職業能力開発促進法
昭和四十四年七月十八日 法律 第六十四号
勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律
平成二十七年九月十八日 法律 第七十二号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
職業能力開発計画
(
第五条-第七条
)
第二章
職業能力開発計画
(
第五条-第七条
)
第三章
職業能力開発の促進
第三章
職業能力開発の促進
第一節
事業主等の行う職業能力開発促進の措置
(
第八条-第十四条
)
第一節
事業主等の行う職業能力開発促進の措置
(
第八条-第十四条
)
第二節
国及び都道府県による職業能力開発促進の措置
(
第十五条-第十五条の五
)
第二節
国及び都道府県による職業能力開発促進の措置
(
第十五条-第十五条の六
)
第三節
国及び都道府県等による職業訓練の実施等
(
第十五条の六-第二十三条
)
第三節
国及び都道府県等による職業訓練の実施等
(
第十五条の七-第二十三条
)
第四節
事業主等の行う職業訓練の認定等
(
第二十四条-第二十六条の二
)
第四節
事業主等の行う職業訓練の認定等
(
第二十四条-第二十六条の二
)
第五節
実習併用職業訓練実施計画の認定等
(
第二十六条の三-第二十六条の七
)
第五節
実習併用職業訓練実施計画の認定等
(
第二十六条の三-第二十六条の七
)
第六節
職業能力開発総合大学校
(
第二十七条
)
第六節
職業能力開発総合大学校
(
第二十七条
)
第七節
職業訓練指導員等
(
第二十七条の二-第三十条の二
)
第七節
職業訓練指導員等
(
第二十七条の二-第三十条の二
)
第四章
職業訓練法人
(
第三十一条-第四十三条
)
第四章
職業訓練法人
(
第三十一条-第四十三条
)
第五章
技能検定
(
第四十四条-第五十一条
)
第五章
技能検定
(
第四十四条-第五十一条
)
第六章
職業能力開発協会
第六章
職業能力開発協会
第一節
中央職業能力開発協会
(
第五十二条-第七十八条
)
第一節
中央職業能力開発協会
(
第五十二条-第七十八条
)
第二節
都道府県職業能力開発協会
(
第七十九条-第九十条
)
第二節
都道府県職業能力開発協会
(
第七十九条-第九十条
)
第七章
雑則
(
第九十一条-第九十九条
)
第七章
雑則
(
第九十一条-第九十九条
)
第八章
罰則
(
第九十九条の二-第百八条
)
第八章
罰則
(
第九十九条の二-第百八条
)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
職業能力開発計画
(
第五条-第七条
)
第二章
職業能力開発計画
(
第五条-第七条
)
第三章
職業能力開発の促進
第三章
職業能力開発の促進
第一節
事業主等の行う職業能力開発促進の措置
(
第八条-第十四条
)
第一節
事業主等の行う職業能力開発促進の措置
(
第八条-第十四条
)
第二節
国及び都道府県による職業能力開発促進の措置
(
第十五条-第十五条の六
)
第二節
国及び都道府県による職業能力開発促進の措置
(
第十五条-第十五条の六
)
第三節
国及び都道府県等による職業訓練の実施等
(
第十五条の七-第二十三条
)
第三節
国及び都道府県等による職業訓練の実施等
(
第十五条の七-第二十三条
)
第四節
事業主等の行う職業訓練の認定等
(
第二十四条-第二十六条の二
)
第四節
事業主等の行う職業訓練の認定等
(
第二十四条-第二十六条の二
)
第五節
実習併用職業訓練実施計画の認定等
(
第二十六条の三-第二十六条の七
)
第五節
実習併用職業訓練実施計画の認定等
(
第二十六条の三-第二十六条の七
)
第六節
職業能力開発総合大学校
(
第二十七条
)
第六節
職業能力開発総合大学校
(
第二十七条
)
第七節
職業訓練指導員等
(
第二十七条の二-第三十条の二
)
第七節
職業訓練指導員等
(
第二十七条の二-第三十条の二
)
★新設★
第八節
キャリアコンサルタント
(
第三十条の三-第三十条の二十九
)
第四章
職業訓練法人
(
第三十一条-第四十三条
)
第四章
職業訓練法人
(
第三十一条-第四十三条
)
第五章
技能検定
(
第四十四条-第五十一条
)
第五章
職業能力検定
★削除★
★新設★
第一節
技能検定
(
第四十四条-第五十条
)
★新設★
第二節
補則
(
第五十条の二・第五十一条
)
第六章
職業能力開発協会
第六章
職業能力開発協会
第一節
中央職業能力開発協会
(
第五十二条-第七十八条
)
第一節
中央職業能力開発協会
(
第五十二条-第七十八条
)
第二節
都道府県職業能力開発協会
(
第七十九条-第九十条
)
第二節
都道府県職業能力開発協会
(
第七十九条-第九十条
)
第七章
雑則
(
第九十一条-第九十九条
)
第七章
雑則
(
第九十一条-第九十九条
)
第八章
罰則
(
第九十九条の二-第百八条
)
第八章
罰則
(
第九十九条の二-第百八条
)
-本則-
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「労働者」とは、事業主に雇用される者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員を除く。第九十五条第二項において「雇用労働者」という。)及び求職者(同法第六条第一項に規定する船員となろうとする者を除く。以下同じ。)をいう。
第二条
この法律において「労働者」とは、事業主に雇用される者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員を除く。第九十五条第二項において「雇用労働者」という。)及び求職者(同法第六条第一項に規定する船員となろうとする者を除く。以下同じ。)をいう。
2
この法律において「職業能力」とは、職業に必要な労働者の能力をいう。
2
この法律において「職業能力」とは、職業に必要な労働者の能力をいう。
3
この法律において「職業能力検定」とは、職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定(厚生労働省の所掌に属しないものを除く。)をいう。
3
この法律において「職業能力検定」とは、職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定(厚生労働省の所掌に属しないものを除く。)をいう。
4
この法律において「職業生活設計」とは、労働者が、自らその長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、その目的の実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組その他の事項について自ら計画することをいう。
4
この法律において「職業生活設計」とは、労働者が、自らその長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、その目的の実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組その他の事項について自ら計画することをいう。
★新設★
5
この法律において「キャリアコンサルティング」とは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。
(昭六〇法五六・平一三法三五・一部改正)
(昭六〇法五六・平一三法三五・平二七法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
第三条の二
労働者の自発的な職業能力の開発及び向上の促進は、前条の基本理念に従い、職業生活設計に即して、必要な職業訓練及び職業に関する教育訓練を受ける機会が確保され、並びに必要な実務の経験がなされ、並びにこれらにより習得された職業に必要な技能及びこれに関する知識の適正な評価を行うことによつて図られなければならない。
第三条の二
労働者の自発的な職業能力の開発及び向上の促進は、前条の基本理念に従い、職業生活設計に即して、必要な職業訓練及び職業に関する教育訓練を受ける機会が確保され、並びに必要な実務の経験がなされ、並びにこれらにより習得された職業に必要な技能及びこれに関する知識の適正な評価を行うことによつて図られなければならない。
2
職業訓練は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による学校教育との重複を避け、かつ、これとの密接な関連の下に行われなければならない。
2
職業訓練は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による学校教育との重複を避け、かつ、これとの密接な関連の下に行われなければならない。
3
青少年に対する職業訓練は、特に、その個性に応じ、かつ、その適性を生かすように配慮するとともに、有為な職業人として自立しようとする意欲を高めることができるように行われなければならない。
3
青少年に対する職業訓練は、特に、その個性に応じ、かつ、その適性を生かすように配慮するとともに、有為な職業人として自立しようとする意欲を高めることができるように行われなければならない。
4
身体又は精神に障害がある者等に対する職業訓練は、特にこれらの者の身体的又は精神的な事情等に配慮して行われなければならない。
4
身体又は精神に障害がある者等に対する職業訓練は、特にこれらの者の身体的又は精神的な事情等に配慮して行われなければならない。
5
職業能力検定
は、職業能力の評価に係る客観的かつ公正な基準の整備及び試験その他の評価方法の充実が図られ、並びに職業訓練、職業に関する教育訓練及び実務の経験を通じて習得された職業に必要な技能及びこれに関する知識についての評価が適正になされるように行われなければならない。
5
技能検定その他の職業能力検定
は、職業能力の評価に係る客観的かつ公正な基準の整備及び試験その他の評価方法の充実が図られ、並びに職業訓練、職業に関する教育訓練及び実務の経験を通じて習得された職業に必要な技能及びこれに関する知識についての評価が適正になされるように行われなければならない。
(昭五三法四〇・一部改正、昭六〇法五六・一部改正・旧第三条繰下、昭六二法四一・平四法六七・平九法四五・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法三五・平一八法八一・一部改正)
(昭五三法四〇・一部改正、昭六〇法五六・一部改正・旧第三条繰下、昭六二法四一・平四法六七・平九法四五・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法三五・平一八法八一・平二七法七二・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
第三条の三
労働者は、職業生活設計を行い、その職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上に努めるものとする。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
第九条
事業主は、その雇用する労働者に対して職業訓練を行う場合には、その労働者の業務の遂行の過程内において又は当該業務の遂行の過程外において、自ら又は共同して行うほか、
第十五条の六第三項
に規定する公共職業能力開発施設その他職業能力の開発及び向上について適切と認められる他の者の設置する施設により行われる職業訓練を受けさせることによつて行うことができる。
第九条
