公職選挙法
昭和二十五年四月十五日 法律 第百号
公職選挙法の一部を改正する法律
平成二十五年四月二十六日 法律 第十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十五年五月二十六日
~平成二十五年四月二十六日法律第十号~
★新設★
(ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布)
第百四十二条の三
第百四十二条第一項及び第四項の規定にかかわらず、選挙運動のために使用する文書図画は、ウェブサイト等を利用する方法(インターネット等を利用する方法(電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)の送信(公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)により、文書図画をその受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に表示させる方法をいう。以下同じ。)のうち電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。以下同じ。)を利用する方法を除いたものをいう。以下同じ。)により、頒布することができる。
2
選挙運動のために使用する文書図画であつてウェブサイト等を利用する方法により選挙の期日の前日までに頒布されたものは、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に表示させることができる状態に置いたままにすることができる。
3
ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動のために使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。以下同じ。)その他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報(以下「電子メールアドレス等」という。)が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。
(平二五法一〇・追加)
施行日:平成二十五年五月二十六日
~平成二十五年四月二十六日法律第十号~
★新設★
(電子メールを利用する方法による文書図画の頒布)
第百四十二条の四
第百四十二条第一項及び第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙においては、それぞれ当該各号に定めるものは、電子メールを利用する方法により、選挙運動のために使用する文書図画を頒布することができる。
一
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙 公職の候補者及び候補者届出政党
二
衆議院(比例代表選出)議員の選挙 衆議院名簿届出政党等
三
参議院(比例代表選出)議員の選挙 参議院名簿届出政党等及び公職の候補者たる参議院名簿登載者
四
参議院(選挙区選出)議員の選挙 公職の候補者及び第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体(第八十六条の四第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該公職の候補者が所属するものとして記載されたものに限る。)
五
都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙 公職の候補者及び第二百一条の八第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第二百一条の六第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
六
都道府県知事又は市長の選挙 公職の候補者及び第二百一条の九第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
七
前各号に掲げる選挙以外の選挙 公職の候補者
2
前項の規定により選挙運動のために使用する文書図画を頒布するために用いられる電子メール(以下「選挙運動用電子メール」という。)の送信をする者(その送信をしようとする者を含むものとする。以下「選挙運動用電子メール送信者」という。)は、次の各号に掲げる者に対し、かつ、当該各号に定める電子メールアドレスに送信をする選挙運動用電子メールでなければ、送信をすることができない。
一
あらかじめ、選挙運動用電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を選挙運動用電子メール送信者に対し通知した者(その電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した者に限る。) 当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した電子メールアドレス
二
前号に掲げる者のほか、選挙運動用電子メール送信者の政治活動のために用いられる電子メール(以下「政治活動用電子メール」という。)を継続的に受信している者(その電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した者に限り、かつ、その通知をした後、その自ら通知した全ての電子メールアドレスを明らかにしてこれらに当該政治活動用電子メールの送信をしないように求める旨を当該選挙運動用電子メール送信者に対し通知した者を除く。)であつて、あらかじめ、当該選挙運動用電子メール送信者から選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知を受けたもののうち、当該通知に対しその受信している政治活動用電子メールに係る自ら通知した全ての電子メールアドレスを明らかにしてこれらに当該選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知をしなかつたもの 当該選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知に対し、当該選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知をした電子メールアドレス以外の当該政治活動用電子メールに係る自ら通知した電子メールアドレス
3
衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、公職の候補者たる衆議院名簿登載者(当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者を除く。)が、電子メールを利用する方法により選挙運動のために行う文書図画の頒布は、第一項の規定により当該衆議院名簿登載者に係る衆議院名簿届出政党等が行う文書図画の頒布とみなす。この場合における前項の規定の適用については、同項中「送信をする者(その送信をしようとする者」とあるのは、「送信をする衆議院名簿登載者(その送信をしようとする衆議院名簿登載者」とする。
4
選挙運動用電子メール送信者は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める事実を証する記録を保存しなければならない。
一
第二項第一号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする場合 同号に掲げる者がその電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知したこと及びその者から選挙運動用電子メールの送信をするように求めがあつたこと又は送信をすることに同意があつたこと。
二
第二項第二号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする場合 同号に掲げる者がその電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知したこと、当該選挙運動用電子メール送信者が当該電子メールアドレスに継続的に政治活動用電子メールの送信をしていること及び当該選挙運動用電子メール送信者が同号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知をしたこと。
5
選挙運動用電子メール送信者は、第二項各号に掲げる者から、選挙運動用電子メールの送信をしないように求める電子メールアドレスを明らかにして電子メールの送信その他の方法により当該電子メールアドレスに選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知を受けたときは、当該電子メールアドレスに選挙運動用電子メールの送信をしてはならない。
6
選挙運動用電子メール送信者は、選挙運動用電子メールの送信に当たつては、当該選挙運動用電子メールを利用する方法により頒布される文書図画に次に掲げる事項を正しく表示しなければならない。
一
選挙運動用電子メールである旨
二
当該選挙運動用電子メール送信者の氏名又は名称
三
当該選挙運動用電子メール送信者に対し、前項の通知を行うことができる旨
四
電子メールの送信その他のインターネット等を利用する方法により前項の通知を行う際に必要となる電子メールアドレスその他の通知先
(平二五法一〇・追加)
施行日:平成二十五年五月二十六日
~平成二十五年四月二十六日法律第十号~
★新設★
(インターネット等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者の表示義務)
第百四十二条の五
選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、ウェブサイト等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス等が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。
