高齢者の医療の確保に関する法律施行令
平成十九年十月十九日 政令 第三百十八号
高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令
平成二十年十一月二十一日 政令 第三百五十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十一月二十一日政令第三百五十七号~
(一部負担金に係る所得の額の算定方法等)
(一部負担金に係る所得の額の算定方法等)
第七条
法第六十七条第一項第二号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)の所得について行うものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第十五条第一項第四号及び第十六条の三第一項第四号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第七項又は同法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第十八条第四項第一号において「租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第十五条第一項第四号、第十六条の三第一項第四号並びに第十八条第一項第二号及び第三号において同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定による控除をした後の金額とする。
第七条
法第六十七条第一項第二号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)の所得について行うものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第十五条第一項第四号及び第十六条の三第一項第四号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第七項又は同法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第十八条第四項第一号において「租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第十五条第一項第四号、第十六条の三第一項第四号並びに第十八条第一項第二号及び第三号において同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定による控除をした後の金額とする。
2
法第六十七条第一項第二号に規定する政令で定める額は、百四十五万円とする。
2
法第六十七条第一項第二号に規定する政令で定める額は、百四十五万円とする。
3
前項の規定は、当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあっては、三百八十三万円)に満たない者については、適用しない。
3
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
一
当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあっては、三百八十三万円)に満たない者
二
当該療養の給付を受ける者(その属する世帯に他の被保険者がいない者であって七十歳以上七十五歳未満の法第七条第三項に規定する加入者(以下この号において「加入者」という。)がいるものに限る。)及びその属する世帯の加入者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者
(平二〇政一一六・平二〇政二三九・一部改正)
(平二〇政一一六・平二〇政二三九・平二〇政三五七・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十一月二十一日政令第三百五十七号~
(高額療養費の支給要件及び支給額)
(高額療養費の支給要件及び支給額)
第十四条
高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項
★挿入★
の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除して得た額に被保険者
按
(
あん
)
分率(被保険者が同一の月に受けた療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項
★挿入★
の規定により支給される高額療養費の額を控除して得た額(以下「被保険者一部負担金等合算額」という。)を一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
第十四条
高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項
又は第三項
の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除して得た額に被保険者
按
(
あん
)
分率(被保険者が同一の月に受けた療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項
又は第三項
の規定により支給される高額療養費の額を控除して得た額(以下「被保険者一部負担金等合算額」という。)を一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
一
同一の世帯に属する被保険者が同一の月に受けた療養(法第六十四条第二項第一号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)及び同項第二号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)を除く。以下この項
、次項
及び第十六条の二並びに附則第五条及び第六条において同じ。)であって次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヌまでに掲げる額を合算した額
一
同一の世帯に属する被保険者が同一の月に受けた療養(法第六十四条第二項第一号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)及び同項第二号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)を除く。以下この項
から第三項まで
及び第十六条の二並びに附則第五条及び第六条において同じ。)であって次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヌまでに掲げる額を合算した額
イ
一部負担金の額
イ
一部負担金の額
ロ
法第五十七条第一項に規定する法令による医療に関する現物給付及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった一部負担金の額
ロ
法第五十七条第一項に規定する法令による医療に関する現物給付及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった一部負担金の額
ハ
当該療養が法第六十四条第二項第三号に規定する評価療養又は同項第四号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に法第七十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ニにおいて同じ。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額を加えた額
ハ
当該療養が法第六十四条第二項第三号に規定する評価療養又は同項第四号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に法第七十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ニにおいて同じ。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額を加えた額
ニ
保険外併用療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった保険外併用療養費の額を当該保険外併用療養費の支給についての療養につき法第七十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から控除した額
ニ
保険外併用療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった保険外併用療養費の額を当該保険外併用療養費の支給についての療養につき法第七十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から控除した額
