財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
昭和三十八年十一月二十七日 大蔵省 令 第五十九号
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令
平成二十年八月七日 内閣府 令 第五十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
(定義)
(定義)
第八条
この規則において「一年内」とは、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日をいう。
第八条
この規則において「一年内」とは、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日をいう。
2
この規則において「通常の取引」とは、財務諸表提出会社の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。
2
この規則において「通常の取引」とは、財務諸表提出会社の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。
3
この規則において「親会社」とは、他の会社等(会社、指定法人、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している会社等をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をいう。親会社及び子会社又は子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、その親会社の子会社とみなす。
3
この規則において「親会社」とは、他の会社等(会社、指定法人、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している会社等をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をいう。親会社及び子会社又は子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、その親会社の子会社とみなす。
4
前項に規定する他の会社等の意思決定機関を支配している会社等とは、次の各号に掲げる会社等をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる会社等は、この限りでない。
4
前項に規定する他の会社等の意思決定機関を支配している会社等とは、次の各号に掲げる会社等をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる会社等は、この限りでない。
一
他の会社等(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等
一
他の会社等(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等
二
他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等であつて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する会社等
二
他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等であつて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する会社等
イ
自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めていること。
イ
自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めていること。
ロ
役員(法第二十一条第一項第一号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。以下同じ。)若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ロ
役員(法第二十一条第一項第一号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。以下同じ。)若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ
他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ハ
他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ
他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び第六項第二号ロにおいて同じ。)を行つていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ニ
他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び第六項第二号ロにおいて同じ。)を行つていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ
その他他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
ホ
その他他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
三
自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に他の会社等の議決権の過半数を占めている会社等であつて、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する会社等
三
自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に他の会社等の議決権の過半数を占めている会社等であつて、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する会社等
5
この規則において「関連会社」とは、会社等及び当該会社等の子会社が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいう。
5
この規則において「関連会社」とは、会社等及び当該会社等の子会社が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいう。
6
前項に規定する子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
6
前項に規定する子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一
子会社以外の他の会社等(民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合
一
子会社以外の他の会社等(民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合
二
子会社以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合であつて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
二
子会社以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合であつて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ
役員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該子会社以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
イ
役員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該子会社以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ
子会社以外の他の会社等に対して重要な融資を行つていること。
ロ
子会社以外の他の会社等に対して重要な融資を行つていること。
ハ
子会社以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。
ハ
子会社以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。
ニ
子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
ニ
子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
ホ
その他子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
ホ
その他子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三
自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に子会社以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めているときであつて、かつ、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
三
自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に子会社以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めているときであつて、かつ、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
四
複数の独立した企業(会社及び会社に準ずる事業体をいう。以下同じ。)により、契約等に基づいて共同で支配される企業(以下「共同支配企業」という。)に該当する場合
四
複数の独立した企業(会社及び会社に準ずる事業体をいう。以下同じ。)により、契約等に基づいて共同で支配される企業(以下「共同支配企業」という。)に該当する場合
7
特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下この項及び第百二十二条第八号において「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社(第百二十二条第八号において「特定目的会社」という。)及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(資産流動化法第二条第十二項に規定する特定目的借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に対する出資者及び当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下この項において「出資者等」という。)から独立しているものと認め、第三項及び第四項の規定にかかわらず、出資者等の子会社に該当しないものと推定する。
7
特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下この項及び第百二十二条第八号において「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社(第百二十二条第八号において「特定目的会社」という。)及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(資産流動化法第二条第十二項に規定する特定目的借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に対する出資者及び当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下この項において「出資者等」という。)から独立しているものと認め、第三項及び第四項の規定にかかわらず、出資者等の子会社に該当しないものと推定する。
8
この規則において「関係会社」とは、財務諸表提出会社の親会社、子会社及び関連会社並びに財務諸表提出会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等(第十七項第四号において「その他の関係会社」という。)をいう。
8
この規則において「関係会社」とは、財務諸表提出会社の親会社、子会社及び関連会社並びに財務諸表提出会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等(第十七項第四号において「その他の関係会社」という。)をいう。
9
この規則において「先物取引」とは、次に掲げる取引をいう。
9
この規則において「先物取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一
法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第一号及び第二号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
