労働安全衛生規則
昭和四十七年九月三十日 労働省 令 第三十二号
労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
平成二十七年四月十五日 厚生労働省 令 第九十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年四月十五日厚生労働省令第九十四号~
第一編
通則
第一編
通則
第一章
総則
(
第一条
)
第一章
総則
(
第一条
)
第二章
安全衛生管理体制
第二章
安全衛生管理体制
第一節
総括安全衛生管理者
(
第二条-第三条の二
)
第一節
総括安全衛生管理者
(
第二条-第三条の二
)
第二節
安全管理者
(
第四条-第六条
)
第二節
安全管理者
(
第四条-第六条
)
第三節
衛生管理者
(
第七条-第十二条
)
第三節
衛生管理者
(
第七条-第十二条
)
第三節の二
安全衛生推進者及び衛生推進者
(
第十二条の二-第十二条の四
)
第三節の二
安全衛生推進者及び衛生推進者
(
第十二条の二-第十二条の四
)
第四節
産業医等
(
第十三条-第十五条の二
)
第四節
産業医等
(
第十三条-第十五条の二
)
第五節
作業主任者
(
第十六条-第十八条
)
第五節
作業主任者
(
第十六条-第十八条
)
第六節
統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者
(
第十八条の二-第二十条
)
第六節
統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者
(
第十八条の二-第二十条
)
第七節
安全委員会、衛生委員会等
(
第二十一条-第二十三条の二
)
第七節
安全委員会、衛生委員会等
(
第二十一条-第二十三条の二
)
第八節
指針の公表
(
第二十四条
)
第八節
指針の公表
(
第二十四条
)
第八節の二
自主的活動の促進のための指針
(
第二十四条の二
)
第八節の二
自主的活動の促進のための指針
(
第二十四条の二
)
第二章の二
労働者の救護に関する措置
(
第二十四条の三-第二十四条の九
)
第二章の二
労働者の救護に関する措置
(
第二十四条の三-第二十四条の九
)
第二章の三
技術上の指針等の公表
(
第二十四条の十
)
第二章の三
技術上の指針等の公表
(
第二十四条の十
)
第二章の四
危険性又は有害性等の調査等
(
第二十四条の十一-第二十四条の十六
)
第二章の四
危険性又は有害性等の調査等
(
第二十四条の十一-第二十四条の十六
)
第三章
機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第三章
機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第一節
機械等に関する規制
(
第二十五条-第二十九条の二
)
第一節
機械等に関する規制
(
第二十五条-第二十九条の二
)
第二節
危険物及び有害物に関する規制
(
第三十条-第三十四条の二十一
)
第二節
危険物及び有害物に関する規制
(
第三十条-第三十四条の二十一
)
第四章
安全衛生教育
(
第三十五条-第四十条の三
)
第四章
安全衛生教育
(
第三十五条-第四十条の三
)
第五章
就業制限
(
第四十一条・第四十二条
)
第五章
就業制限
(
第四十一条・第四十二条
)
第六章
健康の保持増進のための措置
第六章
健康の保持増進のための措置
第一節
作業環境測定
(
第四十二条の二・第四十二条の三
)
第一節
作業環境測定
(
第四十二条の二・第四十二条の三
)
第一節の二
健康診断
(
第四十三条-第五十二条
)
第一節の二
健康診断
(
第四十三条-第五十二条
)
第一節の三
面接指導等
(
第五十二条の二-第五十二条の八
)
第一節の三
面接指導等
(
第五十二条の二-第五十二条の八
)
第二節
健康管理手帳
(
第五十二条の九-第六十条
)
第二節
健康管理手帳
(
第五十二条の九-第六十条
)
第三節
病者の就業禁止
(
第六十一条
)
第三節
病者の就業禁止
(
第六十一条
)
第四節
指針の公表
(
第六十一条の二
)
第四節
指針の公表
(
第六十一条の二
)
第六章の二
快適な職場環境の形成のための措置
(
第六十一条の三
)
第六章の二
快適な職場環境の形成のための措置
(
第六十一条の三
)
第七章
免許等
第七章
免許等
第一節
免許
(
第六十二条-第七十二条
)
第一節
免許
(
第六十二条-第七十二条
)
第二節
教習
(
第七十三条-第七十七条
)
第二節
教習
(
第七十三条-第七十七条
)
第三節
技能講習
(
第七十八条-第八十三条
)
第三節
技能講習
(
第七十八条-第八十三条
)
第八章
安全衛生改善計画
(
第八十四条
)
第八章
特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画
(
第八十四条-第八十四条の三
)
第九章
監督等
(
第八十五条-第九十八条の三
)
第九章
監督等
(
第八十五条-第九十八条の三
)
第十章
雑則
(
第九十九条・第百条
)
第十章
雑則
(
第九十九条・第百条
)
第二編
安全基準
第二編
安全基準
第一章
機械による危険の防止
第一章
機械による危険の防止
第一節
一般基準
(
第百一条-第百十一条
)
第一節
一般基準
(
第百一条-第百十一条
)
第二節
工作機械
(
第百十二条-第百二十一条
)
第二節
工作機械
(
第百十二条-第百二十一条
)
第三節
木材加工用機械
(
第百二十二条-第百三十条
)
第三節
木材加工用機械
(
第百二十二条-第百三十条
)
第三節の二
食品加工用機械
(
第百三十条の二-第百三十条の九
)
第三節の二
食品加工用機械
(
第百三十条の二-第百三十条の九
)
第四節
プレス機械及びシヤー
(
第百三十一条-第百三十七条
)
第四節
プレス機械及びシヤー
(
第百三十一条-第百三十七条
)
第五節
遠心機械
(
第百三十八条-第百四十一条
)
第五節
遠心機械
(
第百三十八条-第百四十一条
)
第六節
粉砕機及び混合機
(
第百四十二条・第百四十三条
)
第六節
粉砕機及び混合機
(
第百四十二条・第百四十三条
)
第七節
ロール機等
(
第百四十四条-第百四十八条
)
第七節
ロール機等
(
第百四十四条-第百四十八条
)
第八節
高速回転体
(
第百四十九条-第百五十条の二
)
第八節
高速回転体
(
第百四十九条-第百五十条の二
)
第九節
産業用ロボツト
(
第百五十条の三-第百五十一条
)
第九節
産業用ロボツト
(
第百五十条の三-第百五十一条
)
第一章の二
荷役運搬機械等
第一章の二
荷役運搬機械等
第一節
車両系荷役運搬機械等
第一節
車両系荷役運搬機械等
第一款
総則
(
第百五十一条の二-第百五十一条の十五
)
第一款
総則
(
第百五十一条の二-第百五十一条の十五
)
第二款
フオークリフト
(
第百五十一条の十六-第百五十一条の二十六
)
第二款
フオークリフト
(
第百五十一条の十六-第百五十一条の二十六
)
第三款
シヨベルローダー等
(
第百五十一条の二十七-第百五十一条の三十五
)
第三款
シヨベルローダー等
(
第百五十一条の二十七-第百五十一条の三十五
)
第四款
ストラドルキヤリヤー
(
第百五十一条の三十六-第百五十一条の四十二
)
第四款
ストラドルキヤリヤー
(
第百五十一条の三十六-第百五十一条の四十二
)
第五款
不整地運搬車
(
第百五十一条の四十三-第百五十一条の五十八
)
第五款
不整地運搬車
(
第百五十一条の四十三-第百五十一条の五十八
)
第六款
構内運搬車
(
第百五十一条の五十九-第百五十一条の六十四
)
第六款
構内運搬車
(
第百五十一条の五十九-第百五十一条の六十四
)
第七款
貨物自動車
(
第百五十一条の六十五-第百五十一条の七十六
)
第七款
貨物自動車
(
第百五十一条の六十五-第百五十一条の七十六
)
第二節
コンベヤー
(
第百五十一条の七十七-第百五十一条の八十三
)
第二節
コンベヤー
(
第百五十一条の七十七-第百五十一条の八十三
)
第一章の三
木材伐出機械等
第一章の三
木材伐出機械等
第一節
車両系木材伐出機械
第一節
車両系木材伐出機械
第一款
総則
(
第百五十一条の八十四-第百五十一条の百十一
)
第一款
総則
(
第百五十一条の八十四-第百五十一条の百十一
)
第二款
伐木等機械
(
第百五十一条の百十二・第百五十一条の百十三
)
第二款
伐木等機械
(
第百五十一条の百十二・第百五十一条の百十三
)
第三款
走行集材機械
(
第百五十一条の百十四-第百五十一条の百十九
)
第三款
走行集材機械
(
第百五十一条の百十四-第百五十一条の百十九
)
第四款
架線集材機械
(
第百五十一条の百二十-第百五十一条の百二十三
)
第四款
架線集材機械
(
第百五十一条の百二十-第百五十一条の百二十三
)
第二節
機械集材装置及び運材索道
(
第百五十一条の百二十四-第百五十一条の百五十一
)
第二節
機械集材装置及び運材索道
(
第百五十一条の百二十四-第百五十一条の百五十一
)
第三節
簡易架線集材装置
(
第百五十一条の百五十二-第百五十一条の百七十四
)
第三節
簡易架線集材装置
(
第百五十一条の百五十二-第百五十一条の百七十四
)
第二章
