健康保険法
大正十一年四月二十二日 法律 第七十号
健康保険法等の一部を改正する法律
平成二十五年五月三十一日 法律 第二十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十五年五月三十一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十六号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
保険者
第二章
保険者
第一節
通則
(
第四条-第七条
)
第一節
通則
(
第四条-第七条
)
第二節
全国健康保険協会
(
第七条の二-第七条の四十二
)
第二節
全国健康保険協会
(
第七条の二-第七条の四十二
)
第三節
健康保険組合
(
第八条-第三十条
)
第三節
健康保険組合
(
第八条-第三十条
)
第三章
被保険者
第三章
被保険者
第一節
資格
(
第三十一条-第三十九条
)
第一節
資格
(
第三十一条-第三十九条
)
第二節
標準報酬月額及び標準賞与額
(
第四十条-第四十七条
)
第二節
標準報酬月額及び標準賞与額
(
第四十条-第四十七条
)
第三節
届出等
(
第四十八条-第五十一条の二
)
第三節
届出等
(
第四十八条-第五十一条の二
)
第四章
保険給付
第四章
保険給付
第一節
通則
(
第五十二条-第六十二条
)
第一節
通則
(
第五十二条-第六十二条
)
第二節
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第二節
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第一款
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第六十三条-第八十七条
)
第一款
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第六十三条-第八十七条
)
第二款
訪問看護療養費の支給
(
第八十八条-第九十六条
)
第二款
訪問看護療養費の支給
(
第八十八条-第九十六条
)
第三款
移送費の支給
(
第九十七条
)
第三款
移送費の支給
(
第九十七条
)
第四款
補則
(
第九十八条
)
第四款
補則
(
第九十八条
)
第三節
傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給
(
第九十九条-第百九条
)
第三節
傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給
(
第九十九条-第百九条
)
第四節
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給
(
第百十条-第百十四条
)
第四節
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給
(
第百十条-第百十四条
)
第五節
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第百十五条・第百十五条の二
)
第五節
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第百十五条・第百十五条の二
)
第六節
保険給付の制限
(
第百十六条-第百二十二条
)
第六節
保険給付の制限
(
第百十六条-第百二十二条
)
第五章
日雇特例被保険者に関する特例
第五章
日雇特例被保険者に関する特例
第一節
日雇特例被保険者の保険の保険者
(
第百二十三条
)
第一節
日雇特例被保険者の保険の保険者
(
第百二十三条
)
第二節
標準賃金日額等
(
第百二十四条-第百二十六条
)
第二節
標準賃金日額等
(
第百二十四条-第百二十六条
)
第三節
日雇特例被保険者に係る保険給付
(
第百二十七条-第百四十九条
)
第三節
日雇特例被保険者に係る保険給付
(
第百二十七条-第百四十九条
)
第六章
保健事業及び福祉事業
(
第百五十条
)
第六章
保健事業及び福祉事業
(
第百五十条
)
第七章
費用の負担
(
第百五十一条-第百八十三条
)
第七章
費用の負担
(
第百五十一条-第百八十三条
)
第八章
健康保険組合連合会
(
第百八十四条-第百八十八条
)
第八章
健康保険組合連合会
(
第百八十四条-第百八十八条
)
第九章
不服申立て
(
第百八十九条-第百九十二条
)
第九章
不服申立て
(
第百八十九条-第百九十二条
)
第十章
雑則
(
第百九十三条-第二百七条
)
第十章
雑則
(
第百九十三条-第二百七条
)
第十一章
罰則
(
第二百七条の二-第二百二十一条
)
第十一章
罰則
(
第二百七条の二-第二百二十二条
)
-本則-
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十六号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、労働者
の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者
の疾病、負傷
、死亡
又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
第一条
この法律は、労働者
又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号に規定する業務災害をいう。)以外
の疾病、負傷
若しくは死亡
又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(平一四法一〇二・全改)
(平一四法一〇二・全改、平二五法二六・一部改正)
施行日:平成二十五年五月三十一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十六号~
(設立及び業務)
(設立及び業務)
第七条の二
健康保険組合の組合員でない被保険者(以下この節において単に「被保険者」という。)に係る健康保険事業を行うため、全国健康保険協会(以下「協会」という。)を設ける。
第七条の二
健康保険組合の組合員でない被保険者(以下この節において単に「被保険者」という。)に係る健康保険事業を行うため、全国健康保険協会(以下「協会」という。)を設ける。
2
協会は、次に掲げる業務を行う。
2
協会は、次に掲げる業務を行う。
一
第四章の規定による保険給付及び第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付に関する業務
一
第四章の規定による保険給付及び第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付に関する業務
二
第六章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務
二
第六章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務
三
前二号に掲げる業務のほか、協会が管掌する健康保険の事業に関する業務であって第五条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの
三
前二号に掲げる業務のほか、協会が管掌する健康保険の事業に関する業務であって第五条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの
四
第一号及び第二号に掲げる業務のほか、日雇特例被保険者の保険の事業に関する業務であって第百二十三条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの
四
第一号及び第二号に掲げる業務のほか、日雇特例被保険者の保険の事業に関する業務であって第百二十三条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの
★新設★
五
第二百四条の七第一項に規定する権限に係る事務に関する業務