ホ
療養費の支給についての療養につき法第七十七条第四項の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ホ
療養費の支給についての療養につき法第七十七条第四項の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ヘ
療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった療養費の額を当該療養費の支給についての療養につき法第七十七条第四項の規定により算定した費用の額から控除した額
ヘ
療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった療養費の額を当該療養費の支給についての療養につき法第七十七条第四項の規定により算定した費用の額から控除した額
ト
訪問看護療養費の支給についての療養につき法第七十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ト
訪問看護療養費の支給についての療養につき法第七十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
チ
訪問看護療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった訪問看護療養費の額を当該訪問看護療養費の支給についての療養につき法第七十八条第四項の規定により算定した費用の額から控除した額
チ
訪問看護療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった訪問看護療養費の額を当該訪問看護療養費の支給についての療養につき法第七十八条第四項の規定により算定した費用の額から控除した額
リ
特別療養費の支給についての療養につき法第八十二条第二項において準用する法第七十六条第二項の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額
リ
特別療養費の支給についての療養につき法第八十二条第二項において準用する法第七十六条第二項の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ヌ
特別療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった特別療養費の額を当該特別療養費の支給についての療養につき法第八十二条第二項において準用する法第七十六条第二項の規定により算定した費用の額から控除した額
ヌ
特別療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった特別療養費の額を当該特別療養費の支給についての療養につき法第八十二条第二項において準用する法第七十六条第二項の規定により算定した費用の額から控除した額
二
同一の世帯に属する被保険者が前号と同一の月に受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費(第十六条第三項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者が
第四項
の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額
二
同一の世帯に属する被保険者が前号と同一の月に受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費(第十六条第三項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者が
第五項
の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額
★新設★
2
高額療養費は、法第五十二条第一号に該当するに至ったことにより月の初日以外の日において被保険者の資格を取得した者が、同日の属する月(同日以後の期間に限る。)に受けた療養(次条及び第十六条第一項において「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係る次に掲げる額を合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額が、高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該控除した額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
一
被保険者が受けた療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第一号イからヌまでに掲げる額を合算した額
二
被保険者が受けた特定給付対象療養について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
高額療養費は、被保険者が同一の月に受けた外来療養(法第六十四条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。
次条第三項第二号
において同じ。)に係る次に掲げる額を合算した額が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
3
高額療養費は、被保険者が同一の月に受けた外来療養(法第六十四条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。
次条第四項第二号
において同じ。)に係る次に掲げる額を合算した額が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
一
被保険者が受けた療養(特定給付対象療養を除く。)に係る
前項第一号イ
からヌまでに掲げる額を合算した額
一
被保険者が受けた療養(特定給付対象療養を除く。)に係る
第一項第一号イ
からヌまでに掲げる額を合算した額
二
被保険者が受けた特定給付対象療養について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額
二
被保険者が受けた特定給付対象療養について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
被保険者が特定給付対象療養(当該被保険者が次項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(同項において「病院等」という。)について受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
4
被保険者が特定給付対象療養(当該被保険者が次項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(同項において「病院等」という。)について受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
被保険者が次の各号のいずれにも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者が厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
5
被保険者が次の各号のいずれにも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者が厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
一
費用が著しく高額な一定の治療として厚生労働大臣が定める治療を要すること。
一
費用が著しく高額な一定の治療として厚生労働大臣が定める治療を要すること。
二
前号に規定する治療を著しく長期にわたり継続しなければならないこと。
二
前号に規定する治療を著しく長期にわたり継続しなければならないこと。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
