中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
平成十一年三月三十日 大蔵省 令 第二十四号
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令
平成二十一年三月二十四日 内閣府 令 第五号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(定義)
(定義)
第二条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
中間連結財務諸表提出会社 法の規定により中間連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。
一
中間連結財務諸表提出会社 法の規定により中間連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。
二
子会社 財務諸表等規則第八条第三項、第四項及び第七項の規定により、中間連結財務諸表提出会社の子会社とされる者をいう。
二
子会社 財務諸表等規則第八条第三項、第四項及び第七項の規定により、中間連結財務諸表提出会社の子会社とされる者をいう。
三
連結子会社 連結の範囲に含められる子会社をいう。
三
連結子会社 連結の範囲に含められる子会社をいう。
四
連結会社 中間連結財務諸表提出会社及び連結子会社をいう。
四
連結会社 中間連結財務諸表提出会社及び連結子会社をいう。
五
非連結子会社 連結の範囲から除かれる子会社をいう。
五
非連結子会社 連結の範囲から除かれる子会社をいう。
六
関連会社 財務諸表等規則第八条第五項及び第六項の規定により、中間連結財務諸表提出会社の関連会社とされる者をいう。
六
関連会社 財務諸表等規則第八条第五項及び第六項の規定により、中間連結財務諸表提出会社の関連会社とされる者をいう。
七
持分法 投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。
七
持分法 投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。
八
削除
八
削除
九
少数株主持分 連結子会社の資本のうち中間連結財務諸表提出会社の持分に属しない部分をいう。
九
少数株主持分 連結子会社の資本のうち中間連結財務諸表提出会社の持分に属しない部分をいう。
十
キャッシュ・フロー 次号に規定する資金の増加又は減少をいう。
十
キャッシュ・フロー 次号に規定する資金の増加又は減少をいう。
十一
資金 現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。第八十四条及び第八十六条において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第八十四条及び第八十六条において同じ。)の合計額をいう。
十一
資金 現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。第八十四条及び第八十六条において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第八十四条及び第八十六条において同じ。)の合計額をいう。
十二
デリバティブ取引 財務諸表等規則第八条第十四項に規定する取引をいう。
十二
デリバティブ取引 財務諸表等規則第八条第十四項に規定する取引をいう。
十三
売買目的有価証券 財務諸表等規則第八条第二十項に規定する有価証券をいう。
十三
売買目的有価証券 財務諸表等規則第八条第二十項に規定する有価証券をいう。
十四
満期保有目的の債券 財務諸表等規則第八条第二十一項に規定する債券をいう。
十四
満期保有目的の債券 財務諸表等規則第八条第二十一項に規定する債券をいう。
十五
その他有価証券 財務諸表等規則第八条第二十二項に規定する有価証券をいう。
十五
その他有価証券 財務諸表等規則第八条第二十二項に規定する有価証券をいう。
十六
自己株式 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第二条第十九号に規定する株式をいう。この場合において、同号中「連結財務諸表」とあるのは、「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
十六
自己株式 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第二条第十九号に規定する株式をいう。この場合において、同号中「連結財務諸表」とあるのは、「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
十七
自社の株式 連結財務諸表規則第二条第二十号に規定する連結会社の株式をいう。
十七
自社の株式 連結財務諸表規則第二条第二十号に規定する連結会社の株式をいう。
十八
自社株式オプション 連結財務諸表規則第二条第二十一号に規定する自社株式オプションをいう。
十八
自社株式オプション 連結財務諸表規則第二条第二十一号に規定する自社株式オプションをいう。
十九
ストック・オプション 連結財務諸表規則第二条第二十二号に規定するストック・オプションをいう。
十九
ストック・オプション 連結財務諸表規則第二条第二十二号に規定するストック・オプションをいう。
二十
企業結合 財務諸表等規則第八条第二十七項に規定する企業結合をいう。
二十
企業結合 財務諸表等規則第八条第二十七項に規定する企業結合をいう。
二十一
取得企業 財務諸表等規則第八条第二十八項に規定する企業をいう。
二十一
取得企業 財務諸表等規則第八条第二十八項に規定する企業をいう。
二十二
被取得企業 財務諸表等規則第八条第二十九項に規定する企業をいう。
二十二
被取得企業 財務諸表等規則第八条第二十九項に規定する企業をいう。
二十三
結合企業 財務諸表等規則第八条第三十一項に規定する企業をいう。
二十三
結合企業 財務諸表等規則第八条第三十一項に規定する企業をいう。
二十四
被結合企業 財務諸表等規則第八条第三十二項に規定する企業をいう。
二十四
被結合企業 財務諸表等規則第八条第三十二項に規定する企業をいう。
二十五
結合後企業 財務諸表等規則第八条第三十三項に規定する企業をいう。
二十五
結合後企業 財務諸表等規則第八条第三十三項に規定する企業をいう。
二十六
結合当事企業 財務諸表等規則第八条第三十四項に規定する企業をいう。
二十六
結合当事企業 財務諸表等規則第八条第三十四項に規定する企業をいう。
二十七
パーチェス法 財務諸表等規則第八条第三十五項に規定する方法をいう。
★削除★
二十八
持分プーリング法 財務諸表等規則第八条第三十六項に規定する方法をいう。
★削除★
★二十七に移動しました★
★旧二十九から移動しました★
二十九
共通支配下の取引等 財務諸表等規則第八条第三十七項に規定する共通支配下の取引等をいう。
二十七
共通支配下の取引等 財務諸表等規則第八条第三十七項に規定する共通支配下の取引等をいう。
★二十八に移動しました★
★旧三十から移動しました★
三十
事業分離 財務諸表等規則第八条第三十八項に規定する事業分離をいう。
二十八
事業分離 財務諸表等規則第八条第三十八項に規定する事業分離をいう。
★二十九に移動しました★
★旧三十一から移動しました★
三十一
