特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則
平成十八年三月二十八日 経済産業省・国土交通省・環境省 令 第一号
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
平成二十二年三月十八日 経済産業省・国土交通省・環境省 令 第一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十二年三月十八日
~平成二十二年三月十八日経済産業省・国土交通省・環境省令第一号~
(型式指定の申請)
(型式指定の申請)
第三条
法第六条第一項の指定を申請する者(以下「指定申請者」という。)は、主務大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第一)を、法第十九条の登録特定原動機検査機関が特定原動機検査事務を行う場合にあっては登録特定原動機検査機関に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定原動機であって運転していないもの及び主務大臣が
★挿入★
定めるところにより運転したものを、主務大臣(登録特定原動機検査機関が特定原動機検査事務を行う場合にあっては登録特定原動機検査機関)に提示しなければならない。
第三条
法第六条第一項の指定を申請する者(以下「指定申請者」という。)は、主務大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第一)を、法第十九条の登録特定原動機検査機関が特定原動機検査事務を行う場合にあっては登録特定原動機検査機関に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定原動機であって運転していないもの及び主務大臣が
告示で
定めるところにより運転したものを、主務大臣(登録特定原動機検査機関が特定原動機検査事務を行う場合にあっては登録特定原動機検査機関)に提示しなければならない。
一
指定申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
一
指定申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
特定原動機の名称及び型式
二
特定原動機の名称及び型式
三
主たる製作工場の名称及び所在地
三
主たる製作工場の名称及び所在地
四
登録特定原動機検査機関が特定原動機検査事務を行う場合にあっては、特定原動機検査事務を行わせる登録特定原動機検査機関の名称
四
登録特定原動機検査機関が特定原動機検査事務を行う場合にあっては、特定原動機検査事務を行わせる登録特定原動機検査機関の名称
2
前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書面(申請書の写しにあっては、第四号及び第八号を除く。)を添付しなければならない。
2
前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書面(申請書の写しにあっては、第四号及び第八号を除く。)を添付しなければならない。
一
申請に係る特定原動機の構造及び性能を記載した書面
一
申請に係る特定原動機の構造及び性能を記載した書面
二
申請に係る特定原動機の外観図
二
申請に係る特定原動機の外観図
三
特定原動機技術基準に適合することを証する書面
三
特定原動機技術基準に適合することを証する書面
四
品質管理に係る業務組織及び品質管理の実施要領を記載した書面(指定申請者が日本工業規格Q九〇〇一の規定に適合している場合(申請に係る特定原動機に関し、前項第三号の主たる製作工場について適合している場合に限る。)にあっては、当該規定に適合していることを証する書面)
四
品質管理に係る業務組織及び品質管理の実施要領を記載した書面(指定申請者が日本工業規格Q九〇〇一の規定に適合している場合(申請に係る特定原動機に関し、前項第三号の主たる製作工場について適合している場合に限る。)にあっては、当該規定に適合していることを証する書面)
五
特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範囲を限定する場合にあっては、当該特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範囲
五
特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範囲を限定する場合にあっては、当該特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範囲
六
点検整備方式を記載した書面
六
点検整備方式を記載した書面
七
指定申請者が申請に係る特定原動機に法第七条第一項に規定する表示を付する場合にあっては、表示位置及び表示方式を記載した図面
七
指定申請者が申請に係る特定原動機に法第七条第一項に規定する表示を付する場合にあっては、表示位置及び表示方式を記載した図面
八
特定原動機を製作することを業とする者から特定原動機を購入する契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し
八
特定原動機を製作することを業とする者から特定原動機を購入する契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し
3
主務大臣又は登録特定原動機検査機関は、前二項に規定するもののほか、指定申請者に対し、指定に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。
3
主務大臣又は登録特定原動機検査機関は、前二項に規定するもののほか、指定申請者に対し、指定に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。
4
第一項の申請をする者は、同項の規定にかかわらず、主務大臣が
