租税特別措置法
昭和三十二年三月三十一日 法律 第二十六号
国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律
平成二十年三月三十一日 法律 第九号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日法律第九号~
(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)
(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)
第七条
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第三項に規定する金融機関が、平成十年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの間に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものから預入を受け、又は借り入れる預金又は借入金で同項に規定する特別国際金融取引勘定(以下この条において「特別国際金融取引勘定」という。)において経理したものにつき、当該外国法人に対して支払う利子については、所得税を課さない。ただし、同法第二十一条第四項の規定に基づき定められた政令の規定のうち特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に係るものに違反する事実が生じた場合の当該利子で当該事実が生じた日の属する計算期間に係るものについては、この限りでない。
第七条
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第三項に規定する金融機関が、平成十年四月一日から
平成二十年五月三十一日
までの間に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものから預入を受け、又は借り入れる預金又は借入金で同項に規定する特別国際金融取引勘定(以下この条において「特別国際金融取引勘定」という。)において経理したものにつき、当該外国法人に対して支払う利子については、所得税を課さない。ただし、同法第二十一条第四項の規定に基づき定められた政令の規定のうち特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に係るものに違反する事実が生じた場合の当該利子で当該事実が生じた日の属する計算期間に係るものについては、この限りでない。
(昭六一法一三・追加、昭六三法四・一部改正、平元法一二・一部改正・旧第七条の二繰上、平二法一三・平四法一四・平六法二二・平八法一七・平一〇法二三・平一一法一六〇・平一二法一三・平一四法一五・平一六法一四・平一八法一〇・一部改正)
(昭六一法一三・追加、昭六三法四・一部改正、平元法一二・一部改正・旧第七条の二繰上、平二法一三・平四法一四・平六法二二・平八法一七・平一〇法二三・平一一法一六〇・平一二法一三・平一四法一五・平一六法一四・平一八法一〇・平二〇法九・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日法律第九号~
(外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例)
(外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例)
第四十二条の二
外国金融機関等が、平成十四年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの間において開始した所得税法第百六十一条第六号に掲げる国内源泉所得の基因となる次に掲げる債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるもの(政令で定める要件を満たすものに限る。第十項において「債券現先取引」という。)につき、特定金融機関等から同号に掲げる利子の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子(政令で定めるものを除く。以下この条において「特定利子」という。)については、所得税を課さない。
第四十二条の二
外国金融機関等が、平成十四年四月一日から
平成二十年五月三十一日
までの間において開始した所得税法第百六十一条第六号に掲げる国内源泉所得の基因となる次に掲げる債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるもの(政令で定める要件を満たすものに限る。第十項において「債券現先取引」という。)につき、特定金融機関等から同号に掲げる利子の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子(政令で定めるものを除く。以下この条において「特定利子」という。)については、所得税を課さない。
一
社債等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債
一
社債等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債
二
外国又はその地方公共団体が発行し、又は保証する債券
二
外国又はその地方公共団体が発行し、又は保証する債券
三
外国法人が発行し、又は保証する債券で政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
三
外国法人が発行し、又は保証する債券で政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
2
前項の規定は、特定利子の支払を受ける外国金融機関等(第四項第一号イに掲げる外国法人に限る。)が次の各号に掲げる外国法人のいずれかに該当する場合には、適用しない。
2
前項の規定は、特定利子の支払を受ける外国金融機関等(第四項第一号イに掲げる外国法人に限る。)が次の各号に掲げる外国法人のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一
当該特定利子を支払う特定金融機関等の第六十六条の五第四項第一号に規定する国外支配株主等に該当する外国法人(所得税法第百六十二条に規定する条約の我が国以外の締約国の法人を除く。)
一
当該特定利子を支払う特定金融機関等の第六十六条の五第四項第一号に規定する国外支配株主等に該当する外国法人(所得税法第百六十二条に規定する条約の我が国以外の締約国の法人を除く。)
二
居住者又は内国法人に係る第四十条の四第一項又は第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等に該当する外国法人(前号に掲げる外国法人を除く。)
二
居住者又は内国法人に係る第四十条の四第一項又は第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等に該当する外国法人(前号に掲げる外国法人を除く。)
三
外国法人のその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この号において「本店所在地国」という。)において当該特定利子について外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この号において同じ。)が課されないこととされている場合(当該特定利子が本店所在地国以外の国又は地域に所在する営業所又は事務所(第四項及び第七項において「営業所等」という。)において行う事業に帰せられる場合であつて、当該国又は地域において当該特定利子について外国法人税が課される場合を除く。)における当該外国法人(前二号に掲げる外国法人を除く。)
三
外国法人のその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この号において「本店所在地国」という。)において当該特定利子について外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この号において同じ。)が課されないこととされている場合(当該特定利子が本店所在地国以外の国又は地域に所在する営業所又は事務所(第四項及び第七項において「営業所等」という。)において行う事業に帰せられる場合であつて、当該国又は地域において当該特定利子について外国法人税が課される場合を除く。)における当該外国法人(前二号に掲げる外国法人を除く。)
3
第一項の規定は、国内に恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける特定利子で、その者の国内において行う事業に帰せられるものについては、適用しない。
3
第一項の規定は、国内に恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける特定利子で、その者の国内において行う事業に帰せられるものについては、適用しない。
4
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
4
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
外国金融機関等 次に掲げる外国法人をいう。
一
外国金融機関等 次に掲げる外国法人をいう。
イ
外国の法令に準拠して当該国において銀行業、証券業又は保険業を営む外国法人
イ
外国の法令に準拠して当該国において銀行業、証券業又は保険業を営む外国法人
ロ
外国の中央銀行
ロ
外国の中央銀行
ハ
国際間の取極に基づき設立された国際機関
ハ
国際間の取極に基づき設立された国際機関
二
特定金融機関等 次に掲げる法人をいう。
二
特定金融機関等 次に掲げる法人をいう。
イ
第八条第一項に規定する金融機関及び同条第二項に規定する金融商品取引業者等で金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第二項に規定する金融機関等に該当する法人(国内に営業所等を有するものに限る。)
イ
第八条第一項に規定する金融機関及び同条第二項に規定する金融商品取引業者等で金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第二項に規定する金融機関等に該当する法人(国内に営業所等を有するものに限る。)
ロ
日本銀行
ロ
日本銀行
5
第一項の規定の適用を受けようとする外国金融機関等は、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき特定利子につき同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(国内に恒久的施設を有する外国法人にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、最初にその支払を受けるべき日の前日までに、その特定利子の支払をする者を経由してその支払をする者の当該特定利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
5
第一項の規定の適用を受けようとする外国金融機関等は、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき特定利子につき同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(国内に恒久的施設を有する外国法人にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、最初にその支払を受けるべき日の前日までに、その特定利子の支払をする者を経由してその支払をする者の当該特定利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
6
前項の場合において、非課税適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項の特定利子の支払をする者においてその受理がされた時にその提出があつたものとみなす。
6
前項の場合において、非課税適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項の特定利子の支払をする者においてその受理がされた時にその提出があつたものとみなす。
7
非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等は、その提出をする際、その経由する特定金融機関等の営業所等の長に当該提出をする者の法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該特定金融機関等の営業所等の長は、当該非課税適用申告書に記載されている名称及び本店又は主たる事務所の所在地を当該書類により確認しなければならないものとする。
7
非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等は、その提出をする際、その経由する特定金融機関等の営業所等の長に当該提出をする者の法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該特定金融機関等の営業所等の長は、当該非課税適用申告書に記載されている名称及び本店又は主たる事務所の所在地を当該書類により確認しなければならないものとする。
8
非課税適用申告書を提出した外国金融機関等が、当該非課税適用申告書を提出した後、その名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地の変更をした場合には、その者は、その変更をした日以後最初に当該非課税適用申告書の提出をする際に経由した特定金融機関等から特定利子の支払を受けるべき日の前日までに、その変更をした後のその者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を当該特定金融機関等を経由して第五項に規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に当該特定金融機関等から支払を受ける特定利子については、第一項の規定は、適用しない。
8
非課税適用申告書を提出した外国金融機関等が、当該非課税適用申告書を提出した後、その名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地の変更をした場合には、その者は、その変更をした日以後最初に当該非課税適用申告書の提出をする際に経由した特定金融機関等から特定利子の支払を受けるべき日の前日までに、その変更をした後のその者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を当該特定金融機関等を経由して第五項に規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に当該特定金融機関等から支払を受ける特定利子については、第一項の規定は、適用しない。
9
第七項の規定は、前項の規定により同項に規定する申告書を提出する外国金融機関等が当該申告書を提出する場合について準用する。この場合において、第七項中「非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等」とあるのは「次項に規定する申告書の提出をする外国金融機関等」と、「当該非課税適用申告書」とあるのは「当該申告書」と、「名称」とあるのは「変更後の名称」と読み替えるものとする。
9
第七項の規定は、前項の規定により同項に規定する申告書を提出する外国金融機関等が当該申告書を提出する場合について準用する。この場合において、第七項中「非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等」とあるのは「次項に規定する申告書の提出をする外国金融機関等」と、「当該非課税適用申告書」とあるのは「当該申告書」と、「名称」とあるのは「変更後の名称」と読み替えるものとする。
10
