百二十九条の二の七の規定が適用される冷却塔設備

各階平面図

冷却塔設備から建築物の他の部分までの距離

二面以上の断面図

冷却塔設備から建築物の他の部分までの距離

冷却塔設備の仕様書

冷却塔設備の容量

冷却塔設備の使用材料表

冷却塔設備の主要な部分に用いる材料の種別

令第百二十九条の三第一項第一号及び第二項第一号並びに第百二十九条の四から第百二十九条の十一までの規定が適用されるエレベーター

各階平面図

エレベーターの機械室に設ける換気上有効な開口部又は換気設備の位置

エレベーターの機械室の出入口の構造

エレベーターの機械室に通ずる階段の構造

エレベーター昇降路の壁又は囲いの全部又は一部を有さない部分の構造

床面積求積図

エレベーターの機械室の床面積及び昇降路の水平投影面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

エレベーターの仕様書

乗用エレベーター及び寝台用エレベーターである場合にあつては、エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員

昇降行程

エレベーターのかごの定格速度

エレベーターの構造詳細図

エレベーターのかごの構造

エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸の位置及び構造

非常の場合においてかご内の人を安全にかご外に救出することができる開口部の位置及び構造

エレベーターの駆動装置及び制御器の位置及び取付方法

エレベーターの制御器の構造

エレベーターの安全装置の位置及び構造

乗用エレベーター及び寝台用エレベーターである場合にあつては、エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員を明示した標識の意匠及び当該標識を掲示する位置

エレベーターのかご、昇降路及び機械室の断面図

乗用エレベーター及び寝台用エレベーターである場合にあつては、出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかごの床先と昇降路の壁との水平距離

エレベーターの昇降路内の突出物の種別、位置及び構造

エレベーターの機械室の床面から天井又ははりの下端までの垂直距離

エレベーターの機械室に通ずる階段の構造

エレベーター強度検証法により検証した際の計算書

固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力

主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度

主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度

独立してかごを支え、又は()ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度

エレベーターの荷重を算出した際の計算書

エレベーターの各部の固定荷重

エレベーターのかごの積載荷重及びその算出方法

エレベーターのかごの床面積

エレベーターの使用材料表

エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸(構造上軽微な部分を除く。)に用いる材料の種別

エレベーターの機械室の出入口に用いる材料

令第百二十九条の三第一項第二号及び第二項第二号並びに第百二十九条の十二の規定が適用されるエスカレーター

エスカレーターの仕様書

エスカレーターの(こう)配及び揚程

エスカレーターの踏段の定格速度

エスカレーターの構造詳細図

通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにするための措置

エスカレーターの制動装置の構造

昇降口において踏段の昇降を停止させることができる装置の構造

エスカレーターの踏段の構造

エスカレーターの断面図

エスカレーターの踏段の両側に設ける手すりの構造

エスカレーターの踏段の幅及び踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部び中心までの水平距離

エスカレーター強度検証法により検証した際の計算書

固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力

主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度

主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度

独立して踏段を支え、又は()ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度

エスカレーターの荷重を算出した際の計算書

エスカレーターの各部の固定荷重

エスカレーターの踏段の積載荷重及びその算出方法

エスカレーターの踏段面の水平投影面積

令第百二十九条の三第一項第三号及び第二項第三号並びに第百二十九条の十三の規定が適用される小荷物専用昇降機

各階平面図

小荷物専用昇降機の昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸の位置

小荷物専用昇降機の構造詳細図

小荷物専用昇降機の昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸の構造

小荷物専用昇降機の安全装置の位置及び構造

かごの構造

小荷物専用昇降機の使用材料表

小荷物専用昇降機の昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸に用いる材料の種別

令第百二十九条の十三の二及び第百二十九条の十三の三の規定が適用される非常用エレベーター

各階平面図

非常用エレベーターの配置

高さ三十一メートルを超える建築物の部分の階の用途

非常用エレベーターの乗降ロビーの位置

バルコニー又は外気に向かつて開くことができる窓若しくは排煙設備の位置

非常用の乗降ロビーの出入口(特別避難階段の階段室に通ずる出入口及び昇降路の出入口を除く。)に設ける特定防火設備

非常用エレベーターの乗降ロビーの床及び壁(窓若しくは排煙設備又は出入口を除く。)の構造

予備電源を有する照明設備の位置

屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できる非常用エレベーターの乗降ロビーの部分

非常用エレベーターの積載量及び最大定員

非常用エレベーターである旨、避難階における避難経路その他避難上必要な事項を明示した標識を掲示する位置

非常用エレベーターを非常の用に供している場合においてその旨を明示することができる表示灯その他これに類するものの位置

非常用エレベーターの昇降路の床及び壁(乗降ロビーに通ずる出入口及び機械室に通ずる鋼索、電線その他のものの周囲を除く。)の構造

避難階における非常用エレベーターの昇降路の出入口又は令第百二十九条の十三の三第三項に規定する構造の乗降ロビーの出入口から屋外への出口(道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路、空地その他これらに類するものに接しているものに限る。)の位置

避難階における非常用エレベーターの昇降路の出入口又は令第百二十九条の十三の三第三項に規定する構造の乗降ロビーの出入口から屋外への出口(道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路、空地その他これらに類するものに接しているものに限る。)の一に至る歩行距離

床面積求積図

非常用エレベーターの乗降ロビーの床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

二面以上の断面図

建築物の高さが三十一メートルとなる位置

エレベーターの仕様書

非常用エレベーターのかごの積載量

エレベーターの構造詳細図

非常用エレベーターのかご及びその出入口の寸法

非常用エレベーターのかごを呼び戻す装置の位置

非常用エレベーターのかご内と中央管理室とを連絡する電話装置の位置

非常用エレベーターのかごの戸を開いたままかごを昇降させることができる装置及び予備電源の位置

非常用エレベーターの予備電源の位置

排煙設備の構造詳細図

令第百二十九条の十三の三第三項第二号に規定する排煙設備の構造方法

エレベーターの使用材料表

非常用エレベーターの乗降ロビーの室内に面する部分の仕上げ及び下地に用いる材料の種別

(十一)

高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十四条の規定が適用される家庭用設備

各階平面図

一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第五十二条に規定する燃焼器に接続する配管の配置

一般高圧ガス保安規則第五十二条に規定する家庭用設備の位置

家庭用設備の構造詳細図

閉止弁と燃焼器との間の配管の構造

硬質管以外の管と硬質管とを接続する部分の締付状況

(十二)

ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第四十条の四の規定が適用される消費機器

各階平面図

ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第百八条第一号に規定する燃焼器(以下この項において単に「燃焼器」という。)の排気筒又は排気フードの位置

給気口その他給気上有効な開口部の位置及び構造

密閉燃焼式の燃焼器の給排気部の位置及び構造

二面以上の断面図

燃焼器の排気筒の高さ

燃焼器の排気筒又は密閉燃焼式の燃焼器の給排気部が外壁を貫通する箇所の構造

消費機器の仕様書

燃焼器の種類

ガスの消費量

燃焼器出口の排気ガスの温度

特定地下街等又は特定地下室等に設置する燃焼器と接続するガス栓における過流出安全機構の有無

ガス事業法施行規則第百八条第十号に規定する自動ガス遮断装置の有無

ガス事業法施行規則第百八条第十号に規定するガス漏れ警報装置の有無

消費機器の構造詳細図

燃焼器の排気筒の構造及び取付状況

燃焼器の排気筒を構成する各部の接続部並びに排気筒及び排気扇の接続部の取付状況

燃焼器と直接接続する排気扇と燃焼器との取付状況

密閉燃焼式の燃焼器の給排気部(排気に係るものに限る。)を構成する各部の接続部並びに給排気部及び燃焼器のケーシングの接続部の取付状況

燃焼器の排気筒に接続する排気扇が停止した場合に燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断する装置の位置

ガス事業法施行規則第百六条第二号イに規定する建物区分のうち特定地下街等又は特定地下室等に設置する燃焼器とガス栓との接続状況

消費機器の使用材料表

燃焼器の排気筒に用いる材料の種別

燃焼器の排気筒に接続する排気扇に用いる材料の種別

密閉燃焼式の燃焼器の給排気部(排気に係るものに限る。)に用いる材料の種別

(十三)

水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第十六条の規定が適用される給水装置

給水装置の構造詳細図

水道法第十六条に規定する給水装置(以下この項において単に「給水装置」という。)の構造

給水装置の使用材料表

給水装置の材質

(十四)

下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十条第一項の規定が適用される排水設備

配置図

下水道法第十条第一項に規定する排水設備(以下この項において単に「排水設備」という。)の位置

排水設備の構造詳細図

排水設備の構造

(十五)

下水道法第三十条第一項の規定が適用される排水施設

配置図

下水道法第三十条第一項に規定する排水施設(以下この項において単に「排水施設」という。)の位置

排水施設の構造詳細図

排水施設の構造

(十六)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十八条の二の規定が適用される供給設備及び消費設備

配置図

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第十八条第一号に規定する貯蔵設備及び同条第三号に規定する貯槽並びに第一条第六号に規定する第一種保安物件及び同条第七号に規定する第二種保安物件の位置

供給管の配置

供給設備の仕様書

貯蔵設備の貯蔵能力

貯蔵設備、気化装置及び調整器が供給しうる液化石油ガスの数量

一般消費者等の液化石油ガスの最大消費数量

供給設備の構造詳細図

貯蔵設備の構造

バルブ、集合装置、気化装置、供給管及びガス栓の構造

供給設備の使用材料表

貯蔵設備に用いる材料の種別

消費設備の構造詳細図

消費設備の構造

(十七)

浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三条の二第一項の規定が適用される浄化槽

配置図

浄化槽法第三条の二第一項に規定する浄化槽からの放流水の放流先又は放流方法

(十八)

特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第八条の規定が適用される排水設備

配置図

特定都市河川浸水被害対策法第八条に規定する排水設備(以下この項において単に「排水設備」という。)の配置

特定都市河川浸水被害対策法第八条の条例で定められた制限に適合することの確認に必要な図書

当該条例で定められた制限に係る排水設備に関する事項

二    

 

(い)

(ろ)

(一)

法第三十一条第二項の認定を受けたものとする構造の()尿浄化槽

法第三十一条第二項に係る認定書の写し

(二)

令第二十条の二第一項第一号ニの認定を受けたものとする構造の換気設備

令第二十条の二第一号第一項ニに係る認定書の写し

(三)

令第二十条の三第二項第一号ロの認定を受けたものとする構造の換気設備

令第二十条の三第二項第一号ロに係る認定書の写し

(四)

令第二十条の八第一項第一号ロ(1)の認定を受けたものとする構造の居室内の空気を浄化して供給する方式を用いる機械換気設備

令第二十条の八第一項第一号ロ(1)に係る認定書の写し

(五)

令第二十条の八第一項第一号ハの認定を受けたものとする構造の中央管理方式の空気調和設備

令第二十条の八第一項第一号ハに係る認定書の写し

(六)

令第二十九条の認定を受けたものとする構造のくみ取便所

令第二十九条に係る認定書の写し

(七)

令第三十条第一項の認定を受けたものとする構造の特殊建築物及び特定区域の便所

令第三十条第一項に係る認定書の写し

(八)

令第三十五条第一項の認定を受けたものとする構造の合併処理浄化槽

令第三十五条第一項に係る認定書の写し

(九)

令第百十五条第一項第三号ロに規定する認定を受けたものとする構造の煙突

令第百十五条第一項第三号ロに係る認定書の写し

(十)

令第百二十六条の五第二号の認定を受けたものとする構造の非常用の照明装置

令第百二十六条の五第二号に係る認定書の写し

(十一)

令第百二十九条の二の五第一項第三号ただし書の認定を受けたものとする構造の昇降機の昇降路内に設ける配管設備

令第百二十九条の二の五第一項第三号ただし書に係る認定書の写し

(十二)

令第百二十九条の二の五第一項第七号ハの認定を受けたものとする構造の防火区画等を貫通する管

令第百二十九条の二の五第一項第七号ハに係る認定書の写し

(十三)

令第百二十九条の二の五第二項第三号の認定を受けたものとする構造の飲料水の配管設備

令第百二十九条の二の五第二項第三号に係る認定書の写し

(十四)

令第百二十九条の二の七第三号の認定を受けたものとする構造の冷却塔設備

令第百二十九条の二の七第三号に係る認定書の写し

(十五)

令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとする構造のかご及び主要な支持部分を有するエレベーター

令第百二十九条の四第一項第三号に係る認定書の写し

(十六)

令第百二十九条の八第二項の認定を受けたものとする構造の制御器を有するエレベーター

令第百二十九条の八第二項に係る認定書の写し

(十七)

令第百二十九条の十第二項の認定を受けたものとする構造の制動装置を有するエレベーター

令第百二十九条の十第二項に係る認定書の写し

(十八)

令第百二十九条の十二第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとする構造の踏段及び主要な支持部分を有するエスカレーター

令第百二十九条の十二第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号に係る認定書の写し

(十九)

令第百二十九条の十二第五項の認定を受けたものとする構造の制動装置を有するエスカレーター

令第百二十九条の十二第五項に係る認定書の写し

(二十)

令第百二十九条の十五第一号の認定を受けたものとする構造の避雷設備

令第百二十九条の十五第一号に係る認定書の写し

5 第一項又は前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築物の計画に係る確認の申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

一 法第六条の三第一項第二号に掲げる建築物 法第六十八条の十第一項の認定を受けた型式(以下「認定型式」という。)の認定書の写しを添えたものにあつては、次の表一の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。

二 法第六条の三第一項第三号に掲げる建築物 次の表二の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要せず、同表の(は)欄に掲げる図書については同表の(に)欄に掲げる事項を明示することを要しない。

三 法第六十八条の二十第一項に規定する認証型式部材等(第三条第四項第二号を除き、以下単に「認証型式部材等」という。)を有する建築物 認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表一の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。

一    

 

(い)

(ろ)

(は)

(に)

(ほ)

(一)

令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分を有する建築物

第一項の表三及び表四並びに前項の表二((九)項を除く。)に掲げる図書(前項の表二の項にあつては、貯水タンク及び給水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)に係るものを除く。)

第一項の表一の(は)項に掲げる図書及び第一項の表二の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第一号イ及びロに掲げる規定が適用される建築物に係る図書