被保険者が、市町村民税世帯非課税者(その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第十六条の二第二項並びに附則第五条第五項及び第六条第五項において同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。附則第五条第五項及び第六条第五項において同じ。)をいう。次条第一項第三号において同じ。)であり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。第十六条の二第二項及び附則第六条第五項において「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該被保険者が同一の月に受けた療養に係る被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額が、第一項の規定により当該被保険者に対して支給されるべき高額療養費の額を超えるときは、当該被保険者に対して支給される高額療養費の額は、同項の規定にかかわらず、当該被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
6
被保険者が、市町村民税世帯非課税者(その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第十六条の二第二項並びに附則第五条第五項及び第六条第五項において同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。附則第五条第五項及び第六条第五項において同じ。)をいう。次条第一項第三号において同じ。)であり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。第十六条の二第二項及び附則第六条第五項において「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該被保険者が同一の月に受けた療養に係る被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額が、第一項の規定により当該被保険者に対して支給されるべき高額療養費の額を超えるときは、当該被保険者に対して支給される高額療養費の額は、同項の規定にかかわらず、当該被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
(平二〇政一一六・平二〇政二三九・一部改正)
(平二〇政一一六・平二〇政二三九・平二〇政三五七・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十一月二十一日政令第三百五十七号~
(高額療養費算定基準額)
(高額療養費算定基準額)
第十五条
前条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十五条
前条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号から第四号までに掲げる者以外の者 四万四千四百円
一
次号から第四号までに掲げる者以外の者 四万四千四百円
二
法第六十七条第一項第二号の規定が適用される者 八万百円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、その者が当該療養のあった月に属する世帯の被保険者に対し、療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(同項
★挿入★
の規定によるもの(
同条第五項
の規定によりその額を算定したものを含む。)に限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(
次条第一項第一号ロ
において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円とする。
二
法第六十七条第一項第二号の規定が適用される者 八万百円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、その者が当該療養のあった月に属する世帯の被保険者に対し、療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(同項
又は同条第二項
の規定によるもの(
同条第六項
の規定によりその額を算定したものを含む。)に限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(
次項第二号並びに次条第一項第一号ロ及び第二号ロ
において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円とする。
三
市町村民税世帯非課税者又はその属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。次号において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者(前号又は次号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
三
市町村民税世帯非課税者又はその属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。次号において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者(前号又は次号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
四
その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が七十万円に満たないときは、七十万円」とあるのは、「八十万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とする。第十六条の三第一項第四号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者又はその属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者 一万五千円
四
その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が七十万円に満たないときは、七十万円」とあるのは、「八十万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とする。第十六条の三第一項第四号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者又はその属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者 一万五千円
★新設★
2
前条第二項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
前項第一号に掲げる者 二万二千二百円
二
前項第二号に掲げる者 四万五十円と、前条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
三
前項第三号に掲げる者 一万二千三百円
四
前項第四号に掲げる者 七千五百円
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前条第二項
の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額
★挿入★
とする。
3
前条第三項
の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)
とする。
一
前項第一号
に掲げる者 一万二千円
一
第一項第一号
に掲げる者 一万二千円
二
前項第二号
に掲げる者 四万四千四百円
二
第一項第二号
に掲げる者 四万四千四百円
三
前項第三号
又は第四号に掲げる者 八千円
三
第一項第三号
又は第四号に掲げる者 八千円
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前条第三項
の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額
★挿入★
とする。
4
前条第四項
の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)
とする。
一
入院療養(法第六十四条第一項第五号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。次条第一項において同じ。)である場合 四万四千四百円
一
入院療養(法第六十四条第一項第五号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。次条第一項において同じ。)である場合 四万四千四百円
二
外来療養である場合 一万二千円
二
外来療養である場合 一万二千円
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前条第四項
の高額療養費算定基準額は、一万円
★挿入★
とする。
5