一
法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第一号及び第二号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
二
商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第八項に規定する先物取引(同項第一号から第三号までに掲げる取引に限る。)及び商品市場(同条第九項に規定する商品市場をいう。次項第三号において同じ。)に相当する外国の市場(同項第二号及び第三号において「外国商品市場」という。)における類似の取引
二
商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第八項に規定する先物取引(同項第一号から第三号までに掲げる取引に限る。)及び商品市場(同条第九項に規定する商品市場をいう。次項第三号において同じ。)に相当する外国の市場(同項第二号及び第三号において「外国商品市場」という。)における類似の取引
10
この規則において「オプション取引」とは、次に掲げる取引をいう。
10
この規則において「オプション取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一
法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第三号に掲げる取引に限る。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第三号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
一
法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第三号に掲げる取引に限る。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第三号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
二
商品取引所法第二条第八項に規定する先物取引(同項第四号に掲げる取引に限る。)、同条第十項に規定する商品市場における取引(同項第一号ホに掲げる取引に限る。)及び外国商品市場における類似の取引
二
商品取引所法第二条第八項に規定する先物取引(同項第四号に掲げる取引に限る。)、同条第十項に規定する商品市場における取引(同項第一号ホに掲げる取引に限る。)及び外国商品市場における類似の取引
三
前二号に掲げる取引に類似する取引(金融商品市場(法第二条第十七項に規定する金融商品市場をいう。)、外国金融商品市場(法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。)、商品市場又は外国商品市場における取引(次項第二号及び第八条の八第二項において「市場取引」という。)以外の取引を含む。)
三
前二号に掲げる取引に類似する取引(金融商品市場(法第二条第十七項に規定する金融商品市場をいう。)、外国金融商品市場(法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。)、商品市場又は外国商品市場における取引(次項第二号及び第八条の八第二項において「市場取引」という。)以外の取引を含む。)
11
この規則において「先渡取引」とは、次に掲げる取引をいう。
11
この規則において「先渡取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一
法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第一号及び第二号に掲げる取引に限る。)
一
法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第一号及び第二号に掲げる取引に限る。)
二
前号に掲げる取引以外の取引で先物取引に類似する取引(市場取引以外の取引に限る。)
二
前号に掲げる取引以外の取引で先物取引に類似する取引(市場取引以外の取引に限る。)
12
この規則において「スワップ取引」とは、次に掲げる取引をいう。
12
この規則において「スワップ取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一
法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第四号に掲げる取引に限る。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第五号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第四号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
一
法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第四号に掲げる取引に限る。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第五号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第四号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
二
当事者が取引の対象として定めた商品の取引数量について当該当事者のそれぞれが相手方と取り決めた価格に基づき金銭の支払を相互に約する取引
二
当事者が取引の対象として定めた商品の取引数量について当該当事者のそれぞれが相手方と取り決めた価格に基づき金銭の支払を相互に約する取引
三
前二号に掲げる取引に類似する取引
三
前二号に掲げる取引に類似する取引
13
この規則において「その他のデリバティブ取引」とは、次に掲げる取引をいう。
13
この規則において「その他のデリバティブ取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一
法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第五号及び第六号に掲げる取引に限る。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第六号及び第七号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第五号及び第六号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
一
法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第五号及び第六号に掲げる取引に限る。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第六号及び第七号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第五号及び第六号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
二
前号に掲げる取引に類似する取引
二
前号に掲げる取引に類似する取引
14
この規則において「デリバティブ取引」とは、第九項から前項までに規定する取引をいう。
14
この規則において「デリバティブ取引」とは、第九項から前項までに規定する取引をいう。
15
この規則において「連結財務諸表」とは、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第一条に規定する連結財務諸表をいう。
15
この規則において「連結財務諸表」とは、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第一条に規定する連結財務諸表をいう。
16
この規則において「持分法」とは、連結財務諸表規則第二条第八号に規定する方法をいう。
16
この規則において「持分法」とは、連結財務諸表規則第二条第八号に規定する方法をいう。
17
この規則において「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
17
この規則において「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
一
財務諸表提出会社の親会社
一
財務諸表提出会社の親会社
二
財務諸表提出会社の子会社
二
財務諸表提出会社の子会社
三
財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
三
財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
四
財務諸表提出会社のその他の関係会社並びに当該その他の関係会社の親会社及び子会社
四
財務諸表提出会社のその他の関係会社並びに当該その他の関係会社の親会社及び子会社
五
財務諸表提出会社の関連会社及び当該関連会社の子会社
五
財務諸表提出会社の関連会社及び当該関連会社の子会社
六
財務諸表提出会社の主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。以下同じ。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。次号及び第八号において同じ。)
六
財務諸表提出会社の主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。以下同じ。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。次号及び第八号において同じ。)
七
財務諸表提出会社の役員及びその近親者
七
財務諸表提出会社の役員及びその近親者
八
財務諸表提出会社の親会社の役員及びその近親者
八
財務諸表提出会社の親会社の役員及びその近親者
九
前三号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社
九
前三号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社
十
従業員のための企業年金(財務諸表提出会社と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)
十
従業員のための企業年金(財務諸表提出会社と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)
18
この規則において「キャッシュ・フロー」とは、次項に規定する資金の増加又は減少をいう。
18
この規則において「キャッシュ・フロー」とは、次項に規定する資金の増加又は減少をいう。
19
この規則において「資金」とは、現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。第五章において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第五章において同じ。)の合計額をいう。
19
この規則において「資金」とは、現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。第五章において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第五章において同じ。)の合計額をいう。
20
この規則において「売買目的有価証券」とは、時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。
20
この規則において「売買目的有価証券」とは、時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。
21
この規則において「満期保有目的の債券」とは、満期まで所有する意図をもつて保有する社債券その他の債券(満期まで所有する意図をもつて取得したものに限る。)をいう。
21
この規則において「満期保有目的の債券」とは、満期まで所有する意図をもつて保有する社債券その他の債券(満期まで所有する意図をもつて取得したものに限る。)をいう。
22
この規則において「その他有価証券」とは、売買目的有価証券、満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券をいう。
22
この規則において「その他有価証券」とは、売買目的有価証券、満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券をいう。
23
この規則において、「自己株式」とは、財務諸表提出会社が保有する財務諸表提出会社の株式をいう。
23
この規則において、「自己株式」とは、財務諸表提出会社が保有する財務諸表提出会社の株式をいう。
24
この規則において、「自社の株式」とは、財務諸表提出会社の株式をいう。
24
この規則において、「自社の株式」とは、財務諸表提出会社の株式をいう。
25
この規則において、「自社株式オプション」とは、自社の株式を原資産とするコール・オプション(一定の金額の支払により、原資産である当該自社の株式を取得する権利をいう。)をいう。
25
この規則において、「自社株式オプション」とは、自社の株式を原資産とするコール・オプション(一定の金額の支払により、原資産である当該自社の株式を取得する権利をいう。)をいう。
