土壌汚染対策法
平成十四年五月二十九日 法律 第五十三号
土壌汚染対策法の一部を改正する法律
平成二十九年五月十九日 法律 第三十三号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「特定有害物質」とは、鉛、
砒
(
ひ
)
素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
第二条
この法律において「特定有害物質」とは、鉛、
砒
(
ひ
)
素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
2
この法律において「土壌汚染状況調査」とは、次条第一項
★挿入★
、第四条第二項及び第三項本文並びに第五条の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査をいう。
2
この法律において「土壌汚染状況調査」とは、次条第一項
及び第八項
、第四条第二項及び第三項本文並びに第五条の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査をいう。
(平二一法二三・平二九法三三・一部改正)
(平二一法二三・平二九法三三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)
(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)
第三条
使用が廃止された有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設(第三項において単に「特定施設」という。)であって、同条第二項第一号に規定する物質(特定有害物質であるものに限る。)をその施設において製造し、使用し、又は処理するものをいう。以下同じ。)に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は第三項の規定により都道府県知事から通知を受けたものは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣又は都道府県知事が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。ただし、環境省令で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、この限りでない。
第三条
使用が廃止された有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設(第三項において単に「特定施設」という。)であって、同条第二項第一号に規定する物質(特定有害物質であるものに限る。)をその施設において製造し、使用し、又は処理するものをいう。以下同じ。)に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は第三項の規定により都道府県知事から通知を受けたものは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣又は都道府県知事が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。ただし、環境省令で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、この限りでない。
2
前項の指定は、二以上の都道府県の区域において土壌汚染状況調査及び第十六条第一項の調査(以下「土壌汚染状況調査等」という。)を行おうとする者を指定する場合にあっては環境大臣が、一の都道府県の区域において土壌汚染状況調査等を行おうとする者を指定する場合にあっては都道府県知事がするものとする。
2
前項の指定は、二以上の都道府県の区域において土壌汚染状況調査及び第十六条第一項の調査(以下「土壌汚染状況調査等」という。)を行おうとする者を指定する場合にあっては環境大臣が、一の都道府県の区域において土壌汚染状況調査等を行おうとする者を指定する場合にあっては都道府県知事がするものとする。
3
都道府県知事は、水質汚濁防止法第十条の規定による特定施設(有害物質使用特定施設であるものに限る。)の使用の廃止の届出を受けた場合その他有害物質使用特定施設の使用が廃止されたことを知った場合において、当該有害物質使用特定施設を設置していた者以外に当該土地の所有者等があるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の所有者等に対し、当該有害物質使用特定施設の使用が廃止された旨その他の環境省令で定める事項を通知するものとする。
3
都道府県知事は、水質汚濁防止法第十条の規定による特定施設(有害物質使用特定施設であるものに限る。)の使用の廃止の届出を受けた場合その他有害物質使用特定施設の使用が廃止されたことを知った場合において、当該有害物質使用特定施設を設置していた者以外に当該土地の所有者等があるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の所有者等に対し、当該有害物質使用特定施設の使用が廃止された旨その他の環境省令で定める事項を通知するものとする。
4
都道府県知事は、第一項に規定する者が同項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、政令で定めるところにより、その者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。
4
都道府県知事は、第一項に規定する者が同項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、政令で定めるところにより、その者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。
5
第一項ただし書の確認を受けた者は、当該確認に係る土地の利用の方法の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5
第一項ただし書の確認を受けた者は、当該確認に係る土地の利用の方法の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
6
都道府県知事は、前項の届出を受けた場合において、当該変更後の土地の利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと認められないときは、当該確認を取り消すものとする。
6
都道府県知事は、前項の届出を受けた場合において、当該変更後の土地の利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと認められないときは、当該確認を取り消すものとする。
★新設★
7
第一項ただし書の確認に係る土地の所有者等は、当該確認に係る土地について、土地の掘削その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)をし、又はさせるときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一
軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
二
非常災害のために必要な応急措置として行う行為
★新設★
8
都道府県知事は、前項の規定による届出を受けた場合は、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、第一項の環境大臣又は都道府県知事が指定する者(以下「指定調査機関」という。)に同項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告すべき旨を命ずるものとする。
(平二一法二三・平二六法五一・一部改正)
(平二一法二三・平二六法五一・平二九法三三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)
(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)
第四条
土地の掘削その他の
土地の形質の変更
(以下「土地の形質の変更」という。)
であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
第四条
★削除★
土地の形質の変更
★削除★
であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
★新設★
一
前条第一項ただし書の確認に係る土地についての土地の形質の変更
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
二
軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
非常災害のために必要な応急措置として行う行為
三
非常災害のために必要な応急措置として行う行為
2
前項に規定する者は、環境省令で定めるところにより、当該土地の所有者等の全員の同意を得て、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、