★挿入★
定める書面の提出をもって
主務大臣の
定めるところにより運転したものの提示に代えることができる。
4
第一項の申請をする者は、同項の規定にかかわらず、主務大臣が
告示で
定める書面の提出をもって
同項の告示で
定めるところにより運転したものの提示に代えることができる。
5
法第六条第一項の指定の申請は、第二条第一項第一号の告示で定める基準が定められている特定原動機についてのみ行うことができる。
5
法第六条第一項の指定の申請は、第二条第一項第一号の告示で定める基準が定められている特定原動機についてのみ行うことができる。
(平二二経産・国交通・環境令一・一部改正)
施行日:平成二十二年三月十八日
~平成二十二年三月十八日経済産業省・国土交通省・環境省令第一号~
(指定番号等の告示)
(指定番号等の告示)
第十条
主務大臣は、法第六条第一項による指定又は同条第五項若しくは第六項による指定の取消しを行ったときは、次の各号に掲げる事項について告示するものとする。
第十条
主務大臣は、法第六条第一項による指定又は同条第五項若しくは第六項による指定の取消しを行ったときは、次の各号に掲げる事項について告示するものとする。
一
指定の番号
一
指定の番号
二
特定原動機の名称及び型式
二
特定原動機の名称及び型式
三
特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範囲
三
特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範囲
四
指定事業者の氏名又は名称及び住所
並びに法人にあっては、その代表者の氏名
四
指定事業者の氏名又は名称及び住所
★削除★
2
主務大臣は、第七条第一項の変更が、
第三条第一項第一号又は第二号
に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする。
この場合において、第三条第一項第一号中「指定申請者」とあるのは「指定事業者」と読み替えるものとする。
2
主務大臣は、第七条第一項の変更が、
前項第二号又は第四号
に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする。
★削除★
3
主務大臣は、第八条第一項の変更が、
第三条第二項第五号
に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする。
3
主務大臣は、第八条第一項の変更が、
第一項第三号
に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする。
(平二二経産・国交通・環境令一・一部改正)
施行日:平成二十二年三月十八日
~平成二十二年三月十八日経済産業省・国土交通省・環境省令第一号~
(特定特殊自動車技術基準)
(特定特殊自動車技術基準)
第十一条
法第九条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十一条
法第九条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
特定特殊自動車は、使用中ばい煙又は有害なガスを多量に発散しないものであること。
一
特定特殊自動車は、使用中ばい煙又は有害なガスを多量に発散しないものであること。
二
特定特殊自動車は、特定原動機の機能を損なわないものとして、燃料の種別等に応じ、性能に関し主務大臣が
★挿入★
定める基準に適合するものであること。
二
特定特殊自動車は、特定原動機の機能を損なわないものとして、燃料の種別等に応じ、性能に関し主務大臣が
告示で
定める基準に適合するものであること。
三
搭載された特定原動機について、取り付けることができる特定特殊自動車の範囲が限定されている場合にあっては、特定特殊自動車が、当該範囲に応じたものであること。
三
搭載された特定原動機について、取り付けることができる特定特殊自動車の範囲が限定されている場合にあっては、特定特殊自動車が、当該範囲に応じたものであること。
四
搭載された特定原動機の取付けが確実であること。
四
搭載された特定原動機の取付けが確実であること。
2
第二条第二項の規定は、前項の基準について準用する。
2
第二条第二項の規定は、前項の基準について準用する。
(平二二経産・国交通・環境令一・一部改正)
施行日:平成二十二年三月十八日
~平成二十二年三月十八日経済産業省・国土交通省・環境省令第一号~
(基準適合表示)
(基準適合表示)
第十六条
法第十二条第一項の主務省令で定める表示は、
様式第八に定める表示
とする。
第十六条
法第十二条第一項の主務省令で定める表示は、
次のとおり
とする。
★新設★
一
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、様式第八に定める表示とする。
★新設★
二
軽油を燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、様式第八の二に定める表示とする。
2
前項の表示は、型式届出特定特殊自動車
★挿入★
に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。
2
前項の表示は、型式届出特定特殊自動車
又は法第十二条第二項に規定する道路運送車両法に基づく命令の規定による義務を履行した特定特殊自動車
に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。
(平二二経産・国交通・環境令一・一部改正)
施行日:平成二十二年三月十八日
~平成二十二年三月十八日経済産業省・国土交通省・環境省令第一号~
(少数生産車の基準)
(少数生産車の基準)
第十八条
法第十二条第三項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十八条
法第十二条第三項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
