精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
昭和二十五年五月一日 法律 第百二十三号
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律
平成二十五年六月十九日 法律 第四十七号
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第二章
精神保健福祉センター
(
第六条-第八条
)
第二章
精神保健福祉センター
(
第六条-第八条
)
第三章
地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会
(
第九条-第十七条
)
第三章
地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会
(
第九条-第十七条
)
第四章
精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制
第四章
精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制
第一節
精神保健指定医
(
第十八条-第十九条の六
)
第一節
精神保健指定医
(
第十八条-第十九条の六
)
第二節
登録研修機関
(
第十九条の六の二-第十九条の六の十七
)
第二節
登録研修機関
(
第十九条の六の二-第十九条の六の十七
)
第三節
精神科病院
(
第十九条の七-第十九条の十
)
第三節
精神科病院
(
第十九条の七-第十九条の十
)
第四節
精神科救急医療の確保
(
第十九条の十一
)
第四節
精神科救急医療の確保
(
第十九条の十一
)
第五章
医療及び保護
第五章
医療及び保護
第一節
保護者
(
第二十条-第二十二条の二
)
★削除★
第二節
任意入院
(
第二十二条の三・第二十二条の四
)
第一節
任意入院
(
第二十条・第二十一条
)
第三節
指定医の診察及び措置入院
(
第二十三条-第三十二条
)
第二節
指定医の診察及び措置入院
(
第二十二条-第三十二条
)
第四節
医療保護入院等
(
第三十三条-第三十五条
)
第三節
医療保護入院等
(
第三十三条-第三十五条
)
第五節
精神科病院における処遇等
(
第三十六条-第四十条
)
第四節
精神科病院における処遇等
(
第三十六条-第四十条
)
第六節
雑則
(
第四十一条-第四十四条
)
第五節
雑則
(
第四十一条-第四十四条
)
第六章
保健及び福祉
第六章
保健及び福祉
第一節
精神障害者保健福祉手帳
(
第四十五条・第四十五条の二
)
第一節
精神障害者保健福祉手帳
(
第四十五条・第四十五条の二
)
第二節
相談指導等
(
第四十六条-第五十一条
)
第二節
相談指導等
(
第四十六条-第五十一条
)
第七章
精神障害者社会復帰促進センター
(
第五十一条の二-第五十一条の十一
)
第七章
精神障害者社会復帰促進センター
(
第五十一条の二-第五十一条の十一
)
第八章
雑則
(
第五十一条の十一の二-第五十一条の十五
)
第八章
雑則
(
第五十一条の十一の二-第五十一条の十五
)
第九章
罰則
(
第五十二条-第五十七条
)
第九章
罰則
(
第五十二条-第五十七条
)
-本則-
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
(精神保健福祉センター)
(精神保健福祉センター)
第六条
都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関(以下「精神保健福祉センター」という。)を置くものとする。
第六条
都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関(以下「精神保健福祉センター」という。)を置くものとする。
2
精神保健福祉センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
2
精神保健福祉センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一
精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及を図り、及び調査研究を行うこと。
一
精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及を図り、及び調査研究を行うこと。
二
精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導のうち複雑又は困難なものを行うこと。
二
精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導のうち複雑又は困難なものを行うこと。
三
精神医療審査会の事務を行うこと。
三
精神医療審査会の事務を行うこと。
四
第四十五条第一項の申請に対する決定及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十二条第一項に規定する支給認定(精神障害者に係るものに限る。)に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
四
第四十五条第一項の申請に対する決定及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十二条第一項に規定する支給認定(精神障害者に係るものに限る。)に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
五
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項又は第五十一条の七第二項の規定により、市町村
★挿入★
が同法第二十二条第一項又は第五十一条の七第一項の支給の要否の決定を行うに当たり意見を述べること。
五
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項又は第五十一条の七第二項の規定により、市町村
(特別区を含む。第四十七条第三項及び第四項を除き、以下同じ。)
が同法第二十二条第一項又は第五十一条の七第一項の支給の要否の決定を行うに当たり意見を述べること。
六
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十六条第一項又は第五十一条の十一の規定により、市町村に対し技術的事項についての協力その他必要な援助を行うこと。
六
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十六条第一項又は第五十一条の十一の規定により、市町村に対し技術的事項についての協力その他必要な援助を行うこと。
(昭四〇法一三九・全改、昭六二法九八・一部改正、平七法九四・一部改正・旧第七条繰上、平一一法六五・平一七法一二三・平二二法七一・平二四法五一・一部改正)
(昭四〇法一三九・全改、昭六二法九八・一部改正、平七法九四・一部改正・旧第七条繰上、平一一法六五・平一七法一二三・平二二法七一・平二四法五一・平二五法四七・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
(委員)
(委員)
第十三条
精神医療審査会の委員は、精神障害者の医療に関し学識経験を有する者(第十八条第一項に規定する精神保健指定医である者に限る。)、
★挿入★
法律に関し学識経験を有する者
及びその他の学識経験を有する者
のうちから、都道府県知事が任命する。
第十三条
精神医療審査会の委員は、精神障害者の医療に関し学識経験を有する者(第十八条第一項に規定する精神保健指定医である者に限る。)、
精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者及び
法律に関し学識経験を有する者
★削除★
のうちから、都道府県知事が任命する。
2
委員の任期は、二年とする。
2
委員の任期は、二年とする。
(昭六二法九八・追加、平七法九四・旧第一七条の三繰上、平一一法六五・一部改正)
(昭六二法九八・追加、平七法九四・旧第一七条の三繰上、平一一法六五・平二五法四七・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
(審査の案件の取扱い)
(審査の案件の取扱い)
第十四条
精神医療審査会は、その指名する委員五人をもつて構成する合議体で、審査の案件を取り扱う。
第十四条
精神医療審査会は、その指名する委員五人をもつて構成する合議体で、審査の案件を取り扱う。
2
合議体を構成する委員は、次の各号に掲げる者とし、その員数は、当該各号に定める員数以上とする。
2
合議体を構成する委員は、次の各号に掲げる者とし、その員数は、当該各号に定める員数以上とする。
一
精神障害者の医療に関し学識経験を有する者 二
一
精神障害者の医療に関し学識経験を有する者 二
★新設★
二
精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者 一
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
法律に関し学識経験を有する者 一
三
法律に関し学識経験を有する者 一
三
その他の学識経験を有する者 一
★削除★
(平一七法一二三・全改)
(平一七法一二三・全改、平二五法四七・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
(職務)
(職務)
第十九条の四
指定医は、
第二十二条の四第三項
及び第二十九条の五の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定、第三十三条第一項及び
第三十三条の四第一項
の規定による入院を必要とするかどうか及び
第二十二条の三
の規定による入院が行われる状態にないかどうかの判定、第三十六条第三項に規定する行動の制限を必要とするかどうかの判定、第三十八条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する報告事項に係る入院中の者の診察並びに第四十条の規定により一時退院させて経過を見ることが適当かどうかの判定の職務を行う。
第十九条の四
指定医は、
第二十一条第三項
及び第二十九条の五の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定、第三十三条第一項及び
第三十三条の七第一項
の規定による入院を必要とするかどうか及び
第二十条
の規定による入院が行われる状態にないかどうかの判定、第三十六条第三項に規定する行動の制限を必要とするかどうかの判定、第三十八条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する報告事項に係る入院中の者の診察並びに第四十条の規定により一時退院させて経過を見ることが適当かどうかの判定の職務を行う。
2
指定医は、前項に規定する職務のほか、公務員として、次に掲げる職務を行う。
2
指定医は、前項に規定する職務のほか、公務員として、次に掲げる職務を行う。
一
第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定による入院を必要とするかどうかの判定
一
第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定による入院を必要とするかどうかの判定
二
第二十九条の二の二第三項(第三十四条第四項において準用する場合を含む。)に規定する行動の制限を必要とするかどうかの判定
二
第二十九条の二の二第三項(第三十四条第四項において準用する場合を含む。)に規定する行動の制限を必要とするかどうかの判定
三
第二十九条の四第二項の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定
三
第二十九条の四第二項の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定
四
第三十四条第一項及び第三項の規定による移送を必要とするかどうかの判定
四
第三十四条第一項及び第三項の規定による移送を必要とするかどうかの判定
五
第三十八条の三第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第三十八条の五第四項の規定による診察
五
第三十八条の三第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第三十八条の五第四項の規定による診察