前条第一項の環境大臣又は都道府県知事が指定する者(以下「指定調査機関」という。)に同項
の環境省令で定める方法により調査させて、前項の規定による土地の形質の変更の届出に併せて、その結果を都道府県知事に提出することができる。
2
前項に規定する者は、環境省令で定めるところにより、当該土地の所有者等の全員の同意を得て、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、
指定調査機関に前条第一項
の環境省令で定める方法により調査させて、前項の規定による土地の形質の変更の届出に併せて、その結果を都道府県知事に提出することができる。
3
都道府県知事は、第一項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に前条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。ただし、前項の規定により当該土地の土壌汚染状況調査の結果の提出があった場合は、この限りでない。
3
都道府県知事は、第一項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に前条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。ただし、前項の規定により当該土地の土壌汚染状況調査の結果の提出があった場合は、この限りでない。
(平二一法二三・追加、平二六法五一・平二九法三三・一部改正)
(平二一法二三・追加、平二六法五一・平二九法三三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
(土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査)
(土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査)
第五条
都道府県知事は、第三条第一項本文
★挿入★
並びに前条第二項及び第三項本文に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に第三条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
第五条
都道府県知事は、第三条第一項本文
及び第八項
並びに前条第二項及び第三項本文に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に第三条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
2
都道府県知事は、前項の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査及びその結果の報告(以下この項において「調査等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該調査等を命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、当該調査を自ら行うことができる。この場合において、相当の期限を定めて、当該調査等をすべき旨及びその期限までに当該調査等をしないときは、当該調査を自ら行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査及びその結果の報告(以下この項において「調査等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該調査等を命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、当該調査を自ら行うことができる。この場合において、相当の期限を定めて、当該調査等をすべき旨及びその期限までに当該調査等をしないときは、当該調査を自ら行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
(平二一法二三・一部改正・旧第四条繰下、平二九法三三・一部改正)
(平二一法二三・一部改正・旧第四条繰下、平二九法三三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
(汚染の除去等の措置)
(汚染除去等計画の提出等)
第七条
都道府県知事は、前条第一項の指定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、相当の期限を定めて、当該要措置区域内において汚染の除去等の措置を講ずべきことを指示するものとする。ただし、当該土地の所有者等以外の者の行為によって当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が生じたことが明らかな場合であって、その行為をした者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。以下この項及び次条において同じ。)に汚染の除去等の措置を講じさせることが相当であると認められ、かつ、これを講じさせることについて当該土地の所有者等に異議がないときは、環境省令で定めるところにより、その行為をした者に対し、指示するものとする。
第七条
都道府県知事は、前条第一項の指定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、当該要措置区域内において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由、当該措置を講ずべき期限その他環境省令で定める事項を示して、次に掲げる事項を記載した計画(以下「汚染除去等計画」という。)を作成し、これを都道府県知事に提出すべきことを指示するものとする。ただし、当該土地の所有者等以外の者の行為によって当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が生じたことが明らかな場合であって、その行為をした者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。以下この項及び次条において同じ。)に汚染の除去等の措置を講じさせることが相当であると認められ、かつ、これを講じさせることについて当該土地の所有者等に異議がないときは、環境省令で定めるところにより、その行為をした者に対し、指示するものとする。
一
都道府県知事により示された汚染の除去等の措置(次条第一項において「指示措置」という。)及びこれと同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置として環境省令で定めるもののうち、当該土地の所有者等(この項ただし書に規定するときにあっては、同項ただし書の規定により都道府県知事から指示を受けた者)が講じようとする措置(以下「実施措置」という。)
二
実施措置の着手予定時期及び完了予定時期
三
その他環境省令で定める事項
2
都道府県知事は、前項の規定による指示をするときは、当該要措置区域において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由その他環境省令で定める事項を示さなければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が汚染除去等計画を提出しないときは、その者に対し、汚染除去等計画を提出すべきことを命ずることができる。
3
第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者は、同項の期限までに、前項の規定により示された汚染の除去等の措置(以下「指示措置」という。)又はこれと同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置として環境省令で定めるもの(以下「指示措置等」という。)を講じなければならない。
3
汚染除去等計画の提出をした者は、第一項各号に掲げる事項の変更(環境省令で定める軽微な変更を除く。)をしたときは、環境省令で定めるところにより、変更後の汚染除去等計画を都道府県知事に提出しなければならない。
4
都道府県知事は、前項に規定する者が指示措置等を講じていないと認めるときは、環境省令で定めるところにより、その者に対し、当該指示措置等を講ずべきことを命ずることができる。
4
都道府県知事は、汚染除去等計画(汚染除去等計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下この項から第九項まで、第九条第一号及び第十条において同じ。)の提出があった場合において、当該汚染除去等計画に記載された実施措置が環境省令で定める技術的基準(次項において「技術的基準」という。)に適合していないと認めるときは、その提出があった日から起算して三十日以内に限り、当該提出をした者に対し、その変更を命ずることができる。
5
