消防法施行規則
昭和三十六年四月一日 自治省 令 第六号
消防法施行規則の一部を改正する省令
平成二十九年二月八日 総務省 令 第四号
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十九年二月八日総務省令第四号~
第一章
措置命令等を発した場合における公示の方法
(
第一条
)
第一章
措置命令等を発した場合における公示の方法
(
第一条
)
第一章の二
防火管理者等
(
第一条の二-第四条の六
)
第一章の二
防火管理者等
(
第一条の二-第四条の六
)
第二章
消防用設備等又は特殊消防用設備等
第二章
消防用設備等又は特殊消防用設備等
第一節
防火対象物の用途の指定
(
第五条
)
第一節
防火対象物の用途の指定
(
第五条
)
第二節
設置及び維持の技術上の基準
第二節
設置及び維持の技術上の基準
第一款
消火設備に関する基準
(
第五条の二-第二十二条
)
第一款
消火設備に関する基準
(
第五条の二-第二十二条
)
第二款
警報設備に関する基準
(
第二十三条-第二十五条の二
)
第二款
警報設備に関する基準
(
第二十三条-第二十五条の二
)
第三款
避難設備に関する基準
(
第二十六条-第二十八条の三
)
第三款
避難設備に関する基準
(
第二十六条-第二十八条の三
)
第四款
消火活動上必要な施設に関する基準
(
第二十九条-第三十一条の二の二
)
第四款
消火活動上必要な施設に関する基準
(
第二十九条-第三十一条の二の二
)
第五款
消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査、点検等
(
第三十一条の二の三-第三十一条の七
)
第五款
消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査、点検等
(
第三十一条の二の三-第三十一条の七
)
第六款
雑則
(
第三十一条の八-第三十三条
)
第六款
雑則
(
第三十一条の八-第三十三条
)
第二章の二
消防設備士
(
第三十三条の二-第三十三条の十八
)
第二章の二
消防設備士
(
第三十三条の二-第三十三条の十八
)
第三章
消防信号
(
第三十四条
)
第三章
消防信号
(
第三十四条
)
第三章の二
指定消防水利
(
第三十四条の二
)
第三章の二
指定消防水利
(
第三十四条の二
)
第四章
特殊消防用設備等の性能評価等
(
第三十四条の二の二・第三十四条の二の三
)
第四章
特殊消防用設備等の性能評価等
(
第三十四条の二の二・第三十四条の二の三
)
第四章の二
消防の用に供する機械器具等の検定等
(
第三十四条の三-第四十四条の三
)
第四章の二
消防の用に供する機械器具等の検定等
(
第三十四条の三-第四十四条の三
)
第四章の三
登録検定機関
(
第四十四条の四-第四十四条の十二
)
第四章の三
登録検定機関
(
第四十四条の四-第四十四条の十二
)
第五章
応急消火義務者等
(
第四十五条-第四十九条
)
第五章
応急消火義務者等
(
第四十五条-第四十九条
)
第六章
救急隊の編成の基準
(
第五十条-第五十一条の二
)
第六章
救急隊の編成の基準
(
第五十条-第五十一条の二の三
)
第七章
雑則
(
第五十一条の三-第五十二条
)
第七章
雑則
(
第五十一条の三-第五十二条
)
-本則-
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十九年二月八日総務省令第四号~
★新設★
(実施計画の記載事項)
第五十条の二
令第四十四条第二項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一
令第四十四条第二項の規定に基づく救急業務を実施する地域(次号において「実施地域」という。)及び時間帯並びに准救急隊員の人数、勤務形態、配置場所その他の実施体制
二
複数の場所における傷病者の発生、多数の傷病者の発生等の場合に、実施地域以外の地域から救急現場に必要に応じて救急隊一隊以上を出動させることができる体制の確保に関する事項
三
医師が救急業務を行う救急隊員及び准救急隊員に対して必要に応じて指導又は助言を行うことができる体制の確保に関する事項
四
前三号に掲げるもののほか、救急業務の適切な実施を図るために必要な事項
(平二九総務令四・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十九年二月八日総務省令第四号~
(救急業務に関する講習)
(救急業務に関する講習)
第五十一条
令
第四十四条第三項第一号
及び令第四十四条の二第三項第一号の総務省令で定める救急業務に関する講習は、消防庁長官、都道府県知事又は市町村長が行う次の表に掲げる課目及び時間数以上のものとする。
第五十一条
令
第四十四条第五項第一号
及び令第四十四条の二第三項第一号の総務省令で定める救急業務に関する講習は、消防庁長官、都道府県知事又は市町村長が行う次の表に掲げる課目及び時間数以上のものとする。
課 目
範 囲
時間数
救急業務の総論
沿革、意義、隊員の責務等
