国民健康保険法施行令
昭和三十三年十二月二十七日 政令 第三百六十二号
国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令
平成二十一年十一月二十七日 政令 第二百七十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年十一月二十七日政令第二百七十号~
(一部負担金に係る所得の額の算定方法等)
(一部負担金に係る所得の額の算定方法等)
第二十七条の二
法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の所得について行うものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第二十九条の三第四項第四号及び第二十九条の四の三第三項第四号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(
★挿入★
同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額
。以下「控除後の長期譲渡所得の金額」という。
)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額
。以下「控除後の短期譲渡所得の金額」という。
)、地方税法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法
附則第三十五条の二の六第七項又は同法附則第三十五条の三第十一項
の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。
以下「租税条約実施特例法
」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額
をいう。第二十九条の三第四項第四号及び第二十九条の四の三第三項第四号
において同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の金額とする。
第二十七条の二
法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の所得について行うものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第二十九条の三第四項第四号及び第二十九条の四の三第三項第四号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(
同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、
同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額
★削除★
)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額
★削除★
)、地方税法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法
附則第三十五条の二の六第十一項若しくは第十五項又は第三十五条の三第十一項
の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。
第二十九条の七第五項第一号において「租税条約実施特例法
」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額
をいう。第二十九条の三第四項第四号、第二十九条の四の三第三項第四号及び第二十九条の七第二項第四号から第六号まで
において同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の金額とする。
2
法第四十二条第一項第四号の政令で定める額は、百四十五万円とする。
2
法第四十二条第一項第四号の政令で定める額は、百四十五万円とする。
3
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
3
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
一
七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受けるものの属する世帯に属する被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。以下この項において同じ。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあつては、三百八十三万円)に満たない者
一
七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受けるものの属する世帯に属する被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。以下この項において同じ。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあつては、三百八十三万円)に満たない者
二
当該療養の給付を受ける者(その属する世帯に他の被保険者がいない者であつて第二十九条の七第二項第九号イに規定する特定同一世帯所属者がいるものに限る。)及び第二十九条の七第二項第九号イに規定する特定同一世帯所属者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者
二
当該療養の給付を受ける者(その属する世帯に他の被保険者がいない者であつて第二十九条の七第二項第九号イに規定する特定同一世帯所属者がいるものに限る。)及び第二十九条の七第二項第九号イに規定する特定同一世帯所属者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者
(平一四政二八二・追加、平一四政三三三・平一五政四六一・平一六政三四七・平一七政一七三・平一七政三五九・平一八政一二一・平一八政一三四・平一八政二四一・平二〇政一一六・平二〇政二三九・平二〇政三五七・一部改正)
(平一四政二八二・追加、平一四政三三三・平一五政四六一・平一六政三四七・平一七政一七三・平一七政三五九・平一八政一二一・平一八政一三四・平一八政二四一・平二〇政一一六・平二〇政二三九・平二〇政三五七・平二一政二七〇・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年十一月二十七日政令第二百七十号~
(一部負担金に係る所得の額の算定方法等)
(一部負担金に係る所得の額の算定方法等)
第二十七条の二
法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の所得について行うものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第二十九条の三第四項第四号及び第二十九条の四の三第三項第四号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項
★挿入★
又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項若しくは第十五項又は第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第二十九条の七第五項第一号において「租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第二十九条の三第四項第四号、第二十九条の四の三第三項第四号及び第二十九条の七第二項第四号から第六号までにおいて同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の金額とする。
第二十七条の二
法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の所得について行うものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第二十九条の三第四項第四号及び第二十九条の四の三第三項第四号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項
、第三十五条の二第一項
又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項若しくは第十五項又は第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第二十九条の七第五項第一号において「租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第二十九条の三第四項第四号、第二十九条の四の三第三項第四号及び第二十九条の七第二項第四号から第六号までにおいて同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の金額とする。
2
法第四十二条第一項第四号の政令で定める額は、百四十五万円とする。
2
法第四十二条第一項第四号の政令で定める額は、百四十五万円とする。
3
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
3
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
一
七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受けるものの属する世帯に属する被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。以下この項において同じ。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあつては、三百八十三万円)に満たない者
一
七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受けるものの属する世帯に属する被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。以下この項において同じ。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあつては、三百八十三万円)に満たない者
二
当該療養の給付を受ける者(その属する世帯に他の被保険者がいない者であつて第二十九条の七第二項第九号イに規定する特定同一世帯所属者がいるものに限る。)及び第二十九条の七第二項第九号イに規定する特定同一世帯所属者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者
二
当該療養の給付を受ける者(その属する世帯に他の被保険者がいない者であつて第二十九条の七第二項第九号イに規定する特定同一世帯所属者がいるものに限る。)及び第二十九条の七第二項第九号イに規定する特定同一世帯所属者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者
(平一四政二八二・追加、平一四政三三三・平一五政四六一・平一六政三四七・平一七政一七三・平一七政三五九・平一八政一二一・平一八政一三四・平一八政二四一・平二〇政一一六・平二〇政二三九・平二〇政三五七・平二一政二七〇・一部改正)
(平一四政二八二・追加、平一四政三三三・平一五政四六一・平一六政三四七・平一七政一七三・平一七政三五九・平一八政一二一・平一八政一三四・平一八政二四一・平二〇政一一六・平二〇政二三九・平二〇政三五七・平二一政二七〇・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年十一月二十七日政令第二百七十号~
(高額療養費算定基準額)
(高額療養費算定基準額)
第二十九条の三
前条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
第二十九条の三
前条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 八万百円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第一項から第四項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条並びに次条第一項第一号イからハまで並びに第二号イ及びロにおいて「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円とする。
一
次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 八万百円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第一項から第四項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条並びに次条第一項第一号イからハまで並びに第二号イ及びロにおいて「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円とする。
二
その被保険者の属する世帯に属するすべての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の次項に規定する基準所得額を合算した額が六百万円を超える場合 十五万円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十万円に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、八万三千四百円とする。
二
