国民年金法
昭和三十四年四月十六日 法律 第百四十一号
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律
平成二十四年八月二十二日 法律 第六十二号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
(任意脱退)
第十条
被保険者でなかつた者が第一号被保険者となつた場合又は第二号被保険者若しくは第三号被保険者が第一号被保険者となつた場合において、その者の次に掲げる期間を合算した期間が二十五年に満たないときは、その者は、第七条第一項の規定にかかわらず、いつでも、厚生労働大臣の承認を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。
第十条
削除
一
被保険者の資格を取得した日又は第二号被保険者若しくは第三号被保険者が第一号被保険者となつた日の属する月から六十歳に達する日の属する月の前月までの期間
二
その者が被保険者期間を有する者である場合におけるその被保険者期間
2
前項の場合においては、その者は、同項の承認を受けた日の翌日に被保険者の資格を喪失する。ただし、被保険者でなかつた者が第一号被保険者となつた場合であつて、同項の承認の申請が、その者が被保険者の資格を取得した日から起算して三月以内になされたものであるときは、その者は、さかのぼつて被保険者とならなかつたものとみなし、第二号被保険者又は第三号被保険者が第一号被保険者となつた場合であつて、同項の承認の申請が、当該第一号被保険者となつた日から起算して三月以内になされたものであるときは、その者は、当該第一号被保険者となつた日にさかのぼつて被保険者の資格を喪失したものとみなす。
(昭三六法一八二・全改、昭三七法九二・昭六〇法三四・平一一法八七・平一九法一〇九・一部改正)
(平二四法六二)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
(支給要件)
(支給要件)
第二十六条
老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が
二十五年
に満たないときは、この限りでない。
第二十六条
老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が
十年
に満たないときは、この限りでない。
(昭六〇法三四・全改、平一二法一八・一部改正)
(昭六〇法三四・全改、平一二法一八・平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
(支給要件)
(支給要件)
第三十七条
遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
第三十七条
遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
一
被保険者が、死亡したとき。
一
被保険者が、死亡したとき。
二
被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。
二
被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。
三
老齢基礎年金の受給権者
★挿入★
が、死亡したとき。
三
老齢基礎年金の受給権者
(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者に限る。)
が、死亡したとき。
四
第二十六条ただし書に該当しないもの
が、死亡したとき。
四
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者
が、死亡したとき。
(昭六〇法三四・全改、平二四法六二・一部改正)
(昭六〇法三四・全改、平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
(支給要件)
(支給要件)
第四十九条
寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が
二十五年
以上である夫(保険料納付済期間又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が十年以上継続した六十五歳未満の妻があるときは、その者に支給する。ただし、その夫が障害基礎年金の受給権者であつたことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたときは、この限りでない。
第四十九条
寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が
十年
以上である夫(保険料納付済期間又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が十年以上継続した六十五歳未満の妻があるときは、その者に支給する。ただし、その夫が障害基礎年金の受給権者であつたことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたときは、この限りでない。
2
第三十七条の二第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは、「夫」と読み替えるものとする。
2
第三十七条の二第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは、「夫」と読み替えるものとする。
3
六十歳未満の妻に支給する寡婦年金は、第十八条第一項の規定にかかわらず、妻が六十歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。
3
六十歳未満の妻に支給する寡婦年金は、第十八条第一項の規定にかかわらず、妻が六十歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。
(昭三六法一六七・昭三七法九二・昭五一法六三・昭五五法八二・昭六〇法三四・昭六〇法一〇五・平一二法一八・一部改正)
(昭三六法一六七・昭三七法九二・昭五一法六三・昭五五法八二・昭六〇法三四・昭六〇法一〇五・平一二法一八・平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第百九条の四
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第三条第二項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第三項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)は、機構に行わせるものとする。ただし、第二十一号、第二十六号、第二十八号から第三十二号まで及び第三十五号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
第百九条の四
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第三条第二項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第三項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)は、機構に行わせるものとする。ただし、第二十一号、第二十六号、第二十八号から第三十二号まで及び第三十五号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
一
第七条第二項の規定による認定並びに附則第五条第一項及び第二項の規定による申出の受理
一
第七条第二項の規定による認定並びに附則第五条第一項及び第二項の規定による申出の受理
二
第十条第一項の規定による承認及び附則第五条第五項の規定による申出の受理
二
削除
三
第十二条第四項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理及び第十二条第五項の規定による届出の受理
三
第十二条第四項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理及び第十二条第五項の規定による届出の受理
