青少年の雇用の促進等に関する法律
昭和四十五年五月二十五日 法律 第九十八号
勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律
平成二十七年九月十八日 法律 第七十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-公布文-
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
勤労青少年福祉法
をここに公布する。
勤労青少年福祉法
をここに公布する。
-目次-
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第二章
勤労青少年福祉対策基本方針等
(
第六条・第七条
)
第二章
青少年雇用対策基本方針
(
第八条
)
第三章
福祉の措置
(
第八条-第十四条
)
第三章
青少年の適職の選択に関する措置
★削除★
★新設★
第一節
公共職業安定所による職業指導等
(
第九条-第十一条
)
★新設★
第二節
基準に適合する事業主の認定等
(
第十二条-第十六条
)
第四章
福祉施設
(
第十五条-第十七条
)
★削除★
★新設★
第四章
青少年の職業能力の開発及び向上に関する措置
(
第十七条-第十九条
)
第五章
雑則
(
第十八条-第二十条
)
第五章
雑則
(
第二十条-第二十八条
)
★新設★
第六章
罰則
(
第二十九条-第三十三条
)
-本則-
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、
勤労青少年の福祉に関する原理を明らかにするとともに、勤労青少年について、職業指導の充実、職業訓練の奨励、福祉施設の設置等の措置を計画的に推進し、もつて勤労青少年の
福祉の増進を
図る
ことを目的とする。
第一条
この法律は、
青少年について、適性並びに技能及び知識の程度にふさわしい職業(以下「適職」という。)の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を総合的に講ずることにより、雇用の促進等を図ることを通じて青少年がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって
福祉の増進を
図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与する
ことを目的とする。
(平二七法七二・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
(基本的理念)
(基本的理念)
第二条
すべて勤労青少年
は、
心身の成長過程において勤労に従事する者であり、かつ、特に
将来の
産業
及び社会を
になう
者であることに
かんがみ、勤労青少年が
充実した職業生活を営むとともに、有為な職業人として
すこやかに
成育するように配慮されるものとする。
第二条
全て青少年
は、
★削除★
将来の
経済
及び社会を
担う
者であることに
鑑み、青少年が、その意欲及び能力に応じて、
充実した職業生活を営むとともに、有為な職業人として
健やかに
成育するように配慮されるものとする。
(平二七法七二・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
第三条
勤労青少年
は、
勤労に従事する
者としての自覚を
もち、みずからすすんで
有為な職業人として成育するように努めなければならない。
第三条
青少年である労働者
は、
将来の経済及び社会を担う
者としての自覚を
持ち、自ら進んで
有為な職業人として成育するように努めなければならない。
(平二七法七二・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
(関係者の責務)
(事業主等の責務)
第四条
事業主は、
その雇用する勤労青少年の福祉を増進する
ように努めなければならない。
第四条
事業主は、
青少年について、その有する能力を正当に評価するための募集及び採用の方法の改善並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を講ずることにより、雇用機会の確保及び職場への定着を図り、青少年がその有する能力を有効に発揮することができる
ように努めなければならない。
2
国及び地方公共団体は、勤労青少年の福祉を増進するように努めなければならない。
2
職業紹介事業者(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項に規定する職業紹介事業者をいう。)、募集受託者(同法第三十九条に規定する募集受託者をいう。)、労働者の募集に関する情報を提供することを業として行う者並びに青少年の職業能力の開発及び向上の支援を業として行う者(以下「職業紹介事業者等」という。)は、青少年の雇用機会の確保及び職場への定着が図られるよう、相談に応じ、及び必要な助言その他の措置を適切に行うように努めなければならない。
3
事業主がその雇用する勤労青少年の福祉の増進のための措置を講じ、又は国若しくは地方公共団体が勤労青少年の福祉の増進のための施策を講ずるにあたつては、事業主又は国若しくは地方公共団体は、その措置又は施策を通じて、前二条に規定する基本的理念が具現されるように配慮しなければならない。
★削除★
(平二七法七二・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
(勤労青少年の日)
(国及び地方公共団体の責務)
第五条
ひろく国民が勤労青少年の福祉についての関心と理解を深め、かつ、勤労青少年がみずからすすんで有為な職業人としてすこやかに成育しようとする意欲をたかめるため、勤労青少年の日を設ける。
第五条
国は、青少年について、適職の選択を可能とする環境の整備、職業能力の開発及び向上その他福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。
2
勤労青少年の日は、七月の第三土曜日とする。
2
地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、地域の実情に応じ、適職の選択を可能とする環境の整備、職業能力の開発及び向上その他青少年の福祉の増進を図るために必要な施策を推進するように努めなければならない。
3
国及び地方公共団体は、勤労青少年の日において、その日の趣旨にふさわしい事業が実施されるように努めなければならない。
(平二七法七二・全改)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(関係者相互の連携及び協力)
第六条
国、地方公共団体、事業主、職業紹介事業者等、教育機関その他の関係者は、第二条及び第三条の基本的理念にのっとり、青少年の福祉の増進を図るために必要な施策が効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(指針)
第七条
厚生労働大臣は、第四条及び前条に定める事項についての必要な措置に関し、事業主、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表するものとする。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第八条に移動しました★
★旧第六条から移動しました★
(勤労青少年福祉対策基本方針)
第六条
厚生労働大臣は、
勤労青少年の福祉
に関する施策の基本となるべき方針(以下
「勤労青少年福祉対策基本方針
」という。)を定めるものとする。
第八条
厚生労働大臣は、
青少年の福祉の増進を図るため、適職の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等
に関する施策の基本となるべき方針(以下
この条及び第二十四条において「青少年雇用対策基本方針
」という。)を定めるものとする。
2
勤労青少年福祉対策基本方針
に定める事項は、次のとおりである。
2
青少年雇用対策基本方針
に定める事項は、次のとおりである。
一
勤労青少年
の職業生活の動向に関する事項
一
青少年
の職業生活の動向に関する事項
二
勤労青少年の福祉の増進について
講じようとする施策の基本となるべき事項
二
青少年について適職の選択を可能とする環境の整備並びに職業能力の開発及び向上を図るために
講じようとする施策の基本となるべき事項
★新設★
