著作権法
昭和四十五年五月六日 法律 第四十八号
著作権法の一部を改正する法律
平成三十年五月二十五日 法律 第三十号
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成三十三年五月九十九日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
第一章
総則
第一章
総則
第一節
通則
(
第一条-第五条
)
第一節
通則
(
第一条-第五条
)
第二節
適用範囲
(
第六条-第九条の二
)
第二節
適用範囲
(
第六条-第九条の二
)
第二章
著作者の権利
第二章
著作者の権利
第一節
著作物
(
第十条-第十三条
)
第一節
著作物
(
第十条-第十三条
)
第二節
著作者
(
第十四条-第十六条
)
第二節
著作者
(
第十四条-第十六条
)
第三節
権利の内容
第三節
権利の内容
第一款
総則
(
第十七条
)
第一款
総則
(
第十七条
)
第二款
著作者人格権
(
第十八条-第二十条
)
第二款
著作者人格権
(
第十八条-第二十条
)
第三款
著作権に含まれる権利の種類
(
第二十一条-第二十八条
)
第三款
著作権に含まれる権利の種類
(
第二十一条-第二十八条
)
第四款
映画の著作物の著作権の帰属
(
第二十九条
)
第四款
映画の著作物の著作権の帰属
(
第二十九条
)
第五款
著作権の制限
(
第三十条-第五十条
)
第五款
著作権の制限
(
第三十条-第五十条
)
第四節
保護期間
(
第五十一条-第五十八条
)
第四節
保護期間
(
第五十一条-第五十八条
)
第五節
著作者人格権の一身専属性等
(
第五十九条・第六十条
)
第五節
著作者人格権の一身専属性等
(
第五十九条・第六十条
)
第六節
著作権の譲渡及び消滅
(
第六十一条・第六十二条
)
第六節
著作権の譲渡及び消滅
(
第六十一条・第六十二条
)
第七節
権利の行使
(
第六十三条-第六十六条
)
第七節
権利の行使
(
第六十三条-第六十六条
)
第八節
裁定による著作物の利用
(
第六十七条-第七十条
)
第八節
裁定による著作物の利用
(
第六十七条-第七十条
)
第九節
補償金等
(
第七十一条-第七十四条
)
第九節
補償金等
(
第七十一条-第七十四条
)
第十節
登録
(
第七十五条-第七十八条の二
)
第十節
登録
(
第七十五条-第七十八条の二
)
第三章
出版権
(
第七十九条-第八十八条
)
第三章
出版権
(
第七十九条-第八十八条
)
第四章
著作隣接権
第四章
著作隣接権
第一節
総則
(
第八十九条・第九十条
)
第一節
総則
(
第八十九条・第九十条
)
第二節
実演家の権利
(
第九十条の二-第九十五条の三
)
第二節
実演家の権利
(
第九十条の二-第九十五条の三
)
第三節
レコード製作者の権利
(
第九十六条-第九十七条の三
)
第三節
レコード製作者の権利
(
第九十六条-第九十七条の三
)
第四節
放送事業者の権利
(
第九十八条-第百条
)
第四節
放送事業者の権利
(
第九十八条-第百条
)
第五節
有線放送事業者の権利
(
第百条の二-第百条の五
)
第五節
有線放送事業者の権利
(
第百条の二-第百条の五
)
第六節
保護期間
(
第百一条
)
第六節
保護期間
(
第百一条
)
第七節
実演家人格権の一身専属性等
(
第百一条の二・第百一条の三
)
第七節
実演家人格権の一身専属性等
(
第百一条の二・第百一条の三
)
第八節
権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録
(
第百二条-第百四条
)
第八節
権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録
(
第百二条-第百四条
)
第五章
私的録音録画補償金
(
第百四条の二-第百四条の十
)
第五章
著作権等の制限による利用に係る補償金
★削除★
★新設★
第一節
私的録音録画補償金
(
第百四条の二-第百四条の十
)
★新設★
第二節
授業目的公衆送信補償金
(
第百四条の十一-第百四条の十七
)
第六章
紛争処理
(
第百五条-第百十一条
)
第六章
紛争処理
(
第百五条-第百十一条
)
第七章
権利侵害
(
第百十二条-第百十八条
)
第七章
権利侵害
(
第百十二条-第百十八条
)
第八章
罰則
(
第百十九条-第百二十四条
)
第八章
罰則
(
第百十九条-第百二十四条
)
-本則-
施行日:平成三十一年一月一日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
一
著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
二
著作者 著作物を創作する者をいう。
二
著作者 著作物を創作する者をいう。
三
実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。
三
実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。
四
実演家 俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者をいう。
四
実演家 俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者をいう。
五
レコード 蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう。
五
レコード 蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう。
六
レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。
六
レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。
七
商業用レコード 市販の目的をもつて製作されるレコードの複製物をいう。
七
商業用レコード 市販の目的をもつて製作されるレコードの複製物をいう。
七の二
公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。
七の二
公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。
八
放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。
八
放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。
九
放送事業者 放送を業として行う者をいう。
九
放送事業者 放送を業として行う者をいう。
九の二
有線放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。
九の二
有線放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。
九の三
有線放送事業者 有線放送を業として行う者をいう。
九の三
有線放送事業者 有線放送を業として行う者をいう。
九の四
自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。
九の四
自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。
九の五
送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。
九の五
送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。
イ
公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号
及び第四十七条の五第一項第一号
において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。
イ
公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号
★削除★
において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。
ロ
その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。
ロ
その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。
十
映画製作者 映画の著作物の製作に発意と責任を有する者をいう。
十
映画製作者 映画の著作物の製作に発意と責任を有する者をいう。
十の二
プログラム 電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。
十の二
プログラム 電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。
十の三
データベース 論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
十の三
データベース 論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
十一
二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。
十一
二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。
十二
共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。
十二
共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。
十三
録音 音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。
十三
録音 音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。
十四
録画 影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。
十四
録画 影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。
十五
複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
十五
複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
イ
脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
イ
脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
ロ
建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。
ロ
建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。
十六
上演 演奏(歌唱を含む。以下同じ。)以外の方法により著作物を演ずることをいう。
十六
上演 演奏(歌唱を含む。以下同じ。)以外の方法により著作物を演ずることをいう。
十七
上映 著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。
十七
上映 著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。
十八
口述 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)をいう。
十八
口述 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)をいう。
十九
頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。
十九
頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。
二十
技術的保護手段 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号において「電磁的方法」という。)により、第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項に規定する著作隣接権(以下この号、第三十条第一項第二号及び第百二十条の二第一号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第三十条第一項第二号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(次号において「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。
二十
技術的保護手段 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号において「電磁的方法」という。)により、第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項に規定する著作隣接権(以下この号、第三十条第一項第二号及び第百二十条の二第一号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第三十条第一項第二号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(次号において「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。
二十一
権利管理情報 第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第八十九条第一項から第四項までの権利(以下この号において「著作権等」という。)に関する情報であつて、イからハまでのいずれかに該当するもののうち、電磁的方法により著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録され、又は送信されるもの(著作物等の利用状況の把握、著作物等の利用の許諾に係る事務処理その他の著作権等の管理(電子計算機によるものに限る。)に用いられていないものを除く。)をいう。
二十一
権利管理情報 第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第八十九条第一項から第四項までの権利(以下この号において「著作権等」という。)に関する情報であつて、イからハまでのいずれかに該当するもののうち、電磁的方法により著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録され、又は送信されるもの(著作物等の利用状況の把握、著作物等の利用の許諾に係る事務処理その他の著作権等の管理(電子計算機によるものに限る。)に用いられていないものを除く。)をいう。
イ
著作物等、著作権等を有する者その他政令で定める事項を特定する情報
イ
著作物等、著作権等を有する者その他政令で定める事項を特定する情報
ロ
著作物等の利用を許諾する場合の利用方法及び条件に関する情報
ロ
著作物等の利用を許諾する場合の利用方法及び条件に関する情報
ハ
他の情報と照合することによりイ又はロに掲げる事項を特定することができることとなる情報
ハ
他の情報と照合することによりイ又はロに掲げる事項を特定することができることとなる情報
二十二
国内 この法律の施行地をいう。
二十二
国内 この法律の施行地をいう。
二十三
国外 この法律の施行地外の地域をいう。
二十三
国外 この法律の施行地外の地域をいう。
2
この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする。
2
この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする。
3
この法律にいう「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする。
3
この法律にいう「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする。
4
この法律にいう「写真の著作物」には、写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含むものとする。
4
この法律にいう「写真の著作物」には、写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含むものとする。
5
この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
5
この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
6
この法律にいう「法人」には、法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含むものとする。
6
この法律にいう「法人」には、法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含むものとする。
7
この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むものとする。
7
この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むものとする。
8
この法律にいう「貸与」には、いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含むものとする。
8
この法律にいう「貸与」には、いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含むものとする。
9
この法律において、第一項第七号の二、第八号、第九号の二、第九号の四、第九号の五若しくは第十三号から第十九号まで又は前二項に掲げる用語については、それぞれこれらを動詞の語幹として用いる場合を含むものとする。
9
この法律において、第一項第七号の二、第八号、第九号の二、第九号の四、第九号の五若しくは第十三号から第十九号まで又は前二項に掲げる用語については、それぞれこれらを動詞の語幹として用いる場合を含むものとする。
(昭五九法四六・昭六〇法六二・昭六一法六四・平九法八六・平一一法七七・平一四法七二・平一六法九二・平一八法一二一・平二一法五三・平二四法四三・一部改正)
(昭五九法四六・昭六〇法六二・昭六一法六四・平九法八六・平一一法七七・平一四法七二・平一六法九二・平一八法一二一・平二一法五三・平二四法四三・平三〇法三〇・一部改正)
施行日:平成三十一年一月一日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
(同一性保持権)
(同一性保持権)
第二十条
著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
第二十条
著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
2
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
一
第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
一
第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
二
建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
二
建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
三
特定の電子計算機においては
利用し
得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において
利用し
得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に
利用し
得るようにするために必要な改変
三
特定の電子計算機においては