26
この規則において、「ストック・オプション」とは、自社株式オプションのうち、財務諸表提出会社が従業員等(当該財務諸表提出会社と雇用関係にある使用人及び当該財務諸表提出会社の役員をいう。以下この項において同じ。)に、報酬(労働や業務執行等の対価として当該財務諸表提出会社が従業員等に給付するものをいう。)として付与するものをいう。
26
この規則において、「ストック・オプション」とは、自社株式オプションのうち、財務諸表提出会社が従業員等(当該財務諸表提出会社と雇用関係にある使用人及び当該財務諸表提出会社の役員をいう。以下この項において同じ。)に、報酬(労働や業務執行等の対価として当該財務諸表提出会社が従業員等に給付するものをいう。)として付与するものをいう。
27
この規則において、「企業結合」とは、ある企業又はある企業を構成する事業と他の企業又は他の企業を構成する事業とが一つの報告単位に統合されることをいう。
27
この規則において、「企業結合」とは、ある企業又はある企業を構成する事業と他の企業又は他の企業を構成する事業とが一つの報告単位に統合されることをいう。
28
この規則において、「取得企業」とは、他の企業又は企業を構成する事業に対する支配を獲得して一つの報告単位となる企業をいう。
28
この規則において、「取得企業」とは、他の企業又は企業を構成する事業に対する支配を獲得して一つの報告単位となる企業をいう。
29
この規則において、「被取得企業」とは、取得企業に支配される企業をいう。
29
この規則において、「被取得企業」とは、取得企業に支配される企業をいう。
30
この規則において、「存続会社」とは、吸収合併後存続する会社をいう。
30
この規則において、「存続会社」とは、吸収合併後存続する会社をいう。
31
この規則において、「結合企業」とは、他の企業又は他の企業を構成する事業を受け入れて対価を支払う企業をいう。
31
この規則において、「結合企業」とは、他の企業又は他の企業を構成する事業を受け入れて対価を支払う企業をいう。
32
この規則において、「被結合企業」とは、結合企業に受け入れられる企業又は結合企業に事業を受け入れられる企業をいう。
32
この規則において、「被結合企業」とは、結合企業に受け入れられる企業又は結合企業に事業を受け入れられる企業をいう。
33
この規則において、「結合後企業」とは、企業結合によつて統合された一つの報告単位となる企業をいう。
33
この規則において、「結合後企業」とは、企業結合によつて統合された一つの報告単位となる企業をいう。
34
この規則において、「結合当事企業」とは、企業結合に係る企業をいう。
34
この規則において、「結合当事企業」とは、企業結合に係る企業をいう。
35
この規則において、「パーチェス法」とは、被結合企業から受け入れる資産及び負債の取得原価を、対価として交付する現金及び株式等の時価とする方法をいう。
35
この規則において、「パーチェス法」とは、被結合企業から受け入れる資産及び負債の取得原価を、対価として交付する現金及び株式等の時価とする方法をいう。
36
この規則において、「持分プーリング法」とは、すべての結合当事企業の資産、負債及び純資産を、それぞれの適正な帳簿価額で引き継ぐ方法をいう。
36
この規則において、「持分プーリング法」とは、すべての結合当事企業の資産、負債及び純資産を、それぞれの適正な帳簿価額で引き継ぐ方法をいう。
37
この規則において、「共通支配下の取引等」とは、結合当事企業又は事業のすべてが、企業結合の前後で同一の株主により最終的に支配され、かつ、その支配が一時的でない場合における企業結合及び企業集団(連結財務諸表提出会社及びその子会社をいう。以下この項において同じ。)を最終的に支配する企業が、子会社の株主のうち企業集団に属さない株主との間で、当該子会社の株式を交換する取引をいう。
37
この規則において、「共通支配下の取引等」とは、結合当事企業又は事業のすべてが、企業結合の前後で同一の株主により最終的に支配され、かつ、その支配が一時的でない場合における企業結合及び企業集団(連結財務諸表提出会社及びその子会社をいう。以下この項において同じ。)を最終的に支配する企業が、子会社の株主のうち企業集団に属さない株主との間で、当該子会社の株式を交換する取引をいう。
38
この規則において、「事業分離」とは、ある企業を構成する事業を他の企業(新設される企業を含む。)に移転することをいう。
38
この規則において、「事業分離」とは、ある企業を構成する事業を他の企業(新設される企業を含む。)に移転することをいう。
39
この規則において、「分離元企業」とは、事業分離において、当該企業を構成する事業を移転する企業をいう。
39
この規則において、「分離元企業」とは、事業分離において、当該企業を構成する事業を移転する企業をいう。
40
この規則において、「分離先企業」とは、事業分離において、分離元企業から事業を受け入れる企業(新設される企業を含む。)をいう。
40
この規則において、「分離先企業」とは、事業分離において、分離元企業から事業を受け入れる企業(新設される企業を含む。)をいう。
★新設★
41
この規則において、「金融商品」とは、金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。第八条の六の二第三項において同じ。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。同項において同じ。)をいう。
★新設★
42
この規則において、「資産除去債務」とは、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によつて生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。
★新設★
43
この規則において、「工事契約」とは、請負契約のうち、土木、建築、造船、機械装置の製造その他の仕事に係る基本的な仕様及び作業内容が注文者の指図に基づいているものをいう。
(昭四九大令五四・昭五一大令二七・昭五七大令四六・平八大令四〇・平九大令三・平一〇大令一三五・平一一大令二一・平一一大令五八・平一二大令八・平一二大令一九・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一三七・平一二総令一三九・平一三内閣令九〇・平一四内閣令一六・平一五内閣令二八・平一六内閣令三・平一六内閣令一〇九・平一七内閣令六〇・平一七内閣令七五・平一八内閣令五二・平一八内閣令五六・平一八内閣令八八・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・一部改正)
(昭四九大令五四・昭五一大令二七・昭五七大令四六・平八大令四〇・平九大令三・平一〇大令一三五・平一一大令二一・平一一大令五八・平一二大令八・平一二大令一九・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一三七・平一二総令一三九・平一三内閣令九〇・平一四内閣令一六・平一五内閣令二八・平一六内閣令三・平一六内閣令一〇九・平一七内閣令六〇・平一七内閣令七五・平一八内閣令五二・平一八内閣令五六・平一八内閣令八八・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・平二〇内閣令五〇・一部改正)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
(重要な会計方針の記載)
(重要な会計方針の記載)
第八条の二
財務諸表作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他財務諸表作成のための基本となる事項(次条において「会計方針」という。)で次の各号に掲げる事項は、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、記載を省略することができる。
第八条の二
財務諸表作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他財務諸表作成のための基本となる事項(次条において「会計方針」という。)で次の各号に掲げる事項は、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、記載を省略することができる。
一
有価証券の評価基準及び評価方法
一
有価証券の評価基準及び評価方法
二
たな卸資産の評価基準及び評価方法
二
たな卸資産の評価基準及び評価方法
三
固定資産の減価償却の方法
三
固定資産の減価償却の方法
四
繰延資産の処理方法
四
繰延資産の処理方法
五
外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
五
外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
六
引当金の計上基準
六
引当金の計上基準
七
収益及び費用の計上基準
七
収益及び費用の計上基準
八
ヘッジ会計(ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失
の可能性
を減殺することを目的とし、かつ、
当該可能性
を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下この号及び第六十七条第一項第二号において同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。
★挿入★
第六十七条第一項第二号において同じ。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。
第八条の八第一項第二号
において同じ。)の方法
八
ヘッジ会計(ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失
の危険
を減殺することを目的とし、かつ、
当該損失の危険
を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下この号及び第六十七条第一項第二号において同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。
第八条の八第三項及び
第六十七条第一項第二号において同じ。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。
第八条の八第一項及び第三項
において同じ。)の方法
九
キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
九
キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
十
その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
十
その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(昭五七大令四六・追加、平六大令七・平七大令二九・平一一大令二一・平一二大令八・平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・一部改正)
(昭五七大令四六・追加、平六大令七・平七大令二九・平一一大令二一・平一二大令八・平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・一部改正)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
★新設★
(金融商品に関する注記)
第八条の六の二
金融商品については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一
金融商品の状況に関する次に掲げる事項
イ
金融商品に対する取組方針
ロ
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
ハ
金融商品に係るリスク管理体制
二
金融商品の時価に関する次に掲げる事項
イ
貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの貸借対照表計上額
ロ
貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの時価
ハ
貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの貸借対照表計上額と貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの時価との差額
ニ
貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法
ホ
ロからニまでに掲げる事項に関する説明
2
前項第二号ロからホまでに掲げる事項については、時価の把握が困難な場合には、同項本文の規定にかかわらず、注記することを要しない。この場合には、その旨及びその理由を注記しなければならない。
3
金融資産及び金融負債の双方がそれぞれ資産の総額及び負債の総額の大部分を占めており、かつ、当該金融資産及び金融負債の双方が事業目的に照らして重要である財務諸表提出会社にあつては、当該金融資産及び金融負債の主要な市場リスク(金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の数値の変動による損失の危険をいう。以下この項及び次項において同じ。)の要因となる当該指標の数値の変動に対する当該金融資産及び金融負債の価値の変動率に重要性がある場合には、次の各号に掲げる金融商品の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
