建築基準法施行令
昭和二十五年十一月十六日 政令 第三百三十八号
建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
平成二十七年一月二十一日 政令 第十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
第一章
総則
第一章
総則
第一節
用語の定義等
(
第一条-第二条の二
)
第一節
用語の定義等
(
第一条-第二条の二
)
第二節
建築基準適合判定資格者検定
(
第二条の三-第八条の三
)
第二節
建築基準適合判定資格者検定
(
第二条の三-第八条の三
)
★新設★
第二節の二
構造計算適合判定資格者検定
(
第八条の四-第八条の六
)
第二節の二
建築基準関係規定
(
第九条
)
第二節の三
建築基準関係規定
(
第九条
)
★新設★
第二節の四
特定増改築構造計算基準等
(
第九条の二・第九条の三
)
第三節
建築物の建築に関する確認の特例
(
第十条
)
第三節
建築物の建築に関する確認の特例
(
第十条
)
第三節の二
中間検査合格証の交付を受けるまでの共同住宅に関する工事の施工制限
(
第十一条・第十二条
)
第三節の二
中間検査合格証の交付を受けるまでの共同住宅に関する工事の施工制限
(
第十一条・第十二条
)
第三節の三
検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限
(
第十三条・第十三条の二
)
第三節の三
検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限
(
第十三条・第十三条の二
)
第三節の四
建築監視員
(
第十四条
)
第三節の四
建築監視員
(
第十四条
)
第三節の五
保安上危険な建築物等に対する措置
(
第十四条の二
)
第三節の五
保安上危険な建築物等に対する措置
(
第十四条の二
)
第四節
損失補償
(
第十五条
)
第四節
損失補償
(
第十五条
)
第五節
定期報告を要する建築物
(
第十六条-第十八条
)
第五節
定期報告を要する建築物
(
第十六条-第十八条
)
第二章
一般構造
第二章
一般構造
第一節
採光に必要な開口部
(
第十九条・第二十条
)
第一節
採光に必要な開口部
(
第十九条・第二十条
)
第一節の二
開口部の少ない建築物等の換気設備
(
第二十条の二・第二十条の三
)
第一節の二
開口部の少ない建築物等の換気設備
(
第二十条の二・第二十条の三
)
第一節の三
石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置
(
第二十条の四-第二十条の九
)
第一節の三
石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置
(
第二十条の四-第二十条の九
)
第二節
居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法
(
第二十一条・第二十二条
)
第二節
居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法
(
第二十一条・第二十二条
)
第二節の二
地階における住宅等の居室の防湿の措置等
(
第二十二条の二
)
第二節の二
地階における住宅等の居室の防湿の措置等
(
第二十二条の二
)
第二節の三
長屋又は共同住宅の界壁の遮音構造
(
第二十二条の三
)
第二節の三
長屋又は共同住宅の界壁の遮音構造
(
第二十二条の三
)
第三節
階段
(
第二十三条-第二十七条
)
第三節
階段
(
第二十三条-第二十七条
)
第四節
便所
(
第二十八条-第三十五条
)
第四節
便所
(
第二十八条-第三十五条
)
第三章
構造強度
第三章
構造強度
第一節
総則
(
第三十六条-第三十六条の三
)
第一節
総則
(
第三十六条-第三十六条の四
)
第二節
構造部材等
(
第三十七条-第三十九条
)
第二節
構造部材等
(
第三十七条-第三十九条
)
第三節
木造
(
第四十条-第五十条
)
第三節
木造
(
第四十条-第五十条
)
第四節
組積造
(
第五十一条-第六十二条
)
第四節
組積造
(
第五十一条-第六十二条
)
第四節の二
補強コンクリートブロツク造
(
第六十二条の二-第六十二条の八
)
第四節の二
補強コンクリートブロツク造
(
第六十二条の二-第六十二条の八
)
第五節
鉄骨造
(
第六十三条-第七十条
)
第五節
鉄骨造
(
第六十三条-第七十条
)
第六節
鉄筋コンクリート造
(
第七十一条-第七十九条
)
第六節
鉄筋コンクリート造
(
第七十一条-第七十九条
)
第六節の二
鉄骨鉄筋コンクリート造
(
第七十九条の二-第七十九条の四
)
第六節の二
鉄骨鉄筋コンクリート造
(
第七十九条の二-第七十九条の四
)
第七節
無筋コンクリート造
(
第八十条
)
第七節
無筋コンクリート造
(
第八十条
)
第七節の二
構造方法に関する補則
(
第八十条の二・第八十条の三
)
第七節の二
構造方法に関する補則
(
第八十条の二・第八十条の三
)
第八節
構造計算
第八節
構造計算
第一款
総則
(
第八十一条
)
第一款
総則
(
第八十一条
)
第一款の二
保有水平耐力計算
(
第八十二条-第八十二条の四
)
第一款の二
保有水平耐力計算
(
第八十二条-第八十二条の四
)
第一款の三
限界耐力計算
(
第八十二条の五
)
第一款の三
限界耐力計算
(
第八十二条の五
)
第一款の四
許容応力度等計算
(
第八十二条の六
)
第一款の四
許容応力度等計算
(
第八十二条の六
)
第二款
荷重及び外力
(
第八十三条-第八十八条
)
第二款
荷重及び外力
(
第八十三条-第八十八条
)
第三款
許容応力度
(
第八十九条-第九十四条
)
第三款
許容応力度
(
第八十九条-第九十四条
)
第四款
材料強度
(
第九十五条-第百六条
)
第四款
材料強度
(
第九十五条-第百六条
)
第四章
耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等
(
第百七条-第百十六条
)
第四章
耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等
(
第百七条-第百十六条
)
第五章
避難施設等
第五章
避難施設等
第一節
総則
(
第百十六条の二
)
第一節
総則
(
第百十六条の二
)
第二節
廊下、避難階段及び出入口
(
第百十七条-第百二十六条
)
第二節
廊下、避難階段及び出入口
(
第百十七条-第百二十六条
)
第三節
排煙設備
(
第百二十六条の二・第百二十六条の三
)
第三節
排煙設備
(
第百二十六条の二・第百二十六条の三
)
第四節
非常用の照明装置
(
第百二十六条の四・第百二十六条の五
)
第四節
非常用の照明装置
(
第百二十六条の四・第百二十六条の五
)
第五節
非常用の進入口
(
第百二十六条の六・第百二十六条の七
)
第五節
非常用の進入口
(
第百二十六条の六・第百二十六条の七
)
第六節
敷地内の避難上及び消火上必要な通路等
(
第百二十七条-第百二十八条の三
)
第六節
敷地内の避難上及び消火上必要な通路等
(
第百二十七条-第百二十八条の三
)
第五章の二
特殊建築物等の内装
(
第百二十八条の三の二-第百二十九条
)
第五章の二
特殊建築物等の内装
(
第百二十八条の三の二-第百二十九条
)
第五章の二の二
避難上の安全の検証
(
第百二十九条の二・第百二十九条の二の二
)
第五章の二の二
避難上の安全の検証
(
第百二十九条の二・第百二十九条の二の二
)
第五章の三
主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物
(
第百二十九条の二の三
)
第五章の三
主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物
(
第百二十九条の二の三
)
第五章の四
建築設備等
第五章の四
建築設備等
第一節
建築設備の構造強度
(
第百二十九条の二の四
)
第一節
建築設備の構造強度
(
第百二十九条の二の四
)
第一節の二
給水、排水その他の配管設備
(
第百二十九条の二の五-第百二十九条の二の七
)
第一節の二
給水、排水その他の配管設備
(
第百二十九条の二の五-第百二十九条の二の七
)
第二節
昇降機
(
第百二十九条の三-第百二十九条の十三の三
)
第二節
昇降機
(
第百二十九条の三-第百二十九条の十三の三
)
第三節
避雷設備
(
第百二十九条の十四・第百二十九条の十五
)
第三節
避雷設備
(
第百二十九条の十四・第百二十九条の十五
)
第六章
建築物の用途
(
第百三十条-第百三十条の九の五
)
第六章
建築物の用途
(
第百三十条-第百三十条の九の五
)
第七章
建築物の各部分の高さ等
(
第百三十条の十-第百三十六条
)
第七章
建築物の各部分の高さ等
(
第百三十条の十-第百三十六条
)
第七章の二
防火地域又は準防火地域内の建築物
(
第百三十六条の二-第百三十六条の二の三
)
第七章の二
防火地域又は準防火地域内の建築物
(
第百三十六条の二-第百三十六条の二の三
)
第七章の二の二
特定防災街区整備地区内の建築物
(
第百三十六条の二の四
)
第七章の二の二
特定防災街区整備地区内の建築物
(
第百三十六条の二の四
)
第七章の三
地区計画等の区域
(
第百三十六条の二の五-第百三十六条の二の八
)
第七章の三
地区計画等の区域
(
第百三十六条の二の五-第百三十六条の二の八
)
第七章の四
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造
(
第百三十六条の二の九・第百三十六条の二の十
)
第七章の四
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造
(
第百三十六条の二の九・第百三十六条の二の十
)
第七章の五
型式適合認定等
(
第百三十六条の二の十一-第百三十六条の二の十三
)
第七章の五
型式適合認定等
(
第百三十六条の二の十一-第百三十六条の二の十三
)
第七章の六
指定確認検査機関等
(
第百三十六条の二の十四-第百三十六条の二の十八
)
第七章の六
指定確認検査機関等
(
第百三十六条の二の十四-第百三十六条の二の十八
)
第七章の七
建築基準適合判定資格者の登録手数料
(
第百三十六条の二の十九
)
第七章の七
建築基準適合判定資格者等の登録手数料
(
第百三十六条の二の十九
)
第七章の八
工事現場の危害の防止
(
第百三十六条の二の二十-第百三十六条の八
)
第七章の八
工事現場の危害の防止
(
第百三十六条の二の二十-第百三十六条の八
)
第七章の九
簡易な構造の建築物に対する制限の緩和
(
第百三十六条の九-第百三十六条の十一
)
第七章の九
簡易な構造の建築物に対する制限の緩和
(
第百三十六条の九-第百三十六条の十一
)
第七章の十
一の敷地とみなすこと等による制限の緩和
(
第百三十六条の十二
)
第七章の十
一の敷地とみなすこと等による制限の緩和
(
第百三十六条の十二
)
第八章
既存の建築物に対する制限の緩和等
(
第百三十七条-第百三十七条の十八
)
第八章
既存の建築物に対する制限の緩和等
(
第百三十七条-第百三十七条の十九
)
第九章
工作物
(
第百三十八条-第百四十四条の二の四
)
第九章
工作物
(
第百三十八条-第百四十四条の二の四
)
第十章
雑則
(
第百四十四条の三-第百五十条
)
第十章
雑則
(
第百四十四条の三-第百五十条
)
-本則-
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(合格公告及び通知)
(合格公告及び通知)
第六条
国土交通大臣(法第五条の二第一項の指定があつたときは、同項の
指定資格検定機関
(以下「
指定資格検定機関
」という。))は、建築基準適合判定資格者検定に合格した者の氏名を公告し、合格した者にその旨を通知する。
第六条
国土交通大臣(法第五条の二第一項の指定があつたときは、同項の
指定建築基準適合判定資格者検定機関
(以下「
指定建築基準適合判定資格者検定機関
」という。))は、建築基準適合判定資格者検定に合格した者の氏名を公告し、合格した者にその旨を通知する。
(平一一政五・全改、平一二政三一二・一部改正)
(平一一政五・全改、平一二政三一二・平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(受検の申込み)
(受検の申込み)
第八条の二
建築基準適合判定資格者検定(
指定資格検定機関
が行うものを除く。)の受検の申込みは、住所地又は勤務地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
第八条の二
建築基準適合判定資格者検定(
指定建築基準適合判定資格者検定機関
が行うものを除く。)の受検の申込みは、住所地又は勤務地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
2
前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
2
前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一一政五・追加、平一一政三五二・一部改正)
(平一一政五・追加、平一一政三五二・平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(受検手数料)
(受検手数料)
第八条の三
法第五条の三第一項の受検手数料の額は、三万円とする。
第八条の三
法第五条の三第一項の受検手数料の額は、三万円とする。
2
前項の受検手数料は、これを納付した者が検定を受けなかつた場合においても、返還しない。
2
前項の受検手数料は、これを納付した者が検定を受けなかつた場合においても、返還しない。
3
建築基準適合判定資格者検定の受検手数料であつて
指定資格検定機関
に納付するものの納付の方法は、法第七十七条の九第一項の
資格検定事務規程
の定めるところによる。
3
建築基準適合判定資格者検定の受検手数料であつて
指定建築基準適合判定資格者検定機関
に納付するものの納付の方法は、法第七十七条の九第一項の
建築基準適合判定資格者検定事務規程
の定めるところによる。
(平一一政五・追加)
(平一一政五・追加、平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
★新設★
(受検資格)
第八条の四
法第五条の四第三項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
一
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第六項に規定する構造設計の業務
二
法第六条第四項若しくは法第十八条第三項に規定する審査又は法第六条の二第一項の規定による確認のための審査の業務(法第二十条第一項に規定する基準に適合するかどうかの審査の業務を含むものに限る。)
三
建築物の構造の安全上の観点からする審査の業務(法第六条の三第一項の構造計算適合性判定の業務を除く。)であつて国土交通大臣が同項の構造計算適合性判定の業務と同等以上の知識及び能力を要すると認めたもの
(平二七政一一・追加)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
★新設★
(構造計算適合判定資格者検定の基準等)
第八条の五
法第五条の四の規定による構造計算適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物の計画が法第六条の三第一項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をするために必要な知識及び経験について行う。
2
第四条から第六条まで及び第八条の二の規定は構造計算適合判定資格者検定に、第七条及び第八条の規定は構造計算適合判定資格者検定委員について準用する。この場合において、第四条第二項中「建築行政又は確認検査の業務若しくは第二条の三各号に掲げる業務」とあるのは「法第六条の三第一項の構造計算適合性判定の業務又は第八条の四各号に掲げる業務」と、同条第三項中「第六条第一項の建築基準関係規定」とあるのは「第六条の三第一項に規定する特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準」と、第五条第一項中「毎年」とあるのは「三年に」と、第六条中「第五条の二第一項」とあるのは「第五条の五第一項」と読み替えるものとする。
(平二七政一一・追加)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
★新設★
(受検手数料)
第八条の六
法第五条の五第二項において準用する法第五条の三第一項の受検手数料の額は、三万四千円とする。
2
第八条の三第二項及び第三項の規定は、前項の受検手数料について準用する。この場合において、同条第三項中「第七十七条の九第一項」とあるのは、「第七十七条の十七の二第二項において準用する法第七十七条の九第一項」と読み替えるものとする。
(平二七政一一・追加)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
★新設★
(特定増改築構造計算基準)
第九条の二
法第六条の三第一項本文の政令で定める基準は、第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することとする。
(平二七政一一・追加)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
★新設★
(確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準)
第九条の三
法第六条の三第一項ただし書の政令で定める特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準並びに法第十八条第四項ただし書の政令で定める特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準は、第八十一条第二項第二号イに掲げる構造計算で、法第二十条第一項第二号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することとする。
(平二七政一一・追加)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
第十条
法
第六条の三第一項
の規定により読み替えて適用される法第六条第一項(法第八十七条第一項及び法第八十七条の二において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次の各号(法第八十七条第一項において準用する場合にあつては第一号及び第二号、法第八十七条の二において準用する場合にあつては第二号。以下この条において同じ。)に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。
第十条
法
第六条の四第一項
の規定により読み替えて適用される法第六条第一項(法第八十七条第一項及び法第八十七条の二において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次の各号(法第八十七条第一項において準用する場合にあつては第一号及び第二号、法第八十七条の二において準用する場合にあつては第二号。以下この条において同じ。)に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。
一
法
第六条の三第一項第二号
に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が第百三十六条の二の十一第一号に掲げるものであるもの 同号に掲げる規定
一
法
第六条の四第一項第二号
に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が第百三十六条の二の十一第一号に掲げるものであるもの 同号に掲げる規定
二
法
第六条の三第一項第二号
に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が第百三十六条の二の十一第二号の表の建築物の部分の欄の各項に掲げるものであるもの 同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分が、当該認定型式に適合する建築物の部分に適用される場合に限る。)
二
法
第六条の四第一項第二号
に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が第百三十六条の二の十一第二号の表の建築物の部分の欄の各項に掲げるものであるもの 同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分が、当該認定型式に適合する建築物の部分に適用される場合に限る。)
三
法
第六条の三第一項第三号
に掲げる建築物のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の二分の一以上であるもの又は五十平方メートルを超えるものを除く。) 次に定める規定
三
法
第六条の四第一項第三号
に掲げる建築物のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の二分の一以上であるもの又は五十平方メートルを超えるものを除く。) 次に定める規定
イ
法第二十条(
第四号イ
に係る部分に限る。)、法第二十一条から法第二十五条まで、法第二十七条、法第二十八条、法第二十九条、法第三十一条第一項、法第三十二条、法第三十三条、法第三十五条から法第三十五条の三まで及び法第三十七条の規定
イ
法第二十条(
第一項第四号イ
に係る部分に限る。)、法第二十一条から法第二十五条まで、法第二十七条、法第二十八条、法第二十九条、法第三十一条第一項、法第三十二条、法第三十三条、法第三十五条から法第三十五条の三まで及び法第三十七条の規定
ロ
次章(第一節の三、第三十二条及び第三十五条を除く。)、第三章(第八節を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第四章から第五章の二まで、第五章の四(第二節を除く。)及び第百四十四条の三の規定
ロ
次章(第一節の三、第三十二条及び第三十五条を除く。)、第三章(第八節を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第四章から第五章の二まで、第五章の四(第二節を除く。)及び第百四十四条の三の規定
ハ
法第三十九条から法第四十一条までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法
第六条の三第二項
の規定の趣旨により規則で定める規定
ハ
法第三十九条から法第四十一条までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法
第六条の四第二項
の規定の趣旨により規則で定める規定
四
法
第六条の三第一項第三号
に掲げる建築物のうち前号の一戸建ての住宅以外の建築物 次に定める規定
四
法
第六条の四第一項第三号
に掲げる建築物のうち前号の一戸建ての住宅以外の建築物 次に定める規定
イ
法第二十条(
第四号イ
に係る部分に限る。)、法第二十一条、法第二十八条第一項及び第二項、法第二十九条、法第三十条、法第三十一条第一項、法第三十二条、法第三十三条並びに法第三十七条の規定
イ
法第二十条(
第一項第四号イ
に係る部分に限る。)、法第二十一条、法第二十八条第一項及び第二項、法第二十九条、法第三十条、法第三十一条第一項、法第三十二条、法第三十三条並びに法第三十七条の規定
ロ
次章(第二十条の三、第一節の三、第三十二条及び第三十五条を除く。)、第三章(第八節を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第百十九条、第五章の四(第百二十九条の二の五第一項第六号及び第七号並びに第二節を除く。)及び第百四十四条の三の規定
ロ
次章(第二十条の三、第一節の三、第三十二条及び第三十五条を除く。)、第三章(第八節を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第百十九条、第五章の四(第百二十九条の二の五第一項第六号及び第七号並びに第二節を除く。)及び第百四十四条の三の規定
ハ
法第三十九条から法第四十一条までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法
第六条の三第二項
の規定の趣旨により規則で定める規定
ハ
法第三十九条から法第四十一条までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法
第六条の四第二項
の規定の趣旨により規則で定める規定
(昭五九政一五・追加、昭六二政三四八・平一一政五・平一二政二一一・平一二政三一二・平一三政四二・平一四政三九三・平一五政五二三・平一七政一八二・一部改正、平一九政四九・一部改正・旧第一三条の二繰上)
(昭五九政一五・追加、昭六二政三四八・平一一政五・平一二政二一一・平一二政三一二・平一三政四二・平一四政三九三・平一五政五二三・平一七政一八二・一部改正、平一九政四九・一部改正・旧第一三条の二繰上、平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(構造方法に関する技術的基準)
(構造方法に関する技術的基準)
第三十六条
法
第二十条第一号
の政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、耐久性等関係規定(この条から
第三十七条まで
、第三十八条第一項、第五項及び第六項、第三十九条第一項及び第四項、第四十一条、第四十九条、第七十条、第七十二条(第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。)、第七十四条から第七十六条まで(これらの規定を第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。)、第七十九条(第七十九条の四において準用する場合を含む。)、第七十九条の三並びに第八十条の二(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定をいう。以下同じ。)に適合する構造方法を用いることとする。
第三十六条
法
第二十条第一項第一号
の政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、耐久性等関係規定(この条から
第三十六条の三まで、第三十七条
、第三十八条第一項、第五項及び第六項、第三十九条第一項及び第四項、第四十一条、第四十九条、第七十条、第七十二条(第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。)、第七十四条から第七十六条まで(これらの規定を第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。)、第七十九条(第七十九条の四において準用する場合を含む。)、第七十九条の三並びに第八十条の二(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定をいう。以下同じ。)に適合する構造方法を用いることとする。
2
法
第二十条第二号イ
の政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造方法を用いることとする。
2
法
第二十条第一項第二号イ
の政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造方法を用いることとする。
一
第八十一条第二項第一号イに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合 この節から第四節の二まで、第五節(第六十七条第一項(同項各号に掲げる措置に係る部分を除く。)及び第六十八条第四項(これらの規定を第七十九条の四において準用する場合を含む。)を除く。)、第六節(第七十三条、第七十七条第二号から第六号まで、第七十七条の二第二項、第七十八条(プレキャスト鉄筋コンクリートで造られたはりで二以上の部材を組み合わせるものの接合部に適用される場合に限る。)及び第七十八条の二第一項第三号(これらの規定を第七十九条の四において準用する場合を含む。)を除く。)、第六節の二、第八十条及び第七節の二(第八十条の二(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)を除く。)の規定に適合する構造方法
一
第八十一条第二項第一号イに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合 この節から第四節の二まで、第五節(第六十七条第一項(同項各号に掲げる措置に係る部分を除く。)及び第六十八条第四項(これらの規定を第七十九条の四において準用する場合を含む。)を除く。)、第六節(第七十三条、第七十七条第二号から第六号まで、第七十七条の二第二項、第七十八条(プレキャスト鉄筋コンクリートで造られたはりで二以上の部材を組み合わせるものの接合部に適用される場合に限る。)及び第七十八条の二第一項第三号(これらの規定を第七十九条の四において準用する場合を含む。)を除く。)、第六節の二、第八十条及び第七節の二(第八十条の二(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)を除く。)の規定に適合する構造方法
二
第八十一条第二項第一号ロに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合 耐久性等関係規定に適合する構造方法
二
第八十一条第二項第一号ロに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合 耐久性等関係規定に適合する構造方法
三
第八十一条第二項第二号イに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合 この節から第七節の二までの規定に適合する構造方法
三
第八十一条第二項第二号イに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合 この節から第七節の二までの規定に適合する構造方法
3
法
第二十条第三号イ
及び第四号イの政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、この節から第七節の二までの規定に適合する構造方法を用いることとする。
3
法
第二十条第一項第三号イ
及び第四号イの政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、この節から第七節の二までの規定に適合する構造方法を用いることとする。
(平一九政四九・全改、平二五政二一七・一部改正)
(平一九政四九・全改、平二五政二一七・平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物)
(地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物)
第三十六条の二
法
第二十条第二号
の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。
第三十六条の二
法
第二十条第一項第二号
の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。
一
地階を除く階数が四以上である組積造又は補強コンクリートブロック造の建築物
一
地階を除く階数が四以上である組積造又は補強コンクリートブロック造の建築物
二
地階を除く階数が三以下である鉄骨造の建築物であつて、高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの
二
地階を除く階数が三以下である鉄骨造の建築物であつて、高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの
三
鉄筋コンクリート造と鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であつて、高さが二十メートルを超えるもの
三
鉄筋コンクリート造と鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であつて、高さが二十メートルを超えるもの
四
木造、組積造、補強コンクリートブロック造若しくは鉄骨造のうち二以上の構造を併用する建築物又はこれらの構造のうち一以上の構造と鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であつて、次のイ又はロのいずれかに該当するもの
四
木造、組積造、補強コンクリートブロック造若しくは鉄骨造のうち二以上の構造を併用する建築物又はこれらの構造のうち一以上の構造と鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であつて、次のイ又はロのいずれかに該当するもの
イ
地階を除く階数が四以上である建築物
イ
地階を除く階数が四以上である建築物
ロ
高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超える建築物
ロ
高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超える建築物
五
前各号に掲げるもののほか、その安全性を確かめるために地震力によつて地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することが必要であるものとして、構造又は規模を限つて国土交通大臣が指定する建築物
五
前各号に掲げるもののほか、その安全性を確かめるために地震力によつて地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することが必要であるものとして、構造又は規模を限つて国土交通大臣が指定する建築物
(平一九政四九・追加)
