大気汚染防止法施行令
昭和四十三年十一月三十日 政令 第三百二十九号
大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令
平成二十二年八月四日 政令 第百八十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年八月四日政令第百八十号~
(報告及び検査)
(報告及び検査)
第十二条
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、ばい煙発生施設を設置している者に対し、ばい煙発生施設の使用の方法、ばい煙の処理の方法、ばい煙量及びばい煙濃度、法第六条第二項の環境省令で定める事項並びにばい煙発生施設の事故の状況及び事故時の措置について報告を求めることができる。この場合において、法第二十七条第二項に規定するばい煙発生施設において発生するばい煙を排出する者に対しては、法第十四条第一項若しくは第三項、第十五条第一項若しくは第二項、第十五条の二第一項若しくは第二項、第二十三条第二項又は第二十七条第四項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
第十二条
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、ばい煙発生施設を設置している者に対し、ばい煙発生施設の使用の方法、ばい煙の処理の方法、ばい煙量及びばい煙濃度、法第六条第二項の環境省令で定める事項並びにばい煙発生施設の事故の状況及び事故時の措置について報告を求めることができる。この場合において、法第二十七条第二項に規定するばい煙発生施設において発生するばい煙を排出する者に対しては、法第十四条第一項若しくは第三項、第十五条第一項若しくは第二項、第十五条の二第一項若しくは第二項、第二十三条第二項又は第二十七条第四項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
2
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、その職員に、ばい煙発生施設を設置している者の工場又は事業場に立ち入り、ばい煙発生施設及びばい煙処理施設並びにこれらの関連施設、ばい煙発生施設に使用する燃料及び原料並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第二十七条第二項に規定するばい煙発生施設において発生するばい煙を排出する者に対しては、法第十四条第一項若しくは第三項、第十五条第一項若しくは第二項、第十五条の二第一項若しくは第二項、第二十三条第二項又は第二十七条第四項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に、ばい煙発生施設、ばい煙処理施設、ばい煙発生施設に使用する燃料、原料及び関係帳簿書類について行うものとする。
2
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、その職員に、ばい煙発生施設を設置している者の工場又は事業場に立ち入り、ばい煙発生施設及びばい煙処理施設並びにこれらの関連施設、ばい煙発生施設に使用する燃料及び原料並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第二十七条第二項に規定するばい煙発生施設において発生するばい煙を排出する者に対しては、法第十四条第一項若しくは第三項、第十五条第一項若しくは第二項、第十五条の二第一項若しくは第二項、第二十三条第二項又は第二十七条第四項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に、ばい煙発生施設、ばい煙処理施設、ばい煙発生施設に使用する燃料、原料及び関係帳簿書類について行うものとする。
3
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者(法第二十七条第二項に規定する特定施設を設置している者を除く。以下この項において同じ。)に対し、特定施設の事故の状況及び事故時の措置について報告を求め、又はその職員に、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者の工場若しくは事業場に立ち入り、特定施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
3
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者(法第二十七条第二項に規定する特定施設を設置している者を除く。以下この項において同じ。)に対し、特定施設の事故の状況及び事故時の措置について報告を求め、又はその職員に、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者の工場若しくは事業場に立ち入り、特定施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
4
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、揮発性有機化合物排出施設を設置している者に対し、揮発性有機化合物排出施設の構造及び使用の方法、揮発性有機化合物の処理の方法、揮発性有機化合物濃度並びに法
第十七条の四第二項
の環境省令で定める事項について報告を求め、又はその職員に、揮発性有機化合物排出施設を設置している者の工場若しくは事業場に立ち入り、揮発性有機化合物排出施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第二十七条第二項に規定する揮発性有機化合物排出施設を設置する者に対しては、法
第十七条の十
、第二十三条第二項又は第二十七条第四項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
4