都道府県知事は、第一項の規定により指示をしようとする場合において、過失がなくて当該指示を受けるべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、指示措置を自ら講ずることができる。この場合において、相当の期限を定めて、指示措置等を講ずべき旨及びその期限までに当該指示措置等を講じないときは、当該指示措置を自ら講ずる旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
5
都道府県知事は、汚染除去等計画の提出があった場合において、当該汚染除去等計画に記載された実施措置が技術的基準に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。この場合においては、当該提出をした者に対し、遅滞なく、短縮後の期間を通知しなければならない。
6
前三項の規定によって講ずべき指示措置等に関する技術的基準は、環境省令で定める。
6
汚染除去等計画の提出をした者は、第四項に規定する期間(前項の規定による通知があったときは、その通知に係る期間)を経過した後でなければ、実施措置を講じてはならない。
7
汚染除去等計画の提出をした者は、当該汚染除去等計画に従って実施措置を講じなければならない。
8
都道府県知事は、汚染除去等計画の提出をした者が当該汚染除去等計画に従って実施措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、当該実施措置を講ずべきことを命ずることができる。
9
汚染除去等計画の提出をした者は、当該汚染除去等計画に記載された実施措置を講じたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
10
都道府県知事は、第一項の規定により指示をしようとする場合において、過失がなくて当該指示を受けるべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、当該要措置区域内の土地において講ずべき汚染の除去等の措置を自ら講ずることができる。この場合において、相当の期限を定めて、汚染除去等計画を作成し、これを都道府県知事に提出した上で、当該汚染除去等計画に従って実施措置を講ずべき旨及びその期限までに当該実施措置を講じないときは、当該汚染の除去等の措置を自ら講ずる旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
(平二一法二三・一部改正)
(平二九法三三・全改)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
(汚染の除去等の措置に要した費用の請求)
(汚染除去等計画の作成等に要した費用の請求)
第八条
前条第一項本文の規定により都道府県知事から指示を受けた土地の所有者等は、当該土地において
指示措置等を
講じた場合において、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が当該土地の所有者等以外の者の行為によるものであるときは、その行為をした者に対し
、当該指示措置等
に要した費用について
、指示措置
に要する費用の額の限度において、請求することができる。ただし、その行為をした者が既に当該
指示措置等
に要する費用を負担し、又は負担したものとみなされるときは、この限りでない。
第八条
前条第一項本文の規定により都道府県知事から指示を受けた土地の所有者等は、当該土地において
実施措置を
講じた場合において、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が当該土地の所有者等以外の者の行為によるものであるときは、その行為をした者に対し
、当該実施措置に係る汚染除去等計画の作成及び変更並びに当該実施措置
に要した費用について
、指示措置に係る汚染除去等計画の作成及び変更並びに指示措置
に要する費用の額の限度において、請求することができる。ただし、その行為をした者が既に当該
指示措置又は当該指示措置に係る前条第一項第一号に規定する環境省令で定める汚染の除去等の措置(以下この項において「指示措置等」という。)に係る汚染除去等計画の作成及び変更並びに指示措置等
に要する費用を負担し、又は負担したものとみなされるときは、この限りでない。
2
前項に規定する請求権は、当該
指示措置等
を講じ、かつ、その行為をした者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。当該
指示措置等
を講じた時から二十年を経過したときも、同様とする。
2
前項に規定する請求権は、当該
実施措置
を講じ、かつ、その行為をした者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。当該
実施措置
を講じた時から二十年を経過したときも、同様とする。
(平二一法二三・一部改正)
(平二一法二三・平二九法三三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
(要措置区域内における土地の形質の変更の禁止)
(要措置区域内における土地の形質の変更の禁止)
第九条
要措置区域内においては、何人も、土地の形質の変更をしてはならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
第九条
要措置区域内においては、何人も、土地の形質の変更をしてはならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一
第七条第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が
指示措置等
として行う行為
一
第七条第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が
汚染除去等計画に基づく実施措置
として行う行為
二
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
二
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
三
非常災害のために必要な応急措置として行う行為
三
非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(平二一法二三・追加)
(平二一法二三・追加、平二九法三三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
(適用除外)
(適用除外)
第十条
第四条第一項
の規定は、第七条第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が
指示措置等
として行う行為については、適用しない。
第十条
第三条第七項及び第四条第一項
の規定は、第七条第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が
汚染除去等計画に基づく実施措置
として行う行為については、適用しない。
(平二一法二三・追加)
(平二一法二三・追加、平二九法三三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)
(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)
第十二条
形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
第十二条
形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
★新設★
一
土地の形質の変更の施行及び管理に関する方針(環境省令で定めるところにより、環境省令で定める基準に適合する旨の都道府県知事の確認を受けたものに限る。)に基づく次のいずれにも該当する土地の形質の変更
イ
土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然又は専ら土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして環境省令で定める要件に該当する土地における土地の形質の変更
ロ
人の健康に係る被害が生ずるおそれがないものとして環境省令で定める要件に該当する土地の形質の変更
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
二
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
形質変更時要届出区域が指定された際既に着手していた行為
三
形質変更時要届出区域が指定された際既に着手していた行為
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
非常災害のために必要な応急措置として行う行為
四
非常災害のために必要な応急措置として行う行為
2
形質変更時要届出区域が指定された際当該形質変更時要届出区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
2
形質変更時要届出区域が指定された際当該形質変更時要届出区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3
形質変更時要届出区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3