建設機械等
第二章
建設機械等
第一節
車両系建設機械
第一節
車両系建設機械
第一款
総則
(
第百五十一条の百七十五
)
第一款
総則
(
第百五十一条の百七十五
)
第一款の二
構造
(
第百五十二条・第百五十三条
)
第一款の二
構造
(
第百五十二条・第百五十三条
)
第二款
車両系建設機械の使用に係る危険の防止
(
第百五十四条-第百六十六条の四
)
第二款
車両系建設機械の使用に係る危険の防止
(
第百五十四条-第百六十六条の四
)
第三款
定期自主検査等
(
第百六十七条-第百七十一条
)
第三款
定期自主検査等
(
第百六十七条-第百七十一条
)
第四款
コンクリートポンプ車
(
第百七十一条の二・第百七十一条の三
)
第四款
コンクリートポンプ車
(
第百七十一条の二・第百七十一条の三
)
第五款
解体用機械
(
第百七十一条の四-第百七十一条の六
)
第五款
解体用機械
(
第百七十一条の四-第百七十一条の六
)
第二節
くい打機、くい抜機及びボーリングマシン
(
第百七十二条-第百九十四条の三
)
第二節
くい打機、くい抜機及びボーリングマシン
(
第百七十二条-第百九十四条の三
)
第二節の二
ジャッキ式つり上げ機械
(
第百九十四条の四-第百九十四条の七
)
第二節の二
ジャッキ式つり上げ機械
(
第百九十四条の四-第百九十四条の七
)
第二節の三
高所作業車
(
第百九十四条の八-第百九十四条の二十八
)
第二節の三
高所作業車
(
第百九十四条の八-第百九十四条の二十八
)
第三節
軌道装置及び手押し車両
第三節
軌道装置及び手押し車両
第一款
総則
(
第百九十五条
)
第一款
総則
(
第百九十五条
)
第二款
軌道等
(
第百九十六条-第二百七条
)
第二款
軌道等
(
第百九十六条-第二百七条
)
第三款
車両
(
第二百八条-第二百十四条
)
第三款
車両
(
第二百八条-第二百十四条
)
第四款
巻上げ装置
(
第二百十五条-第二百十八条
)
第四款
巻上げ装置
(
第二百十五条-第二百十八条
)
第五款
軌道装置の使用に係る危険の防止
(
第二百十九条-第二百二十七条
)
第五款
軌道装置の使用に係る危険の防止
(
第二百十九条-第二百二十七条
)
第六款
定期自主検査等
(
第二百二十八条-第二百三十三条
)
第六款
定期自主検査等
(
第二百二十八条-第二百三十三条
)
第七款
手押し車両
(
第二百三十四条-第二百三十六条
)
第七款
手押し車両
(
第二百三十四条-第二百三十六条
)
第三章
型わく支保工
第三章
型わく支保工
第一節
材料等
(
第二百三十七条-第二百三十九条
)
第一節
材料等
(
第二百三十七条-第二百三十九条
)
第二節
組立て等の場合の措置
(
第二百四十条-第二百四十七条
)
第二節
組立て等の場合の措置
(
第二百四十条-第二百四十七条
)
第四章
爆発、火災等の防止
第四章
爆発、火災等の防止
第一節
溶融高熱物等による爆発、火災等の防止
(
第二百四十八条-第二百五十五条
)
第一節
溶融高熱物等による爆発、火災等の防止
(
第二百四十八条-第二百五十五条
)
第二節
危険物等の取扱い等
(
第二百五十六条-第二百六十七条
)
第二節
危険物等の取扱い等
(
第二百五十六条-第二百六十七条
)
第三節
化学設備等
(
第二百六十八条-第二百七十八条
)
第三節
化学設備等
(
第二百六十八条-第二百七十八条
)
第四節
火気等の管理
(
第二百七十九条-第二百九十二条
)
第四節
火気等の管理
(
第二百七十九条-第二百九十二条
)
第五節
乾燥設備
(
第二百九十三条-第三百条
)
第五節
乾燥設備
(
第二百九十三条-第三百条
)
第六節
アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置
第六節
アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置
第一款
アセチレン溶接装置
(
第三百一条-第三百七条
)
第一款
アセチレン溶接装置
(
第三百一条-第三百七条
)
第二款
ガス集合溶接装置
(
第三百八条-第三百十一条
)
第二款
ガス集合溶接装置
(
第三百八条-第三百十一条
)
第三款
管理
(
第三百十二条-第三百十七条
)
第三款
管理
(
第三百十二条-第三百十七条
)
第七節
発破の作業
(
第三百十八条-第三百二十一条
)
第七節
発破の作業
(
第三百十八条-第三百二十一条
)
第七節の二
コンクリート破砕器作業
(
第三百二十一条の二-第三百二十一条の四
)
第七節の二
コンクリート破砕器作業
(
第三百二十一条の二-第三百二十一条の四
)
第八節
雑則
(
第三百二十二条-第三百二十八条の五
)
第八節
雑則
(
第三百二十二条-第三百二十八条の五
)
第五章
電気による危険の防止
第五章
電気による危険の防止
第一節
電気機械器具
(
第三百二十九条-第三百三十五条
)
第一節
電気機械器具
(
第三百二十九条-第三百三十五条
)
第二節
配線及び移動電線
(
第三百三十六条-第三百三十八条
)
第二節
配線及び移動電線
(
第三百三十六条-第三百三十八条
)
第三節
停電作業
(
第三百三十九条・第三百四十条
)
第三節
停電作業
(
第三百三十九条・第三百四十条
)
第四節
活線作業及び活線近接作業
(
第三百四十一条-第三百四十九条
)
第四節
活線作業及び活線近接作業
(
第三百四十一条-第三百四十九条
)
第五節
管理
(
第三百五十条-第三百五十三条
)
第五節
管理
(
第三百五十条-第三百五十三条
)
第六節
雑則
(
第三百五十四条
)
第六節
雑則
(
第三百五十四条
)
第六章
掘削作業等における危険の防止
第六章
掘削作業等における危険の防止
第一節
明り掘削の作業
第一節
明り掘削の作業
第一款
掘削の時期及び順序等
(
第三百五十五条-第三百六十七条
)
第一款
掘削の時期及び順序等
(
第三百五十五条-第三百六十七条
)
第二款
土止め支保工
(
第三百六十八条-第三百七十五条
)
第二款
土止め支保工
(
第三百六十八条-第三百七十五条
)
第三款
潜
函
(
かん
)
内作業等
(
第三百七十六条-第三百七十八条
)
第三款
潜
函
(
かん
)
内作業等
(
第三百七十六条-第三百七十八条
)
第二節
ずい道等の建設の作業等
第二節
ずい道等の建設の作業等
第一款
調査等
(
第三百七十九条-第三百八十三条の五
)
第一款
調査等
(
第三百七十九条-第三百八十三条の五
)
第一款の二
落盤、地山の崩壊等による危険の防止
(
第三百八十四条-第三百八十八条
)
第一款の二
落盤、地山の崩壊等による危険の防止
(
第三百八十四条-第三百八十八条
)
第一款の三
爆発、火災等の防止
(
第三百八十九条-第三百八十九条の六
)
第一款の三
爆発、火災等の防止
(
第三百八十九条-第三百八十九条の六
)
第一款の四
退避等
(
第三百八十九条の七-第三百八十九条の十一
)
第一款の四
退避等
(
第三百八十九条の七-第三百八十九条の十一
)
第二款
ずい道支保工
(
第三百九十条-第三百九十六条
)
第二款
ずい道支保工
(
第三百九十条-第三百九十六条
)
第三款
ずい道型わく支保工
(
第三百九十七条・第三百九十八条
)
第三款
ずい道型わく支保工
(
第三百九十七条・第三百九十八条
)
第三節
採石作業
第三節
採石作業
第一款
調査、採石作業計画等
(
第三百九十九条-第四百六条
)
第一款
調査、採石作業計画等
(
第三百九十九条-第四百六条
)
第二款
地山の崩壊等による危険の防止
(
第四百七条-第四百十二条
)
第二款
地山の崩壊等による危険の防止
(
第四百七条-第四百十二条
)
第三款
運搬機械等による危険の防止
(
第四百十三条-第四百十六条
)
第三款
運搬機械等による危険の防止
(
第四百十三条-第四百十六条
)
第七章
荷役作業等における危険の防止
第七章
荷役作業等における危険の防止
第一節
貨物取扱作業等
第一節
貨物取扱作業等
第一款
積卸し等
(
第四百十七条-第四百二十六条
)
第一款
積卸し等
(
第四百十七条-第四百二十六条
)
第二款
はい付け、はいくずし等
(
第四百二十七条-第四百四十八条
)
第二款
はい付け、はいくずし等
(
第四百二十七条-第四百四十八条
)
第二節
港湾荷役作業
第二節
港湾荷役作業
第一款
通行のための設備等
(
第四百四十九条-第四百五十四条
)
第一款
通行のための設備等
(
第四百四十九条-第四百五十四条
)
第二款
荷積み及び荷卸し
(
第四百五十五条-第四百六十四条
)
第二款
荷積み及び荷卸し
(
第四百五十五条-第四百六十四条
)
第三款
揚貨装置の取扱い
(
第四百六十五条-第四百七十六条
)
第三款
揚貨装置の取扱い
(
第四百六十五条-第四百七十六条
)
第八章
伐木作業等における危険の防止
第八章
伐木作業等における危険の防止
第一節
伐木、造材等
(
第四百七十七条-第四百八十四条
)
第一節
伐木、造材等
(
第四百七十七条-第四百八十四条
)
第二節
木馬運材及び雪そり運材
(
第四百八十五条-第五百十七条
)
第二節
木馬運材及び雪そり運材
(
第四百八十五条-第五百十七条
)
第八章の二
建築物等の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の二-第五百十七条の五