使用中ばい煙又は有害なガスを多量に発散しないものであること。
一
使用中ばい煙又は有害なガスを多量に発散しないものであること。
二
次のいずれかに該当する排出ガス性能を有するものであること。
二
次のいずれかに該当する排出ガス性能を有するものであること。
イ
特定原動機技術基準が改正された場合において、改正後の特定原動機技術基準が適用される前に法第十二条第一項又は第二項の規定により基準適合表示を
付す
ことができることとされていたものであること。
イ
特定原動機技術基準が改正された場合において、改正後の特定原動機技術基準が適用される前に法第十二条第一項又は第二項の規定により基準適合表示を
付する
ことができることとされていたものであること。
ロ
型式届出特定特殊自動車と同等の排出ガス性能を有するものとして主務大臣が告示で定める基準に適合するものであること。
ロ
型式届出特定特殊自動車と同等の排出ガス性能を有するものとして主務大臣が告示で定める基準に適合するものであること。
三
法第十二条第三項の承認を申請する者(以下「承認申請者」という。)が、当該承認の申請日の属する年度前二年度内の各年度において、当該承認に係る特定特殊自動車と同一の型式に属する特定特殊自動車の製作等をした台数がいずれも三十台以下であること。
三
法第十二条第三項の承認を申請する者(以下「承認申請者」という。)が、当該承認の申請日の属する年度前二年度内の各年度において、当該承認に係る特定特殊自動車と同一の型式に属する特定特殊自動車の製作等をした台数がいずれも三十台以下であること。
四
承認申請者と密接な関係のある者が、承認を受けようとする特定特殊自動車と同一の型式に属する特定特殊自動車について法第十二条第三項の承認を受けていないこと。
四
承認申請者と密接な関係のある者が、承認を受けようとする特定特殊自動車と同一の型式に属する特定特殊自動車について法第十二条第三項の承認を受けていないこと。
2
第二条第二項の規定は、前項の基準について準用する。
2
第二条第二項の規定は、前項の基準について準用する。
(平二二経産・国交通・環境令一・一部改正)
施行日:平成二十二年三月十八日
~平成二十二年三月十八日経済産業省・国土交通省・環境省令第一号~
(少数生産車の承認)
(少数生産車の承認)
第十九条
承認申請者は、主務大臣に次に掲げる事項を記載した申請書(様式第九)を提出しなければならない。
第十九条
承認申請者は、主務大臣に次に掲げる事項を記載した申請書(様式第九)を提出しなければならない。
一
承認申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
一
承認申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
当該特定特殊自動車の車名及び型式
二
当該特定特殊自動車の車名及び型式
三
当該特定特殊自動車に係る特定原動機の型式
三
当該特定特殊自動車に係る特定原動機の型式
四
当該特定特殊自動車の承認の申請日の属する年度の前二年度内の各年度の製作等台数
四
当該特定特殊自動車の承認の申請日の属する年度の前二年度内の各年度の製作等台数
五
当該特定特殊自動車の承認の申請日の属する年度の製作等台数
五
当該特定特殊自動車の承認の申請日の属する年度の製作等台数
2
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一
申請に係る特定特殊自動車の構造、装置及び性能を記載した書面
一
申請に係る特定特殊自動車の構造、装置及び性能を記載した書面
二
申請に係る特定特殊自動車の外観図
二
申請に係る特定特殊自動車の外観図
三
前条第一項第二号ロに該当する排出ガス性能を有するものとして承認を申請する場合にあっては、型式届出特定特殊自動車と同等の排出ガス性能を有することを証する書面
三
前条第一項第二号ロに該当する排出ガス性能を有するものとして承認を申請する場合にあっては、型式届出特定特殊自動車と同等の排出ガス性能を有することを証する書面
四
承認申請者が申請に係る特定特殊自動車に法第十二条第三項に規定する表示を付する場合にあっては、表示位置及び表示方式を記載した図面
四
承認申請者が申請に係る特定特殊自動車に法第十二条第三項に規定する表示を付する場合にあっては、表示位置及び表示方式を記載した図面
3
第一項の申請をするときは、特定原動機の型式その他主務大臣が告示で定める要件のすべてが同一である特定特殊自動車は、同一の型式に属するものとする。
3
第一項の申請をするときは、特定原動機の型式その他主務大臣が告示で定める要件のすべてが同一である特定特殊自動車は、同一の型式に属するものとする。
4
主務大臣は第一項及び第二項に規定するもののほか、承認申請者に対し、承認に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。
4
主務大臣は第一項及び第二項に規定するもののほか、承認申請者に対し、承認に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。
5
法第十二条第三項の承認は、承認の申請日の属する年度に承認に係る特定特殊自動車の製作等をした台数が同項の政令で定める台数以下であり、かつ、第十八条第一項の基準に適合すると認められる場合に行う。
5
法第十二条第三項の承認は、承認の申請日の属する年度に承認に係る特定特殊自動車の製作等をした台数が同項の政令で定める台数以下であり、かつ、第十八条第一項の基準に適合すると認められる場合に行う。
6
法第十二条第三項の承認を受けた者(以下「承認事業者」という。)は、毎年度、主務大臣に次に掲げる事項を記載した報告書(様式第十)を提出しなければならない。
6
法第十二条第三項の承認を受けた者(以下「承認事業者」という。)は、毎年度、主務大臣に次に掲げる事項を記載した報告書(様式第十)を提出しなければならない。
一
承認申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
一
