公職選挙法
昭和二十五年四月十五日 法律 第百号
公職選挙法の一部を改正する法律
平成三十年七月二十五日 法律 第七十五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十年十月二十五日
~平成三十年七月二十五日法律第七十五号~
(議員の定数)
(議員の定数)
第四条
衆議院議員の定数は、四百六十五人とし、そのうち、二百八十九人を小選挙区選出議員、百七十六人を比例代表選出議員とする。
第四条
衆議院議員の定数は、四百六十五人とし、そのうち、二百八十九人を小選挙区選出議員、百七十六人を比例代表選出議員とする。
2
参議院議員の定数は
二百四十二人
とし、そのうち、
九十六人
を比例代表選出議員、
百四十六人
を選挙区選出議員とする。
2
参議院議員の定数は
二百四十八人
とし、そのうち、
百人
を比例代表選出議員、
百四十八人
を選挙区選出議員とする。
3
地方公共団体の議会の議員の定数は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の定めるところによる。
3
地方公共団体の議会の議員の定数は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の定めるところによる。
(昭三一法一六三・昭四六法一三〇・昭五七法八一・平六法二・平一二法一・平一二法一一八・平二四法九五・平二八法四九・一部改正)
(昭三一法一六三・昭四六法一三〇・昭五七法八一・平六法二・平一二法一・平一二法一一八・平二四法九五・平二八法四九・平三〇法七五・一部改正)
施行日:平成三十年十月二十五日
~平成三十年七月二十五日法律第七十五号~
(無効投票)
(無効投票)
第六十八条
衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
第六十八条
衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
一
所定の用紙を用いないもの
一
所定の用紙を用いないもの
二
公職の候補者でない者又は第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは第二項、第八十七条の二、第八十八条、第二百五十一条の二若しくは第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となることができない者の氏名を記載したもの
二
公職の候補者でない者又は第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは第二項、第八十七条の二、第八十八条、第二百五十一条の二若しくは第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となることができない者の氏名を記載したもの
三
第八十六条第一項若しくは第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第一項各号のいずれにも該当していなかつたものの当該届出に係る候補者、同条第九項後段の規定による届出に係る候補者又は第八十七条第三項の規定に違反してされた届出に係る候補者の氏名を記載したもの
三
第八十六条第一項若しくは第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第一項各号のいずれにも該当していなかつたものの当該届出に係る候補者、同条第九項後段の規定による届出に係る候補者又は第八十七条第三項の規定に違反してされた届出に係る候補者の氏名を記載したもの
四
一投票中に二人以上の公職の候補者の氏名を記載したもの
四
一投票中に二人以上の公職の候補者の氏名を記載したもの
五
被選挙権のない公職の候補者の氏名を記載したもの
五
被選挙権のない公職の候補者の氏名を記載したもの
六
公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
六
公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
七
公職の候補者の氏名を自書しないもの
七
公職の候補者の氏名を自書しないもの
八
公職の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの
八
公職の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの
2
衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
2
衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
一
所定の用紙を用いないもの
一
所定の用紙を用いないもの
二
衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体(第八十六条の二第十項の規定による届出をした政党その他の政治団体を含む。)の名称又は略称を記載したもの
二
衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体(第八十六条の二第十項の規定による届出をした政党その他の政治団体を含む。)の名称又は略称を記載したもの
三
第八十六条の二第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同項各号のいずれにも該当していなかつたもの又は第八十七条第五項の規定に違反して第八十六条の二第一項の衆議院名簿を重ねて届け出ている政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの
三
第八十六条の二第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同項各号のいずれにも該当していなかつたもの又は第八十七条第五項の規定に違反して第八十六条の二第一項の衆議院名簿を重ねて届け出ている政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの
四
第八十六条の二第一項の衆議院名簿登載者の全員につき、同条第七項各号に規定する事由が生じており又は同項後段の規定による届出がされている場合の当該衆議院名簿に係る政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの
四
第八十六条の二第一項の衆議院名簿登載者の全員につき、同条第七項各号に規定する事由が生じており又は同項後段の規定による届出がされている場合の当該衆議院名簿に係る政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの
五
一投票中に二以上の衆議院名簿届出政党等の第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称を記載したもの
五
一投票中に二以上の衆議院名簿届出政党等の第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称を記載したもの
六
衆議院名簿届出政党等の第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称及び略称のほか、他事を記載したもの。ただし、本部の所在地、代表者の氏名又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
六
衆議院名簿届出政党等の第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称及び略称のほか、他事を記載したもの。ただし、本部の所在地、代表者の氏名又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
七
衆議院名簿届出政党等の第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称を自書しないもの
七
衆議院名簿届出政党等の第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称を自書しないもの
八
衆議院名簿届出政党等のいずれを記載したかを確認し難いもの
八
衆議院名簿届出政党等のいずれを記載したかを確認し難いもの
3
参議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
3
参議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
一
所定の用紙を用いないもの
一
所定の用紙を用いないもの
二
公職の候補者たる参議院名簿登載者でない者、第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第七項後段の規定による届出に係る参議院名簿登載者若しくは第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは同条第六項において準用する同条第四項、第八十八条、第二百五十一条の二若しくは第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となることができない参議院名簿登載者の氏名を記載したもの又は参議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体の名称若しくは略称を記載したもの。ただし、代表者の氏名の類を記入したもので第八号ただし書に該当する場合は、この限りでない。
二
公職の候補者たる参議院名簿登載者でない者、第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第七項後段の規定による届出に係る参議院名簿登載者若しくは第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは同条第六項において準用する同条第四項、第八十八条、第二百五十一条の二若しくは第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となることができない参議院名簿登載者の氏名を記載したもの又は参議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体の名称若しくは略称を記載したもの。ただし、代表者の氏名の類を記入したもので第八号ただし書に該当する場合は、この限りでない。
三
第八十六条の三第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同項各号のいずれにも該当していなかつたもの若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第十項の規定による届出をしたもの又は第八十七条第六項において準用する同条第五項の規定に違反して第八十六条の三第一項の参議院名簿を重ねて届け出ている政党その他の政治団体の同項の規定による届出に係る参議院名簿登載者の氏名又はその届出に係る名称若しくは略称を記載したもの
三
第八十六条の三第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同項各号のいずれにも該当していなかつたもの若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第十項の規定による届出をしたもの又は第八十七条第六項において準用する同条第五項の規定に違反して第八十六条の三第一項の参議院名簿を重ねて届け出ている政党その他の政治団体の同項の規定による届出に係る参議院名簿登載者の氏名又はその届出に係る名称若しくは略称を記載したもの
四
参議院名簿登載者の全員につき、第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第七項各号に規定する事由が生じており又は第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第七項後段の規定による届出がされている場合の当該参議院名簿に係る政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの
四
参議院名簿登載者の全員につき、第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第七項各号に規定する事由が生じており又は第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第七項後段の規定による届出がされている場合の当該参議院名簿に係る政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの
五
一投票中に二人以上の参議院名簿登載者の氏名又は二以上の参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称を記載したもの
五
一投票中に二人以上の参議院名簿登載者の氏名又は二以上の参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称を記載したもの
六
一投票中に一人の参議院名簿登載者の氏名及び当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等以外の参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称又は略称を記載したもの
六
一投票中に一人の参議院名簿登載者の氏名及び当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等以外の参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称又は略称を記載したもの
七
被選挙権のない参議院名簿登載者の氏名を記載したもの
七
被選挙権のない参議院名簿登載者の氏名を記載したもの
八
公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称及び略称のほか、他事を記載したもの。ただし、公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名の記載のある投票については当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の同項の規定による届出に係る名称若しくは略称又は職業、身分、住所若しくは敬称の類
★挿入★
を、参議院名簿登載者の氏名の記載のない投票で参議院名簿届出政党等の同項の規定による届出に係る名称又は略称を記載したものについては本部の所在地、代表者の氏名又は敬称の類
★挿入★
を記入したものは、この限りでない。
八
公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称及び略称のほか、他事を記載したもの。ただし、公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名の記載のある投票については当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の同項の規定による届出に係る名称若しくは略称又は職業、身分、住所若しくは敬称の類
(当該参議院名簿登載者が同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が同項の参議院名簿に記載されている者(同条第二項において読み替えて準用する第八十六条の二第九項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が同項の規定による届出に係る文書に記載された者を含む。以下同じ。)である場合にあつては、当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称、当選人となるべき順位又は職業、身分、住所若しくは敬称の類)
を、参議院名簿登載者の氏名の記載のない投票で参議院名簿届出政党等の同項の規定による届出に係る名称又は略称を記載したものについては本部の所在地、代表者の氏名又は敬称の類
(当該参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿登載者のうちに同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が同項の参議院名簿に記載されている者がある場合にあつては、その記載に係る順位、本部の所在地、代表者の氏名又は敬称の類)
を記入したものは、この限りでない。
九
公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称を自書しないもの
九
公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称を自書しないもの
十
公職の候補者たる参議院名簿登載者の何人又は参議院名簿届出政党等のいずれを記載したかを確認し難いもの
十
公職の候補者たる参議院名簿登載者の何人又は参議院名簿届出政党等のいずれを記載したかを確認し難いもの
(昭二九法一七〇・昭二九法二〇七・昭三一法八・昭三七法一一二・昭三七法一三三・昭五七法八一・平六法二・平六法一〇五・平七法一三五・平一二法六二・平一二法一一八・一部改正)
(昭二九法一七〇・昭二九法二〇七・昭三一法八・昭三七法一一二・昭三七法一三三・昭五七法八一・平六法二・平六法一〇五・平七法一三五・平一二法六二・平一二法一一八・平三〇法七五・一部改正)
施行日:平成三十年十月二十五日
~平成三十年七月二十五日法律第七十五号~
★新設★
(特定の参議院名簿登載者の有効投票)
第六十八条の三
前条第三項及び第五項の規定を適用する場合を除き、第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が同項の参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者の有効投票(前条第五項の規定によりあん分して加えられた有効投票を含む。)は、当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の有効投票とみなす。
(平三〇法七五・追加)
施行日:平成三十年十月二十五日
~平成三十年七月二十五日法律第七十五号~
(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)
(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)
第八十六条
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。
第八十六条
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。
一
当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有すること。
一
当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有すること。
二
直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であること。
二
直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であること。
2
衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となろうとする者は、前項の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。
2
衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となろうとする者は、前項の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。
3
選挙人名簿に登録された者が他人を衆議院(小選挙区選出)議員の候補者としようとするときは、本人の承諾を得て、第一項の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書で当該選挙長にその推薦の届出をすることができる。
3
選挙人名簿に登録された者が他人を衆議院(小選挙区選出)議員の候補者としようとするときは、本人の承諾を得て、第一項の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書で当該選挙長にその推薦の届出をすることができる。
4
第一項の文書には、当該政党その他の政治団体の名称、本部の所在地及び代表者(総裁、会長、委員長その他これらに準ずる地位にある者をいう。以下この条から第八十六条の七まで、第百四十二条の二第三項、第百六十九条第七項、
第百七十五条第七項
及び第百八十条第二項において同じ。)の氏名並びに候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日及び職業その他政令で定める事項を記載しなければならない。
4
第一項の文書には、当該政党その他の政治団体の名称、本部の所在地及び代表者(総裁、会長、委員長その他これらに準ずる地位にある者をいう。以下この条から第八十六条の七まで、第百四十二条の二第三項、第百六十九条第七項、
第百七十五条第九項
及び第百八十条第二項において同じ。)の氏名並びに候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日及び職業その他政令で定める事項を記載しなければならない。
5
第一項の文書には、次に掲げる文書を添えなければならない。ただし、直近において行われた衆議院議員の総選挙の期日後に第八十六条の六第一項又は第二項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第九項の規定による届出をしていないもの(同条第四項の規定により添えた文書の内容に異動があつたものにあつては、選挙の期日の公示又は告示の日の前日までに同条第七項の規定による届出をしたものに限る。次条第二項において「衆議院名称届出政党」という。)が、第一項の規定による届出をする場合においては、第一号に掲げる文書及び第二号に掲げる文書のうち政令で定めるものの添付を省略することができる。
5
第一項の文書には、次に掲げる文書を添えなければならない。ただし、直近において行われた衆議院議員の総選挙の期日後に第八十六条の六第一項又は第二項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第九項の規定による届出をしていないもの(同条第四項の規定により添えた文書の内容に異動があつたものにあつては、選挙の期日の公示又は告示の日の前日までに同条第七項の規定による届出をしたものに限る。次条第二項において「衆議院名称届出政党」という。)が、第一項の規定による届出をする場合においては、第一号に掲げる文書及び第二号に掲げる文書のうち政令で定めるものの添付を省略することができる。
一
政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書
一
政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書
二
第一項各号のいずれかに該当することを証する政令で定める文書
二
第一項各号のいずれかに該当することを証する政令で定める文書
三
当該届出が第八十七条第三項の規定に違反するものでないことを代表者が誓う旨の宣誓書
三
当該届出が第八十七条第三項の規定に違反するものでないことを代表者が誓う旨の宣誓書
四
候補者となるべき者の候補者となることについての同意書及び第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは第二項、第八十七条の二、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書
四
候補者となるべき者の候補者となることについての同意書及び第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは第二項、第八十七条の二、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書
五
候補者となるべき者の選定を当該政党その他の政治団体において行う機関の名称、その構成員の選出方法及び候補者となるべき者の選定の手続を記載した文書並びに当該候補者となるべき者の選定を適正に行つたことを当該機関を代表する者が誓う旨の宣誓書
五
候補者となるべき者の選定を当該政党その他の政治団体において行う機関の名称、その構成員の選出方法及び候補者となるべき者の選定の手続を記載した文書並びに当該候補者となるべき者の選定を適正に行つたことを当該機関を代表する者が誓う旨の宣誓書
六
その他政令で定める文書
六
その他政令で定める文書
6
第二項及び第三項の文書には、候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日及び職業その他政令で定める事項を記載しなければならない。
6
第二項及び第三項の文書には、候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日及び職業その他政令で定める事項を記載しなければならない。
7
第二項及び第三項の文書には、第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは第二項、第八十七条の二、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書、当該候補者となるべき者の所属する政党その他の政治団体の名称(二以上の政党その他の政治団体に所属するときは、いずれか一の政党その他の政治団体の名称)を記載した文書及び当該記載に関する政党その他の政治団体の代表者の証明書その他政令で定める文書を添えなければならない。
7
第二項及び第三項の文書には、第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは第二項、第八十七条の二、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書、当該候補者となるべき者の所属する政党その他の政治団体の名称(二以上の政党その他の政治団体に所属するときは、いずれか一の政党その他の政治団体の名称)を記載した文書及び当該記載に関する政党その他の政治団体の代表者の証明書その他政令で定める文書を添えなければならない。
8
第一項の公示又は告示があつた日に届出のあつた候補者が二人以上ある場合において、その日後、当該候補者が死亡し、当該届出が取り下げられたものとみなされ、当該候補者が候補者たることを辞したものとみなされ、又は次項後段の規定により当該届出が却下されたときは、前各項の規定の例により、当該選挙の期日前三日までに、候補者の届出をすることができる。
8
第一項の公示又は告示があつた日に届出のあつた候補者が二人以上ある場合において、その日後、当該候補者が死亡し、当該届出が取り下げられたものとみなされ、当該候補者が候補者たることを辞したものとみなされ、又は次項後段の規定により当該届出が却下されたときは、前各項の規定の例により、当該選挙の期日前三日までに、候補者の届出をすることができる。
9
次の各号のいずれかに該当する事由があることを知つたときは、選挙長は、第一項から第三項まで又は前項の規定による届出を却下しなければならない。第一項又は前項の規定により届出のあつた者につき除名、離党その他の事由により当該候補者届出政党に所属する者でなくなつた旨の届出が当該選挙の期日の前日までに当該候補者届出政党から文書でされたときも、また同様とする。
9
次の各号のいずれかに該当する事由があることを知つたときは、選挙長は、第一項から第三項まで又は前項の規定による届出を却下しなければならない。第一項又は前項の規定により届出のあつた者につき除名、離党その他の事由により当該候補者届出政党に所属する者でなくなつた旨の届出が当該選挙の期日の前日までに当該候補者届出政党から文書でされたときも、また同様とする。
一
第一項又は前項の規定による政党その他の政治団体の届出が第一項各号のいずれにも該当しない政党その他の政治団体によつてされたものであること。
一
第一項又は前項の規定による政党その他の政治団体の届出が第一項各号のいずれにも該当しない政党その他の政治団体によつてされたものであること。
二
第一項又は前項の規定による政党その他の政治団体の届出が第八十七条第三項の規定に違反してされたものであること。
二
第一項又は前項の規定による政党その他の政治団体の届出が第八十七条第三項の規定に違反してされたものであること。
三
第一項から第三項まで又は前項の規定により届出のあつた者が第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは第二項、第八十七条の二、第八十八条、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者であること。
三
第一項から第三項まで又は前項の規定により届出のあつた者が第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは第二項、第八十七条の二、第八十八条、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者であること。
10
前項後段の文書には、当該届出に係る事由が、除名である場合にあつては当該除名の手続を記載した文書及び当該除名が適正に行われたことを代表者が誓う旨の宣誓書を、離党である場合にあつては当該候補者が候補者届出政党に提出した離党届の写しを、その他の事由である場合にあつては当該事由を証する文書を、それぞれ、添えなければならない。
10
前項後段の文書には、当該届出に係る事由が、除名である場合にあつては当該除名の手続を記載した文書及び当該除名が適正に行われたことを代表者が誓う旨の宣誓書を、離党である場合にあつては当該候補者が候補者届出政党に提出した離党届の写しを、その他の事由である場合にあつては当該事由を証する文書を、それぞれ、添えなければならない。