実行し
得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において
実行し
得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に
実行し
得るようにするために必要な改変
四
前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
四
前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
(昭六〇法六二・平一五法八五・一部改正)
(昭六〇法六二・平一五法八五・平三〇法三〇・一部改正)
施行日:平成三十一年一月一日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
(付随対象著作物の利用)
(付随対象著作物の利用)
第三十条の二
写真の撮影、録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創作するに当たつて、当該著作物(以下この条において「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物(当該写真等著作物における軽微な構成部分となるものに限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は、当該創作に伴つて
複製又は翻案する
ことができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該
複製又は翻案の
態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
第三十条の二
写真の撮影、録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創作するに当たつて、当該著作物(以下この条において「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物(当該写真等著作物における軽微な構成部分となるものに限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は、当該創作に伴つて
複製する
ことができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該
複製の
態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2
前項の規定により
複製又は翻案された
付随対象著作物は、同項に規定する写真等著作物の利用に伴つて
★挿入★
利用することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2
前項の規定により
複製された
付随対象著作物は、同項に規定する写真等著作物の利用に伴つて
、いずれの方法によるかを問わず、
利用することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
(平二四法四三・追加)
(平二四法四三・追加、平三〇法三〇・一部改正)
施行日:平成三十一年一月一日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
(検討の過程における利用)
(検討の過程における利用)
第三十条の三
著作権者の許諾を得て、又は第六十七条第一項、第六十八条第一項若しくは第六十九条の規定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、これらの利用についての検討の過程(当該許諾を得、又は当該裁定を受ける過程を含む。)における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において
★挿入★
、当該著作物を利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
第三十条の三
著作権者の許諾を得て、又は第六十七条第一項、第六十八条第一項若しくは第六十九条の規定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、これらの利用についての検討の過程(当該許諾を得、又は当該裁定を受ける過程を含む。)における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において
、いずれの方法によるかを問わず
、当該著作物を利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
(平二四法四三・追加)
(平二四法四三・追加、平三〇法三〇・一部改正)
施行日:平成三十一年一月一日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
(技術の開発又は実用化のための試験の用に供するための利用)
(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)
第三十条の四
公表された著作物は、著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合には、その必要と認められる限度において、利用することができる。
第三十条の四
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一
著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
二
情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
三
前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合
(平二四法四三・追加)
(平三〇法三〇・全改)
施行日:平成三十一年一月一日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
(図書館等における複製等)
(図書館等における複製等)
第三十一条
国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
第三十一条
国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
一
図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部。第三項において同じ。)の複製物を一人につき一部提供する場合
一
図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部。第三項において同じ。)の複製物を一人につき一部提供する場合
二
図書館資料の保存のため必要がある場合
二
図書館資料の保存のため必要がある場合
三
他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料(以下この条において「絶版等資料」という。)の複製物を提供する場合
三
他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料(以下この条において「絶版等資料」という。)の複製物を提供する場合
2
前項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館においては、図書館資料の原本を公衆の利用に供することによるその滅失、損傷若しくは汚損を避けるために当該原本に代えて公衆の利用に供するため、又は絶版等資料に係る著作物を次項の規定により自動公衆送信(送信可能化を含む。同項において同じ。)に用いるため、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合には、必要と認められる限度において、当該図書館資料に係る著作物を記録媒体に記録することができる。
2
前項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館においては、図書館資料の原本を公衆の利用に供することによるその滅失、損傷若しくは汚損を避けるために当該原本に代えて公衆の利用に供するため、又は絶版等資料に係る著作物を次項の規定により自動公衆送信(送信可能化を含む。同項において同じ。)に用いるため、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合には、必要と認められる限度において、当該図書館資料に係る著作物を記録媒体に記録することができる。
3
国立国会図書館は、絶版等資料に係る著作物について、図書館等
★挿入★
において公衆に提示することを目的とする場合には、前項の規定により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて自動公衆送信を行うことができる。この場合において、当該図書館等においては、その営利を目的としない事業として、当該図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、自動公衆送信される当該著作物の一部分の複製物を作成し、当該複製物を一人につき一部提供することができる。
3
国立国会図書館は、絶版等資料に係る著作物について、図書館等
又はこれに類する外国の施設で政令で定めるもの
において公衆に提示することを目的とする場合には、前項の規定により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて自動公衆送信を行うことができる。この場合において、当該図書館等においては、その営利を目的としない事業として、当該図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、自動公衆送信される当該著作物の一部分の複製物を作成し、当該複製物を一人につき一部提供することができる。
(平二一法五三・平二四法四三・平二六法三五・一部改正)
(平二一法五三・平二四法四三・平二六法三五・平三〇法三〇・一部改正)
施行日:平成三十三年五月九十九日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
(学校その他の教育機関における複製等)
(学校その他の教育機関における複製等)
第三十五条
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における
使用
に供することを目的とする場合には、
必要
と認められる限度において、公表された著作物を
複製する
ことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに
その複製の部数及び
態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
第三十五条
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における
利用
に供することを目的とする場合には、
その必要
と認められる限度において、公表された著作物を
複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達する
ことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに
当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の
態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
★新設★
2
前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
公表された著作物については、前項
の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合
には
、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信
(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる
。
ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
3
前項の規定は、公表された著作物について、第一項
の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合
において
、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信
を行うときには、適用しない
。
★削除★
(平一五法八五・一部改正)
(平一五法八五・平三〇法三〇・一部改正)
施行日:平成三十一年一月一日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
(視覚障害者等のための複製等)
(視覚障害者等のための複製等)
第三十七条
公表された著作物は、点字により複製することができる。
第三十七条
公表された著作物は、点字により複製することができる。
2
公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む
★挿入★
。)を行うことができる。
2
公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む
。次項において同じ
。)を行うことができる。
3
視覚障害者その他
視覚による表現の認識
に障害のある
者(以下この項及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」という。)について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は
自動公衆送信(送信可能化を含む。)
を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。
3
視覚障害その他の障害により
視覚による表現の認識
が困難な
者(以下この項及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」という。)について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は
公衆送信
を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。
(平一二法五六・平一八法一二一・平二一法五三・平二六法三五・一部改正)
(平一二法五六・平一八法一二一・平二一法五三・平二六法三五・平三〇法三〇・一部改正)
施行日:平成三十一年一月一日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
(翻訳、翻案等による利用)
★削除★
第四十三条
次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該各号に掲げる方法により、当該著作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用することができる。
一
第三十条第一項、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項又は第三十五条 翻訳、編曲、変形又は翻案
二
第三十一条第一項第一号若しくは第三項後段、第三十二条、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十九条第一項、第四十条第二項、第四十一条又は第四十二条 翻訳
三
第三十三条の二第一項 変形又は翻案
四
第三十七条第三項 翻訳、変形又は翻案
五
第三十七条の二 翻訳又は翻案
(平四法一〇六・平一一法四三・平一二法五六・平一五法八五・平二一法五三・平二四法四三・一部改正)
施行日:平成三十一年一月一日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
★第四十三条に移動しました★
★旧第四十二条の四から移動しました★
(国立国会図書館法によるインターネット資料及びオンライン資料の収集のための複製)
(国立国会図書館法によるインターネット資料及びオンライン資料の収集のための複製)
第四十二条の四
国立国会図書館の館長は、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)第二十五条の三第一項の規定により同項に規定するインターネット資料(以下この条において「インターネット資料」という。)又は同法第二十五条の四第三項の規定により同項に規定するオンライン資料を収集するために必要と認められる限度において、当該インターネット資料又は当該オンライン資料に係る著作物を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することができる。
第四十三条
国立国会図書館の館長は、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)第二十五条の三第一項の規定により同項に規定するインターネット資料(以下この条において「インターネット資料」という。)又は同法第二十五条の四第三項の規定により同項に規定するオンライン資料を収集するために必要と認められる限度において、当該インターネット資料又は当該オンライン資料に係る著作物を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することができる。
2
次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる資料を提供するために必要と認められる限度において、当該各号に掲げる資料に係る著作物を複製することができる。
2
次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる資料を提供するために必要と認められる限度において、当該各号に掲げる資料に係る著作物を複製することができる。
一
国立国会図書館法第二十四条及び第二十四条の二に規定する者 同法第二十五条の三第三項の求めに応じ提供するインターネット資料
一
国立国会図書館法第二十四条及び第二十四条の二に規定する者 同法第二十五条の三第三項の求めに応じ提供するインターネット資料
二
国立国会図書館法第二十四条及び第二十四条の二に規定する者以外の者 同法第二十五条の四第一項の規定により提供する同項に規定するオンライン資料
二
国立国会図書館法第二十四条及び第二十四条の二に規定する者以外の者 同法第二十五条の四第一項の規定により提供する同項に規定するオンライン資料
(平二一法七三・追加、平二四法四三・旧第四二条の三繰下、平二四法三二・一部改正)
(平二一法七三・追加、平二四法四三・旧第四二条の三繰下、平二四法三二・一部改正、平三〇法三〇・旧第四二条の四繰下)
施行日:平成三十一年一月一日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
(美術の著作物等の展示に伴う
複製
)
(美術の著作物等の展示に伴う
複製等
)
第四十七条
美術の著作物又は写真の著作物の原作品により、第二十五条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者
★挿入★
は、観覧者のために
これらの著作物の解説又は
紹介をすることを目的とする小冊子に
これらの著作物を掲載する
ことができる。
★挿入★
第四十七条
美術の著作物又は写真の著作物の原作品により、第二十五条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者
(以下この条において「原作品展示者」という。)
は、観覧者のために
これらの展示する著作物(以下この条及び第四十七条の六第二項第一号において「展示著作物」という。)の解説若しくは
紹介をすることを目的とする小冊子に
当該展示著作物を掲載し、又は次項の規定により当該展示著作物を上映し、若しくは当該展示著作物について自動公衆送信(送信可能化を含む。同項及び同号において同じ。)を行うために必要と認められる限度において、当該展示著作物を複製する
ことができる。
ただし、当該展示著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
