児童福祉法
昭和二十二年十二月十二日 法律 第百六十四号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
令和元年六月十四日 法律 第三十七号
条項号:
第七十五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
〔欠格事由〕
〔欠格事由〕
第十八条の五
次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となることができない。
第十八条の五
次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となることができない。
一
成年被後見人又は被保佐人
一
心身の故障により保育士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三
この法律の規定その他児童の福祉に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三
この法律の規定その他児童の福祉に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四
第十八条の十九第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
四
第十八条の十九第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
五
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第八項において準用する第十八条の十九第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
五
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第八項において準用する第十八条の十九第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
(平一三法一三五・追加、平二七法五六・平二九法七一・一部改正)
(平一三法一三五・追加、平二七法五六・平二九法七一・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年六月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
〔養育里親となることのできない者〕
〔養育里親となることのできない者〕
第三十四条の二十
本人又はその同居人が次の各号
(同居人にあつては、第一号を除く。)
のいずれかに該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。
第三十四条の二十
本人又はその同居人が次の各号
★削除★
のいずれかに該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。
一
成年被後見人又は被保佐人
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
一
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
二
この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待又は被措置児童等虐待を行つた者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
三
児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待又は被措置児童等虐待を行つた者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
②
都道府県知事は、養育里親若しくは養子縁組里親又はその同居人が前項各号
(同居人にあつては、同項第一号を除く。)
のいずれかに該当するに至つたときは、当該養育里親又は養子縁組里親を直ちに養育里親名簿又は養子縁組里親名簿から抹消しなければならない。
②
都道府県知事は、養育里親若しくは養子縁組里親又はその同居人が前項各号
★削除★
のいずれかに該当するに至つたときは、当該養育里親又は養子縁組里親を直ちに養育里親名簿又は養子縁組里親名簿から抹消しなければならない。
(平二〇法八五・追加・旧第三四条の一五繰下、平二三法六一・一部改正、平二二法七一・旧第三四条の一九繰下、平二六法七九・平二八法六三・一部改正)
(平二〇法八五・追加・旧第三四条の一五繰下、平二三法六一・一部改正、平二二法七一・旧第三四条の一九繰下、平二六法七九・平二八法六三・令元法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年六月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和元・六・一四法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日〔令和元年九月一四日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)〔中略〕次条並びに附則第三条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔前略〕第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)〔中略〕の規定 公布の日から起算して六月を経過した日〔令和元年一二月一四日〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。