(平一九政四九・追加、平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
★新設★
(別の建築物とみなすことができる部分)
第三十六条の四
法第二十条第二項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分は、建築物の二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合における当該建築物の部分とする。
(平二七政一一・追加)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
第八十一条
法
第二十条第一号
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
第八十一条
法
第二十条第一項第一号
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握すること。
一
荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握すること。
二
前号の規定により把握した力及び変形が当該建築物の各部分の耐力及び変形限度を超えないことを確かめること。
二
前号の規定により把握した力及び変形が当該建築物の各部分の耐力及び変形限度を超えないことを確かめること。
三
屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁が、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること。
三
屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁が、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること。
四
前三号に掲げるもののほか、建築物が構造耐力上安全であることを確かめるために必要なものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。
四
前三号に掲げるもののほか、建築物が構造耐力上安全であることを確かめるために必要なものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。
2
法
第二十条第二号イ
の政令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造計算によるものであることとする。
2
法
第二十条第一項第二号イ
の政令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造計算によるものであることとする。
一
高さが三十一メートルを超える建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算
一
高さが三十一メートルを超える建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算
イ
保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算
イ
保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算
ロ
限界耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算
ロ
限界耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算
二
高さが三十一メートル以下の建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算
二
高さが三十一メートル以下の建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算
イ
許容応力度等計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算
イ
許容応力度等計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算
ロ
前号に定める構造計算
ロ
前号に定める構造計算
3
法
第二十条第三号イ
の政令で定める基準は、次条各号及び第八十二条の四に定めるところによる構造計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によるものであることとする。
3
法
第二十条第一項第三号イ
の政令で定める基準は、次条各号及び第八十二条の四に定めるところによる構造計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によるものであることとする。
4
二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、前三項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
★削除★
(昭三四政三四四・昭五五政一九六・平一二政二一一・平一二政三一二・平一九政四九・平二五政二一七・一部改正)
(昭三四政三四四・昭五五政一九六・平一二政二一一・平一二政三一二・平一九政四九・平二五政二一七・平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(準耐火性能に関する技術的基準)
(準耐火性能に関する技術的基準)
第百七条の二
法第二条第七号の二の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
第百七条の二
法第二条第七号の二の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
一
次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後
それぞれ次の表
に掲げる時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
一
次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後
それぞれ同表
に掲げる時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
壁
間仕切壁(耐力壁に限る。)
四十五分間
外壁(耐力壁に限る。)
四十五分間
柱
四十五分間
床
四十五分間
はり
四十五分間
屋根(軒裏を除く。)
三十分間
階段
三十分間
壁
間仕切壁(耐力壁に限る。)
四十五分間
外壁(耐力壁に限る。)
四十五分間
柱
四十五分間
床
四十五分間
はり
四十五分間
屋根(軒裏を除く。)
三十分間
階段
三十分間
二
壁、床及び軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分に限る。
第百十五条の二の二第一項及び
第百二十九条の二の三第一項において同じ。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあつては、三十分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
二
壁、床及び軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分に限る。
★削除★
第百二十九条の二の三第一項において同じ。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあつては、三十分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
三
外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び屋根にあつては、三十分間)屋外に火炎を出す原因となる
き裂
その他の損傷を生じないものであること。
三
外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び屋根にあつては、三十分間)屋外に火炎を出す原因となる
亀裂
その他の損傷を生じないものであること。
(平一二政二一一・全改)
(平一二政二一一・全改、平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(防火戸その他の防火設備)
(防火戸その他の防火設備)
第百九条
法第二条第九号の二ロ
★挿入★
及び法第六十四条の政令で定める防火設備は、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備とする。
第百九条
法第二条第九号の二ロ
、法第二十一条第二項第二号、法第二十七条第一項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。第百十条から第百十条の三までにおいて同じ。)
及び法第六十四条の政令で定める防火設備は、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備とする。
2
隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線のあらゆる部分で、開口部から一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にあるものと当該開口部とを遮る外壁、そで壁、塀その他これらに類するものは、前項の防火設備とみなす。
2
隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線のあらゆる部分で、開口部から一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にあるものと当該開口部とを遮る外壁、そで壁、塀その他これらに類するものは、前項の防火設備とみなす。
(昭二七政三五三・昭三四政三四四・昭三五政一八五・昭四五政三三三・平五政一七〇・平一二政二一一・一部改正)
(昭二七政三五三・昭三四政三四四・昭三五政一八五・昭四五政三三三・平五政一七〇・平一二政二一一・平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(主要構造部を
準耐火構造
とした建築物の層間変形角)
(主要構造部を
準耐火構造等
とした建築物の層間変形角)
第百九条の二の二
法第二条第九号の三イに該当する建築物
★挿入★
の地上部分の層間変形角は、百五十分の一以内でなければならない。ただし、主要構造部が防火上有害な変形、
き裂
その他の損傷を生じないことが計算又は実験によつて確かめられた場合においては、この限りでない。
第百九条の二の二
法第二条第九号の三イに該当する建築物
及び法第二十七条第一項の規定に適合する特殊建築物(第百十条第二号に掲げる基準に適合するものを除く。以下「特定避難時間倒壊等防止建築物」という。)
の地上部分の層間変形角は、百五十分の一以内でなければならない。ただし、主要構造部が防火上有害な変形、
亀裂
その他の損傷を生じないことが計算又は実験によつて確かめられた場合においては、この限りでない。
(平五政一七〇・全改、平一二政二一一・一部改正・旧第一〇九条の二繰下)
(平五政一七〇・全改、平一二政二一一・一部改正・旧第一〇九条の二繰下、平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
★新設★
(大規模の建築物の壁等の性能に関する技術的基準)
第百九条の五
法第二十一条第二項第二号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
一
壁等に通常の火災による火熱が火災継続予測時間(建築物の構造、建築設備及び用途に応じて火災が継続することが予測される時間をいう。以下この条において同じ。)加えられた場合に、当該壁等が構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
二
壁等に通常の火災による火熱が火災継続予測時間加えられた場合に、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限り、防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
三
壁等に屋内において発生する通常の火災による火熱が火災継続予測時間加えられた場合に、当該壁等が屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
四
壁等に通常の火災による当該壁等以外の建築物の部分の倒壊によつて生ずる応力が伝えられた場合に、当該壁等が倒壊しないものであること。
五
壁等が、通常の火災時において、当該壁等で区画された部分(当該壁等の部分を除く。)から屋外に出た火炎による当該壁等で区画された他の部分(当該壁等の部分を除く。)への延焼を有効に防止できるものであること。
(平二七政一一・追加)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
★第百九条の六に移動しました★
★旧第百九条の五から移動しました★
(法第二十二条第一項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準)
(法第二十二条第一項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準)
第百九条の五
法第二十二条第一項の政令で定める技術的基準は、次の各号(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分で、屋根以外の主要構造部が準不燃材料で造られたものの屋根にあつては、第一号)に掲げるものとする。
第百九条の六
法第二十二条第一項の政令で定める技術的基準は、次の各号(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分で、屋根以外の主要構造部が準不燃材料で造られたものの屋根にあつては、第一号)に掲げるものとする。
一
屋根が、通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること。
一
屋根が、通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること。
二
屋根が、通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、
き裂
その他の損傷を生じないものであること。
二
屋根が、通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、
亀裂
その他の損傷を生じないものであること。
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・一部改正)
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・一部改正、平二七政一一・一部改正・旧第一〇九条の五繰下)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
★第百九条の七に移動しました★
★旧第百九条の六から移動しました★
(準防火性能に関する技術的基準)
(準防火性能に関する技術的基準)
第百九条の六
法第二十三条の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
第百九条の七
法第二十三条の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
一
耐力壁である外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
一
耐力壁である外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
二
外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
二
外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
(平一二政二一一・追加)
(平一二政二一一・追加、平二七政一一・旧第一〇九条の六繰下)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の主要構造部の性能に関する技術的基準)
第百十条
削除
第百十条
主要構造部の性能に関する法第二十七条第一項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一
次に掲げる基準
イ
次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に掲げる時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
壁
間仕切壁(耐力壁に限る。)
特定避難時間(特殊建築物の構造、建築設備及び用途に応じて当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでに要する時間をいう。以下同じ。)
外壁(耐力壁に限る。)
《字SF》特定避難時間
柱
《字SF》特定避難時間
床
《字SF》特定避難時間
はり
《字SF》特定避難時間
屋根(軒裏を除く。)
三十分間(特定避難時間が三十分間未満である場合にあつては、特定避難時間。以下この号において同じ。)
階段
《字SF》三十分間
ロ
壁、床及び屋根の軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分に限る。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後特定避難時間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び屋根の軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあつては、三十分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
ハ
外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後特定避難時間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び屋根にあつては、三十分間)屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
二
第百七条各号又は第百八条の三第一項第一号イ及びロに掲げる基準
(平一二政二一一)
(平二七政一一・全改)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
★新設★
(延焼するおそれがある外壁の開口部)
第百十条の二
法第二十七条第一項の政令で定める外壁の開口部は、次に掲げるものとする。
一
延焼のおそれのある部分であるもの(法第八十六条の四第一項各号のいずれかに該当する建築物の外壁の開口部を除く。)
二
他の外壁の開口部から通常の火災時における火炎が到達するおそれがあるものとして国土交通大臣が定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
(平二七政一一・追加)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
★新設★
(法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の防火設備の遮炎性能に関する技術的基準)
第百十条の三
防火設備の遮炎性能に関する法第二十七条第一項の政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものであることとする。
(平二七政一一・追加)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(防火区画)
(防火区画)
第百十二条
主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、延べ面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)が千五百平方メートルを超えるものは、床面積の合計(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)千五百平方メートル以内ごとに
第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる基準
に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ない場合においては、この限りでない。
第百十二条
主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、延べ面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)が千五百平方メートルを超えるものは、床面積の合計(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)千五百平方メートル以内ごとに
一時間準耐火基準(第百二十九条の二の三第一項第一号ロに掲げる基準(主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造が同号ロに規定する構造方法を用いるもの又は同号ロの規定による認定を受けたものであることに係る部分に限る。)をいう。以下同じ。)
に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ない場合においては、この限りでない。
一
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客席、体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分
一
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客席、体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分
二
階段室の部分又は昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)で
第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる基準
に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたもの
二
階段室の部分又は昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)で
一時間準耐火基準
に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたもの
2
法
第二十七条第二項
、法第六十二条第一項
又は法第六十七条の二第一項
の規定により準耐火建築物とした建築物(第百九条の三第二号
又は第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる基準
に適合するものを除く。)で、延べ面積が五百平方メートルを超えるものについては、前項の規定にかかわらず、床面積の合計五百平方メートル以内ごとに
同号に掲げる基準
に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画し、かつ、防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分(床面積が二百平方メートル以下の階又は床面積二百平方メートル以内ごとに準耐火構造の壁若しくは法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分で、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けたものをいう。第百十四条第二項において同じ。)その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
2
法
第二十七条第一項の規定により特定避難時間倒壊等防止建築物(特定避難時間が一時間以上であるものを除く。)とした建築物又は同条第三項
、法第六十二条第一項
若しくは法第六十七条の三第一項
の規定により準耐火建築物とした建築物(第百九条の三第二号
に掲げる基準又は一時間準耐火基準
に適合するものを除く。)で、延べ面積が五百平方メートルを超えるものについては、前項の規定にかかわらず、床面積の合計五百平方メートル以内ごとに
一時間準耐火基準
に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画し、かつ、防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分(床面積が二百平方メートル以下の階又は床面積二百平方メートル以内ごとに準耐火構造の壁若しくは法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分で、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けたものをいう。第百十四条第二項において同じ。)その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
3
法第二十一条第一項ただし書の規定により第百二十九条の二の三第一項第一号ロに掲げる基準に適合する建築物とした建築物、法
第二十七条第一項ただし書の規定により第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる基準に適合する建築物とした建築物又は法第二十七条第二項
、法第六十二条第一項若しくは法
第六十七条の二第一項
の規定により第百九条の三第二号
若しくは第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる基準
に適合する準耐火建築物とした建築物で、延べ面積が千平方メートルを超えるものについては、第一項の規定にかかわらず、床面積の合計千平方メートル以内ごとに
同号に掲げる基準
に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
3
法第二十一条第一項ただし書の規定により第百二十九条の二の三第一項第一号ロに掲げる基準に適合する建築物とした建築物、法
第二十七条第一項の規定により特定避難時間が一時間以上である特定避難時間倒壊等防止建築物とした建築物又は同条第三項
、法第六十二条第一項若しくは法
第六十七条の三第一項
の規定により第百九条の三第二号
に掲げる基準若しくは一時間準耐火基準
に適合する準耐火建築物とした建築物で、延べ面積が千平方メートルを超えるものについては、第一項の規定にかかわらず、床面積の合計千平方メートル以内ごとに
一時間準耐火基準
に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
4
前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分で、天井(天井のない場合においては、屋根。第六項、第七項及び第九項において同じ。)及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、適用しない。
4
前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分で、天井(天井のない場合においては、屋根。第六項、第七項及び第九項において同じ。)及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、適用しない。
一
体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分
一
体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分
二
第一項第二号に掲げる建築物の部分
二
第一項第二号に掲げる建築物の部分
5
建築物の十一階以上の部分で、各階の床面積の合計が百平方メートルを超えるものは、第一項の規定にかかわらず、床面積の合計百平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。
5
建築物の十一階以上の部分で、各階の床面積の合計が百平方メートルを超えるものは、第一項の規定にかかわらず、床面積の合計百平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。
6
前項の建築物の部分で、当該部分の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。次項において同じ。)及び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。次項において同じ。)の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造つたものは、特定防火設備以外の法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、前項の規定にかかわらず、床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画すれば足りる。
6
前項の建築物の部分で、当該部分の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。次項において同じ。)及び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。次項において同じ。)の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造つたものは、特定防火設備以外の法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、前項の規定にかかわらず、床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画すれば足りる。
7
第五項の建築物の部分で、当該部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたものは、特定防火設備以外の法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、同項の規定にかかわらず、床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画すれば足りる。
7
第五項の建築物の部分で、当該部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたものは、特定防火設備以外の法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、同項の規定にかかわらず、床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画すれば足りる。
8
前三項の規定は、階段室の部分若しくは昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)、廊下その他避難の用に供する部分又は床面積の合計が二百平方メートル以内の共同住宅の住戸で、耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第五項の規定により区画すべき建築物にあつては、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備)で区画されたものについては、適用しない。
8
前三項の規定は、階段室の部分若しくは昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)、廊下その他避難の用に供する部分又は床面積の合計が二百平方メートル以内の共同住宅の住戸で、耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第五項の規定により区画すべき建築物にあつては、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備)で区画されたものについては、適用しない。
9
主要構造部を
準耐火構造とし、かつ、地階又は三階以上の階に居室を有する建築物
の住戸の部分(住戸の階数が二以上であるものに限る。)、吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)については、当該部分(当該部分が第一項ただし書に規定する用途に供する建築物の部分でその壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この項において同じ。)の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造つたものであつてその用途上区画することができない場合にあつては、当該建築物の部分)とその他の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。)とを準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分については、この限りでない。
9
主要構造部を
準耐火構造とした建築物又は特定避難時間倒壊等防止建築物であつて、地階又は三階以上の階に居室を有するもの
