資金決済に関する法律
平成二十一年六月二十四日 法律 第五十九号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
令和元年六月十四日 法律 第三十七号
条項号:
第三十九条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第十条
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第十条
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
法人でないもの(外国の法令に準拠して設立された法人で国内に営業所又は事務所を有しないものを含む。)
一
法人でないもの(外国の法令に準拠して設立された法人で国内に営業所又は事務所を有しないものを含む。)
二
次のいずれにも該当しない法人
二
次のいずれにも該当しない法人
イ
純資産額が、発行する前払式支払手段の利用が可能な地域の範囲その他の事情に照らして政令で定める金額以上である法人
イ
純資産額が、発行する前払式支払手段の利用が可能な地域の範囲その他の事情に照らして政令で定める金額以上である法人
ロ
営利を目的としない法人で政令で定めるもの
ロ
営利を目的としない法人で政令で定めるもの
三
前払式支払手段により購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる物品又は提供を受けることができる役務が、公の秩序又は善良の風俗を害し、又は害するおそれがあるものでないことを確保するために必要な措置を講じていない法人
三
前払式支払手段により購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる物品又は提供を受けることができる役務が、公の秩序又は善良の風俗を害し、又は害するおそれがあるものでないことを確保するために必要な措置を講じていない法人
四
加盟店(前払式支払手段により購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる物品の販売者若しくは貸出人又は提供を受けることができる役務の提供者をいう。第三十二条において同じ。)に対する支払を適切に行うために必要な体制の整備が行われていない法人
四
加盟店(前払式支払手段により購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる物品の販売者若しくは貸出人又は提供を受けることができる役務の提供者をいう。第三十二条において同じ。)に対する支払を適切に行うために必要な体制の整備が行われていない法人
五
この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人
五
この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人
六
他の第三者型発行者が現に用いている商号若しくは名称と同一の商号若しくは名称又は他の第三者型発行者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称を用いようとする法人
六
他の第三者型発行者が現に用いている商号若しくは名称と同一の商号若しくは名称又は他の第三者型発行者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称を用いようとする法人
七
第二十七条第一項若しくは第二項の規定により第七条の登録を取り消され、又はこの法律(この章の規定及び当該規定に係る第八章の規定に限る。以下この項において同じ。)に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。第九号ホにおいて同じ。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない法人
七
第二十七条第一項若しくは第二項の規定により第七条の登録を取り消され、又はこの法律(この章の規定及び当該規定に係る第八章の規定に限る。以下この項において同じ。)に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。第九号ホにおいて同じ。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない法人
八
この法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。次号ニにおいて同じ。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない法人
八
この法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。次号ニにおいて同じ。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない法人
九
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
九
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当する者
イ
心身の故障のため前払式支払手段の発行の業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
ニ
この法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
ニ
この法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
ホ
第三者型発行者が第二十七条第一項若しくは第二項の規定により第七条の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であった者で、当該取消しの日から三年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
ホ
第三者型発行者が第二十七条第一項若しくは第二項の規定により第七条の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であった者で、当該取消しの日から三年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(平二一法五八・平二八法六二・一部改正)
(平二一法五八・平二八法六二・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第四十条
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第四十条
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
株式会社又は外国資金移動業者(国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの
一
株式会社又は外国資金移動業者(国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの
二
外国資金移動業者にあっては、国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)のない法人
二
外国資金移動業者にあっては、国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)のない法人
三
資金移動業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる財産的基礎を有しない法人
三
資金移動業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる財産的基礎を有しない法人
四
資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人
四
資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人
五
この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人
五
この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人
六
他の資金移動業者が現に用いている商号若しくは名称と同一の商号若しくは名称又は他の資金移動業者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称を用いようとする法人
六
他の資金移動業者が現に用いている商号若しくは名称と同一の商号若しくは名称又は他の資金移動業者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称を用いようとする法人
七
第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消され、第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消され、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは免許(当該登録又は免許に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
七
第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消され、第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消され、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは免許(当該登録又は免許に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
八
この法律、銀行法等若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
八
この法律、銀行法等若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
九
他に行う事業が公益に反すると認められる法人
九
他に行う事業が公益に反すると認められる法人
十
取締役若しくは監査役又は会計参与(外国資金移動業者にあっては、国内における代表者を含む。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
十
取締役若しくは監査役又は会計参与(外国資金移動業者にあっては、国内における代表者を含む。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当する者
イ
心身の故障のため資金移動業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ
この法律、銀行法等、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ
この法律、銀行法等、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ホ
資金移動業者が第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
ホ
資金移動業者が第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(平二八法六二・一部改正)
(平二八法六二・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第六十三条の五
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第六十三条の五
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
株式会社又は外国仮想通貨交換業者(国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの
一
株式会社又は外国仮想通貨交換業者(国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの
二
外国仮想通貨交換業者にあっては、国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)のない法人
二
外国仮想通貨交換業者にあっては、国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)のない法人
三
仮想通貨交換業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人
三
仮想通貨交換業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人
四
仮想通貨交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人
四
仮想通貨交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人
五
この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人
五
この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人
六
他の仮想通貨交換業者が現に用いている商号若しくは名称と同一の商号若しくは名称又は他の仮想通貨交換業者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称を用いようとする法人
六
他の仮想通貨交換業者が現に用いている商号若しくは名称と同一の商号若しくは名称又は他の仮想通貨交換業者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称を用いようとする法人
七
第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
七
第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
八