★新設★
2
原作品展示者は、観覧者のために展示著作物の解説又は紹介をすることを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、当該展示著作物を上映し、又は当該展示著作物について自動公衆送信を行うことができる。ただし、当該展示著作物の種類及び用途並びに当該上映又は自動公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
★新設★
3
原作品展示者及びこれに準ずる者として政令で定めるものは、展示著作物の所在に関する情報を公衆に提供するために必要と認められる限度において、当該展示著作物について複製し、又は公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該展示著作物の種類及び用途並びに当該複製又は公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
(平三〇法三〇・一部改正)
施行日:平成三十一年一月一日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)
(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)
第四十七条の三
プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において
利用する
ために必要と認められる限度において、当該著作物
の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をする
ことができる。ただし、当該
利用
に係る複製物の使用につき、第百十三条第二項の規定が適用される場合は、この限りでない。
第四十七条の三
プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において
実行する
ために必要と認められる限度において、当該著作物
を複製する
ことができる。ただし、当該
実行
に係る複製物の使用につき、第百十三条第二項の規定が適用される場合は、この限りでない。
2
前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない。
2
前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない。
(昭六〇法六二・追加、平二一法五三・旧第四七条の二繰下)
(昭六〇法六二・追加、平二一法五三・旧第四七条の二繰下、平三〇法三〇・一部改正)
施行日:平成三十一年一月一日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
(保守、修理等のための一時的複製)
(電子計算機における著作物の利用に付随する利用等)
第四十七条の四
記録媒体内蔵複製機器(複製の機能を有する機器であつて、その複製を機器に内蔵する記録媒体(以下この条において「内蔵記録媒体」という。)に記録して行うものをいう。次項において同じ。)の保守又は修理を行う場合には、その内蔵記録媒体に記録されている著作物は、必要と認められる限度において、当該内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録し、及び当該保守又は修理の後に、当該内蔵記録媒体に記録することができる。
第四十七条の四
電子計算機における利用(情報通信の技術を利用する方法による利用を含む。以下この条において同じ。)に供される著作物は、次に掲げる場合その他これらと同様に当該著作物の電子計算機における利用を円滑又は効率的に行うために当該電子計算機における利用に付随する利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一
電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合において、これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑又は効率的に行うために当該著作物を当該電子計算機の記録媒体に記録するとき。
二
自動公衆送信装置を他人の自動公衆送信の用に供することを業として行う者が、当該他人の自動公衆送信の遅滞若しくは障害を防止し、又は送信可能化された著作物の自動公衆送信を中継するための送信を効率的に行うために、これらの自動公衆送信のために送信可能化された著作物を記録媒体に記録する場合
三
情報通信の技術を利用する方法により情報を提供する場合において、当該提供を円滑又は効率的に行うための準備に必要な電子計算機による情報処理を行うことを目的として記録媒体への記録又は翻案を行うとき。
2
記録媒体内蔵複製機器に製造上の欠陥又は販売に至るまでの過程において生じた故障があるためこれを同種の機器と交換する場合には、その内蔵記録媒体に記録されている著作物は、必要と認められる限度において、当該内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録し、及び当該同種の機器の内蔵記録媒体に記録することができる。
2
電子計算機における利用に供される著作物は、次に掲げる場合その他これらと同様に当該著作物の電子計算機における利用を行うことができる状態を維持し、又は当該状態に回復することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一
記録媒体を内蔵する機器の保守又は修理を行うために当該機器に内蔵する記録媒体(以下この号及び次号において「内蔵記録媒体」という。)に記録されている著作物を当該内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録し、及び当該保守又は修理の後に、当該内蔵記録媒体に記録する場合
二
記録媒体を内蔵する機器をこれと同様の機能を有する機器と交換するためにその内蔵記録媒体に記録されている著作物を当該内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録し、及び当該同様の機能を有する機器の内蔵記録媒体に記録する場合
三
自動公衆送信装置を他人の自動公衆送信の用に供することを業として行う者が、当該自動公衆送信装置により送信可能化された著作物の複製物が滅失し、又は毀損した場合の復旧の用に供するために当該著作物を記録媒体に記録するとき。
3
前二項の規定により内蔵記録媒体以外の記録媒体に著作物を記録した者は、これらの規定による保守若しくは修理又は交換の後には、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物を保存してはならない。
(平一八法一二一・追加、平二一法五三・旧第四七条の三繰下)
(平三〇法三〇・全改)
施行日:平成三十一年一月一日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
(送信の障害の防止等のための複製)
(電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等)
第四十七条の五
自動公衆送信装置等(自動公衆送信装置及び特定送信装置(電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち特定送信(自動公衆送信以外の無線通信又は有線電気通信の送信で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の用に供する部分(第一号において「特定送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報の特定送信をする機能を有する装置をいう。)をいう。以下この条において同じ。)を他人の自動公衆送信等(自動公衆送信及び特定送信をいう。以下この条において同じ。)の用に供することを業として行う者は、次の各号に掲げる目的上必要と認められる限度において、当該自動公衆送信装置等により送信可能化等(送信可能化及び特定送信をし得るようにするための行為で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)がされた著作物を、当該各号に定める記録媒体に記録することができる。
第四十七条の五
電子計算機を用いた情報処理により新たな知見又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者(当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、公衆への提供又は提示(送信可能化を含む。以下この条において同じ。)が行われた著作物(以下この条及び次条第二項第二号において「公衆提供提示著作物」という。)(公表された著作物又は送信可能化された著作物に限る。)について、当該各号に掲げる行為の目的上必要と認められる限度において、当該行為に付随して、いずれの方法によるかを問わず、利用(当該公衆提供提示著作物のうちその利用に供される部分の占める割合、その利用に供される部分の量、その利用に供される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものに限る。以下この条において「軽微利用」という。)を行うことができる。ただし、当該公衆提供提示著作物に係る公衆への提供又は提示が著作権を侵害するものであること(国外で行われた公衆への提供又は提示にあつては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること)を知りながら当該軽微利用を行う場合その他当該公衆提供提示著作物の種類及び用途並びに当該軽微利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一
自動公衆送信等の求めが当該自動公衆送信装置等に集中することによる送信の遅滞又は当該自動公衆送信装置等の故障による送信の障害を防止すること 当該送信可能化等に係る公衆送信用記録媒体等(公衆送信用記録媒体及び特定送信用記録媒体をいう。次号において同じ。)以外の記録媒体であつて、当該送信可能化等に係る自動公衆送信等の用に供するためのもの
一
電子計算機を用いて、検索により求める情報(以下この号において「検索情報」という。)が記録された著作物の題号又は著作者名、送信可能化された検索情報に係る送信元識別符号(自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。)その他の検索情報の特定又は所在に関する情報を検索し、及びその結果を提供すること。
二
当該送信可能化等に係る公衆送信用記録媒体等に記録された当該著作物の複製物が滅失し、又は
毀
(
き
)
損した場合の復旧の用に供すること 当該公衆送信用記録媒体等以外の記録媒体(公衆送信用記録媒体等であるものを除く。)
二
電子計算機による情報解析を行い、及びその結果を提供すること。
三
前二号に掲げるもののほか、電子計算機による情報処理により、新たな知見又は情報を創出し、及びその結果を提供する行為であつて、国民生活の利便性の向上に寄与するものとして政令で定めるもの
2
自動公衆送信装置等を他人の自動公衆送信等の用に供することを業として行う者は、送信可能化等がされた著作物(当該自動公衆送信装置等により送信可能化等がされたものを除く。)の自動公衆送信等を中継するための送信を行う場合には、当該送信後に行われる当該著作物の自動公衆送信等を中継するための送信を効率的に行うために必要と認められる限度において、当該著作物を当該自動公衆送信装置等の記録媒体のうち当該送信の用に供する部分に記録することができる。
2
前項各号に掲げる行為の準備を行う者(当該行為の準備のための情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、公衆提供提示著作物について、同項の規定による軽微利用の準備のために必要と認められる限度において、複製若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この項及び次条第二項第二号において同じ。)を行い、又はその複製物による頒布を行うことができる。ただし、当該公衆提供提示著作物の種類及び用途並びに当該複製又は頒布の部数及び当該複製、公衆送信又は頒布の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
3
次の各号に掲げる者は、当該各号に定めるときは、その後は、当該各号に規定する規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を保存してはならない。
一
第一項(第一号に係る部分に限る。)又は前項の規定により著作物を記録媒体に記録した者 これらの規定に定める目的のため当該複製物を保存する必要がなくなつたと認められるとき、又は当該著作物に係る送信可能化等が著作権を侵害するものであること(国外で行われた送信可能化等にあつては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること)を知つたとき。
二
第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により著作物を記録媒体に記録した者 同号に掲げる目的のため当該複製物を保存する必要がなくなつたと認められるとき。
(平二一法五三・追加)
(平三〇法三〇・全改)
施行日:平成三十一年一月一日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
(送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等)
(翻訳、翻案等による利用)
第四十七条の六
公衆からの求めに応じ、送信可能化された情報に係る送信元識別符号(自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下この条において同じ。)を検索し、及びその結果を提供することを業として行う者(当該事業の一部を行う者を含み、送信可能化された情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、当該検索及びその結果の提供を行うために必要と認められる限度において、送信可能化された著作物(当該著作物に係る自動公衆送信について受信者を識別するための情報の入力を求めることその他の受信を制限するための手段が講じられている場合にあつては、当該自動公衆送信の受信について当該手段を講じた者の承諾を得たものに限る。)について、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行い、及び公衆からの求めに応じ、当該求めに関する送信可能化された情報に係る送信元識別符号の提供と併せて、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物(当該著作物に係る当該二次的著作物の複製物を含む。以下この条において「検索結果提供用記録」という。)のうち当該送信元識別符号に係るものを用いて自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該検索結果提供用記録に係る著作物に係る送信可能化が著作権を侵害するものであること(国外で行われた送信可能化にあつては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること)を知つたときは、その後は、当該検索結果提供用記録を用いた自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行つてはならない。
第四十七条の六
次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該著作物について、当該規定の例により当該各号に定める方法による利用を行うことができる。
一
第三十条第一項、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は前条第二項 翻訳、編曲、変形又は翻案
二
第三十条の二第一項又は第四十七条の三第一項 翻案
三
第三十一条第一項第一号若しくは第三項後段、第三十二条、第三十六条第一項、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十九条第一項、第四十条第二項、第四十一条又は第四十二条 翻訳
四
第三十三条の二第一項又は第四十七条 変形又は翻案
五
第三十七条第三項 翻訳、変形又は翻案
六
第三十七条の二 翻訳又は翻案
2
前項の規定により創作された二次的著作物は、当該二次的著作物の原著作物を同項各号に掲げる規定(次の各号に掲げる二次的著作物にあつては、当該各号に定める規定を含む。以下この項及び第四十八条第三項第二号において同じ。)により利用することができる場合には、原著作物の著作者その他の当該二次的著作物の利用に関して第二十八条に規定する権利を有する者との関係においては、当該二次的著作物を前項各号に掲げる規定に規定する著作物に該当するものとみなして、当該各号に掲げる規定による利用を行うことができる。
一
第四十七条第一項の規定により同条第二項の規定による展示著作物の上映又は自動公衆送信を行うために当該展示著作物を複製することができる場合に、前項の規定により創作された二次的著作物 同条第二項
二
前条第二項の規定により公衆提供提示著作物について複製、公衆送信又はその複製物による頒布を行うことができる場合に、前項の規定により創作された二次的著作物 同条第一項
(平二一法五三・追加)
(平三〇法三〇・全改)
施行日:平成三十一年一月一日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
★第四十七条の七に移動しました★
★旧第四十七条の十から移動しました★
(複製権の制限により作成された複製物の譲渡)
(複製権の制限により作成された複製物の譲渡)
第四十七条の十
第三十一条第一項(
第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)若しくは第三項後段、第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項若しくは第四項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条、第三十七条の二(第二号を除く。以下この条において同じ。)、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十二条の三第二項
又は第四十六条から第四十七条の二まで
の規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物(第三十一条第一項若しくは
第三項後段、第三十五条第一項
、第三十六条第一項又は第四十二条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。以下この条において同じ。)を除く。)の譲渡により公衆に提供することができる。ただし
★挿入★
、第三十一条第一項若しくは第三項後段、第三十三条の二第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十二条の三第二項
又は第四十七条の二
の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(第三十一条第一項若しくは
第三項後段、第三十五条第一項
又は第四十二条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物を除く。)を
★挿入★
、第三十一条第一項若しくは第三項後段、第三十三条の二第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十二条の三第二項
又は第四十七条の二
に定める目的以外の目的のために公衆に譲渡する場合
★挿入★
は、この限りでない。
第四十七条の七
第三十条の二第二項、第三十条の三、第三十条の四、第三十一条第一項(
