特定商取引に関する法律施行規則
昭和五十一年十一月二十四日 通商産業省 令 第八十九号
特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する省令
平成二十年十月一日 経済産業省 令 第七十四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月一日経済産業省令第七十四号~
(通信販売についての広告)
(通信販売についての広告)
第八条
法第十一条第一項第五号
の経済産業省令で定める事項は、
次のとおり
とする。
第八条
法第十一条第五号
の経済産業省令で定める事項は、
次に掲げるもの
とする。
一
販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
一
販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
二
販売業者又は役務提供事業者が法人であつて、電子情報処理組織
(販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第十条第三項及び第十四条第一項において同じ。)
を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者又は役務提供事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
二
販売業者又は役務提供事業者が法人であつて、電子情報処理組織
★削除★
を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者又は役務提供事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
三
申込みの有効期限があるときは、その期限
三
申込みの有効期限があるときは、その期限
四
法第十一条第一項第一号
に定める金銭以外に購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額
四
法第十一条第一号
に定める金銭以外に購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額
五
商品に隠れた
瑕
(
か
)
疵
(
し
)
がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
五
商品に隠れた
瑕
(
か
)
疵
(
し
)
がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
六
磁気的方法又は光学的方法によりプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を記録した物を販売する場合、又は電子計算機を使用する方法により映画、演劇、音楽、スポーツ、写真若しくは絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、若しくは観覧させる役務を提供する場合、若しくはプログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、若しくは記録させる役務を提供する場合には、当該商品又は役務を利用するために必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件
六
磁気的方法又は光学的方法によりプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を記録した物を販売する場合、又は電子計算機を使用する方法により映画、演劇、音楽、スポーツ、写真若しくは絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、若しくは観覧させる役務を提供する場合、若しくはプログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、若しくは記録させる役務を提供する場合には、当該商品又は役務を利用するために必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件
七
前三号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件があるときは、その内容
七
前三号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件があるときは、その内容
八
広告の表示事項の一部を表示しない場合であつて、
法第十一条第一項ただし書
の書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額
八
広告の表示事項の一部を表示しない場合であつて、
法第十一条ただし書
の書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額
九
電磁的方法(法第十一条第二項の電磁的方法をいう。第十六条を除き、以下同じ。)により広告
をするときは、販売業者又は役務提供事業者の電子メールアドレス
九
通信販売電子メール広告(法第十二条の三第一項第一号の通信販売電子メール広告をいう。以下同じ。)
をするときは、販売業者又は役務提供事業者の電子メールアドレス
十
次のイ又はロのいずれかに該当するときを除き、相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするときは、その旨
★削除★
イ
相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告をするとき。
ロ
電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(販売業者又は役務提供事業者が当該役務を提供する者である場合を含む。第十条の三第二号、第二十五条第一項第五号、第二十六条の二第二号、第四十条第一項第五号及び第四十一条の二第二号において同じ。)による当該役務の提供に際して、広告をするとき(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。第十条の三第二号、第二十五条第一項第五号、第二十六条の二第二号、第四十条第一項第五号及び第四十一条の二第二号において同じ。)。
2
販売業者又は役務提供事業者は、前項第十号に掲げる事項について、その広告の用に供される電磁的記録の表題部の最前部に、本文で用いられるものと同一の文字コードを用いて符号化することにより「未承諾広告※」と表示しなければならない。ただし、電磁的記録の表題部の表示が、当該電磁的記録の送信に必要な範囲において他の符号化方法により重ねて符号化されるときは、重ねて符号化される前の文字コードが本文で用いられるものと同一の文字コードでなければならない。
★削除★
(昭六三通令七二・平一〇通令五二・平一二通令二九三・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第七条繰下、平一四経産令一・平一四経産令八六・平一六経産令八七・一部改正)
(昭六三通令七二・平一〇通令五二・平一二通令二九三・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第七条繰下、平一四経産令一・平一四経産令八六・平一六経産令八七・平二〇経産令七四・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月一日経済産業省令第七十四号~
第九条
法第十一条第一項本文
の規定により通信販売をする場合の商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、次に定めるところにより表示しなければならない。
第九条
法第十一条本文
の規定により通信販売をする場合の商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、次に定めるところにより表示しなければならない。
一
商品の送料を表示するときは、金額をもつて表示すること。
一
商品の送料を表示するときは、金額をもつて表示すること。
二
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期は期間又は期限をもつて表示すること。
二
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期は期間又は期限をもつて表示すること。
(昭六三通令七二・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第八条繰下、平一四経産令八六・一部改正)
(昭六三通令七二・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第八条繰下、平一四経産令八六・平二〇経産令七四・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月一日経済産業省令第七十四号~