一
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用している金融商品 当該分析に基づく定量的情報及びこれに関連する情報
二
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない金融商品 次のイ及びロに掲げる事項
イ
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない旨
ロ
市場リスクの要因となる金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の数値の変動を合理的な範囲で仮定して算定した時価の増減額及びこれに関連する情報
4
前項第二号ロに掲げる事項が、財務諸表提出会社の市場リスクの実態を適切に反映していない場合には、その旨及びその理由を注記しなければならない。
5
金銭債権(時価の変動により利益を得ることを目的として保有するものを除く。)及び有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるものについては、償還予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。
6
社債、長期借入金、リース債務及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うものについては、返済予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。ただし、当該金額が第百二十一条第一項第三号に規定する社債明細表又は同項第四号に規定する借入金等明細表に記載されている場合には、その旨の注記をもつて代えることができる。
7
前各項に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
(平二〇内閣令五〇・追加)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
(有価証券に関する注記)
(有価証券に関する注記)
第八条の七
有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第六号に掲げる事項については、同号に規定するその他有価証券の売却損益の合計額の金額の重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
第八条の七
前条(第七項を除く。)に定める事項のほか、有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一
売買目的有価証券
一
売買目的有価証券 当該事業年度(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第二十三条第二号に規定する特定有価証券であつて、計算期間の終了の時における当該有価証券の評価額を翌計算期間における期首の帳簿価額として記載する方法を採用している場合にあつては、最終の計算期間)の損益に含まれた評価差額
イ
貸借対照表日における貸借対照表計上額
ロ
当該事業年度(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第二十三条第二号に規定する特定有価証券であつて、計算期間の終了の時における当該有価証券の評価額を翌計算期間における期首の帳簿価額として記載する方法を採用している場合にあつては最終の計算期間)の損益に含まれた評価差額
二
満期保有目的の債券で時価のあるもの
二
満期保有目的の債券 当該債券を貸借対照表日における時価が貸借対照表日における貸借対照表計上額を超えるもの及び当該時価が当該貸借対照表計上額を超えないものに区分し、その区分ごとの次に掲げる事項
イ
貸借対照表日における貸借対照表計上額
イ
貸借対照表日における貸借対照表計上額
ロ
貸借対照表日における時価
ロ
貸借対照表日における時価
ハ
当該債券を貸借対照表日における時価が貸借対照表日における貸借対照表計上額を超えるもの及び当該時価が当該貸借対照表計上額を超えないものに区分し、当該区分ごとの当該時価と当該貸借対照表計上額との差額
ハ
貸借対照表日における貸借対照表計上額と貸借対照表日における時価との差額
三
子会社株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。)及び関連会社株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。)で時価のあるもの
三
子会社株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。)及び関連会社株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。)
イ
貸借対照表日における貸借対照表計上額
イ
貸借対照表日における貸借対照表計上額
ロ
貸借対照表日における時価
ロ
貸借対照表日における時価
ハ
貸借対照表日における貸借対照表計上額と貸借対照表日における時価との差額
ハ
貸借対照表日における貸借対照表計上額と貸借対照表日における時価との差額
四
その他有価証券で時価のあるもの 有価証券の種類(株式及び債券等をいう。)ごとの次に掲げる事項
四
その他有価証券 有価証券(株式、債券及びその他の有価証券をいう。第六号において同じ。)の種類ごとに当該有価証券を貸借対照表日における貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの及び当該貸借対照表計上額が取得原価を超えないものに区分し、その区分ごとの次に掲げる事項
イ
取得原価
イ
貸借対照表日における貸借対照表計上額
ロ
貸借対照表日における貸借対照表計上額
ロ
取得原価
ハ
当該有価証券を貸借対照表日における貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの及び当該貸借対照表計上額が取得原価を超えないものに区分し、当該区分ごとの当該貸借対照表計上額と取得原価との差額
ハ
貸借対照表日における貸借対照表計上額と取得原価との差額
五
当該事業年度中に売却した満期保有目的の債券 債券の種類ごとの売却原価、売却額、売却損益及び売却の理由
五
当該事業年度中に売却した満期保有目的の債券 債券の種類ごとの売却原価、売却額、売却損益及び売却の理由
六
当該事業年度中に売却したその他有価証券 売却額、売却益の合計額及び売却損の合計額
六
当該事業年度中に売却したその他有価証券 有価証券の種類ごとの売却額、売却益の合計額及び売却損の合計額
2
時価評価されていない有価証券(前項第二号及び第三号に掲げる有価証券を除く。)がある場合には、主なものについて保有目的ごとにその内容及び貸借対照表計上額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
当該事業年度中に売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券の保有目的を変更した場合には、その旨、変更の理由(満期保有目的の債券の保有目的を変更した場合に限る。)及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
2
当該事業年度中に売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券の保有目的を変更した場合には、その旨、変更の理由(満期保有目的の債券の保有目的を変更した場合に限る。)及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
★新設★
3
当該事業年度中に有価証券の減損処理を行つた場合には、その旨及び減損処理額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
4
その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券については、有価証券の種類(株式及び債券等をいい、債券である場合には債券の種類)ごとに、償還予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。
★削除★
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項(同項第三号を除く。)から前項まで
に定める事項は、
当該会社
が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
4
前三項(第一項第三号を除く。)
に定める事項は、
財務諸表提出会社
が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
(平一二大令八・全改、平一七内閣令七四・平一九内閣令六五・一部改正)
(平一二大令八・全改、平一七内閣令七四・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・一部改正)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
(デリバティブ取引に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
第八条の八
デリバティブ取引については、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合は、この限りでない。
第八条の八
第八条の六の二(第七項を除く。)に定める事項のほか、デリバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一
取引の状況に関する事項 取引の内容、取引に対する取組方針、取引の利用目的、取引に係るリスクの内容、取引に係るリスク管理体制及び次号に定める事項についての補足説明
一
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 取引の対象物(通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。次号において同じ。)の種類ごとの次に掲げる事項
イ
貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額
ロ
貸借対照表日における時価及び評価損益
ハ
時価の算定方法
二
取引の時価等に関する事項(ヘッジ会計が適用されているものは除くことができる。) 取引の対象物の種類(通貨、金利、株式、債券及び商品等をいう。)ごとの貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定根拠
二
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 取引の対象物の種類ごとの次に掲げる事項
イ
貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額
ロ
貸借対照表日における時価
ハ
時価の算定方法
2
前項第二号に定める事項は、取引の種類(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。)による区分、市場取引とそれ以外の取引の区分、買付約定に係るものと売付約定に係るものの区分、貸借対照表日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間による区分等の区分により、デリバティブ取引の状況が明瞭に示されるよう記載するものとする。
2
前項第一号に定める事項は、取引(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。次項において同じ。)の種類、市場取引又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、貸借対照表日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
3
第一項第二号に定める事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
4
第一項に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
(平八大令四〇・追加、平一一大令二一・平一二大令八・平一九内閣令六五・一部改正)
(平二〇内閣令五〇・全改)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
(持分法損益等の注記)
(持分法損益等の注記)
第八条の九
連結財務諸表を作成していない会社にあつては、関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額を注記しなければならない。ただし、損益等からみて重要性の乏しい関連会社については除外してこれらの金額を算出することができる。
第八条の九
連結財務諸表を作成していない会社にあつては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第一号に定める事項については、損益及び利益剰余金からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。