の住戸の部分(住戸の階数が二以上であるものに限る。)、吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)については、当該部分(当該部分が第一項ただし書に規定する用途に供する建築物の部分でその壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この項において同じ。)の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造つたものであつてその用途上区画することができない場合にあつては、当該建築物の部分)とその他の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。)とを準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分については、この限りでない。
一
避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなつている部分、階段の部分その他これらに類する部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたもの
一
避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなつている部分、階段の部分その他これらに類する部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたもの
二
階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうちその階数が三以下で、かつ、床面積の合計が二百平方メートル以内であるものにおける吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分
二
階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうちその階数が三以下で、かつ、床面積の合計が二百平方メートル以内であるものにおける吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分
10
第一項から第四項までの規定による
第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる基準
に適合する準耐火構造の床若しくは壁(第二項に規定する防火上主要な間仕切壁を除く。)若しくは特定防火設備、第五項の規定による耐火構造の床若しくは壁若しくは法第二条第九号の二ロに規定する防火設備又は前項の規定による準耐火構造の床若しくは壁若しくは法第二条第九号の二ロに規定する防火設備に接する外壁については、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅九十センチメートル以上の部分を準耐火構造としなければならない。ただし、外壁面から五十センチメートル以上突出した準耐火構造のひさし、床、
そで壁
その他これらに類するもので防火上有効に遮られている場合においては、この限りでない。
10
第一項から第四項までの規定による
一時間準耐火基準
に適合する準耐火構造の床若しくは壁(第二項に規定する防火上主要な間仕切壁を除く。)若しくは特定防火設備、第五項の規定による耐火構造の床若しくは壁若しくは法第二条第九号の二ロに規定する防火設備又は前項の規定による準耐火構造の床若しくは壁若しくは法第二条第九号の二ロに規定する防火設備に接する外壁については、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅九十センチメートル以上の部分を準耐火構造としなければならない。ただし、外壁面から五十センチメートル以上突出した準耐火構造のひさし、床、
袖壁
その他これらに類するもので防火上有効に遮られている場合においては、この限りでない。
11
前項の規定によつて準耐火構造としなければならない部分に開口部がある場合においては、その開口部に法第二条第九号の二ロに規定する防火設備を設けなければならない。
11
前項の規定によつて準耐火構造としなければならない部分に開口部がある場合においては、その開口部に法第二条第九号の二ロに規定する防火設備を設けなければならない。
12
建築物の一部が法第二十四条各号のいずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを準耐火構造とした壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。
12
建築物の一部が法第二十四条各号のいずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを準耐火構造とした壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。
13
建築物の一部が法第二十七条第一項各号
のいずれか又は同条第二項各号
のいずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを
第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる基準
に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
13
建築物の一部が法第二十七条第一項各号
、第二項各号又は第三項各号
のいずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを
一時間準耐火基準
に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
14
第一項から第五項まで、第八項又は前項の規定による区画に用いる特定防火設備及び第五項、第八項、第九項又は第十二項の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造のものとしなければならない。
14
第一項から第五項まで、第八項又は前項の規定による区画に用いる特定防火設備及び第五項、第八項、第九項又は第十二項の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造のものとしなければならない。
一
第一項本文、第二項若しくは第三項の規定による区画に用いる特定防火設備又は第五項の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
一
第一項本文、第二項若しくは第三項の規定による区画に用いる特定防火設備又は第五項の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
イ
常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものであること。
イ
常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものであること。
ロ
閉鎖又は作動をするに際して、当該特定防火設備又は防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものであること。
ロ
閉鎖又は作動をするに際して、当該特定防火設備又は防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものであること。
ハ
居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の通行の用に供する部分に設けるものにあつては、閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。
ハ
居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の通行の用に供する部分に設けるものにあつては、閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。
ニ
常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
ニ
常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
二
第一項第二号、第四項、第八項若しくは前項の規定による区画に用いる特定防火設備又は第八項、第九項若しくは第十二項の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
二
第一項第二号、第四項、第八項若しくは前項の規定による区画に用いる特定防火設備又は第八項、第九項若しくは第十二項の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
イ
前号イからハまでに掲げる要件を満たしているものであること。
イ
前号イからハまでに掲げる要件を満たしているものであること。
ロ
避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、かつ、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
ロ
避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、かつ、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
15
給水管、配電管その他の管が第一項から第四項まで若しくは第十三項の規定による
第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる基準
に適合する準耐火構造の床若しくは壁、第五項若しくは第八項の規定による耐火構造の床若しくは壁、第九項本文、第十項本文若しくは第十二項の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は第十項ただし書の場合における同項ただし書のひさし、床、
そで壁
その他これらに類するもの(以下この項及び次項において「準耐火構造の防火区画」という。)を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画との
すき間
をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
15
給水管、配電管その他の管が第一項から第四項まで若しくは第十三項の規定による
一時間準耐火基準
に適合する準耐火構造の床若しくは壁、第五項若しくは第八項の規定による耐火構造の床若しくは壁、第九項本文、第十項本文若しくは第十二項の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は第十項ただし書の場合における同項ただし書のひさし、床、
袖壁
その他これらに類するもの(以下この項及び次項において「準耐火構造の防火区画」という。)を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画との
隙間
をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
16
換気、暖房又は冷房の設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する場合(国土交通大臣が防火上支障がないと認めて指定する場合を除く。)においては、当該風道の準耐火構造の防火区画を貫通する部分又はこれに近接する部分に、特定防火設備(法第二条第九号の二ロに規定する防火設備によつて区画すべき準耐火構造の防火区画を貫通する場合にあつては、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備)であつて、次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを国土交通大臣が定める方法により設けなければならない。
16
換気、暖房又は冷房の設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する場合(国土交通大臣が防火上支障がないと認めて指定する場合を除く。)においては、当該風道の準耐火構造の防火区画を貫通する部分又はこれに近接する部分に、特定防火設備(法第二条第九号の二ロに規定する防火設備によつて区画すべき準耐火構造の防火区画を貫通する場合にあつては、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備)であつて、次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを国土交通大臣が定める方法により設けなければならない。
一
火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖するものであること。
一
火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖するものであること。
二
閉鎖した場合に防火上支障のない遮煙性能を有するものであること。
二
閉鎖した場合に防火上支障のない遮煙性能を有するものであること。
(昭二六政三七一・昭三一政一八五・昭三三政二八三・昭三四政三四四・昭三六政三九六・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・昭五五政一九六・平五政一七〇・平六政二七八・平一二政二一一・平一二政三一二・平一五政五二三・平一七政二四六・平二六政二三二・一部改正)
(昭二六政三七一・昭三一政一八五・昭三三政二八三・昭三四政三四四・昭三六政三九六・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・昭五五政一九六・平五政一七〇・平六政二七八・平一二政二一一・平一二政三一二・平一五政五二三・平一七政二四六・平二六政二三二・平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(木造等の建築物の防火壁)
(木造等の建築物の防火壁)
第百十三条
防火壁は、次に定める構造としなければならない。
第百十三条
防火壁は、次に定める構造としなければならない。
一
耐火構造とし、かつ、自立する構造とすること。
一
耐火構造とし、かつ、自立する構造とすること。
二
木造の建築物においては、無筋コンクリート造又は組積造としないこと。
二
木造の建築物においては、無筋コンクリート造又は組積造としないこと。
三
防火壁の両端及び上端は、建築物の外壁面及び屋根面から五十センチメートル(防火壁の中心線からの距離が一・八メートル以内において、外壁が防火構造であり、かつ、屋根の構造が、屋根に屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合において、これらの部分に開口部がないときにあつては、十センチメートル)以上突出させること。ただし、防火壁を設けた部分の外壁又は屋根が防火壁を含みけた行方向に幅三・六メートル以上にわたつて耐火構造であり、かつ、これらの部分に開口部がない場合又は開口部があつて、これに法第二条第九号の二ロに規定する防火設備が設けられている場合においては、その部分については、この限りでない。
三
防火壁の両端及び上端は、建築物の外壁面及び屋根面から五十センチメートル(防火壁の中心線からの距離が一・八メートル以内において、外壁が防火構造であり、かつ、屋根の構造が、屋根に屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合において、これらの部分に開口部がないときにあつては、十センチメートル)以上突出させること。ただし、防火壁を設けた部分の外壁又は屋根が防火壁を含みけた行方向に幅三・六メートル以上にわたつて耐火構造であり、かつ、これらの部分に開口部がない場合又は開口部があつて、これに法第二条第九号の二ロに規定する防火設備が設けられている場合においては、その部分については、この限りでない。
四
防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ二・五メートル以下とし、かつ、これに特定防火設備で前条第十四項第一号に規定する構造であるものを設けること。
四
防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ二・五メートル以下とし、かつ、これに特定防火設備で前条第十四項第一号に規定する構造であるものを設けること。
2
前条第十五項の規定は給水管、配電管その他の管が防火壁を貫通する場合に、同条第十六項の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道が防火壁を貫通する場合に準用する。
2
前条第十五項の規定は給水管、配電管その他の管が防火壁を貫通する場合に、同条第十六項の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道が防火壁を貫通する場合に準用する。
★新設★
3
第百九条の五に規定する技術的基準に適合する壁等で、法第二十一条第二項第二号に規定する構造方法を用いるもの又は同号の規定による認定を受けたものは、第一項の規定に適合する防火壁とみなす。
(昭二六政三七一・昭三三政二八三・昭三四政三四四・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・平一二政二一一・平一二政三一二・一部改正)
(昭二六政三七一・昭三三政二八三・昭三四政三四四・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・平一二政二一一・平一二政三一二・平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(耐火建築物とすることを要しない特殊建築物の技術的基準等)
★削除★
第百十五条の二の二
法第二十七条第一項ただし書(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める技術的基準は、準防火地域内にあるものにあつては次に掲げるもの、防火地域及び準防火地域以外の区域内にあるものにあつては第一号から第四号までに掲げるものとする。
一
主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造が、次に定める基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
イ
次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に定める時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
壁
間仕切壁(耐力壁に限る。)
一時間
外壁(耐力壁に限る。)
一時間
柱
一時間
床
一時間
はり
一時間
ロ
壁(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。)、床及び屋根の軒裏にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
ハ
外壁(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。)にあつては、これに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものであること。
二
下宿の各宿泊室、共同住宅の各住戸又は寄宿舎の各寝室(以下「各宿泊室等」という。)に避難上有効なバルコニーその他これに類するものが設けられていること。ただし、各宿泊室等から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路が直接外気に開放されたものであり、かつ、各宿泊室等の当該通路に面する開口部に法第二条第九号の二ロに規定する防火設備が設けられている場合においては、この限りでない。
三
三階の各宿泊室等の外壁面(各宿泊室等から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に面するものを除く。)に窓その他の開口部(直径一メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)が道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空地に面して設けられていること。
四
建築物の周囲(道に接する部分を除く。)に幅員が三メートル以上の通路(敷地の接する道まで達するものに限る。)が設けられていること。ただし、次に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。
イ
各宿泊室等に避難上有効なバルコニーその他これに類するものが設けられていること。
ロ
各宿泊室等から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路が、直接外気に開放されたものであり、かつ、各宿泊室等の当該通路に面する開口部に法第二条第九号の二ロに規定する防火設備が設けられていること。
ハ
外壁の開口部から当該開口部のある階の上階の開口部へ延焼するおそれがある場合においては、当該外壁の開口部の上部にひさしその他これに類するもので、その構造が、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであるものが、防火上有効に設けられていること。
五
三階の各宿泊室等(各宿泊室等の階数が二以上であるものにあつては二階以下の階の部分を含む。)の外壁の開口部及び当該各宿泊室等以外の部分に面する開口部(外壁の開口部又は直接外気に開放された廊下、階段その他の通路に面する開口部にあつては、当該開口部から九十センチメートル未満の部分に当該各宿泊室等以外の部分の開口部がないもの又は当該各宿泊室等以外の部分の開口部と五十センチメートル以上突出したひさし、そで壁その他これらに類するものでその構造が前号ハに規定する構造であるもので防火上有効に遮られているものを除く。)に法第二条第九号の二ロに規定する防火設備が設けられていること。
2
法第二十七条第一項ただし書の規定により法第二条第九号の三イに該当する準耐火建築物とした建築物については、次章第五節の規定は、適用しない。
(平五政一七〇・追加、平一一政五・平一二政二一一・平一二政三一二・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(
耐火建築物又は準耐火建築物
としなければならない特殊建築物)
(
耐火建築物等
としなければならない特殊建築物)
第百十五条の三
法別表第一(い)欄の(二)項から(四)項まで及び(六)項(法第八十七条第三項において法第二十七条の規定を準用する場合を含む。)に掲げる用途に類するもので政令で定めるものは、それぞれ次の各号に掲げるものとする。
第百十五条の三
法別表第一(い)欄の(二)項から(四)項まで及び(六)項(法第八十七条第三項において法第二十七条の規定を準用する場合を含む。)に掲げる用途に類するもので政令で定めるものは、それぞれ次の各号に掲げるものとする。
一
《振分始》(二)項の用途に類するもの《振分終》《振分始》児童福祉施設等《振分終》
一
《振分始》(二)項の用途に類するもの《振分終》《振分始》児童福祉施設等《振分終》
二
《振分始》(三)項の用途に類するもの《振分終》《振分始》博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場《振分終》
二
《振分始》(三)項の用途に類するもの《振分終》《振分始》博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場《振分終》
三
《振分始》(四)項の用途に類するもの《振分終》《振分始》公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が十平方メートル以内のものを除く。)《振分終》
三
《振分始》(四)項の用途に類するもの《振分終》《振分始》公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が十平方メートル以内のものを除く。)《振分終》
四
《振分始》(六)項の用途に類するもの《振分終》《振分始》映画スタジオ又はテレビスタジオ《振分終》
四
《振分始》(六)項の用途に類するもの《振分終》《振分始》映画スタジオ又はテレビスタジオ《振分終》
(昭四五政三三三・追加、昭六二政三四八・旧第一一五条の二繰下、平五政一七〇・平一二政二一一・一部改正)
(昭四五政三三三・追加、昭六二政三四八・旧第一一五条の二繰下、平五政一七〇・平一二政二一一・平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物)
(自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物)
第百十五条の四
法
第二十七条第二項
(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定により政令で定める準耐火建築物は、第百九条の三第一号に掲げる技術的基準に適合するもの(同条第二号に掲げる技術的基準に適合するものを除く。)とする。
第百十五条の四
法
第二十七条第三項
(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定により政令で定める準耐火建築物は、第百九条の三第一号に掲げる技術的基準に適合するもの(同条第二号に掲げる技術的基準に適合するものを除く。)とする。
(平五政一七〇・追加、平一二政二一一・一部改正)
(平五政一七〇・追加、平一二政二一一・平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(危険物の数量)
(危険物の数量)
第百十六条
法
第二十七条第二項第二号
の規定により政令で定める危険物の数量の限度は、次の表に定めるところによるものとする。
第百十六条
法
第二十七条第三項第二号
の規定により政令で定める危険物の数量の限度は、次の表に定めるところによるものとする。
危険物品の種類
数 量
常時貯蔵する場合
製造所又は他の事業を営む工場において処理する場合
火薬類(
玩
(
がん
)
具煙火
を除く。)
火薬
二十トン
十トン
爆薬
二十トン
五トン
工業雷管及び電気雷管
三百万個
五十万個
銃用雷管
千万個
五百万個
信号雷管
三百万個
五十万個
実包
千万個
五万個
空包
千万個
五万個
信管及び火管
十万個
五万個
導爆線
五百キロメートル
五百キロメートル
導火線
二千五百キロメートル
五百キロメートル
電気導火線
七万個
五万個
信号炎管及び信号火
箭
(
せん
)
二トン
二トン
煙火
二トン
二トン
その他の火薬又は爆薬を使用した火工品
当該火工品の原料をなす火薬又は爆薬の数量に応じて、火薬又は爆薬の数量のそれぞれの限度による。
消防法第二条第七項に規定する危険物
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)別表第三の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量の十倍の数量
危険物の規制に関する政令別表第三の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量の十倍の数量
マッチ
三百マッチトン
三百マッチトン
可燃性ガス
七百立方メートル
二万立方メートル
圧縮ガス
七千立方メートル
二十万立方メートル
液化ガス
七十トン
二千トン
この表において、可燃性ガス及び圧縮ガスの容積の数値は、温度が零度で圧力が一気圧の状態に換算した数値とする。
危険物品の種類
数 量
常時貯蔵する場合
製造所又は他の事業を営む工場において処理する場合
火薬類(
玩具煙火
を除く。)
火薬
二十トン
十トン
爆薬
二十トン
五トン
工業雷管及び電気雷管
三百万個
五十万個
銃用雷管
千万個
五百万個
信号雷管
三百万個
五十万個
実包
千万個
五万個
空包
千万個
五万個
信管及び火管
十万個
五万個
導爆線
五百キロメートル
五百キロメートル
導火線
二千五百キロメートル
五百キロメートル
電気導火線
七万個
五万個
信号炎管及び信号火
箭
(
せん
)
二トン
二トン
煙火
二トン
二トン
その他の火薬又は爆薬を使用した火工品
当該火工品の原料をなす火薬又は爆薬の数量に応じて、火薬又は爆薬の数量のそれぞれの限度による。
消防法第二条第七項に規定する危険物
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)別表第三の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量の十倍の数量
危険物の規制に関する政令別表第三の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量の十倍の数量
マッチ
三百マッチトン
三百マッチトン
可燃性ガス
七百立方メートル
二万立方メートル
圧縮ガス
七千立方メートル
二十万立方メートル
液化ガス
七十トン
二千トン
この表において、可燃性ガス及び圧縮ガスの容積の数値は、温度が零度で圧力が一気圧の状態に換算した数値とする。
2
土木工事又はその他の事業に一時的に使用するためにその事業中臨時に貯蔵する危険物の数量の限度及び支燃性又は不燃性の圧縮ガス又は液化ガスの数量の限度は、無制限とする。
2
土木工事又はその他の事業に一時的に使用するためにその事業中臨時に貯蔵する危険物の数量の限度及び支燃性又は不燃性の圧縮ガス又は液化ガスの数量の限度は、無制限とする。
3
第一項の表に掲げる危険物の二種類以上を同一の建築物に貯蔵しようとする場合においては、第一項に規定する危険物の数量の限度は、それぞれ当該各欄の危険物の数量の限度の数値で貯蔵しようとする危険物の数値を除し、それらの商を加えた数値が一である場合とする。
3
第一項の表に掲げる危険物の二種類以上を同一の建築物に貯蔵しようとする場合においては、第一項に規定する危険物の数量の限度は、それぞれ当該各欄の危険物の数量の限度の数値で貯蔵しようとする危険物の数値を除し、それらの商を加えた数値が一である場合とする。
(昭三四政三四四・昭三五政二七二・昭五〇政二・平五政一七〇・平一二政二一一・平一三政四二・一部改正)
(昭三四政三四四・昭三五政二七二・昭五〇政二・平五政一七〇・平一二政二一一・平一三政四二・平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(地下街)
(地下街)
第百二十八条の三
地下街の各構えは、次の各号に該当する地下道に二メートル以上接しなければならない。ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものにあつては、その接する長さを二メートル未満とすることができる。
第百二十八条の三
地下街の各構えは、次の各号に該当する地下道に二メートル以上接しなければならない。ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものにあつては、その接する長さを二メートル未満とすることができる。
一
壁、柱、床、はり及び床版は、国土交通大臣が定める耐火に関する性能を有すること。
一
壁、柱、床、はり及び床版は、国土交通大臣が定める耐火に関する性能を有すること。
二
幅員五メートル以上、天井までの高さ三メートル以上で、かつ、段及び八分の一をこえる
勾
(
こう
)
配の傾斜路を有しないこと。
二
幅員五メートル以上、天井までの高さ三メートル以上で、かつ、段及び八分の一をこえる
勾
(
こう
)
配の傾斜路を有しないこと。
三
天井及び壁の内面の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つていること。
三
天井及び壁の内面の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つていること。
四
長さが六十メートルをこえる地下道にあつては、避難上安全な地上に通ずる直通階段で第二十三条第一項の表の(二)に適合するものを各構えの接する部分からその一に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けていること。
四
長さが六十メートルをこえる地下道にあつては、避難上安全な地上に通ずる直通階段で第二十三条第一項の表の(二)に適合するものを各構えの接する部分からその一に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けていること。
五
末端は、当該地下道の幅員以上の幅員の出入口で道に通ずること。ただし、その末端の出入口が二以上ある場合においては、それぞれの出入口の幅員の合計が当該地下道の幅員以上であること。
五
末端は、当該地下道の幅員以上の幅員の出入口で道に通ずること。ただし、その末端の出入口が二以上ある場合においては、それぞれの出入口の幅員の合計が当該地下道の幅員以上であること。
六
非常用の照明設備、排煙設備及び排水設備で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものを設けていること。
六
非常用の照明設備、排煙設備及び排水設備で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものを設けていること。
2
地下街の各構えが当該地下街の他の各構えに接する場合においては、当該各構えと当該他の各構えとを耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で第百十二条第十四項第二号に規定する構造であるもので区画しなければならない。
2
地下街の各構えが当該地下街の他の各構えに接する場合においては、当該各構えと当該他の各構えとを耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で第百十二条第十四項第二号に規定する構造であるもので区画しなければならない。
3
地下街の各構えは、地下道と耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で第百十二条第十四項第二号に規定する構造であるもので区画しなければならない。
3
地下街の各構えは、地下道と耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で第百十二条第十四項第二号に規定する構造であるもので区画しなければならない。
4