承認申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
当該特定特殊自動車の車名及び型式
二
当該特定特殊自動車の車名及び型式
三
前年度において製作等をした台数
三
前年度において製作等をした台数
四
承認後に製作等をした台数
四
承認後に製作等をした台数
7
前項の報告は、前年度分を毎年四月三十日までに行わなければならない。
7
前項の報告は、前年度分を毎年四月三十日までに行わなければならない。
8
承認後に製作等をした台数が百台に達したときは、その承認は、効力を失う。ただし、承認後に製作等をした台数が百台に達したときまでに製作等をした特定特殊自動車については、承認の効力は失わないものとする。
8
承認後に製作等をした台数が百台に達したときは、その承認は、効力を失う。ただし、承認後に製作等をした台数が百台に達したときまでに製作等をした特定特殊自動車については、承認の効力は失わないものとする。
9
前項の規定により承認の効力を失った承認事業者は、その旨を記載した届出書(様式第十一)を承認後に製作等をした台数が百台に達した日から三十日以内に主務大臣に届け出なければならない。
9
前項の規定により承認の効力を失った承認事業者は、その旨を記載した届出書(様式第十一)を承認後に製作等をした台数が百台に達した日から三十日以内に主務大臣に届け出なければならない。
10
承認事業者は、承認を受けた型式の特定特殊自動車の製作等をしなくなったときは、その旨を記載した届出書(様式第十二)を当該型式の特定特殊自動車の製作等をしなくなった日から三十日以内に主務大臣に届け出なければならない。
10
承認事業者は、承認を受けた型式の特定特殊自動車の製作等をしなくなったときは、その旨を記載した届出書(様式第十二)を当該型式の特定特殊自動車の製作等をしなくなった日から三十日以内に主務大臣に届け出なければならない。
11
主務大臣は、前項の届出があったときは、その承認を取り消すことができる。この場合において、製作等をしなくなった日までに製作等をした特定特殊自動車については取消しの効力は及ばないものとする。
11
主務大臣は、前項の届出があったときは、その承認を取り消すことができる。この場合において、製作等をしなくなった日までに製作等をした特定特殊自動車については取消しの効力は及ばないものとする。
12
主務大臣は、承認事業者が法第十二条第三項の政令で定める台数を超過する特定特殊自動車の製作等をしたとき又は同項の規定により承認を受けた特定特殊自動車が第十八条の基準に適合しなくなったときは、その承認を取り消すことができる。この場合において、主務大臣は、取消しの日までに製作等をした特定特殊自動車について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。
12
主務大臣は、承認事業者が法第十二条第三項の政令で定める台数を超過する特定特殊自動車の製作等をしたとき又は同項の規定により承認を受けた特定特殊自動車が第十八条の基準に適合しなくなったときは、その承認を取り消すことができる。この場合において、主務大臣は、取消しの日までに製作等をした特定特殊自動車について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。
13
承認事業者は、第一項各号の書面の記載事項に変更があった場合は、その旨を記載した届出書(様式第十三)を、変更後遅滞なく主務大臣に届け出なければならない。
13
承認事業者は、第一項各号の書面の記載事項に変更があった場合は、その旨を記載した届出書(様式第十三)を、変更後遅滞なく主務大臣に届け出なければならない。
14
承認事業者は、第二項各号の書面の記載事項について変更があったときは、様式第十四による申請書及び変更に関する資料を主務大臣に提出し、その変更の承認を申請することができる。
14
承認事業者は、第二項各号の書面の記載事項について変更があったときは、様式第十四による申請書及び変更に関する資料を主務大臣に提出し、その変更の承認を申請することができる。
15
前項の承認は、当該承認に係る特定特殊自動車の型式が、その承認を受けた特定特殊自動車の型式と同一と認められる場合に行う。
15
前項の承認は、当該承認に係る特定特殊自動車の型式が、その承認を受けた特定特殊自動車の型式と同一と認められる場合に行う。
16
主務大臣は、次の表の上欄に該当するときは、承認申請者に対し、それぞれ下欄の書面を交付するものとする。
16
主務大臣は、次の表の上欄に該当するときは、承認申請者に対し、それぞれ下欄の書面を交付するものとする。
一 法第十二条第三項による承認を行ったとき。
少数生産車承認通知書
二 第十二項による承認の取消しを行ったとき。
少数生産車承認取消通知書
三 第十四項による変更の承認を行ったとき。
少数生産車変更承認通知書
一 法第十二条第三項による承認を行ったとき。
少数生産車承認通知書
二 第十二項による承認の取消しを行ったとき。
少数生産車承認取消通知書
三 第十四項による変更の承認を行ったとき。
少数生産車変更承認通知書
17
主務大臣は、承認若しくは承認の取消しを行ったとき又は第九項の届出があったときは、次の各号に掲げる事項について告示するものとする。
17
主務大臣は、承認若しくは承認の取消しを行ったとき又は第九項の届出があったときは、次の各号に掲げる事項について告示するものとする。
一
承認の番号
一
承認の番号
二
特定特殊自動車の
名称
及び型式
二
特定特殊自動車の
車名
及び型式
三
承認事業者の氏名又は名称及び住所
並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三
承認事業者の氏名又は名称及び住所
★削除★
18
主務大臣は、第十三項の変更が、
第一項第一号又は第二号
に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする。
18
主務大臣は、第十三項の変更が、
前項第二号又は第三号
に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする。
