国民健康保険法施行令
昭和三十三年十二月二十七日 政令 第三百六十二号

国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令
平成二十一年十一月二十七日 政令 第二百七十号
条項号:第一条

-本則-
第二十七条の二 法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の所得について行うものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第二十九条の三第四項第四号及び第二十九条の四の三第三項第四号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(★挿入★同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下「控除後の短期譲渡所得の金額」という。)、地方税法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第七項又は同法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第二十九条の三第四項第四号及び第二十九条の四の三第三項第四号において同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の金額とする。
第二十七条の二 法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の所得について行うものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第二十九条の三第四項第四号及び第二十九条の四の三第三項第四号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額★削除★)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額★削除★)、地方税法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項若しくは第十五項又は第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第二十九条の七第五項第一号において「租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第二十九条の三第四項第四号、第二十九条の四の三第三項第四号及び第二十九条の七第二項第四号から第六号までにおいて同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の金額とする。
第二十七条の二 法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の所得について行うものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第二十九条の三第四項第四号及び第二十九条の四の三第三項第四号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項★挿入★又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項若しくは第十五項又は第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第二十九条の七第五項第一号において「租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第二十九条の三第四項第四号、第二十九条の四の三第三項第四号及び第二十九条の七第二項第四号から第六号までにおいて同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の金額とする。
第二十七条の二 法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の所得について行うものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第二十九条の三第四項第四号及び第二十九条の四の三第三項第四号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項若しくは第十五項又は第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第二十九条の七第五項第一号において「租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第二十九条の三第四項第四号、第二十九条の四の三第三項第四号及び第二十九条の七第二項第四号から第六号までにおいて同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の金額とする。
 第一項第一号に掲げる場合 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、前条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾患給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該特定疾患給付対象療養(入院療養に限る。)のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾患給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、同条第七項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
 第一項第一号に掲げる場合 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、前条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾患給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該特定疾患給付対象療養(入院療養に限る。)のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾患給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、同条第七項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
 世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項若しくは第十五項又は第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合算額が同条第二項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者(当該世帯主を除く。)の数と特定同一世帯所属者(当該世帯主を除く。)の数の合計数に二十四万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合においては、当該世帯主に対して賦課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割額)を減額するものであること。
-附則-
第六条 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者であつて地方税法附則第三十三条の三第五項の事業所得又は雑所得を有するものについては、第二十九条の七第二項第四号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「同法第三百十四条の二第二項」と、同項第五号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項第六号イ中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同項各号」とあるのは「同法第三百十四条の二第一項各号」と、同条第五項第一号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「同法第三百十四条の二第二項」と、同項第二号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項第三号イ中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「地方税法第三百十四条の二第二項」とあるのは「同法第三百十四条の二第二項」と、同項第四号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「同法第三百十四条の二第二項」と、同項第五号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
第七条 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者であつて地方税法附則第三十四条第四項の譲渡所得を有するものについては、第二十九条の七第二項第四号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額」と、同項第五号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は控除後の長期譲渡所得の金額」と、同項第六号イ中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額」と、同条第五項第一号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、「同条第二項」とあるのは「同法第三百十四条の二第二項」と、同項第三号イ中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、「地方税法第三百十四条の二第二項」とあるのは「同法第三百十四条の二第二項」と、同項第四号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、「同条第二項」とあるのは「同法第三百十四条の二第二項」とする。
第八条 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者であつて地方税法附則第三十五条の二第六項の株式等に係る譲渡所得等を有するものについては、第二十九条の七第二項第四号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに同法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「同法第三百十四条の二第二項」と、同項第五号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は同法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第六号イ中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同項各号」とあるのは「同法第三百十四条の二第一項各号」と、同条第五項第一号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「同法第三百十四条の二第二項」と、同項第二号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は同法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第三号イ中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「地方税法第三百十四条の二第二項」とあるのは「同法第三百十四条の二第二項」と、同項第四号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「同法第三百十四条の二第二項」と、同項第五号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は同法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(平三政一七・追加、平六政九七・旧附則第一八項繰上、平七政一五〇・一部改正、平一〇政二五・追加、平一一政四一・旧附則第一七項繰上・旧附則第一八項繰上、平一一政二六二・平一二政一五四・平一四政二八二・一部改正、平一四政三三三・追加・一部改正・旧附則第一七項繰下、平一四政三四八・一部改正・旧附則第一六項繰下・旧附則第一七項繰下・旧附則第一八項繰下、平一七政一九七・平一七政三五九・一部改正、平一八政三四・一部改正・旧附則第一七項繰下・旧附則第一八項繰下・旧附則第一九項繰下、平一八政二四一・一部改正・旧附則第二三項・旧附則第二四項・旧附則第二五項、平一八政一二一・一部改正、平二〇政一七・一部改正・旧附則第一一条繰上、平二〇政二三九・一部改正)
第九条 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者であつて地方税法附則第三十五条の四第四項の事業所得又は雑所得を有するものについては、第二十九条の七第二項第四号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「同法第三百十四条の二第二項」と、同項第五号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項第六号イ中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同項各号」とあるのは「同法第三百十四条の二第一項各号」と、同条第五項第一号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「同法第三百十四条の二第二項」と、同項第二号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項第三号イ中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「地方税法第三百十四条の二第二項」とあるのは「同法第三百十四条の二第二項」と、同項第四号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「同法第三百十四条の二第二項」と、同項第五号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
第十条 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者であつて租税条約実施特例法第三条の二の二第十項の条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有するものについては、第二十九条の七第二項第四号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」と、「同条第二項」とあるのは「地方税法第三百十四条の二第二項」と、同項第五号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」と、「同法第三百十三条第九項」とあるのは「地方税法第三百十三条第九項」と、同項第六号イ中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」と、「同項各号」とあるのは「地方税法第三百十四条の二第一項各号」と、同条第五項第一号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」と、「同条第二項」とあるのは「地方税法第三百十四条の二第二項」と、同項第二号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」と、「同法第三百十三条第三項」とあるのは「地方税法第三百十三条第三項」と、同項第三号イ中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」と、同項第四号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」と、「同条第二項」とあるのは「地方税法第三百十四条の二第二項」と、同項第五号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」と、「同法第三百十三条第三項」とあるのは「地方税法第三百十三条第三項」とする。
第十一条 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者であつて租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項の条約適用配当等に係る配当所得を有するものについては、第二十九条の七第二項第四号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」と、「同条第二項」とあるのは「地方税法第三百十四条の二第二項」と、同項第五号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」と、「同法第三百十三条第九項」とあるのは「地方税法第三百十三条第九項」と、同項第六号イ中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」と、「同項各号」とあるのは「地方税法第三百十四条の二第一項各号」と、同条第五項第一号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」と、「同条第二項」とあるのは「地方税法第三百十四条の二第二項」と、同項第二号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」と、「同法第三百十三条第三項」とあるのは「地方税法第三百十三条第三項」と、同項第三号イ中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」と、同項第四号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」と、「同条第二項」とあるのは「地方税法第三百十四条の二第二項」と、同項第五号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」と、「同法第三百十三条第三項」とあるのは「地方税法第三百十三条第三項」とする。
-改正附則-