事業主は、その雇用する労働者に対して職業訓練を行う場合には、その労働者の業務の遂行の過程内において又は当該業務の遂行の過程外において、自ら又は共同して行うほか、
第十五条の七第三項
に規定する公共職業能力開発施設その他職業能力の開発及び向上について適切と認められる他の者の設置する施設により行われる職業訓練を受けさせることによつて行うことができる。
(昭六〇法五六・全改、平四法六七・一部改正)
(昭六〇法五六・全改、平四法六七・平二七法七二・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
第十条の二
事業主は、必要に応じ、実習併用職業訓練を実施することにより、その雇用する労働者の実践的な職業能力の開発及び向上を促進するものとする。
第十条の二
事業主は、必要に応じ、実習併用職業訓練を実施することにより、その雇用する労働者の実践的な職業能力の開発及び向上を促進するものとする。
2
前項の実習併用職業訓練とは、事業主が、その雇用する労働者の業務の遂行の過程内において行う職業訓練と次のいずれかの職業訓練又は教育訓練とを効果的に組み合わせることにより実施するものであつて、これにより習得された技能及びこれに関する知識についての評価を行うものをいう。
2
前項の実習併用職業訓練とは、事業主が、その雇用する労働者の業務の遂行の過程内において行う職業訓練と次のいずれかの職業訓練又は教育訓練とを効果的に組み合わせることにより実施するものであつて、これにより習得された技能及びこれに関する知識についての評価を行うものをいう。
一
第十五条の六第三項
に規定する公共職業能力開発施設により行われる職業訓練
一
第十五条の七第三項
に規定する公共職業能力開発施設により行われる職業訓練
二
第二十四条第三項に規定する認定職業訓練
二
第二十四条第三項に規定する認定職業訓練
三
前二号に掲げるもののほか、当該事業主以外の者の設置する施設であつて職業能力の開発及び向上について適切と認められるものにより行われる教育訓練
三
前二号に掲げるもののほか、当該事業主以外の者の設置する施設であつて職業能力の開発及び向上について適切と認められるものにより行われる教育訓練
3
厚生労働大臣は、前項に規定する実習併用職業訓練の適切かつ有効な実施を図るため事業主が講ずべき措置に関する指針を公表するものとする。
3
厚生労働大臣は、前項に規定する実習併用職業訓練の適切かつ有効な実施を図るため事業主が講ずべき措置に関する指針を公表するものとする。
(平一八法八一・追加)
(平一八法八一・追加、平二七法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
第十条の三
事業主は、前三条の措置によるほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずることにより、その雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するものとする。
第十条の三
事業主は、前三条の措置によるほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずることにより、その雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するものとする。
一
労働者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を定めることを容易にするために、業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識の内容及び程度その他の事項に関し、情報の提供、
相談
の機会の確保その他の援助を行うこと。
一
労働者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を定めることを容易にするために、業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識の内容及び程度その他の事項に関し、情報の提供、
キャリアコンサルティング
の機会の確保その他の援助を行うこと。
二
労働者が実務の経験を通じて自ら職業能力の開発及び向上を図ることができるようにするために、労働者の配置その他の雇用管理について配慮すること。
二
労働者が実務の経験を通じて自ら職業能力の開発及び向上を図ることができるようにするために、労働者の配置その他の雇用管理について配慮すること。
(平一三法三五・追加、平一八法八一・一部改正・旧第一〇条の二繰下)
(平一三法三五・追加、平一八法八一・一部改正・旧第一〇条の二繰下、平二七法七二・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
(事業主その他の関係者に対する援助)
(事業主その他の関係者に対する援助)
第十五条の二
国及び都道府県は、事業主等の行う職業訓練及び職業能力検定並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助その他労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にする等のために事業主の講ずる措置に関し、次の援助を行うように努めなければならない。
第十五条の二
国及び都道府県は、事業主等の行う職業訓練及び職業能力検定並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助その他労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にする等のために事業主の講ずる措置に関し、次の援助を行うように努めなければならない。
一
第十条の三第一号の相談に関する講習の実施
一
第十条の三第一号の相談に関する講習の実施
二
第十一条の計画の作成及び実施に関する助言及び指導を行うこと。
二
第十一条の計画の作成及び実施に関する助言及び指導を行うこと。
三
職業能力の開発及び向上の促進に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。
三
職業能力の開発及び向上の促進に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。
四
情報及び資料を提供すること。
四
情報及び資料を提供すること。
五
職業能力開発推進者に対する講習の実施及び職業能力開発推進者相互の啓発の機会の提供を行うこと。
五
職業能力開発推進者に対する講習の実施及び職業能力開発推進者相互の啓発の機会の提供を行うこと。
六
第二十七条第一項に規定する職業訓練指導員を派遣すること。
六
第二十七条第一項に規定する職業訓練指導員を派遣すること。
七
委託を受けて職業訓練の一部を行うこと。
七
委託を受けて職業訓練の一部を行うこと。
八
前各号に掲げるもののほか、
第十五条の六第三項
に規定する公共職業能力開発施設を使用させる等の便益を提供すること。
八
前各号に掲げるもののほか、
第十五条の七第三項
に規定する公共職業能力開発施設を使用させる等の便益を提供すること。
2
国及び都道府県は、職業能力の開発及び向上を促進するため、労働者に対し、前項第三号及び第四号に掲げる援助を行うように努めなければならない。
2
国及び都道府県は、職業能力の開発及び向上を促進するため、労働者に対し、前項第三号及び第四号に掲げる援助を行うように努めなければならない。
3
国は、事業主等及び労働者に対する第一項第二号から第四号までに掲げる援助を適切かつ効果的に行うため必要な施設の設置等特別の措置を講ずることができる。
3
国は、事業主等及び労働者に対する第一項第二号から第四号までに掲げる援助を適切かつ効果的に行うため必要な施設の設置等特別の措置を講ずることができる。
4
第一項及び第二項の規定により国及び都道府県が事業主等及び労働者に対して援助を行う場合には、中央職業能力開発協会又は都道府県職業能力開発協会と密接な連携の下に行うものとする。
4
第一項及び第二項の規定により国及び都道府県が事業主等及び労働者に対して援助を行う場合には、中央職業能力開発協会又は都道府県職業能力開発協会と密接な連携の下に行うものとする。
(平四法六七・追加、平九法四五・平一三法三五・平一八法八一・一部改正)
(平四法六七・追加、平九法四五・平一三法三五・平一八法八一・平二七法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
(事業主その他の関係者に対する援助)
(事業主その他の関係者に対する援助)
第十五条の二
国及び都道府県は、事業主等の行う職業訓練及び職業能力検定並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助その他労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にする等のために事業主の講ずる措置に関し、次の援助を行うように努めなければならない。
第十五条の二
国及び都道府県は、事業主等の行う職業訓練及び職業能力検定並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助その他労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にする等のために事業主の講ずる措置に関し、次の援助を行うように努めなければならない。
一
第十条の三第一号の
相談
に関する講習の実施
一
第十条の三第一号の
キャリアコンサルティング
に関する講習の実施
二
第十一条の計画の作成及び実施に関する助言及び指導を行うこと。
二
第十一条の計画の作成及び実施に関する助言及び指導を行うこと。
三
職業能力の開発及び向上の促進に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。
三
職業能力の開発及び向上の促進に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。
四
情報及び資料を提供すること。
四
情報及び資料を提供すること。
五
職業能力開発推進者に対する講習の実施及び職業能力開発推進者相互の啓発の機会の提供を行うこと。
五
職業能力開発推進者に対する講習の実施及び職業能力開発推進者相互の啓発の機会の提供を行うこと。
六
第二十七条第一項に規定する職業訓練指導員を派遣すること。
六
第二十七条第一項に規定する職業訓練指導員を派遣すること。
七
委託を受けて職業訓練の一部を行うこと。
七
委託を受けて職業訓練の一部を行うこと。
八
前各号に掲げるもののほか、第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設を使用させる等の便益を提供すること。
八
前各号に掲げるもののほか、第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設を使用させる等の便益を提供すること。
2
国及び都道府県は、職業能力の開発及び向上を促進するため、労働者に対し、前項第三号及び第四号に掲げる援助を行うように努めなければならない。
2
国及び都道府県は、職業能力の開発及び向上を促進するため、労働者に対し、前項第三号及び第四号に掲げる援助を行うように努めなければならない。
3
国は、事業主等及び労働者に対する第一項第二号から第四号までに掲げる援助を適切かつ効果的に行うため必要な施設の設置等特別の措置を講ずることができる。
3