11
候補者届出政党は、第一項の規定により候補者の届出をした場合には同項の公示又は告示があつた日に、第八項の規定により候補者の届出をした場合には当該選挙の期日前三日までに選挙長に届出をしなければ、その候補者の届出を取り下げることができない。
11
候補者届出政党は、第一項の規定により候補者の届出をした場合には同項の公示又は告示があつた日に、第八項の規定により候補者の届出をした場合には当該選挙の期日前三日までに選挙長に届出をしなければ、その候補者の届出を取り下げることができない。
12
候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、第二項又は第三項の規定により届出のあつた候補者にあつては第一項の公示又は告示があつた日に、第八項の規定により届出のあつた候補者にあつては当該選挙の期日前三日までに選挙長に届出をしなければ、その候補者たることを辞することができない。
12
候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、第二項又は第三項の規定により届出のあつた候補者にあつては第一項の公示又は告示があつた日に、第八項の規定により届出のあつた候補者にあつては当該選挙の期日前三日までに選挙長に届出をしなければ、その候補者たることを辞することができない。
13
第一項から第三項まで、第八項、第十一項若しくは前項の規定による届出があつたとき、第九項の規定により届出を却下したとき又は候補者が死亡し若しくは第九十一条第一項若しくは第二項若しくは第百三条第四項の規定に該当するに至つたことを知つたときは、選挙長は、直ちにその旨を告示するとともに、当該都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。
13
第一項から第三項まで、第八項、第十一項若しくは前項の規定による届出があつたとき、第九項の規定により届出を却下したとき又は候補者が死亡し若しくは第九十一条第一項若しくは第二項若しくは第百三条第四項の規定に該当するに至つたことを知つたときは、選挙長は、直ちにその旨を告示するとともに、当該都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。
14
第一項第一号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定、同項第二号に規定する政党その他の政治団体の得票総数(第七項の文書にその名称を記載された政党その他の政治団体の得票総数を含む。次条第十四項において同じ。)の算定その他第一項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
14
第一項第一号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定、同項第二号に規定する政党その他の政治団体の得票総数(第七項の文書にその名称を記載された政党その他の政治団体の得票総数を含む。次条第十四項において同じ。)の算定その他第一項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
(平六法二・追加、平六法一〇五・平七法一三五・平九法一二七・平一二法六二・平一二法一一八・平一四法一〇〇・平一五法一四〇・平二七法六〇・一部改正)
(平六法二・追加、平六法一〇五・平七法一三五・平九法一二七・平一二法六二・平一二法一一八・平一四法一〇〇・平一五法一四〇・平二七法六〇・平三〇法七五・一部改正)
施行日:平成三十年十月二十五日
~平成三十年七月二十五日法律第七十五号~
(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)
(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)
第八十六条の三
参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称(一の略称を含む。)及びその所属する者(当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。第九十八条第三項において同じ。)の氏名を記載した文書(以下「参議院名簿」という。)を選挙長に届け出ることにより、その参議院名簿に記載されている者(以下「参議院名簿登載者」という。)を当該選挙における候補者とすることができる。
★挿入★
第八十六条の三
参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称(一の略称を含む。)及びその所属する者(当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。第九十八条第三項において同じ。)の氏名を記載した文書(以下「参議院名簿」という。)を選挙長に届け出ることにより、その参議院名簿に記載されている者(以下「参議院名簿登載者」という。)を当該選挙における候補者とすることができる。
この場合においては、候補者とする者のうちの一部の者について、優先的に当選人となるべき候補者として、その氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位をその他の候補者とする者の氏名と区分してこの項の規定により届け出る文書に記載することができる。
一
当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有すること。
一
当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有すること。
二
直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であること。
二
直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であること。
三
当該参議院議員の選挙において候補者(この項の規定による届出をすることにより候補者となる参議院名簿登載者を含む。)を十人以上有すること。
三
当該参議院議員の選挙において候補者(この項の規定による届出をすることにより候補者となる参議院名簿登載者を含む。)を十人以上有すること。
2
前条第二項、第三項、第五項、第七項(第四号を除く。)
、第八項、第九項前段及び第十項
から第十四項までの規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。この場合において、同条第二項各号列記以外の部分中「前項」とあるのは「次条第一項」と、「衆議院名簿」とあるのは「同項の参議院名簿(以下この条において「参議院名簿」という。)」と、「衆議院名称届出政党」とあるのは「任期満了前九十日に当たる日から七日を経過する日までの間に第八十六条の七第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第五項の規定による届出をしていないもの(同条第三項の規定により添えた文書の内容に異動がないものに限る。)」と、「同項」とあるのは「次条第一項」と、同項第一号中「衆議院名簿登載者」とあるのは「次条第一項の参議院名簿登載者(以下この条において「参議院名簿登載者」という。)」と、同項第三号中「前項各号」とあるのは「次条第一項各号」と、同項第四号中「第八十七条第五項」とあるのは「第八十七条第六項において準用する同条第五項」と、同項第五号中「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「又は第八十七条第一項若しくは第四項」とあるのは「、第八十七条第一項若しくは同条第六項において準用する同条第四項、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三」と、同項第六号中「衆議院名簿登載者の選定及びそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定(以下単に「衆議院名簿登載者の選定」という。)」とあるのは「参議院名簿登載者の選定
★挿入★
」と、「並びに衆議院名簿登載者」とあるのは「及び参議院名簿登載者」と、「当該衆議院名簿登載者」とあるのは「当該参議院名簿登載者」と、同条第三項中「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「第八十六条の六第六項」とあるのは「第八十六条の七第四項」と、「いずれかの選挙区における衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「同条第六項」とあるのは「同条第四項」と、同条第五項中「各衆議院名簿の衆議院名簿登載者(当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者であつて、前項の規定により、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者とされたものを除く。)」とあるのは「各参議院名簿の参議院名簿登載者」と、「数は、選挙区ごとに」とあるのは「数は」と、同条第七項中「第一項の規定」とあるのは「次条第一項の規定」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「所属する者」とあるのは「所属する者(当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。)」と、「第八十七条第一項若しくは第四項又は第八十八条」とあるのは「第八十七条第一項若しくは同条第六項において準用する同条第四項、第八十八条、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三」と、同条第八項中「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、
同条第九項前段中「第一項
」とあるのは「
次条第一項」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者
」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「第二項」とあるのは「同条第二項において準用する第二項」と
★挿入★
、同条第十項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、同条第十一項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、「第八十七条第五項」とあるのは「第八十七条第六項において準用する同条第五項」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、同条第十二項中「違反してされたものであること又は当該届出の結果当該衆議院名簿登載者の数が第五項の規定に違反することとなつたこと」とあるのは「違反してされたものであること」と、同条第十三項中「第一項、第九項」とあるのは「次条第一項若しくはこの条第九項」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、同条第十四項中「第一項第一号」とあるのは「次条第一項第一号」と、「必要な事項」とあるのは「必要な事項並びに参議院(比例代表選出)議員の再選挙及び補欠選挙における第二項ただし書の規定の適用について必要な事項」と読み替えるものとする。
2
前条第二項、第三項、第五項、第七項(第四号を除く。)
及び第八項
から第十四項までの規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。この場合において、同条第二項各号列記以外の部分中「前項」とあるのは「次条第一項」と、「衆議院名簿」とあるのは「同項の参議院名簿(以下この条において「参議院名簿」という。)」と、「衆議院名称届出政党」とあるのは「任期満了前九十日に当たる日から七日を経過する日までの間に第八十六条の七第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第五項の規定による届出をしていないもの(同条第三項の規定により添えた文書の内容に異動がないものに限る。)」と、「同項」とあるのは「次条第一項」と、同項第一号中「衆議院名簿登載者」とあるのは「次条第一項の参議院名簿登載者(以下この条において「参議院名簿登載者」という。)」と、同項第三号中「前項各号」とあるのは「次条第一項各号」と、同項第四号中「第八十七条第五項」とあるのは「第八十七条第六項において準用する同条第五項」と、同項第五号中「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「又は第八十七条第一項若しくは第四項」とあるのは「、第八十七条第一項若しくは同条第六項において準用する同条第四項、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三」と、同項第六号中「衆議院名簿登載者の選定及びそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定(以下単に「衆議院名簿登載者の選定」という。)」とあるのは「参議院名簿登載者の選定
(当該政党その他の政治団体が次条第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者として候補者とする者の氏名及び当選人となるべき順位を参議院名簿に記載した場合においては、その記載に係る者の選定及びそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定を含む。以下この号において同じ。)
」と、「並びに衆議院名簿登載者」とあるのは「及び参議院名簿登載者」と、「当該衆議院名簿登載者」とあるのは「当該参議院名簿登載者」と、同条第三項中「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「第八十六条の六第六項」とあるのは「第八十六条の七第四項」と、「いずれかの選挙区における衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「同条第六項」とあるのは「同条第四項」と、同条第五項中「各衆議院名簿の衆議院名簿登載者(当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者であつて、前項の規定により、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者とされたものを除く。)」とあるのは「各参議院名簿の参議院名簿登載者」と、「数は、選挙区ごとに」とあるのは「数は」と、同条第七項中「第一項の規定」とあるのは「次条第一項の規定」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「所属する者」とあるのは「所属する者(当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。)」と、「第八十七条第一項若しくは第四項又は第八十八条」とあるのは「第八十七条第一項若しくは同条第六項において準用する同条第四項、第八十八条、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三」と、同条第八項中「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、
同条第九項中「第一項の規定による届出の後
」とあるのは「
次条第一項の規定による届出の後」と、「衆議院名簿登載者でなくなつた」とあるのは「参議院名簿登載者でなくなつた」と、「が第一項」とあるのは「が同条第一項」と、「衆議院名簿登載者の」とあるのは「参議院名簿登載者の
」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「第二項」とあるのは「同条第二項において準用する第二項」と
、「においては、当該届出の際現に衆議院名簿登載者である」とあるのは「において、同条第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者が参議院名簿登載者でなくなつたときは、その参議院名簿登載者でなくなつた者の数を超えない範囲内において、当該届出により参議院名簿登載者とする者について、優先的に当選人となるべき候補者として、その氏名並びに同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者の間における当選人となるべき順位を当該届出に係る文書に記載するとともに、当該届出の際現に同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている」と
、同条第十項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、同条第十一項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、「第八十七条第五項」とあるのは「第八十七条第六項において準用する同条第五項」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、同条第十二項中「違反してされたものであること又は当該届出の結果当該衆議院名簿登載者の数が第五項の規定に違反することとなつたこと」とあるのは「違反してされたものであること」と、同条第十三項中「第一項、第九項」とあるのは「次条第一項若しくはこの条第九項」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、同条第十四項中「第一項第一号」とあるのは「次条第一項第一号」と、「必要な事項」とあるのは「必要な事項並びに参議院(比例代表選出)議員の再選挙及び補欠選挙における第二項ただし書の規定の適用について必要な事項」と読み替えるものとする。
(平六法二・追加、平九法一二七・平一二法六二・平一二法一一八・一部改正)
(平六法二・追加、平九法一二七・平一二法六二・平一二法一一八・平三〇法七五・一部改正)
施行日:平成三十年十月二十五日
~平成三十年七月二十五日法律第七十五号~
(立候補のための公務員の退職)
(立候補のための公務員の退職)
第九十条
前条の規定により公職の候補者となることができない公務員が、第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項、第八十六条の二第一項若しくは第九項、第八十六条の三第一項若しくは同条第二項において準用する
第八十六条の二第九項前段
又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出により公職の候補者となつたときは、当該公務員の退職に関する法令の規定にかかわらず、その届出の日に当該公務員たることを辞したものとみなす。
第九十条
前条の規定により公職の候補者となることができない公務員が、第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項、第八十六条の二第一項若しくは第九項、第八十六条の三第一項若しくは同条第二項において準用する
第八十六条の二第九項
又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出により公職の候補者となつたときは、当該公務員の退職に関する法令の規定にかかわらず、その届出の日に当該公務員たることを辞したものとみなす。
(昭二九法二〇七・昭三七法一一二・昭五七法八一・平六法二・平一二法六二・平一二法一一八・一部改正)
(昭二九法二〇七・昭三七法一一二・昭五七法八一・平六法二・平一二法六二・平一二法一一八・平三〇法七五・一部改正)
施行日:平成三十年十月二十五日
~平成三十年七月二十五日法律第七十五号~
(参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人となるべき順位並びに当選人)
(参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人となるべき順位並びに当選人)
第九十五条の三
参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。第百三条第四項を除き、以下この章及び次章において同じ。)の得票数を含むものをいう。)を一から当該参議院名簿届出政党等に係る参議院名簿登載者の数に相当する数までの各整数で順次除して得たすべての商のうち、その数値の最も大きいものから順次に数えて当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにある商で各参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。)に係るものの個数をもつて、それぞれの参議院名簿届出政党等の当選人の数とする。
第九十五条の三
参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。第百三条第四項を除き、以下この章及び次章において同じ。)の得票数を含むものをいう。)を一から当該参議院名簿届出政党等に係る参議院名簿登載者の数に相当する数までの各整数で順次除して得たすべての商のうち、その数値の最も大きいものから順次に数えて当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにある商で各参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。)に係るものの個数をもつて、それぞれの参議院名簿届出政党等の当選人の数とする。
2
前項の場合において、二以上の商が同一の数値であるため同項の規定によつてはそれぞれの参議院名簿届出政党等に係る当選人の数を定めることができないときは、それらの商のうち、当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにあるべき商を、選挙会において、選挙長がくじで定める。
2
前項の場合において、二以上の商が同一の数値であるため同項の規定によつてはそれぞれの参議院名簿届出政党等に係る当選人の数を定めることができないときは、それらの商のうち、当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにあるべき商を、選挙会において、選挙長がくじで定める。
3
各参議院名簿届出政党等
★挿入★
の届出に係る参議院名簿において、参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位は、その得票数の最も多い者から順次に定める。この場合において、その得票数が同じである者があるときは、それらの者の間における当選人となるべき順位は、選挙会において、選挙長がくじで定める。
3
各参議院名簿届出政党等
(次項に規定する参議院名簿届出政党等を除く。)
の届出に係る参議院名簿において、参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位は、その得票数の最も多い者から順次に定める。この場合において、その得票数が同じである者があるときは、それらの者の間における当選人となるべき順位は、選挙会において、選挙長がくじで定める。
★新設★
4
参議院名簿届出政党等であつて、その届出に係る参議院名簿登載者のうちに第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者があるものの届出に係る各参議院名簿において、当該参議院名簿登載者の当選人となるべき順位は、その他の参議院名簿登載者の当選人となるべき順位より上位とし、当該その他の参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位は、その得票数の最も多い者から順次に定める。この場合において、当該その他の参議院名簿登載者のうちにその得票数が同じである者があるときは、前項後段の規定を準用する。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿登載者のうち、
前項の規定により定められた
それらの者の間における当選人となるべき順位に従い、第一項及び第二項の規定により定められた当該参議院名簿届出政党等の当選人の数に相当する数の参議院名簿登載者を、当選人とする。
5
参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿登載者のうち、
★削除★
それらの者の間における当選人となるべき順位に従い、第一項及び第二項の規定により定められた当該参議院名簿届出政党等の当選人の数に相当する数の参議院名簿登載者を、当選人とする。
(平一二法一一八・追加)
(平一二法一一八・追加、平三〇法七五・一部改正)
施行日:平成三十年十月二十五日
~平成三十年七月二十五日法律第七十五号~
(無投票当選)
(無投票当選)
第百条
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、第八十六条第一項から第三項まで又は第八項の規定による届出のあつた候補者が一人であるとき又は一人となつたときは、投票は、行わない。
第百条
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、第八十六条第一項から第三項まで又は第八項の規定による届出のあつた候補者が一人であるとき又は一人となつたときは、投票は、行わない。
2
衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、第八十六条の二第一項若しくは第九項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき若しくは超えなくなつたとき又は同条第一項の規定による届出をした衆議院名簿届出政党等が一であるとき若しくは一となつたときは、投票は、行わない。
2
衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、第八十六条の二第一項若しくは第九項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき若しくは超えなくなつたとき又は同条第一項の規定による届出をした衆議院名簿届出政党等が一であるとき若しくは一となつたときは、投票は、行わない。
3
参議院(比例代表選出)議員の選挙において、第八十六条の三第一項又は同条第二項において準用する
第八十六条の二第九項前段
の規定による届出に係る参議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき又は超えなくなつたときは、投票は、行わない。
3
参議院(比例代表選出)議員の選挙において、第八十六条の三第一項又は同条第二項において準用する
第八十六条の二第九項
の規定による届出に係る参議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき又は超えなくなつたときは、投票は、行わない。
4
参議院(選挙区選出)議員若しくは地方公共団体の議会の議員の選挙において第八十六条の四第一項、第二項若しくは第五項の規定による届出のあつた候補者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき若しくは超えなくなつたとき又は地方公共団体の長の選挙において同条第一項、第二項、第六項若しくは第八項の規定による届出のあつた候補者が一人であるとき若しくは一人となつたときは、投票は、行わない。
4
参議院(選挙区選出)議員若しくは地方公共団体の議会の議員の選挙において第八十六条の四第一項、第二項若しくは第五項の規定による届出のあつた候補者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき若しくは超えなくなつたとき又は地方公共団体の長の選挙において同条第一項、第二項、第六項若しくは第八項の規定による届出のあつた候補者が一人であるとき若しくは一人となつたときは、投票は、行わない。
5
前各項又は第百二十七条の規定により投票を行わないこととなつたときは、選挙長は、直ちにその旨を当該選挙の各投票管理者に通知し、併せてこれを告示し、かつ、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に報告しなければならない。
5
前各項又は第百二十七条の規定により投票を行わないこととなつたときは、選挙長は、直ちにその旨を当該選挙の各投票管理者に通知し、併せてこれを告示し、かつ、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に報告しなければならない。
6
第一項から第四項まで(第二項の規定の適用がある場合であつて、衆議院比例代表選出議員の選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われる場合を除く。)又は第百二十七条の場合においては、選挙長は、その選挙の期日から五日以内に選挙会を開き、当該公職の候補者をもつて当選人と定めなければならない。
6
第一項から第四項まで(第二項の規定の適用がある場合であつて、衆議院比例代表選出議員の選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われる場合を除く。)又は第百二十七条の場合においては、選挙長は、その選挙の期日から五日以内に選挙会を開き、当該公職の候補者をもつて当選人と定めなければならない。
7
前項に規定する場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、第八十六条の二第一項又は第九項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき又は超えなくなつたときは、選挙長は、次条第四項の規定による通知があつた日又はその翌日に選挙会を開き、当該衆議院名簿登載者をもつて当選人と定めなければならない。この場合においては、第九十五条の二第五項及び第六項の規定を準用する。
7
