建築基準法施行令
昭和二十五年十一月十六日 政令 第三百三十八号

建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
平成二十七年一月二十一日 政令 第十一号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
第百十二条 主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、延べ面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)が千五百平方メートルを超えるものは、床面積の合計(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)千五百平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準(第百二十九条の二の三第一項第一号ロに掲げる基準(主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造が同号ロに規定する構造方法を用いるもの又は同号ロの規定による認定を受けたものであることに係る部分に限る。)をいう。以下同じ。)に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ない場合においては、この限りでない。
 主要構造部を準耐火構造とした建築物又は特定避難時間倒壊等防止建築物であつて、地階又は三階以上の階に居室を有するものの住戸の部分(住戸の階数が二以上であるものに限る。)、吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)については、当該部分(当該部分が第一項ただし書に規定する用途に供する建築物の部分でその壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この項において同じ。)の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造つたものであつてその用途上区画することができない場合にあつては、当該建築物の部分)とその他の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。)とを準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分については、この限りでない。
危険物品の種類 数 量
常時貯蔵する場合 製造所又は他の事業を営む工場において処理する場合
火薬類((がん)具煙火を除く。) 火薬 二十トン 十トン
爆薬 二十トン 五トン
工業雷管及び電気雷管 三百万個 五十万個
銃用雷管 千万個 五百万個
信号雷管 三百万個 五十万個
実包 千万個 五万個
空包 千万個 五万個
信管及び火管 十万個 五万個
導爆線 五百キロメートル 五百キロメートル
導火線 二千五百キロメートル 五百キロメートル
電気導火線 七万個 五万個
信号炎管及び信号火(せん) 二トン 二トン
煙火 二トン 二トン
その他の火薬又は爆薬を使用した火工品  当該火工品の原料をなす火薬又は爆薬の数量に応じて、火薬又は爆薬の数量のそれぞれの限度による。
消防法第二条第七項に規定する危険物 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)別表第三の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量の十倍の数量 危険物の規制に関する政令別表第三の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量の十倍の数量
マッチ 三百マッチトン 三百マッチトン
可燃性ガス 七百立方メートル 二万立方メートル
圧縮ガス 七千立方メートル 二十万立方メートル
液化ガス 七十トン 二千トン
 この表において、可燃性ガス及び圧縮ガスの容積の数値は、温度が零度で圧力が一気圧の状態に換算した数値とする。
危険物品の種類 数 量
常時貯蔵する場合 製造所又は他の事業を営む工場において処理する場合
火薬類(玩具煙火を除く。) 火薬 二十トン 十トン
爆薬 二十トン 五トン
工業雷管及び電気雷管 三百万個 五十万個
銃用雷管 千万個 五百万個
信号雷管 三百万個 五十万個
実包 千万個 五万個
空包 千万個 五万個
信管及び火管 十万個 五万個
導爆線 五百キロメートル 五百キロメートル
導火線 二千五百キロメートル 五百キロメートル
電気導火線 七万個 五万個
信号炎管及び信号火(せん) 二トン 二トン
煙火 二トン 二トン
その他の火薬又は爆薬を使用した火工品  当該火工品の原料をなす火薬又は爆薬の数量に応じて、火薬又は爆薬の数量のそれぞれの限度による。
消防法第二条第七項に規定する危険物 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)別表第三の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量の十倍の数量 危険物の規制に関する政令別表第三の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量の十倍の数量
マッチ 三百マッチトン 三百マッチトン
可燃性ガス 七百立方メートル 二万立方メートル
圧縮ガス 七千立方メートル 二十万立方メートル
液化ガス 七十トン 二千トン
 この表において、可燃性ガス及び圧縮ガスの容積の数値は、温度が零度で圧力が一気圧の状態に換算した数値とする。
構造
用途
耐火建築物 準耐火建築物 その他の建築物
(一) 法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途 客席の床面積の合計が四百平方メートル以上のもの 客席の床面積の合計が百平方メートル以上のもの 客席の床面積の合計が百平方メートル以上のもの
(二) 法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途 当該用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの 当該用途に供する二階の部分(病院又は診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの 当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの
(三) 法別表第一(い)欄(四)項に掲げる用途 当該用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの 当該用途に供する二階の部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの 当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの
一 この表において、耐火建築物は、法第八十六条の四の規定により耐火建築物とみなされるものを含み、準耐火建築物は、同条の規定により準耐火建築物とみなされるものを含む。
二 この表において、第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる技術的基準に適合する準耐火建築物の下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する部分は、耐火建築物の部分とみなす。
構造
用途
耐火建築物又は法第二十七条第一項の規定に適合する特殊建築物(特定避難時間が一時間未満である特定避難時間倒壊等防止建築物を除く。) 準耐火建築物又は特定避難時間が四十五分間以上一時間未満である特定避難時間倒壊等防止建築物 その他の建築物
(一) 法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途 客席の床面積の合計が四百平方メートル以上のもの 客席の床面積の合計が百平方メートル以上のもの 客席の床面積の合計が百平方メートル以上のもの
(二) 法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途 当該用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの 当該用途に供する二階の部分(病院又は診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの 当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの
(三) 法別表第一(い)欄(四)項に掲げる用途 当該用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの 当該用途に供する二階の部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの 当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの
この表において、耐火建築物は、法第八十六条の四の規定により耐火建築物とみなされるものを含み、準耐火建築物は、同条の規定により準耐火建築物とみなされるものを含む。
  建築物の部分 一連の規定
(一) 防火設備 イ 法第二条第九号の二ロ★挿入★、法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十七条及び法第六十四条の規定
ロ 第百九条第一項、第百九条の二
★挿入★、第百十二条第一項、第十四項及び第十六項、第百十四条第五項並びに第百三十六条の二の三の規定
(二) 換気設備 イ 法第二十八条の二及び法第三十七条の規定
ロ 第二十条の八第一項第一号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(三) ()尿浄化槽 イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十一条第二項及び法第三十七条の規定
ロ 第三十二条及び第百二十九条の二の四第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(四) 合併処理浄化槽 イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第三十二条、第三十五条第一項及び第百二十九条の二の四第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(五) 非常用の照明装置 イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十五条及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十六条の五の規定
(六) 給水タンク又は貯水タンク イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の二の四第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)並びに第百二十九条の二の五第一項第四号及び第五号並びに第二項第二号、第三号、第五号及び第六号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(七) 冷却塔設備 イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の二の四第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)及び第百二十九条の二の七(第二号を除く。)の規定
(八) エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の三、第百二十九条の四(第三項第七号を除く。)、第百二十九条の五、第百二十九条の六、第百二十九条の八、第百二十九条の十、第百二十九条の十一並びに第百二十九条の十三の三第六項から第十一項まで及び第十二項(国土交通大臣が定める構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(九) エスカレーター イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の三及び第百二十九条の十二(第一項第一号及び第六号を除く。)の規定
(十) 避雷設備 イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の十五の規定
  建築物の部分 一連の規定
(一) 防火設備 イ 法第二条第九号の二ロ、法第二十七条第一項、法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十七条及び法第六十四条の規定
ロ 第百九条第一項、第百九条の二
、第百十条の三、第百十二条第一項、第十四項及び第十六項、第百十四条第五項並びに第百三十六条の二の三の規定
(二) 換気設備 イ 法第二十八条の二及び法第三十七条の規定
ロ 第二十条の八第一項第一号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(三) ()尿浄化槽 イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十一条第二項及び法第三十七条の規定