地下街の各構えの居室の各部分から地下道(当該居室の各部分から直接地上へ通ずる通路を含む。)への出入口の一に至る歩行距離は、三十メートル以下でなければならない。
4
地下街の各構えの居室の各部分から地下道(当該居室の各部分から直接地上へ通ずる通路を含む。)への出入口の一に至る歩行距離は、三十メートル以下でなければならない。
5
第百十二条第五項から第十一項まで及び第十四項から第十六項まで並びに第百二十九条の二の五第一項第七号(第百十二条第十五項に関する部分に限る。)の規定は、地下街の各構えについて準用する。この場合において、第百十二条第五項中「建築物の十一階以上の部分で、各階の」とあるのは「地下街の各構えの部分で」と、同条第六項及び第七項中「建築物」とあるのは「地下街の各構え」と、同条第九項中「主要構造部を
準耐火構造とし、かつ、地階又は三階以上の階に居室を有する建築物
」とあるのは「地下街の各構え」と、「建築物の部分」とあるのは「地下街の各構えの部分」と、「準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、同条第十項中「準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、第百二十九条の二の五第一項第七号中「
第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる基準
に適合する準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と読み替えるものとする。
5
第百十二条第五項から第十一項まで及び第十四項から第十六項まで並びに第百二十九条の二の五第一項第七号(第百十二条第十五項に関する部分に限る。)の規定は、地下街の各構えについて準用する。この場合において、第百十二条第五項中「建築物の十一階以上の部分で、各階の」とあるのは「地下街の各構えの部分で」と、同条第六項及び第七項中「建築物」とあるのは「地下街の各構え」と、同条第九項中「主要構造部を
準耐火構造とした建築物又は特定避難時間倒壊等防止建築物であつて、地階又は三階以上の階に居室を有するもの
」とあるのは「地下街の各構え」と、「建築物の部分」とあるのは「地下街の各構えの部分」と、「準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、同条第十項中「準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、第百二十九条の二の五第一項第七号中「
一時間準耐火基準
に適合する準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と読み替えるものとする。
6
地方公共団体は、他の工作物との関係その他周囲の状況により必要と認める場合においては、条例で、前各項に定める事項につき、これらの規定と異なる定めをすることができる。
6
地方公共団体は、他の工作物との関係その他周囲の状況により必要と認める場合においては、条例で、前各項に定める事項につき、これらの規定と異なる定めをすることができる。
(昭三四政三四四・追加、昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一二政二一一・平一二政三一二・一部改正)
(昭三四政三四四・追加、昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一二政二一一・平一二政三一二・平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(制限を受けない特殊建築物等)
(制限を受けない特殊建築物等)
第百二十八条の四
法第三十五条の二の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。
第百二十八条の四
法第三十五条の二の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。
一
次の表に掲げる特殊建築物
一
次の表に掲げる特殊建築物
構造
用途
耐火建築物
準耐火建築物
その他の建築物
(一)
法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途
客席の床面積の合計が四百平方メートル以上のもの
客席の床面積の合計が百平方メートル以上のもの
客席の床面積の合計が百平方メートル以上のもの
(二)
法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途
当該用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの
当該用途に供する二階の部分(病院又は診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの
当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの
(三)
法別表第一(い)欄(四)項に掲げる用途
当該用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの
当該用途に供する二階の部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの
当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの
一 この表において、耐火建築物は、法第八十六条の四の規定により耐火建築物とみなされるものを含み、準耐火建築物は、同条の規定により準耐火建築物とみなされるものを含む。
二 この表において、第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる技術的基準に適合する準耐火建築物の下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する部分は、耐火建築物の部分とみなす。
構造
用途
耐火建築物又は法第二十七条第一項の規定に適合する特殊建築物(特定避難時間が一時間未満である特定避難時間倒壊等防止建築物を除く。)
準耐火建築物又は特定避難時間が四十五分間以上一時間未満である特定避難時間倒壊等防止建築物
その他の建築物
(一)
法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途
客席の床面積の合計が四百平方メートル以上のもの
客席の床面積の合計が百平方メートル以上のもの
客席の床面積の合計が百平方メートル以上のもの
(二)
法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途
当該用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの
当該用途に供する二階の部分(病院又は診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの
当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの
(三)
法別表第一(い)欄(四)項に掲げる用途
当該用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの
当該用途に供する二階の部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの
当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの
この表において、耐火建築物は、法第八十六条の四の規定により耐火建築物とみなされるものを含み、準耐火建築物は、同条の規定により準耐火建築物とみなされるものを含む。
二
自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物
二
自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物
三
地階又は地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室で法別表第一(い)欄(一)項、(二)項又は(四)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物
三
地階又は地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室で法別表第一(い)欄(一)項、(二)項又は(四)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物
2
法第三十五条の二の規定により政令で定める階数が三以上である建築物は、延べ面積が五百平方メートルを超えるもの(学校等の用途に供するものを除く。)以外のものとする。
2
法第三十五条の二の規定により政令で定める階数が三以上である建築物は、延べ面積が五百平方メートルを超えるもの(学校等の用途に供するものを除く。)以外のものとする。
3
法第三十五条の二の規定により政令で定める延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、階数が二で延べ面積が千平方メートルを超えるもの又は階数が一で延べ面積が三千平方メートルを超えるもの(学校等の用途に供するものを除く。)以外のものとする。
3
法第三十五条の二の規定により政令で定める延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、階数が二で延べ面積が千平方メートルを超えるもの又は階数が一で延べ面積が三千平方メートルを超えるもの(学校等の用途に供するものを除く。)以外のものとする。
4
法第三十五条の二の規定により政令で定める建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものは、階数が二以上の住宅(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。以下この項において同じ。)の用途に供する建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)の最上階以外の階又は住宅の用途に供する建築物以外の建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)に存する調理室、浴室、乾燥室、ボイラー室、作業室その他の室でかまど、こんろ、ストーブ、炉、ボイラー、内燃機関その他火を使用する設備又は器具を設けたもの(第百二十九条において「内装の制限を受ける調理室等」という。)以外のものとする。
4
法第三十五条の二の規定により政令で定める建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものは、階数が二以上の住宅(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。以下この項において同じ。)の用途に供する建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)の最上階以外の階又は住宅の用途に供する建築物以外の建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)に存する調理室、浴室、乾燥室、ボイラー室、作業室その他の室でかまど、こんろ、ストーブ、炉、ボイラー、内燃機関その他火を使用する設備又は器具を設けたもの(第百二十九条において「内装の制限を受ける調理室等」という。)以外のものとする。
(昭三四政三四四・追加、昭三六政三九六・昭四四政八・昭四五政三三三・昭五二政二六六・昭六二政三四八・平五政一七〇・平九政三二五・平一一政五・平一二政二一一・一部改正)
(昭三四政三四四・追加、昭三六政三九六・昭四四政八・昭四五政三三三・昭五二政二六六・昭六二政三四八・平五政一七〇・平九政三二五・平一一政五・平一二政二一一・平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(特殊建築物等の内装)
(特殊建築物等の内装)
第百二十九条
前条第一項第一号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室(法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物が耐火建築物
又は法第二条第九号の三イに該当する準耐火建築物
である場合にあつては、当該用途に供する特殊建築物の部分で床面積の合計百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分の居室を除く。)の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。第四項において同じ。)及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを第一号に掲げる仕上げと、当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
第百二十九条
前条第一項第一号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室(法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物が耐火建築物
、法第二条第九号の三イに該当する準耐火建築物又は法第二十七条第一項の規定に適合する特殊建築物(特定避難時間が四十五分間未満である特定避難時間倒壊等防止建築物を除く。第四項において同じ。)
である場合にあつては、当該用途に供する特殊建築物の部分で床面積の合計百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分の居室を除く。)の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。第四項において同じ。)及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを第一号に掲げる仕上げと、当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
一
次のイ又はロに掲げる仕上げ
一
次のイ又はロに掲げる仕上げ
イ
難燃材料(三階以上の階に居室を有する建築物の当該各用途に供する居室の天井の室内に面する部分にあつては、準不燃材料)でしたもの
イ
難燃材料(三階以上の階に居室を有する建築物の当該各用途に供する居室の天井の室内に面する部分にあつては、準不燃材料)でしたもの
ロ
イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの
ロ
イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの
二
次のイ又はロに掲げる仕上げ
二
次のイ又はロに掲げる仕上げ
イ
準不燃材料でしたもの
イ
準不燃材料でしたもの
ロ
イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの
ロ
イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの
2
前条第一項第二号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを前項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
2
前条第一項第二号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを前項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
3
前条第一項第三号に掲げる特殊建築物は、同号に規定する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
3
前条第一項第三号に掲げる特殊建築物は、同号に規定する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
4
階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物、階数が二で延べ面積が千平方メートルを超える建築物又は階数が一で延べ面積が三千平方メートルを超える建築物(学校等の用途に供するものを除く。)は、居室(床面積の合計百平方メートル以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で第百十二条第十四項第二号に規定する構造であるもので区画され、かつ、法別表第一(い)欄に掲げる用途に供しない部分の居室で、耐火建築物
又は法第二条第九号の三イに該当する準耐火建築物
の高さが三十一メートル以下の部分にあるものを除く。)の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを次の各号のいずれかに掲げる仕上げと、居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。ただし、同表(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物の高さ三十一メートル以下の部分については、この限りでない。
4
階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物、階数が二で延べ面積が千平方メートルを超える建築物又は階数が一で延べ面積が三千平方メートルを超える建築物(学校等の用途に供するものを除く。)は、居室(床面積の合計百平方メートル以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で第百十二条第十四項第二号に規定する構造であるもので区画され、かつ、法別表第一(い)欄に掲げる用途に供しない部分の居室で、耐火建築物
、法第二条第九号の三イに該当する準耐火建築物又は法第二十七条第一項の規定に適合する特殊建築物
の高さが三十一メートル以下の部分にあるものを除く。)の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを次の各号のいずれかに掲げる仕上げと、居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。ただし、同表(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物の高さ三十一メートル以下の部分については、この限りでない。
一
難燃材料でしたもの
一
難燃材料でしたもの
二
前号に掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せでしたもの
二
前号に掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せでしたもの
5
第百二十八条の三の二に規定する居室を有する建築物は、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
5
第百二十八条の三の二に規定する居室を有する建築物は、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
6
内装の制限を受ける調理室等は、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
6
内装の制限を受ける調理室等は、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
7
前各項の規定は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、
泡
(
あわ
)
消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び第百二十六条の三の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、適用しない。
7
前各項の規定は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、
泡
(
あわ
)
消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び第百二十六条の三の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、適用しない。
(昭三四政三四四・追加、昭三六政三九六・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一二政二一一・平一二政三一二・一部改正)
(昭三四政三四四・追加、昭三六政三九六・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一二政二一一・平一二政三一二・平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用)
(避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用)
第百二十九条の二
建築物(主要構造部が準耐火構造であるか
、又は不燃材料で造られた
ものに限る。)の階(物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、屋上広場を含む。以下この条及び次条において同じ。)のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、第百十九条、第百二十条、第百二十三条第三項第一号、第九号(屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る。)及び第十一号、第百二十四条第一項第二号、第百二十六条の二、第百二十六条の三並びに第百二十九条(第二項、第六項及び第七項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
第百二十九条の二
建築物(主要構造部が準耐火構造であるか
若しくは不燃材料で造られたもの又は特定避難時間倒壊等防止建築物である
ものに限る。)の階(物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、屋上広場を含む。以下この条及び次条において同じ。)のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、第百十九条、第百二十条、第百二十三条第三項第一号、第九号(屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る。)及び第十一号、第百二十四条第一項第二号、第百二十六条の二、第百二十六条の三並びに第百二十九条(第二項、第六項及び第七項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
2
前項の「階避難安全性能」とは、当該階のいずれの室(火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める室を除く。以下この条及び次条において「火災室」という。)で火災が発生した場合においても、当該階に存する者(当該階を通らなければ避難することができない者を含む。以下この条において「階に存する者」という。)のすべてが当該階から直通階段(避難階又は地上に通ずるものに限り、避難階にあつては地上。以下この条において同じ。)の一までの避難を終了するまでの間、当該階の各居室及び各居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
2
前項の「階避難安全性能」とは、当該階のいずれの室(火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める室を除く。以下この条及び次条において「火災室」という。)で火災が発生した場合においても、当該階に存する者(当該階を通らなければ避難することができない者を含む。以下この条において「階に存する者」という。)のすべてが当該階から直通階段(避難階又は地上に通ずるものに限り、避難階にあつては地上。以下この条において同じ。)の一までの避難を終了するまでの間、当該階の各居室及び各居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
3
第一項の「階避難安全検証法」とは、次に定めるところにより、火災時において当該建築物の階からの避難が安全に行われることを検証する方法をいう。
3
第一項の「階避難安全検証法」とは、次に定めるところにより、火災時において当該建築物の階からの避難が安全に行われることを検証する方法をいう。
一
当該階の各居室ごとに、当該居室に存する者(当該居室を通らなければ避難することができない者を含む。以下この号において「在室者」という。)のすべてが当該居室において火災が発生してから当該居室からの避難を終了するまでに要する時間を、次に掲げる時間を合計して計算すること。
一
当該階の各居室ごとに、当該居室に存する者(当該居室を通らなければ避難することができない者を含む。以下この号において「在室者」という。)のすべてが当該居室において火災が発生してから当該居室からの避難を終了するまでに要する時間を、次に掲げる時間を合計して計算すること。
イ
当該居室及び当該居室を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下この号において「当該居室等」という。)の床面積の合計に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した火災が発生してから在室者が避難を開始するまでに要する時間(単位 分)
イ
当該居室及び当該居室を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下この号において「当該居室等」という。)の床面積の合計に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した火災が発生してから在室者が避難を開始するまでに要する時間(単位 分)
ロ
当該居室等の用途及び当該居室等の各部分から当該居室の出口(当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の通路に通ずる出口に限る。以下この号において同じ。)の一に至る歩行距離に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在室者が当該居室等の各部分から当該居室の出口の一に達するまでに要する歩行時間(単位 分)
ロ
当該居室等の用途及び当該居室等の各部分から当該居室の出口(当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の通路に通ずる出口に限る。以下この号において同じ。)の一に至る歩行距離に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在室者が当該居室等の各部分から当該居室の出口の一に達するまでに要する歩行時間(単位 分)
ハ
当該階の各室の用途及び床面積並びに当該階の各室の出口(当該居室の出口及びこれに通ずる出口に限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在室者が当該居室の出口を通過するために要する時間(単位 分)
ハ
当該階の各室の用途及び床面積並びに当該階の各室の出口(当該居室の出口及びこれに通ずる出口に限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在室者が当該居室の出口を通過するために要する時間(単位 分)
二
当該階の各居室ごとに、当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスが避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
二
当該階の各居室ごとに、当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスが避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
三
当該階の各居室について第一号の規定によつて計算した時間が、前号の規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
三
当該階の各居室について第一号の規定によつて計算した時間が、前号の規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
四
当該階の各火災室ごとに、階に存する者のすべてが当該火災室で火災が発生してから当該階からの避難を終了するまでに要する時間を、次に掲げる時間を合計して計算すること。
四
当該階の各火災室ごとに、階に存する者のすべてが当該火災室で火災が発生してから当該階からの避難を終了するまでに要する時間を、次に掲げる時間を合計して計算すること。
イ
当該階の各室及び当該階を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下この号において「当該階の各室等」という。)の用途及び床面積の合計に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した火災が発生してから階に存する者が避難を開始するまでに要する時間(単位 分)
イ
当該階の各室及び当該階を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下この号において「当該階の各室等」という。)の用途及び床面積の合計に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した火災が発生してから階に存する者が避難を開始するまでに要する時間(単位 分)
ロ
当該階の各室等の用途及び当該階の各室等の各部分から直通階段への出口の一に至る歩行距離に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した階に存する者が当該階の各室等の各部分から直通階段の一に達するまでに要する歩行時間(単位 分)
ロ
当該階の各室等の用途及び当該階の各室等の各部分から直通階段への出口の一に至る歩行距離に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した階に存する者が当該階の各室等の各部分から直通階段の一に達するまでに要する歩行時間(単位 分)
ハ
当該階の各室等の用途及び床面積並びに当該階の各室等の出口(直通階段に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した階に存する者が当該階から直通階段に通ずる出口を通過するために要する時間(単位 分)
ハ
当該階の各室等の用途及び床面積並びに当該階の各室等の出口(直通階段に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した階に存する者が当該階から直通階段に通ずる出口を通過するために要する時間(単位 分)
五
当該階の各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、当該階の各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
五
当該階の各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、当該階の各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
六
当該階の各火災室について第四号の規定によつて計算した時間が、前号の規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
六
当該階の各火災室について第四号の規定によつて計算した時間が、前号の規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・一部改正)
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用)
(避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用)
第百二十九条の二の二
建築物(主要構造部が準耐火構造であるか
、又は不燃材料で造られた
ものに限る。)で、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、第百十二条第五項、第九項、第十二項及び第十三項、第百十九条、第百二十条、第百二十三条第一項第一号及び第六号、第二項第二号
、第三項第一号
、第二号、第九号及び第十一号、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項及び第三項、第百二十六条の二、第百二十六条の三並びに第百二十九条(第二項、第六項及び第七項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
第百二十九条の二の二
建築物(主要構造部が準耐火構造であるか
若しくは不燃材料で造られたもの又は特定避難時間倒壊等防止建築物である
ものに限る。)で、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、第百十二条第五項、第九項、第十二項及び第十三項、第百十九条、第百二十条、第百二十三条第一項第一号及び第六号、第二項第二号
並びに第三項第一号
、第二号、第九号及び第十一号、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項及び第三項、第百二十六条の二、第百二十六条の三並びに第百二十九条(第二項、第六項及び第七項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
2