国は、事業主等及び労働者に対する第一項第二号から第四号までに掲げる援助を適切かつ効果的に行うため必要な施設の設置等特別の措置を講ずることができる。
4
第一項及び第二項の規定により国及び都道府県が事業主等及び労働者に対して援助を行う場合には、中央職業能力開発協会又は都道府県職業能力開発協会と密接な連携の下に行うものとする。
4
第一項及び第二項の規定により国及び都道府県が事業主等及び労働者に対して援助を行う場合には、中央職業能力開発協会又は都道府県職業能力開発協会と密接な連携の下に行うものとする。
(平四法六七・追加、平九法四五・平一三法三五・平一八法八一・平二七法七二・一部改正)
(平四法六七・追加、平九法四五・平一三法三五・平一八法八一・平二七法七二・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
(事業主等に対する助成等)
(事業主等に対する助成等)
第十五条の三
国は、事業主等の行う職業訓練及び職業能力検定の振興を図り、及び労働者に対する第十条の四第二項に規定する有給教育訓練休暇の付与その他の労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための援助その他労働者が
第十五条の六第三項
に規定する公共職業能力開発施設等の行う職業訓練、職業能力検定等を受けることを容易にするための援助等の措置が事業主によつて講ぜられることを奨励するため、事業主等に対する助成その他必要な措置を講ずることができる。
第十五条の三
国は、事業主等の行う職業訓練及び職業能力検定の振興を図り、及び労働者に対する第十条の四第二項に規定する有給教育訓練休暇の付与その他の労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための援助その他労働者が
第十五条の七第三項
に規定する公共職業能力開発施設等の行う職業訓練、職業能力検定等を受けることを容易にするための援助等の措置が事業主によつて講ぜられることを奨励するため、事業主等に対する助成その他必要な措置を講ずることができる。
(平四法六七・追加、平九法四五・平一三法三五・平一八法八一・一部改正)
(平四法六七・追加、平九法四五・平一三法三五・平一八法八一・平二七法七二・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(職務経歴等記録書の普及)
第十五条の四
国は、労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するため、労働者の職務の経歴、職業能力その他の労働者の職業能力の開発及び向上に関する事項を明らかにする書面(次項において「職務経歴等記録書」という。)の様式を定め、その普及に努めなければならない。
2
国は、職務経歴等記録書の様式を定めるに当たつては、青少年の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上が促進されるように、その特性にも配慮するものとする。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第十五条の五に移動しました★
★旧第十五条の四から移動しました★
(職業能力の開発に関する調査研究等)
(職業能力の開発に関する調査研究等)
第十五条の四
国は、中央職業能力開発協会の協力を得て、職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発及び向上に関し、調査研究及び情報の収集整理を行い、事業主、労働者その他の関係者が当該調査研究の成果及びその情報を利用することができるように努めなければならない。
第十五条の五
国は、中央職業能力開発協会の協力を得て、職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発及び向上に関し、調査研究及び情報の収集整理を行い、事業主、労働者その他の関係者が当該調査研究の成果及びその情報を利用することができるように努めなければならない。
(平四法六七・追加)
(平四法六七・追加、平二七法七二・旧第一五条の四繰下)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第十五条の六に移動しました★
★旧第十五条の五から移動しました★
(職業に必要な技能に関する広報啓発等)
(職業に必要な技能に関する広報啓発等)
第十五条の五
国は、職業能力の開発及び向上が円滑に促進されるような環境を整備するため、職業に必要な技能について事業主その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動等を行うものとする。
第十五条の六
国は、職業能力の開発及び向上が円滑に促進されるような環境を整備するため、職業に必要な技能について事業主その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動等を行うものとする。
(平四法六七・追加)
(平四法六七・追加、平二七法七二・旧第一五条の五繰下)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第十五条の七に移動しました★
★旧第十五条の六から移動しました★
(国及び都道府県の行う職業訓練等)
(国及び都道府県の行う職業訓練等)
第十五条の六
国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を第十六条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。ただし、当該職業訓練のうち主として知識を習得するために行われるもので厚生労働省令で定めるもの(都道府県にあつては、当該職業訓練のうち厚生労働省令で定める要件を参酌して条例で定めるもの)については、当該施設以外の施設においても適切と認められる方法により行うことができる。
第十五条の七
国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を第十六条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。ただし、当該職業訓練のうち主として知識を習得するために行われるもので厚生労働省令で定めるもの(都道府県にあつては、当該職業訓練のうち厚生労働省令で定める要件を参酌して条例で定めるもの)については、当該施設以外の施設においても適切と認められる方法により行うことができる。
一
職業能力開発校(普通職業訓練(次号に規定する高度職業訓練以外の職業訓練をいう。以下同じ。)で長期間及び短期間の訓練課程のものを行うための施設をいう。以下同じ。)
一
職業能力開発校(普通職業訓練(次号に規定する高度職業訓練以外の職業訓練をいう。以下同じ。)で長期間及び短期間の訓練課程のものを行うための施設をいう。以下同じ。)
二
職業能力開発短期大学校(高度職業訓練(労働者に対し、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練をいう。以下同じ。)で長期間及び短期間の訓練課程(次号の厚生労働省令で定める長期間の訓練課程を除く。)のものを行うための施設をいう。以下同じ。)
二
職業能力開発短期大学校(高度職業訓練(労働者に対し、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練をいう。以下同じ。)で長期間及び短期間の訓練課程(次号の厚生労働省令で定める長期間の訓練課程を除く。)のものを行うための施設をいう。以下同じ。)
三
職業能力開発大学校(高度職業訓練で前号に規定する長期間及び短期間の訓練課程のもの並びに高度職業訓練で専門的かつ応用的な職業能力を開発し、及び向上させるためのものとして厚生労働省令で定める長期間の訓練課程のものを行うための施設をいう。以下同じ。)
三
職業能力開発大学校(高度職業訓練で前号に規定する長期間及び短期間の訓練課程のもの並びに高度職業訓練で専門的かつ応用的な職業能力を開発し、及び向上させるためのものとして厚生労働省令で定める長期間の訓練課程のものを行うための施設をいう。以下同じ。)
四
職業能力開発促進センター(普通職業訓練又は高度職業訓練のうち短期間の訓練課程のものを行うための施設をいう。以下同じ。)
四
職業能力開発促進センター(普通職業訓練又は高度職業訓練のうち短期間の訓練課程のものを行うための施設をいう。以下同じ。)
五
障害者職業能力開発校(前各号に掲げる施設において職業訓練を受けることが困難な身体又は精神に障害がある者等に対して行うその能力に適応した普通職業訓練又は高度職業訓練を行うための施設をいう。以下同じ。)
五
障害者職業能力開発校(前各号に掲げる施設において職業訓練を受けることが困難な身体又は精神に障害がある者等に対して行うその能力に適応した普通職業訓練又は高度職業訓練を行うための施設をいう。以下同じ。)
2
国及び都道府県が設置する前項各号に掲げる施設は、当該各号に規定する職業訓練を行うほか、事業主、労働者その他の関係者に対し、第十五条の二第一項第三号、第四号及び第六号から第八号までに掲げる援助を行うように努めなければならない。
2
国及び都道府県が設置する前項各号に掲げる施設は、当該各号に規定する職業訓練を行うほか、事業主、労働者その他の関係者に対し、第十五条の二第一項第三号、第四号及び第六号から第八号までに掲げる援助を行うように努めなければならない。
3
国及び都道府県(第十六条第二項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校(次項及び第十六条第二項において「職業能力開発短期大学校等」という。)を設置する場合には、当該指定都市を、市町村が職業能力開発校を設置する場合には、当該市町村を含む。以下この項において同じ。)が第一項各号に掲げる施設を設置して職業訓練を行う場合には、その設置する同項各号に掲げる施設(以下「公共職業能力開発施設」という。)内において行うほか、国にあつては職業を転換しようとする労働者等に対する迅速かつ効果的な職業訓練を、都道府県にあつては厚生労働省令で定める要件を参酌して条例で定める職業訓練を実施するため必要があるときは、職業能力の開発及び向上について適切と認められる他の施設により行われる教育訓練を当該公共職業能力開発施設の行う職業訓練とみなし、当該教育訓練を受けさせることによつて行うことができる。
3
国及び都道府県(第十六条第二項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校(次項及び第十六条第二項において「職業能力開発短期大学校等」という。)を設置する場合には、当該指定都市を、市町村が職業能力開発校を設置する場合には、当該市町村を含む。以下この項において同じ。)が第一項各号に掲げる施設を設置して職業訓練を行う場合には、その設置する同項各号に掲げる施設(以下「公共職業能力開発施設」という。)内において行うほか、国にあつては職業を転換しようとする労働者等に対する迅速かつ効果的な職業訓練を、都道府県にあつては厚生労働省令で定める要件を参酌して条例で定める職業訓練を実施するため必要があるときは、職業能力の開発及び向上について適切と認められる他の施設により行われる教育訓練を当該公共職業能力開発施設の行う職業訓練とみなし、当該教育訓練を受けさせることによつて行うことができる。
4
公共職業能力開発施設は、第一項各号に規定する職業訓練及び第二項に規定する援助(指定都市が設置する職業能力開発短期大学校等及び市町村が設置する職業能力開発校に係るものを除く。)を行うほか、次に掲げる業務を行うことができる。
