中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
平成二十年五月十六日 法律 第三十三号
中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律
令和元年六月五日 法律 第二十一号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月五日法律第二十一号~
(定義)
(定義)
第三条
この章において「特例中小企業者」とは、中小企業者のうち、一定期間以上継続して事業を行っているものとして経済産業省令で定める要件に該当する会社(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。)をいう。
第三条
この章において「特例中小企業者」とは、中小企業者のうち、一定期間以上継続して事業を行っているものとして経済産業省令で定める要件に該当する会社(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。)をいう。
2
この章において「旧代表者」とは、特例中小企業者の代表者であった者(代表者である者を含む。)であって、他の者に対して当該特例中小企業者の株式等(株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除く。)又は持分をいう。以下同じ。)の贈与をしたものをいう。
2
この章において「旧代表者」とは、特例中小企業者の代表者であった者(代表者である者を含む。)であって、他の者に対して当該特例中小企業者の株式等(株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除く。)又は持分をいう。以下同じ。)の贈与をしたものをいう。
3
この章において「後継者」とは、旧代表者から当該特例中小企業者の株式等の贈与を受けた者(以下「特定受贈者」という。)又は当該特定受贈者から当該株式等を相続
、遺贈若しくは贈与
により取得した者であって、当該特例中小企業者の総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。以下同じ。)又は総社員の議決権の過半数を有し、かつ、当該特例中小企業者の代表者であるものをいう。
3
この章において「後継者」とは、旧代表者から当該特例中小企業者の株式等の贈与を受けた者(以下「特定受贈者」という。)又は当該特定受贈者から当該株式等を相続
★削除★
により取得した者であって、当該特例中小企業者の総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。以下同じ。)又は総社員の議決権の過半数を有し、かつ、当該特例中小企業者の代表者であるものをいう。
4
この章において「推定相続人」とは、相続が開始した場合に相続人となるべき者のうち、被相続人の兄弟姉妹及びこれらの者の子以外のものをいう。
4
この章において「推定相続人」とは、相続が開始した場合に相続人となるべき者のうち、被相続人の兄弟姉妹及びこれらの者の子以外のものをいう。
(平二七法六一・一部改正)
(平二七法六一・令元法二一・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月五日法律第二十一号~
(後継者が取得した株式等に関する遺留分の算定に係る合意等)
(後継者が取得した株式等に関する遺留分の算定に係る合意等)
第四条
旧代表者の推定相続人及び後継者は、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる内容の定めをすることができる。ただし、当該後継者が所有する当該特例中小企業者の株式等のうち当該定めに係るものを除いたものに係る議決権の数が総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える数となる場合は、この限りでない。
第四条
旧代表者の推定相続人及び後継者は、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる内容の定めをすることができる。ただし、当該後継者が所有する当該特例中小企業者の株式等のうち当該定めに係るものを除いたものに係る議決権の数が総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える数となる場合は、この限りでない。
一
当該後継者が当該旧代表者からの贈与又は当該特定受贈者からの相続
、遺贈若しくは贈与
により取得した当該特例中小企業者の株式等の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと。
一
当該後継者が当該旧代表者からの贈与又は当該特定受贈者からの相続
★削除★
により取得した当該特例中小企業者の株式等の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと。
二
前号に規定する株式等の全部又は一部について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を当該合意の時における価額(弁護士、弁護士法人、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)、監査法人、税理士又は税理士法人がその時における相当な価額として証明をしたものに限る。)とすること。
二
前号に規定する株式等の全部又は一部について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を当該合意の時における価額(弁護士、弁護士法人、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)、監査法人、税理士又は税理士法人がその時における相当な価額として証明をしたものに限る。)とすること。
2
次に掲げる者は、前項第二号に規定する証明をすることができない。
2
次に掲げる者は、前項第二号に規定する証明をすることができない。
一
旧代表者
一
旧代表者
二
後継者
二
後継者