分離元企業 財務諸表等規則第八条第三十九項に規定する企業をいう。
二十九
分離元企業 財務諸表等規則第八条第三十九項に規定する企業をいう。
★三十に移動しました★
★旧三十二から移動しました★
三十二
分離先企業 財務諸表等規則第八条第四十項に規定する企業をいう。
三十
分離先企業 財務諸表等規則第八条第四十項に規定する企業をいう。
★三十一に移動しました★
★旧三十三から移動しました★
三十三
金融商品 財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融商品をいう。
三十一
金融商品 財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融商品をいう。
★三十二に移動しました★
★旧三十四から移動しました★
三十四
資産除去債務 財務諸表等規則第八条第四十二項に規定する資産除去債務をいう。
三十二
資産除去債務 財務諸表等規則第八条第四十二項に規定する資産除去債務をいう。
(平一二大令一一・平一八内閣令五二・平一八内閣令五六・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・平二〇内閣令五〇・一部改正)
(平一二大令一一・平一八内閣令五二・平一八内閣令五六・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・平二〇内閣令五〇・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(中間連結財務諸表作成の一般原則)
(中間連結財務諸表作成の一般原則)
第四条
法の規定により提出される中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。
第四条
法の規定により提出される中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。
一
企業集団(中間連結財務諸表提出会社及びその子会社をいう。以下同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関して有用な情報を提供するものであること。
一
企業集団(中間連結財務諸表提出会社及びその子会社をいう。以下同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関して有用な情報を提供するものであること。
二
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された連結会社の中間財務諸表を基礎として作成されていること。
二
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された連結会社の中間財務諸表を基礎として作成されていること。
三
中間連結財務諸表提出会社の利害関係人に対して、企業集団の
財政、経営
及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な財務情報を明瞭に表示すること。
三
中間連結財務諸表提出会社の利害関係人に対して、企業集団の
財政状態、経営成績
及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な財務情報を明瞭に表示すること。
四
当該中間連結会計期間の直前の連結会計年度において連結財務諸表(連結財務諸表規則第一条第一項に規定する財務諸表をいう。)作成のために採用した基準及び手続については、正当な理由により変更を行う場合を除き、当該中間連結会計期間において継続して適用されていること。
四
当該中間連結会計期間の直前の連結会計年度において連結財務諸表(連結財務諸表規則第一条第一項に規定する財務諸表をいう。)作成のために採用した基準及び手続については、正当な理由により変更を行う場合を除き、当該中間連結会計期間において継続して適用されていること。
(平二〇内閣令三六・一部改正)
(平二〇内閣令三六・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(連結の範囲)
(連結の範囲)
第五条
中間連結財務諸表提出会社は、そのすべての子会社を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次の各号の一に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。
第五条
中間連結財務諸表提出会社は、そのすべての子会社を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次の各号の一に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。
一
財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)に対する支配が一時的であると認められる子会社
一
財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)に対する支配が一時的であると認められる子会社
二
連結の範囲に含めることにより中間連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子会社
二
連結の範囲に含めることにより中間連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子会社
2
前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。以下同じ。)
等
からみて、連結の範囲から除いても
その企業集団
の財政状態
及び経営成績
に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。
2
前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。以下同じ。)
、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目
からみて、連結の範囲から除いても
企業集団
の財政状態
、経営成績及びキャッシュ・フローの状況
に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。
3
次
の各号
に掲げる会社等(会社、指定法人、組合その他これらに類する事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の
財政又は経営の状態等
に関する事項で、当該企業集団の財政状態
及び経営成績
の判断に影響を与えると認められる重要なものがある場合には、その内容を中間連結財務諸表に注記しなければならない。
3
次
★削除★
に掲げる会社等(会社、指定法人、組合その他これらに類する事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の
財政状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況
に関する事項で、当該企業集団の財政状態
、経営成績及びキャッシュ・フローの状況
の判断に影響を与えると認められる重要なものがある場合には、その内容を中間連結財務諸表に注記しなければならない。
