中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
平成十一年三月三十日 大蔵省 令 第二十四号

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令
平成二十一年三月二十四日 内閣府 令 第五号
条項号:第四条

-本則-
-改正附則-
 第二条、第十条、第十七条の四、第十七条の五、第十七条の八及び第十七条の九の改正規定、第十七条の十一から第十七条の十三までの改正規定、第三十九条の改正規定、第四十三条を削り、第四十二条を第四十三条とし、第四十一条の三を第四十二条とし、第四十一条の二を削る改正規定、第五十八条、第六十一条及び第六十六条の改正規定、様式第四号の改正規定並びに様式第五号の改正規定(負ののれんの償却額及び負ののれん発生益に係る部分に限る。) 平成二十二年四月一日以後に行われる企業結合(新中間連結財務諸表規則第二条第二十号に規定する企業結合をいう。以下この号において同じ。)、事業分離(新中間連結財務諸表規則第二条第二十八号に規定する事業分離をいう。以下この号において同じ。)及び子会社の企業結合(新中間連結財務諸表規則第十七条の十において準用する新連結財務諸表規則第十五条の十八第一項に定める場合に該当するものに限る。以下この号において同じ。)について適用し、同日前に行われる企業結合、事業分離及び子会社の企業結合については、なお従前の例による。ただし、平成二十一年四月一日以後に開始する中間連結会計期間の開始の日から平成二十二年三月三十一日までに企業結合、事業分離又は子会社の企業結合が行われる場合には、当該企業結合、事業分離及び子会社の企業結合について、これらのすべての改正規定による新中間連結財務諸表規則の規定により当該中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表を作成することができる。
-その他-