ロ 第三十二条及び第百二十九条の二の四第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(四) 合併処理浄化槽 イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第三十二条、第三十五条第一項及び第百二十九条の二の四第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(五) 非常用の照明装置 イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十五条及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十六条の五の規定
(六) 給水タンク又は貯水タンク イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の二の四第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)並びに第百二十九条の二の五第一項第四号及び第五号並びに第二項第二号、第三号、第五号及び第六号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(七) 冷却塔設備 イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の二の四第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)及び第百二十九条の二の七(第二号を除く。)の規定
(八) エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の三、第百二十九条の四(第三項第七号を除く。)、第百二十九条の五、第百二十九条の六、第百二十九条の八、第百二十九条の十、第百二十九条の十一並びに第百二十九条の十三の三第六項から第十一項まで及び第十二項(国土交通大臣が定める構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(九) エスカレーター イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の三及び第百二十九条の十二(第一項第一号及び第六号を除く。)の規定
(十) 避雷設備 イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の十五の規定
第百三十七条 この章において「基準時」とは、法第三条第二項(法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。以下この条、第百三十七条の八、第百三十七条の九及び第百三十七条の十二第二項において同じ。)の規定により法第二十条、法第二十六条、法第二十七条、法第二十八条の二、法第三十条、法第三十四条第二項、法第四十七条、法第四十八条第一項から第十三項まで、法第五十一条、法第五十二条第一項、第二項若しくは第七項、法第五十三条第一項若しくは第二項、法第五十四条第一項、法第五十五条第一項、法第五十六条第一項、法第五十六条の二第一項、法第五十七条の四第一項、法第五十七条の五第一項、法第五十八条、法第五十九条第一項若しくは第二項、法第六十条第一項若しくは第二項、法第六十条の二第一項若しくは第二項、法第六十条の三第一項、法第六十一条、法第六十二条第一項、法第六十七条の二第一項若しくは第五項から第七項まで又は法第六十八条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けない建築物について、法第三条第二項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとし、法第四十八条第一項から第十三項までの各項の規定又は法第六十一条と法第六十二条第一項の規定は、それぞれ同一の規定とみなす。)の適用を受けない期間の始期をいう。
第百三十七条 この章において「基準時」とは、法第三条第二項(法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。以下この条、第百三十七条の八、第百三十七条の九及び第百三十七条の十二第二項において同じ。)の規定により法第二十条、法第二十六条、法第二十七条、法第二十八条の二、法第三十条、法第三十四条第二項、法第四十七条、法第四十八条第一項から第十三項まで、法第五十一条、法第五十二条第一項、第二項若しくは第七項、法第五十三条第一項若しくは第二項、法第五十四条第一項、法第五十五条第一項、法第五十六条第一項、法第五十六条の二第一項、法第五十七条の四第一項、法第五十七条の五第一項、法第五十八条、法第五十九条第一項若しくは第二項、法第六十条第一項若しくは第二項、法第六十条の二第一項若しくは第二項、法第六十条の三第一項、法第六十一条、法第六十二条第一項、法第六十七条の三第一項若しくは第五項から第七項まで又は法第六十八条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けない建築物について、法第三条第二項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとし、法第四十八条第一項から第十三項までの各項の規定又は法第六十一条と法第六十二条第一項の規定は、それぞれ同一の規定とみなす。)の適用を受けない期間の始期をいう。
第百二十九条の四の見出し、同条第一項(第二号を除く。)、第二項第三号及び第四号並びに第三項(第七号を除く。)並びに第百二十九条の五の見出し及び同条第一項 エレベーター 遊戯施設
第百二十九条の四第一項 かご及びかごを支え、又は()る構造上主要な部分( 客席部分を支え、又は()る構造上主要な部分(摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分に限る。
第百二十九条の四 かご及び主要な支持部分 主要な支持部分
第百二十九条の四第一項第一号ロ、第二項第四号並びに第三項第二号及び第四号 かご 客席部分
第百二十九条の四第一項第一号ロ 昇降に 走行又は回転に
第百二十九条の四第一項第一号ロ及び第二項第二号 通常の昇降時 通常の走行又は回転時
第百二十九条の四第一項第二号 かごを主索で()るエレベーター、油圧エレベーターその他国土交通大臣が定めるエレベーター 客席部分を主索で()る遊戯施設その他国土交通大臣が定める遊戯施設
前号イ及びロ 前号ロ
第百二十九条の四第一項第二号及び第二項 エレベーター強度検証法 遊戯施設強度検証法
第百二十九条の四第一項第三号 第一号イ及びロ 第一号ロ
第百二十九条の四第二項 、エレベーター 、遊戯施設
第百二十九条の四第二項第一号 次条に規定する荷重 次条第一項に規定する固定荷重及び国土交通大臣が定める積載荷重
主要な支持部分並びにかごの床版及び枠(以下この条において「主要な支持部分等」という。) 主要な支持部分