形質変更時要届出区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
★新設★
4
第一項第一号の土地の形質の変更をした者は、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、当該期間中において行った当該土地の形質の変更の種類、場所その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
都道府県知事は、第一項の届出を受けた場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受けた日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。
5
都道府県知事は、第一項の届出を受けた場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受けた日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。
(平二一法二三・一部改正・旧第九条繰下)
(平二一法二三・一部改正・旧第九条繰下、平二九法三三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
(適用除外)
(適用除外)
第十三条
第四条第一項
の規定は、形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更については、適用しない。
第十三条
第三条第七項及び第四条第一項
の規定は、形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更については、適用しない。
(平二一法二三・追加)
(平二一法二三・追加、平二九法三三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
(指定の申請)
(指定の申請)
第十四条
土地の所有者等は、第三条第一項本文
★挿入★
、第四条第三項本文
及び
第五条第一項の規定の適用を受けない土地(第四条第二項の規定による土壌汚染状況調査の結果の提出があった土地を除く。)の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査した結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合しないと思料するときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該土地の区域について同項又は第十一条第一項の規定による指定をすることを申請することができる。この場合において、当該土地に当該申請に係る所有者等以外の所有者等がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。
第十四条
土地の所有者等は、第三条第一項本文
及び第八項
、第四条第三項本文
並びに
第五条第一項の規定の適用を受けない土地(第四条第二項の規定による土壌汚染状況調査の結果の提出があった土地を除く。)の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査した結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合しないと思料するときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該土地の区域について同項又は第十一条第一項の規定による指定をすることを申請することができる。この場合において、当該土地に当該申請に係る所有者等以外の所有者等がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。
2
前項の申請をする者は、環境省令で定めるところにより、同項の申請に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査(以下この条において「申請に係る調査」という。)の方法及び結果その他環境省令で定める事項を記載した申請書に、環境省令で定める書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の申請をする者は、環境省令で定めるところにより、同項の申請に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査(以下この条において「申請に係る調査」という。)の方法及び結果その他環境省令で定める事項を記載した申請書に、環境省令で定める書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。
3
都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、申請に係る調査が公正に、かつ、第三条第一項の環境省令で定める方法により行われたものであると認めるときは、当該申請に係る土地の区域について、第六条第一項又は第十一条第一項の規定による指定をすることができる。この場合において、当該申請に係る調査は、土壌汚染状況調査とみなす。
3
都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、申請に係る調査が公正に、かつ、第三条第一項の環境省令で定める方法により行われたものであると認めるときは、当該申請に係る土地の区域について、第六条第一項又は第十一条第一項の規定による指定をすることができる。この場合において、当該申請に係る調査は、土壌汚染状況調査とみなす。
4
都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、申請に係る調査に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該申請に係る土地に立ち入り、当該申請に係る調査の実施状況を検査させることができる。
4
都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、申請に係る調査に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該申請に係る土地に立ち入り、当該申請に係る調査の実施状況を検査させることができる。
(平二一法二三・追加、平二九法三三・一部改正)
(平二一法二三・追加、平二九法三三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
(汚染土壌の搬出時の届出及び計画変更命令)
(汚染土壌の搬出時の届出及び計画変更命令)
第十六条
要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)内の土地の土壌(指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く。以下「汚染土壌」という。)を当該要措置区域等外へ搬出しようとする者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)は、当該汚染土壌の搬出に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合及び汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合は、この限りでない。
第十六条
要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)内の土地の土壌(指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く。以下「汚染土壌」という。)を当該要措置区域等外へ搬出しようとする者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)は、当該汚染土壌の搬出に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合及び汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合は、この限りでない。
一
当該汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
一
当該汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
二
当該汚染土壌の体積
二
当該汚染土壌の体積
三
当該汚染土壌の運搬の方法
三
当該汚染土壌の運搬の方法
四
当該汚染土壌を運搬する者
及び当該汚染土壌を処理する者
の氏名又は名称
四
当該汚染土壌を運搬する者
★削除★
の氏名又は名称
★新設★
五
当該汚染土壌を処理する場合にあっては、当該汚染土壌を処理する者の氏名又は名称
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
当該汚染土壌
★挿入★
を処理する施設の所在地
六
当該汚染土壌
を処理する場合にあっては、当該汚染土壌
