商業登記規則
昭和三十九年三月十一日 法務省 令 第二十三号
商業登記規則等の一部を改正する省令
平成二十七年二月三日 法務省 令 第五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十七年二月二十七日
~平成二十七年二月三日法務省令第五号~
第一章
登記簿等
(
第一条-第三十四条
)
第一章
登記簿等
(
第一条-第三十四条
)
第二章
登記手続
第二章
登記手続
第一節
通則
(
第三十五条-第四十九条
)
第一節
通則
(
第三十五条-第四十九条
)
第二節
商号の登記
(
第五十条-第五十四条
)
第二節
商号の登記
(
第五十条-第五十四条
)
第三節
未成年者及び後見人の登記
(
第五十五条
)
第三節
未成年者及び後見人の登記
(
第五十五条
)
第四節
支配人の登記
(
第五十六条-第六十条
)
第四節
支配人の登記
(
第五十六条-第六十条
)
第五節
株式会社の登記
(
第六十一条-第八十一条
)
第五節
株式会社の登記
(
第六十一条-第八十一条の二
)
第六節
合名会社の登記
(
第八十二条-第八十九条
)
第六節
合名会社の登記
(
第八十二条-第八十九条
)
第七節
合資会社の登記
(
第九十条
)
第七節
合資会社の登記
(
第九十条
)
第八節
合同会社の登記
(
第九十一条・第九十二条
)
第八節
合同会社の登記
(
第九十一条・第九十二条
)
第九節
外国会社の登記
(
第九十三条-第九十七条
)
第九節
外国会社の登記
(
第九十三条-第九十七条
)
第十節
登記の更正及び抹消
(
第九十八条-第百条
)
第十節
登記の更正及び抹消
(
第九十八条-第百条
)
第三章
電子情報処理組織による登記の申請等に関する特例
(
第百一条-第百八条
)
第三章
電子情報処理組織による登記の申請等に関する特例
(
第百一条-第百八条
)
第四章
雑則
(
第百九条-第百十八条
)
第四章
雑則
(
第百九条-第百十八条
)
-本則-
施行日:平成二十七年二月二十七日
~平成二十七年二月三日法務省令第五号~
(添付書面)
(添付書面)
第六十一条
定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。
第六十一条
定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。
2
設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑についても、同様とする。
2
設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑についても、同様とする。
3
取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。
3
取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。
4
代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
4
代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
一
株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合 議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑
一
株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合 議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑
二
取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合 取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑
二
取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合 取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑
三
取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑
三
取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑
★新設★
5
設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項において「取締役等」という。)が就任を承諾したことを証する書面に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。ただし、登記の申請書に第二項(第三項において読み替えて適用される場合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。
★新設★
6
代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役(登記所に印鑑を提出した者に限る。以下この項において「代表取締役等」という。)の辞任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役等が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
設立の登記又は資本金の額の増加若しくは減少による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)の規定に従つて計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
7
設立の登記又は資本金の額の増加若しくは減少による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)の規定に従つて計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
登記すべき事項につき会社に一定の分配可能額(会社法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。)又は欠損の額が存在することを要するときは、申請書にその事実を証する書面を添付しなければならない。
8
登記すべき事項につき会社に一定の分配可能額(会社法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。)又は欠損の額が存在することを要するときは、申請書にその事実を証する書面を添付しなければならない。
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
資本準備金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記(会社法第四百四十八条第三項に規定する場合に限る。)の申請書には、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
9
資本準備金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記(会社法第四百四十八条第三項に規定する場合に限る。)の申請書には、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
(平一八法務令一五・全改)
(平一八法務令一五・全改、平二七法務令五・一部改正)
施行日:平成二十七年二月二十七日
~平成二十七年二月三日法務省令第五号~
★新設★
(役員等の氏の記録に関する申出等)
第八十一条の二
