地方自治法施行令
昭和二十二年五月三日 政令 第十六号

公職選挙法施行令の一部を改正する政令
令和元年五月三十一日 政令 第十五号
条項号:附則第三条

-本則-
第百六条 公職選挙法施行令第二十二条の二、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条の二まで、第三十五条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。)及び第二項、第三十六条、第三十七条、第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項から第四項まで、第四十八条の二、第四章の二(第四十八条の三(同令第四十九条の五第二項及び第九十三条第一項に関する部分に限る。)を除く。)、第四十九条の三、第四章の四、第五章(第五十条第五項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)及び第七項、第五十三条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分及び同令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第五十五条第六項及び第七項、同条第八項及び第九項(公職選挙法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。)、第五十六条第一項及び第五項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の三第一項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第五項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十九条の四第三項及び第四項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の五(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の五の四第三項、第六項及び第七項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の六から第五十九条の八まで、第六十条第二項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)、第六十一条第一項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第四項、同条第五項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)、第六十二条第二項並びに第六十三条第二項及び第三項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第六十六条、第六十七条第一項から第六項まで、第六十八条、第六十九条(政党その他の政治団体に関する部分を除く。)、第七十条の二第一項(政党その他の政治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第七十条の三★挿入★、第七十一条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十二条から第七十四条まで、第七十五条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第七十六条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十七条、第七十八条第一項から第四項まで、第八十条から第八十二条まで、第八十三条の二から第八十五条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、第十章、第百八条第一項及び第三項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分及び候補者届出政党に関する部分を除く。)、第百二十九条第一項、第百三十一条第一項、第二項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第三項、第百三十一条の二、第百四十二条第一項(同法第四十九条第一項の規定による投票に関する部分に限る。)及び第二項、第百四十二条の二(同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分を除く。)、第百四十二条の三並びに第百四十六条の規定は、普通地方公共団体の議会の解散の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百六条 公職選挙法施行令第二十二条の二、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条の二まで、第三十五条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。)及び第二項、第三十六条、第三十七条、第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項から第四項まで、第四十八条の二、第四章の二(第四十八条の三(同令第四十九条の五第二項及び第九十三条第一項に関する部分に限る。)を除く。)、第四十九条の三、第四章の四、第五章(第五十条第五項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)及び第七項、第五十三条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分及び同令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第五十五条第六項及び第七項、同条第八項及び第九項(公職選挙法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。)、第五十六条第一項及び第五項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の三第一項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第五項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十九条の四第三項及び第四項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の五(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の五の四第三項、第六項及び第七項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の六から第五十九条の八まで、第六十条第二項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)、第六十一条第一項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第四項、同条第五項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)、第六十二条第二項並びに第六十三条第二項及び第三項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第六十六条、第六十七条第一項から第六項まで、第六十八条、第六十九条(政党その他の政治団体に関する部分を除く。)、第七十条の二第一項(政党その他の政治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第七十条の三、第七十条の四第一項本文、第二項本文及び第三項、第七十条の五第一項、第三項、第五項、第六項、第八項及び第十項、第七十条の六第一項、第三項、第五項、第六項、第八項、第十項、第十一項、第十三項及び第十五項、第七十条の七第一項本文、第二項本文、第三項、第四項本文、第五項本文及び第六項、第七十条の八、第七十一条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十二条から第七十四条まで、第七十五条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第七十六条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十七条、第七十八条第一項から第四項まで、第八十条から第八十二条まで、第八十三条の二から第八十五条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、第十章、第百八条第一項及び第三項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分及び候補者届出政党に関する部分を除く。)、第百二十九条第一項、第百三十一条第一項、第二項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第三項、第百三十一条の二、第百四十二条第一項(同法第四十九条第一項の規定による投票に関する部分に限る。)及び第二項、第百四十二条の二(同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分を除く。)、第百四十二条の三並びに第百四十六条の規定は、普通地方公共団体の議会の解散の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十二条の二 その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解散の投票の結果が確定するまでの間
第四十一条第四項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して 賛否又は
第四十五条 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解散の投票の結果が確定するまでの間
第五十六条第一項及び第二項 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十六条第四項 公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十六条第五項 公職の候補者の氏名 賛否
第五十九条の五 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十九条の五の二 公職の候補者一人の氏名 賛否
第六十九条 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等 普通地方公共団体の議会又はその解散請求代表者
第七十条の二第一項 公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名 普通地方公共団体の議会の届出に係る者については当該普通地方公共団体の議会の名称、解散請求代表者の届出に係る者については当該解散請求代表者の氏名
第七十二条 同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
第七十三条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
第七十七条第一項 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解散の投票の結果が確定するまでの間
第八十四条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) 賛否の投票総数
第八十六条第一項 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解散の投票の結果が確定するまでの間
第百八条第一項 設置者が公職の候補者 設置者が普通地方公共団体の議会
当該公職の候補者の氏名 当該普通地方公共団体の議会の名称、設置者が解散請求代表者である場合には当該解散請求代表者の氏名
第二十二条の二 その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解散の投票の結果が確定するまでの間
第四十一条第四項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して 賛否又は
第四十五条 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解散の投票の結果が確定するまでの間
第五十六条第一項及び第二項 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十六条第四項 公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十六条第五項 公職の候補者の氏名 賛否
第五十九条の五 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十九条の五の二 公職の候補者一人の氏名 賛否
第六十九条 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等 普通地方公共団体の議会又はその解散請求代表者
第七十条の二第一項 公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名 普通地方公共団体の議会の届出に係る者については当該普通地方公共団体の議会の名称、解散請求代表者の届出に係る者については当該解散請求代表者の氏名
第七十条の五第一項、第三項、第六項及び第八項並びに第七十条の六第一項、第三項、第六項、第八項、第十一項及び第十三項 二人 各々三人
一人 各々二人
第七十二条 同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
第七十三条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
第七十七条第一項 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解散の投票の結果が確定するまでの間
第八十四条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) 賛否の投票総数
第八十六条第一項 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解散の投票の結果が確定するまでの間
第百八条第一項 設置者が公職の候補者 設置者が普通地方公共団体の議会
当該公職の候補者の氏名 当該普通地方公共団体の議会の名称、設置者が解散請求代表者である場合には当該解散請求代表者の氏名
(昭二五政一一三・全改、昭二七政三六九・昭三一政三五・昭三一政二二二・昭三四政一五四・昭三七政三〇六・昭三九政二七七・昭四一政二八六・昭四九政三九四・昭五〇政二八二・昭五八政一六・平四政三七八・平六政三六九・平七政二三七・平七政四一八・平八政四七・平一〇政一六・平一〇政三八八・平一一政三五四・平一二政五三六・平一五政二八・平一五政三一七・平一五政四四五・平一五政五三七・平一八政三三七・平一九政二九・平二三政二三五・平二五政二八・平二八政二二七・平二九政一三一・平二九政一五三・平二九政一九〇・平三〇政二九九・令元政一五・一部改正)
第三十七条第二項 有する者 有する者(当該解散の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者を除く。)
第三十八条第三項 公職の候補者 普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者
第四十六条第一項 当該選挙の公職の候補者の一人の氏名 賛否
第四十六条の二第一項 条例で 選挙管理委員会が
投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄 普通地方公共団体の議会の解散に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に〇の記号を、これに反対するときは反対の記載欄
第四十六条の二第二項 第四十八条第一項 地方自治法第八十五条第一項において準用する第四十八条第一項
当該選挙の公職の候補者の氏名 賛否
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名 が指示する賛否
公職の候補者一人に対して の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に
第六十八条第一項第一号 同法第八十五条第一項において準用する第六十八条第一項第一号
「公職の候補者の氏名」 「賛否をともに」
公職の候補者に対して〇の記号 賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも〇の記号を
公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 賛否のほか、他事を記載したもの
公職の候補者の氏名を自書しないもの 賛否を自書しないもの
公職の候補者の何人 賛否
公職の候補者のいずれに対して〇の記号 賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して〇の記号を記載したか
第四十八条第一項 当該選挙の公職の候補者の氏名 賛否
第四十八条第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第五十二条 被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 賛否
第六十一条第二項 有する者 有する者(当該解散の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者を除く。)
第六十二条第一項 一人を定め 各々二人を定め
第六十二条第二項第一号 公職の候補者 普通地方公共団体の議会の解散請求代表者
第六十二条第九項 公職の候補者 普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者
第六十八条第一項第四号 二人以上の公職の候補者の氏名を 賛否をともに
第六十八条第一項第六号及び第七号 公職の候補者の氏名 賛否
第六十八条第一項第八号 公職の候補者の何人を記載したか 賛否
第七十一条 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 解散の投票の結果が確定するまでの間
第七十五条第三項 有する者 有する者(当該解散の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者を除く。)
第八十条第一項 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。) 賛否の投票総数
第八十条第二項 各公職の候補者の得票総数 賛否の投票総数
第八十条第三項 各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数 賛否の投票総数
第八十三条第二項 当該選挙に係る議員又は長の任期間 解散の投票の結果が確定するまでの間
第八十三条第三項 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 解散の投票の結果が確定するまでの間
第百条第五項 前各項 地方自治法施行令第百二条の規定
第百二十七条 第百条第四項 地方自治法施行令第百二条
第百三十一条第一項第四号 参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙 都道府県の議会の解散の投票
公職の候補者一人 都道府県の議会又はその解散請求代表者
第百三十一条第一項第五号 地方公共団体の議会の議員又は市町村長の選挙 市町村の議会の解散の投票
公職の候補者一人 市町村の議会又はその解散請求代表者
第百三十二条 第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても 普通地方公共団体の議会の解散の投票の当日は
第百三十八条第二項 特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称 普通地方公共団体の議会の解散の賛否
第百三十八条の三 公職に就くべき者 普通地方公共団体の議会の解散の賛否
第百六十六条ただし書 第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会 地方自治法施行令第百七条の規定による演説会等
第百七十八条 第百条第一項から第四項まで 地方自治法施行令第百二条
同条第五項 第百条第五項
第百九十九条の二第一項 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。) 普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者(以下第百九十九条の四までにおいて「解散請求代表者等」という。)
寄附を 寄附(当該投票に関するもの又は通常一般の社交の程度を超えるものに限る。以下この条において同じ。)を
当該公職の候補者等 当該解散請求代表者等
第百九十九条の二第二項から第四項まで 公職の候補者等 解散請求代表者等
第百九十九条の三 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解散請求代表者等
団体は 団体は、当該投票に関し
第百九十九条の四 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解散請求代表者等
公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解散請求代表者等
第二百六条第一項 その当選 その解散の投票の結果
第百一条の三第二項又は第百六条第二項告示の日 地方自治法第七十七条の規定による公表の日
第二百七条第二項 議員及び長の当選 解散の投票の結果
第二百九条第一項 当選 解散の投票の結果
第二百十九条第一項 おける当選 おける解散の投票の結果
第二百二十一条第三項第一号 公職の候補者 普通地方公共団体の議会の議員
第二百二十一条第三項第二号 選挙運動を総括主宰した者 普通地方公共団体の議会の解散請求代表者
第二百二十二条第三項 前条第三項各号に掲げる者 普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者
第二百二十三条第三項 第二百二十一条第三項各号に掲げる者 普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者
第二百二十六条第二項、第二百二十七条及び第二百二十八条第一項 被選挙人の氏名 賛否
第二百三十七条の二第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して 賛否又は
指示する 指示に従い
第二百三十七条の二第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第二百四十九条の二第五項 公職の候補者等 普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者(第七項において「解散請求代表者等」という。)
第二百四十九条の二第七項 公職の候補者等 解散請求代表者等
第二百五十三条の二第一項及び第二百五十四条 当選人 普通地方公共団体の議会の議員若しくは議員であつた者又はその解散請求代表者
第二百五十五条第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第二百五十五条第三項 公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第三十七条第二項 有する者 有する者(当該解散の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者を除く。)
第三十八条第三項 公職の候補者 普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者
第四十六条第一項 当該選挙の公職の候補者の一人の氏名 賛否
第四十六条の二第一項 条例で 選挙管理委員会が
投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄 普通地方公共団体の議会の解散に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に〇の記号を、これに反対するときは反対の記載欄
第四十六条の二第二項 第四十八条第一項 地方自治法第八十五条第一項において準用する第四十八条第一項
当該選挙の公職の候補者の氏名 賛否
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名 が指示する賛否
公職の候補者一人に対して の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に
第六十八条第一項第一号 同法第八十五条第一項において準用する第六十八条第一項第一号
「公職の候補者の氏名」 「賛否をともに」
公職の候補者に対して〇の記号 賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも〇の記号を
公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 賛否のほか、他事を記載したもの
公職の候補者の氏名を自書しないもの 賛否を自書しないもの
公職の候補者の何人 賛否
公職の候補者のいずれに対して〇の記号 賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して〇の記号を記載したか
第四十八条第一項 当該選挙の公職の候補者の氏名 賛否
第四十八条第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第五十二条 被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 賛否
第六十一条第二項 有する者 有する者(当該解散の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者を除く。)
第六十二条第一項 一人を定め 各々二人を定め
第六十二条第二項第一号 公職の候補者 普通地方公共団体の議会の解散請求代表者
第六十二条第十項 公職の候補者 普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者
第六十八条第一項第四号 二人以上の公職の候補者の氏名を 賛否をともに
第六十八条第一項第六号及び第七号 公職の候補者の氏名 賛否
第六十八条第一項第八号 公職の候補者の何人を記載したか 賛否
第七十一条 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 解散の投票の結果が確定するまでの間
第七十五条第三項 有する者 有する者(当該解散の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者を除く。)
第八十条第一項 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。) 賛否の投票総数
第八十条第二項 各公職の候補者の得票総数 賛否の投票総数
第八十条第三項 各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数 賛否の投票総数
第八十三条第二項 当該選挙に係る議員又は長の任期間 解散の投票の結果が確定するまでの間
第八十三条第三項 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 解散の投票の結果が確定するまでの間
第百条第五項 前各項 地方自治法施行令第百二条の規定
第百二十七条 第百条第四項 地方自治法施行令第百二条
第百三十一条第一項第四号 参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙 都道府県の議会の解散の投票
公職の候補者一人 都道府県の議会又はその解散請求代表者
第百三十一条第一項第五号 地方公共団体の議会の議員又は市町村長の選挙 市町村の議会の解散の投票
公職の候補者一人 市町村の議会又はその解散請求代表者
第百三十二条 第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても 普通地方公共団体の議会の解散の投票の当日は
第百三十八条第二項 特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称 普通地方公共団体の議会の解散の賛否
第百三十八条の三 公職に就くべき者 普通地方公共団体の議会の解散の賛否
第百六十六条ただし書 第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会 地方自治法施行令第百七条の規定による演説会等
第百七十八条 第百条第一項から第四項まで 地方自治法施行令第百二条
同条第五項 第百条第五項
第百九十九条の二第一項 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。) 普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者(以下第百九十九条の四までにおいて「解散請求代表者等」という。)
寄附を 寄附(当該投票に関するもの又は通常一般の社交の程度を超えるものに限る。以下この条において同じ。)を