特定金融機関等は、非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等との間の債券現先取引につき帳簿を備え、各人別に、政令で定めるところにより、これらの債券現先取引に係る契約が締結された日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
10
特定金融機関等は、非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等との間の債券現先取引につき帳簿を備え、各人別に、政令で定めるところにより、これらの債券現先取引に係る契約が締結された日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
11
非課税適用申告書の提出期限その他第一項から第三項まで及び第五項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
11
非課税適用申告書の提出期限その他第一項から第三項まで及び第五項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法一五・追加、平一四法六五・平一六法一四・平一六法一二四・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一四法一五・追加、平一四法六五・平一六法一四・平一六法一二四・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法九・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日法律第九号~
(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)
(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)
第六十七条の十一
法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人で外国為替及び外国貿易法第二十一条第三項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものが、平成十年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの間に、同項に規定する金融機関に預入し、又は貸し付けた預金又は貸付金で同項に規定する特別国際金融取引勘定(次項において「特別国際金融取引勘定」という。)において経理されたものにつき、支払を受ける利子については、法人税を課さない。ただし、当該利子のうち、当該外国法人の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。
第六十七条の十一
法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人で外国為替及び外国貿易法第二十一条第三項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものが、平成十年四月一日から
平成二十年五月三十一日
までの間に、同項に規定する金融機関に預入し、又は貸し付けた預金又は貸付金で同項に規定する特別国際金融取引勘定(次項において「特別国際金融取引勘定」という。)において経理されたものにつき、支払を受ける利子については、法人税を課さない。ただし、当該利子のうち、当該外国法人の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。
2
前項の場合において、外国為替及び外国貿易法第二十一条第四項の規定に基づき定められた政令の規定のうち特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に係るものに違反する事実が生じた場合の当該利子で当該事実が生じた日の属する計算期間に係るものについては、前項本文の規定は、適用しない。
2
前項の場合において、外国為替及び外国貿易法第二十一条第四項の規定に基づき定められた政令の規定のうち特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に係るものに違反する事実が生じた場合の当該利子で当該事実が生じた日の属する計算期間に係るものについては、前項本文の規定は、適用しない。
(昭六一法一三・追加、昭六三法四・平元法一二・平二法一三・一部改正、平四法一四・一部改正・旧第六七条の五繰下、平五法一〇・平六法二二・一部改正、平七法五五・旧第六七条の六繰下、平七法一三一・旧第六七条の七繰下、平八法一七・一部改正、平九法二二・旧第六七条の八繰下、平一〇法二三・一部改正・旧第六七条の一〇繰下、平一一法一六〇・平一二法一三・平一四法一五・平一六法一四・一部改正、平一七法二一・旧第六七条の一三繰上、平一八法一〇・一部改正)
(昭六一法一三・追加、昭六三法四・平元法一二・平二法一三・一部改正、平四法一四・一部改正・旧第六七条の五繰下、平五法一〇・平六法二二・一部改正、平七法五五・旧第六七条の六繰下、平七法一三一・旧第六七条の七繰下、平八法一七・一部改正、平九法二二・旧第六七条の八繰下、平一〇法二三・一部改正・旧第六七条の一〇繰下、平一一法一六〇・平一二法一三・平一四法一五・平一六法一四・一部改正、平一七法二一・旧第六七条の一三繰上、平一八法一〇・平二〇法九・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日法律第九号~
(振替国債の利子等の非課税)
(振替国債の利子等の非課税)
第六十七条の十六
法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人が、第五条の二第一項に規定する振替国債又は同項に規定する振替地方債につき支払を受ける利子については、法人税を課さない。ただし、当該利子のうち、当該外国法人の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられるものについては、この限りでない。
第六十七条の十六
法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人が、第五条の二第一項に規定する振替国債又は同項に規定する振替地方債につき支払を受ける利子については、法人税を課さない。ただし、当該利子のうち、当該外国法人の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられるものについては、この限りでない。
2
外国法人が平成十年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に発行された第六条第一項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子又は発行差金(その民間国外債の償還により受ける金額がその民間国外債の発行価額を超える場合におけるその差益をいう。)については、法人税を課さない。ただし、当該利子又は当該発行差金のうち、第二条第一項第四号に規定する国内に恒久的施設を有する外国法人(以下この条及び次条において「国内に恒久的施設を有する外国法人」という。)が支払を受けるもので当該国内に恒久的施設を有する外国法人の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。
2
外国法人が平成十年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に発行された第六条第一項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子又は発行差金(その民間国外債の償還により受ける金額がその民間国外債の発行価額を超える場合におけるその差益をいう。)については、法人税を課さない。ただし、当該利子又は当該発行差金のうち、第二条第一項第四号に規定する国内に恒久的施設を有する外国法人(以下この条及び次条において「国内に恒久的施設を有する外国法人」という。)が支払を受けるもので当該国内に恒久的施設を有する外国法人の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。
3
外国法人が第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債のうち同項第一号から第八号までに掲げるもの(次項において「特定短期国債」という。)につき支払を受ける同条第七項に規定する償還差益(次項において「償還差益」という。)については、法人税を課さない。ただし、当該償還差益のうち、国内に恒久的施設を有する外国法人が支払を受けるもので当該国内に恒久的施設を有する外国法人の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。
3
外国法人が第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債のうち同項第一号から第八号までに掲げるもの(次項において「特定短期国債」という。)につき支払を受ける同条第七項に規定する償還差益(次項において「償還差益」という。)については、法人税を課さない。ただし、当該償還差益のうち、国内に恒久的施設を有する外国法人が支払を受けるもので当該国内に恒久的施設を有する外国法人の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。
4
前項の規定は、第五条の二第二項に規定する外国投資信託の受託者である外国法人が当該外国投資信託の信託財産につき支払を受ける特定短期国債の償還差益については、当該外国投資信託が同項に規定する適格外国証券投資信託である場合に限り、適用する。
4
前項の規定は、第五条の二第二項に規定する外国投資信託の受託者である外国法人が当該外国投資信託の信託財産につき支払を受ける特定短期国債の償還差益については、当該外国投資信託が同項に規定する適格外国証券投資信託である場合に限り、適用する。
5
法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人で第四十二条の二第一項に規定する外国金融機関等に該当するものが、平成十四年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの間において開始した同項に規定する債券現先取引につき、同項に規定する特定金融機関等から支払を受ける同項に規定する特定利子(同項の規定により所得税が課されないものに限る。)については、法人税を課さない。ただし、当該特定利子のうち、当該外国法人の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられるものについては、この限りでない。
5
法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人で第四十二条の二第一項に規定する外国金融機関等に該当するものが、平成十四年四月一日から
平成二十年五月三十一日
までの間において開始した同項に規定する債券現先取引につき、同項に規定する特定金融機関等から支払を受ける同項に規定する特定利子(同項の規定により所得税が課されないものに限る。)については、法人税を課さない。ただし、当該特定利子のうち、当該外国法人の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられるものについては、この限りでない。
(昭五〇法一六・追加、昭五一法五・一部改正・旧第六八条の四繰上、昭五三法一一・昭五五法九・昭五七法八・昭五九法六・昭六〇法七・昭六二法一四・昭六三法四・平元法一二・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法一〇八・平一一法九・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・一部改正、平一四法七九・旧第六八条繰上、平一四法六五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭五〇法一六・追加、昭五一法五・一部改正・旧第六八条の四繰上、昭五三法一一・昭五五法九・昭五七法八・昭五九法六・昭六〇法七・昭六二法一四・昭六三法四・平元法一二・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法一〇八・平一一法九・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・一部改正、平一四法七九・旧第六八条繰上、平一四法六五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法九・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日法律第九号~
(土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減)
(土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減)
第七十二条
個人又は法人が、平成十八年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
第七十二条
個人又は法人が、平成十八年四月一日から
平成二十年五月三十一日
までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一
売買による所有権の移転の登記 千分の十
一
売買による所有権の移転の登記 千分の十
二
所有権の信託の登記 千分の二
二
所有権の信託の登記 千分の二
2
平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に登録免許税法別表第一第一号(十二)ロ(3)又はニ(1)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき前項の規定により同項各号の登記を受ける場合には、同法第十七条第一項の規定により控除する割合は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
2
平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に登録免許税法別表第一第一号(十二)ロ(3)又はニ(1)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき前項の規定により同項各号の登記を受ける場合には、同法第十七条第一項の規定により控除する割合は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一
売買による所有権の移転の登記 千分の五
一
売買による所有権の移転の登記 千分の五
二
所有権の信託の登記 千分の一
二
所有権の信託の登記 千分の一
3
平成十五年三月三十一日以前に登録免許税法別表第一第一号(十二)ロ(3)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき第一項の規定により同項第一号の登記を受ける場合には、同法第十七条第一項の規定により控除する割合は、同項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第二十四条第四項の規定にかかわらず、千分の二とする。
3
平成十五年三月三十一日以前に登録免許税法別表第一第一号(十二)ロ(3)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき第一項の規定により同項第一号の登記を受ける場合には、同法第十七条第一項の規定により控除する割合は、同項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第二十四条第四項の規定にかかわらず、千分の二とする。
(平一八法一〇・全改)
(平一八法一〇・全改、平二〇法九・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日法律第九号~
(マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税)
(マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税)