第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)若しくは第三項後段、第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項若しくは第四項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条、第三十七条の二(第二号を除く。以下この条において同じ。)、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十二条の三第二項
、第四十六条、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二、第四十七条の四又は第四十七条の五
の規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物(第三十一条第一項若しくは
第三項後段
、第三十六条第一項又は第四十二条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。以下この条において同じ。)を除く。)の譲渡により公衆に提供することができる。ただし
、第三十条の三
、第三十一条第一項若しくは第三項後段、第三十三条の二第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十二条の三第二項
、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二、第四十七条の四若しくは第四十七条の五
の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(第三十一条第一項若しくは
第三項後段
又は第四十二条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物を除く。)を
第三十条の三
、第三十一条第一項若しくは第三項後段、第三十三条の二第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十二条の三第二項
、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二、第四十七条の四若しくは第四十七条の五
に定める目的以外の目的のために公衆に譲渡する場合
又は第三十条の四の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を当該著作物に表現された思想若しくは感情を自ら享受し若しくは他人に享受させる目的のために公衆に譲渡する場合
は、この限りでない。
(平一一法七七・追加、平一二法五六・平一五法八五・一部改正、平一八法一二一・旧第四七条の三繰下、平二〇法八一・一部改正、平二一法五三・一部改正・旧第四七条の四繰下、平二四法四三・一部改正・旧第四七条の九繰下)
(平一一法七七・追加、平一二法五六・平一五法八五・一部改正、平一八法一二一・旧第四七条の三繰下、平二〇法八一・一部改正、平二一法五三・一部改正・旧第四七条の四繰下、平二四法四三・一部改正・旧第四七条の九繰下、平三〇法三〇・一部改正・旧第四七条の一〇繰上)
施行日:平成三十一年一月一日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
(出所の明示)
(出所の明示)
第四十八条
次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
第四十八条
次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
一
第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十七条第一項、第四十二条又は
第四十七条
の規定により著作物を複製する場合
一
第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十七条第一項、第四十二条又は
第四十七条第一項
の規定により著作物を複製する場合
二
第三十四条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項
★挿入★
又は第四十七条の二の規定により著作物を利用する場合
二
第三十四条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項
、第四十七条第二項若しくは第三項
又は第四十七条の二の規定により著作物を利用する場合
三
第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条
若しくは第四十六条
の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。
三
第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条
、第四十六条若しくは第四十七条の五第一項
の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。
2
前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
2
前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
3
第四十三条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用する
場合には、前二項の規定の例により、
その著作物
の出所を明示しなければならない。
3
次の各号に掲げる
場合には、前二項の規定の例により、
当該各号に規定する二次的著作物の原著作物
の出所を明示しなければならない。
★新設★
一
第四十条第一項、第四十六条又は第四十七条の五第一項の規定により創作された二次的著作物をこれらの規定により利用する場合
★新設★
二
第四十七条の六第一項の規定により創作された二次的著作物を同条第二項の規定の適用を受けて同条第一項各号に掲げる規定により利用する場合
(昭六〇法六二・平一二法五六・平一五法八五・平一八法一二一・平二一法五三・一部改正)
(昭六〇法六二・平一二法五六・平一五法八五・平一八法一二一・平二一法五三・平三〇法三〇・一部改正)
施行日:平成三十三年五月九十九日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
(出所の明示)
(出所の明示)
第四十八条
次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
第四十八条
次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
一
第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十七条第一項、第四十二条又は第四十七条第一項の規定により著作物を複製する場合
一
第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十七条第一項、第四十二条又は第四十七条第一項の規定により著作物を複製する場合
二
第三十四条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項又は第四十七条の二の規定により著作物を利用する場合
二
第三十四条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項又は第四十七条の二の規定により著作物を利用する場合
三
第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は
第三十五条
、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条、第四十六条若しくは第四十七条の五第一項の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。
三
第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は
第三十五条第一項
、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条、第四十六条若しくは第四十七条の五第一項の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。
2
前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
2
前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
3
次の各号に掲げる場合には、前二項の規定の例により、当該各号に規定する二次的著作物の原著作物の出所を明示しなければならない。
3
次の各号に掲げる場合には、前二項の規定の例により、当該各号に規定する二次的著作物の原著作物の出所を明示しなければならない。
一
第四十条第一項、第四十六条又は第四十七条の五第一項の規定により創作された二次的著作物をこれらの規定により利用する場合
一
第四十条第一項、第四十六条又は第四十七条の五第一項の規定により創作された二次的著作物をこれらの規定により利用する場合
二
第四十七条の六第一項の規定により創作された二次的著作物を同条第二項の規定の適用を受けて同条第一項各号に掲げる規定により利用する場合
二
第四十七条の六第一項の規定により創作された二次的著作物を同条第二項の規定の適用を受けて同条第一項各号に掲げる規定により利用する場合
(昭六〇法六二・平一二法五六・平一五法八五・平一八法一二一・平二一法五三・平三〇法三〇・一部改正)
(昭六〇法六二・平一二法五六・平一五法八五・平一八法一二一・平二一法五三・平三〇法三〇・一部改正)
施行日:平成三十一年一月一日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
(複製物の目的外使用等)
(複製物の目的外使用等)
第四十九条
次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。
第四十九条
次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。
一
第三十条第一項、第三十条の三、第三十一条第一項第一号若しくは第三項後段、第三十三条の二第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文(同条第二号に係る場合にあつては、同号。次項第一号において同じ。)、第四十一条から第四十二条の三まで、
第四十二条の四第二項
、第四十四条第一項若しくは第二項
★挿入★
、第四十七条の二又は
第四十七条の六
に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(
次項第四号
の複製物に該当するものを除く。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物
を公衆に提示した
者
一
第三十条第一項、第三十条の三、第三十一条第一項第一号若しくは第三項後段、第三十三条の二第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文(同条第二号に係る場合にあつては、同号。次項第一号において同じ。)、第四十一条から第四十二条の三まで、
第四十三条第二項
、第四十四条第一項若しくは第二項
、第四十七条第一項若しくは第三項
、第四十七条の二又は
第四十七条の五第一項
に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(
次項第一号又は第二号
の複製物に該当するものを除く。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物
の公衆への提示(送信可能化を含む。以下同じ。)を行つた
者
★新設★
二
第三十条の四の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第三号の複製物に該当するものを除く。)を用いて、当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第四十四条第三項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者又は有線放送事業者
三
第四十四条第三項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者又は有線放送事業者
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第四十七条の三第一項の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(
次項第二号
の複製物に該当するものを除く。)
若しくは第四十七条の四第一項若しくは第二項の規定の適用を受けて同条第一項若しくは第二項に規定する内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録された著作物の複製物
を頒布し、又は
これらの
複製物によつて
これらの
著作物
を公衆に提示した
者
四
第四十七条の三第一項の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(
次項第四号
の複製物に該当するものを除く。)
★削除★
を頒布し、又は
当該
複製物によつて
当該
著作物
の公衆への提示を行つた
者
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第四十七条の三第二項
、第四十七条の四第三項又は第四十七条の五第三項
の規定に違反して
これらの規定
の複製物(
次項第二号
の複製物に該当するものを除く。)を保存した者
五
第四十七条の三第二項
★削除★
の規定に違反して
同項
の複製物(
次項第四号
の複製物に該当するものを除く。)を保存した者
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第三十条の四、第四十七条の五第一項若しくは第二項、第四十七条の七又は第四十七条の九
に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第六号
★挿入★
の複製物に該当するものを除く。)を用いて
★挿入★
当該著作物を利用した者
六
第四十七条の四又は第四十七条の五第二項
に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第六号
又は第七号
の複製物に該当するものを除く。)を用いて
、いずれの方法によるかを問わず、
当該著作物を利用した者
六
第四十七条の六ただし書の規定に違反して、同条本文の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第五号の複製物に該当するものを除く。)を用いて当該著作物の自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行つた者
★削除★
七
第四十七条の八の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を、当該著作物の同条に規定する複製物の使用に代えて使用し、又は当該著作物に係る同条に規定する送信の受信(当該送信が受信者からの求めに応じ自動的に行われるものである場合にあつては、当該送信の受信又はこれに準ずるものとして政令で定める行為)をしないで使用して、当該著作物を利用した者
★削除★
2
次に掲げる者は、当該二次的著作物の原著作物につき第二十七条の翻訳、編曲、変形又は翻案を
★挿入★
行つたものとみなす。
2
次に掲げる者は、当該二次的著作物の原著作物につき第二十七条の翻訳、編曲、変形又は翻案を
、当該二次的著作物につき第二十一条の複製を、それぞれ
行つたものとみなす。
一
第三十条第一項、第三十一条第一項第一号若しくは第三項後段、第三十三条の二第一項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文、第四十一条
又は第四十二条
に定める目的以外の目的のために、
第四十三条
の規定の適用を受けて
同条各号
に掲げるこれらの規定に
従い
作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物
を公衆に提示した
者
一
第三十条第一項、第三十一条第一項第一号若しくは第三項後段、第三十三条の二第一項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文、第四十一条
、第四十二条又は第四十七条第一項若しくは第三項
に定める目的以外の目的のために、
第四十七条の六第二項
の規定の適用を受けて
同条第一項各号
に掲げるこれらの規定に
より
作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物
の公衆への提示を行つた
者
★新設★
二
第三十条の三又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物の公衆への提示を行つた者
★新設★
三
第三十条の四の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて、当該二次的著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該二次的著作物を利用した者
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第四十七条の三第一項
の規定の適用を受けて
★挿入★
作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物
を公衆に提示した
者
四
第四十七条の六第二項
の規定の適用を受けて
第四十七条の三第一項の規定により
作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物
の公衆への提示を行つた
者
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第四十七条の三第二項の規定に違反して前号の複製物を保存した者
五
第四十七条の三第二項の規定に違反して前号の複製物を保存した者
四
第三十条の三又は第四十七条の六に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物を公衆に提示した者
★削除★
五
第四十七条の六ただし書の規定に違反して、同条本文の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて当該二次的著作物の自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行つた者
★削除★
六
第三十条の四、第四十七条の七又は第四十七条の九
に定める目的以外の目的のために、
これら
の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて
★挿入★
当該二次的著作物を利用した者
六
第四十七条の四
に定める目的以外の目的のために、
同条
の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて
、いずれの方法によるかを問わず、
当該二次的著作物を利用した者
★新設★
七
第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、第四十七条の六第二項の規定の適用を受けて第四十七条の五第二項の規定により作成された二次的著作物の複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該二次的著作物を利用した者
(昭六〇法六二・昭六一法六四・平四法一〇六・平一一法四三・平一二法五六・平一五法八五・平一八法一二一・平二〇法八一・平二一法五三・平二一法七三・平二四法四三・一部改正)
(昭六〇法六二・昭六一法六四・平四法一〇六・平一一法四三・平一二法五六・平一五法八五・平一八法一二一・平二〇法八一・平二一法五三・平二一法七三・平二四法四三・平三〇法三〇・一部改正)
施行日:平成三十一年一月一日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
(著作権者不明等の場合における著作物の利用)
(著作権者不明等の場合における著作物の利用)