三
前二号に掲げるもののほか、青少年の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
3
勤労青少年福祉対策基本方針
は、
勤労青少年の
労働条件、意識並びに地域別、産業別及び企業規模別の就業状況等を考慮して定められなければならない。
3
青少年雇用対策基本方針
は、
青少年の
労働条件、意識並びに地域別、産業別及び企業規模別の就業状況等を考慮して定められなければならない。
4
厚生労働大臣は、
勤労青少年福祉対策基本方針
を定めるに
当たつて
は、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。
4
厚生労働大臣は、
青少年雇用対策基本方針
を定めるに
当たって
は、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。
5
厚生労働大臣は、
勤労青少年福祉対策基本方針
を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
5
厚生労働大臣は、
青少年雇用対策基本方針
を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
6
前二項の規定は、
勤労青少年福祉対策基本方針
の変更について準用する。
6
前二項の規定は、
青少年雇用対策基本方針
の変更について準用する。
(昭五八法七八・平一一法一六〇・一部改正)
(昭五八法七八・平一一法一六〇・一部改正、平二七法七二・一部改正・旧第六条繰下)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
(都道府県勤労青少年福祉事業計画)
★削除★
第七条
都道府県知事は、勤労青少年福祉対策基本方針を参酌して、当該都道府県における勤労青少年の福祉に関する事業の基本となるべき計画(以下「都道府県勤労青少年福祉事業計画」という。)を策定するように努めなければならない。
2
都道府県勤労青少年福祉事業計画においては、おおむね前条第二項各号に掲げる事項について定めるものとする。
3
都道府県知事は、都道府県勤労青少年福祉事業計画を定めるに当たつて必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村の長の意見を聴くものとする。
4
都道府県知事は、都道府県勤労青少年福祉事業計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するよう努めるものとする。
5
前条第三項の規定は都道府県勤労青少年福祉事業計画の策定について、前二項の規定は都道府県勤労青少年福祉事業計画の変更について準用する。
(平一一法一六〇・平二三法一〇五・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第九条に移動しました★
★旧第八条から移動しました★
(職業指導等)
(職業指導等)
第八条
職業安定機関は、勤労青少年がその適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業
を選択することを
促進する
ため、
勤労青少年その他
関係者に対して雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、
勤労青少年の特性に適応した職業指導を行なう等
必要な措置を講ずるものとする。
第九条
公共職業安定所は、青少年が適職
を選択することを
可能とする
ため、
青少年その他
関係者に対して雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、
職業経験がないこと、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(以下「学校」という。)を退学したこと、不安定な就業を繰り返していることその他青少年の状況に応じた職業指導及び職業紹介を行う等
必要な措置を講ずるものとする。
(平二七法七二・一部改正・旧第八条繰下)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第十条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
第九条
職業安定機関
は、
勤労青少年
が職業に適応することを容易にするため、その就職後においても、
勤労青少年
その他関係者に対して、相談に応じ、及び必要な指導を
行なうことができる
。
第十条
公共職業安定所
は、
青少年
が職業に適応することを容易にするため、その就職後においても、
青少年
その他関係者に対して、相談に応じ、及び必要な指導を
行うものとする
。
(平二七法七二・一部改正・旧第九条繰下)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
第十条
職業安定機関の長は、必要に応じ、勤労青少年が職業に適応することを容易にするため、勤労青少年その他関係者に対して、相談に応じ及び必要な指導を行なうことを当該業務について熱意と識見を有する者に委託することができる。
★削除★
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(国と地方公共団体の連携)
第十一条
国及び地方公共団体は、青少年が希望する地域において適職を選択することを可能とするため、相互に連携を図りつつ、地域における青少年の希望を踏まえた求人に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(基準に適合する事業主の認定)
第十二条
厚生労働大臣は、事業主(常時雇用する労働者の数が三百人以下のものに限る。)からの申請に基づき、当該事業主について、青少年の募集及び採用の方法の改善、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組に関し、その実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(表示等)
第十三条
前条の認定を受けた事業主(次条及び第十五条において「認定事業主」という。)は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類その他の厚生労働省令で定めるもの(次項において「商品等」という。)に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。
2
何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(認定の取消し)
第十四条
厚生労働大臣は、認定事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条の認定を取り消すことができる。
一
第十二条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。
二
この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
三
不正の手段により第十二条の認定を受けたとき。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(委託募集の特例等)
第十五条
承認中小事業主団体の構成員である認定事業主が、当該承認中小事業主団体をして青少年の募集及び採用を担当する者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である認定事業主については、適用しない。
2
この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で認定事業主を直接又は間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)のうち、その構成員である認定事業主に対して青少年の募集及び採用を担当する者の募集についての相談及び援助を行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。
3
厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認を取り消すことができる。
4
承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