を処理する施設の所在地
★新設★
七
当該汚染土壌を第十八条第一項第二号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、当該土地の形質の変更をする形質変更時要届出区域の所在地
★新設★
八
当該汚染土壌を第十八条第一項第三号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、当該土地の形質の変更をする要措置区域等の所在地
★九に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
当該汚染土壌の搬出の着手予定日
九
当該汚染土壌の搬出の着手予定日
★十に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
その他環境省令で定める事項
十
その他環境省令で定める事項
2
前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは、その届出に係る行為に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2
前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは、その届出に係る行為に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3
非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者は、当該汚染土壌を搬出した日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3
非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者は、当該汚染土壌を搬出した日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
4
都道府県知事は、第一項又は第二項の届出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その届出を受けた日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、当該各号に定める措置を講ずべきことを命ずることができる。
4
都道府県知事は、第一項又は第二項の届出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その届出を受けた日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、当該各号に定める措置を講ずべきことを命ずることができる。
一
運搬の方法が次条の環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に違反している場合 当該汚染土壌の運搬の方法を変更すること。
一
運搬の方法が次条の環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に違反している場合 当該汚染土壌の運搬の方法を変更すること。
二
第十八条第一項の規定に違反して当該汚染土壌の処理を第二十二条第一項の許可を受けた者(以下「汚染土壌処理業者」という。)に委託しない場合 当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託すること。
二
第十八条第一項の規定に違反して当該汚染土壌の処理を第二十二条第一項の許可を受けた者(以下「汚染土壌処理業者」という。)に委託しない場合 当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託すること。
(平二一法二三・追加)
(平二一法二三・追加、平二九法三三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
(汚染土壌の処理の委託)
(汚染土壌の処理の委託)
第十八条
汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行う者を除く。)は、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
第十八条
汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行う者を除く。)は、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合
一
汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合
★新設★
二
自然由来等形質変更時要届出区域内の自然由来等土壌を、次のいずれにも該当する他の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させるために搬出を行う場合
イ
当該自然由来等形質変更時要届出区域と土壌の特定有害物質による汚染の状況が同様であるとして環境省令に定める基準に該当する自然由来等形質変更時要届出区域
ロ
当該自然由来等土壌があった土地の地質と同じであるとして環境省令に定める基準に該当する自然由来等形質変更時要届出区域
★新設★
三
一の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された複数の要措置区域等の間において、一の要措置区域から搬出された汚染土壌を他の要措置区域内の土地の形質の変更に、又は一の形質変更時要届出区域から搬出された汚染土壌を他の形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させるために搬出を行う場合
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合
四
非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合
五
汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合
★新設★
2
前項第二号の「自然由来等形質変更時要届出区域」とは、形質変更時要届出区域のうち、土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然又は専ら当該土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして、環境省令で定める要件に該当する土地の区域をいい、同号の「自然由来等土壌」とは、当該区域内の汚染土壌をいう。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項本文
の規定は、非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者について準用する。ただし、当該搬出をした者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合は、この限りでない。
3
第一項本文
の規定は、非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者について準用する。ただし、当該搬出をした者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合は、この限りでない。
(平二一法二三・追加)
(平二一法二三・追加、平二九法三三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
(措置命令)
(措置命令)
第十九条
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合において、汚染土壌の特定有害物質による汚染の拡散の防止のため必要があると認めるときは、当該各号に定める者に対し、相当の期限を定めて、当該汚染土壌の適正な運搬及び処理のための措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第十九条
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合において、汚染土壌の特定有害物質による汚染の拡散の防止のため必要があると認めるときは、当該各号に定める者に対し、相当の期限を定めて、当該汚染土壌の適正な運搬及び処理のための措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一
第十七条の規定に違反して当該汚染土壌を運搬した場合 当該運搬を行った者
一
第十七条の規定に違反して当該汚染土壌を運搬した場合 当該運搬を行った者
二
前条第一項(
同条第二項
において準用する場合を含む。)の規定に違反して当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなかった場合 当該汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行った者を除く。)
二
前条第一項(
同条第三項