前項に規定する場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、第八十六条の二第一項又は第九項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき又は超えなくなつたときは、選挙長は、次条第四項の規定による通知があつた日又はその翌日に選挙会を開き、当該衆議院名簿登載者をもつて当選人と定めなければならない。この場合においては、第九十五条の二第五項及び第六項の規定を準用する。
8
前二項に規定する場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、第八十六条の二第一項の規定による届出をした衆議院名簿届出政党等が一であるとき又は一となつたときは、選挙長は、次条第四項の規定による通知があつた日又はその翌日に選挙会を開き、当該衆議院名簿届出政党等の届出に係る衆議院名簿登載者のうち、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、その選挙において選挙すべき議員の数に相当する数の衆議院名簿登載者をもつて当選人と定めなければならない。この場合においては、第九十五条の二第三項、第五項及び第六項の規定を準用する。
8
前二項に規定する場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、第八十六条の二第一項の規定による届出をした衆議院名簿届出政党等が一であるとき又は一となつたときは、選挙長は、次条第四項の規定による通知があつた日又はその翌日に選挙会を開き、当該衆議院名簿届出政党等の届出に係る衆議院名簿登載者のうち、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、その選挙において選挙すべき議員の数に相当する数の衆議院名簿登載者をもつて当選人と定めなければならない。この場合においては、第九十五条の二第三項、第五項及び第六項の規定を準用する。
9
前三項の場合において、当該公職の候補者の被選挙権の有無は、選挙立会人の意見を聴き、選挙長が決定しなければならない。
9
前三項の場合において、当該公職の候補者の被選挙権の有無は、選挙立会人の意見を聴き、選挙長が決定しなければならない。
(昭二七法二六二・昭三一法一六三・昭三七法一一二・昭四五法一二七・昭五七法八一・平六法二・平一二法六二・平一二法一一八・平二七法六〇・一部改正)
(昭二七法二六二・昭三一法一六三・昭三七法一一二・昭四五法一二七・昭五七法八一・平六法二・平一二法六二・平一二法一一八・平二七法六〇・平三〇法七五・一部改正)
施行日:平成三十年十月二十五日
~平成三十年七月二十五日法律第七十五号~
(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)
(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)
第百三条
当選人で、法律の定めるところにより当該選挙に係る議員又は長と兼ねることができない職にある者が、第百一条第二項、第百一条の二第二項、第百一条の二の二第二項又は第百一条の三第二項の規定により当選の告知を受けたときは、その告知を受けた日にその職を辞したものとみなす。
第百三条
当選人で、法律の定めるところにより当該選挙に係る議員又は長と兼ねることができない職にある者が、第百一条第二項、第百一条の二第二項、第百一条の二の二第二項又は第百一条の三第二項の規定により当選の告知を受けたときは、その告知を受けた日にその職を辞したものとみなす。
2
第九十六条、第九十七条、第九十七条の二又は第百十二条の規定により当選人と定められた者で、法律の定めるところにより当該選挙に係る議員又は長と兼ねることができない職にあるものが第百一条第二項、第百一条の二第二項、第百一条の二の二第二項又は第百一条の三第二項の規定により当選の告知を受けたときは、前項の規定にかかわらず、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に対し、その告知を受けた日から五日以内にその職を辞した旨の届出をしないときは、その当選を失う。
2
第九十六条、第九十七条、第九十七条の二又は第百十二条の規定により当選人と定められた者で、法律の定めるところにより当該選挙に係る議員又は長と兼ねることができない職にあるものが第百一条第二項、第百一条の二第二項、第百一条の二の二第二項又は第百一条の三第二項の規定により当選の告知を受けたときは、前項の規定にかかわらず、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に対し、その告知を受けた日から五日以内にその職を辞した旨の届出をしないときは、その当選を失う。
3
前項の場合において、同項に規定する公務員がその退職の申出をしたときは、当該公務員の退職に関する法令の規定にかかわらず、その申出の日に当該公務員たることを辞したものとみなす。
3
前項の場合において、同項に規定する公務員がその退職の申出をしたときは、当該公務員の退職に関する法令の規定にかかわらず、その申出の日に当該公務員たることを辞したものとみなす。
4
一の選挙につき第九十六条、第九十七条、第九十七条の二又は第百十二条の規定により当選人と定められた者が、他の選挙につき第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による届出のあつたものであるとき、第八十六条の二第一項若しくは第九項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者であるとき、第八十六条の三第一項若しくは同条第二項において準用する
第八十六条の二第九項前段
の規定による届出に係る参議院名簿登載者であるとき又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出のあつたものであるときは、第九十一条又は第一項の規定にかかわらず、第百一条第二項、第百一条の二第二項、第百一条の二の二第二項又は第百一条の三第二項の規定により一の選挙の当選の告知を受けた日から五日以内にその選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)にその当選を辞する旨の届出をしないときは、他の選挙について、その公職の候補者に係る候補者の届出が取り下げられ若しくはその公職の候補者たることを辞したものとみなし、若しくはその公職の候補者たる衆議院名簿登載者若しくは参議院名簿登載者でなくなり、又はその当選を失う。
4
一の選挙につき第九十六条、第九十七条、第九十七条の二又は第百十二条の規定により当選人と定められた者が、他の選挙につき第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による届出のあつたものであるとき、第八十六条の二第一項若しくは第九項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者であるとき、第八十六条の三第一項若しくは同条第二項において準用する
第八十六条の二第九項
の規定による届出に係る参議院名簿登載者であるとき又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出のあつたものであるときは、第九十一条又は第一項の規定にかかわらず、第百一条第二項、第百一条の二第二項、第百一条の二の二第二項又は第百一条の三第二項の規定により一の選挙の当選の告知を受けた日から五日以内にその選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)にその当選を辞する旨の届出をしないときは、他の選挙について、その公職の候補者に係る候補者の届出が取り下げられ若しくはその公職の候補者たることを辞したものとみなし、若しくはその公職の候補者たる衆議院名簿登載者若しくは参議院名簿登載者でなくなり、又はその当選を失う。
(昭二七法二六二・昭二九法二〇七・昭三一法一六三・昭三七法一一二・昭五七法八一・平六法二・平一二法六二・平一二法一一八・平二七法六〇・一部改正)
(昭二七法二六二・昭二九法二〇七・昭三一法一六三・昭三七法一一二・昭五七法八一・平六法二・平一二法六二・平一二法一一八・平二七法六〇・平三〇法七五・一部改正)
施行日:平成三十年十月二十五日
~平成三十年七月二十五日法律第七十五号~
(合併選挙及び在任期間を異にする議員の選挙の場合の当選人)
(合併選挙及び在任期間を異にする議員の選挙の場合の当選人)
第百十五条
次の各号に掲げる選挙を各号の区分ごとに同時に行う場合においては、一の選挙(参議院議員の場合には比例代表選出議員又は選挙区選出議員の選挙ごとに)をもつて合併して行う。
第百十五条
次の各号に掲げる選挙を各号の区分ごとに同時に行う場合においては、一の選挙(参議院議員の場合には比例代表選出議員又は選挙区選出議員の選挙ごとに)をもつて合併して行う。
一
参議院議員の場合には、その通常選挙、再選挙又は補欠選挙
一
参議院議員の場合には、その通常選挙、再選挙又は補欠選挙
二
地方公共団体の議会の議員の場合には、同一の地方公共団体についてのその再選挙、補欠選挙又は増員選挙
二
地方公共団体の議会の議員の場合には、同一の地方公共団体についてのその再選挙、補欠選挙又は増員選挙
2
在任期間を異にする参議院(比例代表選出)議員について選挙を合併して行つた場合においては、各参議院名簿届出政党等に係る当選人の数のうち、第九十五条の三第一項及び第二項中「当該選挙において選挙すべき議員の数」とあるのは、「当該選挙において選挙すべき在任期間の長い議員の数」としてこれらの規定を適用した場合における各参議院名簿届出政党等に係る当選人の数を、各参議院名簿届出政党等に係る在任期間の長い議員の選挙の当選人の数とする。
2
在任期間を異にする参議院(比例代表選出)議員について選挙を合併して行つた場合においては、各参議院名簿届出政党等に係る当選人の数のうち、第九十五条の三第一項及び第二項中「当該選挙において選挙すべき議員の数」とあるのは、「当該選挙において選挙すべき在任期間の長い議員の数」としてこれらの規定を適用した場合における各参議院名簿届出政党等に係る当選人の数を、各参議院名簿届出政党等に係る在任期間の長い議員の選挙の当選人の数とする。
3
在任期間を異にする参議院(比例代表選出)議員について選挙を合併して行つた場合において、第百条第三項の規定の適用があるときは、くじにより、各参議院名簿届出政党等に係る在任期間の長い議員の選挙の当選人の数及び各参議院名簿
★挿入★
における当選人となるべき順位を定める。
3
在任期間を異にする参議院(比例代表選出)議員について選挙を合併して行つた場合において、第百条第三項の規定の適用があるときは、くじにより、各参議院名簿届出政党等に係る在任期間の長い議員の選挙の当選人の数及び各参議院名簿
(第九十五条の三第四項に規定する参議院名簿届出政党等の届出に係るものを除く。)
における当選人となるべき順位を定める。
★新設★
4
前項に規定する場合において、第九十五条の三第四項に規定する参議院名簿届出政党等の届出に係る各参議院名簿においては、第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者の当選人となるべき順位は、その他の参議院名簿登載者の当選人となるべき順位より上位とし、当該その他の参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位は、くじにより定める。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
在任期間を異にする参議院(比例代表選出)議員について選挙を合併して行つた場合においては、各参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿登載者のうち、
第九十五条の三第三項又は前項の規定により定められた
それらの者の間における当選人となるべき順位に従い、
前二項
の規定により定められた当該参議院名簿届出政党等に係る在任期間の長い議員の選挙の当選人の数に相当する数の参議院名簿登載者を、在任期間の長い議員の選挙の当選人とする。
5
在任期間を異にする参議院(比例代表選出)議員について選挙を合併して行つた場合においては、各参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿登載者のうち、
★削除★
それらの者の間における当選人となるべき順位に従い、
第二項又は第三項
の規定により定められた当該参議院名簿届出政党等に係る在任期間の長い議員の選挙の当選人の数に相当する数の参議院名簿登載者を、在任期間の長い議員の選挙の当選人とする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
在任期間を異にする参議院(選挙区選出)議員について、選挙を合併して行つた場合においては、第九十五条第一項ただし書の規定による得票者の中で得票の最も多い者から、順次に在任期間の長い議員の選挙の当選人を定めなければならない。
6
在任期間を異にする参議院(選挙区選出)議員について、選挙を合併して行つた場合においては、第九十五条第一項ただし書の規定による得票者の中で得票の最も多い者から、順次に在任期間の長い議員の選挙の当選人を定めなければならない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
在任期間を異にする参議院(選挙区選出)議員について選挙を合併して行つた場合において、第百条第四項の規定の適用があるときは、くじにより、いずれの候補者をもつて在任期間の長い議員の選挙の当選人とするかを定めなければならない。
7
在任期間を異にする参議院(選挙区選出)議員について選挙を合併して行つた場合において、第百条第四項の規定の適用があるときは、くじにより、いずれの候補者をもつて在任期間の長い議員の選挙の当選人とするかを定めなければならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第百条第九項の規定は、第三項の場合における在任期間の長い議員の選挙の当選人の決定及び前項の場合に、準用する。
8
第百条第九項の規定は、第三項の場合における在任期間の長い議員の選挙の当選人の決定及び前項の場合に、準用する。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
在任期間を異にする参議院議員について選挙を合併して行つた場合において、在任期間の長い議員の選挙の当選人又はその議員について、第九十七条、第九十七条の二又は第百十二条に規定する事由が生じたため、これらの規定により繰上補充を行う場合においては、比例代表選出議員の選挙にあつては当該議員又は当選人に係る参議院名簿の参議院名簿登載者で在任期間の短い議員又はその当選人があるときはその者の中から
第四項
に規定する参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位に従い、選挙区選出議員の選挙にあつてはその選挙において選挙された在任期間の短い議員又はその当選人があるときはその者の中から、当選人を定めるものとする。
9
在任期間を異にする参議院議員について選挙を合併して行つた場合において、在任期間の長い議員の選挙の当選人又はその議員について、第九十七条、第九十七条の二又は第百十二条に規定する事由が生じたため、これらの規定により繰上補充を行う場合においては、比例代表選出議員の選挙にあつては当該議員又は当選人に係る参議院名簿の参議院名簿登載者で在任期間の短い議員又はその当選人があるときはその者の中から
第五項
に規定する参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位に従い、選挙区選出議員の選挙にあつてはその選挙において選挙された在任期間の短い議員又はその当選人があるときはその者の中から、当選人を定めるものとする。
(昭二七法二六二・昭二七法三〇七・昭二九法一七〇・昭二九法二〇七・昭三一法一六三・昭四五法一二七・昭五七法八一・平六法二・平一二法六二・平一二法一一八・一部改正)
(昭二七法二六二・昭二七法三〇七・昭二九法一七〇・昭二九法二〇七・昭三一法一六三・昭四五法一二七・昭五七法八一・平六法二・平一二法六二・平一二法一一八・平三〇法七五・一部改正)
施行日:平成三十年十月二十五日
~平成三十年七月二十五日法律第七十五号~
(選挙運動の期間)
(選挙運動の期間)
第百二十九条
選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二第一項の規定による衆議院名簿の届出、第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する
第八十六条の二第九項前段
の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。
第百二十九条
選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二第一項の規定による衆議院名簿の届出、第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する
第八十六条の二第九項
の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。
(昭二七法三〇七・昭三七法一一二・昭五七法八一・平六法二・平一二法六二・平一二法一一八・一部改正)
(昭二七法三〇七・昭三七法一一二・昭五七法八一・平六法二・平一二法六二・平一二法一一八・平三〇法七五・一部改正)
施行日:平成三十年十月二十五日
~平成三十年七月二十五日法律第七十五号~
(選挙事務所の設置及び届出)
(選挙事務所の設置及び届出)
第百三十条
選挙事務所は、次に掲げるものでなければ、設置することができない。
第百三十条
選挙事務所は、次に掲げるものでなければ、設置することができない。
一
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者又はその推薦届出者(推薦届出者が数人あるときは、その代表者。以下この条、次条及び第百三十九条において同じ。)及び候補者届出政党
一
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者又はその推薦届出者(推薦届出者が数人あるときは、その代表者。以下この条、次条及び第百三十九条において同じ。)及び候補者届出政党
二
衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、衆議院名簿届出政党等
二
衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、衆議院名簿届出政党等
三
参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、参議院名簿届出政党等及び公職の候補者たる参議院名簿登載者
★挿入★
三
参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、参議院名簿届出政党等及び公職の候補者たる参議院名簿登載者
(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)
四
前三号に掲げる選挙以外の選挙にあつては、公職の候補者又はその推薦届出者
四
前三号に掲げる選挙以外の選挙にあつては、公職の候補者又はその推薦届出者
2
前項各号に掲げるものは、選挙事務所を設置したときは、直ちにその旨を、市町村の選挙以外の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会及び当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会及び当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会)及び当該選挙事務所が設置された市町村の選挙管理委員会に、市町村の選挙については当該市町村の選挙管理委員会に届け出なければならない。選挙事務所に異動があつたときも、また同様とする。
2
前項各号に掲げるものは、選挙事務所を設置したときは、直ちにその旨を、市町村の選挙以外の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会及び当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会及び当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会)及び当該選挙事務所が設置された市町村の選挙管理委員会に、市町村の選挙については当該市町村の選挙管理委員会に届け出なければならない。選挙事務所に異動があつたときも、また同様とする。
(昭二七法二六二・昭二七法三〇七・昭四四法四八・昭五七法八一・平六法二・平一二法六二・平一二法一一八・平二七法六〇・一部改正)
(昭二七法二六二・昭二七法三〇七・昭四四法四八・昭五七法八一・平六法二・平一二法六二・平一二法一一八・平二七法六〇・平三〇法七五・一部改正)
施行日:平成三十年十月二十五日
~平成三十年七月二十五日法律第七十五号~
(飲食物の提供の禁止)
(飲食物の提供の禁止)
第百三十九条
何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。ただし、衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において、選挙運動(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この条において同じ。)に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し、公職の候補者
★挿入★
一人について、当該選挙の選挙運動の期間中、政令で定める弁当料の額の範囲内で、かつ、両者を通じて十五人分(四十五食分)(第百三十一条第一項の規定により公職の候補者又はその推薦届出者が設置することができる選挙事務所の数が一を超える場合においては、その一を増すごとにこれに六人分(十八食分)を加えたもの)に、当該選挙につき選挙の期日の公示又は告示のあつた日からその選挙の期日の前日までの期間の日数を乗じて得た数分を超えない範囲内で、選挙事務所において食事するために提供する弁当(選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者が携行するために提供された弁当を含む。)については、この限りでない。
第百三十九条
何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。ただし、衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において、選挙運動(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この条において同じ。)に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し、公職の候補者
(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)
一人について、当該選挙の選挙運動の期間中、政令で定める弁当料の額の範囲内で、かつ、両者を通じて十五人分(四十五食分)(第百三十一条第一項の規定により公職の候補者又はその推薦届出者が設置することができる選挙事務所の数が一を超える場合においては、その一を増すごとにこれに六人分(十八食分)を加えたもの)に、当該選挙につき選挙の期日の公示又は告示のあつた日からその選挙の期日の前日までの期間の日数を乗じて得た数分を超えない範囲内で、選挙事務所において食事するために提供する弁当(選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者が携行するために提供された弁当を含む。)については、この限りでない。
(昭二九法二〇七・昭五〇法六三・昭五七法八一・平六法二・平一二法六二・平一二法一一八・一部改正)
(昭二九法二〇七・昭五〇法六三・昭五七法八一・平六法二・平一二法六二・平一二法一一八・平三〇法七五・一部改正)
施行日:平成三十年十月二十五日
~平成三十年七月二十五日法律第七十五号~
(自動車、船舶及び拡声機の使用)
(自動車、船舶及び拡声機の使用)
第百四十一条
次の各号に掲げる選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。以下同じ。)又は船舶及び拡声機(携帯用のものを含む。以下同じ。)は、公職の候補者
★挿入★
一人について当該各号に定めるもののほかは、使用することができない。ただし、拡声機については、個人演説会(演説を含む。)の開催中、その会場において別に一そろいを使用することを妨げるものではない。
第百四十一条
次の各号に掲げる選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。以下同じ。)又は船舶及び拡声機(携帯用のものを含む。以下同じ。)は、公職の候補者
(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。次条において同じ。)
一人について当該各号に定めるもののほかは、使用することができない。ただし、拡声機については、個人演説会(演説を含む。)の開催中、その会場において別に一そろいを使用することを妨げるものではない。
一
衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙 自動車(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。以下この号及び次号において同じ。)一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい(参議院合同選挙区選挙にあつては、自動車二台又は船舶二隻(両者を使用する場合は通じて二)及び拡声機二そろい)
一
衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙 自動車(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。以下この号及び次号において同じ。)一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい(参議院合同選挙区選挙にあつては、自動車二台又は船舶二隻(両者を使用する場合は通じて二)及び拡声機二そろい)
二
参議院(比例代表選出)議員の選挙 自動車二台又は船舶二隻(両者を使用する場合は通じて二)及び拡声機二そろい
二
参議院(比例代表選出)議員の選挙 自動車二台又は船舶二隻(両者を使用する場合は通じて二)及び拡声機二そろい
2
前項の規定にかかわらず、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者(当該都道府県の区域内の選挙区において当該候補者届出政党が届け出た候補者をいう。以下同じ。)の数が三人を超える場合においては、その超える数が十人を増すごとにこれらに加え自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、主として選挙運動のために使用することができる。ただし、拡声機については、政党演説会(演説を含む。)の開催中、その会場において別に一そろいを使用することを妨げるものではない。
2
前項の規定にかかわらず、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者(当該都道府県の区域内の選挙区において当該候補者届出政党が届け出た候補者をいう。以下同じ。)の数が三人を超える場合においては、その超える数が十人を増すごとにこれらに加え自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、主として選挙運動のために使用することができる。ただし、拡声機については、政党演説会(演説を含む。)の開催中、その会場において別に一そろいを使用することを妨げるものではない。
3
衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数が五人を超える場合においては、その超える数が十人を増すごとにこれらに加え自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、主として選挙運動のために使用することができる。ただし、拡声機については、政党等演説会(演説を含む。)の開催中、その会場において別に一そろいを使用することを妨げるものではない。
3
衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数が五人を超える場合においては、その超える数が十人を増すごとにこれらに加え自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、主として選挙運動のために使用することができる。ただし、拡声機については、政党等演説会(演説を含む。)の開催中、その会場において別に一そろいを使用することを妨げるものではない。
4
衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車、船舶及び拡声機は、前項の規定により衆議院名簿届出政党等が使用するもののほかは、使用することができない。
4
衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車、船舶及び拡声機は、前項の規定により衆議院名簿届出政党等が使用するもののほかは、使用することができない。
5
第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定により選挙運動のために使用される自動車、船舶又は拡声機には、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところの表示(自動車と船舶については、両者に通用する表示)をしなければならない。
5
