国民年金法
昭和三十四年四月十六日 法律 第百四十一号
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律
令和元年五月二十二日 法律 第九号
条項号:
第十五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
(被保険者の資格)
(被保険者の資格)
第七条
次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
第七条
次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
一
日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者
★挿入★
を除く。以下「第一号被保険者」という。)
一
日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者
その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者
を除く。以下「第一号被保険者」という。)
二
厚生年金保険の被保険者(以下「第二号被保険者」という。)
二
厚生年金保険の被保険者(以下「第二号被保険者」という。)
三
第二号被保険者の配偶者
★挿入★
であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの(第二号被保険者である者
★挿入★
を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第三号被保険者」という。)
三
第二号被保険者の配偶者
(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)
であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの(第二号被保険者である者
その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者
を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第三号被保険者」という。)
2
前項第三号の規定の適用上、主として第二号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
2
前項第三号の規定の適用上、主として第二号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
3
前項の認定については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
3
前項の認定については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇八・平元法八六・平五法八九・平九法四八・平二四法六三・一部改正)
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇八・平元法八六・平五法八九・平九法四八・平二四法六三・令元法九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
(資格取得の時期)
(資格取得の時期)
第八条
前条の規定による被保険者は、同条第一項第二号及び第三号のいずれにも該当しない者については第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた日に、二十歳未満の者又は六十歳以上の者については第四号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は第五号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。
第八条
前条の規定による被保険者は、同条第一項第二号及び第三号のいずれにも該当しない者については第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた日に、二十歳未満の者又は六十歳以上の者については第四号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は第五号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。
一
二十歳に達したとき。
一
二十歳に達したとき。
二
日本国内に住所を有するに至つたとき。
二
日本国内に住所を有するに至つたとき。
三
厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者
★挿入★
でなくなつたとき。
三
厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者
その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者
でなくなつたとき。
四
厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
四
厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
五
被扶養配偶者となつたとき。
五
被扶養配偶者となつたとき。
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇八・平元法八六・平九法四八・平二四法六三・一部改正)
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇八・平元法八六・平九法四八・平二四法六三・令元法九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
(資格喪失の時期)
(資格喪失の時期)
第九条
第七条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に第七条第一項第二号若しくは第三号に該当するに至つたとき又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたとき
★挿入★
は、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
第九条
第七条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に第七条第一項第二号若しくは第三号に該当するに至つたとき又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたとき
(第四号については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたときに限る。)
は、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一
死亡したとき。
一
死亡したとき。
二
日本国内に住所を有しなくなつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。
二
日本国内に住所を有しなくなつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。
三
六十歳に達したとき(第七条第一項第二号に該当するときを除く。)。
三
六十歳に達したとき(第七条第一項第二号に該当するときを除く。)。
四
厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者
★挿入★
となつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。
四
厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者
その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者
となつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。
五
厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第七条第一項各号のいずれかに該当するときを除く。)。
五
厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第七条第一項各号のいずれかに該当するときを除く。)。
六
被扶養配偶者でなくなつたとき(第七条第一項第一号又は第二号に該当するときを除く。)。
六
被扶養配偶者でなくなつたとき(第七条第一項第一号又は第二号に該当するときを除く。)。
(昭五六法八六・昭六〇法三四・昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇八・平元法八六・平九法四八・平二四法六三・一部改正)
(昭五六法八六・昭六〇法三四・昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇八・平元法八六・平九法四八・平二四法六三・令元法九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
★新設★
附 則(令和元・五・二二法九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第十六条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔前略〕附則〔中略〕第十五条の規定 平成三十三年四月一日
六
〔省略〕
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該各規定。附則第十五条及び第十六条において同じ。)による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況、医療の質の向上に資するための情報の活用の状況、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の普及の状況その他社会経済の情報化の進展状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十五条
この法律の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。