建築基準法施行令
昭和二十五年十一月十六日 政令 第三百三十八号
建築基準法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令
平成二十八年一月十五日 政令 第六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十八年一月十五日政令第六号~
第一章
総則
第一章
総則
第一節
用語の定義等
(
第一条-第二条の二
)
第一節
用語の定義等
(
第一条-第二条の二
)
第二節
建築基準適合判定資格者検定
(
第二条の三-第八条の三
)
第二節
建築基準適合判定資格者検定
(
第二条の三-第八条の三
)
第二節の二
構造計算適合判定資格者検定
(
第八条の四-第八条の六
)
第二節の二
構造計算適合判定資格者検定
(
第八条の四-第八条の六
)
第二節の三
建築基準関係規定
(
第九条
)
第二節の三
建築基準関係規定
(
第九条
)
第二節の四
特定増改築構造計算基準等
(
第九条の二・第九条の三
)
第二節の四
特定増改築構造計算基準等
(
第九条の二・第九条の三
)
第三節
建築物の建築に関する確認の特例
(
第十条
)
第三節
建築物の建築に関する確認の特例
(
第十条
)
第三節の二
中間検査合格証の交付を受けるまでの共同住宅に関する工事の施工制限
(
第十一条・第十二条
)
第三節の二
中間検査合格証の交付を受けるまでの共同住宅に関する工事の施工制限
(
第十一条・第十二条
)
第三節の三
検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限
(
第十三条・第十三条の二
)
第三節の三
検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限
(
第十三条・第十三条の二
)
第三節の四
建築監視員
(
第十四条
)
第三節の四
建築監視員
(
第十四条
)
第三節の五
保安上危険な建築物等に対する措置
(
第十四条の二
)
第三節の五
保安上危険な建築物等に対する措置
(
第十四条の二
)
第四節
損失補償
(
第十五条
)
第四節
損失補償
(
第十五条
)
第五節
定期報告を要する
建築物
(
第十六条-第十八条
)
第五節
定期報告を要する
建築物等
(
第十六条-第十八条
)
第二章
一般構造
第二章
一般構造
第一節
採光に必要な開口部
(
第十九条・第二十条
)
第一節
採光に必要な開口部
(
第十九条・第二十条
)
第一節の二
開口部の少ない建築物等の換気設備
(
第二十条の二・第二十条の三
)
第一節の二
開口部の少ない建築物等の換気設備
(
第二十条の二・第二十条の三
)
第一節の三
石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置
(
第二十条の四-第二十条の九
)
第一節の三
石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置
(
第二十条の四-第二十条の九
)
第二節
居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法
(
第二十一条・第二十二条
)
第二節
居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法
(
第二十一条・第二十二条
)
第二節の二
地階における住宅等の居室の防湿の措置等
(
第二十二条の二
)
第二節の二
地階における住宅等の居室の防湿の措置等
(
第二十二条の二
)
第二節の三
長屋又は共同住宅の界壁の遮音構造
(
第二十二条の三
)
第二節の三
長屋又は共同住宅の界壁の遮音構造
(
第二十二条の三
)
第三節
階段
(
第二十三条-第二十七条
)
第三節
階段
(
第二十三条-第二十七条
)
第四節
便所
(
第二十八条-第三十五条
)
第四節
便所
(
第二十八条-第三十五条
)
第三章
構造強度
第三章
構造強度
第一節
総則
(
第三十六条-第三十六条の四
)
第一節
総則
(
第三十六条-第三十六条の四
)
第二節
構造部材等
(
第三十七条-第三十九条
)
第二節
構造部材等
(
第三十七条-第三十九条
)
第三節
木造
(
第四十条-第五十条
)
第三節
木造
(
第四十条-第五十条
)
第四節
組積造
(
第五十一条-第六十二条
)
第四節
組積造
(
第五十一条-第六十二条
)
第四節の二
補強コンクリートブロツク造
(
第六十二条の二-第六十二条の八
)
第四節の二
補強コンクリートブロツク造
(
第六十二条の二-第六十二条の八
)
第五節
鉄骨造
(
第六十三条-第七十条
)
第五節
鉄骨造
(
第六十三条-第七十条
)
第六節
鉄筋コンクリート造
(
第七十一条-第七十九条
)
第六節
鉄筋コンクリート造
(
第七十一条-第七十九条
)
第六節の二
鉄骨鉄筋コンクリート造
(
第七十九条の二-第七十九条の四
)
第六節の二
鉄骨鉄筋コンクリート造
(
第七十九条の二-第七十九条の四
)
第七節
無筋コンクリート造
(
第八十条
)
第七節
無筋コンクリート造
(
第八十条
)
第七節の二
構造方法に関する補則
(
第八十条の二・第八十条の三
)
第七節の二
構造方法に関する補則
(
第八十条の二・第八十条の三
)
第八節
構造計算
第八節
構造計算
第一款
総則
(
第八十一条
)
第一款
総則
(
第八十一条
)
第一款の二
保有水平耐力計算
(
第八十二条-第八十二条の四
)
第一款の二
保有水平耐力計算
(
第八十二条-第八十二条の四
)
第一款の三
限界耐力計算
(
第八十二条の五
)
第一款の三
限界耐力計算
(
第八十二条の五
)
第一款の四
許容応力度等計算
(
第八十二条の六
)
第一款の四
許容応力度等計算
(
第八十二条の六
)
第二款
荷重及び外力
(
第八十三条-第八十八条
)
第二款
荷重及び外力
(
第八十三条-第八十八条
)
第三款
許容応力度
(
第八十九条-第九十四条
)
第三款
許容応力度
(
第八十九条-第九十四条
)
第四款
材料強度
(
第九十五条-第百六条
)
第四款
材料強度
(
第九十五条-第百六条
)
第四章
耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等
(
第百七条-第百十六条
)
第四章
耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等
(
第百七条-第百十六条
)
第五章
避難施設等
第五章
避難施設等
第一節
総則
(
第百十六条の二
)
第一節
総則
(
第百十六条の二
)
第二節
廊下、避難階段及び出入口
(
第百十七条-第百二十六条
)
第二節
廊下、避難階段及び出入口
(
第百十七条-第百二十六条
)
第三節
排煙設備
(
第百二十六条の二・第百二十六条の三
)
第三節
排煙設備
(
第百二十六条の二・第百二十六条の三
)
第四節
非常用の照明装置
(
第百二十六条の四・第百二十六条の五
)
第四節
非常用の照明装置
(
第百二十六条の四・第百二十六条の五
)
第五節
非常用の進入口
(
第百二十六条の六・第百二十六条の七
)
第五節
非常用の進入口
(
第百二十六条の六・第百二十六条の七
)
第六節
敷地内の避難上及び消火上必要な通路等
(
第百二十七条-第百二十八条の三
)
第六節
敷地内の避難上及び消火上必要な通路等
(
第百二十七条-第百二十八条の三
)
第五章の二
特殊建築物等の内装
(
第百二十八条の三の二-第百二十九条
)
第五章の二
特殊建築物等の内装
(
第百二十八条の三の二-第百二十八条の五
)
第五章の二の二
避難上の安全の検証
(
第百二十九条の二・第百二十九条の二の二
)
第五章の二の二
避難上の安全の検証
(
第百二十九条-第百二十九条の二の二
)
第五章の三
主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物
(
第百二十九条の二の三
)
第五章の三
主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物
(
第百二十九条の二の三
)
第五章の四
建築設備等
第五章の四
建築設備等
第一節
建築設備の構造強度
(
第百二十九条の二の四
)
第一節
建築設備の構造強度
(
第百二十九条の二の四
)
第一節の二
給水、排水その他の配管設備
(
第百二十九条の二の五-第百二十九条の二の七
)
第一節の二
給水、排水その他の配管設備
(
第百二十九条の二の五-第百二十九条の二の七
)
第二節
昇降機
(
第百二十九条の三-第百二十九条の十三の三
)
第二節
昇降機
(
第百二十九条の三-第百二十九条の十三の三
)
第三節
避雷設備
(
第百二十九条の十四・第百二十九条の十五
)
第三節
避雷設備
(
第百二十九条の十四・第百二十九条の十五
)
第六章
建築物の用途
(
第百三十条-第百三十条の九の五
)
第六章
建築物の用途
(
第百三十条-第百三十条の九の五
)
第七章
建築物の各部分の高さ等
(
第百三十条の十-第百三十六条
)
第七章
建築物の各部分の高さ等
(
第百三十条の十-第百三十六条
)
第七章の二
防火地域又は準防火地域内の建築物
(
第百三十六条の二-第百三十六条の二の三
)
第七章の二
防火地域又は準防火地域内の建築物
(
第百三十六条の二-第百三十六条の二の三
)
第七章の二の二
特定防災街区整備地区内の建築物
(
第百三十六条の二の四
)
第七章の二の二
特定防災街区整備地区内の建築物
(
第百三十六条の二の四
)
第七章の三
地区計画等の区域
(
第百三十六条の二の五-第百三十六条の二の八
)
第七章の三
地区計画等の区域
(
第百三十六条の二の五-第百三十六条の二の八
)
第七章の四
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造
(
第百三十六条の二の九・第百三十六条の二の十
)
第七章の四
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造
(
第百三十六条の二の九・第百三十六条の二の十
)
第七章の五
型式適合認定等
(
第百三十六条の二の十一-第百三十六条の二の十三
)
第七章の五
型式適合認定等
(
第百三十六条の二の十一-第百三十六条の二の十三
)
第七章の六
指定確認検査機関等
(
第百三十六条の二の十四-第百三十六条の二の十八
)
第七章の六
指定確認検査機関等
(
第百三十六条の二の十四-第百三十六条の二の十八
)
第七章の七
建築基準適合判定資格者等の登録手数料
(
第百三十六条の二の十九
)
第七章の七
建築基準適合判定資格者等の登録手数料
(
第百三十六条の二の十九
)
第七章の八
工事現場の危害の防止
(
第百三十六条の二の二十-第百三十六条の八
)
第七章の八
工事現場の危害の防止
(
第百三十六条の二の二十-第百三十六条の八
)
第七章の九
簡易な構造の建築物に対する制限の緩和
(
第百三十六条の九-第百三十六条の十一
)
第七章の九
簡易な構造の建築物に対する制限の緩和
(
第百三十六条の九-第百三十六条の十一
)
第七章の十
一の敷地とみなすこと等による制限の緩和
(
第百三十六条の十二
)
第七章の十
一の敷地とみなすこと等による制限の緩和
(
第百三十六条の十二
)
第八章
既存の建築物に対する制限の緩和等
(
第百三十七条-第百三十七条の十九
)
第八章
既存の建築物に対する制限の緩和等
(
第百三十七条-第百三十七条の十九
)
第九章
工作物
(
第百三十八条-第百四十四条の二の四
)
第九章
工作物
(
第百三十八条-第百四十四条の二の四
)
第十章
雑則
(
第百四十四条の三-第百五十条
)
第十章
雑則
(
第百四十四条の三-第百五十条
)
-本則-
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十八年一月十五日政令第六号~
第十条
法第六条の四第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項(法第八十七条第一項及び法第八十七条の二において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次の各号(法第八十七条第一項において準用する場合にあつては第一号及び第二号、法第八十七条の二において準用する場合にあつては第二号。以下この条において同じ。)に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。
第十条
法第六条の四第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項(法第八十七条第一項及び法第八十七条の二において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次の各号(法第八十七条第一項において準用する場合にあつては第一号及び第二号、法第八十七条の二において準用する場合にあつては第二号。以下この条において同じ。)に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。
一
法第六条の四第一項第二号に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が第百三十六条の二の十一第一号に掲げるものであるもの
同号に掲げる
規定
一
法第六条の四第一項第二号に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が第百三十六条の二の十一第一号に掲げるものであるもの
その認定型式が、同号イに掲げる全ての規定に適合するものであることの認定を受けたものである場合にあつては同号イに掲げる全ての規定、同号ロに掲げる全ての規定に適合するものであることの認定を受けたものである場合にあつては同号ロに掲げる全ての
規定
二
法第六条の四第一項第二号に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が第百三十六条の二の十一第二号の表の建築物の部分の欄の各項に掲げるものであるもの 同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分が、当該認定型式に適合する建築物の部分に適用される場合に限る。)
二
法第六条の四第一項第二号に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が第百三十六条の二の十一第二号の表の建築物の部分の欄の各項に掲げるものであるもの 同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分が、当該認定型式に適合する建築物の部分に適用される場合に限る。)
三
法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の二分の一以上であるもの又は五十平方メートルを超えるものを除く。) 次に定める規定
三
法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の二分の一以上であるもの又は五十平方メートルを超えるものを除く。) 次に定める規定
イ
法第二十条(第一項第四号イに係る部分に限る。)、法第二十一条から法第二十五条まで、法第二十七条、法第二十八条、法第二十九条、法第三十一条第一項、法第三十二条、法第三十三条、法第三十五条から法第三十五条の三まで及び法第三十七条の規定
イ
法第二十条(第一項第四号イに係る部分に限る。)、法第二十一条から法第二十五条まで、法第二十七条、法第二十八条、法第二十九条、法第三十一条第一項、法第三十二条、法第三十三条、法第三十五条から法第三十五条の三まで及び法第三十七条の規定
ロ
次章(第一節の三、第三十二条及び第三十五条を除く。)、第三章(第八節を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第四章から第五章の二まで、第五章の四(第二節を除く。)及び第百四十四条の三の規定
ロ
次章(第一節の三、第三十二条及び第三十五条を除く。)、第三章(第八節を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第四章から第五章の二まで、第五章の四(第二節を除く。)及び第百四十四条の三の規定
ハ
法第三十九条から法第四十一条までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法第六条の四第二項の規定の趣旨により規則で定める規定
ハ
法第三十九条から法第四十一条までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法第六条の四第二項の規定の趣旨により規則で定める規定
四
法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物のうち前号の一戸建ての住宅以外の建築物 次に定める規定
四
法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物のうち前号の一戸建ての住宅以外の建築物 次に定める規定
イ
法第二十条(第一項第四号イに係る部分に限る。)、法第二十一条、法第二十八条第一項及び第二項、法第二十九条、法第三十条、法第三十一条第一項、法第三十二条、法第三十三条並びに法第三十七条の規定
イ
法第二十条(第一項第四号イに係る部分に限る。)、法第二十一条、法第二十八条第一項及び第二項、法第二十九条、法第三十条、法第三十一条第一項、法第三十二条、法第三十三条並びに法第三十七条の規定
ロ
次章(第二十条の三、第一節の三、第三十二条及び第三十五条を除く。)、第三章(第八節を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第百十九条、第五章の四(第百二十九条の二の五第一項第六号及び第七号並びに第二節を除く。)及び第百四十四条の三の規定
ロ
次章(第二十条の三、第一節の三、第三十二条及び第三十五条を除く。)、第三章(第八節を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第百十九条、第五章の四(第百二十九条の二の五第一項第六号及び第七号並びに第二節を除く。)及び第百四十四条の三の規定
ハ
法第三十九条から法第四十一条までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法第六条の四第二項の規定の趣旨により規則で定める規定
ハ
法第三十九条から法第四十一条までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法第六条の四第二項の規定の趣旨により規則で定める規定
(昭五九政一五・追加、昭六二政三四八・平一一政五・平一二政二一一・平一二政三一二・平一三政四二・平一四政三九三・平一五政五二三・平一七政一八二・一部改正、平一九政四九・一部改正・旧第一三条の二繰上、平二七政一一・一部改正)
(昭五九政一五・追加、昭六二政三四八・平一一政五・平一二政二一一・平一二政三一二・平一三政四二・平一四政三九三・平一五政五二三・平一七政一八二・一部改正、平一九政四九・一部改正・旧第一三条の二繰上、平二七政一一・平二八政六・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十八年一月十五日政令第六号~
(定期報告を要する
建築物
)
(定期報告を要する
建築物等
)
第十六条
★新設★
第十六条
法第十二条第一項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物は、次に掲げるもの(避難階以外の階を法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供しないことその他の理由により通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)とする。
一
地階又は三階以上の階を法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供する建築物及び当該用途に供する部分(客席の部分に限る。)の床面積の合計が百平方メートル以上の建築物
二
劇場、映画館又は演芸場の用途に供する建築物で、主階が一階にないもの
三
地階又は三階以上の階を法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する建築物及び当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上の建築物
四
三階以上の階を法別表第一(い)欄(三)項に掲げる用途に供する建築物及び当該用途に供する部分の床面積の合計が二千平方メートル以上の建築物
五
地階又は三階以上の階を法別表第一(い)欄(四)項に掲げる用途に供する建築物及び当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上の建築物
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
法第十二条第一項の政令で定める建築物は、第十四条の二に規定する建築物とする。
2
法第十二条第一項の政令で定める建築物は、第十四条の二に規定する建築物とする。
★新設★
3
法第十二条第三項の政令で定める特定建築設備等は、次に掲げるものとする。
一
第百二十九条の三第一項各号に掲げる昇降機(使用頻度が低く劣化が生じにくいことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)
二
防火設備のうち、法第六条第一項第一号に掲げる建築物で第一項各号に掲げるものに設けるもの(常時閉鎖をした状態にあることその他の理由により通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)
(昭五九政一五・全改、平一七政一九二・一部改正)
(昭五九政一五・全改、平一七政一九二・平二八政六・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十八年一月十五日政令第六号~
(居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)
(居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)
第二十条の七
建築材料についてのホルムアルデヒドに関する法第二十八条の二第三号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
第二十条の七
建築材料についてのホルムアルデヒドに関する法第二十八条の二第三号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一
居室(常時開放された開口部を通じてこれと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。以下この節において同じ。)の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)並びにこれらの開口部に設ける戸その他の建具の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条
★挿入★
において「内装」という。)の仕上げには、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・一二ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)を使用しないこと。
一
居室(常時開放された開口部を通じてこれと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。以下この節において同じ。)の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)並びにこれらの開口部に設ける戸その他の建具の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条
及び第百八条の三第一項第一号
において「内装」という。)の仕上げには、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・一二ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)を使用しないこと。
二
居室の内装の仕上げに、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・〇二ミリグラムを超え〇・一二ミリグラム以下の量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「第二種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)又は夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・〇〇五ミリグラムを超え〇・〇二ミリグラム以下の量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「第三種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)を使用するときは、それぞれ、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に次の表(一)の項に定める数値を乗じて得た面積又は第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に同表(二)の項に定める数値を乗じて得た面積(居室の内装の仕上げに第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用するときは、これらの面積の合計)が、当該居室の床面積を超えないこと。