第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定により選挙運動のために使用される自動車、船舶又は拡声機には、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところの表示(自動車と船舶については、両者に通用する表示)をしなければならない。
6
第一項の自動車は、町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては政令で定める乗用の自動車に、町村の議会の議員又は長の選挙にあつては政令で定める乗用の自動車又は小型貨物自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条の規定に基づき定められた小型自動車に該当する貨物自動車をいう。)に限るものとする。
6
第一項の自動車は、町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては政令で定める乗用の自動車に、町村の議会の議員又は長の選挙にあつては政令で定める乗用の自動車又は小型貨物自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条の規定に基づき定められた小型自動車に該当する貨物自動車をいう。)に限るものとする。
7
衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院議員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第一項の自動車を無料で使用することができる。ただし、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該公職の候補者に係る供託物が第九十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国庫に帰属することとならない場合に、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該公職の候補者たる参議院名簿登載者が当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の第九十四条第三項第一号に掲げる数に相当する当選人となるべき順位までにある場合に限る。
7
衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院議員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第一項の自動車を無料で使用することができる。ただし、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該公職の候補者に係る供託物が第九十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国庫に帰属することとならない場合に、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該公職の候補者たる参議院名簿登載者が当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の第九十四条第三項第一号に掲げる数に相当する当選人となるべき順位までにある場合に限る。
8
都道府県の議会の議員又は長の選挙については都道府県は、市の議会の議員又は長の選挙については市は、それぞれ、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第一項の自動車の使用について、無料とすることができる。
8
都道府県の議会の議員又は長の選挙については都道府県は、市の議会の議員又は長の選挙については市は、それぞれ、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第一項の自動車の使用について、無料とすることができる。
(昭二六法二五・昭二七法二六二・昭二七法三〇七・昭二九法二〇七・昭三一法一四八・昭三一法一六三・昭三三法七五・昭三五法一〇五・昭三七法一一二・昭三九法一六四・昭四六法九八・昭五〇法六三・昭五七法八一・平四法九八・平六法二・平八法一〇二・平一二法六二・平一二法一一八・平二七法六〇・一部改正)
(昭二六法二五・昭二七法二六二・昭二七法三〇七・昭二九法二〇七・昭三一法一四八・昭三一法一六三・昭三三法七五・昭三五法一〇五・昭三七法一一二・昭三九法一六四・昭四六法九八・昭五〇法六三・昭五七法八一・平四法九八・平六法二・平八法一〇二・平一二法六二・平一二法一一八・平二七法六〇・平三〇法七五・一部改正)
施行日:平成三十年十月二十五日
~平成三十年七月二十五日法律第七十五号~
(文書図画の頒布)
(文書図画の頒布)
第百四十二条
衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書並びに第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。
第百四十二条
衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書並びに第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。
一
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者一人について、通常葉書 三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 七万枚
一
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者一人について、通常葉書 三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 七万枚
一の二
参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者
★挿入★
一人について、通常葉書 十五万枚、中央選挙管理会に届け出た二種類以内のビラ 二十五万枚
一の二
参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者
(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)
一人について、通常葉書 十五万枚、中央選挙管理会に届け出た二種類以内のビラ 二十五万枚
二
参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者一人について、当該選挙区の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合には、通常葉書 三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。以下この号において同じ。)に届け出た二種類以内のビラ 十万枚、当該選挙区の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一を超える場合には、その一を増すごとに、通常葉書 二千五百枚を三万五千枚に加えた数、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 一万五千枚を十万枚に加えた数(その数が三十万枚を超える場合には、三十万枚)
二
参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者一人について、当該選挙区の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合には、通常葉書 三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。以下この号において同じ。)に届け出た二種類以内のビラ 十万枚、当該選挙区の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一を超える場合には、その一を増すごとに、通常葉書 二千五百枚を三万五千枚に加えた数、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 一万五千枚を十万枚に加えた数(その数が三十万枚を超える場合には、三十万枚)
三
都道府県知事の選挙にあつては、候補者一人について、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合には、通常葉書 三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 十万枚、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一を超える場合には、その一を増すごとに、通常葉書 二千五百枚を三万五千枚に加えた数、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 一万五千枚を十万枚に加えた数(その数が三十万枚を超える場合には、三十万枚)
三
都道府県知事の選挙にあつては、候補者一人について、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合には、通常葉書 三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 十万枚、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一を超える場合には、その一を増すごとに、通常葉書 二千五百枚を三万五千枚に加えた数、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 一万五千枚を十万枚に加えた数(その数が三十万枚を超える場合には、三十万枚)
四
都道府県の議会の議員の選挙にあつては、候補者一人について、通常葉書 八千枚
四
都道府県の議会の議員の選挙にあつては、候補者一人について、通常葉書 八千枚
五
指定都市の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 七万枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 四千枚
五
指定都市の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 七万枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 四千枚
六
指定都市以外の市の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 八千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 一万六千枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 二千枚
六
指定都市以外の市の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 八千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 一万六千枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 二千枚
七
町村の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 二千五百枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 五千枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 八百枚
七
町村の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 二千五百枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 五千枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 八百枚
2
前項の規定にかかわらず、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、二万枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内の通常葉書及び四万枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内のビラを、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。ただし、ビラについては、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに四万枚以内で頒布するほかは、頒布することができない。
2
前項の規定にかかわらず、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、二万枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内の通常葉書及び四万枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内のビラを、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。ただし、ビラについては、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに四万枚以内で頒布するほかは、頒布することができない。
3
衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、中央選挙管理会に届け出た二種類以内のビラを、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。
3
衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、中央選挙管理会に届け出た二種類以内のビラを、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。
4
衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、前項の規定により衆議院名簿届出政党等が頒布することができるビラのほかは、頒布することができない。
4
衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、前項の規定により衆議院名簿届出政党等が頒布することができるビラのほかは、頒布することができない。
5
第一項の通常葉書は無料とし、第二項の通常葉書は有料とし、政令で定めるところにより、日本郵便株式会社において選挙用である旨の表示をしたものでなければならない。
5
第一項の通常葉書は無料とし、第二項の通常葉書は有料とし、政令で定めるところにより、日本郵便株式会社において選挙用である旨の表示をしたものでなければならない。
6
第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号まで、第二項並びに第三項のビラは、新聞折込みその他政令で定める方法によらなければ、頒布することができない。
6
第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号まで、第二項並びに第三項のビラは、新聞折込みその他政令で定める方法によらなければ、頒布することができない。
7
第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号まで並びに第二項のビラは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。以下この項において同じ。)の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の交付する証紙を貼らなければ頒布することができない。この場合において、第二項のビラについて当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の交付する証紙は、当該選挙の選挙区ごとに区分しなければならない。
7
第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号まで並びに第二項のビラは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。以下この項において同じ。)の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の交付する証紙を貼らなければ頒布することができない。この場合において、第二項のビラについて当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の交付する証紙は、当該選挙の選挙区ごとに区分しなければならない。
8
第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までのビラは長さ二十九・七センチメートル、幅二十一センチメートルを、第二項のビラは長さ四十二センチメートル、幅二十九・七センチメートルを、超えてはならない。
8
第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までのビラは長さ二十九・七センチメートル、幅二十一センチメートルを、第二項のビラは長さ四十二センチメートル、幅二十九・七センチメートルを、超えてはならない。
9
第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号まで、第二項並びに第三項のビラには、その表面に頒布責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所を記載しなければならない。この場合において、第一項第一号の二のビラにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称及び同号のビラである旨を表示する記号を、第二項のビラにあつては当該候補者届出政党の名称を、第三項のビラにあつては当該衆議院名簿届出政党等の名称及び同項のビラである旨を表示する記号を、併せて記載しなければならない。
9
第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号まで、第二項並びに第三項のビラには、その表面に頒布責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所を記載しなければならない。この場合において、第一項第一号の二のビラにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称及び同号のビラである旨を表示する記号を、第二項のビラにあつては当該候補者届出政党の名称を、第三項のビラにあつては当該衆議院名簿届出政党等の名称及び同項のビラである旨を表示する記号を、併せて記載しなければならない。
10
衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第一項第一号から第二号までの通常葉書及びビラを無料で作成することができる。この場合においては、第百四十一条第七項ただし書の規定を準用する。
10
衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第一項第一号から第二号までの通常葉書及びビラを無料で作成することができる。この場合においては、第百四十一条第七項ただし書の規定を準用する。
11
都道府県知事の選挙については都道府県は、市長の選挙については市は、それぞれ、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第一項第三号、第五号及び第六号のビラの作成について、無料とすることができる。
11
都道府県知事の選挙については都道府県は、市長の選挙については市は、それぞれ、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第一項第三号、第五号及び第六号のビラの作成について、無料とすることができる。
12
選挙運動のために使用する回覧板その他の文書図画又は看板(プラカードを含む。以下同じ。)の類を多数の者に回覧させることは、第一項から第四項までの頒布とみなす。ただし、第百四十三条第一項第二号に規定するものを同号に規定する自動車又は船舶に取り付けたままで回覧させること、及び公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のもの
★挿入★
を除く。)が
同項第三号
に規定するものを着用したままで回覧することは、この限りでない。
12
選挙運動のために使用する回覧板その他の文書図画又は看板(プラカードを含む。以下同じ。)の類を多数の者に回覧させることは、第一項から第四項までの頒布とみなす。ただし、第百四十三条第一項第二号に規定するものを同号に規定する自動車又は船舶に取り付けたままで回覧させること、及び公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のもの
並びに参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているもの
を除く。)が
第百四十三条第一項第三号
に規定するものを着用したままで回覧することは、この限りでない。
13
衆議院議員の総選挙については、衆議院の解散に関し、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の氏名又はこれらの者の氏名が類推されるような事項を表示して、郵便等又は電報により、選挙人にあいさつする行為は、第一項の禁止行為に該当するものとみなす。
13
衆議院議員の総選挙については、衆議院の解散に関し、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の氏名又はこれらの者の氏名が類推されるような事項を表示して、郵便等又は電報により、選挙人にあいさつする行為は、第一項の禁止行為に該当するものとみなす。
(昭二六法二五・昭二七法三〇七・昭三一法八・昭三一法一四八・昭三一法一六三・昭三三法七五・昭三七法一一二・昭四五法一二七・昭五〇法六三・昭五七法八一・平四法九八・平六法二・平八法一〇二・平一一法一六〇・平一二法六二・平一二法一一八・平一四法九八・平一四法一〇〇・平一五法一四〇・平一七法一〇二・平一九法三・平二四法三〇・平二七法六〇・一部改正)
(昭二六法二五・昭二七法三〇七・昭三一法八・昭三一法一四八・昭三一法一六三・昭三三法七五・昭三七法一一二・昭四五法一二七・昭五〇法六三・昭五七法八一・平四法九八・平六法二・平八法一〇二・平一一法一六〇・平一二法六二・平一二法一一八・平一四法九八・平一四法一〇〇・平一五法一四〇・平一七法一〇二・平一九法三・平二四法三〇・平二七法六〇・平三〇法七五・一部改正)
施行日:平成三十年十月二十五日
~平成三十年七月二十五日法律第七十五号~
(電子メールを利用する方法による文書図画の頒布)
(電子メールを利用する方法による文書図画の頒布)
第百四十二条の四
第百四十二条第一項及び第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙においては、それぞれ当該各号に定めるものは、電子メールを利用する方法により、選挙運動のために使用する文書図画を頒布することができる。
第百四十二条の四
第百四十二条第一項及び第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙においては、それぞれ当該各号に定めるものは、電子メールを利用する方法により、選挙運動のために使用する文書図画を頒布することができる。
一
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙 公職の候補者及び候補者届出政党
一
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙 公職の候補者及び候補者届出政党
二
衆議院(比例代表選出)議員の選挙 衆議院名簿届出政党等
二
衆議院(比例代表選出)議員の選挙 衆議院名簿届出政党等
三
参議院(比例代表選出)議員の選挙 参議院名簿届出政党等及び公職の候補者たる参議院名簿登載者
★挿入★
三
参議院(比例代表選出)議員の選挙 参議院名簿届出政党等及び公職の候補者たる参議院名簿登載者
(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)
四
参議院(選挙区選出)議員の選挙 公職の候補者及び第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体(第八十六条の四第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該公職の候補者が所属するものとして記載されたものに限る。)
四
参議院(選挙区選出)議員の選挙 公職の候補者及び第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体(第八十六条の四第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該公職の候補者が所属するものとして記載されたものに限る。)
五
都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙 公職の候補者及び第二百一条の八第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第二百一条の六第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
五
都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙 公職の候補者及び第二百一条の八第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第二百一条の六第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
六
都道府県知事又は市長の選挙 公職の候補者及び第二百一条の九第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
六
都道府県知事又は市長の選挙 公職の候補者及び第二百一条の九第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
七
前各号に掲げる選挙以外の選挙 公職の候補者
七
前各号に掲げる選挙以外の選挙 公職の候補者
2
前項の規定により選挙運動のために使用する文書図画を頒布するために用いられる電子メール(以下「選挙運動用電子メール」という。)の送信をする者(その送信をしようとする者を含むものとする。以下「選挙運動用電子メール送信者」という。)は、次の各号に掲げる者に対し、かつ、当該各号に定める電子メールアドレスに送信をする選挙運動用電子メールでなければ、送信をすることができない。
2
前項の規定により選挙運動のために使用する文書図画を頒布するために用いられる電子メール(以下「選挙運動用電子メール」という。)の送信をする者(その送信をしようとする者を含むものとする。以下「選挙運動用電子メール送信者」という。)は、次の各号に掲げる者に対し、かつ、当該各号に定める電子メールアドレスに送信をする選挙運動用電子メールでなければ、送信をすることができない。
一
あらかじめ、選挙運動用電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を選挙運動用電子メール送信者に対し通知した者(その電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した者に限る。) 当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した電子メールアドレス
一
あらかじめ、選挙運動用電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を選挙運動用電子メール送信者に対し通知した者(その電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した者に限る。) 当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した電子メールアドレス
二
前号に掲げる者のほか、選挙運動用電子メール送信者の政治活動のために用いられる電子メール(以下「政治活動用電子メール」という。)を継続的に受信している者(その電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した者に限り、かつ、その通知をした後、その自ら通知した全ての電子メールアドレスを明らかにしてこれらに当該政治活動用電子メールの送信をしないように求める旨を当該選挙運動用電子メール送信者に対し通知した者を除く。)であつて、あらかじめ、当該選挙運動用電子メール送信者から選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知を受けたもののうち、当該通知に対しその受信している政治活動用電子メールに係る自ら通知した全ての電子メールアドレスを明らかにしてこれらに当該選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知をしなかつたもの 当該選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知に対し、当該選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知をした電子メールアドレス以外の当該政治活動用電子メールに係る自ら通知した電子メールアドレス