)
第八章の二
建築物等の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の二-第五百十七条の五
)
第八章の三
鋼橋架設等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の六-第五百十七条の十
)
第八章の三
鋼橋架設等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の六-第五百十七条の十
)
第八章の四
木造建築物の組立て等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の十一-第五百十七条の十三
)
第八章の四
木造建築物の組立て等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の十一-第五百十七条の十三
)
第八章の五
コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の十四-第五百十七条の十九
)
第八章の五
コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の十四-第五百十七条の十九
)
第八章の六
コンクリート橋架設等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の二十-第五百十七条の二十四
)
第八章の六
コンクリート橋架設等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の二十-第五百十七条の二十四
)
第九章
墜落、飛来崩壊等による危険の防止
第九章
墜落、飛来崩壊等による危険の防止
第一節
墜落等による危険の防止
(
第五百十八条-第五百三十三条
)
第一節
墜落等による危険の防止
(
第五百十八条-第五百三十三条
)
第二節
飛来崩壊災害による危険の防止
(
第五百三十四条-第五百三十九条
)
第二節
飛来崩壊災害による危険の防止
(
第五百三十四条-第五百三十九条
)
第十章
通路、足場等
第十章
通路、足場等
第一節
通路等
(
第五百四十条-第五百五十八条
)
第一節
通路等
(
第五百四十条-第五百五十八条
)
第二節
足場
第二節
足場
第一款
材料等
(
第五百五十九条-第五百六十三条
)
第一款
材料等
(
第五百五十九条-第五百六十三条
)
第二款
足場の組立て等における危険の防止
(
第五百六十四条-第五百六十八条
)
第二款
足場の組立て等における危険の防止
(
第五百六十四条-第五百六十八条
)
第三款
丸太足場
(
第五百六十九条
)
第三款
丸太足場
(
第五百六十九条
)
第四款
鋼管足場
(
第五百七十条-第五百七十三条
)
第四款
鋼管足場
(
第五百七十条-第五百七十三条
)
第五款
つり足場
(
第五百七十四条・第五百七十五条
)
第五款
つり足場
(
第五百七十四条・第五百七十五条
)
第十一章
作業構台
(
第五百七十五条の二-第五百七十五条の八
)
第十一章
作業構台
(
第五百七十五条の二-第五百七十五条の八
)
第十二章
土石流による危険の防止
(
第五百七十五条の九-第五百七十五条の十六
)
第十二章
土石流による危険の防止
(
第五百七十五条の九-第五百七十五条の十六
)
第三編
衛生基準
第三編
衛生基準
第一章
有害な作業環境
(
第五百七十六条-第五百九十二条
)
第一章
有害な作業環境
(
第五百七十六条-第五百九十二条
)
第一章の二
廃棄物の焼却施設に係る作業
(
第五百九十二条の二-第五百九十二条の七
)
第一章の二
廃棄物の焼却施設に係る作業
(
第五百九十二条の二-第五百九十二条の七
)
第二章
保護具等
(
第五百九十三条-第五百九十九条
)
第二章
保護具等
(
第五百九十三条-第五百九十九条
)
第三章
気積及び換気
(
第六百条-第六百三条
)
第三章
気積及び換気
(
第六百条-第六百三条
)
第四章
採光及び照明
(
第六百四条・第六百五条
)
第四章
採光及び照明
(
第六百四条・第六百五条
)
第五章
温度及び湿度
(
第六百六条-第六百十二条
)
第五章
温度及び湿度
(
第六百六条-第六百十二条
)
第六章
休養
(
第六百十三条-第六百十八条
)
第六章
休養
(
第六百十三条-第六百十八条
)
第七章
清潔
(
第六百十九条-第六百二十八条
)
第七章
清潔
(
第六百十九条-第六百二十八条
)
第八章
食堂及び炊事場
(
第六百二十九条-第六百三十二条
)
第八章
食堂及び炊事場
(
第六百二十九条-第六百三十二条
)
第九章
救急用具
(
第六百三十三条・第六百三十四条
)
第九章
救急用具
(
第六百三十三条・第六百三十四条
)
第四編
特別規制
第四編
特別規制
第一章
特定元方事業者等に関する特別規制
(
第六百三十四条の二-第六百六十四条
)
第一章
特定元方事業者等に関する特別規制
(
第六百三十四条の二-第六百六十四条
)
第二章
機械等貸与者等に関する特別規制
(
第六百六十五条-第六百六十九条
)
第二章
機械等貸与者等に関する特別規制
(
第六百六十五条-第六百六十九条
)
第三章
建築物貸与者に関する特別規制
(
第六百七十条-第六百七十八条
)
第三章
建築物貸与者に関する特別規制
(
第六百七十条-第六百七十八条
)
施行日:平成二十七年十二月一日
~平成二十七年四月十五日厚生労働省令第九十四号~
第一編
通則
第一編
通則
第一章
総則
(
第一条
)
第一章
総則
(
第一条
)
第二章
安全衛生管理体制
第二章
安全衛生管理体制
第一節
総括安全衛生管理者
(
第二条-第三条の二
)
第一節
総括安全衛生管理者
(
第二条-第三条の二
)
第二節
安全管理者
(
第四条-第六条
)
第二節
安全管理者
(
第四条-第六条
)
第三節
衛生管理者
(
第七条-第十二条
)
第三節
衛生管理者
(
第七条-第十二条
)
第三節の二
安全衛生推進者及び衛生推進者
(
第十二条の二-第十二条の四
)
第三節の二
安全衛生推進者及び衛生推進者
(
第十二条の二-第十二条の四
)
第四節
産業医等
(
第十三条-第十五条の二
)
第四節
産業医等
(
第十三条-第十五条の二
)
第五節
作業主任者
(
第十六条-第十八条
)
第五節
作業主任者
(
第十六条-第十八条
)
第六節
統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者
(
第十八条の二-第二十条
)
第六節
統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者
(
第十八条の二-第二十条
)
第七節
安全委員会、衛生委員会等
(
第二十一条-第二十三条の二
)
第七節
安全委員会、衛生委員会等
(
第二十一条-第二十三条の二
)
第八節
指針の公表
(
第二十四条
)
第八節
指針の公表
(
第二十四条
)
第八節の二
自主的活動の促進のための指針
(
第二十四条の二
)
第八節の二
自主的活動の促進のための指針
(
第二十四条の二
)
第二章の二
労働者の救護に関する措置
(
第二十四条の三-第二十四条の九
)
第二章の二
労働者の救護に関する措置
(
第二十四条の三-第二十四条の九
)
第二章の三
技術上の指針等の公表
(
第二十四条の十
)
第二章の三
技術上の指針等の公表
(
第二十四条の十
)
第二章の四
危険性又は有害性等の調査等
(
第二十四条の十一-第二十四条の十六
)
第二章の四
危険性又は有害性等の調査等
(
第二十四条の十一-第二十四条の十六
)
第三章
機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第三章
機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第一節
機械等に関する規制
(
第二十五条-第二十九条の二
)
第一節
機械等に関する規制
(
第二十五条-第二十九条の二
)
第二節
危険物及び有害物に関する規制
(
第三十条-第三十四条の二十一
)
第二節
危険物及び有害物に関する規制
(
第三十条-第三十四条の二十一
)
第四章
安全衛生教育
(
第三十五条-第四十条の三
)
第四章
安全衛生教育
(
第三十五条-第四十条の三
)
第五章
就業制限
(
第四十一条・第四十二条
)
第五章
就業制限
(
第四十一条・第四十二条
)
第六章
健康の保持増進のための措置
第六章
健康の保持増進のための措置
第一節
作業環境測定
(
第四十二条の二・第四十二条の三
)
第一節
作業環境測定
(
第四十二条の二・第四十二条の三
)
第一節の二
健康診断
(
第四十三条-第五十二条
)
第一節の二
健康診断
(
第四十三条-第五十二条
)
第一節の三
面接指導等
(
第五十二条の二-第五十二条の八
)
第一節の三
長時間にわたる労働に関する面接指導等
(
第五十二条の二-第五十二条の八
)
★新設★
第一節の四
心理的な負担の程度を把握するための検査等
(
第五十二条の九-第五十二条の二十一
)
第二節
健康管理手帳
(
第五十二条の九-第六十条
)
第二節
健康管理手帳
(
第五十二条の二十二-第六十条
)
第三節
病者の就業禁止
(
第六十一条
)
第三節
病者の就業禁止
(
第六十一条
)
第四節
