介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
平成十一年三月三十一日 厚生省 令 第四十号
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部を改正する省令
平成二十年四月十日 厚生労働省 令 第九十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十年五月一日
~平成二十年四月十日厚生労働省令第九十号~
(従業者の員数)
(従業者の員数)
第二条
介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第九十七条第二項の規定による介護老人保健施設に置くべき医師、看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者の員数は、次のとおりとする。
第二条
介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第九十七条第二項の規定による介護老人保健施設に置くべき医師、看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者の員数は、次のとおりとする。
一
医師 常勤換算方法で、入所者の数を百で除して得た数以上
一
医師 常勤換算方法で、入所者の数を百で除して得た数以上
二
薬剤師 介護老人保健施設の実情に応じた適当数
二
薬剤師 介護老人保健施設の実情に応じた適当数
三
看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)又は介護職員(以下「看護・介護職員」という。) 常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上(看護職員の員数は看護・介護職員の総数の七分の二程度を、介護職員の員数は看護・介護職員の総数の七分の五程度をそれぞれ標準とする。)
三
看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)又は介護職員(以下「看護・介護職員」という。) 常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上(看護職員の員数は看護・介護職員の総数の七分の二程度を、介護職員の員数は看護・介護職員の総数の七分の五程度をそれぞれ標準とする。)
四
支援相談員 入所者の数が百又はその端数を増すごとに一以上
四
支援相談員 入所者の数が百又はその端数を増すごとに一以上
五
理学療法士又は作業療法士 常勤換算方法で、入所者の数を百で除して得た数以上
五
理学療法士又は作業療法士 常勤換算方法で、入所者の数を百で除して得た数以上
六
栄養士 入所定員百以上の介護老人保健施設にあっては、一以上
六
栄養士 入所定員百以上の介護老人保健施設にあっては、一以上
七
介護支援専門員 一以上(入所者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)
七
介護支援専門員 一以上(入所者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)
八
調理員、事務員その他の従業者 介護老人保健施設の実情に応じた適当数
八
調理員、事務員その他の従業者 介護老人保健施設の実情に応じた適当数
2
前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に許可を受ける場合は、推定数による。
2
前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に許可を受ける場合は、推定数による。
3
第一項の常勤換算方法は、当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該介護老人保健施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
3
第一項の常勤換算方法は、当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該介護老人保健施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
4
介護老人保健施設の従業者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。
4
介護老人保健施設の従業者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。
5
第一項第七号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、当該介護老人保健施設の他の職務に従事することができるものとし、介護支援専門員が次項に規定する本体施設に従事する場合であって、当該本体施設の入所者の処遇に支障がない場合には、次項に規定するサテライト型小規模介護老人保健施設の職務に従事することができるものとする。
5
第一項第七号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、当該介護老人保健施設の他の職務に従事することができるものとし、介護支援専門員が次項に規定する本体施設に従事する場合であって、当該本体施設の入所者の処遇に支障がない場合には、次項に規定するサテライト型小規模介護老人保健施設の職務に従事することができるものとする。
6
第一項第一号及び第四号から第七号までの規定にかかわらず、サテライト型小規模介護老人保健施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健
施設(以下
「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営され、入所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員二十九人以下の介護老人保健施設をいう。以下同じ。)の医師、支援相談員、理学療法士若しくは作業療法士、栄養士又は介護支援専門員については、
本体施設の医師、支援相談員、理学療法士若しくは作業療法士、栄養士又は介護支援専門員
により当該サテライト型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
6
第一項第一号及び第四号から第七号までの規定にかかわらず、サテライト型小規模介護老人保健施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健
施設又は病院若しくは診療所(以下
「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営され、入所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員二十九人以下の介護老人保健施設をいう。以下同じ。)の医師、支援相談員、理学療法士若しくは作業療法士、栄養士又は介護支援専門員については、
次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員
により当該サテライト型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
★新設★
一
介護老人保健施設 医師、支援相談員、理学療法士若しくは作業療法士、栄養士又は介護支援専門員
★新設★
二
病院 医師、栄養士(病床数百以上の病院の場合に限る。)又は介護支援専門員(指定介護療養型医療施設の場合に限る。)
★新設★
三
診療所 医師
7
第一項第一号
、第五号及び第六号
の規定にかかわらず、医療機関併設型小規模介護老人保健施設(病院又は診療所に併設され、入所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員二十九人以下の介護老人保健施設であって、前項に規定するサテライト型小規模介護老人保健施設以外のものをいう。以下同じ。)
においては、併設される病院又は診療所の医師、理学療法士若しくは作業療法士又は栄養士により当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
7
第一項第一号
及び第四号から第七号まで