六
第三十八条の六第一項の規定による立入検査、質問及び診察
六
第三十八条の六第一項の規定による立入検査、質問及び診察
七
第三十八条の七第二項の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定
七
第三十八条の七第二項の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定
八
第四十五条の二第四項の規定による診察
八
第四十五条の二第四項の規定による診察
3
指定医は、その勤務する医療施設の業務に支障がある場合その他やむを得ない理由がある場合を除き、前項各号に掲げる職務を行うよう都道府県知事から求めがあつた場合には、これに応じなければならない。
3
指定医は、その勤務する医療施設の業務に支障がある場合その他やむを得ない理由がある場合を除き、前項各号に掲げる職務を行うよう都道府県知事から求めがあつた場合には、これに応じなければならない。
(昭六二法九八・追加、平七法九四・平一一法六五・平一七法一二三・平二二法七一・一部改正)
(昭六二法九八・追加、平七法九四・平一一法六五・平一七法一二三・平二二法七一・平二五法四七・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
(指定医の必置)
(指定医の必置)
第十九条の五
第二十九条第一項、第二十九条の二第一項、第三十三条第一項
、第二項
若しくは第四項又は
第三十三条の四第一項
若しくは第二項の規定により精神障害者を入院させている精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。第十九条の十を除き、以下同じ。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、その精神科病院に常時勤務する指定医(第十九条の二第二項の規定によりその職務を停止されている者を除く。第五十三条第一項を除き、以下同じ。)を置かなければならない。
第十九条の五
第二十九条第一項、第二十九条の二第一項、第三十三条第一項
、第三項
若しくは第四項又は
第三十三条の七第一項
若しくは第二項の規定により精神障害者を入院させている精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。第十九条の十を除き、以下同じ。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、その精神科病院に常時勤務する指定医(第十九条の二第二項の規定によりその職務を停止されている者を除く。第五十三条第一項を除き、以下同じ。)を置かなければならない。
(平七法九四・追加、平一一法六五・平一一法一六〇・平一七法一二三・平一八法九四・一部改正)
(平七法九四・追加、平一一法六五・平一一法一六〇・平一七法一二三・平一八法九四・平二五法四七・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
(保護者)
★削除★
第二十条
精神障害者については、その後見人又は保佐人、配偶者、親権を行う者及び扶養義務者が保護者となる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は保護者とならない。
一
行方の知れない者
二
当該精神障害者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
三
家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
四
破産者
五
成年被後見人又は被保佐人
六
未成年者
2
保護者が数人ある場合において、その義務を行うべき順位は、次のとおりとする。ただし、本人の保護のため特に必要があると認める場合には、後見人又は保佐人以外の者について家庭裁判所は利害関係人の申立てによりその順位を変更することができる。
一
後見人又は保佐人
二
配偶者
三
親権を行う者
四
前二号の者以外の扶養義務者のうちから家庭裁判所が選任した者
(平五法七四・平一一法六五・平一一法一五一・平二三法五三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
第二十一条
前条第二項各号の保護者がないとき又はこれらの保護者がその義務を行うことができないときはその精神障害者の居住地を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)、居住地がないか又は明らかでないときはその精神障害者の現在地を管轄する市町村長が保護者となる。
★削除★
(平五法七四・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
第二十二条の二
保護者は、第四十一条の規定による義務(第二十九条の三又は第二十九条の四第一項の規定により退院する者の引取りに係るものに限る。)を行うに当たり必要があるときは、当該精神科病院若しくは指定病院の管理者又は当該精神科病院若しくは指定病院と関連する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十六項に規定する特定相談支援事業(第四十九条第一項において「特定相談支援事業」という。)を行う者に対し、当該精神障害者の社会復帰の促進に関し、相談し、及び必要な援助を求めることができる。
★削除★
(平五法七四・追加、平一七法一二三・平一八法九四・平二二法七一・平二四法五一・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
第二十二条
保護者は、精神障害者(第二十二条の四第二項に規定する任意入院者及び病院又は診療所に入院しないで行われる精神障害の医療を継続して受けている者を除く。以下この項及び第三項において同じ。)に治療を受けさせ、及び精神障害者の財産上の利益を保護しなければならない。
★削除★
2
保護者は、精神障害者の診断が正しく行われるよう医師に協力しなければならない。
3
保護者は、精神障害者に医療を受けさせるに当たつては、医師の指示に従わなければならない。
(平五法七四・平一一法六五・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
第十九条の十一
都道府県は、精神障害の救急医療が適切かつ効率的に提供されるように、夜間又は休日において精神障害の医療を必要とする精神障害者又はその
家族等
からの相談に応ずること、精神障害の救急医療を提供する医療施設相互間の連携を確保することその他の地域の実情に応じた体制の整備を図るよう努めるものとする。
第十九条の十一
都道府県は、精神障害の救急医療が適切かつ効率的に提供されるように、夜間又は休日において精神障害の医療を必要とする精神障害者又はその
第三十三条第二項に規定する家族等その他の関係者
からの相談に応ずること、精神障害の救急医療を提供する医療施設相互間の連携を確保することその他の地域の実情に応じた体制の整備を図るよう努めるものとする。
2
都道府県知事は、前項の体制の整備に当たつては、精神科病院その他の精神障害の医療を提供する施設の管理者、当該施設の指定医その他の関係者に対し、必要な協力を求めることができる。
2
都道府県知事は、前項の体制の整備に当たつては、精神科病院その他の精神障害の医療を提供する施設の管理者、当該施設の指定医その他の関係者に対し、必要な協力を求めることができる。
(平二二法七一・追加)
(平二二法七一・追加、平二五法四七・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
★第二十条に移動しました★
★旧第二十二条の三から移動しました★
(任意入院)
第二十二条の三
精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。
第二十条
精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。
(昭六二法九八・追加、平五法七四・旧第二二条の二繰下、平七法九四・平一八法九四・一部改正)
(昭六二法九八・追加、平五法七四・旧第二二条の二繰下、平七法九四・平一八法九四・一部改正、平二五法四七・一部改正・旧第二二条の三繰上)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
★第二十一条に移動しました★
★旧第二十二条の四から移動しました★
第二十二条の四
精神障害者が自ら入院する場合においては、精神科病院の管理者は、その入院に際し、当該精神障害者に対して第三十八条の四の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせ、当該精神障害者から自ら入院する旨を記載した書面を受けなければならない。
第二十一条
精神障害者が自ら入院する場合においては、精神科病院の管理者は、その入院に際し、当該精神障害者に対して第三十八条の四の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせ、当該精神障害者から自ら入院する旨を記載した書面を受けなければならない。
2
精神科病院の管理者は、自ら入院した精神障害者(以下「任意入院者」という。)から退院の申出があつた場合においては、その者を退院させなければならない。
2
精神科病院の管理者は、自ら入院した精神障害者(以下「任意入院者」という。)から退院の申出があつた場合においては、その者を退院させなければならない。
3
前項に規定する場合において、精神科病院の管理者は、指定医による診察の結果、当該任意入院者の医療及び保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、同項の規定にかかわらず、七十二時間を限り、その者を退院させないことができる。
3
前項に規定する場合において、精神科病院の管理者は、指定医による診察の結果、当該任意入院者の医療及び保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、同項の規定にかかわらず、七十二時間を限り、その者を退院させないことができる。
4
前項に規定する場合において、精神科病院(厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。)の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて指定医以外の医師(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けていることその他厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。以下「特定医師」という。)に任意入院者の診察を行わせることができる。この場合において、診察の結果、当該任意入院者の医療及び保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、前二項の規定にかかわらず、十二時間を限り、その者を退院させないことができる。
4
前項に規定する場合において、精神科病院(厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。)の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて指定医以外の医師(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けていることその他厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。以下「特定医師」という。)に任意入院者の診察を行わせることができる。この場合において、診察の結果、当該任意入院者の医療及び保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、前二項の規定にかかわらず、十二時間を限り、その者を退院させないことができる。
5
第十九条の四の二の規定は、前項の規定により診察を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「指定医は、前条第一項」とあるのは「
第二十二条の四第四項
に規定する特定医師は、同項」と、「当該指定医」とあるのは「当該特定医師」と読み替えるものとする。
5
第十九条の四の二の規定は、前項の規定により診察を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「指定医は、前条第一項」とあるのは「