二
居室の内装の仕上げに、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・〇二ミリグラムを超え〇・一二ミリグラム以下の量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「第二種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)又は夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・〇〇五ミリグラムを超え〇・〇二ミリグラム以下の量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「第三種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)を使用するときは、それぞれ、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に次の表(一)の項に定める数値を乗じて得た面積又は第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に同表(二)の項に定める数値を乗じて得た面積(居室の内装の仕上げに第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用するときは、これらの面積の合計)が、当該居室の床面積を超えないこと。
住宅等の居室
住宅等の居室以外の居室
換気回数が〇・七以上の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは国土交通大臣の認定を受けた居室
その他の居室
換気回数が〇・七以上の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは国土交通大臣の認定を受けた居室
換気回数が〇・五以上〇・七未満の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして
、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは国土交通大臣の認定を受けた居室
その他の居室
(一)
一・二
二・八
〇・八八
一・四
三・〇
(二)
〇・二〇
〇・五〇
〇・一五
〇・二五
〇・五〇
備考
一 この表において、住宅等の居室とは、住宅の居室並びに下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室及び家具その他これに類する物品の販売業を営む店舗の売場(常時開放された開口部を通じてこれらと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。)をいうものとする。
二 この表において、換気回数とは、次の式によつて計算した数値をいうものとする。
《横始》《数式始》n= V÷Ah《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、n、V、A及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》 n 一時間当たりの換気回数《項段》 V 機械換気設備の有効換気量(次条第一項第一号ロに規定する方式を用いる機械換気設備で同号ロ(1)から(3)までに掲げる構造とするものにあつては、同号ロ(1)に規定する有効換気換算量)(単位 一時間につき立方メートル)《項段》 A 居室の床面積(単位 平方メートル)《項段》 h 居室の天井の高さ(単位 メートル)《振分終》〕【ブレス】
住宅等の居室
住宅等の居室以外の居室
換気回数が〇・七以上の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは国土交通大臣の認定を受けた居室
その他の居室
換気回数が〇・七以上の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは国土交通大臣の認定を受けた居室
換気回数が〇・五以上〇・七未満の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして
、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは国土交通大臣の認定を受けた居室
その他の居室
(一)
一・二
二・八
〇・八八
一・四
三・〇
(二)
〇・二〇
〇・五〇
〇・一五
〇・二五
〇・五〇
備考
一 この表において、住宅等の居室とは、住宅の居室並びに下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室及び家具その他これに類する物品の販売業を営む店舗の売場(常時開放された開口部を通じてこれらと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。)をいうものとする。
二 この表において、換気回数とは、次の式によつて計算した数値をいうものとする。
《横始》《数式始》n= V÷Ah《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、n、V、A及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》 n 一時間当たりの換気回数《項段》 V 機械換気設備の有効換気量(次条第一項第一号ロに規定する方式を用いる機械換気設備で同号ロ(1)から(3)までに掲げる構造とするものにあつては、同号ロ(1)に規定する有効換気換算量)(単位 一時間につき立方メートル)《項段》 A 居室の床面積(単位 平方メートル)《項段》 h 居室の天井の高さ(単位 メートル)《振分終》〕【ブレス】
2
第一種ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・一二ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたもの(次項及び第四項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)については、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当するものとみなす。
2
第一種ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・一二ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたもの(次項及び第四項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)については、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当するものとみなす。
3
第一種ホルムアルデヒド発散建築材料又は第二種ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・〇二ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたもの(次項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)については、第三種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当するものとみなす。
3
第一種ホルムアルデヒド発散建築材料又は第二種ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・〇二ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたもの(次項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)については、第三種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当するものとみなす。
4
第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料又は第三種ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・〇〇五ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたものについては、これらの建築材料に該当しないものとみなす。
4
第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料又は第三種ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・〇〇五ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたものについては、これらの建築材料に該当しないものとみなす。
5
次条第一項第一号ハに掲げる基準に適合する中央管理方式の空気調和設備を設ける建築物の居室については、第一項の規定は、適用しない。
5
次条第一項第一号ハに掲げる基準に適合する中央管理方式の空気調和設備を設ける建築物の居室については、第一項の規定は、適用しない。
(平一四政三九三・追加、平一八政三〇八・一部改正・旧第二〇条の五繰下)
(平一四政三九三・追加、平一八政三〇八・一部改正・旧第二〇条の五繰下、平二八政六・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十八年一月十五日政令第六号~
(土台及び基礎)
(土台及び基礎)
第四十二条
構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。
ただし、当該柱を基礎に緊結した場合又は平家建ての建築物で足固めを使用した場合(地盤が軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内においては、当該柱を基礎に緊結した場合に限る。)においては、この限りでない。
第四十二条
構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
★新設★
一
当該柱を基礎に緊結した場合
★新設★
二
平家建ての建築物(地盤が軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内にあるものを除く。次項において同じ。)で足固めを使用した場合
★新設★
三
当該柱と基礎とをだぼ継ぎその他の国土交通大臣が定める構造方法により接合し、かつ、当該柱に構造耐力上支障のある引張応力が生じないことが国土交通大臣が定める方法によつて確かめられた場合
2
土台は、基礎に緊結しなければならない。ただし、
前項ただし書の規定によつて指定した区域外における
平家建ての建築物で延べ面積が五十平方メートル以内のものについては、この限りでない。
2
土台は、基礎に緊結しなければならない。ただし、
★削除★
平家建ての建築物で延べ面積が五十平方メートル以内のものについては、この限りでない。
(昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・昭六二政三四八・平一二政二一一・平一二政三一二・一部改正)
(昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・昭六二政三四八・平一二政二一一・平一二政三一二・平二八政六・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十八年一月十五日政令第六号~
(構造耐力上必要な軸組等)
(構造耐力上必要な軸組等)
第四十六条
構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材を木造とした建築物にあつては、すべての方向の水平力に対して安全であるように、各階の張り間方向及びけた行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。
第四十六条
構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材を木造とした建築物にあつては、すべての方向の水平力に対して安全であるように、各階の張り間方向及びけた行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。
2
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する木造の建築物又は建築物の構造部分については、適用しない。
2
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する木造の建築物又は建築物の構造部分については、適用しない。
一
次に掲げる基準に適合するもの
一
次に掲げる基準に適合するもの
イ
構造耐力上主要な部分である柱及び横架材(間柱、小ばりその他これらに類するものを除く。以下この号において同じ。)に使用する集成材その他の木材の品質が、当該柱及び横架材の強度及び耐久性に関し国土交通大臣の定める基準に適合していること。
イ
構造耐力上主要な部分である柱及び横架材(間柱、小ばりその他これらに類するものを除く。以下この号において同じ。)に使用する集成材その他の木材の品質が、当該柱及び横架材の強度及び耐久性に関し国土交通大臣の定める基準に適合していること。
ロ
構造耐力上主要な部分である柱の脚部が、一体の鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結している土台に緊結し、又は鉄筋コンクリート造の基礎に緊結していること。
ロ
構造耐力上主要な部分である柱の脚部が、一体の鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結している土台に緊結し、又は鉄筋コンクリート造の基礎に緊結していること。
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて、構造耐力上安全であることが確かめられた構造であること。
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて、構造耐力上安全であることが確かめられた構造であること。
二
方づえ(その接着する柱が添木等によつて補強されているものに限る。)、控柱又は控壁があつて構造耐力上支障がないもの
二
方づえ(その接着する柱が添木等によつて補強されているものに限る。)、控柱又は控壁があつて構造耐力上支障がないもの
3
床組及び小屋ばり組
の隅角には火打材を使用し
、小屋組には振れ止めを設けなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
3
床組及び小屋ばり組
には木板その他これに類するものを国土交通大臣が定める基準に従つて打ち付け
、小屋組には振れ止めを設けなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
4
階数が二以上又は延べ面積が五十平方メートルを超える木造の建築物においては、第一項の規定によつて各階の張り間方向及びけた行方向に配置する壁を設け又は筋かいを入れた軸組を、それぞれの方向につき、次の表一の軸組の種類の欄に掲げる区分に応じて当該軸組の長さに同表の倍率の欄に掲げる数値を乗じて得た長さの合計が、その階の床面積(その階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等を設ける場合にあつては、当該物置等の床面積及び高さに応じて国土交通大臣が定める面積をその階の床面積に加えた面積)に次の表二に掲げる数値(特定行政庁が第八十八条第二項の規定によつて指定した区域内における場合においては、表二に掲げる数値のそれぞれ一・五倍とした数値)を乗じて得た数値以上で、かつ、その階(その階より上の階がある場合においては、当該上の階を含む。)の見付面積(張り間方向又はけた行方向の鉛直投影面積をいう。以下同じ。)からその階の床面からの高さが一・三五メートル以下の部分の見付面積を減じたものに次の表三に掲げる数値を乗じて得た数値以上となるように、国土交通大臣が定める基準に従つて設置しなければならない。
4
階数が二以上又は延べ面積が五十平方メートルを超える木造の建築物においては、第一項の規定によつて各階の張り間方向及びけた行方向に配置する壁を設け又は筋かいを入れた軸組を、それぞれの方向につき、次の表一の軸組の種類の欄に掲げる区分に応じて当該軸組の長さに同表の倍率の欄に掲げる数値を乗じて得た長さの合計が、その階の床面積(その階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等を設ける場合にあつては、当該物置等の床面積及び高さに応じて国土交通大臣が定める面積をその階の床面積に加えた面積)に次の表二に掲げる数値(特定行政庁が第八十八条第二項の規定によつて指定した区域内における場合においては、表二に掲げる数値のそれぞれ一・五倍とした数値)を乗じて得た数値以上で、かつ、その階(その階より上の階がある場合においては、当該上の階を含む。)の見付面積(張り間方向又はけた行方向の鉛直投影面積をいう。以下同じ。)からその階の床面からの高さが一・三五メートル以下の部分の見付面積を減じたものに次の表三に掲げる数値を乗じて得た数値以上となるように、国土交通大臣が定める基準に従つて設置しなければならない。
一
一
軸 組 の 種 類
倍率
(一)
土塗壁又は木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の片面に打ち付けた壁を設けた軸組
〇・五
(二)
木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の両面に打ち付けた壁を設けた軸組
一
厚さ一・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材又は径九ミリメートル以上の鉄筋の筋かいを入れた軸組
(三)
厚さ三センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材の筋かいを入れた軸組
一・五
(四)
厚さ四・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材の筋かいを入れた軸組
二
(五)
九センチメートル角以上の木材の筋かいを入れた軸組
三
(六)
(二)から(四)までに掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組
(二)から(四)までのそれぞれの数値の二倍
(七)
(五)に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組
五
(八)
その他(一)から(七)までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
〇・五から五までの範囲内において国土交通大臣が定める数値
(九)
(一)又は(二)に掲げる壁と(二)から(六)までに掲げる筋かいとを併用した軸組
(一)又は(二)のそれぞれの数値と(二)から(六)までのそれぞれの数値との和
軸 組 の 種 類
倍率
(一)
土塗壁又は木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の片面に打ち付けた壁を設けた軸組
〇・五
(二)
木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の両面に打ち付けた壁を設けた軸組
一
厚さ一・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材又は径九ミリメートル以上の鉄筋の筋かいを入れた軸組
(三)
厚さ三センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材の筋かいを入れた軸組
一・五
(四)
厚さ四・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材の筋かいを入れた軸組
二
(五)
九センチメートル角以上の木材の筋かいを入れた軸組
三
(六)
(二)から(四)までに掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組
(二)から(四)までのそれぞれの数値の二倍
(七)
(五)に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組
五
(八)
その他(一)から(七)までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
〇・五から五までの範囲内において国土交通大臣が定める数値
(九)
(一)又は(二)に掲げる壁と(二)から(六)までに掲げる筋かいとを併用した軸組
(一)又は(二)のそれぞれの数値と(二)から(六)までのそれぞれの数値との和
二
二
建 築 物
階の床面積に乗ずる数値(単位 一平方メートルにつきセンチメートル)
階数が一の建築物
階数が二の建築物の一階
階数が二の建築物の二階
階数が三の建築物の一階
階数が三の建築物の二階
階数が三の建築物の三階
第四十三条第一項の表の(一)又は(三)に掲げる建築物
一五
三三
二一
五〇
三九
二四
第四十三条第一項の表の(二)に掲げる建築物
一一
二九
一五
四六
三四
一八
この表における階数の算定については、地階の部分の階数は、算入しないものとする。
建 築 物
階の床面積に乗ずる数値(単位 一平方メートルにつきセンチメートル)
階数が一の建築物
階数が二の建築物の一階
階数が二の建築物の二階
階数が三の建築物の一階
階数が三の建築物の二階
階数が三の建築物の三階
第四十三条第一項の表の(一)又は(三)に掲げる建築物
一五
三三
二一
五〇
三九
二四
第四十三条第一項の表の(二)に掲げる建築物
一一
二九
一五
四六
三四
一八
この表における階数の算定については、地階の部分の階数は、算入しないものとする。
三
三
区域
見付面積に乗ずる数値(単位 一平方メートルにつきセンチメートル)
(一)
特定行政庁がその地方における過去の風の記録を考慮してしばしば強い風が吹くと認めて規則で指定する区域
五〇を超え、七五以下の範囲内において特定行政庁がその地方における風の状況に応じて規則で定める数値
(二)
(一)に掲げる区域以外の区域
五〇
区域
見付面積に乗ずる数値(単位 一平方メートルにつきセンチメートル)
(一)
特定行政庁がその地方における過去の風の記録を考慮してしばしば強い風が吹くと認めて規則で指定する区域
五〇を超え、七五以下の範囲内において特定行政庁がその地方における風の状況に応じて規則で定める数値
(二)
(一)に掲げる区域以外の区域
五〇
(昭二六政三七一・昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・昭六二政三四八・平一二政二一一・平一二政三一二・一部改正)
(昭二六政三七一・昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・昭六二政三四八・平一二政二一一・平一二政三一二・平二八政六・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十八年一月十五日政令第六号~
(耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準)
(耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準)
第百八条の三
法第二条第九号の二イ(2)の政令で定める技術的基準は、主要構造部が、次の各号のいずれかに該当することとする。
第百八条の三
法第二条第九号の二イ(2)の政令で定める技術的基準は、主要構造部が、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
主要構造部が、次のイ及びロ(外壁以外の主要構造部にあつては、イ)に掲げる基準に適合するものであることについて耐火性能検証法により確かめられたものであること。
一
主要構造部が、次のイ及びロ(外壁以外の主要構造部にあつては、イ)に掲げる基準に適合するものであることについて耐火性能検証法により確かめられたものであること。
イ
主要構造部ごとに当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該主要構造部が次に掲げる要件を満たしていること。
イ
主要構造部ごとに当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該主要構造部が次に掲げる要件を満たしていること。
(1)
耐力壁である壁、柱、床、はり、屋根及び階段にあつては、当該建築物の自重及び積載荷重(第八十六条第二項ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域における建築物の主要構造部にあつては、自重、積載荷重及び積雪荷重。以下この条において同じ。)により、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