二
前号に掲げる者のほか、選挙運動用電子メール送信者の政治活動のために用いられる電子メール(以下「政治活動用電子メール」という。)を継続的に受信している者(その電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した者に限り、かつ、その通知をした後、その自ら通知した全ての電子メールアドレスを明らかにしてこれらに当該政治活動用電子メールの送信をしないように求める旨を当該選挙運動用電子メール送信者に対し通知した者を除く。)であつて、あらかじめ、当該選挙運動用電子メール送信者から選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知を受けたもののうち、当該通知に対しその受信している政治活動用電子メールに係る自ら通知した全ての電子メールアドレスを明らかにしてこれらに当該選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知をしなかつたもの 当該選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知に対し、当該選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知をした電子メールアドレス以外の当該政治活動用電子メールに係る自ら通知した電子メールアドレス
3
衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、公職の候補者たる衆議院名簿登載者(当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者を除く。)が、電子メールを利用する方法により選挙運動のために行う文書図画の頒布は、第一項の規定により当該衆議院名簿登載者に係る衆議院名簿届出政党等が行う文書図画の頒布とみなす。この場合における前項の規定の適用については、同項中「送信をする者(その送信をしようとする者」とあるのは、「送信をする衆議院名簿登載者(その送信をしようとする衆議院名簿登載者」とする。
3
衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、公職の候補者たる衆議院名簿登載者(当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者を除く。)が、電子メールを利用する方法により選挙運動のために行う文書図画の頒布は、第一項の規定により当該衆議院名簿登載者に係る衆議院名簿届出政党等が行う文書図画の頒布とみなす。この場合における前項の規定の適用については、同項中「送信をする者(その送信をしようとする者」とあるのは、「送信をする衆議院名簿登載者(その送信をしようとする衆議院名簿登載者」とする。
★新設★
4
参議院(比例代表選出)議員の選挙において、公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者に限る。)が、電子メールを利用する方法により選挙運動のために行う文書図画の頒布は、第一項の規定により当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等が行う文書図画の頒布とみなす。この場合における第二項の規定の適用については、同項中「送信をする者(その送信をしようとする者」とあるのは、「送信をする参議院名簿登載者(その送信をしようとする参議院名簿登載者」とする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
選挙運動用電子メール送信者は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める事実を証する記録を保存しなければならない。
5
選挙運動用電子メール送信者は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める事実を証する記録を保存しなければならない。
一
第二項第一号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする場合 同号に掲げる者がその電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知したこと及びその者から選挙運動用電子メールの送信をするように求めがあつたこと又は送信をすることに同意があつたこと。
一
第二項第一号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする場合 同号に掲げる者がその電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知したこと及びその者から選挙運動用電子メールの送信をするように求めがあつたこと又は送信をすることに同意があつたこと。
二
第二項第二号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする場合 同号に掲げる者がその電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知したこと、当該選挙運動用電子メール送信者が当該電子メールアドレスに継続的に政治活動用電子メールの送信をしていること及び当該選挙運動用電子メール送信者が同号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知をしたこと。
二
第二項第二号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする場合 同号に掲げる者がその電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知したこと、当該選挙運動用電子メール送信者が当該電子メールアドレスに継続的に政治活動用電子メールの送信をしていること及び当該選挙運動用電子メール送信者が同号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知をしたこと。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
選挙運動用電子メール送信者は、第二項各号に掲げる者から、選挙運動用電子メールの送信をしないように求める電子メールアドレスを明らかにして電子メールの送信その他の方法により当該電子メールアドレスに選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知を受けたときは、当該電子メールアドレスに選挙運動用電子メールの送信をしてはならない。
6
選挙運動用電子メール送信者は、第二項各号に掲げる者から、選挙運動用電子メールの送信をしないように求める電子メールアドレスを明らかにして電子メールの送信その他の方法により当該電子メールアドレスに選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知を受けたときは、当該電子メールアドレスに選挙運動用電子メールの送信をしてはならない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
選挙運動用電子メール送信者は、選挙運動用電子メールの送信に当たつては、当該選挙運動用電子メールを利用する方法により頒布される文書図画に次に掲げる事項を正しく表示しなければならない。
7
選挙運動用電子メール送信者は、選挙運動用電子メールの送信に当たつては、当該選挙運動用電子メールを利用する方法により頒布される文書図画に次に掲げる事項を正しく表示しなければならない。
一
選挙運動用電子メールである旨
一
選挙運動用電子メールである旨
二
当該選挙運動用電子メール送信者の氏名又は名称
二
当該選挙運動用電子メール送信者の氏名又は名称
三
当該選挙運動用電子メール送信者に対し、前項の通知を行うことができる旨
三
当該選挙運動用電子メール送信者に対し、前項の通知を行うことができる旨
四
電子メールの送信その他のインターネット等を利用する方法により前項の通知を行う際に必要となる電子メールアドレスその他の通知先
四
電子メールの送信その他のインターネット等を利用する方法により前項の通知を行う際に必要となる電子メールアドレスその他の通知先
(平二五法一〇・追加)
(平二五法一〇・追加、平三〇法七五・一部改正)
施行日:平成三十年十月二十五日
~平成三十年七月二十五日法律第七十五号~
(文書図画の掲示)
(文書図画の掲示)
第百四十三条
選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第一号、第二号、第四号、第四号の二及び第五号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。
第百四十三条
選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第一号、第二号、第四号、第四号の二及び第五号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。
一
選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
一
選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
二
第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
二
第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
三
公職の候補者
★挿入★
が使用するたすき、胸章及び腕章の類
三
公職の候補者
(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)
が使用するたすき、胸章及び腕章の類
四
演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
四
演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
四の二
屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類
四の二
屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類
四の三
個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限る。)
四の三
個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限る。)
五
前各号に掲げるものを除くほか、選挙運動のために使用するポスター(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者
★挿入★
が使用するものに限る。)
五
前各号に掲げるものを除くほか、選挙運動のために使用するポスター(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者
(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)
が使用するものに限る。)
2
選挙運動のために、アドバルーン、ネオン・サイン又は電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類(前項第四号の二の映写等の類を除く。)を掲示する行為は、同項の禁止行為に該当するものとみなす。
2
選挙運動のために、アドバルーン、ネオン・サイン又は電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類(前項第四号の二の映写等の類を除く。)を掲示する行為は、同項の禁止行為に該当するものとみなす。
3
衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙については、第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスター及び同項第五号の規定により選挙運動のために使用するポスター(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が使用するものを除く。)は、第百四十四条の二第一項の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者一人につきそれぞれ一枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。
3
衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙については、第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスター及び同項第五号の規定により選挙運動のために使用するポスター(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が使用するものを除く。)は、第百四十四条の二第一項の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者一人につきそれぞれ一枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。
4
第百四十四条の二第八項の規定によりポスターの掲示場を設けることとした都道府県の議会の議員並びに市町村の議会の議員及び長の選挙については、第一項第五号の規定により選挙運動のために使用するポスターは、同条第八項の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者一人につきそれぞれ一枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。
4
第百四十四条の二第八項の規定によりポスターの掲示場を設けることとした都道府県の議会の議員並びに市町村の議会の議員及び長の選挙については、第一項第五号の規定により選挙運動のために使用するポスターは、同条第八項の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者一人につきそれぞれ一枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。
5
第一項第一号の規定により選挙事務所を表示するための文書図画は、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、掲示することができる。
5
第一項第一号の規定により選挙事務所を表示するための文書図画は、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、掲示することができる。
6
第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスター及び同項第五号の規定により選挙運動のために使用するポスターは、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、掲示しておくことができる。
6
第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスター及び同項第五号の規定により選挙運動のために使用するポスターは、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、掲示しておくことができる。
7
第一項第一号の規定により掲示することができるポスター、立札及び看板の類の数は、選挙事務所ごとに、通じて三をこえることができない。
7
第一項第一号の規定により掲示することができるポスター、立札及び看板の類の数は、選挙事務所ごとに、通じて三をこえることができない。
8
第一項第四号の規定により掲示することができるポスター、立札及び看板の類の数は、演説会場外に掲示するものについては、会場ごとに、通じて二を超えることができない。
8
第一項第四号の規定により掲示することができるポスター、立札及び看板の類の数は、演説会場外に掲示するものについては、会場ごとに、通じて二を超えることができない。
9
第一項に規定するポスター(同項第四号の三及び第五号のポスターを除く。)、立札及び看板の類(屋内の演説会場内において使用する同項第四号のポスター、立札及び看板の類を除く。)は、縦二百七十三センチメートル、横七十三センチメートル(同項第一号のポスター、立札及び看板の類にあつては、縦三百五十センチメートル、横百センチメートル)を超えてはならない。
9
第一項に規定するポスター(同項第四号の三及び第五号のポスターを除く。)、立札及び看板の類(屋内の演説会場内において使用する同項第四号のポスター、立札及び看板の類を除く。)は、縦二百七十三センチメートル、横七十三センチメートル(同項第一号のポスター、立札及び看板の類にあつては、縦三百五十センチメートル、横百センチメートル)を超えてはならない。
10
第一項の規定により掲示することができるちようちんの類は、それぞれ一箇とし、その大きさは、高さ八十五センチメートル、直径四十五センチメートルを超えてはならない。
10
第一項の規定により掲示することができるちようちんの類は、それぞれ一箇とし、その大きさは、高さ八十五センチメートル、直径四十五センチメートルを超えてはならない。
11
第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスターは、長さ四十二センチメートル、幅十センチメートルを超えてはならない。
11
第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスターは、長さ四十二センチメートル、幅十センチメートルを超えてはならない。
12
前項のポスターは、第一項第五号のポスターと合わせて作成し、掲示することができる。
12
前項のポスターは、第一項第五号のポスターと合わせて作成し、掲示することができる。
13
第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスターには、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。
13
第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスターには、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。
14
衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院議員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第一項第一号及び第二号の立札及び看板の類、同項第四号の三の個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合に限る。)並びに同項第五号のポスターを無料で作成することができる。この場合においては、第百四十一条第七項ただし書の規定を準用する。
14
衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院議員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第一項第一号及び第二号の立札及び看板の類、同項第四号の三の個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合に限る。)並びに同項第五号のポスターを無料で作成することができる。この場合においては、第百四十一条第七項ただし書の規定を準用する。
15
都道府県の議会の議員及び長の選挙については都道府県は、市の議会の議員及び長の選挙については市は、それぞれ、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスター(都道府県知事の選挙の場合に限る。)及び同項第五号のポスターの作成について、無料とすることができる。
15
都道府県の議会の議員及び長の選挙については都道府県は、市の議会の議員及び長の選挙については市は、それぞれ、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスター(都道府県知事の選挙の場合に限る。)及び同項第五号のポスターの作成について、無料とすることができる。
16
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画で、次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第一項の禁止行為に該当するものとみなす。
16
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画で、次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第一項の禁止行為に該当するものとみなす。
一
立札及び看板の類で、公職の候補者等一人につき又は同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて政令で定める総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者等又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において通じて二を限り、掲示されるもの
一
立札及び看板の類で、公職の候補者等一人につき又は同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて政令で定める総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者等又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において通じて二を限り、掲示されるもの
二
ポスターで、当該ポスターを掲示するためのベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるもの以外のもの(公職の候補者等若しくは後援団体の政治活動のために使用する事務所若しくは連絡所を表示し、又は後援団体の構成員であることを表示するために掲示されるもの及び第十九項各号の区分による当該選挙ごとの一定期間内に当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内に掲示されるものを除く。)
二
ポスターで、当該ポスターを掲示するためのベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるもの以外のもの(公職の候補者等若しくは後援団体の政治活動のために使用する事務所若しくは連絡所を表示し、又は後援団体の構成員であることを表示するために掲示されるもの及び第十九項各号の区分による当該選挙ごとの一定期間内に当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内に掲示されるものを除く。)
三
政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会(以下この号において「演説会等」という。)の会場において当該演説会等の開催中使用されるもの
三
政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会(以下この号において「演説会等」という。)の会場において当該演説会等の開催中使用されるもの
四
第十四章の三の規定により使用することができるもの
四
第十四章の三の規定により使用することができるもの
17
前項第一号の立札及び看板の類は、縦百五十センチメートル、横四十センチメートルを超えないものであり、かつ、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところの表示をしたものでなければならない。
17
前項第一号の立札及び看板の類は、縦百五十センチメートル、横四十センチメートルを超えないものであり、かつ、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところの表示をしたものでなければならない。
18
第十六項第二号のポスターには、その表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所を記載しなければならない。
18
第十六項第二号のポスターには、その表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所を記載しなければならない。
19
第十六項において「一定期間」とは、次の各号に定める期間とする。
19
第十六項において「一定期間」とは、次の各号に定める期間とする。
一
衆議院議員の総選挙にあつては、衆議院議員の任期満了の日の六月前の日から当該総選挙の期日までの間又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間
一
衆議院議員の総選挙にあつては、衆議院議員の任期満了の日の六月前の日から当該総選挙の期日までの間又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間
二
参議院議員の通常選挙にあつては、参議院議員の任期満了の日の六月前の日から当該通常選挙の期日までの間
二
参議院議員の通常選挙にあつては、参議院議員の任期満了の日の六月前の日から当該通常選挙の期日までの間
三
地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙にあつては、その任期満了の日の六月前の日から当該選挙の期日までの間
三
地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙にあつては、その任期満了の日の六月前の日から当該選挙の期日までの間
四
衆議院議員又は参議院議員の再選挙(統一対象再選挙(第三十三条の二第三項から第五項までの規定によるものを除く。次号において同じ。)を除く。)又は補欠選挙(同条第三項から第五項までの規定によるものに限る。)にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(同条第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第一項又は第三項から第五項までに規定する遅い方の事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間
四
衆議院議員又は参議院議員の再選挙(統一対象再選挙(第三十三条の二第三項から第五項までの規定によるものを除く。次号において同じ。)を除く。)又は補欠選挙(同条第三項から第五項までの規定によるものに限る。)にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(同条第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第一項又は第三項から第五項までに規定する遅い方の事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間
五
衆議院議員又は参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙(第三十三条の二第三項から第五項までの規定によるものを除く。)にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(同条第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する遅い方の事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が告示した日の翌日又は当該選挙を行うべき期日の六月前の日のいずれか遅い日から当該選挙の期日までの間
五
衆議院議員又は参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙(第三十三条の二第三項から第五項までの規定によるものを除く。)にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(同条第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する遅い方の事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が告示した日の翌日又は当該選挙を行うべき期日の六月前の日のいずれか遅い日から当該選挙の期日までの間
六
地方公共団体の議会の議員又は長の選挙のうち任期満了による選挙以外の選挙にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(第三十四条第四項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する最も遅い事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間
六
地方公共団体の議会の議員又は長の選挙のうち任期満了による選挙以外の選挙にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(第三十四条第四項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する最も遅い事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間
(昭二六法二五・昭二七法三〇七・昭二九法二〇七・昭三一法八・昭三七法一一二・昭三九法一六四・昭四三法三九・昭四四法四八・昭五〇法六三・昭五〇法六四・昭五六法二〇・昭五七法八一・昭五八法六六・平四法九八・平六法二・平一二法六二・平一二法一一八・平二五法一〇・平二七法六〇・一部改正)