第七十五条
マンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第一項第五号に規定する施行者、同法第五十八条第一項第二号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第五号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行の日から
平成二十年三月三十一日
までの間に、同法第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業に伴い受ける次の各号に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。ただし、第三号又は第四号に掲げる登記に係る登録免許税にあつては、当該施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるものが取得する第三号の土地に関する権利の価額若しくは第四号の施行再建マンションに関する権利の価額のうち同法第八十五条の差額又は同法第十一条第一項に規定する隣接施行敷地の価額に相当する金額に対応する部分として政令で定めるものについては、この限りでない。
第七十五条
マンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第一項第五号に規定する施行者、同法第五十八条第一項第二号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第五号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行の日から
平成二十年五月三十一日
までの間に、同法第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業に伴い受ける次の各号に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。ただし、第三号又は第四号に掲げる登記に係る登録免許税にあつては、当該施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるものが取得する第三号の土地に関する権利の価額若しくは第四号の施行再建マンションに関する権利の価額のうち同法第八十五条の差額又は同法第十一条第一項に規定する隣接施行敷地の価額に相当する金額に対応する部分として政令で定めるものについては、この限りでない。
一
マンションの建替えの円滑化等に関する法律第五十五条第一項に規定する権利変換手続開始の登記
一
マンションの建替えの円滑化等に関する法律第五十五条第一項に規定する権利変換手続開始の登記
二
マンションの建替えの円滑化等に関する法律第五条第一項に規定する組合が同法第十五条第一項又は第六十四条第一項若しくは第三項の規定により取得する同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションの同項第八号に規定する区分所有権又は同項第十三号に規定する敷地利用権の取得の登記
二
マンションの建替えの円滑化等に関する法律第五条第一項に規定する組合が同法第十五条第一項又は第六十四条第一項若しくは第三項の規定により取得する同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションの同項第八号に規定する区分所有権又は同項第十三号に規定する敷地利用権の取得の登記
三
マンションの建替えの円滑化等に関する法律第七十四条第一項に規定する権利変換後の土地に関する権利(同法第十七条に規定する参加組合員が取得するものを除く。)について必要な登記
三
マンションの建替えの円滑化等に関する法律第七十四条第一項に規定する権利変換後の土地に関する権利(同法第十七条に規定する参加組合員が取得するものを除く。)について必要な登記
四
マンションの建替えの円滑化等に関する法律第八十二条第一項に規定する施行再建マンションに関する権利(同法第十七条に規定する参加組合員が取得するものを除く。)について必要な登記
四
マンションの建替えの円滑化等に関する法律第八十二条第一項に規定する施行再建マンションに関する権利(同法第十七条に規定する参加組合員が取得するものを除く。)について必要な登記
(平一四法一五・全改、平一四法一四〇・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・一部改正)
(平一四法一五・全改、平一四法一四〇・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平二〇法九・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日法律第九号~
(農地保有合理化法人が農用地を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減)
(農地保有合理化法人が農用地を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減)
第七十六条
農業経営基盤強化促進法第四条第二項に規定する農地保有合理化事業を行う法人で政令で定めるものが、昭和四十六年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの間に、当該事業の実施により、政令で定める区域内において、同条第一項第一号に規定する農用地の買入れをした場合には、当該農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該買入れをした日以後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の八とする。
第七十六条
農業経営基盤強化促進法第四条第二項に規定する農地保有合理化事業を行う法人で政令で定めるものが、昭和四十六年四月一日から
平成二十年五月三十一日
までの間に、当該事業の実施により、政令で定める区域内において、同条第一項第一号に規定する農用地の買入れをした場合には、当該農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該買入れをした日以後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の八とする。
2
農業経営基盤強化促進法第二十三条第四項に規定する特定農業法人が、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十三号)の施行の日から平成二十一年三月三十一日までの間に、農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第三項の特定遊休農地の利用権の設定等に関する協議により、政令で定める区域内において、当該協議に係る特定遊休農地(同法第二十七条の二第一項の特定遊休農地をいう。)の取得をした場合には、当該特定遊休農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の八とする。
2
農業経営基盤強化促進法第二十三条第四項に規定する特定農業法人が、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十三号)の施行の日から平成二十一年三月三十一日までの間に、農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第三項の特定遊休農地の利用権の設定等に関する協議により、政令で定める区域内において、当該協議に係る特定遊休農地(同法第二十七条の二第一項の特定遊休農地をいう。)の取得をした場合には、当該特定遊休農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の八とする。
(昭四六法二二・追加、昭四七法一四・旧第七七条の四繰上、昭四九法一七・昭五一法五・昭五三法一一・昭五五法九・昭五七法八・昭五九法六・一部改正、昭六〇法七・旧第七七条の三繰上、昭六一法一三・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平八法一七・平一〇法二三・平一一法一六〇・平一二法一三・平一四法一五・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第七七条の二繰上、平一六法一四・一部改正・旧第七七条繰上、平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭四六法二二・追加、昭四七法一四・旧第七七条の四繰上、昭四九法一七・昭五一法五・昭五三法一一・昭五五法九・昭五七法八・昭五九法六・一部改正、昭六〇法七・旧第七七条の三繰上、昭六一法一三・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平八法一七・平一〇法二三・平一一法一六〇・平一二法一三・平一四法一五・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第七七条の二繰上、平一六法一四・一部改正・旧第七七条繰上、平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法九・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日法律第九号~
(漁業協同組合が漁業協同組合連合会から権利義務の承継により不動産等を取得した場合等の所有権の移転登記等の税率の軽減)
(漁業協同組合が漁業協同組合連合会から権利義務の承継により不動産等を取得した場合等の所有権の移転登記等の税率の軽減)
第七十八条の二
漁業協同組合が、平成十四年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの間に、水産業協同組合法第九十一条の三第一項の規定により当該漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会から権利義務の承継をした場合には、当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該承継の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
第七十八条の二
漁業協同組合が、平成十四年四月一日から
平成二十年五月三十一日
までの間に、水産業協同組合法第九十一条の三第一項の規定により当該漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会から権利義務の承継をした場合には、当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該承継の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一
不動産の所有権の移転の登記 千分の四
一
不動産の所有権の移転の登記 千分の四
二
不動産の地上権又は賃借権の移転の登記 千分の二
二
不動産の地上権又は賃借権の移転の登記 千分の二
三
不動産の質権又は抵当権の移転の登記 千分の一
三
不動産の質権又は抵当権の移転の登記 千分の一
四
船舶の所有権の移転の登記 千分の四
四
船舶の所有権の移転の登記 千分の四
五
船舶の抵当権の移転の登記 千分の一
五
船舶の抵当権の移転の登記 千分の一
2
漁業協同組合が、平成十五年四月一日又は漁業協同組合合併促進法の一部を改正する法律(平成十五年法律第十三号)の施行の日の翌日のいずれか遅い日から平成二十年三月三十一日までの間に、漁業協同組合合併促進法第四条第二項の都道府県知事の認定を受けて合併をした場合(当該合併後存続する漁業協同組合又は当該合併により設立した漁業協同組合が市町村のすべての区域以上の区域を地区とする漁業協同組合となる場合その他政令で定める場合に限る。)には、当該合併後存続する漁業協同組合又は当該合併により設立した漁業協同組合が、当該合併により取得した不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
2
漁業協同組合が、平成十五年四月一日又は漁業協同組合合併促進法の一部を改正する法律(平成十五年法律第十三号)の施行の日の翌日のいずれか遅い日から平成二十年三月三十一日までの間に、漁業協同組合合併促進法第四条第二項の都道府県知事の認定を受けて合併をした場合(当該合併後存続する漁業協同組合又は当該合併により設立した漁業協同組合が市町村のすべての区域以上の区域を地区とする漁業協同組合となる場合その他政令で定める場合に限る。)には、当該合併後存続する漁業協同組合又は当該合併により設立した漁業協同組合が、当該合併により取得した不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一
不動産の所有権の移転の登記 千分の二
一
不動産の所有権の移転の登記 千分の二
二
不動産の地上権又は賃借権の移転の登記 千分の一
二
不動産の地上権又は賃借権の移転の登記 千分の一
三
船舶の所有権の移転の登記 千分の二
三
船舶の所有権の移転の登記 千分の二
(平九法二二・全改、平一一法九・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一三法九四・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平九法二二・全改、平一一法九・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一三法九四・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法九・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日法律第九号~
(認定事業再構築計画等に基づき行う登記の税率の軽減)
(認定事業再構築計画等に基づき行う登記の税率の軽減)
第八十条
次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、産業活力再生特別措置法第六条第二項に規定する認定事業再構築計画(同法第二条第二項第一号に規定する事業の構造の変更及び同項第二号に規定する事業革新(以下この項において「事業革新」という。)について記載があるものに限る。)に係る同法第五条第一項若しくは第六条第一項の認定、同法第八条第二項に規定する認定共同事業再編計画に係る同法第七条第一項若しくは第八条第一項の認定、同法第十条第二項に規定する認定経営資源再活用計画に係る同法第九条第一項若しくは第十条第一項の認定、同法第十二条第二項に規定する認定技術活用事業革新計画(組織の再編成で政令で定めるもの及び事業革新について記載があるものに限る。)に係る同法第十一条第一項若しくは第十二条第一項の認定又は同法第十四条第二項に規定する認定経営資源融合計画に係る同法第十三条第一項若しくは第十四条第一項の認定に係るものであつて産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から
平成二十年三月三十一日
までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日(当該認定共同事業再編計画に係る次に掲げる事項にあつては、産業活力再生特別措置法第七条第二項第三号に規定する実施時期)から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
第八十条
次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、産業活力再生特別措置法第六条第二項に規定する認定事業再構築計画(同法第二条第二項第一号に規定する事業の構造の変更及び同項第二号に規定する事業革新(以下この項において「事業革新」という。)について記載があるものに限る。)に係る同法第五条第一項若しくは第六条第一項の認定、同法第八条第二項に規定する認定共同事業再編計画に係る同法第七条第一項若しくは第八条第一項の認定、同法第十条第二項に規定する認定経営資源再活用計画に係る同法第九条第一項若しくは第十条第一項の認定、同法第十二条第二項に規定する認定技術活用事業革新計画(組織の再編成で政令で定めるもの及び事業革新について記載があるものに限る。)に係る同法第十一条第一項若しくは第十二条第一項の認定又は同法第十四条第二項に規定する認定経営資源融合計画に係る同法第十三条第一項若しくは第十四条第一項の認定に係るものであつて産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から
