租税特別措置法
昭和三十二年三月三十一日 法律 第二十六号

国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律
平成二十年三月三十一日 法律 第九号
条項号:第二条

-本則-
第八十条 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、産業活力再生特別措置法第六条第二項に規定する認定事業再構築計画(同法第二条第二項第一号に規定する事業の構造の変更及び同項第二号に規定する事業革新(以下この項において「事業革新」という。)について記載があるものに限る。)に係る同法第五条第一項若しくは第六条第一項の認定、同法第八条第二項に規定する認定共同事業再編計画に係る同法第七条第一項若しくは第八条第一項の認定、同法第十条第二項に規定する認定経営資源再活用計画に係る同法第九条第一項若しくは第十条第一項の認定、同法第十二条第二項に規定する認定技術活用事業革新計画(組織の再編成で政令で定めるもの及び事業革新について記載があるものに限る。)に係る同法第十一条第一項若しくは第十二条第一項の認定又は同法第十四条第二項に規定する認定経営資源融合計画に係る同法第十三条第一項若しくは第十四条第一項の認定に係るものであつて産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から平成二十年三月三十一日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日(当該認定共同事業再編計画に係る次に掲げる事項にあつては、産業活力再生特別措置法第七条第二項第三号に規定する実施時期)から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
第八十条 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、産業活力再生特別措置法第六条第二項に規定する認定事業再構築計画(同法第二条第二項第一号に規定する事業の構造の変更及び同項第二号に規定する事業革新(以下この項において「事業革新」という。)について記載があるものに限る。)に係る同法第五条第一項若しくは第六条第一項の認定、同法第八条第二項に規定する認定共同事業再編計画に係る同法第七条第一項若しくは第八条第一項の認定、同法第十条第二項に規定する認定経営資源再活用計画に係る同法第九条第一項若しくは第十条第一項の認定、同法第十二条第二項に規定する認定技術活用事業革新計画(組織の再編成で政令で定めるもの及び事業革新について記載があるものに限る。)に係る同法第十一条第一項若しくは第十二条第一項の認定又は同法第十四条第二項に規定する認定経営資源融合計画に係る同法第十三条第一項若しくは第十四条第一項の認定に係るものであつて産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から平成二十年五月三十一日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日(当該認定共同事業再編計画に係る次に掲げる事項にあつては、産業活力再生特別措置法第七条第二項第三号に規定する実施時期)から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
第八十条の三 農林中央金庫が、平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下この条において「再編強化法」という。)第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会から再編強化法第二十七条において準用する再編強化法第十五条第一項に規定する主務大臣の認可を受けた再編強化法第二条第四項第一号に規定する事業譲渡(農林中央金庫、当該信用農業協同組合連合会及び農業協同組合(以下この項において「農林中央金庫等」という。)が組織の再編成を行う場合において、農林中央金庫等の業務の健全かつ効率的な運営に資するものとして内閣総理大臣及び農林水産大臣が定める基準(以下この条において「農林中央金庫等業務健全基準」という。)を満たすものに限る。)により不動産に関する権利を取得した場合には、当該不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該権利の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。ただし、当該農林中央金庫及び当該信用農業協同組合連合会が金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第五条第一号及び第四号の要件に該当する場合には、この限りでない。
第八十条の三 農林中央金庫が、平成十八年四月一日から平成二十年五月三十一日までの間に、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下この条において「再編強化法」という。)第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会から再編強化法第二十七条において準用する再編強化法第十五条第一項に規定する主務大臣の認可を受けた再編強化法第二条第四項第一号に規定する事業譲渡(農林中央金庫、当該信用農業協同組合連合会及び農業協同組合(以下この項において「農林中央金庫等」という。)が組織の再編成を行う場合において、農林中央金庫等の業務の健全かつ効率的な運営に資するものとして内閣総理大臣及び農林水産大臣が定める基準(以下この条において「農林中央金庫等業務健全基準」という。)を満たすものに限る。)により不動産に関する権利を取得した場合には、当該不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該権利の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。ただし、当該農林中央金庫及び当該信用農業協同組合連合会が金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第五条第一号及び第四号の要件に該当する場合には、この限りでない。
一 船舶に関する権利 所有権の移転 千分の十六
抵当権の移転 千分の一・五
根抵当権の法人の分割による移転 千分の一・五
二 ダム使用権 ダム使用権の移転 千分の三
抵当権の移転 千分の一・五
根抵当権の法人の分割による移転 千分の一・五
三 特許権 特許権の移転 一件につき九千円
専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは特許権を目的とする質権の移転 一件につき二千円
四 実用新案権 実用新案権の移転 一件につき六千円
専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは実用新案権を目的とする質権の移転 一件につき二千円