(1)
耐力壁である壁、柱、床、はり、屋根及び階段にあつては、当該建築物の自重及び積載荷重(第八十六条第二項ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域における建築物の主要構造部にあつては、自重、積載荷重及び積雪荷重。以下この条において同じ。)により、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
(2)
壁及び床にあつては、当該壁及び床の加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度
★挿入★
以上に上昇しないものであること。
(2)
壁及び床にあつては、当該壁及び床の加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度
(当該面が面する室において、国土交通大臣が定める基準に従い、内装の仕上げを不燃材料ですることその他これに準ずる措置が講じられている場合にあつては、国土交通大臣が別に定める温度)
以上に上昇しないものであること。
(3)
外壁及び屋根にあつては、屋外に火炎を出す原因となる
き裂
その他の損傷を生じないものであること。
(3)
外壁及び屋根にあつては、屋外に火炎を出す原因となる
亀裂
その他の損傷を生じないものであること。
ロ
外壁が、当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が一時間(延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、三十分間)加えられた場合に、次に掲げる要件を満たしていること。
ロ
外壁が、当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が一時間(延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、三十分間)加えられた場合に、次に掲げる要件を満たしていること。
(1)
耐力壁である外壁にあつては、当該外壁に当該建築物の自重及び積載荷重により、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
(1)
耐力壁である外壁にあつては、当該外壁に当該建築物の自重及び積載荷重により、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
(2)
外壁の当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度
★挿入★
以上に上昇しないものであること。
(2)
外壁の当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度
(当該面が面する室において、国土交通大臣が定める基準に従い、内装の仕上げを不燃材料ですることその他これに準ずる措置が講じられている場合にあつては、国土交通大臣が別に定める温度)
以上に上昇しないものであること。
二
前号イ及びロ(外壁以外の主要構造部にあつては、同号イ)に掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
二
前号イ及びロ(外壁以外の主要構造部にあつては、同号イ)に掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
2
前項の「耐火性能検証法」とは、次に定めるところにより、当該建築物の主要構造部の耐火に関する性能を検証する方法をいう。
2
前項の「耐火性能検証法」とは、次に定めるところにより、当該建築物の主要構造部の耐火に関する性能を検証する方法をいう。
一
当該建築物の屋内において発生が予測される火災の継続時間を当該建築物の室ごとに次の式により計算すること。
《横始》《数式始》t
f
=Q
r
÷60q
b
《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、《縦中横始》t
f
《縦中横終》、《縦中横始》Q
r
《縦中横終》及び《縦中横始》q
b
《縦中横終》は、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》《縦中横始》t
f
《縦中横終》 当該室における火災の継続時間(単位 分)《項段》《縦中横始》Q
r
《縦中横終》 当該室の用途及び床面積並びに当該室の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の表面積及び当該部分に使用する建築材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した当該室内の可燃物の発熱量(単位 メガジュール)《項段》《縦中横始》q
b
《縦中横終》 当該室の用途及び床面積の合計並びに当該室の開口部の面積及び高さに応じて国土交通大臣が定める方法により算出した当該室内の可燃物の一秒間当たりの発熱量(単位 メガワット)《振分終》〕【ブレス】
一
当該建築物の屋内において発生が予測される火災の継続時間を当該建築物の室ごとに次の式により計算すること。
《横始》《数式始》t
f
=Q
r
÷60q
b
《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、《縦中横始》t
f
《縦中横終》、《縦中横始》Q
r
《縦中横終》及び《縦中横始》q
b
《縦中横終》は、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》《縦中横始》t
f
《縦中横終》 当該室における火災の継続時間(単位 分)《項段》《縦中横始》Q
r
《縦中横終》 当該室の用途及び床面積並びに当該室の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の表面積及び当該部分に使用する建築材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した当該室内の可燃物の発熱量(単位 メガジュール)《項段》《縦中横始》q
b
《縦中横終》 当該室の用途及び床面積の合計並びに当該室の開口部の面積及び高さに応じて国土交通大臣が定める方法により算出した当該室内の可燃物の一秒間当たりの発熱量(単位 メガワット)《振分終》〕【ブレス】
二
主要構造部ごとに、当該主要構造部が、当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、前項第一号イに掲げる要件に該当して耐えることができる加熱時間(以下この項において「屋内火災保有耐火時間」という。)を、当該主要構造部の構造方法、当該建築物の自重及び積載荷重並びに当該火熱による主要構造部の表面の温度の推移に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。
二
主要構造部ごとに、当該主要構造部が、当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、前項第一号イに掲げる要件に該当して耐えることができる加熱時間(以下この項において「屋内火災保有耐火時間」という。)を、当該主要構造部の構造方法、当該建築物の自重及び積載荷重並びに当該火熱による主要構造部の表面の温度の推移に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。
三
当該外壁が、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時の火熱が加えられた場合に、前項第一号ロに掲げる要件に該当して耐えることができる加熱時間(以下この項において「屋外火災保有耐火時間」という。)を、当該外壁の構造方法並びに当該建築物の自重及び積載荷重に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。
三
当該外壁が、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時の火熱が加えられた場合に、前項第一号ロに掲げる要件に該当して耐えることができる加熱時間(以下この項において「屋外火災保有耐火時間」という。)を、当該外壁の構造方法並びに当該建築物の自重及び積載荷重に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。
四
主要構造部ごとに、次のイ及びロ(外壁以外の主要構造部にあつては、イ)に該当するものであることを確かめること。
四
主要構造部ごとに、次のイ及びロ(外壁以外の主要構造部にあつては、イ)に該当するものであることを確かめること。
イ
各主要構造部の屋内火災保有耐火時間が、当該主要構造部が面する室について第一号に掲げる式によつて計算した火災の継続時間以上であること。
イ
各主要構造部の屋内火災保有耐火時間が、当該主要構造部が面する室について第一号に掲げる式によつて計算した火災の継続時間以上であること。
ロ
各外壁の屋外火災保有耐火時間が、一時間(延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、三十分間)以上であること。
ロ
各外壁の屋外火災保有耐火時間が、一時間(延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、三十分間)以上であること。
3
主要構造部が第一項第一号又は第二号に該当する建築物(次項に規定する建築物を除く。)に対する第百十二条第一項及び第五項から第十六項まで、第百十四条第一項及び第二項、第百十七条第二項、第百二十条第一項、第二項及び第四項、第百二十一条第二項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項及び第三項、第百二十三条の二、第百二十六条の二、第百二十八条の四第四項、
第百二十九条第一項
及び第四項、
第百二十九条の二第一項、第百二十九条の二の二第一項
、第百二十九条の二の五第一項、第百二十九条の十三の二、第百二十九条の十三の三第三項及び第四項並びに第百四十五条第一項第一号及び第二項の規定(次項において「耐火性能関係規定」という。)の適用については、当該建築物の部分で主要構造部であるものの構造は、耐火構造とみなす。
3
主要構造部が第一項第一号又は第二号に該当する建築物(次項に規定する建築物を除く。)に対する第百十二条第一項及び第五項から第十六項まで、第百十四条第一項及び第二項、第百十七条第二項、第百二十条第一項、第二項及び第四項、第百二十一条第二項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項及び第三項、第百二十三条の二、第百二十六条の二、第百二十八条の四第四項、
第百二十八条の五第一項
及び第四項、
第百二十九条第一項、第百二十九条の二第一項
、第百二十九条の二の五第一項、第百二十九条の十三の二、第百二十九条の十三の三第三項及び第四項並びに第百四十五条第一項第一号及び第二項の規定(次項において「耐火性能関係規定」という。)の適用については、当該建築物の部分で主要構造部であるものの構造は、耐火構造とみなす。
4
主要構造部が第一項第一号に該当する建築物(当該建築物の主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が、当該防火設備に当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることについて防火区画検証法により確かめられたものであるものに限る。)及び主要構造部が第一項第二号に該当する建築物(当該建築物の主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が、当該防火設備に当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして国土交通大臣の認定を受けたものであるものに限る。)に対する第百十二条第一項、第五項から第十項まで、第十二項から第十四項まで及び第十六項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項及び第三項、第百二十六条の二、
第百二十九条第一項
及び第四項、第百二十九条の二の五第一項、第百二十九条の十三の二並びに第百二十九条の十三の三第三項の規定(以下この項において「防火区画等関係規定」という。)の適用については、これらの建築物の部分で主要構造部であるものの構造は耐火構造と、これらの防火設備の構造は特定防火設備とみなし、これらの建築物に対する防火区画等関係規定以外の耐火性能関係規定の適用については、これらの建築物の部分で主要構造部であるものの構造は耐火構造とみなす。
4
主要構造部が第一項第一号に該当する建築物(当該建築物の主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が、当該防火設備に当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることについて防火区画検証法により確かめられたものであるものに限る。)及び主要構造部が第一項第二号に該当する建築物(当該建築物の主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が、当該防火設備に当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして国土交通大臣の認定を受けたものであるものに限る。)に対する第百十二条第一項、第五項から第十項まで、第十二項から第十四項まで及び第十六項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項及び第三項、第百二十六条の二、
第百二十八条の五第一項
及び第四項、第百二十九条の二の五第一項、第百二十九条の十三の二並びに第百二十九条の十三の三第三項の規定(以下この項において「防火区画等関係規定」という。)の適用については、これらの建築物の部分で主要構造部であるものの構造は耐火構造と、これらの防火設備の構造は特定防火設備とみなし、これらの建築物に対する防火区画等関係規定以外の耐火性能関係規定の適用については、これらの建築物の部分で主要構造部であるものの構造は耐火構造とみなす。
5
前項の「防火区画検証法」とは、次に定めるところにより、開口部に設けられる防火設備(以下この項において「開口部設備」という。)の火災時における遮炎に関する性能を検証する方法をいう。
5
前項の「防火区画検証法」とは、次に定めるところにより、開口部に設けられる防火設備(以下この項において「開口部設備」という。)の火災時における遮炎に関する性能を検証する方法をいう。
一
開口部設備が設けられる開口部が面する室において発生が予測される火災の継続時間を第二項第一号に掲げる式により計算すること。
一
開口部設備が設けられる開口部が面する室において発生が予測される火災の継続時間を第二項第一号に掲げる式により計算すること。
二
開口部設備ごとに、当該開口部設備が、当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出すことなく耐えることができる加熱時間(以下この項において「保有遮炎時間」という。)を、当該開口部設備の構造方法及び当該火熱による開口部設備の表面の温度の推移に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。
二
開口部設備ごとに、当該開口部設備が、当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出すことなく耐えることができる加熱時間(以下この項において「保有遮炎時間」という。)を、当該開口部設備の構造方法及び当該火熱による開口部設備の表面の温度の推移に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。
三
開口部設備ごとに、保有遮炎時間が第一号の規定によつて計算した火災の継続時間以上であることを確かめること。
三
開口部設備ごとに、保有遮炎時間が第一号の規定によつて計算した火災の継続時間以上であることを確かめること。
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・一部改正)
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平二八政六・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十八年一月十五日政令第六号~
(防火戸その他の防火設備)
(防火戸その他の防火設備)
第百九条
法第二条第九号の二ロ
★挿入★
、法第二十一条第二項第二号、法第二十七条第一項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。第百十条から第百十条の三までにおいて同じ。)及び法第六十四条の政令で定める防火設備は、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備とする。
第百九条
法第二条第九号の二ロ
、法第十二条第一項
、法第二十一条第二項第二号、法第二十七条第一項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。第百十条から第百十条の三までにおいて同じ。)及び法第六十四条の政令で定める防火設備は、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備とする。
2
隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線のあらゆる部分で、開口部から一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にあるものと当該開口部とを遮る外壁、そで壁、塀その他これらに類するものは、前項の防火設備とみなす。
2
隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線のあらゆる部分で、開口部から一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にあるものと当該開口部とを遮る外壁、そで壁、塀その他これらに類するものは、前項の防火設備とみなす。
(昭二七政三五三・昭三四政三四四・昭三五政一八五・昭四五政三三三・平五政一七〇・平一二政二一一・平二七政一一・一部改正)
(昭二七政三五三・昭三四政三四四・昭三五政一八五・昭四五政三三三・平五政一七〇・平一二政二一一・平二七政一一・平二八政六・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十八年一月十五日政令第六号~
(法第二十二条第一項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準)
(法第二十二条第一項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準)
第百九条の六
法第二十二条第一項の政令で定める技術的基準は、次の各号(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分で、
屋根以外の主要構造部が準不燃材料で造られた
ものの屋根にあつては、第一号)に掲げるものとする。
第百九条の六
法第二十二条第一項の政令で定める技術的基準は、次の各号(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分で、
通常の火災による火の粉が屋内に到達した場合に建築物の火災が発生するおそれのないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる
ものの屋根にあつては、第一号)に掲げるものとする。
一
屋根が、通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること。
一
屋根が、通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること。
二
屋根が、通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものであること。
二
屋根が、通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものであること。
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・一部改正、平二七政一一・一部改正・旧第一〇九条の五繰下)
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・一部改正、平二七政一一・一部改正・旧第一〇九条の五繰下、平二八政六・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十八年一月十五日政令第六号~
(防火区画)
(防火区画)
第百十二条
主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、延べ面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)が千五百平方メートルを超えるものは、床面積の合計(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)千五百平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準(第百二十九条の二の三第一項第一号ロに掲げる基準(主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造が同号ロに規定する構造方法を用いるもの又は同号ロの規定による認定を受けたものであることに係る部分に限る。)をいう。以下同じ。)に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ない場合においては、この限りでない。
第百十二条
主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、延べ面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)が千五百平方メートルを超えるものは、床面積の合計(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)千五百平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準(第百二十九条の二の三第一項第一号ロに掲げる基準(主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造が同号ロに規定する構造方法を用いるもの又は同号ロの規定による認定を受けたものであることに係る部分に限る。)をいう。以下同じ。)に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ない場合においては、この限りでない。
一
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客席、体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分
一
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客席、体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分
二
階段室の部分又は昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)で一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたもの
二
階段室の部分又は昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)で一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたもの
2
法第二十七条第一項の規定により特定避難時間倒壊等防止建築物(特定避難時間が一時間以上であるものを除く。)とした建築物又は同条第三項、法第六十二条第一項若しくは法第六十七条の三第一項の規定により準耐火建築物とした建築物(第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものを除く。)で、延べ面積が五百平方メートルを超えるものについては、前項の規定にかかわらず、床面積の合計五百平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画し、かつ、防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分(床面積が二百平方メートル以下の階又は床面積二百平方メートル以内ごとに準耐火構造の壁若しくは法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分で、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けたものをいう。第百十四条第二項において同じ。)その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし
★挿入★
、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
2
法第二十七条第一項の規定により特定避難時間倒壊等防止建築物(特定避難時間が一時間以上であるものを除く。)とした建築物又は同条第三項、法第六十二条第一項若しくは法第六十七条の三第一項の規定により準耐火建築物とした建築物(第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものを除く。)で、延べ面積が五百平方メートルを超えるものについては、前項の規定にかかわらず、床面積の合計五百平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画し、かつ、防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分(床面積が二百平方メートル以下の階又は床面積二百平方メートル以内ごとに準耐火構造の壁若しくは法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分で、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けたものをいう。第百十四条第二項において同じ。)その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし
、次の各号のいずれかに該当する部分を除き
、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
★新設★
一
天井の全部が強化天井(天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。次号及び第百十四条第三項において同じ。)である階
★新設★
二
準耐火構造の壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分で、当該部分の天井が強化天井であるもの
3
法第二十一条第一項ただし書の規定により第百二十九条の二の三第一項第一号ロに掲げる基準に適合する建築物とした建築物、法第二十七条第一項の規定により特定避難時間が一時間以上である特定避難時間倒壊等防止建築物とした建築物又は同条第三項、法第六十二条第一項若しくは法第六十七条の三第一項の規定により第百九条の三第二号に掲げる基準若しくは一時間準耐火基準に適合する準耐火建築物とした建築物で、延べ面積が千平方メートルを超えるものについては、第一項の規定にかかわらず、床面積の合計千平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
3
法第二十一条第一項ただし書の規定により第百二十九条の二の三第一項第一号ロに掲げる基準に適合する建築物とした建築物、法第二十七条第一項の規定により特定避難時間が一時間以上である特定避難時間倒壊等防止建築物とした建築物又は同条第三項、法第六十二条第一項若しくは法第六十七条の三第一項の規定により第百九条の三第二号に掲げる基準若しくは一時間準耐火基準に適合する準耐火建築物とした建築物で、延べ面積が千平方メートルを超えるものについては、第一項の規定にかかわらず、床面積の合計千平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
4
前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分で、天井(天井のない場合においては、屋根。第六項、第七項及び第九項において同じ。)及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、適用しない。
4
前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分で、天井(天井のない場合においては、屋根。第六項、第七項及び第九項において同じ。)及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、適用しない。
一
体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分
一
体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分
二
第一項第二号に掲げる建築物の部分
二
第一項第二号に掲げる建築物の部分
5
建築物の十一階以上の部分で、各階の床面積の合計が百平方メートルを超えるものは、第一項の規定にかかわらず、床面積の合計百平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。
5
建築物の十一階以上の部分で、各階の床面積の合計が百平方メートルを超えるものは、第一項の規定にかかわらず、床面積の合計百平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。
6
前項の建築物の部分で、当該部分の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。次項において同じ。)及び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。次項において同じ。)の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造つたものは、特定防火設備以外の法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、前項の規定にかかわらず、床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画すれば足りる。
6
前項の建築物の部分で、当該部分の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。次項において同じ。)及び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。次項において同じ。)の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造つたものは、特定防火設備以外の法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、前項の規定にかかわらず、床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画すれば足りる。
7
第五項の建築物の部分で、当該部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたものは、特定防火設備以外の法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、同項の規定にかかわらず、床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画すれば足りる。
7
第五項の建築物の部分で、当該部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたものは、特定防火設備以外の法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、同項の規定にかかわらず、床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画すれば足りる。
8
前三項の規定は、階段室の部分若しくは昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)、廊下その他避難の用に供する部分又は床面積の合計が二百平方メートル以内の共同住宅の住戸で、耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第五項の規定により区画すべき建築物にあつては、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備)で区画されたものについては、適用しない。
8
前三項の規定は、階段室の部分若しくは昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)、廊下その他避難の用に供する部分又は床面積の合計が二百平方メートル以内の共同住宅の住戸で、耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第五項の規定により区画すべき建築物にあつては、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備)で区画されたものについては、適用しない。
9
主要構造部を準耐火構造とした建築物又は特定避難時間倒壊等防止建築物であつて、地階又は三階以上の階に居室を有するものの住戸の部分(住戸の階数が二以上であるものに限る。)、吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)については、当該部分(当該部分が第一項ただし書に規定する用途に供する建築物の部分でその壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この項において同じ。)の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造つたものであつてその用途上区画することができない場合にあつては、当該建築物の部分)とその他の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。)とを準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分については、この限りでない。
9
主要構造部を準耐火構造とした建築物又は特定避難時間倒壊等防止建築物であつて、地階又は三階以上の階に居室を有するものの住戸の部分(住戸の階数が二以上であるものに限る。)、吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)については、当該部分(当該部分が第一項ただし書に規定する用途に供する建築物の部分でその壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この項において同じ。)の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造つたものであつてその用途上区画することができない場合にあつては、当該建築物の部分)とその他の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。)とを準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分については、この限りでない。
一
避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなつている部分、階段の部分その他これらに類する部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたもの
一
避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなつている部分、階段の部分その他これらに類する部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたもの
二
階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうちその階数が三以下で、かつ、床面積の合計が二百平方メートル以内であるものにおける吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分
二
階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうちその階数が三以下で、かつ、床面積の合計が二百平方メートル以内であるものにおける吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分
10
第一項から第四項までの規定による一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁(第二項に規定する防火上主要な間仕切壁を除く。)若しくは特定防火設備、第五項の規定による耐火構造の床若しくは壁若しくは法第二条第九号の二ロに規定する防火設備又は前項の規定による準耐火構造の床若しくは壁若しくは法第二条第九号の二ロに規定する防火設備に接する外壁については、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅九十センチメートル以上の部分を準耐火構造としなければならない。ただし、外壁面から五十センチメートル以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁その他これらに類するもので防火上有効に遮られている場合においては、この限りでない。
10
第一項から第四項までの規定による一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁(第二項に規定する防火上主要な間仕切壁を除く。)若しくは特定防火設備、第五項の規定による耐火構造の床若しくは壁若しくは法第二条第九号の二ロに規定する防火設備又は前項の規定による準耐火構造の床若しくは壁若しくは法第二条第九号の二ロに規定する防火設備に接する外壁については、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅九十センチメートル以上の部分を準耐火構造としなければならない。ただし、外壁面から五十センチメートル以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁その他これらに類するもので防火上有効に遮られている場合においては、この限りでない。
11
前項の規定によつて準耐火構造としなければならない部分に開口部がある場合においては、その開口部に法第二条第九号の二ロに規定する防火設備を設けなければならない。
11
前項の規定によつて準耐火構造としなければならない部分に開口部がある場合においては、その開口部に法第二条第九号の二ロに規定する防火設備を設けなければならない。
12
建築物の一部が法第二十四条各号のいずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを準耐火構造とした壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。
12
建築物の一部が法第二十四条各号のいずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを準耐火構造とした壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。
13
建築物の一部が法第二十七条第一項各号、第二項各号又は第三項各号のいずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを一時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
13
建築物の一部が法第二十七条第一項各号、第二項各号又は第三項各号のいずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを一時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
14
第一項から第五項まで、第八項又は前項の規定による区画に用いる特定防火設備及び第五項、第八項、第九項又は第十二項の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造のものとしなければならない。
14
第一項から第五項まで、第八項又は前項の規定による区画に用いる特定防火設備及び第五項、第八項、第九項又は第十二項の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造のものとしなければならない。
一
第一項本文、第二項若しくは第三項の規定による区画に用いる特定防火設備又は第五項の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
一
第一項本文、第二項若しくは第三項の規定による区画に用いる特定防火設備又は第五項の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
イ
常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものであること。
イ
常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものであること。
ロ
閉鎖又は作動をするに際して、当該特定防火設備又は防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものであること。
ロ
閉鎖又は作動をするに際して、当該特定防火設備又は防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものであること。
ハ
居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の通行の用に供する部分に設けるものにあつては、閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。
ハ
居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の通行の用に供する部分に設けるものにあつては、閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。
ニ
常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
ニ
常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
二
第一項第二号、第四項、第八項若しくは前項の規定による区画に用いる特定防火設備又は第八項、第九項若しくは第十二項の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
二
第一項第二号、第四項、第八項若しくは前項の規定による区画に用いる特定防火設備又は第八項、第九項若しくは第十二項の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
イ
前号イからハまでに掲げる要件を満たしているものであること。
イ
前号イからハまでに掲げる要件を満たしているものであること。
ロ
避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、かつ、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
ロ
避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、かつ、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
15
給水管、配電管その他の管が第一項から第四項まで若しくは第十三項の規定による一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁、第五項若しくは第八項の規定による耐火構造の床若しくは壁、第九項本文、第十項本文若しくは第十二項の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は第十項ただし書の場合における同項ただし書のひさし、床、袖壁その他これらに類するもの(以下この項及び次項において「準耐火構造の防火区画」という。)を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
15
給水管、配電管その他の管が第一項から第四項まで若しくは第十三項の規定による一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁、第五項若しくは第八項の規定による耐火構造の床若しくは壁、第九項本文、第十項本文若しくは第十二項の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は第十項ただし書の場合における同項ただし書のひさし、床、袖壁その他これらに類するもの(以下この項及び次項において「準耐火構造の防火区画」という。)を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
16
換気、暖房又は冷房の設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する場合(国土交通大臣が防火上支障がないと認めて指定する場合を除く。)においては、当該風道の準耐火構造の防火区画を貫通する部分又はこれに近接する部分に、特定防火設備(法第二条第九号の二ロに規定する防火設備によつて区画すべき準耐火構造の防火区画を貫通する場合にあつては、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備)であつて、次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを国土交通大臣が定める方法により設けなければならない。
16
換気、暖房又は冷房の設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する場合(国土交通大臣が防火上支障がないと認めて指定する場合を除く。)においては、当該風道の準耐火構造の防火区画を貫通する部分又はこれに近接する部分に、特定防火設備(法第二条第九号の二ロに規定する防火設備によつて区画すべき準耐火構造の防火区画を貫通する場合にあつては、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備)であつて、次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを国土交通大臣が定める方法により設けなければならない。
一
火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖するものであること。
一
火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖するものであること。
二
閉鎖した場合に防火上支障のない遮煙性能を有するものであること。
二
閉鎖した場合に防火上支障のない遮煙性能を有するものであること。
(昭二六政三七一・昭三一政一八五・昭三三政二八三・昭三四政三四四・昭三六政三九六・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・昭五五政一九六・平五政一七〇・平六政二七八・平一二政二一一・平一二政三一二・平一五政五二三・平一七政二四六・平二六政二三二・平二七政一一・一部改正)
(昭二六政三七一・昭三一政一八五・昭三三政二八三・昭三四政三四四・昭三六政三九六・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・昭五五政一九六・平五政一七〇・平六政二七八・平一二政二一一・平一二政三一二・平一五政五二三・平一七政二四六・平二六政二三二・平二七政一一・平二八政六・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十八年一月十五日政令第六号~
(建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁)
(建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁)
第百十四条
長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
第百十四条
長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
2
学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし
★挿入★
、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
2
学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし
、第百十二条第二項各号のいずれかに該当する部分を除き
、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
3
建築面積が三百平方メートルを超える建築物の小屋組が木造である場合においては、
けた行間隔
十二メートル以内ごとに小屋裏
★挿入★
に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
3
建築面積が三百平方メートルを超える建築物の小屋組が木造である場合においては、
小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔
十二メートル以内ごとに小屋裏
(準耐火構造の隔壁で区画されている小屋裏の部分で、当該部分の直下の天井が強化天井であるものを除く。)
に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一
法第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する建築物
一
法第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する建築物
二
第百十五条の二第一項第七号の基準に適合するもの
二
第百十五条の二第一項第七号の基準に適合するもの
三
その周辺地域が農業上の利用に供され、又はこれと同様の状況にあつて、その構造及び用途並びに周囲の状況に関し避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する畜舎、
堆
(
たい
)
肥舎
並びに水産物の増殖場及び養殖場の上家
三
その周辺地域が農業上の利用に供され、又はこれと同様の状況にあつて、その構造及び用途並びに周囲の状況に関し避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する畜舎、
堆肥舎
並びに水産物の増殖場及び養殖場の上家
4
延べ面積がそれぞれ二百平方メートルを超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、けた行が四メートルを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
4
延べ面積がそれぞれ二百平方メートルを超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、けた行が四メートルを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
5
第百十二条第十五項の規定は給水管、配電管その他の管が第一項の界壁、第二項の間仕切壁又は前二項の隔壁を貫通する場合に、同条第十六項の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道がこれらの界壁、間仕切壁又は隔壁を貫通する場合に準用する。この場合において、同項中「特定防火設備」とあるのは、「第百九条に規定する防火設備であつて通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの」と読み替えるものとする。
5
第百十二条第十五項の規定は給水管、配電管その他の管が第一項の界壁、第二項の間仕切壁又は前二項の隔壁を貫通する場合に、同条第十六項の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道がこれらの界壁、間仕切壁又は隔壁を貫通する場合に準用する。この場合において、同項中「特定防火設備」とあるのは、「第百九条に規定する防火設備であつて通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの」と読み替えるものとする。
(昭三四政三四四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平六政二七八・平一二政二一一・平一二政三一二・平二六政二三二・一部改正)
(昭三四政三四四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平六政二七八・平一二政二一一・平一二政三一二・平二六政二三二・平二八政六・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十八年一月十五日政令第六号~
(適用の範囲)
(適用の範囲)
第百十七条
この節の規定は、法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、前条第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階又は延べ面積が千平方メートルをこえる建築物に限り適用する。
第百十七条
この節の規定は、法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、前条第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階又は延べ面積が千平方メートルをこえる建築物に限り適用する。
2
建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合においては、その区画された
部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
2
次に掲げる建築物の
部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
★新設★
一
建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該区画された部分
★新設★
二
建築物の二以上の部分の構造が通常の火災時において相互に火熱又は煙若しくはガスによる防火上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合における当該部分
(昭三四政三四四・昭四四政八・昭四五政三三三・一部改正)
(昭三四政三四四・昭四四政八・昭四五政三三三・平二八政六・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十八年一月十五日政令第六号~
(避難階段及び特別避難階段の構造)
(避難階段及び特別避難階段の構造)
第百二十三条
屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
第百二十三条
屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
一
階段室は、第四号の開口部、第五号の窓又は第六号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
一
階段室は、第四号の開口部、第五号の窓又は第六号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
二
階段室の天井(天井のない場合にあつては、屋根。
第三項第三号
において同じ。)及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
二
階段室の天井(天井のない場合にあつては、屋根。
第三項第四号
において同じ。)及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
三
階段室には、窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。
三
階段室には、窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。
四
階段室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)は、階段室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室以外の当該建築物の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く。)から九十センチメートル以上の距離に設けること。ただし、第百十二条第十項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
四
階段室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)は、階段室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室以外の当該建築物の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く。)から九十センチメートル以上の距離に設けること。ただし、第百十二条第十項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
五
階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合においては、その面積は、各々一平方メートル以内とし、かつ、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものを設けること。
五
階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合においては、その面積は、各々一平方メートル以内とし、かつ、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものを設けること。
六
階段に通ずる出入口には、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で第百十二条第十四項第二号に規定する構造であるものを設けること。この場合において、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸又は戸の部分は、避難の方向に開くことができるものとすること。
六
階段に通ずる出入口には、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で第百十二条第十四項第二号に規定する構造であるものを設けること。この場合において、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸又は戸の部分は、避難の方向に開くことができるものとすること。
七
階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。
七
階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。
2
屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
2
屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
一
階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から二メートル以上の距離に設けること。
一
階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から二メートル以上の距離に設けること。
二
屋内から階段に通ずる出入口には、前項第六号の防火設備を設けること。
二
屋内から階段に通ずる出入口には、前項第六号の防火設備を設けること。
三
階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。
三
階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。
3
特別避難階段は、次に定める構造としなければならない。
3
特別避難階段は、次に定める構造としなければならない。
一
屋内と階段室とは、バルコニー又は
外気に向かつて開くことができる窓若しくは排煙設備(国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)を有する
付室を通じて連絡すること。
一
屋内と階段室とは、バルコニー又は
★削除★
付室を通じて連絡すること。
★新設★
二
屋内と階段室とが付室を通じて連絡する場合においては、階段室又は付室の構造が、通常の火災時に生ずる煙が付室を通じて階段室に流入することを有効に防止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
階段室、バルコニー及び付室は、
第五号
の開口部、
第七号
の窓又は
第九号
の出入口の部分(第百二十九条の十三の三第三項に規定する非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供するバルコニー又は付室にあつては、当該エレベーターの昇降路の出入口の部分を含む。)を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
三
階段室、バルコニー及び付室は、
第六号
の開口部、
第八号
の窓又は
第十号
の出入口の部分(第百二十九条の十三の三第三項に規定する非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供するバルコニー又は付室にあつては、当該エレベーターの昇降路の出入口の部分を含む。)を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
四
階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
階段室には、付室に面する窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。
五
階段室には、付室に面する窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
階段室、バルコニー又は付室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)は、階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く。)から九十センチメートル以上の距離にある部分で、延焼のおそれのある部分以外の部分に設けること。ただし、第百十二条第十項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
六
階段室、バルコニー又は付室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)は、階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く。)から九十センチメートル以上の距離にある部分で、延焼のおそれのある部分以外の部分に設けること。ただし、第百十二条第十項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
階段室には、バルコニー及び付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けないこと。
七
階段室には、バルコニー及び付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けないこと。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
階段室のバルコニー又は付室に面する部分に窓を設ける場合においては、はめごろし戸を設けること。
八
階段室のバルコニー又は付室に面する部分に窓を設ける場合においては、はめごろし戸を設けること。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
バルコニー及び付室には、階段室以外の屋内に面する壁に出入口以外の開口部を設けないこと。
九
バルコニー及び付室には、階段室以外の屋内に面する壁に出入口以外の開口部を設けないこと。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口には第一項第六号の特定防火設備を、バルコニー又は付室から階段室に通ずる出入口には同号の防火設備を設けること。
十
屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口には第一項第六号の特定防火設備を、バルコニー又は付室から階段室に通ずる出入口には同号の防火設備を設けること。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。
十一
階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
建築物の十五階以上の階又は地下三階以下の階に通ずる特別避難階段の十五階以上の各階又は地下三階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあつては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に、法別表第一(い)欄(一)項又は(四)項に掲げる用途に供する居室にあつては百分の八、その他の居室にあつては百分の三を乗じたものの合計以上とすること。
十二
建築物の十五階以上の階又は地下三階以下の階に通ずる特別避難階段の十五階以上の各階又は地下三階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあつては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に、法別表第一(い)欄(一)項又は(四)項に掲げる用途に供する居室にあつては百分の八、その他の居室にあつては百分の三を乗じたものの合計以上とすること。
(昭三四政三四四・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・平一二政二一一・平一二政三一二・一部改正)
(昭三四政三四四・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・平一二政二一一・平一二政三一二・平二八政六・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十八年一月十五日政令第六号~
(共同住宅の住戸の床面積の算定等)
(共同住宅の住戸の床面積の算定等)
第百二十三条の二
主要構造部を準耐火構造とした共同住宅の住戸でその階数が二又は三であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階は、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離が四十メートル以下である場合においては、第百十九条、第百二十一条第一項第五号(同条第二項の規定により読み替える場合を含む。)、第百二十二条第一項及び
前条第三項第十一号
の規定の適用については、当該出入口のある階にあるものとみなす。
第百二十三条の二
主要構造部を準耐火構造とした共同住宅の住戸でその階数が二又は三であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階は、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離が四十メートル以下である場合においては、第百十九条、第百二十一条第一項第五号(同条第二項の規定により読み替える場合を含む。)、第百二十二条第一項及び
前条第三項第十二号
の規定の適用については、当該出入口のある階にあるものとみなす。
(昭四四政八・追加、昭四八政二四二・平五政一七〇・平一二政二一一・平一六政二一〇・一部改正)
(昭四四政八・追加、昭四八政二四二・平五政一七〇・平一二政二一一・平一六政二一〇・平二八政六・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十八年一月十五日政令第六号~
(設置)
(設置)
第百二十六条の六
建築物の高さ三十一メートル以下の部分にある三階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。)には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
第百二十六条の六
建築物の高さ三十一メートル以下の部分にある三階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。)には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
一
第百二十九条の十三の三の規定に適合するエレベーターを設置している場合
一
第百二十九条の十三の三の規定に適合するエレベーターを設置している場合
二
道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部(直径一メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)を当該壁面の長さ十メートル以内ごとに設けている場合
二
道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部(直径一メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)を当該壁面の長さ十メートル以内ごとに設けている場合
★新設★
三
吹抜きとなつている部分その他の一定の規模以上の空間で国土交通大臣が定めるものを確保し、当該空間から容易に各階に進入することができるよう、通路その他の部分であつて、当該空間との間に壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを設けている場合
(昭四五政三三三・追加、平一二政二一一・平一二政三一二・一部改正)
(昭四五政三三三・追加、平一二政二一一・平一二政三一二・平二八政六・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十八年一月十五日政令第六号~
(制限を受けない特殊建築物等)
(制限を受けない特殊建築物等)
第百二十八条の四
法第三十五条の二の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。
第百二十八条の四
法第三十五条の二の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。
一
次の表に掲げる特殊建築物
一
次の表に掲げる特殊建築物
構造
用途
耐火建築物又は法第二十七条第一項の規定に適合する特殊建築物(特定避難時間が一時間未満である特定避難時間倒壊等防止建築物を除く。)
準耐火建築物又は特定避難時間が四十五分間以上一時間未満である特定避難時間倒壊等防止建築物
その他の建築物
(一)
法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途
客席の床面積の合計が四百平方メートル以上のもの
客席の床面積の合計が百平方メートル以上のもの
客席の床面積の合計が百平方メートル以上のもの
(二)
法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途
当該用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの
当該用途に供する二階の部分(病院又は診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの
当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの
(三)
法別表第一(い)欄(四)項に掲げる用途
当該用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの
当該用途に供する二階の部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの
当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの
この表において、耐火建築物は、法第八十六条の四の規定により耐火建築物とみなされるものを含み、準耐火建築物は、同条の規定により準耐火建築物とみなされるものを含む。
構造
用途
耐火建築物又は法第二十七条第一項の規定に適合する特殊建築物(特定避難時間が一時間未満である特定避難時間倒壊等防止建築物を除く。)
準耐火建築物又は特定避難時間が四十五分間以上一時間未満である特定避難時間倒壊等防止建築物
その他の建築物
(一)
法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途
客席の床面積の合計が四百平方メートル以上のもの
客席の床面積の合計が百平方メートル以上のもの
客席の床面積の合計が百平方メートル以上のもの
(二)
法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途
当該用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの
当該用途に供する二階の部分(病院又は診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの
当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの
(三)
法別表第一(い)欄(四)項に掲げる用途
当該用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの
当該用途に供する二階の部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの
当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの
この表において、耐火建築物は、法第八十六条の四の規定により耐火建築物とみなされるものを含み、準耐火建築物は、同条の規定により準耐火建築物とみなされるものを含む。