第六十七条
公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができない場合として政令で定める場合は、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができる。
第六十七条
公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができない場合として政令で定める場合は、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができる。
★新設★
2
国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人(以下この項及び次条において「国等」という。)が前項の規定により著作物を利用しようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による供託を要しない。この場合において、国等が著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、同項の規定により文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の裁定を受けようとする者は、著作物の利用方法その他政令で定める事項を記載した申請書に、著作権者と連絡することができないことを疎明する資料その他政令で定める資料を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。
3
第一項
の裁定を受けようとする者は、著作物の利用方法その他政令で定める事項を記載した申請書に、著作権者と連絡することができないことを疎明する資料その他政令で定める資料を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の裁定に係る複製物である旨及びその裁定のあつた年月日を表示しなければならない。
4
第一項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の裁定に係る複製物である旨及びその裁定のあつた年月日を表示しなければならない。
(平二一法五三・一部改正)
(平二一法五三・平三〇法三〇・一部改正)
施行日:平成三十一年一月一日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
(裁定申請中の著作物の利用)
(裁定申請中の著作物の利用)
第六十七条の二
前条第一項の裁定(以下この条において単に「裁定」という。)の申請をした者は、当該申請に係る著作物の利用方法を勘案して文化庁長官が定める額の担保金を供託した場合には、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間(裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間)、当該申請に係る利用方法と同一の方法により、当該申請に係る著作物を利用することができる。ただし、当該著作物の著作者が当該著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるときは、この限りでない。
第六十七条の二
前条第一項の裁定(以下この条において単に「裁定」という。)の申請をした者は、当該申請に係る著作物の利用方法を勘案して文化庁長官が定める額の担保金を供託した場合には、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間(裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間)、当該申請に係る利用方法と同一の方法により、当該申請に係る著作物を利用することができる。ただし、当該著作物の著作者が当該著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるときは、この限りでない。
★新設★
2
国等が前項の規定により著作物を利用しようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による供託を要しない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の規定により作成した著作物の複製物には、同項の規定の適用を受けて作成された複製物である旨及び裁定の申請をした年月日を表示しなければならない。
3
第一項
の規定により作成した著作物の複製物には、同項の規定の適用を受けて作成された複製物である旨及び裁定の申請をした年月日を表示しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項の規定により著作物を利用する者(以下「申請中利用者」という。)
★挿入★
が裁定を受けたときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項の補償金のうち第一項の規定により供託された担保金の額に相当する額(当該担保金の額が当該補償金の額を超えるときは、当該額)については、同条第一項の規定による供託を要しない。
4
第一項の規定により著作物を利用する者(以下「申請中利用者」という。)
(国等を除く。次項において同じ。)
が裁定を受けたときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項の補償金のうち第一項の規定により供託された担保金の額に相当する額(当該担保金の額が当該補償金の額を超えるときは、当該額)については、同条第一項の規定による供託を要しない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
申請中利用者は、裁定をしない処分を受けたとき(当該処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つた場合を除く。)は、当該処分を受けた時までの間における第一項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託しなければならない。この場合において、同項の規定により供託された担保金の額のうち当該補償金の額に相当する額(当該補償金の額が当該担保金の額を超えるときは、当該額)については、当該補償金を供託したものとみなす。
5
申請中利用者は、裁定をしない処分を受けたとき(当該処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つた場合を除く。)は、当該処分を受けた時までの間における第一項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託しなければならない。この場合において、同項の規定により供託された担保金の額のうち当該補償金の額に相当する額(当該補償金の額が当該担保金の額を超えるときは、当該額)については、当該補償金を供託したものとみなす。
★新設★
6
申請中利用者(国等に限る。)は、裁定をしない処分を受けた後に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該処分を受けた時までの間における第一項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
申請中利用者は、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間における第一項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
7
申請中利用者は、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間における第一項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
前三項
の場合において、著作権者は、前条第一項又は
前二項
の補償金を受ける権利に関し、第一項の規定により供託された担保金から弁済を受けることができる。
8
第四項、第五項又は前項
の場合において、著作権者は、前条第一項又は
この条第五項若しくは前項
の補償金を受ける権利に関し、第一項の規定により供託された担保金から弁済を受けることができる。
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第一項の規定により担保金を供託した者は、当該担保金の額が前項の規定により著作権者が弁済を受けることができる額を超えることとなつたときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。
9
第一項の規定により担保金を供託した者は、当該担保金の額が前項の規定により著作権者が弁済を受けることができる額を超えることとなつたときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。
(平二一法五三・追加)
(平二一法五三・追加、平三〇法三〇・一部改正)
施行日:平成三十一年一月一日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
(文化審議会への諮問)
(文化審議会への諮問)
第七十一条
文化庁長官は、第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第六十七条第一項、
第六十七条の二第四項
、第六十八条第一項又は第六十九条の補償金の額を定める場合には、文化審議会に諮問しなければならない。
第七十一条
文化庁長官は、第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第六十七条第一項、
第六十七条の二第五項若しくは第六項
、第六十八条第一項又は第六十九条の補償金の額を定める場合には、文化審議会に諮問しなければならない。
(昭五八法七八・平一一法一六〇・平一五法八五・平二一法五三・一部改正)
(昭五八法七八・平一一法一六〇・平一五法八五・平二一法五三・平三〇法三〇・一部改正)
施行日:平成三十一年一月一日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
(補償金の額についての訴え)
(補償金の額についての訴え)
第七十二条
第六十七条第一項
、第六十七条の二第四項
、第六十八条第一項又は第六十九条の規定に基づき定められた補償金の額について不服がある当事者は、これらの規定による裁定
(第六十七条の二第四項
に係る場合にあつては、第六十七条第一項の裁定をしない処分)があつたことを知つた日から六月以内に、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
第七十二条
第六十七条第一項
、第六十七条の二第五項若しくは第六項
、第六十八条第一項又は第六十九条の規定に基づき定められた補償金の額について不服がある当事者は、これらの規定による裁定
(第六十七条の二第五項又は第六項
に係る場合にあつては、第六十七条第一項の裁定をしない処分)があつたことを知つた日から六月以内に、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
2
前項の訴えにおいては、訴えを提起する者が著作物を利用する者であるときは著作権者を、著作権者であるときは著作物を利用する者を、それぞれ被告としなければならない。
2
前項の訴えにおいては、訴えを提起する者が著作物を利用する者であるときは著作権者を、著作権者であるときは著作物を利用する者を、それぞれ被告としなければならない。
(平一六法八四・平二一法五三・一部改正)
(平一六法八四・平二一法五三・平三〇法三〇・一部改正)
施行日:平成三十一年一月一日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
(補償金等の供託)
(補償金等の供託)
第七十四条
第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第六十八条第一項又は第六十九条の補償金を支払うべき者は、次に掲げる場合には、その補償金の支払に代えてその補償金を供託しなければならない。
第七十四条
第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第六十八条第一項又は第六十九条の補償金を支払うべき者は、次に掲げる場合には、その補償金の支払に代えてその補償金を供託しなければならない。
一
著作権者が補償金の受領を拒み、又は補償金を受領することができない場合
一
著作権者が補償金の受領を拒み、又は補償金を受領することができない場合
二
その者が過失がなくて著作権者を確知することができない場合
二
その者が過失がなくて著作権者を確知することができない場合
三
その者がその補償金の額について第七十二条第一項の訴えを提起した場合
三
その者がその補償金の額について第七十二条第一項の訴えを提起した場合
四
当該著作権を目的とする質権が設定されている場合(当該質権を有する者の承諾を得た場合を除く。)
四
当該著作権を目的とする質権が設定されている場合(当該質権を有する者の承諾を得た場合を除く。)
2
前項第三号の場合において、著作権者の請求があるときは、当該補償金を支払うべき者は、自己の見積金額を支払い、裁定に係る補償金の額との差額を供託しなければならない。
2
前項第三号の場合において、著作権者の請求があるときは、当該補償金を支払うべき者は、自己の見積金額を支払い、裁定に係る補償金の額との差額を供託しなければならない。
3
第六十七条第一項、
第六十七条の二第四項
若しくは前二項の規定による補償金の供託又は同条第一項の規定による担保金の供託は、著作権者が国内に住所又は居所で知れているものを有する場合にあつては当該住所又は居所の最寄りの供託所に、その他の場合にあつては供託をする者の住所又は居所の最寄りの供託所に、それぞれするものとする。
3
第六十七条第一項、
第六十七条の二第五項
若しくは前二項の規定による補償金の供託又は同条第一項の規定による担保金の供託は、著作権者が国内に住所又は居所で知れているものを有する場合にあつては当該住所又は居所の最寄りの供託所に、その他の場合にあつては供託をする者の住所又は居所の最寄りの供託所に、それぞれするものとする。
4
前項の供託をした者は、すみやかにその旨を著作権者に通知しなければならない。ただし、著作権者の不明その他の理由により著作権者に通知することができない場合は、この限りでない。
4
前項の供託をした者は、すみやかにその旨を著作権者に通知しなければならない。ただし、著作権者の不明その他の理由により著作権者に通知することができない場合は、この限りでない。
(平一五法八五・平二一法五三・一部改正)
(平一五法八五・平二一法五三・平三〇法三〇・一部改正)
施行日:平成三十一年一月一日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
(出版権の制限)
(出版権の制限)
第八十六条
第三十条第一項(第三号を除く。次項において同じ。)、第三十条の二第二項、第三十条の三、
第三十一条第一項
及び第三項後段、第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項及び第四項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項及び第二項、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十二条の三第二項
並びに第四十六条から第四十七条の二まで
の規定は、出版権の目的となつている著作物の複製について準用する。この場合において、
第三十条の二第二項、第三十条の三、第三十五条第一項、第四十二条第一項及び第四十七条の二
中「著作権者」とあるのは
、「出版権者
」と読み替えるものとする。
第八十六条
第三十条第一項(第三号を除く。次項において同じ。)、第三十条の二第二項、第三十条の三、
第三十条の四、第三十一条第一項
及び第三項後段、第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項及び第四項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項及び第二項、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十二条の三第二項
、第四十六条、第四十七条第一項及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の四並びに第四十七条の五
の規定は、出版権の目的となつている著作物の複製について準用する。この場合において、
第三十条の二第二項ただし書、第三十条の三、第三十条の四ただし書、第三十五条第一項ただし書、第四十二条第一項ただし書、第四十七条第一項ただし書及び第三項ただし書、第四十七条の二、第四十七条の四第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第四十七条の五第一項ただし書及び第二項ただし書
中「著作権者」とあるのは
「出版権者」と、同条第一項ただし書中「著作権を」とあるのは「出版権を」と、「著作権の」とあるのは「出版権の
」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する第三十条第一項、第三十条の三、第三十一条第一項第一号若しくは第三項後段、第三十三条の二第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文(同条第二号に係る場合にあつては、同号)、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十二条の三第二項又は第四十七条の二に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者は、第八十条第一項第一号の複製を行つたものとみなす。
2
次に掲げる者は、第八十条第一項第一号の複製を行つたものとみなす。
一
前項において準用する第三十条第一項、第三十条の三、第三十一条第一項第一号若しくは第三項後段、第三十三条の二第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文(同条第二号に係る場合にあつては、同号)、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十二条の三第二項、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示を行つた者
二
前項において準用する第三十条の四の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を用いて、当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者
三
前項において準用する第四十七条の四又は第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者
3
第三十条の二第二項、第三十条の三
★挿入★
、第三十一条第三項前段、第三十二条第一項、第三十三条の二第四項、第三十五条第二項、第三十六条第一項、第三十七条第二項及び第三項、第三十七条の二(第二号を除く。)、第四十条第一項、第四十一条、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第四十六条
★挿入★
、第四十七条の二
並びに第四十七条の六
の規定は、出版権の目的となつている著作物の公衆送信について準用する。この場合において、
第三十条の二第二項
、第三十条の三
★挿入★
、第三十五条第二項、
第三十六条第一項及び第四十七条の二
中「著作権者」とあるのは「出版権者」と、
第四十七条の六ただし書中「著作権」とあるのは「出版権
」と読み替えるものとする。
3
第三十条の二第二項、第三十条の三
、第三十条の四
、第三十一条第三項前段、第三十二条第一項、第三十三条の二第四項、第三十五条第二項、第三十六条第一項、第三十七条第二項及び第三項、第三十七条の二(第二号を除く。)、第四十条第一項、第四十一条、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第四十六条