五 意匠権 意匠権の移転 一件につき六千円
専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは意匠権を目的とする質権の移転 一件につき二千円
六 商標権 商標権の移転 一件につき一万六千円
専用使用権若しくは通常使用権の移転又はこれらの権利若しくは商標権を目的とする質権の移転 一件につき六千円
七 回路配置利用権 回路配置利用権の移転 一件につき六千円
専用利用権若しくは通常利用権の移転又はこれらの権利若しくは回路配置利用権を目的とする質権の移転 一件につき二千円
八 育成者権 育成者権の移転 一件につき六千円
専用利用権若しくは通常利用権の移転又はこれらの権利若しくは育成者権を目的とする質権の移転 一件につき二千円
九 鉱業権又は租鉱権(砂鉱を目的とするものを除く。以下この号において同じ。) 試掘権の移転 一個につき二万七千円
採掘権の移転 一個につき五万四千円
租鉱権の移転 一個につき五千四百円
抵当権の移転 一個につき六千五百円
十 砂鉱権(砂鉱を目的とする鉱業権をいう。以下この号において同じ。)又は租鉱権(砂鉱に係るものに限る。) 砂鉱権の移転 一個につき九千円
抵当権の移転 一個につき六千五百円
十一 特定鉱業権 探査権の移転 十万平方メートルにつき九十円
採掘権の移転 十万平方メートルにつき七百二十円
抵当権の移転 十万平方メートルにつき九十円
十二 漁業権又は入漁権 漁業権の移転 一件につき五千四百円
漁業権の持分の移転 一件につき二千円
入漁権の移転 一件につき三千円
入漁権の持分の移転 一件につき二千円
先取特権又は抵当権の移転 一件につき二千円
一 船舶に関する権利 所有権の移転 千分の十六
抵当権の移転 千分の一・五
根抵当権の法人の分割による移転 千分の一・五
二 ダム使用権 ダム使用権の移転 千分の三
抵当権の移転 千分の一・五
根抵当権の法人の分割による移転 千分の一・五
三 特許権 特許権の移転 一件につき九千円
専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは特許権を目的とする質権の移転 一件につき二千円
四 実用新案権 実用新案権の移転 一件につき六千円
専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは実用新案権を目的とする質権の移転 一件につき二千円
五 意匠権 意匠権の移転 一件につき六千円
専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは意匠権を目的とする質権の移転 一件につき二千円
六 商標権 商標権の移転 一件につき一万六千円
専用使用権若しくは通常使用権の移転又はこれらの権利若しくは商標権を目的とする質権の移転 一件につき六千円
七 回路配置利用権 回路配置利用権の移転 一件につき六千円
専用利用権若しくは通常利用権の移転又はこれらの権利若しくは回路配置利用権を目的とする質権の移転 一件につき二千円
八 育成者権 育成者権の移転 一件につき六千円
専用利用権若しくは通常利用権の移転又はこれらの権利若しくは育成者権を目的とする質権の移転 一件につき二千円
九 鉱業権又は租鉱権(砂鉱を目的とするものを除く。以下この号において同じ。) 試掘権の移転 一個につき二万七千円
採掘権の移転 一個につき五万四千円
租鉱権の移転 一個につき五千四百円
抵当権の移転 一個につき六千五百円
十 砂鉱権(砂鉱を目的とする鉱業権をいう。以下この号において同じ。)又は租鉱権(砂鉱に係るものに限る。) 砂鉱権の移転 一個につき九千円
抵当権の移転 一個につき六千五百円
十一 特定鉱業権 探査権の移転 十万平方メートルにつき九十円
採掘権の移転 十万平方メートルにつき七百二十円
抵当権の移転 十万平方メートルにつき九十円
十二 漁業権又は入漁権 漁業権の移転 一件につき五千四百円
漁業権の持分の移転 一件につき二千円
入漁権の移転 一件につき三千円
入漁権の持分の移転 一件につき二千円
先取特権又は抵当権の移転 一件につき二千円
 石油石炭税法第二十一条、第二十二条(第一号を除く。)、第二十三条(第一項第二号及び第四号を除く。)、第二十六条(第一号及び第二号並びに第四号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十七条第一項の規定は、前項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者について準用する。この場合において、同法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油、石油ガスその他のガス状炭化水素又は重油及び粗油(第二十三条第一項及び第二項において「石油製品等」という。)」と、「、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、同法第二十三条第一項第一号中「原油等」とあるのは「石油製品等」と、同項第三号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「石油製品等」と、同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「石油製品等」と、同条第三項中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第四項及び第五項」と読み替えるものとする。
 石油石炭税法第二十一条、第二十二条(第一号を除く。)、第二十三条(第一項第二号及び第四号を除く。)、第二十六条(第一号及び第二号並びに第四号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十七条第一項の規定は、前項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者について準用する。この場合において、同法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油、石油ガスその他のガス状炭化水素又は重油及び粗油(第二十三条第一項及び第二項において「石油製品等」という。)」と、「、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、同法第二十三条第一項第一号中「原油等」とあるのは「石油製品等」と、同項第三号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「石油製品等」と、同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「石油製品等」と、同条第三項中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第四項及び第五項」と読み替えるものとする。
-改正附則-