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前各号に掲げる業務に附帯する業務
六
前各号に掲げる業務に附帯する業務
3
協会は、前項各号に掲げる業務のほか、船員保険法の規定による船員保険事業に関する業務(同法の規定により厚生労働大臣が行うものを除く。)、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する業務を行う。
3
協会は、前項各号に掲げる業務のほか、船員保険法の規定による船員保険事業に関する業務(同法の規定により厚生労働大臣が行うものを除く。)、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する業務を行う。
(平一八法八三・追加、平一九法三〇・平一九法一〇九・一部改正)
(平一八法八三・追加、平一九法三〇・平一九法一〇九・平二五法二六・一部改正)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十六号~
★新設★
(法人の役員である被保険者又はその被扶養者に係る保険給付の特例)
第五十三条の二
被保険者又はその被扶養者が法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が五人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。
(平二五法二六・追加)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十六号~
(他の法令による保険給付との調整)
(他の法令による保険給付との調整)
第五十五条
被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法
(昭和二十二年法律第五十号)
、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第五十五条
被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法
★削除★
、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
2
被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
2
被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
3
被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。
3
被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。
(平一四法一〇二・全改、平一八法八三・一部改正)
(平一四法一〇二・全改、平一八法八三・平二五法二六・一部改正)
施行日:平成二十五年五月三十一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十六号~
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第二百四条
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第百八十一条の三第一項の規定により協会が行うこととされたもの
及び前条第一項
の規定により市町村長が行うこととされたもの
★挿入★
を除く。)は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし、第十八号から第二十号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
第二百四条
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第百八十一条の三第一項の規定により協会が行うこととされたもの
、前条第一項
の規定により市町村長が行うこととされたもの
及び第二百四条の七第一項に規定するもの
を除く。)は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし、第十八号から第二十号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
一
第三条第一項第八号の規定による承認
一
第三条第一項第八号の規定による承認
二
第三条第二項ただし書(同項第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による承認
二
第三条第二項ただし書(同項第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による承認
三
第三十一条第一項及び第三十三条第一項の規定による認可(健康保険組合に係る場合を除く。)、第三十四条第一項の規定による承認(健康保険組合に係る場合を除く。)並びに第三十一条第二項及び第三十三条第二項の規定による申請の受理(健康保険組合に係る場合を除く。)
三
第三十一条第一項及び第三十三条第一項の規定による認可(健康保険組合に係る場合を除く。)、第三十四条第一項の規定による承認(健康保険組合に係る場合を除く。)並びに第三十一条第二項及び第三十三条第二項の規定による申請の受理(健康保険組合に係る場合を除く。)
四
第三十九条第一項の規定による確認
四
第三十九条第一項の規定による確認
五
第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十三条第一項及び第四十三条の二第一項の規定による標準報酬月額の決定又は改定(同項の規定による申出の受理を含み、第四十四条第一項の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)
五
第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十三条第一項及び第四十三条の二第一項の規定による標準報酬月額の決定又は改定(同項の規定による申出の受理を含み、第四十四条第一項の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)
六
第四十五条第一項の規定による標準賞与額の決定(同条第二項において準用する第四十四条第一項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。)
六
第四十五条第一項の規定による標準賞与額の決定(同条第二項において準用する第四十四条第一項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。)
七
第四十八条(第百六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び第五十条第一項の規定による通知
七
第四十八条(第百六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び第五十条第一項の規定による通知
八
第四十九条第一項の規定による認可に係る通知(健康保険組合に係る場合を除く。)、同条第三項の規定による届出の受理(健康保険組合に係る場合を除く。)並びに同条第四項及び第五項の規定による公告(健康保険組合に係る場合を除く。)
八
第四十九条第一項の規定による認可に係る通知(健康保険組合に係る場合を除く。)、同条第三項の規定による届出の受理(健康保険組合に係る場合を除く。)並びに同条第四項及び第五項の規定による公告(健康保険組合に係る場合を除く。)
九
第四十九条第一項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定に係る通知、同条第三項(第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第四十九条第四項及び第五項(第五十条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公告
九