当該公職の候補者等 当該解散請求代表者等
第百九十九条の二第二項から第四項まで 公職の候補者等 解散請求代表者等
第百九十九条の三 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解散請求代表者等
団体は 団体は、当該投票に関し
第百九十九条の四 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解散請求代表者等
公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解散請求代表者等
第二百六条第一項 その当選 その解散の投票の結果
第百一条の三第二項又は第百六条第二項告示の日 地方自治法第七十七条の規定による公表の日
第二百七条第二項 議員及び長の当選 解散の投票の結果
第二百九条第一項 当選 解散の投票の結果
第二百十九条第一項 おける当選 おける解散の投票の結果
第二百二十一条第三項第一号 公職の候補者 普通地方公共団体の議会の議員
第二百二十一条第三項第二号 選挙運動を総括主宰した者 普通地方公共団体の議会の解散請求代表者
第二百二十二条第三項 前条第三項各号に掲げる者 普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者
第二百二十三条第三項 第二百二十一条第三項各号に掲げる者 普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者
第二百二十六条第二項、第二百二十七条及び第二百二十八条第一項 被選挙人の氏名 賛否
第二百三十七条の二第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して 賛否又は
指示する 指示に従い
第二百三十七条の二第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第二百四十九条の二第五項 公職の候補者等 普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者(第七項において「解散請求代表者等」という。)
第二百四十九条の二第七項 公職の候補者等 解散請求代表者等
第二百五十三条の二第一項及び第二百五十四条 当選人 普通地方公共団体の議会の議員若しくは議員であつた者又はその解散請求代表者
第二百五十五条第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第二百五十五条第三項 公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第百九条 地方自治法第八十五条第一項の規定により、普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第一条から第四条まで、第五条の二から第五条の十まで、第九条第一項、第十条、第十一条第三項、第十一条の二、第十二条第一項、第二項及び第四項、第十三条から第十八条まで、第二十条から第三十五条まで、第三十七条第三項及び第四項、第四十一条の二第一項(選挙区に関する部分に限る。)及び第五項(同法第四十六条第二項及び第三項、第百六十五条の二、第百七十五条第一項並びに第二百一条の十二第二項に関する部分に限る。)、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第四十四条第三項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第四十六条第二項及び第三項、第四十六条の二第二項(同法第六十八条第一項第二号及び第五号、第八十六条の四並びに第百二十六条に関する部分に限る。)及び第三項(公職の候補者に関する部分に限る。)、第四十八条の二第五項(同法第四十六条第二項及び第三項に関する部分に限る。)、第四十九条第七項から第九項まで、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第六十一条第三項及び第四項、第六十二条第二項第二号から第四号まで、第三項から第五項まで及び第八項ただし書、第六十八条第一項第二号、第三号、第五号及び第六号ただし書、第二項並びに第三項、第六十八条の二、第六十八条の三、第七十五条第二項、第七十七条第二項、第八十一条、第八十四条後段、第八十六条から第九十九条の二まで、第百条第一項から第四項まで及び第六項から第九項まで、第百一条から第百六条まで、第百八条、第十一章、第百二十六条、第百二十九条、第百三十条第一項第一号から第三号まで、第百三十一条第一項第一号から第三号まで及び第三項、第百三十六条の二第二項、第百三十九条ただし書、第百四十条の二(選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする連呼行為に関する部分に限る。)、第百四十一条から第百四十七条の二まで、第百四十八条第二項及び第三項、第百四十八条の二から第百五十一条の二まで、第百五十一条の五、第百五十二条、第百六十一条から第百六十四条の五まで、第百六十四条の七、第百六十五条の二、第百六十七条から第百七十二条の二まで、第百七十五条から第百七十七条まで、第百七十八条の二、第百七十八条の三、第百七十九条第一項及び第三項、第百七十九条の二から第百九十七条まで、第百九十七条の二第二項から第五項まで、第百九十九条の五、第十四章の二、第十四章の三、第二百四条、第二百五条第二項から第五項まで、第二百八条、第二百九条第二項、第二百九条の二から第二百十一条まで、第二百十三条(訴訟に関する部分を除く。)、第二百十六条、第二百十七条、第二百十九条第一項(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第二十五条から第二十九条まで及び第三十一条に関する部分に限る。)及び第二項、第二百二十条第二項、第二百二十一条第三項第三号及び第四号、第二百二十三条の二、第二百二十四条の二、第二百二十四条の三、第二百三十五条の二第二号及び第三号、第二百三十五条の三、第二百三十五条の四第二号、第二百三十五条の六、第二百三十六条第一項及び第二項、第二百三十六条の二、第二百三十八条の二、第二百三十九条第二項、第二百三十九条の二第一項、第二百四十条第二項、第二百四十二条第二項、第二百四十三条第一項第二号から第九号まで及び第二項、第二百四十四条第一項第二号から第五号の二まで、第七号及び第八号並びに第二項、第二百四十六条、第二百四十七条、第二百四十九条の二第三項及び第六項、第二百四十九条の五、第二百五十一条から第二百五十一条の五まで、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三、第二百五十四条の二、第二百五十五条第四項から第六項まで、第二百五十五条の二から第二百六十二条まで、第二百六十三条、第二百六十四条第一項第一号(公職選挙法第二百六十三条第五号の三、第六号、第十号及び第十一号に掲げる費用に関する部分に限る。)、第二項及び第三項、第二百六十六条から第二百六十八条まで、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)、同条第二項(同法第四十九条第一項及び第四項の規定による投票に関する部分を除く。)、第二百七十条の二(同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。)並びに第二百七十一条から第二百七十二条までの規定は、普通地方公共団体の議会の解散の投票については、準用しない。
第百九条 地方自治法第八十五条第一項の規定により、普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第一条から第四条まで、第五条の二から第五条の十まで、第九条第一項、第十条、第十一条第三項、第十一条の二、第十二条第一項、第二項及び第四項、第十三条から第十八条まで、第二十条から第三十五条まで、第三十七条第三項及び第四項、第四十一条の二第一項(選挙区に関する部分に限る。)及び第五項(同法第四十六条第二項及び第三項、第百六十五条の二、第百七十五条第一項並びに第二百一条の十二第二項に関する部分に限る。)、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第四十四条第三項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第四十六条第二項及び第三項、第四十六条の二第二項(同法第六十八条第一項第二号及び第五号、第八十六条の四並びに第百二十六条に関する部分に限る。)及び第三項(公職の候補者に関する部分に限る。)、第四十八条の二第五項(同法第四十六条第二項及び第三項に関する部分に限る。)、第四十九条第七項から第九項まで、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第六十一条第三項及び第四項、第六十二条第二項第二号から第四号まで、第三項から第五項まで、第八項ただし書及び第九項ただし書、第六十八条第一項第二号、第三号、第五号及び第六号ただし書、第二項並びに第三項、第六十八条の二、第六十八条の三、第七十五条第二項、第七十七条第二項、第八十一条、第八十四条後段、第八十六条から第九十九条の二まで、第百条第一項から第四項まで及び第六項から第九項まで、第百一条から第百六条まで、第百八条、第十一章、第百二十六条、第百二十九条、第百三十条第一項第一号から第三号まで、第百三十一条第一項第一号から第三号まで及び第三項、第百三十六条の二第二項、第百三十九条ただし書、第百四十条の二(選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする連呼行為に関する部分に限る。)、第百四十一条から第百四十七条の二まで、第百四十八条第二項及び第三項、第百四十八条の二から第百五十一条の二まで、第百五十一条の五、第百五十二条、第百六十一条から第百六十四条の五まで、第百六十四条の七、第百六十五条の二、第百六十七条から第百七十二条の二まで、第百七十五条から第百七十七条まで、第百七十八条の二、第百七十八条の三、第百七十九条第一項及び第三項、第百七十九条の二から第百九十七条まで、第百九十七条の二第二項から第五項まで、第百九十九条の五、第十四章の二、第十四章の三、第二百四条、第二百五条第二項から第五項まで、第二百八条、第二百九条第二項、第二百九条の二から第二百十一条まで、第二百十三条(訴訟に関する部分を除く。)、第二百十六条、第二百十七条、第二百十九条第一項(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第二十五条から第二十九条まで及び第三十一条に関する部分に限る。)及び第二項、第二百二十条第二項、第二百二十一条第三項第三号及び第四号、第二百二十三条の二、第二百二十四条の二、第二百二十四条の三、第二百三十五条の二第二号及び第三号、第二百三十五条の三、第二百三十五条の四第二号、第二百三十五条の六、第二百三十六条第一項及び第二項、第二百三十六条の二、第二百三十八条の二、第二百三十九条第二項、第二百三十九条の二第一項、第二百四十条第二項、第二百四十二条第二項、第二百四十三条第一項第二号から第九号まで及び第二項、第二百四十四条第一項第二号から第五号の二まで、第七号及び第八号並びに第二項、第二百四十六条、第二百四十七条、第二百四十九条の二第三項及び第六項、第二百四十九条の五、第二百五十一条から第二百五十一条の五まで、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三、第二百五十四条の二、第二百五十五条第四項から第六項まで、第二百五十五条の二から第二百六十二条まで、第二百六十三条、第二百六十四条第一項第一号(公職選挙法第二百六十三条第五号の三、第六号、第十号及び第十一号に掲げる費用に関する部分に限る。)、第二項及び第三項、第二百六十六条から第二百六十八条まで、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)、同条第二項(同法第四十九条第一項及び第四項の規定による投票に関する部分を除く。)、第二百七十条の二(同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。)並びに第二百七十一条から第二百七十二条までの規定は、普通地方公共団体の議会の解散の投票については、準用しない。
(昭二五政一一三・全改、昭二七政三六九・昭三〇政二三・昭三一政三五・昭三四政一五四・昭三七政三〇六・昭三七政三九二・昭三九政二七七・昭四四政一一八・昭四四政二二八・昭四九政二〇三・昭五〇政二七七・昭五〇政二八二・昭五六政一二三・昭五八政一六・昭五八政二四二・平二政九・平六政三六九・平七政二三七・平七政四一八・平一〇政一六・平一〇政三八八・平一一政三二四・平一一政三五四・平一二政二二三・平一五政三一七・平一五政四四五・平一五政五三七・平一八政三三七・平一九政二九・平二三政二三五・平二五政二八・平二七政三六七・平二八政二二七・平二九政一三一・平二九政一五三・平三〇政二九九・一部改正)
(昭二五政一一三・全改、昭二七政三六九・昭三〇政二三・昭三一政三五・昭三四政一五四・昭三七政三〇六・昭三七政三九二・昭三九政二七七・昭四四政一一八・昭四四政二二八・昭四九政二〇三・昭五〇政二七七・昭五〇政二八二・昭五六政一二三・昭五八政一六・昭五八政二四二・平二政九・平六政三六九・平七政二三七・平七政四一八・平一〇政一六・平一〇政三八八・平一一政三二四・平一一政三五四・平一二政二二三・平一五政三一七・平一五政四四五・平一五政五三七・平一八政三三七・平一九政二九・平二三政二三五・平二五政二八・平二七政三六七・平二八政二二七・平二九政一三一・平二九政一五三・平三〇政二九九・令元政一五・一部改正)
第百十四条 公職選挙法施行令第二十二条の二、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条の二まで、第三十五条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。)及び第二項、第三十六条、第三十七条、第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項から第四項まで、第四十八条の二、第四章の二(第四十八条の三(同令第四十九条の五第二項及び第九十三条第一項に関する部分に限る。)を除く。)、第四十九条の三、第四章の四、第五章(第五十条第五項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)及び第七項、第五十三条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分及び同令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第五十五条第六項及び第七項、同条第八項及び第九項(公職選挙法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。)、第五十六条第一項及び第五項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の三第一項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第五項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十九条の四第三項及び第四項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の五(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の五の四第三項、第六項及び第七項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の六から第五十九条の八まで、第六十条第二項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)、第六十一条第一項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第四項、同条第五項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)、第六十二条第二項並びに第六十三条第二項及び第三項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第六十六条、第六十七条第一項から第六項まで、第六十八条、第六十九条(政党その他の政治団体に関する部分を除く。)、第七十条の二第一項(政党その他の政治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第七十条の三★挿入★、第七十一条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十二条から第七十四条まで、第七十五条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第七十六条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十七条、第七十八条第一項から第四項まで、第八十条から第八十二条まで、第八十三条の二から第八十五条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、第十章、第百八条第一項及び第三項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分及び候補者届出政党に関する部分を除く。)、第百二十九条第一項、第百三十一条第一項、第二項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第三項、第百三十一条の二、第百四十二条第一項(同法第四十九条第一項の規定による投票に関する部分に限る。)及び第二項、第百四十二条の二(同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分を除く。)、第百四十二条の三、第百四十四条並びに第百四十六条の規定は、普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百十四条 公職選挙法施行令第二十二条の二、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条の二まで、第三十五条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。)及び第二項、第三十六条、第三十七条、第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項から第四項まで、第四十八条の二、第四章の二(第四十八条の三(同令第四十九条の五第二項及び第九十三条第一項に関する部分に限る。)を除く。)、第四十九条の三、第四章の四、第五章(第五十条第五項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)及び第七項、第五十三条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分及び同令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第五十五条第六項及び第七項、同条第八項及び第九項(公職選挙法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。)、第五十六条第一項及び第五項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の三第一項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第五項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十九条の四第三項及び第四項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の五(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の五の四第三項、第六項及び第七項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の六から第五十九条の八まで、第六十条第二項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)、第六十一条第一項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第四項、同条第五項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)、第六十二条第二項並びに第六十三条第二項及び第三項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第六十六条、第六十七条第一項から第六項まで、第六十八条、第六十九条(政党その他の政治団体に関する部分を除く。)、第七十条の二第一項(政党その他の政治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第七十条の三、第七十条の四第一項本文、第二項本文及び第三項、第七十条の五第一項、第三項、第五項、第六項、第八項及び第十項、第七十条の六第一項、第三項、第五項、第六項、第八項、第十項、第十一項、第十三項及び第十五項、第七十条の七第一項本文、第二項本文、第三項、第四項本文、第五項本文及び第六項、第七十条の八、第七十一条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十二条から第七十四条まで、第七十五条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第七十六条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十七条、第七十八条第一項から第四項まで、第八十条から第八十二条まで、第八十三条の二から第八十五条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、第十章、第百八条第一項及び第三項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分及び候補者届出政党に関する部分を除く。)、第百二十九条第一項、第百三十一条第一項、第二項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第三項、第百三十一条の二、第百四十二条第一項(同法第四十九条第一項の規定による投票に関する部分に限る。)及び第二項、第百四十二条の二(同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分を除く。)、第百四十二条の三、第百四十四条並びに第百四十六条の規定は、普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十二条の二 その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第四十一条第四項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して 賛否又は
第四十五条 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第五十六条第一項及び第二項 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十六条第四項 公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十六条第五項 公職の候補者の氏名 賛否
第五十九条の五 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十九条の五の二 公職の候補者一人の氏名 賛否
第六十九条 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等 普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者
第七十条の二第一項 公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名 普通地方公共団体の議会の議員の届出に係る者については当該議員の氏名、解職請求代表者の届出に係る者については当該解職請求代表者の氏名
第七十二条 同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
第七十三条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
第七十七条第一項 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第八十四条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) 賛否の投票総数
第八十六条第一項 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第百八条第一項 設置者が公職の候補者 設置者
である場合には当該公職の候補者の氏名 の氏名
第二十二条の二 その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第四十一条第四項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して 賛否又は
第四十五条 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第五十六条第一項及び第二項 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十六条第四項 公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十六条第五項 公職の候補者の氏名 賛否
第五十九条の五 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十九条の五の二 公職の候補者一人の氏名 賛否
第六十九条 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等 普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者
第七十条の二第一項 公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名 普通地方公共団体の議会の議員の届出に係る者については当該議員の氏名、解職請求代表者の届出に係る者については当該解職請求代表者の氏名
第七十条の五第一項、第三項、第六項及び第八項並びに第七十条の六第一項、第三項、第六項、第八項、第十一項及び第十三項 二人 各々三人
一人 各々二人
第七十二条 同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
第七十三条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
第七十七条第一項 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第八十四条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) 賛否の投票総数
第八十六条第一項 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第百八条第一項 設置者が公職の候補者 設置者
である場合には当該公職の候補者の氏名 の氏名
(昭二五政一一三・全改、昭二七政三六九・昭三一政三五・昭三一政二二二・昭三四政一五四・昭三七政三〇六・昭三九政二七七・昭四一政二八六・昭四九政三九四・昭五〇政二八二・昭五八政一六・平四政三七八・平六政三六九・平七政二三七・平七政四一八・平八政四七・平一〇政一六・平一〇政三八八・平一一政三五四・平一二政五三六・平一五政二八・平一五政三一七・平一五政四四五・平一五政五三七・平一八政三三七・平一九政二九・平二三政二三五・平二五政二八・平二八政二二七・平二九政一三一・平二九政一五三・平二九政一九〇・平三〇政二九九・令元政一五・一部改正)
第三十七条第二項 有する者 有する者(当該解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者を除く。)
第四十六条第一項 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第四十六条の二第一項 条例で 選挙管理委員会が
投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄 普通地方公共団体の議会の議員の解職に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に〇の記号を、これに反対するときは反対の記載欄
第四十六条の二第二項 第四十八条第一項 地方自治法第八十五条第一項において準用する第四十八条第一項
当該選挙の公職の候補者の氏名 賛否
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名 が指示する賛否
公職の候補者一人に対して の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に
第六十八条第一項第一号 同法第八十五条第一項において準用する第六十八条第一項第一号
「公職の候補者の氏名」 「賛否をともに」
公職の候補者に対して〇の記号 賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも〇の記号を