平成二十年五月三十一日
までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日(当該認定共同事業再編計画に係る次に掲げる事項にあつては、産業活力再生特別措置法第七条第二項第三号に規定する実施時期)から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一
株式会社の設立又は資本金の額の増加(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 千分の二・五
一
株式会社の設立又は資本金の額の増加(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 千分の二・五
二
合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の一(それぞれ資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、千分の二・五)
二
合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の一(それぞれ資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、千分の二・五)
三
分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の一(それぞれ資本金の額又は分割により増加した資本金の額のうち、分割をした会社の当該分割の直前における資本金の額から当該分割の直後における資本金の額を控除した金額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、千分の二・五)
三
分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の一(それぞれ資本金の額又は分割により増加した資本金の額のうち、分割をした会社の当該分割の直前における資本金の額から当該分割の直後における資本金の額を控除した金額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、千分の二・五)
四
法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産又は船舶の所有権の取得(次号に掲げるものを除く。) イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
四
法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産又は船舶の所有権の取得(次号に掲げるものを除く。) イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
イ
不動産の所有権の取得 千分の十四
イ
不動産の所有権の取得 千分の十四
ロ
船舶の所有権の取得 千分の二十三
ロ
船舶の所有権の取得 千分の二十三
五
合併による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産又は船舶の所有権の取得 イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
五
合併による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産又は船舶の所有権の取得 イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
イ
不動産の所有権の取得 千分の一・五
イ
不動産の所有権の取得 千分の一・五
ロ
船舶の所有権の取得 千分の三
ロ
船舶の所有権の取得 千分の三
2
前項(第一号に限る。)の規定は、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百二条第一項第一号に規定する第一号措置を行うべき旨の同法第百五条第四項の内閣総理大臣の決定に基づく預金保険機構による株式の引受け又は当該第一号措置に関する株式の取得であつて政令で定めるものが行われる場合において、銀行その他の政令で定める者が当該内閣総理大臣の決定の日から一年以内に当該株式の引受け又は当該株式の取得による資本金の額の増加の登記を受けるときについて準用する。
2
前項(第一号に限る。)の規定は、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百二条第一項第一号に規定する第一号措置を行うべき旨の同法第百五条第四項の内閣総理大臣の決定に基づく預金保険機構による株式の引受け又は当該第一号措置に関する株式の取得であつて政令で定めるものが行われる場合において、銀行その他の政令で定める者が当該内閣総理大臣の決定の日から一年以内に当該株式の引受け又は当該株式の取得による資本金の額の増加の登記を受けるときについて準用する。
3
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第二条第一項に規定する金融機関等(同法第五条第四号に規定する健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当するものに限る。)が同法第二条第二項第一号に規定する組織再編成に関して第一項の認定を受けた場合には、当該認定に係る同項各号に掲げる事項に関する登記については、同項の規定は、適用しない。
3
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第二条第一項に規定する金融機関等(同法第五条第四号に規定する健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当するものに限る。)が同法第二条第二項第一号に規定する組織再編成に関して第一項の認定を受けた場合には、当該認定に係る同項各号に掲げる事項に関する登記については、同項の規定は、適用しない。
(平一五法八・追加、平一五法二六・平一六法一四・平一六法一二九・一部改正、平一八法一〇・一部改正・旧第八〇条の二繰上、平一九法六・一部改正)
(平一五法八・追加、平一五法二六・平一六法一四・平一六法一二九・一部改正、平一八法一〇・一部改正・旧第八〇条の二繰上、平一九法六・平二〇法九・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日法律第九号~
(農林中央金庫等が行う組織再編成によつてする登記の税率の軽減)
(農林中央金庫等が行う組織再編成によつてする登記の税率の軽減)
第八十条の三
農林中央金庫が、平成十八年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの間に、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下この条において「再編強化法」という。)第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会から再編強化法第二十七条において準用する再編強化法第十五条第一項に規定する主務大臣の認可を受けた再編強化法第二条第四項第一号に規定する事業譲渡(農林中央金庫、当該信用農業協同組合連合会及び農業協同組合(以下この項において「農林中央金庫等」という。)が組織の再編成を行う場合において、農林中央金庫等の業務の健全かつ効率的な運営に資するものとして内閣総理大臣及び農林水産大臣が定める基準(以下この条において「農林中央金庫等業務健全基準」という。)を満たすものに限る。)により不動産に関する権利を取得した場合には、当該不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該権利の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。ただし、当該農林中央金庫及び当該信用農業協同組合連合会が金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第五条第一号及び第四号の要件に該当する場合には、この限りでない。
第八十条の三
農林中央金庫が、平成十八年四月一日から
平成二十年五月三十一日
までの間に、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下この条において「再編強化法」という。)第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会から再編強化法第二十七条において準用する再編強化法第十五条第一項に規定する主務大臣の認可を受けた再編強化法第二条第四項第一号に規定する事業譲渡(農林中央金庫、当該信用農業協同組合連合会及び農業協同組合(以下この項において「農林中央金庫等」という。)が組織の再編成を行う場合において、農林中央金庫等の業務の健全かつ効率的な運営に資するものとして内閣総理大臣及び農林水産大臣が定める基準(以下この条において「農林中央金庫等業務健全基準」という。)を満たすものに限る。)により不動産に関する権利を取得した場合には、当該不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該権利の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。ただし、当該農林中央金庫及び当該信用農業協同組合連合会が金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第五条第一号及び第四号の要件に該当する場合には、この限りでない。
2
再編強化法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会が、平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に、同項第一号に規定する特定農業協同組合から農業協同組合法第五十条の二第三項に規定する行政庁の認可を受けた信用事業の全部又は一部の譲受け(農林中央金庫等業務健全基準を満たすものに限る。)により不動産に関する権利を取得した場合には、当該不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該権利の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。ただし、当該信用農業協同組合連合会及び当該特定農業協同組合が金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第五条第一号及び第四号の要件に該当する場合には、この限りでない。
2
再編強化法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会が、平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に、同項第一号に規定する特定農業協同組合から農業協同組合法第五十条の二第三項に規定する行政庁の認可を受けた信用事業の全部又は一部の譲受け(農林中央金庫等業務健全基準を満たすものに限る。)により不動産に関する権利を取得した場合には、当該不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該権利の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。ただし、当該信用農業協同組合連合会及び当該特定農業協同組合が金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第五条第一号及び第四号の要件に該当する場合には、この限りでない。
3
再編強化法第二条第一項第一号に規定する特定農業協同組合が、平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に、他の同号に規定する特定農業協同組合から農業協同組合法第五十条の二第三項に規定する行政庁の認可を受けた信用事業の全部又は一部の譲受け(農林中央金庫等業務健全基準を満たすものに限る。)により不動産に関する権利を取得した場合には、当該不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該権利の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。
3
再編強化法第二条第一項第一号に規定する特定農業協同組合が、平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に、他の同号に規定する特定農業協同組合から農業協同組合法第五十条の二第三項に規定する行政庁の認可を受けた信用事業の全部又は一部の譲受け(農林中央金庫等業務健全基準を満たすものに限る。)により不動産に関する権利を取得した場合には、当該不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該権利の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。
4
再編強化法第二条第一項第一号に規定する特定農業協同組合が、平成十八年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの間に、他の同号に規定する特定農業協同組合から農業協同組合法第六十五条第二項に規定する行政庁の認可を受けた合併(農林中央金庫等業務健全基準を満たすものに限る。)により不動産に関する権利を取得した場合には、当該不動産に係る権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該権利の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあつては千分の二・五とし、抵当権の移転の登記にあつては千分の〇・五とする。
4
再編強化法第二条第一項第一号に規定する特定農業協同組合が、平成十八年四月一日から
平成二十年五月三十一日
までの間に、他の同号に規定する特定農業協同組合から農業協同組合法第六十五条第二項に規定する行政庁の認可を受けた合併(農林中央金庫等業務健全基準を満たすものに限る。)により不動産に関する権利を取得した場合には、当該不動産に係る権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該権利の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあつては千分の二・五とし、抵当権の移転の登記にあつては千分の〇・五とする。
(平一八法一〇・追加)
(平一八法一〇・追加、平二〇法九・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日法律第九号~
(会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減)
(会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減)
第八十一条
株式会社が、平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得し、当該不動産に関する権利の移転について登記を受ける場合には、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は当該吸収分割により当該権利を取得した日以後三年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
第八十一条