前条第五項
の高額療養費算定基準額は、一万円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、五千円)
とする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前条第五項
の高額療養費算定基準額は、一万五千円とする。
6
前条第六項
の高額療養費算定基準額は、一万五千円とする。
(平二〇政一一六・一部改正)
(平二〇政一一六・平二〇政三五七・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十一月二十一日政令第三百五十七号~
(その他高額療養費の支給に関する事項)
(その他高額療養費の支給に関する事項)
第十六条
被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)について次の各号に掲げる療養を受けた場合において、一部負担金又は保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第七十六条第六項において準用する法第七十四条第五項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下同じ。)の支払が行われなかったときは、後期高齢者医療広域連合は、第十四条第一項
又は第二項
の規定により当該被保険者に対し支給すべき高額療養費(
同条第五項
の規定によりその額を算定したものを含む。次項において同じ。)について、当該一部負担金の額又は保険外併用療養費負担額から当該各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該被保険者に代わり、当該保険医療機関に支払うものとする。
第十六条
被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)について次の各号に掲げる療養を受けた場合において、一部負担金又は保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第七十六条第六項において準用する法第七十四条第五項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下同じ。)の支払が行われなかったときは、後期高齢者医療広域連合は、第十四条第一項
から第三項まで
の規定により当該被保険者に対し支給すべき高額療養費(
同条第六項
の規定によりその額を算定したものを含む。次項において同じ。)について、当該一部負担金の額又は保険外併用療養費負担額から当該各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該被保険者に代わり、当該保険医療機関に支払うものとする。
一
入院療養
★挿入★
次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
一
入院療養
(七十五歳到達時特例対象療養を除く。)
次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ
ロからニまでに掲げる者以外の者 四万四千四百円
イ
ロからニまでに掲げる者以外の者 四万四千四百円
ロ
法第六十七条第一項第二号の規定が適用される者 八万百円と、当該入院療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該入院療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
ロ
法第六十七条第一項第二号の規定が適用される者 八万百円と、当該入院療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該入院療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
ハ
前条第一項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 二万四千六百円
ハ
前条第一項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 二万四千六百円
ニ
第十四条第五項
又は前条第一項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 一万五千円
ニ
第十四条第六項
又は前条第一項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 一万五千円
★新設★
二
入院療養(七十五歳到達時特例対象療養に限る。) 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ
ロからニまでに掲げる者以外の者 二万二千二百円
ロ
前号ロに掲げる者 四万五十円と、当該入院療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該入院療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
ハ
前号ハに掲げる者 一万二千三百円
ニ
前号ニに掲げる者(第十四条第六項に該当していることにつき認定を受けている者を除く。) 七千五百円
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
入院療養以外の療養であって、一の保険医療機関による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として厚生労働大臣が定めるもの
★挿入★
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
三
入院療養以外の療養であって、一の保険医療機関による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として厚生労働大臣が定めるもの
(七十五歳到達時特例対象療養を除く。)
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
ロ又はハに掲げる者以外の者 一万二千円
イ
ロ又はハに掲げる者以外の者 一万二千円
ロ
前号ロ
に掲げる者 四万四千四百円
ロ
第一号ロ
に掲げる者 四万四千四百円
ハ
前号ハ
又はニに掲げる者 八千円
ハ
第一号ハ
又はニに掲げる者 八千円
★新設★
四
前号の厚生労働大臣が定める療養(七十五歳到達時特例対象療養に限る。) 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
ロ又はハに掲げる者以外の者 六千円
ロ
第一号ロに掲げる者 二万二千二百円
ハ
第一号ハ又は第二号ニに掲げる者 四千円
2
前項の規定による支払があったときは、その限度において、被保険者に対し第十四条第一項
又は第二項
の規定による高額療養費の支給があったものとみなす。
2
前項の規定による支払があったときは、その限度において、被保険者に対し第十四条第一項
から第三項まで
の規定による高額療養費の支給があったものとみなす。
3
被保険者が保険医療機関等(法第五十七条第三項に規定する保険医療機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは指定訪問看護事業者(以下この項において「医療機関等」という。)について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合又は
第十四条第四項
の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた被保険者が医療機関等について同項に規定する療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費の支給につき法第七十八条第八項において準用する法第七十四条第五項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額の支払が行われなかったときは、後期高齢者医療広域連合は、
第十四条第三項及び第四項
の規定による高額療養費として当該被保険者に対し支給すべき額に相当する額を当該医療機関等に支払うものとする。
3
被保険者が保険医療機関等(法第五十七条第三項に規定する保険医療機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは指定訪問看護事業者(以下この項において「医療機関等」という。)について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合又は
第十四条第五項
