高齢者の医療の確保に関する法律施行令
平成十九年十月十九日 政令 第三百十八号

高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令
平成二十年十一月二十一日 政令 第三百五十七号
条項号:第一条

-本則-
第七条 法第六十七条第一項第二号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)の所得について行うものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第十五条第一項第四号及び第十六条の三第一項第四号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第七項又は同法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第十八条第四項第一号において「租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第十五条第一項第四号、第十六条の三第一項第四号並びに第十八条第一項第二号及び第三号において同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定による控除をした後の金額とする。
第七条 法第六十七条第一項第二号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)の所得について行うものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第十五条第一項第四号及び第十六条の三第一項第四号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第七項又は同法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第十八条第四項第一号において「租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第十五条第一項第四号、第十六条の三第一項第四号並びに第十八条第一項第二号及び第三号において同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定による控除をした後の金額とする。
 被保険者が、市町村民税世帯非課税者(その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第十六条の二第二項並びに附則第五条第五項及び第六条第五項において同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。附則第五条第五項及び第六条第五項において同じ。)をいう。次条第一項第三号において同じ。)であり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。第十六条の二第二項及び附則第六条第五項において「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該被保険者が同一の月に受けた療養に係る被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額が、第一項の規定により当該被保険者に対して支給されるべき高額療養費の額を超えるときは、当該被保険者に対して支給される高額療養費の額は、同項の規定にかかわらず、当該被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
 被保険者が、市町村民税世帯非課税者(その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第十六条の二第二項並びに附則第五条第五項及び第六条第五項において同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。附則第五条第五項及び第六条第五項において同じ。)をいう。次条第一項第三号において同じ。)であり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。第十六条の二第二項及び附則第六条第五項において「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該被保険者が同一の月に受けた療養に係る被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額が、第一項の規定により当該被保険者に対して支給されるべき高額療養費の額を超えるときは、当該被保険者に対して支給される高額療養費の額は、同項の規定にかかわらず、当該被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
 基準日世帯被保険者が計算期間における組合員等(健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であった者(健康保険法施行令第四十三条の二第一項第五号に規定する日雇特例被保険者であった者をいう。次条第三項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)をいう。以下この条において同じ。)であった間に受けた療養(前二号に規定する療養を除く。)又は当該組合員等の被扶養者等(健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。以下この条において同じ。)であった者が当該組合員等の被扶養者等であった間に受けた療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額
 基準日世帯被保険者が計算期間における組合員等(健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であった者(健康保険法施行令第四十三条の二第一項第五号に規定する日雇特例被保険者であった者をいう。次条第三項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)をいう。以下この条において同じ。)であった間に受けた療養(前二号に規定する療養を除く。)又は当該組合員等の被扶養者等(健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。以下この条において同じ。)であった者が当該組合員等の被扶養者等であった間に受けた療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額
 基準日被保険者が市町村民税世帯非課税者(基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が基準日の属する年度の前年度(第十六条の四第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次条第一項第三号において同じ。)であり、かつ、老齢福祉年金の受給権を有している場合であって、当該基準日被保険者が受けた療養に係る前項第一号から第三号までに掲げる額及び当該基準日被保険者の被扶養者等が受けた療養に係る同号に掲げる額並びに当該基準日被保険者が受けた居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る同項第四号及び第五号に掲げる額の合算額(以下この項において「老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超え、かつ、老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(当該基準日被保険者が受けた療養に係る前項第一号に掲げる額を老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等合算額で除して得た率をいう。以下この項において同じ。)を乗じて得た額が、前項の規定により当該基準日被保険者に対して支給されるべき高額介護合算療養費の額を超えるときは、当該基準日被保険者に対して支給される高額介護合算療養費の額は、同項の規定にかかわらず、老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率を乗じて得た額とする。ただし、当該基準日被保険者が受けた療養に係る同項第一号から第三号までに掲げる額及び当該基準日被保険者の被扶養者等が受けた療養に係る同号に掲げる額を合算した額又は当該基準日被保険者が受けた居宅サービス等若しくは介護予防サービス等に係る同項第四号及び第五号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