4
公共職業能力開発施設は、第一項各号に規定する職業訓練及び第二項に規定する援助(指定都市が設置する職業能力開発短期大学校等及び市町村が設置する職業能力開発校に係るものを除く。)を行うほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一
開発途上にある海外の地域において事業を行う者に当該地域において雇用されている者の訓練を担当する者になろうとする者又は現に当該訓練を担当している者に対して、必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための訓練を行うこと。
一
開発途上にある海外の地域において事業を行う者に当該地域において雇用されている者の訓練を担当する者になろうとする者又は現に当該訓練を担当している者に対して、必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための訓練を行うこと。
二
前号に掲げるもののほか、職業訓練その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上に関し必要な業務で厚生労働省令で定めるものを行うこと。
二
前号に掲げるもののほか、職業訓練その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上に関し必要な業務で厚生労働省令で定めるものを行うこと。
(平四法六七・追加、平九法四五・平一一法一六〇・平一八法八一・平二三法三七・平二六法五一・一部改正)
(平四法六七・追加、平九法四五・平一一法一六〇・平一八法八一・平二三法三七・平二六法五一・一部改正、平二七法七二・旧第一五条の六繰下)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第十五条の八に移動しました★
★旧第十五条の七から移動しました★
(職業訓練の実施に関する計画)
(職業訓練の実施に関する計画)
第十五条の七
国が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練及び国が行う前条第一項ただし書に規定する職業訓練は、厚生労働大臣が厚生労働省令で定めるところにより作成する当該職業訓練の実施に関する計画に基づいて実施するものとする。
第十五条の八
国が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練及び国が行う前条第一項ただし書に規定する職業訓練は、厚生労働大臣が厚生労働省令で定めるところにより作成する当該職業訓練の実施に関する計画に基づいて実施するものとする。
★新設★
2
厚生労働大臣は、前項の計画を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長その他の関係者の意見を聴くものとする。
(平一四法一七〇・追加)
(平一四法一七〇・追加、平二七法七二・一部改正・旧第一五条の七繰下)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
(公共職業能力開発施設)
(公共職業能力開発施設)
第十六条
国は、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校を設置し、都道府県は、職業能力開発校を設置する。
第十六条
国は、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校を設置し、都道府県は、職業能力開発校を設置する。
2
前項に定めるもののほか、都道府県及び指定都市は職業能力開発短期大学校等を、市町村は職業能力開発校を設置することができる。
2
前項に定めるもののほか、都道府県及び指定都市は職業能力開発短期大学校等を、市町村は職業能力開発校を設置することができる。
3
公共職業能力開発施設の位置、名称その他運営について必要な事項は、国が設置する公共職業能力開発施設については厚生労働省令で、都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設については条例で定める。
3
公共職業能力開発施設の位置、名称その他運営について必要な事項は、国が設置する公共職業能力開発施設については厚生労働省令で、都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設については条例で定める。
4
国は、第一項の規定により設置した障害者職業能力開発校のうち、厚生労働省令で定めるものの運営を
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構
に行わせるものとし、当該厚生労働省令で定めるもの以外の障害者職業能力開発校の運営を都道府県に委託することができる。
4
国は、第一項の規定により設置した障害者職業能力開発校のうち、厚生労働省令で定めるものの運営を
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
に行わせるものとし、当該厚生労働省令で定めるもの以外の障害者職業能力開発校の運営を都道府県に委託することができる。
5
公共職業能力開発施設の長は、職業訓練に関し高い識見を有する者でなければならない。
5
公共職業能力開発施設の長は、職業訓練に関し高い識見を有する者でなければならない。
(昭五三法四〇・全改、昭六〇法五六・一部改正・旧第一五条繰下、昭六二法四一・平四法六七・平六法三八・平九法四五・平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法三五・平一四法一六五・平二三法一〇五・平二六法五一・一部改正)
(昭五三法四〇・全改、昭六〇法五六・一部改正・旧第一五条繰下、昭六二法四一・平四法六七・平六法三八・平九法四五・平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法三五・平一四法一六五・平二三法一〇五・平二六法五一・平二七法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
(職業訓練を受ける求職者に対する措置)
(職業訓練を受ける求職者に対する措置)
第二十三条
公共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。
第二十三条
公共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。
一
国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものに限る。)
一
国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものに限る。)
二
国が設置する障害者職業能力開発校において求職者に対して行う職業訓練
二
国が設置する障害者職業能力開発校において求職者に対して行う職業訓練
三
都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(厚生労働省令で定める基準を参酌して当該都道府県又は市町村の条例で定めるものに限る。)
三
都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(厚生労働省令で定める基準を参酌して当該都道府県又は市町村の条例で定めるものに限る。)
2
国及び都道府県は、公共職業訓練のうち、職業能力開発校及び職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものに限る。)並びに障害者職業能力開発校において求職者に対して行う職業訓練を受ける求職者に対して、雇用対策法の規定に基づき、手当を支給することができる。
2
国及び都道府県は、公共職業訓練のうち、職業能力開発校及び職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものに限る。)並びに障害者職業能力開発校において求職者に対して行う職業訓練を受ける求職者に対して、雇用対策法の規定に基づき、手当を支給することができる。
3
公共職業能力開発施設の長は、公共職業安定所長との密接な連携の下に、公共職業訓練を受ける求職者の就職の援助に関し必要な措置を講ずるように努めなければならない。
3
公共職業能力開発施設の長は、公共職業安定所長との密接な連携の下に、公共職業訓練を受ける求職者の就職の援助に関し必要な措置を講ずるように努めなければならない。
★新設★
4
公共職業能力開発施設の長は、公共職業訓練を受ける求職者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を定めることを容易にするために、必要に応じ、キャリアコンサルタントによる相談の機会の確保その他の援助を行うように努めなければならない。
(昭五三法四〇・昭六〇法五六・昭六二法四一・平四法六七・平一一法一六〇・平二三法一〇五・一部改正)
(昭五三法四〇・昭六〇法五六・昭六二法四一・平四法六七・平一一法一六〇・平二三法一〇五・平二七法七二・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
第二十七条
職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練その他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練(以下「準則訓練」という。)において訓練を担当する者(以下「職業訓練指導員」という。)になろうとする者又は職業訓練指導員に対し、必要な技能及びこれに関する知識を付与することによつて、職業訓練指導員を養成し、又はその能力の向上に資するための訓練(以下「指導員訓練」という。)、職業訓練のうち準則訓練の実施の円滑化に資するものとして厚生労働省令で定めるもの並びに職業能力の開発及び向上に関する調査及び研究を総合的に行うものとする。
第二十七条
職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練その他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練(以下「準則訓練」という。)において訓練を担当する者(以下「職業訓練指導員」という。)になろうとする者又は職業訓練指導員に対し、必要な技能及びこれに関する知識を付与することによつて、職業訓練指導員を養成し、又はその能力の向上に資するための訓練(以下「指導員訓練」という。)、職業訓練のうち準則訓練の実施の円滑化に資するものとして厚生労働省令で定めるもの並びに職業能力の開発及び向上に関する調査及び研究を総合的に行うものとする。
2
職業能力開発総合大学校は、前項に規定する業務を行うほか、この法律の規定による職業能力の開発及び向上に関し必要な業務で厚生労働省令で定めるものを行うことができる。
2
職業能力開発総合大学校は、前項に規定する業務を行うほか、この法律の規定による職業能力の開発及び向上に関し必要な業務で厚生労働省令で定めるものを行うことができる。
3
国は、職業能力開発総合大学校を設置する。
3
国は、職業能力開発総合大学校を設置する。
4
職業能力開発総合大学校でないものは、その名称中に職業能力開発総合大学校という文字を用いてはならない。
4
職業能力開発総合大学校でないものは、その名称中に職業能力開発総合大学校という文字を用いてはならない。