指針の公表
(
第六十一条の二
)
第四節
指針の公表
(
第六十一条の二
)
第六章の二
快適な職場環境の形成のための措置
(
第六十一条の三
)
第六章の二
快適な職場環境の形成のための措置
(
第六十一条の三
)
第七章
免許等
第七章
免許等
第一節
免許
(
第六十二条-第七十二条
)
第一節
免許
(
第六十二条-第七十二条
)
第二節
教習
(
第七十三条-第七十七条
)
第二節
教習
(
第七十三条-第七十七条
)
第三節
技能講習
(
第七十八条-第八十三条
)
第三節
技能講習
(
第七十八条-第八十三条
)
第八章
特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画
(
第八十四条-第八十四条の三
)
第八章
特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画
(
第八十四条-第八十四条の三
)
第九章
監督等
(
第八十五条-第九十八条の三
)
第九章
監督等
(
第八十五条-第九十八条の三
)
第十章
雑則
(
第九十九条・第百条
)
第十章
雑則
(
第九十九条・第百条
)
第二編
安全基準
第二編
安全基準
第一章
機械による危険の防止
第一章
機械による危険の防止
第一節
一般基準
(
第百一条-第百十一条
)
第一節
一般基準
(
第百一条-第百十一条
)
第二節
工作機械
(
第百十二条-第百二十一条
)
第二節
工作機械
(
第百十二条-第百二十一条
)
第三節
木材加工用機械
(
第百二十二条-第百三十条
)
第三節
木材加工用機械
(
第百二十二条-第百三十条
)
第三節の二
食品加工用機械
(
第百三十条の二-第百三十条の九
)
第三節の二
食品加工用機械
(
第百三十条の二-第百三十条の九
)
第四節
プレス機械及びシヤー
(
第百三十一条-第百三十七条
)
第四節
プレス機械及びシヤー
(
第百三十一条-第百三十七条
)
第五節
遠心機械
(
第百三十八条-第百四十一条
)
第五節
遠心機械
(
第百三十八条-第百四十一条
)
第六節
粉砕機及び混合機
(
第百四十二条・第百四十三条
)
第六節
粉砕機及び混合機
(
第百四十二条・第百四十三条
)
第七節
ロール機等
(
第百四十四条-第百四十八条
)
第七節
ロール機等
(
第百四十四条-第百四十八条
)
第八節
高速回転体
(
第百四十九条-第百五十条の二
)
第八節
高速回転体
(
第百四十九条-第百五十条の二
)
第九節
産業用ロボツト
(
第百五十条の三-第百五十一条
)
第九節
産業用ロボツト
(
第百五十条の三-第百五十一条
)
第一章の二
荷役運搬機械等
第一章の二
荷役運搬機械等
第一節
車両系荷役運搬機械等
第一節
車両系荷役運搬機械等
第一款
総則
(
第百五十一条の二-第百五十一条の十五
)
第一款
総則
(
第百五十一条の二-第百五十一条の十五
)
第二款
フオークリフト
(
第百五十一条の十六-第百五十一条の二十六
)
第二款
フオークリフト
(
第百五十一条の十六-第百五十一条の二十六
)
第三款
シヨベルローダー等
(
第百五十一条の二十七-第百五十一条の三十五
)
第三款
シヨベルローダー等
(
第百五十一条の二十七-第百五十一条の三十五
)
第四款
ストラドルキヤリヤー
(
第百五十一条の三十六-第百五十一条の四十二
)
第四款
ストラドルキヤリヤー
(
第百五十一条の三十六-第百五十一条の四十二
)
第五款
不整地運搬車
(
第百五十一条の四十三-第百五十一条の五十八
)
第五款
不整地運搬車
(
第百五十一条の四十三-第百五十一条の五十八
)
第六款
構内運搬車
(
第百五十一条の五十九-第百五十一条の六十四
)
第六款
構内運搬車
(
第百五十一条の五十九-第百五十一条の六十四
)
第七款
貨物自動車
(
第百五十一条の六十五-第百五十一条の七十六
)
第七款
貨物自動車
(
第百五十一条の六十五-第百五十一条の七十六
)
第二節
コンベヤー
(
第百五十一条の七十七-第百五十一条の八十三
)
第二節
コンベヤー
(
第百五十一条の七十七-第百五十一条の八十三
)
第一章の三
木材伐出機械等
第一章の三
木材伐出機械等
第一節
車両系木材伐出機械
第一節
車両系木材伐出機械
第一款
総則
(
第百五十一条の八十四-第百五十一条の百十一
)
第一款
総則
(
第百五十一条の八十四-第百五十一条の百十一
)
第二款
伐木等機械
(
第百五十一条の百十二・第百五十一条の百十三
)
第二款
伐木等機械
(
第百五十一条の百十二・第百五十一条の百十三
)
第三款
走行集材機械
(
第百五十一条の百十四-第百五十一条の百十九
)
第三款
走行集材機械
(
第百五十一条の百十四-第百五十一条の百十九
)
第四款
架線集材機械
(
第百五十一条の百二十-第百五十一条の百二十三
)
第四款
架線集材機械
(
第百五十一条の百二十-第百五十一条の百二十三
)
第二節
機械集材装置及び運材索道
(
第百五十一条の百二十四-第百五十一条の百五十一
)
第二節
機械集材装置及び運材索道
(
第百五十一条の百二十四-第百五十一条の百五十一
)
第三節
簡易架線集材装置
(
第百五十一条の百五十二-第百五十一条の百七十四
)
第三節
簡易架線集材装置
(
第百五十一条の百五十二-第百五十一条の百七十四
)
第二章
建設機械等
第二章
建設機械等
第一節
車両系建設機械
第一節
車両系建設機械
第一款
総則
(
第百五十一条の百七十五
)
第一款
総則
(
第百五十一条の百七十五
)
第一款の二
構造
(
第百五十二条・第百五十三条
)
第一款の二
構造
(
第百五十二条・第百五十三条
)
第二款
車両系建設機械の使用に係る危険の防止
(
第百五十四条-第百六十六条の四
)
第二款
車両系建設機械の使用に係る危険の防止
(
第百五十四条-第百六十六条の四
)
第三款
定期自主検査等
(
第百六十七条-第百七十一条
)
第三款
定期自主検査等
(
第百六十七条-第百七十一条
)
第四款
コンクリートポンプ車
(
第百七十一条の二・第百七十一条の三
)
第四款
コンクリートポンプ車
(
第百七十一条の二・第百七十一条の三
)
第五款
解体用機械
(
第百七十一条の四-第百七十一条の六
)
第五款
解体用機械
(
第百七十一条の四-第百七十一条の六
)
第二節
くい打機、くい抜機及びボーリングマシン
(
第百七十二条-第百九十四条の三
)
第二節
くい打機、くい抜機及びボーリングマシン
(
第百七十二条-第百九十四条の三
)
第二節の二
ジャッキ式つり上げ機械
(
第百九十四条の四-第百九十四条の七
)
第二節の二
ジャッキ式つり上げ機械
(
第百九十四条の四-第百九十四条の七
)
第二節の三
高所作業車
(
第百九十四条の八-第百九十四条の二十八
)
第二節の三
高所作業車
(
第百九十四条の八-第百九十四条の二十八
)
第三節
軌道装置及び手押し車両
第三節
軌道装置及び手押し車両
第一款
総則
(
第百九十五条
)
第一款
総則
(
第百九十五条
)
第二款
軌道等
(
第百九十六条-第二百七条
)
第二款
軌道等
(
第百九十六条-第二百七条
)
第三款
車両
(
第二百八条-第二百十四条
)
第三款
車両
(
第二百八条-第二百十四条
)
第四款
巻上げ装置
(
第二百十五条-第二百十八条
)
第四款
巻上げ装置
(
第二百十五条-第二百十八条
)
第五款
軌道装置の使用に係る危険の防止
(
第二百十九条-第二百二十七条
)
第五款
軌道装置の使用に係る危険の防止
(
第二百十九条-第二百二十七条
)
第六款
定期自主検査等
(
第二百二十八条-第二百三十三条
)
第六款
定期自主検査等
(
第二百二十八条-第二百三十三条
)
第七款
手押し車両
(
第二百三十四条-第二百三十六条
)
第七款
手押し車両
(
第二百三十四条-第二百三十六条
)
第三章
型わく支保工
第三章
型わく支保工
第一節
材料等
(
第二百三十七条-第二百三十九条
)
第一節
材料等
(
第二百三十七条-第二百三十九条
)
第二節
組立て等の場合の措置
(
第二百四十条-第二百四十七条
)
第二節
組立て等の場合の措置
(
第二百四十条-第二百四十七条
)
第四章
爆発、火災等の防止
第四章
爆発、火災等の防止
第一節
溶融高熱物等による爆発、火災等の防止
(
第二百四十八条-第二百五十五条
)
第一節
溶融高熱物等による爆発、火災等の防止
(
第二百四十八条-第二百五十五条
)
第二節
危険物等の取扱い等
(
第二百五十六条-第二百六十七条
)
第二節
危険物等の取扱い等
(
第二百五十六条-第二百六十七条
)
第三節
化学設備等
(
第二百六十八条-第二百七十八条
)
第三節
化学設備等
(
第二百六十八条-第二百七十八条
)
第四節
火気等の管理
(
第二百七十九条-第二百九十二条
)
第四節
火気等の管理
(
第二百七十九条-第二百九十二条
)
第五節
乾燥設備
(
第二百九十三条-第三百条
)
第五節
乾燥設備
(
第二百九十三条-第三百条
)
第六節
アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置
第六節
アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置
第一款
アセチレン溶接装置
(
第三百一条-第三百七条
)
第一款
アセチレン溶接装置