四
第十三条第一項(附則第五条第四項において準用する場合を含む。)及び附則第七条の四第二項の規定による国民年金手帳の作成及び交付
四
第十三条第一項(附則第五条第四項において準用する場合を含む。)及び附則第七条の四第二項の規定による国民年金手帳の作成及び交付
五
第十六条(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理
五
第十六条(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理
六
第二十条第二項の規定による申請の受理
六
第二十条第二項の規定による申請の受理
七
第二十条の二第一項の規定による申出の受理
七
第二十条の二第一項の規定による申出の受理
八
第二十八条第一項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理並びに附則第九条の二第一項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第九条の二の二第一項の規定による請求の受理
八
第二十八条第一項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理並びに附則第九条の二第一項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第九条の二の二第一項の規定による請求の受理
九
第三十条の二第一項及び第三十条の四第二項の規定による請求の受理
九
第三十条の二第一項及び第三十条の四第二項の規定による請求の受理
十
第三十三条の二第四項の規定による認定
十
第三十三条の二第四項の規定による認定
十一
第三十四条第二項及び第四項の規定による請求の受理
十一
第三十四条第二項及び第四項の規定による請求の受理
十二
第三十七条の二第三項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定
十二
第三十七条の二第三項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定
十三
第四十一条の二並びに第四十二条第一項及び第二項の規定による申請の受理
十三
第四十一条の二並びに第四十二条第一項及び第二項の規定による申請の受理
十四
第四十六条第一項の規定による申出の受理
十四
第四十六条第一項の規定による申出の受理
十五
第八十七条の二第一項及び第三項の規定による申出の受理
十五
第八十七条の二第一項及び第三項の規定による申出の受理
十五の二
第八十九条第二項の規定による申出の受理
十五の二
第八十九条第二項の規定による申出の受理
十六
第九十条第一項、第九十条の二第一項から第三項まで及び第九十条の三第一項の規定による申請(第百九条の二第一項の規定による被保険者の委託に係る申請を含む。)の受理及び処分(これらの規定による指定を除く。)並びに第九十条第三項(第九十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理及び処分の取消し
十六
第九十条第一項、第九十条の二第一項から第三項まで及び第九十条の三第一項の規定による申請(第百九条の二第一項の規定による被保険者の委託に係る申請を含む。)の受理及び処分(これらの規定による指定を除く。)並びに第九十条第三項(第九十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理及び処分の取消し
十七
第九十二条の二の規定による申出の受理及び承認
十七
第九十二条の二の規定による申出の受理及び承認
十八
第九十二条の二の二第一項の規定による申出の受理及び同条第二項の規定による承認
十八
第九十二条の二の二第一項の規定による申出の受理及び同条第二項の規定による承認
十九
第九十二条の三第一項第三号の規定による申出の受理及び同条第四項の規定による届出の受理
十九
第九十二条の三第一項第三号の規定による申出の受理及び同条第四項の規定による届出の受理
二十
第九十二条の四第二項の規定による報告の受理
二十
第九十二条の四第二項の規定による報告の受理
二十一
第九十二条の五第二項の規定による報告徴収及び同条第三項の規定による立入検査
二十一
第九十二条の五第二項の規定による報告徴収及び同条第三項の規定による立入検査
二十二
第九十四条第一項の規定による承認
二十二
第九十四条第一項の規定による承認
二十三
第九十五条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)
二十三
第九十五条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)
二十四
第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問及び検査並びに同法第百四十二条の規定による捜索
二十四
第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問及び検査並びに同法第百四十二条の規定による捜索
二十五
第九十六条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
二十五
第九十六条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
二十六
第百四条の規定による戸籍事項に関する証明書の受領
二十六
第百四条の規定による戸籍事項に関する証明書の受領
二十七
第百五条第一項、第三項及び第四項(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第百五条第三項の規定による書類その他の物件の受領
二十七
第百五条第一項、第三項及び第四項(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第百五条第三項の規定による書類その他の物件の受領
二十八
第百六条第一項の規定による命令及び質問
二十八
第百六条第一項の規定による命令及び質問
二十九
第百七条第一項(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び質問並びに第百七条第二項の規定による命令及び診断
二十九
第百七条第一項(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び質問並びに第百七条第二項の規定による命令及び診断
三十
第百八条第一項及び第二項の規定による書類の閲覧及び資料の提供の求め、同項の規定による報告の求め並びに同条第三項の規定による協力の求め並びに附則第八条の規定による資料の提供の求め(第二十六号に掲げる証明書の受領を除く。)
三十
第百八条第一項及び第二項の規定による書類の閲覧及び資料の提供の求め、同項の規定による報告の求め並びに同条第三項の規定による協力の求め並びに附則第八条の規定による資料の提供の求め(第二十六号に掲げる証明書の受領を除く。)
三十一
第百八条の三第二項の規定による情報の提供の求め
三十一
第百八条の三第二項の規定による情報の提供の求め
三十二
第百八条の四において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十四条の二第一項の規定による報告の求め及び立入検査
三十二
第百八条の四において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十四条の二第一項の規定による報告の求め及び立入検査
三十三
第百九条の二第一項の規定による指定の申請の受理
三十三
第百九条の二第一項の規定による指定の申請の受理
三十四
前条第一項の規定による申請の受理
三十四
前条第一項の規定による申請の受理
三十五
次条第二項の規定による報告の受理
三十五
次条第二項の規定による報告の受理
★新設★
三十五の二
附則第五条第五項の規定による申出の受理
三十六
附則第七条の三第二項の規定による届出の受理
三十六
附則第七条の三第二項の規定による届出の受理
三十七
附則第九条の三の二第一項の規定による請求の受理
三十七