5
第十五条の六第二項
及び第四項(第二号を除く。)、第十六条第三項(国が設置する公共職業能力開発施設に係る部分に限る。)及び第五項並びに第二十三条第三項の規定は、職業能力開発総合大学校について、第十九条から第二十二条までの規定は職業能力開発総合大学校において行う職業訓練について準用する。この場合において、
第十五条の六第二項
中「当該各号に規定する職業訓練」とあり、及び同条第四項中「第一項各号に規定する職業訓練」とあるのは「第二十七条第一項に規定する業務」と、第二十一条第一項及び第二十二条中「公共職業能力開発施設」とあるのは「職業能力開発総合大学校」と、第二十三条第三項中「公共職業訓練を受ける」とあるのは「指導員訓練(第二十七条第一項に規定する指導員訓練をいう。)又は職業訓練を受ける」と読み替えるものとする。
5
第十五条の七第二項
及び第四項(第二号を除く。)、第十六条第三項(国が設置する公共職業能力開発施設に係る部分に限る。)及び第五項並びに第二十三条第三項の規定は、職業能力開発総合大学校について、第十九条から第二十二条までの規定は職業能力開発総合大学校において行う職業訓練について準用する。この場合において、
第十五条の七第二項
中「当該各号に規定する職業訓練」とあり、及び同条第四項中「第一項各号に規定する職業訓練」とあるのは「第二十七条第一項に規定する業務」と、第二十一条第一項及び第二十二条中「公共職業能力開発施設」とあるのは「職業能力開発総合大学校」と、第二十三条第三項中「公共職業訓練を受ける」とあるのは「指導員訓練(第二十七条第一項に規定する指導員訓練をいう。)又は職業訓練を受ける」と読み替えるものとする。
(昭五三法四〇・追加、昭六〇法五六・平四法六七・平九法四五・平一一法八七・平一一法一六〇・平二三法一〇五・一部改正)
(昭五三法四〇・追加、昭六〇法五六・平四法六七・平九法四五・平一一法八七・平一一法一六〇・平二三法一〇五・平二七法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
第二十七条
職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練その他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練(以下「準則訓練」という。)において訓練を担当する者(以下「職業訓練指導員」という。)になろうとする者又は職業訓練指導員に対し、必要な技能及びこれに関する知識を付与することによつて、職業訓練指導員を養成し、又はその能力の向上に資するための訓練(以下「指導員訓練」という。)、職業訓練のうち準則訓練の実施の円滑化に資するものとして厚生労働省令で定めるもの並びに職業能力の開発及び向上に関する調査及び研究を総合的に行うものとする。
第二十七条
職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練その他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練(以下「準則訓練」という。)において訓練を担当する者(以下「職業訓練指導員」という。)になろうとする者又は職業訓練指導員に対し、必要な技能及びこれに関する知識を付与することによつて、職業訓練指導員を養成し、又はその能力の向上に資するための訓練(以下「指導員訓練」という。)、職業訓練のうち準則訓練の実施の円滑化に資するものとして厚生労働省令で定めるもの並びに職業能力の開発及び向上に関する調査及び研究を総合的に行うものとする。
2
職業能力開発総合大学校は、前項に規定する業務を行うほか、この法律の規定による職業能力の開発及び向上に関し必要な業務で厚生労働省令で定めるものを行うことができる。
2
職業能力開発総合大学校は、前項に規定する業務を行うほか、この法律の規定による職業能力の開発及び向上に関し必要な業務で厚生労働省令で定めるものを行うことができる。
3
国は、職業能力開発総合大学校を設置する。
3
国は、職業能力開発総合大学校を設置する。
4
職業能力開発総合大学校でないものは、その名称中に職業能力開発総合大学校という文字を用いてはならない。
4
職業能力開発総合大学校でないものは、その名称中に職業能力開発総合大学校という文字を用いてはならない。
5
第十五条の七第二項及び第四項(第二号を除く。)、第十六条第三項(国が設置する公共職業能力開発施設に係る部分に限る。)及び第五項並びに
第二十三条第三項
の規定は、職業能力開発総合大学校について、第十九条から第二十二条までの規定は職業能力開発総合大学校において行う職業訓練について準用する。この場合において、第十五条の七第二項中「当該各号に規定する職業訓練」とあり、及び同条第四項中「第一項各号に規定する職業訓練」とあるのは「第二十七条第一項に規定する業務」と、第二十一条第一項及び第二十二条中「公共職業能力開発施設」とあるのは「職業能力開発総合大学校」と、
第二十三条第三項
中「公共職業訓練を受ける」とあるのは「指導員訓練(第二十七条第一項に規定する指導員訓練をいう。)又は職業訓練を受ける」と読み替えるものとする。
5
第十五条の七第二項及び第四項(第二号を除く。)、第十六条第三項(国が設置する公共職業能力開発施設に係る部分に限る。)及び第五項並びに
第二十三条第三項及び第四項
の規定は、職業能力開発総合大学校について、第十九条から第二十二条までの規定は職業能力開発総合大学校において行う職業訓練について準用する。この場合において、第十五条の七第二項中「当該各号に規定する職業訓練」とあり、及び同条第四項中「第一項各号に規定する職業訓練」とあるのは「第二十七条第一項に規定する業務」と、第二十一条第一項及び第二十二条中「公共職業能力開発施設」とあるのは「職業能力開発総合大学校」と、
第二十三条第三項及び第四項
中「公共職業訓練を受ける」とあるのは「指導員訓練(第二十七条第一項に規定する指導員訓練をいう。)又は職業訓練を受ける」と読み替えるものとする。
(昭五三法四〇・追加、昭六〇法五六・平四法六七・平九法四五・平一一法八七・平一一法一六〇・平二三法一〇五・平二七法七二・一部改正)
(昭五三法四〇・追加、昭六〇法五六・平四法六七・平九法四五・平一一法八七・平一一法一六〇・平二三法一〇五・平二七法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(業務)
第三十条の三
キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルタントの名称を用いて、キャリアコンサルティングを行うことを業とする。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(キャリアコンサルタント試験)
第三十条の四
キャリアコンサルタント試験は、厚生労働大臣が行う。
2
前項のキャリアコンサルタント試験(以下この節において「キャリアコンサルタント試験」という。)は、学科試験及び実技試験によつて行う。
3
次の各号のいずれかに該当する者でなければ、キャリアコンサルタント試験を受けることができない。
一
キャリアコンサルティングに必要な知識及び技能に関する講習で厚生労働省令で定めるものの課程を修了した者
二
厚生労働省令で定める実務の経験を有する者
三
前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの
4
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、第二項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(登録試験機関の登録)
第三十条の五
厚生労働大臣は、厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)に、キャリアコンサルタント試験の実施に関する業務(以下「資格試験業務」という。)を行わせることができる。
2
前項の登録を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
二
資格試験業務を行う事業所の所在地
三
前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により登録試験機関に資格試験業務を行わせるときは、資格試験業務を行わないものとする。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(欠格条項)
第三十条の六
厚生労働大臣は、前条第二項の規定により登録の申請を行う者(以下この条及び次条において「申請者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。
一
この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
第三十条の十五の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三
申請者の役員のうちに第一号に該当する者がある者
四
申請者の役員のうちに第三十条の十二第一項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者がある者
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(登録の要件等)
第三十条の七
厚生労働大臣は、申請者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。
一
次に掲げる科目について試験を行うこと。
イ
この法律その他関係法令に関する科目
ロ
キャリアコンサルティングの理論に関する科目
ハ
キャリアコンサルティングの実務に関する科目
ニ
その他厚生労働省令で定める科目
二
次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する試験委員が試験の問題の作成及び採点を行うこと。
イ
学校教育法による大学において心理学、社会学若しくは経営学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
ロ
キャリアコンサルティングに五年以上従事した経験を有する者
ハ
イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
三
資格試験業務の信頼性の確保のための次に掲げる措置がとられていること。
イ
資格試験業務に関する規程(試験に関する秘密の保持に関することを含む。以下「試験業務規程」という。)に従い資格試験業務の管理を行う専任の部門を置くこと。
ロ
イに掲げるもののほか、資格試験業務の信頼性を確保するための措置として厚生労働省令で定めるもの
四
債務超過の状態にないこと。
2
第三十条の五第一項の登録は、登録試験機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
登録年月日及び登録番号
二
第三十条の五第二項各号に掲げる事項
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(登録事項等の変更の届出)
第三十条の八
登録試験機関は、前条第二項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2
登録試験機関は、役員又は試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(試験業務規程)
第三十条の九