において準用する場合を含む。)の規定に違反して当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなかった場合 当該汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行った者を除く。)
(平二一法二三・追加)
(平二一法二三・追加、平二九法三三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
(管理票)
(管理票)
第二十条
汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者は、その汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者(当該委託が汚染土壌の処理のみに係るものである場合にあっては、その処理を受託した者)に対し、当該委託に係る汚染土壌の特定有害物質による汚染状態及び体積、運搬又は処理を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した管理票を交付しなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合及び汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合は、この限りでない。
第二十条
汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者は、その汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者(当該委託が汚染土壌の処理のみに係るものである場合にあっては、その処理を受託した者)に対し、当該委託に係る汚染土壌の特定有害物質による汚染状態及び体積、運搬又は処理を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した管理票を交付しなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合及び汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合は、この限りでない。
2
前項本文の規定は、非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者について準用する。
2
前項本文の規定は、非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者について準用する。
3
汚染土壌の運搬を受託した者(以下「運搬受託者」という。)は、当該運搬を終了したときは、第一項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、第一項の規定により管理票を交付した者(以下この条において「管理票交付者」という。)に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該汚染土壌について処理を委託された者があるときは、当該処理を委託された者に管理票を回付しなければならない。
3
汚染土壌の運搬を受託した者(以下「運搬受託者」という。)は、当該運搬を終了したときは、第一項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、第一項の規定により管理票を交付した者(以下この条において「管理票交付者」という。)に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該汚染土壌について処理を委託された者があるときは、当該処理を委託された者に管理票を回付しなければならない。
4
汚染土壌の処理を受託した者(以下「処理受託者」という。)は、当該処理を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処理を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。
4
汚染土壌の処理を受託した者(以下「処理受託者」という。)は、当該処理を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処理を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。
5
管理票交付者は、前二項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処理が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
5
管理票交付者は、前二項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処理が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
6
管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第三項又は第四項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたときは、速やかに当該委託に係る汚染土壌の運搬又は処理の状況を把握し、その結果を都道府県知事に届け出なければならない。
6
管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第三項又は第四項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたときは、速やかに当該委託に係る汚染土壌の運搬又は処理の状況を把握し、その結果を都道府県知事に届け出なければならない。
7
運搬受託者は、第三項前段の規定により管理票の写しを送付したとき(同項後段の規定により管理票を回付したときを除く。)は当該管理票を当該送付の日から、第四項後段の規定による管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から、それぞれ環境省令で定める期間保存しなければならない。
7
運搬受託者は、第三項前段の規定により管理票の写しを送付したとき(同項後段の規定により管理票を回付したときを除く。)は当該管理票を当該送付の日から、第四項後段の規定による管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から、それぞれ環境省令で定める期間保存しなければならない。
8
処理受託者は、第四項前段の規定により管理票の写しを送付したときは、当該管理票を当該送付の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
8
処理受託者は、第四項前段の規定により管理票の写しを送付したときは、当該管理票を当該送付の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
★新設★
9
前各項の規定は、汚染土壌を他人に第十八条第一項第二号又は第三号に規定する土地の形質の変更に使用させる場合について準用する。この場合において、第一項中「(当該委託が汚染土壌の処理のみに係るものである場合にあっては、その処理を受託した者)」とあるのは「(運搬を委託しない場合にあっては、当該汚染土壌を土地の形質の変更に使用する者)」と、「運搬又は処理を受託した者」とあるのは「運搬を受託した者又は土地の形質の変更に使用する者」と、第三項中「処理を委託された者」とあるのは「土地の形質の変更に使用する者」と、第四項中「の処理を受託した者(以下「処理受託者」という。)」とあるのは「を土地の形質の変更に使用する者(以下「土壌使用者」という。)」と、「処理を終了した」とあるのは「土地の形質の変更をした」と、「処理を委託した」とあるのは「土地の形質の変更に使用させた」と、第五項中「運搬又は処理が終了した」とあるのは「運搬が終了し、又は土地の形質の変更が行われた」と、第六項中「委託に係る汚染土壌の運搬又は処理」とあるのは「運搬又は土地の形質の変更」と、前項中「処理受託者」とあるのは「土壌使用者」と読み替えるものとする。
(平二一法二三・追加)
(平二一法二三・追加、平二九法三三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
(虚偽の管理票の交付等の禁止)
(虚偽の管理票の交付等の禁止)
第二十一条
何人も、汚染土壌の運搬を受託していないにもかかわらず、前条第三項
★挿入★
に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。
第二十一条
何人も、汚染土壌の運搬を受託していないにもかかわらず、前条第三項
(同条第九項において準用する場合を含む。)
に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。
2
何人も、汚染土壌の処理を受託していない
★挿入★
にもかかわらず、前条第四項
★挿入★
に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。
2
何人も、汚染土壌の処理を受託していない