時間
四
応急処置に必要な解剖・生理
総論、身体各部の名称及び皮膚系、骨格系、筋系、呼吸系、循環系、消化系、泌尿系、神経系、感覚系、生殖系その他の系
八
応急処置の基礎及び実技
観察等(観察・判断及び既往症等の聴取)、心肺そ生(気道確保、異物除去、人工呼吸、胸骨圧迫心マッサージ(人工呼吸との併用を含む。)及び酸素吸入)、止血(直接圧迫及び間接圧迫による止血)、被覆、固定、保温、体位管理及び搬送等(各種搬送、救出及び車内看護)
四十二
傷病別応急処置
外傷(出血、ショック、創傷、頭部外傷、顔面外傷、眼外傷、
頚
(
けい
)
部外傷、胸部外傷、腹部外傷、性器外傷、
脊
(
せき
)
椎
(
つい
)
(
脊
(
せき
)
髄)外傷、四肢外傷及び多発外傷)、特殊傷病(熱傷、日(熱)射病、寒冷損傷、電撃傷、爆傷、酸欠、
溺
(
でき
)
水、潜
函
(
かん
)
病、急性中毒、気道等の異物、急性放射線障害及び動物による
咬
(
こう
)
傷、刺傷)及び疾病(心発作、意識障害、けいれん、高熱、呼吸困難、腹痛、性器出血、精神障害及び老人・小児の疾患)の応急処置並びに分
娩
(
べん
)
及び新生児の取扱い
四十三
救急用器具・材料の取扱い
救急用器具・材料の操作法、保管・管理及び消毒
七
救急実務及び関係法規
多数傷病者発生事故及び死亡事故の取扱い、救急活動の通信システム及びその運用、救急現場における活動要領及び注意事項、救急活動の記録並びに救急業務の関係機関及び関係法規
十
実地研修、教育効果測定及び行事
医療機関及び現場における実地研修、実技試験及び学科試験並びに開講式、閉講式その他の行事
二十一
合計
百三十五
課目
分類
内容
時間数
救急業務及び救急医学の基礎
救急業務の総論及び医学概論
救急業務の沿革及び意義、救急隊員及び准救急隊員の責務等並びに医学概論
五十
解剖・生理
総論、身体各部の名称及び皮膚系、筋骨格系、呼吸系、循環系、泌尿系、消化系、神経系、感覚系、内分泌系、生殖系その他の系
社会保障・社会福祉
社会保障の概念、社会保障及び社会福祉の関係法規、社会福祉体制並びに医療保険
救急実務及び関係法規
死亡事故の取扱い、救急活動の通信システム及びその運用、救急活動の基礎的事項、救急活動の記録、救急業務の関係機関並びに救急業務の関係法規
応急処置の総論
観察
総論、バイタルサインの把握、全身・局所所見の把握、受傷機転の把握及び既往症等の聴取
七十三
検査
一般検査、生理学的検査並びに検査機器の原理・構造及び保守管理
応急処置総論
心肺蘇生、止血、被覆、固定、保温、体位管理及び搬送
応急処置各論
気道確保、異物除去、人工呼吸、胸骨圧迫心臓マッサージ(人工呼吸との併用を含む。)、酸素吸入、直接圧迫及び間接圧迫による止血、被覆、副子固定、在宅療法継続中の傷病者搬送時における処置の維持、保温、体位管理、各種搬送、救出並びに車内看護
救急医療・災害医療
救急医療体制、プレホスピタル・ケアを担当する医療関係者、多数傷病者発生事故の対応及びトリアージ
病態別応急処置
心肺停止
原因、病態生理、病態の把握、応急処置及び病態の評価
六十七
ショック・循環不全
意識障害
出血
一般外傷
頭部・
頸
(
けい
)
椎(
頸
(
けい
)
髄)損傷
熱傷・電撃傷
中毒
溺水
異物(気道・消化管)
特殊病態別応急処置
小児・新生児
小児及び新生児の基礎的事項、症状からみた小児救急疾患の重症度判定、小児の事故並びに心肺蘇生法
二十五
高齢者
高齢者の基礎的事項及びショック、意識障害、頭痛、胸痛、呼吸困難その他の疾患
産婦人科・周産期
産婦人科・周産期の基礎的事項、救急と関連する産婦人科疾患、分
娩
(
べん
)
の介助及び分
娩
(
べん
)
直後の新生児の管理
精神障害
精神科救急の基礎的事項、精神科救急への対応、病態の評価及び精神科の治療
その他特殊病態
切断四肢の取扱い、多発外傷、鼻出血、眼損傷、口腔損傷、日射病・熱射病、寒冷損傷、爆傷、酸欠、潜
函
(
かん
)
病、急性放射線障害及び動物による
咬
(
こう
)
傷・刺傷
実習及び行事
救急用資器材の操作法、保管管理及び消毒、シミュレーション実習、医療機関及び現場における実地研修並びに入校式・修了式その他の行事
三十五
合計
二百五十
(昭五六自令二九・追加、平一二自令四四・平一六総務令五四・一部改正、平一七総務令一五・旧第五〇条繰下)
(昭五六自令二九・追加、平一二自令四四・平一六総務令五四・一部改正、平一七総務令一五・旧第五〇条繰下、平二九総務令四・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十九年二月八日総務省令第四号~
(救急業務に関する講習の課程を修了した
もの
と同等以上の学識経験を有する者)
(救急業務に関する講習の課程を修了した
者
と同等以上の学識経験を有する者)
第五十一条の二
令
第四十四条第三項第二号
及び令第四十四条の二第三項第二号の総務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
第五十一条の二
令
第四十四条第五項第二号
