住民基本台帳法施行令
昭和四十二年九月十一日 政令 第二百九十二号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和元年六月十二日 政令 第二十五号
条項号:附則第2項

-本則-
-改正附則-