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、揮発性有機化合物排出施設を設置している者に対し、揮発性有機化合物排出施設の構造及び使用の方法、揮発性有機化合物の処理の方法、揮発性有機化合物濃度並びに法
第十七条の五第二項
の環境省令で定める事項について報告を求め、又はその職員に、揮発性有機化合物排出施設を設置している者の工場若しくは事業場に立ち入り、揮発性有機化合物排出施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第二十七条第二項に規定する揮発性有機化合物排出施設を設置する者に対しては、法
第十七条の十一
、第二十三条第二項又は第二十七条第四項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
5
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、一般粉じん発生施設を設置している者に対し、一般粉じん発生施設の構造並びに使用及び管理の方法について報告を求め、又はその職員に、一般粉じん発生施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第二十七条第二項に規定する一般粉じん発生施設を設置する者に対しては、法第十八条の四又は第二十七条第四項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
5
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、一般粉じん発生施設を設置している者に対し、一般粉じん発生施設の構造並びに使用及び管理の方法について報告を求め、又はその職員に、一般粉じん発生施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第二十七条第二項に規定する一般粉じん発生施設を設置する者に対しては、法第十八条の四又は第二十七条第四項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
6
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、特定粉じん排出者に対し、特定粉じん発生施設の使用の方法、特定粉じんの処理の方法若しくは飛散の防止の方法及び法第十八条の六第二項の環境省令で定める事項について報告を求め、又はその職員に、特定粉じん排出者の工場若しくは事業場に立ち入り、特定粉じん発生施設及びその関連施設、特定粉じん発生施設に使用する原料並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第二十七条第二項に規定する特定粉じん発生施設を設置する者に対しては、法第十八条の十一又は第二十七条第四項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
6
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、特定粉じん排出者に対し、特定粉じん発生施設の使用の方法、特定粉じんの処理の方法若しくは飛散の防止の方法及び法第十八条の六第二項の環境省令で定める事項について報告を求め、又はその職員に、特定粉じん排出者の工場若しくは事業場に立ち入り、特定粉じん発生施設及びその関連施設、特定粉じん発生施設に使用する原料並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第二十七条第二項に規定する特定粉じん発生施設を設置する者に対しては、法第十八条の十一又は第二十七条第四項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
7
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、特定工事を施工する者に対し、特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積、特定粉じん排出等作業の方法並びに法第十八条の十五第三項の環境省令で定める事項について報告を求め、又はその職員に、特定工事の場所に立ち入り、特定工事に係る建築物等、特定粉じん排出等作業に使用される機械器具及び資材(特定粉じんの排出又は飛散を抑制するためのものを含む。)並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
7
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、特定工事を施工する者に対し、特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積、特定粉じん排出等作業の方法並びに法第十八条の十五第三項の環境省令で定める事項について報告を求め、又はその職員に、特定工事の場所に立ち入り、特定工事に係る建築物等、特定粉じん排出等作業に使用される機械器具及び資材(特定粉じんの排出又は飛散を抑制するためのものを含む。)並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
(昭四五政二五三・旧第八条繰上、昭四六政一九一・一部改正・旧第五条繰下、昭四六政二一九・昭四九政三七五・平元政三二九・平九政六・平一一政三八七・平一二政三一三・平一七政二〇七・平一八政二六九・一部改正)
(昭四五政二五三・旧第八条繰上、昭四六政一九一・一部改正・旧第五条繰下、昭四六政二一九・昭四九政三七五・平元政三二九・平九政六・平一一政三八七・平一二政三一三・平一七政二〇七・平一八政二六九・平二二政一八〇・一部改正)
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年八月四日政令第百八十号~
(政令で定める市の長による事務の処理)
(政令で定める市の長による事務の処理)
