企業内容等の開示に関する内閣府令
昭和四十八年一月三十日 大蔵省 令 第五号
企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
平成二十年五月三十日 内閣府 令 第三十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十年六月一日
~平成二十年五月三十日内閣府令第三十五号~
(定義)
(定義)
第一条
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第一条
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
有価証券 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利のうち、次に掲げるもの(法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特定有価証券に該当するものを除く。)をいう。
一
有価証券 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利のうち、次に掲げるもの(法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特定有価証券に該当するものを除く。)をいう。
イ
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第二条の八に規定するもの
イ
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第二条の八に規定するもの
ロ
法第二条第一項第五号に掲げるもの
ロ
法第二条第一項第五号に掲げるもの
ハ
法第二条第一項第七号に掲げるもの
ハ
法第二条第一項第七号に掲げるもの
ニ
法第二条第一項第九号に掲げるもの
ニ
法第二条第一項第九号に掲げるもの
ホ
法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて、イに掲げる有価証券の性質を有するもの
ホ
法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて、イに掲げる有価証券の性質を有するもの
ヘ
法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて、同項第五号、第七号又は第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの
ヘ
法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて、同項第五号、第七号又は第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの
ト
法第二条第一項第十九号に掲げるもの
ト
法第二条第一項第十九号に掲げるもの
チ
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下「定義府令」という。)第二条に規定するもの
チ
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下「定義府令」という。)第二条に規定するもの
リ
法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するもの
リ
法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するもの
ヌ
令第一条第一号に掲げるもの
ヌ
令第一条第一号に掲げるもの
ル
令第一条第二号に掲げるもの
ル
令第一条第二号に掲げるもの
ヲ
法第二条第一項第二十号に掲げるものであつて、前各号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
ヲ
法第二条第一項第二十号に掲げるものであつて、前各号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
ワ
有価証券信託受益証券(令第二条の三第三号に規定する有価証券信託受益証券をいう。以下同じ。)のうち、受託有価証券(同号に規定する受託有価証券をいう。以下同じ。)がイからルまでに掲げるものであるもの
ワ
有価証券信託受益証券(令第二条の三第三号に規定する有価証券信託受益証券をいう。以下同じ。)のうち、受託有価証券(同号に規定する受託有価証券をいう。以下同じ。)がイからルまでに掲げるものであるもの
カ
令第一条の三の四に規定するもの
カ
令第一条の三の四に規定するもの
二
有価証券の種類 法第二条第一項各号及び第二項各号に掲げる有価証券ごとに区分されたものをいう。この場合において、同条第一項第十七号に掲げる有価証券については、その性質の異なるごとに異なる種類とする。
二
有価証券の種類 法第二条第一項各号及び第二項各号に掲げる有価証券ごとに区分されたものをいう。この場合において、同条第一項第十七号に掲げる有価証券については、その性質の異なるごとに異なる種類とする。
二の二
社会医療法人債券 第一号イ又はホに掲げるものをいう。
二の二
社会医療法人債券 第一号イ又はホに掲げるものをいう。
三
社債券 法第二条第一項第五号に掲げるものをいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
三
社債券 法第二条第一項第五号に掲げるものをいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
四
株券 法第二条第一項第九号に掲げる株券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
四
株券 法第二条第一項第九号に掲げる株券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
四の二
優先出資証券 法第二条第一項第七号に掲げる優先出資証券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
四の二
優先出資証券 法第二条第一項第七号に掲げる優先出資証券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
五
新株予約権証券 法第二条第一項第九号に掲げる新株予約権証券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
五
新株予約権証券 法第二条第一項第九号に掲げる新株予約権証券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
六
新株予約権付社債券 社債券のうち、新株予約権を付与されているものをいう。
六
新株予約権付社債券 社債券のうち、新株予約権を付与されているものをいう。
六の二
カバードワラント 法第二条第一項第十九号に掲げるものをいう。
六の二
カバードワラント 法第二条第一項第十九号に掲げるものをいう。
六の三
預託証券 第一号ヲに掲げるものをいう。
六の三
預託証券 第一号ヲに掲げるものをいう。
六の四
コマーシャル・ペーパー 第一号チ又はリに掲げるものをいう。
六の四
コマーシャル・ペーパー 第一号チ又はリに掲げるものをいう。
六の五
外国譲渡性預金証書 第一号ヌに掲げるものをいう。
六の五
外国譲渡性預金証書 第一号ヌに掲げるものをいう。
六の六
学校債券 第一号ルに掲げるものをいう。
六の六