一
第一項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子会社
一
第一項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子会社
二
中間連結財務諸表提出会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等のうち、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められることにより子会社に該当しない会社等
二
中間連結財務諸表提出会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等のうち、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められることにより子会社に該当しない会社等
(平一二大令一九・平一五内閣令二八・平一六内閣令一〇九・平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・一部改正)
(平一二大令一九・平一五内閣令二八・平一六内閣令一〇九・平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(持分法の適用)
(持分法の適用)
第七条
非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法により計算した価額をもって中間連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。
第七条
非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法により計算した価額をもって中間連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。
一
財務及び営業又は事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社
一
財務及び営業又は事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社
二
持分法を適用することにより中間連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子会社及び関連会社
二
持分法を適用することにより中間連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子会社及び関連会社
2
前項の規定により持分法を適用すべき非連結子会社及び関連会社のうち、その損益
等
からみて、持分法の適用の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。
2
前項の規定により持分法を適用すべき非連結子会社及び関連会社のうち、その損益
及び利益剰余金その他の項目
からみて、持分法の適用の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。
(平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(連結の範囲等に関する記載)
(連結の範囲等に関する記載)
第十条
連結の範囲に関する事項その他中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項は、次
の各号
に掲げる事項に区別して中間連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。
第十条
連結の範囲に関する事項その他中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項は、次
★削除★
に掲げる事項に区別して中間連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。
一
連結の範囲に関する事項
一
連結の範囲に関する事項
二
持分法の適用に関する事項
二
持分法の適用に関する事項
三
連結子会社の中間決算日等に関する事項
三
連結子会社の中間決算日等に関する事項
四
会計処理基準に関する事項
四
会計処理基準に関する事項
五
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
★削除★
2
前項第一号に掲げる連結の範囲に関する事項については、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
2
前項第一号に掲げる連結の範囲に関する事項については、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
一
連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
一
連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
二
非連結子会社がある場合には、主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由
二
非連結子会社がある場合には、主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由
三
他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を子会社としなかった場合には、当該他の会社等の名称及び子会社としなかった理由
三
他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を子会社としなかった場合には、当該他の会社等の名称及び子会社としなかった理由
四
開示対象特別目的会社(財務諸表等規則第八条の九第二号に規定する開示対象特別目的会社をいう。以下この号において同じ。)がある場合には、開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項
四
開示対象特別目的会社(財務諸表等規則第八条の九第二号に規定する開示対象特別目的会社をいう。以下この号において同じ。)がある場合には、開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項
3
第一項第二号に掲げる持分法の適用に関する事項については、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
3
第一項第二号に掲げる持分法の適用に関する事項については、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
一
持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及びこれらのうち主要な会社等の名称
一
持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及びこれらのうち主要な会社等の名称
二
持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、これらのうち主要な会社等の名称
二