第十条
法第十一条第一項ただし書
の規定により
同項第一号
及び第八条第一項第四号に定める購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭を表示しないことができる場合はその金銭を全部表示しない場合とし、この場合において
法第十一条第一項各号
に定める事項(第八条第一項第三号及び第六号から
第十号
までに掲げる事項を除く。)の一部を表示しないことができる。
第十条
法第十一条ただし書
の規定により
同条第一号
及び第八条第一項第四号に定める購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭を表示しないことができる場合はその金銭を全部表示しない場合とし、この場合において
法第十一条各号
に定める事項(第八条第一項第三号及び第六号から
第九号
までに掲げる事項を除く。)の一部を表示しないことができる。
2
購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭の全部を表示する場合は、
法第十一条第一項第二号から第五号まで
に定める事項(第八条第一項第三号、第四号及び第六号から
第十号
までに掲げる事項を除く。)の一部を表示しないことができる。ただし、売買契約又は役務提供契約に係る金銭の全部又は一部の支払が商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務の提供前である場合にあつては商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払時期、売買契約又は役務提供契約の申込みを受けた後遅滞なく当該申込みに係る商品を送付しない場合若しくは権利を移転しない場合又は役務を提供しない場合にあつては
法第十一条第一項第三号
に掲げる事項及び商品に隠れた
瑕
(
か
)
疵
(
し
)
がある場合に販売業者がその責任を負わない場合にあつては販売業者の責任に関する事項についてはこの限りでない。
2
購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭の全部を表示する場合は、
法第十一条第二号から第五号まで
に定める事項(第八条第一項第三号、第四号及び第六号から
第九号
までに掲げる事項を除く。)の一部を表示しないことができる。ただし、売買契約又は役務提供契約に係る金銭の全部又は一部の支払が商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務の提供前である場合にあつては商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払時期、売買契約又は役務提供契約の申込みを受けた後遅滞なく当該申込みに係る商品を送付しない場合若しくは権利を移転しない場合又は役務を提供しない場合にあつては
法第十一条第三号
に掲げる事項及び商品に隠れた
瑕
(
か
)
疵
(
し
)
がある場合に販売業者がその責任を負わない場合にあつては販売業者の責任に関する事項についてはこの限りでない。
3
販売業者又は役務提供事業者は、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合であつて、次に掲げる方法により
法第十一条第一項各号
に掲げる事項の一部を提供する旨の表示をするときは、当該事項の一部を表示しないことができる。
3
販売業者又は役務提供事業者は、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合であつて、次に掲げる方法により
法第十一条各号
に掲げる事項の一部を提供する旨の表示をするときは、当該事項の一部を表示しないことができる。
一
販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
一
販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二
販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
二
販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
三
顧客の使用に係る電子計算機に書面に記載すべき事項を記録するためのファイルが備えられていない場合に、販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら当該顧客の用に供するものに限る。次項第二号において「顧客ファイル」という。)に記録された当該事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
三
顧客の使用に係る電子計算機に書面に記載すべき事項を記録するためのファイルが備えられていない場合に、販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら当該顧客の用に供するものに限る。次項第二号において「顧客ファイル」という。)に記録された当該事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
4
前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
4
前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
一
前項第一号又は第二号に掲げる方法にあつては、顧客がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
一
前項第一号又は第二号に掲げる方法にあつては、顧客がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
二
前項第三号に掲げる方法にあつては、顧客ファイルへの記録がされた書面に記載すべき事項を、当該顧客ファイルに記録された時から起算して六月間、消去し、又は改変できないものであること。
二
前項第三号に掲げる方法にあつては、顧客ファイルへの記録がされた書面に記載すべき事項を、当該顧客ファイルに記録された時から起算して六月間、消去し、又は改変できないものであること。
(昭六三通令七二・平一〇通令五二・平一三経産令三九・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第九条繰下、平一四経産令一・平一四経産令八六・平一六経産令八七・一部改正)
(昭六三通令七二・平一〇通令五二・平一三経産令三九・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第九条繰下、平一四経産令一・平一四経産令八六・平一六経産令八七・平二〇経産令七四・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月一日経済産業省令第七十四号~
(誇大公告等の禁止)
(誇大公告等の禁止)
第十一条
法第十二条の経済産業省令で定める事項は次のとおりとする。
第十一条
法第十二条の経済産業省令で定める事項は次のとおりとする。
一
商品の種類、性能、品質若しくは効能、役務の種類、内容若しくは効果又は権利の種類、内容若しくはその権利に係る役務の種類、効果
一
商品の種類、性能、品質若しくは効能、役務の種類、内容若しくは効果又は権利の種類、内容若しくはその権利に係る役務の種類、効果
二
商品、権利若しくは役務、販売業者若しくは役務提供事業者又は販売業者若しくは役務提供事業者の営む事業についての国、地方公共団体、通信販売協会その他著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与
二
商品、権利若しくは役務、販売業者若しくは役務提供事業者又は販売業者若しくは役務提供事業者の営む事業についての国、地方公共団体、通信販売協会その他著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与
三
商品の原産地若しくは製造地、商標又は製造者名
三
商品の原産地若しくは製造地、商標又は製造者名
四
法第十一条第一項各号
に掲げる事項
四
法第十一条各号
に掲げる事項
(昭六三通令七二・追加、平一二通令二九三・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第九条の二繰下、平一四経産令八六・平一六経産令八七・一部改正)
(昭六三通令七二・追加、平一二通令二九三・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第九条の二繰下、平一四経産令八六・平一六経産令八七・平二〇経産令七四・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月一日経済産業省令第七十四号~
★新設★
(電磁的方法)
第十一条の二
