第三十七条第二項 |
有する者 |
有する者(当該解職の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者を除く。) |
第四十四条第三項 |
により |
により広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する |
、引き続き当該都道府県 |
、引き続き当該広域連合 |
第四十六条第一項 |
当該選挙の公職の候補者一人の氏名 |
賛否 |
第四十六条の二第一項 |
条例で |
選挙管理委員会が |
投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄 |
広域連合の議会の議員の解職に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に〇の記号を、これに反対するときは反対の記載欄 |
第四十六条の二第二項 |
第四十八条第一項 |
地方自治法第二百九十一条の六第七項において準用する第四十八条第一項 |
当該選挙の公職の候補者の氏名 |
賛否 |
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名 |
が指示する賛否 |
公職の候補者一人に対して |
の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に |
第六十八条第一項第一号 |
同法第二百九十一条の六第七項において準用する第六十八条第一項第一号 |
「公職の候補者の氏名」 |
「賛否をともに」 |
公職の候補者に対して〇の記号 |
賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも〇の記号を |
公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 |
賛否のほか、他事を記載したもの |
公職の候補者の氏名を自書しないもの |
賛否を自書しないもの |
公職の候補者の何人 |
賛否 |
公職の候補者のいずれに対して〇の記号 |
賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して〇の記号を記載したか |
第四十八条第一項 |
当該選挙の公職の候補者の氏名 |
賛否 |
第四十八条第二項 |
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 |
賛否 |
第五十二条 |
被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 |
賛否 |
第六十一条第二項 |
有する者 |
有する者(当該解職の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者を除く。) |
第六十二条第一項 |
一人を定め |
各々二人を定め |
第六十二条第二項第一号 |
公職の候補者 |
広域連合の議会の議員の解職請求代表者 |
第六十二条第十項 |
公職の候補者 |
解職の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者 |
第六十八条第一項第四号 |
二人以上の公職の候補者の氏名を |
賛否をともに |
第六十八条第一項第六号及び第七号 |
公職の候補者の氏名 |
賛否 |
第六十八条第一項第八号 |
公職の候補者の何人を記載したか |
賛否 |
第七十一条 |
当該選挙にかかる議員又は長の任期間 |
解職の投票の結果が確定するまでの間 |
第七十五条第三項 |
有する者 |
有する者(当該解職の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者を除く。) |
第八十条第一項 |
各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。) |
賛否の投票総数 |
第八十条第二項 |
各公職の候補者の得票総数 |
賛否の投票総数 |
第八十条第三項 |
各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数 |
賛否の投票総数 |
第八十三条第二項 |
当該選挙に係る議員又は長の任期間 |
解職の投票の結果が確定するまでの間 |
第八十三条第三項 |
当該選挙にかかる議員又は長の任期間 |
解職の投票の結果が確定するまでの間 |
第百条第五項 |
前各項 |
地方自治法施行令第二百十四条の三において準用する同令第百十二条 |
第百三十一条第一項第五号 |
公職の候補者一人 |
広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者 |
第百三十二条 |
第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても |
広域連合の議会の議員の解職の投票の当日は |
第百三十八条第二項 |
特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称 |
広域連合の議会の議員の解職の賛否 |
第百三十八条の三 |
公職に就くべき者 |
広域連合の議会の議員の解職の賛否 |
第百六十六条ただし書 |
第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会 |
地方自治法施行令第二百十四条の三において準用する同令第百七条の規定による演説会等 |
第百七十八条 |
第百条第一項から第四項まで |
地方自治法施行令第二百十四条の三において準用する同令第百十二条 |
同条第五項 |
第百条第五項 |
第百九十九条の二第一項 |
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。) |
解職の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者(以下第百九十九条の四までにおいて「解職請求代表者等」という。) |
寄附を |
寄附(当該投票に関するもの又は通常一般の社交の程度を超えるものに限る。以下この条において同じ。)を |
当該公職の候補者等 |
当該解職請求代表者等 |
第百九十九条の二第二項から第四項まで |
公職の候補者等 |
解職請求代表者等 |
第百九十九条の三 |
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) |
解職請求代表者等 |
団体は |
団体は、当該投票に関し |
第百九十九条の四 |
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) |
解職請求代表者等 |
公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) |
解職請求代表者等 |
第二百六条第一項 |
その当選 |
その解職の投票の結果 |
第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日 |
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十二条第一項の規定による公表の日 |
第二百七条第二項 |
議員及び長の当選 |
議員の解職の投票の結果 |
第二百九条第一項 |
当選 |
解職の投票の結果 |
第二百十九条第一項 |
おける当選 |
おける解職の投票の結果 |
第二百二十一条第三項第一号 |
公職の候補者 |
解職の請求を受けている広域連合の議会の議員 |
第二百二十一条第三項第二号 |
選挙運動を総括主宰した者 |
広域連合の議会の議員の解職請求代表者 |
第二百二十二条第三項 |
前条第三項各号に掲げる者 |
解職の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者 |
第二百二十三条第三項 |
第二百二十一条第三項各号に掲げる者 |
解職の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者 |
第二百二十六条第二項、第二百二十七条及び第二百二十八条第一項 |
被選挙人の氏名 |
賛否 |
第二百三十七条の二第一項 |
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して |
賛否又は |
指示する |
指示に従い |
第二百三十七条の二第二項 |
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 |
賛否 |
第二百四十九条の二第五項 |
公職の候補者等 |
広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者(第七項において「解職請求代表者等」という。) |
第二百四十九条の二第七項 |
公職の候補者等 |
解職請求代表者等 |
第二百五十三条の二第一項及び第二百五十四条 |
当選人 |
広域連合の議会の議員若しくは議員であつた者又はその解職請求代表者 |
第二百五十五条第一項 |
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 |
賛否 |
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 |
賛否 |
第二百五十五条第三項 |
公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 |
賛否 |
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 |
賛否 |