第一項の表一の(い)項に掲げる図書のうち各階平面図

壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造

前項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(貯水タンク及び給水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)に係るものを除く。)

第一項の表一の(ろ)項に掲げる図書のうち二面以上の立面図

延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造(法第六十二条第一項本文に規定する建築物のうち、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものについては、開口部、外壁及び軒裏の構造)

第一項の表一の(ろ)項に掲げる図書のうち二面以上の断面図

各階の床及び天井の高さ

(二)

防火設備を有する建築物

第一項の表四の(四)項、項、項及び項の(ろ)欄に掲げる図書

第一項の表二の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の(一)項に掲げる規定が適用される建築物に係る図書(防火設備に係るものに限り、各階平面図を除く。)

第一項の表一の(ろ)項に掲げる図書のうち二面以上の立面図

開口部の構造

(三)

換気設備を有する建築物

第一項の表四の項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項の表二の(四)項の(ろ)欄に掲げる図書

前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の(二)項に掲げる規定が適用される換気設備に係る図書(各階平面図を除く。)

 

 

(四)

()尿浄化槽又は合併処理浄化槽を有する建築物

第一項の表四の項の(ろ)欄及び前項の表二の(六)項の(ろ)欄に掲げる図書

前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の(三)項又は(四)項に掲げる規定が適用される()尿浄化槽又は合併処理浄化槽に係る図書(各階平面図を除く。)

 

 

(五)

非常用の照明装置を有する建築物

第一項の表四の項の(ろ)欄及び前項の表二の(十)項の(ろ)欄に掲げる図書

前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の(五)項に掲げる規定が適用される非常用の照明装置に係る図書(各階平面図を除く。)

 

 

(六)

給水タンク又は貯水タンクを有する建築物

第一項の表四の項の(ろ)欄及び前項の表二の項の(ろ)欄に掲げる図書

前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の(六)項に掲げる規定が適用される給水タンク又は貯水タンクに係る図書(各階平面図を除く。)

 

 

(七)

冷却塔設備を有する建築物

第一項の表四の項の(ろ)欄及び前項の表二の項の(ろ)欄に掲げる図書

前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(七)項に掲げる規定が適用される冷却塔設備に係る図書(各階平面図を除く。)

 

 

(八)

エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のものを有する建築物

第一項の表四の項の(ろ)欄に掲げる図書、前項の表一の(九)項に掲げるエレベーター強度検証法により検証をした際の計算書並びに前項の表二の項、項及び項の(ろ)欄に掲げる図書

前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(八)項に掲げる規定が適用されるエレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のものに係る図書(各階平面図及び前項の表一の(九)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図を除く。)

前項の表一の(九)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図

昇降路の構造以外の事項

(九)

エスカレーターを有する建築物

第一項の表四の項の(ろ)欄に掲げる図書、前項の表一の(九)項に掲げるエスカレーター強度検証法により検証をした際の計算書並びに前項の表二の項及び項の(ろ)欄に掲げる図書

前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(九)項に掲げる規定が適用されるエスカレーターに係る図書(各階平面図を除く。)

 

 

(十)

避雷設備を有する建築物

第一項の表四の項の(ろ)欄及び前項の表二の項の(ろ)欄に掲げる図書

前項の表一の(六)項の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(十)項に掲げる規定が適用される避雷設備に係る図書(各階平面図を除く。)

 

 

二    

(い)

(ろ)

(は)

(に)

令第十条第三号に掲げる一戸建ての住宅

第一項の表一に掲げる図書のうち付近見取図、配置図及び各階平面図以外の図書

第一項の表一の(い)項に掲げる図書のうち配置図

下水管、下水溝又はためますその他これに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路

第一項の表二に掲げる図書のうち第一項の表二の(十一)項の使用建築材料表、(二十四)項の道路に接して有効な部分の配置図及び法第五十二条第九項に規定する特定道路等の配置図、(二十九)項の道路高さ制限適合建築物の配置図、隣地高さ制限適合建築物の配置図及び北側高さ制限適合建築物の配置図、(三十)項の日影図並びに(四十七)項の防災都市計画施設に面する方向の立面図以外の図書

第一項の表一の(い)項に掲げる図書のうち各階平面図

筋かいの位置及び種類、通し柱及び防火設備の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造

第四項の表一に掲げる図書のうち(三)項の配置図以外の図書

第四項の表一の(三)項に掲げる図書のうち配置図

浄化槽からの放流水の放流先又は放流方法

令第十条第四号に掲げる建築物

第一項の表一に掲げる図書のうち付近見取図、配置図及び各階平面図以外の図書

第一項の表一の(い)項に掲げる図書のうち配置図

下水管、下水溝又はためますその他これに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路

第一項の表二に掲げる図書のうち第一項の表二の(十一)項の使用建築材料表、(十五)項の室内仕上げ表、(二十四)項の道路に接して有効な部分の配置図及び法第五十二条第九項に規定する特定道路等の配置図、(二十九)項の道路高さ制限適合建築物の配置図、隣地高さ制限適合建築物の配置図及び北側高さ制限適合建築物の配置図、(三十)項の日影図並びに(四十七)項の防災都市計画施設に面する方向の立面図以外の図書

第一項の表一の(い)項に掲げる図書のうち各階平面図

筋かいの位置及び種類並びに通し柱の位置

第四項の表一に掲げる図書のうち(三)項の配置図以外の図書

第四項の表一の(三)項に掲げる図書のうち配置図

浄化槽からの放流水の放流先又は放流方法

6 第一項の表一及び表二並びに第四項の表一の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を第一項又は第四項の申請書に添える場合においては、第一項又は第四項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第一項又は第四項の申請書に添えることを要しない。

7 特定行政庁は、申請に係る建築物が法第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第二項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十八条の二第一項若しくは第六十八条の九第一項の規定に基づく条例(法第八十七条第二項又は第三項においてこれらの規定に基づく条例の規定を準用する場合を含む。)又は第六十八条の九第二項の規定に基づく条例の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第一項又は第四項の規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。

8 前各項の規定にかかわらず、確認を受けた建築物の計画の変更の場合における確認の申請書及びその添付図書は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

一 当該計画の変更に係る直前の確認を建築主事から受けている場合 変更に係る部分の申請書(第一面が別記第四号様式によるものをいう。次号において同じ。)及びその添付図書

二 当該計画の変更に係る直前の確認を指定確認検査機関から受けている場合 前各項に規定する申請書及びその添付図書並びに当該直前の確認に要した図書(変更に係る部分に限る。)

9 申請に係る建築物の計画が全体計画認定又は全体計画変更認定を受けたものである場合において、前各項の規定により申請書に添えるべき図書と当該建築物が受けた全体計画認定又は全体計画変更認定に要した図書の内容が同一であるときは、申請書にその旨を記載した上で、当該申請書に添えるべき図書のうち当該内容が同一であるものについては、申請書の正本一通及び副本一通に添えることを要しない。

(確認済証等の様式等)

第二条 法第六条第四項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付は、別記第五号様式による確認済証に前条の申請書の副本一通及びその添付図書を添えて行うものとする。

2 法第六条第五項の規定による構造計算適合性判定の求めは、次に掲げる書類を都道府県知事に提出することにより行うものとする。法第十八条の二第三項において読み替えて適用する法第六条第五項の規定により法第十八条の二第一項の規定による指定を受けた者に対して構造計算適合性判定を求める場合も、同様とする。

一 前条の申請書の副本一通及びその添付図書

二 当該建築物に係る構造計算適合性判定を行う際の留意事項がある場合にあつては、当該事項の内容を記載した書類

3 法第六条第九項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

一 法第二十条第二号イの構造計算が同号イに規定するプログラムにより適正に行われたものであるかどうかの判定を求められた場合において、第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による磁気ディスク等の提出がなかつた場合

二 法第二十条第三号イの構造計算が同号イに規定するプログラムにより適正に行われたものであるかどうかの判定を求められた場合において、第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による磁気ディスク等の提出がなかつた場合

三 法第二十条第二号イに規定するプログラムにより同号イの構造計算を行う場合に用いた構造設計の条件が適切なものであるかどうかその他の事項について構造計算適合性判定に関する事務に従事する者(指定構造計算適合性判定機関が構造計算適合性判定を行う場合にあつては、構造計算適合性判定員)相互間で意見が異なる場合

4 法第六条第十二項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

一 申請に係る建築物の計画(法第二十条第二号又は第三号(法第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物に係る部分に限る。)に掲げる建築物の計画に限る。)が法第二十条第二号に定める基準(同号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合において、第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による磁気ディスク等の提出がなかつた場合

二 申請に係る建築物の計画(法第二十条第四号に掲げる建築物の計画に限る。)が法第二十条第二号に定める基準(同号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合

三 申請に係る建築物の計画(法第二十条第三号(法第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物に係る部分を除く。)に掲げる建築物の計画に限る。)が法第二十条第二号又は第三号に定める基準(同条第二号イ又は第三号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同条第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合

四 申請に係る建築物の計画が法第二十条第三号に定める基準(同号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合

五 申請に係る建築物の計画(法第二十条第三号(法第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物に係る部分に限る。)に掲げる建築物の計画に限る。)が法第二十条第三号に定める基準(同号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合において、第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による磁気ディスク等の提出がなかつた場合

六 法第六条第九項の規定により同条第八項の期間が延長された場合

5 法第六条第十二項の規定による同条第四項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記第五号の二様式により行うものとする。

6 法第六条第十三項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第六号様式による通知書に前条の申請書の副本一通及びその添付図書を添えて行うものとする。

7 法第六条第十三項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第七号様式により行うものとする。

(建築設備に関する確認申請書及び確認済証の様式)

第二条の二 法第八十七条の二において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。

一 別記第八号様式(昇降機用)又は同様式(昇降機以外の建築設備用)による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)

イ 次の表の各項に掲げる図書

ロ 申請に係る建築設備が次の(1)から(4)までに掲げる建築設備である場合にあつては、それぞれ当該(1)から(4)までに定める図書及び書類

(1) 第一条の三第四項の表一の各項の(い)欄に掲げる建築設備 当該各項の(ろ)欄に掲げる図書

(2) 第一条の三第四項の表二の各項の(い)欄に掲げる建築設備 当該各項の(ろ)欄に掲げる書類

(3) 法第三十七条の規定が適用される建築設備 第一条の三第一項の表二の項の(ろ)欄に掲げる図書

(4) 法第三十七条第二号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築設備 法第三十七条第二号に係る認定書の写し

二 代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状

三 設計者が建築士である場合にあつては、建築士免許証の写し

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺及び方位

敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築設備を含む建築物と他の建築物との別

擁壁の設置その他安全上適当な措置

土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差又は申請に係る建築物の各部分の高さ

敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

下水管、下水溝又はためますその他これに類する施設の位置及び排出又は処理経路

各階平面図

縮尺及び方位

間取、各室の用途及び床面積

壁及び筋かいの位置及び種類

通し柱及び開口部の位置

延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築設備の計画に係る確認の申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

一 認定型式に適合する建築設備 認定型式の認定書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。

二 認証型式部材等を有する建築設備 認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。

 

(い)

(ろ)

(は)

(に)

(ほ)

(一)

換気設備

第一条の三第四項の表二の(四)項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類

第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(二)項に掲げる規定が適用される換気設備に係る図書(各階平面図を除く。)

 

 

(二)

非常用の照明装置

第一条の三第四項の表二の(十)項の(ろ)欄に掲げる図書及び第一項第一号ロ(4)に掲げる書類

第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(五)項に掲げる規定が適用される非常用の照明装置に係る図書(各階平面図を除く。)

 

 

(三)

給水タンク又は貯水タンク

第一条の三第四項の表二の(十三)項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類

第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(六)項に掲げる規定が適用される給水タンク又は貯水タンクに係る図書(各階平面図を除く。)

 

 

(四)

冷却塔設備

第一条の三第四項の表二の(十四)項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類

第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(七)項に掲げる規定が適用される冷却塔設備に係る図書(各階平面図を除く。)

 

 

(五)

エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの

第一条の三第四項の表一の(九)項に掲げるエレベーター強度検証法により検証をした際の計算書、同項の表二の(十五)項、(十六)項及び(十七)項の(ろ)欄に掲げる図書並びに前項第一号ロ(4)に掲げる書類

第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(八)項に掲げる規定が適用されるエレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のものに係るものに係る図書(各階平面図及び第一条の三第四項の表一の(九)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図を除く。)

第一条の三第四項の表一の(九)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図

昇降路の構造以外の事項

(六)

エスカレーター

第一条の三第四項の表一の(九)項に掲げるエスカレーター強度検証法により検証をした際の計算書、同項の表二の(十八)項及び(十九)項の(ろ)欄に掲げる図書並びに前項第一号ロ(4)に掲げる書類

第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(九)項に掲げる規定が適用されるエスカレーターに係る図書(各階平面図を除く。)

 

 

(七)

避雷設備

第一条の三第四項の表二の(二十)項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類

第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(十)項に掲げる規定が適用される避雷設備に係る図書(各階平面図を除く。)

 

 

3 第一項の表一の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を同項の申請書に添える場合においては、同項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第一項の申請書に添えることを要しない。

4 特定行政庁は、申請に係る建築設備が法第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第二項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十八条の二第一項若しくは第六十八条の九第一項の規定に基づく条例(これらの規定に基づく条例の規定を法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の九第二項の規定に基づく条例の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第一項の規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。

5 前各項の規定にかかわらず、確認を受けた建築設備の計画の変更の場合における確認の申請書及びその添付図書は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

一 当該計画の変更に係る直前の確認を建築主事から受けている場合 変更に係る部分の申請書(第一面が別記第九号様式によるものをいう。次号において同じ。)及びその添付図書

二 当該計画の変更に係る直前の確認を指定確認検査機関から受けている場合 前各項に規定する申請書及びその添付図書並びに当該直前の確認に要した図書(変更に係る部分に限る。)

6 前条第一項、第六項又は第七項の規定は、法第八十七条の二において準用する法第六条第四項又は第十三項の規定による交付について準用する。

(工作物に関する確認申請書及び確認済証等の様式)

第三条 法第八十八条第一項において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。

一 別記第十号様式(令第百三十八条第二項第一号に掲げるものにあつては、別記第八号様式(昇降機用))による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)