登録試験機関は、試験業務規程を定め、資格試験業務の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
試験業務規程には、資格試験業務の実施方法、試験に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験業務規程が試験の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録試験機関に対し、その試験業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(資格試験業務の休廃止)
第三十条の十
登録試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、資格試験業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第三十条の十一
登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百五条の二において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間、その事務所に備えて置かなければならない。
2
キャリアコンサルタント試験を受けようとする者その他の利害関係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(解任命令)
第三十条の十二
厚生労働大臣は、登録試験機関の役員又は試験委員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは試験業務規程に違反する行為をしたとき、又は資格試験業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録試験機関に対し、当該役員又は試験委員の解任を命ずることができる。
2
前項の規定による命令により試験委員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、試験委員となることができない。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(秘密保持義務等)
第三十条の十三
登録試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、資格試験業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2
資格試験業務に従事する登録試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(適合命令等)
第三十条の十四
厚生労働大臣は、登録試験機関が第三十条の七第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録試験機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2
厚生労働大臣は、前項に定めるもののほか、資格試験業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験機関に対し、資格試験業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(登録の取消し等)
第三十条の十五
厚生労働大臣は、登録試験機関が第三十条の六各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2
厚生労働大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験機関に対し、その登録を取り消し、又は期間を定めて資格試験業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
不正の手段により第三十条の五第一項の登録を受けたとき。
二
第三十条の九第一項の認可を受けた試験業務規程によらないで資格試験業務を行つたとき。
三
第三十条の九第三項、第三十条の十二第一項又は前条の規定による命令に違反したとき。
四
第三十条の十、第三十条の十一第一項又は次条の規定に違反したとき。
五
正当な理由がないのに第三十条の十一第二項の規定による請求を拒んだとき。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(帳簿の記載)
第三十条の十六
登録試験機関は、帳簿を備え、資格試験業務に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(報告等)
第三十条の十七
厚生労働大臣は、資格試験業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験機関に対して資格試験業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録試験機関の事務所に立ち入り、資格試験業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(公示)
第三十条の十八
厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
第三十条の五第一項の登録をしたとき。
二
第三十条の八第一項の規定による届出があつたとき。
三
第三十条の十の許可をしたとき。
四
第三十条の十五の規定により登録を取り消したとき。
五
第三十条の十五第二項の規定により資格試験業務の全部又は一部の停止の命令をしたとき。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(キャリアコンサルタントの登録)
第三十条の十九
キャリアコンサルタント試験に合格した者は、厚生労働省に備えるキャリアコンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、キャリアコンサルタントとなることができる。
2
次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。
一
成年被後見人又は被保佐人
二
この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
三
この法律及びこの法律に基づく命令以外の法令に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
四
第三十条の二十二第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
3
第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4
前項の更新に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(キャリアコンサルタント登録証)
第三十条の二十
厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントの登録をしたときは、申請者に前条第一項に規定する事項を記載したキャリアコンサルタント登録証(次条第二項において「登録証」という。)を交付する。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(登録事項の変更の届出等)
第三十条の二十一
キャリアコンサルタントは、第三十条の十九第一項に規定する事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2
キャリアコンサルタントは、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(登録の取消し等)
第三十条の二十二
厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントが第三十条の十九第二項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2
厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントが第三十条の二十七の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてキャリアコンサルタントの名称の使用の停止を命ずることができる。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(登録の消除)
第三十条の二十三
厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントの登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(指定登録機関の指定)
第三十条の二十四
厚生労働大臣は、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、キャリアコンサルタントの登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2
前項の指定は、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
3
指定登録機関が登録事務を行う場合における第三十条の十九第一項、第三十条の二十、第三十条の二十一第一項及び前条の規定の適用については、第三十条の十九第一項中「厚生労働省に」とあるのは「指定登録機関に」と、第三十条の二十、第三十条の二十一第一項及び前条中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」とする。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(指定の基準)
第三十条の二十五
厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一
職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二
前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三
営利を目的としない法人であること。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(指定登録機関の指定等についての準用)
第三十条の二十六
第三十条の五第三項、第三十条の六、第三十条の八第二項、第三十条の九、第三十条の十、第三十条の十二第一項及び第三十条の十三から第三十条の十八まで(第三十条の十五第二項第五号及び第三十条の十八第二号を除く。)の規定は、第三十条の二十四第一項の指定、指定登録機関及び登録事務について準用する。この場合において、第三十条の五第三項中「第一項」とあるのは「第三十条の二十四第一項」と、第三十条の六中「前条第二項」とあるのは「第三十条の二十四第二項」と、第三十条の八第二項中「役員又は試験委員」とあるのは「役員」と、第三十条の九第一項中「試験業務規程」とあるのは「登録事務に関する規程(以下「登録事務規程」という。)」と、同条第二項中「試験業務規程」とあるのは「登録事務規程」と、「実施方法、試験に関する料金」とあるのは「実施方法」と、同条第三項中「試験業務規程」とあるのは「登録事務規程」と、「試験の」とあるのは「登録事務の」と、第三十条の十二第一項中「役員又は試験委員」とあるのは「役員」と、「試験業務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第三十条の十三第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第三十条の十四第一項中「第三十条の七第一項各号」とあるのは「第三十条の二十五各号」と、第三十条の十五第二項第一号中「第三十条の五第一項」とあるのは「第三十条の二十四第一項」と、同項第二号中「試験業務規程」とあるのは「登録事務規程」と、同項第四号中「第三十条の十、第三十条の十一第一項」とあるのは「第三十条の十」と、第三十条の十八第一号中「第三十条の五第一項」とあるのは「第三十条の二十四第一項」と読み替えるものとする。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(義務)
