建築基準法
昭和二十五年五月二十四日 法律 第二百一号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
令和元年六月十四日 法律 第三十七号
条項号:
第百四十五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(建築物調査員資格者証)
(建築物調査員資格者証)
第十二条の二
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、建築物調査員資格者証を交付する。
第十二条の二
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、建築物調査員資格者証を交付する。
一
前条第一項の調査及び同条第二項の点検(
★挿入★
第三項第三号において「調査等」という。)に関する講習で国土交通省令で定めるものの課程を修了した者
一
前条第一項の調査及び同条第二項の点検(
次項第四号及び
第三項第三号において「調査等」という。)に関する講習で国土交通省令で定めるものの課程を修了した者
二
前号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有すると国土交通大臣が認定した者
二
前号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有すると国土交通大臣が認定した者
2
国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、建築物調査員資格者証の交付を行わないことができる。
2
国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、建築物調査員資格者証の交付を行わないことができる。
一
未成年者
一
未成年者
二
成年被後見人又は被保佐人
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二
建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
次項(第二号を除く。)の規定により建築物調査員資格者証の返納を命ぜられ、その日から起算して一年を経過しない者
三
次項(第二号を除く。)の規定により建築物調査員資格者証の返納を命ぜられ、その日から起算して一年を経過しない者
★新設★
四
心身の故障により調査等の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
3
国土交通大臣は、建築物調査員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その建築物調査員資格者証の返納を命ずることができる。
3
国土交通大臣は、建築物調査員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その建築物調査員資格者証の返納を命ずることができる。
一
この法律又はこれに基づく命令の規定に違反したとき。
一
この法律又はこれに基づく命令の規定に違反したとき。
二
前項第二号
又は第四号のいずれかに該当するに至つたとき。
二
前項第三号
又は第四号のいずれかに該当するに至つたとき。
三
調査等に関して不誠実な行為をしたとき。
三
調査等に関して不誠実な行為をしたとき。
四
偽りその他不正の手段により建築物調査員資格者証の交付を受けたとき。
四
偽りその他不正の手段により建築物調査員資格者証の交付を受けたとき。
4
建築物調査員資格者証の交付の手続その他建築物調査員資格者証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
4
建築物調査員資格者証の交付の手続その他建築物調査員資格者証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(平二六法五四・追加)
(平二六法五四・追加、令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(建築設備等検査員資格者証)
(建築設備等検査員資格者証)
第十二条の三
建築設備等検査員資格者証の種類は、国土交通省令で定める。
第十二条の三
建築設備等検査員資格者証の種類は、国土交通省令で定める。
2
建築設備等検査員が第十二条第三項の検査及び同条第四項の点検(次項第一号において「検査等」という。)を行うことができる建築設備等の種類は、前項の建築設備等検査員資格者証の種類に応じて国土交通省令で定める。
2
建築設備等検査員が第十二条第三項の検査及び同条第四項の点検(次項第一号において「検査等」という。)を行うことができる建築設備等の種類は、前項の建築設備等検査員資格者証の種類に応じて国土交通省令で定める。
3
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、建築設備等検査員資格者証を交付する。
3
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、建築設備等検査員資格者証を交付する。
一
検査等に関する講習で建築設備等検査員資格者証の種類ごとに国土交通省令で定めるものの課程を修了した者
一
検査等に関する講習で建築設備等検査員資格者証の種類ごとに国土交通省令で定めるものの課程を修了した者
二
前号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有すると国土交通大臣が認定した者
二
前号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有すると国土交通大臣が認定した者
4
前条第二項から第四項までの規定は、建築設備等検査員資格者証について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「次条第三項」と、
★挿入★
同条第三項第三号中「調査等」とあるのは「次条第二項に規定する検査等」と読み替えるものとする。
4
前条第二項から第四項までの規定は、建築設備等検査員資格者証について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「次条第三項」と、
同項第四号及び
同条第三項第三号中「調査等」とあるのは「次条第二項に規定する検査等」と読み替えるものとする。
(平二六法五四・追加)
(平二六法五四・追加、令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(確認審査等に関する指針等)
(確認審査等に関する指針等)
第十八条の三
国土交通大臣は、第六条第四項及び第十八条第三項(これらの規定を第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する審査、第六条の二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認のための審査、第六条の三第一項及び第十八条第四項に規定する構造計算適合性判定、第七条第四項、第七条の二第一項及び第十八条第十七項(これらの規定を第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査並びに第七条の三第四項、第七条の四第一項及び第十八条第二十項(これらの規定を第八十七条の四及び第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査(以下この条及び
第七十七条の六十二第二項第一号
において「確認審査等」という。)の公正かつ適確な実施を確保するため、確認審査等に関する指針を定めなければならない。
第十八条の三
国土交通大臣は、第六条第四項及び第十八条第三項(これらの規定を第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する審査、第六条の二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認のための審査、第六条の三第一項及び第十八条第四項に規定する構造計算適合性判定、第七条第四項、第七条の二第一項及び第十八条第十七項(これらの規定を第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査並びに第七条の三第四項、第七条の四第一項及び第十八条第二十項(これらの規定を第八十七条の四及び第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査(以下この条及び
第七十七条の六十二第二項第三号