第二十一条第四項
に規定する特定医師は、同項」と、「当該指定医」とあるのは「当該特定医師」と読み替えるものとする。
6
精神科病院の管理者は、第四項後段の規定による措置を採つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該措置に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
6
精神科病院の管理者は、第四項後段の規定による措置を採つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該措置に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
7
精神科病院の管理者は、第三項又は第四項後段の規定による措置を採る場合においては、当該任意入院者に対し、当該措置を採る旨、第三十八条の四の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。
7
精神科病院の管理者は、第三項又は第四項後段の規定による措置を採る場合においては、当該任意入院者に対し、当該措置を採る旨、第三十八条の四の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。
(昭六二法九八・追加、平五法七四・旧第二二条の三繰下、平一一法六五・平一一法一六〇・平一七法一二三・平一八法九四・一部改正)
(昭六二法九八・追加、平五法七四・旧第二二条の三繰下、平一一法六五・平一一法一六〇・平一七法一二三・平一八法九四・一部改正、平二五法四七・一部改正・旧第二二条の四繰上)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
★第二十二条に移動しました★
★旧第二十三条から移動しました★
(診察及び保護の申請)
(診察及び保護の申請)
第二十三条
精神障害者又はその疑いのある者を知つた者は、誰でも、その者について指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる。
第二十二条
精神障害者又はその疑いのある者を知つた者は、誰でも、その者について指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる。
2
前項の申請をするには、
左の
事項を記載した申請書を
もより
の保健所長を経て都道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の申請をするには、
次の
事項を記載した申請書を
最寄り
の保健所長を経て都道府県知事に提出しなければならない。
一
申請者の住所、氏名及び生年月日
一
申請者の住所、氏名及び生年月日
二
本人の現在場所、居住地、氏名、性別及び生年月日
二
本人の現在場所、居住地、氏名、性別及び生年月日
三
症状の概要
三
症状の概要
四
現に本人の保護の任に
当つて
いる者があるときはその者の住所及び氏名
四
現に本人の保護の任に
当たつて
いる者があるときはその者の住所及び氏名
(昭四〇法一三九・昭六二法九八・一部改正)
(昭四〇法一三九・昭六二法九八・一部改正、平二五法四七・一部改正・旧第二三条繰上)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
★第二十三条に移動しました★
★旧第二十四条から移動しました★
(警察官の通報)
(警察官の通報)
第二十四条
警察官は、職務を執行するに当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、直ちに、その旨を、
もより
の保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。
第二十三条
警察官は、職務を執行するに当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、直ちに、その旨を、
最寄り
の保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。
(昭四〇法一三九・全改)
(昭四〇法一三九・全改、平二五法四七・一部改正・旧第二四条繰上)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
★第二十四条に移動しました★
★旧第二十五条から移動しました★
(検察官の通報)
(検察官の通報)
第二十五条
検察官は、精神障害者又はその疑いのある被疑者又は被告人について、不起訴処分をしたとき、又は裁判(懲役、禁
錮
(
こ
)
又は拘留の刑を言い渡し執行猶予の言渡しをしない裁判を除く。)が確定したときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通報しなければならない。ただし、当該不起訴処分をされ、又は裁判を受けた者について、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第三十三条第一項の申立てをしたときは、この限りでない。
第二十四条
検察官は、精神障害者又はその疑いのある被疑者又は被告人について、不起訴処分をしたとき、又は裁判(懲役、禁
錮
(
こ
)
又は拘留の刑を言い渡し執行猶予の言渡しをしない裁判を除く。)が確定したときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通報しなければならない。ただし、当該不起訴処分をされ、又は裁判を受けた者について、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第三十三条第一項の申立てをしたときは、この限りでない。
2
検察官は、前項本文に規定する場合のほか、精神障害者若しくはその疑いのある被疑者若しくは被告人又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の対象者(同法
第二条第三項
に規定する対象者をいう。第二十六条の三及び第四十四条第一項において同じ。)について、特に必要があると認めたときは、速やかに、都道府県知事に通報しなければならない。
2
検察官は、前項本文に規定する場合のほか、精神障害者若しくはその疑いのある被疑者若しくは被告人又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の対象者(同法
第二条第二項
に規定する対象者をいう。第二十六条の三及び第四十四条第一項において同じ。)について、特に必要があると認めたときは、速やかに、都道府県知事に通報しなければならない。
(平一五法一一〇・全改)
(平一五法一一〇・全改、平二五法四七・一部改正・旧第二五条繰上)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
★第二十五条に移動しました★
★旧第二十五条の二から移動しました★
(保護観察所の長の通報)
(保護観察所の長の通報)
第二十五条の二
保護観察所の長は、保護観察に付されている者が精神障害者又はその疑いのある者であることを知つたときは、
すみやかに
、その旨を都道府県知事に通報しなければならない。
第二十五条
保護観察所の長は、保護観察に付されている者が精神障害者又はその疑いのある者であることを知つたときは、
速やかに
、その旨を都道府県知事に通報しなければならない。
(昭四〇法一三九・追加)
(昭四〇法一三九・追加、平二五法四七・一部改正・旧第二五条の二繰上)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行つた者に係る通報)
(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行つた者に係る通報)
第二十六条の三
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
第二条第六項
に規定する指定通院医療機関の管理者及び保護観察所の長は、同法の対象者であつて
同条第五項
に規定する指定入院医療機関に入院していないものがその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。
第二十六条の三
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
第二条第五項
に規定する指定通院医療機関の管理者及び保護観察所の長は、同法の対象者であつて
同条第四項
に規定する指定入院医療機関に入院していないものがその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。
(平一五法一一〇・追加)
(平一五法一一〇・追加、平二五法四七・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
(申請等に基づき行われる指定医の診察等)
(申請等に基づき行われる指定医の診察等)
第二十七条
都道府県知事は、
第二十三条
から前条までの規定による申請、通報又は届出のあつた者について調査の上必要があると認めるときは、その指定する指定医をして診察をさせなければならない。
第二十七条
都道府県知事は、
第二十二条
から前条までの規定による申請、通報又は届出のあつた者について調査の上必要があると認めるときは、その指定する指定医をして診察をさせなければならない。
2
都道府県知事は、入院させなければ精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあることが明らかである者については、
第二十三条
から前条までの規定による申請、通報又は届出がない場合においても、その指定する指定医をして診察をさせることができる。
2
都道府県知事は、入院させなければ精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあることが明らかである者については、
第二十二条
から前条までの規定による申請、通報又は届出がない場合においても、その指定する指定医をして診察をさせることができる。
3
都道府県知事は、前二項の規定により診察をさせる場合には、当該職員を立ち会わせなければならない。
3
都道府県知事は、前二項の規定により診察をさせる場合には、当該職員を立ち会わせなければならない。
4
指定医及び前項の当該職員は、前三項の職務を行うに当たつて必要な限度においてその者の居住する場所へ立ち入ることができる。
4
指定医及び前項の当該職員は、前三項の職務を行うに当たつて必要な限度においてその者の居住する場所へ立ち入ることができる。
5
第十九条の六の十六第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入りについて準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十七条第四項」と、「当該職員」とあるのは「指定医及び当該職員」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十七条第四項」と読み替えるものとする。
5
第十九条の六の十六第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入りについて準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十七条第四項」と、「当該職員」とあるのは「指定医及び当該職員」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十七条第四項」と読み替えるものとする。
(昭四〇法一三九・昭六二法九八・平一五法一〇二・一部改正)
(昭四〇法一三九・昭六二法九八・平一五法一〇二・平二五法四七・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
(医療保護入院)
(医療保護入院)
第三十三条
精神科病院の管理者は、次に掲げる者について、
保護者
の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。
第三十三条
精神科病院の管理者は、次に掲げる者について、
その家族等のうちいずれかの者
の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。
一