(
第三百一条-第三百七条
)
第二款
ガス集合溶接装置
(
第三百八条-第三百十一条
)
第二款
ガス集合溶接装置
(
第三百八条-第三百十一条
)
第三款
管理
(
第三百十二条-第三百十七条
)
第三款
管理
(
第三百十二条-第三百十七条
)
第七節
発破の作業
(
第三百十八条-第三百二十一条
)
第七節
発破の作業
(
第三百十八条-第三百二十一条
)
第七節の二
コンクリート破砕器作業
(
第三百二十一条の二-第三百二十一条の四
)
第七節の二
コンクリート破砕器作業
(
第三百二十一条の二-第三百二十一条の四
)
第八節
雑則
(
第三百二十二条-第三百二十八条の五
)
第八節
雑則
(
第三百二十二条-第三百二十八条の五
)
第五章
電気による危険の防止
第五章
電気による危険の防止
第一節
電気機械器具
(
第三百二十九条-第三百三十五条
)
第一節
電気機械器具
(
第三百二十九条-第三百三十五条
)
第二節
配線及び移動電線
(
第三百三十六条-第三百三十八条
)
第二節
配線及び移動電線
(
第三百三十六条-第三百三十八条
)
第三節
停電作業
(
第三百三十九条・第三百四十条
)
第三節
停電作業
(
第三百三十九条・第三百四十条
)
第四節
活線作業及び活線近接作業
(
第三百四十一条-第三百四十九条
)
第四節
活線作業及び活線近接作業
(
第三百四十一条-第三百四十九条
)
第五節
管理
(
第三百五十条-第三百五十三条
)
第五節
管理
(
第三百五十条-第三百五十三条
)
第六節
雑則
(
第三百五十四条
)
第六節
雑則
(
第三百五十四条
)
第六章
掘削作業等における危険の防止
第六章
掘削作業等における危険の防止
第一節
明り掘削の作業
第一節
明り掘削の作業
第一款
掘削の時期及び順序等
(
第三百五十五条-第三百六十七条
)
第一款
掘削の時期及び順序等
(
第三百五十五条-第三百六十七条
)
第二款
土止め支保工
(
第三百六十八条-第三百七十五条
)
第二款
土止め支保工
(
第三百六十八条-第三百七十五条
)
第三款
潜
函
(
かん
)
内作業等
(
第三百七十六条-第三百七十八条
)
第三款
潜
函
(
かん
)
内作業等
(
第三百七十六条-第三百七十八条
)
第二節
ずい道等の建設の作業等
第二節
ずい道等の建設の作業等
第一款
調査等
(
第三百七十九条-第三百八十三条の五
)
第一款
調査等
(
第三百七十九条-第三百八十三条の五
)
第一款の二
落盤、地山の崩壊等による危険の防止
(
第三百八十四条-第三百八十八条
)
第一款の二
落盤、地山の崩壊等による危険の防止
(
第三百八十四条-第三百八十八条
)
第一款の三
爆発、火災等の防止
(
第三百八十九条-第三百八十九条の六
)
第一款の三
爆発、火災等の防止
(
第三百八十九条-第三百八十九条の六
)
第一款の四
退避等
(
第三百八十九条の七-第三百八十九条の十一
)
第一款の四
退避等
(
第三百八十九条の七-第三百八十九条の十一
)
第二款
ずい道支保工
(
第三百九十条-第三百九十六条
)
第二款
ずい道支保工
(
第三百九十条-第三百九十六条
)
第三款
ずい道型わく支保工
(
第三百九十七条・第三百九十八条
)
第三款
ずい道型わく支保工
(
第三百九十七条・第三百九十八条
)
第三節
採石作業
第三節
採石作業
第一款
調査、採石作業計画等
(
第三百九十九条-第四百六条
)
第一款
調査、採石作業計画等
(
第三百九十九条-第四百六条
)
第二款
地山の崩壊等による危険の防止
(
第四百七条-第四百十二条
)
第二款
地山の崩壊等による危険の防止
(
第四百七条-第四百十二条
)
第三款
運搬機械等による危険の防止
(
第四百十三条-第四百十六条
)
第三款
運搬機械等による危険の防止
(
第四百十三条-第四百十六条
)
第七章
荷役作業等における危険の防止
第七章
荷役作業等における危険の防止
第一節
貨物取扱作業等
第一節
貨物取扱作業等
第一款
積卸し等
(
第四百十七条-第四百二十六条
)
第一款
積卸し等
(
第四百十七条-第四百二十六条
)
第二款
はい付け、はいくずし等
(
第四百二十七条-第四百四十八条
)
第二款
はい付け、はいくずし等
(
第四百二十七条-第四百四十八条
)
第二節
港湾荷役作業
第二節
港湾荷役作業
第一款
通行のための設備等
(
第四百四十九条-第四百五十四条
)
第一款
通行のための設備等
(
第四百四十九条-第四百五十四条
)
第二款
荷積み及び荷卸し
(
第四百五十五条-第四百六十四条
)
第二款
荷積み及び荷卸し
(
第四百五十五条-第四百六十四条
)
第三款
揚貨装置の取扱い
(
第四百六十五条-第四百七十六条
)
第三款
揚貨装置の取扱い
(
第四百六十五条-第四百七十六条
)
第八章
伐木作業等における危険の防止
第八章
伐木作業等における危険の防止
第一節
伐木、造材等
(
第四百七十七条-第四百八十四条
)
第一節
伐木、造材等
(
第四百七十七条-第四百八十四条
)
第二節
木馬運材及び雪そり運材
(
第四百八十五条-第五百十七条
)
第二節
木馬運材及び雪そり運材
(
第四百八十五条-第五百十七条
)
第八章の二
建築物等の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の二-第五百十七条の五
)
第八章の二
建築物等の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の二-第五百十七条の五
)
第八章の三
鋼橋架設等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の六-第五百十七条の十
)
第八章の三
鋼橋架設等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の六-第五百十七条の十
)
第八章の四
木造建築物の組立て等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の十一-第五百十七条の十三
)
第八章の四
木造建築物の組立て等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の十一-第五百十七条の十三
)
第八章の五
コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の十四-第五百十七条の十九
)
第八章の五
コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の十四-第五百十七条の十九
)
第八章の六
コンクリート橋架設等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の二十-第五百十七条の二十四
)
第八章の六
コンクリート橋架設等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の二十-第五百十七条の二十四
)
第九章
墜落、飛来崩壊等による危険の防止
第九章
墜落、飛来崩壊等による危険の防止
第一節
墜落等による危険の防止
(
第五百十八条-第五百三十三条
)
第一節
墜落等による危険の防止
(
第五百十八条-第五百三十三条
)
第二節
飛来崩壊災害による危険の防止
(
第五百三十四条-第五百三十九条
)
第二節
飛来崩壊災害による危険の防止
(
第五百三十四条-第五百三十九条
)
第十章
通路、足場等
第十章
通路、足場等
第一節
通路等
(
第五百四十条-第五百五十八条
)
第一節
通路等
(
第五百四十条-第五百五十八条
)
第二節
足場
第二節
足場
第一款
材料等
(
第五百五十九条-第五百六十三条
)
第一款
材料等
(
第五百五十九条-第五百六十三条
)
第二款
足場の組立て等における危険の防止
(
第五百六十四条-第五百六十八条
)
第二款
足場の組立て等における危険の防止
(
第五百六十四条-第五百六十八条
)
第三款
丸太足場
(
第五百六十九条
)
第三款
丸太足場
(
第五百六十九条
)
第四款
鋼管足場
(
第五百七十条-第五百七十三条
)
第四款
鋼管足場
(
第五百七十条-第五百七十三条
)
第五款
つり足場
(
第五百七十四条・第五百七十五条
)
第五款
つり足場
(
第五百七十四条・第五百七十五条
)
第十一章
作業構台
(
第五百七十五条の二-第五百七十五条の八
)
第十一章
作業構台
(
第五百七十五条の二-第五百七十五条の八
)
第十二章
土石流による危険の防止
(
第五百七十五条の九-第五百七十五条の十六
)
第十二章
土石流による危険の防止
(
第五百七十五条の九-第五百七十五条の十六
)
第三編
衛生基準
第三編
衛生基準
第一章
有害な作業環境
(
第五百七十六条-第五百九十二条
)
第一章
有害な作業環境
(
第五百七十六条-第五百九十二条
)
第一章の二
廃棄物の焼却施設に係る作業
(
第五百九十二条の二-第五百九十二条の七
)
第一章の二
廃棄物の焼却施設に係る作業
(
第五百九十二条の二-第五百九十二条の七
)
第二章
保護具等
(
第五百九十三条-第五百九十九条
)
第二章
保護具等
(
第五百九十三条-第五百九十九条
)
第三章
気積及び換気
(
第六百条-第六百三条
)
第三章
気積及び換気
(
第六百条-第六百三条
)
第四章
採光及び照明
(