2
選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、電子メールを利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、当該文書図画にその者の電子メールアドレス及び氏名又は名称を正しく表示しなければならない。
(平二五法一〇・追加)
施行日:平成二十五年五月二十六日
~平成二十五年四月二十六日法律第十号~
★新設★
(インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告の禁止等)
第百四十二条の六
何人も、その者の行う選挙運動のための公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。
2
何人も、選挙運動の期間中は、前項の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。
3
何人も、選挙運動の期間中は、公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項が表示されていない広告であつて、当該広告に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面にウェブサイト等を利用する方法により頒布される選挙運動のために使用する文書図画を表示させることができる機能を有するものを、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。
4
前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙においては、それぞれ当該各号に定める政党その他の政治団体は、選挙運動の期間中において、広告(第一項及び第百五十二条第一項の広告を除くものとする。)であつて、当該広告に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面にウェブサイト等を利用する方法により頒布される当該政党その他の政治団体が行う選挙運動のために使用する文書図画を表示させることができる機能を有するものを、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布する文書図画に掲載させることができる。
一
衆議院議員の選挙 候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等
二
参議院議員の選挙 参議院名簿届出政党等及び第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
三
都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙 第二百一条の八第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第二百一条の六第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
四
都道府県知事又は市長の選挙 第二百一条の九第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
(平二五法一〇・追加)
施行日:平成二十五年五月二十六日
~平成二十五年四月二十六日法律第十号~
★新設★
(選挙に関するインターネット等の適正な利用)
第百四十二条の七
選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に対して悪質な
誹
(
ひ
)
謗
(
ぼう
)
中傷をする等表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、インターネット等の適正な利用に努めなければならない。
(平二五法一〇・追加)
施行日:平成二十五年五月二十六日
~平成二十五年四月二十六日法律第十号~
(文書図画の掲示)
(文書図画の掲示)
第百四十三条
選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第一号、第二号、第四号
★挿入★
及び第五号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。
第百四十三条
選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第一号、第二号、第四号
、第四号の二
及び第五号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。
一
選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
一
選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
二
第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
二
第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
三
公職の候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類
三
公職の候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類
四
演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
四
演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
★新設★
四の二
屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類
★四の三に移動しました★
★旧四の二から移動しました★
四の二
個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限る。)
四の三
個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限る。)
五
前各号に掲げるものを除くほか、選挙運動のために使用するポスター(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者が使用するものに限る。)
五
前各号に掲げるものを除くほか、選挙運動のために使用するポスター(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者が使用するものに限る。)
2
選挙運動のために、アドバルーン、ネオン・サイン又は電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類
★挿入★
を掲示する行為は、
前項
の禁止行為に該当するものとみなす。
2
選挙運動のために、アドバルーン、ネオン・サイン又は電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類
(前項第四号の二の映写等の類を除く。)
を掲示する行為は、
同項
の禁止行為に該当するものとみなす。
3
衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙については、
第一項第四号の二
の個人演説会告知用ポスター及び同項第五号の規定により選挙運動のために使用するポスター(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が使用するものを除く。)は、第百四十四条の二第一項の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者一人につきそれぞれ一枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。
3
衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙については、
第一項第四号の三
の個人演説会告知用ポスター及び同項第五号の規定により選挙運動のために使用するポスター(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が使用するものを除く。)は、第百四十四条の二第一項の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者一人につきそれぞれ一枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。
4
第百四十四条の二第八項の規定によりポスターの掲示場を設けることとした都道府県の議会の議員並びに市町村の議会の議員及び長の選挙については、第一項第五号の規定により選挙運動のために使用するポスターは、同条第八項の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者一人につきそれぞれ一枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。
4
第百四十四条の二第八項の規定によりポスターの掲示場を設けることとした都道府県の議会の議員並びに市町村の議会の議員及び長の選挙については、第一項第五号の規定により選挙運動のために使用するポスターは、同条第八項の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者一人につきそれぞれ一枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。
5
第一項第一号の規定により選挙事務所を表示するための文書図画は、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、掲示することができる。
5