の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた被保険者が医療機関等について同項に規定する療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費の支給につき法第七十八条第八項において準用する法第七十四条第五項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額の支払が行われなかったときは、後期高齢者医療広域連合は、
第十四条第四項及び第五項
の規定による高額療養費として当該被保険者に対し支給すべき額に相当する額を当該医療機関等に支払うものとする。
4
前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し
第十四条第三項及び第四項
の規定による高額療養費の支給があったものとみなす。
4
前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し
第十四条第四項及び第五項
の規定による高額療養費の支給があったものとみなす。
5
歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関等並びに二以上の診療科名を有する保険医療機関等であって、厚生労働省令で定めるものは、
第十四条第三項及び第四項
の規定並びに第一項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療又は診療科名を異にする診療につきそれぞれ別個の保険医療機関等とみなす。
5
歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関等並びに二以上の診療科名を有する保険医療機関等であって、厚生労働省令で定めるものは、
第十四条第四項及び第五項
の規定並びに第一項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療又は診療科名を異にする診療につきそれぞれ別個の保険医療機関等とみなす。
6
被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関等について法第六十四条第一項第五号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、
第十四条第三項及び第四項
の規定の適用については、当該法第六十四条第一項第五号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関等について受けたものとみなす。
6
被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関等について法第六十四条第一項第五号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、
第十四条第四項及び第五項
の規定の適用については、当該法第六十四条第一項第五号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関等について受けたものとみなす。
7
高額療養費の支給に関する手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
7
高額療養費の支給に関する手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平二〇政三五七・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十一月二十一日政令第三百五十七号~
(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
第十六条の二
高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十三条の二第一項に規定する支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)を加えた額を超える場合に第一号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(同号に掲げる額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額に被保険者介護合算按分率(同号に規定する基準日被保険者が受けた療養に係る同号に掲げる額を、同号に掲げる額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、同号から第三号までに掲げる額を合算した額又は第四号及び第五号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
第十六条の二
高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十三条の二第一項に規定する支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)を加えた額を超える場合に第一号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(同号に掲げる額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額に被保険者介護合算按分率(同号に規定する基準日被保険者が受けた療養に係る同号に掲げる額を、同号に掲げる額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、同号から第三号までに掲げる額を合算した額又は第四号及び第五号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
一
前年八月一日から七月三十一日までの期間(以下この条及び第十六条の四第一項において「計算期間」という。)の末日(附則第十二条第一項を除き、以下「基準日」という。)において当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(以下この条において「後期高齢者医療広域連合の被保険者」という。)である者(以下この条において「基準日被保険者」という。)が基準日において属する世帯の当該後期高齢者医療広域連合の被保険者(以下この項において「基準日世帯被保険者」という。)が、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者として受けた療養に係る次に掲げる額の合算額(第十四条第一項
、第二項又は第五項
の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
一
前年八月一日から七月三十一日までの期間(以下この条及び第十六条の四第一項において「計算期間」という。)の末日(附則第十二条第一項を除き、以下「基準日」という。)において当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(以下この条において「後期高齢者医療広域連合の被保険者」という。)である者(以下この条において「基準日被保険者」という。)が基準日において属する世帯の当該後期高齢者医療広域連合の被保険者(以下この項において「基準日世帯被保険者」という。)が、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者として受けた療養に係る次に掲げる額の合算額(第十四条第一項
から第三項まで又は第六項
の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
イ
当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額を合算した額
イ
当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額を合算した額
ロ
当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき額を合算した額
ロ
当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき額を合算した額
二
基準日世帯被保険者が計算期間における他の後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る前号に規定する合算額
二
基準日世帯被保険者が計算期間における他の後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る前号に規定する合算額
三