公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 賛否のほか、他事を記載したもの
公職の候補者の氏名を自書しないもの 賛否を自書しないもの
公職の候補者の何人 賛否
公職の候補者のいずれに対して〇の記号 賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して〇の記号を記載したか
第四十八条第一項 当該選挙の公職の候補者の氏名 賛否
第四十八条第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第五十二条 被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 賛否
第六十一条第二項 有する者 有する者(当該解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者を除く。)
第六十二条第一項 一人を定め 各々二人を定め
第六十二条第二項第一号 公職の候補者 普通地方公共団体の議会の議員の解職請求代表者
第六十八条第一項第四号 二人以上の公職の候補者の氏名を 賛否をともに
第六十八条第一項第六号及び第七号 公職の候補者の氏名 賛否
第六十八条第一項第八号 公職の候補者の何人を記載したか 賛否
第七十一条 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第七十五条第三項 有する者 有する者(当該解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者を除く。)
第八十条第一項 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。) 賛否の投票総数
第八十条第二項 各公職の候補者の得票総数 賛否の投票総数
第八十条第三項 各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数 賛否の投票総数
第八十三条第二項 当該選挙に係る議員又は長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第八十三条第三項 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第百条第五項 前各項 地方自治法施行令第百十二条の規定
第百二十七条 第百条第四項 地方自治法施行令第百十二条
第百三十一条第一項第五号 公職の候補者一人 普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者
第百三十二条 第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても 普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票の当日は
第百三十八条第二項 特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称 普通地方公共団体の議会の議員の解職の賛否
第百三十八条の三 公職に就くべき者 普通地方公共団体の議会の議員の解職の賛否
第百六十六条ただし書 第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会 地方自治法施行令第百十三条において準用する同令第百七条の規定による演説会等
第百七十八条 第百条第一項から第四項まで 地方自治法施行令第百十二条
同条第五項 第百条第五項
第百九十九条の二第一項 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。) 解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者(以下第百九十九条の四までにおいて「解職請求代表者等」という。)
寄附を 寄附(当該投票に関するもの又は通常一般の社交の程度を超えるものに限る。以下この条において同じ。)を
当該公職の候補者等 当該解職請求代表者等
第百九十九条の二第二項から第四項まで 公職の候補者等 解職請求代表者等
第百九十九条の三 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解職請求代表者等
団体は 団体は、当該投票に関し
第百九十九条の四 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解職請求代表者等
公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解職請求代表者等
第二百六条第一項 その当選 その解職の投票の結果
第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日 地方自治法第八十二条第一項の規定による公表の日
第二百七条第二項 議員及び長の当選 議員の解職の投票の結果
第二百九条第一項 当選 解職の投票の結果
第二百十九条第一項 おける当選 おける解職の投票の結果
第二百二十一条第三項第一号 公職の候補者 解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員
第二百二十一条第三項第二号 選挙運動を総括主宰した者 普通地方公共団体の議会の議員の解職請求代表者
第二百二十二条第三項 前条第三項各号に掲げる者 解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者
第二百二十三条第三項 第二百二十一条第三項各号に掲げる者 解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者
第二百二十六条第二項、第二百二十七条及び第二百二十八条第一項 被選挙人の氏名 賛否
第二百三十七条の二第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して 賛否又は
指示する 指示に従い
第二百三十七条の二第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第二百四十九条の二第五項 公職の候補者等 普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者(第七項において「解職請求代表者等」という。)
第二百四十九条の二第七項 公職の候補者等 解職請求代表者等
第二百五十三条の二第一項及び第二百五十四条 当選人 普通地方公共団体の議会の議員若しくは議員であつた者又はその解職請求代表者
第二百五十五条第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第二百五十五条第三項 公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第三十七条第二項 有する者 有する者(当該解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者を除く。)
第四十六条第一項 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第四十六条の二第一項 条例で 選挙管理委員会が
投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄 普通地方公共団体の議会の議員の解職に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に〇の記号を、これに反対するときは反対の記載欄
第四十六条の二第二項 第四十八条第一項 地方自治法第八十五条第一項において準用する第四十八条第一項
当該選挙の公職の候補者の氏名 賛否
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名 が指示する賛否
公職の候補者一人に対して の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に
第六十八条第一項第一号 同法第八十五条第一項において準用する第六十八条第一項第一号
「公職の候補者の氏名」 「賛否をともに」
公職の候補者に対して〇の記号 賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも〇の記号を
公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 賛否のほか、他事を記載したもの
公職の候補者の氏名を自書しないもの 賛否を自書しないもの
公職の候補者の何人 賛否
公職の候補者のいずれに対して〇の記号 賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して〇の記号を記載したか
第四十八条第一項 当該選挙の公職の候補者の氏名 賛否
第四十八条第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第五十二条 被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 賛否
第六十一条第二項 有する者 有する者(当該解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者を除く。)
第六十二条第一項 一人を定め 各々二人を定め
第六十二条第二項第一号 公職の候補者 普通地方公共団体の議会の議員の解職請求代表者
第六十二条第十項 公職の候補者 解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者
第六十八条第一項第四号 二人以上の公職の候補者の氏名を 賛否をともに
第六十八条第一項第六号及び第七号 公職の候補者の氏名 賛否
第六十八条第一項第八号 公職の候補者の何人を記載したか 賛否
第七十一条 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第七十五条第三項 有する者 有する者(当該解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者を除く。)
第八十条第一項 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。) 賛否の投票総数
第八十条第二項 各公職の候補者の得票総数 賛否の投票総数
第八十条第三項 各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数 賛否の投票総数
第八十三条第二項 当該選挙に係る議員又は長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第八十三条第三項 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第百条第五項 前各項 地方自治法施行令第百十二条の規定
第百二十七条 第百条第四項 地方自治法施行令第百十二条
第百三十一条第一項第五号 公職の候補者一人 普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者
第百三十二条 第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても 普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票の当日は
第百三十八条第二項 特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称 普通地方公共団体の議会の議員の解職の賛否
第百三十八条の三 公職に就くべき者 普通地方公共団体の議会の議員の解職の賛否
第百六十六条ただし書 第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会 地方自治法施行令第百十三条において準用する同令第百七条の規定による演説会等
第百七十八条 第百条第一項から第四項まで 地方自治法施行令第百十二条
同条第五項 第百条第五項
第百九十九条の二第一項 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。) 解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者(以下第百九十九条の四までにおいて「解職請求代表者等」という。)
寄附を 寄附(当該投票に関するもの又は通常一般の社交の程度を超えるものに限る。以下この条において同じ。)を
当該公職の候補者等 当該解職請求代表者等
第百九十九条の二第二項から第四項まで 公職の候補者等 解職請求代表者等
第百九十九条の三 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解職請求代表者等
団体は 団体は、当該投票に関し
第百九十九条の四 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解職請求代表者等
公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解職請求代表者等
第二百六条第一項 その当選 その解職の投票の結果
第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日 地方自治法第八十二条第一項の規定による公表の日
第二百七条第二項 議員及び長の当選 議員の解職の投票の結果
第二百九条第一項 当選 解職の投票の結果
第二百十九条第一項 おける当選 おける解職の投票の結果
第二百二十一条第三項第一号 公職の候補者 解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員
第二百二十一条第三項第二号 選挙運動を総括主宰した者 普通地方公共団体の議会の議員の解職請求代表者
第二百二十二条第三項 前条第三項各号に掲げる者 解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者
第二百二十三条第三項 第二百二十一条第三項各号に掲げる者 解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者
第二百二十六条第二項、第二百二十七条及び第二百二十八条第一項 被選挙人の氏名 賛否
第二百三十七条の二第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して 賛否又は
指示する 指示に従い
第二百三十七条の二第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第二百四十九条の二第五項 公職の候補者等 普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者(第七項において「解職請求代表者等」という。)
第二百四十九条の二第七項 公職の候補者等 解職請求代表者等
第二百五十三条の二第一項及び第二百五十四条 当選人 普通地方公共団体の議会の議員若しくは議員であつた者又はその解職請求代表者
第二百五十五条第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第二百五十五条第三項 公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第百十七条 公職選挙法施行令第二十二条の二、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条の二まで、第三十五条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。)及び第二項、第三十六条、第三十七条、第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項から第四項まで、第四十八条の二、第四章の二(第四十八条の三(同令第四十九条の五第二項及び第九十三条第一項に関する部分に限る。)を除く。)、第四十九条の三、第四章の四、第五章(第五十条第五項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)及び第七項、第五十三条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分及び同令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第五十五条第六項及び第七項、同条第八項及び第九項(公職選挙法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。)、第五十六条第一項及び第五項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の三第一項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第五項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十九条の四第三項及び第四項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の五(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の五の四第三項、第六項及び第七項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の六から第五十九条の八まで、第六十条第二項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)、第六十一条第一項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第四項、同条第五項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)、第六十二条第二項並びに第六十三条第二項及び第三項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第六十六条、第六十七条第一項から第六項まで、第六十八条、第六十九条(政党その他の政治団体に関する部分を除く。)、第七十条の二第一項(政党その他の政治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第七十条の三★挿入★、第七十一条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十二条から第七十四条まで、第七十五条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第七十六条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十七条、第七十八条第一項から第四項まで、第八十条から第八十二条まで、第八十三条の二から第八十五条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、第十章、第百八条第一項及び第三項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分及び候補者届出政党に関する部分を除く。)、第百二十九条第一項、第百三十一条第一項、第二項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第三項、第百三十一条の二、第百四十二条第一項(同法第四十九条第一項の規定による投票に関する部分に限る。)及び第二項、第百四十二条の二(同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分を除く。)、第百四十二条の三並びに第百四十六条の規定は、普通地方公共団体の長の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百十七条 公職選挙法施行令第二十二条の二、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条の二まで、第三十五条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。)及び第二項、第三十六条、第三十七条、第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項から第四項まで、第四十八条の二、第四章の二(第四十八条の三(同令第四十九条の五第二項及び第九十三条第一項に関する部分に限る。)を除く。)、第四十九条の三、第四章の四、第五章(第五十条第五項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)及び第七項、第五十三条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分及び同令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第五十五条第六項及び第七項、同条第八項及び第九項(公職選挙法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。)、第五十六条第一項及び第五項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の三第一項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第五項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十九条の四第三項及び第四項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の五(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の五の四第三項、第六項及び第七項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の六から第五十九条の八まで、第六十条第二項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)、第六十一条第一項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第四項、同条第五項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)、第六十二条第二項並びに第六十三条第二項及び第三項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第六十六条、第六十七条第一項から第六項まで、第六十八条、第六十九条(政党その他の政治団体に関する部分を除く。)、第七十条の二第一項(政党その他の政治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第七十条の三、第七十条の四第一項本文、第二項本文及び第三項、第七十条の五第一項、第三項、第五項、第六項、第八項及び第十項、第七十条の六第一項、第三項、第五項、第六項、第八項、第十項、第十一項、第十三項及び第十五項、第七十条の七第一項本文、第二項本文、第三項、第四項本文、第五項本文及び第六項、第七十条の八、第七十一条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十二条から第七十四条まで、第七十五条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第七十六条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十七条、第七十八条第一項から第四項まで、第八十条から第八十二条まで、第八十三条の二から第八十五条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、第十章、第百八条第一項及び第三項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分及び候補者届出政党に関する部分を除く。)、第百二十九条第一項、第百三十一条第一項、第二項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第三項、第百三十一条の二、第百四十二条第一項(同法第四十九条第一項の規定による投票に関する部分に限る。)及び第二項、第百四十二条の二(同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分を除く。)、第百四十二条の三並びに第百四十六条の規定は、普通地方公共団体の長の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十二条の二 その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第四十一条第四項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して 賛否又は
第四十五条 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第五十六条第一項及び第二項 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十六条第四項 公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十六条第五項 公職の候補者の氏名 賛否
第五十九条の五 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十九条の五の二 公職の候補者一人の氏名 賛否
第六十九条 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等 普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者
第七十条の二第一項 公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名 普通地方公共団体の長の届出に係る者については当該普通地方公共団体の長の氏名、解職請求代表者の届出に係る者については当該解職請求代表者の氏名
第七十二条 同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
第七十三条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
第七十七条第一項 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第八十四条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) 賛否の投票総数
第八十六条第一項 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第百八条第一項 設置者が公職の候補者 設置者
である場合には当該公職の候補者の氏名 の氏名
第二十二条の二 その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第四十一条第四項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して 賛否又は
第四十五条 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第五十六条第一項及び第二項 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十六条第四項 公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十六条第五項 公職の候補者の氏名 賛否
第五十九条の五 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十九条の五の二 公職の候補者一人の氏名 賛否
第六十九条 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等 普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者
第七十条の二第一項 公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名 普通地方公共団体の長の届出に係る者については当該普通地方公共団体の長の氏名、解職請求代表者の届出に係る者については当該解職請求代表者の氏名
第七十条の五第一項、第三項、第六項及び第八項並びに第七十条の六第一項、第三項、第六項、第八項、第十一項及び第十三項 二人 各々三人
一人 各々二人
第七十二条 同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
第七十三条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
第七十七条第一項 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第八十四条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) 賛否の投票総数
第八十六条第一項 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第百八条第一項 設置者が公職の候補者 設置者
である場合には当該公職の候補者の氏名 の氏名