その被保険者の属する世帯に属するすべての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の次項に規定する基準所得額を合算した額が六百万円を超える場合 十五万円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十万円に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、八万三千四百円とする。
三
イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれイ及びロに定める者のすべてについて療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。以下この号、第二十九条の四の三第一項第三号及び第二十九条の七第二項第六号並びに附則第二条第八項において同じ。)が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。第四項第三号において「市町村民税世帯非課税の場合」という。) 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
三
イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれイ及びロに定める者のすべてについて療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。以下この号、第二十九条の四の三第一項第三号及び第二十九条の七第二項第六号並びに附則第二条第八項において同じ。)が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。第四項第三号において「市町村民税世帯非課税の場合」という。) 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
イ
被保険者が市町村の行う国民健康保険の被保険者である場合 当該被保険者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する当該市町村の行う国民健康保険の被保険者である者
イ
被保険者が市町村の行う国民健康保険の被保険者である場合 当該被保険者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する当該市町村の行う国民健康保険の被保険者である者
ロ
被保険者が組合の行う国民健康保険の被保険者である場合 当該被保険者の属する世帯に属する当該組合の組合員及びその世帯に属する当該組合の行う国民健康保険の被保険者である者
ロ
被保険者が組合の行う国民健康保険の被保険者である場合 当該被保険者の属する世帯に属する当該組合の組合員及びその世帯に属する当該組合の行う国民健康保険の被保険者である者
2
前項第二号の基準所得額は、第二十九条の七第二項第四号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例により算定するものとする。
2
前項第二号の基準所得額は、第二十九条の七第二項第四号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例により算定するものとする。
3
前条第二項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
3
前条第二項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
第一項第一号に掲げる場合 四万五十円と、前条第二項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
一
第一項第一号に掲げる場合 四万五十円と、前条第二項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
二
第一項第二号に掲げる場合 七万五千円と、前条第二項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十五万円に満たないときは、二十五万円)から二十五万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万千七百円とする。
二
第一項第二号に掲げる場合 七万五千円と、前条第二項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十五万円に満たないときは、二十五万円)から二十五万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万千七百円とする。
三
第一項第三号に掲げる場合 一万七千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、一万二千三百円とする。
三
第一項第三号に掲げる場合 一万七千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、一万二千三百円とする。
4
前条第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
4
前条第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
次号から第四号までに掲げる場合以外の場合 六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
一
次号から第四号までに掲げる場合以外の場合 六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
二
法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合 八万百円と、前条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
二
法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合 八万百円と、前条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
三
市町村民税世帯非課税の場合(次号に掲げる場合を除く。) 二万四千六百円
三
市町村民税世帯非課税の場合(次号に掲げる場合を除く。) 二万四千六百円
四
第一項第三号イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれイ及びロに定める者のすべてについて療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が七十万円に満たないときは、七十万円」とあるのは「八十万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とする。第二十九条の四の三第三項第四号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合 一万五千円
四
第一項第三号イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれイ及びロに定める者のすべてについて療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が七十万円に満たないときは、七十万円」とあるのは「八十万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とする。第二十九条の四の三第三項第四号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合 一万五千円
5
前条第四項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
5
前条第四項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
前項第一号に掲げる場合 三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
一
前項第一号に掲げる場合 三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
二
前項第二号に掲げる場合 四万五十円と、前条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
二
前項第二号に掲げる場合 四万五十円と、前条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
三
前項第三号に掲げる場合 一万二千三百円
三
前項第三号に掲げる場合 一万二千三百円
四
前項第四号に掲げる場合 七千五百円
四
前項第四号に掲げる場合 七千五百円
6
前条第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額(同条第四項各号に掲げる療養(以下この条、次条第一項及び第二十九条の四の二第一項において「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあつては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
6
前条第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額(同条第四項各号に掲げる療養(以下この条、次条第一項及び第二十九条の四の二第一項において「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあつては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
一
第四項第一号に掲げる場合 二万四千六百円
一
第四項第一号に掲げる場合 二万四千六百円
二
第四項第二号に掲げる場合 四万四千四百円
二
第四項第二号に掲げる場合 四万四千四百円
三
第四項第三号又は第四号に掲げる場合 八千円
三
第四項第三号又は第四号に掲げる場合 八千円
7
前条第六項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
7
前条第六項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、前条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る同条第六項に規定する特定給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下この号において同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額
一
次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、前条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る同条第六項に規定する特定給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下この号において同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額
二
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であつて、入院療養(法第三十六条第一項第五号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項及び次条第一項において同じ。)である場合 六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万千五十円)
二
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であつて、入院療養(法第三十六条第一項第五号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項及び次条第一項において同じ。)である場合 六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万千五十円)
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第一号の特定給付対象療養であつて、外来療養である場合 二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第一号の特定給付対象療養であつて、外来療養である場合 二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)
8
前条第七項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
8
前条第七項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
一
次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
第一項第一号に掲げる場合 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、前条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾患給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該特定疾患給付対象療養(入院療養に限る。)のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾患給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、同条第七項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
