エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則
昭和五十四年九月二十九日 通商産業省 令 第七十四号

エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則の一部を改正する省令
平成二十五年三月一日 経済産業省 令 第七号

-本則-
-改正附則-
-その他-
一 エアコンディショナー(家庭用品品質表示法施行令別表第三号(七)のエアコンディショナーを除く。) 一 冷房エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した冷房能力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した冷房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
二 暖房エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した暖房能力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した暖房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
三 冷暖房平均エネルギー消費効率は、冷房エネルギー消費効率と暖房エネルギー消費効率との和を二で除して得られる数値
四 通年エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した年間の冷房負荷及び暖房負荷をワット時で表した数値の和を、経済産業大臣が定める方法により測定した年間の冷房消費電力量及び暖房消費電力量をワット時で表した数値の和で除して得られる数値
二 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具(家庭用品品質表示法施行令別表第三号(十五)の卓上スタンド用けい光燈器具を除く。) 経済産業大臣が定める方法により測定した全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
三 複写機 経済産業大臣が定める方法により測定した一時間当たりの消費電力量をワット時で表した数値
四 電子計算機 経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、複合理論性能をギガ演算で表した数値で除して得られる数値
五 磁気ディスク装置 経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、記憶容量をギガバイトで表した数値で除して得られる数値
六 ビデオテープレコーダー 経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値
七 電気冷凍庫 経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
八 ストーブ 経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
九 ガス調理機器 一 こんろ部エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
二 グリル部エネルギー消費効率及びオーブン部エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定したガス消費量をワット時で表した数値
十 ガス温水機器 経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十一 石油温水機器 経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十二 電気便座 経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十三 自動販売機 経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十四 変圧器 経済産業大臣が定める方法により測定した全損失をワットで表した数値
十五 ディー・ブイ・ディー・レコーダー 経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十六 ルーティング機器 経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値
十七 スイッチング機器 経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した伝送速度をギガビット毎秒で表した数値で除して得られる数値
一 エアコンディショナー(家庭用品品質表示法施行令別表第三号(七)のエアコンディショナーを除く。) 一 冷房エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した冷房能力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した冷房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
二 暖房エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した暖房能力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した暖房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
三 冷暖房平均エネルギー消費効率は、冷房エネルギー消費効率と暖房エネルギー消費効率との和を二で除して得られる数値
四 通年エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した年間の冷房負荷及び暖房負荷をワット時で表した数値の和を、経済産業大臣が定める方法により測定した年間の冷房消費電力量及び暖房消費電力量をワット時で表した数値の和で除して得られる数値
二 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具(家庭用品品質表示法施行令別表第三号(十五)の卓上スタンド用けい光燈器具を除く。) 経済産業大臣が定める方法により測定した全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
三 複写機 経済産業大臣が定める方法により測定した一時間当たりの消費電力量をワット時で表した数値
四 電子計算機 経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、複合理論性能をギガ演算で表した数値で除して得られる数値
五 磁気ディスク装置 経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、記憶容量をギガバイトで表した数値で除して得られる数値
六 ビデオテープレコーダー 経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値
七 電気冷蔵庫(家庭用品品質表示法施行令別表第三号(五)の電気冷蔵庫を除く。) 経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
八 電気冷凍庫 経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
九 ストーブ 経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十 ガス調理機器 一 こんろ部エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
二 グリル部エネルギー消費効率及びオーブン部エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定したガス消費量をワット時で表した数値
十一 ガス温水機器 経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十二 石油温水機器 経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十三 電気便座 経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十四 自動販売機 経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十五 変圧器 経済産業大臣が定める方法により測定した全損失をワットで表した数値
十六 ディー・ブイ・ディー・レコーダー 経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十七 ルーティング機器 経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値
十八 スイッチング機器 経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した伝送速度をギガビット毎秒で表した数値で除して得られる数値
十九 複合機 経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
二十 プリンター 経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
二十一 電気温水機器 経済産業大臣が定める方法により測定した熱量をメガジュールで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値を熱量に換算してメガジュールで表した数値で除して得られる数値