持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、これらのうち主要な会社等の名称
三
持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、持分法を適用しない理由
三
持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、持分法を適用しない理由
四
他の会社等の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を関連会社としなかった場合には、当該他の会社等の名称及び関連会社としなかった理由
四
他の会社等の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を関連会社としなかった場合には、当該他の会社等の名称及び関連会社としなかった理由
五
持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項がある場合には、その内容
五
持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項がある場合には、その内容
4
第一項第三号に掲げる連結子会社の中間決算日等に関する事項については、中間決算日が中間連結決算日と異なる連結子会社がある場合において、その内容及び当該連結子会社について中間連結財務諸表作成の基礎となる中間財務諸表を作成するための中間決算が行われたかどうかを記載するものとする。
4
第一項第三号に掲げる連結子会社の中間決算日等に関する事項については、中間決算日が中間連結決算日と異なる連結子会社がある場合において、その内容及び当該連結子会社について中間連結財務諸表作成の基礎となる中間財務諸表を作成するための中間決算が行われたかどうかを記載するものとする。
5
第一項第四号に掲げる会計処理基準に関する事項については、次
の各号に定める
事項を記載するものとする。
5
第一項第四号に掲げる会計処理基準に関する事項については、次
に掲げる
事項を記載するものとする。
一
重要な資産の評価基準及び評価方法
一
重要な資産の評価基準及び評価方法
二
重要な減価償却資産の減価償却の方法
二
重要な減価償却資産の減価償却の方法
三
重要な引当金の計上基準
三
重要な引当金の計上基準
四
重要な収益及び費用の計上基準
四
重要な収益及び費用の計上基準
五
中間連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の中間財務諸表の作成に当たって採用した重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
五
中間連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の中間財務諸表の作成に当たって採用した重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
六
重要なヘッジ会計(財務諸表等規則第八条の二第八号に規定する会計処理をいう。第十七条において同じ。)の方法
六
重要なヘッジ会計(財務諸表等規則第八条の二第八号に規定する会計処理をいう。第十七条において同じ。)の方法
★新設★
七
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項
八
その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項
(平一二大令一一・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・一部改正)
(平一二大令一一・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(重要な後発事象の注記)
(重要な後発事象の注記)
第十二条
中間連結決算日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連会社の当該中間連結財務諸表に係る中間連結会計期間が属する連結会計年度(当該中間連結会計期間を除く。)以降の財政状態
及び経営成績
に重要な影響を及ぼす事象(以下「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。ただし、その中間会計期間の末日が中間連結決算日と異なる子会社及び関連会社については、当該子会社及び関連会社の中間決算日後に発生した当該事象を注記しなければならない。
第十二条
中間連結決算日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連会社の当該中間連結財務諸表に係る中間連結会計期間が属する連結会計年度(当該中間連結会計期間を除く。)以降の財政状態
、経営成績及びキャッシュ・フローの状況
に重要な影響を及ぼす事象(以下「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。ただし、その中間会計期間の末日が中間連結決算日と異なる子会社及び関連会社については、当該子会社及び関連会社の中間決算日後に発生した当該事象を注記しなければならない。
(平一二大令一一・平一八内閣令五六・一部改正)
(平一二大令一一・平一八内閣令五六・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(追加情報の注記)
(追加情報の注記)
第十三条
この規則において特に定める注記のほか、中間連結財務諸表提出会社の利害関係人が企業集団の
財政及び経営
の状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
第十三条
この規則において特に定める注記のほか、中間連結財務諸表提出会社の利害関係人が企業集団の
財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー
の状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
(平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(セグメント情報の注記)
(セグメント情報等の注記)
第十四条
連結会社が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する売上高及び営業利益金額又は営業損失金額(以下「事業の種類別セグメント情報」という。)を様式第一号に定めるところにより注記しなければならない。ただし、当該区分に属する売上高及び営業利益金額又は営業損失金額のすべてが少額であるものについては、他の区分と一括して、適当な名称を付して記載することができる。
第十四条
企業を構成する一定の単位(以下「報告セグメント」という。)に関する情報(以下「セグメント情報」という。)については、次に掲げる事項を様式第一号に定めるところにより注記しなければならない。
一
報告セグメントの概要
二
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額及びこれらの金額の算定方法
三
前号に掲げる金額の項目ごとの合計額と当該項目に相当する科目ごとの中間連結貸借対照表計上額又は中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