、第四十七条第二項及び第三項
、第四十七条の二
、第四十七条の四並びに第四十七条の五
の規定は、出版権の目的となつている著作物の公衆送信について準用する。この場合において、
第三十条の二第二項ただし書
、第三十条の三
、第三十条の四ただし書
、第三十五条第二項、
第三十六条第一項ただし書、第四十七条第二項ただし書及び第三項ただし書、第四十七条の二、第四十七条の四第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第四十七条の五第一項ただし書及び第二項ただし書
中「著作権者」とあるのは「出版権者」と、
同条第一項ただし書中「著作権を」とあるのは「出版権を」と、「著作権の」とあるのは「出版権の
」と読み替えるものとする。
(平四法一〇六・平一一法四三・平一五法八五・平一八法一二一・平二一法五三・平二四法四三・平二六法三五・一部改正)
(平四法一〇六・平一一法四三・平一五法八五・平一八法一二一・平二一法五三・平二四法四三・平二六法三五・平三〇法三〇・一部改正)
施行日:平成三十三年五月九十九日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
(出版権の制限)
(出版権の制限)
第八十六条
第三十条第一項(第三号を除く。次項において同じ。)、第三十条の二第二項、第三十条の三、第三十条の四、第三十一条第一項及び第三項後段、第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項及び第四項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項及び第二項、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十二条の三第二項、第四十六条、第四十七条第一項及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の四並びに第四十七条の五の規定は、出版権の目的となつている著作物の複製について準用する。この場合において、第三十条の二第二項ただし書、第三十条の三、第三十条の四ただし書、第三十五条第一項ただし書、第四十二条第一項ただし書、第四十七条第一項ただし書及び第三項ただし書、第四十七条の二、第四十七条の四第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第四十七条の五第一項ただし書及び第二項ただし書中「著作権者」とあるのは「出版権者」と、同条第一項ただし書中「著作権を」とあるのは「出版権を」と、「著作権の」とあるのは「出版権の」と読み替えるものとする。
第八十六条
第三十条第一項(第三号を除く。次項において同じ。)、第三十条の二第二項、第三十条の三、第三十条の四、第三十一条第一項及び第三項後段、第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項及び第四項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項及び第二項、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十二条の三第二項、第四十六条、第四十七条第一項及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の四並びに第四十七条の五の規定は、出版権の目的となつている著作物の複製について準用する。この場合において、第三十条の二第二項ただし書、第三十条の三、第三十条の四ただし書、第三十五条第一項ただし書、第四十二条第一項ただし書、第四十七条第一項ただし書及び第三項ただし書、第四十七条の二、第四十七条の四第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第四十七条の五第一項ただし書及び第二項ただし書中「著作権者」とあるのは「出版権者」と、同条第一項ただし書中「著作権を」とあるのは「出版権を」と、「著作権の」とあるのは「出版権の」と読み替えるものとする。
2
次に掲げる者は、第八十条第一項第一号の複製を行つたものとみなす。
2
次に掲げる者は、第八十条第一項第一号の複製を行つたものとみなす。
一
前項において準用する第三十条第一項、第三十条の三、第三十一条第一項第一号若しくは第三項後段、第三十三条の二第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文(同条第二号に係る場合にあつては、同号)、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十二条の三第二項、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示を行つた者
一
前項において準用する第三十条第一項、第三十条の三、第三十一条第一項第一号若しくは第三項後段、第三十三条の二第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文(同条第二号に係る場合にあつては、同号)、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十二条の三第二項、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示を行つた者
二
前項において準用する第三十条の四の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を用いて、当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者
二
前項において準用する第三十条の四の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を用いて、当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者
三
前項において準用する第四十七条の四又は第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者
三
前項において準用する第四十七条の四又は第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者
3
第三十条の二第二項、第三十条の三、第三十条の四、第三十一条第三項前段、第三十二条第一項、第三十三条の二第四項、
第三十五条第二項
、第三十六条第一項、第三十七条第二項及び第三項、第三十七条の二(第二号を除く。)、第四十条第一項、第四十一条、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第四十六条、第四十七条第二項及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の四並びに第四十七条の五の規定は、出版権の目的となつている著作物の公衆送信について準用する。この場合において、第三十条の二第二項ただし書、第三十条の三、第三十条の四ただし書、
第三十五条第二項
、第三十六条第一項ただし書、第四十七条第二項ただし書及び第三項ただし書、第四十七条の二、第四十七条の四第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第四十七条の五第一項ただし書及び第二項ただし書中「著作権者」とあるのは「出版権者」と、同条第一項ただし書中「著作権を」とあるのは「出版権を」と、「著作権の」とあるのは「出版権の」と読み替えるものとする。
3
第三十条の二第二項、第三十条の三、第三十条の四、第三十一条第三項前段、第三十二条第一項、第三十三条の二第四項、
第三十五条第一項
、第三十六条第一項、第三十七条第二項及び第三項、第三十七条の二(第二号を除く。)、第四十条第一項、第四十一条、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第四十六条、第四十七条第二項及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の四並びに第四十七条の五の規定は、出版権の目的となつている著作物の公衆送信について準用する。この場合において、第三十条の二第二項ただし書、第三十条の三、第三十条の四ただし書、
第三十五条第一項ただし書
、第三十六条第一項ただし書、第四十七条第二項ただし書及び第三項ただし書、第四十七条の二、第四十七条の四第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第四十七条の五第一項ただし書及び第二項ただし書中「著作権者」とあるのは「出版権者」と、同条第一項ただし書中「著作権を」とあるのは「出版権を」と、「著作権の」とあるのは「出版権の」と読み替えるものとする。
(平四法一〇六・平一一法四三・平一五法八五・平一八法一二一・平二一法五三・平二四法四三・平二六法三五・平三〇法三〇・一部改正)
(平四法一〇六・平一一法四三・平一五法八五・平一八法一二一・平二一法五三・平二四法四三・平二六法三五・平三〇法三〇・一部改正)
施行日:平成三十一年一月一日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
(著作隣接権の制限)
(著作隣接権の制限)
第百二条
第三十条第一項、第三十条の二から第三十二条まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条第三項、第三十七条の二(第一号を除く。次項において同じ。)、第三十八条第二項及び第四項、第四十一条から
第四十二条の四
まで、第四十四条(第二項を除く。)
並びに
第四十七条の四
から第四十七条の九まで
の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用し、第三十条第二項及び
第四十七条の十
の規定は、著作隣接権の目的となつている実演又はレコードの利用について準用し、第四十四条第二項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放送の利用について準用する。この場合において、同条第一項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項、第九十九条第一項又は第百条の三」と、同条第二項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項又は第百条の三」と読み替えるものとする。
第百二条
第三十条第一項、第三十条の二から第三十二条まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条第三項、第三十七条の二(第一号を除く。次項において同じ。)、第三十八条第二項及び第四項、第四十一条から
第四十三条
まで、第四十四条(第二項を除く。)
、第四十六条から第四十七条の二まで、
第四十七条の四
並びに第四十七条の五
の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用し、第三十条第二項及び
第四十七条の七
の規定は、著作隣接権の目的となつている実演又はレコードの利用について準用し、第四十四条第二項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放送の利用について準用する。この場合において、同条第一項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項、第九十九条第一項又は第百条の三」と、同条第二項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項又は第百条の三」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する第三十二条、第三十七条第三項、第三十七条の二
若しくは第四十二条
の規定又は次項若しくは第四項の規定により実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像(以下「実演等」と総称する。)を複製する場合において、その出所を明示する慣行があるときは、これらの複製の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、その出所を明示しなければならない。
2
前項において準用する第三十二条、第三十七条第三項、第三十七条の二
、第四十二条若しくは第四十七条
の規定又は次項若しくは第四項の規定により実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像(以下「実演等」と総称する。)を複製する場合において、その出所を明示する慣行があるときは、これらの複製の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、その出所を明示しなければならない。
3
第三十三条の二第一項の規定により教科用図書に掲載された著作物を複製することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は当該録音物に係るレコードを複製し、又は同項に定める目的のためにその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。
3
第三十三条の二第一項の規定により教科用図書に掲載された著作物を複製することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は当該録音物に係るレコードを複製し、又は同項に定める目的のためにその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。
4
視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で第三十七条第三項の政令で定めるものは、同項の規定により視覚著作物を複製することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は当該録音物に係るレコードについて、複製し、又は同項に定める目的のために、送信可能化を行い、若しくはその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。
4
視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で第三十七条第三項の政令で定めるものは、同項の規定により視覚著作物を複製することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は当該録音物に係るレコードについて、複製し、又は同項に定める目的のために、送信可能化を行い、若しくはその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。
5
著作隣接権の目的となつている実演であつて放送されるものは、専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として送信可能化(公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものに限る。)を行うことができる。ただし、当該放送に係る第九十九条の二第一項に規定する権利を有する者の権利を害することとなる場合は、この限りでない。
5
著作隣接権の目的となつている実演であつて放送されるものは、専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として送信可能化(公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものに限る。)を行うことができる。ただし、当該放送に係る第九十九条の二第一項に規定する権利を有する者の権利を害することとなる場合は、この限りでない。
6
前項の規定により実演の送信可能化を行う者は、第一項において準用する第三十八条第二項の規定の適用がある場合を除き、当該実演に係る第九十二条の二第一項に規定する権利を有する者に相当な額の補償金を支払わなければならない。
6
前項の規定により実演の送信可能化を行う者は、第一項において準用する第三十八条第二項の規定の適用がある場合を除き、当該実演に係る第九十二条の二第一項に規定する権利を有する者に相当な額の補償金を支払わなければならない。
7
前二項の規定は、著作隣接権の目的となつているレコードの利用について準用する。この場合において、前項中「第九十二条の二第一項」とあるのは、「第九十六条の二」と読み替えるものとする。
7
前二項の規定は、著作隣接権の目的となつているレコードの利用について準用する。この場合において、前項中「第九十二条の二第一項」とあるのは、「第九十六条の二」と読み替えるものとする。
8
第三十九条第一項又は第四十条第一項若しくは第二項の規定により著作物を放送し、又は有線放送することができる場合には、その著作物の放送若しくは有線放送について、これを受信して有線放送し、若しくは影像を拡大する特別の装置を用いて公に伝達し、又はその著作物の放送について、これを受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として送信可能化(公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものに限る。)を行うことができる。
8
第三十九条第一項又は第四十条第一項若しくは第二項の規定により著作物を放送し、又は有線放送することができる場合には、その著作物の放送若しくは有線放送について、これを受信して有線放送し、若しくは影像を拡大する特別の装置を用いて公に伝達し、又はその著作物の放送について、これを受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として送信可能化(公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものに限る。)を行うことができる。
9
次に掲げる者は、第九十一条第一項、第九十六条、第九十八条又は第百条の二の録音、録画又は複製を行つたものとみなす。
9
次に掲げる者は、第九十一条第一項、第九十六条、第九十八条又は第百条の二の録音、録画又は複製を行つたものとみなす。
一
第一項において準用する第三十条第一項、第三十条の三、第三十一条第一項第一号若しくは第三項後段、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二第二号、第四十一条から第四十二条の三まで、
第四十二条の四第二項
、第四十四条第一項若しくは第二項
又は第四十七条の六
に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演、当該レコードに係る音若しくは当該放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像
を公衆に提示した
者
一
第一項において準用する第三十条第一項、第三十条の三、第三十一条第一項第一号若しくは第三項後段、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二第二号、第四十一条から第四十二条の三まで、
第四十三条第二項
、第四十四条第一項若しくは第二項
、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二又は第四十七条の五第一項
に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演、当該レコードに係る音若しくは当該放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像
の公衆への提示を行つた
者
★新設★
二
第一項において準用する第三十条の四の規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて、当該実演等を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該実演等を利用した者
