健康保険法施行規則
大正十五年七月一日 内務省 令 第三十六号
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
平成二十年十二月十九日 厚生労働省 令 第百七十三号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十二月十九日厚生労働省令第百七十三号~
(令第三十四条第二項に規定する収入の額)
(令第三十四条第二項に規定する収入の額)
第五十五条
令
第三十四条第二項
に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、
同項
に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあっては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。
第五十五条
令
第三十四条第二項第一号
に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、
同項各号
に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあっては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。
(平一五厚労令一五・全改)
(平一五厚労令一五・全改、平二〇厚労令一七三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十二月十九日厚生労働省令第百七十三号~
(令第三十四条第二項の規定の適用の
申請
)
(令第三十四条第二項の規定の適用の
申請等
)
第五十六条
令第三十四条第二項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
第五十六条
令第三十四条第二項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
一
被保険者証の記号及び番号
二
令
第三十四条第二項
に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
二
令
第三十四条第二項各号
に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
★新設★
2
令第三十四条第二項第二号に該当することにより同項の規定の適用を受ける被保険者(同項第一号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であった者(同号に規定する被扶養者であった者をいう。)が法第三条第七項ただし書に該当しなくなったときは、遅滞なく、その旨を保険者に申し出なければならない。
(平一五厚労令一五・全改、平二〇厚労令一四九・一部改正)
(平一五厚労令一五・全改、平二〇厚労令一四九・平二〇厚労令一七三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十二月十九日厚生労働省令第百七十三号~
(特定疾病の認定の申請等)
(特定疾病の認定の申請等)
第九十九条
令
第四十一条第六項
の規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
第九十九条
令
第四十一条第八項
の規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
一
被保険者証の記号及び番号
二
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
二
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
三
認定を受けようとする者がかかった令
第四十一条第六項
に規定する疾病の名称
三
認定を受けようとする者がかかった令
第四十一条第八項
に規定する疾病の名称
2
前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証する書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証する書類を添付しなければならない。
3
前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
3
前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
4
保険者は、第一項の申請に基づき認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第十三号による特定疾病療養受療証を交付しなければならない。
4
保険者は、第一項の申請に基づき認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第十三号による特定疾病療養受療証を交付しなければならない。
5
特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を保険者に返納しなければならない。
5
特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を保険者に返納しなければならない。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
二
保険者に変更があったとき。
二
保険者に変更があったとき。
三
被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
三
被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
四
令
第四十一条第六項各号
のいずれかに該当しなくなったとき。
四
令
第四十一条第八項各号
のいずれかに該当しなくなったとき。
6
認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から令
第四十一条第六項
に規定する療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
6
認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から令
第四十一条第八項
に規定する療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
7
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。
7
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。
8
被保険者は、特定疾病療養受療証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
8
被保険者は、特定疾病療養受療証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
9
第四十七条第三項及び第四項、第四十八条から第五十条まで並びに第五十一条第三項から第五項までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定(第五十条第五項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第九十九条第八項の意思を表示しない者」と、第五十条第二項中「被保険者に」とあるのは「被保険者(第九十九条第八項の意思を表示しない者を除く。)に」と、同条第三項中「被保険者は」とあるのは「被保険者(第九十九条第八項の意思を表示しない者を除く。)は」と、同条第五項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者若しくは第九十九条第八項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
9
第四十七条第三項及び第四項、第四十八条から第五十条まで並びに第五十一条第三項から第五項までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定(第五十条第五項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第九十九条第八項の意思を表示しない者」と、第五十条第二項中「被保険者に」とあるのは「被保険者(第九十九条第八項の意思を表示しない者を除く。)に」と、同条第三項中「被保険者は」とあるのは「被保険者(第九十九条第八項の意思を表示しない者を除く。)は」と、同条第五項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者若しくは第九十九条第八項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
(平一五厚労令一五・追加、平一五厚労令一三五・平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一五厚労令一三五・平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二〇厚労令一七三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十二月十九日厚生労働省令第百七十三号~
(令第四十二条第一項第一号若しくは第二号、
第二項第二号又は第四項第一号
の厚生労働省令で定めるところにより算定した療養又は特定給付対象療養に要した費用の額の算定)
(令第四十二条第一項第一号若しくは第二号、
第二項第一号若しくは第二号、第三項第二号、第四項第二号又は第六項第一号
の厚生労働省令で定めるところにより算定した療養又は特定給付対象療養に要した費用の額の算定)
第百条
令第四十二条第一項第一号若しくは第二号、
第二項第二号又は第四項第一号
の厚生労働省令で定めるところにより算定した療養又は特定給付対象療養に要した費用の額は、令第四十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額
若しくは同条第二項第一号
及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養又は同条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定給付対象療養に係る療養に係る次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額又はその合算額とする。