第一項第一号の規定により選挙事務所を表示するための文書図画は、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、掲示することができる。
6
第一項第四号の二
の個人演説会告知用ポスター及び同項第五号の規定により選挙運動のために使用するポスターは、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、掲示しておくことができる。
6
第一項第四号の三
の個人演説会告知用ポスター及び同項第五号の規定により選挙運動のために使用するポスターは、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、掲示しておくことができる。
7
第一項第一号の規定により掲示することができるポスター、立札及び看板の類の数は、選挙事務所ごとに、通じて三をこえることができない。
7
第一項第一号の規定により掲示することができるポスター、立札及び看板の類の数は、選挙事務所ごとに、通じて三をこえることができない。
8
第一項第四号の規定により掲示することができるポスター、立札及び看板の類の数は、演説会場外に掲示するものについては、会場ごとに、通じて二を超えることができない。
8
第一項第四号の規定により掲示することができるポスター、立札及び看板の類の数は、演説会場外に掲示するものについては、会場ごとに、通じて二を超えることができない。
9
第一項に規定するポスター(
同項第四号の二
及び第五号のポスターを除く。)、立札及び看板の類
★挿入★
は、縦二百七十三センチメートル、横七十三センチメートル(同項第一号のポスター、立札及び看板の類にあつては、縦三百五十センチメートル、横百センチメートル)を
こえて
はならない。
9
第一項に規定するポスター(
同項第四号の三
及び第五号のポスターを除く。)、立札及び看板の類
(屋内の演説会場内において使用する同項第四号のポスター、立札及び看板の類を除く。)
は、縦二百七十三センチメートル、横七十三センチメートル(同項第一号のポスター、立札及び看板の類にあつては、縦三百五十センチメートル、横百センチメートル)を
超えて
はならない。
10
第一項の規定により掲示することができるちようちんの類は、それぞれ一箇とし、その大きさは、高さ八十五センチメートル、直径四十五センチメートルを超えてはならない。
10
第一項の規定により掲示することができるちようちんの類は、それぞれ一箇とし、その大きさは、高さ八十五センチメートル、直径四十五センチメートルを超えてはならない。
11
第一項第四号の二
の個人演説会告知用ポスターは、長さ四十二センチメートル、
巾
十センチメートルを
こえて
はならない。
11
第一項第四号の三
の個人演説会告知用ポスターは、長さ四十二センチメートル、
幅
十センチメートルを
超えて
はならない。
12
前項のポスターは、第一項第五号のポスターと合わせて作成し、掲示することができる。
12
前項のポスターは、第一項第五号のポスターと合わせて作成し、掲示することができる。
13
第一項第四号の二
の個人演説会告知用ポスターには、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。
13
第一項第四号の三
の個人演説会告知用ポスターには、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。
14
衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院議員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第一項第一号及び第二号の立札及び看板の類、
同項第四号の二
の個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合に限る。)並びに同項第五号のポスターを無料で作成することができる。この場合においては、第百四十一条第七項ただし書の規定を準用する。
14
衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院議員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第一項第一号及び第二号の立札及び看板の類、
同項第四号の三
の個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合に限る。)並びに同項第五号のポスターを無料で作成することができる。この場合においては、第百四十一条第七項ただし書の規定を準用する。
15
都道府県の議会の議員及び長の選挙については都道府県は、市の議会の議員及び長の選挙については市は、それぞれ、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の
第一項第四号の二
の個人演説会告知用ポスター(都道府県知事の選挙の場合に限る。)及び同項第五号のポスターの作成について、無料とすることができる。
15
都道府県の議会の議員及び長の選挙については都道府県は、市の議会の議員及び長の選挙については市は、それぞれ、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の
第一項第四号の三
の個人演説会告知用ポスター(都道府県知事の選挙の場合に限る。)及び同項第五号のポスターの作成について、無料とすることができる。
16
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画で、次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第一項の禁止行為に該当するものとみなす。
16
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画で、次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第一項の禁止行為に該当するものとみなす。
一
立札及び看板の類で、公職の候補者等一人につき又は同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて政令で定める総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者等又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において通じて二を限り、掲示されるもの
一
立札及び看板の類で、公職の候補者等一人につき又は同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて政令で定める総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者等又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において通じて二を限り、掲示されるもの
二
ポスターで、当該ポスターを掲示するためのベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるもの以外のもの(公職の候補者等若しくは後援団体の政治活動のために使用する事務所若しくは連絡所を表示し、又は後援団体の構成員であることを表示するために掲示されるもの及び第十九項各号の区分による当該選挙ごとの一定期間内に当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内に掲示されるものを除く。)
二
ポスターで、当該ポスターを掲示するためのベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるもの以外のもの(公職の候補者等若しくは後援団体の政治活動のために使用する事務所若しくは連絡所を表示し、又は後援団体の構成員であることを表示するために掲示されるもの及び第十九項各号の区分による当該選挙ごとの一定期間内に当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内に掲示されるものを除く。)
三
政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会(以下この号において「演説会等」という。)の会場において当該演説会等の開催中使用されるもの
三
政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会(以下この号において「演説会等」という。)の会場において当該演説会等の開催中使用されるもの
四
第十四章の三の規定により使用することができるもの
四
第十四章の三の規定により使用することができるもの
17
前項第一号の立札及び看板の類は、縦百五十センチメートル、横四十センチメートルを超えないものであり、かつ、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の定めるところの表示をしたものでなければならない。
17
前項第一号の立札及び看板の類は、縦百五十センチメートル、横四十センチメートルを超えないものであり、かつ、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の定めるところの表示をしたものでなければならない。
18
第十六項第二号のポスターには、その表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所を記載しなければならない。
18
第十六項第二号のポスターには、その表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所を記載しなければならない。
19
第十六項において「一定期間」とは、次の各号に定める期間とする。
19
第十六項において「一定期間」とは、次の各号に定める期間とする。
一
衆議院議員の総選挙にあつては、衆議院議員の任期満了の日の六月前の日から当該総選挙の期日までの間又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間