附則第九条の三の二第一項の規定による請求の受理
三十八
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
三十八
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
2
機構は、前項第二十四号に掲げる権限及び同項第二十五号に掲げる国税滞納処分の例による処分(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
2
機構は、前項第二十四号に掲げる権限及び同項第二十五号に掲げる国税滞納処分の例による処分(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
3
厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
3
厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
4
厚生労働大臣は、前項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき(次項に規定する場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
4
厚生労働大臣は、前項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき(次項に規定する場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
5
厚生労働大臣は、第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
5
厚生労働大臣は、第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
6
厚生労働大臣が、第三項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は第三項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
6
厚生労働大臣が、第三項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は第三項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
7
前各項に定めるもののほか、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
7
前各項に定めるもののほか、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一九法一〇九・追加、平二四法六二・一部改正)
(平一九法一〇九・追加、平二四法六二・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
(被保険者期間に関する特例)
第七条
附則第五条第一項第一号又は第三号に該当した期間(第二号被保険者又は第三号被保険者であつた期間、保険料納付済期間及び六十歳以上であつた期間を除く。以下「合算対象期間」という。)を有する者に対する第十条第一項の規定の適用については、当該合算対象期間は、被保険者期間とみなす。
第七条
削除
2
前項の規定により被保険者期間とみなされる期間の計算については、第十一条の規定の例による。
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇七・昭六〇法一〇八・平二四法六二・一部改正)
(平二四法六二)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
(被保険者期間に関する特例)
第七条の二
厚生年金保険の被保険者期間につき厚生年金保険法による保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(同法第七十五条ただし書に該当するときを除く。)は、当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となつた月に係る第二号被保険者としての被保険者期間は、第五条第二項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入しない。その者の配偶者が第三号被保険者である場合における当該厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となつた月に係る当該配偶者の第三号被保険者としての被保険者期間についても、同様とする。
第七条の二
厚生年金保険の被保険者期間につき厚生年金保険法による保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(同法第七十五条ただし書に該当するときを除く。)は、当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となつた月に係る第二号被保険者としての被保険者期間は、第五条第二項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入しない。その者の配偶者が第三号被保険者である場合における当該厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となつた月に係る当該配偶者の第三号被保険者としての被保険者期間についても、同様とする。
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇七・平一三法一〇一・一部改正)
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇七・平一三法一〇一・平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
(国民年金原簿の特例等)
(国民年金原簿の特例等)
第七条の五
第十四条の規定の適用については、当分の間、同条中「被保険者」とあるのは、「被保険者(第二号被保険者のうち共済組合の組合員であるもの及び私学教職員共済制度の加入者であるものを除く。)」とする。
第七条の五
第十四条の規定の適用については、当分の間、同条中「被保険者」とあるのは、「被保険者(第二号被保険者のうち共済組合の組合員であるもの及び私学教職員共済制度の加入者であるものを除く。)」とする。
2
第二号被保険者であつた期間のうち共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間につき
第十条第一項、
第二十六条、第三十条第一項、第三十条の二第一項、第三十条の三第一項、第三十四条第四項、第三十六条第二項ただし書、第三十七条、附則第九条の二第一項又は第九条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする者についての当該組合員又は加入者であつた期間については、当分の間、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の確認を受けたところによる。
2
第二号被保険者であつた期間のうち共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間につき
★削除★
第二十六条、第三十条第一項、第三十条の二第一項、第三十条の三第一項、第三十四条第四項、第三十六条第二項ただし書、第三十七条、附則第九条の二第一項又は第九条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする者についての当該組合員又は加入者であつた期間については、当分の間、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の確認を受けたところによる。
3
前項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団に係る被用者年金各法の定めるところにより、当該被用者年金各法に定める審査機関に審査請求をすることができる。