5
職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条の三第一項及び第三項、第五条の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十八条の三、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の二の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十五条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
6
職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同法第三十六条第二項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の二中「第三十九条に規定する募集受託者をいう。同項」とあるのは「青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十五条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者をいう。次項」とする。
7
厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
第十六条
公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第十七条に移動しました★
★旧第十一条から移動しました★
(職業訓練に関する啓もう宣伝等)
(職業能力の開発及び向上に関する啓発活動等)
第十一条
国、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、
勤労青少年が職業に必要な技能(これに関する知識を含む。)を習得する
ことを促進するため、
勤労青少年その他
関係者に対して、
職業訓練に関する啓もう宣伝
を行う等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第十七条
国、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、
青少年がその職業能力の開発及び向上を図る
ことを促進するため、
青少年その他
関係者に対して、
職業能力の開発及び向上に関する啓発活動
を行う等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(平一一法二〇・平一四法一七〇・平二三法二六・一部改正)
(平一一法二〇・平一四法一七〇・平二三法二六・一部改正、平二七法七二・一部改正・旧第一一条繰下)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(職業訓練等の措置)
第十八条
国は、青少年の職業能力の開発及び向上を図るため、地方公共団体その他の関係者と連携し、青少年に対して、職業訓練の推進、職業能力検定の活用の促進、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の四第一項に規定する職務経歴等記録書の普及の促進その他必要な措置を総合的かつ効果的に講ずるように努めなければならない。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第十九条に移動しました★
★旧第十二条から移動しました★
(職業訓練又は教育を受ける
勤労青少年
に対する配慮)
(職業訓練又は教育を受ける
青少年
に対する配慮)
第十二条
事業主は、その雇用する
勤労青少年
が職業能力開発促進法
(昭和四十四年法律第六十四号)
第二十七条第一項に規定する準則訓練又は学校教育法
(昭和二十二年法律第二十六号)
第四条第一項に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の定時制の課程若しくは通信制の課程等で行う教育を受ける場合は、当該
勤労青少年
が職業訓練又は教育を受けるために必要な時間を確保することができるような配慮をするように努めなければならない。
第十九条
事業主は、その雇用する
青少年
が職業能力開発促進法
★削除★
第二十七条第一項に規定する準則訓練又は学校教育法
★削除★
第四条第一項に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の定時制の課程若しくは通信制の課程等で行う教育を受ける場合は、当該
青少年
が職業訓練又は教育を受けるために必要な時間を確保することができるような配慮をするように努めなければならない。
(昭五三法四〇・昭六〇法五六・平三法七九・平一〇法一〇一・一部改正)
(昭五三法四〇・昭六〇法五六・平三法七九・平一〇法一〇一・一部改正、平二七法七二・一部改正・旧第一二条繰下)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
(勤労青少年福祉推進者)
★削除★
第十三条
事業主は、その雇用する勤労青少年が職場に適応することを容易にするため、事業場ごとに、必要な指導、相談、レクリェーション等の事項を担当する者(以下「勤労青少年福祉推進者」という。)を選任するように努めなければならない。
2
前項の事業場の範囲及び勤労青少年福祉推進者の資格に関する事項は、厚生労働省令で定める。
(平一一法一六〇・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
(余暇の有効活用)
★削除★
第十四条
国及び地方公共団体は、勤労青少年の勤労による疲労の回復とすこやかな成育に資するため、勤労青少年の勤労の余暇の有効な活用に必要なレクリェーションその他の事業が実施されるように努めるとともに、勤労青少年の健全なクラブ活動を援助する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
(勤労青少年ホーム)
★削除★
第十五条
地方公共団体は、必要に応じ、勤労青少年ホームを設置するように努めなければならない。
2
勤労青少年ホームは、勤労青少年に対して、各種の相談に応じ、及び必要な指導を行ない、並びにレクリェーション、クラブ活動その他勤労の余暇に行なわれる活動のための便宜を供与する等勤労青少年の福祉に関する事業を総合的に行なうことを目的とする施設とする。
3
厚生労働大臣は、勤労青少年ホームの設置及び運営についての望ましい基準を定めるものとする。
(平一一法一六〇・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
(勤労青少年ホーム指導員)
★削除★
第十六条
勤労青少年ホームには、勤労青少年に対する相談及び指導の業務を担当する職員(以下「勤労青少年ホーム指導員」という。)を置くように努めなければならない。
2
勤労青少年ホーム指導員は、その業務について熱意と識見を有し、かつ、厚生労働大臣が定める資格を有する者のうちから、選任するものとする。
(平一一法一六〇・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
第十七条
削除
★削除★
(平一一法二〇)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(労働に関する法令に関する知識の付与)
第二十条
国は、学校と協力して、その学生又は生徒に対し、職業生活において必要な労働に関する法令に関する知識を付与するように努めなければならない。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第二十一条に移動しました★
★旧第十八条から移動しました★
(国の助言等)
(事業主等に対する援助)
第十八条
国は、
勤労青少年
の福祉
を増進するための事業を推進するために
必要な助言、指導その他の援助を
行なう
ように努めなければならない。
第二十一条
国は、
青少年
の福祉
の増進を図るため、事業主、職業紹介事業者等その他の関係者に対して、
必要な助言、指導その他の援助を
行う
ように努めなければならない。
(平二七法七二・一部改正・旧第一八条繰下)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第二十二条
厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主及び職業紹介事業者等に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(相談及び援助)
第二十三条
公共職業安定所は、この法律に定める事項について、青少年の相談に応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができる。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第二十四条に移動しました★
★旧第十九条から移動しました★
(調査等)
(調査等)
第十九条
厚生労働大臣は、
勤労青少年福祉対策基本方針
を定めるについて必要な調査を実施するものとする。
第二十四条
厚生労働大臣は、
青少年雇用対策基本方針
を定めるについて必要な調査を実施するものとする。
2
厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
2
厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
3
厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることができる。
3
厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることができる。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・一部改正、平二七法七二・一部改正・旧第一九条繰下)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(権限の委任)
第二十五条
この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
2
前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(厚生労働省令への委任)
第二十六条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第二十七条に移動しました★
★旧第二十条から移動しました★
(船員に関する特例)
(船員に関する特例)
第二十条
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、
第六条第一項、同条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)、同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第十九条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第六条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、第十三条第二項
中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。
第二十七条
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、
第四条第二項中「職業紹介事業者(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項に規定する職業紹介事業者」とあるのは「無料船員職業紹介事業者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者」と、「第三十九条」とあるのは「第四十四条第二項」と、「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第六条中「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第七条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第八条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第九条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部を含む。次条及び第二十三条において同じ。)」と、第十条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、第二十一条中「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第二十二条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第二十三条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、第二十四条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第二十五条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、前条
中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。
(昭五八法七八・平一一法一六〇・平二〇法二六・平二三法一〇五・一部改正)
(昭五八法七八・平一一法一六〇・平二〇法二六・平二三法一〇五・一部改正、平二七法七二・一部改正・旧第二〇条繰下)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(適用除外)
第二十八条
第四条第一項、第六条、第七条、第十二条から第十六条まで、第十九条、第二十一条及び第二十二条の規定は、国家公務員及び地方公務員に関しては、適用しない。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
第二十九条
第十五条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
第三十条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第十五条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者
二
第十五条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者
三
第十五条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
第三十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第十三条第二項の規定に違反した者
二
第十五条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三
第十五条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
第三十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
第三十三条
第二十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
(平二七法七二・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
附 則(平成二七・九・一八法七二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第三条〔中略〕及び第十九条の規定 公布の日
二
第二条の規定 平成二十八年三月一日
三
第三条の規定〔中略〕 平成二十八年四月一日
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(準備行為)
第三条
第一条の規定による改正後の青少年の雇用の促進等に関する法律第十二条の認定を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。
(罰則に関する経過措置)
第十八条
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十九条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。