一
衆議院議員の総選挙にあつては、衆議院議員の任期満了の日の六月前の日から当該総選挙の期日までの間又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間
二
参議院議員の通常選挙にあつては、参議院議員の任期満了の日の六月前の日から当該通常選挙の期日までの間
二
参議院議員の通常選挙にあつては、参議院議員の任期満了の日の六月前の日から当該通常選挙の期日までの間
三
地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙にあつては、その任期満了の日の六月前の日から当該選挙の期日までの間
三
地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙にあつては、その任期満了の日の六月前の日から当該選挙の期日までの間
四
衆議院議員又は参議院議員の再選挙(統一対象再選挙(第三十三条の二第三項から第五項までの規定によるものを除く。次号において同じ。)を除く。)又は補欠選挙(同条第三項から第五項までの規定によるものに限る。)にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(同条第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第一項又は第三項から第五項までに規定する遅い方の事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間
四
衆議院議員又は参議院議員の再選挙(統一対象再選挙(第三十三条の二第三項から第五項までの規定によるものを除く。次号において同じ。)を除く。)又は補欠選挙(同条第三項から第五項までの規定によるものに限る。)にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(同条第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第一項又は第三項から第五項までに規定する遅い方の事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間
五
衆議院議員又は参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙(第三十三条の二第三項から第五項までの規定によるものを除く。)にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(同条第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する遅い方の事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が告示した日の翌日又は当該選挙を行うべき期日の六月前の日のいずれか遅い日から当該選挙の期日までの間
五
衆議院議員又は参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙(第三十三条の二第三項から第五項までの規定によるものを除く。)にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(同条第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する遅い方の事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が告示した日の翌日又は当該選挙を行うべき期日の六月前の日のいずれか遅い日から当該選挙の期日までの間
六
地方公共団体の議会の議員又は長の選挙のうち任期満了による選挙以外の選挙にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(第三十四条第四項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する最も遅い事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間
六
地方公共団体の議会の議員又は長の選挙のうち任期満了による選挙以外の選挙にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(第三十四条第四項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する最も遅い事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間
(昭二六法二五・昭二七法三〇七・昭二九法二〇七・昭三一法八・昭三七法一一二・昭三九法一六四・昭四三法三九・昭四四法四八・昭五〇法六三・昭五〇法六四・昭五六法二〇・昭五七法八一・昭五八法六六・平四法九八・平六法二・平一二法六二・平一二法一一八・一部改正)
(昭二六法二五・昭二七法三〇七・昭二九法二〇七・昭三一法八・昭三七法一一二・昭三九法一六四・昭四三法三九・昭四四法四八・昭五〇法六三・昭五〇法六四・昭五六法二〇・昭五七法八一・昭五八法六六・平四法九八・平六法二・平一二法六二・平一二法一一八・平二五法一〇・一部改正)
施行日:平成二十五年五月二十六日
~平成二十五年四月二十六日法律第十号~
(ポスター掲示場)
(ポスター掲示場)
第百四十四条の二
衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、市町村の選挙管理委員会は、第百四十三条第一項第五号のポスター(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が使用するものを除く。)の掲示場を設けなければならない。
第百四十四条の二
衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、市町村の選挙管理委員会は、第百四十三条第一項第五号のポスター(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が使用するものを除く。)の掲示場を設けなければならない。
2
前項の掲示場の総数は、一投票区につき五箇所以上十箇所以内において、政令で定めるところにより算定する。ただし、市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、あらかじめ都道府県の選挙管理委員会と協議の上、その総数を減ずることができる。
2
前項の掲示場の総数は、一投票区につき五箇所以上十箇所以内において、政令で定めるところにより算定する。ただし、市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、あらかじめ都道府県の選挙管理委員会と協議の上、その総数を減ずることができる。
3
第一項の掲示場は、市町村の選挙管理委員会が、投票区ごとに、政令で定める基準に従い、公衆の見やすい場所に設置する。
3
第一項の掲示場は、市町村の選挙管理委員会が、投票区ごとに、政令で定める基準に従い、公衆の見やすい場所に設置する。
4
市町村の選挙管理委員会は、第一項の掲示場を設置したときは、直ちに、その掲示場の設置場所を告示しなければならない。
4
市町村の選挙管理委員会は、第一項の掲示場を設置したときは、直ちに、その掲示場の設置場所を告示しなければならない。
5
公職の候補者は、第一項の掲示場に、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定め、あらかじめ告示する日から
第百四十三条第一項第四号の二
及び第五号のポスターそれぞれ一枚を掲示することができる。この場合において、市町村の選挙管理委員会は、ポスターの掲示に関し、政令で定めるところにより、当該公職の候補者に対し、事情の許す限り便宜を供与するものとする。
5
公職の候補者は、第一項の掲示場に、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定め、あらかじめ告示する日から
第百四十三条第一項第四号の三
及び第五号のポスターそれぞれ一枚を掲示することができる。この場合において、市町村の選挙管理委員会は、ポスターの掲示に関し、政令で定めるところにより、当該公職の候補者に対し、事情の許す限り便宜を供与するものとする。
6
前項の場合において、公職の候補者一人が掲示することができる掲示場の区画は、縦及び横それぞれ四十二センチメートル以上とする。
6
前項の場合において、公職の候補者一人が掲示することができる掲示場の区画は、縦及び横それぞれ四十二センチメートル以上とする。
7
前各項に規定するもののほか、第一項の掲示場におけるポスターの掲示の順序その他ポスターの掲示に関し必要な事項は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める。
7
前各項に規定するもののほか、第一項の掲示場におけるポスターの掲示の順序その他ポスターの掲示に関し必要な事項は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める。
8
都道府県の議会の議員の選挙については都道府県は、市町村の議会の議員及び長の選挙については市町村は、それぞれ、条例で定めるところにより、第百四十三条第一項第五号のポスターの掲示場を設けることができる。
8
都道府県の議会の議員の選挙については都道府県は、市町村の議会の議員及び長の選挙については市町村は、それぞれ、条例で定めるところにより、第百四十三条第一項第五号のポスターの掲示場を設けることができる。
9
都道府県又は市町村が前項の規定によりポスターの掲示場を設置する場合においては、当該掲示場の総数は、一投票区につき五箇所以上十箇所以内において、政令で定めるところにより算定しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、当該都道府県又は市町村は、それぞれ、条例で定めるところにより、その総数を減ずることができる。