(昭二五政一一三・全改、昭二七政三六九・昭三一政三五・昭三一政二二二・昭三四政一五四・昭三七政三〇六・昭三九政二七七・昭四一政二八六・昭四九政三九四・昭五〇政二八二・昭五八政一六・平四政三七八・平六政三六九・平七政二三七・平七政四一八・平八政四七・平一〇政一六・平一〇政三八八・平一一政三五四・平一二政五三六・平一五政二八・平一五政三一七・平一五政四四五・平一五政五三七・平一八政三三七・平一九政二九・平二三政二三五・平二五政二八・平二八政二二七・平二九政一三一・平二九政一五三・平二九政一九〇・平三〇政二九九・令元政一五・一部改正)
第三十七条第二項 有する者 有する者(当該解職の請求を受けている普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者を除く。)
第四十六条第一項 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第四十六条の二第一項 条例で 選挙管理委員会が
投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄 普通地方公共団体の長の解職に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に〇の記号を、これに反対するときは反対の記載欄
第四十六条の二第二項 第四十八条第一項 地方自治法第八十五条第一項において準用する第四十八条第一項
当該選挙の公職の候補者の氏名 賛否
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名 が指示する賛否
公職の候補者一人に対して の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に
第六十八条第一項第一号 同法第八十五条第一項において準用する第六十八条第一項第一号
「公職の候補者の氏名」 「賛否をともに」
公職の候補者に対して〇の記号 賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも〇の記号を
公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 賛否のほか、他事を記載したもの
公職の候補者の氏名を自書しないもの 賛否を自書しないもの
公職の候補者の何人 賛否
公職の候補者のいずれに対して〇の記号 賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して〇の記号を記載したか
第四十八条第一項 当該選挙の公職の候補者の氏名 賛否
第四十八条第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第五十二条 被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 賛否
第六十一条第二項 有する者 有する者(当該解職の請求を受けている普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者を除く。)
第六十二条第一項 一人を定め 各々二人を定め
第六十二条第二項第一号 公職の候補者 普通地方公共団体の長の解職請求代表者
第六十八条第一項第四号 二人以上の公職の候補者の氏名を 賛否をともに
第六十八条第一項第六号及び第七号 公職の候補者の氏名 賛否
第六十八条第一項第八号 公職の候補者の何人を記載したか 賛否
第七十一条 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第七十五条第三項 有する者 有する者(当該解職の請求を受けている普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者を除く。)
第八十条第一項 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。) 賛否の投票総数
第八十条第二項 各公職の候補者の得票総数 賛否の投票総数
第八十条第三項 各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数 賛否の投票総数
第八十三条第二項 当該選挙に係る議員又は長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第八十三条第三項 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第百条第五項 前各項 地方自治法施行令第百十六条の二において準用する同令第百十二条の規定
第百二十七条 第百条第四項 地方自治法施行令第百十六条の二において準用する同令第百十二条
第百三十一条第一項第四号及び第五号 公職の候補者一人 普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者
第百三十二条 第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても 普通地方公共団体の長の解職の投票の当日は
第百三十八条第二項 特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称 普通地方公共団体の長の解職の賛否
第百三十八条の三 公職に就くべき者 普通地方公共団体の長の解職の賛否
第百六十六条ただし書 第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会 地方自治法施行令第百十六条の二において準用する同令第百七条の規定による演説会等
第百七十八条 第百条第一項から第四項まで 地方自治法施行令第百十六条の二において準用する同令第百十二条
同条第五項 第百条第五項
第百九十九条の二第一項 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。) 解職の請求を受けている普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者(以下第百九十九条の四までにおいて「解職請求代表者等」という。)
寄附を 寄附(当該投票に関するもの又は通常一般の社交の程度を超えるものに限る。以下この条において同じ。)を
当該公職の候補者等 当該解職請求代表者等
第百九十九条の二第二項から第四項まで 公職の候補者等 解職請求代表者等
第百九十九条の三 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解職請求代表者等
団体は 団体は、当該投票に関し
第百九十九条の四 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解職請求代表者等
公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解職請求代表者等
第二百六条第一項 その当選 その解職の投票の結果
第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日 地方自治法第八十二条第二項の規定による公表の日
第二百七条第二項 議会の議員及び長の当選 長の解職の投票の結果
第二百九条第一項 当選 解職の投票の結果
第二百十九条第一項 おける当選 おける解職の投票の結果
第二百二十一条第三項第一号 公職の候補者 解職の請求を受けている普通地方公共団体の長
第二百二十一条第三項第二号 選挙運動を総括主宰した者 普通地方公共団体の長の解職請求代表者
第二百二十二条第三項 前条第三項各号に掲げる者 普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者
第二百二十三条第三項 第二百二十一条第三項各号に掲げる者 普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者
第二百二十六条第二項、第二百二十七条及び第二百二十八条第一項 被選挙人の氏名 賛否
第二百三十七条の二第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して 賛否又は
指示する 指示に従い
第二百三十七条の二第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第二百四十九条の二第五項 公職の候補者等 普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者(第七項において「解職請求代表者等」という。)
第二百四十九条の二第七項 公職の候補者等 解職請求代表者等
第二百五十三条の二第一項及び第二百五十四条 当選人 普通地方公共団体の長若しくは長であつた者又はその解職請求代表者
第二百五十五条第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第二百五十五条第三項 公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第三十七条第二項 有する者 有する者(当該解職の請求を受けている普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者を除く。)
第四十六条第一項 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第四十六条の二第一項 条例で 選挙管理委員会が
投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄 普通地方公共団体の長の解職に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に〇の記号を、これに反対するときは反対の記載欄
第四十六条の二第二項 第四十八条第一項 地方自治法第八十五条第一項において準用する第四十八条第一項
当該選挙の公職の候補者の氏名 賛否
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名 が指示する賛否
公職の候補者一人に対して の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に
第六十八条第一項第一号 同法第八十五条第一項において準用する第六十八条第一項第一号
「公職の候補者の氏名」 「賛否をともに」
公職の候補者に対して〇の記号 賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも〇の記号を
公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 賛否のほか、他事を記載したもの
公職の候補者の氏名を自書しないもの 賛否を自書しないもの
公職の候補者の何人 賛否
公職の候補者のいずれに対して〇の記号 賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して〇の記号を記載したか
第四十八条第一項 当該選挙の公職の候補者の氏名 賛否
第四十八条第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第五十二条 被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 賛否
第六十一条第二項 有する者 有する者(当該解職の請求を受けている普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者を除く。)
第六十二条第一項 一人を定め 各々二人を定め
第六十二条第二項第一号 公職の候補者 普通地方公共団体の長の解職請求代表者
第六十二条第十項 公職の候補者 解職の請求を受けている普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者
第六十八条第一項第四号 二人以上の公職の候補者の氏名を 賛否をともに
第六十八条第一項第六号及び第七号 公職の候補者の氏名 賛否
第六十八条第一項第八号 公職の候補者の何人を記載したか 賛否
第七十一条 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第七十五条第三項 有する者 有する者(当該解職の請求を受けている普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者を除く。)
第八十条第一項 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。) 賛否の投票総数
第八十条第二項 各公職の候補者の得票総数 賛否の投票総数
第八十条第三項 各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数 賛否の投票総数
第八十三条第二項 当該選挙に係る議員又は長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第八十三条第三項 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第百条第五項 前各項 地方自治法施行令第百十六条の二において準用する同令第百十二条の規定
第百二十七条 第百条第四項 地方自治法施行令第百十六条の二において準用する同令第百十二条
第百三十一条第一項第四号及び第五号 公職の候補者一人 普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者
第百三十二条 第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても 普通地方公共団体の長の解職の投票の当日は
第百三十八条第二項 特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称 普通地方公共団体の長の解職の賛否
第百三十八条の三 公職に就くべき者 普通地方公共団体の長の解職の賛否
第百六十六条ただし書 第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会 地方自治法施行令第百十六条の二において準用する同令第百七条の規定による演説会等
第百七十八条 第百条第一項から第四項まで 地方自治法施行令第百十六条の二において準用する同令第百十二条
同条第五項 第百条第五項
第百九十九条の二第一項 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。) 解職の請求を受けている普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者(以下第百九十九条の四までにおいて「解職請求代表者等」という。)
寄附を 寄附(当該投票に関するもの又は通常一般の社交の程度を超えるものに限る。以下この条において同じ。)を
当該公職の候補者等 当該解職請求代表者等
第百九十九条の二第二項から第四項まで 公職の候補者等 解職請求代表者等
第百九十九条の三 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解職請求代表者等
団体は 団体は、当該投票に関し
第百九十九条の四 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解職請求代表者等
公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解職請求代表者等
第二百六条第一項 その当選 その解職の投票の結果
第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日 地方自治法第八十二条第二項の規定による公表の日
第二百七条第二項 議会の議員及び長の当選 長の解職の投票の結果
第二百九条第一項 当選 解職の投票の結果
第二百十九条第一項 おける当選 おける解職の投票の結果
第二百二十一条第三項第一号 公職の候補者 解職の請求を受けている普通地方公共団体の長
第二百二十一条第三項第二号 選挙運動を総括主宰した者 普通地方公共団体の長の解職請求代表者
第二百二十二条第三項 前条第三項各号に掲げる者 普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者
第二百二十三条第三項 第二百二十一条第三項各号に掲げる者 普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者
第二百二十六条第二項、第二百二十七条及び第二百二十八条第一項 被選挙人の氏名 賛否
第二百三十七条の二第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して 賛否又は
指示する 指示に従い
第二百三十七条の二第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第二百四十九条の二第五項 公職の候補者等 普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者(第七項において「解職請求代表者等」という。)
第二百四十九条の二第七項 公職の候補者等 解職請求代表者等
第二百五十三条の二第一項及び第二百五十四条 当選人 普通地方公共団体の長若しくは長であつた者又はその解職請求代表者
第二百五十五条第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第二百五十五条第三項 公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第四十六条第一項 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第四十六条の二第一項 条例で 選挙管理委員会が
投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄 一の普通地方公共団体のみに適用される特別法に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に〇の記号を、これに反対するときは反対の記載欄
第四十六条の二第二項 第四十八条第一項 地方自治法第二百六十二条第一項において準用する第四十八条第一項
当該選挙の公職の候補者の氏名 賛否
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名 が指示する賛否
公職の候補者一人に対して の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に
第六十八条第一項第一号 同法第二百六十二条第一項において準用する第六十八条第一項第一号
「公職の候補者の氏名」 「賛否をともに」
公職の候補者に対して〇の記号 賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも〇の記号を
公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 賛否のほか、他事を記載したもの
公職の候補者の氏名を自書しないもの 賛否を自書しないもの
公職の候補者の何人 賛否
公職の候補者のいずれに対して〇の記号 賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して〇の記号を記載したか
第四十八条第一項 当該選挙の公職の候補者の氏名 賛否
第四十八条第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第五十二条 被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 賛否
第六十二条第八項 第二項 地方自治法施行令第百八十二条第一項又は第三項
第六十八条第一項第四号 二人以上の公職の候補者の氏名を 賛否をともに
第六十八条第一項第六号及び第七号 公職の候補者の氏名 賛否
第六十八条第一項第八号 公職の候補者の何人を記載したか 賛否
第七十一条 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 賛否の投票の結果が確定するまでの間
第七十六条 第六十二条 第六十二条第八項
第八十条第一項 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。) 賛否の投票総数
第八十条第二項 各公職の候補者の得票総数 賛否の投票総数
第八十条第三項 各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数 賛否の投票総数
第八十三条第二項 当該選挙に係る議員又は長の任期間 賛否の投票の結果が確定するまでの間
第八十三条第三項 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 賛否の投票の結果が確定するまでの間
第百三十五条 第八十八条に掲げる者 投票管理者、開票管理者及び選挙長
第百三十八条第二項 特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称 一の普通地方公共団体のみに適用される特別法についての賛否
第百三十八条の三 公職に就くべき者 一の普通地方公共団体のみに適用される特別法についての賛否
第二百六条第一項 当選 賛否の投票の結果
第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日 地方自治法施行令第百八十三条第一項の公表の日
第二百七条第二項 地方公共団体の議会の議員及び長の当選 賛否の投票の結果
第二百九条第一項 当選 賛否の投票の結果
第二百十九条第一項 おける当選 おける賛否の投票の結果
第二百二十六条第二項、第二百二十七条及び第二百二十八条第一項 被選挙人の氏名 賛否
第二百三十七条の二第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して 賛否又は
指示する 指示に従い
第二百三十七条の二第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第二百五十五条第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第二百五十五条第三項 公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第四十六条第一項 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第四十六条の二第一項 条例で 選挙管理委員会が
投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄 一の普通地方公共団体のみに適用される特別法に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に〇の記号を、これに反対するときは反対の記載欄
第四十六条の二第二項 第四十八条第一項 地方自治法第二百六十二条第一項において準用する第四十八条第一項
当該選挙の公職の候補者の氏名 賛否
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名 が指示する賛否
公職の候補者一人に対して の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に
第六十八条第一項第一号 同法第二百六十二条第一項において準用する第六十八条第一項第一号
「公職の候補者の氏名」 「賛否をともに」
公職の候補者に対して〇の記号 賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも〇の記号を
公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 賛否のほか、他事を記載したもの
公職の候補者の氏名を自書しないもの 賛否を自書しないもの
公職の候補者の何人 賛否
公職の候補者のいずれに対して〇の記号 賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して〇の記号を記載したか
第四十八条第一項 当該選挙の公職の候補者の氏名 賛否
第四十八条第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第五十二条 被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 賛否
第六十二条第九項 第二項 地方自治法施行令第百八十二条第一項又は第三項
第六十八条第一項第四号 二人以上の公職の候補者の氏名を 賛否をともに
第六十八条第一項第六号及び第七号 公職の候補者の氏名 賛否
第六十八条第一項第八号 公職の候補者の何人を記載したか 賛否
第七十一条 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 賛否の投票の結果が確定するまでの間
第七十六条 第六十二条(第八項を除く。) 地方自治法第二百六十二条第一項において準用する第六十二条第九項本文及び第十一項
第八十条第一項 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。) 賛否の投票総数
第八十条第二項 各公職の候補者の得票総数 賛否の投票総数
第八十条第三項 各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数 賛否の投票総数
第八十三条第二項 当該選挙に係る議員又は長の任期間 賛否の投票の結果が確定するまでの間
第八十三条第三項 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 賛否の投票の結果が確定するまでの間
第百三十五条 第八十八条に掲げる者 投票管理者、開票管理者及び選挙長
第百三十八条第二項 特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称 一の普通地方公共団体のみに適用される特別法についての賛否
第百三十八条の三 公職に就くべき者 一の普通地方公共団体のみに適用される特別法についての賛否
第二百六条第一項 当選 賛否の投票の結果
第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日 地方自治法施行令第百八十三条第一項の公表の日
第二百七条第二項 地方公共団体の議会の議員及び長の当選 賛否の投票の結果
第二百九条第一項 当選 賛否の投票の結果
第二百十九条第一項 おける当選 おける賛否の投票の結果
第二百二十六条第二項、第二百二十七条及び第二百二十八条第一項 被選挙人の氏名 賛否
第二百三十七条の二第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して 賛否又は
指示する 指示に従い
第二百三十七条の二第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第二百五十五条第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第二百五十五条第三項 公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第百八十七条 地方自治法第二百六十二条第一項の規定により、同法第二百六十一条第三項の賛否の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第一条から第四条まで、第五条の二から第五条の十まで、第九条第一項、第十条、第十一条第三項、第十一条の二、第十二条第一項、第二項及び第四項、第十三条から第十六条まで、第二十条から第三十五条まで、第三十七条第三項及び第四項、第三十八条第三項、第四十一条の二第一項(選挙区に関する部分に限る。)及び第五項(同法第四十六条第二項及び第三項、第百六十五条の二、第百七十五条第一項並びに第二百一条の十二第二項に関する部分に限る。)、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第四十四条第三項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第四十六条第二項及び第三項、第四十六条の二第二項(同法第六十八条第一項第二号及び第五号、第八十六条の四並びに第百二十六条に関する部分に限る。)及び第三項(公職の候補者に関する部分に限る。)、第四十八条の二第五項(同法第四十六条第二項及び第三項に関する部分に限る。)、第四十九条第七項から第九項まで、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第六十一条第三項及び第四項、第六十二条第一項から第七項まで、第八項ただし書及び第九項、第六十八条第一項第二号、第三号、第五号及び第六号ただし書、第二項並びに第三項、第六十八条の二、第六十八条の三、第七十五条第二項、第七十六条(同法第六十二条第八項本文及び第十項に関する部分を除く。)、第七十七条第二項、第八十一条、第八十四条後段、第九章、第九十五条から第百六条まで、第百八条、第十一章、第百二十六条、第百二十七条、第百二十九条から第百三十四条まで、第百三十六条の二第二項、第百三十七条の三、第百三十九条ただし書、第百四十条の二(選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする連呼行為に関する部分に限る。)、第百四十一条から第百四十七条の二まで、第百四十八条第二項及び第三項、第百四十八条の二から第百五十一条の二まで、第百五十一条の五、第百五十二条、第百六十一条から第百六十四条の五まで、第百六十四条の七、第百六十五条の二、第百六十七条から第百七十二条の二まで、第百七十五条から第百七十八条の三まで、第百七十九条第一項及び第三項、第百七十九条の二から第百九十七条まで、第百九十七条の二第二項から第五項まで、第百九十九条の二から第百九十九条の五まで、第十四章の二、第十四章の三、第二百四条、第二百五条第二項から第五項まで、第二百八条、第二百九条第二項、第二百九条の二から第二百十一条まで、第二百十六条、第二百十七条、第二百十九条第一項(行政事件訴訟法第二十五条から第二十九条まで及び第三十一条に関する部分に限る。)及び第二項、第二百二十条第二項、第二百二十一条第三項、第二百二十二条から第二百二十三条の二まで、第二百二十四条の二、第二百二十四条の三、第二百三十五条、第二百三十五条の二第二号及び第三号、第二百三十五条の三、第二百三十五条の四第二号、第二百三十五条の六、第二百三十六条第一項及び第二項、第二百三十六条の二、第二百三十八条の二、第二百三十九条第一項第二号及び第二項、第二百三十九条の二第一項、第二百四十条、第二百四十一条第一号、第二百四十二条、第二百四十三条第一項第二号から第九号まで及び第二項、第二百四十四条第一項第二号から第五号の二まで、第七号及び第八号並びに第二項、第二百四十五条から第二百四十七条まで、第二百四十九条の二から第二百四十九条の五まで、第二百五十一条から第二百五十二条の三まで、第二百五十三条の二から第二百五十四条の二まで、第二百五十五条第四項から第六項まで、第二百五十五条の二から第二百六十二条まで、第二百六十三条、第二百六十四条第一項から第三項まで、第二百六十六条から第二百六十八条まで、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)、同条第二項(公職選挙法第四十九条第一項及び第四項の規定による投票に関する部分を除く。)、第二百七十条の二(同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。)並びに第二百七十一条から第二百七十二条までの規定は、地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票については、準用しない。