イ 次の表一の各項に掲げる図書

ロ 申請に係る工作物が次の(1)及び(2)に掲げる工作物である場合にあつては、それぞれ当該(1)及び(2)に定める図書及び書類

(1) 次の表二の各項の(い)欄に掲げる工作物 当該各項の(ろ)欄に掲げる図書

(2) 次の表三の各項の(い)欄に掲げる工作物 当該各項の(ろ)欄に掲げる書類

二 代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状

三 設計者が建築士である場合にあつては、建築士免許証の写し

一    

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺及び方位

敷地境界線、申請に係る工作物の位置並びに申請に係る工作物と他の建築物及び工作物との別

土地の高低及び申請に係る工作物の各部分の高さ

平面図又は横断面図

縮尺

主要部分の材料の種別及び寸法

側面図又は縦断面図

縮尺

工作物の高さ

主要部分の材料の種別及び寸法

構造詳細図

縮尺

主要部分の材料の種別及び寸法

構造計算書

応力算定及び断面算定(遊戯施設にあつては、工作物のかご、車両その他人を乗せる部分(以下この表及び表二の(三)項において「客席部分」という。)及びこれを支え、又は()る構造上主要な部分(以下この表及び表二の(三)項において「主要な支持部分」という。)のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分以外の部分に係るもの並びに屋外に設ける工作物の客席部分及び主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分で風圧に対する安全性を確かめたものに限る。)

二    

 

(い)

(ろ)

図書の書類

明示すべき事項

(一)

令第百三十九条の規定が適用される工作物

配置図

煙突等の位置、寸法及び構造方法

平面図又は横断面図

煙突等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状

近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別

側面図又は縦断面図

煙突等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状

近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法

構造詳細図

構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法

鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法

鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ

管の接合方法、支枠及び支線の緊結

基礎伏図

基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法

敷地断面図及び基礎・地盤説明書

支持地盤の種別及び位置

基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置

基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠

使用構造材料一覧表

構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別

くいに用いるさび止め又は防腐措置

施工方法等計画書

打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置

コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法

コンクリートの型枠の取外し時期及び方法

令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項、令第八十条の二又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書

令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法

令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法

令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法

(二)

令第百四十条の規定が適用される工作物

配置図

鉄筋コンクリート造等の柱の位置、構造方法及び寸法

平面図又は横断面図

鉄筋コンクリート造等の柱の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状

近接又は接合する建築物又は工作物の位置、構造方法及び寸法

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別

側面図又は縦断面図

鉄筋コンクリート造等の柱の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状

近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法

構造詳細図

構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法

鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法

鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ

管の接合方法、支枠及び支線の緊結

基礎伏図

基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法

敷地断面図及び基礎・地盤説明書

支持地盤の種別及び位置

基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置

基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠

使用構造材料一覧表

構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別

施工方法等計画書

打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置

コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法

コンクリートの型枠の取外し時期及び方法

令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第四十条ただし書、令第四十七条第一項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書

令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法

令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第四十条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項

令第四十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法

令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法

(三)

令第百四十一条の規定が適用される工作物

配置図

広告塔又は高架水槽等の各部の位置、構造方法及び寸法

平面図又は横断面図

広告塔又は高架水槽等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状

近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別

側面図又は縦断面図

広告塔又は高架水槽等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状

近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法

構造詳細図

構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法

鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法

鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ

基礎伏図

基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法

敷地断面図及び基礎・地盤説明書

支持地盤の種別及び位置

基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置

基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠

使用構造材料一覧表

構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別

施工方法等計画書

打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置

コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法

コンクリートの型枠の取外し時期及び方法

令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第四十条ただし書、令第四十二条ただし書、令第四十七条第一項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十条、第七十三条第二項ただし書、令第七十七条第四号若しくは第六号、令第七十七条の二第一項ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項、令第八十条の二又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書

令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法

令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第四十条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項

令第四十二条ただし書に規定する基準への適合性審査に必要な事項

令第四十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法

令第七十条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第七十条に規定する一の柱のみ火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合に該当することを確認するために必要な事項

令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第七十七条第四号及び第六号に規定する基準への適合性審査に必要な事項

令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法

令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法

(四)

令第百四十二条の規定が適用される工作物

配置図

擁壁の各部の位置、寸法及び構造方法

平面図又は横断面図

がけ及び擁壁の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状

近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別

側面図又は縦断面図

鉄筋コンクリート造等の柱の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状

近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法

構造詳細図

構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法

鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法

鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ

基礎伏図

基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法

敷地断面図及び基礎・地盤説明書

支持地盤の種別及び位置

基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置

基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠

使用構造材料一覧表

構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別

施工方法等計画書

打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置

コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法

コンクリートの型枠の取外し時期及び方法

令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第七十九条第二項、令第八十条の二又は令第百四十二条第一項第五号の規定に適合することの確認に必要な図書

令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法

令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第百四十二条第一項第五号の構造計算の結果及びその算出方法

(五)

令第百四十三条第二項の規定が適用される乗用エレベーター及びエスカレーター(この項において「乗用エレベーター等」という。)

配置図

乗用エレベーター等の位置、構造方法及び寸法

平面図又は横断面図

乗用エレベーター等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状

近接又は接合する建築物の位置、寸法及び構造方法

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別

側面図又は縦断面図

乗用エレベーター等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状

近接又は接合する建築物の位置、寸法及び構造方法

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法

構造詳細図

構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法

鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法

鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ

管の接合方法、支枠及び支線の金欠

基礎伏図

基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法

敷地断面図及び基礎・地盤説明書

支持地盤の種別及び位置

基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置

基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠

使用構造材料一覧表

構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別

施工方法等計画書

打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置

コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法

コンクリートの型枠の取外し時期及び方法

令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項、令第八十条の二又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書

令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法

令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法

令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項

令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法

 

令第百二十九条の三第一項第一号及び第二項第一号並びに第百二十九条の四から第百二十九条の十までの規定が適用されるエレベーター

平面図

エレベーターの機械室に設ける換気上有効な開口部又は換気設備の位置

エレベーターの機械室の出入口の構造

エレベーターの機械室に通ずる階段の構造

エレベーター昇降路の壁又は囲いの全部又は一部を有さない部分の構造

床面積求積図

エレベーターの機械室の床面積及び昇降路の水平投影面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

エレベーターの仕様書

エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員

昇降行程

エレベーターのかごの定格速度

エレベーターの構造詳細図

エレベーターのかごの構造

エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸の位置及び構造

非常の場合においてかご内の人を安全にかご外に救出することができる開口部の位置及び構造

エレベーターの駆動装置及び制御器の位置及び取付方法

エレベーターの制御器の構造

エレベーターの安全装置の位置及び構造

エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員を明示した標識の意匠及び当該標識を掲示する位置

エレベーターのかご、昇降路及び機械室の断面図

出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかごの床先と昇降路の壁との水平距離

エレベーターの昇降路内の突出物の種別、位置及び構造

エレベーターの機械室の床面から天井又ははりの下端までの垂直距離

エレベーターの機械室に通ずる階段の構造

エレベーター強度検証法により検証した際の計算書

固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力

主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度

主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度

独立してかごを支え、又は()ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度

エレベーターの荷重を算出した際の計算書

エレベーターの各部の固定荷重

エレベーターのかごの積載荷重及びその算出方法

エレベーターのかごの床面積

エレベーターの使用材料表

エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸(構造上軽微な部分を除く。)に用いる材料の種別

エレベーターの機械室の出入口に用いる材料

令第百二十九条の三第一項第二号及び第二項第二号並びに第百二十九条の十二の規定が適用されるエスカレーター

エスカレーターの仕様書

エスカレータの(こう)配及び揚程

エスカレーターの踏段の定格速度

エスカレーターの構造詳細図

通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにするための措置

エスカレーターの制動装置の構造

昇降口において踏段の昇降を停止させることができる装置の構造

エスカレーターの踏段の構造

エスカレーターの断面図

エスカレーターの踏段の両側に設ける手すりの構造

エスカレーターの踏段の幅及び踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部及び中心までの水平距離

エスカレーター強度検証法により検証した際の計算書

固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力

主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度

主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度

独立して踏段を支え、又は()ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度

エスカレーターの荷重を算出した際の計算書

エスカレーターの各部の固定荷重

エスカレーターの踏段の積載荷重及びその算出方法

エスカレーターの踏段面の水平投影面積

(六)

令第百四十四条の規定が適用される遊戯施設

平面図又は横断面図

運転開始及び運転終了を知らせる装置の位置

非常止め装置が作動した場合に、客席にいる人を安全に救出することができる位置へ客席部分を移動するための手動運転装置又は客席にいる人を安全に救出することができる通路その他の施設の位置

安全柵の位置及び構造並びに安全柵の出入口の戸の構造

遊戯施設の運転室の位置

遊戯施設の使用の制限に関する事項を掲示する位置

遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の位置

遊戯施設の客席部分の周囲の状況

遊戯施設の駆動装置の位置

側面図又は縦断面図

遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の構造

遊戯施設の客席部分の周囲の状況

遊戯施設の駆動装置の位置

遊戯施設の仕様書

遊戯施設の種類

客席部分の定常走行速度及び(こう)配若しくは平均(こう)配又は定常円周速度及び傾斜角度

遊戯施設の使用の制限に関する事項

遊戯施設の客席部分の数

遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分に関する事項

遊戯施設の駆動装置及び非常止め装置に関する事項

遊戯施設の運転室に関する事項

遊戯施設の構造詳細図

遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の位置及び構造

遊戯施設の駆動装置の位置及び構造

令第百四十四条第五号に規定する非常止め装置の位置及び構造

遊戯施設の乗降部分の構造又は乗降部分における客席部分に対する乗降部分の床に対する速度

遊戯施設の客席部分の構造詳細図

軌条又は索条の位置及び構造

定員を明示した標識の位置

遊戯施設の非常止め装置の位置及び構造

客席部分にいる人が客席部分から落下し、又は飛び出すことを防止するために講じた措置

遊戯施設強度検証法により検証した際の計算書

固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力

主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全措置作動時の各応力度

主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度

独立して客席部分を支え、又は()ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度

主索の規格及び直径並びに端部の緊結方法

綱車又は巻胴の直径

遊戯施設の使用材料表

遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分に用いる材料の種別及び厚さ

三    

 

(い)

(ろ)

(一)

乗用エレベーターで観光のためのもの

かご及び主要な支持部分の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとするもの

令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る認定書の写し

制御器の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の八第二項の認定を受けたものとするもの

令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の八第二項の認定に係る認定書の写し

制動装置の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第二項の認定を受けたとするもの

令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第二項の認定に係る認定書の写し

(二)

エスカレーターで観光のためのもの

踏段及び主要な支持部分の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとするもの

令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る認定書の写し

制動装置の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第五項の認定を受けたものとするもの

令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第五項の認定に係る認定書の写し

(三)

遊戯施設

客席部分及び主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分の構造を令第百四十四条第二号において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとするもの

令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る認定書の写し

客席部分の構造を令第百四十四条第三号イの認定を受けたものとするもの

令第百四十四条第三号イの認定に係る認定書の写し

非常止め装置の構造を令第百四十四条第五号の認定を受けたものとするもの

令第百四十四条第五号の認定に係る認定書の写し

(四)

令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの認定を受けたものとする構造方法を用いる煙突等

令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロに係る認定書の写し

(五)

令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十条第二項の認定を受けたものとする構造方法を用いる鉄筋コンクリート造の柱等

令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十条第二項に係る認定書の写し

(六)

令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十一条第二項の認定を受けたものとする構造方法を用いる鉄筋コンクリート造の柱等

令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十一条第二項に係る認定書の写し

(七)

令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十三条第二項の認定を受けたものとする構造方法を用いる乗用エレベーター又はエスカレーター

令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十三条第二項に係る認定書の写し

(八)

令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)の認定を受けたものとする構造方法を用いる遊戯施設

令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)に係る認定書の写し

(九)

令第百四十四条第二項において読み替えて準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとする構造の客席部分及び主要な部分を有する遊戯施設

令第百四十四条第二項において読み替えて準用する令第百二十九条の四第一項第三号に係る認定書の写し

(十)

令第百四十四条第一項第三号イの認定を受けたものとする構造の客席部分を有する遊戯施設

令第百四十四条第一項第三号イに係る認定書の写し

(十一)

令第百四十四条第一項第五号の認定を受けたものとする構造の非常止め装置を設ける遊戯施設

令第百四十四条第一項第五号に係る認定書の写し

(十二)

指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものとしなければならない工作物で、法第八十八条第一項において準用する法第三十七条第二号の認定を受けたものを用いるもの

法第八十八条第一項において準用する法第三十七条第二号の認定に係る認定書の写し

2 法第八十八条第二項において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。

一 別記第十一号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)

イ 次の表の各項に掲げる図書

ロ 申請に係る工作物が、法第八十八条第二項の規定により第一条の三第一項の表二の(二十二)項、(二十三)項又は(六十三)項の(い)欄に掲げる規定が準用される工作物である場合にあつては、それぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる図書

二 別記第十二号様式による築造計画概要書

三 代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状

四 設計者が建築士である場合にあつては、建築士免許証の写し

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺及び方位

敷地境界線、敷地内における工作物の位置及び申請に係る工作物と他の工作物との別(申請に係る工作物が令第百三十八条第三項第二号ハからチまでに掲げるものである場合においては、当該工作物と建築物との別を含む。)

平面図又は横断面図

縮尺

主要部分の寸法

側面図又は縦断面図

縮尺

工作物の高さ

主要部分の寸法

3 工作物に関する確認申請(法第八十八条第二項において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請を除く。以下この項において同じ。)を建築物に関する確認申請と併せてする場合における確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。この場合においては、第一号の正本に工作物に関する確認申請を建築物に関する確認申請と併せてする旨を記載しなければならない。

一 別記第二号様式による正本一通及び副本一通(構造計算適合性判定を要する場合にあつては、副本二通)に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)

イ 第一条の三第一項から第四項までに規定する図書及び書類

ロ 別記第十号様式中の「工作物の概要の欄」又は別記第八号様式(昇降機用)中の「昇降機の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類

ハ 第一項第一号イに掲げる図書(付近見取図又は配置図に明示すべき事項を第一条の三第一項の付近見取図又は配置図に明示した場合においては、付近見取図又は配置図を除く。)