9
都道府県又は市町村が前項の規定によりポスターの掲示場を設置する場合においては、当該掲示場の総数は、一投票区につき五箇所以上十箇所以内において、政令で定めるところにより算定しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、当該都道府県又は市町村は、それぞれ、条例で定めるところにより、その総数を減ずることができる。
10
第三項から第七項までの規定は、第八項の規定によりポスターの掲示場を設置する場合について、準用する。
10
第三項から第七項までの規定は、第八項の規定によりポスターの掲示場を設置する場合について、準用する。
(昭三七法一一二・追加、昭三九法一六四・昭四四法四八・昭五六法二〇・昭五七法八一・平六法二・平一一法八七・平一二法六二・一部改正)
(昭三七法一一二・追加、昭三九法一六四・昭四四法四八・昭五六法二〇・昭五七法八一・平六法二・平一一法八七・平一二法六二・平二五法一〇・一部改正)
施行日:平成二十五年五月二十六日
~平成二十五年四月二十六日法律第十号~
(
あいさつ
を目的とする有料広告の禁止)
(
挨拶
を目的とする有料広告の禁止)
第百五十二条
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。次項において「公職の候補者等」という。)及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(次項において「後援団体」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。次項において同じ。)内にある者に対する主として
あいさつ
(年賀、寒中見舞、暑中見舞その他これらに類するもののためにする
あいさつ
及び慶弔、激励、感謝その他これらに類するもののためにする
あいさつ
に限る。次項において同じ。)を目的とする広告を、有料で、新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレット
★挿入★
その他これらに類するものに掲載させ、又は放送事業者(放送法第二条第二十六号に規定する放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園を除く。次項において同じ。)の放送設備により放送をさせることができない。
第百五十二条
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。次項において「公職の候補者等」という。)及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(次項において「後援団体」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。次項において同じ。)内にある者に対する主として
挨拶
(年賀、寒中見舞、暑中見舞その他これらに類するもののためにする
挨拶
及び慶弔、激励、感謝その他これらに類するもののためにする
挨拶
に限る。次項において同じ。)を目的とする広告を、有料で、新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレット
、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画
その他これらに類するものに掲載させ、又は放送事業者(放送法第二条第二十六号に規定する放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園を除く。次項において同じ。)の放送設備により放送をさせることができない。
2
何人も、公職の候補者等又は後援団体に対して、当該選挙区内にある者に対する主として
あいさつ
を目的とする広告を、新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレット
★挿入★
その他これらに類するものに有料で掲載させ、又は放送事業者の放送設備により有料で放送をさせることを求めてはならない。
2
何人も、公職の候補者等又は後援団体に対して、当該選挙区内にある者に対する主として
挨拶
を目的とする広告を、新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレット
、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画
その他これらに類するものに有料で掲載させ、又は放送事業者の放送設備により有料で放送をさせることを求めてはならない。
(平元法八一・全改、平一二法六二・平一三法八五・平二二法六五・一部改正)
(平元法八一・全改、平一二法六二・平一三法八五・平二二法六五・平二五法一〇・一部改正)
施行日:平成二十五年五月二十六日
~平成二十五年四月二十六日法律第十号~
(選挙期日後の
あいさつ行為
の制限)
(選挙期日後の
挨拶行為
の制限)
第百七十八条
何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人に
あいさつする
目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
第百七十八条
何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人に
挨拶する
目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
一
選挙人に対して戸別訪問をすること。
一
選挙人に対して戸別訪問をすること。
二
自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする
信書を
除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
二
自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする
信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を
除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
三
新聞紙又は雑誌を利用すること。
三
新聞紙又は雑誌を利用すること。
四
第百五十一条の五に掲げる放送設備を利用して放送すること。
四
第百五十一条の五に掲げる放送設備を利用して放送すること。
五
当選祝賀会その他の集会を開催すること。
五
当選祝賀会その他の集会を開催すること。
六
自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
六
自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
七
当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。
七
当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。
(昭二七法三〇七・昭二九法二〇七・昭三一法八・昭四四法四八・平六法二・平一二法六二・一部改正)
(昭二七法三〇七・昭二九法二〇七・昭三一法八・昭四四法四八・平六法二・平一二法六二・平二五法一〇・一部改正)
施行日:平成二十五年五月二十六日
~平成二十五年四月二十六日法律第十号~
(出納責任者の支出権限)
(出納責任者の支出権限)
第百八十七条
立候補準備のために要する支出
及び電話
による選挙運動に要する支出を除く
外
、選挙運動に関する支出は、出納責任者でなければすることができない。
但し
、出納責任者の文書による承諾を得た者は、この限りでない。
第百八十七条
立候補準備のために要する支出
並びに電話及びインターネット等を利用する方法
による選挙運動に要する支出を除く
ほか
、選挙運動に関する支出は、出納責任者でなければすることができない。
ただし
、出納責任者の文書による承諾を得た者は、この限りでない。
2
立候補準備のために要した支出で公職の候補者若しくは出納責任者となつた者が支出し又は他の者がその者と意思を通じて支出したものについては、出納責任者は、その就任後直ちに当該候補者又は支出者につきその精算をしなければならない。
2
立候補準備のために要した支出で公職の候補者若しくは出納責任者となつた者が支出し又は他の者がその者と意思を通じて支出したものについては、出納責任者は、その就任後直ちに当該候補者又は支出者につきその精算をしなければならない。
(昭二九法二〇七・一部改正)
(昭二九法二〇七・平二五法一〇・一部改正)
施行日:平成二十五年五月二十六日
~平成二十五年四月二十六日法律第十号~
(選挙運動に関する支出とみなされないものの範囲)
(選挙運動に関する支出とみなされないものの範囲)
第百九十七条
次に掲げる支出は、選挙運動に関する支出でないものとみなす。
第百九十七条
次に掲げる支出は、選挙運動に関する支出でないものとみなす。
一
立候補準備のために要した支出で、公職の候補者若しくは出納責任者となつた者のした支出又はその者と意思を通じてした支出以外のもの
一
立候補準備のために要した支出で、公職の候補者若しくは出納責任者となつた者のした支出又はその者と意思を通じてした支出以外のもの
二
第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項、第八十六条の三第一項若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第九項前段又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出があつた後公職の候補者又は出納責任者と意思を通じてした支出以外のもの
二
第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項、第八十六条の三第一項若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第九項前段又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出があつた後公職の候補者又は出納責任者と意思を通じてした支出以外のもの