及び令第四十四条の二第三項第二号の総務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一
救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三条の規定による救急救命士の免許を受けている者
一
医師
二
消防庁長官が前条に定める講習の課程を修了した者と同等以上の学識経験を有すると認定した者
二
保健師
★新設★
三
看護師
★新設★
四
准看護師
★新設★
五
救急救命士
(平一六総務令五四・全改、平一七総務令一五・旧第五一条繰下)
(平一六総務令五四・全改、平一七総務令一五・旧第五一条繰下、平二九総務令四・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十九年二月八日総務省令第四号~
★新設★
(救急業務に関する基礎的な講習)
第五十一条の二の二
令第四十四条第六項第一号の総務省令で定める救急業務に関する基礎的な講習は、消防庁長官、都道府県知事又は市町村長が行う次の表に掲げる課目及び時間数以上のものとする。
課目
分類
内容
時間数
救急業務及び救急医学の基礎
救急業務の総論及び医学概論
救急業務の沿革及び意義、救急隊員及び准救急隊員の責務等並びに医学概論
十五
解剖・生理
総論、身体各部の名称及び皮膚系、筋骨格系、呼吸系、循環系、泌尿系、消化系、神経系、感覚系、内分泌系、生殖系その他の系
救急実務及び関係法規
死亡事故の取扱い、救急活動の通信システム及びその運用、救急活動の基礎的事項、救急活動の記録、救急業務の関係機関並びに救急業務の関係法規
応急処置の総論
観察
総論、バイタルサインの把握、全身・局所所見の把握、受傷機転の把握及び既往症等の聴取
四十二
検査
一般検査、生理学的検査及び保守管理
応急処置総論
心肺蘇生、止血、被覆、固定、保温、体位管理及び搬送
応急処置各論
気道確保、異物除去、人工呼吸、胸骨圧迫心臓マッサージ(人工呼吸との併用を含む。)、酸素吸入、直接圧迫及び間接圧迫による止血、被覆、副子固定、在宅療法継続中の傷病者搬送時における処置の維持、保温、体位管理、各種搬送並びに救出
病態別応急処置
心肺停止
原因、病態生理、病態の把握、応急処置及び病態の評価
十五
ショック・循環不全
意識障害
出血
一般外傷
頭部・
頸
(
けい
)
椎(
頸
(
けい
)
髄)損傷
熱傷・電撃傷
中毒
溺水
異物(気道・消化管)
特殊病態別応急処置
小児・新生児
小児及び新生児の基礎的事項、症状からみた小児救急疾患の重症度判定、小児の事故並びに心肺蘇生法
高齢者
高齢者の基礎的事項及びショック、意識障害、頭痛、胸痛、呼吸困難その他の疾患
産婦人科・周産期
産婦人科・周産期の基礎的事項、救急と関連する産婦人科疾患、分
娩
(
べん
)
の介助及び分
娩
(
べん
)
直後の新生児の管理
精神障害
精神科救急の基礎的事項、精神科救急への対応、病態の評価及び精神科の治療
その他特殊病態
切断四肢の取扱い、多発外傷、鼻出血、眼損傷、口腔損傷、日射病・熱射病、寒冷損傷、爆傷、酸欠、潜
函
(
かん
)
病、急性放射線障害及び動物による
咬
(
こう
)
傷・刺傷
実習及び行事
救急用資器材の操作法、保管管理及び消毒、シミュレーション実習、医療機関及び現場における実地研修並びに入校式・修了式その他の行事
二十
合計
九十二
(平二九総務令四・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十九年二月八日総務省令第四号~
★新設★
(救急業務に関する基礎的な講習の課程を修了した者と同等以上の学識経験を有する者)
第五十一条の二の三
令第四十四条第六項第二号の総務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一
医師
二
保健師
三
看護師
四
准看護師
五
救急救命士
六
第五十一条に規定する講習の課程を修了した者
(平二九総務令四・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十九年二月八日総務省令第四号~
★新設★
附 則(平成二九・二・八総務令四)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(救急業務に関する講習を修了した者に関する経過措置)
第二条
この省令の施行の日(次条において「施行日」という。)前にこの省令による改正前の消防法施行規則(次条において「旧令」という。)第五十一条に規定する講習を修了した者については、この省令による改正後の消防法施行規則(次条において「新令」という。)第五十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(消防庁長官が救急業務に関する講習の課程を修了した者と同等以上の学識経験を有すると認定した者に関する経過措置)
第三条
施行日前に旧令第五十一条の二第二号の規定に基づき消防庁長官が認定した者については、新令第五十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。