雇用保険法施行規則
昭和五十年三月十日 労働省 令 第三号
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令
平成二十三年四月一日 厚生労働省 令 第四十八号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十三年六月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(地域雇用開発助成金)
(地域雇用開発助成金)
第百十二条
地域雇用開発助成金は、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金及び地域再生中小企業創業助成金とする。
第百十二条
地域雇用開発助成金は、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金及び地域再生中小企業創業助成金とする。
2
地域求職者雇用奨励金は、第一号から第三号までのいずれかに該当する事業主に対して、第四号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。
2
地域求職者雇用奨励金は、第一号から第三号までのいずれかに該当する事業主に対して、第四号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主(次号及び第三号に掲げる事業主を除く。)であること。
一
次のいずれにも該当する事業主(次号及び第三号に掲げる事業主を除く。)であること。
イ
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する事業主であること。
(1)
同意雇用開発促進地域において事業所を設置し、又は整備する事業主
(1)
同意雇用開発促進地域において事業所を設置し、又は整備する事業主
(2)
人口の減少又は地理的条件等により事業所の設置又は整備が特に困難となつていることにより雇用機会が著しく不足するおそれのある地域であつて当該地域の人口動態等を考慮した場合に雇用機会を特に増大させる必要があると認められるものとして、期間を付して厚生労働大臣が指定するもの(以下この号において「過疎等雇用改善地域」という。)において事業所を設置し、又は整備する事業主
(2)
人口の減少又は地理的条件等により事業所の設置又は整備が特に困難となつていることにより雇用機会が著しく不足するおそれのある地域であつて当該地域の人口動態等を考慮した場合に雇用機会を特に増大させる必要があると認められるものとして、期間を付して厚生労働大臣が指定するもの(以下この号において「過疎等雇用改善地域」という。)において事業所を設置し、又は整備する事業主
ロ
都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第一号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出した事業主であること。
ロ
都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第一号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出した事業主であること。
ハ
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域又は過疎等雇用改善地域に居住する求職者(過疎等雇用改善地域にあつては、雇入れに伴い当該過疎等雇用改善地域内に住所又は居所の変更が必要であると認められる者を含む。)(六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第一号において「地域求職者」という。)を、継続して雇用する労働者として三人(対象事業所の設置の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主であること。
ハ
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域又は過疎等雇用改善地域に居住する求職者(過疎等雇用改善地域にあつては、雇入れに伴い当該過疎等雇用改善地域内に住所又は居所の変更が必要であると認められる者を含む。)(六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第一号において「地域求職者」という。)を、継続して雇用する労働者として三人(対象事業所の設置の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主であること。
(1)
ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
(1)
ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
(2)
対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して十八箇月を経過した日までの間に提出しない場合にあつては、当該十八箇月を経過した日)
(2)
対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して十八箇月を経過した日までの間に提出しない場合にあつては、当該十八箇月を経過した日)
ニ
ハの雇入れが当該雇入れに係る同意雇用開発促進地域又は過疎等雇用改善地域における雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること。
ニ
ハの雇入れが当該雇入れに係る同意雇用開発促進地域又は過疎等雇用改善地域における雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること。
ホ
ハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第一号において「完了日」という。)までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
ハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第一号において「完了日」という。)までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ヘ
ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ト
ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ト
ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のいずれにも該当する事業主(次号に掲げる事業主を除く。)であること。
二
次のいずれにも該当する事業主(次号に掲げる事業主を除く。)であること。
イ
同意雇用開発促進地域及び同意自発雇用創造地域(地域雇用開発促進法第十条第一項に規定する同意自発雇用創造地域をいう。以下同じ。)のいずれにも該当する地域において事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
イ
同意雇用開発促進地域及び同意自発雇用創造地域(地域雇用開発促進法第十条第一項に規定する同意自発雇用創造地域をいう。以下同じ。)のいずれにも該当する地域において事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
ロ
都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第二号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出し、かつ、当該対象事業所において、当該同意自発雇用創造地域における地域重点分野(地域雇用開発促進法第六条第二項第四号に規定する地域重点分野をいう。以下同じ。)に属する事業を行うものとして当該都道府県労働局長が認めた事業主であること。
ロ
都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第二号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出し、かつ、当該対象事業所において、当該同意自発雇用創造地域における地域重点分野(地域雇用開発促進法第六条第二項第四号に規定する地域重点分野をいう。以下同じ。)に属する事業を行うものとして当該都道府県労働局長が認めた事業主であること。