三
公職の候補者が乗用する船車馬等のために要した支出
三
公職の候補者が乗用する船車馬等のために要した支出
四
選挙の期日後において選挙運動の残務整理のために要した支出
四
選挙の期日後において選挙運動の残務整理のために要した支出
五
選挙運動に関し支払う国又は地方公共団体の租税又は手数料
五
選挙運動に関し支払う国又は地方公共団体の租税又は手数料
六
候補者届出政党
★挿入★
又は参議院名簿届出政党等が行う選挙運動
★挿入★
のために要した支出
六
候補者届出政党
が行う選挙運動(専ら衆議院小選挙区選出議員の選挙以外の選挙において行うものを除く。)
又は参議院名簿届出政党等が行う選挙運動
(専ら参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙において行うものを除く。)
のために要した支出
七
第二百一条の四又は第十四章の三の規定により政党その他の政治団体が行う選挙運動のために要した支出
七
第二百一条の四又は第十四章の三の規定により政党その他の政治団体が行う選挙運動のために要した支出
2
第百四十一条の規定による自動車及び船舶を使用するために要した支出も、また前項と同様とする。
2
第百四十一条の規定による自動車及び船舶を使用するために要した支出も、また前項と同様とする。
(昭二六法二五・昭二七法三〇七・昭二九法二〇七・昭三七法一一二・昭五〇法六四・平六法二・平一二法六二・平一二法一一八・一部改正)
(昭二六法二五・昭二七法三〇七・昭二九法二〇七・昭三七法一一二・昭五〇法六四・平六法二・平一二法六二・平一二法一一八・平二五法一〇・一部改正)
施行日:平成二十五年五月二十六日
~平成二十五年四月二十六日法律第十号~
(推薦団体の選挙運動の特例)
(推薦団体の選挙運動の特例)
第二百一条の四
参議院(選挙区選出)議員の選挙において、政党その他の政治団体であつて、第八十六条の四第三項の規定により政党その他の政治団体に所属する者として記載された候補者(以下「所属候補者」という。)でその所属する政党その他の政治団体が第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体であるもの以外の候補者を推薦し、又は支持するものは、当該候補者の届出があつた日から当該選挙の期日の前日までの間、その推薦し、又は支持する候補者(以下この条及び第二百一条の六において「推薦候補者」という。)の属する選挙区につき、当該推薦候補者の数の四倍に相当する回数以内で、当該推薦候補者の選挙運動のための推薦演説会を開催することができる。
第二百一条の四
参議院(選挙区選出)議員の選挙において、政党その他の政治団体であつて、第八十六条の四第三項の規定により政党その他の政治団体に所属する者として記載された候補者(以下「所属候補者」という。)でその所属する政党その他の政治団体が第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体であるもの以外の候補者を推薦し、又は支持するものは、当該候補者の届出があつた日から当該選挙の期日の前日までの間、その推薦し、又は支持する候補者(以下この条及び第二百一条の六において「推薦候補者」という。)の属する選挙区につき、当該推薦候補者の数の四倍に相当する回数以内で、当該推薦候補者の選挙運動のための推薦演説会を開催することができる。
2
前項の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体は、政令で定めるところにより、推薦し、又は支持しようとする公職の候補者の当該政党その他の政治団体の推薦候補者とされることについての同意書を添え、当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会に申請して、その確認書の交付を受けなければならない。
2
前項の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体は、政令で定めるところにより、推薦し、又は支持しようとする公職の候補者の当該政党その他の政治団体の推薦候補者とされることについての同意書を添え、当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会に申請して、その確認書の交付を受けなければならない。
3
第一項の規定の適用については、一の政党その他の政治団体の推薦候補者とされた者は、当該選挙において、当該一の政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体の推薦候補者とされることができず、また、第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体の所属候補者であつた者は、当該選挙において、政党その他の政治団体の推薦候補者とされることができない。
3
第一項の規定の適用については、一の政党その他の政治団体の推薦候補者とされた者は、当該選挙において、当該一の政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体の推薦候補者とされることができず、また、第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体の所属候補者であつた者は、当該選挙において、政党その他の政治団体の推薦候補者とされることができない。
4
第二項の確認書を交付した都道府県の選挙管理委員会は、直ちにその旨を総務大臣に通知しなければならない。
4
第二項の確認書を交付した都道府県の選挙管理委員会は、直ちにその旨を総務大臣に通知しなければならない。
5
第百六十六条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の推薦演説会に適用しない。
5
第百六十六条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の推薦演説会に適用しない。
6
第一項の推薦演説会のために使用する文書図画
★挿入★
は、次の各号の
一に
該当するものに限り
、掲示
又は頒布することができる。
6
第一項の推薦演説会のために使用する文書図画
(ウェブサイト等を利用する方法により頒布されるものを除く。)
は、次の各号の
いずれかに
該当するものに限り
、掲示し
又は頒布することができる。
一
推薦演説会の開催を周知させるために掲示するポスター
一
推薦演説会の開催を周知させるために掲示するポスター
二
推薦演説会の会場においてその推薦演説会の開催中掲示するポスター、立札及び看板の類
二
推薦演説会の会場においてその推薦演説会の開催中掲示するポスター、立札及び看板の類
★新設★
三
屋内の推薦演説会の会場内においてその推薦演説会の開催中掲示する映写等の類
7
前項第一号のポスターは、一の推薦演説会の会場につき五百枚をこえることができない。
7
前項第一号のポスターは、一の推薦演説会の会場につき五百枚をこえることができない。
8
第六項第一号のポスターについては、当該選挙区の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載してはならない。
8
第六項第一号のポスターについては、当該選挙区の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載してはならない。
9
第百四十三条第六項、第百四十四条第二項前段、第四項及び第五項、第百四十五条並びに第百七十八条の二の規定は第六項第一号のポスターについて、第百四十三条第八項及び第九項並びに第百四十三条の二の規定は第六項第二号のポスター、立札及び看板の類について準用する。この場合において、第百四十四条第五項後段中「、候補者届出政党」とあるのは「、第二百一条の四第二項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体」と、「当該候補者届出政党の名称を、衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては当該衆議院名簿届出政党等の名称及び前項のポスターである旨を表示する記号を、参議院名簿登載者が使用するものにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称を、」とあるのは「当該政党その他の政治団体の名称を」と、第百四十五条第一項ただし書中「総務省令で定めるもの並びに第百四十四条の二及び第百四十四条の四の掲示場に掲示する場合」とあるのは「総務省令で定めるもの」と読み替えるものとする。
9
第百四十三条第六項、第百四十四条第二項前段、第四項及び第五項、第百四十五条並びに第百七十八条の二の規定は第六項第一号のポスターについて、第百四十三条第八項及び第九項並びに第百四十三条の二の規定は第六項第二号のポスター、立札及び看板の類について準用する。この場合において、第百四十四条第五項後段中「、候補者届出政党」とあるのは「、第二百一条の四第二項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体」と、「当該候補者届出政党の名称を、衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては当該衆議院名簿届出政党等の名称及び前項のポスターである旨を表示する記号を、参議院名簿登載者が使用するものにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称を、」とあるのは「当該政党その他の政治団体の名称を」と、第百四十五条第一項ただし書中「総務省令で定めるもの並びに第百四十四条の二及び第百四十四条の四の掲示場に掲示する場合」とあるのは「総務省令で定めるもの」と読み替えるものとする。
(昭三七法一一二・全改、昭三九法一六四・昭四四法四八・昭五六法二〇・昭五七法八一・昭五八法六六・平六法二・平八法一〇二・平一一法一六〇・平一二法六二・平一二法一一八・一部改正)