第三十条の二十七
キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルタントの信用を傷つけ、又はキャリアコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
2
キャリアコンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。キャリアコンサルタントでなくなつた後においても、同様とする。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(名称の使用制限)
第三十条の二十八
キャリアコンサルタントでない者は、キャリアコンサルタント又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(厚生労働省令への委任)
第三十条の二十九
この節に定めるもののほか、キャリアコンサルタント試験、キャリアコンサルタントの登録その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
(技能検定)
(技能検定)
第四十四条
技能検定は、厚生労働大臣が、
政令
で定める職種(以下この条において「検定職種」という。)ごとに、厚生労働省令で定める等級に区分して行う。ただし、検定職種のうち、等級に区分することが適当でない職種として厚生労働省令で定めるものについては、等級に区分しないで行うことができる。
第四十四条
技能検定は、厚生労働大臣が、
厚生労働省令
で定める職種(以下この条において「検定職種」という。)ごとに、厚生労働省令で定める等級に区分して行う。ただし、検定職種のうち、等級に区分することが適当でない職種として厚生労働省令で定めるものについては、等級に区分しないで行うことができる。
2
前項の技能検定(以下この章において「技能検定」という。)の合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度は、検定職種ごとに、厚生労働省令で定める。
2
前項の技能検定(以下この章において「技能検定」という。)の合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度は、検定職種ごとに、厚生労働省令で定める。
3
技能検定は、実技試験及び学科試験によつて行う。
3
技能検定は、実技試験及び学科試験によつて行う。
★新設★
4
実技試験の実施方法は、検定職種ごとに、厚生労働省令で定める。
(昭五三法四〇・平一一法一六〇・一部改正、平一三法三五・一部改正・旧第六二条繰上)
(昭五三法四〇・平一一法一六〇・一部改正、平一三法三五・一部改正・旧第六二条繰上、平二七法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
第四十七条
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の団体若しくはその連合団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、技能検定試験に関する業務のうち、前条第二項の規定により都道府県知事が行うもの以外のもの(合格の決定に関するものを除く。以下
「試験業務
」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
第四十七条
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の団体若しくはその連合団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、技能検定試験に関する業務のうち、前条第二項の規定により都道府県知事が行うもの以外のもの(合格の決定に関するものを除く。以下
この条及び第九十六条の二において「技能検定試験業務
」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
一
職員、設備、
試験業務
の実施の方法その他の事項についての
試験業務
の実施に関する計画が、
試験業務
の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
一
職員、設備、
技能検定試験業務
の実施の方法その他の事項についての
技能検定試験業務
の実施に関する計画が、
技能検定試験業務
の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二
前号の
試験業務
の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
二
前号の
技能検定試験業務
の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
2
指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、
試験業務
に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2
指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、
技能検定試験業務
に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3
試験業務
に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法
(明治四十年法律第四十五号)
その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
3
技能検定試験業務
に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法
★削除★
その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
4
厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて
試験業務
の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
4
厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて
技能検定試験業務
の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
一
第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二
不正な手段により第一項の規定による指定を受けたとき。
二
不正な手段により第一項の規定による指定を受けたとき。
(平一三法三五・追加、平一八法五〇・一部改正)
(平一三法三五・追加、平一八法五〇・平二七法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(職業能力検定に関する基準の整備)
第五十条の二
厚生労働大臣は、職業能力検定(技能検定を除く。以下この条において同じ。)の振興を図るため、事業主その他の関係者が職業能力検定を適正に実施するために必要な事項に関する基準を定めるものとする。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
(厚生労働省令への委任)
(厚生労働省令への委任)
第五十一条
この章に定めるもののほか、
技能検定
に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第五十一条
この章に定めるもののほか、
職業能力検定
に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一三法三五・追加)
(平一三法三五・追加、平二七法七二・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
(雇用保険法との関係)
(雇用保険法との関係)
第九十六条
国による公共職業能力開発施設(障害者職業能力開発校を除く。)及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、
第十五条の六第一項ただし書
に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第十五条の二第一項及び第二項(障害者職業能力開発校に係る部分を除く。)、第十五条の三、第七十六条及び第八十七条第二項の規定による助成等は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条に規定する能力開発事業として行う。
第九十六条
国による公共職業能力開発施設(障害者職業能力開発校を除く。)及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、
第十五条の七第一項ただし書
に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第十五条の二第一項及び第二項(障害者職業能力開発校に係る部分を除く。)、第十五条の三、第七十六条及び第八十七条第二項の規定による助成等は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条に規定する能力開発事業として行う。
(昭五三法四〇・追加、昭六〇法五六・昭六二法四一・平四法六七・平九法四五・一部改正、平一三法三五・一部改正・旧第九九条の二繰上)
(昭五三法四〇・追加、昭六〇法五六・昭六二法四一・平四法六七・平九法四五・一部改正、平一三法三五・一部改正・旧第九九条の二繰上、平二七法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(登録試験機関等がした処分等に係る審査請求)
第九十六条の二
登録試験機関が行う資格試験業務に係る処分若しくはその不作為、指定登録機関が行う登録事務に係る処分若しくはその不作為又は指定試験機関が行う技能検定試験業務に係る処分若しくはその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、登録試験機関、指定登録機関又は指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
(手数料)
(手数料)
第九十七条
第四十四条第一項
の技能検定を受けようとする者又は第四十九条の合格証書の再交付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