前項の「全館避難安全性能」とは、当該建築物のいずれの火災室で火災が発生した場合においても、当該建築物に存する者(以下この条において「在館者」という。)のすべてが当該建築物から地上までの避難を終了するまでの間、当該建築物の各居室及び各居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
2
前項の「全館避難安全性能」とは、当該建築物のいずれの火災室で火災が発生した場合においても、当該建築物に存する者(以下この条において「在館者」という。)のすべてが当該建築物から地上までの避難を終了するまでの間、当該建築物の各居室及び各居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
3
第一項の「全館避難安全検証法」とは、次に定めるところにより、火災時において当該建築物からの避難が安全に行われることを検証する方法をいう。
3
第一項の「全館避難安全検証法」とは、次に定めるところにより、火災時において当該建築物からの避難が安全に行われることを検証する方法をいう。
一
各階が、前条第二項に規定する階避難安全性能を有するものであることについて、同条第一項の階避難安全検証法により確かめること。
一
各階が、前条第二項に規定する階避難安全性能を有するものであることについて、同条第一項の階避難安全検証法により確かめること。
二
当該建築物の各階における各火災室ごとに、在館者のすべてが、当該火災室で火災が発生してから当該建築物からの避難を終了するまでに要する時間を、次に掲げる時間を合計して計算すること。
二
当該建築物の各階における各火災室ごとに、在館者のすべてが、当該火災室で火災が発生してから当該建築物からの避難を終了するまでに要する時間を、次に掲げる時間を合計して計算すること。
イ
当該建築物の各室の用途及び床面積の合計に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した火災が発生してから在館者が避難を開始するまでに要する時間(単位 分)
イ
当該建築物の各室の用途及び床面積の合計に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した火災が発生してから在館者が避難を開始するまでに要する時間(単位 分)
ロ
当該建築物の各室の用途及び当該建築物の各室の各部分から地上への出口の一に至る歩行距離に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在館者が当該建築物の各室の各部分から地上に至るまでに要する歩行時間(単位 分)
ロ
当該建築物の各室の用途及び当該建築物の各室の各部分から地上への出口の一に至る歩行距離に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在館者が当該建築物の各室の各部分から地上に至るまでに要する歩行時間(単位 分)
ハ
当該建築物の各室の用途及び床面積並びに当該建築物の各室の出口(地上に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在館者が当該建築物から地上に通ずる出口を通過するために要する時間(単位 分)
ハ
当該建築物の各室の用途及び床面積並びに当該建築物の各室の出口(地上に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在館者が当該建築物から地上に通ずる出口を通過するために要する時間(単位 分)
三
当該建築物の各階における各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、階段の部分又は当該階の直上階以上の階の一に流入するために要する時間を、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類並びに当該階の階段の部分を区画する壁及びこれに設ける開口部の構造に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
三
当該建築物の各階における各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、階段の部分又は当該階の直上階以上の階の一に流入するために要する時間を、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類並びに当該階の階段の部分を区画する壁及びこれに設ける開口部の構造に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
四
当該建築物の各階における各火災室について、第二号の規定によつて計算した時間が、前号の規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
四
当該建築物の各階における各火災室について、第二号の規定によつて計算した時間が、前号の規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・一部改正)
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物の技術的基準等)
(主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物の技術的基準等)
第百二十九条の二の三
法第二十一条第一項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
第百二十九条の二の三
法第二十一条第一項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一
次に掲げる基準
一
次に掲げる基準
イ
地階を除く階数が三以下であること。
イ
地階を除く階数が三以下であること。
ロ
主要構造部が準耐火構造(
壁
、柱、床、はり及び屋根の軒裏にあつては、
第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる基準に適合するもの
に限る。)であること。
ロ
主要構造部が準耐火構造(
主要構造部である壁
、柱、床、はり及び屋根の軒裏にあつては、
その構造が次に定める基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
に限る。)であること。
★新設★
(1)
次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に定める時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
壁
間仕切壁(耐力壁に限る。)
《字SF》一時間
外壁(耐力壁に限る。)
《字SF》一時間
柱
《字SF》一時間
床
《字SF》一時間
はり
《字SF》一時間
★新設★
(2)
壁(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。)、床及び屋根の軒裏にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
★新設★
(3)
外壁(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。)にあつては、これに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
ハ
建築物の周囲(道に接する部分を除く。)に幅員が三メートル以上の通路(敷地の接する道まで達するものに限る。)が設けられていること。ただし、次に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。
ハ
建築物の周囲(道に接する部分を除く。)に幅員が三メートル以上の通路(敷地の接する道まで達するものに限る。)が設けられていること。ただし、次に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。
(1)
延べ面積が二百平方メートルを超えるものについては、床面積の合計二百平方メートル以内ごとに
第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる基準
に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されていること。
(1)
延べ面積が二百平方メートルを超えるものについては、床面積の合計二百平方メートル以内ごとに
一時間準耐火基準
に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されていること。
(2)
外壁の開口部から当該開口部のある階の上階の開口部へ延焼するおそれがある場合においては、当該外壁の開口部の上部にひさしその他これに類するもので
第百十五条の二の二第一項第四号ハに規定する構造であるものが
防火上有効に設けられていること。
(2)
外壁の開口部から当該開口部のある階の上階の開口部へ延焼するおそれがある場合においては、当該外壁の開口部の上部にひさしその他これに類するもので
、その構造が、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであるものが、
防火上有効に設けられていること。
二
第四十六条第二項第一号イ及びロ並びに第百十五条の二第一項各号(第一号及び第三号を除く。)に掲げる基準
二
第四十六条第二項第一号イ及びロ並びに第百十五条の二第一項各号(第一号及び第三号を除く。)に掲げる基準
2
法第二十一条第一項の政令で定める用途は、倉庫及び自動車車庫とする。
2
法第二十一条第一項の政令で定める用途は、倉庫及び自動車車庫とする。
(昭六二政三四八・追加、平五政一七〇・平一一政五・一部改正、平一二政二一一・一部改正・旧第一二九条の二繰下)
(昭六二政三四八・追加、平五政一七〇・平一一政五・一部改正、平一二政二一一・一部改正・旧第一二九条の二繰下、平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
第百二十九条の二の四
法
第二十条第一号
、第二号イ、第三号イ及び第四号イの政令で定める技術的基準のうち建築設備に係るものは、次のとおりとする。
第百二十九条の二の四
法
第二十条第一項第一号
、第二号イ、第三号イ及び第四号イの政令で定める技術的基準のうち建築設備に係るものは、次のとおりとする。
一
建築物に設ける第百二十九条の三第一項第一号及び第二号に掲げる昇降機にあつては、第百二十九条の四及び第百二十九条の五(これらの規定を第百二十九条の十二第二項において準用する場合を含む。)、第百二十九条の六第一号、第百二十九条の八第一項並びに第百二十九条の十二第一項第六号の規定(第百二十九条の三第二項第一号に掲げる昇降機にあつては、第百二十九条の六第一号の規定を除く。)に適合すること。
一
建築物に設ける第百二十九条の三第一項第一号及び第二号に掲げる昇降機にあつては、第百二十九条の四及び第百二十九条の五(これらの規定を第百二十九条の十二第二項において準用する場合を含む。)、第百二十九条の六第一号、第百二十九条の八第一項並びに第百二十九条の十二第一項第六号の規定(第百二十九条の三第二項第一号に掲げる昇降機にあつては、第百二十九条の六第一号の規定を除く。)に適合すること。
二
建築物に設ける昇降機以外の建築設備にあつては、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いること。
二
建築物に設ける昇降機以外の建築設備にあつては、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いること。
三
法
第二十条第一号
から第三号までに掲げる建築物に設ける屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものにあつては、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること。
三
法
第二十条第一項第一号
から第三号までに掲げる建築物に設ける屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものにあつては、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること。
(平一九政四九・全改、平二五政二一七・一部改正)
(平一九政四九・全改、平二五政二一七・平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)
(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)
第百二十九条の二の五
建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。
第百二十九条の二の五
建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。
一
コンクリートへの埋設等により腐食するおそれのある部分には、その材質に応じ有効な腐食防止のための措置を講ずること。
一
コンクリートへの埋設等により腐食するおそれのある部分には、その材質に応じ有効な腐食防止のための措置を講ずること。
二
構造耐力上主要な部分を貫通して配管する場合においては、建築物の構造耐力上支障を生じないようにすること。
二
構造耐力上主要な部分を貫通して配管する場合においては、建築物の構造耐力上支障を生じないようにすること。
三
第百二十九条の三第一項第一号又は第三号に掲げる昇降機の昇降路内に設けないこと。ただし、地震時においても昇降機の
かご
(人又は物を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)の昇降、
かご
及び出入口の戸の開閉その他の昇降機の機能並びに配管設備の機能に支障が生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの及び国土交通大臣の認定を受けたものは、この限りでない。
三
第百二十九条の三第一項第一号又は第三号に掲げる昇降機の昇降路内に設けないこと。ただし、地震時においても昇降機の
籠
(人又は物を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)の昇降、
籠
及び出入口の戸の開閉その他の昇降機の機能並びに配管設備の機能に支障が生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの及び国土交通大臣の認定を受けたものは、この限りでない。
四
圧力タンク及び給湯設備には、有効な安全装置を設けること。
四
圧力タンク及び給湯設備には、有効な安全装置を設けること。
五
水質、温度その他の特性に応じて安全上、防火上及び衛生上支障のない構造とすること。
五
水質、温度その他の特性に応じて安全上、防火上及び衛生上支障のない構造とすること。
六
地階を除く階数が三以上である建築物、地階に居室を有する建築物又は延べ面積が三千平方メートルを超える建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道及びダストシュート、メールシュート、リネンシュートその他これらに類するもの(屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。)は、不燃材料で造ること。
六
地階を除く階数が三以上である建築物、地階に居室を有する建築物又は延べ面積が三千平方メートルを超える建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道及びダストシュート、メールシュート、リネンシュートその他これらに類するもの(屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。)は、不燃材料で造ること。
七
給水管、配電管その他の管が、第百十二条第十五項の準耐火構造の防火区画、第百十三条第一項の防火壁、第百十四条第一項の界壁、同条第二項の間仕切壁又は同条第三項若しくは第四項の隔壁(以下この号において「防火区画等」という。)を貫通する場合においては、これらの管の構造は、次のイからハまでのいずれかに適合するものとすること。ただし、
第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる基準
に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で建築物の他の部分と区画されたパイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中にある部分については、この限りでない。
七
給水管、配電管その他の管が、第百十二条第十五項の準耐火構造の防火区画、第百十三条第一項の防火壁、第百十四条第一項の界壁、同条第二項の間仕切壁又は同条第三項若しくは第四項の隔壁(以下この号において「防火区画等」という。)を貫通する場合においては、これらの管の構造は、次のイからハまでのいずれかに適合するものとすること。ただし、
一時間準耐火基準
に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で建築物の他の部分と区画されたパイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中にある部分については、この限りでない。
イ
給水管、配電管その他の管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に一メートル以内の距離にある部分を不燃材料で造ること。
イ
給水管、配電管その他の管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に一メートル以内の距離にある部分を不燃材料で造ること。
ロ
給水管、配電管その他の管の外径が、当該管の用途、材質その他の事項に応じて国土交通大臣が定める数値未満であること。
ロ
給水管、配電管その他の管の外径が、当該管の用途、材質その他の事項に応じて国土交通大臣が定める数値未満であること。
ハ
防火区画等を貫通する管に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間(第百十二条第一項から第四項まで、同条第五項(同条第六項の規定により床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画する場合又は同条第七項の規定により床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画する場合に限る。)、同条第八項(同条第六項の規定により床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画する場合又は同条第七項の規定により床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画する場合に限る。)若しくは同条第十三項の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は第百十三条第一項の防火壁にあつては一時間、第百十四条第一項の界壁、同条第二項の間仕切壁又は同条第三項若しくは第四項の隔壁にあつては四十五分間)防火区画等の加熱側の反対側に火炎を出す原因となる
き裂
その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。
ハ
防火区画等を貫通する管に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間(第百十二条第一項から第四項まで、同条第五項(同条第六項の規定により床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画する場合又は同条第七項の規定により床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画する場合に限る。)、同条第八項(同条第六項の規定により床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画する場合又は同条第七項の規定により床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画する場合に限る。)若しくは同条第十三項の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は第百十三条第一項の防火壁にあつては一時間、第百十四条第一項の界壁、同条第二項の間仕切壁又は同条第三項若しくは第四項の隔壁にあつては四十五分間)防火区画等の加熱側の反対側に火炎を出す原因となる
亀裂
その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。
八
三階以上の階を共同住宅の用途に供する建築物の住戸に設けるガスの配管設備は、国土交通大臣が安全を確保するために必要があると認めて定める基準によること。
八
三階以上の階を共同住宅の用途に供する建築物の住戸に設けるガスの配管設備は、国土交通大臣が安全を確保するために必要があると認めて定める基準によること。
2
建築物に設ける飲料水の配管設備(水道法第三条第九項に規定する給水装置に該当する配管設備を除く。)の設置及び構造は、前項の規定によるほか、次に定めるところによらなければならない。
2
建築物に設ける飲料水の配管設備(水道法第三条第九項に規定する給水装置に該当する配管設備を除く。)の設置及び構造は、前項の規定によるほか、次に定めるところによらなければならない。
一
飲料水の配管設備(これと給水系統を同じくする配管設備を含む。この号から第三号までにおいて同じ。)とその他の配管設備とは、直接連結させないこと。
一
飲料水の配管設備(これと給水系統を同じくする配管設備を含む。この号から第三号までにおいて同じ。)とその他の配管設備とは、直接連結させないこと。
二
水
槽
(
そう
)
、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水
栓
(
せん
)
の開口部にあつては、これらの設備のあふれ面と水
栓
(
せん
)
の開口部との垂直距離を適当に保つ等有効な水の逆流防止のための措置を講ずること。
二
水
槽
(
そう
)
、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水
栓
(
せん
)
の開口部にあつては、これらの設備のあふれ面と水
栓
(
せん
)
の開口部との垂直距離を適当に保つ等有効な水の逆流防止のための措置を講ずること。
三
飲料水の配管設備の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
三
飲料水の配管設備の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
イ
当該配管設備から漏水しないものであること。
イ
当該配管設備から漏水しないものであること。
ロ
当該配管設備から溶出する物質によつて汚染されないものであること。
ロ
当該配管設備から溶出する物質によつて汚染されないものであること。
四
給水管の凍結による破壊のおそれのある部分には、有効な防凍のための措置を講ずること。
四
給水管の凍結による破壊のおそれのある部分には、有効な防凍のための措置を講ずること。
五
給水タンク及び貯水タンクは、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造とし、金属性のものにあつては、衛生上支障のないように有効なさび止めのための措置を講ずること。
五
給水タンク及び貯水タンクは、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造とし、金属性のものにあつては、衛生上支障のないように有効なさび止めのための措置を講ずること。
六
前各号に定めるもののほか、安全上及び衛生上支障のないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
六
前各号に定めるもののほか、安全上及び衛生上支障のないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
3
建築物に設ける排水のための配管設備の設置及び構造は、第一項の規定によるほか、次に定めるところによらなければならない。
3
建築物に設ける排水のための配管設備の設置及び構造は、第一項の規定によるほか、次に定めるところによらなければならない。
一
排出すべき雨水又は汚水の量及び水質に応じ有効な容量、傾斜及び材質を有すること。
一
排出すべき雨水又は汚水の量及び水質に応じ有効な容量、傾斜及び材質を有すること。
二
配管設備には、排水トラップ、通気管等を設置する等衛生上必要な措置を講ずること。
二
配管設備には、排水トラップ、通気管等を設置する等衛生上必要な措置を講ずること。
三
配管設備の末端は、公共下水道、都市下水路その他の排水施設に排水上有効に連結すること。
三
配管設備の末端は、公共下水道、都市下水路その他の排水施設に排水上有効に連結すること。
四
汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造ること。
四
汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造ること。
五
前各号に定めるもののほか、安全上及び衛生上支障のないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
五
前各号に定めるもののほか、安全上及び衛生上支障のないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
(昭三三政二八三・追加、昭三四政三四四・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭五三政一二三・昭五五政一九六・一部改正、昭六二政三四八・旧第一二九条の二繰下、平五政一七〇・平一一政五・一部改正、平一二政二一一・一部改正・旧第一二九条の二の二繰下、平一二政三一二・平一七政一九二・一部改正)
(昭三三政二八三・追加、昭三四政三四四・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭五三政一二三・昭五五政一九六・一部改正、昭六二政三四八・旧第一二九条の二繰下、平五政一七〇・平一一政五・一部改正、平一二政二一一・一部改正・旧第一二九条の二の二繰下、平一二政三一二・平一七政一九二・平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(建築物の防災都市計画施設に係る間口率及び高さの算定)
(建築物の防災都市計画施設に係る間口率及び高さの算定)
第百三十六条の二の四
法
第六十七条の二第六項
に規定する建築物の防災都市計画施設に係る間口率の算定の基礎となる次の各号に掲げる長さの算定方法は、当該各号に定めるところによる。
第百三十六条の二の四
法
第六十七条の三第六項
に規定する建築物の防災都市計画施設に係る間口率の算定の基礎となる次の各号に掲げる長さの算定方法は、当該各号に定めるところによる。
一
防災都市計画施設に面する部分の長さ 建築物の周囲の地面に接する外壁又はこれに代わる柱の面で囲まれた部分の水平投影の防災都市計画施設に面する長さによる。
一
防災都市計画施設に面する部分の長さ 建築物の周囲の地面に接する外壁又はこれに代わる柱の面で囲まれた部分の水平投影の防災都市計画施設に面する長さによる。
二
敷地の防災都市計画施設に接する部分の長さ 敷地の防災都市計画施設に接する部分の水平投影の長さによる。
二
敷地の防災都市計画施設に接する部分の長さ 敷地の防災都市計画施設に接する部分の水平投影の長さによる。
2
法
第六十七条の二第六項
に規定する建築物の高さの算定については、建築物の防災都市計画施設に面する方向の鉛直投影の各部分(同項に規定する建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)の防災都市計画施設と敷地との境界線からの高さによる。
2
法
第六十七条の三第六項
に規定する建築物の高さの算定については、建築物の防災都市計画施設に面する方向の鉛直投影の各部分(同項に規定する建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)の防災都市計画施設と敷地との境界線からの高さによる。
(平一五政五二三・追加)
(平一五政五二三・追加、平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(型式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定)
(型式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定)
第百三十六条の二の十一
法第六十八条の十第一項に規定する政令で定める建築物の部分は、次の各号に掲げる建築物の部分とし、同項に規定する政令で定める一連の規定は、それぞれ当該各号に定める規定とする。
第百三十六条の二の十一
法第六十八条の十第一項に規定する政令で定める建築物の部分は、次の各号に掲げる建築物の部分とし、同項に規定する政令で定める一連の規定は、それぞれ当該各号に定める規定とする。
一
建築物の部分で、門、塀、改良便槽、
屎
(
し
)
尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外のもの 次に掲げる規定
一
建築物の部分で、門、塀、改良便槽、
屎
(
し
)
尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外のもの 次に掲げる規定
イ
法第二十条(
第一号後段
、第二号イ後段及び第三号イ後段に係る部分に限る。)、法第二十一条から法第二十四条まで、法第二十五条から法第二十七条まで、法第二十八条(第一項を除く。)、法第二十八条の二から法第三十条まで、法第三十一条第一項、法第三十三条、法第三十四条、法第三十五条の二、法第三十五条の三、法第三十七条、法第三章第五節(法第六十一条及び法第六十二条第二項中門及び塀に係る部分並びに法第六十六条を除く。)、法
第六十七条の二第一項
(門及び塀に係る部分を除く。)及び法第八十四条の二の規定
イ
法第二十条(
第一項第一号後段
、第二号イ後段及び第三号イ後段に係る部分に限る。)、法第二十一条から法第二十四条まで、法第二十五条から法第二十七条まで、法第二十八条(第一項を除く。)、法第二十八条の二から法第三十条まで、法第三十一条第一項、法第三十三条、法第三十四条、法第三十五条の二、法第三十五条の三、法第三十七条、法第三章第五節(法第六十一条及び法第六十二条第二項中門及び塀に係る部分並びに法第六十六条を除く。)、法
第六十七条の三第一項
(門及び塀に係る部分を除く。)及び法第八十四条の二の規定
ロ
第二章(第十九条、第二十条及び第三十一条から第三十五条までを除く。)、第三章(第五十二条第一項、第六十一条、第六十二条の八、第七十四条第二項、第七十五条及び第七十六条を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第四章、第五章(第六節を除く。)、第五章の二から第五章の三まで、第五章の四(第百二十九条の二の五第三項第三号を除き、第百二十九条の二の四第二号及び第百二十九条の二の五第二項第六号にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)、第七章の二及び第七章の九の規定
ロ
第二章(第十九条、第二十条及び第三十一条から第三十五条までを除く。)、第三章(第五十二条第一項、第六十一条、第六十二条の八、第七十四条第二項、第七十五条及び第七十六条を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第四章、第五章(第六節を除く。)、第五章の二から第五章の三まで、第五章の四(第百二十九条の二の五第三項第三号を除き、第百二十九条の二の四第二号及び第百二十九条の二の五第二項第六号にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)、第七章の二及び第七章の九の規定
二
次の表の建築物の部分の欄の各項に掲げる建築物の部分 同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分に限る。)
二
次の表の建築物の部分の欄の各項に掲げる建築物の部分 同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分に限る。)
建築物の部分
一連の規定
(一)
防火設備
イ 法第二条第九号の二ロ
★挿入★
、法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十七条及び法第六十四条の規定
ロ 第百九条第一項、第百九条の二
★挿入★
、第百十二条第一項、第十四項及び第十六項、第百十四条第五項並びに第百三十六条の二の三の規定
(二)
換気設備
イ 法第二十八条の二及び法第三十七条の規定
ロ 第二十条の八第一項第一号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(三)
屎
(
し
)
尿浄化槽
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十一条第二項及び法第三十七条の規定
ロ 第三十二条及び第百二十九条の二の四第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(四)
合併処理浄化槽
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第三十二条、第三十五条第一項及び第百二十九条の二の四第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(五)
非常用の照明装置
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十五条及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十六条の五の規定
(六)
給水タンク又は貯水タンク