イ
第一項第一号に掲げる場合 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、前条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾患給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該特定疾患給付対象療養(入院療養に限る。)のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾患給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、同条第七項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
ロ
第一項第二号に掲げる場合 十五万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五千円)と、前条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾患給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が五十万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二十五万円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、八万三千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万千七百円)とする。
ロ
第一項第二号に掲げる場合 十五万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五千円)と、前条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾患給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が五十万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二十五万円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、八万三千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万千七百円)とする。
ハ
第一項第三号に掲げる場合 三万五千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万七千七百円)。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)とする。
ハ
第一項第三号に掲げる場合 三万五千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万七千七百円)。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)とする。
二
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾患給付対象療養であつて、入院療養である場合 イからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
二
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾患給付対象療養であつて、入院療養である場合 イからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ
第三項第一号
に掲げる場合 六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万千五十円)。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
イ
第四項第一号
に掲げる場合 六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万千五十円)。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
ロ
第三項第二号
に掲げる場合 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、前条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾患給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
ロ
第四項第二号
に掲げる場合 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、前条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾患給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
ハ
第三項第三号
に掲げる場合 二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)
ハ
第四項第三号
に掲げる場合 二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)
ニ
第三項第四号
に掲げる場合 一万五千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七千五百円)
ニ
第四項第四号
に掲げる場合 一万五千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七千五百円)
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾患給付対象療養であつて、外来療養である場合 イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、それぞれ当該イからハまでに定める額に二分の一を乗じて得た額)
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾患給付対象療養であつて、外来療養である場合 イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、それぞれ当該イからハまでに定める額に二分の一を乗じて得た額)
イ
第三項第一号
に掲げる場合 二万四千六百円
イ
第四項第一号
に掲げる場合 二万四千六百円
ロ
第三項第二号
に掲げる場合 四万四千四百円
ロ
第四項第二号
に掲げる場合 四万四千四百円
ハ
第三項第三号
又は第四号に掲げる場合 八千円
ハ
第四項第三号
又は第四号に掲げる場合 八千円
9
前条第八項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
9
前条第八項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
一
次号に掲げる者以外の者 一万円
一
次号に掲げる者以外の者 一万円
二
第一項第二号に掲げる場合に該当する者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に前条第八項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養を受けた者を除く。) 二万円
二
第一項第二号に掲げる場合に該当する者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に前条第八項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養を受けた者を除く。) 二万円
(平一四政二八二・追加、平一四政三四八・平一六政三四七・平一七政一九七・平一八政二四一・平一八政二八六・平一八政三九〇・平二〇政一一六・平二〇政三五七・平二一政二一・平二一政一三五・一部改正)
(平一四政二八二・追加、平一四政三四八・平一六政三四七・平一七政一九七・平一八政二四一・平一八政二八六・平一八政三九〇・平二〇政一一六・平二〇政三五七・平二一政二一・平二一政一三五・平二一政二七〇・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年十一月二十七日政令第二百七十号~
(市町村の保険料の賦課に関する基準)
(市町村の保険料の賦課に関する基準)
第二十九条の七
法第七十六条第一項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額は、国民健康保険の被保険者である世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した基礎賦課額(賦課額のうち、国民健康保険事業に要する費用(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用を除く。)に充てるための賦課額をいう。次項及び附則第四条第二項において同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(賦課額のうち、後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てるための賦課額をいう。第三項及び附則第四条第三項において同じ。)並びに当該世帯主及び当該世帯に属する国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(第四項において「介護納付金賦課被保険者」という。)につき算定した介護納付金賦課額(賦課額のうち、介護納付金の納付に要する費用に充てるための賦課額をいう。第四項において同じ。)の合算額とする。
第二十九条の七
法第七十六条第一項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額は、国民健康保険の被保険者である世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した基礎賦課額(賦課額のうち、国民健康保険事業に要する費用(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用を除く。)に充てるための賦課額をいう。次項及び附則第四条第二項において同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(賦課額のうち、後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てるための賦課額をいう。第三項及び附則第四条第三項において同じ。)並びに当該世帯主及び当該世帯に属する国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(第四項において「介護納付金賦課被保険者」という。)につき算定した介護納付金賦課額(賦課額のうち、介護納付金の納付に要する費用に充てるための賦課額をいう。第四項において同じ。)の合算額とする。
2
法第七十六条第一項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち基礎賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
2
法第七十六条第一項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち基礎賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該基礎賦課額(第五項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この条及び附則第四条第二項第一号において「基礎賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。
一
当該基礎賦課額(第五項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この条及び附則第四条第二項第一号において「基礎賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。
イ
当該年度における療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額、前期高齢者納付金等の納付に要する費用の額、保健事業に要する費用の額並びにその他の国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に関する事務を含む。ロにおいて同じ。)の執行に要する費用を除く。)の額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)
イ
当該年度における療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額、前期高齢者納付金等の納付に要する費用の額、保健事業に要する費用の額並びにその他の国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に関する事務を含む。ロにおいて同じ。)の執行に要する費用を除く。)の額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)
ロ