第百八十七条 地方自治法第二百六十二条第一項の規定により、同法第二百六十一条第三項の賛否の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第一条から第四条まで、第五条の二から第五条の十まで、第九条第一項、第十条、第十一条第三項、第十一条の二、第十二条第一項、第二項及び第四項、第十三条から第十六条まで、第二十条から第三十五条まで、第三十七条第三項及び第四項、第三十八条第三項、第四十一条の二第一項(選挙区に関する部分に限る。)及び第五項(同法第四十六条第二項及び第三項、第百六十五条の二、第百七十五条第一項並びに第二百一条の十二第二項に関する部分に限る。)、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第四十四条第三項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第四十六条第二項及び第三項、第四十六条の二第二項(同法第六十八条第一項第二号及び第五号、第八十六条の四並びに第百二十六条に関する部分に限る。)及び第三項(公職の候補者に関する部分に限る。)、第四十八条の二第五項(同法第四十六条第二項及び第三項に関する部分に限る。)、第四十九条第七項から第九項まで、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第六十一条第三項及び第四項、第六十二条第一項から第八項まで、第九項ただし書及び第十項、第六十八条第一項第二号、第三号、第五号及び第六号ただし書、第二項並びに第三項、第六十八条の二、第六十八条の三、第七十五条第二項、第七十六条(同法第六十二条第九項本文及び第十一項に関する部分を除く。)、第七十七条第二項、第八十一条、第八十四条後段、第九章、第九十五条から第百六条まで、第百八条、第十一章、第百二十六条、第百二十七条、第百二十九条から第百三十四条まで、第百三十六条の二第二項、第百三十七条の三、第百三十九条ただし書、第百四十条の二(選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする連呼行為に関する部分に限る。)、第百四十一条から第百四十七条の二まで、第百四十八条第二項及び第三項、第百四十八条の二から第百五十一条の二まで、第百五十一条の五、第百五十二条、第百六十一条から第百六十四条の五まで、第百六十四条の七、第百六十五条の二、第百六十七条から第百七十二条の二まで、第百七十五条から第百七十八条の三まで、第百七十九条第一項及び第三項、第百七十九条の二から第百九十七条まで、第百九十七条の二第二項から第五項まで、第百九十九条の二から第百九十九条の五まで、第十四章の二、第十四章の三、第二百四条、第二百五条第二項から第五項まで、第二百八条、第二百九条第二項、第二百九条の二から第二百十一条まで、第二百十六条、第二百十七条、第二百十九条第一項(行政事件訴訟法第二十五条から第二十九条まで及び第三十一条に関する部分に限る。)及び第二項、第二百二十条第二項、第二百二十一条第三項、第二百二十二条から第二百二十三条の二まで、第二百二十四条の二、第二百二十四条の三、第二百三十五条、第二百三十五条の二第二号及び第三号、第二百三十五条の三、第二百三十五条の四第二号、第二百三十五条の六、第二百三十六条第一項及び第二項、第二百三十六条の二、第二百三十八条の二、第二百三十九条第一項第二号及び第二項、第二百三十九条の二第一項、第二百四十条、第二百四十一条第一号、第二百四十二条、第二百四十三条第一項第二号から第九号まで及び第二項、第二百四十四条第一項第二号から第五号の二まで、第七号及び第八号並びに第二項、第二百四十五条から第二百四十七条まで、第二百四十九条の二から第二百四十九条の五まで、第二百五十一条から第二百五十二条の三まで、第二百五十三条の二から第二百五十四条の二まで、第二百五十五条第四項から第六項まで、第二百五十五条の二から第二百六十二条まで、第二百六十三条、第二百六十四条第一項から第三項まで、第二百六十六条から第二百六十八条まで、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)、同条第二項(公職選挙法第四十九条第一項及び第四項の規定による投票に関する部分を除く。)、第二百七十条の二(同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。)並びに第二百七十一条から第二百七十二条までの規定は、地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票については、準用しない。
(昭二五政一一三・全改、昭二七政三六九・昭三〇政二三・昭三一政三五・昭三三政一四五・昭三四政一五四・昭三七政三〇六・昭三七政三九二・昭三九政二七七・昭四四政一一八・昭四四政二二八・昭五〇政二七七・昭五〇政二八二・昭五八政一六・昭五八政二四二・平二政九・平六政三六九・平七政二三七・平七政四一八・平一〇政一六・平一〇政三八八・平一一政三二四・平一一政三五四・平一五政三一七・平一五政四四五・平一五政五三七・平一八政三三七・平一九政二九・平二五政二八・平二七政三六七・平二八政二二七・平二九政一三一・平二九政一五三・平三〇政二九九・一部改正)
(昭二五政一一三・全改、昭二七政三六九・昭三〇政二三・昭三一政三五・昭三三政一四五・昭三四政一五四・昭三七政三〇六・昭三七政三九二・昭三九政二七七・昭四四政一一八・昭四四政二二八・昭五〇政二七七・昭五〇政二八二・昭五八政一六・昭五八政二四二・平二政九・平六政三六九・平七政二三七・平七政四一八・平一〇政一六・平一〇政三八八・平一一政三二四・平一一政三五四・平一五政三一七・平一五政四四五・平一五政五三七・平一八政三三七・平一九政二九・平二五政二八・平二七政三六七・平二八政二二七・平二九政一三一・平二九政一五三・平三〇政二九九・令元政一五・一部改正)
第二百十三条の五 公職選挙法施行令第二十二条の二、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十五条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。)及び第二項、第三十六条、第三十七条、第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項から第四項まで、第四十八条の二、第四章の二(第四十八条の三(同令第四十九条の五第二項、第九十三条第一項及び第百四条に関する部分に限る。)を除く。)、第四十九条の三、第四章の四、第五章(第五十条第五項及び第七項、第五十三条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分及び同令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第五十五条第六項及び第七項、同条第八項及び第九項(公職選挙法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。)、第五十六条第一項及び第五項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の三第一項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第五項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十九条の四第三項、同条第四項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の五(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の五の四第三項、同条第六項及び第七項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の六から第五十九条の八まで、第六十条第二項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)、第六十一条第一項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第四項、同条第五項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)、第六十二条第二項並びに第六十三条第二項及び第三項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第六十六条、第六十七条第一項から第六項まで、第六十八条、第六十九条(政党その他の政治団体に関する部分を除く。)、第七十条の二第一項(政党その他の政治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第七十条の三★挿入★、第七十一条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十二条から第七十四条まで、第七十五条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第七十六条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十七条、第七十八条第一項から第四項まで、第八十条から第八十二条まで、第八十三条の二から第八十五条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、第百八条第一項及び第三項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分及び候補者届出政党に関する部分を除く。)、第百二十九条第一項、第百三十一条第一項、第二項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第三項、第百三十一条の二、第百四十二条第一項(同法第四十九条第一項の規定による投票に関する部分に限る。)及び第二項、第百四十二条の二(同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分を除く。)、第百四十二条の三並びに第百四十六条第二項の規定並びに都道府県の加入する広域連合にあつては同令第三十四条の二並びに第五十条第五項、第五十九条の四第三項及び第五十九条の五の四第三項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。)の規定は、広域連合の議会の解散の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二百十三条の五 公職選挙法施行令第二十二条の二、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十五条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。)及び第二項、第三十六条、第三十七条、第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項から第四項まで、第四十八条の二、第四章の二(第四十八条の三(同令第四十九条の五第二項、第九十三条第一項及び第百四条に関する部分に限る。)を除く。)、第四十九条の三、第四章の四、第五章(第五十条第五項及び第七項、第五十三条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分及び同令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第五十五条第六項及び第七項、同条第八項及び第九項(公職選挙法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。)、第五十六条第一項及び第五項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の三第一項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第五項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十九条の四第三項、同条第四項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の五(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の五の四第三項、同条第六項及び第七項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の六から第五十九条の八まで、第六十条第二項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)、第六十一条第一項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第四項、同条第五項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)、第六十二条第二項並びに第六十三条第二項及び第三項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第六十六条、第六十七条第一項から第六項まで、第六十八条、第六十九条(政党その他の政治団体に関する部分を除く。)、第七十条の二第一項(政党その他の政治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第七十条の三、第七十条の四第一項本文、第二項本文及び第三項、第七十条の五第一項、第三項、第五項、第六項、第八項及び第十項、第七十条の六第一項、第三項、第五項、第六項、第八項、第十項、第十一項、第十三項及び第十五項、第七十条の七第一項本文、第二項本文、第三項、第四項本文、第五項本文及び第六項、第七十条の八、第七十一条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十二条から第七十四条まで、第七十五条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第七十六条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十七条、第七十八条第一項から第四項まで、第八十条から第八十二条まで、第八十三条の二から第八十五条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、第百八条第一項及び第三項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分及び候補者届出政党に関する部分を除く。)、第百二十九条第一項、第百三十一条第一項、第二項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第三項、第百三十一条の二、第百四十二条第一項(同法第四十九条第一項の規定による投票に関する部分に限る。)及び第二項、第百四十二条の二(同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分を除く。)、第百四十二条の三並びに第百四十六条第二項の規定並びに都道府県の加入する広域連合にあつては同令第三十四条の二並びに第五十条第五項、第五十九条の四第三項及び第五十九条の五の四第三項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。)の規定は、広域連合の議会の解散の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十二条の二 その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解散の投票の結果が確定するまでの間
第三十五条第一項 により都道府県 により広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県
規定する引き続き当該都道府県 規定する引き続き当該広域連合
第四十一条第四項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して 賛否又は
第四十五条 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解散の投票の結果が確定するまでの間
第五十条第五項 当該選挙 当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙
第五十三条第一項 により当該 により当該広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県の議会の議員及び長の
第五十六条第一項及び第二項 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十六条第四項 公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十六条第五項 公職の候補者の氏名 賛否
第五十九条の四第三項 当該選挙 当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙
第五十九条の四第四項 により当該 により当該広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県の議会の議員及び長の
第五十九条の五 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十九条の五の二 公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十九条の五の四第三項 当該選挙 当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙
第五十九条の五の四第七項 により当該  により当該広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県の議会の議員及び長の
第六十九条 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等 広域連合の議会又はその解散請求代表者
第七十条の二第一項 公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名 広域連合の議会の届出に係る者については当該広域連合の議会の名称、解散請求代表者の届出に係る者については当該解散請求代表者の氏名
第七十二条 同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
第七十三条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
第七十七条第一項 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解散の投票の結果が確定するまでの間
第八十四条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) 賛否の投票総数
第八十六条第一項 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解散の投票の結果が確定するまでの間
第百八条第一項 設置者が公職の候補者 設置者が広域連合の議会
当該公職の候補者の氏名 当該広域連合の議会の名称、設置者が解散請求代表者である場合には当該解散請求代表者の氏名
第二十二条の二 その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解散の投票の結果が確定するまでの間
第三十五条第一項 により都道府県 により広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県
規定する引き続き当該都道府県 規定する引き続き当該広域連合
第四十一条第四項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して 賛否又は
第四十五条 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解散の投票の結果が確定するまでの間
第五十条第五項 当該選挙 当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙
第五十三条第一項 により当該 により当該広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県の議会の議員及び長の
第五十六条第一項及び第二項 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十六条第四項 公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十六条第五項 公職の候補者の氏名 賛否
第五十九条の四第三項 当該選挙 当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙
第五十九条の四第四項 により当該 により当該広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県の議会の議員及び長の
第五十九条の五 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十九条の五の二 公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十九条の五の四第三項 当該選挙 当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙
第五十九条の五の四第七項 により当該  により当該広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県の議会の議員及び長の
第六十九条 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等 広域連合の議会又はその解散請求代表者
第七十条の二第一項 公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名 広域連合の議会の届出に係る者については当該広域連合の議会の名称、解散請求代表者の届出に係る者については当該解散請求代表者の氏名
第七十条の五第一項、第三項、第六項及び第八項並びに第七十条の六第一項、第三項、第六項、第八項、第十一項及び第十三項 二人 各々三人
一人 各々二人
第七十二条 同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
第七十三条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
第七十七条第一項 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解散の投票の結果が確定するまでの間
第八十四条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) 賛否の投票総数
第八十六条第一項 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解散の投票の結果が確定するまでの間
第百八条第一項 設置者が公職の候補者 設置者が広域連合の議会
当該公職の候補者の氏名 当該広域連合の議会の名称、設置者が解散請求代表者である場合には当該解散請求代表者の氏名
第三十七条第二項 有する者 有する者(当該解散の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者を除く。)
第三十八条第三項 公職の候補者 広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者
第四十四条第三項 により により広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する
、引き続き当該都道府県 、引き続き当該広域連合
第四十六条第一項 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第四十六条の二第一項 条例で 選挙管理委員会が
投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄 広域連合の議会の解散に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に〇の記号を、これに反対するときは反対の記載欄
第四十六条の二第二項 第四十八条第一項 地方自治法第二百九十一条の六第七項において準用する第四十八条第一項
当該選挙の公職の候補者の氏名 賛否
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名 が指示する賛否
公職の候補者一人に対して の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に
第六十八条第一項第一号 同法第二百九十一条の六第七項において準用する第六十八条第一項第一号
「公職の候補者の氏名」 「賛否をともに」
公職の候補者に対して〇の記号 賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも〇の記号を
公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 賛否のほか、他事を記載したもの
公職の候補者の氏名を自書しないもの 賛否を自書しないもの
公職の候補者の何人 賛否
公職の候補者のいずれに対して〇の記号 賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して〇の記号を記載したか
第四十八条第一項 当該選挙の公職の候補者の氏名 賛否
第四十八条第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第五十二条 被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 賛否
第六十一条第二項 有する者 有する者(当該解散の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者を除く。)
第六十二条第一項 一人を定め 各々二人を定め
第六十二条第二項第一号 公職の候補者 広域連合の議会の解散請求代表者
第六十二条第九項 公職の候補者 広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者
第六十八条第一項第四号 二人以上の公職の候補者の氏名を 賛否をともに
第六十八条第一項第六号及び第七号 公職の候補者の氏名 賛否
第六十八条第一項第八号 公職の候補者の何人を記載したか 賛否
第七十一条 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 解散の投票の結果が確定するまでの間
第七十五条第三項 有する者 有する者(当該解散の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者を除く。)
第八十条第一項 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。) 賛否の投票総数
第八十条第二項 各公職の候補者の得票総数 賛否の投票総数
第八十条第三項 各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数 賛否の投票総数
第八十三条第二項 当該選挙に係る議員又は長の任期間 解散の投票の結果が確定するまでの間
第八十三条第三項 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 解散の投票の結果が確定するまでの間
第百条第五項 前各項 地方自治法施行令第二百十三条の四において準用する同令第百二条
第百三十一条第一項第四号 公職の候補者一人 広域連合の議会又はその解散請求代表者
第百三十二条 第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても 広域連合の議会の解散の投票の当日は