ハ
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する同意雇用開発促進地域又は当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域に居住する求職者(六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第二号において「地域求職者」という。)を、継続して雇用する労働者(短時間労働者を除く。以下この号、次号
及び次項第二号ロ
において同じ。)として三人(対象事業所の設置の場合にあつては、二人)以上雇い入れ、かつ、(2)に掲げる日から起算して三年を経過した日までの間において、相当数の求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ハ
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する同意雇用開発促進地域又は当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域に居住する求職者(六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第二号において「地域求職者」という。)を、継続して雇用する労働者(短時間労働者を除く。以下この号、次号
、次項第二号ロ及び第五項第一号ハ
において同じ。)として三人(対象事業所の設置の場合にあつては、二人)以上雇い入れ、かつ、(2)に掲げる日から起算して三年を経過した日までの間において、相当数の求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
(1)
ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
(1)
ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
(2)
対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して十八箇月を経過した日までの間に提出しない場合にあつては、当該十八箇月を経過した日)
(2)
対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して十八箇月を経過した日までの間に提出しない場合にあつては、当該十八箇月を経過した日)
ニ
ハの雇入れが当該雇入れに係る同意雇用開発促進地域における雇用構造の改善に特に資すると認められる事業主であること。
ニ
ハの雇入れが当該雇入れに係る同意雇用開発促進地域における雇用構造の改善に特に資すると認められる事業主であること。
ホ
ハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第二号において「完了日」という。)までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
ハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第二号において「完了日」という。)までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ヘ
ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ト
ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ト
ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
三
次のいずれにも該当する事業主であること。
三
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
同意雇用開発促進地域内における雇用機会の増大に関する計画(当該同意雇用開発促進地域の雇用構造の改善に特に資すると認められるものに限る。以下この号及び次項第三号において「大規模雇用開発計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主であること。
(1)
同意雇用開発促進地域内における雇用機会の増大に関する計画(当該同意雇用開発促進地域の雇用構造の改善に特に資すると認められるものに限る。以下この号及び次項第三号において「大規模雇用開発計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主であること。
(2)
(1)の厚生労働大臣の認定を受けた大規模雇用開発計画に基づき、当該大規模雇用開発計画に係る同意雇用開発促進地域内において事業所を設置する事業主であること。
(2)
(1)の厚生労働大臣の認定を受けた大規模雇用開発計画に基づき、当該大規模雇用開発計画に係る同意雇用開発促進地域内において事業所を設置する事業主であること。
(3)
(2)の設置に係る事業所の設置に伴い、大規模雇用開発計画に定める期間内において、当該事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域に居住し、又は当該同意雇用開発促進地域内に住所若しくは居所を変更しようとする求職者(六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。)を、継続して雇用する労働者として厚生労働大臣の定める数以上雇い入れる事業主であること。
(3)
(2)の設置に係る事業所の設置に伴い、大規模雇用開発計画に定める期間内において、当該事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域に居住し、又は当該同意雇用開発促進地域内に住所若しくは居所を変更しようとする求職者(六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。)を、継続して雇用する労働者として厚生労働大臣の定める数以上雇い入れる事業主であること。
(4)
大規模雇用開発計画に定められた期間の初日から、当該期間の満了の日までの間((5)において「基準期間」という。)において、(3)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(4)
大規模雇用開発計画に定められた期間の初日から、当該期間の満了の日までの間((5)において「基準期間」という。)において、(3)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(5)
(3)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(5)
(3)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ロ
イ(3)の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ロ
イ(3)の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
四
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める者の数
四
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める者の数
イ
第一号に掲げる事業主 同号ハの雇入れに係る者
イ
第一号に掲げる事業主 同号ハの雇入れに係る者
ロ
第二号に掲げる事業主 同号ハの雇入れに係る者
ロ
第二号に掲げる事業主 同号ハの雇入れに係る者
ハ
前号に掲げる事業主 同号イ(3)の雇入れに係る者
ハ
前号に掲げる事業主 同号イ(3)の雇入れに係る者
3
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める場合に該当することとなつたときは、そのとき以後、地域求職者雇用奨励金は支給しない。
3
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める場合に該当することとなつたときは、そのとき以後、地域求職者雇用奨励金は支給しない。
一
前項第一号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
一
前項第一号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
イ