基準日世帯被保険者が計算期間における組合員等(健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であった者(健康保険法施行令第四十三条の二第一項第五号に規定する日雇特例被保険者であった者をいう。次条第三項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)をいう。以下この条において同じ。)であった間に受けた療養(前二号に規定する療養を除く。)又は当該組合員等の被扶養者等(健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。以下この条において同じ。)であった者が当該組合員等の被扶養者等であった間に受けた療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額
三
基準日世帯被保険者が計算期間における組合員等(健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であった者(健康保険法施行令第四十三条の二第一項第五号に規定する日雇特例被保険者であった者をいう。次条第三項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)をいう。以下この条において同じ。)であった間に受けた療養(前二号に規定する療養を除く。)又は当該組合員等の被扶養者等(健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。以下この条において同じ。)であった者が当該組合員等の被扶養者等であった間に受けた療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額
四
基準日世帯被保険者が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二十二条の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。次項及び第六項において同じ。)に係る同条第二項第一号及び第二号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
四
基準日世帯被保険者が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二十二条の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。次項及び第六項において同じ。)に係る同条第二項第一号及び第二号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
五
基準日世帯被保険者が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第二十二条の二第二項に規定する介護予防サービス等をいう。次項及び第六項において同じ。)に係る同条第二項第三号及び第四号に掲げる額の合算額(同令第二十九条の二第二項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
五
基準日世帯被保険者が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第二十二条の二第二項に規定する介護予防サービス等をいう。次項及び第六項において同じ。)に係る同条第二項第三号及び第四号に掲げる額の合算額(同令第二十九条の二第二項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
2
基準日被保険者が市町村民税世帯非課税者(基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が基準日の属する年度の前年度(第十六条の四第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次条第一項第三号において同じ。)であり、かつ、老齢福祉年金の受給権を有している場合であって、当該基準日被保険者が受けた療養に係る前項第一号から第三号までに掲げる額及び当該基準日被保険者の被扶養者等が受けた療養に係る同号に掲げる額並びに当該基準日被保険者が受けた居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る同項第四号及び第五号に掲げる額の合算額(以下この項において「老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超え、かつ、老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(当該基準日被保険者が受けた療養に係る前項第一号に掲げる額を老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等合算額で除して得た率をいう。以下この項において同じ。)を乗じて得た額が、前項の規定により当該基準日被保険者に対して支給されるべき高額介護合算療養費の額を超えるときは、当該基準日被保険者に対して支給される高額介護合算療養費の額は、同項の規定にかかわらず、老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率を乗じて得た額とする。ただし、当該基準日被保険者が受けた療養に係る同項第一号から第三号までに掲げる額及び当該基準日被保険者の被扶養者等が受けた療養に係る同号に掲げる額を合算した額又は当該基準日被保険者が受けた居宅サービス等若しくは介護予防サービス等に係る同項第四号及び第五号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
2
基準日被保険者が市町村民税世帯非課税者(基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が基準日の属する年度の前年度(第十六条の四第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次条第一項第三号において同じ。)であり、かつ、老齢福祉年金の受給権を有している場合であって、当該基準日被保険者が受けた療養に係る前項第一号から第三号までに掲げる額及び当該基準日被保険者の被扶養者等が受けた療養に係る同号に掲げる額並びに当該基準日被保険者が受けた居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る同項第四号及び第五号に掲げる額の合算額(以下この項において「老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超え、かつ、老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(当該基準日被保険者が受けた療養に係る前項第一号に掲げる額を老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等合算額で除して得た率をいう。以下この項において同じ。)を乗じて得た額が、前項の規定により当該基準日被保険者に対して支給されるべき高額介護合算療養費の額を超えるときは、当該基準日被保険者に対して支給される高額介護合算療養費の額は、同項の規定にかかわらず、老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率を乗じて得た額とする。ただし、当該基準日被保険者が受けた療養に係る同項第一号から第三号までに掲げる額及び当該基準日被保険者の被扶養者等が受けた療養に係る同号に掲げる額を合算した額又は当該基準日被保険者が受けた居宅サービス等若しくは介護予防サービス等に係る同項第四号及び第五号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
3
前二項の規定は、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において他の後期高齢者医療広域連合の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第一項中「(同号に掲げる額」とあるのは「(基準日において同一の世帯に属する第三項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る同号に規定する合算額(以下この項において「第三項被保険者一部負担金等世帯合算額」という。)」と、「同号に規定する基準日被保険者が受けた療養に係る同号に掲げる額を、同号に掲げる額」とあるのは「第三項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る同号に規定する合算額を、第三項被保険者一部負担金等世帯合算額」と、「当該後期高齢者医療広域連合が」とあるのは「他の後期高齢者医療広域連合が」と、「当該後期高齢者医療広域連合の」とあるのは「当該他の後期高齢者医療広域連合の」と、「他の後期高齢者医療広域連合」とあるのは「当該他の後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合」と、前項中「当該基準日被保険者が受けた療養に係る前項第一号に掲げる額」とあるのは「第三項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る前項第一号に規定する合算額」と読み替えるものとする。