三
業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
三
業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
四
弁護士法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が第一号又は第二号に掲げる者のいずれかに該当するもの
四
弁護士法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が第一号又は第二号に掲げる者のいずれかに該当するもの
3
旧代表者の推定相続人及び後継者は、第一項の規定による合意をする際に、併せて、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる場合に当該後継者以外の推定相続人がとることができる措置に関する定めをしなければならない。
3
旧代表者の推定相続人及び後継者は、第一項の規定による合意をする際に、併せて、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる場合に当該後継者以外の推定相続人がとることができる措置に関する定めをしなければならない。
一
当該後継者が第一項の規定による合意の対象とした株式等を処分する行為をした場合
一
当該後継者が第一項の規定による合意の対象とした株式等を処分する行為をした場合
二
旧代表者の生存中に当該後継者が当該特例中小企業者の代表者として経営に従事しなくなった場合
二
旧代表者の生存中に当該後継者が当該特例中小企業者の代表者として経営に従事しなくなった場合
(平二七法六一・一部改正)
(平二七法六一・令元法二一・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月五日法律第二十一号~
(後継者が取得した株式等以外の財産に関する遺留分の算定に係る合意等)
(後継者が取得した株式等以外の財産に関する遺留分の算定に係る合意等)
第五条
旧代表者の推定相続人及び後継者は、前条第一項の規定による合意をする際に、併せて、その全員の合意をもって、書面により、後継者が当該旧代表者からの贈与又は当該特定受贈者からの相続
、遺贈若しくは贈与
により取得した財産(当該特例中小企業者の株式等を除く。)の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができる。
第五条
旧代表者の推定相続人及び後継者は、前条第一項の規定による合意をする際に、併せて、その全員の合意をもって、書面により、後継者が当該旧代表者からの贈与又は当該特定受贈者からの相続
★削除★
により取得した財産(当該特例中小企業者の株式等を除く。)の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができる。
(平二七法六一・一部改正)
(平二七法六一・令元法二一・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月五日法律第二十一号~
第六条
旧代表者の推定相続人及び後継者が、第四条第一項の規定による合意をする際に、併せて、その全員の合意をもって、当該推定相続人と当該後継者との間の衡平及び当該推定相続人間の衡平を図るための措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。
第六条
旧代表者の推定相続人及び後継者が、第四条第一項の規定による合意をする際に、併せて、その全員の合意をもって、当該推定相続人と当該後継者との間の衡平及び当該推定相続人間の衡平を図るための措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。
2
旧代表者の推定相続人及び後継者は、前項の規定による合意として、後継者以外の推定相続人が当該旧代表者からの贈与又は当該特定受贈者からの相続
、遺贈若しくは贈与
により取得した財産の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができる。
2
旧代表者の推定相続人及び後継者は、前項の規定による合意として、後継者以外の推定相続人が当該旧代表者からの贈与又は当該特定受贈者からの相続
★削除★
により取得した財産の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができる。
(平二七法六一・一部改正)
(平二七法六一・令元法二一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月五日法律第二十一号~
★新設★
附 則(令和元・六・五法二一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第七条の規定 公布の日
二
第三条及び附則第五条の規定 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十二号)の施行の日〔平成三一年七月一日〕
(遺留分に関する民法の特例に関する経過措置)
第五条
第三条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下この条において「旧経営承継円滑化法」という。)第四条第一項の規定による合意(同項第一号の後継者が特定受贈者からの遺贈又は贈与により取得した特例中小企業者の株式等に係るものに限る。)、旧経営承継円滑化法第五条の規定による合意(同条の後継者が特定受贈者からの遺贈又は贈与により取得した財産に係るものに限る。)及び旧経営承継円滑化法第六条第二項の規定による合意(同項の後継者以外の推定相続人が特定受贈者からの遺贈又は贈与により取得した財産に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第六条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第八条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。