この法律若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
八
この法律若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
九
他に行う事業が公益に反すると認められる法人
九
他に行う事業が公益に反すると認められる法人
十
取締役若しくは監査役又は会計参与(外国仮想通貨交換業者にあっては、国内における代表者を含む。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
十
取締役若しくは監査役又は会計参与(外国仮想通貨交換業者にあっては、国内における代表者を含む。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当する者
イ
心身の故障のため仮想通貨交換業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ
この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ
この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ホ
仮想通貨交換業者が第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
ホ
仮想通貨交換業者が第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(平二八法六二・追加)
(平二八法六二・追加、令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(免許の基準)
(免許の基準)
第六十六条
内閣総理大臣は、前条第一項の免許の申請があったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
第六十六条
内閣総理大臣は、前条第一項の免許の申請があったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一
定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、資金清算業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
一
定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、資金清算業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
二
資金清算業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、資金清算業に係る収支の見込みが良好であること。
二
資金清算業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、資金清算業に係る収支の見込みが良好であること。
三
その人的構成に照らして、資金清算業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
三
その人的構成に照らして、資金清算業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
2
内閣総理大臣は、免許申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は免許申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。
2
内閣総理大臣は、免許申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は免許申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。
一
株式会社又は一般社団法人(これらの者が次に掲げる機関を置く場合に限る。)でないもの
一
株式会社又は一般社団法人(これらの者が次に掲げる機関を置く場合に限る。)でないもの
イ
取締役会又は理事会
イ
取締役会又は理事会
ロ
監査役、監査等委員会若しくは指名委員会等(会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。)又は監事
ロ
監査役、監査等委員会若しくは指名委員会等(会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。)又は監事
ハ
会計監査人
ハ
会計監査人
二
第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消され、若しくは第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消され、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは免許(当該登録又は免許に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
二
第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消され、若しくは第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消され、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは免許(当該登録又は免許に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
三
この法律若しくは銀行法等又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
三
この法律若しくは銀行法等又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
四
取締役等(取締役若しくは監査役若しくは会計参与又は理事若しくは監事をいう。以下この章において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
四
取締役等(取締役若しくは監査役若しくは会計参与又は理事若しくは監事をいう。以下この章において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当する者
イ
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ
この法律、銀行法等、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ
この法律、銀行法等、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ホ
資金清算機関が第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
ホ
資金清算機関が第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
(平二六法九一・平二八法六二・一部改正)
(平二六法九一・平二八法六二・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(紛争解決等業務を行う者の指定)
(紛争解決等業務を行う者の指定)
第九十九条
内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
第九十九条
内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
一
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。
一
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。
二
次条第一項の規定によりこの項の指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
二
次条第一項の規定によりこの項の指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
三
この法律、銀行法等若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
三
この法律、銀行法等若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
四
役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
四
役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当する者
イ
心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ
次条第一項の規定によりこの項の指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
ニ
次条第一項の規定によりこの項の指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
ホ
この法律、銀行法等若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ホ
この法律、銀行法等若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
五
紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
五
紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
六
役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
六
役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
七
紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
七
紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
八
次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施を内容とする契約をいう。以下この章において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(第百一条第一項において読み替えて準用する同法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに第百一条第一項において読み替えて準用する同法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた資金移動業等関係業者(資金移動業者又は仮想通貨交換業者をいう。以下この章において同じ。)の数の資金移動業等関係業者の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となったこと。
八
次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施を内容とする契約をいう。以下この章において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(第百一条第一項において読み替えて準用する同法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに第百一条第一項において読み替えて準用する同法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた資金移動業等関係業者(資金移動業者又は仮想通貨交換業者をいう。以下この章において同じ。)の数の資金移動業等関係業者の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となったこと。
2
前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、資金移動業等関係業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
2
前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、資金移動業等関係業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
4
第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別ごとに行うものとし、同項第八号の割合は、当該紛争解決等業務の種別ごとに算定するものとする。
4
第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別ごとに行うものとし、同項第八号の割合は、当該紛争解決等業務の種別ごとに算定するものとする。
5
内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
5
内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(平二一法五八・追加、平二八法六二・一部改正)
(平二一法五八・追加、平二八法六二・令元法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和元・六・一四法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日〔令和元年九月一四日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条並びに附則第三条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔前略〕第二章〔中略〕第四節〔第三十九条〕〔中略〕の規定 公布の日から起算して六月を経過した日〔令和元年一二月一四日〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。