(昭二六法二五・昭二七法三〇七・昭二九法二〇七・昭三一法八・昭三七法一一二・昭三九法一六四・昭四三法三九・昭四四法四八・昭五〇法六三・昭五〇法六四・昭五六法二〇・昭五七法八一・昭五八法六六・平四法九八・平六法二・平一二法六二・平一二法一一八・平二五法一〇・平二七法六〇・平三〇法七五・一部改正)
施行日:平成三十年十月二十五日
~平成三十年七月二十五日法律第七十五号~
(公営施設使用の個人演説会等)
(公営施設使用の個人演説会等)
第百六十一条
公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のもの
★挿入★
を除く。次条から第百六十四条の三までにおいて同じ。)、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等は、次に掲げる施設(候補者届出政党にあつてはその届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県の区域内にあるもの、衆議院名簿届出政党等にあつてはその届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内にあるものに限る。)を使用して、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催することができる。
第百六十一条
公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のもの
並びに参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているもの
を除く。次条から第百六十四条の三までにおいて同じ。)、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等は、次に掲げる施設(候補者届出政党にあつてはその届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県の区域内にあるもの、衆議院名簿届出政党等にあつてはその届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内にあるものに限る。)を使用して、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催することができる。
一
学校及び公民館(社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十一条に規定する公民館をいう。)
一
学校及び公民館(社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十一条に規定する公民館をいう。)
二
地方公共団体の管理に属する公会堂
二
地方公共団体の管理に属する公会堂
三
前二号のほか、市町村の選挙管理委員会の指定する施設
三
前二号のほか、市町村の選挙管理委員会の指定する施設
2
前項の施設については、政令の定めるところにより、その管理者において、必要な設備をしなければならない。
2
前項の施設については、政令の定めるところにより、その管理者において、必要な設備をしなければならない。
3
市町村の選挙管理委員会は、第一項第三号の施設の指定をしたときは、直ちに、都道府県の選挙管理委員会に、報告しなければならない。
3
市町村の選挙管理委員会は、第一項第三号の施設の指定をしたときは、直ちに、都道府県の選挙管理委員会に、報告しなければならない。
4
前項の報告があつたときは、都道府県の選挙管理委員会は、その旨を告示しなければならない。
4
前項の報告があつたときは、都道府県の選挙管理委員会は、その旨を告示しなければならない。
(昭二九法二〇七・昭三九法一六四・昭四四法四八・昭五七法八一・平六法二・平一二法一一八・一部改正)
(昭二九法二〇七・昭三九法一六四・昭四四法四八・昭五七法八一・平六法二・平一二法一一八・平三〇法七五・一部改正)
施行日:平成三十年十月二十五日
~平成三十年七月二十五日法律第七十五号~
(街頭演説)
(街頭演説)
第百六十四条の五
選挙運動のためにする街頭演説(屋内から街頭へ向かつてする演説を含む。以下同じ。)は、次に掲げる場合でなければ、行うことができない。
第百六十四条の五
選挙運動のためにする街頭演説(屋内から街頭へ向かつてする演説を含む。以下同じ。)は、次に掲げる場合でなければ、行うことができない。
一
演説者がその場所にとどまり、次項に規定する標旗を掲げて行う場合
★挿入★
一
演説者がその場所にとどまり、次項に規定する標旗を掲げて行う場合
(参議院比例代表選出議員の選挙においては、公職の候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者以外のものの選挙運動のために行う場合に限る。)
二
候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が第百四十一条第二項又は第三項の規定により選挙運動のために使用する自動車又は船舶で停止しているものの車上又は船上及びその周囲で行う場合
二
候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が第百四十一条第二項又は第三項の規定により選挙運動のために使用する自動車又は船舶で停止しているものの車上又は船上及びその周囲で行う場合
2
選挙運動のために前項第一号の規定による街頭演説をしようとする場合には、公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、衆議院名簿届出政党等)は、あらかじめ当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定める様式の標旗の交付を受けなければならない。
2
選挙運動のために前項第一号の規定による街頭演説をしようとする場合には、公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、衆議院名簿届出政党等)は、あらかじめ当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定める様式の標旗の交付を受けなければならない。
3
前項の標旗は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める数を交付する。
3
前項の標旗は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める数を交付する。
一
衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙 公職の候補者一人について、一(参議院合同選挙区選挙にあつては、二)
一
衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙 公職の候補者一人について、一(参議院合同選挙区選挙にあつては、二)
二
衆議院(比例代表選出)議員の選挙 衆議院名簿届出政党等について、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙において選挙すべき議員の数に相当する数
二
衆議院(比例代表選出)議員の選挙 衆議院名簿届出政党等について、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙において選挙すべき議員の数に相当する数
三
参議院(比例代表選出)議員の選挙 公職の候補者たる参議院名簿登載者一人について、六
三
参議院(比例代表選出)議員の選挙 公職の候補者たる参議院名簿登載者一人について、六
4
第一項第一号の標旗は、当該公務員の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4
第一項第一号の標旗は、当該公務員の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(昭二七法三〇七・追加、昭二九法二〇七・昭五七法八一・平六法二・平一二法六二・平一二法一一八・平一九法八六・平二七法六〇・一部改正)
(昭二七法三〇七・追加、昭二九法二〇七・昭五七法八一・平六法二・平一二法六二・平一二法一一八・平一九法八六・平二七法六〇・平三〇法七五・一部改正)
施行日:平成三十年十月二十五日
~平成三十年七月二十五日法律第七十五号~
(選挙公報の発行)
(選挙公報の発行)
第百六十七条
衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、都道府県の選挙管理委員会は、公職の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、一回発行しなければならない。この場合において、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙については、公職の候補者の写真を掲載しなければならない。
第百六十七条
衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、都道府県の選挙管理委員会は、公職の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、一回発行しなければならない。この場合において、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙については、公職の候補者の写真を掲載しなければならない。
2
都道府県の選挙管理委員会は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、衆議院名簿登載者の氏名、経歴及び当選人となるべき順位等を掲載した選挙公報を、参議院(比例代表選出)議員の選挙においては参議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、参議院名簿登載者の氏名、経歴及び写真
★挿入★
等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、一回発行しなければならない。
2
都道府県の選挙管理委員会は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、衆議院名簿登載者の氏名、経歴及び当選人となるべき順位等を掲載した選挙公報を、参議院(比例代表選出)議員の選挙においては参議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、参議院名簿登載者の氏名、経歴及び写真
(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者にあつては、氏名、経歴及び当選人となるべき順位。次条第三項及び第百六十九条第六項において同じ。)
等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、一回発行しなければならない。
3
選挙公報は、選挙区ごとに(選挙区がないときは選挙の行われる区域を通じて)、発行しなければならない。
3
選挙公報は、選挙区ごとに(選挙区がないときは選挙の行われる区域を通じて)、発行しなければならない。
4
特別の事情がある区域においては、選挙公報は、発行しない。
4
特別の事情がある区域においては、選挙公報は、発行しない。
5
前項の規定により選挙公報を発行しない区域は、都道府県の選挙管理委員会が定める。
5
前項の規定により選挙公報を発行しない区域は、都道府県の選挙管理委員会が定める。
(昭二七法二六二・昭二七法三〇七・昭二九法二〇七・昭三一法一六三・昭四四法四八・昭五七法八一・平六法二・平一二法一一八・一部改正)
(昭二七法二六二・昭二七法三〇七・昭二九法二〇七・昭三一法一六三・昭四四法四八・昭五七法八一・平六法二・平一二法一一八・平三〇法七五・一部改正)
施行日:平成三十年十月二十五日
~平成三十年七月二十五日法律第七十五号~
(掲載文の申請)
(掲載文の申請)
第百六十八条
衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙において公職の候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては、併せて写真を添付するものとする。)を具し、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日から二日間(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日)に、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に、文書で申請しなければならない。
第百六十八条
衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙において公職の候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては、併せて写真を添付するものとする。)を具し、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日から二日間(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日)に、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に、文書で申請しなければならない。
2
衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が選挙公報にその名称及び略称、政見、衆議院名簿登載者の氏名、経歴及び当選人となるべき順位等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を具し、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、中央選挙管理会に、文書で申請しなければならない。
2
衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が選挙公報にその名称及び略称、政見、衆議院名簿登載者の氏名、経歴及び当選人となるべき順位等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を具し、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、中央選挙管理会に、文書で申請しなければならない。
3
参議院(比例代表選出)議員の選挙において参議院名簿届出政党等が選挙公報にその名称及び略称、政見、参議院名簿登載者の氏名、経歴及び写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を具し、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日から二日間に、中央選挙管理会に、文書で申請しなければならない。この場合において、当該参議院名簿届出政党等は、当該掲載文の二分の一以上に相当する部分に
★挿入★
、各参議院名簿登載者の氏名及び経歴を記載し、
及び写真をはり付ける
こと等により、参議院名簿登載者の紹介に努めるものとする。
3
参議院(比例代表選出)議員の選挙において参議院名簿届出政党等が選挙公報にその名称及び略称、政見、参議院名簿登載者の氏名、経歴及び写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を具し、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日から二日間に、中央選挙管理会に、文書で申請しなければならない。この場合において、当該参議院名簿届出政党等は、当該掲載文の二分の一以上に相当する部分に
、第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者以外の参議院名簿登載者については
、各参議院名簿登載者の氏名及び経歴を記載し、
並びに写真を貼り付け、同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者については、その他の参議院名簿登載者の氏名、経歴及び写真と区分して、優先的に当選人となるべき候補者である旨を表示した上で、各参議院名簿登載者の氏名、経歴及び当選人となるべき順位を記載する
こと等により、参議院名簿登載者の紹介に努めるものとする。
4
前三項の掲載文については、第百五十条の二の規定を準用する。
4
前三項の掲載文については、第百五十条の二の規定を準用する。
(昭二七法二六二・昭二七法三〇七・昭二九法二〇七・昭三一法八・昭三一法一六三・昭四四法四八・昭五七法八一・昭五八法六六・平六法二・平九法一二七・平一二法六二・平一二法一一八・平二七法六〇・一部改正)
(昭二七法二六二・昭二七法三〇七・昭二九法二〇七・昭三一法八・昭三一法一六三・昭四四法四八・昭五七法八一・昭五八法六六・平六法二・平九法一二七・平一二法六二・平一二法一一八・平二七法六〇・平三〇法七五・一部改正)
施行日:平成三十年十月二十五日
~平成三十年七月二十五日法律第七十五号~
(投票記載所の氏名等の掲示)
(投票記載所の氏名等の掲示)
第百七十五条
市町村の選挙管理委員会は、各選挙につき、その選挙の当日、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所に衆議院名簿届出政党等の名称及び略称の掲示並びに投票所内のその他の適当な箇所に衆議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに衆議院名簿登載者の氏名及び当選人となるべき順位の掲示を、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に参議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名
★挿入★
の掲示を、その他の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に公職の候補者の氏名及び党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称。以下この条において同じ。)の掲示をしなければならない。ただし、第四十六条の二第一項に規定する方法により投票を行う選挙にあつては、この限りでない。
第百七十五条
市町村の選挙管理委員会は、各選挙につき、その選挙の当日、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所に衆議院名簿届出政党等の名称及び略称の掲示並びに投票所内のその他の適当な箇所に衆議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに衆議院名簿登載者の氏名及び当選人となるべき順位の掲示を、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に参議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名
(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者にあつては、氏名及び当選人となるべき順位。次項において同じ。)
の掲示を、その他の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に公職の候補者の氏名及び党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称。以下この条において同じ。)の掲示をしなければならない。ただし、第四十六条の二第一項に規定する方法により投票を行う選挙にあつては、この限りでない。
2
市町村の選挙管理委員会は、各選挙(当該市町村の全部又は一部の区域が含まれる区域を区域として行われるものに限る。)につき、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所又は不在者投票管理者のうち政令で定めるものの管理する投票を記載する場所内の適当な箇所に、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称の掲示を、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名の掲示を、その他の選挙にあつては公職の候補者の氏名及び党派別の掲示をしなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会は、各選挙(当該市町村の全部又は一部の区域が含まれる区域を区域として行われるものに限る。)につき、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所又は不在者投票管理者のうち政令で定めるものの管理する投票を記載する場所内の適当な箇所に、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称の掲示を、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名の掲示を、その他の選挙にあつては公職の候補者の氏名及び党派別の掲示をしなければならない。
3
第一項の掲示の掲載の順序は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつてはいずれの掲示の掲載の順序も同一となるように都道府県の選挙管理委員会が都道府県ごとに、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては都道府県の選挙管理委員会が都道府県ごとに、その他の選挙にあつては市町村の選挙管理委員会が開票区ごとに、当該選挙の公示又は告示があつた日において第八十六条第一項から第三項まで、第八十六条の二第一項、第八十六条の三第一項又は第八十六条の四第一項若しくは第二項の規定による届出をすべき時間が経過した後に行うくじで定める順序による。ただし、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙について当該くじを行つた後、第八十六条第八項又は第八十六条の四第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出があつた場合(これらの規定による届出のあつた公職の候補者の全員が候補者でなくなつたときを除く。)は、これらの規定の期間が経過した後市町村の選挙管理委員会が開票区ごとに改めて行うくじで定める順序による。
3
第一項の掲示の掲載の順序は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつてはいずれの掲示の掲載の順序も同一となるように都道府県の選挙管理委員会が都道府県ごとに、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては都道府県の選挙管理委員会が都道府県ごとに、その他の選挙にあつては市町村の選挙管理委員会が開票区ごとに、当該選挙の公示又は告示があつた日において第八十六条第一項から第三項まで、第八十六条の二第一項、第八十六条の三第一項又は第八十六条の四第一項若しくは第二項の規定による届出をすべき時間が経過した後に行うくじで定める順序による。ただし、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙について当該くじを行つた後、第八十六条第八項又は第八十六条の四第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出があつた場合(これらの規定による届出のあつた公職の候補者の全員が候補者でなくなつたときを除く。)は、これらの規定の期間が経過した後市町村の選挙管理委員会が開票区ごとに改めて行うくじで定める順序による。
4
参議院(比例代表選出)議員の選挙における第一項の各参議院名簿届出政党等に係る参議院名簿登載者
★挿入★
の氏名の掲示の掲載の順序は、参議院名簿に記載された氏名の順序(
第八十六条の三第二項
において準用する
第八十六条の二第九項前段
の規定による届出があるときは、当該参議院名簿に記載された氏名の次に、当該届出に係る文書に記載された氏名をその記載された順序のとおりに加えた氏名の順序)による。
4
参議院(比例代表選出)議員の選挙における第一項の各参議院名簿届出政党等に係る参議院名簿登載者
(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)
の氏名の掲示の掲載の順序は、参議院名簿に記載された氏名の順序(
同条第二項
において準用する
第八十六条の二第九項
の規定による届出があるときは、当該参議院名簿に記載された氏名の次に、当該届出に係る文書に記載された氏名をその記載された順序のとおりに加えた氏名の順序)による。
★新設★
5
参議院(比例代表選出)議員の選挙における第一項の各参議院名簿届出政党等に係る第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者の氏名及び当選人となるべき順位の掲示をする場合においては、当該参議院名簿届出政党等に係るその他の参議院名簿登載者の氏名と区分して、優先的に当選人となるべき候補者である旨を表示した上で、当該その他の参議院名簿登載者の氏名の次に、当該掲示の掲載をするものとする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
次項前段
に規定する場合を除くほか、第二項の掲示の掲載の順序は、第三項本文のくじで定める順序(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては同項本文のくじで定める順序及び
前項
に規定する順序、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙において第十八条第二項の規定により当該選挙の行われる市町村の区域(当該区域が二以上の選挙区に分かれているときは、当該選挙区の区域)が数開票区に分かれている場合にあつては当該市町村の選挙管理委員会が指定する一の開票区(当該選挙の行われる市町村の区域が二以上の選挙区に分かれているときは、当該市町村の選挙管理委員会が選挙区ごとに指定する一の開票区)において行う第三項本文のくじで定める順序)による。この場合において、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙について当該くじを行つた後、第八十六条第八項又は第八十六条の四第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出があつたときは、これらの規定による届出のあつた公職の候補者の氏名及び党派別の掲示は、総務省令で定めるところによりするものとする。
6
第八項前段
に規定する場合を除くほか、第二項の掲示の掲載の順序は、第三項本文のくじで定める順序(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては同項本文のくじで定める順序及び
第四項
に規定する順序、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙において第十八条第二項の規定により当該選挙の行われる市町村の区域(当該区域が二以上の選挙区に分かれているときは、当該選挙区の区域)が数開票区に分かれている場合にあつては当該市町村の選挙管理委員会が指定する一の開票区(当該選挙の行われる市町村の区域が二以上の選挙区に分かれているときは、当該市町村の選挙管理委員会が選挙区ごとに指定する一の開票区)において行う第三項本文のくじで定める順序)による。この場合において、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙について当該くじを行つた後、第八十六条第八項又は第八十六条の四第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出があつたときは、これらの規定による届出のあつた公職の候補者の氏名及び党派別の掲示は、総務省令で定めるところによりするものとする。
★新設★
7
第五項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙における第二項の各参議院名簿届出政党等に係る第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者の氏名及び当選人となるべき順位の掲示をする場合について準用する。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第四十六条の二第一項に規定する方法により投票を行う選挙について第二項の掲示を行う場合には、その掲示の掲載の順序は、いずれの掲示の掲載の順序も同一となるように当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が当該選挙の告示があつた日において第八十六条の四第一項又は第二項の規定による届出をすべき時間が経過した後に行うくじで定める順序による。この場合において、当該くじを行つた後、第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた第八十六条の四第五項又は第八項の規定による届出があつたときは、これらの規定による届出のあつた公職の候補者の氏名及び党派別の掲示は、総務省令で定めるところによりするものとする。
8
第四十六条の二第一項に規定する方法により投票を行う選挙について第二項の掲示を行う場合には、その掲示の掲載の順序は、いずれの掲示の掲載の順序も同一となるように当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が当該選挙の告示があつた日において第八十六条の四第一項又は第二項の規定による届出をすべき時間が経過した後に行うくじで定める順序による。この場合において、当該くじを行つた後、第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた第八十六条の四第五項又は第八項の規定による届出があつたときは、これらの規定による届出のあつた公職の候補者の氏名及び党派別の掲示は、総務省令で定めるところによりするものとする。