ニ 申請に係る工作物が第一項第一号ロ(1)及び(2)に掲げる工作物である場合にあつては、それぞれ当該(1)又は(2)に定める図書及び書類

二 別記第三号様式による建築計画概要書

三 代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状

四 設計者又は工事監理者が建築士である場合にあつては、建築士免許証の写し

五 申請に係る建築物が建築士により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合にあつては、証明書の写し

4 第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる工作物の計画に係る確認の申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

一 法第八十八条第一項において準用する法第六条の三第一項第二号に掲げる工作物 法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の十第一項の認定を受けた型式の認定書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる工作物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。

二 法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の二十第一項に規定する認証型式部材等(この号において単に「認証型式部材等」という。)を有する工作物 認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる工作物の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。

 

(い)

(ろ)

(は)

(に)

(ほ)

(一)

令第百四十四条の二の表の(一)項に掲げる工作物の部分を有する工作物

第一項の表一に掲げる図書のうち構造計算書(昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係るものに限る。)、同項の表二の(五)項の(ろ)欄に掲げる図書のうちエレベーター強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の(一)項の(ろ)欄及び(十二)項の(ろ)欄に掲げる図書

第一項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係るものに限る。)

第一項の表一に掲げる図書のうち平面図又は横断面図

昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法

第一項の表一に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図

昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法

(二)

令第百四十四条の二の表の(二)項に掲げる工作物の部分を有する工作物

第一項の表一に掲げる図書のうち構造計算書(トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係るものに限る。)、同項の表二の(五)項の(ろ)欄に掲げる図書のうちエスカレーター強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の(二)項の(ろ)欄及び(十二)項の(ろ)欄に掲げる図書

第一項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係るものに限る。)

第一項の表一に掲げる図書のうち平面図又は横断面図

トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法

第一項の表一に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図

トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法

(三)

令第百四十四条の二の表の(三)項に掲げる工作物の部分を有する工作物

第一項の表一に掲げる図書のうち構造計算書、同項の表二の(六)項の(ろ)欄に掲げる図書のうち遊戯施設強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の(三)項の(ろ)欄及び(十二)項の(ろ)欄に掲げる図書

第一項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(遊戯施設のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又は()る構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分(以下この項において「かご等」という。)に係るものに限る。)

第一項の表一に掲げる図書のうち平面図又は横断面図

遊戯施設のかご等の主要部分の材料の種別及び寸法

第一項の表一に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図

遊戯施設のかご等の主要部分の材料の種別及び寸法

5 申請に係る工作物が都市計画法第四条第十一項に規定する特定工作物である場合においては、第一項から第三項までの規定に定めるもののほか、その計画が同法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十五条の二第一項、第四十二条又は第四十三条第一項の規定に適合していることを証する書面を申請書に添えなければならない。

6 特定行政庁は、申請に係る工作物が法第八十八条第一項において準用する法第四十条又は法第八十八条第二項において準用する法第四十九条から第五十条まで若しくは第六十八条の二第一項の規定に基づく条例(これらの規定に基づく条例の規定を法第八十八条第二項において準用する法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第一項から第三項までの規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。

7 前各項の規定にかかわらず、確認を受けた工作物の計画の変更の場合における確認の申請書及びその添付図書は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

一 当該計画の変更に係る直前の確認を建築主事から受けている場合 変更に係る部分の申請書(第一項の規定による確認の申請書にあつては第一面が別記第十三号様式に、第二項の規定による確認の申請書にあつては第一面が別記第十四号様式によるもの。次号において同じ。)及びその添付図書

二 当該計画の変更に係る直前の確認を指定確認検査機関から受けている場合 前各項に規定する申請書及びその添付図書並びに当該直前の確認に要した図書(変更に係る部分に限る。)

8 第二条第一項、第六項又は第七項の規定は、法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第四項又は第十三項の規定による交付について準用する。

(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)

第三条の二 法第六条第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。ただし、当該変更により建築基準関係規定に係る変更(第九号に掲げる変更を除く。)が生じる場合においては、この限りでない。

一 敷地に接する道路の幅員及び敷地が道路に接する部分の長さの変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び法第六十八条の九第一項の規定に基づく条例により建築物又はその敷地と道路との関係が定められた区域内にあつては敷地に接する道路の幅員が大きくなる場合(敷地境界線が変更されない場合に限る。)及び変更後の敷地が道路に接する部分の長さが二メートル(条例で規定する場合にあつてはその長さ)以上である場合に限る。)

二 敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。)

三 建築物の高さが減少する場合における建築物の高さの変更(建築物の高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)

四 建築物の階数が減少する場合における建築物の階数の変更

五 建築面積が減少する場合における建築面積の変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び法第六十八条の九第一項の規定に基づく条例により日影による中高層の建築物の高さの制限が定められた区域内において当該建築物の外壁が隣地境界線又は同一の敷地内の他の建築物若しくは当該建築物の他の部分から後退しない場合及び建築物の建築面積の最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)

六 床面積の合計が減少する場合における床面積の変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び法第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の適用を受ける区域内の建築物に係るものにあつては次のイ又はロに掲げるものを除く。)

イ 当該変更により建築物の延べ面積が増加するもの

ロ 建築物の容積率の最低限度が定められている区域内の建築物に係るもの

七 用途の変更(令第百三十七条の十七で指定する類似の用途相互間におけるものに限る。)

八 第一条の三第一項の表一の各階平面図及び二面以上の断面図並びに同項の表二の(ろ)欄の各階平面図、二面以上の断面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び二面以上の軸組図における間仕切壁(主要構造部であるもの及び防火上主要なものを除く。)の変更

九 別記第二号様式による申請書の第四面の第十一欄から第十三欄までに記載すべき事項並びに第一条の三第一項の表一の各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図並びに同項の表二の(ろ)欄の各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図、使用建築材料表及び室内仕上げ表における材料又は構造(前号の間仕切壁を含む。)において、次の表の上欄に掲げる材料又は構造を同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更

不燃材料

不燃材料

準不燃材料

不燃材料又は準不燃材料

難燃材料

不燃材料、準不燃材料又は難燃材料

耐火構造

耐火構造

準耐火構造

耐火構造又は準耐火構造

防火構造

耐火構造、準耐火構造又は防火構造

令第百九条の三第一号の技術的基準に適合する構造

耐火構造、準耐火構造又は令第百九条の三第一号の技術的基準に適合する構造

令第百九条の三第二号ハの技術的基準に適合する構造

耐火構造、準耐火構造又は令第百九条の三第二号ハの技術的基準に適合する構造

令第百十三条第一項第三号の技術的基準に適合する構造

耐火構造、準耐火構造又は令第百十三条第一項第三号の技術的基準に適合する構造

令第百十五条の二第一項第四号の技術的基準に適合する構造

耐火構造、準耐火構造又は令第百十五条の二第一項第四号の技術的基準に適合する構造

令第百十五条の二の二第一項第四号ハの技術的基準に適合する構造

耐火構造、準耐火構造又は令第百十五条の二の二第一項第四号ハの技術的基準に適合する構造

法第二十三条の技術的基準に適合する構造

耐火構造、準耐火構造、防火構造又は法第二十三条の技術的基準に適合する構造

法第六十三条の技術的基準に適合する構造

法第六十三条の技術的基準に適合する構造

法第二十二条第一項の技術的基準に適合する構造

法第六十三条の技術的基準に適合する構造又は法第二十二条第一項の技術的基準に適合する構造

特定防火設備

特定防火設備

令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第十六項の技術的基準に適合する防火設備

特定防火設備又は令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第十六項の技術的基準に適合する防火設備

法第二条第九号の二ロの技術的基準に適合する防火設備

特定防火設備、令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第十六項の技術的基準に適合する防火設備又は法第二条第九号の二ロの技術的基準に適合する防火設備

法第六十四条の技術的基準に適合する防火設備

特定防火設備、令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第十六項の技術的基準に適合する防火設備、法第二条第九号の二ロの技術的基準に適合する防火設備又は法第六十四条の技術的基準に適合する防火設備

令第二十条の五第一項第四号に規定する第二種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表において単に「第二種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)

令第二十条の五第一項第三号に規定する第一種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表において単に「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)以外の建築材料

令第二十条の五第一項第四号に規定する第三種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表において単に「第三種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)

第一種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第二種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料

第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料

第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料

十 第一条の三第四項の表一の(ろ)欄の配置図における井戸又は浄化槽の位置の変更

十一 開口部の位置及び大きさの変更(次のイからニまでに掲げるものを除く。)

イ 当該変更により法第二十八条の適用を受ける開口部に係る変更で採光及び換気に有効な面積が減少するもの

ロ 耐火建築物、準耐火建築物又は防火地域若しくは準防火地域内にある建築物で耐火建築物及び準耐火建築物以外のものの開口部に係る変更で当該変更により延焼のおそれのある部分にある外壁の開口部に該当することとなるもの

ハ 令第百十七条の規定により令第五章第二節の規定の適用を受ける建築物の開口部に係る変更で次の(1)及び(2)に掲げるもの

(1) 当該変更により令第百二十条第一項又は令第百二十五条第一項の歩行距離が長くなるもの

(2) 令第百二十三条第一項の屋内に設ける避難階段、同条第二項の屋外に設ける避難階段又は同条第三項の特別避難階段に係る開口部に係るもの

ニ 令第百二十六条の六の非常用の進入口に係る変更で、進入口の間隔、幅、高さ及び下端の床面からの高さ並びに進入口に設けるバルコニーに係る令第百二十六条の七第二号、第三号及び第五号に規定する値の範囲を超えることとなるもの

十二 天井の高さの変更

2 法第八十七条の二において準用する法第六条第一項の軽微な変更は、第一条の三第四項の表一の(六)項の昇降機の構造詳細図並びに同表の(九)項のエレベーターの構造詳細図、エスカレーターの断面図及び小荷物専用昇降機の構造詳細図における構造又は材料並びに同表の昇降機以外の建築設備の構造詳細図における主要な部分の構造又は材料において、耐火構造又は不燃材料を他の耐火構造又は不燃材料とするものとする。

3 法第八十八条第一項において準用する法第六条第一項の軽微な変更は、次に掲げるものとする。ただし、当該変更により建築基準関係規定に係る変更が生じる場合においては、この限りでない。

一 第三条第一項の表一の配置図における当該工作物の位置の変更

二 第三条第一項の表一の平面図又は横断面図、側面図又は縦断面図及び構造詳細図における材料において、不燃材料を他の不燃材料とする変更

4 法第八十八条第二項において準用する法第六条第一項の軽微な変更は、次に掲げるものとする。ただし、当該変更により建築基準関係規定に係る変更が生じる場合においては、この限りでない。

一 築造面積が減少する場合における当該面積の変更

二 高さが減少する場合における当該高さの変更

(指定確認検査機関に対する確認の申請)

第三条の三 第一条の三(第七項及び第九項を除く。)の規定は、法第六条の二第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請について準用する。この場合において、第一条の三第八項第一号中「建築主事」とあるのは「当該指定確認検査機関」と、同項第二号中「指定確認検査機関」とあるのは「建築主事又は他の指定確認検査機関」と読み替えるものとする。

2 第二条の二(第四項及び第六項を除く。)の規定は、法第八十七条の二において準用する法第六条の二第一項の規定による確認の申請について準用する。この場合において、第二条の二第五項第一号中「建築主事」とあるのは「当該指定確認検査機関」と、同項第二号中「指定確認検査機関」とあるのは「建築主事又は他の指定確認検査機関」と読み替えるものとする。

3 第三条(第六項及び第八項を除く。)の規定は、法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条の二第一項の規定による確認の申請について準用する。この場合において、第三条第七項第一号中「建築主事」とあるのは「当該指定確認検査機関」と、同項第二号中「指定確認検査機関」とあるのは「建築主事又は他の指定確認検査機関」と読み替えるものとする。

4 第一条の三第七項、第二条の二第四項又は第三条第六項の規定に基づき特定行政庁が規則で法第六条第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の申請書に添えるべき図書を定めた場合にあつては、前各項の規定による確認の申請書に当該図書を添えるものとする。

(指定確認検査機関が交付する確認済証等の様式等)

第三条の四 法第六条の二第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による確認済証の交付は、別記第十五号様式による確認済証に、前条において準用する第一条の三、第二条の二又は第三条の申請書の副本一通及びその添付書類を添えて行わなければならない。

2 法第六条の二第九項(法第八十七条第一項、法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる通知書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

一 申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書 別記第十五号の二様式による通知書に前項に規定する図書を添えて行う。

二 申請に係る建築物の計画が申請の内容によつては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書 別記第十五号の三様式による通知書により行う。

3 前二項に規定する図書の交付については、電子情報処理組織(指定確認検査機関の使用に係る電子計算機と交付を受ける者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第四条の二十九(第四条の三十七及び第四条の三十九において準用する場合を含む。)及び第十一条の二の二を除き、以下同じ。)の使用又は磁気ディスク等の交付によることができる。

4 第二条第二項の規定は法第六条の二第三項の規定により構造計算適合性判定を求める場合に、第二条第三項の規定は法第六条の二第六項の国土交通省令で定める場合について、それぞれ準用する。

(確認審査報告書)

第三条の五 法第六条の二第十項(法第八十七条第一項、法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第六条の二第一項の確認済証又は同条第九項の通知書の交付の日から七日以内とする。

2 法第六条の二第十項に規定する確認審査報告書は、別記第十六号様式による。

3 法第六条の二第十項の国土交通省令で定める書類(法第六条の二第一項の確認済証の交付をした場合に限る。)は、次の各号に掲げる書類とする。

一 次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める書類

イ 建築物 別記第二号様式の第四面及び第五面による書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書

ロ 建築設備 別記第八号様式の第二面による書類

ハ 法第八十八条第一項に規定する工作物 別記第十号様式(令第百三十八条第二項第一号に掲げる工作物にあつては、別記第八号様式(昇降機用))の第二面による書類

ニ 法第八十八条第二項に規定する工作物 別記第十二号様式による築造計画概要書

二 法第十八条の三第一項に規定する確認審査等に関する指針(以下単に「確認審査等に関する指針」という。)に従つて法第六条の二第一項の規定による確認のための審査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの

三 法第六条の二第五項に規定する構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の写し

4 前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスク等をもつて同項各号の書類に代えることができる。

(適合しないと認める旨の通知書の様式)