第百条
令第四十二条第一項第一号若しくは第二号、
第二項第一号若しくは第二号、第三項第二号、第四項第二号又は第六項第一号
の厚生労働省令で定めるところにより算定した療養又は特定給付対象療養に要した費用の額は、令第四十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額
、同条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額若しくは同条第三項第一号
及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養又は同条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定給付対象療養に係る療養に係る次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額又はその合算額とする。
一
令第四十一条第一項第一号イに掲げる額 法第七十六条第二項又は第三項の規定により算定した費用の額
一
令第四十一条第一項第一号イに掲げる額 法第七十六条第二項又は第三項の規定により算定した費用の額
二
令第四十一条第一項第一号ロに掲げる額 法第八十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)に前号に定める額を合算した額
二
令第四十一条第一項第一号ロに掲げる額 法第八十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)に前号に定める額を合算した額
三
令第四十一条第一項第一号ハに掲げる額 法第八十七条第二項の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)
三
令第四十一条第一項第一号ハに掲げる額 法第八十七条第二項の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)
四
令第四十一条第一項第一号ニに掲げる額 法第八十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額
四
令第四十一条第一項第一号ニに掲げる額 法第八十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額
五
令第四十一条第一項第一号ホに掲げる額 法第百十条第二項(同項第二号及び第三号に係る部分を除く。)の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)
五
令第四十一条第一項第一号ホに掲げる額 法第百十条第二項(同項第二号及び第三号に係る部分を除く。)の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)
六
令第四十一条第一項第一号ヘに掲げる額 法第百十一条第二項の規定により算定した費用の額
六
令第四十一条第一項第一号ヘに掲げる額 法第百十一条第二項の規定により算定した費用の額
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・平二〇厚労令一七三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十二月十九日厚生労働省令第百七十三号~
(令
第四十二条第二項第三号
の厚生労働省令で定める要保護者)
(令
第四十二条第三項第三号
の厚生労働省令で定める要保護者)
第百二条
令
第四十二条第二項第三号
の厚生労働省令で定める者は、同号の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第五十八条第二号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者又は第六十二条の三第二号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。
第百二条
令
第四十二条第三項第三号
の厚生労働省令で定める者は、同号の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第五十八条第二号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者又は第六十二条の三第二号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一七三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十二月十九日厚生労働省令第百七十三号~
(令
第四十二条第二項第四号
の厚生労働省令で定める要保護者)
(令
第四十二条第三項第四号
の厚生労働省令で定める要保護者)
第百三条
令
第四十二条第二項第四号
の厚生労働省令で定める者は、同号の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第五十八条第三号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者又は第六十二条の三第三号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。
第百三条
令
第四十二条第三項第四号
の厚生労働省令で定める者は、同号の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第五十八条第三号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者又は第六十二条の三第三号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一七三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十二月十九日厚生労働省令第百七十三号~
(令第四十三条第六項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
(令第四十三条第六項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第百七条
令第四十三条第六項において読み替えて準用する法第百十条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
第百七条
令第四十三条第六項において読み替えて準用する法第百十条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
一
児童福祉法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十四条の二十第一項(同法第六十三条の三の二第三項において適用する場合を含む。)の障害児施設医療費の支給
一
児童福祉法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十四条の二十第一項(同法第六十三条の三の二第三項において適用する場合を含む。)の障害児施設医療費の支給
二
障害者自立支援法第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
二
障害者自立支援法第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
三
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
三
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
四
生活保護法第十五条の医療扶助
四
生活保護法第十五条の医療扶助
五
削除
五
削除
六
麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
六
麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
七
母子保健法第二十条の養育医療の給付
七
母子保健法第二十条の養育医療の給付
八
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
八
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
八の二
石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
八の二
石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
九
令
第四十一条第六項
の規定による高額療養費の支給
九
令
第四十一条第八項
の規定による高額療養費の支給
十
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
十
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令四六・平一八厚労令七八・平一八厚労令一六九・平一九厚労令二六・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令四六・平一八厚労令七八・平一八厚労令一六九・平一九厚労令二六・平二〇厚労令一七三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十二月十九日厚生労働省令第百七十三号~
(令第四十三条第七項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
(令第四十三条第七項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第百八条
令第四十三条第七項において読み替えて準用する法第八十八条第六項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
第百八条
令第四十三条第七項において読み替えて準用する法第八十八条第六項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
一
障害者自立支援法第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