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の二の四第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)並びに第百二十九条の二の五第一項第四号及び第五号並びに第二項第二号、第三号、第五号及び第六号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(七)
冷却塔設備
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の二の四第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)及び第百二十九条の二の七(第二号を除く。)の規定
(八)
エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の三、第百二十九条の四(第三項第七号を除く。)、第百二十九条の五、第百二十九条の六、第百二十九条の八、第百二十九条の十、第百二十九条の十一並びに第百二十九条の十三の三第六項から第十一項まで及び第十二項(国土交通大臣が定める構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(九)
エスカレーター
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の三及び第百二十九条の十二(第一項第一号及び第六号を除く。)の規定
(十)
避雷設備
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の十五の規定
建築物の部分
一連の規定
(一)
防火設備
イ 法第二条第九号の二ロ
、法第二十七条第一項
、法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十七条及び法第六十四条の規定
ロ 第百九条第一項、第百九条の二
、第百十条の三
、第百十二条第一項、第十四項及び第十六項、第百十四条第五項並びに第百三十六条の二の三の規定
(二)
換気設備
イ 法第二十八条の二及び法第三十七条の規定
ロ 第二十条の八第一項第一号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(三)
屎
(
し
)
尿浄化槽
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十一条第二項及び法第三十七条の規定
ロ 第三十二条及び第百二十九条の二の四第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(四)
合併処理浄化槽
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第三十二条、第三十五条第一項及び第百二十九条の二の四第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(五)
非常用の照明装置
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十五条及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十六条の五の規定
(六)
給水タンク又は貯水タンク
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の二の四第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)並びに第百二十九条の二の五第一項第四号及び第五号並びに第二項第二号、第三号、第五号及び第六号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(七)
冷却塔設備
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の二の四第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)及び第百二十九条の二の七(第二号を除く。)の規定
(八)
エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の三、第百二十九条の四(第三項第七号を除く。)、第百二十九条の五、第百二十九条の六、第百二十九条の八、第百二十九条の十、第百二十九条の十一並びに第百二十九条の十三の三第六項から第十一項まで及び第十二項(国土交通大臣が定める構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(九)
エスカレーター
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の三及び第百二十九条の十二(第一項第一号及び第六号を除く。)の規定
(十)
避雷設備
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の十五の規定
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平一三政四二・平一四政三九三・一部改正、平一五政五二三・一部改正・旧第一三六条の二の九繰下、平一七政一八二・旧第一三六条の二の一〇繰下、平一八政三〇八・平一九政四九・平二五政二一七・一部改正)
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平一三政四二・平一四政三九三・一部改正、平一五政五二三・一部改正・旧第一三六条の二の九繰下、平一七政一八二・旧第一三六条の二の一〇繰下、平一八政三〇八・平一九政四九・平二五政二一七・平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(型式部材等製造者等に係る認証の有効期間)
(型式部材等製造者等に係る認証の有効期間)
第百三十六条の二の十二
法第六十八条の十四第一項(法
第六十八条の二十三第二項
において準用する場合を含む。)(これらの規定を法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
第百三十六条の二の十二
法第六十八条の十四第一項(法
第六十八条の二十二第二項
において準用する場合を含む。)(これらの規定を法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
(平一二政二一一・追加、平一五政五二三・旧第一三六条の二の一〇繰下、平一七政一八二・旧第一三六条の二の一一繰下)
(平一二政二一一・追加、平一五政五二三・旧第一三六条の二の一〇繰下、平一七政一八二・旧第一三六条の二の一一繰下、平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(認証外国型式部材等製造者の工場等における
検査
に要する費用の負担)
(認証外国型式部材等製造者の工場等における
検査等
に要する費用の負担)
第百三十六条の二の十三
法
第六十八条の二十四第四項
(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める費用は、法
第六十八条の二十三第二項において準用する法第六十八条の二十一第一項の検査
のため同項の職員がその
検査に
係る工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その出張をする職員を二人とし、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。
第百三十六条の二の十三
法
第六十八条の二十三第四項
(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める費用は、法
第十五条の二第一項の規定による検査又は試験
のため同項の職員がその
検査又は試験に
係る工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その出張をする職員を二人とし、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・一部改正、平一五政五二三・旧第一三六条の二の一一繰下、平一七政一八二・旧第一三六条の二の一二繰下)
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・一部改正、平一五政五二三・旧第一三六条の二の一一繰下、平一七政一八二・旧第一三六条の二の一二繰下、平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(親会社等)
(親会社等)
第百三十六条の二の十四
法第七十七条の十九第十号の政令で定める者は、法第七十七条の十八第一項又は法
第七十七条の三十五の二
に規定する指定を受けようとする者に対して、それぞれ次のいずれかの関係(次項において「特定支配関係」という。)を有する者とする。
第百三十六条の二の十四
法第七十七条の十九第十号の政令で定める者は、法第七十七条の十八第一項又は法
第七十七条の三十五の二第一項
に規定する指定を受けようとする者に対して、それぞれ次のいずれかの関係(次項において「特定支配関係」という。)を有する者とする。
一
その総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総出資者の議決権の三分の一を超える数を有していること。
一
その総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総出資者の議決権の三分の一を超える数を有していること。
二
その役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に占める自己の役員又は職員(過去二年間に役員又は職員であつた者を含む。次号において同じ。)の割合が三分の一を超えていること。
二
その役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に占める自己の役員又は職員(過去二年間に役員又は職員であつた者を含む。次号において同じ。)の割合が三分の一を超えていること。
三
その代表権を有する役員の地位を自己又はその役員若しくは職員が占めていること。
三
その代表権を有する役員の地位を自己又はその役員若しくは職員が占めていること。
2
ある者に対して特定支配関係を有する者に対して特定支配関係を有する者は、その者に対して特定支配関係を有する者とみなして、この条の規定を適用する。
2
ある者に対して特定支配関係を有する者に対して特定支配関係を有する者は、その者に対して特定支配関係を有する者とみなして、この条の規定を適用する。
(平一九政四九・全改)
(平一九政四九・全改、平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(指定構造計算適合性判定機関に係る指定の有効期間)
(指定構造計算適合性判定機関に係る指定の有効期間)
第百三十六条の二の十六
法
第七十七条の三十五の六第一項
の政令で定める期間は、五年とする。
第百三十六条の二の十六
法
第七十七条の三十五の七第一項
の政令で定める期間は、五年とする。
(平一九政四九・追加)
(平一九政四九・追加、平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
第百三十六条の二の十九
法第七十七条の六十五
★挿入★
の政令で定める手数料の額は、一万二千円とする。
第百三十六条の二の十九
法第七十七条の六十五
(法第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)
の政令で定める手数料の額は、一万二千円とする。
(平一一政五・追加、平一一政三五二・一部改正、平一二政二一一・一部改正・旧第一三六条の二の八繰下、平一五政五二三・旧第一三六条の二の一五繰下、平一七政一八二・旧第一三六条の二の一六繰下、平一九政四九・一部改正・旧第一三六条の二の一七繰下)
(平一一政五・追加、平一一政三五二・一部改正、平一二政二一一・一部改正・旧第一三六条の二の八繰下、平一五政五二三・旧第一三六条の二の一五繰下、平一七政一八二・旧第一三六条の二の一六繰下、平一九政四九・一部改正・旧第一三六条の二の一七繰下、平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(基準時)
(基準時)
第百三十七条
この章において「基準時」とは、法第三条第二項(法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。以下この条、第百三十七条の八、第百三十七条の九及び第百三十七条の十二第二項において同じ。)の規定により法第二十条、法第二十六条、法第二十七条、法第二十八条の二、法第三十条、法第三十四条第二項、法第四十七条、法第四十八条第一項から第十三項まで、法第五十一条、法第五十二条第一項、第二項若しくは第七項、法第五十三条第一項若しくは第二項、法第五十四条第一項、法第五十五条第一項、法第五十六条第一項、法第五十六条の二第一項、法第五十七条の四第一項、法第五十七条の五第一項、法第五十八条、法第五十九条第一項若しくは第二項、法第六十条第一項若しくは第二項、法第六十条の二第一項若しくは第二項、法第六十条の三第一項、法第六十一条、法第六十二条第一項、法
第六十七条の二第一項
若しくは第五項から第七項まで又は法第六十八条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けない建築物について、法第三条第二項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとし、法第四十八条第一項から第十三項までの各項の規定又は法第六十一条と法第六十二条第一項の規定は、それぞれ同一の規定とみなす。)の適用を受けない期間の始期をいう。
第百三十七条
この章において「基準時」とは、法第三条第二項(法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。以下この条、第百三十七条の八、第百三十七条の九及び第百三十七条の十二第二項において同じ。)の規定により法第二十条、法第二十六条、法第二十七条、法第二十八条の二、法第三十条、法第三十四条第二項、法第四十七条、法第四十八条第一項から第十三項まで、法第五十一条、法第五十二条第一項、第二項若しくは第七項、法第五十三条第一項若しくは第二項、法第五十四条第一項、法第五十五条第一項、法第五十六条第一項、法第五十六条の二第一項、法第五十七条の四第一項、法第五十七条の五第一項、法第五十八条、法第五十九条第一項若しくは第二項、法第六十条第一項若しくは第二項、法第六十条の二第一項若しくは第二項、法第六十条の三第一項、法第六十一条、法第六十二条第一項、法
第六十七条の三第一項
若しくは第五項から第七項まで又は法第六十八条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けない建築物について、法第三条第二項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとし、法第四十八条第一項から第十三項までの各項の規定又は法第六十一条と法第六十二条第一項の規定は、それぞれ同一の規定とみなす。)の適用を受けない期間の始期をいう。
(昭三四政三四四・全改、昭三九政四・昭四四政一五八・昭四四政二三二・昭四五政三三三・昭五二政二六六・昭六二政三四八・平五政一七〇・平六政一九三・平九政一九六・平一一政五・平一四政一九一・平一四政三三一・平一五政五二三・平一七政一九二・平一八政三〇八・平一八政三五〇・平二六政二三九・一部改正)
(昭三四政三四四・全改、昭三九政四・昭四四政一五八・昭四四政二三二・昭四五政三三三・昭五二政二六六・昭六二政三四八・平五政一七〇・平六政一九三・平九政一九六・平一一政五・平一四政一九一・平一四政三三一・平一五政五二三・平一七政一九二・平一八政三〇八・平一八政三五〇・平二六政二三九・平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(構造耐力関係)
(構造耐力関係)
第百三十七条の二
法第三条第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない建築物(
同条第一号
に掲げる建築物及び法第八十六条の七第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない部分を除く。第百三十七条の十二第一項において同じ。)について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号
のいずれかに該当すること
とする。
第百三十七条の二
法第三条第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない建築物(
同条第一項第一号
に掲げる建築物及び法第八十六条の七第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない部分を除く。第百三十七条の十二第一項において同じ。)について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号
に掲げる範囲とし、同項の政令で定める基準は、それぞれ当該各号に定める基準
とする。
一
増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれにも適合するものであること。
一
増築又は改築の全て(次号及び第三号に掲げる範囲を除く。) 増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。
イ
第三章第八節の規定に適合すること。
イ
次に掲げる基準に適合するものであること。
(1)
第三章第八節の規定に適合すること。
(2)
増築又は改築に係る部分が第三章第一節から第七節の二まで及び第百二十九条の二の四の規定並びに法第四十条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。
(3)
増築又は改築に係る部分以外の部分が耐久性等関係規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊及び崩落、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落並びにエレベーターの籠の落下及びエスカレーターの脱落のおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。
ロ
増築又は改築に係る部分が第三章第一節から第七節の二まで及び第百二十九条の二の四の規定並びに法第四十条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。
ロ
次に掲げる基準に適合するものであること。
(1)
増築又は改築に係る部分がそれ以外の部分とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接すること。
(2)
増築又は改築に係る部分が第三章及び第百二十九条の二の四の規定並びに法第四十条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。
(3)
増築又は改築に係る部分以外の部分が耐久性等関係規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊及び崩落、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落並びにエレベーターの籠の落下及びエスカレーターの脱落のおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。
ハ
増築又は改築に係る部分以外の部分が耐久性等関係規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊及び崩落、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落並びにエレベーターのかごの落下及びエスカレーターの脱落のおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。
二
増築又は改築に係る部分がそれ以外の部分とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接し、かつ、増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれにも適合するものであること。
二
増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあつては、五十平方メートル)を超え、二分の一を超えないこと 増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。
イ
増築又は改築に係る部分が第三章及び第百二十九条の二の四の規定並びに法第四十条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。
イ
耐久性等関係規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊及び崩落、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落並びにエレベーターの籠の落下及びエスカレーターの脱落のおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。
ロ
増築又は改築に係る部分以外の部分が耐久性等関係規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊及び崩落、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落並びにエレベーターのかごの落下及びエスカレーターの脱落のおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。
ロ
第三章第一節から第七節の二まで(第三十六条及び第三十八条第二項から第四項までを除く。)の規定に適合し、かつ、その基礎の補強について国土交通大臣が定める基準に適合するものであること(法第二十条第一項第四号に掲げる建築物である場合に限る。)。
ハ
前号に定める基準に適合するものであること。
三
増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の二分の一を超えず、かつ、増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに該当するものであること。
三
増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあつては、五十平方メートル)を超えないこと 増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。
イ
耐久性等関係規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊及び崩落、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落並びにエレベーターのかごの落下及びエスカレーターの脱落のおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する構造方法
イ
次に掲げる基準に適合するものであること。
(1)
増築又は改築に係る部分が第三章及び第百二十九条の二の四の規定並びに法第四十条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。
(2)
増築又は改築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないこと。
ロ
第三章第一節から第七節の二まで(第三十六条及び第三十八条第二項から第四項までを除く。)の規定に適合し、かつ、その基礎の補強について国土交通大臣が定める基準に適合する構造方法(法第二十条第四号に掲げる建築物である場合に限る。)
ロ
前二号に定める基準のいずれかに適合するものであること。
四
増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあつては、五十平方メートル)を超えず、かつ、増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれにも適合するものであること。
★削除★
イ
増築又は改築に係る部分が第三章及び第百二十九条の二の四の規定並びに法第四十条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。
ロ
増築又は改築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないこと。
(平一七政一九二・追加、平一九政四九・平二四政二三九・平二五政二一七・一部改正)
(平一七政一九二・追加、平一九政四九・平二四政二三九・平二五政二一七・平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(用途地域等関係)
(用途地域等関係)
第百三十七条の七
法第三条第二項の規定により法第四十八条第一項から第十三項までの規定の適用を受けない建築物について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。
第百三十七条の七
法第三条第二項の規定により法第四十八条第一項から第十三項までの規定の適用を受けない建築物について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。
一
増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第五十二条第一項、第二項及び第七項並びに法第五十三条の規定並びに法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例の第百三十六条の二の五第一項第二号及び第三号の制限を定めた規定に適合すること。
一
増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第五十二条第一項、第二項及び第七項並びに法第五十三条の規定並びに法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例の第百三十六条の二の五第一項第二号及び第三号の制限を定めた規定に適合すること。
二
増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の一・二倍を超えないこと。
二
増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の一・二倍を超えないこと。
三
増築後の法第四十八条第一項から第十三項までの規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の一・二倍を超えないこと。
三
増築後の法第四十八条第一項から第十三項までの規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の一・二倍を超えないこと。
四
法第四十八条第一項から第十三項までの規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の一・二倍を超えないこと。
四
法第四十八条第一項から第十三項までの規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の一・二倍を超えないこと。
五
用途の変更(
第百三十七条の十八第二項
に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。
五
用途の変更(
第百三十七条の十九第二項
に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。
(昭三四政三四四・追加、昭四四政一五八・昭四五政三三三・昭五二政二六六・昭五六政一四四・昭六二政三四八・平五政一七〇・平六政一九三・平九政一九六・平一一政五・平一二政二一一・平一四政三三一・平一五政五二三・一部改正、平一七政一九二・一部改正・旧第一三七条の四繰下、平一八政三五〇・一部改正)
(昭三四政三四四・追加、昭四四政一五八・昭四五政三三三・昭五二政二六六・昭五六政一四四・昭六二政三四八・平五政一七〇・平六政一九三・平九政一九六・平一一政五・平一二政二一一・平一四政三三一・平一五政五二三・一部改正、平一七政一九二・一部改正・旧第一三七条の四繰下、平一八政三五〇・平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(防火地域及び特定防災街区整備地区関係)
(防火地域及び特定防災街区整備地区関係)
第百三十七条の十
法第三条第二項の規定により法第六十一条又は法
第六十七条の二第一項
の規定の適用を受けない建築物(木造の建築物にあつては、外壁及び軒裏が防火構造のものに限る。)について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。
第百三十七条の十
法第三条第二項の規定により法第六十一条又は法
第六十七条の三第一項
の規定の適用を受けない建築物(木造の建築物にあつては、外壁及び軒裏が防火構造のものに限る。)について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。
一
工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の床面積の合計(当該増築又は改築に係る建築物が同一敷地内に二以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計)は、五十平方メートルを超えず、かつ、基準時における当該建築物の延べ面積の合計を超えないこと。
一
工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の床面積の合計(当該増築又は改築に係る建築物が同一敷地内に二以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計)は、五十平方メートルを超えず、かつ、基準時における当該建築物の延べ面積の合計を超えないこと。
二
増築又は改築後における階数が二以下で、かつ、延べ面積が五百平方メートルを超えないこと。
二
増築又は改築後における階数が二以下で、かつ、延べ面積が五百平方メートルを超えないこと。
三
増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏は、防火構造とすること。
三
増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏は、防火構造とすること。
(昭三四政三四四・追加、昭三九政四・旧第一三七条の五繰下、昭四四政二三二・旧第一三七条の六繰下、平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一五政五二三・一部改正、平一七政一九二・一部改正・旧第一三七条の七繰下)
(昭三四政三四四・追加、昭三九政四・旧第一三七条の五繰下、昭四四政二三二・旧第一三七条の六繰下、平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一五政五二三・一部改正、平一七政一九二・一部改正・旧第一三七条の七繰下、平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(大規模の修繕又は大規模の模様替)
(大規模の修繕又は大規模の模様替)
第百三十七条の十二
法第三条第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない建築物について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物の構造耐力上の危険性が増大しないこれらの修繕又は模様替のすべてとする。
第百三十七条の十二
法第三条第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない建築物について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物の構造耐力上の危険性が増大しないこれらの修繕又は模様替のすべてとする。
2
法第三条第二項の規定により法第二十六条、法第二十七条、法第三十条、法第三十四条第二項、法第四十七条、法第五十一条、法第五十二条第一項、第二項若しくは第七項、法第五十三条第一項若しくは第二項、法第五十四条第一項、法第五十五条第一項、法第五十六条第一項、法第五十六条の二第一項、法第五十七条の四第一項、法第五十七条の五第一項、法第五十八条、法第五十九条第一項若しくは第二項、法第六十条第一項若しくは第二項、法第六十条の二第一項若しくは第二項、法第六十条の三第一項、法第六十一条、法第六十二条第一項、法
第六十七条の二第一項
若しくは第五項から第七項まで又は法第六十八条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けない建築物について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、これらの修繕又は模様替の全てとする。
2
法第三条第二項の規定により法第二十六条、法第二十七条、法第三十条、法第三十四条第二項、法第四十七条、法第五十一条、法第五十二条第一項、第二項若しくは第七項、法第五十三条第一項若しくは第二項、法第五十四条第一項、法第五十五条第一項、法第五十六条第一項、法第五十六条の二第一項、法第五十七条の四第一項、法第五十七条の五第一項、法第五十八条、法第五十九条第一項若しくは第二項、法第六十条第一項若しくは第二項、法第六十条の二第一項若しくは第二項、法第六十条の三第一項、法第六十一条、法第六十二条第一項、法
第六十七条の三第一項