当該年度における法第七十条の規定による負担金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、法第七十二条の規定による調整交付金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、法第七十二条の二の規定による都道府県調整交付金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、法第七十二条の四第一項の規定による繰入金、法第七十二条の五の規定による負担金、法第七十四条の規定による補助金、法第七十五条の規定による補助金(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)及び貸付金(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用並びに後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用を除く。)のための収入(法第七十二条の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額の合算額
ロ
当該年度における法第七十条の規定による負担金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、法第七十二条の規定による調整交付金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、法第七十二条の二の規定による都道府県調整交付金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、法第七十二条の四第一項の規定による繰入金、法第七十二条の五の規定による負担金、法第七十四条の規定による補助金、法第七十五条の規定による補助金(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)及び貸付金(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用並びに後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用を除く。)のための収入(法第七十二条の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額の合算額
二
基礎賦課総額は、次の表の上欄に掲げる額の合計額のいずれかによるものとし、同欄に掲げる額の基礎賦課総額に対する標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合で、特別の必要があると認められる場合においてはこれによることを要しないものをいう。)は、それぞれ同表の中欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものであること。
二
基礎賦課総額は、次の表の上欄に掲げる額の合計額のいずれかによるものとし、同欄に掲げる額の基礎賦課総額に対する標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合で、特別の必要があると認められる場合においてはこれによることを要しないものをいう。)は、それぞれ同表の中欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものであること。
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額
所得割総額
百分の四十
資産割総額
百分の十
被保険者均等割総額
百分の三十五
世帯別平等割総額
百分の十五
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額
所得割総額
百分の五十
被保険者均等割総額
百分の三十五
世帯別平等割総額
百分の十五
所得割総額及び被保険者均等割総額
所得割総額
百分の五十
被保険者均等割総額
百分の五十
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額
所得割総額
百分の四十
資産割総額
百分の十
被保険者均等割総額
百分の三十五
世帯別平等割総額
百分の十五
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額
所得割総額
百分の五十
被保険者均等割総額
百分の三十五
世帯別平等割総額
百分の十五
所得割総額及び被保険者均等割総額
所得割総額
百分の五十
被保険者均等割総額
百分の五十
三
世帯主に対する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、前号の表の上欄に掲げる基礎賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
三
世帯主に対する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、前号の表の上欄に掲げる基礎賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
四
前号の所得割額は、第二号の所得割総額を地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額
★挿入★
の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額
★挿入★
の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、第七号本文、第八号及び第九号の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が第十号の規定に基づき定められる当該基礎賦課額の限度額(第六号及び第七号において「基礎賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
四
前号の所得割額は、第二号の所得割総額を地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額
並びに他の所得と区分して計算される所得の金額
の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額
並びに他の所得と区分して計算される所得の金額
の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、第七号本文、第八号及び第九号の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が第十号の規定に基づき定められる当該基礎賦課額の限度額(第六号及び第七号において「基礎賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
五
前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額
又は山林所得金額
は、同法第三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとして算定するものであること。
五
前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額
若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額
は、同法第三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとして算定するものであること。
六
前二号の規定によつて第三号の所得割額を算定することが困難であると認める市町村においては、同号の所得割額は、前二号の規定にかかわらず、イからヘまでに掲げる額のいずれかに
按
(
あん
)
分して算定することができるものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、第三号、この号本文、次号本文、第八号及び第九号の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれイからヘまでに掲げる額を補正するものとする。
六
前二号の規定によつて第三号の所得割額を算定することが困難であると認める市町村においては、同号の所得割額は、前二号の規定にかかわらず、イからヘまでに掲げる額のいずれかに
按
(
あん
)
分して算定することができるものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、第三号、この号本文、次号本文、第八号及び第九号の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれイからヘまでに掲げる額を補正するものとする。
イ
地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額
★挿入★
の合計額から同項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額
★挿入★
の合計額(以下「各種控除後の総所得金額等」という。)
イ
地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額
並びに他の所得と区分して計算される所得の金額
の合計額から同項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額
並びに他の所得と区分して計算される所得の金額
の合計額(以下「各種控除後の総所得金額等」という。)
ロ
当該年度の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額(以下「市町村民税所得割額」という。)
ロ
当該年度の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額(以下「市町村民税所得割額」という。)
ハ
当該年度の地方税法の規定による市町村民税の額(以下「市町村民税額」という。)
ハ
当該年度の地方税法の規定による市町村民税の額(以下「市町村民税額」という。)
ニ
当該年度の地方税法の規定による道府県民税(同法の規定による都民税を含むものとし、同法第五十条の二の規定によつて課する所得割を除く。)の額(同法第二十四条第一項の規定によつて課する利子割額、配当割額及び株式等譲渡所得割額を除く。)及び市町村民税額の合計額(以下「道府県民税額等」という。)
ニ
当該年度の地方税法の規定による道府県民税(同法の規定による都民税を含むものとし、同法第五十条の二の規定によつて課する所得割を除く。)の額(同法第二十四条第一項の規定によつて課する利子割額、配当割額及び株式等譲渡所得割額を除く。)及び市町村民税額の合計額(以下「道府県民税額等」という。)
ホ
各種控除後の総所得金額等(地方税法第二百九十五条第一項第一号若しくは第二号に該当する者、同法附則第三条の三第四項の規定により当該年度分の市町村民税の所得割が課されない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税の所得割が免除される者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者であつて、当該賦課期日に同法の施行地に住所を有するものとしたならば、同項の規定により当該市町村民税の所得割が課されないもの又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税の所得割が免除されるものを含む。)である場合には、零とする。以下「市町村民税所得割特例算定額」という。)
ホ
各種控除後の総所得金額等(地方税法第二百九十五条第一項第一号若しくは第二号に該当する者、同法附則第三条の三第四項の規定により当該年度分の市町村民税の所得割が課されない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税の所得割が免除される者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者であつて、当該賦課期日に同法の施行地に住所を有するものとしたならば、同項の規定により当該市町村民税の所得割が課されないもの又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税の所得割が免除されるものを含む。)である場合には、零とする。以下「市町村民税所得割特例算定額」という。)
ヘ
各種控除後の総所得金額等(地方税法第二百九十五条第一項第一号若しくは第二号に該当する者、同条第三項の規定により当該年度分の市町村民税の均等割が課されない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除される者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者であつて、当該賦課期日に同法の施行地に住所を有するものとしたならば、同項の規定により当該市町村民税の均等割が課されないもの又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除されるものを含む。)である場合には、零とする。以下「市町村民税特例算定額」という。)
ヘ
各種控除後の総所得金額等(地方税法第二百九十五条第一項第一号若しくは第二号に該当する者、同条第三項の規定により当該年度分の市町村民税の均等割が課されない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除される者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者であつて、当該賦課期日に同法の施行地に住所を有するものとしたならば、同項の規定により当該市町村民税の均等割が課されないもの又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除されるものを含む。)である場合には、零とする。以下「市町村民税特例算定額」という。)