法第十二条の三第一項に規定する電磁的方法(以下単に「電磁的方法」という。)は、電子情報処理組織を使用して電磁的記録を相手方の使用に係る電子計算機に送信して提供する方法(他人に委託して行う場合を含む。)及び電話番号を送受信のために用いて電磁的記録を相手方の使用に係る携帯して使用する通信端末機器に送信して提供する方法(他人に委託して行う場合を含む。)とする。
(平二〇経産令七四・追加)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月一日経済産業省令第七十四号~
★新設★
(契約の内容等の通知の方法等)
第十一条の三
法第十二条の三第一項第二号の経済産業省令で定める方法は電磁的方法とする。
2
法第十二条の三第一項第二号の規定により通信販売電子メール広告をするときは、契約の申込みの受理及び当該申込みの内容、契約の成立及び当該契約の内容、並びに契約の履行に係る事項のうち重要なものの通知に付随して、通信販売電子メール広告をするものとする。
(平二〇経産令七四・追加)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月一日経済産業省令第七十四号~
★新設★
(法第十二条の三第一項第三号の経済産業省令で定める場合)
第十一条の四
法第十二条の三第一項第三号の経済産業省令で定める場合は次のいずれかの場合とする。
一
相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告がなされる場合
二
電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(販売業者又は役務提供事業者が当該役務を提供する者である場合を含む。)による当該役務の提供に際して、広告がなされる場合(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。)
(平二〇経産令七四・追加)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月一日経済産業省令第七十四号~
★新設★
(記録の保存)
第十一条の五
法第十二条の三第三項の経済産業省令で定めるものは次に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあつては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があつたことを示す書面又は電磁的記録(以下「書面等」という。)。ただし、販売業者又は役務提供事業者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある電磁的記録として自動的に編集する方法を用いている場合であつて、当該定型的な内容の表示において、当該電子計算機の操作が当該相手方に通信販売電子メール広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等。
二
電磁的方法、書面その他の方法により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあつては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があつたことを示す書面等。ただし、販売業者又は役務提供事業者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある書面等として正確に編集する方法を用いている場合であつて、当該定型的な内容の表示において、当該電磁的方法による電磁的記録の送信、当該書面への記入その他の行為が当該相手方に通信販売電子メール広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等。
2
前項の書面等は、相手方に対し通信販売電子メール広告を行つた日から三年間保存しなければならない。
(平二〇経産令七四・追加)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月一日経済産業省令第七十四号~
★新設★
(連絡方法の表示)
第十一条の六
法第十二条の三第四項の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかの事項とし、当該事項は、当該通信販売電子メール広告の本文に容易に認識できるように表示しなければならない。
一
電子メールアドレス(相手方が通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示することができるものに限る。)
二
電子情報処理組織において識別するための文字、記号その他の符号若しくはこれらの結合(電子計算機に入力されることによつて当該電子計算機の映像面に表示される手続きに従うことにより、相手方が通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示することができるものに限る。)又はこれに準ずるもの。
(平二〇経産令七四・追加)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月一日経済産業省令第七十四号~
★新設★
(法第十二条の四第一項第二号の経済産業省令で定める場合)
第十一条の七
法第十二条の四第一項第二号の経済産業省令で定める場合は、次のいずれかの場合とする。
一
相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより、通信販売電子メール広告委託者(法第十二条の四第一項本文の通信販売電子メール広告委託者をいう。以下同じ。)に係る通信販売電子メール広告がなされる場合
二
電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(通信販売電子メール広告受託事業者(法第十二条の四第一項本文の通信販売電子メール広告受託事業者をいう。以下同じ。)が当該役務を提供する者である場合を含む。)による当該役務の提供に際して、通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告がなされる場合(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。)
(平二〇経産令七四・追加)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月一日経済産業省令第七十四号~
(顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為)
(通信販売における禁止行為)
第十六条
法第十四条
の経済産業省令で定める行為は、
次のとおり
とする。
第十六条
法第十四条第一項第一号
の経済産業省令で定める行為は、
次に掲げるもの
とする。
一
販売業者又は役務提供事業者が、電子契約
★挿入★
の申込みを受ける場合において、電子契約に係る電子計算機の操作(当該電子契約の申込みとなるものに限る。次号において同じ。)が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
一
販売業者又は役務提供事業者が、電子契約
(販売業者又は役務提供事業者と顧客との間で電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により電子計算機の映像面を介して締結される売買契約又は役務提供契約であつて、販売業者若しくは役務提供事業者又はこれらの委託を受けた者が当該映像面に表示する手続きに従つて、顧客がその使用する電子計算機を用いて送信することによつてその申込みを行うものをいう。この号及び次号において同じ。)
の申込みを受ける場合において、電子契約に係る電子計算機の操作(当該電子契約の申込みとなるものに限る。次号において同じ。)が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
二
販売業者又は役務提供事業者が、電子契約の申込みを受ける場合において、申込みの内容を、顧客が電子契約に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正できるようにしていないこと。
二
販売業者又は役務提供事業者が、電子契約の申込みを受ける場合において、申込みの内容を、顧客が電子契約に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正できるようにしていないこと。
三
販売業者又は役務提供事業者が、申込みの様式が印刷された書面により売買契約又は役務提供契約の申込みを受ける場合において、当該書面の送付が申込みとなることを、顧客が容易に認識できるように当該書面に表示していないこと。
三
販売業者又は役務提供事業者が、申込みの様式が印刷された書面により売買契約又は役務提供契約の申込みを受ける場合において、当該書面の送付が申込みとなることを、顧客が容易に認識できるように当該書面に表示していないこと。
2