第百三十八条第二項 特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称 広域連合の議会の解散の賛否
第百三十八条の三 公職に就くべき者 広域連合の議会の解散の賛否
第百六十六条ただし書 第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会 地方自治法施行令第二百十三条の四において準用する同令第百七条の規定による演説会等
第百七十八条 第百条第一項から第四項まで 地方自治法施行令第二百十三条の四において準用する同令第百二条
同条第五項 第百条第五項
第百九十九条の二第一項 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。) 広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者(以下第百九十九条の四までにおいて「解散請求代表者等」という。)
寄附を 寄附(当該投票に関するもの又は通常一般の社交の程度を超えるものに限る。以下この条において同じ。)を
当該公職の候補者等 当該解散請求代表者等
第百九十九条の二第二項から第四項まで 公職の候補者等 解散請求代表者等
第百九十九条の三 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解散請求代表者等
団体は 団体は、当該投票に関し
第百九十九条の四 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解散請求代表者等
公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解散請求代表者等
第二百六条第一項 その当選 その解散の投票の結果
第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十七条の規定による公表の日
第二百七条第二項 議員及び長の当選 解散の投票の結果
第二百九条第一項 当選 解散の投票の結果
第二百十九条第一項 おける当選 おける解散の投票の結果
第二百二十一条第三項第一号 公職の候補者 広域連合の議会の議員
第二百二十一条三項第二号 選挙運動を総括主宰した者 広域連合の議会の解散請求代表者
第二百二十二条第三項 前条第三項各号に掲げる者 広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者
第二百二十三条第三項 第二百二十一条第三項各号に掲げる者 広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者
第二百二十六条第二項、第二百二十七条及び第二百二十八条第一項 被選挙人の氏名 賛否
第二百三十七条の二第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して 賛否又は
指示する 指示に従い
第二百三十七条の二第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第二百四十九条の二第五項 公職の候補者等 広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者(第七項において「解散請求代表者等」という。)
第二百四十九条の二第七項 公職の候補者等 解散請求代表者等
第二百五十三条の二第一項及び第二百五十四条 当選人 広域連合の議会の議員若しくは議員であつた者又はその解散請求代表者
第二百五十五条第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第二百五十五条第三項 公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第三十七条第二項 有する者 有する者(当該解散の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者を除く。)
第三十八条第三項 公職の候補者 広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者
第四十四条第三項 により により広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する
、引き続き当該都道府県 、引き続き当該広域連合
第四十六条第一項 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第四十六条の二第一項 条例で 選挙管理委員会が
投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄 広域連合の議会の解散に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に〇の記号を、これに反対するときは反対の記載欄
第四十六条の二第二項 第四十八条第一項 地方自治法第二百九十一条の六第七項において準用する第四十八条第一項
当該選挙の公職の候補者の氏名 賛否
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名 が指示する賛否
公職の候補者一人に対して の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に
第六十八条第一項第一号 同法第二百九十一条の六第七項において準用する第六十八条第一項第一号
「公職の候補者の氏名」 「賛否をともに」
公職の候補者に対して〇の記号 賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも〇の記号を
公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 賛否のほか、他事を記載したもの
公職の候補者の氏名を自書しないもの 賛否を自書しないもの
公職の候補者の何人 賛否
公職の候補者のいずれに対して〇の記号 賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して〇の記号を記載したか
第四十八条第一項 当該選挙の公職の候補者の氏名 賛否
第四十八条第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第五十二条 被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 賛否
第六十一条第二項 有する者 有する者(当該解散の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者を除く。)
第六十二条第一項 一人を定め 各々二人を定め
第六十二条第二項第一号 公職の候補者 広域連合の議会の解散請求代表者
第六十二条第十項 公職の候補者 広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者
第六十八条第一項第四号 二人以上の公職の候補者の氏名を 賛否をともに
第六十八条第一項第六号及び第七号 公職の候補者の氏名 賛否
第六十八条第一項第八号 公職の候補者の何人を記載したか 賛否
第七十一条 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 解散の投票の結果が確定するまでの間
第七十五条第三項 有する者 有する者(当該解散の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者を除く。)
第八十条第一項 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。) 賛否の投票総数
第八十条第二項 各公職の候補者の得票総数 賛否の投票総数
第八十条第三項 各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数 賛否の投票総数
第八十三条第二項 当該選挙に係る議員又は長の任期間 解散の投票の結果が確定するまでの間
第八十三条第三項 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 解散の投票の結果が確定するまでの間
第百条第五項 前各項 地方自治法施行令第二百十三条の四において準用する同令第百二条
第百三十一条第一項第四号 公職の候補者一人 広域連合の議会又はその解散請求代表者
第百三十二条 第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても 広域連合の議会の解散の投票の当日は
第百三十八条第二項 特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称 広域連合の議会の解散の賛否
第百三十八条の三 公職に就くべき者 広域連合の議会の解散の賛否
第百六十六条ただし書 第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会 地方自治法施行令第二百十三条の四において準用する同令第百七条の規定による演説会等
第百七十八条 第百条第一項から第四項まで 地方自治法施行令第二百十三条の四において準用する同令第百二条
同条第五項 第百条第五項
第百九十九条の二第一項 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。) 広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者(以下第百九十九条の四までにおいて「解散請求代表者等」という。)
寄附を 寄附(当該投票に関するもの又は通常一般の社交の程度を超えるものに限る。以下この条において同じ。)を
当該公職の候補者等 当該解散請求代表者等
第百九十九条の二第二項から第四項まで 公職の候補者等 解散請求代表者等
第百九十九条の三 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解散請求代表者等
団体は 団体は、当該投票に関し
第百九十九条の四 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解散請求代表者等
公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解散請求代表者等
第二百六条第一項 その当選 その解散の投票の結果
第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十七条の規定による公表の日
第二百七条第二項 議員及び長の当選 解散の投票の結果
第二百九条第一項 当選 解散の投票の結果
第二百十九条第一項 おける当選 おける解散の投票の結果
第二百二十一条第三項第一号 公職の候補者 広域連合の議会の議員
第二百二十一条三項第二号 選挙運動を総括主宰した者 広域連合の議会の解散請求代表者
第二百二十二条第三項 前条第三項各号に掲げる者 広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者
第二百二十三条第三項 第二百二十一条第三項各号に掲げる者 広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者
第二百二十六条第二項、第二百二十七条及び第二百二十八条第一項 被選挙人の氏名 賛否
第二百三十七条の二第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して 賛否又は
指示する 指示に従い
第二百三十七条の二第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第二百四十九条の二第五項 公職の候補者等 広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者(第七項において「解散請求代表者等」という。)
第二百四十九条の二第七項 公職の候補者等 解散請求代表者等
第二百五十三条の二第一項及び第二百五十四条 当選人 広域連合の議会の議員若しくは議員であつた者又はその解散請求代表者
第二百五十五条第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第二百五十五条第三項 公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第二百十三条の七 地方自治法第二百九十一条の六第七項の規定により、広域連合の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第一条から第四条まで、第五条の二から第五条の十まで、第九条、第十条、第十一条第三項、第十一条の二、第十二条第一項、第二項及び第四項、第十三条から第十八条まで、第二十条から第三十五条まで、第三十七条第三項及び第四項、第四十一条の二第一項(選挙区に関する部分に限る。)及び第五項(同法第四十六条第二項及び第三項、第百六十五条の二、第百七十五条第一項並びに第二百一条の十二第二項に関する部分に限る。)、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第四十四条第三項(都道府県の加入する広域連合にあつては、引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第四十六条第二項及び第三項、第四十六条の二第二項(同法第六十八条第一項第二号及び第五号、第八十六条の四並びに第百二十六条に関する部分に限る。)及び第三項(公職の候補者に関する部分に限る。)、第四十八条の二第五項(同法第四十六条第二項及び第三項に関する部分に限る。)、第四十九条第七項から第九項まで、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第六十一条第三項及び第四項、第六十二条第二項第二号から第四号まで、第三項から第五項まで及び第八項ただし書、第六十八条第一項第二号、第三号、第五号及び第六号ただし書、第二項並びに第三項、第六十八条の二、第六十八条の三、第七十五条第二項、第七十七条第二項、第八十一条、第八十四条後段、第八十六条から第九十九条の二まで、第百条第一項から第四項まで及び第六項から第九項まで、第百一条から第百六条まで、第百八条、第十一章、第十二章、第百二十九条、第百三十条第一項第一号から第三号まで、第百三十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号並びに第三項、第百三十六条の二第二項、第百三十九条ただし書、第百四十条の二(選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする連呼行為に関する部分に限る。)、第百四十一条から第百四十七条の二まで、第百四十八条第二項及び第三項、第百四十八条の二から第百五十一条の二まで、第百五十一条の五、第百五十二条、第百六十一条から第百六十四条の五まで、第百六十四条の七、第百六十五条の二、第百六十七条から第百七十二条の二まで、第百七十五条から第百七十七条まで、第百七十八条の二、第百七十八条の三、第百七十九条第一項及び第三項、第百七十九条の二から第百九十七条まで、第百九十七条の二第二項から第五項まで、第百九十九条の五、第十四章の二、第十四章の三、第二百二条第二項、第二百四条、第二百五条第二項から第五項まで、第二百六条第二項、第二百八条、第二百九条第二項、第二百九条の二から第二百十一条まで、第二百十三条(訴訟に関する部分を除く。)、第二百十六条、第二百十七条、第二百十九条第一項(行政事件訴訟法第二十五条から第二十九条まで及び第三十一条に関する部分に限る。)及び第二項、第二百二十条第二項、第二百二十一条第三項第三号及び第四号、第二百二十三条の二、第二百二十四条の二、第二百二十四条の三、第二百三十五条の二第二号及び第三号、第二百三十五条の三、第二百三十五条の四第二号、第二百三十五条の六、第二百三十六条第一項及び第二項、第二百三十六条の二、第二百三十八条の二、第二百三十九条第二項、第二百三十九条の二第一項、第二百四十条第二項、第二百四十二条第二項、第二百四十三条第一項第二号から第九号まで及び第二項、第二百四十四条第一項第二号から第五号の二まで、第七号及び第八号並びに第二項、第二百四十六条、第二百四十七条、第二百四十九条の二第三項及び第六項、第二百四十九条の五、第二百五十一条から第二百五十一条の五まで、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三、第二百五十四条の二、第二百五十五条第四項から第六項まで、第二百五十五条の二から第二百六十二条まで、第二百六十三条、第二百六十四条第一項第一号(公職選挙法第二百六十三条第五号の三、第六号、第十号及び第十一号に掲げる費用に関する部分に限る。)及び第二項から第四項まで、第二百六十六条から第二百六十八条まで、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)、同条第二項(同法第四十九条第一項及び第四項の規定による投票に関する部分を除く。)、第二百七十条の二(同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。)並びに第二百七十一条から第二百七十二条までの規定は、広域連合の議会の解散の投票については、準用しない。
第二百十三条の七 地方自治法第二百九十一条の六第七項の規定により、広域連合の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第一条から第四条まで、第五条の二から第五条の十まで、第九条、第十条、第十一条第三項、第十一条の二、第十二条第一項、第二項及び第四項、第十三条から第十八条まで、第二十条から第三十五条まで、第三十七条第三項及び第四項、第四十一条の二第一項(選挙区に関する部分に限る。)及び第五項(同法第四十六条第二項及び第三項、第百六十五条の二、第百七十五条第一項並びに第二百一条の十二第二項に関する部分に限る。)、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第四十四条第三項(都道府県の加入する広域連合にあつては、引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第四十六条第二項及び第三項、第四十六条の二第二項(同法第六十八条第一項第二号及び第五号、第八十六条の四並びに第百二十六条に関する部分に限る。)及び第三項(公職の候補者に関する部分に限る。)、第四十八条の二第五項(同法第四十六条第二項及び第三項に関する部分に限る。)、第四十九条第七項から第九項まで、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第六十一条第三項及び第四項、第六十二条第二項第二号から第四号まで、第三項から第五項まで、第八項ただし書及び第九項ただし書、第六十八条第一項第二号、第三号、第五号及び第六号ただし書、第二項並びに第三項、第六十八条の二、第六十八条の三、第七十五条第二項、第七十七条第二項、第八十一条、第八十四条後段、第八十六条から第九十九条の二まで、第百条第一項から第四項まで及び第六項から第九項まで、第百一条から第百六条まで、第百八条、第十一章、第十二章、第百二十九条、第百三十条第一項第一号から第三号まで、第百三十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号並びに第三項、第百三十六条の二第二項、第百三十九条ただし書、第百四十条の二(選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする連呼行為に関する部分に限る。)、第百四十一条から第百四十七条の二まで、第百四十八条第二項及び第三項、第百四十八条の二から第百五十一条の二まで、第百五十一条の五、第百五十二条、第百六十一条から第百六十四条の五まで、第百六十四条の七、第百六十五条の二、第百六十七条から第百七十二条の二まで、第百七十五条から第百七十七条まで、第百七十八条の二、第百七十八条の三、第百七十九条第一項及び第三項、第百七十九条の二から第百九十七条まで、第百九十七条の二第二項から第五項まで、第百九十九条の五、第十四章の二、第十四章の三、第二百二条第二項、第二百四条、第二百五条第二項から第五項まで、第二百六条第二項、第二百八条、第二百九条第二項、第二百九条の二から第二百十一条まで、第二百十三条(訴訟に関する部分を除く。)、第二百十六条、第二百十七条、第二百十九条第一項(行政事件訴訟法第二十五条から第二十九条まで及び第三十一条に関する部分に限る。)及び第二項、第二百二十条第二項、第二百二十一条第三項第三号及び第四号、第二百二十三条の二、第二百二十四条の二、第二百二十四条の三、第二百三十五条の二第二号及び第三号、第二百三十五条の三、第二百三十五条の四第二号、第二百三十五条の六、第二百三十六条第一項及び第二項、第二百三十六条の二、第二百三十八条の二、第二百三十九条第二項、第二百三十九条の二第一項、第二百四十条第二項、第二百四十二条第二項、第二百四十三条第一項第二号から第九号まで及び第二項、第二百四十四条第一項第二号から第五号の二まで、第七号及び第八号並びに第二項、第二百四十六条、第二百四十七条、第二百四十九条の二第三項及び第六項、第二百四十九条の五、第二百五十一条から第二百五十一条の五まで、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三、第二百五十四条の二、第二百五十五条第四項から第六項まで、第二百五十五条の二から第二百六十二条まで、第二百六十三条、第二百六十四条第一項第一号(公職選挙法第二百六十三条第五号の三、第六号、第十号及び第十一号に掲げる費用に関する部分に限る。)及び第二項から第四項まで、第二百六十六条から第二百六十八条まで、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)、同条第二項(同法第四十九条第一項及び第四項の規定による投票に関する部分を除く。)、第二百七十条の二(同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。)並びに第二百七十一条から第二百七十二条までの規定は、広域連合の議会の解散の投票については、準用しない。
第二百十四条の四 公職選挙法施行令第二十二条の二、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十五条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。)及び第二項、第三十六条、第三十七条、第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項から第四項まで、第四十八条の二、第四章の二(第四十八条の三(同令第四十九条の五第二項、第九十三条第一項及び第百四条に関する部分に限る。)を除く。)、第四十九条の三、第四章の四、第五章(第五十条第五項及び第七項、第五十三条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分及び同令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第五十五条第六項及び第七項、同条第八項及び第九項(公職選挙法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。)、第五十六条第一項及び第五項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の三第一項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第五項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十九条の四第三項、同条第四項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の五(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の五の四第三項、同条第六項及び第七項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の六から第五十九条の八まで、第六十条第二項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)、第六十一条第一項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第四項、同条第五項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)、第六十二条第二項並びに第六十三条第二項及び第三項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第六十六条、第六十七条第一項から第六項まで、第六十八条、第六十九条(政党その他の政治団体に関する部分を除く。)、第七十条の二第一項(政党その他の政治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第七十条の三★挿入★、第七十一条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十二条から第七十四条まで、第七十五条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第七十六条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十七条、第七十八条第一項から第四項まで、第八十条から第八十二条まで、第八十三条の二から第八十五条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、第百八条第一項及び第三項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分及び候補者届出政党に関する部分を除く。)、第百二十九条第一項、第百三十一条第一項、第二項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第三項、第百三十一条の二、第百四十二条第一項(同法第四十九条第一項の規定による投票に関する部分に限る。)及び第二項、第百四十二条の二(同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分を除く。)、第百四十二条の三並びに第百四十六条第二項の規定並びに都道府県の加入する広域連合にあつては同令第三十四条の二並びに第五十条第五項、第五十九条の四第三項及び第五十九条の五の四第三項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。)の規定は、広域連合の議会の議員の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二百十四条の四 公職選挙法施行令第二十二条の二、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十五条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。)及び第二項、第三十六条、第三十七条、第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項から第四項まで、第四十八条の二、第四章の二(第四十八条の三(同令第四十九条の五第二項、第九十三条第一項及び第百四条に関する部分に限る。)を除く。)、第四十九条の三、第四章の四、第五章(第五十条第五項及び第七項、第五十三条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分及び同令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第五十五条第六項及び第七項、同条第八項及び第九項(公職選挙法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。)、第五十六条第一項及び第五項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の三第一項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第五項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十九条の四第三項、同条第四項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の五(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の五の四第三項、同条第六項及び第七項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の六から第五十九条の八まで、第六十条第二項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)、第六十一条第一項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第四項、同条第五項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)、第六十二条第二項並びに第六十三条第二項及び第三項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第六十六条、第六十七条第一項から第六項まで、第六十八条、第六十九条(政党その他の政治団体に関する部分を除く。)、第七十条の二第一項(政党その他の政治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第七十条の三、第七十条の四第一項本文、第二項本文及び第三項、第七十条の五第一項、第三項、第五項、第六項、第八項及び第十項、第七十条の六第一項、第三項、第五項、第六項、第八項、第十項、第十一項、第十三項及び第十五項、第七十条の七第一項本文、第二項本文、第三項、第四項本文、第五項本文及び第六項、第七十条の八、第七十一条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十二条から第七十四条まで、第七十五条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第七十六条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十七条、第七十八条第一項から第四項まで、第八十条から第八十二条まで、第八十三条の二から第八十五条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、第百八条第一項及び第三項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分及び候補者届出政党に関する部分を除く。)、第百二十九条第一項、第百三十一条第一項、第二項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第三項、第百三十一条の二、第百四十二条第一項(同法第四十九条第一項の規定による投票に関する部分に限る。)及び第二項、第百四十二条の二(同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分を除く。)、第百四十二条の三並びに第百四十六条第二項の規定並びに都道府県の加入する広域連合にあつては同令第三十四条の二並びに第五十条第五項、第五十九条の四第三項及び第五十九条の五の四第三項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。)の規定は、広域連合の議会の議員の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十二条の二 その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第三十五条第一項 により都道府県 により広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県