2
連結会社が本邦(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第一号に規定する本邦をいう。以下同じ。)以外の国又は地域にも存在する場合には、連結会社の所在する国又は地域(当該国又は地域が本邦以外の場合には、一の地域として扱うことが適当と認められる国又は地域の集団を含む。)ごとの区分に従い、当該区分に属する売上高及び営業利益金額又は営業損失金額(以下「所在地別セグメント情報」という。)を、様式第二号に定めるところにより注記しなければならない。ただし、当該区分に属する売上高が少額な場合であって、他の区分と一括して表示することが適当であると認められるときは、適当な名称を付して一括して記載することができる。
2
報告セグメントに関連する情報(様式第二号において「関連情報」という。)については、次に掲げる事項を同様式に定めるところにより注記しなければならない。
一
製品及びサービスごとの情報
二
地域ごとの情報
三
主要な顧客ごとの情報
3
連結会社が本邦以外の国又は地域(一の地域として扱うことが適当と認められる国又は地域の集団を含む。以下この項において同じ。)における売上(以下「海外売上高」という。)を有する場合には、当該国又は地域ごとの区分に従い、当該区分に属する海外売上高を、様式第三号に定めるところにより注記しなければならない。ただし、当該区分に属する海外売上高が少額であるものについては、他の区分と一括して、適当な名称を付して記載することができる。
3
中間連結貸借対照表又は中間連結損益計算書において、次に掲げる項目を計上している場合には、報告セグメントごとの概要を様式第三号に定めるところにより注記しなければならない。
一
固定資産の減損損失
二
のれんの償却額及び未償却残高
三
負ののれん発生益
4
前三項の規定にかかわらず、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
(平二〇内閣令三六・一部改正)
(平二一内閣令五・全改)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(パーチェス法を適用した場合の注記)
(取得による企業結合が行われた場合の注記)
第十七条の四
連結財務諸表規則第十五条の十二の規定は、
パーチェス法を適用した
場合について準用する。この場合において、同条第一項(
第十一号を
除く。)、第二項及び第三項中「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第一項第二号中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と、
同項第十一号
中「連結会計年度の翌連結会計年度以降」とあるのは「中間連結会計期間の末日後」と、
同項第十二号
及び第三項第一号中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と読み替えるものとする。
第十七条の四
連結財務諸表規則第十五条の十二の規定は、
他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた
場合について準用する。この場合において、同条第一項(
第十号を
除く。)、第二項及び第三項中「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第一項第二号中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と、
同項第十号
中「連結会計年度の翌連結会計年度以降」とあるのは「中間連結会計期間の末日後」と、
同項第十一号
及び第三項第一号中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と読み替えるものとする。
(平一八内閣令五六・追加、平一八内閣令八八・一部改正)
(平一八内閣令五六・追加、平一八内閣令八八・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(持分プーリング法を適用した場合の注記)
第十七条の五
財務諸表等規則第八条の十八(第四項を除く。)の規定は、持分プーリング法を適用した場合について準用する。この場合において、同条中「事業年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第一項第三号中「財務諸表に」とあるのは「中間連結財務諸表に」と、同条第三項中「貸借対照表」とあるのは「中間連結貸借対照表」と読み替えるものとする。
第十七条の五
削除
(平一八内閣令五六・追加、平一九内閣令六五・一部改正)
(平二一内閣令五)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(事業分離
★挿入★
の注記)
(事業分離
における分離元企業
の注記)
第十七条の八
連結財務諸表規則第十五条の十六の規定は、
事業分離
について準用する。この場合において、同条第一項
★挿入★
中「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、
同項第四号
中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と読み替えるものとする。
第十七条の八
連結財務諸表規則第十五条の十六の規定は、
重要な事業分離
について準用する。この場合において、同条第一項
及び第三項
中「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、
同条第一項第四号
中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と読み替えるものとする。
(平一八内閣令五六・追加)
(平一八内閣令五六・追加、平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(
分離先企業
の注記)
(
事業分離における分離先企業
の注記)
第十七条の九
財務諸表等規則
第八条の二十四
の規定は、
分離先企業
について準用する。
第十七条の九
財務諸表等規則
第八条の二十四第一項
の規定は、
企業結合に該当しない事業分離
について準用する。
(平一八内閣令五六・追加)
(平一八内閣令五六・追加、平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(子会社の企業結合の注記)
(子会社の企業結合の注記)
第十七条の十
連結財務諸表規則第十五条の十八の規定は、子会社の企業結合について準用する。この場合において、
同条第一項中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と、同条中「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第一項第四号
中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と読み替えるものとする。
第十七条の十
連結財務諸表規則第十五条の十八の規定は、子会社の企業結合について準用する。この場合において、