前項の「電子契約」とは、販売業者又は役務提供事業者と顧客との間で電磁的方法により電子計算機の映像面を介して締結される売買契約又は役務提供契約であつて、販売業者若しくは役務提供事業者又はこれらの委託を受けた者が当該映像面に表示する手続きに従つて、顧客がその使用する電子計算機を用いて送信することによつてその申込みを行うものをいう。
2
法第十四条第一項第二号の経済産業省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
販売業者又は役務提供事業者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(通信販売電子メール広告をすることについての承諾又は請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
二
販売業者又は役務提供事業者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為により行われる通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、当該通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。
三
販売業者又は役務提供事業者が、法第十二条の四第一項及び同条第二項で準用する法第十二条の三第二項から第四項までの規定のいずれかに違反する行為を行つている者に、法第十二条の三第五項各号に掲げる業務のすべてにつき一括して委託すること。
★新設★
3
法第十四条第二項第一号の経済産業省令で定める行為は、通信販売電子メール広告受託事業者が、通信販売電子メール広告委託者が電子契約の申込みを受けるための電子メール広告を行う場合において、電子契約に係る電子計算機の操作(当該電子契約の申込みとなるものに限る。)が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこととする。
★新設★
4
法第十四条第二項第二号の経済産業省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
通信販売電子メール広告受託事業者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をすることについての承諾又は請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
二
通信販売電子メール広告受託事業者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為により行われる通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、当該通信販売電子メール広告をすることについての承諾をし、又は請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。
(平一三経産令一五二・追加)
(平一三経産令一五二・追加、平二〇経産令七四・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月一日経済産業省令第七十四号~
(連鎖販売取引についての広告)
(連鎖販売取引についての広告)
第二十五条
法第三十五条第一項第四号
の経済産業省令で定める事項は、
次のとおり
とする。
第二十五条
法第三十五条第四号
の経済産業省令で定める事項は、
次に掲げるもの
とする。
一
広告をする統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号を含む。)
一
広告をする統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号を含む。)
二
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が法人であつて、電子情報処理組織
(統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)
を使用する方法により広告をする場合には、当該統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者の代表者又は連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名
二
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が法人であつて、電子情報処理組織
★削除★
を使用する方法により広告をする場合には、当該統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者の代表者又は連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名
三
商品名
三
商品名
四
電磁的方法により広告
をするときは、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の電子メールアドレス
四
連鎖販売取引電子メール広告(法第三十六条の三第一項第一号の連鎖販売取引電子メール広告をいう。以下同じ。)
をするときは、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の電子メールアドレス
五
次のイ又はロのいずれかに該当するときを除き、相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするときは、その旨
★削除★
イ
相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告をするとき。
ロ
電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者による当該役務の提供に際して、広告をするとき。
2
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、前項第五号に掲げる事項について、その広告の用に供される電磁的記録の表題部の最前部に、本文で用いられるものと同一の文字コードを用いて符号化することにより「未承諾広告※」と表示しなければならない。ただし、電磁的記録の表題部の表示が、当該電磁的記録の送信に必要な範囲において他の符号化方法により重ねて符号化されるときは、重ねて符号化される前の文字コードが本文で用いられるものと同一の文字コードでなければならない。
★削除★
(昭六三通令七二・平一二通令二九三・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一三条繰下、平一四経産令一・平一四経産令八六・平一六経産令八七・一部改正)
(昭六三通令七二・平一二通令二九三・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一三条繰下、平一四経産令一・平一四経産令八六・平一六経産令八七・平二〇経産令七四・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月一日経済産業省令第七十四号~
第二十六条
法第三十五条第一項
の規定により連鎖販売取引について広告をするときは、
同項第二号
の事項については商品の購入金額若しくは役務の対価の支払の金額又は取引料の金額(商品の購入又は役務の対価の支払と取引料の提供とが併せて行われる場合にあつては、その商品の購入金額又はその役務の対価の支払の金額と取引料の金額との合計額)を明示しなければならない。
第二十六条
法第三十五条
の規定により連鎖販売取引について広告をするときは、
同条第二号
の事項については商品の購入金額若しくは役務の対価の支払の金額又は取引料の金額(商品の購入又は役務の対価の支払と取引料の提供とが併せて行われる場合にあつては、その商品の購入金額又はその役務の対価の支払の金額と取引料の金額との合計額)を明示しなければならない。
2
法第三十五条第一項
の規定により連鎖販売取引について広告をするときは、同項第三号の事項については次に定めるところにより表示しなければならない。
2
法第三十五条
の規定により連鎖販売取引について広告をするときは、同項第三号の事項については次に定めるところにより表示しなければならない。
一
商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品の販売金額又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の対価の支払の金額に対して収受し得る特定利益の金額の割合その他の特定利益の計算の方法の概要を表示すること。
一
商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品の販売金額又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の対価の支払の金額に対して収受し得る特定利益の金額の割合その他の特定利益の計算の方法の概要を表示すること。