規定する引き続き当該都道府県 規定する引き続き当該広域連合
第四十一条第四項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して 賛否又は
第四十五条 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第五十条第五項 当該選挙 当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙
第五十三条第一項 により当該 により当該広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県の議会の議員及び長の
第五十六条第一項及び第二項 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十六条第四項 公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十六条第五項 公職の候補者の氏名 賛否
第五十九条の四第三項 当該選挙 当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙
第五十九条の四第四項 により当該 により当該広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県の議会の議員及び長の
第五十九条の五 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十九条の五の二 公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十九条の五の四第三項 当該選挙 当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙
第五十九条の五の四第七項 により当該 により当該広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県の議会の議員及び長の
第六十九条 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等 広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者
第七十条の二第一項 公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名 広域連合の議会の議員の届出に係る者については当該議員の氏名、解職請求代表者の届出に係る者については当該解職請求代表者の氏名
第七十二条 同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
第七十三条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
第七十七条第一項 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第八十四条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) 賛否の投票総数
第八十六条第一項 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第百八条第一項 設置者が公職の候補者 設置者
である場合には当該公職の候補者の氏名 の氏名
第二十二条の二 その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第三十五条第一項 により都道府県 により広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県
規定する引き続き当該都道府県 規定する引き続き当該広域連合
第四十一条第四項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して 賛否又は
第四十五条 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第五十条第五項 当該選挙 当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙
第五十三条第一項 により当該 により当該広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県の議会の議員及び長の
第五十六条第一項及び第二項 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十六条第四項 公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十六条第五項 公職の候補者の氏名 賛否
第五十九条の四第三項 当該選挙 当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙
第五十九条の四第四項 により当該 により当該広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県の議会の議員及び長の
第五十九条の五 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十九条の五の二 公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十九条の五の四第三項 当該選挙 当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙
第五十九条の五の四第七項 により当該 により当該広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県の議会の議員及び長の
第六十九条 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等 広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者
第七十条の二第一項 公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名 広域連合の議会の議員の届出に係る者については当該議員の氏名、解職請求代表者の届出に係る者については当該解職請求代表者の氏名
第七十条の五第一項、第三項、第六項及び第八項並びに第七十条の六第一項、第三項、第六項、第八項、第十一項及び第十三項 二人 各々三人
一人 各々二人
第七十二条 同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
第七十三条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
第七十七条第一項 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第八十四条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) 賛否の投票総数
第八十六条第一項 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第百八条第一項 設置者が公職の候補者 設置者
である場合には当該公職の候補者の氏名 の氏名
第三十七条第二項 有する者 有する者(当該解職の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者を除く。)
第四十四条第三項 により により広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する
、引き続き当該都道府県 、引き続き当該広域連合
第四十六条第一項 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第四十六条の二第一項 条例で 選挙管理委員会が
投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄 広域連合の議会の議員の解職に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に〇の記号を、これに反対するときは反対の記載欄
第四十六条の二第二項 第四十八条第一項 地方自治法第二百九十一条の六第七項において準用する第四十八条第一項
当該選挙の公職の候補者の氏名 賛否
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名 が指示する賛否
公職の候補者一人に対して の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に
第六十八条第一項第一号 同法第二百九十一条の六第七項において準用する第六十八条第一項第一号
「公職の候補者の氏名」 「賛否をともに」
公職の候補者に対して〇の記号 賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも〇の記号を
公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 賛否のほか、他事を記載したもの
公職の候補者の氏名を自書しないもの 賛否を自書しないもの
公職の候補者の何人 賛否
公職の候補者のいずれに対して〇の記号 賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して〇の記号を記載したか
第四十八条第一項 当該選挙の公職の候補者の氏名 賛否
第四十八条第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第五十二条 被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 賛否
第六十一条第二項 有する者 有する者(当該解職の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者を除く。)
第六十二条第一項 一人を定め 各々二人を定め
第六十二条第二項第一号 公職の候補者 広域連合の議会の議員の解職請求代表者
第六十八条第一項第四号 二人以上の公職の候補者の氏名を 賛否をともに
第六十八条第一項第六号及び第七号 公職の候補者の氏名 賛否
第六十八条第一項第八号 公職の候補者の何人を記載したか 賛否
第七十一条 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第七十五条第三項 有する者 有する者(当該解職の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者を除く。)
第八十条第一項 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。) 賛否の投票総数
第八十条第二項 各公職の候補者の得票総数 賛否の投票総数
第八十条第三項 各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数 賛否の投票総数
第八十三条第二項 当該選挙に係る議員又は長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第八十三条第三項 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第百条第五項 前各項 地方自治法施行令第二百十四条の三において準用する同令第百十二条
第百三十一条第一項第五号 公職の候補者一人 広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者
第百三十二条 第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても 広域連合の議会の議員の解職の投票の当日は
第百三十八条第二項 特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称 広域連合の議会の議員の解職の賛否
第百三十八条の三 公職に就くべき者 広域連合の議会の議員の解職の賛否
第百六十六条ただし書 第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会 地方自治法施行令第二百十四条の三において準用する同令第百七条の規定による演説会等
第百七十八条 第百条第一項から第四項まで 地方自治法施行令第二百十四条の三において準用する同令第百十二条
同条第五項 第百条第五項
第百九十九条の二第一項 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。) 解職の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者(以下第百九十九条の四までにおいて「解職請求代表者等」という。)
寄附を 寄附(当該投票に関するもの又は通常一般の社交の程度を超えるものに限る。以下この条において同じ。)を
当該公職の候補者等 当該解職請求代表者等
第百九十九条の二第二項から第四項まで 公職の候補者等 解職請求代表者等
第百九十九条の三 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解職請求代表者等
団体は 団体は、当該投票に関し
第百九十九条の四 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解職請求代表者等
公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解職請求代表者等
第二百六条第一項 その当選 その解職の投票の結果
第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十二条第一項の規定による公表の日
第二百七条第二項 議員及び長の当選 議員の解職の投票の結果
第二百九条第一項 当選 解職の投票の結果
第二百十九条第一項 おける当選 おける解職の投票の結果
第二百二十一条第三項第一号 公職の候補者 解職の請求を受けている広域連合の議会の議員
第二百二十一条第三項第二号 選挙運動を総括主宰した者 広域連合の議会の議員の解職請求代表者
第二百二十二条第三項 前条第三項各号に掲げる者 解職の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者
第二百二十三条第三項 第二百二十一条第三項各号に掲げる者 解職の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者
第二百二十六条第二項、第二百二十七条及び第二百二十八条第一項 被選挙人の氏名 賛否
第二百三十七条の二第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して 賛否又は
指示する 指示に従い
第二百三十七条の二第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第二百四十九条の二第五項 公職の候補者等 広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者(第七項において「解職請求代表者等」という。)
第二百四十九条の二第七項 公職の候補者等 解職請求代表者等
第二百五十三条の二第一項及び第二百五十四条 当選人 広域連合の議会の議員若しくは議員であつた者又はその解職請求代表者
第二百五十五条第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第二百五十五条第三項 公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第三十七条第二項 有する者 有する者(当該解職の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者を除く。)
第四十四条第三項 により により広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する
、引き続き当該都道府県 、引き続き当該広域連合
第四十六条第一項 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第四十六条の二第一項 条例で 選挙管理委員会が
投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄 広域連合の議会の議員の解職に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に〇の記号を、これに反対するときは反対の記載欄
第四十六条の二第二項 第四十八条第一項 地方自治法第二百九十一条の六第七項において準用する第四十八条第一項
当該選挙の公職の候補者の氏名 賛否
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名 が指示する賛否
公職の候補者一人に対して の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に
第六十八条第一項第一号 同法第二百九十一条の六第七項において準用する第六十八条第一項第一号
「公職の候補者の氏名」 「賛否をともに」
公職の候補者に対して〇の記号 賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも〇の記号を
公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 賛否のほか、他事を記載したもの
公職の候補者の氏名を自書しないもの 賛否を自書しないもの
公職の候補者の何人 賛否
公職の候補者のいずれに対して〇の記号 賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して〇の記号を記載したか
第四十八条第一項 当該選挙の公職の候補者の氏名 賛否
第四十八条第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第五十二条 被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 賛否
第六十一条第二項 有する者 有する者(当該解職の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者を除く。)
第六十二条第一項 一人を定め 各々二人を定め
第六十二条第二項第一号 公職の候補者 広域連合の議会の議員の解職請求代表者
第六十二条第十項 公職の候補者 解職の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者
第六十八条第一項第四号 二人以上の公職の候補者の氏名を 賛否をともに
第六十八条第一項第六号及び第七号 公職の候補者の氏名 賛否
第六十八条第一項第八号 公職の候補者の何人を記載したか 賛否
第七十一条 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第七十五条第三項 有する者 有する者(当該解職の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者を除く。)
第八十条第一項 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。) 賛否の投票総数
第八十条第二項 各公職の候補者の得票総数 賛否の投票総数
第八十条第三項 各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数 賛否の投票総数
第八十三条第二項 当該選挙に係る議員又は長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第八十三条第三項 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第百条第五項 前各項 地方自治法施行令第二百十四条の三において準用する同令第百十二条
第百三十一条第一項第五号 公職の候補者一人 広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者
第百三十二条 第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても 広域連合の議会の議員の解職の投票の当日は
第百三十八条第二項 特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称 広域連合の議会の議員の解職の賛否
第百三十八条の三 公職に就くべき者 広域連合の議会の議員の解職の賛否
第百六十六条ただし書 第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会 地方自治法施行令第二百十四条の三において準用する同令第百七条の規定による演説会等
第百七十八条 第百条第一項から第四項まで 地方自治法施行令第二百十四条の三において準用する同令第百十二条
同条第五項 第百条第五項
第百九十九条の二第一項 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。) 解職の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者(以下第百九十九条の四までにおいて「解職請求代表者等」という。)
寄附を 寄附(当該投票に関するもの又は通常一般の社交の程度を超えるものに限る。以下この条において同じ。)を
当該公職の候補者等 当該解職請求代表者等
第百九十九条の二第二項から第四項まで 公職の候補者等 解職請求代表者等
第百九十九条の三 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解職請求代表者等
団体は 団体は、当該投票に関し
第百九十九条の四 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解職請求代表者等
公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解職請求代表者等
第二百六条第一項 その当選 その解職の投票の結果
第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十二条第一項の規定による公表の日
第二百七条第二項 議員及び長の当選 議員の解職の投票の結果
第二百九条第一項 当選 解職の投票の結果
第二百十九条第一項 おける当選 おける解職の投票の結果
第二百二十一条第三項第一号 公職の候補者 解職の請求を受けている広域連合の議会の議員
第二百二十一条第三項第二号 選挙運動を総括主宰した者 広域連合の議会の議員の解職請求代表者
第二百二十二条第三項 前条第三項各号に掲げる者 解職の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者
第二百二十三条第三項 第二百二十一条第三項各号に掲げる者 解職の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者
第二百二十六条第二項、第二百二十七条及び第二百二十八条第一項 被選挙人の氏名 賛否
第二百三十七条の二第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して 賛否又は
指示する 指示に従い
第二百三十七条の二第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第二百四十九条の二第五項 公職の候補者等 広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者(第七項において「解職請求代表者等」という。)
第二百四十九条の二第七項 公職の候補者等 解職請求代表者等
第二百五十三条の二第一項及び第二百五十四条 当選人 広域連合の議会の議員若しくは議員であつた者又はその解職請求代表者