七
第三号の資産割額は、第二号の資産割総額を当該年度の地方税法の規定による固定資産税の額又は当該額のうち土地及び家屋に係る部分の額(以下「固定資産税額等」という。)に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三号、第四号本文又は前号本文、この号本文、次号及び第九号の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
七
第三号の資産割額は、第二号の資産割総額を当該年度の地方税法の規定による固定資産税の額又は当該額のうち土地及び家屋に係る部分の額(以下「固定資産税額等」という。)に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三号、第四号本文又は前号本文、この号本文、次号及び第九号の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
八
第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を被保険者の数に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。
八
第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を被保険者の数に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。
九
第三号の世帯別平等割額は、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定めるところにより算定するものであること。
九
第三号の世帯別平等割額は、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定めるところにより算定するものであること。
イ
ロに掲げる世帯以外の世帯 第二号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定同一世帯所属者(法第六条第八号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日の属する月以後五年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。ロ及び次項第八号において「特定世帯」という。)の数に二分の一を乗じて得た数を控除した数に
按
(
あん
)
分すること。
イ
ロに掲げる世帯以外の世帯 第二号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定同一世帯所属者(法第六条第八号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日の属する月以後五年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。ロ及び次項第八号において「特定世帯」という。)の数に二分の一を乗じて得た数を控除した数に
按
(
あん
)
分すること。
ロ
特定世帯 イに定めるところにより算定した額に二分の一を乗じること。
ロ
特定世帯 イに定めるところにより算定した額に二分の一を乗じること。
十
第三号の基礎賦課額は、四十七万円を超えることができないものであること。
十
第三号の基礎賦課額は、四十七万円を超えることができないものであること。
3
法第七十六条第一項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
3
法第七十六条第一項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該後期高齢者支援金等賦課額(第五項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項及び附則第四条第三項第一号において「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。
一
当該後期高齢者支援金等賦課額(第五項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項及び附則第四条第三項第一号において「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。
イ
当該年度における後期高齢者支援金等の納付に要する費用の額
イ
当該年度における後期高齢者支援金等の納付に要する費用の額
ロ
当該年度における法第七十条の規定による負担金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十二条の規定による調整交付金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十二条の二の規定による都道府県調整交付金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十五条の規定による補助金(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係るものに限る。)及び貸付金(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係るものに限る。)その他国民健康保険事業に要する費用(後期高齢者支援金等の納付に要する費用(後期高齢者支援金等の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係るものに限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額の合算額
ロ
当該年度における法第七十条の規定による負担金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十二条の規定による調整交付金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十二条の二の規定による都道府県調整交付金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十五条の規定による補助金(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係るものに限る。)及び貸付金(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係るものに限る。)その他国民健康保険事業に要する費用(後期高齢者支援金等の納付に要する費用(後期高齢者支援金等の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係るものに限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額の合算額
二
後期高齢者支援金等賦課総額は、次の表の上欄に掲げる額の合計額のいずれかによるものとし、同欄に掲げる額の後期高齢者支援金等賦課総額に対する標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合で、特別の必要があると認められる場合においてはこれによることを要しないものをいう。)は、それぞれ同表の中欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものであること。
二
後期高齢者支援金等賦課総額は、次の表の上欄に掲げる額の合計額のいずれかによるものとし、同欄に掲げる額の後期高齢者支援金等賦課総額に対する標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合で、特別の必要があると認められる場合においてはこれによることを要しないものをいう。)は、それぞれ同表の中欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものであること。
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額
所得割総額
百分の四十
資産割総額
百分の十
被保険者均等割総額
百分の三十五
世帯別平等割総額
百分の十五
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額
所得割総額
百分の五十
被保険者均等割総額
百分の三十五
世帯別平等割総額
百分の十五
所得割総額及び被保険者均等割総額
所得割総額
百分の五十
被保険者均等割総額
百分の五十
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額
所得割総額
百分の四十
資産割総額
百分の十
被保険者均等割総額
百分の三十五
世帯別平等割総額
百分の十五
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額
所得割総額
百分の五十
被保険者均等割総額
百分の三十五
世帯別平等割総額
百分の十五
所得割総額及び被保険者均等割総額
所得割総額
百分の五十
被保険者均等割総額
百分の五十
三
世帯主に対する保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、前号の表の上欄に掲げる後期高齢者支援金等賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
三
世帯主に対する保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、前号の表の上欄に掲げる後期高齢者支援金等賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
四
前号の所得割額は、第二号の所得割総額を基礎控除後の総所得金額等に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、第六号本文、第七号及び第八号の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が第九号の規定に基づき定められる当該後期高齢者支援金等賦課額の限度額(次号及び第六号において「後期高齢者支援金等賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
四
前号の所得割額は、第二号の所得割総額を基礎控除後の総所得金額等に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、第六号本文、第七号及び第八号の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が第九号の規定に基づき定められる当該後期高齢者支援金等賦課額の限度額(次号及び第六号において「後期高齢者支援金等賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
五
前項第六号の規定に基づいて同項第三号の所得割額の算定を行つている市町村においては、第三号の所得割額は、前号の規定にかかわらず、各種控除後の総所得金額等、市町村民税所得割額、市町村民税額、道府県民税額等、市町村民税所得割特例算定額又は市町村民税特例算定額のいずれかに
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、第三号、この号本文、次号本文、第七号及び第八号の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が後期高齢者支援金等賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれ各種控除後の総所得金額等、市町村民税所得割額、市町村民税額、道府県民税額等、市町村民税所得割特例算定額又は市町村民税特例算定額を補正するものとする。
五
前項第六号の規定に基づいて同項第三号の所得割額の算定を行つている市町村においては、第三号の所得割額は、前号の規定にかかわらず、各種控除後の総所得金額等、市町村民税所得割額、市町村民税額、道府県民税額等、市町村民税所得割特例算定額又は市町村民税特例算定額のいずれかに
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、第三号、この号本文、次号本文、第七号及び第八号の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が後期高齢者支援金等賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれ各種控除後の総所得金額等、市町村民税所得割額、市町村民税額、道府県民税額等、市町村民税所得割特例算定額又は市町村民税特例算定額を補正するものとする。
六
第三号の資産割額は、第二号の資産割総額を固定資産税額等に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三号、第四号本文又は前号本文、この号本文、次号及び第八号の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が後期高齢者支援金等賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
六
