自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則
平成四年十二月一日 総理府 令 第五十三号
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
平成十九年八月二十一日 環境省 令 第十九号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年八月二十一日環境省令第十九号~
★新設★
(届出の方法等)
第五条
法第二十条第一項の規定による新設の届出は、当該新設をする者がするものとする。この場合において、その者が二人以上である場合には、これらの者の全部又は一部が共同してすることができる。
2
法第二十条第一項第六号の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
一
駐車場の位置及び収容台数
二
荷さばき施設の位置及び面積
3
法第二十条第一項第七号の自動車排出窒素酸化物等の総量の予測の算定方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
一
自動車排出窒素酸化物については、一年当たりの自動車の予測来場台数に、自動車一台当たりの窒素酸化物重点対策地区内の走行距離(キロメートルで表した走行距離をいう。次号において同じ。)に自動車の一キロメートル当たりの走行に伴い排出されるグラムで表した平均的な窒素酸化物の量を乗じて得た数を乗じることにより算定すること。
二
自動車排出粒子状物質については、一年当たりの自動車の予測来場台数に、自動車一台当たりの粒子状物質重点対策地区内の走行距離に自動車の一キロメートル当たりの走行に伴い排出されるグラムで表した平均的な粒子状物質の量を乗じて得た数を乗じることにより算定すること。
4
法第二十条第一項の規定による届出は、様式第一の届出書によってしなければならない。
(平一九環境令一九・追加)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年八月二十一日環境省令第十九号~
★新設★
(特定建物の新設に関する届出の添付書類)
第六条
法第二十条第二項(法第二十三条第三項、第二十四条第五項及び第二十五条第五項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
一
個人にあっては住民票の写し、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二
特定建物の位置及び当該特定建物内の特定部分の配置を示す図面
三
必要な駐車場の収容台数を算出するための自動車の来場台数等の予測及びその算出根拠
四
駐車場の自動車の出入口の形式又は自動車の方向別の来場台数の予測等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項
五
自動車を駐車場に案内する経路及び方法
六
荷さばき施設において物品の搬出入を行う自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯
(平一九環境令一九・追加)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年八月二十一日環境省令第十九号~
★新設★
(経過措置に係る届出)
第七条
法第二十一条第一項の規定による届出は、様式第二の届出書によってしなければならない。
(平一九環境令一九・追加)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年八月二十一日環境省令第十九号~
★新設★
(変更の届出)
第八条
法第二十三条第一項の規定による届出は、様式第三の届出書によってしなければならない。
(平一九環境令一九・追加)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年八月二十一日環境省令第十九号~
★新設★
第九条
法第二十三条第二項の環境省令で定める軽微な変更は、一時的な変更又は次の各号に掲げるものとする。
一
特定建物の新設をする日の繰下げを行うもの
二
都道府県知事が法第二十四条第一項の規定により意見を有しない旨を通知した場合において、特定建物の新設をする日の繰上げを行うもの
三
特定建物の特定部分の延べ面積の合計を減少させるもの
2
法第二十三条第二項の規定による届出は、様式第四の届出書によってしなければならない。
(平一九環境令一九・追加)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年八月二十一日環境省令第十九号~
★新設★
(廃止の届出)
第十条
法第二十三条第五項の規定による届出は、様式第五の届出書によってしなければならない。
(平一九環境令一九・追加)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年八月二十一日環境省令第十九号~
★新設★
(都道府県知事の意見に係る変更の届出)
第十一条
法第二十四条第四項の規定による届出は、様式第六の届出書によってしなければならない。
(平一九環境令一九・追加)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年八月二十一日環境省令第十九号~
★新設★
(都道府県知事の勧告に係る変更の届出)
第十二条
法第二十五条第四項の規定による届出は、様式第七の届出書によってしなければならない。
(平一九環境令一九・追加)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年八月二十一日環境省令第十九号~
★新設★
(承継の届出)
第十三条
法第二十七条第三項の規定による届出は、様式第八の届出書によってしなければならない。
(平一九環境令一九・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年八月二十一日環境省令第十九号~
★新設★
附 則(平成一九・八・二一環境令一九)
この省令は、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成十九年法律第五十号)の施行の日(平成二十年一月一日)から施行する。
-その他-
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年八月二十一日環境省令第十九号~
★新設★
様式
〔省略〕