労働安全衛生規則
昭和四十七年九月三十日 労働省 令 第三十二号
労働基準法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令
平成三十一年三月二十五日 厚生労働省 令 第二十九号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十五日厚生労働省令第二十九号~
(産業医及び産業歯科医の職務等)
(産業医及び産業歯科医の職務等)
第十四条
法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
第十四条
法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
一
健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
一
健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
二
法第六十六条の八第一項
及び
第六十六条の八の二第一項
★挿入★
に規定する面接指導並びに法第六十六条の九に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
二
法第六十六条の八第一項
、
第六十六条の八の二第一項
及び第六十六条の八の四第一項
に規定する面接指導並びに法第六十六条の九に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
三
法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第三項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
三
法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第三項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
四
作業環境の維持管理に関すること。
四
作業環境の維持管理に関すること。
五
作業の管理に関すること。
五
作業の管理に関すること。
六
前各号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
六
前各号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
七
健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
七
健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
八
衛生教育に関すること。
八
衛生教育に関すること。
九
労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
九
労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
2
法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。
2
法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。
一
法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
一
法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
二
産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの
二
産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの
三
労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
三
労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
四
学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者
四
学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者
五
前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
五
前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
3
産業医は、第一項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
3
産業医は、第一項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
4
事業者は、産業医が法
第十三条第三項
の規定による勧告をしたこと又は前項の規定による勧告、指導若しくは助言をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
4
事業者は、産業医が法
第十三条第五項
の規定による勧告をしたこと又は前項の規定による勧告、指導若しくは助言をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
5
事業者は、令第二十二条第三項の業務に常時五十人以上の労働者を従事させる事業場については、第一項各号に掲げる事項のうち当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。
5
事業者は、令第二十二条第三項の業務に常時五十人以上の労働者を従事させる事業場については、第一項各号に掲げる事項のうち当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。
6
前項の事業場の労働者に対して法第六十六条第三項の健康診断を行なつた歯科医師は、当該事業場の事業者又は総括安全衛生管理者に対し、当該労働者の健康障害(歯又はその支持組織に関するものに限る。)を防止するため必要な事項を勧告することができる。
6
前項の事業場の労働者に対して法第六十六条第三項の健康診断を行なつた歯科医師は、当該事業場の事業者又は総括安全衛生管理者に対し、当該労働者の健康障害(歯又はその支持組織に関するものに限る。)を防止するため必要な事項を勧告することができる。
7
産業医は、労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
7
産業医は、労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
(昭六三労令二四・平八労令三五・平一二労令四一・平一七厚労令四七・平一八厚労令一・平一九厚労令四三・平二一厚労令五五・平二七厚労令九四・平三〇厚労令一一二・一部改正)
(昭六三労令二四・平八労令三五・平一二労令四一・平一七厚労令四七・平一八厚労令一・平一九厚労令四三・平二一厚労令五五・平二七厚労令九四・平三〇厚労令一一二・平三一厚労令二九・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十五日厚生労働省令第二十九号~