一
関連会社がある場合 関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額
二
開示対象特別目的会社(第八条第七項の規定により特別目的会社(同項の規定により出資者等(当該特別目的会社に対する出資者及び当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等をいう。)の子会社に該当しないものと推定されるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)がある場合 開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項
(平一〇大令一三五・追加)
(平二〇内閣令五〇・全改)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
(自社株式オプション及び自社の株式を対価とする取引の注記)
(自社株式オプション及び自社の株式を対価とする取引の注記)
第八条の十六
第八条の十四の規定のほか、役務の受領又は財貨の取得の対価として自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合には、前条第一項各号に掲げる事項のうち該当する事項について、
前条に
準じて記載しなければならない。この場合において、提供を受けた役務又は取得した財貨の内容及び役務の対価又は財貨の取得価額の算定を当該役務又は財貨の公正な評価額によつたときには、その旨を注記しなければならない。
第八条の十六
第八条の十四の規定のほか、役務の受領又は財貨の取得の対価として自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合には、前条第一項各号に掲げる事項のうち該当する事項について、
同条に
準じて記載しなければならない。この場合において、提供を受けた役務又は取得した財貨の内容及び役務の対価又は財貨の取得価額の算定を当該役務又は財貨の公正な評価額によつたときには、その旨を注記しなければならない。
2
自社株式オプションの付与又は自社の株式の交付に対価性がない場合には、その旨及び対価性がないと判断した根拠を記載しなければならない。
2
自社株式オプションの付与又は自社の株式の交付に対価性がない場合には、その旨及び対価性がないと判断した根拠を記載しなければならない。
3
前二項に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
3
前二項に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
(平一八内閣令五二・追加、平一九内閣令六五・一部改正)
(平一八内閣令五二・追加、平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・一部改正)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
★新設★
(資産除去債務に関する注記)
第八条の二十八
資産除去債務については、次の各号に掲げる資産除去債務の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 次のイからニまでに掲げる事項
イ
当該資産除去債務の概要
ロ
当該資産除去債務の金額の算定方法
ハ
当該事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
ニ
当該資産除去債務の金額の見積りを変更したときは、その旨、変更の内容及び影響額
二
前号に掲げる資産除去債務以外の資産除去債務 次のイからハまでに掲げる事項
イ
当該資産除去債務の金額を貸借対照表に計上していない旨
ロ
当該資産除去債務の金額を貸借対照表に計上していない理由
ハ
当該資産除去債務の概要
(平二〇内閣令五〇・追加)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
(注記の方法)
(注記の方法)
第九条
この規則の規定により記載すべき注記は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。以下同じ。)として記載することが適当であると認められるものを除き、第八条の二及び第八条の三の規定による記載の次に記載しなければならない。ただし、第八条の二の規定により記載した事項と関係がある事項については、これと併せて記載することができる。
第九条
この規則の規定により記載すべき注記は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。以下同じ。)として記載することが適当であると認められるものを除き、第八条の二及び第八条の三の規定による記載の次に記載しなければならない。ただし、第八条の二の規定により記載した事項と関係がある事項については、これと併せて記載することができる。
2
前条
の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。この場合において、第八条の二の規定による記載は、同条の規定にかかわらず、
前条
の規定による注記の次に記載しなければならない。
2
第八条の二十七
の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。この場合において、第八条の二の規定による記載は、同条の規定にかかわらず、
第八条の二十七
の規定による注記の次に記載しなければならない。
3
この規則の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。
3
この規則の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。
(昭五七大令四六・平一四内閣令六六・平一八内閣令五二・一部改正)
(昭五七大令四六・平一四内閣令六六・平一八内閣令五二・平二〇内閣令五〇・一部改正)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
(流動資産の範囲)
(流動資産の範囲)
第十五条
次に掲げる資産は、流動資産に属するものとする。
第十五条
次に掲げる資産は、流動資産に属するものとする。
一
現金及び預金。ただし、一年内に期限の到来しない預金を除く。
一
現金及び預金。ただし、一年内に期限の到来しない預金を除く。
二
受取手形(通常の取引に基づいて発生した手形債権をいう。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。以下同じ。)
二
受取手形(通常の取引に基づいて発生した手形債権をいう。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。以下同じ。)
三
売掛金(通常の取引に基づいて発生した営業上の未収金をいう。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。以下同じ。)
三
売掛金(通常の取引に基づいて発生した営業上の未収金をいう。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。以下同じ。)
四
売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する有価証券
四
売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する有価証券
五
商品(販売の目的をもつて所有する土地、建物その他の不動産を含む。以下同じ。)
五
商品(販売の目的をもつて所有する土地、建物その他の不動産を含む。以下同じ。)
六
製品、副産物及び作業くず
六
製品、副産物及び作業くず
七
半製品(自製部分品を含む。)
七
半製品(自製部分品を含む。)
八
原料及び材料(購入部分品を含む。)
八
原料及び材料(購入部分品を含む。)
九
仕掛品及び半成工事
九
仕掛品及び半成工事
十
消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品で相当価額以上のもの
十
消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品で相当価額以上のもの
十一
前渡金(商品
、原材料等
の購入のための前渡金をいう。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。
第十七条第一項第十三号
において同じ。)
十一
前渡金(商品
及び原材料(これらに準ずるものを含む。)
の購入のための前渡金をいう。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。
第十七条第一項第十号
において同じ。)
十二
その他の資産で一年内に現金化できると認められるもの
十二
その他の資産で一年内に現金化できると認められるもの
(昭四九大令五四・平一二大令八・平一二大令一九・平一九内閣令六五・一部改正)
(昭四九大令五四・平一二大令八・平一二大令一九・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・一部改正)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
(流動資産の区分表示)
(流動資産の区分表示)
第十七条
流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
ただし、副産物、半成工事、未着品たる商品若しくは原材料又は積送品たる商品、製品若しくは半製品で、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
第十七条
流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
★削除★
一
現金及び預金
一
現金及び預金
二
受取手形
二
受取手形
三
売掛金
三
売掛金
四
リース債権(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
四
リース債権(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
五
リース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
五
リース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
六
有価証券
六
有価証券
七
商品
七
商品及び製品(半製品を含む。)
八
製品(副産物及び作業くずを含む。)
八
仕掛品
九
半製品(自製部分品を含む。)
九
原材料及び貯蔵品
十
原材料(購入部分品を含む。)
★削除★
十一
仕掛品(半成工事を含む。)
★削除★
十二
貯蔵品(補助材料を含む。)
★削除★
★十に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
前渡金
十
前渡金
★十一に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
前払費用
十一
前払費用
★十二に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
繰延税金資産
十二
繰延税金資産
★十三に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
その他
十三
その他
2
前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
2
前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
3
第一項の区分において、自製部分品を半製品の項目に含めることが困難であると認められる場合には、同項の区分にかかわらず、当該資産を原材料の項目に含めて区分することができる。
3
第一項の規定にかかわらず、同項第七号から第九号までに掲げる項目に属する資産については、たな卸資産の科目をもつて一括して掲記することができる。この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。
4
第一項の区分において、購入部分品を原材料の項目に含めることが困難であると認められる場合には、同項の区分にかかわらず、当該資産を半製品の項目に含めて区分することができる。
★削除★
(昭四九大令五四・平一〇大令一七三・平一九内閣令六五・一部改正)
(昭四九大令五四・平一〇大令一七三・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・一部改正)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
第十九条
第十七条第一項第十六号の
資産のうち、未収収益、短期貸付金(金融手形を含む。)、株主、役員若しくは従業員に対する短期債権又はその他の資産で、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
第十九条
第十七条第一項第十三号に掲げる項目に属する