第三条の六 法第六条の二第十一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による適合しないと認める旨の通知書の様式は、別記第十七号様式及び別記第十八号様式による。

(完了検査申請書の様式)

第四条 法第七条第一項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査の申請書(次項及び第四条の四において「完了検査申請書」という。)は、別記第十九号様式に、次に掲げる書類を添えたものとする。

一 当該建築物の計画に係る確認(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認。次項及び第四条の八において同じ。)に要した図書

二 内装の仕上げに用いる建築材料の取り付け等の工事終了時における当該建築材料を用いた内装の仕上げの部分を写した写真(特定工程に係る建築物にあつては直前の中間検査後に行われた工事に係るものに限る。)

三 法第七条の五の適用を受けようとする場合にあつては屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時その他特定行政庁が必要と認めて指定する工程の終了時における当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真(特定工程に係る建築物にあつては直前の中間検査後に行われた工事に係るものに限る。)

四 都市緑地法第四十三条第一項の認定を受けた場合にあつては当該認定に係る認定書の写し

五 直前の確認又は中間検査を受けた日以降において申請に係る計画について第三条の二に該当する軽微な変更が生じた場合にあつては、当該変更の内容を記載した書類

六 その他特定行政庁が工事監理の状況を把握するため特に必要があると認めて規則で定める書類

七 代理者によつて検査の申請を行う場合にあつては、委任状

八 設計者又は工事監理者が建築士である場合で直前の確認又は中間検査の申請の日以降に設計者又は工事監理者に変更があつたときは、建築士免許証の写し

2 法第七条第一項の規定による申請を当該申請に係る建築物の直前の確認を申請した建築主事に対して行う場合の完了検査申請書にあつては、前項第一号に掲げる書類の添付を要しない。

(用途変更に関する工事完了届の様式等)

第四条の二 法第八十七条第一項において読み替えて準用する法第七条第一項の規定による届出は、別記第二十号様式によるものとする。

2 前項の規定による届出は、法第八十七条第一項において準用する法第六条第一項の規定による工事が完了した日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。ただし、届出をしなかつたことについて災害その他の事由によるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(検査済証を交付できない旨の通知)

第四条の三の二 法第七条第四項に規定する建築主事等は、同項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査をした場合において、検査済証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。

2 前項の規定による交付できない旨及びその理由の通知は、別記第二十号の二様式による。

(指定確認検査機関に対する完了検査の申請)

第四条の四の二 第四条の規定は、法第七条の二第一項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。第四条の五の二第一項及び第四条の七第三項第二号において同じ。)の規定による検査の申請について準用する。

(検査済証を交付できない旨の通知)

第四条の五の二 指定確認検査機関は、法第七条の二第一項の規定による検査をした場合において、検査済証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。

2 前項の規定による交付できない旨及びその理由の通知は、別記第二十三号の二様式による。

(完了検査報告書)

第四条の七 法第七条の二第六項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第七条の二第五項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の検査済証の交付の日又は第四条の五の二第一項の規定による通知をした日から七日以内とする。

2 法第七条の二第六項に規定する完了検査報告書は、別記第二十五号様式による。

3 法第七条の二第六項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一 別記第十九号様式の第二面から第四面までによる書類

二 確認審査等に関する指針に従つて法第七条の二第一項の規定による検査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの

4 前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスク等をもつて同項各号の書類に代えることができる。

(中間検査申請書の様式)

第四条の八 法第七条の三第一項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査の申請書(次項及び第四条の十において「中間検査申請書」という。)は、別記第二十六号様式に、次に掲げる書類を添えたものとする。

一 当該建築物の計画に係る確認に要した図書

二 内装の仕上げに用いる建築材料の取り付け等の工事終了時における当該建築材料を用いた内装の仕上げの部分を写した写真(既に中間検査を受けている建築物にあつては直前の中間検査後に行われた工事に係るものに限る。)

三 法第七条の五の適用を受けようとする場合にあつては屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時その他特定行政庁が必要と認めて指定する工程の終了時における当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真(既に中間検査を受けている建築物にあつては直前の中間検査後に行われた工事に係るものに限る。)

四 直前の確認又は中間検査を受けた日以降において申請に係る計画について第三条の二に該当する軽微な変更が生じた場合にあつては、当該変更の内容を記載した書類

五 その他特定行政庁が工事監理の状況を把握するため特に必要があると認めて規則で定める書類

六 代理者によつて検査の申請を行う場合にあつては、委任状

七 設計者又は工事監理者が建築士である場合で直前の確認又は中間検査の申請の日以降に設計者又は工事監理者に変更があつたときは、建築士免許証の写し

2 法第七条の三第一項の規定による申請を当該申請に係る建築物の直前の確認を申請した建築主事に対して行う場合の中間検査申請書にあつては、前項第一号に掲げる書類の添付を要しない。

(特定工程の指定に関する事項)

第四条の十一 特定行政庁は、法第七条の三第一項第二号及び第六項(これらの規定を法第八十七条の二又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により特定工程及び特定工程後の工程を指定しようとする場合においては、当該指定をしようとする特定工程に係る中間検査を開始する日の三十日前までに、次に掲げる事項を公示しなければならない。

一 中間検査を行う区域を限る場合にあつては、当該区域

二 中間検査を行う期間を限る場合にあつては、当該期間

三 中間検査を行う建築物の構造、用途又は規模を限る場合にあつては、当該構造、用途又は規模

四 指定する特定工程

五 指定する特定工程後の工程

六 その他特定行政庁が必要と認める事項

(指定確認検査機関に対する中間検査の申請)

第四条の十一の二 第四条の八の規定は、法第七条の四第一項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。第四条の十二の二第一項及び第四条の十四第三項第二号において同じ。)の規定による検査の申請について準用する。

(中間検査合格証を交付できない旨の通知)

第四条の十二の二 指定確認検査機関は、法第七条の四第一項の規定による検査をした場合において、中間検査合格証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。

2 前項の規定による交付できない旨及びその理由の通知は、別記第三十号の二様式による。

(中間検査報告書)

第四条の十四 法第七条の四第六項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第七条の四第三項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の中間検査合格証の交付の日又は第四条の十二の二第一項の規定による通知をした日から七日以内とする。

2 法第七条の四第六項に規定する中間検査報告書は、別記第三十二号様式による。

3 法第七条の四第六項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一 別記第二十六号様式の第二面から第四面までによる書類

二 確認審査等に関する指針に従つて法第七条の四第一項の規定による検査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの

4 前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスク等をもつて同項各号の書類に代えることができる。

(建築物に関する検査の特例)

第四条の十五 法第七条の五に規定する建築物の建築の工事であることの確認は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

一 法第七条又は法第七条の三の規定を適用する場合 第四条第一項又は第四条の八第一項の申請書及びその添付書類を審査し、必要に応じ、法第十二条第五項の規定による報告を求める。

二 法第七条の二又は法第七条の四の規定を適用する場合 第四条の四の二において準用する第四条第一項第一号に規定する図書並びに同項第二号及び第三号に規定する写真並びに第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項第一号に規定する図書並びに同項第二号及び第三号に規定する写真を審査し、特に必要があるときは、法第七十七条の三十二第一項の規定により照会する。

(違反建築物の設計者等の通知)

第四条の十九 法第九条の三第一項(法第八十八条第一項から第三項まで又は法第九十条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一 法第九条第一項又は第十項の規定による命令(以下この条において「命令」という。)に係る建築物又は工作物の概要

二 前号の建築物又は工作物の設計者等に係る違反事実の概要

三 命令をするまでの経過及び命令後に特定行政庁の講じた措置

四 前各号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項

2 法第九条の三第一項の規定による通知は、当該通知に係る者について建築士法、建設業法(昭和二十四年法律第百号)、浄化槽法又は宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)による免許、許可、認定又は登録をした国土交通大臣又は都道府県知事にするものとする。

3 前項の規定による通知は、文書をもつて行なうものとし、当該通知には命令書の写しを添えるものとする。

(国の機関の長等による建築物の点検)

第五条の二 法第十二条第二項(法第八十八条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)の点検(次項において単に「点検」という。)は、三年以内ごとに行うものとする。

2 法第十八条第十六項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して六年以内に行うものとする。

(国の機関の長等による建築設備等の点検)

第六条の二 法第十二条第四項(法第八十八条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)の点検(次項において単に「点検」という。)は、一年以内ごとに行うものとする。

2 法第十八条第十六項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して二年以内に行うものとする。

(台帳の記載事項等)

第六条の三 法第十二条第七項に規定する台帳は、次の各号に掲げる台帳の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。

一 建築物に係る台帳 次のイ及びロに掲げる事項

イ 別記第三号様式による建築計画概要書(第三面を除く。)、別記第三十六号の二の五様式による定期調査報告概要書、別記第三十七号様式による建築基準法令による処分等の概要書(以下この項及び第十一条の四第一項第五号において「処分等概要書」という。)及び別記第六十七号の四様式による全体計画概要書(以下単に「全体計画概要書」という。)に記載すべき事項

ロ 第一条の三の申請書及び第八条の二第一項において準用する第一条の三の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項

二 建築設備に係る台帳 次のイ及びロに掲げる事項

イ 別記第八号様式による申請書の第二面、別記第三十六号の三の二様式による定期検査報告概要書(法第八十八条第一項に規定する昇降機等に係るものを除く。)、別記第三十六号の四の二様式による定期検査報告概要書及び処分等概要書並びに別記第四十二号の七様式による通知書の第二面に記載すべき事項

ロ 第二条の二の申請書及び第八条の二第六項において準用する第二条の二の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項

三 工作物に係る台帳 次のイからニまでに掲げる事項

イ 法第八十八条第一項に規定する工作物にあつては、別記第十号様式(令第百三十八条第二項第一号に掲げる工作物にあつては、別記第八号様式(昇降機用))による申請書の第二面及び別記第四十二号の九様式(令第百三十八条第二項第一号に掲げる工作物にあつては、別記第四十二号の七様式(昇降機用))による通知書の第二面に記載すべき事項

ロ 法第八十八条第二項に規定する工作物にあつては、別記第十一号様式による申請書の第二面及び別記第四十二号の十一様式による通知書の第二面に記載すべき事項

ハ 別記第三十六号の三の二様式による定期検査報告概要書(法第八十八条第一項に規定する昇降機等に係るものに限る。)及び処分等概要書に記載すべき事項

ニ 第三条の申請書及び第八条の二第七項において準用する第三条の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項

2 法第十二条第七項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

一 第一条の三(第八条の二第一項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類(別記第三号様式による建築計画概要書を除く。)

二 第二条の二(第八条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類

三 第三条(第八条の二第七項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類(別記第三号様式による建築計画概要書及び別記第十二号様式による築造計画概要書を除く。)

四 第四条第一項(第八条の二第八項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類

五 第四条の二第一項(第八条の二第九項において準用する場合を含む。)に規定する書類

六 第四条の八第一項(第八条の二第十二項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類

七 第五条第二項に規定する書類

八 第六条第二項に規定する書類

3 第一項各号に掲げる事項又は前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第十二条第七項に規定する台帳への記載又は同項に規定する書類の保存に代えることができる。

4 法第十二条第七項に規定する台帳(第二項に規定する書類を除き、前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、当該建築物が滅失し、又は除却されるまで、保存しなければならない。

5 第二項に規定する書類(第三項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、次の各号の書類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。

一 第二項第一号から第六号までの図書及び書類 当該建築物、建築設備又は工作物に係る確認済証(計画の変更に係るものを除く。)の交付の日から起算して十五年間

二 第二項第七号及び第八号の書類 特定行政庁が定める期間

6 指定確認検査機関から台帳に記載すべき事項に係る報告を受けた場合においては、速やかに台帳を作成し、又は更新しなければならない。

(身分証明書の様式)

第七条 法第十三条第一項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によつて建築主事又は特定行政庁の命令若しくは建築主事の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員の携帯する身分証明書の様式は、別記第三十八号様式による。

2 法第十三条第一項の規定によつて建築監視員の携帯する身分証明書の様式は、別記第三十九号様式による。

(国の機関の長等による建築主事に対する通知等)

第八条の二 第一条の三の規定は、法第十八条第二項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。

2 第二条第一項及び第五項から第七項までの規定は、法第十八条第三項(法第八十七条第一項、法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付並びに法第十八条第十一項及び第十二項(法第八十七条第一項、法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知書の交付について準用する。

3 第二条第二項の規定は、法第十八条第四項の規定による構造計算適合性判定の求めについて準用する。

4 第二条第三項の規定は、法第十八条第八項の国土交通省令で定める場合について準用する。

5 第二条第四項の規定は、法第十八条第十一項の国土交通省令で定める場合について準用する。

6 第二条の二(第六項を除く。)の規定は、法第八十七条の二において準用する法第十八条第二項の規定による通知について準用する。

7 第三条(第八項を除く。)の規定は、法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第十八条第二項の規定による通知について準用する。

8 第四条の規定は、法第十八条第十四項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。

9 第四条の二の規定は、法第八十七条第一項において準用する法第八十八条第十四項の規定による通知について準用する。

10 第四条の三の二の規定は、法第十八条第十五項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査をした場合について準用する。

11 第四条の四の規定は、法第十八条第十六項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付について準用する。

12 第四条の八の規定は、法第十八条第十七項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。

13 第四条の九の規定は、法第十八条第十八項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査をした場合について準用する。

14 第四条の十の規定は、法第十八条第十九項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による中間検査合格証の交付について準用する。

15 第四条の十六の規定は、法第十八条第二十二項第一号(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の承認について準用する。

16 前各項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一条の三第一項第一号及び第四項第一号並びに第三条第三項第一号