第六百四条・第六百五条
)
第四章
採光及び照明
(
第六百四条・第六百五条
)
第五章
温度及び湿度
(
第六百六条-第六百十二条
)
第五章
温度及び湿度
(
第六百六条-第六百十二条
)
第六章
休養
(
第六百十三条-第六百十八条
)
第六章
休養
(
第六百十三条-第六百十八条
)
第七章
清潔
(
第六百十九条-第六百二十八条
)
第七章
清潔
(
第六百十九条-第六百二十八条
)
第八章
食堂及び炊事場
(
第六百二十九条-第六百三十二条
)
第八章
食堂及び炊事場
(
第六百二十九条-第六百三十二条
)
第九章
救急用具
(
第六百三十三条・第六百三十四条
)
第九章
救急用具
(
第六百三十三条・第六百三十四条
)
第四編
特別規制
第四編
特別規制
第一章
特定元方事業者等に関する特別規制
(
第六百三十四条の二-第六百六十四条
)
第一章
特定元方事業者等に関する特別規制
(
第六百三十四条の二-第六百六十四条
)
第二章
機械等貸与者等に関する特別規制
(
第六百六十五条-第六百六十九条
)
第二章
機械等貸与者等に関する特別規制
(
第六百六十五条-第六百六十九条
)
第三章
建築物貸与者に関する特別規制
(
第六百七十条-第六百七十八条
)
第三章
建築物貸与者に関する特別規制
(
第六百七十条-第六百七十八条
)
-本則-
施行日:平成二十七年十二月一日
~平成二十七年四月十五日厚生労働省令第九十四号~
(産業医及び産業歯科医の職務等)
(産業医及び産業歯科医の職務等)
第十四条
法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
第十四条
法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
一
健康診断
及び面接指導等(法第六十六条の八第一項に規定する面接指導(以下「面接指導」という。)及び法第六十六条の九に規定する必要な措置をいう。)の実施並びにこれらの
結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
一
健康診断
の実施及びその
結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
★新設★
二
法第六十六条の八第一項に規定する面接指導及び法第六十六条の九に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
★新設★
三
法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第三項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
作業環境の維持管理に関すること。
四
作業環境の維持管理に関すること。
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
作業の管理に関すること。
五
作業の管理に関すること。
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前三号
に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
六
前各号
に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
七
健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
衛生教育に関すること。
八
衛生教育に関すること。
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
九
労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
2
法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。
2
法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。
一
法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
一
法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
二
産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの
二
産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの
三
労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
三
労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
四
学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者
四
学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者
五
前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
五
前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
3
産業医は、第一項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
3
産業医は、第一項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
4
事業者は、産業医が法第十三条第三項の規定による勧告をしたこと又は前項の規定による勧告、指導若しくは助言をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
4
事業者は、産業医が法第十三条第三項の規定による勧告をしたこと又は前項の規定による勧告、指導若しくは助言をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
5
事業者は、令第二十二条第三項の業務に常時五十人以上の労働者を従事させる事業場については、第一項各号に掲げる事項のうち当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。
5
事業者は、令第二十二条第三項の業務に常時五十人以上の労働者を従事させる事業場については、第一項各号に掲げる事項のうち当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。
6
前項の事業場の労働者に対して法第六十六条第三項の健康診断を行なつた歯科医師は、当該事業場の事業者又は総括安全衛生管理者に対し、当該労働者の健康障害(歯又はその支持組織に関するものに限る。)を防止するため必要な事項を勧告することができる。
6
前項の事業場の労働者に対して法第六十六条第三項の健康診断を行なつた歯科医師は、当該事業場の事業者又は総括安全衛生管理者に対し、当該労働者の健康障害(歯又はその支持組織に関するものに限る。)を防止するため必要な事項を勧告することができる。
(昭六三労令二四・平八労令三五・平一二労令四一・平一七厚労令四七・平一八厚労令一・平一九厚労令四三・平二一厚労令五五・一部改正)
(昭六三労令二四・平八労令三五・平一二労令四一・平一七厚労令四七・平一八厚労令一・平一九厚労令四三・平二一厚労令五五・平二七厚労令九四・一部改正)
施行日:平成二十七年十二月一日
~平成二十七年四月十五日厚生労働省令第九十四号~
(面接指導の対象となる労働者の要件等)
(面接指導の対象となる労働者の要件等)
第五十二条の二
法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり百時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。ただし、次項の期日前一月以内
に面接指導
を受けた労働者その他これに類する労働者であつて面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
第五十二条の二
法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり百時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。ただし、次項の期日前一月以内
に法第六十六条の八第一項に規定する面接指導(以下この節において「面接指導」という。)
を受けた労働者その他これに類する労働者であつて面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
2
前項の超えた時間の算定は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
2
前項の超えた時間の算定は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
(平一八厚労令一・追加)
(平一八厚労令一・追加、平二七厚労令九四・一部改正)