(昭三七法一一二・全改、昭三九法一六四・昭四四法四八・昭五六法二〇・昭五七法八一・昭五八法六六・平六法二・平八法一〇二・平一一法一六〇・平一二法六二・平一二法一一八・平二五法一〇・一部改正)
施行日:平成二十五年五月二十六日
~平成二十五年四月二十六日法律第十号~
(連呼行為等の禁止)
(連呼行為等の禁止)
第二百一条の十三
政党その他の政治活動を行う団体は、各選挙につき、その選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に限り、政治活動のため、次の各号に掲げる行為をすることができない。ただし、第一号の連呼行為については、この章の規定による政談演説会の会場及び街頭政談演説の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、この章の規定により政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用される自動車の上においてする場合並びに第三号の文書図画の頒布については、この章の規定による政談演説会の会場においてする場合は、この限りでない。
第二百一条の十三
政党その他の政治活動を行う団体は、各選挙につき、その選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に限り、政治活動のため、次の各号に掲げる行為をすることができない。ただし、第一号の連呼行為については、この章の規定による政談演説会の会場及び街頭政談演説の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、この章の規定により政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用される自動車の上においてする場合並びに第三号の文書図画の頒布については、この章の規定による政談演説会の会場においてする場合は、この限りでない。
一
連呼行為をすること。
一
連呼行為をすること。
二
いかなる名義をもつてするを問わず、
掲示
又は頒布する文書図画(新聞紙及び雑誌
★挿入★
を除く。)に、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載すること。
二
いかなる名義をもつてするを問わず、
掲示し
又は頒布する文書図画(新聞紙及び雑誌
並びにインターネット等を利用する方法により頒布されるもの
を除く。)に、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載すること。
三
国又は地方公共団体が所有し又は管理する建物(専ら職員の居住の用に供されているもの及び公営住宅を除く。)において文書図画(新聞紙及び雑誌を除く。)の頒布(郵便等又は新聞折込みの方法による頒布を除く。)をすること。
三
国又は地方公共団体が所有し又は管理する建物(専ら職員の居住の用に供されているもの及び公営住宅を除く。)において文書図画(新聞紙及び雑誌を除く。)の頒布(郵便等又は新聞折込みの方法による頒布を除く。)をすること。
2
第百四十条の二第二項の規定は、前項ただし書の規定により政治活動のための連呼行為をする政党その他の政治団体について準用する。
2
第百四十条の二第二項の規定は、前項ただし書の規定により政治活動のための連呼行為をする政党その他の政治団体について準用する。
(昭二九法二〇七・追加、昭三一法八・旧第二〇一条の一〇繰下、昭三七法一一二・昭三九法一六四・昭四〇法四九・昭四四法四八・一部改正、昭四五法一二七・一部改正・旧第二〇一条の一二繰下、昭五〇法六四・昭五八法六六・昭五九法七一・昭五九法八七・昭六一法九三・平一二法六二・平一四法九八・平一四法一〇〇・平一七法一〇二・一部改正)
(昭二九法二〇七・追加、昭三一法八・旧第二〇一条の一〇繰下、昭三七法一一二・昭三九法一六四・昭四〇法四九・昭四四法四八・一部改正、昭四五法一二七・一部改正・旧第二〇一条の一二繰下、昭五〇法六四・昭五八法六六・昭五九法七一・昭五九法八七・昭六一法九三・平一二法六二・平一四法九八・平一四法一〇〇・平一七法一〇二・平二五法一〇・一部改正)
施行日:平成二十五年五月二十六日
~平成二十五年四月二十六日法律第十号~
(選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒
擾
(
じよう
)
罪等)
(選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒
擾
(
じよう
)
罪等)
第二百二十九条
投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、立会人若しくは選挙監視者に暴行若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、選挙会場若しくは選挙分会場を騒
擾
(
じよう
)
し又は投票、投票箱その他関係書類(関係の電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう
★挿入★
。)を含む。)を
抑留、
毀
(
き
)
壊
若しくは奪取した者は、四年以下の懲役又は
禁
錮
(
こ
)
に処する。
第二百二十九条
投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、立会人若しくは選挙監視者に暴行若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、選挙会場若しくは選挙分会場を騒
擾
(
じよう
)
し又は投票、投票箱その他関係書類(関係の電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう
。以下同じ
。)を含む。)を
抑留し、毀壊し
若しくは奪取した者は、四年以下の懲役又は
禁錮
に処する。
(昭三三法七五・平一四法一五二・一部改正)
(昭三三法七五・平一四法一五二・平二五法一〇・一部改正)
施行日:平成二十五年五月二十六日
~平成二十五年四月二十六日法律第十号~
(氏名等の虚偽表示罪)
(氏名等の虚偽表示罪)
第二百三十五条の五
当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて真実に反する氏名、名称又は身分の表示をして郵便等、電報
又は電話
により通信をした者は、二年以下の
禁
錮
(
こ
)
又は三十万円以下の罰金に処する。
第二百三十五条の五
当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて真実に反する氏名、名称又は身分の表示をして郵便等、電報
、電話又はインターネット等を利用する方法
により通信をした者は、二年以下の
禁錮
又は三十万円以下の罰金に処する。
(昭三九法一六四・追加、昭四四法四八・旧第二三五条の四繰下、昭五〇法六三・平六法二・平一四法一〇〇・一部改正)
(昭三九法一六四・追加、昭四四法四八・旧第二三五条の四繰下、昭五〇法六三・平六法二・平一四法一〇〇・平二五法一〇・一部改正)
施行日:平成二十五年五月二十六日
~平成二十五年四月二十六日法律第十号~
(選挙運動に関する各種制限違反、その一)
(選挙運動に関する各種制限違反、その一)
第二百四十三条
次の各号の
一に
該当する者は、二年以下の
禁
錮
(
こ
)
又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百四十三条
次の各号の
いずれかに
該当する者は、二年以下の
禁錮
又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第百三十九条の規定に違反して飲食物を提供した者
一
第百三十九条の規定に違反して飲食物を提供した者
一の二
第百四十条の二第一項の規定に違反して連呼行為をした者
一の二
第百四十条の二第一項の規定に違反して連呼行為をした者
二
第百四十一条第一項又は第四項の規定に違反して自動車、船舶又は拡声機を使用した者
二
第百四十一条第一項又は第四項の規定に違反して自動車、船舶又は拡声機を使用した者
二の二
第百四十一条の二第二項の規定に違反して乗車し又は乗船した者
二の二
第百四十一条の二第二項の規定に違反して乗車し又は乗船した者
二の三
第百四十一条の三の規定に違反して選挙運動をした者
二の三
第百四十一条の三の規定に違反して選挙運動をした者
三
第百四十二条の規定に違反して文書図画を頒布した者
三
第百四十二条の規定に違反して文書図画を頒布した者
★新設★
三の二
第百四十二条の四第二項(同条第三項において読み替えて適用される場合を含む。)又は第五項の規定に違反して選挙運動用電子メールの送信をした者
★新設★
三の三
第百四十二条の六の規定に違反して広告を文書図画に掲載させた者
四
第百四十三条又は第百四十四条の規定に違反して文書図画を掲示した者
四
第百四十三条又は第百四十四条の規定に違反して文書図画を掲示した者
五
第百四十六条の規定に違反して文書図画を頒布し又は掲示した者
五
第百四十六条の規定に違反して文書図画を頒布し又は掲示した者
五の二
第百四十七条の規定による撤去の処分(同条第一号、第二号又は第五号に該当する文書図画に係るものに限る。)に従わなかつた者
五の二
第百四十七条の規定による撤去の処分(同条第一号、第二号又は第五号に該当する文書図画に係るものに限る。)に従わなかつた者
六
第百四十八条第二項又は第百四十九条第五項の規定に違反して新聞紙又は雑誌を頒布し又は掲示した者
六
第百四十八条第二項又は第百四十九条第五項の規定に違反して新聞紙又は雑誌を頒布し又は掲示した者
七
第百四十九条第一項又は第四項の規定に違反して新聞広告をした者
七
第百四十九条第一項又は第四項の規定に違反して新聞広告をした者
八
削除
八
削除
八の二
第百六十四条の二第一項の規定に違反して立札若しくは看板の類を掲示しなかつた者又は同条第二項若しくは第四項の規定に違反して文書図画を掲示した者
八の二