別記第二号様式

別記第四十二号様式

第一条の三第八項第一号

別記第四号様式

別記第四十二号の二様式

第二条第一項

別記第五号様式

別記第四十二号の三様式

第二条第五項

別記第五号の二様式

別記第四十二号の四様式

第二条第六項

別記第六号様式

別記第四十二号の五様式

第二条第七項

別記第七号様式

別記第四十二号の六様式

第一条の三第四項第一号ロ、第二条の二第一項第一号並びに第三条第一項第一号及び第三項第一号ロ

別記第八号様式

別記第四十二号の七様式

第二条の二第五項第一号

別記第九号様式

別記第四十二号の八様式

第三条第一項第一号及び第三項第一号ロ

別記第十号様式

別記第四十二号の九様式

第三条第二項第一号

別記第十一号様式

別記第四十二号の十様式

第三条第七項第一号

別記第十三号様式

別記第四十二号の十一様式

別記第十四号様式

別記第四十二号の十二様式

第四条第一項

別記第十九号様式

別記第四十二号の十三様式

第四条の二第一項

別記第二十号様式

別記第四十二号の十四様式

第四条の三の二第二項

別記第二十号の二様式

別記第四十二号の十五様式

第四条の四

別記第二十一号様式

別記第四十二号の十六様式

第四条の八第一項

別記第二十六号様式

別記第四十二号の十七様式

第四条の九第二項

別記第二十七号様式

別記第四十二号の十八様式

第四条の十

別記第二十八号様式

別記第四十二号の十九様式

第四条の十六第一項

別記第三十三号様式

別記第四十二号の二十様式

第四条の十六第三項

別記第三十四号様式

別記第四十二号の二十一様式

第四条の十六第四項

別記第三十五号様式

別記第四十二号の二十二様式

別記第三十六号様式

別記第四十二号の二十三様式

(許可申請書及び許可通知書の様式)

第十条の四 法第四十三条第一項ただし書、法第四十四条第一項第二号若しくは第四号、法第四十七条ただし書、法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書若しくは第十二項ただし書(法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、法第五十一条ただし書(法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、法第五十二条第十項、第十一項若しくは第十四項、法第五十三条第四項若しくは第五項第三号、法第五十三条の二第一項第三号若しくは第四号(法第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、法第五十五条第三項各号、法第五十六条の二第一項ただし書、第五十七条の四第一項ただし書、法第五十九条第一項第三号若しくは第四項、法第五十九条の二第一項、法第六十条の二第一項第三号、法第六十七条の二第三項第二号、第五項第二号若しくは第九項第二号、法第六十八条第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項第二号、法第六十八条の三第四項、法第六十八条の五の二第二項、法第六十八条の七第五項又は法第八十五条第三項若しくは第五項の規定(以下この条において「許可関係規定」という。)による許可を申請しようとする者は、別記第四十三号様式(同条第三項又は第五項の規定による許可の申請にあつては別記第四十四号様式)による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

2 特定行政庁は、許可関係規定による許可をしたときは、別記第四十五号様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

3 特定行政庁は、許可関係規定による許可をしないときは、別記第四十六号様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

4 法第八十八条第二項において準用する法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書若しくは第十二項ただし書、法第五十一条ただし書又は法第八十七条第二項若しくは第三項中法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書若しくは第十二項ただし書若しくは法第五十一条ただし書に関する部分の規定(次項において「工作物許可関係規定」という。)による許可を申請しようとする者は、別記第四十七号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

5 第二項及び第三項の規定は、工作物許可関係規定の許可に関する通知について準用する。

(指定の取消しに係る公告の方法)

第十条の四の八 第十条の四の六の規定は、法第五十七条の三第三項の規定による公告についてを準用する。

(型式部材等)

第十条の五の四 法第六十八条の十一第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の国土交通省令で定める型式部材等は、次に掲げるものとする。

一 令第百三十六条の二の十一第一号に規定する門、塀、改良便槽、()尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外の建築物の部分で、当該建築物の部分に用いられる材料の種類、形状、寸法及び品質並びに構造方法が標準化されており、かつ、当該建築物の部分の工場において製造される部分の工程の合計がすべての製造及び施工の工程の三分の二以上であるもの

二 令第百三十六条の二の十一第二号の表の各項に掲げる建築物の部分又は令第百四十四条の二の表の各項に掲げる工作物の部分で、当該建築物の部分又は工作物の部分に用いられる材料の種類、形状、寸法及び品質並びに構造方法が標準化されており、かつ、据付工事に係る工程以外の工程が工場において行われるもの

(認証型式部材等に関する検査の特例)

第十条の五の十六 法第六十八条の二十第二項(法第六十八条の二十三第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の確認は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

一 法第七条第四項、法第七条の三第四項又は法第十八条第十五項若しくは第十八項の規定による検査 第四条第一項又は第四条の八第一項の申請書及びその添付書類を審査し、必要に応じ、法第十二条第五項の規定による報告を求める。

二 法第七条の二第一項又は法第七条の四第一項の規定による検査 第四条の四の二において準用する第四条第一項第一号に規定する図書並びに同項第二号及び第三号に規定する写真並びに第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項第一号に規定する図書並びに同項第二号及び第三号に規定する写真を審査し、特に必要があるときは、法第七十七条の三十二第一項の規定により照会する。

(処分の公告)

第十条の十五の二 法第七十七条の六十二第三項の規定による公告は、次に掲げる事項について、官報で行うものとする。

一 処分をした年月日

二 処分を受けた建築基準適合判定資格者の氏名及び登録番号

三 処分の内容

四 処分の原因となつた事実

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請等)

第十条の十六 法第八十六条第一項又は第二項の規定による認定の申請をしようとする者は、別記第六十一号様式による申請書の正本及び副本に、同条第三項又は第四項の規定による許可の申請をしようとする者は、別記第六十一号の二様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

一 次の表の(い)項に掲げる図書及び法第五十二条第八項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(ろ)項に掲げる図書、同条第九項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項、第二項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(は)項に掲げる図書、法第五十六条第七項の規定の適用により同項第一号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(に)項に掲げる図書、同項の規定の適用により同項第二号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書、同項の規定の適用により同項第三号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(へ)項に掲げる図書、法第五十六条の二第一項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(と)項に掲げる図書。ただし、同表の(い)項に掲げる付近見取図、配置図又は各階平面図は、同表の(ろ)項若しくは(は)項に掲げる図書、同表の(に)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、同表の(ほ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の配置図、同表の(へ)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(と)項に掲げる日影図と、同表の(い)項に掲げる二面以上の立面図又は断面図は、同表の(に)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、同表の(ほ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の(へ)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。

 

図書の種類

明示すべき事項

(い)

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

法第八十六条第一項若しくは第二項又は法第八十六条の二第一項の規定による認定の申請に係る土地の区域(以下「申請区域」という。)

配置図

縮尺及び方位

申請区域の境界線

申請区域内の建築物の敷地境界線、用途、延べ面積、位置及び構造並びに申請に係る建築物と申請区域内の他の建築物との別(法第八十六条第一項又は第三項の規定による認定又は許可(一の建築物の建築に係るものに限る。)の申請をする場合を除く。)

申請区域内の建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び位置

土地の高低

申請区域内の建築物の各部分の高さ

申請区域の接する道路の位置、幅員及び種類

申請区域内に設ける通路の位置、延長及び幅員

各階平面図

縮尺及び方位

外壁の開口部の位置及び構造

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における延焼のおそれのある部分の外壁の構造

二面以上の立面図

縮尺

開口部の位置及び構造

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造

断面図(法第八十六条第一項又は第三項の規定により二以上の構えを成す建築物の建築に係る認定又は許可の申請をする場合にあつては、隣接する二以上の建築物を含む断面図)

縮尺

地盤面

開口部の位置

軒の高さ及び建築物の高さ

建築物間の距離(法第八十六条第一項又は第三項の規定による認定又は許可(一の建築物の建築に係るものに限る。)の申請をする場合を除く。)

地盤面算定表

建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ

地盤面を算定するための算式

(ろ)

道路に接して有効な部分の配置図

申請区域の境界線

申請区域内における法第五十二条第八項第二号に規定する空地の面積及び位置

道路に接して有効な部分の面積及び位置

申請区域内における工作物の位置

申請区域の接する道路の位置

令第百三十五条の十六第三項の表(い)欄各項に掲げる地域の境界線

(は)

特定道路の配置図

申請区域の境界線

申請区域の接する前面道路及び当該前面道路が接続する特定道路の位置及び幅員

当該特定道路から申請区域が接する前面道路の部分の直近の端までの延長

(に)

道路高さ制限適合建築物の配置図

縮尺

申請区域の境界線

申請区域内における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の位置

申請区域内における擁壁の位置

土地の高低

申請区域の接する道路の位置、幅員及び種類

申請区域の接する前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ

申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の申請区域の接する前面道路の境界線からの後退距離

道路制限(こう)配が異なる地域等の境界線

令第百三十二条又は第百三十四条第二項に規定する区域の境界線

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の九に規定する位置及び当該位置の間の距離

申請区域内の申請に係る建築物及び申請区域内の道路高さ制限適合建築物について申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の九に規定する位置ごとに算定した天空率

道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図

縮尺

申請区域の接する前面道路の路面の中心の高さ

申請区域の接する前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ

令第百三十五条の二第二項の規定により特定行政庁が規則で定める高さ

申請区域内における擁壁の位置

土地の高低

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の九に規定する位置からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ

道路高さ制限近接点における水平投影位置確認表

申請区域の接する前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ

道路高さ制限近接点から申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角

道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図(天空図の半径は十センチメートル以上とする。)

水平投影面

天空率

道路高さ制限近接点における天空率算定表

申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式

(ほ)

隣地高さ制限適合建築物の配置図

縮尺

申請区域の境界線

申請区域内における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の位置

申請区域内における擁壁の位置

土地の高低

申請区域の接する道路の位置、幅員及び種類

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ

法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離

令第百三十五条の七第一項第二号に規定する隣地高さ制限適合建築物の隣地境界線からの後退距離

隣地制限(こう)配が異なる地域等の境界線

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における高低差区分区域の境界線

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十に規定する位置及び当該位置の間の距離

申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物について申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十に規定する位置ごとに算定した天空率

隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図

縮尺

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ

令第百三十五条の三第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ

申請区域内における擁壁の位置

土地の高低

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における高低差区分区域の境界線

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十に規定する位置からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ

隣地高さ制限近接点における水平投影位置確認表

申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ

隣地高さ制限近接点から申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角

隣地高さ制限近接点における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空図(天空図の半径は十センチメートル以上とする。)

水平投影面

天空率

隣地高さ制限近接点における天空率算定表

申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式

(へ)

北側高さ制限適合建築物の配置図

縮尺

申請区域境界線

申請区域内における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の位置

申請区域内における擁壁の位置

土地の高低

申請区域の接する道路の位置、幅員及び種類

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ

北側制限高さが異なる地域の境界線

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における高低差区分区域の境界線

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十一に規定する位置及び当該位置の間の距離

申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物について申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十一に規定する位置ごとに算定した天空率

北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図

縮尺

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ

令第百三十五条の四第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ

申請区域内における擁壁の位置

土地の高低

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十一に規定する位置からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の高さ

北側高さ制限近接点における水平投影位置確認表

申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ

北側高さ制限近接点から申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角

北側高さ制限近接点における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空図(天空図の半径は十センチメートル以上とする。)

水平投影面

天空率

北側高さ制限近接点における天空率算定表

申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式

(と)

付近見取図

隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

軒の高さ

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面の異なる区域の境界線

申請区域の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員

申請区域内の建築物の各部分からの真北方向の申請区域の境界線までの水平距離

日影図

縮尺及び方位

申請区域の境界線

法第五十六条の二第一項の対象区域の境界線

法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線

高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線

日影時間の異なる区域の境界線

申請区域の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員

申請区域内における建築物の位置

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面からの当該建築物の各部分の高さ

申請区域内の建築物の各部分からの真北方向の申請区域の境界線までの水平距離

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における測定線

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から三十分ごとに午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から三十分ごとに午後三時まで)の各時刻に水平面に生じさせる日影の形状

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線

申請区域内に建築する建築物で法第五十二条の二第一項の規定による対象区域内にあるものが、当該申請区域内の他の建築物であつて同項の規定による対象区域内にあるものの居住の用に供する部分(その部分が、当該建築する建築物に係る法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域に対応する同表(は)欄の各項に掲げる平均地盤面からの高さより低い場合においては、同項に掲げる平均地盤面からの高さの部分)に生じさせる日影の形状及び等時間日影線

土地の高低

日影形状算定表

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面からの当該建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式

二面以上の断面図

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ

隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面

平均地盤面算定表

申請区域内の建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面を算定するための算式

二 第十条の十八の計画書

三 法第八十六条第一項若しくは第二項の規定による認定の申請をしようとする者又は同条第三項若しくは第四項の規定による許可の申請をしようとする者以外に同条第六項に規定する対象区域(以下「対象区域」という。)内の土地について所有権又は借地権を有する者がある場合においては、これらの者の同意を得たことを証する書面

四 前三号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの

2 法第八十六条の二第一項の規定による認定の申請をしようとする者は、別記第六十一号様式による申請書の正本及び副本に、同条第三項の規定による許可の申請をしようとする者は、別記第六十一号の二様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

一 前項第一号の表の(い)項に掲げる図書及び法第五十二条第八項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(ろ)項に掲げる図書、同条第九項の規定の適用によりその延べ面積の敷地面積に対する割合が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項、第二項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(は)項に掲げる図書、法第五十六条第七項の規定の適用により同項第一号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(に)項に掲げる図書、同項の規定の適用により同項第二号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書、同項の規定の適用により同項第三号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(へ)項に掲げる図書、法第五十六条の二第一項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(と)項に掲げる図書。ただし、これらの図書は併せて作成することができる。

二 法第八十六条の二第一項の規定による認定の申請をしようとする者以外に公告認定対象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者がある場合又は同条第三項の規定による許可の申請をしようとする者以外に公告許可対象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者がある場合においては、これらの者に対する当該申請に係る建築物の計画に関する説明のために講じた措置を記載した書面

三 前二号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの

3 法第八十六条の二第二項の規定による許可の申請をしようとする者は、別記第六十一号の二様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

一 第一項第一号の表の(い)項に掲げる図書及び法第五十二条第八項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(ろ)項に掲げる図書、同条第九項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項、第二項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(は)項に掲げる図書、法第五十六条第七項の規定の適用により同項第一号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(に)項に掲げる図書、同項の規定の適用により同項第二号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書、同項の規定の適用により同項第三号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(へ)項に掲げる図書、法第五十六条の二第一項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(と)項に掲げる図書。ただし、これらの図書は併せて作成することができる。

二 法第八十六条の二第二項の規定による許可の申請をしようとする者以外に公告認定対象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者がある場合においては、これらの者の同意を得たことを証する書面

