自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則
平成四年十二月一日 総理府 令 第五十三号

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
平成十九年八月二十一日 環境省 令 第十九号

-本則-
-改正附則-
-その他-