株式会社が、平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得し、当該不動産に関する権利の移転について登記を受ける場合には、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は当該吸収分割により当該権利を取得した日以後三年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一
所有権の移転 千分の八
一
所有権の移転 千分の八
二
地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転 千分の四
二
地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転 千分の四
三
先取特権、質権又は抵当権の移転 千分の一・四
三
先取特権、質権又は抵当権の移転 千分の一・四
四
根抵当権の法人の分割による移転 千分の一・四
四
根抵当権の法人の分割による移転 千分の一・四
2
前項の場合において、株式会社が、平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得したときの同項の規定の適用については、同項第一号中「千分の八」とあるのは「千分の四」と、同項第二号中「千分の四」とあるのは「千分の二」と、同項第三号及び第四号中「千分の一・四」とあるのは「千分の一・二」とする。
2
前項の場合において、株式会社が、平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得したときの同項の規定の適用については、同項第一号中「千分の八」とあるのは「千分の四」と、同項第二号中「千分の四」とあるのは「千分の二」と、同項第三号及び第四号中「千分の一・四」とあるのは「千分の一・二」とする。
3
株式会社が、平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割により次の表の各号の上欄に掲げる権利を取得した場合には、当該権利に関する各号の中欄に掲げる事項について受ける登記又は登録(以下この項において「登記等」という。)に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は当該吸収分割により当該権利を取得した日以後三年以内に登記等を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる割合又は金額とする。
3
株式会社が、平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割により次の表の各号の上欄に掲げる権利を取得した場合には、当該権利に関する各号の中欄に掲げる事項について受ける登記又は登録(以下この項において「登記等」という。)に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は当該吸収分割により当該権利を取得した日以後三年以内に登記等を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる割合又は金額とする。
一 船舶に関する権利
所有権の移転
千分の十六
抵当権の移転
千分の一・五
根抵当権の法人の分割による移転
千分の一・五
二 ダム使用権
ダム使用権の移転
千分の三
抵当権の移転
千分の一・五
根抵当権の法人の分割による移転
千分の一・五
三 特許権
特許権の移転
一件につき九千円
専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは特許権を目的とする質権の移転
一件につき二千円
四 実用新案権
実用新案権の移転
一件につき六千円
専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは実用新案権を目的とする質権の移転
一件につき二千円
五 意匠権
意匠権の移転
一件につき六千円
専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは意匠権を目的とする質権の移転
一件につき二千円
六 商標権
商標権の移転
一件につき一万六千円
専用使用権若しくは通常使用権の移転又はこれらの権利若しくは商標権を目的とする質権の移転
一件につき六千円
七 回路配置利用権
回路配置利用権の移転
一件につき六千円
専用利用権若しくは通常利用権の移転又はこれらの権利若しくは回路配置利用権を目的とする質権の移転
一件につき二千円
八 育成者権
育成者権の移転
一件につき六千円
専用利用権若しくは通常利用権の移転又はこれらの権利若しくは育成者権を目的とする質権の移転
一件につき二千円
九 鉱業権又は租鉱権(砂鉱を目的とするものを除く。以下この号において同じ。)
試掘権の移転
一個につき二万七千円
採掘権の移転
一個につき五万四千円
租鉱権の移転
一個につき五千四百円
抵当権の移転
一個につき六千五百円
十 砂鉱権(砂鉱を目的とする鉱業権をいう。以下この号において同じ。)又は租鉱権(砂鉱に係るものに限る。)
砂鉱権の移転
一個につき九千円
抵当権の移転
一個につき六千五百円
十一 特定鉱業権
探査権の移転
十万平方メートルにつき九十円
採掘権の移転
十万平方メートルにつき七百二十円
抵当権の移転
十万平方メートルにつき九十円
十二 漁業権又は入漁権
漁業権の移転
一件につき五千四百円
漁業権の持分の移転
一件につき二千円
入漁権の移転
一件につき三千円
入漁権の持分の移転
一件につき二千円
先取特権又は抵当権の移転
一件につき二千円
一 船舶に関する権利
所有権の移転
千分の十六
抵当権の移転
千分の一・五
根抵当権の法人の分割による移転
千分の一・五
二 ダム使用権
ダム使用権の移転
千分の三
抵当権の移転
千分の一・五
根抵当権の法人の分割による移転
千分の一・五
三 特許権
特許権の移転
一件につき九千円
専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは特許権を目的とする質権の移転
一件につき二千円
四 実用新案権
実用新案権の移転
一件につき六千円
専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは実用新案権を目的とする質権の移転
一件につき二千円
五 意匠権
意匠権の移転
一件につき六千円
専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは意匠権を目的とする質権の移転
一件につき二千円
六 商標権
商標権の移転
一件につき一万六千円
専用使用権若しくは通常使用権の移転又はこれらの権利若しくは商標権を目的とする質権の移転
一件につき六千円
七 回路配置利用権
回路配置利用権の移転
一件につき六千円
専用利用権若しくは通常利用権の移転又はこれらの権利若しくは回路配置利用権を目的とする質権の移転
一件につき二千円
八 育成者権
育成者権の移転
一件につき六千円
専用利用権若しくは通常利用権の移転又はこれらの権利若しくは育成者権を目的とする質権の移転
一件につき二千円
九 鉱業権又は租鉱権(砂鉱を目的とするものを除く。以下この号において同じ。)
試掘権の移転
一個につき二万七千円
採掘権の移転
一個につき五万四千円
租鉱権の移転
一個につき五千四百円
抵当権の移転
一個につき六千五百円
十 砂鉱権(砂鉱を目的とする鉱業権をいう。以下この号において同じ。)又は租鉱権(砂鉱に係るものに限る。)
砂鉱権の移転
一個につき九千円
抵当権の移転
一個につき六千五百円
十一 特定鉱業権
探査権の移転
十万平方メートルにつき九十円
採掘権の移転
十万平方メートルにつき七百二十円
抵当権の移転
十万平方メートルにつき九十円
十二 漁業権又は入漁権
漁業権の移転
一件につき五千四百円
漁業権の持分の移転
一件につき二千円
入漁権の移転
一件につき三千円
入漁権の持分の移転
一件につき二千円
先取特権又は抵当権の移転
一件につき二千円
4
株式会社が、平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合において、次の各号に掲げる仮登記を受けるときは、当該仮登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は吸収分割を行つた日から三年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる仮登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
4
株式会社が、平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合において、次の各号に掲げる仮登記を受けるときは、当該仮登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は吸収分割を行つた日から三年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる仮登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一
当該新設分割又は吸収分割による不動産の所有権の移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 千分の四
一
当該新設分割又は吸収分割による不動産の所有権の移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 千分の四
二
当該新設分割又は吸収分割による不動産の地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 千分の二
二
当該新設分割又は吸収分割による不動産の地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 千分の二
5
前項の場合において、株式会社が平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行つたときにおける同項の規定の適用については、同項第一号中「千分の四」とあるのは「千分の二」と、同項第二号中「千分の二」とあるのは「千分の一」とする。
5
前項の場合において、株式会社が平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行つたときにおける同項の規定の適用については、同項第一号中「千分の四」とあるのは「千分の二」と、同項第二号中「千分の二」とあるのは「千分の一」とする。
6
株式会社が、平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合において、第四項第一号又は第二号に掲げる仮登記がされている不動産について、当該仮登記に基づきその所有権、地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転の登記を受けるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は吸収分割を行つた日から三年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第十七条第一項の規定にかかわらず、当該不動産についての当該登記の第一項第一号又は第二号に定める割合から次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合を控除した割合とする。
6
株式会社が、平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合において、第四項第一号又は第二号に掲げる仮登記がされている不動産について、当該仮登記に基づきその所有権、地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転の登記を受けるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は吸収分割を行つた日から三年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第十七条第一項の規定にかかわらず、当該不動産についての当該登記の第一項第一号又は第二号に定める割合から次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合を控除した割合とする。
一
当該新設分割又は吸収分割による不動産の所有権の移転の登記 千分の四
一
当該新設分割又は吸収分割による不動産の所有権の移転の登記 千分の四
二
当該新設分割又は吸収分割による不動産の地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転の登記 千分の二
二
当該新設分割又は吸収分割による不動産の地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転の登記 千分の二
7
前項の場合において、株式会社が平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行つたときにおける同項の規定の適用については、同項第一号中「千分の四」とあるのは「千分の二」と、同項第二号中「千分の二」とあるのは「千分の一」とする。
7
前項の場合において、株式会社が平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行つたときにおける同項の規定の適用については、同項第一号中「千分の四」とあるのは「千分の二」と、同項第二号中「千分の二」とあるのは「千分の一」とする。
8
株式会社が、平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の登録免許税法第七条第二項の規定の適用については、同項中「合併により消滅した場合にあつては、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人」とあるのは「新設分割又は吸収分割をした場合にあつては、当該新設分割により設立された株式会社又は当該吸収分割により事業を承継した株式会社」と、「当該存続する法人又は当該設立された法人である場合にあつては、合併」とあるのは「当該設立された株式会社又は当該承継した株式会社である場合にあつては、分割」と、「法律」とあるのは「法律及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十一条(会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減)」とする。
8
株式会社が、平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の登録免許税法第七条第二項の規定の適用については、同項中「合併により消滅した場合にあつては、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人」とあるのは「新設分割又は吸収分割をした場合にあつては、当該新設分割により設立された株式会社又は当該吸収分割により事業を承継した株式会社」と、「当該存続する法人又は当該設立された法人である場合にあつては、合併」とあるのは「当該設立された株式会社又は当該承継した株式会社である場合にあつては、分割」と、「法律」とあるのは「法律及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十一条(会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減)」とする。
9
株式会社が、平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の第七十九条第一項(第一号から第四号までを除く。)、第八十条第一項(第一号から第四号までを除く。)又は第八十条の二第一項(第一号から第三号まで及び第五号を除き、同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第七十九条第一項第五号中「合併」とあるのは「分割」と、同号イ中「千分の三」とあるのは「千分の二」と、同号ロ中「千分の三」とあるのは「千分の六」と、第八十条第一項第五号中「合併」とあるのは「分割」と、同号イ中「千分の一・五」とあるのは「千分の二」と、同号ロ中「千分の三」とあるのは「千分の六」と、第八十条の二第一項第四号中「合併」とあるのは「分割」と、「千分の一・五」とあるのは「千分の二」と、同項第六号中「合併」とあるのは「分割」と、「千分の〇・五」とあるのは「千分の〇・六」とする。