三 前二号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの

4 特定行政庁は、法第八十六条第一項若しくは第二項又は法第八十六条の二第一項の規定による認定(次項において「認定」という。)をしたときは、別記第六十二号様式による通知書に、法第八十六条第三項若しくは第四項又は法第八十六条の二第二項若しくは第三項の規定による許可(次項において「許可」という。)をしたときは、別記第六十二号の二様式による通知書に、第一項又は前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

5 特定行政庁は、認定をしないときは、別記第六十三号様式による通知書に、許可をしないときは、別記第六十三号の二様式による通知書に、第一項、第二項又は第三項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(認定又は許可の取消しの申請等)

第十条の二十一 法第八十六条の五第二項の規定による認定の取消し(以下この条において「認定の取消し」という。)の申請をしようとする者は、別記第六十五号様式による申請書の正本及び副本に、法第八十六条の五第三項の規定による許可の取消し(以下この条において「許可の取消し」という。)の申請をしようとする者は、別記第六十五号の二様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

一 次の表の(い)項に掲げる図書並びに取消しの申請に係る法第八十六条第十項に規定する公告対象区域(以下「取消対象区域」という。)内の建築物について次の表の(ろ)項に掲げる図書及び法第五十二条第八項の規定によりその容積率が同項の適用がないとした場合における同条第一項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については(は)項に掲げる図書、同条第九項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項、第二項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については(に)項に掲げる図書、法第五十六条第七項の規定の適用により同項第一号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書、法第五十六条第七項の規定の適用により同項第二号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(へ)項に掲げる図書、法第五十六条第七項の規定の適用により同項第三項に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(と)項に掲げる図書、法第五十六条の二第一項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については(ち)項に掲げる図書。ただし、(い)項に掲げる配置図又は各階平面図は、(ろ)項に掲げる道路に接して有効な部分の配置図、(は)項に掲げる特定道路の配置図、(に)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、(ほ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の配置図、(へ)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の配置図又は(と)項に掲げる配置図若しくは日影図と、(い)項に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、(に)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、(ほ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は(へ)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。

 

図書の種類

明示すべき事項

(い)

配置図

縮尺及び方位

取消対象区域の境界線

取消対象区域内の各建築物の敷地境界線及び位置

取消対象区域内の各建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び位置

土地の高低

取消対象区域内の各建築物の各部分の高さ

取消対象区域内の各建築物の敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺及び方位

外壁の開口部の位置及び構造

法第八十六条の五第二項の規定により法第八十六条第一項若しくは第二項又は法第八十六条の二第一項の規定による認定が取り消された場合における延焼のおそれのある部分の外壁の構造

二面以上の立面図

縮尺

開口部の位置及び構造

法第八十六条の五第二項の規定により法第八十六条第一項若しくは第二項又は法第八十六条の二第一項の規定による認定が取り消された場合における延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造

二面以上の断面図

縮尺

地盤面

軒及びひさしの出

軒の高さ及び建築物の高さ

地盤面算定表

建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ

地盤面を算定するための算式

(ろ)

道路に接して有効な部分の配置図

縮尺及び方位

敷地境界線

法第五十二条第八項第二号に規定する空地の面積及び位置

道路に接して有効な部分の面積及び位置

敷地内における工作物の位置

敷地の接する道路の位置

令第百三十五条の十六第三項の表(い)欄各項に掲げる地域の境界線

(は)

特定道路の配置図

敷地境界線

前面道路及び当該前面道路が接続する特定道路の位置及び幅員

当該特定道路から敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長

(に)

道路高さ制限適合建築物の配置図

縮尺

敷地境界線

敷地内における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の位置

擁壁の位置

土地の高低

敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ

申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の前面道路の境界線からの後退距離

道路制限(こう)配が異なる地域等の境界線

令第百三十二条又は第百三十四条第二項に規定する区域の境界線

令第百三十五条の九に規定する位置及び当該位置の間の距離

申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物について令第百三十五条の九に規定する位置ごとに算定した天空率

道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図

縮尺

前面道路の路面の中心の高さ

前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ

令第百三十五条の二第二項の規定により特定行政庁が規則で定める高さ

擁壁の位置

土地の高低

令第百三十五条の九に規定する位置からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ

道路高さ制限近接点における水平投影位置確認表

前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ

道路高さ制限近接点から申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角

道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図(天空図の半径は十センチメートル以上とする。)

水平投影面

天空率

道路高さ制限近接点における天空率算定表

申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式

(ほ)

隣地高さ制限適合建築物の配置図

縮尺

敷地境界線

敷地内における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の位置

擁壁の位置

土地の高低

敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ

法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離

令第百三十五条の七第一項第二号に規定する隣地高さ制限適合建築物の隣地境界線からの後退距離

隣地制限(こう)配が異なる地域等の境界線

高低差区分区域の境界線

令第百三十五条の十に規定する位置及び当該位置の間の距離

申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物について令第百三十五条の十に規定する位置ごとに算定した天空率

隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図

縮尺

地盤面

地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ

令第百三十五条の三第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ

擁壁の位置

土地の高低

高低差区分区域の境界線

令第百三十五条の十に規定する位置からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ

隣地高さ制限近接点における水平投影位置確認表

申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ

隣地高さ制限近接点から申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角

隣地高さ制限近接点における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空図(天空図の半径は十センチメートル以上とする。)

水平投影面

天空率

隣地高さ制限近接点における天空率算定表

申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式

(へ)

北側高さ制限適合建築物の配置図

縮尺

敷地境界線

敷地内における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の位置

擁壁の位置

土地の高低

敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ

北側制限高さが異なる地域の境界線

高低差区分区域の境界線

令第百三十五条の十一に規定する位置及び当該位置の間の距離

申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物について令第百三十五条の十一に規定する位置ごとに算定した天空率

北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図

縮尺

地盤面

地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ

令第百三十五条の四第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ

擁壁の位置

土地の高低

令第百三十五条の十一に規定する位置からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の高さ

北側高さ制限近接点における水平投影位置確認表

申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ

北側高さ制限近接点から申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角

北側高さ制限近接点における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空図(天空図の半径は十センチメートル以上とする。)

水平投影面

天空率

北側高さ制限近接点における天空率算定表

申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式

(と)

付近見取図

隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

軒の高さ

地盤面の異なる区域の境界線

敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員

申請に係る建築物の各部分からの真北方向の申請区域の境界線までの水平距離

日影図

縮尺及び方位

敷地境界線

法第五十六条の二第一項の対象区域の境界線

法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線

高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線

日影時間の異なる区域の境界線

敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員

敷地内における建築物の位置

平均地盤面からの建築物の各部分の高さ

建築物の各部分からの真北方向の敷地境界線までの水平距離

測定線

建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から三十分ごとに午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から三十分ごとに午後三時まで)の各時刻に水平面に生じさせる日影の形状

建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間

建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に水平面に生じさせる日影時間

建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線

土地の高低

日影形状算定表

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面からの当該建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式

二面以上の断面図

平均地盤面

地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ

隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面

平均地盤面算定表

建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び平均地盤面を算定するための算式

二 取消対象区域内の土地について所有権又は借地権を有する者全員の合意を証する書面

三 前二号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの

2 特定行政庁は、認定の取消しをしたときは、別記第六十六号様式による通知書に、許可の取消しをしたときは、別記第六十六号の二様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

3 特定行政庁は、取消しをしないときは、別記第六十七号様式による通知書に、許可の取消しをしないときは、別記第六十七号の二様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(認定の取消しに係る公告の方法)

第十条の二十二 第十条の二十の規定は、法第八十六条の五第三項の規定による公告についてを準用する。

(全体計画認定の申請等)

第十条の二十三 全体計画認定の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる図書及び書類を特定行政庁に提出するものとする。ただし、第一条の三第一項の表一の(い)項に掲げる配置図又は各階平面図は、同条第一項の表二の(二十四)項の(ろ)欄に掲げる道路に接して有効な部分の配置図若しくは特定道路の配置図、同表の(二十九)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、隣地高さ制限適合建築物の配置図若しくは北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(三十)項の(ろ)欄に掲げる日影図と、同条第一項の表一の(ろ)項に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、同条第一項の表二の(二十九)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図若しくは北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の(四十七)項の(ろ)欄に掲げる防災都市計画施設に面する方向の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。

一 別記第六十七号の三様式による申請書(以下この条及び次条において単に「申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類で、全体計画に係るそれぞれの工事ごとに作成したものを添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)

イ 第一条の三第一項の表一の各項に掲げる図書(国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては、同表の(は)項に掲げる図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)

ロ 申請に係る建築物が第一条の三第一項第一号ロ(1)から(3)までに掲げる建築物である場合にあつては、それぞれ当該(1)から(3)までに定める図書及び書類

ハ 申請に係る建築物が法第三条第二項(法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものであることを示す書面

二 全体計画概要書

2 申請に係る全体計画に建築設備に係る部分が含まれる場合においては、申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。

一 別記第六十七号の三様式による正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類で、全体計画に係るそれぞれの工事ごとに作成したものを添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)

イ 前項第一号イからハまでに掲げる図書及び書類

ロ 申請に係る全体計画に法第八十七条の二の昇降機に係る部分が含まれる場合又は法第六条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物の全体計画に令第百四十六条第一項第二号に掲げる建築設備に係る部分が含まれる場合にあつては、別記第八号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類

ハ 申請に係る全体計画に含まれる建築設備が第一条の三第四項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる建築設備である場合にあつては、それぞれ当該(1)及び(2)に定める図書及び書類

二 全体計画概要書

3 第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築物の全体計画に係る申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

一 法第六条の三第一項第二号に掲げる建築物 認定型式の認定書の写しを添えたものにあつては、第一条の三第五項の表一の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。

二 法第六条の三第一項第三号に掲げる建築物 第一条の三第五項の表二の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要せず、同表の(は)欄に掲げる図書については同表の(に)欄に掲げる事項を明示することを要しない。

三 認証型式部材等を有する建築物 認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、第一条の三第五項の表一の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。

4 第一条の三第一項の表一の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を第一項又は第二項の申請書に添える場合においては、第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第一項又は第二項の申請書に添えることを要しない。

5 特定行政庁は、申請に係る建築物が法第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第二項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十八条の二第一項若しくは第六十八条の九第一項の規定に基づく条例(法第八十七条第二項又は第三項においてこれらの規定に基づく条例の規定を準用する場合を含む。)又は第六十八条の九第二項の規定に基づく条例の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第一項又は第二項の規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。

6 前各項に規定する図書のほか、特定行政庁が全体計画の内容を把握するために特に必要があると認めて規則で定める図書を申請書に添えなければならない。

7 前各項の規定により申請書に添えるべき図書のうち二以上の図書の内容が同一である場合においては、申請書にその旨を記載した上で、これらの図書のうちいずれかの図書を申請書に添付し、他の図書の添付を省略することができる。

8 特定行政庁は、全体計画認定をしたときは、別記第六十七号の五様式による通知書に、当該全体計画認定に係る申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

9 特定行政庁は、全体計画認定をしないときは、別記第六十七号の六様式による通知書に、当該通知に係る申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(全体計画認定の変更の申請等)

第十条の二十四 全体計画変更認定の申請をしようとする者は、申請書の正本及び副本並びに全体計画概要書に前条第一項から第七項までの規定による添付図書のうち変更に係るものを添えて、特定行政庁に提出するものとする。

2 前条第八項及び第九項の規定は、全体計画認定の変更の場合について準用する。この場合において、同条第八項及び第九項中「全体計画認定」とあるのは「全体計画変更認定」と、「添付図書」とあるのは「添付図書(変更に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。

(手数料の額)

第十一条の二の三 法第九十七条の四第一項の国土交通省令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 構造方法等の認定 申請一件につき、二万円に、別表第二の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額を加算した額。ただし、法第六十八条の二十六第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円とする。

二 型式適合認定 申請一件につき、別表第三の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額

三 型式部材等製造者の認証又はその更新 申請に係る工場等一件につき、四十八万円

四 法第六十八条の二十三第一項の認証又はその更新 申請に係る工場等一件につき、三十九万円に、職員二人が法第六十八条の二十三第二項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する法第六十八条の十三に掲げる基準に適合するかどうかを審査するため、当該審査に係る工場等の所在地に出張するとした場合に旅費法の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、第十条の五の十八から第十条の五の二十までの規定を準用する。

2 前項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の手数料は、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 既に構造方法等の認定のための審査に当たつて行われた評価に係る試験の結果を用いることにより、新たな試験を要しないこととなる評価に基づいて行われる認定を受けようとする場合 次のイからハまでに掲げる場合の手数料は、それぞれ当該イからハまでに定める額(ただし、法第六十八条の二十六第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円)

イ 法第二条第九号若しくは第九号の二ロ若しくは法第六十四条又は令第一条第五号若しくは第六号、令第二十条の七第二項から第四項まで、令第百十二条第一項若しくは令第百十四条第五項の規定に基づく認定の場合 二十八万円

ロ 令第四十六条第四項の表一の(八)項又は第八条の三の規定に基づく認定の場合 七十二万円

ハ 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第六十三条第四号に掲げる認定のうち、イ又はロの認定以外の認定の場合 三十七万円

二 既に構造方法等の認定を受けた構造方法等の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合 二万円に、別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の十分の一の額を加算した額(ただし、法第六十八条の二十六第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円)

三 次の表の各項に掲げる規定のうち、既に型式適合認定(建築物の部分で、門、塀、改良便槽、()尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外のものに関する認定に限る。)を受けた型式について、認定を受けようとする場合 次のイからヘまでに掲げる場合の手数料は、それぞれ当該イからヘまでに定める額

イ 次の表の(一)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合 別表第三(い)欄に掲げる手数料は、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の三

ロ 次の表の(二)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合 別表第三(い)欄に掲げる手数料は、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の四分の一

ハ 次の表の(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合 別表第三(い)欄に掲げる手数料は、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の四分の一

ニ 次の表の(一)項及び(二)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(イ又はロに掲げる場合を除く。) 別表第三(い)欄に掲げる手数料は、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の四

ホ 次の表の(一)項及び(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(イ又はハに掲げる場合を除く。) 別表第三(い)欄に掲げる手数料は、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の四

ヘ 次の表の(二)項及び(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(ロ又はハに掲げる場合を除く。) 別表第三(い)欄に掲げる手数料は、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の二十分の九

(一)

法第二十条(第一号後段、第二号イ後段及び第三号イ後段に係る部分に限る。)及び令第三章(令第五十二条第一項、令第六十一条、令第六十二条の八、令第七十四条第二項、令第七十五条及び令第七十六条を除き、令第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定