学校債券 第一号ルに掲げるものをいう。
六の七
学校貸付債権 第一号カに掲げるものをいう。
六の七
学校貸付債権 第一号カに掲げるものをいう。
七
株式 株券に表示されるべき権利をいう。
七
株式 株券に表示されるべき権利をいう。
七の二
優先出資 優先出資証券に表示されるべき権利をいう。
七の二
優先出資 優先出資証券に表示されるべき権利をいう。
八
社債 社債券に表示されるべき権利をいう。
八
社債 社債券に表示されるべき権利をいう。
八の二
社会医療法人債 社会医療法人債券に表示されるべき権利をいう。
八の二
社会医療法人債 社会医療法人債券に表示されるべき権利をいう。
九
新株予約権付社債 新株予約権付社債券に表示されるべき権利をいう。
九
新株予約権付社債 新株予約権付社債券に表示されるべき権利をいう。
九の二
オプション 法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。
九の二
オプション 法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。
十
有価証券の募集 法第二条第三項に規定する有価証券の募集及び特定組織再編成発行手続(法第二条の二第四項に規定する特定組織再編成発行手続をいう。以下同じ。)をいう。
十
有価証券の募集 法第二条第三項に規定する有価証券の募集及び特定組織再編成発行手続(法第二条の二第四項に規定する特定組織再編成発行手続をいう。以下同じ。)をいう。
十一
有価証券の売出し 法第二条第四項に規定する有価証券の売出(法第四条第一項第四号に掲げる有価証券の売出しを除く。)、同条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。)及び特定組織再編成交付手続(法第二条の二第五項に規定する特定組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)をいう。
十一
有価証券の売出し 法第二条第四項に規定する有価証券の売出(法第四条第一項第四号に掲げる有価証券の売出しを除く。)、同条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。)及び特定組織再編成交付手続(法第二条の二第五項に規定する特定組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)をいう。
十二
発行者 法第二条第五項に規定する発行者をいう。
十二
発行者 法第二条第五項に規定する発行者をいう。
十三
引受人 法第十五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する引受人をいう。
十三
引受人 法第十五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する引受人をいう。
十三の二
指定格付機関 格付機関のうち、金融庁長官がその格付実績、人的構成、組織、格付の方法及び資本構成その他発行者からの中立性に関する事項等を勘案して有効期間を定めて指定したものをいう。
十三の二
指定格付機関 格付機関のうち、金融庁長官がその格付実績、人的構成、組織、格付の方法及び資本構成その他発行者からの中立性に関する事項等を勘案して有効期間を定めて指定したものをいう。
十四
有価証券届出書 法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち、法第五条第一項
(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)
の規定によるものをいう。
十四
有価証券届出書 法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち、法第五条第一項
★削除★
の規定によるものをいう。
十四の二
組込書類 法第五条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。第九条の三において同じ。)の規定により有価証券届出書にとじ込まれる書類をいう。
十四の二
組込書類 法第五条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。第九条の三において同じ。)の規定により有価証券届出書にとじ込まれる書類をいう。
十四の三
参照書類 法第五条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。第九条の四において同じ。)に規定する参照書類をいう。
十四の三
参照書類 法第五条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。第九条の四において同じ。)に規定する参照書類をいう。
十五
目論見書 法第二条第十項に規定する目論見書をいう。
十五
目論見書 法第二条第十項に規定する目論見書をいう。
十五の二
届出目論見書 法第十三条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による目論見書(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。
十五の二
届出目論見書 法第十三条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による目論見書(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。
十六
届出仮目論見書 法第十三条第一項
(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)
の規定による目論見書のうち、当該目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項又は第二項の規定による届出が効力を生じる日前において使用するものをいう。
十六
届出仮目論見書 法第十三条第一項
★削除★
の規定による目論見書のうち、当該目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項又は第二項の規定による届出が効力を生じる日前において使用するものをいう。
十六の二
発行登録目論見書 法第二十三条の十二第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十三条の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する発行登録書又は法第二十三条の四(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したもの(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。
十六の二
発行登録目論見書 法第二十三条の十二第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十三条の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する発行登録書又は法第二十三条の四(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したもの(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。
十六の三