指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある者であつて当該精神障害のために
第二十二条の三
の規定による入院が行われる状態にないと判定されたもの
一
指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある者であつて当該精神障害のために
第二十条
の規定による入院が行われる状態にないと判定されたもの
二
第三十四条第一項の規定により移送された者
二
第三十四条第一項の規定により移送された者
2
精神科病院の管理者は、前項第一号に規定する者の保護者について第二十条第二項第四号の規定による家庭裁判所の選任を要し、かつ、当該選任がされていない場合又は第三十四条第二項の規定により移送された場合において、前項第一号に規定する者又は同条第二項の規定により移送された者の扶養義務者の同意があるときは、本人の同意がなくても、当該選任がされるまでの間、四週間を限り、その者を入院させることができる。
2
前項の「家族等」とは、当該精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
一
行方の知れない者
二
当該精神障害者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
三
家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
四
成年被後見人又は被保佐人
五
未成年者
3
前項の規定による入院が行われている間は、同項の同意をした扶養義務者は、第二十条第二項第四号に掲げる者に該当するものとみなし、第一項の規定を適用する場合を除き、同条に規定する保護者とみなす。
3
精神科病院の管理者は、第一項第一号に掲げる者について、その家族等(前項に規定する家族等をいう。以下同じ。)がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができない場合において、その者の居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、その者の現在地。第四十五条第一項を除き、以下同じ。)を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。第三十四条第二項の規定により移送された者について、その者の居住地を管轄する市町村長の同意があるときも、同様とする。
4
第一項又は
第二項
に規定する場合において、精神科病院(厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。)の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて特定医師に診察を行わせることができる。この場合において、診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある者であつて当該精神障害のために
第二十二条の三
の規定による入院が行われる状態にないと判定されたときは、第一項又は
第二項
の規定にかかわらず、本人の同意がなくても、十二時間を限り、その者を入院させることができる。
4
第一項又は
前項
に規定する場合において、精神科病院(厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。)の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて特定医師に診察を行わせることができる。この場合において、診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある者であつて当該精神障害のために
第二十条
の規定による入院が行われる状態にないと判定されたときは、第一項又は
前項
の規定にかかわらず、本人の同意がなくても、十二時間を限り、その者を入院させることができる。
5
第十九条の四の二の規定は、前項の規定により診察を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「指定医は、前条第一項」とあるのは「
第二十二条の四第四項
に規定する特定医師は、第三十三条第四項」と、「当該指定医」とあるのは「当該特定医師」と読み替えるものとする。
5
第十九条の四の二の規定は、前項の規定により診察を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「指定医は、前条第一項」とあるのは「
第二十一条第四項
に規定する特定医師は、第三十三条第四項」と、「当該指定医」とあるのは「当該特定医師」と読み替えるものとする。
6
精神科病院の管理者は、第四項後段の規定による措置を採つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該措置に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
6
精神科病院の管理者は、第四項後段の規定による措置を採つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該措置に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
7
精神科病院の管理者は、第一項、
第二項
又は第四項後段の規定による措置を採つたときは、十日以内に、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を当該入院について同意をした者の同意書を添え、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
7
精神科病院の管理者は、第一項、
第三項
又は第四項後段の規定による措置を採つたときは、十日以内に、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を当該入院について同意をした者の同意書を添え、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
(昭四〇法一三九・昭六二法九八・平五法七四・平一一法六五・平一一法一六〇・平一七法一二三・平一八法九四・一部改正)
(昭四〇法一三九・昭六二法九八・平五法七四・平一一法六五・平一一法一六〇・平一七法一二三・平一八法九四・平二五法四七・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
第三十三条の二
精神科病院の管理者は、前条第一項
★挿入★
の規定により入院した者(以下「医療保護入院者」という。)を退院させたときは、十日以内に、その旨及び厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
第三十三条の二
精神科病院の管理者は、前条第一項
又は第三項
の規定により入院した者(以下「医療保護入院者」という。)を退院させたときは、十日以内に、その旨及び厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
(昭六二法九八・追加、平一一法一六〇・平一八法九四・一部改正)
(昭六二法九八・追加、平一一法一六〇・平一八法九四・平二五法四七・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
第三十三条の三
精神科病院の管理者は、第三十三条第一項、
第二項
又は第四項後段の規定による措置を採る場合においては、当該精神障害者に対し、当該入院措置を採る旨、第三十八条の四の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。ただし、当該入院措置を採つた日から四週間を経過する日までの間であつて、当該精神障害者の症状に照らし、その者の医療及び保護を図る上で支障があると認められる間においては、この限りでない
。この場合において、精神科病院の管理者は、遅滞なく、厚生労働省令で定める事項を診療録に記載しなければならない
。
第三十三条の三
精神科病院の管理者は、第三十三条第一項、
第三項
又は第四項後段の規定による措置を採る場合においては、当該精神障害者に対し、当該入院措置を採る旨、第三十八条の四の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。ただし、当該入院措置を採つた日から四週間を経過する日までの間であつて、当該精神障害者の症状に照らし、その者の医療及び保護を図る上で支障があると認められる間においては、この限りでない
★削除★
。
★新設★
2
精神科病院の管理者は、前項ただし書の規定により同項本文に規定する事項を書面で知らせなかつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める事項を診療録に記載しなければならない。
(昭六二法九八・追加、平七法九四・平一一法一六〇・平一七法一二三・平一八法九四・一部改正)
(昭六二法九八・追加、平七法九四・平一一法一六〇・平一七法一二三・平一八法九四・平二五法四七・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
★新設★
(医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するための措置)
第三十三条の四
医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者は、精神保健福祉士その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、退院後生活環境相談員を選任し、その者に医療保護入院者の退院後の生活環境に関し、医療保護入院者及びその家族等からの相談に応じさせ、及びこれらの者を指導させなければならない。
(平二五法四七・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
★新設★
第三十三条の五
医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者は、医療保護入院者又はその家族等から求めがあつた場合その他医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するために必要があると認められる場合には、これらの者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、一般相談支援事業若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十六項に規定する特定相談支援事業(第四十九条第一項において「特定相談支援事業」という。)を行う者、介護保険法第八条第二十三項に規定する居宅介護支援事業を行う者その他の地域の精神障害者の保健又は福祉に関する各般の問題につき精神障害者又はその家族等からの相談に応じ必要な情報の提供、助言その他の援助を行う事業を行うことができると認められる者として厚生労働省令で定めるもの(次条において「地域援助事業者」という。)を紹介するよう努めなければならない。
(平二五法四七・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
★新設★
第三十三条の六
精神科病院の管理者は、前二条に規定する措置のほか、厚生労働省令で定めるところにより、必要に応じて地域援助事業者と連携を図りながら、医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するために必要な体制の整備その他の当該精神科病院における医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するための措置を講じなければならない。
(平二五法四七・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
★第三十三条の七に移動しました★
★旧第三十三条の四から移動しました★
(応急入院)
(応急入院)
第三十三条の四
厚生労働大臣の定める基準に適合するものとして都道府県知事が指定する精神科病院の管理者は、医療及び保護の依頼があつた者について、急速を要し、
保護者(第三十三条第二項に規定する場合にあつては、その者の扶養義務者)
の同意を得ることができない場合において、その者が、次に該当する者であるときは、本人の同意がなくても、七十二時間を限り、その者を入院させることができる。
第三十三条の七