第十三条
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、ばい煙の排出の規制及び粉じんに関する規制に係る次に掲げる事務(工場に係る事務を除く。)、法第十七条第二項の規定による通報の受理に関する事務、同条第三項の規定による命令に関する事務並びにこれに伴う法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務、法第二十条の規定による測定に関する事務、法第二十一条第一項の規定による要請及び同条第三項の規定による意見を述べることに関する事務、法第二十二条第一項の規定による常時監視及び同条第二項の規定による報告に関する事務並びに法第二十四条の規定による公表に関する事務は、小樽市、室蘭市、苫小牧市、高崎市、川口市、所沢市、越谷市、市川市、松戸市、市原市、八王子市、平塚市、藤沢市、四日市市、豊中市、吹田市、枚方市、八尾市、明石市、加古川市、呉市、大牟田市及び佐世保市の長(以下「政令市の長」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、政令市の長に関する規定として政令市の長に適用があるものとする。
第十三条
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、ばい煙の排出の規制及び粉じんに関する規制に係る次に掲げる事務(工場に係る事務を除く。)、法第十七条第二項の規定による通報の受理に関する事務、同条第三項の規定による命令に関する事務並びにこれに伴う法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務、法第二十条の規定による測定に関する事務、法第二十一条第一項の規定による要請及び同条第三項の規定による意見を述べることに関する事務、法第二十二条第一項の規定による常時監視及び同条第二項の規定による報告に関する事務並びに法第二十四条の規定による公表に関する事務は、小樽市、室蘭市、苫小牧市、高崎市、川口市、所沢市、越谷市、市川市、松戸市、市原市、八王子市、平塚市、藤沢市、四日市市、豊中市、吹田市、枚方市、八尾市、明石市、加古川市、呉市、大牟田市及び佐世保市の長(以下「政令市の長」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、政令市の長に関する規定として政令市の長に適用があるものとする。
一
法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第十一条(法第十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)、第十二条第三項(法第十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項及び第三項、第十八条の二第一項、第十八条の六第一項及び第三項、第十八条の七第一項並びに第十八条の十五第一項及び第二項の規定による届出の受理に関する事務
一
法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第十一条(法第十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)、第十二条第三項(法第十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項及び第三項、第十八条の二第一項、第十八条の六第一項及び第三項、第十八条の七第一項並びに第十八条の十五第一項及び第二項の規定による届出の受理に関する事務
二
法第九条、第九条の二、第十四条第一項及び第三項、第十五条第二項、第十五条の二第二項、第十八条の四、第十八条の八、第十八条の十一、第十八条の十六並びに第十八条の十八の規定による命令に関する事務
二
法第九条、第九条の二、第十四条第一項及び第三項、第十五条第二項、第十五条の二第二項、第十八条の四、第十八条の八、第十八条の十一、第十八条の十六並びに第十八条の十八の規定による命令に関する事務
三
法第十条第二項(法第十八条の十三第一項において準用する場合を含む。)の規定による期間の短縮に関する事務
三
法第十条第二項(法第十八条の十三第一項において準用する場合を含む。)の規定による期間の短縮に関する事務
四
法第十五条第一項及び第十五条の二第一項の規定による勧告に関する事務
四
法第十五条第一項及び第十五条の二第一項の規定による勧告に関する事務
五
法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第二十三条第二項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における報告の徴収及び立入検査を除く。)に関する事務
五
法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第二十三条第二項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における報告の徴収及び立入検査を除く。)に関する事務
六
法第二十七条第三項及び第五項の規定による通知の受理に関する事務
六
法第二十七条第三項及び第五項の規定による通知の受理に関する事務
七
法第二十七条第四項の規定による要請に関する事務
七
法第二十七条第四項の規定による要請に関する事務
八
法第二十七条第六項の規定による協議に関する事務
八
法第二十七条第六項の規定による協議に関する事務
九
法第二十八条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
九
法第二十八条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
2