資産のうち、未収収益、短期貸付金(金融手形を含む。)、株主、役員若しくは従業員に対する短期債権又はその他の資産で、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
(昭四九大令五四・平一九内閣令六五・一部改正)
(昭四九大令五四・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・一部改正)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
★新設★
第四十八条の四
資産除去債務のうち、一年内に履行されると認められるものは、流動負債に属するものとする。
(平二〇内閣令五〇・追加)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
(流動負債の区分表示)
(流動負債の区分表示)
第四十九条
流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、未払配当金又は期限経過の未償還社債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
第四十九条
流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、未払配当金又は期限経過の未償還社債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
一
支払手形
一
支払手形
二
買掛金
二
買掛金
三
短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。以下同じ。)。ただし、株主、役員又は従業員からの短期借入金を除く。
三
短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。以下同じ。)。ただし、株主、役員又は従業員からの短期借入金を除く。
四
リース債務
四
リース債務
五
未払金
五
未払金
六
未払費用
六
未払費用
七
未払法人税等
七
未払法人税等
八
繰延税金負債
八
繰延税金負債
九
前受金
九
前受金
十
預り金。ただし、株主、役員又は従業員からの預り金を除く。
十
預り金。ただし、株主、役員又は従業員からの預り金を除く。
十一
前受収益
十一
前受収益
十二
引当金
十二
引当金
★新設★
十三
資産除去債務
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
その他
十四
その他
2
前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて、別に掲記することを妨げない。
2
前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて、別に掲記することを妨げない。
3
第一項第七号の未払法人税等とは、法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ。)及び事業税の未払額をいう。
3
第一項第七号の未払法人税等とは、法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ。)及び事業税の未払額をいう。
4
第一項第十二号の引当金は、修繕引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
4
第一項第十二号の引当金は、修繕引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
(昭四九大令五四・昭五七大令四六・平一〇大令一七三・平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・一部改正)
(昭四九大令五四・昭五七大令四六・平一〇大令一七三・平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・一部改正)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
★新設★
第五十一条の四
資産除去債務のうち、第四十八条の四に規定するもの以外のものは、固定負債に属するものとする。
(平二〇内閣令五〇・追加)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
(固定負債の区分表示)
(固定負債の区分表示)
第五十二条
固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
第五十二条
固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一
社債
一
社債
二
長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。)。ただし、株主、役員、従業員又は関係会社からの長期借入金を除く。
二
長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。)。ただし、株主、役員、従業員又は関係会社からの長期借入金を除く。
三
関係会社長期借入金
三
関係会社長期借入金
四
リース債務
四
リース債務
五
繰延税金負債
五
繰延税金負債
六
引当金
六
引当金
★新設★
七
資産除去債務
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
負ののれん
八
負ののれん
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
その他
九
その他
2
第四十九条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
2
第四十九条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3
第一項第六号の引当金は、退職給付引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
3
第一項第六号の引当金は、退職給付引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
(昭四九大令五四・昭五七大令四六・平一〇大令一七三・平一二大令八・平一四内閣令一七・平一八内閣令五六・平一九内閣令六五・一部改正)
(昭四九大令五四・昭五七大令四六・平一〇大令一七三・平一二大令八・平一四内閣令一七・平一八内閣令五六・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・一部改正)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
第五十三条
第五十二条第一項第八号の
負債のうち、株主、役員若しくは従業員からの長期借入金又はその他の負債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
第五十三条
第五十二条第一項第九号に掲げる項目に属する
負債のうち、株主、役員若しくは従業員からの長期借入金又はその他の負債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
(昭四九大令五四・平一八内閣令五二・平一八内閣令八八・平一九内閣令六五・一部改正)
(昭四九大令五四・平一八内閣令五二・平一八内閣令八八・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・一部改正)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
(繰延税金資産及び繰延税金負債の表示)
(繰延税金資産及び繰延税金負債の表示)
第五十四条
第十七条第一項第十五号
に掲げる繰延税金資産と第四十九条第一項第八号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として流動資産又は流動負債に表示しなければならない。
第五十四条
第十七条第一項第十二号
に掲げる繰延税金資産と第四十九条第一項第八号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として流動資産又は流動負債に表示しなければならない。
2
第三十二条第一項第十二号に掲げる繰延税金資産と第五十二条第一項第五号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。
2
第三十二条第一項第十二号に掲げる繰延税金資産と第五十二条第一項第五号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。
(平一〇大令一七三・追加、平一九内閣令六五・一部改正)
(平一〇大令一七三・追加、平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・一部改正)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
(のれん及び負ののれんの表示)
(のれん及び負ののれんの表示)
第五十四条の二
第二十八条第一項第一号に掲げるのれん及び
第五十二条第一項第七号
に掲げる負ののれんがある場合には、両者を相殺した差額をのれん又は負ののれんとして無形固定資産又は固定負債に表示することができる。この場合には、相殺している金額に重要性が乏しい場合を除き、相殺している旨及び相殺前の金額を注記しなければならない。
第五十四条の二
第二十八条第一項第一号に掲げるのれん及び
第五十二条第一項第八号
に掲げる負ののれんがある場合には、両者を相殺した差額をのれん又は負ののれんとして無形固定資産又は固定負債に表示することができる。この場合には、相殺している金額に重要性が乏しい場合を除き、相殺している旨及び相殺前の金額を注記しなければならない。
(平一八内閣令五六・追加、平一九内閣令六五・一部改正)
(平一八内閣令五六・追加、平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・一部改正)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
★新設★
(たな卸資産及び工事損失引当金の表示)
第五十四条の四
同一の工事契約に係るたな卸資産及び工事損失引当金がある場合には、両者を相殺した差額をたな卸資産又は工事損失引当金として流動資産又は流動負債に表示することができる。
2
同一の工事契約に係るたな卸資産及び工事損失引当金がある場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一
同一の工事契約に係るたな卸資産及び工事損失引当金を相殺しないで表示している場合 その旨及び当該工事損失引当金に対応する当該たな卸資産の金額
二
前項の規定により同一の工事契約に係るたな卸資産及び工事損失引当金を相殺した差額を表示している場合 相殺している旨及び相殺表示したたな卸資産の金額
3
第十七条第二項の規定は、前項第二号に規定するたな卸資産について準用する。
(平二〇内閣令五〇・追加)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
★新設★
(工事損失引当金繰入額の注記)
第七十六条の二
売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額については、その金額を注記しなければならない。
(平二〇内閣令五〇・追加)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
(販売費及び一般管理費の範囲)
(販売費及び一般管理費の範囲)
第八十四条
会社の販売及び一般管理業務に関して発生したすべての費用は、販売費及び一般管理費に属するものとする。
ただし、長期請負工事等の半成工事原価又は売上品原価に賦課又は配賦するものについては、販売費及び一般管理費として記載しないことができる。
第八十四条
会社の販売及び一般管理業務に関して発生したすべての費用は、販売費及び一般管理費に属するものとする。
★削除★
(平二〇内閣令五〇・一部改正)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
(附属明細表の種類)
(附属明細表の種類)
第百二十一条
附属明細表の種類は、次に掲げるものとする。ただし、
財務諸表の提出会社
が連結財務諸表を作成している場合には、第三号
及び第四号
に掲げる附属明細表については
作成を
要しない。
第百二十一条
附属明細表の種類は、次に掲げるものとする。ただし、
財務諸表提出会社
が連結財務諸表を作成している場合には、第三号
、第四号及び第六号
に掲げる附属明細表については
、作成を
要しない。
一
有価証券明細表
一
有価証券明細表
二
有形固定資産等明細表
二
有形固定資産等明細表
三
社債明細表
三
社債明細表
四
借入金等明細表
四
借入金等明細表
五
引当金明細表
五
引当金明細表
★新設★
六
資産除去債務明細表
2
前項各号の附属明細表の様式は、様式第七号から
第十一号
までに定めるところによる。
2
前項各号の附属明細表の様式は、様式第七号から
第十二号
までに定めるところによる。
(平七大令二九・平一一大令二一・一部改正、平一八内閣令五二・一部改正・旧第一一八条繰下)