同条中「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第一項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは「中間連結財務諸表提出会社」と、同項第四号
中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と読み替えるものとする。
(平一八内閣令五六・追加)
(平一八内閣令五六・追加、平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(企業結合に関する重要な後発事象等の注記)
(企業結合に関する重要な後発事象等の注記)
第十七条の十一
財務諸表等規則第八条の二十五(第三項を除く。)の規定は、企業結合に関する重要な後発事象
等について
準用する。この場合において、同条中「貸借対照表日」とあるのは、「中間連結決算日」と読み替えるものとする。
第十七条の十一
財務諸表等規則第八条の二十五(第三項を除く。)の規定は、企業結合に関する重要な後発事象
及び中間連結決算日までに主要な条件について合意をした企業結合であって同日までに完了していないものについて
準用する。この場合において、同条中「貸借対照表日」とあるのは、「中間連結決算日」と読み替えるものとする。
(平一八内閣令五六・追加)
(平一八内閣令五六・追加、平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(事業分離に関する重要な後発事象等の注記)
(事業分離に関する重要な後発事象等の注記)
第十七条の十二
財務諸表等規則
第八条の二十六(第三項を除く。)
の規定は、事業分離に関する重要な後発事象
等について
準用する。この場合において、
同条
中「貸借対照表日」とあるのは、「中間連結決算日」と読み替えるものとする。
第十七条の十二
財務諸表等規則
第八条の二十六第一項
の規定は、事業分離に関する重要な後発事象
及び中間連結決算日までに主要な条件について合意をした事業分離であって同日までに完了していないものについて
準用する。この場合において、
同項
中「貸借対照表日」とあるのは、「中間連結決算日」と読み替えるものとする。
(平一八内閣令五六・追加)
(平一八内閣令五六・追加、平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(子会社の企業結合に関する後発事象等の注記)
(子会社の企業結合に関する後発事象等の注記)
第十七条の十三
連結財務諸表規則第十五条の二十一の規定は、子会社の企業結合に関する後発事象
等
について準用する。この場合において、同条中「連結決算日」とあるのは、「中間連結決算日」と読み替えるものとする。
第十七条の十三
連結財務諸表規則第十五条の二十一の規定は、子会社の企業結合に関する後発事象
及び主要な条件について合意をした子会社の行う企業結合であって中間連結決算日までに完了していないもの
について準用する。この場合において、同条中「連結決算日」とあるのは、「中間連結決算日」と読み替えるものとする。
(平一八内閣令五六・追加)
(平一八内閣令五六・追加、平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
★新設★
(賃貸等不動産に関する注記)
第十七条の十六
連結財務諸表規則第十五条の二十四(第一号及び第四号を除く。)の規定は、賃貸等不動産(同条に規定する賃貸等不動産をいう。次項において同じ。)について準用する。この場合において、同条第二号中「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第三号中「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する連結財務諸表規則第十五条の二十四第二号及び第三号に掲げる事項のうち、賃貸等不動産の中間連結貸借対照表計上額及び中間連結決算日における時価に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められない場合には、その旨を記載することにより、これらの号に掲げる事項の注記を省略することができる。
(平二一内閣令五・追加)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(各資産の範囲)
(各資産の範囲)
第二十四条
財務諸表等規則第十五条から第十六条の三まで、第二十二条、第二十七条、
第三十一条から第三十一条の四まで
及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第十五条から第十六条の三までの規定中「一年内」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算して一年以内の日」と、財務諸表等規則第二十二条第八号及び第二十七条第十二号中「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」と読み替えるものとする。
第二十四条
財務諸表等規則第十五条から第十六条の三まで、第二十二条、第二十七条、
第三十一条から第三十一条の五まで
及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第十五条から第十六条の三までの規定中「一年内」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算して一年以内の日」と、財務諸表等規則第二十二条第八号及び第二十七条第十二号中「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」と読み替えるものとする。
(平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・一部改正)
(平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(各負債の範囲)
(各負債の範囲)
第三十七条
財務諸表等規則第四十七条から第四十八条の四まで
、第五十一条から第五十一条の四まで
の規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第四十七条及び第四十八条の二から第四十八条の四までの規定中「一年内」とあるのは、「中間連結決算日の翌日から起算して一年以内の日」と読み替えるものとする。
第三十七条
財務諸表等規則第四十七条から第四十八条の四まで
及び第五十一条から第五十一条の五まで
の規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第四十七条及び第四十八条の二から第四十八条の四までの規定中「一年内」とあるのは、「中間連結決算日の翌日から起算して一年以内の日」と読み替えるものとする。
(平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・一部改正)
(平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(固定負債の区分表示)
(固定負債の区分表示)
第三十九条
固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、第四号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