の規定にかかわらず、医療機関併設型小規模介護老人保健施設(病院又は診療所に併設され、入所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員二十九人以下の介護老人保健施設であって、前項に規定するサテライト型小規模介護老人保健施設以外のものをいう。以下同じ。)
の医師、支援相談員、理学療法士若しくは作業療法士、栄養士又は介護支援専門員の員数の基準は、次のとおりとする。
★新設★
一
医師、理学療法士若しくは作業療法士又は栄養士 併設される病院又は診療所の医師、理学療法士若しくは作業療法士又は栄養士により当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。
★新設★
二
支援相談員又は介護支援専門員 当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設の実情に応じた適当数。
(平一四厚労令一四・平一八厚労令三三・一部改正)
(平一四厚労令一四・平一八厚労令三三・平二〇厚労令九〇・一部改正)
施行日:平成二十年五月一日
~平成二十年四月十日厚生労働省令第九十号~
(管理者による管理)
(管理者による管理)
第二十三条
介護老人保健施設の管理者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該介護老人保健施設の管理上支障のない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとし、管理者が本体施設
★挿入★
に従事する場合であって、当該本体施設の管理上支障のない場合は、サテライト型小規模介護老人保健施設
★挿入★
の職務に従事することができるものとする。
第二十三条
介護老人保健施設の管理者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該介護老人保健施設の管理上支障のない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとし、管理者が本体施設
(介護老人保健施設に限る。以下この条において同じ。)
に従事する場合であって、当該本体施設の管理上支障のない場合は、サテライト型小規模介護老人保健施設
、サテライト型特定施設(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下この条において「指定地域密着型サービス基準」という。)第百十条第四項に規定するサテライト型特定施設をいう。)又はサテライト型居住施設(指定地域密着型サービス基準第百三十一条第四項に規定するサテライト型居住施設をいう。)
の職務に従事することができるものとする。
(平一八厚労令三三・一部改正)
(平一八厚労令三三・平二〇厚労令九〇・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十年五月一日
~平成二十年四月十日厚生労働省令第九十号~
第十三条
一般病床、精神病床(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床に係るものに限る。以下この条、次条、附則第十五条及び附則第十七条
★挿入★
において同じ。)若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床
の転換(
当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。以下この条、次条、附則第十五条及び附則第十七条
★挿入★
において同じ。)を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る療養室については、
平成二十四年三月三十一日までの間は、第三条第二項第一号ロ中「八平方メートル」とあるのは「六・四平方メートル」とする
。
第十三条
一般病床、精神病床(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床に係るものに限る。以下この条、次条、附則第十五条及び附則第十七条
から附則第十九条まで
において同じ。)若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床
を平成二十四年三月三十一日までの間に転換(
当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。以下この条、次条、附則第十五条及び附則第十七条
から附則第十九条まで
において同じ。)を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る療養室については、
第三条第二項第一号ロの規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる基準に適合するものとする
。
★新設★
一
平成十八年七月一日以後に新築、増築又は全面的な改築の工事に着手された転換に係る療養室 平成二十四年三月三十一日までの間、入所者一人当たりの床面積は、六・四平方メートル以上であること。
★新設★
二
平成十八年七月一日以後に新築、増築又は全面的な改築の工事に着手されていない転換に係る療養室 入所者一人当たりの床面積は、六・四平方メートル以上であること。
(平一八厚労令一三八・追加、平一九厚労令八五・一部改正)
(平一八厚労令一三八・追加、平一九厚労令八五・平二〇厚労令九〇・一部改正)
施行日:平成二十年五月一日
~平成二十年四月十日厚生労働省令第九十号~
★新設★
第十七条
一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成二十四年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る建物については、第四条第一項第一号の規定は、適用しない。
(平二〇厚労令九〇・追加)
施行日:平成二十年五月一日
~平成二十年四月十日厚生労働省令第九十号~
★新設★
第十八条
一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成二十四年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る屋内の直通階段及びエレベーターについては、第四条第一項第二号中「屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ一以上設けること」とあるのは、「屋内の直通階段を二以上設けること。ただし、エレベーターが設置されているもの又は二階以上の各階における療養室の床面積の合計がそれぞれ五十平方メートル(主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。)で造られている建築物にあっては百平方メートル)以下のものについては、屋内の直通階段を一とすることができる」とする。
(平二〇厚労令九〇・追加)
施行日:平成二十年五月一日
~平成二十年四月十日厚生労働省令第九十号~
★第十九条に移動しました★
★旧第十七条から移動しました★
第十七条
一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成二十四年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る療養室に隣接する廊下については、第四条第五号イ及び第四十一条第四項第五号イの規定にかかわらず、幅は、一・二メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、一・六メートル以上とする。
第十九条
一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成二十四年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る療養室に隣接する廊下については、第四条第五号イ及び第四十一条第四項第五号イの規定にかかわらず、幅は、一・二メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、一・六メートル以上とする。
(平一八厚労令一三八・追加、平一九厚労令八五・一部改正・旧附則第一四条繰下)
(平一八厚労令一三八・追加、平一九厚労令八五・一部改正・旧附則第一四条繰下、平二〇厚労令九〇・旧附則第一七条繰下)
-改正附則-
施行日:平成二十年五月一日
~平成二十年四月十日厚生労働省令第九十号~
★新設★
附 則(平成二〇・四・一〇厚労令九〇)
この省令は、平成二十年五月一日から施行する。