(平七大令二九・平一一大令二一・一部改正、平一八内閣令五二・一部改正・旧第一一八条繰下、平二〇内閣令五〇・一部改正)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
(特定事業を営む会社の附属明細表)
(特定事業を営む会社の附属明細表)
第百二十二条
別記事業を営む株式会社又は指定法人のうち次の各号に掲げるものが法の規定により提出する附属明細表の用語、様式及び作成方法は、当該各号の定めるところによる。ただし、当該株式会社又は指定法人が連結財務諸表を作成している場合には、前条第一項第三号
及び第四号
に掲げる附属明細表又はこれらに相当する附属明細表については
作成を
要しない。
第百二十二条
別記事業を営む株式会社又は指定法人のうち次の各号に掲げるものが法の規定により提出する附属明細表の用語、様式及び作成方法は、当該各号の定めるところによる。ただし、当該株式会社又は指定法人が連結財務諸表を作成している場合には、前条第一項第三号
、第四号及び第六号
に掲げる附属明細表又はこれらに相当する附属明細表については
、作成を
要しない。
一
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)、造船業財務諸表準則(昭和二十六年運輸省告示第二百五十四号)、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)、鉄道事業会計規則又は自動車道事業会計規則の適用を受ける株式会社については、前条第一項各号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
一
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)、造船業財務諸表準則(昭和二十六年運輸省告示第二百五十四号)、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)、鉄道事業会計規則又は自動車道事業会計規則の適用を受ける株式会社については、前条第一項各号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
二
銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)又は長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)の適用を受ける株式会社及び農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)、商工組合中央金庫法施行規則(昭和十一年商工省・大蔵省令)、協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)、信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)又は労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)の適用を受ける指定法人については、前条第一項第二号から
第五号まで
に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
二
銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)又は長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)の適用を受ける株式会社及び農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)、商工組合中央金庫法施行規則(昭和十一年商工省・大蔵省令)、協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)、信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)又は労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)の適用を受ける指定法人については、前条第一項第二号から
第六号まで
に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
三
海運企業財務諸表準則(昭和二十九年運輸省告示第四百三十一号)の適用を受ける株式会社については、同準則に定める海運業収益及び費用明細表を作成するとともに、前条第一項各号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
三
海運企業財務諸表準則(昭和二十九年運輸省告示第四百三十一号)の適用を受ける株式会社については、同準則に定める海運業収益及び費用明細表を作成するとともに、前条第一項各号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
四
公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則(昭和二十七年建設省令第二十三号)の適用を受ける株式会社については、同令に定める別表中の有価証券明細表及び信託有価証券明細表を作成するとともに、前条第一項第二号から
第五号まで
に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。ただし、有価証券明細表及び信託有価証券明細表に記載する有価証券の種類及び銘柄については、株式は発行会社の事業の種類別に、その他のものは法第二条第一項に規定する有価証券の種類別に要約して記載することができる。
四
公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則(昭和二十七年建設省令第二十三号)の適用を受ける株式会社については、同令に定める別表中の有価証券明細表及び信託有価証券明細表を作成するとともに、前条第一項第二号から
第六号まで
に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。ただし、有価証券明細表及び信託有価証券明細表に記載する有価証券の種類及び銘柄については、株式は発行会社の事業の種類別に、その他のものは法第二条第一項に規定する有価証券の種類別に要約して記載することができる。
五
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)の適用を受ける株式会社又は指定法人については、同令に定める書式による事業費明細表を作成するとともに、前条第一項第二号から
第五号まで
に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
五
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)の適用を受ける株式会社又は指定法人については、同令に定める書式による事業費明細表を作成するとともに、前条第一項第二号から
第六号まで
に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
六
電気通信事業会計規則の適用を受ける株式会社については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第一項第四号
★挿入★
に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
六
電気通信事業会計規則の適用を受ける株式会社については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第一項第四号
及び第六号
に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
イ
固定資産等明細表
イ
固定資産等明細表
ロ
有価証券明細表
ロ
有価証券明細表
ハ
社債明細表
ハ
社債明細表
ニ
引当金明細表
ニ
引当金明細表
六の二
ガス事業会計規則の適用を受ける株式会社については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第一項第三号
及び第四号
に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
六の二
ガス事業会計規則の適用を受ける株式会社については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第一項第三号
、第四号及び第六号
に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
イ
固定資産等明細表
イ
固定資産等明細表
ロ
有価証券明細表
ロ
有価証券明細表
ハ
引当金明細表
ハ
引当金明細表
七
電気事業会計規則の適用を受ける株式会社については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを
★挿入★
作成するものとする。
七
電気事業会計規則の適用を受ける株式会社については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを
作成するとともに、前条第一項第六号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により
作成するものとする。
イ
固定資産期中増減明細表
イ
固定資産期中増減明細表
ロ
固定資産期中増減明細表(無形固定資産再掲)
ロ
固定資産期中増減明細表(無形固定資産再掲)
ハ
減価償却費等明細表
ハ
減価償却費等明細表
ニ
長期投資及び短期投資明細表
ニ
長期投資及び短期投資明細表
ホ
社債明細表
ホ
社債明細表
ヘ
借入金、長期未払債務、雑固定負債及びコマーシャル・ペーパー明細表
ヘ
借入金、長期未払債務、リース債務、雑固定負債及びコマーシャル・ペーパー明細表
ト
引当金明細表
ト
引当金明細表
八
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)の適用を受ける特定目的会社については、
前条第一項第一号から第五号
に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。ただし、同条第一項第二号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成する場合には、特定資産(資産流動化法第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下この号及び次条第一号において同じ。)をその内容に含めて特定資産及び有形固定資産等明細表として作成するものとする。
八
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)の適用を受ける特定目的会社については、
前条第一項各号
に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。ただし、同条第一項第二号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成する場合には、特定資産(資産流動化法第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下この号及び次条第一号において同じ。)をその内容に含めて特定資産及び有形固定資産等明細表として作成するものとする。
九
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)の適用を受ける投資法人については、同令に定める様式による有価証券明細表、デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表、不動産等明細表のうち総括表、その他特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する特定資産をいう。次条第二号において同じ。)の明細表、投資法人債明細表並びに借入金明細表を作成するものとする。
九
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)の適用を受ける投資法人については、同令に定める様式による有価証券明細表、デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表、不動産等明細表のうち総括表、その他特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する特定資産をいう。次条第二号において同じ。)の明細表、投資法人債明細表並びに借入金明細表を作成するものとする。
十
特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令の適用を受ける株式会社又は指定法人については、前条第一項各号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。ただし、前各号に掲げる株式会社又は指定法人に該当する場合には、当該各号に規定するところにより作成するものとする。
十
特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令の適用を受ける株式会社又は指定法人については、前条第一項各号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。ただし、前各号に掲げる株式会社又は指定法人に該当する場合には、当該各号に規定するところにより作成するものとする。
