民法
明治二十九年四月二十七日 法律 第八十九号
民法の一部を改正する法律
平成三十年六月二十日 法律 第五十九号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十四年四月一日
~平成三十年六月二十日法律第五十九号~
(成年)
(成年)
第四条
年齢
二十歳
をもって、成年とする。
第四条
年齢
十八歳
をもって、成年とする。
(平一六法一四七・全改)
(平一六法一四七・全改、平三〇法五九・一部改正)
施行日:平成三十四年四月一日
~平成三十年六月二十日法律第五十九号~
(婚姻適齢)
(婚姻適齢)
第七百三十一条
男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。
第七百三十一条
婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・一部改正)
(平三〇法五九・全改)
施行日:平成三十四年四月一日
~平成三十年六月二十日法律第五十九号~
(未成年者の婚姻についての父母の同意)
第七百三十七条
未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
第七百三十七条
削除
2
父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・一部改正)
(平三〇法五九)
施行日:平成三十四年四月一日
~平成三十年六月二十日法律第五十九号~
(婚姻の届出の受理)
(婚姻の届出の受理)
第七百四十条
婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条から
第七百三十七条
まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
第七百四十条
婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条から
第七百三十六条
まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・平三〇法五九・一部改正)
施行日:平成三十四年四月一日
~平成三十年六月二十日法律第五十九号~
(婚姻による成年擬制)
第七百五十三条
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
第七百五十三条
削除
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・一部改正)
(平三〇法五九)
施行日:平成三十四年四月一日
~平成三十年六月二十日法律第五十九号~
(養親となる者の年齢)
(養親となる者の年齢)
第七百九十二条
成年
に達した者は、養子をすることができる。
第七百九十二条
二十歳
に達した者は、養子をすることができる。
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・平三〇法五九・一部改正)
施行日:平成三十四年四月一日
~平成三十年六月二十日法律第五十九号~
(養親が
未成年者
である場合の縁組の取消し)
(養親が
二十歳未満の者
である場合の縁組の取消し)
第八百四条
第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、
成年
に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
第八百四条
第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、
二十歳
に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
(昭二二法二二二・全改、平一五法一〇九・平一六法一四七・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、平一五法一〇九・平一六法一四七・平三〇法五九・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十四年四月一日
~平成三十年六月二十日法律第五十九号~
★新設★
附 則(平成三〇・六・二〇法五九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
(成年に関する経過措置)
第二条
この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)第四条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に十八歳に達する者について適用し、この法律の施行の際に二十歳以上の者の成年に達した時については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際に十八歳以上二十歳未満の者(次項に規定する者を除く。)は、施行日において成年に達するものとする。
3
施行日前に婚姻をし、この法律による改正前の民法(次条第三項において「旧法」という。)第七百五十三条の規定により成年に達したものとみなされた者については、この法律の施行後も、なお従前の例により当該婚姻の時に成年に達したものとみなす。
(婚姻に関する経過措置)
第三条
施行日前にした婚姻の取消し(女が適齢に達していないことを理由とするものに限る。)については、新法第七百三十一条及び第七百四十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際に十六歳以上十八歳未満の女は、新法第七百三十一条の規定にかかわらず、婚姻をすることができる。
3
前項の規定による婚姻については、旧法第七百三十七条、第七百四十条(旧法第七百四十一条において準用する場合を含む。)及び第七百五十三条の規定は、なおその効力を有する。
(縁組に関する経過措置)
第四条
施行日前にした縁組の取消し(養親となる者が成年に達していないことを理由とするものに限る。)については、新法第四条、第七百九十二条及び第八百四条の規定並びに附則第二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(恩給法等の適用に関する経過措置)
第五条
次の各号に掲げる子に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「未成年ノ子」とあるのは「二十歳未満ノ子(婚姻シタル子ヲ除ク)」と、「ナキ成年ノ子」とあるのは「ナキ二十歳以上ノ子(婚姻シタル二十歳未満ノ子ヲ含ム)」とする。
一
施行日の前日において恩給法(大正十二年法律第四十八号)第四十六条第一項から第三項までの規定による増加恩給について同法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の原因となる未成年の子がある場合における当該子 同条第三項から第五項までの規定
二
施行日の前日において恩給法第七十三条第一項の規定による扶助料について同法第七十五条第二項及び第三項の規定による加給の原因となる未成年の子がある場合における当該子 同項の規定
三
施行日の前日において恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十二条第一項の規定による増加恩給について同条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の原因となる未成年の子がある場合における当該子 同条第三項から第五項までの規定
四
施行日の前日において恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条第一項の規定による特例傷病恩給について同条第三項の規定による加給の原因となる未成年の子がある場合における当該子 恩給法第六十五条第三項から第五項までの規定
2
施行日の前日において未成年の子について給与事由が生じている恩給法第七十三条第一項の規定による扶助料に係る当該子に対する同項並びに同法第七十四条及び第八十条第一項の規定の適用については、同法第七十三条第一項中「未成年ノ子」とあるのは「二十歳未満ノ子(婚姻シタル子ヲ除ク)」と、「、成年ノ子」とあるのは「、二十歳以上ノ子(婚姻シタル二十歳未満ノ子ヲ含ム)」と、同法第七十四条及び第八十条第一項第四号中「成年ノ子」とあるのは「二十歳以上ノ子(婚姻シタル二十歳未満ノ子ヲ含ム)」とする。
3
施行日の前日において未成年の子について給与事由が生じている恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十五条第一項及び第五項の規定による傷病者遺族特別年金に係る当該子に対する同条第六項において準用する恩給法(以下この項において「準用恩給法」という。)第七十三条第一項、第七十四条及び第八十条第一項の規定の適用については、準用恩給法第七十三条第一項中「未成年ノ子」とあるのは「二十歳未満ノ子(婚姻シタル子ヲ除ク)」と、「、成年ノ子」とあるのは「、二十歳以上ノ子(婚姻シタル二十歳未満ノ子ヲ含ム)」と、準用恩給法第七十四条及び第八十条第一項第四号中「成年ノ子」とあるのは「二十歳以上ノ子(婚姻シタル二十歳未満ノ子ヲ含ム)」とする。
(罰則に関する経過措置)
第二十五条
施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。