厚生労働大臣の定める基準に適合するものとして都道府県知事が指定する精神科病院の管理者は、医療及び保護の依頼があつた者について、急速を要し、
その家族等
の同意を得ることができない場合において、その者が、次に該当する者であるときは、本人の同意がなくても、七十二時間を限り、その者を入院させることができる。
一
指定医の診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために
第二十二条の三
の規定による入院が行われる状態にないと判定されたもの
一
指定医の診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために
第二十条
の規定による入院が行われる状態にないと判定されたもの
二
第三十四条第三項の規定により移送された者
二
第三十四条第三項の規定により移送された者
2
前項に規定する場合において、同項に規定する精神科病院の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて特定医師に同項の医療及び保護の依頼があつた者の診察を行わせることができる。この場合において、診察の結果、その者が、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために
第二十二条の三
の規定による入院が行われる状態にないと判定されたときは、同項の規定にかかわらず、本人の同意がなくても、十二時間を限り、その者を入院させることができる。
2
前項に規定する場合において、同項に規定する精神科病院の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて特定医師に同項の医療及び保護の依頼があつた者の診察を行わせることができる。この場合において、診察の結果、その者が、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために
第二十条
の規定による入院が行われる状態にないと判定されたときは、同項の規定にかかわらず、本人の同意がなくても、十二時間を限り、その者を入院させることができる。
3
第十九条の四の二の規定は、前項の規定により診察を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「指定医は、前条第一項」とあるのは「
第二十二条の四第四項
に規定する特定医師は、
第三十三条の四第二項
」と、「当該指定医」とあるのは「当該特定医師」と読み替えるものとする。
3
第十九条の四の二の規定は、前項の規定により診察を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「指定医は、前条第一項」とあるのは「
第二十一条第四項
に規定する特定医師は、
第三十三条の七第二項
」と、「当該指定医」とあるのは「当該特定医師」と読み替えるものとする。
4
第一項に規定する精神科病院の管理者は、第二項後段の規定による措置を採つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該措置に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
4
第一項に規定する精神科病院の管理者は、第二項後段の規定による措置を採つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該措置に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
5
第一項に規定する精神科病院の管理者は、同項又は第二項後段の規定による措置を採つたときは、直ちに、当該措置を採つた理由その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
5
第一項に規定する精神科病院の管理者は、同項又は第二項後段の規定による措置を採つたときは、直ちに、当該措置を採つた理由その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
6
都道府県知事は、第一項の指定を受けた精神科病院が同項の基準に適合しなくなつたと認めたときは、その指定を取り消すことができる。
6
都道府県知事は、第一項の指定を受けた精神科病院が同項の基準に適合しなくなつたと認めたときは、その指定を取り消すことができる。
7
厚生労働大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、第一項の指定を受けた精神科病院に入院中の者の処遇を確保する緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し前項の事務を行うことを指示することができる。
7
厚生労働大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、第一項の指定を受けた精神科病院に入院中の者の処遇を確保する緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し前項の事務を行うことを指示することができる。
(昭六二法九八・追加、平五法七四・平一一法六五・平一一法八七・平一一法一六〇・平一七法一二三・平一八法九四・一部改正)
(昭六二法九八・追加、平五法七四・平一一法六五・平一一法八七・平一一法一六〇・平一七法一二三・平一八法九四・一部改正、平二五法四七・一部改正・旧第三三条の四繰下)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
★第三十三条の八に移動しました★
★旧第三十三条の五から移動しました★
第三十三条の五
第十九条の九第二項の規定は前条第六項の規定による処分をする場合について、第二十九条第三項の規定は精神科病院の管理者が前条第一項又は第二項後段の規定による措置を採る場合について準用する。
第三十三条の八
第十九条の九第二項の規定は前条第六項の規定による処分をする場合について、第二十九条第三項の規定は精神科病院の管理者が前条第一項又は第二項後段の規定による措置を採る場合について準用する。
(昭六二法九八・追加、平七法九四・平一七法一二三・平一八法九四・一部改正)
(昭六二法九八・追加、平七法九四・平一七法一二三・平一八法九四・一部改正、平二五法四七・旧第三三条の五繰下)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
(医療保護入院等のための移送)
(医療保護入院等のための移送)
第三十四条
都道府県知事は、その指定する指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために
第二十二条の三
の規定による入院が行われる状態にないと判定されたものにつき、
保護者
の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を第三十三条第一項の規定による入院をさせるため
第三十三条の四第一項
に規定する精神科病院に移送することができる。
第三十四条
都道府県知事は、その指定する指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために
第二十条
の規定による入院が行われる状態にないと判定されたものにつき、
その家族等のうちいずれかの者
の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を第三十三条第一項の規定による入院をさせるため
第三十三条の七第一項
に規定する精神科病院に移送することができる。
2
都道府県知事は、前項に規定する
者の保護者について第二十条第二項第四号の規定による家庭裁判所の選任を要し、かつ、当該選任がされていない
場合において、その者の
扶養義務者
の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を
第三十三条第二項
の規定による入院をさせるため
第三十三条の四第一項
に規定する精神科病院に移送することができる。
2
都道府県知事は、前項に規定する
精神障害者の家族等がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができない
場合において、その者の
居住地を管轄する市町村長
の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を
第三十三条第三項
の規定による入院をさせるため
第三十三条の七第一項
に規定する精神科病院に移送することができる。
3
都道府県知事は、急速を要し、
保護者(前項に規定する場合にあつては、その者の扶養義務者)
の同意を得ることができない場合において、その指定する指定医の診察の結果、その者が精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために
第二十二条の三
の規定による入院が行われる状態にないと判定されたときは、本人の同意がなくてもその者を
第三十三条の四第一項
の規定による入院をさせるため同項に規定する精神科病院に移送することができる。
3
都道府県知事は、急速を要し、
その者の家族等
の同意を得ることができない場合において、その指定する指定医の診察の結果、その者が精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために
第二十条
の規定による入院が行われる状態にないと判定されたときは、本人の同意がなくてもその者を
第三十三条の七第一項
の規定による入院をさせるため同項に規定する精神科病院に移送することができる。
4
第二十九条の二の二第二項及び第三項の規定は、前三項の規定による移送を行う場合について準用する。
4
第二十九条の二の二第二項及び第三項の規定は、前三項の規定による移送を行う場合について準用する。
(平一一法六五・全改、平一八法九四・一部改正)
(平一一法六五・全改、平一八法九四・平二五法四七・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
(相談、援助等)
(相談、援助等)
第三十八条
精神科病院その他の精神障害の医療を提供する施設の管理者は、当該施設において医療を受ける精神障害者の社会復帰の促進を図るため、当該施設の医師、看護師その他の医療従事者による有機的な連携の確保に配慮しつつ、その者の相談に応じ、必要に応じて一般相談支援事業を行う者と連携を図りながら、その者に必要な援助を行い、及びその
保護者等
との連絡調整を行うように努めなければならない。
第三十八条
精神科病院その他の精神障害の医療を提供する施設の管理者は、当該施設において医療を受ける精神障害者の社会復帰の促進を図るため、当該施設の医師、看護師その他の医療従事者による有機的な連携の確保に配慮しつつ、その者の相談に応じ、必要に応じて一般相談支援事業を行う者と連携を図りながら、その者に必要な援助を行い、及びその
家族等その他の関係者
との連絡調整を行うように努めなければならない。
(昭六二法九八・全改、平五法七四・平一八法九四・平二二法七一・一部改正)
(昭六二法九八・全改、平五法七四・平一八法九四・平二二法七一・平二五法四七・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
(定期の報告等による審査)
(定期の報告等による審査)
第三十八条の三
都道府県知事は、前条第一項若しくは第二項の規定による報告又は第三十三条第七項の規定による届出(同条第一項
★挿入★
の規定による措置に係るものに限る。)があつたときは、当該報告又は届出に係る入院中の者の症状その他厚生労働省令で定める事項を精神医療審査会に通知し、当該入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し審査を求めなければならない。
第三十八条の三
都道府県知事は、前条第一項若しくは第二項の規定による報告又は第三十三条第七項の規定による届出(同条第一項
又は第三項
の規定による措置に係るものに限る。)があつたときは、当該報告又は届出に係る入院中の者の症状その他厚生労働省令で定める事項を精神医療審査会に通知し、当該入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し審査を求めなければならない。
2
精神医療審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、当該審査に係る入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し審査を行い、その結果を都道府県知事に通知しなければならない。