 基準日被保険者が市町村民税世帯非課税者(基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が基準日の属する年度の前年度(第十六条の四第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次条第一項第三号において同じ。)であり、かつ、老齢福祉年金の受給権を有している場合であって、当該基準日被保険者が受けた療養に係る前項第一号から第三号までに掲げる額及び当該基準日被保険者の被扶養者等が受けた療養に係る同号に掲げる額並びに当該基準日被保険者が受けた居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る同項第四号及び第五号に掲げる額の合算額(以下この項において「老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超え、かつ、老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(当該基準日被保険者が受けた療養に係る前項第一号に掲げる額を老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等合算額で除して得た率をいう。以下この項において同じ。)を乗じて得た額が、前項の規定により当該基準日被保険者に対して支給されるべき高額介護合算療養費の額を超えるときは、当該基準日被保険者に対して支給される高額介護合算療養費の額は、同項の規定にかかわらず、老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率を乗じて得た額とする。ただし、当該基準日被保険者が受けた療養に係る同項第一号から第三号までに掲げる額及び当該基準日被保険者の被扶養者等が受けた療養に係る同号に掲げる額を合算した額又は当該基準日被保険者が受けた居宅サービス等若しくは介護予防サービス等に係る同項第四号及び第五号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
 前二項の規定は、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において他の後期高齢者医療広域連合の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第一項中「(同号に掲げる額」とあるのは「(基準日において同一の世帯に属する第三項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る同号に規定する合算額(以下この項において「第三項被保険者一部負担金等世帯合算額」という。)」と、「同号に規定する基準日被保険者が受けた療養に係る同号に掲げる額を、同号に掲げる額」とあるのは「第三項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る同号に規定する合算額を、第三項被保険者一部負担金等世帯合算額」と、「当該後期高齢者医療広域連合が」とあるのは「他の後期高齢者医療広域連合が」と、「当該後期高齢者医療広域連合の」とあるのは「当該他の後期高齢者医療広域連合の」と、「他の後期高齢者医療広域連合」とあるのは「当該他の後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合」と、前項中「当該基準日被保険者が受けた療養に係る前項第一号に掲げる額」とあるのは「第三項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る前項第一号に規定する合算額」と読み替えるものとする。
 前二項の規定は、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において他の後期高齢者医療広域連合の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第一項中「(同号に掲げる額」とあるのは「(基準日において同一の世帯に属する第三項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る同号に規定する合算額(以下この項において「第三項被保険者一部負担金等世帯合算額」という。)」と、「同号に規定する基準日被保険者が受けた療養に係る同号に掲げる額を、同号に掲げる額」とあるのは「第三項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る同号に規定する合算額を、第三項被保険者一部負担金等世帯合算額」と、「当該後期高齢者医療広域連合が」とあるのは「他の後期高齢者医療広域連合が」と、「当該後期高齢者医療広域連合の」とあるのは「当該他の後期高齢者医療広域連合の」と、「他の後期高齢者医療広域連合」とあるのは「当該他の後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合」と、前項中「当該基準日被保険者が受けた療養に係る前項第一号に掲げる額」とあるのは「第三項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る前項第一号に規定する合算額」と読み替えるものとする。
 計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において組合員等である者(基準日において国民健康保険の世帯主等であって被保険者である者を除く。以下この項において同じ。)又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等である者又は当該被扶養者等である者を基準日被保険者とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額(以下この項から第六項までにおいて「通算対象負担額」という。)を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(第六項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が支給基準額以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項及び次項第一号において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率を乗じて得た額に被保険者介護合算按分率を乗じて得た額とする。ただし、第一項第一号から第三号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第四号及び第五号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
 計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において組合員等である者(基準日において国民健康保険の世帯主等であって被保険者である者を除く。以下この項において同じ。)又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等である者又は当該被扶養者等である者を基準日被保険者とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額(以下この項から第六項までにおいて「通算対象負担額」という。)を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(第六項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が支給基準額以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項及び次項第一号において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率を乗じて得た額に被保険者介護合算按分率を乗じて得た額とする。ただし、第一項第一号から第三号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第四号及び第五号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
-附則-
-改正附則-