一
障害者自立支援法第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
二及び三
削除
二及び三
削除
二及び三
削除
二及び三
削除
四
生活保護法第十五条の医療扶助
四
生活保護法第十五条の医療扶助
五
削除
五
削除
五の二
石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
五の二
石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
六
令
第四十一条第六項
の規定による高額療養費の支給
六
令
第四十一条第八項
の規定による高額療養費の支給
七
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
七
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令四六・平一八厚労令七八・平一八厚労令一六九・平一九厚労令二六・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令四六・平一八厚労令七八・平一八厚労令一六九・平一九厚労令二六・平二〇厚労令一七三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十二月十九日厚生労働省令第百七十三号~
(高額療養費の支給の申請)
(高額療養費の支給の申請)
第百九条
法第百十五条の規定により高額療養費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
第百九条
法第百十五条の規定により高額療養費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
一
被保険者証の記号及び番号
二
同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、令第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額が二万千円
★挿入★
以上であるものに限る。)について、それぞれ次に掲げる事項
二
同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、令第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額が二万千円
(令第四十二条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)
以上であるものに限る。)について、それぞれ次に掲げる事項
イ
その療養を受けた者の氏名及び生年月日
イ
その療養を受けた者の氏名及び生年月日
ロ
その療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地
ロ
その療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地
ハ
傷病名
ハ
傷病名
ニ
療養期間
ニ
療養期間
ホ
その療養につき支払った令第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額
ホ
その療養につき支払った令第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額
ヘ
その療養が令第四十一条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、その旨及び同項に規定する費用として支払った額
ヘ
その療養が令第四十一条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、その旨及び同項に規定する費用として支払った額
三
支給を受けようとする高額療養費に係る療養があった月以前の十二月間に受けた療養について、その者の保険者より令第四十一条第一項
又は第二項
の規定による高額療養費の支給を既に三月以上受けたときは、その旨及びその高額療養費に係る療養があった年月
三
支給を受けようとする高額療養費に係る療養があった月以前の十二月間に受けた療養について、その者の保険者より令第四十一条第一項
から第四項まで
の規定による高額療養費の支給を既に三月以上受けたときは、その旨及びその高額療養費に係る療養があった年月
2
高額療養費に係る療養が令第四十一条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、被保険者は、前項の申請書に同項第二号ヘに掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない。
2
高額療養費に係る療養が令第四十一条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、被保険者は、前項の申請書に同項第二号ヘに掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない。
3
高額療養費に係る療養が令第四十二条第一項第三号又は
第二項第三号
若しくは第四号のいずれかに該当するときは、被保険者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。
3
高額療養費に係る療養が令第四十二条第一項第三号又は
第三項第三号
若しくは第四号のいずれかに該当するときは、被保険者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・平二〇厚労令一四九・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・平二〇厚労令一四九・平二〇厚労令一七三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十二月十九日厚生労働省令第百七十三号~
(令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
(令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第百九条の三
令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第百九条の三
令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
令第四十三条の二第一項第一号から第四号までに掲げる額に相当する額 当該各号に掲げる額について、それぞれ七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第一号イ及びロに掲げる額を合算した額から次に掲げる額を控除した額
一
令第四十三条の二第一項第一号から第四号までに掲げる額に相当する額 当該各号に掲げる額について、それぞれ七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第一号イ及びロに掲げる額を合算した額から次に掲げる額を控除した額
イ
令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費
按
(
あん
)
分率(
同条第二項
に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額)を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
イ
令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費
按
(
あん
)
分率(
同条第三項
に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額)を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
ロ
令
第四十一条第二項又は第三項
の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額
ロ
令
第四十一条第三項から第五項まで
の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額
ハ
七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養について、法第五十三条に規定するその他の給付として令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額
ハ
七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養について、法第五十三条に規定するその他の給付として令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額
二
令第四十三条の二第一項第五号に掲げる額に相当する額 同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した額
二
令第四十三条の二第一項第五号に掲げる額に相当する額 同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した額
一の項
令第四十四条第二項において準用する令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(令第四十四条第一項において準用する令
第四十一条第二項
に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から令第四十四条第一項において準用する令
第四十一条第二項
の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、令第四十四条第一項において準用する令
第四十一条第二項
又は第三項
の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
二の項
船員保険法施行令第十一条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第九条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(
同条第二項
に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、