第四十九条第一項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定に係る通知、同条第三項(第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第四十九条第四項及び第五項(第五十条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公告
十
第五十一条第一項の規定による請求の受理及び同条第二項の規定による請求の却下
十
第五十一条第一項の規定による請求の受理及び同条第二項の規定による請求の却下
十一
第百二十六条第一項の規定による申請の受理、同条第二項の規定による交付及び同条第三項の規定による日雇特例被保険者手帳の受領
十一
第百二十六条第一項の規定による申請の受理、同条第二項の規定による交付及び同条第三項の規定による日雇特例被保険者手帳の受領
十二
第百五十九条の規定による申出の受理
十二
第百五十九条の規定による申出の受理
十三
第百六十六条(第百六十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理及び承認
十三
第百六十六条(第百六十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理及び承認
十四
第百七十一条第一項及び第三項の規定による報告の受理
十四
第百七十一条第一項及び第三項の規定による報告の受理
十五
第百八十条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
十五
第百八十条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
十六
第百八十三条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)
十六
第百八十三条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)
十七
第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問及び検査並びに同法第百四十二条の規定による捜索
十七
第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問及び検査並びに同法第百四十二条の規定による捜索
十八
第百九十七条第一項の規定による報告、文書の提示その他この法律の施行に必要な事務を行わせること並びに同条第二項の規定による申出及び届出並びに文書の提出をさせること。
十八
第百九十七条第一項の規定による報告、文書の提示その他この法律の施行に必要な事務を行わせること並びに同条第二項の規定による申出及び届出並びに文書の提出をさせること。
十九
第百九十八条第一項の規定による命令並びに質問及び検査(健康保険組合に係る場合を除く。)
十九
第百九十八条第一項の規定による命令並びに質問及び検査(健康保険組合に係る場合を除く。)
二十
第百九十九条第一項の規定による資料の提供の求め
二十
第百九十九条第一項の規定による資料の提供の求め
二十一
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
二十一
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
2
機構は、前項第十五号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第十七号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
2
機構は、前項第十五号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第十七号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
3
厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
3
厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
4
厚生年金保険法第百条の四第四項から第七項までの規定は、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。
4
厚生年金保険法第百条の四第四項から第七項までの規定は、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。
(平一九法一〇九・全改)
(平一九法一〇九・全改、平二五法二六・一部改正)
施行日:平成二十五年五月三十一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十六号~
(機構が行う立入検査等に係る認可等)
(機構が行う立入検査等に係る認可等)
第二百四条の五
機構は、第二百四条第一項第十九号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第二百四条の五
機構は、第二百四条第一項第十九号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2
前項に規定する場合における第百九十八条第一項の規定の適用については、同項中
★挿入★
「当該職員」とあるのは
、「機構
の職員」とする。
2
前項に規定する場合における第百九十八条第一項の規定の適用については、同項中
「、保険料又は保険給付」とあるのは「又は保険料」と、
「当該職員」とあるのは
「日本年金機構
の職員」とする。
(平一九法一〇九・追加)
(平一九法一〇九・追加、平二五法二六・一部改正)
施行日:平成二十五年五月三十一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十六号~
★新設★
(協会への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第二百四条の七
第百九十八条第一項の規定による厚生労働大臣の命令並びに質問及び検査の権限(健康保険組合に係る場合を除き、保険給付に関するものに限る。)に係る事務は、協会に行わせるものとする。ただし、当該権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
2
前項に定めるもののほか、協会による同項に規定する権限に係る事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平二五法二六・追加)
施行日:平成二十五年五月三十一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十六号~
★新設★
(協会が行う立入検査等に係る認可等)
第二百四条の八
協会は、前条第一項に規定する権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2
前項に規定する場合における第百九十八条第一項の規定の適用については、同項中「被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付」とあるのは「保険給付」と、「当該職員」とあるのは「協会の職員」とする。
(平二五法二六・追加)
施行日:平成二十五年五月三十一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十六号~
第二百八条
事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百八条
事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第四十八条(第百六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
一
第四十八条(第百六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第四十九条第二項(第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。
二