(二)

法第二十一条から法第二十四条まで、法第二十五条から法第二十七条まで、法第三十五条の二、法第三十五条の三、法第三章第五節(法第六十一条及び法第六十二条第二項中門及び塀に係る部分並びに法第六十六条を除く。)、法第六十七条の二第一項(門及び塀に係る部分を除く。)及び法第八十四条の二並びに令第四章、令第五章(第六節を除く。)、令第五章の二から令第五章の三まで、令第七章の二及び令第七章の九の規定

(三)

法第二十八条(第一項を除く。)、法第二十八条の二から法第三十条まで、法第三十一条第一項、法第三十三条及び法第三十四条並びに令第二章(令第十九条、令第二十条及び令第三十一条から令第三十五条までを除く。)及び令第五章の四(令第百二十九条の二の五第三項第三号を除き、令第百二十九条の二の四第一項及び令第百二十九条の二の五第二項第六号にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定

四 既に型式部材等製造者の認証を受けた者が、当該認証に係る技術的生産条件で製造をする別の型式部材等につき新たに型式部材等製造者の認証を受けようとする場合 申請一件につき二万五千円

五 同時に行われる申請において、一の技術的生産条件で製造をする二以上の型式の型式部材等につき認証を受けようとする場合 二万五千円に申請件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第三号又は第四号に規定する額(申請に係る工場等の件数を一として算定したものとする。次号において同じ。)の合計額

六 一の申請において、一の技術的生産条件で二以上の工場等において認証を受けようとする場合 二万五千円に申請に係る工場等の件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第三号又は第四号に規定する額の合計額

3 法第九十七条の四第二項の国土交通省令で定める手数料のうち指定認定機関又は指定性能評価機関が行う処分又は性能評価(以下この条において「処分等」という。)に係るものの額は、次の各号に掲げる処分等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 型式適合認定 申請一件につき、第一項第二号に掲げる額

二 型式部材等製造者の認証又はその更新 申請に係る工場等一件につき、第一項第三号に掲げる額

三 法第六十八条の二十三第一項の認証又はその更新 申請に係る工場等一件につき、三十九万円に、指定認定機関の主たる事務所の所在地より当該申請に係る工場等の所在地に出張するとした場合に第一項第四号の規定に準じて算出した旅費の額に相当する額を加算した額

四 性能評価 別表第二の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額

4 第二項(第一号及び第二号を除く。)の規定は、前項第一号から第三号までに掲げる処分の申請に係る手数料の額について準用する。

5 第三項第四号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の手数料は、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 既に構造方法等の認定のための審査に当たつて行われた性能評価に係る試験の結果を用いることにより、新たな試験を要しないこととなる性能評価を受ける場合 申請一件につき、次のイからハまでに掲げる性能評価の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める額

イ 第二項第一号イに掲げる認定に係る性能評価 二十六万円

ロ 第二項第一号ロに掲げる認定に係る性能評価 七十万円

ハ 第二項第一号ハに掲げる認定に係る性能評価 三十五万円

二 既に構造方法等の認定を受けた構造方法等の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合に係る性能評価を受ける場合 別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の十分の一

6 法第九十七条の四第二項の国土交通省令で定める手数料のうち承認認定機関又は承認性能評価機関が行う処分等に係るものの額は、次に掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認可を受けた額とする。

一 手数料の額が当該処分等の業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。

二 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものではないこと。

7 承認認定機関又は承認性能評価機関は、前項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。

一 認可を受けようとする手数料の額(業務の区分ごとに定めたものとする。次号において同じ。)

二 審査一件当たりに要する人件費、事務費その他の経費の額

三 旅費(鉄道費、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額

四 その他必要な事項

(磁気ディスク等による手続)

第十一条の三 特定行政庁が指定した区域内においては、次の表の(い)欄に掲げる申請書、届出書、報告書、届出、通知書又は計画書については、(ろ)欄に掲げる書類に代えて、特定行政庁が定める方法により当該書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスク等であつて、特定行政庁が定めるものによることができる。

(い)

(ろ)

第一条の三第一項の申請書

別記第二号様式の第二面から第五面までによる書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類

別記第三号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図

第一条の三第四項の申請書

別記第二号様式の第二面から第五面までによる書類、別記第八号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類

別記第三号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図

第一条の三第八項に規定する場合の申請書

別記第四号様式(「計画を変更する建築物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類

第二条の二第一項の申請書

別記第八号様式の第二面による書類

第二条の二第五項に規定する場合の申請書

別記第九号様式(「計画を変更する昇降機の直前の確認の欄」又は「計画を変更する建築設備の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類

第三条第一項の申請書(令第百三十八条第二項第一号に掲げるものを除く。)

別記第十号様式の第二面による書類

第三条第一項の申請書(令第百三十八条第二項第一号に掲げるものに限る。)

別記第八号様式(昇降機用)の第二面による書類

第三条第二項の申請書

別記第十一号様式の第二面による書類及び別記第十二号様式による築造計画概要書の第一面による書類

別記第十二号様式による築造計画概要書の第二面による書類のうち配置図

第三条第三項の申請書

別記第二号様式の第二面から第五面までによる書類、別記第八号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類、別記第十号様式中の「工作物の概要の欄」又は別記第八号様式(昇降機用)中の「昇降機の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類

別記第三号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図

第三条第七項に規定する場合の申請書

別記第十三号様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類

別記第十四号様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類

第四条第一項の申請書

別記第十九号様式の第二面及び第三面による書類

第四条の二第一項の届出書

別記第二十号様式の第二面及び第三面による書類

第四条の八第一項の申請書

別記第二十六号様式の第二面及び第三面による書類

第四条の十六第一項の仮使用承認申請書

別記第三十三号様式による仮使用承認申請書の第二面による書類

第四条の十六第三項の仮使用承認申請書

別記第三十四号様式による仮使用承認申請書の第二面による書類

第五条第二項の報告書

別記第三十六号の二の四様式の第一面(「所有者の欄」、「管理者の欄」、「調査者の欄」、「報告対象建築物の欄」及び「調査による指摘の概要の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類並びに別記第三十六号の二の五様式による定期調査報告概要書

第六条第二項の報告書(法第八十八条第一項に規定する昇降機等を含む昇降機に係るものに限る。)

別記第三十六号の三様式の第一面(「所有者の欄」、「管理者の欄」、「検査者の欄」、「報告対象建築物の欄」及び「報告対象昇降機(法第八十八条第一項に規定する昇降機等を含む。)の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)及び第二面による書類並びに別記第三十六号の三の二様式による定期検査報告概要書

第六条第二項の報告書(法第八十八条第一項に規定する昇降機等を含む昇降機に係るものを除く。)

別記第三十六号の四様式の第一面(「所有者の欄」、「管理者の欄」、「検査者の欄」、「報告対象建築物の欄」及び「検査による指摘の概要の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)及び第二面による書類並びに別記第三十六号の四の二様式による定期検査報告概要書

第八条第一項の建築物を建築しようとする旨の届出

別記第四十号様式の第二面から第四面までによる書類

第八条第一項の建築物を除却しようとする旨の届出

別記第四十一号様式の第二面による書類

第八条第二項の建築物を建築しようとする旨の届出及び建築物を除却しようとする旨の届出

別記第四十号様式の第二面から第四面までによる書類

第八条の二第一項において準用する第一条の三第一項の規定による通知書

別記第四十二号様式の第二面から第五面までによる書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類

別記第三号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図

第八条の二第一項において準用する第一条の三第四項の規定による通知書

別記第四十二号様式の第二面から第五面までによる書類、別記第四十二号の七様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類

別記第三号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図

第八条の二第一項において準用する第一条の三第八項に規定する場合の通知書

別記第四十二号の二様式(「計画を変更する建築物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類

第八条の二第六項において準用する第二条の二第一項の規定による通知書

別記第四十二号の七様式の第二面による書類

第八条の二第六項において準用する第二条の二第五項に規定する場合の通知書

別記第四十二号の八様式(「計画を変更する昇降機の直前の確認の欄」又は「計画を変更する建築設備の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類

第八条の二第七項において準用する第三条第一項の規定による通知書(令第百三十八条第二項第一号に掲げるものを除く。)

別記第四十二号の九様式の第二面による書類

第八条の二第七項において準用する第三条第一項の規定による通知書(令第百三十八条第二項第一号に掲げるものに限る。)

別記第四十二号の七様式(昇降機用)の第二面による書類

第八条の二第七項において準用する第三条第二項の規定による通知書

別記第四十二号の十様式の第二面による書類及び別記第十二号様式による築造計画概要書の第一面による書類

別記第十二号様式による築造計画概要書の第二面による書類のうち配置図

第八条の二第七項において準用する第三条第三項の規定による通知書

別記第四十二号様式の第二面から第五面までによる書類、別記第四十二号の七様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類、別記第四十二号の九様式中の「工作物の概要の欄」又は別記第四十二号の七様式(昇降機用)中の「昇降機の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類

別記第三号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図

第八条の二第七項において準用する第三条第七項に規定する場合の通知書

別記第四十二号の十一様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類

別記第四十二号の十二様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類

第八条の二第八項において準用する第四条第一項の規定による通知書

別記第四十二号の十三様式の第二面及び第三面による書類

第八条の二第九項において準用する第四条の二第一項の規定による通知書

別記第四十二号の十四様式の第二面及び第三面による書類

第八条の二第十二項において準用する第四条の八第一項の規定による通知書

別記第四十二号の十七様式の第二面及び第三面による書類

第八条の二第十五項において準用する第四条の十六第一項の仮使用承認申請書

別記第四十二号の二十様式による仮使用承認申請書の第二面による書類

第八条の二第十五項において準用する第四条の十六第三項の仮使用承認申請書

別記第四十二号の二十一様式による仮使用承認申請書の第二面による書類

第十条の四第一項の申請書(法第八十五条第三項又は第五項の規定に係るものを除く。)

別記第四十三号様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類

第十条の四第一項の申請書のうち法第八十五条第三項又は第五項の規定に係るもの

別記第四十四号様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)及び第二面による書類

第十条の四第四項の申請書

別記第四十七号様式の第二面による書類

第十条の四の二第一項の申請書

別記第四十八号様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類

第十条の四の四第一項の申請書

別記第四十九号の三様式の第一面(「申請者の欄」及び「敷地の数の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類

第十条の四の四第一項第二号の計画書

別記第四十九号の四様式の第一面による書類

第十条の四の七第一項の申請書

別記第四十九号の七様式の第一面(「申請者の欄」、「既指定番号の欄」及び「敷地の数の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)及び第二面による書類

第十条の十六第一項及び第二項の申請書(認定に係るものに限る。)

別記第六十一号様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類

第十条の十六第一項及び第二項の申請書(許可に係るものに限る。)

別記第六十一号の二様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類

第十条の十八の計画書(認定に係るものに限る。)

別記第六十四号様式の第一面による書類

第十条の十八の計画書(許可に係るものに限る。)

別記第六十四号の二様式の第一面による書類

第十条の二十一第一項の申請書(認定に係るものに限る。)

別記第六十五号様式の第一面(「申請者の欄」、「既認定番号の欄」及び「建築物の数の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類

第十条の二十一第一項の申請書(許可に係るものに限る。)

別記第六十五号の二様式の第一面(「申請者の欄」、「既許可番号の欄」及び「建築物の数の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類

第十条の二十三の申請書

別記第六十七号の三様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)及び第二面から第六面までによる書類並びに全体計画概要書

第十条の二十四の申請書

別記第六十七号の三様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)及び第二面から第六面までによる書類並びに全体計画概要書

第十一条の二第一項の届出

別記第六十九号様式の第二面による書類

2 前項の区域内においては、第一条の三第一項若しくは第四項若しくは第三条第二項若しくは第三項の申請書又は第八条の二第一項において準用する第一条の三第一項若しくは第四項若しくは第八条の二第七項において準用する第三条第二項若しくは第三項の規定による通知書については、次の各号に掲げる付近見取図に代えて、当該図書に明示すべき事項を記録した磁気ディスク等であつて、特定行政庁が定めるものによることができる。

一 別記第三号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち付近見取図

二 別記第十二号様式による築造計画概要書の第二面による書類のうち付近見取図

3 次の表の(い)欄に掲げる申請書のうち同表の(ろ)欄に掲げる書類については、当該書類の提出に代えて、電子情報処理組織の使用又は当該書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスク等の提出のうち指定確認検査機関が定めるものによることができる。

(い)

(ろ)

第三条の三第一項において準用する第一条の三第一項の申請書

別記第二号様式の第二面から第五面までによる書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類

別記第三号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図

第三条の三第一項において準用する第一条の三第四項の申請書

別記第二号様式の第二面から第五面までによる書類、別記第八号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類

別記第三号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図

第三条の三第一項において準用する第一条の三第八項に規定する場合の申請書

別記第四号様式(「計画を変更する建築物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類

第三条の三第二項において準用する第二条の二第一項の申請書

別記第八号様式の第二面による書類

第三条の三第二項において準用する第二条の二第五項に規定する場合の申請書

別記第九号様式(「計画を変更する昇降機の直前の確認の欄」又は「計画を変更する建築設備の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類

第三条の三第三項において準用する第三条第一項の申請書(令第百三十八条第二項第一号に掲げるものを除く。)

別記第十号様式の第二面による書類

第三条の三第三項において第三条第一項の申請書(令第百三十八条第二項第一号に掲げるものに限る。)

別記第八号様式(昇降機用)の第二面による書類

第三条の三第三項において準用する第三条第二項の申請書

別記第十一号様式の第二面による書類及び別記第十二号様式による築造計画概要書の第一面による書類

別記第十二号様式による築造計画概要書の第二面による書類のうち配置図

第三条の三第三項において準用する第三条第三項の申請書

別記第二号様式の第二面から第五面までによる書類、別記第八号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類、別記第十号様式中の「工作物の概要の欄」又は別記第八号様式(昇降機用)中の「昇降機の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類

別記第三号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図

第三条の三第三項において準用する第三条第七項に規定する場合の申請書

別記第十三号様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類

別記第十四号様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類

第四条の四の二において準用する第四条第一項の申請書

別記第十九号様式の第二面及び第三面による書類

第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項の申請書

別記第二十六号様式の第二面及び第三面による書類

 

別表・様式〔編注:省略〕