二
自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物
二
自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物
三
地階又は地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室で法別表第一(い)欄(一)項、(二)項又は(四)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物
三
地階又は地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室で法別表第一(い)欄(一)項、(二)項又は(四)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物
2
法第三十五条の二の規定により政令で定める階数が三以上である建築物は、延べ面積が五百平方メートルを超えるもの(学校等の用途に供するものを除く。)以外のものとする。
2
法第三十五条の二の規定により政令で定める階数が三以上である建築物は、延べ面積が五百平方メートルを超えるもの(学校等の用途に供するものを除く。)以外のものとする。
3
法第三十五条の二の規定により政令で定める延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、階数が二で延べ面積が千平方メートルを超えるもの又は階数が一で延べ面積が三千平方メートルを超えるもの(学校等の用途に供するものを除く。)以外のものとする。
3
法第三十五条の二の規定により政令で定める延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、階数が二で延べ面積が千平方メートルを超えるもの又は階数が一で延べ面積が三千平方メートルを超えるもの(学校等の用途に供するものを除く。)以外のものとする。
4
法第三十五条の二の規定により政令で定める建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものは、階数が二以上の住宅(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。以下この項において同じ。)の用途に供する建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)の最上階以外の階又は住宅の用途に供する建築物以外の建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)に存する調理室、浴室、乾燥室、ボイラー室、作業室その他の室でかまど、こんろ、ストーブ、炉、ボイラー、内燃機関その他火を使用する設備又は器具を設けたもの(
第百二十九条
において「内装の制限を受ける調理室等」という。)以外のものとする。
4
法第三十五条の二の規定により政令で定める建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものは、階数が二以上の住宅(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。以下この項において同じ。)の用途に供する建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)の最上階以外の階又は住宅の用途に供する建築物以外の建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)に存する調理室、浴室、乾燥室、ボイラー室、作業室その他の室でかまど、こんろ、ストーブ、炉、ボイラー、内燃機関その他火を使用する設備又は器具を設けたもの(
次条第六項
において「内装の制限を受ける調理室等」という。)以外のものとする。
(昭三四政三四四・追加、昭三六政三九六・昭四四政八・昭四五政三三三・昭五二政二六六・昭六二政三四八・平五政一七〇・平九政三二五・平一一政五・平一二政二一一・平二七政一一・一部改正)
(昭三四政三四四・追加、昭三六政三九六・昭四四政八・昭四五政三三三・昭五二政二六六・昭六二政三四八・平五政一七〇・平九政三二五・平一一政五・平一二政二一一・平二七政一一・平二八政六・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十八年一月十五日政令第六号~
★第百二十八条の五に移動しました★
★旧第百二十九条から移動しました★
(特殊建築物等の内装)
(特殊建築物等の内装)
第百二十九条
前条第一項第一号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室(法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物が耐火建築物、法第二条第九号の三イに該当する準耐火建築物又は法第二十七条第一項の規定に適合する特殊建築物(特定避難時間が四十五分間未満である特定避難時間倒壊等防止建築物を除く。第四項において同じ。)である場合にあつては、当該用途に供する特殊建築物の部分で床面積の合計百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分の居室を除く。)の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。第四項において同じ。)及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを第一号に掲げる仕上げと、当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
第百二十八条の五
前条第一項第一号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室(法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物が耐火建築物、法第二条第九号の三イに該当する準耐火建築物又は法第二十七条第一項の規定に適合する特殊建築物(特定避難時間が四十五分間未満である特定避難時間倒壊等防止建築物を除く。第四項において同じ。)である場合にあつては、当該用途に供する特殊建築物の部分で床面積の合計百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分の居室を除く。)の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。第四項において同じ。)及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを第一号に掲げる仕上げと、当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
一
次のイ又はロに掲げる仕上げ
一
次のイ又はロに掲げる仕上げ
イ
難燃材料(三階以上の階に居室を有する建築物の当該各用途に供する居室の天井の室内に面する部分にあつては、準不燃材料)でしたもの
イ
難燃材料(三階以上の階に居室を有する建築物の当該各用途に供する居室の天井の室内に面する部分にあつては、準不燃材料)でしたもの
ロ
イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの
ロ
イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの
二
次のイ又はロに掲げる仕上げ
二
次のイ又はロに掲げる仕上げ
イ
準不燃材料でしたもの
イ
準不燃材料でしたもの
ロ
イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの
ロ
イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの
2
前条第一項第二号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを前項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
2
前条第一項第二号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを前項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
3
前条第一項第三号に掲げる特殊建築物は、同号に規定する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
3
前条第一項第三号に掲げる特殊建築物は、同号に規定する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
4
階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物、階数が二で延べ面積が千平方メートルを超える建築物又は階数が一で延べ面積が三千平方メートルを超える建築物(学校等の用途に供するものを除く。)は、居室(床面積の合計百平方メートル以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で第百十二条第十四項第二号に規定する構造であるもので区画され、かつ、法別表第一(い)欄に掲げる用途に供しない部分の居室で、耐火建築物、法第二条第九号の三イに該当する準耐火建築物又は法第二十七条第一項の規定に適合する特殊建築物の高さが三十一メートル以下の部分にあるものを除く。)の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを次の各号のいずれかに掲げる仕上げと、居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。ただし、同表(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物の高さ三十一メートル以下の部分については、この限りでない。
4
階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物、階数が二で延べ面積が千平方メートルを超える建築物又は階数が一で延べ面積が三千平方メートルを超える建築物(学校等の用途に供するものを除く。)は、居室(床面積の合計百平方メートル以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で第百十二条第十四項第二号に規定する構造であるもので区画され、かつ、法別表第一(い)欄に掲げる用途に供しない部分の居室で、耐火建築物、法第二条第九号の三イに該当する準耐火建築物又は法第二十七条第一項の規定に適合する特殊建築物の高さが三十一メートル以下の部分にあるものを除く。)の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを次の各号のいずれかに掲げる仕上げと、居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。ただし、同表(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物の高さ三十一メートル以下の部分については、この限りでない。
一
難燃材料でしたもの
一
難燃材料でしたもの
二
前号に掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せでしたもの
二
前号に掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せでしたもの
5
第百二十八条の三の二に規定する居室を有する建築物は、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
5
第百二十八条の三の二に規定する居室を有する建築物は、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
6
内装の制限を受ける調理室等は、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
6
内装の制限を受ける調理室等は、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
7
前各項の規定は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、
泡
(
あわ
)
消火設備
その他これらに類するもので自動式のもの及び第百二十六条の三の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、適用しない。
7
前各項の規定は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、
泡消火設備
その他これらに類するもので自動式のもの及び第百二十六条の三の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、適用しない。
(昭三四政三四四・追加、昭三六政三九六・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一二政二一一・平一二政三一二・平二七政一一・一部改正)
(昭三四政三四四・追加、昭三六政三九六・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一二政二一一・平一二政三一二・平二七政一一・一部改正、平二八政六・一部改正・旧第一二九条繰上)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十八年一月十五日政令第六号~
★第百二十九条に移動しました★
★旧第百二十九条の二から移動しました★
(避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用)
(避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用)
第百二十九条の二
建築物
(主要構造部が準耐火構造であるか若しくは不燃材料で造られたもの又は特定避難時間倒壊等防止建築物であるものに限る。)
の階(物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、屋上広場を含む。以下この条及び次条において同じ。)のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられたもの
★挿入★
又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、第百十九条、第百二十条、第百二十三条第三項第一号、
第九号
(屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る。)及び
第十一号
、第百二十四条第一項第二号、第百二十六条の二、第百二十六条の三並びに
第百二十九条
(第二項、第六項及び第七項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
第百二十九条
建築物
★削除★
の階(物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、屋上広場を含む。以下この条及び次条において同じ。)のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられたもの
(主要構造部が準耐火構造であるか若しくは不燃材料で造られた建築物又は特定避難時間倒壊等防止建築物の階に限る。)
又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、第百十九条、第百二十条、第百二十三条第三項第一号、
第二号、第十号
(屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る。)及び
第十二号
、第百二十四条第一項第二号、第百二十六条の二、第百二十六条の三並びに
前条
(第二項、第六項及び第七項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
2
前項の「階避難安全性能」とは、当該階のいずれの室(火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める室を除く。以下この条及び次条において「火災室」という。)で火災が発生した場合においても、当該階に存する者(当該階を通らなければ避難することができない者を含む。以下この条において「階に存する者」という。)のすべてが当該階から直通階段(避難階又は地上に通ずるものに限り、避難階にあつては地上。以下この条において同じ。)の一までの避難を終了するまでの間、当該階の各居室及び各居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
2
前項の「階避難安全性能」とは、当該階のいずれの室(火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める室を除く。以下この条及び次条において「火災室」という。)で火災が発生した場合においても、当該階に存する者(当該階を通らなければ避難することができない者を含む。以下この条において「階に存する者」という。)のすべてが当該階から直通階段(避難階又は地上に通ずるものに限り、避難階にあつては地上。以下この条において同じ。)の一までの避難を終了するまでの間、当該階の各居室及び各居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
3
第一項の「階避難安全検証法」とは、次に定めるところにより、火災時において当該建築物の階からの避難が安全に行われることを検証する方法をいう。
3
第一項の「階避難安全検証法」とは、次に定めるところにより、火災時において当該建築物の階からの避難が安全に行われることを検証する方法をいう。
一
当該階の各居室ごとに、当該居室に存する者(当該居室を通らなければ避難することができない者を含む。以下この号において「在室者」という。)のすべてが当該居室において火災が発生してから当該居室からの避難を終了するまでに要する時間を、次に掲げる時間を合計して計算すること。
一
当該階の各居室ごとに、当該居室に存する者(当該居室を通らなければ避難することができない者を含む。以下この号において「在室者」という。)のすべてが当該居室において火災が発生してから当該居室からの避難を終了するまでに要する時間を、次に掲げる時間を合計して計算すること。
イ
当該居室及び当該居室を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下この号において「当該居室等」という。)の床面積の合計に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した火災が発生してから在室者が避難を開始するまでに要する時間(単位 分)
イ
当該居室及び当該居室を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下この号において「当該居室等」という。)の床面積の合計に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した火災が発生してから在室者が避難を開始するまでに要する時間(単位 分)
ロ
当該居室等の用途及び当該居室等の各部分から当該居室の出口(当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の通路に通ずる出口に限る。以下この号において同じ。)の一に至る歩行距離に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在室者が当該居室等の各部分から当該居室の出口の一に達するまでに要する歩行時間(単位 分)
ロ
当該居室等の用途及び当該居室等の各部分から当該居室の出口(当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の通路に通ずる出口に限る。以下この号において同じ。)の一に至る歩行距離に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在室者が当該居室等の各部分から当該居室の出口の一に達するまでに要する歩行時間(単位 分)
ハ
当該階の各室の用途及び床面積並びに当該階の各室の出口(当該居室の出口及びこれに通ずる出口に限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在室者が当該居室の出口を通過するために要する時間(単位 分)
ハ
当該階の各室の用途及び床面積並びに当該階の各室の出口(当該居室の出口及びこれに通ずる出口に限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在室者が当該居室の出口を通過するために要する時間(単位 分)
二
当該階の各居室ごとに、当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスが避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
二
当該階の各居室ごとに、当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスが避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
三
当該階の各居室について第一号の規定によつて計算した時間が、前号の規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
三
当該階の各居室について第一号の規定によつて計算した時間が、前号の規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
四
当該階の各火災室ごとに、階に存する者のすべてが当該火災室で火災が発生してから当該階からの避難を終了するまでに要する時間を、次に掲げる時間を合計して計算すること。
四
当該階の各火災室ごとに、階に存する者のすべてが当該火災室で火災が発生してから当該階からの避難を終了するまでに要する時間を、次に掲げる時間を合計して計算すること。
イ
当該階の各室及び当該階を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下この号において「当該階の各室等」という。)の用途及び床面積の合計に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した火災が発生してから階に存する者が避難を開始するまでに要する時間(単位 分)
イ
当該階の各室及び当該階を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下この号において「当該階の各室等」という。)の用途及び床面積の合計に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した火災が発生してから階に存する者が避難を開始するまでに要する時間(単位 分)
ロ
当該階の各室等の用途及び当該階の各室等の各部分から直通階段への出口の一に至る歩行距離に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した階に存する者が当該階の各室等の各部分から直通階段の一に達するまでに要する歩行時間(単位 分)
ロ
当該階の各室等の用途及び当該階の各室等の各部分から直通階段への出口の一に至る歩行距離に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した階に存する者が当該階の各室等の各部分から直通階段の一に達するまでに要する歩行時間(単位 分)
ハ
当該階の各室等の用途及び床面積並びに当該階の各室等の出口(直通階段に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した階に存する者が当該階から直通階段に通ずる出口を通過するために要する時間(単位 分)
ハ
当該階の各室等の用途及び床面積並びに当該階の各室等の出口(直通階段に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した階に存する者が当該階から直通階段に通ずる出口を通過するために要する時間(単位 分)
五
当該階の各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、当該階の各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
五
当該階の各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、当該階の各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
六
当該階の各火災室について第四号の規定によつて計算した時間が、前号の規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
六
当該階の各火災室について第四号の規定によつて計算した時間が、前号の規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平二七政一一・一部改正)
