企業内容等の開示に関する内閣府令
昭和四十八年一月三十日 大蔵省 令 第五号

企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
平成二十年五月三十日 内閣府 令 第三十五号
条項号:第一条

-本則-
(昭四九大令一五・全改、昭五一大令三〇・昭五二大令二四・昭五四大令六・昭五六大令四三・昭五七大令五〇・昭五八大令五四・昭六二大令二・昭六三大令四一・平元大令二一・平二大令四一・平四大令五八・平五大令二三・平六大令一九・平六大令八九・平七大令一・平七大令四二・平八大令四〇・平一〇大令八・平一〇大令二八・平一〇大令一四〇・平一一大令一五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一三九・平一四内閣令一七・平一六内閣令三・平一六内閣令九一・平一七内閣令三四・平一七内閣令八九・平一七内閣令一〇三・平一八内閣令五二・平一九内閣令三一・平一九内閣令六五・一部改正)
(昭四九大令一五・全改、昭五一大令三〇・昭五二大令二四・昭五四大令六・昭五六大令四三・昭五七大令五〇・昭五八大令五四・昭六二大令二・昭六三大令四一・平元大令二一・平二大令四一・平四大令五八・平五大令二三・平六大令一九・平六大令八九・平七大令一・平七大令四二・平八大令四〇・平一〇大令八・平一〇大令二八・平一〇大令一四〇・平一一大令一五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一三九・平一四内閣令一七・平一六内閣令三・平一六内閣令九一・平一七内閣令三四・平一七内閣令八九・平一七内閣令一〇三・平一八内閣令五二・平一九内閣令三一・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三五・一部改正)
第十七条の二 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四十五号。以下この項において「電子手続府令」という。)第一条の規定は法第二十四条の二第二項の規定による公告を電子公告(令第四条の二の四第一項第一号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)により行う者について、電子手続府令第二条(第三項を除く。)の規定は法第二十四条の二第二項の規定による公告を電子公告の方法により行おうとする者について、それぞれ準用する。この場合において、電子手続府令第一条中「方式で、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を、入力して行わなければならない。ただし、当該事項のうち押印及び署名については省略することができる」とあるのは「方式で行わなければならない」と、電子手続府令第二条第一項中「第一号様式」とあるのは「第十九号様式」と、「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に」とあるのは「電子公告の対象である有価証券報告書の訂正報告書を」と、「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならない。ただし、既に開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第二条第一項(発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十八号)第九条第一項、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第二十七条の五第一項及び発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成六年大蔵省令第九十五号)第三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行っている場合は、この限りでない」と、同条第二項中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続」とあるのは「電子公告」と、同条第四項及び第五項中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と読み替えるものとする。
第十七条の五 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四十五号。以下この項において「電子手続府令」という。)第一条の規定は法第二十四条の二第二項の規定による公告を電子公告(令第四条の二の四第一項第一号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)により行う者について、電子手続府令第二条(第三項を除く。)の規定は法第二十四条の二第二項の規定による公告を電子公告の方法により行おうとする者について、それぞれ準用する。この場合において、電子手続府令第一条中「方式で、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を、入力して行わなければならない。ただし、当該事項のうち押印及び署名については省略することができる」とあるのは「方式で行わなければならない」と、電子手続府令第二条第一項中「第一号様式」とあるのは「第十九号様式」と、「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に」とあるのは「電子公告の対象である有価証券報告書の訂正報告書を」と、「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならない。ただし、既に開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第二条第一項(発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十八号)第九条第一項、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第二十七条の五第一項及び発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成六年大蔵省令第九十五号)第三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行っている場合は、この限りでない」と、同条第二項中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続」とあるのは「電子公告」と、同条第四項及び第五項中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と読み替えるものとする。
-改正附則-
-その他-