3
前項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団に係る被用者年金各法の定めるところにより、当該被用者年金各法に定める審査機関に審査請求をすることができる。
4
第二項の場合において、当該組合員又は加入者であつた期間に係る同項の規定による確認の処分についての不服を、
第十条第一項に規定する被保険者の資格に関する処分又は
当該組合員
若しくは
加入者であつた期間に基づく老齢基礎年金、障害基礎年金
若しくは
遺族基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。
4
第二項の場合において、当該組合員又は加入者であつた期間に係る同項の規定による確認の処分についての不服を、
★削除★
当該組合員
又は
加入者であつた期間に基づく老齢基礎年金、障害基礎年金
又は
遺族基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。
(昭六〇法一〇五・追加、昭六〇法一〇六・昭六〇法一〇七・昭六〇法一〇八・平元法八六・平九法四八・平一二法一八・平一三法一〇一・一部改正)
(昭六〇法一〇五・追加、昭六〇法一〇六・昭六〇法一〇七・昭六〇法一〇八・平元法八六・平九法四八・平一二法一八・平一三法一〇一・平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
(老齢基礎年金等の支給要件の特例)
(老齢基礎年金等の支給要件の特例)
第九条
保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。次条第一項及び附則第九条の二の二第一項において同じ。)を
有し、かつ
、第二十六条ただし書に該当する者
であつて、
保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間
★挿入★
を合算した期間が
二十五年以上であるものは、同条、第三十七条(第四号に限る。)
、次条第一項、附則第九条の二の二第一項、第九条の三第一項及び第九条の三の二第一項の規定の適用については、第二十六条ただし書に該当しないものと
みなす
。
第九条
保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。次条第一項及び附則第九条の二の二第一項において同じ。)を
有する者(以下この項において「保険料納付済期間等を有する者」という。)のうち
、第二十六条ただし書に該当する者
であつて
保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間
(附則第五条第一項第一号又は第三号に該当した期間(第二号被保険者又は第三号被保険者であつた期間、保険料納付済期間及び六十歳以上であつた期間を除く。)をいう。以下同じ。)
を合算した期間が
十年以上であるものは、第二十六条
、次条第一項、附則第九条の二の二第一項、第九条の三第一項及び第九条の三の二第一項の規定の適用については、第二十六条ただし書に該当しないものと
みなし、保険料納付済期間等を有する者のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年に満たない者であつて保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が二十五年以上であるものは、第三十七条(第三号及び第四号に限る。)の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなす
。
2
附則第七条第二項の規定は、前項に規定する
合算対象期間の計算について
準用する
。
2
★削除★
合算対象期間の計算について
は、第十一条の規定の例による
。
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇八・平六法九五・平一二法一八・一部改正)
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇八・平六法九五・平一二法一八・平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間を有する者に対する老齢年金の支給)
(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間を有する者に対する老齢年金の支給)
第九条の三
第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料免除期間及び旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七号)に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であつた期間であつて政令で定める期間を合算した期間が
二十五年
以上である者が六十五歳に達したときは、その者に老齢年金を支給する。ただし、当該保険料納付済期間と当該保険料免除期間とを合算した期間が一年以上であり、かつ、第二十六条ただし書に該当する場合に限る。
第九条の三
第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料免除期間及び旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七号)に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であつた期間であつて政令で定める期間を合算した期間が
十年
以上である者が六十五歳に達したときは、その者に老齢年金を支給する。ただし、当該保険料納付済期間と当該保険料免除期間とを合算した期間が一年以上であり、かつ、第二十六条ただし書に該当する場合に限る。
2
前項の規定により支給する老齢年金の額は、第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第二十七条の規定の例によつて計算した額とする。
2
前項の規定により支給する老齢年金の額は、第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第二十七条の規定の例によつて計算した額とする。
3
第一項の規定による老齢年金は、第三章(第二節及び第三十七条の規定を除く。)及び第七章から第十章まで並びに厚生年金保険法第三十八条の規定の適用については、老齢基礎年金とみなす。
3
第一項の規定による老齢年金は、第三章(第二節及び第三十七条の規定を除く。)及び第七章から第十章まで並びに厚生年金保険法第三十八条の規定の適用については、老齢基礎年金とみなす。
4
第二十八条、附則第九条の二(同条第一項ただし書を除く。)、第九条の二の三及び第九条の二の四の規定は、第一項に規定する要件に該当する者について準用する。この場合において、附則第九条の二第一項中「保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する」とあるのは「附則第九条の三第一項に規定する要件に該当する」と、同条第三項中「第二十六条」とあるのは「附則第九条の三第一項」と読み替えるものとする。
4
第二十八条、附則第九条の二(同条第一項ただし書を除く。)、第九条の二の三及び第九条の二の四の規定は、第一項に規定する要件に該当する者について準用する。この場合において、附則第九条の二第一項中「保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する」とあるのは「附則第九条の三第一項に規定する要件に該当する」と、同条第三項中「第二十六条」とあるのは「附則第九条の三第一項」と読み替えるものとする。
5
第一項の規定による老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
5
第一項の規定による老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
(昭六〇法三四・全改、平一二法一八・平二一法三六・一部改正)
(昭六〇法三四・全改、平一二法一八・平二一法三六・平二四法六二・一部改正)