施行日:平成二十七年十二月一日
~平成二十七年四月十五日厚生労働省令第九十四号~
★新設★
(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法)
第五十二条の九
事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次に掲げる事項について法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下この節において「検査」という。)を行わなければならない。
一
職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
二
当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
三
職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
(平二七厚労令九四・追加)
施行日:平成二十七年十二月一日
~平成二十七年四月十五日厚生労働省令第九十四号~
★新設★
(検査の実施者等)
第五十二条の十
法第六十六条の十第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(以下この節において「医師等」という。)とする。
一
医師
二
保健師
三
検査を行うために必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了した看護師又は精神保健福祉士
2
検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。
(平二七厚労令九四・追加)
施行日:平成二十七年十二月一日
~平成二十七年四月十五日厚生労働省令第九十四号~
★新設★
(検査結果等の記録の作成等)
第五十二条の十一
事業者は、第五十二条の十三第二項に規定する場合を除き、検査を行つた医師等による当該検査の結果の記録の作成の事務及び当該検査の実施の事務に従事した者による当該記録の保存の事務が適切に行われるよう、必要な措置を講じなければならない。
(平二七厚労令九四・追加)
施行日:平成二十七年十二月一日
~平成二十七年四月十五日厚生労働省令第九十四号~
★新設★
(検査結果の通知)
第五十二条の十二
事業者は、検査を受けた労働者に対し、当該検査を行つた医師等から、遅滞なく、当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。
(平二七厚労令九四・追加)
施行日:平成二十七年十二月一日
~平成二十七年四月十五日厚生労働省令第九十四号~
★新設★
(労働者の同意の取得等)
第五十二条の十三
法第六十六条の十第二項後段の規定による労働者の同意の取得は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によらなければならない。
2
事業者は、前項の規定により検査を受けた労働者の同意を得て、当該検査を行つた医師等から当該労働者の検査の結果の提供を受けた場合には、当該検査の結果に基づき、当該検査の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。
(平二七厚労令九四・追加)
施行日:平成二十七年十二月一日
~平成二十七年四月十五日厚生労働省令第九十四号~
★新設★
(検査結果の集団ごとの分析等)
第五十二条の十四
事業者は、検査を行つた場合は、当該検査を行つた医師等に、当該検査の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない。
2
事業者は、前項の分析の結果を勘案し、その必要があると認めるときは、当該集団の労働者の実情を考慮して、当該集団の労働者の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(平二七厚労令九四・追加)
施行日:平成二十七年十二月一日
~平成二十七年四月十五日厚生労働省令第九十四号~
★新設★
(面接指導の対象となる労働者の要件)
第五十二条の十五
法第六十六条の十第三項の厚生労働省令で定める要件は、検査の結果、心理的な負担の程度が高い者であつて、同項に規定する面接指導(以下この節において「面接指導」という。)を受ける必要があると当該検査を行つた医師等が認めたものであることとする。
(平二七厚労令九四・追加)
施行日:平成二十七年十二月一日
~平成二十七年四月十五日厚生労働省令第九十四号~
★新設★
(面接指導の実施方法等)
第五十二条の十六
法第六十六条の十第三項の規定による申出(以下この条及び次条において「申出」という。)は、前条の要件に該当する労働者が検査の結果の通知を受けた後、遅滞なく行うものとする。
2
事業者は、前条の要件に該当する労働者から申出があつたときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。
3
検査を行つた医師等は、前条の要件に該当する労働者に対して、申出を行うよう勧奨することができる。
(平二七厚労令九四・追加)
施行日:平成二十七年十二月一日
~平成二十七年四月十五日厚生労働省令第九十四号~
★新設★
(面接指導における確認事項)
第五十二条の十七
医師は、面接指導を行うに当たつては、申出を行つた労働者に対し、第五十二条の九各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について確認を行うものとする。
一
当該労働者の勤務の状況
二
当該労働者の心理的な負担の状況
三
前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況
(平二七厚労令九四・追加)
施行日:平成二十七年十二月一日
~平成二十七年四月十五日厚生労働省令第九十四号~
★新設★
(面接指導結果の記録の作成)
第五十二条の十八
事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。
2
前項の記録は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
一
実施年月日
二
当該労働者の氏名
三
面接指導を行つた医師の氏名
四
法第六十六条の十第五項の規定による医師の意見
(平二七厚労令九四・追加)
施行日:平成二十七年十二月一日
~平成二十七年四月十五日厚生労働省令第九十四号~
★新設★
(面接指導の結果についての医師からの意見聴取)
第五十二条の十九
面接指導の結果に基づく法第六十六条の十第五項の規定による医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後、遅滞なく行わなければならない。
(平二七厚労令九四・追加)
施行日:平成二十七年十二月一日
~平成二十七年四月十五日厚生労働省令第九十四号~
★新設★
(指針の公表)
第五十二条の二十
第二十四条の規定は、法第六十六条の十第七項の規定による指針の公表について準用する。
(平二七厚労令九四・追加)
施行日:平成二十七年十二月一日
~平成二十七年四月十五日厚生労働省令第九十四号~
★新設★
(検査及び面接指導結果の報告)
第五十二条の二十一
常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第六号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(平二七厚労令九四・追加)
施行日:平成二十七年十二月一日
~平成二十七年四月十五日厚生労働省令第九十四号~
★第五十二条の二十二に移動しました★
★旧第五十二条の九から移動しました★
(令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所)
(令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所)
第五十二条の九
令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所は、屋内作業場等(屋内作業場及び有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。)第一条第二項各号に掲げる場所をいう。)とする。
第五十二条の二十二
令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所は、屋内作業場等(屋内作業場及び有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。)第一条第二項各号に掲げる場所をいう。)とする。
(平二五厚労令九六・追加)
(平二五厚労令九六・追加、平二七厚労令九四・旧第五二条の九繰下)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年四月十五日厚生労働省令第九十四号~
★新設★
(特別安全衛生改善計画の作成の指示等)
第八十四条
法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める重大な労働災害は、労働災害のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