9
株式会社が、平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の第七十九条第一項(第一号から第四号までを除く。)、第八十条第一項(第一号から第四号までを除く。)又は第八十条の二第一項(第一号から第三号まで及び第五号を除き、同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第七十九条第一項第五号中「合併」とあるのは「分割」と、同号イ中「千分の三」とあるのは「千分の二」と、同号ロ中「千分の三」とあるのは「千分の六」と、第八十条第一項第五号中「合併」とあるのは「分割」と、同号イ中「千分の一・五」とあるのは「千分の二」と、同号ロ中「千分の三」とあるのは「千分の六」と、第八十条の二第一項第四号中「合併」とあるのは「分割」と、「千分の一・五」とあるのは「千分の二」と、同項第六号中「合併」とあるのは「分割」と、「千分の〇・五」とあるのは「千分の〇・六」とする。
10
株式会社が、平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日
★挿入★
までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の第七十九条第一項(第一号から第四号までを除く。)、第八十条第一項(第一号から第四号までを除く。)又は第八十条の二第一項(第一号から第三号まで及び第五号を除き、同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第七十九条第一項第五号中「合併」とあるのは「分割」と、同号イ中「千分の三」とあるのは「千分の二」と、同号ロ中「千分の三」とあるのは「千分の十二」と、第八十条第一項第五号中「合併」とあるのは「分割」と、同号イ中「千分の一・五」とあるのは「千分の二」と、同号ロ中「千分の三」とあるのは「千分の十二」と、第八十条の二第一項第四号中「合併」とあるのは「分割」と、「千分の一・五」とあるのは「千分の二」と、同項第六号中「合併」とあるのは「分割」と、「千分の〇・五」とあるのは「千分の〇・六」とする。
10
株式会社が、平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日
(株式会社が新設分割又は吸収分割を行つた場合において第八十条第一項(第一号から第四号までを除く。)の規定を適用するときにあつては、同年五月三十一日)
までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の第七十九条第一項(第一号から第四号までを除く。)、第八十条第一項(第一号から第四号までを除く。)又は第八十条の二第一項(第一号から第三号まで及び第五号を除き、同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第七十九条第一項第五号中「合併」とあるのは「分割」と、同号イ中「千分の三」とあるのは「千分の二」と、同号ロ中「千分の三」とあるのは「千分の十二」と、第八十条第一項第五号中「合併」とあるのは「分割」と、同号イ中「千分の一・五」とあるのは「千分の二」と、同号ロ中「千分の三」とあるのは「千分の十二」と、第八十条の二第一項第四号中「合併」とあるのは「分割」と、「千分の一・五」とあるのは「千分の二」と、同項第六号中「合併」とあるのは「分割」と、「千分の〇・五」とあるのは「千分の〇・六」とする。
11
株式会社が、平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の第七十九条第一項(第一号から第四号までを除く。)の規定の適用については、同項第五号中「合併」とあるのは「分割」と、同号イ中「千分の三」とあるのは「千分の四」と、同号ロ中「千分の三」とあるのは「千分の二十三」とする。
11
株式会社が、平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の第七十九条第一項(第一号から第四号までを除く。)の規定の適用については、同項第五号中「合併」とあるのは「分割」と、同号イ中「千分の三」とあるのは「千分の四」と、同号ロ中「千分の三」とあるのは「千分の二十三」とする。
(平一三法七・追加、平一五法八・一部改正・旧第八〇条の二繰下、平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一三法七・追加、平一五法八・一部改正・旧第八〇条の二繰下、平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法九・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日法律第九号~
(関西国際空港株式会社等の登記の免税)
(関西国際空港株式会社等の登記の免税)
第八十二条
関西国際空港株式会社が、関西国際空港株式会社法の施行の日の翌日から
平成二十年三月三十一日
までの間に次に掲げる事項について財務省令で定めるところにより登記を受ける場合には、その登記については、登録免許税を課さない。ただし、第一号に掲げる事項の登記に係る登録免許税にあつては、増加した資本金の額のうち政府の出資に係る部分以外の部分については、この限りでない。
第八十二条
関西国際空港株式会社が、関西国際空港株式会社法の施行の日の翌日から
平成二十年五月三十一日
までの間に次に掲げる事項について財務省令で定めるところにより登記を受ける場合には、その登記については、登録免許税を課さない。ただし、第一号に掲げる事項の登記に係る登録免許税にあつては、増加した資本金の額のうち政府の出資に係る部分以外の部分については、この限りでない。
一
株式会社の資本金の額の増加
一
株式会社の資本金の額の増加
二
滑走路、着陸帯、誘導路及びエプロンの用に供する土地(これに隣接する土地でこれらの施設と一体となつてその機能を補完するものを含む。)並びに関西国際空港株式会社法第六条第一項第二号に規定する航空保安施設の用に供する土地であることにつき国土交通大臣が証明したものの所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定
二
滑走路、着陸帯、誘導路及びエプロンの用に供する土地(これに隣接する土地でこれらの施設と一体となつてその機能を補完するものを含む。)並びに関西国際空港株式会社法第六条第一項第二号に規定する航空保安施設の用に供する土地であることにつき国土交通大臣が証明したものの所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定
2
関西国際空港株式会社法第七条第一項に規定する特定用地造成事業を行うことを目的とする法人で政令で定めるものが、関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律(平成八年法律第三十六号)の施行の日の翌日から
平成二十年三月三十一日
までの間に、前項第二号に規定する土地であることにつき国土交通大臣が証明したものの所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の保存の登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2
関西国際空港株式会社法第七条第一項に規定する特定用地造成事業を行うことを目的とする法人で政令で定めるものが、関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律(平成八年法律第三十六号)の施行の日の翌日から
平成二十年五月三十一日
までの間に、前項第二号に規定する土地であることにつき国土交通大臣が証明したものの所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の保存の登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
(昭五九法五三・追加、平元法一二・一部改正、平五法一〇・旧第八二条の二繰上、平六法二二・平八法一七・平一〇法二三・平一一法一六〇・平一三法七・平一七法二一・平一八法一〇・一部改正)
(昭五九法五三・追加、平元法一二・一部改正、平五法一〇・旧第八二条の二繰上、平六法二二・平八法一七・平一〇法二三・平一一法一六〇・平一三法七・平一七法二一・平一八法一〇・平二〇法九・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日法律第九号~
(国際船舶の所有権の保存登記等の税率の軽減)
(国際船舶の所有権の保存登記等の税率の軽減)
第八十二条の二
海上運送業を営む者で政令で定めるもの(以下この条において「海上運送事業者」という。)が平成十八年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの間に海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十四条の二に規定する国際船舶(以下この条において「国際船舶」という。)を建造した場合又は海上運送事業者が当該期間内に第二条第一項第二号に規定する外国法人から国際船舶を取得した場合において、これらの海上運送事業者が、建造した国際船舶で事業の用に供したことのないもの又は取得した国際船舶で建造された日から五年を経過していないものの所有権の保存の登記を受けるときは、これらの国際船舶の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の二・五とする。
第八十二条の二
海上運送業を営む者で政令で定めるもの(以下この条において「海上運送事業者」という。)が平成十八年四月一日から
平成二十年五月三十一日
までの間に海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十四条の二に規定する国際船舶(以下この条において「国際船舶」という。)を建造した場合又は海上運送事業者が当該期間内に第二条第一項第二号に規定する外国法人から国際船舶を取得した場合において、これらの海上運送事業者が、建造した国際船舶で事業の用に供したことのないもの又は取得した国際船舶で建造された日から五年を経過していないものの所有権の保存の登記を受けるときは、これらの国際船舶の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の二・五とする。
2
前項に規定する期間内に、海上運送事業者が建造し、又は取得する国際船舶の建造又は取得のための資金の貸付け(当該貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われる場合又はこれらの国際船舶の対価の支払方法が延払いによる場合において、その貸付け又は延払いに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。)を担保するために受けるこれらの国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の二・五とする。
2
前項に規定する期間内に、海上運送事業者が建造し、又は取得する国際船舶の建造又は取得のための資金の貸付け(当該貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われる場合又はこれらの国際船舶の対価の支払方法が延払いによる場合において、その貸付け又は延払いに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。)を担保するために受けるこれらの国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の二・五とする。
(平一八法一〇・追加)
(平一八法一〇・追加、平二〇法九・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日法律第九号~
(特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記等の税率の軽減)
(特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記等の税率の軽減)
第八十三条の三
特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下この項において同じ。)で第一号に掲げる要件を満たすものが、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から
平成二十年三月三十一日
までの間に、同条第四項に規定する資産流動化計画に基づき特定不動産(特定目的会社が取得する同条第一項に規定する特定資産のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この条において同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。以下この項において同じ。)で第二号に掲げる要件を満たすもの又は指名金銭債権を取得した場合には、当該特定不動産又は指名金銭債権の取得に伴う不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあつては千分の八とし、質権又は抵当権の移転の登記にあつては千分の一・五とする。
第八十三条の三
特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下この項において同じ。)で第一号に掲げる要件を満たすものが、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から
平成二十年五月三十一日
までの間に、同条第四項に規定する資産流動化計画に基づき特定不動産(特定目的会社が取得する同条第一項に規定する特定資産のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この条において同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。以下この項において同じ。)で第二号に掲げる要件を満たすもの又は指名金銭債権を取得した場合には、当該特定不動産又は指名金銭債権の取得に伴う不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあつては千分の八とし、質権又は抵当権の移転の登記にあつては千分の一・五とする。
一
次に掲げるすべての要件を満たすものであること。
一
次に掲げるすべての要件を満たすものであること。
イ
資産の流動化に関する法律第四条第一項の規定による届出を行つていること。
イ
資産の流動化に関する法律第四条第一項の規定による届出を行つていること。
ロ
資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する資産対応証券を発行する旨の定めがあること。
ロ
資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する資産対応証券を発行する旨の定めがあること。
ハ
資産流動化計画に特定不動産の価額(資産の流動化に関する法律第四条第三項第三号に規定する契約書に記載されている価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の当該特定目的会社が有する同法第二条第一項に規定する特定資産の価額の合計額に占める割合(次号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の定めがあること。
ハ
資産流動化計画に特定不動産の価額(資産の流動化に関する法律第四条第三項第三号に規定する契約書に記載されている価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の当該特定目的会社が有する同法第二条第一項に規定する特定資産の価額の合計額に占める割合(次号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の定めがあること。