二
前号に掲げるもののほか、特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件を表示すること。
二
前号に掲げるもののほか、特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件を表示すること。
三
収受し得る金額その他の特定利益の指標を表示するときは、その指標と同等の水準の特定利益を実際に収受している者が当該連鎖販売業に係る商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする者又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする者の多数を占めることを示す数値を表示するなど、特定利益の見込みについて正確に理解できるように、根拠又は説明を表示すること。
三
収受し得る金額その他の特定利益の指標を表示するときは、その指標と同等の水準の特定利益を実際に収受している者が当該連鎖販売業に係る商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする者又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする者の多数を占めることを示す数値を表示するなど、特定利益の見込みについて正確に理解できるように、根拠又は説明を表示すること。
(昭六三通令七二・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一四条繰下、平一四経産令八六・一部改正)
(昭六三通令七二・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一四条繰下、平一四経産令八六・平二〇経産令七四・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月一日経済産業省令第七十四号~
★新設★
(法第三十六条の三第一項第二号の経済産業省令で定める場合)
第二十七条の二
法第三十六条の三第一項第二号の経済産業省令で定める場合は次のいずれかの場合とする。
一
相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告がなされる場合
二
電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が当該役務を提供する者である場合を含む。)による当該役務の提供に際して、広告がなされる場合(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。)
(平二〇経産令七四・追加)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月一日経済産業省令第七十四号~
★新設★
(記録の保存)
第二十七条の三
法第三十六条の三第三項の経済産業省令で定めるものは次に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあつては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があつたことを示す書面等。ただし、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある電磁的記録として自動的に編集する方法を用いている場合であつて、当該定型的な内容の表示において、当該電子計算機の操作が当該相手方に連鎖販売取引電子メール広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等。
二
電磁的方法、書面その他の方法により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあつては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があつたことを示す書面等。ただし、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある書面等として正確に編集する方法を用いている場合であつて、当該定型的な内容の表示において、当該電磁的方法による電磁的記録の送信、当該書面への記入その他の行為が当該相手方に連鎖販売取引電子メール広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等。
2
前項の書面等は、相手方に対し連鎖販売取引電子メール広告を行つた日から三年間保存しなければならない。
(平二〇経産令七四・追加)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月一日経済産業省令第七十四号~
★新設★
(連絡方法の表示)
第二十七条の四
法第三十六条の三第四項の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかの事項とし、当該事項は、当該連鎖販売取引電子メール広告の本文に容易に認識できるように表示しなければならない。
一
電子メールアドレス(相手方が連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示することができるものに限る。)
二
電子情報処理組織において識別するための文字、記号その他の符号若しくはこれらの結合(電子計算機に入力されることによつて当該電子計算機の映像面に表示される手続きに従うことにより、相手方が連鎖販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示することができるものに限る。)又はこれに準ずるもの。
(平二〇経産令七四・追加)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月一日経済産業省令第七十四号~
★新設★
(第三十六条の四第一項第二号の経済産業省令で定める場合)
第二十七条の五
法第三十六条の四第一項第二号の経済産業省令で定める場合は、次のいずれかの場合とする。
一
相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより、連鎖販売取引電子メール広告委託者(法第三十六条の四第一項本文の連鎖販売取引電子メール広告委託者をいう。以下同じ。)に係る連鎖販売取引電子メール広告がなされる場合
二
電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(連鎖販売取引電子メール広告受託事業者(法第三十六条の四第一項本文の連鎖販売取引電子メール広告受託事業者をいう。)が当該役務を提供する者である場合を含む。)による当該役務の提供に際して、連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告がなされる場合(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。)
(平二〇経産令七四・追加)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月一日経済産業省令第七十四号~
(連鎖販売取引における禁止行為)
(連鎖販売取引における禁止行為)
第三十一条
法第三十八条第四号
の経済産業省令で定める行為は、次
の各号
に掲げるものとする。
第三十一条
法第三十八条第一項第四号
の経済産業省令で定める行為は、次
★削除★
に掲げるものとする。
一
その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)について迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げること。
一
その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)について迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げること。
二
一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、法第三十四条第一項各号に掲げる事項につき、故意に事実を告げないこと。
二
一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、法第三十四条第一項各号に掲げる事項につき、故意に事実を告げないこと。
三
その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、法第三十四条第一項各号に掲げる事項につき、故意に事実を告げないことを唆し、又は不実のことを告げることを唆すこと。
三
その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、法第三十四条第一項各号に掲げる事項につき、故意に事実を告げないことを唆し、又は不実のことを告げることを唆すこと。