労働者が死亡したもの
二
労働者が負傷し、又は疾病にかかつたことにより、労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)別表第一第一級の項から第七級の項までの身体障害欄に掲げる障害のいずれかに該当する障害が生じたもの又は生じるおそれのあるもの
2
法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一
前項の重大な労働災害(以下この条において「重大な労働災害」という。)を発生させた事業者が、当該重大な労働災害を発生させた日から起算して三年以内に、当該重大な労働災害が発生した事業場以外の事業場において、当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害を発生させた場合
二
前号の事業者が発生させた重大な労働災害及び当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害が、いずれも当該事業者が法、じん肺法若しくは作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)若しくはこれらに基づく命令の規定又は労働基準法第三十六条第一項ただし書、第六十二条第一項若しくは第二項、第六十三条、第六十四条の二若しくは第六十四条の三第一項若しくは第二項若しくはこれらの規定に基づく命令の規定に違反して発生させたものである場合
3
法第七十八条第一項の規定による指示は、厚生労働大臣が、特別安全衛生改善計画作成指示書(様式第十九号)により行うものとする。
4
法第七十八条第一項の規定により特別安全衛生改善計画(同項に規定する特別安全衛生改善計画をいう。以下この条及び次条において同じ。)の作成を指示された事業者は、特別安全衛生改善計画作成指示書に記載された提出期限までに次に掲げる事項を記載した特別安全衛生改善計画を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
計画の対象とする事業場
三
計画の期間及び実施体制
四
当該事業者が発生させた重大な労働災害及び当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害の再発を防止するための措置
五
前各号に掲げるもののほか、前号の重大な労働災害の再発を防止するため必要な事項
5
特別安全衛生改善計画には、法第七十八条第二項に規定する意見が記載された書類を添付しなければならない。
(平二七厚労令九四・追加)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年四月十五日厚生労働省令第九十四号~
★新設★
(特別安全衛生改善計画の変更の指示等)
第八十四条の二
法第七十八条第四項の規定による変更の指示は、厚生労働大臣が、特別安全衛生改善計画変更指示書(様式第十九号の二)により行うものとする。
2
法第七十八条第四項の規定により特別安全衛生改善計画の変更を指示された事業者は、特別安全衛生改善計画変更指示書に記載された提出期限までに特別安全衛生改善計画を変更し、特別安全衛生改善計画変更届(様式第十九号の三)により、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平二七厚労令九四・追加)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年四月十五日厚生労働省令第九十四号~
★第八十四条の三に移動しました★
★旧第八十四条から移動しました★
(安全衛生改善計画の作成の指示)
第八十四条
法
第七十八条第一項
の規定による指示は、所轄都道府県労働局長が、安全衛生改善計画作成指示書(
様式第十九号
)により行うものとする。
第八十四条の三
法
第七十九条第一項
の規定による指示は、所轄都道府県労働局長が、安全衛生改善計画作成指示書(
様式第十九号の四
)により行うものとする。
(平一二労令二・一部改正)
(平一二労令二・一部改正、平二七厚労令九四・一部改正・旧第八四条繰下)
施行日:平成二十七年十二月一日
~平成二十七年四月十五日厚生労働省令第九十四号~
(文書の交付等)
(文書の交付等)
第六百六十二条の四
法第三十一条の二の注文者(その仕事を他の者から請け負わないで注文している者に限る。)は、次の事項を記載した文書(その作成に代えて電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成し、これをその請負人に交付しなければならない。
第六百六十二条の四
法第三十一条の二の注文者(その仕事を他の者から請け負わないで注文している者に限る。)は、次の事項を記載した文書(その作成に代えて電磁的記録
★削除★
の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成し、これをその請負人に交付しなければならない。
一
法第三十一条の二に規定する物の危険性及び有害性
一
法第三十一条の二に規定する物の危険性及び有害性
二
当該仕事の作業において注意すべき安全又は衛生に関する事項
二
当該仕事の作業において注意すべき安全又は衛生に関する事項
三
当該仕事の作業について講じた安全又は衛生を確保するための措置
三
当該仕事の作業について講じた安全又は衛生を確保するための措置
四
当該物の流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
四
当該物の流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
2
前項の注文者(その仕事を他の者から請け負わないで注文している者を除く。)は、同項又はこの項の規定により交付を受けた文書の写しをその請負人に交付しなければならない。
2
前項の注文者(その仕事を他の者から請け負わないで注文している者を除く。)は、同項又はこの項の規定により交付を受けた文書の写しをその請負人に交付しなければならない。
3
前二項の規定による交付は、請負人が前条の作業を開始する時までに行わなければならない。
3
前二項の規定による交付は、請負人が前条の作業を開始する時までに行わなければならない。
(平一八厚労令一・追加)
(平一八厚労令一・追加、平二七厚労令九四・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年四月十五日厚生労働省令第九十四号~
★新設★
附 則(平成二七・四・一五厚労令九四)
(施行期日)
1
この省令は、平成二十七年六月一日から施行する。ただし、第一条のうち労働安全衛生規則の目次の改正規定(「安全衛生改善計画(第八十四条)」を「特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画(第八十四条―第八十四条の三)」に改める部分を除く。)、同令第十四条第一項の改正規定、同令第一編第六章第一節の三の節名の改正規定、同令第五十二条の二第一項の改正規定、同章第二節中同令第五十二条の九を同令第五十二条の二十二とする改正規定、同章第一節の三の次に一節を加える改正規定、同令第六百六十二条の四の改正規定及び同令様式第六号の次に一様式を加える改正規定〔中略〕並びに次項の規定は、平成二十七年十二月一日から施行する。
(労働安全衛生法第六十六条の十第一項の厚生労働省令で定める者に関する経過措置)
2
前項ただし書に規定する規定の施行の日の前日において、労働安全衛生法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等の業務に該当する業務に従事した経験年数が三年以上である看護師又は精神保健福祉士は、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(次項において「新安衛則」という。)第五十二条の十第一項の規定にかかわらず、同法第六十六条の十第一項の厚生労働省令で定める者とする。
(様式に関する経過措置)
3
第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則第八十四条の規定による安全衛生改善計画作成指示書並びに同令第九十五条の三及び第九十五条の三の二の規定による証票並びに第三条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票は、当分の間、それぞれ、新安衛則第八十四条の三の規定による安全衛生改善計画作成指示書並びに新安衛則第九十五条の三及び第九十五条の三の二の規定による証票並びに第三条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票とみなす。
-その他-
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十七年四月十五日厚生労働省令第九十四号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕
施行日:平成二十七年十二月一日
~平成二十七年四月十五日厚生労働省令第九十四号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