又は汚染土壌を土地の形質の変更に使用しない
にもかかわらず、前条第四項
(同条第九項において準用する場合を含む。)
に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。
3
運搬受託者
又は処理受託者
は、受託した汚染土壌の運搬
又は処理を終了
していないにもかかわらず、前条第三項又は第四項
★挿入★
の送付をしてはならない。
3
運搬受託者
、処理受託者又は汚染土壌を第十八条第一項第二号若しくは第三号に規定する土地の形質の変更に使用する者
は、受託した汚染土壌の運搬
若しくは処理を終了していない又は汚染土壌を土地の形質の変更に使用
していないにもかかわらず、前条第三項又は第四項
(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)
の送付をしてはならない。
(平二一法二三・追加)
(平二一法二三・追加、平二九法三三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
★新設★
(国等が行う汚染土壌の処理の特例)
第二十七条の五
国又は地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局を含む。)(以下この条において「国等」という。)が行う汚染土壌の処理の事業についての第二十二条第一項の規定の適用については、当該国等が都道府県知事と協議し、その協議が成立することをもって、同項の規定による許可があったものとみなす。この場合において、この法律の規定の適用に当たっての技術的読替えその他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二九法三三・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
(業務)
(業務)
第四十五条
指定支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
第四十五条
指定支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
要措置区域内の土地
において汚染の除去等の措置
を講ずる者に対して助成を行う地方公共団体に対し、政令で定めるところにより、助成金を交付すること。
一
要措置区域内の土地
に係る汚染除去等計画の作成又は変更をし、当該汚染除去等計画に基づく実施措置
を講ずる者に対して助成を行う地方公共団体に対し、政令で定めるところにより、助成金を交付すること。
二
次に掲げる事項について、照会及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。
二
次に掲げる事項について、照会及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。
イ
土壌汚染状況調査
イ
土壌汚染状況調査
ロ
要措置区域等内の土地
における汚染の除去等の措置
ロ
要措置区域等内の土地
に係る汚染除去等計画の作成及び変更並びに当該汚染除去等計画に基づく実施措置
ハ
形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更
ハ
形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更
三
前号イからハまでに掲げる事項の適正かつ円滑な実施を推進するため、土壌の特定有害物質による汚染が人の健康に及ぼす影響に関し、知識を普及し、及び国民の理解を増進すること。
三
前号イからハまでに掲げる事項の適正かつ円滑な実施を推進するため、土壌の特定有害物質による汚染が人の健康に及ぼす影響に関し、知識を普及し、及び国民の理解を増進すること。
四
前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
四
前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(平二一法二三・一部改正・旧第二一条繰下)
(平二一法二三・一部改正・旧第二一条繰下、平二九法三三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
(協議)
(協議)
第五十五条
都道府県知事は、法令の規定により公共の用に供する施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として政令で定めるものについて、第三条第四項
★挿入★
、第四条第三項、第五条第一項、
第七条第四項又は第十二条第四項
の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、当該施設の管理を行う者に協議しなければならない。
第五十五条
都道府県知事は、法令の規定により公共の用に供する施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として政令で定めるものについて、第三条第四項
若しくは第八項
、第四条第三項、第五条第一項、
第七条第二項、第四項若しくは第八項又は第十二条第五項
の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、当該施設の管理を行う者に協議しなければならない。
(平二一法二三・一部改正・旧第三〇条繰下、平二六法五一・平二九法三三・一部改正)
(平二一法二三・一部改正・旧第三〇条繰下、平二六法五一・平二九法三三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
(環境大臣の指示)
(環境大臣の指示)
第五十七条
環境大臣は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第六十四条の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
第五十七条
環境大臣は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第六十四条の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
一
第三条第一項ただし書の確認に関する事務
一
第三条第一項ただし書の確認に関する事務
二
第三条第四項
★挿入★
、第四条第三項、第五条第一項、
第七条第四項、第十二条第四項
、第十六条第四項、第十九条、第二十四条、第二十五条
及び
第二十七条第二項の命令に関する事務
二
第三条第四項
及び第八項
、第四条第三項、第五条第一項、
第七条第二項、第四項及び第八項、第十二条第五項
、第十六条第四項、第十九条、第二十四条、第二十五条
並びに
第二十七条第二項の命令に関する事務
三
第三条第六項の確認の取消しに関する事務
三
第三条第六項の確認の取消しに関する事務
四
第五条第二項の調査に関する事務
四
第五条第二項の調査に関する事務
五
第六条第一項の指定に関する事務
五
第六条第一項の指定に関する事務
六
第六条第二項の公示に関する事務
六
第六条第二項の公示に関する事務
七
第六条第四項の指定の解除に関する事務
七
第六条第四項の指定の解除に関する事務
八
第七条第一項の指示に関する事務
八
第七条第一項の指示に関する事務
九
第七条第五項の指示措置
に関する事務
九
第七条第十項の汚染の除去等の措置
に関する事務
★新設★
十
第十二条第一項第一号の確認に関する事務
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
前条第二項の協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
十一
前条第二項の協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
(平二一法二三・一部改正・旧第三二条繰下、平二六法五一・平二九法三三・一部改正)
(平二一法二三・一部改正・旧第三二条繰下、平二六法五一・平二九法三三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
第六十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第六十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第三条第四項
★挿入★
、第四条第三項、第五条第一項、
第七条第四項、第十二条第四項
、第十六条第四項、第十九条、第二十四条、第二十五条又は第二十七条第二項の規定による命令に違反した者
一
第三条第四項
若しくは第八項
、第四条第三項、第五条第一項、
第七条第二項、第四項若しくは第八項、第十二条第五項
、第十六条第四項、第十九条、第二十四条、第二十五条又は第二十七条第二項の規定による命令に違反した者
二
第九条
の規定に違反した者
二
第七条第六項又は第九条
の規定に違反した者
三
第二十二条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理を業として行った者
三