四
その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させることを唆すこと。
四
その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させることを唆すこと。
五
その連鎖販売業を行う者が法第三十七条に規定する書面を交付しなければならない場合において、その書面を交付しないことを唆し、又は同条に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付することを唆すこと。
五
その連鎖販売業を行う者が法第三十七条に規定する書面を交付しなければならない場合において、その書面を交付しないことを唆し、又は同条に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付することを唆すこと。
六
未成年者その他の者の判断力の不足に乗じ、連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させること。
六
未成年者その他の者の判断力の不足に乗じ、連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させること。
七
連鎖販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
七
連鎖販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
八
連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
八
連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
★新設★
九
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾又は請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該連鎖販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
★新設★
十
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為により行われる連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、当該連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該連鎖販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。
★新設★
十一
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、法第三十六条の四第一項及び同条第二項で準用する法第三十六条の三第二項から第四項までの規定のいずれかに違反する行為を行つている者に、法第三十六条の三第五項各号に掲げる業務のすべてにつき一括して委託すること。
(昭六三通令七二・全改、平八通令七四・平一二通令二九三・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一八条繰下、平一六経産令八七・一部改正)
(昭六三通令七二・全改、平八通令七四・平一二通令二九三・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一八条繰下、平一六経産令八七・平二〇経産令七四・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月一日経済産業省令第七十四号~
(業務提供誘引販売取引についての広告)
(業務提供誘引販売取引についての広告)
第四十条
法第五十三条第一項第四号
の経済産業省令で定める事項は、
次のとおり
とする。
第四十条
法第五十三条第四号
の経済産業省令で定める事項は、
次に掲げるもの
とする。
一
業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号
一
業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号
二
業務提供誘引販売業を行う者が法人であつて、電子情報処理組織
(業務提供誘引販売業を行う者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)
を使用する方法により広告をする場合には、当該業務提供誘引販売業を行う者の代表者又は業務提供誘引販売業に関する業務の責任者の氏名
二
業務提供誘引販売業を行う者が法人であつて、電子情報処理組織
★削除★
を使用する方法により広告をする場合には、当該業務提供誘引販売業を行う者の代表者又は業務提供誘引販売業に関する業務の責任者の氏名
三
商品名
三
商品名
四
電磁的方法により広告
をするときは、業務提供誘引販売業を行う者の電子メールアドレス
四
業務提供誘引販売取引電子メール広告(法第五十四条の三第一項第一号の業務提供誘引販売取引電子メール広告をいう。以下同じ。)
をするときは、業務提供誘引販売業を行う者の電子メールアドレス
五
次のイ又はロのいずれかに該当するときを除き、相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするときは、その旨
★削除★
イ
相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告をするとき。
ロ
電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者による当該役務の提供に際して、広告をするとき。
2
業務提供誘引販売業を行う者は、前項第五号に掲げる事項について、その広告の用に供される電磁的記録の表題部の最前部に、本文で用いられるものと同一の文字コードを用いて符号化することにより「未承諾広告※」と表示しなければならない。ただし、電磁的記録の表題部の表示が、当該電磁的記録の送信に必要な範囲において他の符号化方法により重ねて符号化されるときは、重ねて符号化される前の文字が本文で用いられるものと同一の文字コードでなければならない。
★削除★
(平一三経産令一五二・追加、平一四経産令一・平一四経産令八六・一部改正)
(平一三経産令一五二・追加、平一四経産令一・平一四経産令八六・平二〇経産令七四・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月一日経済産業省令第七十四号~
第四十一条
法第五十三条第一項
の規定により業務提供誘引販売取引について広告をするときは、同項第二号の事項については商品(法第五十一条第一項の商品をいう。次条を除き、以下この章において同じ。)の購入金額若しくは役務の対価の支払の金額又は取引料の金額(商品の購入又は役務の対価の支払と取引料の提供とが併せて行われる場合にあつては、その商品の購入金額又はその役務の対価の支払の金額と取引料の金額との合計額)を明示しなければならない。
第四十一条
法第五十三条
の規定により業務提供誘引販売取引について広告をするときは、同項第二号の事項については商品(法第五十一条第一項の商品をいう。次条を除き、以下この章において同じ。)の購入金額若しくは役務の対価の支払の金額又は取引料の金額(商品の購入又は役務の対価の支払と取引料の提供とが併せて行われる場合にあつては、その商品の購入金額又はその役務の対価の支払の金額と取引料の金額との合計額)を明示しなければならない。
2
法第五十三条第一項
の規定により業務提供誘引販売取引について広告をするときは、同項第三号については次に定めるところにより表示しなければならない。
2
法第五十三条
の規定により業務提供誘引販売取引について広告をするときは、同項第三号については次に定めるところにより表示しなければならない。
一
提供し、又はあつせんする業務の内容を表示すること。
一
提供し、又はあつせんする業務の内容を表示すること。
二
一定の期間内に業務を提供し、又はあつせんする回数、業務に対する報酬の条件など、業務の提供又はあつせんの態様に応じて、当該業務の提供又はあつせんについての条件に係る重要な事項を表示すること。
二
一定の期間内に業務を提供し、又はあつせんする回数、業務に対する報酬の条件など、業務の提供又はあつせんの態様に応じて、当該業務の提供又はあつせんについての条件に係る重要な事項を表示すること。
三
収受し得る金額その他の業務提供利益の指標を表示するときは、その指標と同等の水準の業務提供利益を実際に収受している者が当該業務提供誘引販売業に関して業務提供誘引販売取引を行つた者の多数を占めることを示す数値を表示するなど、業務提供利益の見込みについて正確に理解できるように、根拠又は説明を表示すること。
三
収受し得る金額その他の業務提供利益の指標を表示するときは、その指標と同等の水準の業務提供利益を実際に収受している者が当該業務提供誘引販売業に関して業務提供誘引販売取引を行つた者の多数を占めることを示す数値を表示するなど、業務提供利益の見込みについて正確に理解できるように、根拠又は説明を表示すること。