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第一号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該者の数未満となつたとき。
イ
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第一号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該者の数未満となつたとき。
ロ
完了日後において、対象事業所で前項第一号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)。
ロ
完了日後において、対象事業所で前項第一号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)。
二
前項第二号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
二
前項第二号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
イ
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第二号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が厚生労働大臣の定める数未満となつたとき。
イ
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第二号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が厚生労働大臣の定める数未満となつたとき。
ロ
完了日後において、対象事業所で前項第二号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)。
ロ
完了日後において、対象事業所で前項第二号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)。
三
前項第三号に掲げる事業主 大規模雇用開発計画に定められた期間の満了の日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における同号イ(2)の設置に係る事業所の同号イ(3)の雇入れに係る労働者の数が同号イ(3)の厚生労働大臣の定める数未満となつたとき。
三
前項第三号に掲げる事業主 大規模雇用開発計画に定められた期間の満了の日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における同号イ(2)の設置に係る事業所の同号イ(3)の雇入れに係る労働者の数が同号イ(3)の厚生労働大臣の定める数未満となつたとき。
4
沖縄若年者雇用促進奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
4
沖縄若年者雇用促進奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
沖縄県の区域内において事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
イ
沖縄県の区域内において事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
ロ
イの設置又は整備に係る事業所(以下この項において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画(以下この号において「計画」という。)を作成し、沖縄労働局長の認定を受けた事業主であること。
ロ
イの設置又は整備に係る事業所(以下この項において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画(以下この号において「計画」という。)を作成し、沖縄労働局長の認定を受けた事業主であること。
ハ
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、沖縄県の区域内に居住する三十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。以下この項において「沖縄若年求職者」という。)を継続して雇用する労働者として三人以上雇い入れる事業主であること。
ハ
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、沖縄県の区域内に居住する三十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。以下この項において「沖縄若年求職者」という。)を継続して雇用する労働者として三人以上雇い入れる事業主であること。
(1)
計画を沖縄労働局長に提出した日
(1)
計画を沖縄労働局長に提出した日
(2)
対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を沖縄労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して二十四箇月を経過した日までの間に提出しない場合にあつては、当該二十四箇月を経過した日。以下この項において「完了日」という。)
(2)
対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を沖縄労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して二十四箇月を経過した日までの間に提出しない場合にあつては、当該二十四箇月を経過した日。以下この項において「完了日」という。)
ニ
計画に定められた期間の初日から、完了日から起算して六箇月を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
計画に定められた期間の初日から、完了日から起算して六箇月を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ
ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
沖縄若年求職者に対して完了日から起算して一年(沖縄若年求職者その他の労働者の定着の状況が特に優良であると沖縄労働局長が認める対象事業所の事業主にあつては、二年)の期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の一(中小企業事業主にあつては、三分の一)の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)
二
沖縄若年求職者に対して完了日から起算して一年(沖縄若年求職者その他の労働者の定着の状況が特に優良であると沖縄労働局長が認める対象事業所の事業主にあつては、二年)の期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の一(中小企業事業主にあつては、三分の一)の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)
5
地域再生中小企業創業助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
5
地域再生中小企業創業助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県をいう。以下
この条
において同じ。)において新たに法人等を設立し、その主たる事業所を設置し、又は整備する中小企業事業主であること。
イ
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県をいう。以下
この項
において同じ。)において新たに法人等を設立し、その主たる事業所を設置し、又は整備する中小企業事業主であること。
ロ
当該法人等の設立の日から起算して六箇月を経過する日までの間に、都道府県労働局長に対して、イの事業所の設置又は整備に伴う雇入れ及び当該対象事業所の所在する地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野に属する事業の実施に関する計画を提出し、当該都道府県労働局長の認定を受けた事業主であること。
ロ
当該法人等の設立の日から起算して六箇月を経過する日までの間に、都道府県労働局長に対して、イの事業所の設置又は整備に伴う雇入れ及び当該対象事業所の所在する地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野に属する事業の実施に関する計画を提出し、当該都道府県労働局長の認定を受けた事業主であること。