において「確認審査等」という。)の公正かつ適確な実施を確保するため、確認審査等に関する指針を定めなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3
確認審査等は、前項の規定により公表された第一項の指針に従つて行わなければならない。
3
確認審査等は、前項の規定により公表された第一項の指針に従つて行わなければならない。
(平一八法九二・追加、平二六法五四・平三〇法六七・一部改正)
(平一八法九二・追加、平二六法五四・平三〇法六七・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(欠格条項)
(欠格条項)
第七十七条の十九
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
第七十七条の十九
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一
未成年者
、成年被後見人又は被保佐人
一
未成年者
★削除★
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三
禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三
禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
四
第七十七条の三十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
四
第七十七条の三十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
五
第七十七条の三十五の十九第二項の規定により第七十七条の三十五の二第一項に規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
五
第七十七条の三十五の十九第二項の規定により第七十七条の三十五の二第一項に規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
六
第七十七条の六十二第二項(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により第七十七条の五十八第一項又は第七十七条の六十六第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者
六
第七十七条の六十二第二項(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により第七十七条の五十八第一項又は第七十七条の六十六第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者
七
建築士法第七条第五号又は第二十三条の四第一項第三号に該当する者
七
建築士法第七条第五号又は第二十三条の四第一項第三号に該当する者
八
公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者
八
公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者
★新設★
九
心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
十
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
その者の親会社等(その者の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして政令で定める者をいう。以下同じ。)が前各号のいずれかに該当する者
十一
その者の親会社等(その者の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして政令で定める者をいう。以下同じ。)が前各号のいずれかに該当する者
(平一〇法一〇〇・追加・一部改正、平一一法一五一・平一八法九二・平二六法五四・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加・一部改正、平一一法一五一・平一八法九二・平二六法五四・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(欠格条項)
(欠格条項)
第七十七条の十九
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
第七十七条の十九
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一
未成年者
一
未成年者
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三
禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三
禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
四
第七十七条の三十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
四
第七十七条の三十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
五
第七十七条の三十五の十九第二項の規定により第七十七条の三十五の二第一項に規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
五
第七十七条の三十五の十九第二項の規定により第七十七条の三十五の二第一項に規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
六
第七十七条の六十二第二項(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により第七十七条の五十八第一項又は第七十七条の六十六第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者
六
第七十七条の六十二第二項(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により第七十七条の五十八第一項又は第七十七条の六十六第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者
七
建築士法
第七条第五号
又は第二十三条の四第一項第三号に該当する者
七
建築士法
第七条第四号
又は第二十三条の四第一項第三号に該当する者
八
公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者
八
公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者
九
心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
九
心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
十
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
十
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
十一
その者の親会社等(その者の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして政令で定める者をいう。以下同じ。)が前各号のいずれかに該当する者
十一
その者の親会社等(その者の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして政令で定める者をいう。以下同じ。)が前各号のいずれかに該当する者
(平一〇法一〇〇・追加・一部改正、平一一法一五一・平一八法九二・平二六法五四・令元法三七・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加・一部改正、平一一法一五一・平一八法九二・平二六法五四・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(欠格条項)
(欠格条項)
第七十七条の三十五の三
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
第七十七条の三十五の三
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一
未成年者
、成年被後見人又は被保佐人
一
未成年者
★削除★
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三
禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三
禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
四
第七十七条の三十五第二項の規定により第七十七条の十八第一項に規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
四
第七十七条の三十五第二項の規定により第七十七条の十八第一項に規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
五
第七十七条の三十五の十九第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
五
第七十七条の三十五の十九第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
六
第七十七条の六十二第二項(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により第七十七条の五十八第一項又は第七十七条の六十六第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者
六
第七十七条の六十二第二項(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により第七十七条の五十八第一項又は第七十七条の六十六第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者
七
建築士法第七条第五号又は第二十三条の四第一項第三号に該当する者
七
建築士法第七条第五号又は第二十三条の四第一項第三号に該当する者
八
公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者
八
公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者
★新設★
九
心身の故障により構造計算適合性判定の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
十
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
その者の親会社等が前各号のいずれかに該当する者
十一
その者の親会社等が前各号のいずれかに該当する者
(平一八法九二・追加、平二六法五四・一部改正)
(平一八法九二・追加、平二六法五四・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(欠格条項)
(欠格条項)
第七十七条の三十五の三
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
第七十七条の三十五の三
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一
未成年者
一
未成年者
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三
禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三
禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
四
第七十七条の三十五第二項の規定により第七十七条の十八第一項に規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
四
第七十七条の三十五第二項の規定により第七十七条の十八第一項に規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
五
第七十七条の三十五の十九第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
五
第七十七条の三十五の十九第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
六
第七十七条の六十二第二項(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により第七十七条の五十八第一項又は第七十七条の六十六第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者
六
第七十七条の六十二第二項(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により第七十七条の五十八第一項又は第七十七条の六十六第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者
七
建築士法
第七条第五号
又は第二十三条の四第一項第三号に該当する者
七
建築士法
第七条第四号
又は第二十三条の四第一項第三号に該当する者
八
公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者
八
公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者
九
心身の故障により構造計算適合性判定の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
九
心身の故障により構造計算適合性判定の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
十
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
十
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
十一
その者の親会社等が前各号のいずれかに該当する者
十一
その者の親会社等が前各号のいずれかに該当する者
(平一八法九二・追加、平二六法五四・令元法三七・一部改正)
(平一八法九二・追加、平二六法五四・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(欠格条項)
(欠格条項)
第七十七条の三十七
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
第七十七条の三十七
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一
未成年者
、成年被後見人又は被保佐人
一
未成年者
★削除★
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三
禁錮
以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四
第七十七条の五十一第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消され、又は第七十七条の五十五第一項若しくは第二項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
四
第七十七条の五十一第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消され、又は第七十七条の五十五第一項若しくは第二項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
★新設★
五
心身の故障により認定等の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
六
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(平一〇法一〇〇・追加、平一八法九二・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一八法九二・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(欠格条項)
(欠格条項)
第七十七条の五十九
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。
第七十七条の五十九
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。
一
未成年者
一
未成年者
二
成年被後見人又は被保佐人
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定若しくは建築士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
二
禁錮