(平一三経産令一五二・追加、平一四経産令八六・一部改正)
(平一三経産令一五二・追加、平一四経産令八六・平二〇経産令七四・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月一日経済産業省令第七十四号~
★新設★
(法第五十四条の三第一項第二号の経済産業省令で定める場合)
第四十二条の二
法第五十四条の三第一項第二号の経済産業省令で定める場合は、次のいずれかの場合とする。
一
相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告がなされる場合
二
電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(業務提供誘引販売業を行う者が当該役務を提供する者である場合を含む。)による当該役務の提供に際して、広告がなされる場合(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。)
(平二〇経産令七四・追加)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月一日経済産業省令第七十四号~
★新設★
(記録の保存)
第四十二条の三
法第五十四条の三第三項の経済産業省令で定めるものは次に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあつては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があつたことを示す書面等。ただし、業務提供誘引販売業を行う者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある電磁的記録として自動的に編集する方法を用いている場合であつて、当該定型的な内容の表示において、当該電子計算機の操作が当該相手方に業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等。
二
電磁的方法、書面その他の方法により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあつては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があつたことを示す書面等。ただし、業務提供誘引販売業を行う者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある書面等として正確に編集する方法を用いている場合であつて、当該定型的な内容の表示において、当該電磁的方法による電磁的記録の送信、当該書面への記入その他の行為が当該相手方に業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等。
2
前項の書面等は、相手方に対し業務提供誘引販売取引電子メール広告を行つた日から三年間保存しなければならない。
(平二〇経産令七四・追加)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月一日経済産業省令第七十四号~
★新設★
(連絡方法の表示)
第四十二条の四
法第五十四条の三第四項の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかの事項とし、当該事項は、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告の本文に容易に認識できるように表示しなければならない。
一
電子メールアドレス(相手方が業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示することができるものに限る。)
二
電子情報処理組織において識別するための文字、記号その他の符号若しくはこれらの結合(電子計算機に入力されることによつて当該電子計算機の映像面に表示される手続きに従うことにより、相手方が業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示することができるものに限る。)又はこれに準ずるもの。
(平二〇経産令七四・追加)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月一日経済産業省令第七十四号~
★新設★
(第五十四条の四第一項第二号の経済産業省令で定める場合)
第四十二条の五
法第五十四条の四第一項第二号の経済産業省令で定める場合は次のいずれかの場合とする。
一
相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより、業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者(法第五十四条の四第一項本文の業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者をいう。以下同じ。)に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告がなされる場合
二
電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(業務提供誘引取引電子メール広告受託事業者(法第五十四条の四第一項本文の業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者をいう。)が当該役務を提供する者である場合を含む。)による当該役務の提供に際して、業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告がなされる場合(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。)
(平二〇経産令七四・追加)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月一日経済産業省令第七十四号~
(業務提供誘引販売取引における禁止行為)
(業務提供誘引販売取引における禁止行為)
第四十六条
法第五十六条第四号
の経済産業省令で定める行為は、次
の各号
に掲げるものとする。
第四十六条
法第五十六条第一項第四号
の経済産業省令で定める行為は、次
★削除★
に掲げるものとする。
一
業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)について迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げること。
一
業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)について迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げること。
二
未成年者その他の者の判断力の不足に乗じ、業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結させること。
二
未成年者その他の者の判断力の不足に乗じ、業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結させること。
三
業務提供誘引販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
三
業務提供誘引販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
四
業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
四
業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
★新設★
五
業務提供誘引販売業を行う者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることについての承諾又は請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該業務提供誘引販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
★新設★
六
業務提供誘引販売業を行う者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為により行われる業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該業務提供誘引販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。
★新設★
七
業務提供誘引販売業を行う者が、法第五十四の四第一項及び同条第二項で準用する法第五十四条の三第二項から第四項までの規定のいずれかに違反する行為を行つている者に、法第五十四条の三第五項各号に掲げる業務のすべてにつき一括して委託すること。