同条第二項
又は第三項
の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
三の項
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第十一条の三の四第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(
同条第二項
に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、
同条第二項
又は第三項
の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
四の項
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(
同条第二項
に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、
同条第二項
又は第三項
の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
五の項
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第二十三条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(
同条第二項
に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、
同条第二項
又は第三項
の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、地方公務員等共済組合法第五十四条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
六の項
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(以下この号において「準用国共済法施行令」という。)第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(準用国共済法施行令第十一条の三の四第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(
同条第二項
に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、
同条第二項
又は第三項
の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、私立学校教職員共済法第二十条第三項に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
七の項
国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第二十九条の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(
同条第二項
に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、
同条第二項
又は第三項
の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
八の項
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額の合算額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第十四条第一項、第二項
及び第五項
の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
一の項
令第四十四条第二項において準用する令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(令第四十四条第一項において準用する令
第四十一条第三項
に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から令第四十四条第一項において準用する令
第四十一条第三項
の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、令第四十四条第一項において準用する令
第四十一条第三項
から第五項まで
の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
二の項
船員保険法施行令第十一条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第九条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(
同条第三項
に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、
同条第三項
から第五項まで
の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
三の項
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第十一条の三の四第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(
同条第三項
に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、
同条第三項
から第五項まで
の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
四の項
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(
同条第三項
に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、
同条第三項
から第五項まで
の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
五の項
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第二十三条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(
同条第三項
に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、
同条第三項
から第五項まで
の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、地方公務員等共済組合法第五十四条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
六の項
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(以下この号において「準用国共済法施行令」という。)第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(準用国共済法施行令第十一条の三の四第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(
同条第三項
に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、
同条第三項
から第五項まで
の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、私立学校教職員共済法第二十条第三項に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
七の項
国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第二十九条の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(
同条第三項
に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、
同条第三項
から第五項まで
の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
八の項
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額の合算額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第十四条第一項、第二項
、第三項及び第六項
の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
三
令第四十三条の二第一項第六号に掲げる額に相当する額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サービス等に係る同号に掲げる額
三
令第四十三条の二第一項第六号に掲げる額に相当する額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サービス等に係る同号に掲げる額
四
令第四十三条の二第一項第七号に掲げる額に相当する額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防サービス等に係る同号に掲げる額
四
令第四十三条の二第一項第七号に掲げる額に相当する額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防サービス等に係る同号に掲げる額
(平二〇厚労令七七・追加)
(平二〇厚労令七七・追加、平二〇厚労令一七三・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十二月十九日厚生労働省令第百七十三号~
★新設★
附 則(平成二〇・一二・一九厚労令一七三)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第二条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
-その他-
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十二月十九日厚生労働省令第百七十三号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