ハ
当該法人等の設立の日から起算して一年を経過する日までの間に、イの設置又は整備に係る事業所において、
被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として六箇月以上
継続して雇用する労働者(以下この項において「創業・雇入支援対象労働者」という。)を
一人以上
雇い入れる事業主であること。
ハ
当該法人等の設立の日から起算して一年を経過する日までの間に、イの設置又は整備に係る事業所において、
★削除★
継続して雇用する労働者(以下この項において「創業・雇入支援対象労働者」という。)を
二人以上
雇い入れる事業主であること。
ニ
当該法人等の設立の日から都道府県労働局長に対する地域再生中小企業創業助成金の受給についての申請書の提出日までの間において、当該法人等の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該法人等の設立の日から都道府県労働局長に対する地域再生中小企業創業助成金の受給についての申請書の提出日までの間において、当該法人等の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
ハの雇入れに係る創業・雇入支援対象労働者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ホ
ハの雇入れに係る創業・雇入支援対象労働者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイ又はロに定める額
二
次のイ又はロに定める額
イ
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(雇用失業情勢の改善の動きが特に弱い地域(北海道、青森県、岩手県、秋田県、高知県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県をいう。以下「十道県」という。)に限る。)においては、次の各号に定める額
イ
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(雇用失業情勢の改善の動きが特に弱い地域(北海道、青森県、岩手県、秋田県、高知県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県をいう。以下「十道県」という。)に限る。)においては、次の各号に定める額
(1)
当該法人等の設立に係る計画を作成するために要した費用その他の当該法人等の設立に要した費用の額(その額が七十五万円を超えるときは、七十五万円)と当該法人等の設立の日から起算して六箇月を経過する日までの間に要した次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる費用(当該期間内に支払われたものに限る。)の額の合計額(人件費を除く。)の二分の一に相当する額(創業・雇入支援対象労働者が五人以上である法人等でその額が
一千万円
を超えるときは
一千万円
、創業・雇入支援対象労働者が五人未満である法人等でその額が
六百万円
を超えるときは
六百万円
)
(1)
当該法人等の設立に係る計画を作成するために要した費用その他の当該法人等の設立に要した費用の額(その額が七十五万円を超えるときは、七十五万円)と当該法人等の設立の日から起算して六箇月を経過する日までの間に要した次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる費用(当該期間内に支払われたものに限る。)の額の合計額(人件費を除く。)の二分の一に相当する額(創業・雇入支援対象労働者が五人以上である法人等でその額が
五百万円
を超えるときは
五百万円
、創業・雇入支援対象労働者が五人未満である法人等でその額が
三百万円
を超えるときは
三百万円
)
(ⅰ)
当該法人等の創業・雇入支援対象労働者又は事業主に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用
(ⅰ)
当該法人等の創業・雇入支援対象労働者又は事業主に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用
(ⅱ)
当該法人等の運営に要した費用
(ⅱ)
当該法人等の運営に要した費用
(2)
当該法人等の創業・雇入支援対象労働者の数に六十万円を乗じて得た額(その額が六千万円を超えるときは、六千万円)
(2)
当該法人等の創業・雇入支援対象労働者の数に六十万円を乗じて得た額(その額が六千万円を超えるときは、六千万円)
ロ
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(十道県を除く。)においては、次の各号に定める額
ロ
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(十道県を除く。)においては、次の各号に定める額
(1)
当該法人等の設立に係る計画を作成するために要した費用その他の当該法人等の設立に要した費用の額(その額が七十五万円を超えるときは、七十五万円)と当該法人等の設立の日から起算して六箇月を経過する日までの間に要した次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる費用(当該期間内に支払われたものに限る。)の額の合計額(人件費を除く。)の三分の一に相当する額(創業・雇入支援対象労働者が五人以上である法人等でその額が
五百万円
を超えるときは
五百万円
、創業・雇入支援対象労働者が五人未満である法人等でその額が
三百万円
を超えるときは
三百万円
)
(1)
当該法人等の設立に係る計画を作成するために要した費用その他の当該法人等の設立に要した費用の額(その額が七十五万円を超えるときは、七十五万円)と当該法人等の設立の日から起算して六箇月を経過する日までの間に要した次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる費用(当該期間内に支払われたものに限る。)の額の合計額(人件費を除く。)の三分の一に相当する額(創業・雇入支援対象労働者が五人以上である法人等でその額が
二百五十万円
を超えるときは
二百五十万円
、創業・雇入支援対象労働者が五人未満である法人等でその額が
百五十万円
を超えるときは
百五十万円
)
(ⅰ)
当該法人等の創業・雇入支援対象労働者又は事業主に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用
(ⅰ)
当該法人等の創業・雇入支援対象労働者又は事業主に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用
(ⅱ)
当該法人等の運営に要した費用
(ⅱ)
当該法人等の運営に要した費用
(2)
当該法人等の創業・雇入支援対象労働者の数に三十万円を乗じて得た額(その額が三千万円を超えるときは、三千万円)
(2)
当該法人等の創業・雇入支援対象労働者の数に三十万円を乗じて得た額(その額が三千万円を超えるときは、三千万円)
6
前項第一号に該当する事業主が、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府又は兵庫県から雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域への住所又は居所の変更が必要である場合は、前項第二号ロ(1)中「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「五百万円を超えるときは五百万円」とあるのは「一千万円を超えるときは一千万円」と、「三百万円を超えるときは三百万円」とあるのは「六百万円を超えるときは六百万円」とする。
★削除★
(平一三厚労令一八九・全改、平一五厚労令八〇・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一二四・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
(平一三厚労令一八九・全改、平一五厚労令八〇・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一二四・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)