(平一三経産令一五二・追加、平一六経産令八七・一部改正)
(平一三経産令一五二・追加、平一六経産令八七・平二〇経産令七四・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月一日経済産業省令第七十四号~
(電磁的方法)
★削除★
第十条の二
法第十一条第二項の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して電磁的記録を相手方の使用に係る電子計算機に送信して提供する方法(他人に委託して行う場合を含む。)とする。
(平一四経産令八六・追加)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月一日経済産業省令第七十四号~
(適用除外)
★削除★
第十条の三
法第十一条第二項のその相手方の求めに応じて広告をするとき、その他の経済産業省令で定めるときは、次のいずれかのときとする。
一
販売業者又は役務提供事業者が他人に委託して広告をする場合であつて、その委託を受けた者がその委託に係る事業において次のイ及びロのいずれにも該当するとき。
イ
自ら相手方からの請求を受けて、その請求に基づいて電磁的方法により広告(自ら相手方からの請求を受けて、その請求に基づいて電磁的方法により送信される電磁的記録であつて、その一部に広告が掲載されているものを含む。以下この号、第二十六条の二第一号及び第四十一条の二第一号において同じ。)をすること。
ロ
電磁的方法による広告の提供を請求した相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを停止したい旨の意思を表示するための方法をわかりやすく表示しており、その意思の表示を受けたときは電磁的方法による広告の提供を停止すること。
二
販売業者又は役務提供事業者が、電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者による当該役務の提供に際して、広告をするとき。
(平一四経産令八六・追加)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月一日経済産業省令第七十四号~
(連絡方法の表示)
★削除★
第十条の四
相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするとき(相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告をするときを除く。第二十六条の三及び第四十一条の三において同じ。)であつて、法第十一条第二項の規定によりその相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思を表示するための方法を表示するときは、その広告の用に供される電磁的記録の本文の最前部に「〈事業者〉」との表示に続けて次の事項を表示し、かつ、その相手方が広告の提供を受けることを希望しない旨及びその相手方の電子メールアドレスを通知することによつて当該販売業者又は役務提供事業者からの電磁的方法による広告の提供が停止されることを明らかにしなければならない。
一
販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称
二
相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨を通知するための電子メールアドレス
(平一四経産令八六・追加)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月一日経済産業省令第七十四号~
(適用除外)
★削除★
第二十六条の二
法第三十五条第二項のその相手方の求めに応じて広告をするとき、その他の経済産業省令で定めるときは、次のいずれかのときとする。
一
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が他人に委託して広告をする場合であつて、その委託を受けた者がその委託に係る事業において次のイ及びロのいずれにも該当するとき。
イ
自ら相手方からの請求を受けて、その請求に基づいて電磁的方法により広告をすること。
ロ
電磁的方法による広告の提供を請求した相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを停止したい旨の意思を表示するための方法をわかりやすく表示しており、その意思の表示を受けたときは電磁的方法による広告の提供を停止すること。
二
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者による当該役務の提供に際して、広告をするとき。
(平一四経産令八六・追加、平一六経産令八七・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月一日経済産業省令第七十四号~
(連絡方法の表示)
★削除★
第二十六条の三
相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするときであつて、法第三十五条第二項の規定によりその相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思を表示するための方法を表示するときは、その広告の用に供される電磁的記録の本文の最前部に「〈事業者〉」との表示に続けて次の事項を表示し、かつ、その相手方が広告の提供を受けることを希望しない旨及びその相手方の電子メールアドレスを通知することによつて当該統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者からの電磁的方法による広告の提供が停止されることを明らかにしなければならない。
一
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称
二
相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨を通知するための電子メールアドレス
(平一四経産令八六・追加、平一六経産令八七・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月一日経済産業省令第七十四号~
(適用除外)
★削除★
第四十一条の二
法第五十三条第二項のその相手方の求めに応じて広告をするとき、その他の経済産業省令で定めるときは、次のいずれかのときとする。
一
業務提供誘引販売業を行う者が他人に委託して広告をする場合であつて、その委託を受けた者がその委託に係る事業において次のイ及びロのいずれにも該当するとき。
イ
自ら相手方からの請求を受けて、その請求に基づいて電磁的方法により広告をすること。
ロ
電磁的方法による広告の提供を請求した相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを停止したい旨の意思を表示するための方法をわかりやすく表示しており、その意思の表示を受けたときは電磁的方法による広告の提供を停止すること。
二
業務提供誘引販売業を行う者が、電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者による当該役務の提供に際して、広告をするとき。
(平一四経産令八六・追加)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月一日経済産業省令第七十四号~
(連絡方法の表示)
★削除★
第四十一条の三
相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするときであつて、法第五十三条第二項の規定によりその相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思を表示するための方法を表示するときは、その広告の用に供される電磁的記録の本文の最前部に「〈事業者〉」との表示に続けて次の事項を表示し、かつ、その相手方が広告の提供を受けることを希望しない旨及びその相手方の電子メールアドレスを通知することによつて当該業務提供誘引販売業を行う者からの電磁的方法による広告の提供が停止されることを明らかにしなければならない。
一
業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称
二
相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨を通知するための電子メールアドレス
(平一四経産令八六・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月一日経済産業省令第七十四号~
★新設★
附 則(平成二〇・一〇・一経産令七四)
この省令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。