第九十七条
第三十条の四第一項のキャリアコンサルタント試験を受けようとする者、第三十条の十九第一項の登録を受けようとする者、第三十条の二十の登録証の再交付若しくは訂正を受けようとする者、第四十四条第一項
の技能検定を受けようとする者又は第四十九条の合格証書の再交付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
2
都道府県は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき技能検定試験に係る手数料を徴収する場合においては、第四十六条第四項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該都道府県協会へ納めさせ、その収入とすることができる。
2
都道府県は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき技能検定試験に係る手数料を徴収する場合においては、第四十六条第四項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該都道府県協会へ納めさせ、その収入とすることができる。
(平一一法八七・一部改正、平一三法三五・一部改正・旧第一〇〇条繰上、平二六法五一・一部改正)
(平一一法八七・一部改正、平一三法三五・一部改正・旧第一〇〇条繰上、平二六法五一・平二七法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
第九十九条の二
第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、訓練担当者の募集に従事した者
★挿入★
は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第九十九条の二
第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、訓練担当者の募集に従事した者
又は第三十条の二十七第二項の規定に違反した者
は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平一八法八一・追加)
(平一八法八一・追加、平二七法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
第百条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第二十六条の六第四項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者
一
第二十六条の六第四項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者
二
第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかつた者
二
第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかつた者
三
第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者
三
第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者
四
第四十七条第二項
の規定に違反して秘密を漏らした者
四
第三十条の十三第一項(第三十条の二十六において準用する場合を含む。)又は第四十七条第二項
の規定に違反して秘密を漏らした者
五
第七十七条第一項又は第八十九条第一項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者
五
第七十七条第一項又は第八十九条第一項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者
(平一八法八一・全改)
(平一八法八一・全改、平二七法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
第百条の二
次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした登録試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第三十条の十(第三十条の二十六において準用する場合を含む。)の許可を受けないで資格試験業務又は登録事務の全部を廃止したとき。
二
第三十条の十六(第三十条の二十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して資格試験業務又は登録事務に関する帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三
第三十条の十七第一項(第三十条の二十六において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
第百二条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百二条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第二十六条の五第二項の規定に違反した者
一
第二十六条の五第二項の規定に違反した者
二
第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二
第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三
第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
三
第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
★新設★
四
第三十条の二十二第二項の規定によりキャリアコンサルタントの名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、キャリアコンサルタントの名称を使用したもの
★新設★
五
第三十条の二十八の規定に違反した者
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第五十条第三項の規定により技能士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、技能士の名称を使用したもの
六
第五十条第三項の規定により技能士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、技能士の名称を使用したもの
★七に移動しました★
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五
第五十条第四項の規定に違反した者
七
第五十条第四項の規定に違反した者
(平一三法三五・追加、平一八法八一・一部改正)
(平一三法三五・追加、平一八法八一・平二七法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
第百五条
第四十七条第四項
の規定による厚生労働大臣の命令に違反した場合には、その違反行為をした
★挿入★
指定試験機関の役員は、五十万円以下の過料に処する。
第百五条
第三十条の十五第二項(第三十条の二十六において準用する場合を含む。)又は第四十七条第四項
の規定による厚生労働大臣の命令に違反した場合には、その違反行為をした
登録試験機関、指定登録機関又は
指定試験機関の役員は、五十万円以下の過料に処する。
(平一三法三五・追加)
(平一三法三五・追加、平二七法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
第百五条の二
第三十条の十一第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ場合には、その違反行為をした登録試験機関の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。
(平二七法七二・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
附 則(平成二七・九・一八法七二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則〔中略〕第四条及び第十九条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔前略〕第五条の規定(職業能力開発促進法の目次の改正規定(「第十五条の五」を「第十五条の六」に、「第十五条の六」を「第十五条の七」に改める部分に限る。)、同法第三条の二の次に一条を加える改正規定、同法第九条、第十条の二第二項第一号、第十五条の二第一項第八号及び第十五条の三の改正規定、同法第十五条の七に一項を加える改正規定、同法第十五条の七を同法第十五条の八とし、同法第十五条の六を同法第十五条の七とする改正規定、同法第三章第二節中第十五条の五を第十五条の六とし、第十五条の四を第十五条の五とする改正規定、同法第十五条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十六条第四項の改正規定、同法第二十七条第五項の改正規定(「第十五条の六第二項」を「第十五条の七第二項」に改める部分に限る。)並びに同法第九十六条の改正規定を除く。)並びに附則第五条、第六条〔中略〕の規定 平成二十八年四月一日
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
〔準備行為〕
第四条
第五条の規定による改正後の職業能力開発促進法(次項、次条及び附則第六条において「改正後能開法」という。)第三十条の五第一項の登録を受けようとする者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行前においても、その申請を行うことができる。
2
改正後能開法第三十条の二十四第一項の指定を受けようとする者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行前においても、その申請を行うことができる。
(職業能力開発促進法の一部改正に伴う経過措置)
第五条
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現にキャリアコンサルタント又はこれに紛らわしい名称を用いている者については、改正後能開法第三十条の二十八の規定は、同号に掲げる規定の施行後六月間は、適用しない。
(職業能力開発促進法の一部改正に伴う調整規定)
第六条
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における改正後能開法第九十六条の二の規定の適用については、同条中「審査請求」とあるのは、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求」とし、同条後段の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第十八条
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十九条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。