2
精神医療審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、当該審査に係る入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し審査を行い、その結果を都道府県知事に通知しなければならない。
3
精神医療審査会は、前項の審査をするに当たつて必要があると認めるときは、当該審査に係る入院中の者に対して意見を求め、若しくはその者の同意を得て委員(指定医である者に限る。第三十八条の五第四項において同じ。)に診察させ、又はその者が入院している精神科病院の管理者その他関係者に対して報告若しくは意見を求め、診療録その他の帳簿書類の提出を命じ、若しくは出頭を命じて審問することができる。
3
精神医療審査会は、前項の審査をするに当たつて必要があると認めるときは、当該審査に係る入院中の者に対して意見を求め、若しくはその者の同意を得て委員(指定医である者に限る。第三十八条の五第四項において同じ。)に診察させ、又はその者が入院している精神科病院の管理者その他関係者に対して報告若しくは意見を求め、診療録その他の帳簿書類の提出を命じ、若しくは出頭を命じて審問することができる。
4
都道府県知事は、第二項の規定により通知された精神医療審査会の審査の結果に基づき、その入院が必要でないと認められた者を退院させ、又は精神科病院の管理者に対しその者を退院させることを命じなければならない。
4
都道府県知事は、第二項の規定により通知された精神医療審査会の審査の結果に基づき、その入院が必要でないと認められた者を退院させ、又は精神科病院の管理者に対しその者を退院させることを命じなければならない。
5
都道府県知事は、第一項に定めるもののほか、前条第三項の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る入院中の者の症状その他厚生労働省令で定める事項を精神医療審査会に通知し、当該入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し審査を求めることができる。
5
都道府県知事は、第一項に定めるもののほか、前条第三項の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る入院中の者の症状その他厚生労働省令で定める事項を精神医療審査会に通知し、当該入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し審査を求めることができる。
6
第二項及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県知事が審査を求めた場合について準用する。
6
第二項及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県知事が審査を求めた場合について準用する。
(昭六二法九八・追加、平一一法六五・平一一法一六〇・平一七法一二三・平一八法九四・一部改正)
(昭六二法九八・追加、平一一法六五・平一一法一六〇・平一七法一二三・平一八法九四・平二五法四七・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
(退院等の請求)
(退院等の請求)
第三十八条の四
精神科病院に入院中の者又は
その保護者
は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該入院中の者を退院させ、又は精神科病院の管理者に対し、その者を退院させることを命じ、若しくはその者の処遇の改善のために必要な措置を採ることを命じることを求めることができる。
第三十八条の四
精神科病院に入院中の者又は
その家族等(その家族等がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができない場合にあつては、その者の居住地を管轄する市町村長)
は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該入院中の者を退院させ、又は精神科病院の管理者に対し、その者を退院させることを命じ、若しくはその者の処遇の改善のために必要な措置を採ることを命じることを求めることができる。
(昭六二法九八・追加、平五法七四・平一一法六五・平一一法一六〇・平一八法九四・一部改正)
(昭六二法九八・追加、平五法七四・平一一法六五・平一一法一六〇・平一八法九四・平二五法四七・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
(報告徴収等)
(報告徴収等)
第三十八条の六
厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、精神科病院の管理者に対し、当該精神科病院に入院中の者の症状若しくは処遇に関し、報告を求め、若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、当該職員若しくはその指定する指定医に、精神科病院に立ち入り、これらの事項に関し、診療録その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させ、若しくは当該精神科病院に入院中の者その他の関係者に質問させ、又はその指定する指定医に、精神科病院に立ち入り、当該精神科病院に入院中の者を診察させることができる。
第三十八条の六
厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、精神科病院の管理者に対し、当該精神科病院に入院中の者の症状若しくは処遇に関し、報告を求め、若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、当該職員若しくはその指定する指定医に、精神科病院に立ち入り、これらの事項に関し、診療録その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させ、若しくは当該精神科病院に入院中の者その他の関係者に質問させ、又はその指定する指定医に、精神科病院に立ち入り、当該精神科病院に入院中の者を診察させることができる。
2
厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、精神科病院の管理者、精神科病院に入院中の者又は第三十三条第一項、
第二項
若しくは第四項の規定による入院について同意をした者に対し、この法律による入院に必要な手続に関し、報告を求め、又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じることができる。
2
厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、精神科病院の管理者、精神科病院に入院中の者又は第三十三条第一項、
第三項
若しくは第四項の規定による入院について同意をした者に対し、この法律による入院に必要な手続に関し、報告を求め、又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じることができる。
3
第十九条の六の十六第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による立入検査、質問又は診察について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第三十八条の六第一項」と、「当該職員」とあるのは「当該職員及び指定医」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第三十八条の六第一項」と読み替えるものとする。
3
第十九条の六の十六第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による立入検査、質問又は診察について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第三十八条の六第一項」と、「当該職員」とあるのは「当該職員及び指定医」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第三十八条の六第一項」と読み替えるものとする。
(昭六二法九八・追加、平一一法六五・平一一法一六〇・平一五法一〇二・平一六法一五〇・平一七法一二三・平一八法九四・一部改正)
(昭六二法九八・追加、平一一法六五・平一一法一六〇・平一五法一〇二・平一六法一五〇・平一七法一二三・平一八法九四・平二五法四七・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
(改善命令等)
(改善命令等)
第三十八条の七
厚生労働大臣又は都道府県知事は、精神科病院に入院中の者の処遇が第三十六条の規定に違反していると認めるとき又は第三十七条第一項の基準に適合していないと認めるときその他精神科病院に入院中の者の処遇が著しく適当でないと認めるときは、当該精神科病院の管理者に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、処遇を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその処遇の改善のために必要な措置を採ることを命ずることができる。
第三十八条の七
厚生労働大臣又は都道府県知事は、精神科病院に入院中の者の処遇が第三十六条の規定に違反していると認めるとき又は第三十七条第一項の基準に適合していないと認めるときその他精神科病院に入院中の者の処遇が著しく適当でないと認めるときは、当該精神科病院の管理者に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、処遇を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその処遇の改善のために必要な措置を採ることを命ずることができる。
2
厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、
第二十二条の四第三項
の規定により入院している者又は第三十三条第一項
、第二項
若しくは第四項若しくは
第三十三条の四第一項
若しくは第二項の規定により入院した者について、その指定する二人以上の指定医に診察させ、各指定医の診察の結果がその入院を継続する必要があることに一致しない場合又はこれらの者の入院がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反して行われた場合には、これらの者が入院している精神科病院の管理者に対し、その者を退院させることを命ずることができる。
2
厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、
第二十一条第三項
の規定により入院している者又は第三十三条第一項
、第三項
若しくは第四項若しくは
第三十三条の七第一項
若しくは第二項の規定により入院した者について、その指定する二人以上の指定医に診察させ、各指定医の診察の結果がその入院を継続する必要があることに一致しない場合又はこれらの者の入院がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反して行われた場合には、これらの者が入院している精神科病院の管理者に対し、その者を退院させることを命ずることができる。
3
都道府県知事は、前二項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた精神科病院の管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3
都道府県知事は、前二項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた精神科病院の管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
4
厚生労働大臣又は都道府県知事は、精神科病院の管理者が第一項又は第二項の規定による命令に従わないときは、当該精神科病院の管理者に対し、期間を定めて
第二十二条の四第一項
、第三十三条第一項
、第二項
及び第四項並びに
第三十三条の四第一項
及び第二項の規定による精神障害者の入院に係る医療の提供の全部又は一部を制限することを命ずることができる。
4