第二百五十五条第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第二百五十五条第三項 公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第二百十五条の四 公職選挙法施行令第二十二条の二、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十五条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。)及び第二項、第三十六条、第三十七条、第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項から第四項まで、第四十八条の二、第四章の二(第四十八条の三(同令第四十九条の五第二項、第九十三条第一項及び第百四条に関する部分に限る。)を除く。)、第四十九条の三、第四章の四、第五章(第五十条第五項及び第七項、第五十三条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分及び同令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第五十五条第六項及び第七項、同条第八項及び第九項(公職選挙法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。)、第五十六条第一項及び第五項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の三第一項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第五項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十九条の四第三項、同条第四項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の五(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の五の四第三項、同条第六項及び第七項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の六から第五十九条の八まで、第六十条第二項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)、第六十一条第一項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第四項、同条第五項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)、第六十二条第二項並びに第六十三条第二項及び第三項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第六十六条、第六十七条第一項から第六項まで、第六十八条、第六十九条(政党その他の政治団体に関する部分を除く。)、第七十条の二第一項(政党その他の政治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第七十条の三★挿入★、第七十一条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十二条から第七十四条まで、第七十五条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第七十六条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十七条、第七十八条第一項から第四項まで、第八十条から第八十二条まで、第八十三条の二から第八十五条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、第百八条第一項及び第三項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分及び候補者届出政党に関する部分を除く。)、第百二十九条第一項、第百三十一条第一項、第二項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第三項、第百三十一条の二、第百四十二条第一項(同法第四十九条第一項の規定による投票に関する部分に限る。)及び第二項、第百四十二条の二(同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分を除く。)、第百四十二条の三並びに第百四十六条第二項の規定並びに都道府県の加入する広域連合にあつては同令第三十四条の二並びに第五十条第五項、第五十九条の四第三項及び第五十九条の五の四第三項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。)の規定は、広域連合の長の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二百十五条の四 公職選挙法施行令第二十二条の二、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十五条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。)及び第二項、第三十六条、第三十七条、第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項から第四項まで、第四十八条の二、第四章の二(第四十八条の三(同令第四十九条の五第二項、第九十三条第一項及び第百四条に関する部分に限る。)を除く。)、第四十九条の三、第四章の四、第五章(第五十条第五項及び第七項、第五十三条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分及び同令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第五十五条第六項及び第七項、同条第八項及び第九項(公職選挙法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。)、第五十六条第一項及び第五項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の三第一項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第五項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十九条の四第三項、同条第四項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の五(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の五の四第三項、同条第六項及び第七項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の六から第五十九条の八まで、第六十条第二項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)、第六十一条第一項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第四項、同条第五項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)、第六十二条第二項並びに第六十三条第二項及び第三項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第六十六条、第六十七条第一項から第六項まで、第六十八条、第六十九条(政党その他の政治団体に関する部分を除く。)、第七十条の二第一項(政党その他の政治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第七十条の三、第七十条の四第一項本文、第二項本文及び第三項、第七十条の五第一項、第三項、第五項、第六項、第八項及び第十項、第七十条の六第一項、第三項、第五項、第六項、第八項、第十項、第十一項、第十三項及び第十五項、第七十条の七第一項本文、第二項本文、第三項、第四項本文、第五項本文及び第六項、第七十条の八、第七十一条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十二条から第七十四条まで、第七十五条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第七十六条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十七条、第七十八条第一項から第四項まで、第八十条から第八十二条まで、第八十三条の二から第八十五条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、第百八条第一項及び第三項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分及び候補者届出政党に関する部分を除く。)、第百二十九条第一項、第百三十一条第一項、第二項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第三項、第百三十一条の二、第百四十二条第一項(同法第四十九条第一項の規定による投票に関する部分に限る。)及び第二項、第百四十二条の二(同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分を除く。)、第百四十二条の三並びに第百四十六条第二項の規定並びに都道府県の加入する広域連合にあつては同令第三十四条の二並びに第五十条第五項、第五十九条の四第三項及び第五十九条の五の四第三項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。)の規定は、広域連合の長の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十二条の二 その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第三十五条第一項 により都道府県 により広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県
規定する引き続き当該都道府県 規定する引き続き当該広域連合
第四十一条第四項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して 賛否又は
第四十五条 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第五十条第五項 当該選挙 当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙
第五十三条第一項 により当該 により当該広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県の議会の議員及び長の
第五十六条第一項及び第二項 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十六条第四項 公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十六条第五項 公職の候補者の氏名 賛否
第五十九条の四第三項 当該選挙 当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙
第五十九条の四第四項 により当該 により当該広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県の議会の議員及び長の
第五十九条の五 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十九条の五の二 公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十九条の五の四第三項 当該選挙 当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙
第五十九条の五の四第七項 により当該 により当該広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県の議会の議員及び長の
第六十九条 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等 広域連合の長(地方自治法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。以下同じ。)又はその解職請求代表者
第七十条の二第一項 公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名 広域連合の長の届出に係る者については当該広域連合の長の氏名、解職請求代表者の届出に係る者については当該解職請求代表者の氏名
第七十二条 同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
第七十三条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
第七十七条第一項 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第八十四条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) 賛否の投票総数
第八十六条第一項 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第百八条第一項 設置者が公職の候補者 設置者
である場合には当該公職の候補者の氏名 の氏名
第二十二条の二 その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第三十五条第一項 により都道府県 により広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県
規定する引き続き当該都道府県 規定する引き続き当該広域連合
第四十一条第四項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して 賛否又は
第四十五条 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第五十条第五項 当該選挙 当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙
第五十三条第一項 により当該 により当該広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県の議会の議員及び長の
第五十六条第一項及び第二項 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十六条第四項 公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十六条第五項 公職の候補者の氏名 賛否
第五十九条の四第三項 当該選挙 当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙
第五十九条の四第四項 により当該 により当該広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県の議会の議員及び長の
第五十九条の五 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十九条の五の二 公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十九条の五の四第三項 当該選挙 当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙
第五十九条の五の四第七項 により当該 により当該広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県の議会の議員及び長の
第六十九条 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等 広域連合の長(地方自治法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。以下同じ。)又はその解職請求代表者
第七十条の二第一項 公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名 広域連合の長の届出に係る者については当該広域連合の長の氏名、解職請求代表者の届出に係る者については当該解職請求代表者の氏名
第七十条の五第一項、第三項、第六項及び第八項並びに第七十条の六第一項、第三項、第六項、第八項、第十一項及び第十三項 二人 各々三人
一人 各々二人
第七十二条 同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
第七十三条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
第七十七条第一項 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第八十四条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) 賛否の投票総数
第八十六条第一項 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第百八条第一項 設置者が公職の候補者 設置者
である場合には当該公職の候補者の氏名 の氏名
第三十七条第二項 有する者 有する者(当該解職の請求を受けている広域連合の長(地方自治法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。以下同じ。)又はその解職請求代表者を除く。)
第四十四条第三項 により により広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する
、引き続き当該都道府県 、引き続き当該広域連合
第四十六条第一項 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第四十六条の二第一項 条例で 選挙管理委員会が
投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄 広域連合の長の解職に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に〇の記号を、これに反対するときは反対の記載欄
第四十六条の二第二項 第四十八条第一項 地方自治法第二百九十一条の六第七項において準用する第四十八条第一項
当該選挙の公職の候補者の氏名 賛否
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名 が指示する賛否
公職の候補者一人に対して の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に
第六十八条第一項第一号 同法第二百九十一条の六第七項において準用する第六十八条第一項第一号
「公職の候補者の氏名」 「賛否をともに」
公職の候補者に対して〇の記号 賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも〇の記号を
公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 賛否のほか、他事を記載したもの
公職の候補者の氏名を自書しないもの 賛否を自書しないもの
公職の候補者の何人 賛否
公職の候補者のいずれに対して〇の記号 賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して〇の記号を記載したか
第四十八条第一項 当該選挙の公職の候補者の氏名 賛否
第四十八条第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第五十二条 被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 賛否
第六十一条第二項 有する者 有する者(当該解職の請求を受けている広域連合の長又はその解職請求代表者を除く。)
第六十二条第一項 一人を定め 各々二人を定め
第六十二条第二項第一号 公職の候補者 広域連合の長の解職請求代表者
第六十八条第一項第四号 二人以上の公職の候補者の氏名を 賛否をともに
第六十八条第一項第六号及び第七号 公職の候補者の氏名 賛否
第六十八条第一項第八号 公職の候補者の何人を記載したか 賛否
第七十一条 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第七十五条第三項 有する者 有する者(当該解職の請求を受けている広域連合の長又はその解職請求代表者を除く。)
第八十条第一項 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。) 賛否の投票総数
第八十条第二項 各公職の候補者の得票総数 賛否の投票総数
第八十条第三項 各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数 賛否の投票総数
第八十三条第二項 当該選挙に係る議員又は長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第八十三条第三項 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第百条第五項 前各項 地方自治法施行令第二百十五条の三において準用する同令第百十二条
第百三十一条第一項第四号 公職の候補者一人 広域連合の長又はその解職請求代表者
第百三十二条 第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても 広域連合の長の解職の投票の当日は
第百三十八条第二項 特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称 広域連合の長の解職の賛否
第百三十八条の三 公職に就くべき者 広域連合の長の解職の賛否
第百六十六条ただし書 第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会 地方自治法施行令第二百十五条の三において準用する同令第百七条の規定による演説会等
第百七十八条 第百条第一項から第四項まで 地方自治法施行令第二百十五条の三において準用する同令第百十二条
同条第五項 第百条第五項
第百九十九条の二第一項 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)以下この条において「公職の候補者等」という。) 解職の請求を受けている広域連合の長又はその解職請求代表者(以下第百九十九条の四までにおいて「解職請求代表者等」という。)
寄附を 寄附(当該投票に関するもの又は通常一般の社交の程度を超えるものに限る。以下この条において同じ。)を
当該公職の候補者等 当該解職請求代表者等
第百九十九条の二第二項から第四項まで 公職の候補者等 解職請求代表者等
第百九十九条の三 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解職請求代表者等
団体は 団体は、当該投票に関し
第百九十九条の四 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解職請求代表者等
公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解職請求代表者等
第二百六条第一項 その当選 その解職の投票の結果
第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十二条第二項の規定による公表の日
第二百七条第二項 議会の議員及び長の当選 長の解職の投票の結果
第二百九条第一項 当選 解職の投票の結果
第二百十九条第一項 おける当選 おける解職の投票の結果
第二百二十一条第三項第一号 公職の候補者 解職の請求を受けている広域連合の長
第二百二十一条第三項第二号 選挙運動を総括主宰した者 広域連合の長の解職請求代表者
第二百二十二条第三項 前条第三項各号に掲げる者 広域連合の長又はその解職請求代表者
第二百二十三条第三項 第二百二十一条第三項各号に掲げる者 広域連合の長又はその解職請求代表者
第二百二十六条第二項、第二百二十七条及び第二百二十八条第一項 被選挙人の氏名 賛否
第二百三十七条の二第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して 賛否又は
指示する 指示に従い
第二百三十七条の二第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第二百四十九条の二第五項 公職の候補者等 広域連合の長又はその解職請求代表者(第七項において「解職請求代表者等」という。)
第二百四十九条の二第七項 公職の候補者等 解職請求代表者等
第二百五十三条の二第一項及び第二百五十四条 当選人 広域連合の長若しくは長であつた者又はその解職請求代表者
第二百五十五条第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第二百五十五条第三項 公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第三十七条第二項 有する者 有する者(当該解職の請求を受けている広域連合の長(地方自治法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。以下同じ。)又はその解職請求代表者を除く。)
第四十四条第三項 により により広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する
、引き続き当該都道府県 、引き続き当該広域連合
第四十六条第一項 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第四十六条の二第一項 条例で 選挙管理委員会が
投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄 広域連合の長の解職に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に〇の記号を、これに反対するときは反対の記載欄
第四十六条の二第二項 第四十八条第一項 地方自治法第二百九十一条の六第七項において準用する第四十八条第一項
当該選挙の公職の候補者の氏名 賛否
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名 が指示する賛否
公職の候補者一人に対して の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に
第六十八条第一項第一号 同法第二百九十一条の六第七項において準用する第六十八条第一項第一号
「公職の候補者の氏名」 「賛否をともに」
公職の候補者に対して〇の記号 賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも〇の記号を
公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 賛否のほか、他事を記載したもの
公職の候補者の氏名を自書しないもの 賛否を自書しないもの
公職の候補者の何人 賛否
公職の候補者のいずれに対して〇の記号 賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して〇の記号を記載したか
第四十八条第一項 当該選挙の公職の候補者の氏名 賛否
第四十八条第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第五十二条 被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 賛否
第六十一条第二項 有する者 有する者(当該解職の請求を受けている広域連合の長又はその解職請求代表者を除く。)
第六十二条第一項 一人を定め 各々二人を定め
第六十二条第二項第一号 公職の候補者 広域連合の長の解職請求代表者
第六十二条第十項 公職の候補者 解職の請求を受けている広域連合の長又はその解職請求代表者
第六十八条第一項第四号 二人以上の公職の候補者の氏名を 賛否をともに
第六十八条第一項第六号及び第七号 公職の候補者の氏名 賛否
第六十八条第一項第八号 公職の候補者の何人を記載したか 賛否
第七十一条 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第七十五条第三項 有する者 有する者(当該解職の請求を受けている広域連合の長又はその解職請求代表者を除く。)
第八十条第一項 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。) 賛否の投票総数
第八十条第二項 各公職の候補者の得票総数 賛否の投票総数
第八十条第三項 各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数 賛否の投票総数
第八十三条第二項 当該選挙に係る議員又は長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第八十三条第三項 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第百条第五項 前各項 地方自治法施行令第二百十五条の三において準用する同令第百十二条
第百三十一条第一項第四号 公職の候補者一人 広域連合の長又はその解職請求代表者
第百三十二条 第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても 広域連合の長の解職の投票の当日は
第百三十八条第二項 特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称 広域連合の長の解職の賛否
第百三十八条の三 公職に就くべき者 広域連合の長の解職の賛否
第百六十六条ただし書 第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会 地方自治法施行令第二百十五条の三において準用する同令第百七条の規定による演説会等
第百七十八条 第百条第一項から第四項まで 地方自治法施行令第二百十五条の三において準用する同令第百十二条
同条第五項 第百条第五項
第百九十九条の二第一項 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)以下この条において「公職の候補者等」という。) 解職の請求を受けている広域連合の長又はその解職請求代表者(以下第百九十九条の四までにおいて「解職請求代表者等」という。)
寄附を 寄附(当該投票に関するもの又は通常一般の社交の程度を超えるものに限る。以下この条において同じ。)を
当該公職の候補者等 当該解職請求代表者等
第百九十九条の二第二項から第四項まで 公職の候補者等 解職請求代表者等
第百九十九条の三 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解職請求代表者等
団体は 団体は、当該投票に関し
第百九十九条の四 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解職請求代表者等
公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解職請求代表者等
第二百六条第一項 その当選 その解職の投票の結果
第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十二条第二項の規定による公表の日
第二百七条第二項 議会の議員及び長の当選 長の解職の投票の結果
第二百九条第一項 当選 解職の投票の結果
第二百十九条第一項 おける当選 おける解職の投票の結果
第二百二十一条第三項第一号 公職の候補者 解職の請求を受けている広域連合の長
第二百二十一条第三項第二号 選挙運動を総括主宰した者 広域連合の長の解職請求代表者
第二百二十二条第三項 前条第三項各号に掲げる者 広域連合の長又はその解職請求代表者
第二百二十三条第三項 第二百二十一条第三項各号に掲げる者 広域連合の長又はその解職請求代表者
第二百二十六条第二項、第二百二十七条及び第二百二十八条第一項 被選挙人の氏名 賛否
第二百三十七条の二第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して 賛否又は
指示する 指示に従い
第二百三十七条の二第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第二百四十九条の二第五項 公職の候補者等 広域連合の長又はその解職請求代表者(第七項において「解職請求代表者等」という。)
第二百四十九条の二第七項 公職の候補者等 解職請求代表者等
第二百五十三条の二第一項及び第二百五十四条 当選人 広域連合の長若しくは長であつた者又はその解職請求代表者
第二百五十五条第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第二百五十五条第三項 公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
-改正附則-