割賦販売法施行令
昭和三十六年十一月一日 政令 第三百四十一号

割賦販売法施行令の一部を改正する政令
平成二十九年十二月一日 政令 第二百九十八号

-本則-
-改正附則-
-その他-
人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を受ける権利★挿入★
保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
語学の教授(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第一条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。)を受ける権利
学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び小学校を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験(義務教育学校にあつては、後期課程に係るものに限る。次号及び別表第一の三において「入学試験」という。)に備えるため又は学校教育(同法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)における教育をいう。次号及び別表第一の三において同じ。)の補習のための学力の教授(次号に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。)を受ける権利
入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。)を受ける権利
電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授を受ける権利
結婚を希望する者を対象とした異性の紹介を受ける権利
人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を受ける権利(次号に掲げるものを除く。)
人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療(美容を目的とするものであつて、経済産業省令・内閣府令で定める方法によるものに限る。別表第一の三第二号において同じ。)を受ける権利
保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
語学の教授(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第一条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。)を受ける権利
学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び小学校を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験(義務教育学校にあつては、後期課程に係るものに限る。次号及び別表第一の三において「入学試験」という。)に備えるため又は学校教育(同法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)における教育をいう。次号及び別表第一の三において同じ。)の補習のための学力の教授(次号に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。)を受ける権利
入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。)を受ける権利
電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授を受ける権利
結婚を希望する者を対象とした異性の紹介を受ける権利
人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと★挿入★
保養のための施設又はスポーツ施設を利用させること。
家屋、門又は塀の修繕又は改良
語学の教授(学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第一条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。)
入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学力の教授(次号に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。)
入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。)
電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授
結婚を希望する者を対象とした異性の紹介
家屋における有害動物又は有害植物の防除
技芸又は知識の教授(第四号から第七号までに掲げるものを除く。)
人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと(次号に掲げるものを除く。)
人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療を行うこと。
保養のための施設又はスポーツ施設を利用させること。
家屋、門又は塀の修繕又は改良
語学の教授(学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第一条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。)
入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学力の教授(次号に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。)
入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。)
電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授
結婚を希望する者を対象とした異性の紹介
家屋における有害動物又は有害植物の防除
十一 技芸又は知識の教授(第五号から第八号までに掲げるものを除く。)