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平二七政一一・一部改正、平二八政六・一部改正・旧第一二九条の二繰上)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十八年一月十五日政令第六号~
★第百二十九条の二に移動しました★
★旧第百二十九条の二の二から移動しました★
(避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用)
(避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用)
第百二十九条の二の二
建築物
(主要構造部が準耐火構造であるか若しくは不燃材料で造られたもの又は特定避難時間倒壊等防止建築物であるものに限る。)で
、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたもの
★挿入★
又は国土交通大臣の認定を受けたもの
★挿入★
については、第百十二条第五項、第九項、第十二項及び第十三項、第百十九条、第百二十条、第百二十三条第一項第一号及び第六号、第二項第二号並びに第三項第一号
、第二号、第九号及び第十一号
、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項及び第三項、第百二十六条の二、第百二十六条の三並びに
第百二十九条
(第二項、第六項及び第七項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
第百二十九条の二
建築物
のうち
、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたもの
(主要構造部が準耐火構造であるか若しくは不燃材料で造られたもの又は特定避難時間倒壊等防止建築物であるものに限る。)
又は国土交通大臣の認定を受けたもの
(次項において「全館避難安全性能確認建築物」という。)
については、第百十二条第五項、第九項、第十二項及び第十三項、第百十九条、第百二十条、第百二十三条第一項第一号及び第六号、第二項第二号並びに第三項第一号
から第三号まで、第十号及び第十二号
、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項及び第三項、第百二十六条の二、第百二十六条の三並びに
第百二十八条の五
(第二項、第六項及び第七項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
★新設★
2
全館避難安全性能確認建築物の屋内に設ける避難階段に対する第百二十三条第一項第七号の規定の適用については、同号中「避難階」とあるのは、「避難階又は屋上広場その他これに類するもの(屋外に設ける避難階段が接続しているものに限る。)」とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の「全館避難安全性能」とは、当該建築物のいずれの火災室で火災が発生した場合においても、当該建築物に存する者(以下この条において「在館者」という。)の
すべて
が当該建築物から地上までの避難を終了するまでの間、当該建築物の各居室及び各居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
3
第一項
の「全館避難安全性能」とは、当該建築物のいずれの火災室で火災が発生した場合においても、当該建築物に存する者(以下この条において「在館者」という。)の
全て
が当該建築物から地上までの避難を終了するまでの間、当該建築物の各居室及び各居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項の「全館避難安全検証法」とは、次に定めるところにより、火災時において当該建築物からの避難が安全に行われることを検証する方法をいう。
4
第一項の「全館避難安全検証法」とは、次に定めるところにより、火災時において当該建築物からの避難が安全に行われることを検証する方法をいう。
一
各階が、前条第二項に規定する階避難安全性能を有するものであることについて、同条第一項の階避難安全検証法により確かめること。
一
各階が、前条第二項に規定する階避難安全性能を有するものであることについて、同条第一項の階避難安全検証法により確かめること。
二
当該建築物の各階における各火災室ごとに、在館者の
すべて
が、当該火災室で火災が発生してから当該建築物からの避難を終了するまでに要する時間を、次に掲げる時間を合計して計算すること。
二
当該建築物の各階における各火災室ごとに、在館者の
全て
が、当該火災室で火災が発生してから当該建築物からの避難を終了するまでに要する時間を、次に掲げる時間を合計して計算すること。
イ
当該建築物の各室の用途及び床面積の合計に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した火災が発生してから在館者が避難を開始するまでに要する時間(単位 分)
イ
当該建築物の各室の用途及び床面積の合計に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した火災が発生してから在館者が避難を開始するまでに要する時間(単位 分)
ロ
当該建築物の各室の用途及び当該建築物の各室の各部分から地上への出口の一に至る歩行距離に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在館者が当該建築物の各室の各部分から地上に至るまでに要する歩行時間(単位 分)
ロ
当該建築物の各室の用途及び当該建築物の各室の各部分から地上への出口の一に至る歩行距離に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在館者が当該建築物の各室の各部分から地上に至るまでに要する歩行時間(単位 分)
ハ
当該建築物の各室の用途及び床面積並びに当該建築物の各室の出口(地上に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在館者が当該建築物から地上に通ずる出口を通過するために要する時間(単位 分)
ハ
当該建築物の各室の用途及び床面積並びに当該建築物の各室の出口(地上に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在館者が当該建築物から地上に通ずる出口を通過するために要する時間(単位 分)
三
当該建築物の各階における各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、階段の部分又は当該階の直上階以上の階の一に流入するために要する時間を、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類並びに当該階の階段の部分を区画する壁及びこれに設ける開口部の構造に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
三
当該建築物の各階における各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、階段の部分又は当該階の直上階以上の階の一に流入するために要する時間を、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類並びに当該階の階段の部分を区画する壁及びこれに設ける開口部の構造に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
四
当該建築物の各階における各火災室について、第二号の規定によつて計算した時間が、前号の規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
四
当該建築物の各階における各火災室について、第二号の規定によつて計算した時間が、前号の規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平二七政一一・一部改正)
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平二七政一一・一部改正、平二八政六・一部改正・旧第一二九条の二の二繰上)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十八年一月十五日政令第六号~
★新設★
(別の建築物とみなす部分)
第百二十九条の二の二
第百十七条第二項各号に掲げる建築物の部分は、この章の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
(平二八政六・追加)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十八年一月十五日政令第六号~
(非常用の昇降機の設置及び構造)
(非常用の昇降機の設置及び構造)
第百二十九条の十三の三
法第三十四条第二項の規定による非常用の昇降機は、エレベーターとし、その設置及び構造は、第百二十九条の四から第百二十九条の十までの規定によるほか、この条に定めるところによらなければならない。
第百二十九条の十三の三
法第三十四条第二項の規定による非常用の昇降機は、エレベーターとし、その設置及び構造は、第百二十九条の四から第百二十九条の十までの規定によるほか、この条に定めるところによらなければならない。
2
前項の非常用の昇降機であるエレベーター(以下「非常用エレベーター」という。)の数は、高さ三十一メートルを超える部分の床面積が最大の階における床面積に応じて、次の表に定める数以上とし、二以上の非常用エレベーターを設置する場合には、避難上及び消火上有効な間隔を保つて配置しなければならない。
2
前項の非常用の昇降機であるエレベーター(以下「非常用エレベーター」という。)の数は、高さ三十一メートルを超える部分の床面積が最大の階における床面積に応じて、次の表に定める数以上とし、二以上の非常用エレベーターを設置する場合には、避難上及び消火上有効な間隔を保つて配置しなければならない。
高さ三十一メートルを超える部分の床面積が最大の階の床面積
非常用エレベーターの数
(一)
千五百平方メートル以下の場合
一
(二)
千五百平方メートルを超える場合
三千平方メートル以内を増すごとに(一)の数に一を加えた数
高さ三十一メートルを超える部分の床面積が最大の階の床面積
非常用エレベーターの数
(一)
千五百平方メートル以下の場合
一
(二)
千五百平方メートルを超える場合
三千平方メートル以内を増すごとに(一)の数に一を加えた数
3
乗降ロビーは、次に定める構造としなければならない。
3
乗降ロビーは、次に定める構造としなければならない。
一
各階(屋内と連絡する乗降ロビーを設けることが構造上著しく困難である階で次のイからホまでのいずれかに該当するもの及び避難階を除く。)において屋内と連絡すること。
一
各階(屋内と連絡する乗降ロビーを設けることが構造上著しく困難である階で次のイからホまでのいずれかに該当するもの及び避難階を除く。)において屋内と連絡すること。
イ
当該階及びその直上階(当該階が、地階である場合にあつては当該階及びその直下階、最上階又は地階の最下階である場合にあつては当該階)が次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、かつ、当該階の直下階(当該階が地階である場合にあつては、その直上階)において乗降ロビーが設けられている階
イ
当該階及びその直上階(当該階が、地階である場合にあつては当該階及びその直下階、最上階又は地階の最下階である場合にあつては当該階)が次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、かつ、当該階の直下階(当該階が地階である場合にあつては、その直上階)において乗降ロビーが設けられている階
(1)
階段室、昇降機その他の建築設備の機械室その他これらに類する用途に供する階
(1)
階段室、昇降機その他の建築設備の機械室その他これらに類する用途に供する階
(2)
その主要構造部が不燃材料で造られた建築物その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造の建築物の階で、機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供するもの
(2)
その主要構造部が不燃材料で造られた建築物その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造の建築物の階で、機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供するもの
ロ
当該階以上の階の床面積の合計が五百平方メートル以下の階
ロ
当該階以上の階の床面積の合計が五百平方メートル以下の階
ハ
避難階の直上階又は直下階
ハ
避難階の直上階又は直下階
ニ
その主要構造部が不燃材料で造られた建築物の地階(他の非常用エレベーターの乗降ロビーが設けられているものに限る。)で居室を有しないもの
ニ
その主要構造部が不燃材料で造られた建築物の地階(他の非常用エレベーターの乗降ロビーが設けられているものに限る。)で居室を有しないもの
ホ
当該階の床面積に応じ、次の表に定める数の他の非常用エレベーターの乗降ロビーが屋内と連絡している階
ホ
当該階の床面積に応じ、次の表に定める数の他の非常用エレベーターの乗降ロビーが屋内と連絡している階
当該階の床面積
当該階で乗降ロビーが屋内と連絡している他の非常用エレベーターの数
(一)
千五百平方メートル以下の場合
一
(二)
千五百平方メートルを超える場合
三千平方メートル以内を増すごとに(一)の数に一を加えた数
当該階の床面積
当該階で乗降ロビーが屋内と連絡している他の非常用エレベーターの数
(一)
千五百平方メートル以下の場合
一
(二)
千五百平方メートルを超える場合
三千平方メートル以内を増すごとに(一)の数に一を加えた数
二
バルコニー
又は外気に向かつて開くことができる窓若しくは排煙設備(国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)
を設けること。
二
バルコニー
★削除★
を設けること。
三
出入口(特別避難階段の階段室に通ずる出入口及び昇降路の出入口を除く。)には、第百二十三条第一項第六号に規定する構造の特定防火設備を設けること。
三
出入口(特別避難階段の階段室に通ずる出入口及び昇降路の出入口を除く。)には、第百二十三条第一項第六号に規定する構造の特定防火設備を設けること。
四
窓若しくは排煙設備又は出入口を除き、耐火構造の床及び壁で囲むこと。
四
窓若しくは排煙設備又は出入口を除き、耐火構造の床及び壁で囲むこと。
五
天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
五
天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
六
予備電源を有する照明設備を設けること。
六
予備電源を有する照明設備を設けること。
七
床面積は、非常用エレベーター一基について十平方メートル以上とすること。
七
床面積は、非常用エレベーター一基について十平方メートル以上とすること。
八
屋内消火
栓
(
せん
)
、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できるものとすること。
八
屋内消火栓
、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できるものとすること。
九
乗降ロビーには、見やすい方法で、積載量及び最大定員のほか、非常用エレベーターである旨、避難階における避難経路その他避難上必要な事項を明示した標識を掲示し、かつ、非常の用に供している場合においてその旨を明示することができる表示灯その他これに類するものを設けること。
九
乗降ロビーには、見やすい方法で、積載量及び最大定員のほか、非常用エレベーターである旨、避難階における避難経路その他避難上必要な事項を明示した標識を掲示し、かつ、非常の用に供している場合においてその旨を明示することができる表示灯その他これに類するものを設けること。
4
非常用エレベーターの昇降路は、非常用エレベーター二基以内ごとに、乗降ロビーに通ずる出入口及び機械室に通ずる主索、電線その他のものの周囲を除き、耐火構造の床及び壁で囲まなければならない。
4
非常用エレベーターの昇降路は、非常用エレベーター二基以内ごとに、乗降ロビーに通ずる出入口及び機械室に通ずる主索、電線その他のものの周囲を除き、耐火構造の床及び壁で囲まなければならない。
5
避難階においては、非常用エレベーターの昇降路の出入口(第三項に規定する構造の乗降ロビーを設けた場合には、その出入口)から屋外への出口(道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路、空地その他これらに類するものに接している部分に限る。)の一に至る歩行距離は、三十メートル以下としなければならない。
5
避難階においては、非常用エレベーターの昇降路の出入口(第三項に規定する構造の乗降ロビーを設けた場合には、その出入口)から屋外への出口(道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路、空地その他これらに類するものに接している部分に限る。)の一に至る歩行距離は、三十メートル以下としなければならない。
6
非常用エレベーターのかご及びその出入口の寸法並びにかごの積載量は、国土交通大臣の指定する日本工業規格に定める数値以上としなければならない。
6
非常用エレベーターのかご及びその出入口の寸法並びにかごの積載量は、国土交通大臣の指定する日本工業規格に定める数値以上としなければならない。
7
非常用エレベーターには、かごを呼び戻す装置(各階の乗降ロビー及び非常用エレベーターのかご内に設けられた通常の制御装置の機能を停止させ、かごを避難階又はその直上階若しくは直下階に呼び戻す装置をいう。)を設け、かつ、当該装置の作動は、避難階又はその直上階若しくは直下階の乗降ロビー及び中央管理室において行うことができるものとしなければならない。
7
非常用エレベーターには、かごを呼び戻す装置(各階の乗降ロビー及び非常用エレベーターのかご内に設けられた通常の制御装置の機能を停止させ、かごを避難階又はその直上階若しくは直下階に呼び戻す装置をいう。)を設け、かつ、当該装置の作動は、避難階又はその直上階若しくは直下階の乗降ロビー及び中央管理室において行うことができるものとしなければならない。
8
非常用エレベーターには、かご内と中央管理室とを連絡する電話装置を設けなければならない。
8
非常用エレベーターには、かご内と中央管理室とを連絡する電話装置を設けなければならない。
9
非常用エレベーターには、第百二十九条の八第二項第二号及び第百二十九条の十第三項第二号に掲げる装置の機能を停止させ、かごの戸を開いたままかごを昇降させることができる装置を設けなければならない。
9
非常用エレベーターには、第百二十九条の八第二項第二号及び第百二十九条の十第三項第二号に掲げる装置の機能を停止させ、かごの戸を開いたままかごを昇降させることができる装置を設けなければならない。
10
非常用エレベーターには、予備電源を設けなければならない。
10
非常用エレベーターには、予備電源を設けなければならない。
11
非常用エレベーターのかごの定格速度は、六十メートル以上としなければならない。
11
非常用エレベーターのかごの定格速度は、六十メートル以上としなければならない。
12
第二項から前項までの規定によるほか、非常用エレベーターの構造は、その機能を確保するために必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。
12
第二項から前項までの規定によるほか、非常用エレベーターの構造は、その機能を確保するために必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。
★新設★
13
第三項第二号の規定は、非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビーの構造が、通常の火災時に生ずる煙が乗降ロビーを通じて昇降路に流入することを有効に防止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、適用しない。
(昭四五政三三三・追加、昭六二政三四八・平一二政二一一・平一二政三一二・平二〇政二九〇・一部改正)
(昭四五政三三三・追加、昭六二政三四八・平一二政二一一・平一二政三一二・平二〇政二九〇・平二八政六・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十八年一月十五日政令第六号~
(防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の性能に関する技術的基準)
(防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の性能に関する技術的基準)
第百三十六条の二の二
法第六十三条の政令で定める技術的基準は、次の各号(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分で
その屋根以外の主要構造部が準不燃材料で造られた
ものの屋根にあつては、第一号)に掲げるものとする。
第百三十六条の二の二
法第六十三条の政令で定める技術的基準は、次の各号(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分で
、市街地における通常の火災による火の粉が屋内に到達した場合に建築物の火災が発生するおそれのないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる
ものの屋根にあつては、第一号)に掲げるものとする。
一
屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること。
一
屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること。
二
屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、
き裂
その他の損傷を生じないものであること。
二
屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、
亀裂
その他の損傷を生じないものであること。
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・一部改正)
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平二八政六・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十八年一月十五日政令第六号~
(型式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定)
(型式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定)
第百三十六条の二の十一
法第六十八条の十第一項に規定する政令で定める建築物の部分は、次の各号に掲げる建築物の部分とし、同項に規定する政令で定める一連の規定は、それぞれ当該各号に定める規定とする。
第百三十六条の二の十一
法第六十八条の十第一項に規定する政令で定める建築物の部分は、次の各号に掲げる建築物の部分とし、同項に規定する政令で定める一連の規定は、それぞれ当該各号に定める規定とする。
一
建築物の部分で、門、塀、改良便槽、
屎
(
し
)
尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外のもの
次に
掲げる規定
一
建築物の部分で、門、塀、改良便槽、
屎
(
し
)
尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外のもの
次のいずれかに
掲げる規定
イ
法第二十条(第一項第一号後段、第二号イ後段及び第三号イ後段に係る部分に限る。)、法第二十一条から法第二十四条まで、法第二十五条から法第二十七条まで、法第二十八条(第一項を除く。)、法第二十八条の二から法第三十条まで、法第三十一条第一項、法第三十三条、法第三十四条、法第三十五条の二、法第三十五条の三、法第三十七条、法第三章第五節(法第六十一条及び法第六十二条第二項中門及び塀に係る部分並びに法第六十六条を除く。)、法第六十七条の三第一項(門及び塀に係る部分を除く。)及び法第八十四条の二の規定
イ
次に掲げる全ての規定
(1)
法第二十条(第一項第一号後段、第二号イ後段及び第三号イ後段に係る部分に限る。)、法第二十一条から法第二十四条まで、法第二十五条から法第二十七条まで、法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第二十九条、法第三十条、法第三十五条の二、法第三十五条の三、法第三十七条、法第三章第五節(法第六十一条及び法第六十二条第二項中門及び塀に係る部分、法第六十六条並びに法第六十七条の二を除く。)、法第六十七条の三第一項(門及び塀に係る部分を除く。)及び法第八十四条の二の規定
(2)