若しくは第五項から第七項まで又は法第六十八条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けない建築物について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、これらの修繕又は模様替の全てとする。
3
法第三条第二項の規定により法第二十八条の二の規定の適用を受けない建築物について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、大規模の修繕及び大規模の模様替については、次に定めるところによる。
3
法第三条第二項の規定により法第二十八条の二の規定の適用を受けない建築物について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、大規模の修繕及び大規模の模様替については、次に定めるところによる。
一
大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分が第百三十七条の四の二に規定する基準に適合すること。
一
大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分が第百三十七条の四の二に規定する基準に適合すること。
二
大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分以外の部分が第百三十七条の四の三第三号の国土交通大臣が定める基準に適合すること。
二
大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分以外の部分が第百三十七条の四の三第三号の国土交通大臣が定める基準に適合すること。
4
法第三条第二項の規定により法第四十八条第一項から第十三項までの規定の適用を受けない建築物について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物の用途の変更(
第百三十七条の十八第二項
に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこれらの修繕又は模様替の
すべて
とする。
4
法第三条第二項の規定により法第四十八条第一項から第十三項までの規定の適用を受けない建築物について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物の用途の変更(
第百三十七条の十九第二項
に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこれらの修繕又は模様替の
全て
とする。
(平一七政一九二・追加、平一八政三〇八・平一八政三五〇・平二六政二三九・一部改正)
(平一七政一九二・追加、平一八政三〇八・平一八政三五〇・平二六政二三九・平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(独立部分)
(独立部分)
第百三十七条の十四
法第八十六条の七第二項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
第百三十七条の十四
法第八十六条の七第二項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
一
法
第二十条
に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分
建築物の二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合における当該建築物
の部分
一
法
第二十条第一項
に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分
第三十六条の四に規定する建築物
の部分
二
法第三十五条(第五章第二節(第百十七条第二項を除く。)及び第四節に規定する技術的基準に係る部分に限る。)に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分 建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該区画された部分
二
法第三十五条(第五章第二節(第百十七条第二項を除く。)及び第四節に規定する技術的基準に係る部分に限る。)に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分 建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該区画された部分
三
法第三十五条(第五章第三節(第百二十六条の二第二項を除く。)に規定する技術的基準に係る部分に限る。)に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分 建築物が次のいずれかに該当するもので区画されている場合における当該区画された部分
三
法第三十五条(第五章第三節(第百二十六条の二第二項を除く。)に規定する技術的基準に係る部分に限る。)に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分 建築物が次のいずれかに該当するもので区画されている場合における当該区画された部分
イ
開口部のない準耐火構造の床又は壁
イ
開口部のない準耐火構造の床又は壁
ロ
法第二条第九号の二ロに規定する防火設備でその構造が第百十二条第十四項第一号イ及びロ並びに第二号ロに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
ロ
法第二条第九号の二ロに規定する防火設備でその構造が第百十二条第十四項第一号イ及びロ並びに第二号ロに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
(平一七政一九二・追加、平一七政二四六・一部改正)
(平一七政一九二・追加、平一七政二四六・平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
★新設★
(移転)
第百三十七条の十六
法第八十六条の七第四項の政令で定める範囲は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
移転が同一敷地内におけるものであること。
二
移転が交通上、安全上、防火上、避難上、衛生上及び市街地の環境の保全上支障がないと特定行政庁が認めるものであること。
(平二七政一一・追加)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
★第百三十七条の十七に移動しました★
★旧第百三十七条の十六から移動しました★
(公共事業の施行等による敷地面積の減少について法第三条等の規定を準用する事業)
(公共事業の施行等による敷地面積の減少について法第三条等の規定を準用する事業)
第百三十七条の十六
法第八十六条の九第一項第二号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
第百三十七条の十七
法第八十六条の九第一項第二号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
一
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(同法第三条第一項の規定により施行するものを除く。)
一
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(同法第三条第一項の規定により施行するものを除く。)
二
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による第一種市街地再開発事業(同法第二条の二第一項の規定により施行するものを除く。)
二
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による第一種市街地再開発事業(同法第二条の二第一項の規定により施行するものを除く。)
三
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業(同法第二十九条第一項の規定により施行するものを除く。)
三
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業(同法第二十九条第一項の規定により施行するものを除く。)
四
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(同法第百十九条第一項の規定により施行するものを除く。)
四
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(同法第百十九条第一項の規定により施行するものを除く。)
(平一七政一九二・追加)
(平一七政一九二・追加、平二七政一一・旧第一三七条の一六繰下)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
★第百三十七条の十八に移動しました★
★旧第百三十七条の十七から移動しました★
(建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途)
(建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途)
第百三十七条の十七
法第八十七条第一項の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築物が次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。ただし、第三号若しくは第六号に掲げる用途に供する建築物が第一種低層住居専用地域若しくは第二種低層住居専用地域内にある場合又は第七号に掲げる用途に供する建築物が第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域若しくは工業専用地域内にある場合については、この限りでない。
第百三十七条の十八
法第八十七条第一項の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築物が次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。ただし、第三号若しくは第六号に掲げる用途に供する建築物が第一種低層住居専用地域若しくは第二種低層住居専用地域内にある場合又は第七号に掲げる用途に供する建築物が第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域若しくは工業専用地域内にある場合については、この限りでない。
一
劇場、映画館、演芸場
一
劇場、映画館、演芸場
二
公会堂、集会場
二
公会堂、集会場
三
診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等
三
診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等
四
ホテル、旅館
四
ホテル、旅館
五
下宿、寄宿舎
五
下宿、寄宿舎
六
博物館、美術館、図書館
六
博物館、美術館、図書館
七
体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場
七
体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場
八
百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗
八
百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗
九
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー
九
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー
十
待合、料理店
十
待合、料理店
十一
映画スタジオ、テレビスタジオ
十一
映画スタジオ、テレビスタジオ
(昭五二政二六六・追加、平五政一七〇・一部改正、平一七政一九二・一部改正・旧第一三七条の九の二繰下)
(昭五二政二六六・追加、平五政一七〇・一部改正、平一七政一九二・一部改正・旧第一三七条の九の二繰下、平二七政一一・旧第一三七条の一七繰下)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
★第百三十七条の十九に移動しました★
★旧第百三十七条の十八から移動しました★
(建築物の用途を変更する場合に法第二十四条等の規定を準用しない類似の用途等)
(建築物の用途を変更する場合に法第二十四条等の規定を準用しない類似の用途等)
第百三十七条の十八
法第八十七条第三項第二号の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築物が前条第八号から第十一号まで及び次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。ただし、法第四十八条第一項から第十三項までの規定の準用に関しては、この限りでない。
第百三十七条の十九
法第八十七条第三項第二号の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築物が前条第八号から第十一号まで及び次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。ただし、法第四十八条第一項から第十三項までの規定の準用に関しては、この限りでない。
一
劇場、映画館、演芸場、公会堂、集会場
一
劇場、映画館、演芸場、公会堂、集会場
二
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等
二
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等
三
ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎
三
ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎
四
博物館、美術館、図書館
四
博物館、美術館、図書館
2
法第八十七条第三項第三号の規定により政令で定める範囲は、次に定めるものとする。
2
法第八十七条第三項第三号の規定により政令で定める範囲は、次に定めるものとする。
一
次のイからホまでのいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該イからホまでに掲げる用途相互間におけるものであること。
一
次のイからホまでのいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該イからホまでに掲げる用途相互間におけるものであること。
イ
法別表第二(に)項第三号から第六号までに掲げる用途
イ
法別表第二(に)項第三号から第六号までに掲げる用途
ロ
法別表第二(ほ)項第二号若しくは第三号、同表(へ)項第四号若しくは第五号又は同表(と)項第三号(一)からまでに掲げる用途
ロ
法別表第二(ほ)項第二号若しくは第三号、同表(へ)項第四号若しくは第五号又は同表(と)項第三号(一)からまでに掲げる用途
ハ
法別表第二(ち)項第二号又は同表(り)項第三号(一)からまでに掲げる用途
ハ
法別表第二(ち)項第二号又は同表(り)項第三号(一)からまでに掲げる用途
ニ
法別表第二(ぬ)項第一号(一)から【ブレス3】(三十一)【ブレス3】までに掲げる用途(この場合において、同号(一)から(三)まで、及び中「製造」とあるのは、「製造、貯蔵又は処理」とする。)
ニ
法別表第二(ぬ)項第一号(一)から【ブレス3】(三十一)【ブレス3】までに掲げる用途(この場合において、同号(一)から(三)まで、及び中「製造」とあるのは、「製造、貯蔵又は処理」とする。)
ホ
法別表第二(る)項第五号若しくは第六号又は同表(を)項第二号から第六号までに掲げる用途
ホ
法別表第二(る)項第五号若しくは第六号又は同表(を)項第二号から第六号までに掲げる用途
二
法第四十八条第一項から第十三項までの規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、用途変更後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の一・二倍を超えないこと。
二
法第四十八条第一項から第十三項までの規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、用途変更後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の一・二倍を超えないこと。
三
用途変更後の法第四十八条第一項から第十三項までの規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の一・二倍を超えないこと。
三
用途変更後の法第四十八条第一項から第十三項までの規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の一・二倍を超えないこと。
3
法第八十七条第三項の規定によつて同項に掲げる条例の規定を準用する場合における同項第二号に規定する類似の用途の指定については、第一項の規定にかかわらず、当該条例で、別段の定めをすることができる。
3
法第八十七条第三項の規定によつて同項に掲げる条例の規定を準用する場合における同項第二号に規定する類似の用途の指定については、第一項の規定にかかわらず、当該条例で、別段の定めをすることができる。
(昭三四政三四四・追加、昭三六政三九六・一部改正、昭三九政四・旧第一三七条の八繰下、昭四四政一五八・一部改正、昭四四政二三二・旧第一三七条の九繰下、昭四五政三三三・昭五二政二六六・平五政一七〇・一部改正、平一七政一九二・一部改正・旧第一三七条の一〇繰下、平一八政三五〇・一部改正)
(昭三四政三四四・追加、昭三六政三九六・一部改正、昭三九政四・旧第一三七条の八繰下、昭四四政一五八・一部改正、昭四四政二三二・旧第一三七条の九繰下、昭四五政三三三・昭五二政二六六・平五政一七〇・一部改正、平一七政一九二・一部改正・旧第一三七条の一〇繰下、平一八政三五〇・一部改正、平二七政一一・旧第一三七条の一八繰下)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(工作物に関する確認の特例)
(工作物に関する確認の特例)
第百三十八条の二
法第八十八条第一項において準用する法
第六条の三第一項
の規定により読み替えて適用される法第六条第一項の政令で定める規定は、第百四十四条の二の表の工作物の部分の欄の各項に掲げる工作物の部分の区分に応じ、それぞれ同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中工作物の部分の構造に係る部分が、法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の十第一項の認定を受けた工作物の部分に適用される場合に限る。)とする。
第百三十八条の二
法第八十八条第一項において準用する法
第六条の四第一項
の規定により読み替えて適用される法第六条第一項の政令で定める規定は、第百四十四条の二の表の工作物の部分の欄の各項に掲げる工作物の部分の区分に応じ、それぞれ同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中工作物の部分の構造に係る部分が、法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の十第一項の認定を受けた工作物の部分に適用される場合に限る。)とする。
(平一二政二一一・追加)
(平一二政二一一・追加、平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(煙突及び煙突の支線)
(煙突及び煙突の支線)
第百三十九条
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突(以下この条において単に「煙突」という。)に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法
第二十条
の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
第百三十九条
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突(以下この条において単に「煙突」という。)に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法
第二十条第一項
の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一
次に掲げる基準に適合する構造方法又はこれと同等以上に煙突の崩落及び倒壊を防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いること。
一
次に掲げる基準に適合する構造方法又はこれと同等以上に煙突の崩落及び倒壊を防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いること。
イ
高さが十六メートルを超える煙突は、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鋼造とし、支線を要しない構造とすること。
イ
高さが十六メートルを超える煙突は、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鋼造とし、支線を要しない構造とすること。
ロ
鉄筋コンクリート造の煙突は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを五センチメートル以上とすること。
ロ
鉄筋コンクリート造の煙突は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを五センチメートル以上とすること。
ハ
陶管、コンクリート管その他これらに類する管で造られた煙突は、次に定めるところによること。
ハ
陶管、コンクリート管その他これらに類する管で造られた煙突は、次に定めるところによること。
(1)
管と管とをセメントモルタルで接合すること。
(1)
管と管とをセメントモルタルで接合すること。
(2)
高さが十メートル以下のものにあつては、その煙突を支えることができる支枠又は支枠及び支線を設けて、これに緊結すること。
(2)
高さが十メートル以下のものにあつては、その煙突を支えることができる支枠又は支枠及び支線を設けて、これに緊結すること。
(3)
高さが十メートルを超えるものにあつては、その煙突を支えることができる鋼製の支枠を設けて、これに緊結すること。
(3)
高さが十メートルを超えるものにあつては、その煙突を支えることができる鋼製の支枠を設けて、これに緊結すること。
ニ
組積造又は無筋コンクリート造の煙突は、その崩落を防ぐことができる鋼材の支枠を設けること。
ニ
組積造又は無筋コンクリート造の煙突は、その崩落を防ぐことができる鋼材の支枠を設けること。
ホ
煙突の支線の端部にあつては、鉄筋コンクリート造のくいその他腐食するおそれのない建築物若しくは工作物又は有効なさび止め若しくは防腐の措置を講じたくいに緊結すること。
ホ
煙突の支線の端部にあつては、鉄筋コンクリート造のくいその他腐食するおそれのない建築物若しくは工作物又は有効なさび止め若しくは防腐の措置を講じたくいに緊結すること。
二
次項から第四項までにおいて準用する規定(第七章の八の規定を除く。)に適合する構造方法を用いること。
二
次項から第四項までにおいて準用する規定(第七章の八の規定を除く。)に適合する構造方法を用いること。
三
高さが六十メートルを超える煙突にあつては、その用いる構造方法が、荷重及び外力によつて煙突の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
三
高さが六十メートルを超える煙突にあつては、その用いる構造方法が、荷重及び外力によつて煙突の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
四
高さが六十メートル以下の煙突にあつては、その用いる構造方法が、次のイ又はロのいずれかに適合すること。
四
高さが六十メートル以下の煙突にあつては、その用いる構造方法が、次のイ又はロのいずれかに適合すること。
イ
国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。
イ
国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。
ロ
前号の国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
ロ
前号の国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
2
煙突については、第百十五条第一項第六号及び第七号、第五章の四第三節並びに第七章の八の規定を準用する。
2
煙突については、第百十五条第一項第六号及び第七号、第五章の四第三節並びに第七章の八の規定を準用する。
3
第一項第三号又は第四号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いる煙突については、前項に規定するもののほか、耐久性等関係規定(第三十六条、第三十六条の二、第三十九条第四項、第四十一条、第四十九条、第七十条及び第七十六条(第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。)の規定を除く。)を準用する。
3
第一項第三号又は第四号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いる煙突については、前項に規定するもののほか、耐久性等関係規定(第三十六条、第三十六条の二、第三十九条第四項、第四十一条、第四十九条、第七十条及び第七十六条(第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。)の規定を除く。)を準用する。
4
前項に規定する煙突以外の煙突については、第二項に規定するもののほか、第三十六条の三
から第三十八条まで
、第三十九条第一項及び第二項、第五十一条第一項、第五十二条、第三章第五節(第七十条を除く。)、第六節(第七十六条から第七十八条の二までを除く。)及び第六節の二(第七十九条の四(第七十六条から第七十八条の二までの準用に関する部分に限る。)を除く。)、第八十条(第五十一条第一項、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第七十五条の準用に関する部分に限る。)並びに第八十条の二の規定を準用する。
4
前項に規定する煙突以外の煙突については、第二項に規定するもののほか、第三十六条の三
、第三十七条、第三十八条
、第三十九条第一項及び第二項、第五十一条第一項、第五十二条、第三章第五節(第七十条を除く。)、第六節(第七十六条から第七十八条の二までを除く。)及び第六節の二(第七十九条の四(第七十六条から第七十八条の二までの準用に関する部分に限る。)を除く。)、第八十条(第五十一条第一項、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第七十五条の準用に関する部分に限る。)並びに第八十条の二の規定を準用する。
(平一九政四九・全改、平二三政四六・平二五政二一七・一部改正)
(平一九政四九・全改、平二三政四六・平二五政二一七・平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(鉄筋コンクリート造の柱等)
(鉄筋コンクリート造の柱等)
第百四十条
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第二号に掲げる工作物に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法
第二十条
の政令で定める技術的基準は、次項から第四項までにおいて準用する規定(第七章の八の規定を除く。)に適合する構造方法を用いることとする。
第百四十条
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第二号に掲げる工作物に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法
第二十条第一項
の政令で定める技術的基準は、次項から第四項までにおいて準用する規定(第七章の八の規定を除く。)に適合する構造方法を用いることとする。
2
前項に規定する工作物については、第五章の四第三節、第七章の八並びに前条第一項第三号及び第四号の規定を準用する。
2
前項に規定する工作物については、第五章の四第三節、第七章の八並びに前条第一項第三号及び第四号の規定を準用する。
3
第一項に規定する工作物のうち前項において準用する前条第一項第三号又は第四号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いるものについては、前項に規定するもののほか、耐久性等関係規定(第三十六条、第三十六条の二、第三十九条第四項、第四十九条、第七十条、第七十六条(第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。)並びに第八十条において準用する第七十二条、第七十四条及び第七十五条の規定を除く。)を準用する。
3
第一項に規定する工作物のうち前項において準用する前条第一項第三号又は第四号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いるものについては、前項に規定するもののほか、耐久性等関係規定(第三十六条、第三十六条の二、第三十九条第四項、第四十九条、第七十条、第七十六条(第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。)並びに第八十条において準用する第七十二条、第七十四条及び第七十五条の規定を除く。)を準用する。
4
第一項に規定する工作物のうち前項に規定するもの以外のものについては、第二項に規定するもののほか、第三十六条の三
から第三十八条まで
、第三十九条第一項及び第二項、第四十条、第四十一条、第四十七条、第三章第五節(第七十条を除く。)、第六節(第七十六条から第七十八条の二までを除く。)及び第六節の二(第七十九条の四(第七十六条から第七十八条の二までの準用に関する部分に限る。)を除く。)並びに第八十条の二の規定を準用する。
4
第一項に規定する工作物のうち前項に規定するもの以外のものについては、第二項に規定するもののほか、第三十六条の三
、第三十七条、第三十八条
、第三十九条第一項及び第二項、第四十条、第四十一条、第四十七条、第三章第五節(第七十条を除く。)、第六節(第七十六条から第七十八条の二までを除く。)及び第六節の二(第七十九条の四(第七十六条から第七十八条の二までの準用に関する部分に限る。)を除く。)並びに第八十条の二の規定を準用する。
(昭三三政二八三・昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一三政四二・平一九政四九・平二三政四六・平二五政二一七・一部改正)
(昭三三政二八三・昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一三政四二・平一九政四九・平二三政四六・平二五政二一七・平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(広告塔又は高架水槽等)
(広告塔又は高架水槽等)
第百四十一条
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第三号及び第四号に掲げる工作物に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法
第二十条
の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
第百四十一条
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第三号及び第四号に掲げる工作物に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法
第二十条第一項
の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一
国土交通大臣が定める構造方法により鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強した場合を除き、その主要な部分を組積造及び無筋コンクリート造以外の構造とすること。
一
国土交通大臣が定める構造方法により鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強した場合を除き、その主要な部分を組積造及び無筋コンクリート造以外の構造とすること。
二
次項から第四項までにおいて準用する規定(第七章の八の規定を除く。)に適合する構造方法を用いること。
二
次項から第四項までにおいて準用する規定(第七章の八の規定を除く。)に適合する構造方法を用いること。
2
前項に規定する工作物については、第五章の四第三節、第七章の八並びに第百三十九条第一項第三号及び第四号の規定を準用する。
2
前項に規定する工作物については、第五章の四第三節、第七章の八並びに第百三十九条第一項第三号及び第四号の規定を準用する。
3
第一項に規定する工作物のうち前項において準用する第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いるものについては、前項に規定するもののほか、耐久性等関係規定(第三十六条、第三十六条の二、第三十九条第四項、第四十九条並びに第八十条において準用する第七十二条及び第七十四条から第七十六条までの規定を除く。)を準用する。
3