厚生労働大臣又は都道府県知事は、精神科病院の管理者が第一項又は第二項の規定による命令に従わないときは、当該精神科病院の管理者に対し、期間を定めて
第二十一条第一項
、第三十三条第一項
、第三項
及び第四項並びに
第三十三条の七第一項
及び第二項の規定による精神障害者の入院に係る医療の提供の全部又は一部を制限することを命ずることができる。
5
都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
5
都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
(昭六二法九八・追加、平五法七四・平一一法六五・平一一法一六〇・平一七法一二三・平一八法九四・一部改正)
(昭六二法九八・追加、平五法七四・平一一法六五・平一一法一六〇・平一七法一二三・平一八法九四・平二五法四七・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
(無断退去者に対する措置)
(無断退去者に対する措置)
第三十九条
精神科病院の管理者は、入院中の者で自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれのあるものが無断で退去しその行方が不明になつたときは、所轄の警察署長に次の事項を通知してその探索を求めなければならない。
第三十九条
精神科病院の管理者は、入院中の者で自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれのあるものが無断で退去しその行方が不明になつたときは、所轄の警察署長に次の事項を通知してその探索を求めなければならない。
一
退去者の住所、氏名、性別及び生年月日
一
退去者の住所、氏名、性別及び生年月日
二
退去の年月日及び時刻
二
退去の年月日及び時刻
三
症状の概要
三
症状の概要
四
退去者を発見するために参考となるべき人相、服装その他の事項
四
退去者を発見するために参考となるべき人相、服装その他の事項
五
入院年月日
五
入院年月日
六
保護者又はこれに準ずる者の住所及び氏名
六
退去者の家族等又はこれに準ずる者の住所、氏名その他厚生労働省令で定める事項
2
警察官は、前項の探索を求められた者を発見したときは、直ちに、その旨を当該精神科病院の管理者に通知しなければならない。この場合において、警察官は、当該精神科病院の管理者がその者を引き取るまでの間、二十四時間を限り、その者を、警察署、病院、救護施設等の精神障害者を保護するのに適当な場所に、保護することができる。
2
警察官は、前項の探索を求められた者を発見したときは、直ちに、その旨を当該精神科病院の管理者に通知しなければならない。この場合において、警察官は、当該精神科病院の管理者がその者を引き取るまでの間、二十四時間を限り、その者を、警察署、病院、救護施設等の精神障害者を保護するのに適当な場所に、保護することができる。
(昭四〇法一三九・平五法七四・平一八法九四・一部改正)
(昭四〇法一三九・平五法七四・平一八法九四・平二五法四七・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
(保護者の引取義務等)
(指針)
第四十一条
保護者は、第二十九条の三若しくは第二十九条の四第一項の規定により退院する者又は前条の規定により仮退院する者を引き取り、かつ、仮退院した者の保護に当たつては当該精神科病院又は指定病院の管理者の指示に従わなければならない。
第四十一条
厚生労働大臣は、精神障害者の障害の特性その他の心身の状態に応じた良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針(以下この条において「指針」という。)を定めなければならない。
2
指針に定める事項は、次のとおりとする。
一
精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。)の機能分化に関する事項
二
精神障害者の居宅等(居宅その他の厚生労働省令で定める場所をいう。)における保健医療サービス及び福祉サービスの提供に関する事項
三
精神障害者に対する医療の提供に当たつての医師、看護師その他の医療従事者と精神保健福祉士その他の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識を有する者との連携に関する事項
四
その他良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供の確保に関する重要事項
3
厚生労働大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(昭四〇法一三九・昭六二法九八・平五法七四・平一八法九四・一部改正)
(平二五法四七・全改)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
(医療及び保護の費用)
第四十二条
保護者が精神障害者の医療及び保護のために支出する費用は、当該精神障害者又はその扶養義務者が負担する。
第四十二条
削除
(昭二六法五五・平五法七四・一部改正、平七法九四・旧第四九条繰上)
(平二五法四七)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
(刑事事件に関する手続等との関係)
(刑事事件に関する手続等との関係)
第四十三条
この章の規定は、精神障害者又はその疑いのある者について、刑事事件若しくは少年の保護事件の処理に関する法令の規定による手続を行ない、又は刑若しくは補導処分若しくは保護処分の執行のためこれらの者を矯正施設に収容することを妨げるものではない。
第四十三条
この章の規定は、精神障害者又はその疑いのある者について、刑事事件若しくは少年の保護事件の処理に関する法令の規定による手続を行ない、又は刑若しくは補導処分若しくは保護処分の執行のためこれらの者を矯正施設に収容することを妨げるものではない。
2
第二十五条
、第二十六条及び第二十七条の規定を
除く外
、この章の規定は矯正施設に収容中の者には適用しない。
2
第二十四条
、第二十六条及び第二十七条の規定を
除くほか
、この章の規定は矯正施設に収容中の者には適用しない。
(昭二七法二六八・昭四〇法一三九・一部改正、平七法九四・旧第五〇条繰上)
(昭二七法二六八・昭四〇法一三九・一部改正、平七法九四・旧第五〇条繰上、平二五法四七・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行つた者に係る手続等との関係)
(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行つた者に係る手続等との関係)
第四十四条
この章の規定は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の対象者について、同法又は同法に基づく命令の規定による手続又は処分をすることを妨げるものではない。
第四十四条
この章の規定は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の対象者について、同法又は同法に基づく命令の規定による手続又は処分をすることを妨げるものではない。
2
この章第二節から前節まで
の規定は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第三十四条第一項前段若しくは第六十条第一項前段の命令若しくは第三十七条第五項前段若しくは第六十二条第二項前段の決定により入院している者又は同法第四十二条第一項第一号若しくは第六十一条第一項第一号の決定により指定入院医療機関に入院している者については、適用しない。
2
前各節
の規定は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第三十四条第一項前段若しくは第六十条第一項前段の命令若しくは第三十七条第五項前段若しくは第六十二条第二項前段の決定により入院している者又は同法第四十二条第一項第一号若しくは第六十一条第一項第一号の決定により指定入院医療機関に入院している者については、適用しない。
(平一五法一一〇・全改)
(平一五法一一〇・全改、平二五法四七・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
(相談指導等)
(相談指導等)
第四十七条
都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下「都道府県等」という。)は、必要に応じて、次条第一項に規定する精神保健福祉相談員その他の職員又は都道府県知事若しくは保健所を設置する市若しくは特別区の長(以下「都道府県知事等」という。)が指定した医師をして、精神保健及び精神障害者の福祉に関し、精神障害者及びその家族等
★挿入★
からの相談に応じさせ、及びこれらの者を指導させなければならない。
第四十七条
都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下「都道府県等」という。)は、必要に応じて、次条第一項に規定する精神保健福祉相談員その他の職員又は都道府県知事若しくは保健所を設置する市若しくは特別区の長(以下「都道府県知事等」という。)が指定した医師をして、精神保健及び精神障害者の福祉に関し、精神障害者及びその家族等
その他の関係者
からの相談に応じさせ、及びこれらの者を指導させなければならない。
2
都道府県等は、必要に応じて、医療を必要とする精神障害者に対し、その精神障害の状態に応じた適切な医療施設を紹介しなければならない。
2
都道府県等は、必要に応じて、医療を必要とする精神障害者に対し、その精神障害の状態に応じた適切な医療施設を紹介しなければならない。
3
市町村(保健所を設置する市
及び特別区
を除く。次項において同じ。)は、前二項の規定により都道府県が行う精神障害者に関する事務に必要な協力をするとともに、必要に応じて、精神障害者の福祉に関し、精神障害者及びその家族等
★挿入★
からの相談に応じ、及びこれらの者を指導しなければならない。
3
市町村(保健所を設置する市
★削除★
を除く。次項において同じ。)は、前二項の規定により都道府県が行う精神障害者に関する事務に必要な協力をするとともに、必要に応じて、精神障害者の福祉に関し、精神障害者及びその家族等
その他の関係者
からの相談に応じ、及びこれらの者を指導しなければならない。
4
市町村は、前項に定めるもののほか、必要に応じて、精神保健に関し、精神障害者及びその家族等
★挿入★
からの相談に応じ、及びこれらの者を指導するように努めなければならない。
4
市町村は、前項に定めるもののほか、必要に応じて、精神保健に関し、精神障害者及びその家族等
その他の関係者
からの相談に応じ、及びこれらの者を指導するように努めなければならない。
5
市町村、精神保健福祉センター及び保健所は、精神保健及び精神障害者の福祉に関し、精神障害者及びその家族等
★挿入★
からの相談に応じ、又はこれらの者へ指導を行うに当たつては、相互に、及び福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)その他の関係行政機関と密接な連携を図るよう努めなければならない。
5
市町村、精神保健福祉センター及び保健所は、精神保健及び精神障害者の福祉に関し、精神障害者及びその家族等
その他の関係者
からの相談に応じ、又はこれらの者へ指導を行うに当たつては、相互に、及び福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)その他の関係行政機関と密接な連携を図るよう努めなければならない。
(平七法九四・追加、平一一法六五・平一二法一一一・平一七法一二三・平二二法七一・一部改正)
(平七法九四・追加、平一一法六五・平一二法一一一・平一七法一二三・平二二法七一・平二五法四七・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
(精神保健福祉相談員)
(精神保健福祉相談員)
第四十八条
都道府県及び市町村は、精神保健福祉センター及び保健所その他これらに準ずる施設に、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者及びその家族等
★挿入★
を訪問して必要な指導を行うための職員(次項において「精神保健福祉相談員」という。)を置くことができる。
第四十八条
都道府県及び市町村は、精神保健福祉センター及び保健所その他これらに準ずる施設に、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者及びその家族等