3
前二項の規定は、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において他の後期高齢者医療広域連合の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第一項中「(同号に掲げる額」とあるのは「(基準日において同一の世帯に属する第三項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る同号に規定する合算額(以下この項において「第三項被保険者一部負担金等世帯合算額」という。)」と、「同号に規定する基準日被保険者が受けた療養に係る同号に掲げる額を、同号に掲げる額」とあるのは「第三項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る同号に規定する合算額を、第三項被保険者一部負担金等世帯合算額」と、「当該後期高齢者医療広域連合が」とあるのは「他の後期高齢者医療広域連合が」と、「当該後期高齢者医療広域連合の」とあるのは「当該他の後期高齢者医療広域連合の」と、「他の後期高齢者医療広域連合」とあるのは「当該他の後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合」と、前項中「当該基準日被保険者が受けた療養に係る前項第一号に掲げる額」とあるのは「第三項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る前項第一号に規定する合算額」と読み替えるものとする。
4
計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において組合員等である者(基準日において国民健康保険の世帯主等であって被保険者である者を除く。以下この項において同じ。)又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等である者又は当該被扶養者等である者を基準日被保険者とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額(以下この項から第六項までにおいて「通算対象負担額」という。)を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(第六項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が支給基準額以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項及び次項第一号において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率を乗じて得た額に被保険者介護合算按分率を乗じて得た額とする。ただし、第一項第一号から第三号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第四号及び第五号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
4
計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において組合員等である者(基準日において国民健康保険の世帯主等であって被保険者である者を除く。以下この項において同じ。)又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等である者又は当該被扶養者等である者を基準日被保険者とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額(以下この項から第六項までにおいて「通算対象負担額」という。)を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(第六項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が支給基準額以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項及び次項第一号において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率を乗じて得た額に被保険者介護合算按分率を乗じて得た額とする。ただし、第一項第一号から第三号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第四号及び第五号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
5
次の各号に掲げる前項の介護合算按分率及び被保険者介護合算按分率は、それぞれ次の各号に定める率とする。
5
次の各号に掲げる前項の介護合算按分率及び被保険者介護合算按分率は、それぞれ次の各号に定める率とする。
一
介護合算按分率 次のイに掲げる額(前項に規定する者が基準日において被扶養者等である場合にあっては、次のロに掲げる額)を次のハに掲げる額で除して得た率
一
介護合算按分率 次のイに掲げる額(前項に規定する者が基準日において被扶養者等である場合にあっては、次のロに掲げる額)を次のハに掲げる額で除して得た率
イ
前項に規定する者又は基準日において当該者の被扶養者等である者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額
イ
前項に規定する者又は基準日において当該者の被扶養者等である者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額
ロ
基準日において、前項に規定する者がその被扶養者等である組合員等又は当該組合員等の被扶養者等である者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額
ロ
基準日において、前項に規定する者がその被扶養者等である組合員等又は当該組合員等の被扶養者等である者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額
ハ
介護合算一部負担金等世帯合算額
ハ
介護合算一部負担金等世帯合算額
二
被保険者介護合算按分率 前項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を前号イに掲げる額(前項に規定する者が基準日において被扶養者等である場合にあっては、同号ロに掲げる額)で除して得た率
二
被保険者介護合算按分率 前項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を前号イに掲げる額(前項に規定する者が基準日において被扶養者等である場合にあっては、同号ロに掲げる額)で除して得た率
6
通算対象負担額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項及び次項において「七十歳以上通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額に七十歳以上介護合算按分率を乗じて得た額に七十歳以上被保険者介護合算按分率を乗じて得た額を高額介護合算療養費として第四項に規定する者に支給する。ただし、第一項第一号から第三号までに係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額又は同項第四号及び第五号に係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
6
通算対象負担額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項及び次項において「七十歳以上通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額に七十歳以上介護合算按分率を乗じて得た額に七十歳以上被保険者介護合算按分率を乗じて得た額を高額介護合算療養費として第四項に規定する者に支給する。ただし、第一項第一号から第三号までに係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額又は同項第四号及び第五号に係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