第一項に規定する工作物のうち前項において準用する第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いるものについては、前項に規定するもののほか、耐久性等関係規定(第三十六条、第三十六条の二、第三十九条第四項、第四十九条並びに第八十条において準用する第七十二条及び第七十四条から第七十六条までの規定を除く。)を準用する。
4
第一項に規定する工作物のうち前項に規定するもの以外のものについては、第二項に規定するもののほか、第三十六条の三
から第三十八条まで
、第三十九条第一項及び第二項、第四十条から第四十二条まで、第四十四条、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条、第三章第五節、第六節及び第六節の二並びに第八十条の二の規定を準用する。
4
第一項に規定する工作物のうち前項に規定するもの以外のものについては、第二項に規定するもののほか、第三十六条の三
、第三十七条、第三十八条
、第三十九条第一項及び第二項、第四十条から第四十二条まで、第四十四条、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条、第三章第五節、第六節及び第六節の二並びに第八十条の二の規定を準用する。
(昭三三政二八三・昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一二政三一二・平一九政四九・平二三政四六・平二五政二一七・一部改正)
(昭三三政二八三・昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一二政三一二・平一九政四九・平二三政四六・平二五政二一七・平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(擁壁)
(擁壁)
第百四十二条
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第五号に掲げる擁壁(以下この条において単に「擁壁」という。)に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法
第二十条
の政令で定める技術的基準は、次に掲げる基準に適合する構造方法又はこれと同等以上に擁壁の破壊及び転倒を防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いることとする。
第百四十二条
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第五号に掲げる擁壁(以下この条において単に「擁壁」という。)に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法
第二十条第一項
の政令で定める技術的基準は、次に掲げる基準に適合する構造方法又はこれと同等以上に擁壁の破壊及び転倒を防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いることとする。
一
鉄筋コンクリート造、石造その他これらに類する腐食しない材料を用いた構造とすること。
一
鉄筋コンクリート造、石造その他これらに類する腐食しない材料を用いた構造とすること。
二
石造の擁壁にあつては、コンクリートを用いて裏込めし、石と石とを十分に結合すること。
二
石造の擁壁にあつては、コンクリートを用いて裏込めし、石と石とを十分に結合すること。
三
擁壁の裏面の排水を良くするため、水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺に砂利その他これに類するものを詰めること。
三
擁壁の裏面の排水を良くするため、水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺に砂利その他これに類するものを詰めること。
四
次項において準用する規定(第七章の八(第百三十六条の六を除く。)の規定を除く。)に適合する構造方法を用いること。
四
次項において準用する規定(第七章の八(第百三十六条の六を除く。)の規定を除く。)に適合する構造方法を用いること。
五
その用いる構造方法が、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。
五
その用いる構造方法が、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。
2
擁壁については、第三十六条の三
から第三十八条まで
、第三十九条第一項及び第二項、第五十一条第一項、第六十二条、第七十一条第一項、第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条、第七十五条、第七十九条、第八十条(第五十一条第一項、第六十二条、第七十一条第一項、第七十二条、第七十四条及び第七十五条の準用に関する部分に限る。)、第八十条の二並びに第七章の八(第百三十六条の六を除く。)の規定を準用する。
2
擁壁については、第三十六条の三
、第三十七条、第三十八条
、第三十九条第一項及び第二項、第五十一条第一項、第六十二条、第七十一条第一項、第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条、第七十五条、第七十九条、第八十条(第五十一条第一項、第六十二条、第七十一条第一項、第七十二条、第七十四条及び第七十五条の準用に関する部分に限る。)、第八十条の二並びに第七章の八(第百三十六条の六を除く。)の規定を準用する。
(昭三三政二八三・昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一二政三一二・平一九政四九・平二五政二一七・一部改正)
(昭三三政二八三・昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一二政三一二・平一九政四九・平二五政二一七・平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(乗用エレベーター又はエスカレーター)
(乗用エレベーター又はエスカレーター)
第百四十三条
第百三十八条第二項第一号に掲げる乗用エレベーター又はエスカレーターに関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法
第二十条
の政令で定める技術的基準は、次項から第四項までにおいて準用する規定(第七章の八の規定を除く。)に適合する構造方法を用いることとする。
第百四十三条
第百三十八条第二項第一号に掲げる乗用エレベーター又はエスカレーターに関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法
第二十条第一項
の政令で定める技術的基準は、次項から第四項までにおいて準用する規定(第七章の八の規定を除く。)に適合する構造方法を用いることとする。
2
前項に規定する乗用エレベーター又はエスカレーターについては、第百二十九条の三から第百二十九条の十まで、第百二十九条の十二、第七章の八並びに第百三十九条第一項第三号及び第四号の規定を準用する。
2
前項に規定する乗用エレベーター又はエスカレーターについては、第百二十九条の三から第百二十九条の十まで、第百二十九条の十二、第七章の八並びに第百三十九条第一項第三号及び第四号の規定を準用する。
3
第一項に規定する乗用エレベーター又はエスカレーターのうち前項において準用する第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いるものについては、前項に規定するもののほか、耐久性等関係規定(第三十六条、第三十六条の二、第三十九条第四項、第四十一条、第四十九条並びに第八十条において準用する第七十二条及び第七十四条から第七十六条までの規定を除く。)を準用する。
3
第一項に規定する乗用エレベーター又はエスカレーターのうち前項において準用する第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いるものについては、前項に規定するもののほか、耐久性等関係規定(第三十六条、第三十六条の二、第三十九条第四項、第四十一条、第四十九条並びに第八十条において準用する第七十二条及び第七十四条から第七十六条までの規定を除く。)を準用する。
4
第一項に規定する乗用エレベーター又はエスカレーターのうち前項に規定するもの以外のものについては、第二項に規定するもののほか、第三十六条の三
から第三十八条まで
、第三十九条第一項及び第二項、第三章第五節、第六節及び第六節の二並びに第八十条の二の規定を準用する。
4
第一項に規定する乗用エレベーター又はエスカレーターのうち前項に規定するもの以外のものについては、第二項に規定するもののほか、第三十六条の三
、第三十七条、第三十八条
、第三十九条第一項及び第二項、第三章第五節、第六節及び第六節の二並びに第八十条の二の規定を準用する。
(昭三四政三四四・追加、昭四五政三三三・昭五五政一九六・昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一九政四九・平二三政四六・平二五政二一七・一部改正)
(昭三四政三四四・追加、昭四五政三三三・昭五五政一九六・昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一九政四九・平二三政四六・平二五政二一七・平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(遊戯施設)
(遊戯施設)
第百四十四条
第百三十八条第二項第二号又は第三号に掲げる遊戯施設(以下この条において単に「遊戯施設」という。)に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法
第二十条
の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
第百四十四条
第百三十八条第二項第二号又は第三号に掲げる遊戯施設(以下この条において単に「遊戯施設」という。)に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法
第二十条第一項
の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一
かご
、車両その他人を乗せる部分(以下この条において「客席部分」という。)を支え、又は
吊
(
つ
)
る構造上主要な部分(以下この条において「主要な支持部分」という。)のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分以外の部分の構造は、次に掲げる基準に適合するものとすること。
一
籠
、車両その他人を乗せる部分(以下この条において「客席部分」という。)を支え、又は
吊
(
つ
)
る構造上主要な部分(以下この条において「主要な支持部分」という。)のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分以外の部分の構造は、次に掲げる基準に適合するものとすること。
イ
構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
イ
構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
ロ
高さが六十メートルを超える遊戯施設にあつては、その用いる構造方法が、荷重及び外力によつて主要な支持部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
ロ
高さが六十メートルを超える遊戯施設にあつては、その用いる構造方法が、荷重及び外力によつて主要な支持部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
ハ
高さが六十メートル以下の遊戯施設にあつては、その用いる構造方法が、次の(1)又は(2)のいずれかに適合するものであること。
ハ
高さが六十メートル以下の遊戯施設にあつては、その用いる構造方法が、次の(1)又は(2)のいずれかに適合するものであること。
(1)
国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。
(1)
国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。
(2)
ロの国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
(2)
ロの国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
二
軌条又は索条を用いるものにあつては、客席部分が当該軌条又は索条から脱落するおそれのない構造とすること。
二
軌条又は索条を用いるものにあつては、客席部分が当該軌条又は索条から脱落するおそれのない構造とすること。
三
遊戯施設の客席部分の構造は、次に掲げる基準に適合するものとすること。
三
遊戯施設の客席部分の構造は、次に掲げる基準に適合するものとすること。
イ
走行又は回転時の衝撃及び非常止め装置の作動時の衝撃が加えられた場合に、客席にいる人を落下させないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
イ
走行又は回転時の衝撃及び非常止め装置の作動時の衝撃が加えられた場合に、客席にいる人を落下させないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
ロ
客席部分は、堅固で、かつ、客席にいる人が他の構造部分に触れることにより危害を受けるおそれのない構造であること。
ロ
客席部分は、堅固で、かつ、客席にいる人が他の構造部分に触れることにより危害を受けるおそれのない構造であること。
ハ
客席部分には、定員を明示した標識を見やすい場所に掲示すること。
ハ
客席部分には、定員を明示した標識を見やすい場所に掲示すること。
四
動力が切れた場合、駆動装置に故障が生じた場合その他客席に居る人が危害を受けるおそれのある事故が発生し、又は発生するおそれのある場合に自動的に作動する非常止め装置を設けること。
四
動力が切れた場合、駆動装置に故障が生じた場合その他客席に居る人が危害を受けるおそれのある事故が発生し、又は発生するおそれのある場合に自動的に作動する非常止め装置を設けること。
五
前号の非常止め装置の構造は、自動的に作動し、かつ、当該客席部分以外の遊戯施設の部分に衝突することなく制止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
五
前号の非常止め装置の構造は、自動的に作動し、かつ、当該客席部分以外の遊戯施設の部分に衝突することなく制止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
六
前各号に定めるもののほか、客席にいる人その他当該遊戯施設の周囲の人の安全を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
六
前各号に定めるもののほか、客席にいる人その他当該遊戯施設の周囲の人の安全を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
七
次項において読み替えて準用する第百二十九条の四(第一項第一号イを除く。)及び第百二十九条の五第一項の規定に適合する構造方法を用いること。
七
次項において読み替えて準用する第百二十九条の四(第一項第一号イを除く。)及び第百二十九条の五第一項の規定に適合する構造方法を用いること。
2
遊戯施設については第七章の八の規定を、その主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分については第百二十九条の四(第一項第一号イを除く。)及び第百二十九条の五第一項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
遊戯施設については第七章の八の規定を、その主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分については第百二十九条の四(第一項第一号イを除く。)及び第百二十九条の五第一項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百二十九条の四の見出し、同条第一項(第二号を除く。)、第二項第三号及び第四号並びに第三項(第七号を除く。)並びに第百二十九条の五の見出し及び同条第一項
エレベーター
遊戯施設
第百二十九条の四第一項
かご及びかごを支え、又は
吊
(
つ
)
る構造上主要な部分(
客席部分を支え、又は
吊
(
つ
)
る構造上主要な部分(摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分に限る。
第百二十九条の四
かご及び主要な支持部分
主要な支持部分
第百二十九条の四第一項第一号ロ、第二項第四号並びに第三項第二号及び第四号
かご
客席部分
第百二十九条の四第一項第一号ロ
昇降に
走行又は回転に
第百二十九条の四第一項第一号ロ及び第二項第二号
通常の昇降時
通常の走行又は回転時
第百二十九条の四第一項第二号
かごを主索で
吊
(
つ
)
るエレベーター、油圧エレベーターその他国土交通大臣が定めるエレベーター
客席部分を主索で
吊
(
つ
)
る遊戯施設その他国土交通大臣が定める遊戯施設
前号イ及びロ
前号ロ
第百二十九条の四第一項第二号及び第二項
エレベーター強度検証法
遊戯施設強度検証法
第百二十九条の四第一項第三号
第一号イ及びロ
第一号ロ
第百二十九条の四第二項
、エレベーター
、遊戯施設
第百二十九条の四第二項第一号
次条に規定する荷重
次条第一項に規定する固定荷重及び国土交通大臣が定める積載荷重
主要な支持部分並びにかごの床版及び枠(以下この条において「主要な支持部分等」という。)
主要な支持部分
第百二十九条の四第二項第二号及び第三号
主要な支持部分等
主要な支持部分
第百二十九条の四第二項第二号
昇降する
走行し、又は回転する
次条第二項に規定する
国土交通大臣が定める
第百二十九条の四第三項第二号
主要な支持部分のうち、摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのあるものにあつては、二以上
二以上
第百二十九条の四第三項第七号
エレベーターで昇降路の壁の全部又は一部を有しないもの
遊戯施設
第百二十九条の四の見出し、同条第一項(第二号を除く。)、第二項第三号及び第四号並びに第三項(第七号を除く。)並びに第百二十九条の五の見出し及び同条第一項
エレベーター
遊戯施設
第百二十九条の四第一項
かご及びかごを支え、又は
吊
(
つ
)
る構造上主要な部分(
客席部分を支え、又は
吊
(
つ
)
る構造上主要な部分(摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分に限る。
第百二十九条の四
かご及び主要な支持部分
主要な支持部分
第百二十九条の四第一項第一号ロ、第二項第四号並びに第三項第二号及び第四号
かご
客席部分
第百二十九条の四第一項第一号ロ
昇降に
走行又は回転に
第百二十九条の四第一項第一号ロ及び第二項第二号
通常の昇降時
通常の走行又は回転時
第百二十九条の四第一項第二号
かごを主索で
吊
(
つ
)
るエレベーター、油圧エレベーターその他国土交通大臣が定めるエレベーター
客席部分を主索で
吊
(
つ
)
る遊戯施設その他国土交通大臣が定める遊戯施設
前号イ及びロ
前号ロ
第百二十九条の四第一項第二号及び第二項
エレベーター強度検証法
遊戯施設強度検証法
第百二十九条の四第一項第三号
第一号イ及びロ
第一号ロ
第百二十九条の四第二項
、エレベーター
、遊戯施設
第百二十九条の四第二項第一号
次条に規定する荷重
次条第一項に規定する固定荷重及び国土交通大臣が定める積載荷重
主要な支持部分並びにかごの床版及び枠(以下この条において「主要な支持部分等」という。)
主要な支持部分
第百二十九条の四第二項第二号及び第三号
主要な支持部分等
主要な支持部分
第百二十九条の四第二項第二号
昇降する
走行し、又は回転する
次条第二項に規定する
国土交通大臣が定める
第百二十九条の四第三項第二号
主要な支持部分のうち、摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのあるものにあつては、二以上
二以上
第百二十九条の四第三項第七号
エレベーターで昇降路の壁の全部又は一部を有しないもの
遊戯施設
(昭三四政三四四・追加、昭四五政三三三・昭五五政一九六・昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一二政三一二・平一九政四九・平二五政二一七・一部改正)
(昭三四政三四四・追加、昭四五政三三三・昭五五政一九六・昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一二政三一二・平一九政四九・平二五政二一七・平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等)
(製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等)
第百四十四条の二の二
第百三十八条第三項第一号から第四号までに掲げるものについては、第百三十七条(法第四十八条第一項から第十三項までに係る部分に限る。)、第百三十七条の七、第百三十七条の十二第四項及び
第百三十七条の十八第二項
(第三号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第百三十七条の七第二号及び第三号中「床面積の合計」とあるのは、「築造面積」と読み替えるものとする。
第百四十四条の二の二
第百三十八条第三項第一号から第四号までに掲げるものについては、第百三十七条(法第四十八条第一項から第十三項までに係る部分に限る。)、第百三十七条の七、第百三十七条の十二第四項及び
第百三十七条の十九第二項
(第三号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第百三十七条の七第二号及び第三号中「床面積の合計」とあるのは、「築造面積」と読み替えるものとする。
(昭五〇政二・追加、平五政一七〇・一部改正、平一二政二一一・旧第一四四条の二繰下、平一三政九八・平一七政一九二・平一八政三〇八・平一八政三五〇・一部改正)
(昭五〇政二・追加、平五政一七〇・一部改正、平一二政二一一・旧第一四四条の二繰下、平一三政九八・平一七政一九二・平一八政三〇八・平一八政三五〇・平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(市町村の建築主事等の特例)
(市町村の建築主事等の特例)
第百四十八条
法第九十七条の二第一項の政令で定める事務は、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物又は工作物(当該建築物又は工作物の新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)に係る事務とする。
第百四十八条
法第九十七条の二第一項の政令で定める事務は、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物又は工作物(当該建築物又は工作物の新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)に係る事務とする。
一
法第六条第一項第四号に掲げる建築物
一
法第六条第一項第四号に掲げる建築物
二
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突若しくは同項第三号に掲げる工作物で高さが十メートル以下のもの又は同項第五号に掲げる擁壁で高さが三メートル以下のもの(いずれも前号に規定する建築物以外の建築物の敷地内に築造するものを除く。)
二
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突若しくは同項第三号に掲げる工作物で高さが十メートル以下のもの又は同項第五号に掲げる擁壁で高さが三メートル以下のもの(いずれも前号に規定する建築物以外の建築物の敷地内に築造するものを除く。)
2
法第九十七条の二第四項の政令で定める事務は、次に掲げる事務(建築審査会が置かれていない市町村の長にあつては、第一号及び第三号に掲げる事務)とする。
2
法第九十七条の二第四項の政令で定める事務は、次に掲げる事務(建築審査会が置かれていない市町村の長にあつては、第一号及び第三号に掲げる事務)とする。
一
法
第六条の二第十一項及び第十二項
(これらの規定を法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の二第七項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の四第七項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第九条(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の二(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の三(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第十条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十一条第一項(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十二条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法
第十八条第二十三項
(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第八十五条第三項及び第五項、法第八十六条第一項、第二項及び第八項(同条第一項又は第二項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の二第一項及び第六項(同条第一項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の五第二項及び第四項(同条第二項の規定による認定の取消しに係る部分に限る。)、法第八十六条の六、法第八十六条の八(第二項を除く。)並びに法第九十三条の二に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、前項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務
一
法
第六条の二第六項及び第七項
(これらの規定を法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の二第七項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の四第七項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第九条(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の二(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の三(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第十条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十一条第一項(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十二条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法
第十八条第二十五項
(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第八十五条第三項及び第五項、法第八十六条第一項、第二項及び第八項(同条第一項又は第二項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の二第一項及び第六項(同条第一項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の五第二項及び第四項(同条第二項の規定による認定の取消しに係る部分に限る。)、法第八十六条の六、法第八十六条の八(第二項を除く。)並びに法第九十三条の二に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、前項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務
二
法第四十三条第一項、法第四十四条第一項第二号、法第五十二条第十四項(同項第二号に該当する場合に限る。)、法第五十三条第五項、法第五十三条の二第一項、法
第六十七条の二第三項第二号
、法第六十八条第三項第二号及び法第六十八条の七第五項に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、前項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務
二
法第四十三条第一項、法第四十四条第一項第二号、法第五十二条第十四項(同項第二号に該当する場合に限る。)、法第五十三条第五項、法第五十三条の二第一項、法
第六十七条の三第三項第二号
、法第六十八条第三項第二号及び法第六十八条の七第五項に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、前項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務
三
法第四十二条第一項第五号、同条第二項(幅員一・八メートル未満の道の指定を除く。)、同条第四項(幅員一・八メートル未満の道の指定を除く。)、法第四十五条及び法第六十八条の七第一項(同項第一号に該当する場合に限る。)に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務
三
法第四十二条第一項第五号、同条第二項(幅員一・八メートル未満の道の指定を除く。)、同条第四項(幅員一・八メートル未満の道の指定を除く。)、法第四十五条及び法第六十八条の七第一項(同項第一号に該当する場合に限る。)に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務
四
法第四十二条第二項(幅員一・八メートル未満の道の指定に限る。)、第三項及び第四項(幅員一・八メートル未満の道の指定に限る。)並びに法第六十八条の七第一項(同項第一号に該当する場合を除く。)に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務
四
法第四十二条第二項(幅員一・八メートル未満の道の指定に限る。)、第三項及び第四項(幅員一・八メートル未満の道の指定に限る。)並びに法第六十八条の七第一項(同項第一号に該当する場合を除く。)に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務
3
法第九十七条の二第四項の場合においては、この政令中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、同条第一項の規定により建築主事を置く市町村の長に関する規定として当該市町村の長に適用があるものとする。
3
法第九十七条の二第四項の場合においては、この政令中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、同条第一項の規定により建築主事を置く市町村の長に関する規定として当該市町村の長に適用があるものとする。
(昭四五政三三三・全改、昭五〇政二・昭五六政一四四・昭五七政三〇二・昭六二政三四八・昭六三政三二二・平二政三二三・平五政一七〇・平六政二七八・平一一政五・平一一政三五二・平一三政九八・平一四政三三一・平一五政五二三・平一七政一八二・平一七政一九二・平一九政四九・一部改正)
(昭四五政三三三・全改、昭五〇政二・昭五六政一四四・昭五七政三〇二・昭六二政三四八・昭六三政三二二・平二政三二三・平五政一七〇・平六政二七八・平一一政五・平一一政三五二・平一三政九八・平一四政三三一・平一五政五二三・平一七政一八二・平一七政一九二・平一九政四九・平二七政一一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
(両罰規定の対象となる多数の者が利用する建築物)
(両罰規定の対象となる多数の者が利用する建築物)
第百五十条
法
第百四条第一号
の政令で定める建築物は、第十四条の二に規定する建築物とする。
第百五十条
法
第百五条第一号
の政令で定める建築物は、第十四条の二に規定する建築物とする。
(平一七政一九二・追加、平一九政四九・一部改正)
(平一七政一九二・追加、平一九政四九・平二七政一一・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年一月二十一日政令第十一号~
★新設★
附 則(平成二七・一・二一政一一)
(施行期日)
第一条
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。
(国土交通大臣の認定に関する経過措置)
第二条
この政令の施行前に第一条の規定による改正前の建築基準法施行令(次項において「旧令」という。)第百十五条の二の二第一項第一号の規定による国土交通大臣の認定を受けた構造は、第一条の規定による改正後の建築基準法施行令(次項において「新令」という。)第百二十九条の二の三第一項第一号ロの規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。
2
この政令の施行前に旧令第百十五条の二の二第一項第四号ハの規定による国土交通大臣の認定を受けた構造は、新令第百二十九条の二の三第一項第一号ハ(2)の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。