第百六十四条の二第一項の規定に違反して立札若しくは看板の類を掲示しなかつた者又は同条第二項若しくは第四項の規定に違反して文書図画を掲示した者
八の三
第百六十四条の三の規定に違反して演説会を開催した者
八の三
第百六十四条の三の規定に違反して演説会を開催した者
八の四
第百六十四条の五第一項の規定に違反して街頭演説をした者
八の四
第百六十四条の五第一項の規定に違反して街頭演説をした者
八の五
削除
八の五
削除
八の六
第百六十四条の七第二項の規定に違反して選挙運動に従事した者
八の六
第百六十四条の七第二項の規定に違反して選挙運動に従事した者
九
第百六十五条の二の規定に違反して演説会を開催し又は演説若しくは連呼行為をした者
九
第百六十五条の二の規定に違反して演説会を開催し又は演説若しくは連呼行為をした者
十
第百六十六条の規定に違反して演説又は連呼行為をした者
十
第百六十六条の規定に違反して演説又は連呼行為をした者
2
候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等が第百四十二条の二の規定に違反してパンフレット若しくは書籍を頒布したとき若しくは第百四十九条第一項から第三項までの規定に違反して新聞広告をしたとき又は候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等が第百六十四条の二第一項の規定に違反して立札若しくは看板の類を掲示しなかつたとき若しくは第百六十五条の二の規定に違反して政党演説会若しくは政党等演説会を開催したときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、二年以下の禁
錮
(
こ
)
又は五十万円以下の罰金に処する。
2
候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等が第百四十二条の二の規定に違反してパンフレット若しくは書籍を頒布したとき若しくは第百四十九条第一項から第三項までの規定に違反して新聞広告をしたとき又は候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等が第百六十四条の二第一項の規定に違反して立札若しくは看板の類を掲示しなかつたとき若しくは第百六十五条の二の規定に違反して政党演説会若しくは政党等演説会を開催したときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、二年以下の禁
錮
(
こ
)
又は五十万円以下の罰金に処する。
(昭二六法二五・昭二七法三〇七・昭二九法二〇七・昭三一法八・昭三三法七五・昭三七法一一二・昭三九法一六四・昭四四法四八・昭五〇法六三・昭五七法八一・昭五八法六六・平六法二・平八法一〇二・平一二法六二・平一二法一一八・平一五法一四〇・一部改正)
(昭二六法二五・昭二七法三〇七・昭二九法二〇七・昭三一法八・昭三三法七五・昭三七法一一二・昭三九法一六四・昭四四法四八・昭五〇法六三・昭五七法八一・昭五八法六六・平六法二・平八法一〇二・平一二法六二・平一二法一一八・平一五法一四〇・平二五法一〇・一部改正)
施行日:平成二十五年五月二十六日
~平成二十五年四月二十六日法律第十号~
(選挙運動に関する各種制限違反、その二)
(選挙運動に関する各種制限違反、その二)
第二百四十四条
次の各号の
一に
該当する者は、一年以下の
禁
錮
(
こ
)
又は三十万円以下の罰金に処する。
第二百四十四条
次の各号の
いずれかに
該当する者は、一年以下の
禁錮
又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第百四十条の規定に違反した者
一
第百四十条の規定に違反した者
二
第百四十一条第五項の規定に違反して表示をしなかつた者
二
第百四十一条第五項の規定に違反して表示をしなかつた者
★新設★
二の二
第百四十二条の四第六項の規定に違反して同項に規定する事項を表示しなかつた者
★新設★
二の三
第百四十二条の五第二項の規定に違反して同項に規定する事項を表示しなかつた者
三
第百四十五条第一項又は第二項(第百六十四条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して文書図画を掲示した者
三
第百四十五条第一項又は第二項(第百六十四条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して文書図画を掲示した者
四
第百四十七条の規定による撤去の処分(同条第三号又は第四号に該当する文書図画に係るものに限る。)に従わなかつた者
四
第百四十七条の規定による撤去の処分(同条第三号又は第四号に該当する文書図画に係るものに限る。)に従わなかつた者
五
削除
五
削除
五の二
第百六十四条の五第四項の規定に違反して標旗の提示を拒んだ者
五の二
第百六十四条の五第四項の規定に違反して標旗の提示を拒んだ者
六
第百六十四条の六第一項の規定に違反した者
六
第百六十四条の六第一項の規定に違反した者
七
正当な理由がなくて、第百七十七条第一項の規定による返還をしなかつた者
七
正当な理由がなくて、第百七十七条第一項の規定による返還をしなかつた者
八
第百七十七条第二項の規定に違反して譲渡した者
八
第百七十七条第二項の規定に違反して譲渡した者
2
衆議院名簿届出政党等が正当な理由がなくて第百七十七条第一項の規定による返還をしなかつたとき又は候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等が同条第二項の規定に違反して譲渡したときは、当該候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、一年以下の禁
錮
(
こ
)
又は三十万円以下の罰金に処する。
2
衆議院名簿届出政党等が正当な理由がなくて第百七十七条第一項の規定による返還をしなかつたとき又は候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等が同条第二項の規定に違反して譲渡したときは、当該候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、一年以下の禁
錮
(
こ
)
又は三十万円以下の罰金に処する。
(昭二六法二五・昭二七法三〇七・昭二九法二〇七・昭三一法八・昭三三法七五・昭三七法一一二・昭三九法一六四・昭四四法四八・昭五〇法六三・昭五七法八一・昭五八法六六・平六法二・平八法一〇二・平一二法六二・平一二法一一八・一部改正)
(昭二六法二五・昭二七法三〇七・昭二九法二〇七・昭三一法八・昭三三法七五・昭三七法一一二・昭三九法一六四・昭四四法四八・昭五〇法六三・昭五七法八一・昭五八法六六・平六法二・平八法一〇二・平一二法六二・平一二法一一八・平二五法一〇・一部改正)
施行日:平成二十五年五月二十六日
~平成二十五年四月二十六日法律第十号~
★新設★
(適用関係)
第二百七十一条の六
この法律の適用については、文書図画に記載され又は表示されているバーコードその他これに類する符号に記録されている事項であつてこれを読み取るための装置を用いて読み取ることにより映像面に表示されるもの(以下「符号読取表示事項」という。)は、当該文書図画に記載され又は表示されているものとする。
2
前項の規定にかかわらず、この法律の適用については、符号読取表示事項がこの法律の規定により文書図画に記載し又は表示しなければならない事項であるときは、当該符号読取表示事項は、当該文書図画に記載され又は表示されていないものとする。
3
この法律の適用については、文書図画を記録した電磁的記録媒体を頒布することは、当該文書図画の頒布とみなす。
(平二五法一〇・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十五年五月二十六日
~平成二十五年四月二十六日法律第十号~
★新設★
附 則(平成二五・四・二六法一〇)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日〔平成二五年五月二六日〕から施行する。
(適用区分)
第二条
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第百四十二条の四第二項、第四項及び第五項(第二項及び第五項にあっては、通知に係る部分に限る。)、第百五十二条、第二百二十九条並びに第二百七十一条の六の規定を除く。)及び附則第六条の規定による改正後の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
(通知に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前に新法第百四十二条の四第二項各号又は第五項に定める通知に相当する通知があった場合には、それぞれ同条第二項各号又は第五項に定める通知があったものとして、同条第二項又は第五項の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第四条
この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第五条
公職の候補者及び政党その他の政治団体以外の者が行う電子メール(新法第百四十二条の三第一項に規定する電子メールをいう。)を利用する方法による選挙運動については、次回の国政選挙(施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙のうちその期日が早いものをいう。以下同じ。)後、その実施状況の検討を踏まえ、次々回の国政選挙(次回の国政選挙後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙のうちその期日の公示の日が早いものをいう。)における解禁について適切な措置が講ぜられるものとする。
2
新法第百四十二条の六第四項に定める有料広告の特例については、公職の候補者にもこれを認めることについて検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。