(産業医に対する情報の提供)
(産業医に対する情報の提供)
第十四条の二
法第十三条第四項の厚生労働省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
第十四条の二
法第十三条第四項の厚生労働省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一
法第六十六条の五第一項、第六十六条の八第五項(法第六十六条の八の二第二項
★挿入★
において読み替えて準用する場合を含む。)又は第六十六条の十第六項の規定により既に講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報(これらの措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)
一
法第六十六条の五第一項、第六十六条の八第五項(法第六十六条の八の二第二項
又は第六十六条の八の四第二項
において読み替えて準用する場合を含む。)又は第六十六条の十第六項の規定により既に講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報(これらの措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)
二
第五十二条の二第一項
又は
第五十二条の七の二第一項
★挿入★
の超えた時間が一月当たり八十時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報
二
第五十二条の二第一項
、
第五十二条の七の二第一項
又は第五十二条の七の四第一項
の超えた時間が一月当たり八十時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報
三
前二号に掲げるもののほか、労働者の業務に関する情報であつて産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの
三
前二号に掲げるもののほか、労働者の業務に関する情報であつて産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの
2
法第十三条第四項の規定による情報の提供は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
2
法第十三条第四項の規定による情報の提供は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
一
前項第一号に掲げる情報 法第六十六条の四、第六十六条の八第四項(法第六十六条の八の二第二項
★挿入★
において準用する場合を含む。)又は第六十六条の十第五項の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取を行つた後、遅滞なく提供すること。
一
前項第一号に掲げる情報 法第六十六条の四、第六十六条の八第四項(法第六十六条の八の二第二項
又は第六十六条の八の四第二項
において準用する場合を含む。)又は第六十六条の十第五項の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取を行つた後、遅滞なく提供すること。
二
前項第二号に掲げる情報 第五十二条の二第二項(第五十二条の七の二第二項
★挿入★
において準用する場合を含む。)の規定により同号の超えた時間の算定を行つた後、速やかに提供すること。
二
前項第二号に掲げる情報 第五十二条の二第二項(第五十二条の七の二第二項
又は第五十二条の七の四第二項
において準用する場合を含む。)の規定により同号の超えた時間の算定を行つた後、速やかに提供すること。
三
前項第三号に掲げる情報 産業医から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供すること。
三
前項第三号に掲げる情報 産業医から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供すること。
(平三〇厚労令一一二・追加)
(平三〇厚労令一一二・追加、平三一厚労令二九・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十五日厚生労働省令第二十九号~
★新設★
(法第六十六条の八の四第一項の厚生労働省令で定める時間等)
第五十二条の七の四
法第六十六条の八の四第一項の厚生労働省令で定める時間は、一週間当たりの健康管理時間(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条の二第一項第三号に規定する健康管理時間をいう。)が四十時間を超えた場合におけるその超えた時間について、一月当たり百時間とする。
2
第五十二条の二第二項、第五十二条の三第一項及び第五十二条の四から第五十二条の七までの規定は、法第六十六条の八の四第一項に規定する面接指導について準用する。この場合において、第五十二条の二第二項中「前項」とあるのは「第五十二条の七の四第一項」と、第五十二条の三第一項中「前条第一項の要件に該当する労働者の申出により」とあるのは「前条第二項の期日後、遅滞なく、」と、第五十二条の四中「前条第一項の申出を行つた労働者」とあるのは「労働者」と読み替えるものとする。
(平三一厚労令二九・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十五日厚生労働省令第二十九号~
(法第六十六条の九の必要な措置の実施)
(法第六十六条の九の必要な措置の実施)
第五十二条の八
法第六十六条の九の必要な措置は、法第六十六条の八の面接指導の実施又は法第六十六条の八の面接指導に準ずる措置
★挿入★
とする。
第五十二条の八
法第六十六条の九の必要な措置は、法第六十六条の八の面接指導の実施又は法第六十六条の八の面接指導に準ずる措置
(第三項に該当する者にあつては、法第六十六条の八の四第一項に規定する面接指導の実施)
とする。
2
労働基準法
(昭和二十二年法律第四十九号)
第四十一条の二第一項の規定により労働する労働者以外の労働者に対して行う法第六十六条の九の必要な措置は、事業場において定められた当該必要な措置の実施に関する基準に該当する者に対して行うものとする。
2
労働基準法
★削除★
第四十一条の二第一項の規定により労働する労働者以外の労働者に対して行う法第六十六条の九の必要な措置は、事業場において定められた当該必要な措置の実施に関する基準に該当する者に対して行うものとする。
★新設★
3
労働基準法第四十一条の二第一項の規定により労働する労働者に対して行う法第六十六条の九の必要な措置は、当該労働者の申出により行うものとする。
(平一八厚労令一・追加、平三〇厚労令一一二・一部改正)
(平一八厚労令一・追加、平三〇厚労令一一二・平三一厚労令二九・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十五日厚生労働省令第二十九号~
★新設★
附 則(平成三一・三・二五厚労令二九)抄
(施行期日)
1
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。