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等の代表者)又はその代理人は、第三項又は前項のくじに立ち会うことができる。
9
公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等の代表者)又はその代理人は、第三項又は前項のくじに立ち会うことができる。
★10に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
前各項に規定するもののほか、第一項又は第二項の掲示に関し必要な事項は、都道府県の選挙管理委員会が定める。
10
前各項に規定するもののほか、第一項又は第二項の掲示に関し必要な事項は、都道府県の選挙管理委員会が定める。
(昭二七法三〇七・追加、昭二九法二〇七・昭三一法一六三・昭三七法一一二・昭四四法四八・一部改正、昭五七法八一・一部改正・旧第一七五条の二繰上、平六法二・平七法一三五・平九法一二七・平一一法一六〇・平一二法六二・平一二法一一八・平一五法六九・平二八法四九・一部改正)
(昭二七法三〇七・追加、昭二九法二〇七・昭三一法一六三・昭三七法一一二・昭四四法四八・一部改正、昭五七法八一・一部改正・旧第一七五条の二繰上、平六法二・平七法一三五・平九法一二七・平一一法一六〇・平一二法六二・平一二法一一八・平一五法六九・平二八法四九・平三〇法七五・一部改正)
施行日:平成三十年十月二十五日
~平成三十年七月二十五日法律第七十五号~
(交通機関の利用)
(交通機関の利用)
第百七十六条
衆議院(小選挙区選出)議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙においては、公職の候補者
★挿入★
、推薦届出者その他選挙運動に従事する者が選挙運動の期間中関係区域内において鉄道事業、軌道事業及び一般乗合旅客自動車運送事業に係る交通機関(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社の旅客鉄道事業及び一般乗合旅客自動車運送事業並びに国内定期航空運送事業に係る交通機関)を利用するため、公職の候補者は、国土交通大臣の定めるところにより、無料で、通じて十五枚(参議院合同選挙区選挙にあつては、三十枚)の特殊乗車券(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、通じて六枚の特殊乗車券(運賃及び国土交通大臣の定める急行料金を支払うことなく利用することができる特殊乗車券をいう。)又は特殊航空券)の交付を受けることができる。
第百七十六条
衆議院(小選挙区選出)議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙においては、公職の候補者
(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。以下この条において同じ。)
、推薦届出者その他選挙運動に従事する者が選挙運動の期間中関係区域内において鉄道事業、軌道事業及び一般乗合旅客自動車運送事業に係る交通機関(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社の旅客鉄道事業及び一般乗合旅客自動車運送事業並びに国内定期航空運送事業に係る交通機関)を利用するため、公職の候補者は、国土交通大臣の定めるところにより、無料で、通じて十五枚(参議院合同選挙区選挙にあつては、三十枚)の特殊乗車券(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、通じて六枚の特殊乗車券(運賃及び国土交通大臣の定める急行料金を支払うことなく利用することができる特殊乗車券をいう。)又は特殊航空券)の交付を受けることができる。
(昭三一法一六三・昭三三法七五・昭三七法一一二・昭五七法八一・昭六一法九三・平六法二・平一一法一六〇・平一二法一一八・平一三法六一・平二七法三六・平二七法六〇・一部改正)
(昭三一法一六三・昭三三法七五・昭三七法一一二・昭五七法八一・昭六一法九三・平六法二・平一一法一六〇・平一二法一一八・平一三法六一・平二七法三六・平二七法六〇・平三〇法七五・一部改正)
施行日:平成三十年十月二十五日
~平成三十年七月二十五日法律第七十五号~
(適用除外)
(適用除外)
第百七十九条の二
次条から第百九十七条までの規定は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、適用しない。
第百七十九条の二
次条から第百九十七条までの規定は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、適用しない。
★新設★
2
次条から第百九十七条の二までの規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものについては、適用しない。
(昭五七法八一・追加、平六法二・平一二法一一八・一部改正)
(昭五七法八一・追加、平六法二・平一二法一一八・平三〇法七五・一部改正)
施行日:平成三十年十月二十五日
~平成三十年七月二十五日法律第七十五号~
(選挙運動に関する支出とみなされないものの範囲)
(選挙運動に関する支出とみなされないものの範囲)
第百九十七条
次に掲げる支出は、選挙運動に関する支出でないものとみなす。
第百九十七条
次に掲げる支出は、選挙運動に関する支出でないものとみなす。
一
立候補準備のために要した支出で、公職の候補者若しくは出納責任者となつた者のした支出又はその者と意思を通じてした支出以外のもの
一
立候補準備のために要した支出で、公職の候補者若しくは出納責任者となつた者のした支出又はその者と意思を通じてした支出以外のもの
二
第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項、第八十六条の三第一項若しくは同条第二項において準用する
第八十六条の二第九項前段
又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出があつた後公職の候補者又は出納責任者と意思を通じてした支出以外のもの
二
第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項、第八十六条の三第一項若しくは同条第二項において準用する
第八十六条の二第九項
又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出があつた後公職の候補者又は出納責任者と意思を通じてした支出以外のもの
三
公職の候補者が乗用する船車馬等のために要した支出
三
公職の候補者が乗用する船車馬等のために要した支出
四
選挙の期日後において選挙運動の残務整理のために要した支出
四
選挙の期日後において選挙運動の残務整理のために要した支出
五
選挙運動に関し支払う国又は地方公共団体の租税又は手数料
五
選挙運動に関し支払う国又は地方公共団体の租税又は手数料
六
候補者届出政党が行う選挙運動(専ら衆議院小選挙区選出議員の選挙以外の選挙において行うものを除く。)又は参議院名簿届出政党等が行う選挙運動(専ら参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙において行うものを除く。)のために要した支出
六
候補者届出政党が行う選挙運動(専ら衆議院小選挙区選出議員の選挙以外の選挙において行うものを除く。)又は参議院名簿届出政党等が行う選挙運動(専ら参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙において行うものを除く。)のために要した支出
七
第二百一条の四又は第十四章の三の規定により政党その他の政治団体が行う選挙運動のために要した支出
七
第二百一条の四又は第十四章の三の規定により政党その他の政治団体が行う選挙運動のために要した支出
2
第百四十一条の規定による自動車及び船舶を使用するために要した支出も、また前項と同様とする。
2
第百四十一条の規定による自動車及び船舶を使用するために要した支出も、また前項と同様とする。
(昭二六法二五・昭二七法三〇七・昭二九法二〇七・昭三七法一一二・昭五〇法六四・平六法二・平一二法六二・平一二法一一八・平二五法一〇・一部改正)
(昭二六法二五・昭二七法三〇七・昭二九法二〇七・昭三七法一一二・昭五〇法六四・平六法二・平一二法六二・平一二法一一八・平二五法一〇・平三〇法七五・一部改正)
施行日:平成三十年十月二十五日
~平成三十年七月二十五日法律第七十五号~
(実費弁償及び報酬の額)
(実費弁償及び報酬の額)
第百九十七条の二
衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この項及び次項において同じ。)に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額については、政令で定める基準に従い、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める。
第百九十七条の二
衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この項及び次項において同じ。)に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額については、政令で定める基準に従い、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める。
2
衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら第百四十一条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら第百四十二条の三第一項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は第百四十三条第一項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示すること(次項及び第四項において「要約筆記」という。)のために使用する者に限る。)については、前項の規定による実費弁償のほか、当該選挙につき第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項、第八十六条の三第一項若しくは同条第二項において準用する
第八十六条の二第九項前段
又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出のあつた日からその選挙の期日の前日までの間に限り、公職の候補者一人について一日五十人を超えない範囲内で各選挙ごとに政令で定める員数の範囲内において、一人一日につき政令で定める基準に従い当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める額の報酬を支給することができる。
2
衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら第百四十一条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら第百四十二条の三第一項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は第百四十三条第一項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示すること(次項及び第四項において「要約筆記」という。)のために使用する者に限る。)については、前項の規定による実費弁償のほか、当該選挙につき第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項、第八十六条の三第一項若しくは同条第二項において準用する
第八十六条の二第九項
又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出のあつた日からその選挙の期日の前日までの間に限り、公職の候補者一人について一日五十人を超えない範囲内で各選挙ごとに政令で定める員数の範囲内において、一人一日につき政令で定める基準に従い当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める額の報酬を支給することができる。
3
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、当該候補者届出政党が行う選挙運動に従事する者(当該候補者届出政党が行う選挙運動のために使用する事務員、専ら第百四十一条第二項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者に限る。)に対し、当該選挙につき第八十六条第一項又は第八項の規定による届出のあつた日からその選挙の期日の前日までの間に限り、一人一日につき政令で定める額の報酬を支給することができる。
3
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、当該候補者届出政党が行う選挙運動に従事する者(当該候補者届出政党が行う選挙運動のために使用する事務員、専ら第百四十一条第二項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者に限る。)に対し、当該選挙につき第八十六条第一項又は第八項の規定による届出のあつた日からその選挙の期日の前日までの間に限り、一人一日につき政令で定める額の報酬を支給することができる。
4
衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、当該衆議院名簿届出政党等が行う選挙運動に従事する者(当該衆議院名簿届出政党等が行う選挙運動のために使用する事務員、専ら第百四十一条第三項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者に限る。)に対し、当該選挙につき第八十六条の二第一項の規定による届出のあつた日からその選挙の期日の前日までの間に限り、一人一日につき政令で定める額の報酬を支給することができる。
4
衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、当該衆議院名簿届出政党等が行う選挙運動に従事する者(当該衆議院名簿届出政党等が行う選挙運動のために使用する事務員、専ら第百四十一条第三項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者に限る。)に対し、当該選挙につき第八十六条の二第一項の規定による届出のあつた日からその選挙の期日の前日までの間に限り、一人一日につき政令で定める額の報酬を支給することができる。
5
第二項の規定により報酬の支給を受けることができる者は、公職の候補者が、あらかじめ、政令で定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に届け出た者に限る。
5
第二項の規定により報酬の支給を受けることができる者は、公職の候補者が、あらかじめ、政令で定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に届け出た者に限る。
(昭二九法二〇七・全改、昭三五法九七・昭三七法一一二・昭四四法二二・昭四四法四八・昭四九法七二・昭五〇法六三・昭五三法七五・昭五七法八一・平四法九八・平六法二・平一二法六二・平一二法一一八・平二七法六〇・平二八法二五・一部改正)
(昭二九法二〇七・全改、昭三五法九七・昭三七法一一二・昭四四法二二・昭四四法四八・昭四九法七二・昭五〇法六三・昭五三法七五・昭五七法八一・平四法九八・平六法二・平一二法六二・平一二法一一八・平二七法六〇・平二八法二五・平三〇法七五・一部改正)
施行日:平成三十年十月二十五日
~平成三十年七月二十五日法律第七十五号~
(政治活動の態様)
(政治活動の態様)
第二百一条の十一
この章の規定による政談演説会及び街頭政談演説においては、政策の普及宣伝のほか、所属候補者(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては当該参議院名簿届出政党等又は当該参議院名簿登載者
★挿入★
、都道府県知事又は市長の選挙にあつては所属候補者又は支援候補者)の選挙運動のための演説をもすることができる。この場合においては、第百六十四条の三及び第百六十六条(第一号に係る部分に限る。)の規定は政談演説会に、第百六十四条の五の規定は街頭政談演説に適用しない。
第二百一条の十一
この章の規定による政談演説会及び街頭政談演説においては、政策の普及宣伝のほか、所属候補者(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては当該参議院名簿届出政党等又は当該参議院名簿登載者
(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)
、都道府県知事又は市長の選挙にあつては所属候補者又は支援候補者)の選挙運動のための演説をもすることができる。この場合においては、第百六十四条の三及び第百六十六条(第一号に係る部分に限る。)の規定は政談演説会に、第百六十四条の五の規定は街頭政談演説に適用しない。
2
本章の規定による政談演説会を開催する場合には、政党その他の政治団体は、あらかじめ当該政談演説会場の所在する都道府県の選挙管理委員会(指定都市の議会の議員及び市の長の選挙については、市の選挙管理委員会)に届け出なければならない。
2
本章の規定による政談演説会を開催する場合には、政党その他の政治団体は、あらかじめ当該政談演説会場の所在する都道府県の選挙管理委員会(指定都市の議会の議員及び市の長の選挙については、市の選挙管理委員会)に届け出なければならない。
3
本章の規定による自動車には、総務大臣(都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員及び市の長の選挙については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会)の定めるところの表示をしなければならない。
3
本章の規定による自動車には、総務大臣(都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員及び市の長の選挙については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会)の定めるところの表示をしなければならない。
4
この章の規定によるポスターは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院議員の通常選挙及び参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙については総務大臣、参議院合同選挙区選挙(再選挙又は補欠選挙に限る。以下この項において同じ。)については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院議員の通常選挙及び参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙については総務大臣、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の行う検印を受け、又はその交付する証紙を貼らなければ掲示することができない。この場合において、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の行う検印又はその交付する証紙は、市の長の選挙に係るものを除き、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区(都道府県の議会の議員又は指定都市の議会の議員の選挙にあつては、当該選挙の選挙区)ごとに区分しなければならない。
4
この章の規定によるポスターは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院議員の通常選挙及び参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙については総務大臣、参議院合同選挙区選挙(再選挙又は補欠選挙に限る。以下この項において同じ。)については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院議員の通常選挙及び参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙については総務大臣、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の行う検印を受け、又はその交付する証紙を貼らなければ掲示することができない。この場合において、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の行う検印又はその交付する証紙は、市の長の選挙に係るものを除き、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区(都道府県の議会の議員又は指定都市の議会の議員の選挙にあつては、当該選挙の選挙区)ごとに区分しなければならない。
5
本章の規定によるポスターには、その表面に当該政党その他の政治団体の名称並びに掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所、本章の規定によるビラには、その表面に当該政党その他の政治団体の名称、選挙の種類及び本章の規定によるビラである旨を表示する記号を記載しなければならない。
5
本章の規定によるポスターには、その表面に当該政党その他の政治団体の名称並びに掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所、本章の規定によるビラには、その表面に当該政党その他の政治団体の名称、選挙の種類及び本章の規定によるビラである旨を表示する記号を記載しなければならない。
6
第百四十五条の規定は、この章の規定によるポスター並びに立札及び看板の類について、準用する。この場合において、同条第一項ただし書中「総務省令で定めるもの並びに第百四十四条の二及び第百四十四条の四の掲示場に掲示する場合」とあるのは、「総務省令で定めるもの」と読み替えるものとする。
6
第百四十五条の規定は、この章の規定によるポスター並びに立札及び看板の類について、準用する。この場合において、同条第一項ただし書中「総務省令で定めるもの並びに第百四十四条の二及び第百四十四条の四の掲示場に掲示する場合」とあるのは、「総務省令で定めるもの」と読み替えるものとする。
7
第百四十三条第六項の規定はこの章の規定によるポスターについて、第百七十八条の二の規定はこの章の規定によるポスターで所属候補者(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては当該参議院名簿届出政党等又は当該参議院名簿登載者、都道府県知事又は市長の選挙にあつては所属候補者又は支援候補者)の選挙運動のために使用するものについて準用する。
7
第百四十三条第六項の規定はこの章の規定によるポスターについて、第百七十八条の二の規定はこの章の規定によるポスターで所属候補者(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては当該参議院名簿届出政党等又は当該参議院名簿登載者、都道府県知事又は市長の選挙にあつては所属候補者又は支援候補者)の選挙運動のために使用するものについて準用する。
8
本章の規定により政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札及び看板の類には、当該政談演説会場の所在する都道府県の選挙管理委員会(指定都市の議会の議員及び市の長の選挙については、市の選挙管理委員会)の定めるところの表示をしなければならない。
8
本章の規定により政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札及び看板の類には、当該政談演説会場の所在する都道府県の選挙管理委員会(指定都市の議会の議員及び市の長の選挙については、市の選挙管理委員会)の定めるところの表示をしなければならない。
9
前項の立札及び看板の類には、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。
9
前項の立札及び看板の類には、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。
10
本章の規定により立札又は看板の類を掲示した者は、本章の規定により使用される自動車を政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用することをやめたとき、又は政談演説会が終了したときは、直ちにこれらを撤去しなければならない。
10
本章の規定により立札又は看板の類を掲示した者は、本章の規定により使用される自動車を政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用することをやめたとき、又は政談演説会が終了したときは、直ちにこれらを撤去しなければならない。
11
都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、政治活動のために使用する文書図画で本章の規定に違反して掲示したもの又は前項の規定に違反して撤去しないものがあると認めるときは、撤去させることができる。この場合において、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとする。
11
都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、政治活動のために使用する文書図画で本章の規定に違反して掲示したもの又は前項の規定に違反して撤去しないものがあると認めるときは、撤去させることができる。この場合において、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとする。
(昭二九法二〇七・追加、昭三一法八・一部改正・旧第二〇一条の九繰下、昭三五法一一三・昭三七法一一二・昭三九法一六四・昭四四法四八・一部改正、昭四五法一二七・一部改正・旧第二〇一条の一〇繰下、昭五六法二〇・昭五七法八一・平六法二・平一一法一六〇・平一二法六二・平一二法一一八・平二七法六〇・一部改正)
(昭二九法二〇七・追加、昭三一法八・一部改正・旧第二〇一条の九繰下、昭三五法一一三・昭三七法一一二・昭三九法一六四・昭四四法四八・一部改正、昭四五法一二七・一部改正・旧第二〇一条の一〇繰下、昭五六法二〇・昭五七法八一・平六法二・平一一法一六〇・平一二法六二・平一二法一一八・平二七法六〇・平三〇法七五・一部改正)
施行日:平成三十年十月二十五日
~平成三十年七月二十五日法律第七十五号~
(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)
(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)
第二百四条
衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者
★挿入★
)は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。
第二百四条
衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者
(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)
)は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。
(昭二七法二六二・昭三七法一四〇・昭五七法八一・平六法二・平一二法一一八・平二七法六〇・一部改正)
(昭二七法二六二・昭三七法一四〇・昭五七法八一・平六法二・平一二法一一八・平二七法六〇・平三〇法七五・一部改正)
施行日:平成三十年十月二十五日
~平成三十年七月二十五日法律第七十五号~
(候補者の選定に関する罪)
(候補者の選定に関する罪)
第二百二十四条の三
衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となるべき者の選定、衆議院名簿登載者の選定又は参議院名簿登載者の選定
★挿入★
につき権限を有する者が、その権限の行使に関し、請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、これを三年以下の懲役に処する。
第二百二十四条の三
衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となるべき者の選定、衆議院名簿登載者の選定又は参議院名簿登載者の選定
(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載される者又は同条第二項において読み替えて準用する第八十六条の二第九項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が同項の規定による届出に係る文書に記載される者の選定並びにそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定を含む。)
につき権限を有する者が、その権限の行使に関し、請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、これを三年以下の懲役に処する。
2
前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2
前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3