以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定若しくは建築士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第七十七条の六十二第一項第四号又は
第二項
の規定により前条第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者
三
第七十七条の六十二第一項第四号又は
第二項第三号から第五号まで
の規定により前条第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第七十七条の六十二第二項
の規定により確認検査の業務を行うことを禁止され、その禁止の期間中に同条第一項第一号の規定により前条第一項の登録を消除され、まだその期間が経過しない者
四
第七十七条の六十二第二項第三号から第五号まで
の規定により確認検査の業務を行うことを禁止され、その禁止の期間中に同条第一項第一号の規定により前条第一項の登録を消除され、まだその期間が経過しない者
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
建築士法第七条第五号に該当する者
五
建築士法第七条第五号に該当する者
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者
六
公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一五一・一部改正、平一〇法一〇〇・一部改正・旧第七七条の三七繰下、平一八法九二・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一五一・一部改正、平一〇法一〇〇・一部改正・旧第七七条の三七繰下、平一八法九二・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(欠格条項)
(欠格条項)
第七十七条の五十九
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。
第七十七条の五十九
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。
一
未成年者
一
未成年者
二
禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定若しくは建築士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
二
禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定若しくは建築士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三
第七十七条の六十二第一項第四号又は第二項第三号から第五号までの規定により前条第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者
三
第七十七条の六十二第一項第四号又は第二項第三号から第五号までの規定により前条第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者
四
第七十七条の六十二第二項第三号から第五号までの規定により確認検査の業務を行うことを禁止され、その禁止の期間中に同条第一項第一号の規定により前条第一項の登録を消除され、まだその期間が経過しない者
四
第七十七条の六十二第二項第三号から第五号までの規定により確認検査の業務を行うことを禁止され、その禁止の期間中に同条第一項第一号の規定により前条第一項の登録を消除され、まだその期間が経過しない者
五
建築士法
第七条第五号
に該当する者
五
建築士法
第七条第四号
に該当する者
六
公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者
六
公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一五一・一部改正、平一〇法一〇〇・一部改正・旧第七七条の三七繰下、平一八法九二・令元法三七・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一五一・一部改正、平一〇法一〇〇・一部改正・旧第七七条の三七繰下、平一八法九二・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
★新設★
第七十七条の五十九の二
国土交通大臣は、心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものについては、第七十七条の五十八第一項の登録をしないことができる。
(令元法三七・追加)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(死亡等の届出)
(死亡等の届出)
第七十七条の六十一
建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、当該建築基準適合判定資格者が当該各号に該当するに至つた日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
第七十七条の六十一
建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、当該建築基準適合判定資格者が当該各号に該当するに至つた日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
一
死亡したとき 相続人
一
死亡したとき 相続人
二
第七十七条の五十九第二号に該当するに至つたとき 成年後見人又は保佐人
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第七十七条の五十九第三号、第六号又は第七号
に該当するに至つたとき 本人
二
第七十七条の五十九第二号、第五号又は第六号
に該当するに至つたとき 本人
★新設★
三
心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない場合に該当するものとして国土交通省令で定める場合に該当するに至つたとき 本人又はその法定代理人若しくは同居の親族
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一五一・一部改正、平一〇法一〇〇・一部改正・旧第七七条の三九繰下、平一一法一六〇・平一八法九二・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一五一・一部改正、平一〇法一〇〇・一部改正・旧第七七条の三九繰下、平一一法一六〇・平一八法九二・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(登録の消除等)
(登録の消除等)
第七十七条の六十二
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げる場合は、第七十七条の五十八第一項の登録を消除しなければならない。
第七十七条の六十二
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げる場合は、第七十七条の五十八第一項の登録を消除しなければならない。
一
本人から登録の消除の申請があつたとき。
一
本人から登録の消除の申請があつたとき。
二
前条
★挿入★
の規定による届出があつたとき。
二
前条
(第三号に係る部分を除く。次号において同じ。)
の規定による届出があつたとき。
三
前条の規定による届出がなくて
同条各号のいずれか
に該当する事実が判明したとき。
三
前条の規定による届出がなくて
同条第一号又は第二号
に該当する事実が判明したとき。
四
不正な手段により登録を受けたとき。
四
不正な手段により登録を受けたとき。
五
第五条第六項又は第五条の二第二項の規定により、建築基準適合判定資格者検定の合格の決定を取り消されたとき。
五
第五条第六項又は第五条の二第二項の規定により、建築基準適合判定資格者検定の合格の決定を取り消されたとき。
2
国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、一年以内の期間を定めて確認検査の業務を行うことを禁止し、又はその登録を消除することができる。
2
国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、一年以内の期間を定めて確認検査の業務を行うことを禁止し、又はその登録を消除することができる。
★新設★
一
前条(第三号に係る部分に限る。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。