7
次の各号に掲げる前項の七十歳以上介護合算按分率及び七十歳以上被保険者介護合算按分率は、それぞれ次の各号に定める率とする。
7
次の各号に掲げる前項の七十歳以上介護合算按分率及び七十歳以上被保険者介護合算按分率は、それぞれ次の各号に定める率とする。
一
七十歳以上介護合算按分率 次のイに掲げる額(第四項に規定する者が基準日において被扶養者等である場合にあっては、次のロに掲げる額)を次のハに掲げる額で除して得た率
一
七十歳以上介護合算按分率 次のイに掲げる額(第四項に規定する者が基準日において被扶養者等である場合にあっては、次のロに掲げる額)を次のハに掲げる額で除して得た率
イ
第四項に規定する者又は基準日において当該者の被扶養者等である者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る七十歳以上通算対象負担額
イ
第四項に規定する者又は基準日において当該者の被扶養者等である者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る七十歳以上通算対象負担額
ロ
基準日において、第四項に規定する者がその被扶養者等である組合員等又は当該組合員等の被扶養者等である者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る七十歳以上通算対象負担額
ロ
基準日において、第四項に規定する者がその被扶養者等である組合員等又は当該組合員等の被扶養者等である者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る七十歳以上通算対象負担額
ハ
七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額
ハ
七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額
二
七十歳以上被保険者介護合算按分率 第四項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る七十歳以上通算対象負担額を前号イに掲げる額(第四項に規定する者が基準日において被扶養者等である場合にあっては、同号ロに掲げる額)で除して得た率
二
七十歳以上被保険者介護合算按分率 第四項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る七十歳以上通算対象負担額を前号イに掲げる額(第四項に規定する者が基準日において被扶養者等である場合にあっては、同号ロに掲げる額)で除して得た率
(平二〇政一一六・追加)
(平二〇政一一六・追加、平二〇政三五七・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十一月二十一日政令第三百五十七号~
(特定収入被保険者に対する高額療養費の支給に関する特例)
(特定収入被保険者に対する高額療養費の支給に関する特例)
第八条
第十五条第一項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するもの(以下この条において「特定収入被保険者」という。)に係る第十四条第一項の高額療養費算定基準額は、第十五条第一項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。
第八条
第十五条第一項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するもの(以下この条において「特定収入被保険者」という。)に係る第十四条第一項の高額療養費算定基準額は、第十五条第一項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。
一
その属する世帯に他の被保険者がいない者であって、七十歳以上七十五歳未満の加入者がいるもの
一
その属する世帯に他の被保険者がいない者であって、七十歳以上七十五歳未満の加入者がいるもの
二
療養の給付を受ける日の属する月が平成二十年八月から
平成二十二年七月
までの場合において、七十歳以上七十五歳未満の加入者について、第七条第三項に規定する他の世帯員である被保険者とみなして同項を適用した場合の同項の収入の額が五百二十万円未満である者
二
療養の給付を受ける日の属する月が平成二十年八月から
十二月
までの場合において、七十歳以上七十五歳未満の加入者について、第七条第三項に規定する他の世帯員である被保険者とみなして同項を適用した場合の同項の収入の額が五百二十万円未満である者
2
特定収入被保険者に係る第十四条第二項の高額療養費算定基準額は、第十五条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。
2
特定収入被保険者に係る第十四条第二項の高額療養費算定基準額は、第十五条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。
3
第十六条第一項の規定により特定収入被保険者に対し支給すべき高額療養費について後期高齢者医療広域連合が保険医療機関に支払う額の算定に当たっては、当該特定収入被保険者を、次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に掲げる者とみなして、同項の規定を適用する。
3
第十六条第一項の規定により特定収入被保険者に対し支給すべき高額療養費について後期高齢者医療広域連合が保険医療機関に支払う額の算定に当たっては、当該特定収入被保険者を、次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に掲げる者とみなして、同項の規定を適用する。
一
第十六条第一項第一号に掲げる療養 同号イに掲げる者
一
第十六条第一項第一号に掲げる療養 同号イに掲げる者
二
第十六条第一項第二号に掲げる療養 同号イに掲げる者
二
第十六条第一項第二号に掲げる療養 同号イに掲げる者
(平二〇政三五七・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十一月二十一日政令第三百五十七号~
★新設★
附 則(平成二〇・一一・二一政三五七)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。〔後略〕
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(次条において「新高齢者医療確保法施行令」という。)第七条第三項及び第十四条から第十六条までの規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、療養を受ける日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
第三条
平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十四条第一項の規定を適用する場合における新高齢者医療確保法施行令第十六条の二第一項第一号(同条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同号中「第六項」とあるのは、「第六項(平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあっては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)第一条の規定による改正前の第十四条第一項、第二項又は第五項(附則第五条第一項の規定により高額療養費の支給を受ける場合にあっては、同令第一条の規定による改正前の第十四条第二項又は附則第五条第一項とし、附則第六条第一項の規定により高額療養費の支給を受ける場合にあっては、同令第一条の規定による改正前の第十四条第二項又は附則第六条第一項とする。))」とする。
2
平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十四条第二項の規定を適用する場合における新高齢者医療確保法施行令第十六条の二第一項第一号の規定の適用については、同号中「第六項」とあるのは、「第六項(平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあっては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)第一条の規定による改正前の第十四条第一項、第二項又は第五項)」とする。