行政手続法
平成五年十一月十二日 法律 第八十八号
行政手続法の一部を改正する法律
平成二十六年六月十三日 法律 第七十号
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
申請に対する処分
(
第五条-第十一条
)
第二章
申請に対する処分
(
第五条-第十一条
)
第三章
不利益処分
第三章
不利益処分
第一節
通則
(
第十二条-第十四条
)
第一節
通則
(
第十二条-第十四条
)
第二節
聴聞
(
第十五条-第二十八条
)
第二節
聴聞
(
第十五条-第二十八条
)
第三節
弁明の機会の付与
(
第二十九条-第三十一条
)
第三節
弁明の機会の付与
(
第二十九条-第三十一条
)
第四章
行政指導
(
第三十二条-第三十六条
)
第四章
行政指導
(
第三十二条-第三十六条の二
)
★新設★
第四章の二
処分等の求め
(
第三十六条の三
)
第五章
届出
(
第三十七条
)
第五章
届出
(
第三十七条
)
第六章
意見公募手続等
(
第三十八条-第四十五条
)
第六章
意見公募手続等
(
第三十八条-第四十五条
)
第七章
補則
(
第四十六条
)
第七章
補則
(
第四十六条
)
-本則-
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十号~
(適用除外)
(適用除外)
第三条
次に掲げる処分及び行政指導については、次章から
第四章
までの規定は、適用しない。
第三条
次に掲げる処分及び行政指導については、次章から
第四章の二
までの規定は、適用しない。
一
国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分
一
国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分
二
裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分
二
裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分
三
国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分
三
国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分
四
検査官会議で決すべきものとされている処分及び会計検査の際にされる行政指導
四
検査官会議で決すべきものとされている処分及び会計検査の際にされる行政指導
五
刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分及び行政指導
五
刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分及び行政指導
六
国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、収税官吏、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分及び行政指導並びに金融商品取引の犯則事件に関する法令に基づいて証券取引等監視委員会、その職員(当該法令においてその職員とみなされる者を含む。)、財務局長又は財務支局長がする処分及び行政指導
六
国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、収税官吏、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分及び行政指導並びに金融商品取引の犯則事件に関する法令に基づいて証券取引等監視委員会、その職員(当該法令においてその職員とみなされる者を含む。)、財務局長又は財務支局長がする処分及び行政指導
七
学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分及び行政指導
七
学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分及び行政指導
八
刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院において、収容の目的を達成するためにされる処分及び行政指導
八
刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院において、収容の目的を達成するためにされる処分及び行政指導
九
公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第一項に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導
九
公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第一項に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導
十
外国人の出入国、難民の認定又は帰化に関する処分及び行政指導
十
外国人の出入国、難民の認定又は帰化に関する処分及び行政指導
十一
専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分
十一
専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分
十二
相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を
名あて人
とするものに限る。)及び行政指導
十二
相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を
名宛人
とするものに限る。)及び行政指導
十三
公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益に
かかわる
事象が発生し又は発生する可能性のある現場において警察官若しくは海上保安官又はこれらの公益を確保するために行使すべき権限を法律上直接に与えられたその他の職員によってされる処分及び行政指導
十三
公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益に
関わる
事象が発生し又は発生する可能性のある現場において警察官若しくは海上保安官又はこれらの公益を確保するために行使すべき権限を法律上直接に与えられたその他の職員によってされる処分及び行政指導
十四
報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導
十四
報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導
十五
審査請求、異議申立てその他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分
十五
審査請求、異議申立てその他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分
十六
前号に規定する処分の手続又は第三章に規定する聴聞若しくは弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分及び行政指導
十六
前号に規定する処分の手続又は第三章に規定する聴聞若しくは弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分及び行政指導
2
次に掲げる命令等を定める行為については、第六章の規定は、適用しない。
2
次に掲げる命令等を定める行為については、第六章の規定は、適用しない。
一
法律の施行期日について定める政令
一
法律の施行期日について定める政令
二
恩赦に関する命令
二
恩赦に関する命令
三
命令又は規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令又は規則
三
命令又は規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令又は規則
四
法律の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する命令又は規則
四
法律の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する命令又は規則
五
公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める命令等
五
公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める命令等
六
審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は命令等を定める機関の判断により公にされるもの以外のもの
六
審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は命令等を定める機関の判断により公にされるもの以外のもの
3
第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。
3
第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。
(平一一法一六〇・平一五法一一九・平一七法七三・平一八法五八・平一八法六六・一部改正)
(平一一法一六〇・平一五法一一九・平一七法七三・平一八法五八・平一八法六六・平二六法七〇・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十号~
(行政指導の方式)
(行政指導の方式)
第三十五条
行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
第三十五条
行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
★新設★
2
行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
一
当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
二
前号の条項に規定する要件
三
当該権限の行使が前号の要件に適合する理由
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から
前項
に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
3
行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から
前二項
に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
4
前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
一
相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
一
相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
二
既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
二
既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
(平一四法一五二・一部改正)
(平一四法一五二・平二六法七〇・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十号~
★新設★
(行政指導の中止等の求め)
第三十六条の二
法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
2
前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一
申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二
当該行政指導の内容
三
当該行政指導がその根拠とする法律の条項
四
前号の条項に規定する要件
五
当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
六
その他参考となる事項
3
当該行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。
(平二六法七〇・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十号~
★新設★
第三十六条の三
何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
2
前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一
申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二
法令に違反する事実の内容
三
当該処分又は行政指導の内容
四
当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
五
当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
六
その他参考となる事項
3
当該行政庁又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。
(平二六法七〇・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十号~
★新設★
附 則(平成二六・六・一三法七〇)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。