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第一項において準用する第四十四条第三項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者又は有線放送事業者
三
第一項において準用する第四十四条第三項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者又は有線放送事業者
三
第一項において準用する第四十七条の四第一項若しくは第二項の規定の適用を受けて同条第一項若しくは第二項に規定する内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録された実演等の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演、当該レコードに係る音若しくは当該放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を公衆に提示した者
★削除★
四
第一項において準用する第四十七条の四第三項又は第四十七条の五第三項の規定に違反してこれらの規定の複製物を保存した者
★削除★
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第一項において準用する
第三十条の四、第四十七条の五第一項若しくは第二項、第四十七条の七又は第四十七条の九
に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて
★挿入★
当該実演等を利用した者
四
第一項において準用する
第四十七条の四又は第四十七条の五第二項
に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて
、いずれの方法によるかを問わず、
当該実演等を利用した者
六
第一項において準用する第四十七条の六ただし書の規定に違反して、同条本文の規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて当該実演等の送信可能化を行つた者
★削除★
七
第一項において準用する第四十七条の八の規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を、当該実演等の同条に規定する複製物の使用に代えて使用し、又は当該実演等に係る同条に規定する送信の受信(当該送信が受信者からの求めに応じ自動的に行われるものである場合にあつては、当該送信の受信又はこれに準ずるものとして政令で定める行為)をしないで使用して、当該実演等を利用した者
★削除★
★五に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第三十三条の二第一項又は第三十七条第三項に定める目的以外の目的のために、第三項若しくは第四項の規定の適用を受けて作成された実演若しくはレコードの複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演若しくは当該レコードに係る音
を公衆に提示した
者
五
第三十三条の二第一項又は第三十七条第三項に定める目的以外の目的のために、第三項若しくは第四項の規定の適用を受けて作成された実演若しくはレコードの複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演若しくは当該レコードに係る音
の公衆への提示を行つた
者
(昭五三法四九・昭五九法四六・昭六一法六四・平四法一〇六・平一一法四三・平一一法七七・平一二法五六・平一五法八五・平一八法一二一・平二一法五三・平二一法七三・平二二法六五・平二四法四三・一部改正)
(昭五三法四九・昭五九法四六・昭六一法六四・平四法一〇六・平一一法四三・平一一法七七・平一二法五六・平一五法八五・平一八法一二一・平二一法五三・平二一法七三・平二二法六五・平二四法四三・平三〇法三〇・一部改正)
施行日:平成三十三年五月九十九日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
(私的録音録画補償金を受ける権利の行使)
(私的録音録画補償金を受ける権利の行使)
第百四条の二
第三十条第二項(第百二条第一項において準用する場合を含む。以下
この章において同じ。)の補償金(以下この章
において「私的録音録画補償金」という。)を受ける権利は、私的録音録画補償金を受ける権利を有する
者(以下この章
において「権利者」という。)のためにその権利を行使することを目的とする団体であつて、次に掲げる私的録音録画補償金の区分ごとに全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定する
もの(以下この章
において「指定管理団体」という。)があるときは、それぞれ当該指定管理団体によつてのみ行使することができる。
第百四条の二
第三十条第二項(第百二条第一項において準用する場合を含む。以下
この節において同じ。)の補償金(以下この節
において「私的録音録画補償金」という。)を受ける権利は、私的録音録画補償金を受ける権利を有する
者(次項及び次条第四号
において「権利者」という。)のためにその権利を行使することを目的とする団体であつて、次に掲げる私的録音録画補償金の区分ごとに全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定する
もの(以下この節
において「指定管理団体」という。)があるときは、それぞれ当該指定管理団体によつてのみ行使することができる。
一
私的使用を目的として行われる録音(専ら録画とともに行われるものを除く。
以下この章
において「私的録音」という。)に係る私的録音録画補償金
一
私的使用を目的として行われる録音(専ら録画とともに行われるものを除く。
次条第二号イ及び第百四条の四
において「私的録音」という。)に係る私的録音録画補償金
二
私的使用を目的として行われる録画(専ら録音とともに行われるものを含む。
以下この章
において「私的録画」という。)に係る私的録音録画補償金
二
私的使用を目的として行われる録画(専ら録音とともに行われるものを含む。
次条第二号ロ及び第百四条の四
において「私的録画」という。)に係る私的録音録画補償金
2
前項の規定による指定がされた場合には、指定管理団体は、権利者のために自己の名をもつて私的録音録画補償金を受ける権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
2
前項の規定による指定がされた場合には、指定管理団体は、権利者のために自己の名をもつて私的録音録画補償金を受ける権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
(平四法一〇六・追加)
(平四法一〇六・追加、平三〇法三〇・一部改正)
施行日:平成三十三年五月九十九日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
(指定の基準)
(指定の基準)
第百四条の三
文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ前条第一項の規定による指定をしてはならない。
第百四条の三
文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ前条第一項の規定による指定をしてはならない。
一
一般社団法人であること。
一
一般社団法人であること。
二
前条第一項第一号に掲げる私的録音録画補償金に係る場合についてはイ、ハ及びニに掲げる団体を、同項第二号に掲げる私的録音録画補償金に係る場合についてはロからニまでに掲げる団体を構成員とすること。
二
前条第一項第一号に掲げる私的録音録画補償金に係る場合についてはイ、ハ及びニに掲げる団体を、同項第二号に掲げる私的録音録画補償金に係る場合についてはロからニまでに掲げる団体を構成員とすること。
イ
私的録音に係る著作物に関し第二十一条に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において私的録音に係る著作物に関し同条に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの
イ
私的録音に係る著作物に関し第二十一条に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において私的録音に係る著作物に関し同条に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの
ロ
私的録画に係る著作物に関し第二十一条に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において私的録画に係る著作物に関し同条に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの
ロ
私的録画に係る著作物に関し第二十一条に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において私的録画に係る著作物に関し同条に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの
ハ
国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)
ハ
国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)
ニ
国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)
ニ
国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)
三
前号イからニまでに掲げる団体がそれぞれ次に掲げる要件を備えるものであること。
三
前号イからニまでに掲げる団体がそれぞれ次に掲げる要件を備えるものであること。
イ
営利を目的としないこと。
イ
営利を目的としないこと。
ロ
その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。
ロ
その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。
ハ
その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。
ハ
その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。
四
権利者のために私的録音録画補償金を受ける権利を行使する業務(第百四条の八第一項の事業に係る業務を含む。以下
この章
において「補償金関係業務」という。)を的確に遂行するに足りる能力を有すること。
四
権利者のために私的録音録画補償金を受ける権利を行使する業務(第百四条の八第一項の事業に係る業務を含む。以下
この節
において「補償金関係業務」という。)を的確に遂行するに足りる能力を有すること。
(平四法一〇六・追加、平一八法五〇・一部改正)
(平四法一〇六・追加、平一八法五〇・平三〇法三〇・一部改正)
施行日:平成三十三年五月九十九日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
(私的録音録画補償金の支払の特例)
(私的録音録画補償金の支払の特例)
第百四条の四
第三十条第二項の政令で定める機器(以下
この章
において「特定機器」という。)又は記録媒体(以下
この章
において「特定記録媒体」という。)を購入する者(当該特定機器又は特定記録媒体が小売に供された後最初に購入するものに限る。)は、その購入に当たり、指定管理団体から、当該特定機器又は特定記録媒体を用いて行う私的録音又は私的録画に係る私的録音録画補償金の一括の支払として、第百四条の六第一項の規定により当該特定機器又は特定記録媒体について定められた額の私的録音録画補償金の支払の請求があつた場合には、当該私的録音録画補償金を支払わなければならない。
第百四条の四
第三十条第二項の政令で定める機器(以下
この条及び次条
において「特定機器」という。)又は記録媒体(以下
この条及び次条
において「特定記録媒体」という。)を購入する者(当該特定機器又は特定記録媒体が小売に供された後最初に購入するものに限る。)は、その購入に当たり、指定管理団体から、当該特定機器又は特定記録媒体を用いて行う私的録音又は私的録画に係る私的録音録画補償金の一括の支払として、第百四条の六第一項の規定により当該特定機器又は特定記録媒体について定められた額の私的録音録画補償金の支払の請求があつた場合には、当該私的録音録画補償金を支払わなければならない。
2
前項の規定により私的録音録画補償金を支払つた者は、指定管理団体に対し、その支払に係る特定機器又は特定記録媒体を専ら私的録音及び私的録画以外の用に供することを証明して、当該私的録音録画補償金の返還を請求することができる。
2
前項の規定により私的録音録画補償金を支払つた者は、指定管理団体に対し、その支払に係る特定機器又は特定記録媒体を専ら私的録音及び私的録画以外の用に供することを証明して、当該私的録音録画補償金の返還を請求することができる。
3
第一項の規定による支払の請求を受けて私的録音録画補償金が支払われた特定機器により同項の規定による支払の請求を受けて私的録音録画補償金が支払われた特定記録媒体に私的録音又は私的録画を行う者は、第三十条第二項の規定にかかわらず、当該私的録音又は私的録画を行うに当たり、私的録音録画補償金を支払うことを要しない。ただし、当該特定機器又は特定記録媒体が前項の規定により私的録音録画補償金の返還を受けたものであるときは、この限りでない。
3
第一項の規定による支払の請求を受けて私的録音録画補償金が支払われた特定機器により同項の規定による支払の請求を受けて私的録音録画補償金が支払われた特定記録媒体に私的録音又は私的録画を行う者は、第三十条第二項の規定にかかわらず、当該私的録音又は私的録画を行うに当たり、私的録音録画補償金を支払うことを要しない。ただし、当該特定機器又は特定記録媒体が前項の規定により私的録音録画補償金の返還を受けたものであるときは、この限りでない。
(平四法一〇六・追加)
(平四法一〇六・追加、平三〇法三〇・一部改正)
施行日:平成三十三年五月九十九日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
(政令への委任)
(政令への委任)
第百四条の十
この章
に規定するもののほか、指定管理団体及び補償金関係業務に関し必要な事項は、政令で定める。
第百四条の十
この節
に規定するもののほか、指定管理団体及び補償金関係業務に関し必要な事項は、政令で定める。
(平四法一〇六・追加、平一二法一三一・旧第一〇四条の一一繰上)
(平四法一〇六・追加、平一二法一三一・旧第一〇四条の一一繰上、平三〇法三〇・一部改正)
施行日:平成三十三年五月九十九日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
★新設★
(授業目的公衆送信補償金を受ける権利の行使)
第百四条の十一
第三十五条第二項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第百四条の十三第二項及び第百四条の十四第二項において同じ。)の補償金(以下この節において「授業目的公衆送信補償金」という。)を受ける権利は、授業目的公衆送信補償金を受ける権利を有する者(次項及び次条第四号において「権利者」という。)のためにその権利を行使することを目的とする団体であつて、全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するもの(以下この節において「指定管理団体」という。)があるときは、当該指定管理団体によつてのみ行使することができる。
2
前項の規定による指定がされた場合には、指定管理団体は、権利者のために自己の名をもつて授業目的公衆送信補償金を受ける権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
(平三〇法三〇・追加)
施行日:平成三十三年五月九十九日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
★新設★
(指定の基準)
第百四条の十二
文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ前条第一項の規定による指定をしてはならない。
一
一般社団法人であること。
二
次に掲げる団体を構成員とすること。
イ
第三十五条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。次条第四項において同じ。)の公衆送信(第三十五条第三項の公衆送信に該当するものを除く。以下この節において「授業目的公衆送信」という。)に係る著作物に関し第二十三条第一項に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において授業目的公衆送信に係る著作物に関し同項に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの
ロ
授業目的公衆送信に係る実演に関し第九十二条第一項及び第九十二条の二第一項に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において授業目的公衆送信に係る実演に関しこれらの規定に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの
ハ
授業目的公衆送信に係るレコードに関し第九十六条の二に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において授業目的公衆送信に係るレコードに関し同条に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの
ニ
授業目的公衆送信に係る放送に関し第九十九条第一項及び第九十九条の二第一項に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において授業目的公衆送信に係る放送に関しこれらの規定に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの
ホ
授業目的公衆送信に係る有線放送に関し第百条の三及び第百条の四に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において授業目的公衆送信に係る有線放送に関しこれらの規定に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの
三
前号イからホまでに掲げる団体がそれぞれ次に掲げる要件を備えるものであること。
イ
営利を目的としないこと。
ロ
その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。
ハ
その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。
四
権利者のために授業目的公衆送信補償金を受ける権利を行使する業務(第百四条の十五第一項の事業に係る業務を含む。以下この節において「補償金関係業務」という。)を的確に遂行するに足りる能力を有すること。
(平三〇法三〇・追加)
施行日:平成三十三年五月九十九日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
★新設★
(授業目的公衆送信補償金の額)
第百四条の十三
第百四条の十一第一項の規定により指定管理団体が授業目的公衆送信補償金を受ける権利を行使する場合には、指定管理団体は、授業目的公衆送信補償金の額を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
前項の認可があつたときは、授業目的公衆送信補償金の額は、第三十五条第二項の規定にかかわらず、その認可を受けた額とする。
3
指定管理団体は、第一項の認可の申請に際し、あらかじめ、授業目的公衆送信が行われる第三十五条第一項の教育機関を設置する者の団体で同項の教育機関を設置する者の意見を代表すると認められるものの意見を聴かなければならない。
4
文化庁長官は、第一項の認可の申請に係る授業目的公衆送信補償金の額が、第三十五条第一項の規定の趣旨、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)に係る通常の使用料の額その他の事情を考慮した適正な額であると認めるときでなければ、その認可をしてはならない。