第四十九条第二項(第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。
三
第百六十一条第二項又は第百六十九条第七項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。
三
第百六十一条第二項又は第百六十九条第七項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。
四
第百六十九条第二項の規定に違反して、保険料を納付せず、又は第百七十一条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、若しくは同項若しくは同条第二項の規定に違反して、報告せず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
四
第百六十九条第二項の規定に違反して、保険料を納付せず、又は第百七十一条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、若しくは同項若しくは同条第二項の規定に違反して、報告せず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
五
第百九十八条第一項の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は同項の規定による当該職員(第二百四条の五第二項において読み替えて適用される第百九十八条第一項に規定する機構の職員
★挿入★
を含む。次条において同じ。)の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、
若しくは同項
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
五
第百九十八条第一項の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は同項の規定による当該職員(第二百四条の五第二項において読み替えて適用される第百九十八条第一項に規定する機構の職員
及び第二百四条の八第二項において読み替えて適用される第百九十八条第一項に規定する協会の職員
を含む。次条において同じ。)の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、
若しくは第百九十八条第一項
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(平一四法一〇二・追加・一部改正、平一九法一〇九・一部改正)
(平一四法一〇二・追加・一部改正、平一九法一〇九・平二五法二六・一部改正)
施行日:平成二十五年五月三十一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十六号~
★新設★
第二百二十二条
協会の役員は、第二百四条の八第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、二十万円以下の過料に処する。
(平二五法二六・追加)
-附則-
施行日:平成二十五年五月三十一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十六号~
(国庫補助の特例)
(国庫補助の特例)
第五条の二
平成二十二年度から平成二十四年度までの間は、第百五十三条第一項中「給付費割合(同法第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)」とあるのは「同法附則第十三条の四第一項第一号から第三号までに掲げる額の合計額に対する同法附則第十三条の二第一号に規定する調整対象給付費見込額(以下この条において「調整対象給付費見込額」という。)に同条第三号に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の割合」と、「に給付費割合を乗じて得た額」とあるのは「を基準として政令で定める額」と、附則第四条の四の規定により読み替えられた第百五十三条第二項中「、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)並びに」とあるのは「の納付に要する費用の額に高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の四第一項第一号から第三号までに掲げる額の合計額に対する同項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から、調整対象給付費見込額に同法附則第十三条の二第三号に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額を控除した額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の割合を乗じて得た額並びに同法の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の納付に要する費用の額に同法附則第十四条の三第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合を乗じて得た額並びに同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び」と、「当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、前期高齢者交付金」とあるのは「前期高齢者交付金」と、「当該額に給付費割合を乗じて得た額」とあるのは「前項の政令で定める額」と、第百五十四条第一項中「費用の額に給付費割合」とあるのは「費用の額に給付費割合(高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条において同じ。)」と、前条中「千分の百三十」とあるのは「千分の百六十四」とする。
第五条の二
平成二十二年度から平成二十四年度までの間は、第百五十三条第一項中「給付費割合(同法第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)」とあるのは「同法附則第十三条の四第一項第一号から第三号までに掲げる額の合計額に対する同法附則第十三条の二第一号に規定する調整対象給付費見込額(以下この条において「調整対象給付費見込額」という。)に同条第三号に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の割合」と、「に給付費割合を乗じて得た額」とあるのは「を基準として政令で定める額」と、附則第四条の四の規定により読み替えられた第百五十三条第二項中「、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)並びに」とあるのは「の納付に要する費用の額に高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の四第一項第一号から第三号までに掲げる額の合計額に対する同項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から、調整対象給付費見込額に同法附則第十三条の二第三号に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額を控除した額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の割合を乗じて得た額並びに同法の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の納付に要する費用の額に同法附則第十四条の三第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合を乗じて得た額並びに同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び」と、「当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、前期高齢者交付金」とあるのは「前期高齢者交付金」と、「当該額に給付費割合を乗じて得た額」とあるのは「前項の政令で定める額」と、第百五十四条第一項中「費用の額に給付費割合」とあるのは「費用の額に給付費割合(高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条において同じ。)」と、前条中「千分の百三十」とあるのは「千分の百六十四」とする。