ニ
資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定目的借入れについての定めがあるときは、特定目的借入れが当該特定目的会社に対して同条第六項に規定する特定出資をした者からのものでないこと。
ニ
資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定目的借入れについての定めがあるときは、特定目的借入れが当該特定目的会社に対して同条第六項に規定する特定出資をした者からのものでないこと。
二
次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
二
次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
ロ
特定目的会社がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
ロ
特定目的会社がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
2
信託会社等(投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び次項において「投資法人法」という。)第三条に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)が、投資信託(投資法人法第二条第三項に規定する投資信託をいう。以下この項において同じ。)で第一号に掲げる要件を満たすものを引き受けたことにより、平成十三年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの間に、投資信託約款(投資法人法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款をいう。以下この項において同じ。)に従い特定資産(投資法人法第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち不動産の所有権を取得した場合(当該投資信託において運用されている特定資産が第二号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の八とする。
2
信託会社等(投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び次項において「投資法人法」という。)第三条に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)が、投資信託(投資法人法第二条第三項に規定する投資信託をいう。以下この項において同じ。)で第一号に掲げる要件を満たすものを引き受けたことにより、平成十三年四月一日から
平成二十年五月三十一日
までの間に、投資信託約款(投資法人法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款をいう。以下この項において同じ。)に従い特定資産(投資法人法第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち不動産の所有権を取得した場合(当該投資信託において運用されている特定資産が第二号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の八とする。
一
次に掲げるすべての要件を満たすものであること。
一
次に掲げるすべての要件を満たすものであること。
イ
投資信託約款に投資信託の運用の方針として、特定不動産(信託会社等が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資信託の信託財産のうち特定資産の価額の合計額に占める割合(次号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の定めがあること。
イ
投資信託約款に投資信託の運用の方針として、特定不動産(信託会社等が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資信託の信託財産のうち特定資産の価額の合計額に占める割合(次号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の定めがあること。
ロ
当該投資信託が投資法人法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託である場合には、当該投資信託に係る同条第十一項に規定する投資信託委託会社が宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
ロ
当該投資信託が投資法人法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託である場合には、当該投資信託に係る同条第十一項に規定する投資信託委託会社が宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
ハ
受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家からのものであること。
ハ
受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家からのものであること。
二
次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
二
次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
ロ
信託会社等がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
ロ
信託会社等がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
3
投資法人(投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下この項において同じ。)で第一号に掲げる要件を満たすものが、平成十三年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの間に、投資法人法第六十七条第一項に規定する規約(以下この項において「規約」という。)に従い特定資産のうち不動産の所有権を取得した場合(当該投資法人において運用されている特定資産が第二号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の八とする。
3
投資法人(投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下この項において同じ。)で第一号に掲げる要件を満たすものが、平成十三年四月一日から
平成二十年五月三十一日
までの間に、投資法人法第六十七条第一項に規定する規約(以下この項において「規約」という。)に従い特定資産のうち不動産の所有権を取得した場合(当該投資法人において運用されている特定資産が第二号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の八とする。
一
次に掲げるすべての要件を満たすものであること。
一
次に掲げるすべての要件を満たすものであること。
イ
規約に資産運用の方針として、特定不動産(投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(次号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の定めがあること。
イ
規約に資産運用の方針として、特定不動産(投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(次号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の定めがあること。
ロ
投資法人法第百八十七条の登録を受けていること。
ロ
投資法人法第百八十七条の登録を受けていること。
ハ
投資法人から投資法人法第百九十八条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第二条第十九項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
ハ
投資法人から投資法人法第百九十八条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第二条第十九項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
ニ
資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家からのものであること。
ニ
資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家からのものであること。
二
次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
二
次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
ロ
投資法人がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
ロ
投資法人がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
(平一二法九七・全改、平一一法一六〇・平一三法七・平一三法七五・平一三法一二九・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第八三条の七繰上、平一六法一四・一部改正、平一七法二一・旧第八三条の四繰上、平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一二法九七・全改、平一一法一六〇・平一三法七・平一三法七五・平一三法一二九・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第八三条の七繰上、平一六法一四・一部改正、平一七法二一・旧第八三条の四繰上、平一八法一〇・平一九法六・平二〇法九・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日法律第九号~
(入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例)
(入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例)
第八十七条の五
保税地域から引き取られる酒類のうち、
平成二十年三月三十一日
までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する次の各号に掲げる酒類(以下この条において「ウイスキー等」という。)に係る酒税の税率は、酒税法第二十三条及び第八十七条の二の規定にかかわらず、当該各号に掲げる酒類の区分に応じ、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。ただし、その者が入国の際に携帯して輸入するウイスキー等又は別送して輸入するウイスキー等のそれぞれの全部について当該各号に定める税率によることを希望しない旨を当該者の入国地の所轄税関長に申し出たときは、この限りでない。
第八十七条の五
保税地域から引き取られる酒類のうち、
平成二十年五月三十一日
までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する次の各号に掲げる酒類(以下この条において「ウイスキー等」という。)に係る酒税の税率は、酒税法第二十三条及び第八十七条の二の規定にかかわらず、当該各号に掲げる酒類の区分に応じ、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。ただし、その者が入国の際に携帯して輸入するウイスキー等又は別送して輸入するウイスキー等のそれぞれの全部について当該各号に定める税率によることを希望しない旨を当該者の入国地の所轄税関長に申し出たときは、この限りでない。
一
関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二二〇三・〇〇号に該当する酒類(関税についての条約に規定する税率が無税とされているものに限る。)又は同表第二二〇六・〇〇号の二の(二)のBの(a)に該当する酒類 二十万円
一
関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二二〇三・〇〇号に該当する酒類(関税についての条約に規定する税率が無税とされているものに限る。)又は同表第二二〇六・〇〇号の二の(二)のBの(a)に該当する酒類 二十万円
二
関税定率法別表第二二〇八・二〇号の二若しくは第二二〇八・九〇号の一の(一)のBに該当する酒類又は同表第二二〇八・三〇号に該当する酒類(同表第二二類の注2に規定するアルコール分が五十パーセント以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)を除く。) 五十万円
二
関税定率法別表第二二〇八・二〇号の二若しくは第二二〇八・九〇号の一の(一)のBに該当する酒類又は同表第二二〇八・三〇号に該当する酒類(同表第二二類の注2に規定するアルコール分が五十パーセント以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)を除く。) 五十万円
三
関税定率法別表第二二〇八・四〇号、第二二〇八・五〇号又は第二二〇八・六〇号に該当する酒類 四十万円
三
関税定率法別表第二二〇八・四〇号、第二二〇八・五〇号又は第二二〇八・六〇号に該当する酒類 四十万円
四
関税定率法別表第二二〇八・七〇号に該当する酒類 三十万円
四
関税定率法別表第二二〇八・七〇号に該当する酒類 三十万円
2
前項の規定は、商業量に達する数量のウイスキー等その他政令で定めるものには適用しない。
2
前項の規定は、商業量に達する数量のウイスキー等その他政令で定めるものには適用しない。
(平一四法一五・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一四法一五・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法九・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日法律第九号~
(入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例)
(入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例)
第八十八条の二
たばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこのうち、
平成二十年三月三十一日
までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する同法第二条第二項第一号に規定する第一種の製造たばこに係るたばこ税の税率は、同法第十一条第二項の規定にかかわらず、千本につき七千円とする。
第八十八条の二
たばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこのうち、
平成二十年五月三十一日
までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する同法第二条第二項第一号に規定する第一種の製造たばこに係るたばこ税の税率は、同法第十一条第二項の規定にかかわらず、千本につき七千円とする。
2
前項の規定は、商業量に達する数量の同項に規定する第一種の製造たばこには適用しない。
2
前項の規定は、商業量に達する数量の同項に規定する第一種の製造たばこには適用しない。