第三号の資産割額は、第二号の資産割総額を固定資産税額等に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三号、第四号本文又は前号本文、この号本文、次号及び第八号の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が後期高齢者支援金等賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
七
第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を被保険者の数に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。
七
第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を被保険者の数に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。
八
第三号の世帯別平等割額は、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定めるところにより算定するものであること。
八
第三号の世帯別平等割額は、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定めるところにより算定するものであること。
イ
ロに掲げる世帯以外の世帯 第二号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数を控除した数で
按
(
あん
)
分すること。
イ
ロに掲げる世帯以外の世帯 第二号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数を控除した数で
按
(
あん
)
分すること。
ロ
特定世帯 イに定めるところにより算定した額に二分の一を乗じること。
ロ
特定世帯 イに定めるところにより算定した額に二分の一を乗じること。
九
第三号の後期高齢者支援金等賦課額は、十二万円を超えることができないものであること。
九
第三号の後期高齢者支援金等賦課額は、十二万円を超えることができないものであること。
4
法第七十六条第一項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
4
法第七十六条第一項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該介護納付金賦課額(次項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項において「介護納付金賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。
一
当該介護納付金賦課額(次項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項において「介護納付金賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。
イ
当該年度における介護納付金の納付に要する費用の額
イ
当該年度における介護納付金の納付に要する費用の額
ロ
当該年度における法第七十条の規定による負担金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十二条の規定による調整交付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十二条の二の規定による都道府県調整交付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十五条の規定による補助金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び貸付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)その他国民健康保険事業に要する費用(介護納付金の納付に要する費用(介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係るものに限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額の合算額
ロ
当該年度における法第七十条の規定による負担金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十二条の規定による調整交付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十二条の二の規定による都道府県調整交付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十五条の規定による補助金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び貸付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)その他国民健康保険事業に要する費用(介護納付金の納付に要する費用(介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係るものに限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額の合算額
二
介護納付金賦課総額は、次の表の上欄に掲げる額の合計額のいずれかによるものとし、同欄に掲げる額の介護納付金賦課総額に対する標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合で、特別の必要があると認められる場合においてはこれによることを要しないものをいう。)は、それぞれ同表の中欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものであること。
二
介護納付金賦課総額は、次の表の上欄に掲げる額の合計額のいずれかによるものとし、同欄に掲げる額の介護納付金賦課総額に対する標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合で、特別の必要があると認められる場合においてはこれによることを要しないものをいう。)は、それぞれ同表の中欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものであること。
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額
所得割総額
百分の四十
資産割総額
百分の十
被保険者均等割総額
百分の三十五
世帯別平等割総額
百分の十五
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額
所得割総額
百分の五十
被保険者均等割総額
百分の三十五
世帯別平等割総額
百分の十五
所得割総額及び被保険者均等割総額
所得割総額
百分の五十
被保険者均等割総額
百分の五十
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額
所得割総額
百分の四十
資産割総額
百分の十
被保険者均等割総額
百分の三十五
世帯別平等割総額
百分の十五
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額
所得割総額
百分の五十
被保険者均等割総額
百分の三十五
世帯別平等割総額
百分の十五
所得割総額及び被保険者均等割総額
所得割総額
百分の五十
被保険者均等割総額
百分の五十
三
世帯主に対する保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、前号の表の上欄に掲げる介護納付金賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
三
世帯主に対する保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、前号の表の上欄に掲げる介護納付金賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
四
前号の所得割額は、第二号の所得割総額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、第六号本文、第七号及び第八号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が第九号の規定に基づき定められる当該介護納付金賦課額の限度額(次号及び第六号において「介護納付金賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
四
前号の所得割額は、第二号の所得割総額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、第六号本文、第七号及び第八号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が第九号の規定に基づき定められる当該介護納付金賦課額の限度額(次号及び第六号において「介護納付金賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
五
第二項第六号の規定に基づいて同項第三号の所得割額の算定を行つている市町村においては、第三号の所得割額は、前号の規定にかかわらず、介護納付金賦課被保険者に係る各種控除後の総所得金額等、市町村民税所得割額、市町村民税額、道府県民税額等、市町村民税所得割特例算定額又は市町村民税特例算定額のいずれかに
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、第三号、この号本文、次号本文、第七号及び第八号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれ各種控除後の総所得金額等、市町村民税所得割額、市町村民税額、道府県民税額等、市町村民税所得割特例算定額又は市町村民税特例算定額を補正するものとする。
五
第二項第六号の規定に基づいて同項第三号の所得割額の算定を行つている市町村においては、第三号の所得割額は、前号の規定にかかわらず、介護納付金賦課被保険者に係る各種控除後の総所得金額等、市町村民税所得割額、市町村民税額、道府県民税額等、市町村民税所得割特例算定額又は市町村民税特例算定額のいずれかに
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、第三号、この号本文、次号本文、第七号及び第八号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれ各種控除後の総所得金額等、市町村民税所得割額、市町村民税額、道府県民税額等、市町村民税所得割特例算定額又は市町村民税特例算定額を補正するものとする。
六
第三号の資産割額は、第二号の資産割総額を介護納付金賦課被保険者に係る固定資産税額等に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三号、第四号本文又は前号本文、この号本文、次号及び第八号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
六
第三号の資産割額は、第二号の資産割総額を介護納付金賦課被保険者に係る固定資産税額等に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三号、第四号本文又は前号本文、この号本文、次号及び第八号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
七
第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を介護納付金賦課被保険者の数に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。
七
第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を介護納付金賦課被保険者の数に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。
八
第三号の世帯別平等割額は、第二号の世帯別平等割総額を介護納付金賦課被保険者が属する世帯の数に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。
八
第三号の世帯別平等割額は、第二号の世帯別平等割総額を介護納付金賦課被保険者が属する世帯の数に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。
九
第三号の介護納付金賦課額は、十万円を超えることができないものであること。
九
第三号の介護納付金賦課額は、十万円を超えることができないものであること。
5
法第七十六条第一項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の減額賦課についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
5
法第七十六条第一項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の減額賦課についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額
★挿入★
の合算額が同条第二項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者(当該世帯主を除く。)の数と特定同一世帯所属者(当該世帯主を除く。)の数の合計数に二十四万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合においては、当該世帯主に対して賦課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割額)を減額するものであること。