第二章(第一節、第一節の二、第二十条の八及び第四節を除く。)、第三章(第五十二条第一項、第六十一条、第六十二条の八、第七十四条第二項、第七十五条、第七十六条及び第八十条の三を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第四章(第百十五条を除く。)、第五章(第三節、第四節及び第六節を除く。)、第五章の二から第五章の三まで、第七章の二及び第七章の九の規定
ロ
第二章(第十九条、第二十条及び第三十一条から第三十五条までを除く。)、第三章(第五十二条第一項、第六十一条、第六十二条の八、第七十四条第二項、第七十五条及び第七十六条を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第四章、第五章(第六節を除く。)、第五章の二から第五章の三まで、第五章の四(第百二十九条の二の五第三項第三号を除き、第百二十九条の二の四第二号及び第百二十九条の二の五第二項第六号にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)、第七章の二及び第七章の九の規定
ロ
次に掲げる全ての規定
(1)
イ(1)に掲げる規定並びに法第二十八条(第一項を除く。)、法第二十八条の二第三号、法第三十一条第一項、法第三十三条及び法第三十四条の規定
(2)
イ(2)に掲げる規定並びに第二章第一節の二、第二十条の八、第二十八条から第三十条まで、第百十五条、第五章第三節及び第四節並びに第五章の四(第百二十九条の二の五第三項第三号を除き、第百二十九条の二の四第二号及び第百二十九条の二の五第二項第六号にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
二
次の表の建築物の部分の欄の各項に掲げる建築物の部分 同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分に限る。)
二
次の表の建築物の部分の欄の各項に掲げる建築物の部分 同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分に限る。)
建築物の部分
一連の規定
(一)
防火設備
イ 法第二条第九号の二ロ、法第二十七条第一項、法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十七条及び法第六十四条の規定
ロ 第百九条第一項、第百九条の二、第百十条の三、第百十二条第一項、第十四項及び第十六項、第百十四条第五項並びに第百三十六条の二の三の規定
(二)
換気設備
イ 法第二十八条の二及び法第三十七条の規定
ロ 第二十条の八第一項第一号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(三)
屎
(
し
)
尿浄化槽
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十一条第二項及び法第三十七条の規定
ロ 第三十二条及び第百二十九条の二の四第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(四)
合併処理浄化槽
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第三十二条、第三十五条第一項及び第百二十九条の二の四第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(五)
非常用の照明装置
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十五条及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十六条の五の規定
(六)
給水タンク又は貯水タンク
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の二の四第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)並びに第百二十九条の二の五第一項第四号及び第五号並びに第二項第二号、第三号、第五号及び第六号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(七)
冷却塔設備
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の二の四第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)及び第百二十九条の二の七(第二号を除く。)の規定
(八)
エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の三、第百二十九条の四(第三項第七号を除く。)、第百二十九条の五、第百二十九条の六、第百二十九条の八、第百二十九条の十、第百二十九条の十一並びに第百二十九条の十三の三第六項から第十一項まで及び第十二項(国土交通大臣が定める構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(九)
エスカレーター
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の三及び第百二十九条の十二(第一項第一号及び第六号を除く。)の規定
(十)
避雷設備
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の十五の規定
建築物の部分
一連の規定
(一)
防火設備
イ 法第二条第九号の二ロ、法第二十七条第一項、法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十七条及び法第六十四条の規定
ロ 第百九条第一項、第百九条の二、第百十条の三、第百十二条第一項、第十四項及び第十六項、第百十四条第五項並びに第百三十六条の二の三の規定
(二)
換気設備
イ 法第二十八条の二及び法第三十七条の規定
ロ 第二十条の八第一項第一号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(三)
屎
(
し
)
尿浄化槽
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十一条第二項及び法第三十七条の規定
ロ 第三十二条及び第百二十九条の二の四第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(四)
合併処理浄化槽
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第三十二条、第三十五条第一項及び第百二十九条の二の四第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(五)
非常用の照明装置
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十五条及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十六条の五の規定
(六)
給水タンク又は貯水タンク
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の二の四第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)並びに第百二十九条の二の五第一項第四号及び第五号並びに第二項第二号、第三号、第五号及び第六号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(七)
冷却塔設備
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の二の四第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)及び第百二十九条の二の七(第二号を除く。)の規定
(八)
エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の三、第百二十九条の四(第三項第七号を除く。)、第百二十九条の五、第百二十九条の六、第百二十九条の八、第百二十九条の十、第百二十九条の十一並びに第百二十九条の十三の三第六項から第十一項まで及び第十二項(国土交通大臣が定める構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(九)
エスカレーター
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の三及び第百二十九条の十二(第一項第一号及び第六号を除く。)の規定
(十)
避雷設備
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の十五の規定
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平一三政四二・平一四政三九三・一部改正、平一五政五二三・一部改正・旧第一三六条の二の九繰下、平一七政一八二・旧第一三六条の二の一〇繰下、平一八政三〇八・平一九政四九・平二五政二一七・平二七政一一・一部改正)
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平一三政四二・平一四政三九三・一部改正、平一五政五二三・一部改正・旧第一三六条の二の九繰下、平一七政一八二・旧第一三六条の二の一〇繰下、平一八政三〇八・平一九政四九・平二五政二一七・平二七政一一・平二八政六・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十八年一月十五日政令第六号~
(構造耐力関係)
(構造耐力関係)
第百三十七条の二
法第三条第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない建築物(
同条第一項第一号に掲げる建築物及び
法第八十六条の七第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない部分を除く。第百三十七条の十二第一項において同じ。)について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる範囲とし、同項の政令で定める基準は、それぞれ当該各号に定める基準とする。
第百三十七条の二
法第三条第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない建築物(
★削除★
法第八十六条の七第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない部分を除く。第百三十七条の十二第一項において同じ。)について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる範囲とし、同項の政令で定める基準は、それぞれ当該各号に定める基準とする。
一
増築又は改築の全て(次号及び第三号に掲げる範囲を除く。) 増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。
一
増築又は改築の全て(次号及び第三号に掲げる範囲を除く。) 増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。
イ
次に掲げる基準に適合するものであること。
イ
次に掲げる基準に適合するものであること。
(1)
第三章第八節の規定に適合すること。
(1)
第三章第八節の規定に適合すること。
(2)
増築又は改築に係る部分が第三章第一節から第七節の二まで及び第百二十九条の二の四の規定並びに法第四十条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。
(2)
増築又は改築に係る部分が第三章第一節から第七節の二まで及び第百二十九条の二の四の規定並びに法第四十条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。
(3)
増築又は改築に係る部分以外の部分が耐久性等関係規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊及び崩落、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落並びにエレベーターの籠の落下及びエスカレーターの脱落のおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。
(3)
増築又は改築に係る部分以外の部分が耐久性等関係規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊及び崩落、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落並びにエレベーターの籠の落下及びエスカレーターの脱落のおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。
ロ
次に掲げる基準に適合するものであること。
ロ
次に掲げる基準に適合するものであること。
(1)
増築又は改築に係る部分がそれ以外の部分とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接すること。
(1)
増築又は改築に係る部分がそれ以外の部分とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接すること。
(2)
増築又は改築に係る部分が第三章及び第百二十九条の二の四の規定並びに法第四十条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。
(2)
増築又は改築に係る部分が第三章及び第百二十九条の二の四の規定並びに法第四十条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。
(3)
増築又は改築に係る部分以外の部分が耐久性等関係規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊及び崩落、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落並びにエレベーターの籠の落下及びエスカレーターの脱落のおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。
(3)
増築又は改築に係る部分以外の部分が耐久性等関係規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊及び崩落、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落並びにエレベーターの籠の落下及びエスカレーターの脱落のおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。
二
増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあつては、五十平方メートル)を超え、二分の一を超えないこと 増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。
二
増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあつては、五十平方メートル)を超え、二分の一を超えないこと 増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。
イ
耐久性等関係規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊及び崩落、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落並びにエレベーターの籠の落下及びエスカレーターの脱落のおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。
イ
耐久性等関係規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊及び崩落、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落並びにエレベーターの籠の落下及びエスカレーターの脱落のおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。
ロ
第三章第一節から第七節の二まで(第三十六条及び第三十八条第二項から第四項までを除く。)の規定に適合し、かつ、その基礎の補強について国土交通大臣が定める基準に適合するものであること(法第二十条第一項第四号に掲げる建築物である場合に限る。)。
ロ
第三章第一節から第七節の二まで(第三十六条及び第三十八条第二項から第四項までを除く。)の規定に適合し、かつ、その基礎の補強について国土交通大臣が定める基準に適合するものであること(法第二十条第一項第四号に掲げる建築物である場合に限る。)。
ハ
前号に定める基準に適合するものであること。
ハ
前号に定める基準に適合するものであること。
三
増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあつては、五十平方メートル)を超えないこと 増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。
三
増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあつては、五十平方メートル)を超えないこと 増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。
イ
次に掲げる基準に適合するものであること。
イ
次に掲げる基準に適合するものであること。
(1)
増築又は改築に係る部分が第三章及び第百二十九条の二の四の規定並びに法第四十条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。
(1)
増築又は改築に係る部分が第三章及び第百二十九条の二の四の規定並びに法第四十条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。
(2)
増築又は改築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないこと。
(2)
増築又は改築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないこと。
ロ
前二号に定める基準のいずれかに適合するものであること。
ロ
前二号に定める基準のいずれかに適合するものであること。
(平一七政一九二・追加、平一九政四九・平二四政二三九・平二五政二一七・平二七政一一・一部改正)
(平一七政一九二・追加、平一九政四九・平二四政二三九・平二五政二一七・平二七政一一・平二八政六・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十八年一月十五日政令第六号~
(独立部分)
(独立部分)
第百三十七条の十四
法第八十六条の七第二項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
第百三十七条の十四
法第八十六条の七第二項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
一
法第二十条第一項に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分 第三十六条の四に規定する建築物の部分
一
法第二十条第一項に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分 第三十六条の四に規定する建築物の部分
二
法第三十五条(第五章第二節(第百十七条第二項を除く。)及び第四節に規定する技術的基準に係る部分に限る。)に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分
建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該区画された
部分
二
法第三十五条(第五章第二節(第百十七条第二項を除く。)及び第四節に規定する技術的基準に係る部分に限る。)に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分
第百十七条第二項各号に掲げる建築物の
部分
三
法第三十五条(第五章第三節(第百二十六条の二第二項を除く。)に規定する技術的基準に係る部分に限る。)に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分 建築物が次のいずれかに該当するもので区画されている場合における当該区画された部分
三
法第三十五条(第五章第三節(第百二十六条の二第二項を除く。)に規定する技術的基準に係る部分に限る。)に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分 建築物が次のいずれかに該当するもので区画されている場合における当該区画された部分
イ
開口部のない準耐火構造の床又は壁
イ
開口部のない準耐火構造の床又は壁
ロ
法第二条第九号の二ロに規定する防火設備でその構造が第百十二条第十四項第一号イ及びロ並びに第二号ロに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
ロ
法第二条第九号の二ロに規定する防火設備でその構造が第百十二条第十四項第一号イ及びロ並びに第二号ロに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
(平一七政一九二・追加、平一七政二四六・平二七政一一・一部改正)
(平一七政一九二・追加、平一七政二四六・平二七政一一・平二八政六・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十八年一月十五日政令第六号~
★新設★
(定期報告を要する昇降機等)
第百三十八条の三
法第八十八条第一項において準用する法第十二条第一項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める昇降機等及び法第八十八条第一項において準用する法第十二条第三項の政令で定める昇降機等は、第百三十八条第二項各号に掲げるものとする。
(平二八政六・追加)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十八年一月十五日政令第六号~
(確認等を要する建築設備)
(確認等を要する建築設備)
第百四十六条
法第八十七条の二(法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定により政令で指定する建築設備は、次に掲げるものとする。
第百四十六条
法第八十七条の二(法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定により政令で指定する建築設備は、次に掲げるものとする。
一
エレベーター及びエスカレーター
一
エレベーター及びエスカレーター
★新設★
二
小荷物専用昇降機(昇降路の出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高いことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
法第十二条第三項の規定により特定行政庁が指定する建築設備(
屎
(
し
)
尿浄化槽及び合併処理浄化槽を除く。)
三
法第十二条第三項の規定により特定行政庁が指定する建築設備(
屎
(
し
)
尿浄化槽及び合併処理浄化槽を除く。)
2
第七章の八の規定は、前項各号に掲げる建築設備について準用する。
2
第七章の八の規定は、前項各号に掲げる建築設備について準用する。
(昭三四政三四四・追加、昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一一政三五二・平一二政二一一・平一三政四二・平一七政一九二・一部改正)
(昭三四政三四四・追加、昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一一政三五二・平一二政二一一・平一三政四二・平一七政一九二・平二八政六・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十八年一月十五日政令第六号~
★新設★
附 則(平成二八・一・一五政六)
(施行期日)
1
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年六月一日)から施行する。
(型式適合認定に関する経過措置)
2
この政令の施行前に第一条の規定による改正前の建築基準法施行令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる規定に適合するものであることの建築基準法第六十八条の十第一項の認定を受けた型式は、第一条の規定による改正後の建築基準法施行令第百三十六条の二の十一第一号ロに掲げる規定に適合するものであることの同法第六十八条の十第一項の認定を受けているものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
3
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。