第二十二条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理を業として行った者
四
第二十三条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理の事業を行った者
四
第二十三条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理の事業を行った者
五
不正の手段により第二十二条第一項の許可(同条第四項の許可の更新を含む。)又は第二十三条第一項の変更の許可を受けた者
五
不正の手段により第二十二条第一項の許可(同条第四項の許可の更新を含む。)又は第二十三条第一項の変更の許可を受けた者
六
第二十六条の規定に違反して、他人に汚染土壌の処理を業として行わせた者
六
第二十六条の規定に違反して、他人に汚染土壌の処理を業として行わせた者
(平二一法二三・一部改正・旧第三八条繰下、平二六法五一・平二九法三三・一部改正)
(平二一法二三・一部改正・旧第三八条繰下、平二六法五一・平二九法三三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
第六十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第六十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第三条第五項
、第四条第一項、第十二条第一項、第十六条第一項若しくは第二項
又は第二十三条第三項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第三条第五項
若しくは第七項
又は第二十三条第三項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★新設★
二
第四条第一項又は第十二条第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、土地の形質の変更をした者
★新設★
三
第十六条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項本文又は第二項に規定する搬出をした者
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第十七条の規定に違反して、汚染土壌を運搬した者
四
第十七条の規定に違反して、汚染土壌を運搬した者
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第十八条第一項(
同条第二項
において準用する場合を含む。)又は第二十二条第七項の規定に違反して、汚染土壌の処理を他人に委託した者
五
第十八条第一項(
同条第三項
において準用する場合を含む。)又は第二十二条第七項の規定に違反して、汚染土壌の処理を他人に委託した者
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第二十条第一項(同条第二項
★挿入★
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は同条第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
六
第二十条第一項(同条第二項
(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第九項
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は同条第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第二十条第三項前段又は第四項
★挿入★
の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
七
第二十条第三項前段又は第四項
(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)
の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第二十条第三項後段
★挿入★
の規定に違反して、管理票を回付しなかった者
八
第二十条第三項後段
(同条第九項において準用する場合を含む。)
の規定に違反して、管理票を回付しなかった者
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第二十条第五項、第七項又は第八項
★挿入★
の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかった者
九
第二十条第五項、第七項又は第八項
(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)
の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかった者
★十に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第二十一条第一項又は第二項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者
十
第二十一条第一項又は第二項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者
★十一に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第二十一条第三項の規定に違反して、送付をした者
十一
第二十一条第三項の規定に違反して、送付をした者
(平二一法二三・一部改正・旧第三九条繰下、平二六法五一・一部改正)
(平二一法二三・一部改正・旧第三九条繰下、平二六法五一・平二九法三三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
第六十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第六十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
★新設★
一
第十二条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
第二十二条第八項の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかった者
二
第二十二条第八項の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかった者
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第五十条の規定に違反した者
三
第五十条の規定に違反した者
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第五十四条第一項若しくは第三項から第六項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
四
第五十四条第一項若しくは第三項から第六項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(平二一法二三・一部改正・旧第四〇条繰下、平二六法五一・一部改正)
(平二一法二三・一部改正・旧第四〇条繰下、平二六法五一・平二九法三三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
第六十八条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条(
前条第二号
を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第六十八条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条(
前条第三号
を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(平二一法二三・一部改正・旧第四一条繰下)
(平二一法二三・一部改正・旧第四一条繰下、平二九法三三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
第六十九条
第十二条第二項若しくは第三項、第十六条第三項、第二十条第六項又は第四十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
第六十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
第七条第九項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二
第十二条第二項若しくは第三項、第十六条第三項、第二十条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)又は第四十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(平二一法二三・一部改正・旧第四二条繰下)
(平二九法三三・全改)