(昭六二法一四・追加、昭六三法四・一部改正、昭六三法一〇九・一部改正・旧第八七条の五繰上、平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭六二法一四・追加、昭六三法四・一部改正、昭六三法一〇九・一部改正・旧第八七条の五繰上、平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法九・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日法律第九号~
(引取りに係る揮発油の特定用途免税)
(引取りに係る揮発油の特定用途免税)
第八十九条の四
前条第一項各号に掲げる用途に供する揮発油(第八十八条の六第二項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。)でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、
平成二十年三月三十一日
までに、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該揮発油を引き取るときは、当該引取りに係る揮発油税及び地方道路税を免除する。
第八十九条の四
前条第一項各号に掲げる用途に供する揮発油(第八十八条の六第二項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。)でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、
平成二十年五月三十一日
までに、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該揮発油を引き取るときは、当該引取りに係る揮発油税及び地方道路税を免除する。
2
揮発油税法第十四条の二第二項及び第四項の規定は、前項の承認について、同条第七項及び第八項の規定は、前項の承認を受けて引き取つた揮発油で、税関長が指定した期限内に前条第一項各号の用途に供しようとする場所に移入されたことの証明書の提出がないものについて準用する。この場合において、同法第十四条の二第七項中「揮発油税」とあるのは、「揮発油税及び地方道路税」と読み替えるものとする。
2
揮発油税法第十四条の二第二項及び第四項の規定は、前項の承認について、同条第七項及び第八項の規定は、前項の承認を受けて引き取つた揮発油で、税関長が指定した期限内に前条第一項各号の用途に供しようとする場所に移入されたことの証明書の提出がないものについて準用する。この場合において、同法第十四条の二第七項中「揮発油税」とあるのは、「揮発油税及び地方道路税」と読み替えるものとする。
3
前条第四項から第六項までの規定は、第一項の規定の適用を受けた揮発油を前条第一項各号の用途に供しようとする場所に移入した者について準用する。
3
前条第四項から第六項までの規定は、第一項の規定の適用を受けた揮発油を前条第一項各号の用途に供しようとする場所に移入した者について準用する。
(昭三七法六七・追加、昭三八法六五・昭三九法二四・昭四一法三五・昭四四法一五・昭四七法一四・昭五〇法一六・昭五三法一一・昭五八法一一・一部改正、昭五九法七四・一部改正・旧第九〇条の二繰上、昭六〇法七・昭六三法四・平元法一二・平五法一〇・平一〇法二三・平一五法八・一部改正)
(昭三七法六七・追加、昭三八法六五・昭三九法二四・昭四一法三五・昭四四法一五・昭四七法一四・昭五〇法一六・昭五三法一一・昭五八法一一・一部改正、昭五九法七四・一部改正・旧第九〇条の二繰上、昭六〇法七・昭六三法四・平元法一二・平五法一〇・平一〇法二三・平一五法八・平二〇法九・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日法律第九号~
(引取りに係る石油製品等の免税)
(引取りに係る石油製品等の免税)
第九十条の四
原油、石油製品及びガス状炭化水素のうち、次に掲げるもの(以下この条において「石油製品等」という。)を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、
平成二十年三月三十一日
までに、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該石油製品等を引き取るときは、当該引取りに係る石油石炭税を免除する。
第九十条の四
原油、石油製品及びガス状炭化水素のうち、次に掲げるもの(以下この条において「石油製品等」という。)を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、
平成二十年五月三十一日
までに、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該石油製品等を引き取るときは、当該引取りに係る石油石炭税を免除する。
一
ガス状炭化水素を採取する際に採取された原油のうち温度十五度において〇・八〇一七を超えない比重を有するもので、政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
一
ガス状炭化水素を採取する際に採取された原油のうち温度十五度において〇・八〇一七を超えない比重を有するもので、政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
二
関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)別表第一第二七一〇・一一号の一の(一)のCの(1)に掲げる揮発油
二
関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)別表第一第二七一〇・一一号の一の(一)のCの(1)に掲げる揮発油
三
関税暫定措置法別表第一第二七一〇・一一号の一の(二)のBの(2)の(ⅰ)若しくは第二七一〇・一九号の一の(一)のBの(2)の(ⅰ)に掲げる灯油又は同表第二七一〇・一一号の一の(三)の(1)若しくは第二七一〇・一九号の一の(二)の(1)に掲げる軽油
三
関税暫定措置法別表第一第二七一〇・一一号の一の(二)のBの(2)の(ⅰ)若しくは第二七一〇・一九号の一の(一)のBの(2)の(ⅰ)に掲げる灯油又は同表第二七一〇・一一号の一の(三)の(1)若しくは第二七一〇・一九号の一の(二)の(1)に掲げる軽油
四
関税暫定措置法別表第一第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(b)の(1)に掲げる重油及び粗油
四
関税暫定措置法別表第一第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(b)の(1)に掲げる重油及び粗油
五
関税定率法別表第二七一一・一二号、第二七一一・一三号又は第二七一一・一四号の二に該当する石油ガスその他のガス状炭化水素のうち液化したもので、アンモニア、オレフィン系炭化水素又は無水マレイン酸の製造に使用するもの
五
関税定率法別表第二七一一・一二号、第二七一一・一三号又は第二七一一・一四号の二に該当する石油ガスその他のガス状炭化水素のうち液化したもので、アンモニア、オレフィン系炭化水素又は無水マレイン酸の製造に使用するもの
2
石油石炭税法第二十一条、第二十二条(第一号を除く。)、第二十三条(第一項第二号及び第四号を除く。)、第二十六条(第一号及び第二号並びに第四号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十七条第一項の規定は、前項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者について準用する。この場合において、同法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油、石油ガスその他のガス状炭化水素又は重油及び粗油(第二十三条第一項及び第二項において「石油製品等」という。)」と、「、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、同法第二十三条第一項第一号中「原油等」とあるのは「石油製品等」と、同項第三号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「石油製品等」と、同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「石油製品等」と、同条第三項中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第四項及び第五項」と読み替えるものとする。
2
石油石炭税法第二十一条、第二十二条(第一号を除く。)、第二十三条(第一項第二号及び第四号を除く。)、第二十六条(第一号及び第二号並びに第四号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十七条第一項の規定は、前項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者について準用する。この場合において、同法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油、石油ガスその他のガス状炭化水素又は重油及び粗油(第二十三条第一項及び第二項において「石油製品等」という。)」と、「、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、同法第二十三条第一項第一号中「原油等」とあるのは「石油製品等」と、同項第三号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「石油製品等」と、同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「石油製品等」と、同条第三項中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第四項及び第五項」と読み替えるものとする。
3
石油石炭税法第二十三条(第一項第二号及び第四号を除く。)、第二十六条(第一号から第三号まで及び第四号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十七条第一項の規定は、第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者について準用する。この場合において、同法第二十三条第一項第一号中「第二十一条に規定する者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者」と、「これらの」とあるのは「その」と、「原油等」とあるのは「石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油(以下この項及び次項において「重油等」という。)」と、同項第三号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「重油等」と、同条第二項中「第二十一条」とあるのは「前項第一号」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「重油等」と、同条第三項中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第四項及び第五項」と読み替えるものとする。
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石油石炭税法第二十三条(第一項第二号及び第四号を除く。)、第二十六条(第一号から第三号まで及び第四号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十七条第一項の規定は、第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者について準用する。この場合において、同法第二十三条第一項第一号中「第二十一条に規定する者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者」と、「これらの」とあるのは「その」と、「原油等」とあるのは「石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油(以下この項及び次項において「重油等」という。)」と、同項第三号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「重油等」と、同条第二項中「第二十一条」とあるのは「前項第一号」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「重油等」と、同条第三項中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第四項及び第五項」と読み替えるものとする。
4
第一項の規定の適用を受けた石油製品等は、同項の承認を受けて当該石油製品等を引き取つた日から二年以内に、当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
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第一項の規定の適用を受けた石油製品等は、同項の承認を受けて当該石油製品等を引き取つた日から二年以内に、当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
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前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の石油製品等を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税関長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該石油製品等について第一項の規定により免除を受けた額の石油石炭税を直ちに徴収する。
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前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の石油製品等を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税関長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該石油製品等について第一項の規定により免除を受けた額の石油石炭税を直ちに徴収する。
(昭五三法二五・追加、昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六〇法九六・昭六一法一三・昭六二法八〇・一部改正、昭六三法四・一部改正・旧第九〇条の三繰下、昭六三法五・平元法一二・平元法一三・平二法一三・平四法一四・平六法二二・平六法一一八・平七法五六・平八法一七・平一〇法二三・平一二法一三・平一二法二六・平一三法二一・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一八法一七・一部改正)
(昭五三法二五・追加、昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六〇法九六・昭六一法一三・昭六二法八〇・一部改正、昭六三法四・一部改正・旧第九〇条の三繰下、昭六三法五・平元法一二・平元法一三・平二法一三・平四法一四・平六法二二・平六法一一八・平七法五六・平八法一七・平一〇法二三・平一二法一三・平一二法二六・平一三法二一・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一八法一七・平二〇法九・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日法律第九号~
★新設★
附 則(平成二〇・三・三一法九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第 号)の公布の日から施行する。