(平二二経産・国交通・環境令一・一部改正)
施行日:平成二十二年三月十八日
~平成二十二年三月十八日経済産業省・国土交通省・環境省令第一号~
(少数特例表示)
(少数特例表示)
第二十条
法第十二条第三項の主務省令で定める表示は、
様式第十五に定める表示
とする。
第二十条
法第十二条第三項の主務省令で定める表示は、
次のとおり
とする。
★新設★
一
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、様式第十五に定める表示とする。
★新設★
二
軽油を燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、次のとおりとする。
イ
第十八条第一項第二号イに該当する排出ガス性能を有するものとして承認を受けた少数生産車に付することができる表示は、様式第十五の二に定める表示とする。
ロ
第十八条第一項第二号ロに該当する排出ガス性能を有するものとして承認を受けた少数生産車に付することができる表示は、様式第十五の三に定める表示とする。
2
前項の表示は、承認を受けた少数生産車に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。
2
前項の表示は、承認を受けた少数生産車に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。
(平二二経産・国交通・環境令一・一部改正)
施行日:平成二十二年三月十八日
~平成二十二年三月十八日経済産業省・国土交通省・環境省令第一号~
(
地方支分局長
への委任事項)
(
地方支分部局長
への委任事項)
第三十六条
法に規定する経済産業大臣の権限のうち、次に掲げるものは、経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
第三十六条
法に規定する経済産業大臣の権限のうち、次に掲げるものは、経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
一
法第十八条の規定による技術基準適合命令
一
法第十八条の規定による技術基準適合命令
二
法第二十八条第二項の規定による指導及び助言
二
法第二十八条第二項の規定による指導及び助言
三
法第二十九条第一項の規定による報告徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)
三
法第二十九条第一項の規定による報告徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)
四
法第二十九条第二項の規定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)
四
法第二十九条第二項の規定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)
2
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長及び地方航空局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
2
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長及び地方航空局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一
法第十八条の規定による技術基準適合命令
一
法第十八条の規定による技術基準適合命令
二
法第二十八条第二項の規定による指導及び助言
二
法第二十八条第二項の規定による指導及び助言
三
法第二十九条第一項の規定による報告徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)
三
法第二十九条第一項の規定による報告徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)
四
法第二十九条第二項の規定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)
四
法第二十九条第二項の規定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)
3
法に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
3
法に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
一
法第十八条の規定による技術基準適合命令
一
法第十八条の規定による技術基準適合命令
二
法第二十八条第二項の規定による指導及び助言
二
法第二十八条第二項の規定による指導及び助言
三
法第二十九条第一項の規定による報告徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)
三
法第二十九条第一項の規定による報告徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)
四
法第二十九条第二項の規定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)
四
法第二十九条第二項の規定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)
(平二二経産・国交通・環境令一・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十二年三月十八日
~平成二十二年三月十八日経済産業省・国土交通省・環境省令第一号~
(継続生産車の経過措置)
(継続生産車の経過措置)
第四条
前条の告示で定める日前に製作等をした特定特殊自動車と同一の型式に属する特定特殊自動車又は輸入された特定特殊自動車であって、平成二十二年八月三十一日以前の日であって燃料の種別等に応じ告示で定める日(以下
