介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
平成十一年三月三十一日 厚生省 令 第四十号

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部を改正する省令
平成二十年四月十日 厚生労働省 令 第九十号

-本則-
-附則-
第十三条 一般病床、精神病床(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床に係るものに限る。以下この条、次条、附則第十五条及び附則第十七条から附則第十九条までにおいて同じ。)若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成二十四年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。以下この条、次条、附則第十五条及び附則第十七条から附則第十九条までにおいて同じ。)を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る療養室については、第三条第二項第一号ロの規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる基準に適合するものとする
-改正附則-