第三十九条
固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、第四号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
一
社債
一
社債
二
長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。)
二
長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。)
三
リース債務
三
リース債務
四
引当金
四
引当金
五
資産除去債務
五
資産除去債務
六
負ののれん
★削除★
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
その他
六
その他
2
前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
2
前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3
前条第三項の規定は、第一項第四号の引当金について準用する。
3
前条第三項の規定は、第一項第四号の引当金について準用する。
4
前条第四項の規定は、
第一項第七号
に掲げる項目に属する負債について準用する。
4
前条第四項の規定は、
第一項第六号
に掲げる項目に属する負債について準用する。
5
連結会社の投資がこれに対応する連結子会社の資本の金額に満たないことにより生じる差額は、負ののれんに含めて表示する。
★削除★
(平一八内閣令五二・平一八内閣令五六・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・一部改正)
(平一八内閣令五二・平一八内閣令五六・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
★第四十二条に移動しました★
★旧第四十一条の三から移動しました★
(企業結合に係る特定勘定の注記)
(企業結合に係る特定勘定の注記)
第四十一条の三
財務諸表等規則第五十六条の規定は、企業結合に係る特定勘定の注記について準用する。
第四十二条
財務諸表等規則第五十六条の規定は、企業結合に係る特定勘定の注記について準用する。
(平一八内閣令五六・追加)
(平一八内閣令五六・追加、平二一内閣令五・旧第四一条の三繰下)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
★第四十三条に移動しました★
★旧第四十二条から移動しました★
(たな卸資産及び工事損失引当金の表示)
(たな卸資産及び工事損失引当金の表示)
第四十二条
財務諸表等規則第五十四条の四の規定は、たな卸資産及び工事損失引当金の表示について準用する。
第四十三条
財務諸表等規則第五十四条の四の規定は、たな卸資産及び工事損失引当金の表示について準用する。
(平二〇内閣令五〇・全改)
(平二〇内閣令五〇・全改、平二一内閣令五・旧第四二条繰下)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(営業外収益の表示方法)
(営業外収益の表示方法)
第五十八条
営業外収益に属する収益は、受取利息(有価証券利息を含む。)、受取配当金、有価証券売却益
、負ののれんの償却額
、持分法による投資利益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各収益のうち、その金額が営業外収益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。
第五十八条
営業外収益に属する収益は、受取利息(有価証券利息を含む。)、受取配当金、有価証券売却益
★削除★
、持分法による投資利益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各収益のうち、その金額が営業外収益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。
(平一八内閣令五二・平一八内閣令五六・一部改正)
(平一八内閣令五二・平一八内閣令五六・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(特別利益の表示方法)
(特別利益の表示方法)
第六十一条
特別利益に属する利益は、前期損益修正益、固定資産売却益
★挿入★
その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。
第六十一条
特別利益に属する利益は、前期損益修正益、固定資産売却益
、負ののれん発生益
その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。
(平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(中間純利益又は中間純損失)
(中間純利益又は中間純損失)
第六十四条
次
の各号
に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもって、税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額の次に記載しなければならない。
第六十四条
次
★削除★
に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもって、税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額の次に記載しなければならない。
一
当中間連結会計期間に係る法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。次号において同じ。)
一
当中間連結会計期間に係る法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。次号において同じ。)
二
法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)
二
法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)
三
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失のうち少数株主持分に属するもの
★削除★
2
前項第一号及び第二号
に掲げる項目については、当該項目を一括して記載することができる。ただし、この場合にはその旨を注記しなければならない。
2
前項各号
に掲げる項目については、当該項目を一括して記載することができる。ただし、この場合にはその旨を注記しなければならない。
3
税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額に第一項各号に掲げる項目の金額を加減した金額は、
中間純利益金額又は中間純損失金額
として記載しなければならない。
3
税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額に第一項各号に掲げる項目の金額を加減した金額は、
少数株主損益調整前中間純利益金額又は少数株主損益調整前中間純損失金額
として記載しなければならない。