前項に規定する事務並びに法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうちばい煙の排出の規制及び粉じんに関する規制に係る同項各号に掲げる事務であつて工場に係るもの並びに揮発性有機化合物の排出の規制に係る次に掲げる事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(北九州市を除く。)の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長(以下この項において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
2
前項に規定する事務並びに法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうちばい煙の排出の規制及び粉じんに関する規制に係る同項各号に掲げる事務であつて工場に係るもの並びに揮発性有機化合物の排出の規制に係る次に掲げる事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(北九州市を除く。)の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長(以下この項において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
一
法
第十七条の四第一項、第十七条の五第一項、第十七条の六第一項並びに第十七条の十二第二項
において準用する法第十一条及び第十二条第三項の規定による届出の受理に関する事務
一
法
第十七条の五第一項、第十七条の六第一項、第十七条の七第一項並びに第十七条の十三第二項
において準用する法第十一条及び第十二条第三項の規定による届出の受理に関する事務
二
法
第十七条の七及び第十七条の十
の規定による命令に関する事務
二
法
第十七条の八及び第十七条の十一
の規定による命令に関する事務
三
法
第十七条の十二第一項
において準用する法第十条第二項の規定による期間の短縮に関する事務
三
法
第十七条の十三第一項
において準用する法第十条第二項の規定による期間の短縮に関する事務
四
法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第二十三条第二項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における報告の徴収及び立入検査を除く。)に関する事務
四
法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第二十三条第二項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における報告の徴収及び立入検査を除く。)に関する事務
五
法第二十七条第三項及び第五項の規定による通知の受理に関する事務
五
法第二十七条第三項及び第五項の規定による通知の受理に関する事務
六
法第二十七条第四項の規定による要請に関する事務
六
法第二十七条第四項の規定による要請に関する事務
七
法第二十七条第六項の規定による協議に関する事務
七
法第二十七条第六項の規定による協議に関する事務
八
法第二十八条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
八
法第二十八条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
3
前項に規定する事務並びに法第二十三条第一項及び第二項の規定による措置に関する事務並びに同項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務は、北九州市の長が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、北九州市の長に関する規定として北九州市の長に適用があるものとする。
3
前項に規定する事務並びに法第二十三条第一項及び第二項の規定による措置に関する事務並びに同項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務は、北九州市の長が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、北九州市の長に関する規定として北九州市の長に適用があるものとする。
(昭四四政二四・昭四四政三一一・一部改正、昭四五政二五三・旧第九条繰上、昭四六政一九一・一部改正・旧第六条繰下、昭四九政六二・昭四九政三七五・昭五四政二三七・昭五九政三八・昭六三政二六一・平元政三二九・平三政三二四・平六政三八・平六政三九八・平七政七〇・平七政四〇八・平八政二八・平八政二八九・平九政六・平九政三〇六・平一〇政三四三・平一〇政四〇六・平一一政三一三・平一一政三八七・平一二政三一三・平一二政四四七・平一三政五三・平一三政一八一・平一三政三二五・平一四政三一九・平一四政三二七・平一六政三二三・平一七政二〇四・平一七政二〇七・平一九政三三九・平二〇政三一六・一部改正)
(昭四四政二四・昭四四政三一一・一部改正、昭四五政二五三・旧第九条繰上、昭四六政一九一・一部改正・旧第六条繰下、昭四九政六二・昭四九政三七五・昭五四政二三七・昭五九政三八・昭六三政二六一・平元政三二九・平三政三二四・平六政三八・平六政三九八・平七政七〇・平七政四〇八・平八政二八・平八政二八九・平九政六・平九政三〇六・平一〇政三四三・平一〇政四〇六・平一一政三一三・平一一政三八七・平一二政三一三・平一二政四四七・平一三政五三・平一三政一八一・平一三政三二五・平一四政三一九・平一四政三二七・平一六政三二三・平一七政二〇四・平一七政二〇七・平一九政三三九・平二〇政三一六・平二二政一八〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年八月四日政令第百八十号~
★新設★
附 則(平成二二・八・四政一八〇)
この政令は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十二年八月十日)から施行する。