★新設★
二
前条の規定による届出がなくて同条第三号に該当する事実が判明したとき。
★三に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
第十八条の三第三項の規定に違反して、確認審査等を実施したとき。
三
第十八条の三第三項の規定に違反して、確認審査等を実施したとき。
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第七十七条の二十七第一項の認可を受けた確認検査業務規程に違反したとき。
四
第七十七条の二十七第一項の認可を受けた確認検査業務規程に違反したとき。
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
五
確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
3
国土交通大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
3
国土交通大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(平一〇法一〇〇・追加・一部改正・旧第七七条の四〇繰下、平一一法一六〇・平一八法九二・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加・一部改正・旧第七七条の四〇繰下、平一一法一六〇・平一八法九二・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
第七十七条の六十六
構造計算適合判定資格者検定に合格した者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。
第七十七条の六十六
構造計算適合判定資格者検定に合格した者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。
2
第七十七条の五十八第二項、第七十七条の五十九、
★挿入★
第七十七条の六十二第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)並びに第七十七条の六十三から前条までの規定は前項の登録に、第七十七条の六十、第七十七条の六十一並びに第七十七条の六十二第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は前項の登録を受けている者について準用する。この場合において、
第七十七条の五十九第五号及び第七十七条の六十二第二項第三号
中「確認検査」とあるのは「構造計算適合性判定」と、同条第一項第五号中「第五条第六項又は第五条の二第二項」とあるのは「第五条の四第五項において準用する第五条第六項又は第五条の五第二項において準用する第五条の二第二項」と、同条第二項中「定めて確認検査」とあるのは「定めて構造計算適合性判定」と、
同項第二号
中「第七十七条の二十七第一項」とあるのは「第七十七条の三十五の十二第一項」と、「確認検査業務規程」とあるのは「構造計算適合性判定業務規程」と、前条中「者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。
2
第七十七条の五十八第二項、第七十七条の五十九、
第七十七条の五十九の二、
第七十七条の六十二第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)並びに第七十七条の六十三から前条までの規定は前項の登録に、第七十七条の六十、第七十七条の六十一並びに第七十七条の六十二第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は前項の登録を受けている者について準用する。この場合において、
第七十七条の五十九第四号、第七十七条の五十九の二、第七十七条の六十一第三号及び第七十七条の六十二第二項第五号
中「確認検査」とあるのは「構造計算適合性判定」と、同条第一項第五号中「第五条第六項又は第五条の二第二項」とあるのは「第五条の四第五項において準用する第五条第六項又は第五条の五第二項において準用する第五条の二第二項」と、同条第二項中「定めて確認検査」とあるのは「定めて構造計算適合性判定」と、
同項第四号
中「第七十七条の二十七第一項」とあるのは「第七十七条の三十五の十二第一項」と、「確認検査業務規程」とあるのは「構造計算適合性判定業務規程」と、前条中「者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。
(平二六法五四・追加)
(平二六法五四・追加、令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
第百六条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
第百六条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一
第十二条の二第三項(第十二条の三第四項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
一
第十二条の二第三項(第十二条の三第四項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
二
第六十八条の十六若しくは第六十八条の十七第一項(これらの規定を第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第七十七条の六十一(
★挿入★
第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第六十八条の十六若しくは第六十八条の十七第一項(これらの規定を第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第七十七条の六十一(
第三号を除き、
第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第七十七条の二十九の二の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは関係者の求めに応じて閲覧させず、又は書類に虚偽の記載をし、若しくは虚偽の記載のある書類を関係者に閲覧させた者
三
第七十七条の二十九の二の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは関係者の求めに応じて閲覧させず、又は書類に虚偽の記載をし、若しくは虚偽の記載のある書類を関係者に閲覧させた者
2
第七十七条の三十五の十五の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは関係者の求めに応じて閲覧させず、又は書類に虚偽の記載をし、若しくは虚偽の記載のある書類を関係者に閲覧させた指定構造計算適合性判定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員は、三十万円以下の過料に処する。
2
第七十七条の三十五の十五の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは関係者の求めに応じて閲覧させず、又は書類に虚偽の記載をし、若しくは虚偽の記載のある書類を関係者に閲覧させた指定構造計算適合性判定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員は、三十万円以下の過料に処する。
(平一八法九二・追加、平二六法五四・一部改正・旧第一〇五条繰下、平三〇法六七・一部改正)
(平一八法九二・追加、平二六法五四・一部改正・旧第一〇五条繰下、平三〇法六七・令元法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和元・六・一四法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日〔令和元年九月一四日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条並びに附則第三条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
第百四十五条(建築基準法第七十七条の十九第七号及び第七十七条の三十五の三第七号の改正規定並びに同法第七十七条の五十九の改正規定(同条第六号中「第七条第五号」を「第七条第四号」に改める部分に限る。)に限る。)〔中略〕の規定 令和元年十二月一日
四
〔省略〕
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。