設立の登記、清算人の登記、役員(取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人をいう。以下この条において同じ。)若しくは清算人の就任による変更の登記又は役員若しくは清算人の氏の変更の登記の申請をする者は、婚姻により氏を改めた役員又は清算人であつて、その申請により登記簿に氏名を記録すべきものにつき、婚姻前の氏(記録すべき氏と同一であるときを除く。)をも記録するよう申し出ることができる。
2
前項の申出をするには、同項の登記の申請書に、次に掲げる事項を記載し、これらを証する書面を添付しなければならない。
一
婚姻前の氏を記録すべき役員又は清算人の氏名
二
前号の役員又は清算人の婚姻前の氏
3
第一項の申出があつた場合には、登記官は、同項の申請に係る登記をするときに、同項の申出に係る前項第二号に掲げる事項を記録するものとする。
4
登記官は、第二項第二号に掲げる事項が記録された役員の再任による変更の登記又は当該事項が記録された役員若しくは清算人の氏の変更の登記の申請があつた場合には、次に掲げるときに限り、その申請により登記簿に氏名を記録すべき役員又は清算人につき、当該事項を記録しないものとする。
一
申請人から当該事項の記録を希望しない旨の申出があるとき。
二
当該事項と登記簿に記録すべき氏とが同一であるとき。
5
前項第一号の申出をするには、同項の登記の申請書に、第二項第二号に掲げる事項の記録を希望しない役員又は清算人の氏名を記載しなければならない。
(平二七法務令五・追加)
施行日:平成二十七年二月二十七日
~平成二十七年二月三日法務省令第五号~
★新設★
(社員等の氏の記録に関する申出等)
第八十八条の二
設立の登記、清算人の登記、社員の加入による変更の登記、清算人の就任による変更の登記、合名会社を代表する社員が法人である場合の当該社員の職務を行うべき者若しくは清算持分会社を代表する清算人が法人である場合の当該清算人の職務を行うべき者(以下この条において「職務執行者」という。)の変更(就任による変更を含む。)の登記又は社員、清算人若しくは職務執行者の氏の変更の登記の申請をする者は、婚姻によつて氏を改めた社員、清算人又は職務執行者であつて、その申請により登記簿に氏名を記録すべきものにつき、婚姻前の氏(記録すべき氏と同一であるときを除く。)をも記録するよう申し出ることができる。
2
第八十一条の二第二項から第五項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第八十一条の二第二項各号、第四項及び第五項中「役員又は清算人」とあり、並びに同条第四項中「役員の再任による変更の登記又は当該事項が記録された役員若しくは清算人」とあるのは、「社員、清算人又は職務執行者」と読み替えるものとする。
(平二七法務令五・追加)
施行日:平成二十七年二月二十七日
~平成二十七年二月三日法務省令第五号~
(準用規定)
(準用規定)
第九十二条
第六十一条第五項
及び第六節(第八十六条を除く。)の規定は、合同会社について準用する。この場合において、第八十三条及び第八十四条中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」と
★挿入★
読み替えるものとする。
第九十二条
第六十一条第七項
及び第六節(第八十六条を除く。)の規定は、合同会社について準用する。この場合において、第八十三条及び第八十四条中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」と
、第八十八条の二第一項中「社員の加入による変更」とあるのは「業務を執行する社員の加入若しくは業務執行権の付与による変更」と、同項及び同条第二項中「社員、」とあるのは「業務を執行する社員、」と
読み替えるものとする。
(平一八法務令一五・全改)
(平一八法務令一五・全改、平二七法務令五・一部改正)
施行日:平成二十七年二月二十七日
~平成二十七年二月三日法務省令第五号~
(添付書面の特則)
(添付書面の特則)
第百三条
第百一条第一項第一号の規定により登記の申請をする場合において、申請人等が前条第三項又は第五項第一号の規定により同条第三項第一号に掲げる電子証明書を送信したときは、当該申請については、法第八十七条第三項及び法第九十一条第三項の規定は、適用しない。
第百三条
第百一条第一項第一号の規定により登記の申請をする場合において、申請人等が前条第三項又は第五項第一号の規定により同条第三項第一号に掲げる電子証明書を送信したときは、当該申請については、法第八十七条第三項及び法第九十一条第三項の規定は、適用しない。
2
第百一条第一項第一号の規定により登記の申請をする場合において、登記事項証明書を添付しなければならないものとされているときは、法務大臣の定めるところに従い、登記事項証明書の提出に代えて、登記官が電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報の送信を同法第三条第二項に規定する指定法人から受けるために必要な情報を提供することができる。
2
第百一条第一項第一号の規定により登記の申請をする場合において、登記事項証明書を添付しなければならないものとされているときは、法務大臣の定めるところに従い、登記事項証明書の提出に代えて、登記官が電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報の送信を同法第三条第二項に規定する指定法人から受けるために必要な情報を提供することができる。
★新設★
3
第百一条第一項第一号の規定により登記の申請をする場合において、申請人等が、前条第二項の添付書面情報として、第六十一条第五項の就任を承諾したことを証する書面に代わるべき情報であつて当該就任を承諾した者が第三十三条の四に定める措置を講じたものを送信し、併せて、前条第五項第二号の規定により同条第三項第二号又は第三号に掲げる電子証明書を送信したときは、当該申請については、当該就任を承諾した者についての第六十一条第五項の規定は適用しない。
(平一七法務令一九・全改、平一八法務令一五・一部改正)
(平一七法務令一九・全改、平一八法務令一五・平二七法務令五・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十七年二月二十七日
~平成二十七年二月三日法務省令第五号~
★新設★
附 則(平成二七・二・三法務令五)抄
(施行期日)
1
この省令は、平成二十七年二月二十七日から施行する。
(添付書面に関する経過措置)
2
この省令の施行前にした登記の申請については、この省令による改正後の商業登記規則(以下「新省令」という。)第六十一条第五項又は第六項(これらの規定を他の省令において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(取締役等の氏の記録の申出等に関する経過措置)
3
会社の代表者であって登記所に印鑑を提出した者は、この省令の施行の日から起算して六月以内は、新省令第八十一条の二第一項又は第八十八条の二第一項(これを準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に登記されている株式会社の取締役、監査役、執行役、会計参与、会計監査人若しくは清算人又は持分会社の社員(持分会社を代表する社員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者)若しくは清算人(清算持分会社を代表する清算人が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者)について、いつでも、新省令第八十一条の二第二項各号に掲げる事項を記載した書面を提出して、登記記録に同項第二号に掲げる事項を記録するよう申し出ることができる。この書面には、登記所に提出した印鑑を押印し、同項各号に掲げる事項を証する書面を添付しなければならない。
4
前項の規定は、会社を除くその他の法人の役員等であってこの省令の施行の際現に登記されているものについて準用する。