第百二十九条の四第二項第二号及び第三号 主要な支持部分等 主要な支持部分
第百二十九条の四第二項第二号 昇降する 走行し、又は回転する
次条第二項に規定する 国土交通大臣が定める
第百二十九条の四第三項第二号 主要な支持部分のうち、摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのあるものにあつては、二以上 二以上
第百二十九条の四第三項第七号 エレベーターで昇降路の壁の全部又は一部を有しないもの 遊戯施設
第百二十九条の四の見出し、同条第一項(第二号を除く。)、第二項第三号及び第四号並びに第三項(第七号を除く。)並びに第百二十九条の五の見出し及び同条第一項 エレベーター 遊戯施設
第百二十九条の四第一項 かご及びかごを支え、又は()る構造上主要な部分( 客席部分を支え、又は()る構造上主要な部分(摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分に限る。
第百二十九条の四 かご及び主要な支持部分 主要な支持部分
第百二十九条の四第一項第一号ロ、第二項第四号並びに第三項第二号及び第四号 かご 客席部分
第百二十九条の四第一項第一号ロ 昇降に 走行又は回転に
第百二十九条の四第一項第一号ロ及び第二項第二号 通常の昇降時 通常の走行又は回転時
第百二十九条の四第一項第二号 かごを主索で()るエレベーター、油圧エレベーターその他国土交通大臣が定めるエレベーター 客席部分を主索で()る遊戯施設その他国土交通大臣が定める遊戯施設
前号イ及びロ 前号ロ
第百二十九条の四第一項第二号及び第二項 エレベーター強度検証法 遊戯施設強度検証法
第百二十九条の四第一項第三号 第一号イ及びロ 第一号ロ
第百二十九条の四第二項 、エレベーター 、遊戯施設
第百二十九条の四第二項第一号 次条に規定する荷重 次条第一項に規定する固定荷重及び国土交通大臣が定める積載荷重
主要な支持部分並びにかごの床版及び枠(以下この条において「主要な支持部分等」という。) 主要な支持部分
第百二十九条の四第二項第二号及び第三号 主要な支持部分等 主要な支持部分
第百二十九条の四第二項第二号 昇降する 走行し、又は回転する
次条第二項に規定する 国土交通大臣が定める
第百二十九条の四第三項第二号 主要な支持部分のうち、摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのあるものにあつては、二以上 二以上
第百二十九条の四第三項第七号 エレベーターで昇降路の壁の全部又は一部を有しないもの 遊戯施設
 第六条の二第十一項及び第十二項(これらの規定を法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の二第七項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の四第七項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第九条(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の二(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の三(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第十条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十一条第一項(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十二条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十八条第二十三項(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第八十五条第三項及び第五項、法第八十六条第一項、第二項及び第八項(同条第一項又は第二項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の二第一項及び第六項(同条第一項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の五第二項及び第四項(同条第二項の規定による認定の取消しに係る部分に限る。)、法第八十六条の六、法第八十六条の八(第二項を除く。)並びに法第九十三条の二に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、前項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務
 第六条の二第六項及び第七項(これらの規定を法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の二第七項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の四第七項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第九条(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の二(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の三(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第十条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十一条第一項(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十二条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十八条第二十五項(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第八十五条第三項及び第五項、法第八十六条第一項、第二項及び第八項(同条第一項又は第二項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の二第一項及び第六項(同条第一項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の五第二項及び第四項(同条第二項の規定による認定の取消しに係る部分に限る。)、法第八十六条の六、法第八十六条の八(第二項を除く。)並びに法第九十三条の二に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、前項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務
-改正附則-