住民基本台帳法施行令
昭和四十二年九月十一日 政令 第二百九十二号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和元年六月十二日 政令 第二十五号
条項号:
附則第2項
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年六月十二日政令第二十五号~
(総務省への住民票コードの提供方法)
(総務省への住民票コードの提供方法)
第三十条の八の二
機構が行う法第三十条の九の二第一項の規定による住民票コードの総務省への提供については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号。
次項
において「番号利用法施行令」という。)
第二十条第四項及び第五項
に定めるところによる。
第三十条の八の二
機構が行う法第三十条の九の二第一項の規定による住民票コードの総務省への提供については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号。
以下この条
において「番号利用法施行令」という。)
第二十七条第三項及び第四項(これらの規定を番号利用法施行令第二十九条の二において準用する場合を含む。次項において同じ。)
に定めるところによる。
2
機構が行う法第三十条の九の二第二項の規定による修正前及び修正後の住民票コードの総務省への提供については、番号利用法施行令
第二十条第四項及び第五項
の規定を準用する。この場合において、
同条第四項
中「情報照会者等
から第二項
の規定による通知を受けた」とあるのは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)
第二十条第四項の
規定により総務大臣に通知した
同条第二項
の特定の個人に係る住民票コードが記載された住民票について、当該住民票コードの記載の修正が行われたことを知った」と、「同項
★挿入★
の特定の個人に係る住民票に記載された」とあるのは「当該特定の個人に係る修正前及び修正後の」と読み替えるものとする。
2
機構が行う法第三十条の九の二第二項の規定による修正前及び修正後の住民票コードの総務省への提供については、番号利用法施行令
第二十七条第三項及び第四項
の規定を準用する。この場合において、
同条第三項
中「情報照会者等
から第一項
の規定による通知を受けた」とあるのは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)
第二十七条第三項の
規定により総務大臣に通知した
同条第一項
の特定の個人に係る住民票コードが記載された住民票について、当該住民票コードの記載の修正が行われたことを知った」と、「同項
の取得番号及び同項
の特定の個人に係る住民票に記載された」とあるのは「当該特定の個人に係る修正前及び修正後の」と読み替えるものとする。
(平二七政三〇一・追加)
(平二七政三〇一・追加、令元政二五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年六月十二日政令第二十五号~
★新設★
附 則(令和元・六・一二政二五)抄
(施行期日)
1
この政令は、戸籍法の一部を改正する法律の施行の日〔令和元年六月二〇日〕から施行する。