児童扶養手当法施行令
昭和三十六年十二月七日 政令 第四百五号

児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令
平成二十八年七月一日 政令 第二百五十六号

-本則-
扶養親族等又は児童の数 金 額
一人 五七〇、〇〇〇円(当該扶養親族等が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、六七〇、〇〇〇円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは、七二〇、〇〇〇円とする。)
二人以上 五七〇、〇〇〇円に扶養親族等又は児童のうち一人を除いた扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額)
扶養親族等又は児童の数 金 額
一人 五七〇、〇〇〇円(当該扶養親族等が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、六七〇、〇〇〇円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは、七二〇、〇〇〇円とする。)
二人以上 五七〇、〇〇〇円に扶養親族等又は児童のうち一人を除いた扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額)
法第九条第一項に規定する扶養親族等及び児童がないとき 一、九二〇、〇〇〇円 法第九条第一項に規定する所得の額から一九〇、〇〇〇円を控除して得た額
法第九条第一項に規定する扶養親族等又は児童があるとき 一、九二〇、〇〇〇円に当該扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、同法に規定する特定扶養親族があるときは、当該特定扶養親族一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額) 法第九条第一項に規定する所得の額から一九〇、〇〇〇円に当該扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額)を控除して得た額
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
法第九条第一項に規定する扶養親族等及び児童がないとき 一、九二〇、〇〇〇円 一人 基本額一部支給停止額
二人 基本額一部支給停止額に第一加算額一部支給停止額を加えて得た額
三人以上 基本額一部支給停止額、第一加算額一部支給停止額及び第二加算額一部支給停止額に法第五条第二項第二号に規定する第二加算額対象監護等児童の数を乗じて得た額を合算して得た額
法第九条第一項に規定する扶養親族等又は児童があるとき 一、九二〇、〇〇〇円に当該扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額) 一人 基本額一部支給停止額
二人 基本額一部支給停止額に第一加算額一部支給停止額を加えて得た額
三人以上 基本額一部支給停止額、第一加算額一部支給停止額及び第二加算額一部支給停止額に法第五条第二項第二号に規定する第二加算額対象監護等児童の数を乗じて得た額を合算して得た額
(昭四七政二三八・全改、昭四八政一二〇・昭四九政一四六・昭五〇政一四二・昭五一政七六・昭五二政一一四・昭五三政二六六・昭五四政一五五・昭五五政一九九・昭五六政二六二・一部改正、昭六〇政二三六・一部改正・旧第二条の二繰下、昭六一政一三三・昭六一政二六一・昭六二政一八三・昭六三政一六〇・昭六三政一七三・平元政三三八・一部改正、平二政四一・一部改正・旧第二条の三繰下、平二政二一九・平三政六二・平三政二〇〇・平四政三九・平四政一九五・平五政五一・平五政一九二・平六政五四・平六政二三五・一部改正、平六政三四七・一部改正・旧第二条の四繰上、平七政五九・一部改正・旧第二条の三繰下、平七政二七六・平八政二二六・平九政二二九・平一〇政四二・平一〇政二二四・平一一政四六・平一四政二〇七・平一五政一五〇・平一七政九〇・平一八政一一二・平一九政一五四・平二一政八九・平二二政一〇四・平二二政一四四・平二三政八〇・平二三政四三〇・平二四政九四・平二六政一一三・平二七政一三七・平二八政一七五・一部改正)
(昭四七政二三八・全改、昭四八政一二〇・昭四九政一四六・昭五〇政一四二・昭五一政七六・昭五二政一一四・昭五三政二六六・昭五四政一五五・昭五五政一九九・昭五六政二六二・一部改正、昭六〇政二三六・一部改正・旧第二条の二繰下、昭六一政一三三・昭六一政二六一・昭六二政一八三・昭六三政一六〇・昭六三政一七三・平元政三三八・一部改正、平二政四一・一部改正・旧第二条の三繰下、平二政二一九・平三政六二・平三政二〇〇・平四政三九・平四政一九五・平五政五一・平五政一九二・平六政五四・平六政二三五・一部改正、平六政三四七・一部改正・旧第二条の四繰上、平七政五九・一部改正・旧第二条の三繰下、平七政二七六・平八政二二六・平九政二二九・平一〇政四二・平一〇政二二四・平一一政四六・平一四政二〇七・平一五政一五〇・平一七政九〇・平一八政一一二・平一九政一五四・平二一政八九・平二二政一〇四・平二二政一四四・平二三政八〇・平二三政四三〇・平二四政九四・平二六政一一三・平二七政一三七・平二八政一七五・平二八政二五六・一部改正)
-改正附則-