第一項の場合において、収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
3
第一項の場合において、収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
(昭五七法八一・追加、平六法二・一部改正)
(昭五七法八一・追加、平六法二・平三〇法七五・一部改正)
施行日:平成三十年十月二十五日
~平成三十年七月二十五日法律第七十五号~
(立候補に関する虚偽宣誓罪)
(立候補に関する虚偽宣誓罪)
第二百三十八条の二
第八十六条第五項(同条第八項においてその例によることとされる場合を含む。)、第七項(同条第八項においてその例によることとされる場合を含む。)若しくは第十項(第九十八条第四項(第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第八十六条の二第二項(同条第九項においてその例によることとされる場合を含む。)若しくは第八項(第九十八条第四項(第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第二項、第八項(第九十八条第四項(第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは
第九項前段
又は第八十六条の四第四項(同条第五項、第六項又は第八項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により添付された宣誓書において虚偽の誓いをした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二百三十八条の二
第八十六条第五項(同条第八項においてその例によることとされる場合を含む。)、第七項(同条第八項においてその例によることとされる場合を含む。)若しくは第十項(第九十八条第四項(第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第八十六条の二第二項(同条第九項においてその例によることとされる場合を含む。)若しくは第八項(第九十八条第四項(第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第二項、第八項(第九十八条第四項(第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは
第九項
又は第八十六条の四第四項(同条第五項、第六項又は第八項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により添付された宣誓書において虚偽の誓いをした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の告発を待つて論ずる。
2
前項の罪は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の告発を待つて論ずる。
(昭三七法一一二・追加、昭五〇法六三・昭五七法八一・平六法二・平一二法六二・平一二法一一八・平二七法六〇・一部改正)
(昭三七法一一二・追加、昭五〇法六三・昭五七法八一・平六法二・平一二法六二・平一二法一一八・平二七法六〇・平三〇法七五・一部改正)
施行日:平成三十年十月二十五日
~平成三十年七月二十五日法律第七十五号~
(選挙運動に関する各種制限違反、その一)
(選挙運動に関する各種制限違反、その一)
第二百四十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百四十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第百三十九条の規定に違反して飲食物を提供した者
一
第百三十九条の規定に違反して飲食物を提供した者
一の二
第百四十条の二第一項の規定に違反して連呼行為をした者
一の二
第百四十条の二第一項の規定に違反して連呼行為をした者
二
第百四十一条第一項又は第四項の規定に違反して自動車、船舶又は拡声機を使用した者
二
第百四十一条第一項又は第四項の規定に違反して自動車、船舶又は拡声機を使用した者
二の二
第百四十一条の二第二項の規定に違反して乗車し又は乗船した者
二の二
第百四十一条の二第二項の規定に違反して乗車し又は乗船した者
二の三
第百四十一条の三の規定に違反して選挙運動をした者
二の三
第百四十一条の三の規定に違反して選挙運動をした者
三
第百四十二条の規定に違反して文書図画を頒布した者
三
第百四十二条の規定に違反して文書図画を頒布した者
三の二
第百四十二条の四第二項(同条第三項
★挿入★
において読み替えて適用される場合を含む。)又は
第五項
の規定に違反して選挙運動用電子メールの送信をした者
三の二
第百四十二条の四第二項(同条第三項
又は第四項
において読み替えて適用される場合を含む。)又は
第六項
の規定に違反して選挙運動用電子メールの送信をした者
三の三
第百四十二条の六の規定に違反して広告を文書図画に掲載させた者
三の三
第百四十二条の六の規定に違反して広告を文書図画に掲載させた者
四
第百四十三条又は第百四十四条の規定に違反して文書図画を掲示した者
四
第百四十三条又は第百四十四条の規定に違反して文書図画を掲示した者
五
第百四十六条の規定に違反して文書図画を頒布し又は掲示した者
五
第百四十六条の規定に違反して文書図画を頒布し又は掲示した者
五の二
第百四十七条の規定による撤去の処分(同条第一号、第二号又は第五号に該当する文書図画に係るものに限る。)に従わなかつた者
五の二
第百四十七条の規定による撤去の処分(同条第一号、第二号又は第五号に該当する文書図画に係るものに限る。)に従わなかつた者
六
第百四十八条第二項又は第百四十九条第五項の規定に違反して新聞紙又は雑誌を頒布し又は掲示した者
六
第百四十八条第二項又は第百四十九条第五項の規定に違反して新聞紙又は雑誌を頒布し又は掲示した者
七
第百四十九条第一項又は第四項の規定に違反して新聞広告をした者
七
第百四十九条第一項又は第四項の規定に違反して新聞広告をした者
八
削除
八
削除
八の二
第百六十四条の二第一項の規定に違反して立札若しくは看板の類を掲示しなかつた者又は同条第二項若しくは第四項の規定に違反して文書図画を掲示した者
八の二
第百六十四条の二第一項の規定に違反して立札若しくは看板の類を掲示しなかつた者又は同条第二項若しくは第四項の規定に違反して文書図画を掲示した者
八の三
第百六十四条の三の規定に違反して演説会を開催した者
八の三
第百六十四条の三の規定に違反して演説会を開催した者
八の四
第百六十四条の五第一項の規定に違反して街頭演説をした者
八の四
第百六十四条の五第一項の規定に違反して街頭演説をした者
八の五
削除
八の五
削除
八の六
第百六十四条の七第二項の規定に違反して選挙運動に従事した者
八の六
第百六十四条の七第二項の規定に違反して選挙運動に従事した者
九
第百六十五条の二の規定に違反して演説会を開催し又は演説若しくは連呼行為をした者
九
第百六十五条の二の規定に違反して演説会を開催し又は演説若しくは連呼行為をした者
十
第百六十六条の規定に違反して演説又は連呼行為をした者
十
第百六十六条の規定に違反して演説又は連呼行為をした者
2
候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等が第百四十二条の二の規定に違反してパンフレット若しくは書籍を頒布したとき若しくは第百四十九条第一項から第三項までの規定に違反して新聞広告をしたとき又は候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等が第百六十四条の二第一項の規定に違反して立札若しくは看板の類を掲示しなかつたとき若しくは第百六十五条の二の規定に違反して政党演説会若しくは政党等演説会を開催したときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、二年以下の禁
錮
(
こ
)
又は五十万円以下の罰金に処する。
2
候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等が第百四十二条の二の規定に違反してパンフレット若しくは書籍を頒布したとき若しくは第百四十九条第一項から第三項までの規定に違反して新聞広告をしたとき又は候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等が第百六十四条の二第一項の規定に違反して立札若しくは看板の類を掲示しなかつたとき若しくは第百六十五条の二の規定に違反して政党演説会若しくは政党等演説会を開催したときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、二年以下の禁
錮
(
こ
)
又は五十万円以下の罰金に処する。
(昭二六法二五・昭二七法三〇七・昭二九法二〇七・昭三一法八・昭三三法七五・昭三七法一一二・昭三九法一六四・昭四四法四八・昭五〇法六三・昭五七法八一・昭五八法六六・平六法二・平八法一〇二・平一二法六二・平一二法一一八・平一五法一四〇・平二五法一〇・一部改正)
(昭二六法二五・昭二七法三〇七・昭二九法二〇七・昭三一法八・昭三三法七五・昭三七法一一二・昭三九法一六四・昭四四法四八・昭五〇法六三・昭五七法八一・昭五八法六六・平六法二・平八法一〇二・平一二法六二・平一二法一一八・平一五法一四〇・平二五法一〇・平三〇法七五・一部改正)
施行日:平成三十年十月二十五日
~平成三十年七月二十五日法律第七十五号~
(総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止)
(総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止)
第二百五十一条の二
次の各号に掲げる者が第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条又は第二百二十三条の二の罪を犯し刑に処せられたとき(第四号及び第五号に掲げる者については、これらの罪を犯し
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられたとき)は、当該公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(以下この条において「公職の候補者等」という。)であつた者の当選は無効とし、かつ、これらの者は、第二百五十一条の五に規定する時から五年間、当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない。この場合において、当該公職の候補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが、当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人となつたときは、当該当選人の当選は、無効とする。
第二百五十一条の二
次の各号に掲げる者が第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条又は第二百二十三条の二の罪を犯し刑に処せられたとき(第四号及び第五号に掲げる者については、これらの罪を犯し
禁錮
以上の刑に処せられたとき)は、当該公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(以下この条において「公職の候補者等」という。)であつた者の当選は無効とし、かつ、これらの者は、第二百五十一条の五に規定する時から五年間、当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない。この場合において、当該公職の候補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが、当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人となつたときは、当該当選人の当選は、無効とする。
一
選挙運動(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、参議院名簿登載者
★挿入★
のために行う選挙運動に限る。次号を除き、以下この条及び次条において同じ。)を総括主宰した者
一
選挙運動(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、参議院名簿登載者
(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)
のために行う選挙運動に限る。次号を除き、以下この条及び次条において同じ。)を総括主宰した者
二
出納責任者(公職の候補者
★挿入★
又は出納責任者と意思を通じて当該公職の候補者のための選挙運動に関する支出の金額のうち第百九十六条の規定により告示された額の二分の一以上に相当する額を支出した者を含む。)
二
出納責任者(公職の候補者
(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。以下この号において同じ。)
又は出納責任者と意思を通じて当該公職の候補者のための選挙運動に関する支出の金額のうち第百九十六条の規定により告示された額の二分の一以上に相当する額を支出した者を含む。)
三
三以内に分けられた選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の地域のうち一又は二の地域における選挙運動を主宰すべき者として公職の候補者又は第一号に掲げる者から定められ、当該地域における選挙運動を主宰した者
三
三以内に分けられた選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の地域のうち一又は二の地域における選挙運動を主宰すべき者として公職の候補者又は第一号に掲げる者から定められ、当該地域における選挙運動を主宰した者
四
公職の候補者等の父母、配偶者、子又は兄弟姉妹で当該公職の候補者等又は第一号若しくは前号に掲げる者と意思を通じて選挙運動をしたもの
四
公職の候補者等の父母、配偶者、子又は兄弟姉妹で当該公職の候補者等又は第一号若しくは前号に掲げる者と意思を通じて選挙運動をしたもの
五
公職の候補者等の秘書(公職の候補者等に使用される者で当該公職の候補者等の政治活動を補佐するものをいう。)で当該公職の候補者等又は第一号若しくは第三号に掲げる者と意思を通じて選挙運動をしたもの
五
公職の候補者等の秘書(公職の候補者等に使用される者で当該公職の候補者等の政治活動を補佐するものをいう。)で当該公職の候補者等又は第一号若しくは第三号に掲げる者と意思を通じて選挙運動をしたもの
2
公職の候補者等の秘書という名称を使用する者又はこれに類似する名称を使用する者について、当該公職の候補者等がこれらの名称の使用を承諾し又は容認している場合には、当該名称を使用する者は、前項の規定の適用については、公職の候補者等の秘書と推定する。
2
公職の候補者等の秘書という名称を使用する者又はこれに類似する名称を使用する者について、当該公職の候補者等がこれらの名称の使用を承諾し又は容認している場合には、当該名称を使用する者は、前項の規定の適用については、公職の候補者等の秘書と推定する。
3
出納責任者が第二百四十七条の罪を犯し刑に処せられたときは、当該出納責任者に係る公職の候補者であつた者の当選は、無効とし、かつ、その者は、第二百五十一条の五に規定する時から五年間、当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において、公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない。この場合においては、第一項後段の規定を準用する。
3
出納責任者が第二百四十七条の罪を犯し刑に処せられたときは、当該出納責任者に係る公職の候補者であつた者の当選は、無効とし、かつ、その者は、第二百五十一条の五に規定する時から五年間、当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において、公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない。この場合においては、第一項後段の規定を準用する。
4
前三項の規定(立候補の禁止及び衆議院比例代表選出議員の選挙における当選の無効に関する部分に限る。)は、第一項又は前項に規定する罪に該当する行為が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該行為に関する限りにおいて、適用しない。
4
前三項の規定(立候補の禁止及び衆議院比例代表選出議員の選挙における当選の無効に関する部分に限る。)は、第一項又は前項に規定する罪に該当する行為が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該行為に関する限りにおいて、適用しない。
一
第一項又は前項に規定する罪に該当する行為が当該行為をした者以外の者の誘導又は挑発によつてされ、かつ、その誘導又は挑発が第一項若しくは前項又は次条第一項の規定に該当することにより当該公職の候補者等の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じてされたものであるとき。
一
第一項又は前項に規定する罪に該当する行為が当該行為をした者以外の者の誘導又は挑発によつてされ、かつ、その誘導又は挑発が第一項若しくは前項又は次条第一項の規定に該当することにより当該公職の候補者等の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じてされたものであるとき。
二
第一項又は前項に規定する罪に該当する行為が第一項若しくは前項又は次条第一項の規定に該当することにより当該公職の候補者等の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じてされたものであるとき。
二
第一項又は前項に規定する罪に該当する行為が第一項若しくは前項又は次条第一項の規定に該当することにより当該公職の候補者等の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じてされたものであるとき。
5
前各項の規定(第一項後段及び第三項後段の規定並びに前項の規定(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選の無効に関する部分に限る。)を除く。)は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、適用しない。
5
前各項の規定(第一項後段及び第三項後段の規定並びに前項の規定(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選の無効に関する部分に限る。)を除く。)は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、適用しない。
(昭三七法一一二・全改、昭五六法二〇・昭五七法八一・平六法二・平六法一〇五・平一二法六二・平一二法一一八・一部改正)
(昭三七法一一二・全改、昭五六法二〇・昭五七法八一・平六法二・平六法一〇五・平一二法六二・平一二法一一八・平三〇法七五・一部改正)
施行日:平成三十年十月二十五日
~平成三十年七月二十五日法律第七十五号~
(公務員等の選挙犯罪による当選無効)
(公務員等の選挙犯罪による当選無効)
第二百五十一条の四
国又は地方公共団体の公務員、行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員(公職にある者を除く。以下この条において「公務員等」という。)であつた者が、公務員等の職を離れた日以後最初に公職の候補者(選挙の期日まで公職の候補者であつた場合の公職の
候補者に限る
。)となつた衆議院議員又は参議院議員の選挙(その者が公務員等の職を離れた日以後三年以内に行われたものに限る。)において当選人となつた場合において、次の各号に掲げる者が、当該当選人のために行つた選挙運動又は行為に関し、第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十三条の二、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百三十九条第一項第一号、第三号若しくは第四号又は第二百三十九条の二の罪を犯し刑に処せられたときは、当該当選人の当選は、無効とする。
第二百五十一条の四
国又は地方公共団体の公務員、行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員(公職にある者を除く。以下この条において「公務員等」という。)であつた者が、公務員等の職を離れた日以後最初に公職の候補者(選挙の期日まで公職の候補者であつた場合の公職の
候補者に限り、参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く
。)となつた衆議院議員又は参議院議員の選挙(その者が公務員等の職を離れた日以後三年以内に行われたものに限る。)において当選人となつた場合において、次の各号に掲げる者が、当該当選人のために行つた選挙運動又は行為に関し、第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十三条の二、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百三十九条第一項第一号、第三号若しくは第四号又は第二百三十九条の二の罪を犯し刑に処せられたときは、当該当選人の当選は、無効とする。
一
当該当選人の在職した公務員等の職(その者が当該公務員等の職を離れた日前三年間に在職したものに限る。以下この条において同じ。)と同一の職にある公務員等又は当該当選人の在職した公務員等の職の所掌に係る事務に従事する公務員等で当該当選人から当該選挙に関し指示又は要請を受けたもの
一
当該当選人の在職した公務員等の職(その者が当該公務員等の職を離れた日前三年間に在職したものに限る。以下この条において同じ。)と同一の職にある公務員等又は当該当選人の在職した公務員等の職の所掌に係る事務に従事する公務員等で当該当選人から当該選挙に関し指示又は要請を受けたもの
二
当該当選人の在職した公務員等の職の所掌に係る事務に従事する公務員等で当該当選人に係る前号に掲げる者から当該選挙に関し指示又は要請を受けたもの
二
当該当選人の在職した公務員等の職の所掌に係る事務に従事する公務員等で当該当選人に係る前号に掲げる者から当該選挙に関し指示又は要請を受けたもの
三
当該当選人の在職した公務員等の職の所掌に係る事務と同種であり、かつ、その処理に関しこれと関係がある事務をその従事する事務の全部又は一部とする地方公共団体の公務員、行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員で、当該当選人又は当該当選人に係る前二号に掲げる者から当該選挙に関し指示又は要請を受けたもの
三
当該当選人の在職した公務員等の職の所掌に係る事務と同種であり、かつ、その処理に関しこれと関係がある事務をその従事する事務の全部又は一部とする地方公共団体の公務員、行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員で、当該当選人又は当該当選人に係る前二号に掲げる者から当該選挙に関し指示又は要請を受けたもの
2
前項の規定は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、適用しない。
2
前項の規定は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、適用しない。
(昭三七法一一二・全改、昭五七法八一・昭六一法九三・平六法二・一部改正、平六法一〇五・旧第二五一条の三繰下、平一一法一〇四・平一二法六二・平一二法一一八・平一四法九八・平一五法一一九・平一六法一〇二・平一七法一〇二・平二六法六七・一部改正)
(昭三七法一一二・全改、昭五七法八一・昭六一法九三・平六法二・一部改正、平六法一〇五・旧第二五一条の三繰下、平一一法一〇四・平一二法六二・平一二法一一八・平一四法九八・平一五法一一九・平一六法一〇二・平一七法一〇二・平二六法六七・平三〇法七五・一部改正)
施行日:平成三十年十月二十五日
~平成三十年七月二十五日法律第七十五号~
(再立候補の場合の特例)
(再立候補の場合の特例)
第二百七十一条の四
公職の候補者たることを辞した(公職の候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)後再び当該選挙の公職の候補者となつた者、候補者届出政党の届出に係る候補者であつた者で、当該候補者届出政党が当該届出を取り下げた(当該届出が取り下げられたものとみなされる場合を含む。)後再び当該選挙の候補者となつたもの及び当該届出が却下された(第八十六条第九項第三号に掲げる事由により却下された場合を除く。)後再び当該選挙の候補者となつたもの並びに参議院名簿届出政党等の届出に係る候補者であつた者で公職の候補者たる参議院名簿登載者
★挿入★
でなくなつた後再び当該選挙の候補者たる参議院名簿登載者となつたものについては、当該選挙の選挙運動及び選挙運動に関する収入、支出等に関し政令で特別の定めをすることができる。
第二百七十一条の四
公職の候補者たることを辞した(公職の候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)後再び当該選挙の公職の候補者となつた者、候補者届出政党の届出に係る候補者であつた者で、当該候補者届出政党が当該届出を取り下げた(当該届出が取り下げられたものとみなされる場合を含む。)後再び当該選挙の候補者となつたもの及び当該届出が却下された(第八十六条第九項第三号に掲げる事由により却下された場合を除く。)後再び当該選挙の候補者となつたもの並びに参議院名簿届出政党等の届出に係る候補者であつた者で公職の候補者たる参議院名簿登載者
(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。以下この条において同じ。)
でなくなつた後再び当該選挙の候補者たる参議院名簿登載者となつたものについては、当該選挙の選挙運動及び選挙運動に関する収入、支出等に関し政令で特別の定めをすることができる。
(昭二九法二〇七・追加、昭五七法八一・旧第二七一条の三繰下、平六法二・平一二法六二・平一二法一一八・一部改正)
(昭二九法二〇七・追加、昭五七法八一・旧第二七一条の三繰下、平六法二・平一二法六二・平一二法一一八・平三〇法七五・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十年十月二十五日
~平成三十年七月二十五日法律第七十五号~
★新設★
附 則(平成三〇・七・二五法七五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日〔平成三〇年一〇月二五日〕から施行する。
(適用区分等)
第二条
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第四条第二項及び別表第三の規定を除く。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
2
新法第四条第二項及び別表第三の規定は、施行日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
3
この法律の施行前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例により行われる選挙に係るこの法律の施行後にした行為については、なおこの法律による改正前の公職選挙法第十六章の規定の例による。
(参議院議員の定数に関する特例)
第三条
参議院議員の定数は、新法第四条第二項の規定にかかわらず、平成三十一年七月二十八日又は平成三十一年に行われる通常選挙の期日の前日のいずれか遅い日までの間は、二百四十二人とし、当該遅い日の翌日から平成三十四年七月二十五日までの間は、二百四十五人とする。
-その他-
施行日:平成三十年十月二十五日
~平成三十年七月二十五日法律第七十五号~
別表第三
(第十四条関係)【体裁加工】
別表第三
(第十四条関係)【体裁加工】
(昭四六法一三〇・平六法四七・一部改正、平六法二・一部改正・旧別表第二繰下、平一二法一一八・平一八法五二・平二四法九四・平二七法六〇・一部改正)
(昭四六法一三〇・平六法四七・一部改正、平六法二・一部改正・旧別表第二繰下、平一二法一一八・平一八法五二・平二四法九四・平二七法六〇・平三〇法七五・一部改正)
選 挙 区
議員数
北海道
六人
青森県
二人
岩手県
二人
宮城県
二人
秋田県
二人
山形県
二人
福島県
二人
茨城県
四人
栃木県
二人
群馬県
二人
埼玉県
六人
千葉県
六人
東京都
十二人
神奈川県
八人
新潟県
二人
富山県
二人
石川県
二人
福井県
二人
山梨県
二人
長野県
二人
岐阜県
二人
静岡県
四人
愛知県
八人
三重県
二人
滋賀県
二人
京都府
四人
大阪府
八人
兵庫県
六人
奈良県
二人
和歌山県
二人
鳥取県及び島根県
二人
岡山県
二人
広島県
四人
山口県
二人
徳島県及び高知県
二人
香川県
二人
愛媛県
二人
福岡県
六人
佐賀県
二人
長崎県
二人
熊本県
二人
大分県
二人
宮崎県
二人
鹿児島県
二人
沖縄県
二人
選 挙 区
議員数
北海道
六人
青森県
二人
岩手県
二人
宮城県
二人
秋田県
二人
山形県
二人
福島県
二人
茨城県
四人
栃木県
二人
群馬県
二人
埼玉県
八人
千葉県
六人
東京都
十二人
神奈川県
八人
新潟県
二人
富山県
二人
石川県
二人
福井県
二人
山梨県
二人
長野県
二人
岐阜県
二人
静岡県
四人
愛知県
八人
三重県
二人
滋賀県
二人
京都府
四人
大阪府
八人
兵庫県
六人
奈良県
二人
和歌山県
二人
鳥取県及び島根県
二人
岡山県
二人
広島県
四人
山口県
二人
徳島県及び高知県
二人
香川県
二人
愛媛県
二人
福岡県
六人
佐賀県
二人
長崎県
二人
熊本県
二人
大分県
二人
宮崎県
二人
鹿児島県
二人
沖縄県
二人