その他の関係者
を訪問して必要な指導を行うための職員(次項において「精神保健福祉相談員」という。)を置くことができる。
2
精神保健福祉相談員は、精神保健福祉士その他政令で定める資格を有する者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。
2
精神保健福祉相談員は、精神保健福祉士その他政令で定める資格を有する者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。
(平七法九四・追加、平一一法六五・平一七法一二三・一部改正)
(平七法九四・追加、平一一法六五・平一七法一二三・平二五法四七・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
★新設★
(後見等を行う者の推薦等)
第五十一条の十一の三
市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法に規定する後見、保佐及び補助(以下この条において「後見等」という。)の業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2
都道府県は、市町村と協力して後見等の業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、前項に規定する措置の実施に関し助言その他の援助を行うように努めなければならない。
(平二五法四七・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第五十一条の十三
この法律(第一章から第三章まで、第十九条の二第四項、第十九条の七、第十九条の八、第十九条の九第一項、同条第二項(
第三十三条の五
において準用する場合を含む。)、第十九条の十一、第二十九条の七、第三十条第一項及び第三十一条、
第三十三条の四第一項
及び第六項
並びに第六章
を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項及び第三項において「第一号法定受託事務」という。)とする。
第五十一条の十三
この法律(第一章から第三章まで、第十九条の二第四項、第十九条の七、第十九条の八、第十九条の九第一項、同条第二項(
第三十三条の八
において準用する場合を含む。)、第十九条の十一、第二十九条の七、第三十条第一項及び第三十一条、
第三十三条の七第一項
及び第六項
、第六章並びに第五十一条の十一の三第二項
を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項及び第三項において「第一号法定受託事務」という。)とする。
2
この法律(第六章第二節を除く。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(保健所長に係るものに限る。)は、第一号法定受託事務とする。
2
この法律(第六章第二節を除く。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(保健所長に係るものに限る。)は、第一号法定受託事務とする。
3
第二十一条
の規定により市町村が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
3
第三十三条第三項及び第三十四条第二項
の規定により市町村が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
(平一一法六五・全改・一部改正、平一七法一二三・一部改正・旧第五一条の一四繰上、平二二法七一・一部改正)
(平一一法六五・全改・一部改正、平一七法一二三・一部改正・旧第五一条の一四繰上、平二二法七一・平二五法四七・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
第五十三条
精神科病院の管理者、指定医、地方精神保健福祉審議会の委員、精神医療審査会の委員、
第二十二条の四第四項
、第三十三条第四項若しくは
第三十三条の四第二項
の規定により診察を行つた特定医師若しくは第四十七条第一項の規定により都道府県知事等が指定した医師又はこれらの職にあつた者が、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第五十三条
精神科病院の管理者、指定医、地方精神保健福祉審議会の委員、精神医療審査会の委員、
第二十一条第四項
、第三十三条第四項若しくは
第三十三条の七第二項
の規定により診察を行つた特定医師若しくは第四十七条第一項の規定により都道府県知事等が指定した医師又はこれらの職にあつた者が、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2
精神科病院の職員又はその職にあつた者が、この法律の規定に基づく精神科病院の管理者の職務の執行を補助するに際して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときも、前項と同様とする。
2
精神科病院の職員又はその職にあつた者が、この法律の規定に基づく精神科病院の管理者の職務の執行を補助するに際して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときも、前項と同様とする。
(昭六二法九八・追加、平六法八四・平七法九四・平一一法六五・平一七法一二三・平一八法九四・一部改正)
(昭六二法九八・追加、平六法八四・平七法九四・平一一法六五・平一七法一二三・平一八法九四・平二五法四七・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
第五十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第十九条の六の十三の規定による停止の命令に違反した者
一
第十九条の六の十三の規定による停止の命令に違反した者
二
虚偽の事実を記載して
第二十三条第一項
の申請をした者
二
虚偽の事実を記載して
第二十二条第一項
の申請をした者
(平一一法六五・全改・一部改正、平一一法一六〇・平一五法一〇二・平一七法一二三・一部改正)
(平一一法六五・全改・一部改正、平一一法一六〇・平一五法一〇二・平一七法一二三・平二五法四七・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
第五十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第五十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
第十九条の四の二(
第二十二条の四第五項
、第三十三条第五項及び
第三十三条の四第三項
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
一
第十九条の四の二(
第二十一条第五項
、第三十三条第五項及び
第三十三条の七第三項
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第十九条の六の九の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第十九条の六の九の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第十九条の六の十第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
三
第十九条の六の十第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
四
第十九条の六の十四の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
四
第十九条の六の十四の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
五
第二十二条の四第七項
の規定に違反した者
五
第二十一条第七項
の規定に違反した者
六
第三十三条第七項の規定に違反した者
六
第三十三条第七項の規定に違反した者
七
第三十三条の四第五項
の規定に違反した者
七
第三十三条の七第五項
の規定に違反した者
八
第三十八条の二第一項又は同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反した者
八
第三十八条の二第一項又は同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反した者
(昭六二法九八・追加、平五法七四・平七法九四・平一一法六五・平一五法一〇二・平一七法一二三・一部改正)
(昭六二法九八・追加、平五法七四・平七法九四・平一一法六五・平一五法一〇二・平一七法一二三・平二五法四七・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十七号~
★新設★
附 則(平成二五・六・一九法四七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第七条の規定 公布の日
二
附則第十六条の規定 刑法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十九号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日〔平成二六年四月一日〕
三
第十三条第一項及び第十四条第二項の改正規定 平成二十八年四月一日
(経過措置)
第二条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「旧法」という。)第三十三条第一項の規定により精神科病院に入院している者は、この法律による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「新法」という。)第三十三条第一項(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧法第二十条第二項各号の保護者がない場合又はこれらの保護者がその義務を行うことができない場合にあっては、新法第三十三条第三項)の規定により入院したものとみなす。
2
この法律の施行の際現に旧法第三十三条第二項の規定により精神科病院に入院している者は、新法第三十三条第一項の規定により入院したものとみなす。
第三条
この法律の施行の際現に旧法第三十三条の四第一項の規定により精神科病院に入院している者は、新法第三十三条の七第一項の規定により入院したものとみなす。
第四条
この法律の施行の際現に旧法第三十八条の四の規定により精神科病院に入院中の者の保護者によりされている請求は、新法第三十八条の四の規定により当該入院中の者の家族等のうち当該保護者であった者(当該請求が旧法第二十一条の規定により当該入院中の者の保護者となったその者の居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、その者の現在地)を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下この条において同じ。)によりされている場合にあっては、当該市町村長)によりされた請求とみなす。
第五条
施行日前に行われた旧法第四十二条の規定による精神障害者の医療及び保護に係る費用の負担については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第六条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条
附則第二条から前条まで、第十一条、第十二条、第十四条及び第十五条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第八条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行の状況並びに精神保健及び精神障害者の福祉を取り巻く環境の変化を勘案し、医療保護入院における移送及び入院の手続の在り方、医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するための措置の在り方並びに精神科病院に係る入院中の処遇、退院等に関する精神障害者の意思決定及び意思の表明についての支援の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。