(平二二法三五・追加)
(平二二法三五・追加、平二五法二六・一部改正)
施行日:平成二十五年五月三十一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十六号~
★新設★
第五条の三
平成二十五年度及び平成二十六年度においては、第百五十三条第一項中「給付費割合(同法第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)」とあるのは「同法附則第十三条の五の四第一項第一号から第三号までに掲げる額の合計額に対する同法附則第十三条の五の二第一号に規定する調整対象給付費見込額(以下この条において「調整対象給付費見込額」という。)に同条第三号に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の割合」と、「に給付費割合を乗じて得た額」とあるのは「を基準として政令で定める額」と、附則第四条の四の規定により読み替えられた第百五十三条第二項中「、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)並びに」とあるのは「の納付に要する費用の額に高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の五の四第一項第一号から第三号までに掲げる額の合計額に対する同項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から、調整対象給付費見込額に同法附則第十三条の五の二第三号に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額を控除した額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の割合を乗じて得た額並びに同法の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の納付に要する費用の額に同法附則第十四条の五第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合を乗じて得た額並びに同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び」と、「当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、前期高齢者交付金」とあるのは「前期高齢者交付金」と、「当該額に給付費割合を乗じて得た額」とあるのは「前項の政令で定める額」と、第百五十四条第一項中「費用の額に給付費割合」とあるのは「費用の額に給付費割合(高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条において同じ。)」と、附則第五条中「千分の百三十」とあるのは「千分の百六十四」とする。
(平二五法二六・追加)
施行日:平成二十五年五月三十一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十六号~
(都道府県単位保険料率の算定の特例等)
(都道府県単位保険料率の算定の特例等)
第八条の四
平成二十二年度から平成二十四年度までの間は、第百六十条第三項第三号中「並びに健康保険事業の事務の執行に要する費用及び次条の規定による準備金の積立ての予定額(第百五十一条の規定による国庫負担金の額を除く。)」とあるのは「、健康保険事業の事務の執行に要する費用及び次条の規定による準備金の積立ての予定額(第百五十一条の規定による国庫負担金の額を除く。)並びに第七条の三十一の規定による短期借入金の償還に要する費用の額に充てるものとして政令で定める額」と、同条第五項中「二年ごとに、翌事業年度以降の五年間」とあるのは「平成二十二年度から平成二十四年度までの間、毎事業年度の開始前に(平成二十二年度にあっては、当該年度開始後速やかに)、当該事業年度から平成二十四年度までの間(当該事業年度が平成二十四年度の場合にあっては、当該事業年度)」とする。
第八条の四
平成二十二年度から平成二十四年度までの間は、第百六十条第三項第三号中「並びに健康保険事業の事務の執行に要する費用及び次条の規定による準備金の積立ての予定額(第百五十一条の規定による国庫負担金の額を除く。)」とあるのは「、健康保険事業の事務の執行に要する費用及び次条の規定による準備金の積立ての予定額(第百五十一条の規定による国庫負担金の額を除く。)並びに第七条の三十一の規定による短期借入金の償還に要する費用の額に充てるものとして政令で定める額」と、同条第五項中「二年ごとに、翌事業年度以降の五年間」とあるのは「平成二十二年度から平成二十四年度までの間、毎事業年度の開始前に(平成二十二年度にあっては、当該年度開始後速やかに)、当該事業年度から平成二十四年度までの間(当該事業年度が平成二十四年度の場合にあっては、当該事業年度)」とする。
(平二二法三五・追加、平二三法一〇七・旧附則第八条の三繰下)
(平二二法三五・追加、平二三法一〇七・旧附則第八条の三繰下、平二五法二六・一部改正)
施行日:平成二十五年五月三十一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十六号~
★新設★
第八条の五
平成二十五年度及び平成二十六年度においては、第百六十条第三項第三号中「並びに健康保険事業」とあるのは「、健康保険事業」と、「及び次条の規定による準備金の積立ての予定額(第百五十一条の規定による国庫負担金の額を除く。)」とあるのは「(第百五十一条の規定による国庫負担金の額を除く。)並びに第七条の三十一の規定による短期借入金の償還に要する費用の額に充てるものとして政令で定める額」と、同条第五項中「二年ごとに、翌事業年度以降の五年間」とあるのは「平成二十五年度にあっては当該年度開始後速やかに、同年度及び平成二十六年度の各事業年度についての、平成二十六年度にあっては当該年度開始前に、当該事業年度」とする。
2
協会については、平成二十五年度及び平成二十六年度においては、第百六十条の二の規定は適用しない。
(平二五法二六・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十五年五月三十一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十六号~
★新設★
附 則(平成二五・五・三一法二六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中健康保険法第一条の改正規定、同法第五十三条の次に一条を加える改正規定及び同法第五十五条第一項の改正規定〔中略〕並びに附則第三条の規定は、平成二十五年十月一日から施行する。
(検討)
第二条
政府は、第一条の規定による改正後の健康保険法附則第五条及び第五条の三(国庫補助率に係る部分に限る。)の規定について、全国健康保険協会が管掌する健康保険の財政状況、高齢者の医療に要する費用の負担の在り方についての検討の状況、国の財政状況その他の社会経済情勢の変化等を勘案し、平成二十六年度までの間に検討を行い、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
健康保険法による保険給付で、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日前に発生した事故に起因する業務上の事由(第一条の規定による改正前の健康保険法第一条の業務外の事由以外の事由をいう。)による疾病、負傷又は死亡に関するものについては、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。