、この条
において「継続生産車の規制適用日」という。)前に製作等をしたもののうち、次の各号に掲げるものについては、法第三章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は適用しない。
第四条
前条の告示で定める日前に製作等をした特定特殊自動車と同一の型式に属する特定特殊自動車又は輸入された特定特殊自動車であって、平成二十二年八月三十一日以前の日であって燃料の種別等に応じ告示で定める日(以下
この条
において「継続生産車の規制適用日」という。)前に製作等をしたもののうち、次の各号に掲げるものについては、法第三章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は適用しない。
一
継続生産車の規制適用日前に製作されたものであることを証する販売契約書、賃貸借契約書又は保険契約書その他の書類を当該特定特殊自動車の使用者が所持しているもの
一
継続生産車の規制適用日前に製作されたものであることを証する販売契約書、賃貸借契約書又は保険契約書その他の書類を当該特定特殊自動車の使用者が所持しているもの
二
当該特定特殊自動車に付されている製造番号その他の当該特定特殊自動車を識別することができる事項により継続生産車の規制適用日前に製作されたことが証明できるもの
二
当該特定特殊自動車に付されている製造番号その他の当該特定特殊自動車を識別することができる事項により継続生産車の規制適用日前に製作されたことが証明できるもの
三
継続生産車の規制適用日前に当該特定特殊自動車が存在した事実を証する書面として主務大臣が指定するものを、当該特定特殊自動車の使用者が所持しているもの
三
継続生産車の規制適用日前に当該特定特殊自動車が存在した事実を証する書面として主務大臣が指定するものを、当該特定特殊自動車の使用者が所持しているもの
2
前項の規定により法第三章の規定が適用されない特定特殊自動車と同一の型式に属する特定特殊自動車
★挿入★
は、第十八条第一項の規定の適用については、同項第二号イに該当するものとみなす。
2
前項の規定により法第三章の規定が適用されない特定特殊自動車と同一の型式に属する特定特殊自動車
(ガソリン又は液化石油ガスを燃料とするものに限る。)
は、第十八条第一項の規定の適用については、同項第二号イに該当するものとみなす。
3
第一項の規定により法第三章の規定が適用されない特定特殊自動車は、第十九条第六項、第八項及び第九項の規定の適用については、承認後に製作等をした台数に含めないものとする。
3
第一項の規定により法第三章の規定が適用されない特定特殊自動車は、第十九条第六項、第八項及び第九項の規定の適用については、承認後に製作等をした台数に含めないものとする。
(平二二経産・国交通・環境令一・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十二年三月十八日
~平成二十二年三月十八日経済産業省・国土交通省・環境省令第一号~
★新設★
附 則(平成二二・三・一八経産・国交通・環境令一)
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(基準適合表示及び少数特例表示に関する経過措置)
第二条
この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に製作又は輸入(以下この条において「製作等」という。)をした特定特殊自動車に係る基準適合表示又は少数特例表示については、なお従前の例による。
2
次に掲げる表示については、なお従前の例による。
一
施行日前に特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項の規定によりされた届出に係る特定特殊自動車であって、施行日以後に製作等をしたものについて、法第十二条第一項の規定により付することができる基準適合表示
二
施行日前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十五条第一項の規定によりその型式について指定を受けた特定特殊自動車(以下この条において「型式指定特定特殊自動車」という。)若しくは道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認定を受けた特定特殊自動車又は道路運送車両法第七十五条の二第一項の規定によりその型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた特定特殊自動車(型式指定特定特殊自動車を除く。)であって、施行日以後に製作等をしたものについて、法第十二条第二項の規定により付することができる基準適合表示
三
施行日前に法第十二条第三項の規定による承認を受けた少数生産車であって、施行日以後に製作等をしたものについて、同項の規定により付することができる少数特例表示
3
前二項に定めるもののほか、この省令の施行に伴い必要な基準適合表示及び少数特例表示に関する経過措置については、主務大臣が告示で定める。
(継続生産車における少数生産車の基準の適用に関する経過措置)
第三条
この省令による改正後の特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則附則第四条第二項の規定は、平成二十五年十月一日以前の日であって搭載する特定原動機の定格出力による特定特殊自動車の区分に応じ告示で定める日(以下この条において「継続生産車の少数特例適用日」という。)以後にする法第十二条第三項の規定による承認について適用し、継続生産車の少数特例適用日前にする同項の規定による承認については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:平成二十二年三月十八日
~平成二十二年三月十八日経済産業省・国土交通省・環境省令第一号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