★新設★
4
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失のうち少数株主持分に属する金額は、その内容を示す名称を付した科目をもって、少数株主損益調整前中間純利益金額又は少数株主損益調整前中間純損失金額の次に記載しなければならない。
★新設★
5
少数株主損益調整前中間純利益金額又は少数株主損益調整前中間純損失金額に税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失のうち少数株主持分に属する金額を加減した金額は、中間純利益金額又は中間純損失金額として記載しなければならない。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもって記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
6
法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもって記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
(平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・一部改正)
(平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(のれん及び負ののれんの償却額等の表示)
(持分法による投資利益等の表示)
第六十六条
財務諸表等規則第九十七条の規定は、のれん及び負ののれんの償却額の表示について準用する。
第六十六条
持分法による投資利益と持分法による投資損失が生ずる場合には、これらを相殺して表示することができる。
2
持分法による投資利益と持分法による投資損失とが生ずる場合には、これらを相殺して表示することができる。
(平一八内閣令五六・一部改正)
(平二一内閣令五・全改)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
第四十三条
削除
★削除★
(平一八内閣令五二・全改)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(のれん及び負ののれんの表示)
★削除★
第四十一条の二
財務諸表等規則第五十四条の二の規定は、第二十九条第一項第一号に掲げるのれん及び第三十九条第一項第六号に掲げる負ののれんについて準用する。
(平一八内閣令五六・追加、平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
★新設★
附 則(平成二一・三・二四内閣令五)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条
第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
第二条、第十条、第十七条の四、第十七条の五、第十七条の八及び第十七条の九の改正規定、第十七条の十一から第十七条の十三までの改正規定、第三十九条の改正規定、第四十三条を削り、第四十二条を第四十三条とし、第四十一条の三を第四十二条とし、第四十一条の二を削る改正規定、第五十八条、第六十一条及び第六十六条の改正規定、様式第四号の改正規定並びに様式第五号の改正規定(負ののれんの償却額及び負ののれん発生益に係る部分に限る。) 平成二十二年四月一日以後に行われる企業結合(新中間連結財務諸表規則第二条第二十号に規定する企業結合をいう。以下この号において同じ。)、事業分離(新中間連結財務諸表規則第二条第二十八号に規定する事業分離をいう。以下この号において同じ。)及び子会社の企業結合(新中間連結財務諸表規則第十七条の十において準用する新連結財務諸表規則第十五条の十八第一項に定める場合に該当するものに限る。以下この号において同じ。)について適用し、同日前に行われる企業結合、事業分離及び子会社の企業結合については、なお従前の例による。ただし、平成二十一年四月一日以後に開始する中間連結会計期間の開始の日から平成二十二年三月三十一日までに企業結合、事業分離又は子会社の企業結合が行われる場合には、当該企業結合、事業分離及び子会社の企業結合について、これらのすべての改正規定による新中間連結財務諸表規則の規定により当該中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表を作成することができる。
二
第十四条の改正規定及び様式第一号から様式第三号までの改正規定 平成二十二年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用し、同日前に開始する中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例による。
三
第十七条の十五の次に一条を加える改正規定 平成二十二年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用し、同日前に開始する中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表のうち、施行日以後に提出するものについては、当該改正規定による新中間連結財務諸表規則の規定により作成することができる。
四
第六十四条の改正規定及び様式第五号の改正規定(負ののれん償却額及び負ののれん発生益に係る部分を除く。) 平成二十二年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用し、同日前に開始する中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十一年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表については、これらのすべての改正規定による新中間連結財務諸表規則の規定により作成することができる。
2
前項第一号に掲げる改正規定による新中間連結財務諸表規則の規定により中間連結財務諸表を作成する最初の中間連結会計期間においては、中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第十一条第一項第二号に掲げる事項のうち、会計処理の原則又は手続の変更(連結子会社の資産及び負債の評価方法に係るものを除く。)が中間連結財務諸表に与えている影響の内容(当該改正規定に係るものに限る。)について記載することを要しない。
3
平成二十二年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表を作成する場合において、第一項第一号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における負ののれんの償却額については、新中間連結財務諸表規則第十四条第一項第二号及び第三号に掲げる事項として当該負ののれんの償却額を新中間連結財務諸表規則様式第一号に定めるところにより注記し、同条第三項各号に掲げる項目に該当するものとして当該負ののれんの償却額及び未償却残高を新中間連結財務諸表規則様式第三号に定めるところに準じて注記しなければならない。
-その他-
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