十一
高速道路事業等会計規則の適用を受ける株式会社については、同令に規定する附属明細表のうち固定資産等明細表並びに社債、長期借入金及び短期借入金の増減明細表を作成するとともに、前条第一項第一号
及び第五号
に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
十一
高速道路事業等会計規則の適用を受ける株式会社については、同令に規定する附属明細表のうち固定資産等明細表並びに社債、長期借入金及び短期借入金の増減明細表を作成するとともに、前条第一項第一号
、第五号及び第六号
に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
十二
社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の適用を受ける医療法人については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを
★挿入★
作成するものとする。
十二
社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の適用を受ける医療法人については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを
作成するとともに、前条第一項第六号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により
作成するものとする。
イ
有価証券明細表
イ
有価証券明細表
ロ
有形固定資産等明細表
ロ
有形固定資産等明細表
ハ
社会医療法人債明細表
ハ
社会医療法人債明細表
ニ
借入金等明細表
ニ
借入金等明細表
ホ
引当金明細表
ホ
引当金明細表
十三
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の適用を受ける学校法人等(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法第六十四条第四項に規定する法人をいう。別記第二十一号において同じ。)については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを
★挿入★
作成するものとする。
十三
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の適用を受ける学校法人等(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法第六十四条第四項に規定する法人をいう。別記第二十一号において同じ。)については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを
作成するとともに、前条第一項第六号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により
作成するものとする。
イ
有形固定資産等明細表
イ
有形固定資産等明細表
ロ
有価証券明細表
ロ
有価証券明細表
ハ
特定資産明細表
ハ
特定資産明細表
ニ
学校債明細表
ニ
学校債明細表
ホ
借入金等明細表
ホ
借入金等明細表
ヘ
引当金明細表
ヘ
引当金明細表
(昭三九大令五二・昭四〇大令五二・昭四〇大令六九・昭四八大令四・昭四九大令一四・昭四九大令五四・昭五〇大令二九・昭五〇大令五〇・昭五一大令一六・昭五七大令一七・昭五八大令七・昭六〇大令五六・昭六二大令一二・平三大令四一・平五大令二三・平六大令二一・平八大令六・平一〇大令一〇九・平一〇大令一三五・平一一大令二一・平一一大令五八・平一二大令八・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一三七・平一三内閣令九七・平一四内閣令六六・一部改正、平一八内閣令五二・一部改正・旧第一一九条繰下、平一九内閣令三一・平一九内閣令六五・平一九内閣令七八・一部改正)
(昭三九大令五二・昭四〇大令五二・昭四〇大令六九・昭四八大令四・昭四九大令一四・昭四九大令五四・昭五〇大令二九・昭五〇大令五〇・昭五一大令一六・昭五七大令一七・昭五八大令七・昭六〇大令五六・昭六二大令一二・平三大令四一・平五大令二三・平六大令二一・平八大令六・平一〇大令一〇九・平一〇大令一三五・平一一大令二一・平一一大令五八・平一二大令八・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一三七・平一三内閣令九七・平一四内閣令六六・一部改正、平一八内閣令五二・一部改正・旧第一一九条繰下、平一九内閣令三一・平一九内閣令六五・平一九内閣令七八・平二〇内閣令五〇・一部改正)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
(特定信託財産の附属明細表)
(特定信託財産の附属明細表)
第百二十三条
特定信託財産の附属明細表の用語、様式及び作成方法は、次の各号の定めるところによる。
第百二十三条
特定信託財産の附属明細表の用語、様式及び作成方法は、次の各号の定めるところによる。
一
特定目的信託財産計算規則の適用を受ける特定信託財産については、
第百二十一条第一項第一号から第五号まで
に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。ただし、同条第一項第二号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成する場合には、特定資産をその内容に含めて特定資産及び有形固定資産等明細表として作成するものとする。
一
特定目的信託財産計算規則の適用を受ける特定信託財産については、
第百二十一条第一項各号
に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。ただし、同条第一項第二号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成する場合には、特定資産をその内容に含めて特定資産及び有形固定資産等明細表として作成するものとする。
二
投資信託財産計算規則の適用を受ける特定信託財産については、投資信託財産計算規則に定める様式による有価証券明細表、デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表、不動産等明細表、その他特定資産の明細表及び借入金明細表を作成するものとする。
二
投資信託財産計算規則の適用を受ける特定信託財産については、投資信託財産計算規則に定める様式による有価証券明細表、デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表、不動産等明細表、その他特定資産の明細表及び借入金明細表を作成するものとする。
(平一二総令一三七・全改、平一八内閣令五二・一部改正・旧第一二〇条繰下、平一九内閣令六五・一部改正)
(平一二総令一三七・全改、平一八内閣令五二・一部改正・旧第一二〇条繰下、平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・一部改正)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
第百二十五条
当事業年度末
及び直前事業年度末における短期借入金、長期借入金
及び金利の負担を伴うその他の負債
(社債を除く。)の金額が当該各事業年度末における負債及び純資産の合計額の百分の一以下である場合には、第百二十一条第一項第四号の附属明細表の作成を省略することができる。
第百二十五条
当該事業年度末
及び直前事業年度末における短期借入金、長期借入金
、リース債務及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うもの
(社債を除く。)の金額が当該各事業年度末における負債及び純資産の合計額の百分の一以下である場合には、第百二十一条第一項第四号の附属明細表の作成を省略することができる。
(平一一大令二一・一部改正、平一八内閣令五二・一部改正・旧第一二三条繰下、平一九内閣令六五・一部改正)
(平一一大令二一・一部改正、平一八内閣令五二・一部改正・旧第一二三条繰下、平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・一部改正)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
★新設★
第百二十五条の二
当該事業年度末及び直前事業年度末における資産除去債務の金額が当該各事業年度末における負債及び純資産の合計額の百分の一以下である場合には、第百二十一条第一項第六号の附属明細表の作成を省略することができる。
(平二〇内閣令五〇・追加)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
第百二十六条
第百二十四条及び第百二十五条
の規定により附属明細表の作成を省略した場合には、その旨を注記しなければならない。
第百二十六条
前三条
の規定により附属明細表の作成を省略した場合には、その旨を注記しなければならない。
(平一一大令二一・平一二総令一三七・一部改正、平一八内閣令五二・一部改正・旧第一二五条繰下)
(平一一大令二一・平一二総令一三七・一部改正、平一八内閣令五二・一部改正・旧第一二五条繰下、平二〇内閣令五〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
★新設★
附 則(平成二〇・八・七内閣令五〇)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
第八条に三項を加える改正規定(新財務諸表等規則第八条第四十一項に係る部分に限る。)、第八条の二第八号の改正規定、第八条の六の次に一条を加える改正規定、第八条の七の改正規定、第八条の八の改正規定、第百二十五条の改正規定及び様式第十号の改正規定 平成二十二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十二年三月三十一日前に終了する事業年度に係る財務諸表のうち、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新財務諸表等規則の規定により作成することができる。
二
第八条に三項を加える改正規定(新財務諸表等規則第八条第四十二項に係る部分に限る。)、第八条の二十七の次に一条を加える改正規定、第九条第二項の改正規定、第四十八条の三の次に一条を加える改正規定、第四十九条第一項の改正規定、第五十一条の三の次に一条を加える改正規定、第五十二条第一項の改正規定、第五十三条の改正規定、第五十四条の二の改正規定、第百二十一条の改正規定、第百二十二条の改正規定(第七号ヘを改める部分を除く。)、第百二十三条第一号の改正規定、第百二十五条の次に一条を加える改正規定、第百二十六条の改正規定、様式第二号の改正規定(資産除去債務に係る部分に限る。)及びに様式第十一号の次に一様式を加える改正規定 平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十二年四月一日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新財務諸表等規則の規定により作成することができる。
三
第八条に三項を加える改正規定(新財務諸表等規則第八条第四十三項に係る部分に限る。)、第五十四条の三の次に一条を加える改正規定、第七十六条の次に一条を加える改正規定及び第八十四条ただし書の改正規定 平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十一年四月一日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新財務諸表等規則の規定により作成することができる。
四
第八条の九の改正規定 平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについて適用し、平成二十年四月一日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。
五
第十五条第十一号の改正規定、第十七条の改正規定、第十九条の改正規定、第五十四条第一項の改正規定及び様式第二号の改正規定(資産除去債務に係る部分を除く。) 平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係る財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについては、これらの改正規定による新財務諸表等規則の規定により作成することができる。
2
前項第一号の規定にかかわらず、新財務諸表等規則第八条の六の二第三項及び第四項の規定による注記は、平成二十三年三月三十一日前に終了する事業年度に係る財務諸表については記載しないことができる。
3
第一項第三号に掲げる改正規定による新財務諸表等規則の規定により財務諸表を作成する最初の事業年度において、当該事業年度の前事業年度末に存在する工事契約について新財務諸表等規則の規定による場合には、その旨並びに当該事業年度の前事業年度末までの工事の進捗度に対応する工事収益の額及び工事原価の額を損益計算書に注記しなければならない。
-その他-
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