一
世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額
並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項若しくは第十五項又は第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)
の合算額が同条第二項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者(当該世帯主を除く。)の数と特定同一世帯所属者(当該世帯主を除く。)の数の合計数に二十四万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合においては、当該世帯主に対して賦課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割額)を減額するものであること。
二
前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額
又は山林所得金額
は、同法第三百十三条第三項、第四項又は第五項の規定を適用せず、また、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとして計算するものであること。
二
前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額
若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額
は、同法第三百十三条第三項、第四項又は第五項の規定を適用せず、また、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとして計算するものであること。
三
前二号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額であること。
三
前二号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額であること。
イ
前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額
★挿入★
の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項に規定する金額を超えない世帯 (1)から(3)までに掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める割合
イ
前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額
並びに他の所得と区分して計算される所得の金額
の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項に規定する金額を超えない世帯 (1)から(3)までに掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める割合
(1)
前年度又は当該年度における第二項第二号の被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合算額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割総額)の基礎賦課総額に対する割合(以下「応益割合」という。)が百分の四十五以上百分の五十五未満の市町村 十分の七
(1)
前年度又は当該年度における第二項第二号の被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合算額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割総額)の基礎賦課総額に対する割合(以下「応益割合」という。)が百分の四十五以上百分の五十五未満の市町村 十分の七
(2)
前年度及び当該年度における応益割合が百分の三十五未満の市町村 十分の五
(2)
前年度及び当該年度における応益割合が百分の三十五未満の市町村 十分の五
(3)
(1)及び(2)に掲げる市町村以外の市町村 十分の六
(3)
(1)及び(2)に掲げる市町村以外の市町村 十分の六
ロ
イに掲げる世帯以外の世帯 (1)から(3)までに掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める割合
ロ
イに掲げる世帯以外の世帯 (1)から(3)までに掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める割合
(1)
前年度又は当該年度における応益割合が百分の四十五以上百分の五十五未満の市町村 十分の五
(1)
前年度又は当該年度における応益割合が百分の四十五以上百分の五十五未満の市町村 十分の五
(2)
前年度及び当該年度における応益割合が百分の三十五未満の市町村 十分の三
(2)
前年度及び当該年度における応益割合が百分の三十五未満の市町村 十分の三
(3)
(1)及び(2)に掲げる市町村以外の市町村 十分の四
(3)
(1)及び(2)に掲げる市町村以外の市町村 十分の四
四
前年度又は当該年度における応益割合が百分の四十五以上百分の五十五未満の市町村にあつては、第一号及び第二号の規定による減額がされない世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額
★挿入★
の合算額が同条第二項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に三十五万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合において、当該世帯主に対して賦課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割額)を減額するものであること。
四
前年度又は当該年度における応益割合が百分の四十五以上百分の五十五未満の市町村にあつては、第一号及び第二号の規定による減額がされない世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額
並びに他の所得と区分して計算される所得の金額
の合算額が同条第二項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に三十五万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合において、当該世帯主に対して賦課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割額)を減額するものであること。
五
前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額
又は山林所得金額
は、同法第三百十三条第三項、第四項又は第五項の規定を適用せず、また、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとして計算するものであること。
五
前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額
若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額
は、同法第三百十三条第三項、第四項又は第五項の規定を適用せず、また、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとして計算するものであること。
六
前二号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額に十分の二を乗じて得た額であること。
六
前二号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額に十分の二を乗じて得た額であること。
(平三政一七・追加、平四政二〇・平四政一三二・平五政一六・平六政九七・平六政一二三・平六政二八二・平七政一五〇・平八政一四・平九政一一・平一〇政二五・平一〇政二一六・平一一政二六二・平一二政一三・平一二政三〇九・一部改正、平一四政二八二・一部改正・旧第二九条の五繰下、平一五政七・平一六政三四七・平一七政一四三・平一八政三四・平一八政二八六・平一九政二六・平二〇政一七・平二一政二一・一部改正)
(平三政一七・追加、平四政二〇・平四政一三二・平五政一六・平六政九七・平六政一二三・平六政二八二・平七政一五〇・平八政一四・平九政一一・平一〇政二五・平一〇政二一六・平一一政二六二・平一二政一三・平一二政三〇九・一部改正、平一四政二八二・一部改正・旧第二九条の五繰下、平一五政七・平一六政三四七・平一七政一四三・平一八政三四・平一八政二八六・平一九政二六・平二〇政一七・平二一政二一・平二一政二七〇・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年十一月二十七日政令第二百七十号~
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る保険料の賦課の特例)
第六条
世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者であつて地方税法附則第三十三条の三第五項の事業所得又は雑所得を有するものについては、第二十九条の七第二項第四号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「同法第三百十四条の二第二項」と、同項第五号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項第六号イ中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同項各号」とあるのは「同法第三百十四条の二第一項各号」と、同条第五項第一号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「同法第三百十四条の二第二項」と、同項第二号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項第三号イ中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「地方税法第三百十四条の二第二項」とあるのは「同法第三百十四条の二第二項」と、同項第四号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「同法第三百十四条の二第二項」と、同項第五号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
第六条から第十一条まで
削除
(平三政一七・追加、平六政九七・旧附則第一四項繰上、平七政一五〇・平一一政二六二・平一四政二八二・一部改正、平一四政三四八・旧附則第一三項繰下、平一八政三四・旧附則第一四項繰下、平一八政二四一・旧附則第二〇項、平一八政一二一・一部改正、平二〇政一七・一部改正・旧附則第九条繰上)
(平二一政二七〇)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年十一月二十七日政令第二百七十号~
(長期譲渡所得等に係る保険料の賦課の特例)
第七条
世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者であつて地方税法附則第三十四条第四項の譲渡所得を有するものについては、第二十九条の七第二項第四号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額」と、同項第五号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は控除後の長期譲渡所得の金額」と、同項第六号イ中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額」と、同条第五項第一号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、「同条第二項」とあるのは「同法第三百十四条の二第二項」と、同項第三号イ中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、「地方税法第三百十四条の二第二項」とあるのは「同法第三百十四条の二第二項」と、同項第四号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、「同条第二項」とあるのは「同法第三百十四条の二第二項」とする。
第六条から第十一条まで
削除
2
前項の規定は、世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が地方税法附則第三十五条第五項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「附則第三十四条第四項」とあるのは「附則第三十五条第五項」と、「控除後の長期譲渡所得の金額」とあるのは「控除後の短期譲渡所得の金額」と、「規定する長期譲渡所得の金額」とあるのは「規定する短期譲渡所得の金額」と読み替えるものとする。
(平三政一七・追加、平六政九七・旧附則第一六項繰上・旧附則第一七項繰上、平七政一五〇・一部改正、平一一政四一・旧附則第一五項繰上・旧附則第一六項繰上、平一一政二六二・平一四政二八二・一部改正、平一四政三四八・一部改正・旧附則第一四項繰下・旧附則第一五項繰下、平一六政三四七・一部改正、平一八政三四・旧附則第一五項繰下・旧附則第一六項繰下、平一八政二四一・一部改正・旧附則第二一項・旧附則第二二項、平一八政一二一・一部改正、平二〇政一七・一部改正・旧附則第一〇条繰上)