5
文化庁長官は、第一項の認可をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。
(平三〇法三〇・追加)
施行日:平成三十三年五月九十九日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
★新設★
(補償金関係業務の執行に関する規程)
第百四条の十四
指定管理団体は、補償金関係業務を開始しようとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
前項の規程には、授業目的公衆送信補償金の分配に関する事項を含むものとし、指定管理団体は、第三十五条第二項の規定の趣旨を考慮して当該分配に関する事項を定めなければならない。
(平三〇法三〇・追加)
施行日:平成三十三年五月九十九日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
★新設★
(著作権等の保護に関する事業等のための支出)
第百四条の十五
指定管理団体は、授業目的公衆送信補償金の総額のうち、授業目的公衆送信による著作物等の利用状況、授業目的公衆送信補償金の分配に係る事務に要する費用その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算出した額に相当する額を、著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業のために支出しなければならない。
2
文化庁長官は、前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。
3
文化庁長官は、第一項の事業に係る業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(平三〇法三〇・追加)
施行日:平成三十三年五月九十九日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
★新設★
(報告の徴収等)
第百四条の十六
文化庁長官は、指定管理団体の補償金関係業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、補償金関係業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又は補償金関係業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。
(平三〇法三〇・追加)
施行日:平成三十三年五月九十九日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
★新設★
(政令への委任)
第百四条の十七
この節に規定するもののほか、指定管理団体及び補償金関係業務に関し必要な事項は、政令で定める。
(平三〇法三〇・追加)
施行日:平成三十年五月二十五日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
(侵害とみなす行為)
(侵害とみなす行為)
第百十三条
次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
第百十三条
次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
一
国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為
一
国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為
二
著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、頒布し、頒布の目的をもつて所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為
二
著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、頒布し、頒布の目的をもつて所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為
2
プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(当該複製物の所有者によつて第四十七条の三第一項の規定により作成された複製物並びに前項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第一項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。
2
プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(当該複製物の所有者によつて第四十七条の三第一項の規定により作成された複製物並びに前項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第一項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。
3
次に掲げる行為は、当該権利管理情報に係る著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
3
次に掲げる行為は、当該権利管理情報に係る著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
一
権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する行為
一
権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する行為
二
権利管理情報を故意に除去し、又は改変する行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による場合その他の著作物又は実演等の利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる場合を除く。)
二
権利管理情報を故意に除去し、又は改変する行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による場合その他の著作物又は実演等の利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる場合を除く。)
三
前二号の行為が行われた著作物若しくは実演等の複製物を、情を知つて、頒布し、若しくは頒布の目的をもつて輸入し、若しくは所持し、又は当該著作物若しくは実演等を情を知つて公衆送信し、若しくは送信可能化する行為
三
前二号の行為が行われた著作物若しくは実演等の複製物を、情を知つて、頒布し、若しくは頒布の目的をもつて輸入し、若しくは所持し、又は当該著作物若しくは実演等を情を知つて公衆送信し、若しくは送信可能化する行為
4
第九十四条の二、第九十五条の三第三項若しくは第九十七条の三第三項に規定する報酬又は第九十五条第一項若しくは第九十七条第一項に規定する二次使用料を受ける権利は、前項の規定の適用については、著作隣接権とみなす。この場合において、前条中「著作隣接権者」とあるのは「著作隣接権者(次条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を有する者を含む。)」と、同条第一項中「
著作隣接権」
とあるのは「著作隣接権(同項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。)
」とする
。
4
第九十四条の二、第九十五条の三第三項若しくは第九十七条の三第三項に規定する報酬又は第九十五条第一項若しくは第九十七条第一項に規定する二次使用料を受ける権利は、前項の規定の適用については、著作隣接権とみなす。この場合において、前条中「著作隣接権者」とあるのは「著作隣接権者(次条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を有する者を含む。)」と、同条第一項中「
著作隣接権を」
とあるのは「著作隣接権(同項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。)
を」とする
。
5
国内において頒布することを目的とする商業用レコード(以下この項において「国内頒布目的商業用レコード」という。)を自ら発行し、又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が、当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであつて、専ら国外において頒布することを目的とするもの(以下この項において「国外頒布目的商業用レコード」という。)を国外において自ら発行し、又は他の者に発行させている場合において、情を知つて、当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布する目的をもつて輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為は、当該国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることにより当該国内頒布目的商業用レコードの発行により当該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限り、それらの著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。ただし、国内において最初に発行された日から起算して七年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した国内頒布目的商業用レコードと同一の国外頒布目的商業用レコードを輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為については、この限りでない。
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国内において頒布することを目的とする商業用レコード(以下この項において「国内頒布目的商業用レコード」という。)を自ら発行し、又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が、当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであつて、専ら国外において頒布することを目的とするもの(以下この項において「国外頒布目的商業用レコード」という。)を国外において自ら発行し、又は他の者に発行させている場合において、情を知つて、当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布する目的をもつて輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為は、当該国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることにより当該国内頒布目的商業用レコードの発行により当該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限り、それらの著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。ただし、国内において最初に発行された日から起算して七年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した国内頒布目的商業用レコードと同一の国外頒布目的商業用レコードを輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為については、この限りでない。
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著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。
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著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。
(昭六〇法六二・昭六三法八七・平一一法七七・平一四法七二・平一六法九二・平一八法一二一・平二一法五三・一部改正)
(昭六〇法六二・昭六三法八七・平一一法七七・平一四法七二・平一六法九二・平一八法一二一・平二一法五三・平三〇法三〇・一部改正)
施行日:平成三十一年一月一日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
(情報解析のための複製等)
★削除★
第四十七条の七
著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りでない。
(平二一法五三・追加)
施行日:平成三十一年一月一日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
(電子計算機における著作物の利用に伴う複製)
★削除★
第四十七条の八
電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合(これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る。)には、当該著作物は、これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度で、当該電子計算機の記録媒体に記録することができる。
(平二一法五三・追加)
施行日:平成三十一年一月一日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
(情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理のための利用)
★削除★
第四十七条の九
著作物は、情報通信の技術を利用する方法により情報を提供する場合であつて、当該提供を円滑かつ効率的に行うための準備に必要な電子計算機による情報処理を行うときは、その必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。
(平二四法四三・追加)
-改正附則-
施行日:平成三十年五月二十五日
~平成三十年五月二十五日法律第三十号~
★新設★
附 則(平成三〇・五・二五法三〇)
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第百十三条第四項の改正規定並びに附則第四条及び第七条から第十条までの規定 公布の日
二
目次の改正規定、第三十五条の改正規定、第四十八条第一項第三号の改正規定(「第三十五条」を「第三十五条第一項」に改める部分に限る。)、第八十六条第三項前段の改正規定(「第三十五条第二項」を「第三十五条第一項」に改める部分に限る。)、同項後段の改正規定(「第三十五条第二項」を「第三十五条第一項ただし書」に改める部分に限る。)及び第五章の改正規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
(複製物の使用についての経過措置)
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの法律による改正前の著作権法(以下「旧法」という。)第三十条の四若しくは第四十七条の四から第四十七条の九までの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物、旧法第四十三条の規定の適用を受けて旧法第三十条第一項、第三十一条第一項第一号若しくは第三項後段、第三十三条の二第一項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文、第四十一条若しくは第四十二条の規定に従い作成された二次的著作物の複製物又は旧法第三十条の三若しくは第四十七条の三第一項の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物の使用については、この法律による改正後の著作権法(以下「新法」という。)第四十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、旧法第四十九条第一項第一号中「を公衆に提示した」とあるのは「の公衆への提示(送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行つた」と、同項第三号並びに同条第二項第一号及び第二号中「を公衆に提示した」とあるのは「の公衆への提示を行つた」とする。
2
施行日前に旧法第百二条第一項において準用する旧法第三十条の四又は第四十七条の四から第四十七条の九までの規定の適用を受けて作成された実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の複製物の使用については、新法第百二条第九項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、旧法第百二条第九項第一号中「を公衆に提示した」とあるのは「の公衆への提示(送信可能化を含む。第八号において同じ。)を行つた」と、同項第八号中「を公衆に提示した」とあるのは「の公衆への提示を行つた」とする。
(裁定による著作物の利用等についての経過措置)
第三条
新法第六十七条及び第六十七条の二(これらの規定を著作権法第百三条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第六十七条第一項(著作権法第百三条において準用する場合を含む。)の裁定の申請をした者について適用し、施行日前に旧法第六十七条第一項(著作権法第百三条において準用する場合を含む。)の裁定の申請をした者については、なお従前の例による。
(準備行為)
第四条
新法第百四条の十一第一項の規定による指定、新法第百四条の十三第一項の規定による認可、同条第五項の規定による諮問、新法第百四条の十四第一項の規定による届出及び新法第百四条の十五第二項の規定による諮問並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、新法第五章第二節の規定の例により、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前においても行うことができる。
(第二号施行日の前日までの間の読替え)
第五条
施行日から第二号施行日の前日までの間における新法第四十七条の六第一項第一号及び第四十七条の七の規定の適用については、同号中「第三十五条第一項」とあるのは「第三十五条」と、同条中「(第三十一条第一項若しくは第三項後段」とあるのは「(第三十一条第一項若しくは第三項後段、第三十五条第一項」とする。
(罰則についての経過措置)
第六条
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(調整規定)
第八条
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号。以下「整備法」という。)の施行の日前である場合には、第百十三条第五項の改正規定及び附則第一条第一号中「第百十三条第五項」とあるのは、「第百十三条第四項」とする。
第九条
施行日が整備法の施行の日前である場合には、第二条第一項の改正規定中「削り、同項第二十一号中「利用する」を「実行する」に改める」とあるのは、「削る」とする。
2
前項の場合において、整備法第八条のうち著作権法第二条第一項中第二十三号を第二十四号とし、第二十二号を第二十三号とし、第二十一号を第二十二号とし、第二十号の次に一号を加える改正規定中「利用する」とあるのは、「実行する」とする。
第十条
第二号施行日が整備法の施行の日前である場合には、第二号施行日から整備法の施行の日の前日までの間における著作権法第二条第一項第二十号の規定の適用については、同号中「有線放送(次号」とあるのは、「有線放送(次号及び第百四条の十五第一項」とする。