(平二一政二七〇)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年十一月二十七日政令第二百七十号~
(株式等に係る譲渡所得等に係る保険料の賦課の特例)
第八条
世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者であつて地方税法附則第三十五条の二第六項の株式等に係る譲渡所得等を有するものについては、第二十九条の七第二項第四号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに同法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「同法第三百十四条の二第二項」と、同項第五号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は同法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第六号イ中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同項各号」とあるのは「同法第三百十四条の二第一項各号」と、同条第五項第一号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「同法第三百十四条の二第二項」と、同項第二号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は同法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第三号イ中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「地方税法第三百十四条の二第二項」とあるのは「同法第三百十四条の二第二項」と、同項第四号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「同法第三百十四条の二第二項」と、同項第五号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は同法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
第六条から第十一条まで
削除
2
地方税法附則第三十五条の二の六第七項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは、「株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
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地方税法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合における第一項の規定の適用については、同項中「株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは、「株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
(平三政一七・追加、平六政九七・旧附則第一八項繰上、平七政一五〇・一部改正、平一〇政二五・追加、平一一政四一・旧附則第一七項繰上・旧附則第一八項繰上、平一一政二六二・平一二政一五四・平一四政二八二・一部改正、平一四政三三三・追加・一部改正・旧附則第一七項繰下、平一四政三四八・一部改正・旧附則第一六項繰下・旧附則第一七項繰下・旧附則第一八項繰下、平一七政一九七・平一七政三五九・一部改正、平一八政三四・一部改正・旧附則第一七項繰下・旧附則第一八項繰下・旧附則第一九項繰下、平一八政二四一・一部改正・旧附則第二三項・旧附則第二四項・旧附則第二五項、平一八政一二一・一部改正、平二〇政一七・一部改正・旧附則第一一条繰上、平二〇政二三九・一部改正)
(平二一政二七〇)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年十一月二十七日政令第二百七十号~
(先物取引に係る雑所得等に係る保険料の賦課の特例)
第九条
世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者であつて地方税法附則第三十五条の四第四項の事業所得又は雑所得を有するものについては、第二十九条の七第二項第四号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「同法第三百十四条の二第二項」と、同項第五号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項第六号イ中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同項各号」とあるのは「同法第三百十四条の二第一項各号」と、同条第五項第一号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「同法第三百十四条の二第二項」と、同項第二号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項第三号イ中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「地方税法第三百十四条の二第二項」とあるのは「同法第三百十四条の二第二項」と、同項第四号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「同法第三百十四条の二第二項」と、同項第五号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
第六条から第十一条まで
削除
2
地方税法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「先物取引に係る雑所得等の金額」とあるのは、「先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
(平一三政一四七・追加、平一四政二八二・一部改正、平一四政三三三・旧附則第一八項繰下、平一四政三四八・旧附則第一九項繰下、平一五政四六一・追加・一部改正、平一八政三四・旧附則第二〇項繰下・旧附則第二一項繰下、平一八政二四一・一部改正・旧附則第二六項・旧附則第二七項、平一八政一二一・一部改正、平二〇政一七・一部改正・旧附則第一二条繰上)
(平二一政二七〇)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年十一月二十七日政令第二百七十号~
(条約適用利子等に係る利子所得等に係る保険料の賦課の特例)
第十条
世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者であつて租税条約実施特例法第三条の二の二第十項の条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有するものについては、第二十九条の七第二項第四号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」と、「同条第二項」とあるのは「地方税法第三百十四条の二第二項」と、同項第五号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」と、「同法第三百十三条第九項」とあるのは「地方税法第三百十三条第九項」と、同項第六号イ中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」と、「同項各号」とあるのは「地方税法第三百十四条の二第一項各号」と、同条第五項第一号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」と、「同条第二項」とあるのは「地方税法第三百十四条の二第二項」と、同項第二号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」と、「同法第三百十三条第三項」とあるのは「地方税法第三百十三条第三項」と、同項第三号イ中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」と、同項第四号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」と、「同条第二項」とあるのは「地方税法第三百十四条の二第二項」と、同項第五号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」と、「同法第三百十三条第三項」とあるのは「地方税法第三百十三条第三項」とする。
第六条から第十一条まで
削除
(平一八政一三四・追加、平一八政二四一・旧附則第二八項、平二〇政一七・一部改正・旧附則第一三条繰上)
(平二一政二七〇)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年十一月二十七日政令第二百七十号~
(条約適用配当等に係る配当所得に係る保険料の賦課の特例)
第十一条
世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者であつて租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項の条約適用配当等に係る配当所得を有するものについては、第二十九条の七第二項第四号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」と、「同条第二項」とあるのは「地方税法第三百十四条の二第二項」と、同項第五号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」と、「同法第三百十三条第九項」とあるのは「地方税法第三百十三条第九項」と、同項第六号イ中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」と、「同項各号」とあるのは「地方税法第三百十四条の二第一項各号」と、同条第五項第一号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」と、「同条第二項」とあるのは「地方税法第三百十四条の二第二項」と、同項第二号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」と、「同法第三百十三条第三項」とあるのは「地方税法第三百十三条第三項」と、同項第三号イ中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」と、同項第四号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」と、「同条第二項」とあるのは「地方税法第三百十四条の二第二項」と、同項第五号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」と、「同法第三百十三条第三項」とあるのは「地方税法第三百十三条第三項」とする。
第六条から第十一条まで
削除
(平一八政一三四・追加、平一八政二四一・旧附則第二九項、平二〇政一七・一部改正・旧附則第一四条繰上)
(平二一政二七〇)
-改正附則-
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年十一月二十七日政令第二百七十号~
★新設★
附 則(平成二一・一一・二七政二七〇)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第一条中国民健康保険法施行令第二十七条の二第一項の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)〔中略〕は、同年四月一日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(次項において「新国保法施行令」という。)第二十七条の二第一項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十二年八月以後の場合における国民健康保険法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定、療養のあった月が同月以後の場合における高額療養費算定基準額及び国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する基準日(同令第二十九条の四の四第二項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における七十歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月までの場合における同法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定、療養のあった月が同月までの場合における高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月までの場合における七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
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新国保法施行令第二十七条の二第一項並びに第二十九条の七第二項及び第五項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十一年度分までの保険料については、なお従前の例による。