発行登録仮目論見書 法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書又は法第二十三条の四の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したものであつて、かつ、法第二十三条の三第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録が効力を生じる日前において使用するものをいう。
十六の三
発行登録仮目論見書 法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書又は法第二十三条の四の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したものであつて、かつ、法第二十三条の三第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録が効力を生じる日前において使用するものをいう。
十六の四
発行登録追補目論見書 法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十三条の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する発行登録追補書類に記載すべき内容を記載したものをいう。
十六の四
発行登録追補目論見書 法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十三条の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する発行登録追補書類に記載すべき内容を記載したものをいう。
十七
有価証券通知書 法第四条第五項の規定による通知書をいう。
十七
有価証券通知書 法第四条第五項の規定による通知書をいう。
十七の二
発行登録通知書 法第二十三条の八第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十四条の十一において同じ。)において準用する法第四条第五項の規定による通知書をいう。
十七の二
発行登録通知書 法第二十三条の八第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十四条の十一において同じ。)において準用する法第四条第五項の規定による通知書をいう。
十七の三
発行登録書 法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書をいう。
十七の三
発行登録書 法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書をいう。
十七の四
発行登録追補書類 法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類をいう。
十七の四
発行登録追補書類 法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類をいう。
十八
有価証券報告書 法第二十四条第一項
★挿入★
に規定する有価証券報告書をいう。
十八
有価証券報告書 法第二十四条第一項
(法第二十七条において準用する場合を含む。)
に規定する有価証券報告書をいう。
★新設★
十八の二
外国会社報告書 法第二十四条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社報告書をいう。
★十八の三に移動しました★
★旧十八の二から移動しました★
十八の二
確認書 法第二十四条の四の二第一項(法第二十四条の四の八第一項及び法第二十四条の五の二第一項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する確認書をいう。
十八の三
確認書 法第二十四条の四の二第一項(法第二十四条の四の八第一項及び法第二十四条の五の二第一項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する確認書をいう。
★新設★
十八の四
外国会社確認書 法第二十四条の四の二第六項(法第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第二十四条第八項に規定する外国会社確認書をいう。
★十八の五に移動しました★
★旧十八の三から移動しました★
十八の三
四半期報告書 法第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する四半期報告書をいう。
十八の五
四半期報告書 法第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する四半期報告書をいう。
★新設★
十八の六
外国会社四半期報告書 法第二十四条の四の七第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社四半期報告書をいう。
十九
半期報告書 法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する半期報告書をいう。
十九
半期報告書 法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する半期報告書をいう。
十九の二
臨時報告書 法第二十四条の五第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する臨時報告書をいう。
十九の二
臨時報告書 法第二十四条の五第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する臨時報告書をいう。
★新設★
十九の三
外国会社半期報告書 法第二十四条の五第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社半期報告書をいう。
二十
自己株券買付状況報告書 法第二十四条の六第二項に規定する自己株券買付状況報告書をいう。
二十
自己株券買付状況報告書 法第二十四条の六第二項に規定する自己株券買付状況報告書をいう。
二十の二
親会社等状況報告書 法第二十四条の七第一項(同条第六項及び法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する親会社等状況報告書をいう。
二十の二
親会社等状況報告書 法第二十四条の七第一項(同条第六項及び法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する親会社等状況報告書をいう。
二十の三
内国会社 第一号イ、ロ、ニ、チ、ル又はカに掲げる有価証券の発行者及び第一号ト、ヲ又はワに掲げる有価証券の発行者(会社に限る。)をいう。
二十の三
内国会社 第一号イ、ロ、ニ、チ、ル又はカに掲げる有価証券の発行者及び第一号ト、ヲ又はワに掲げる有価証券の発行者(会社に限る。)をいう。
二十の四
外国会社 第一号ホ、ヘ、リ又はヌに掲げる有価証券の発行者(法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて、同項第七号に掲げる有価証券の性質を有するものの発行者を除く。)及び第一号ト、ヲ又はワに掲げる有価証券の発行者(外国法人に限る。)をいう。
二十の四
外国会社 第一号ホ、ヘ、リ又はヌに掲げる有価証券の発行者(法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて、同項第七号に掲げる有価証券の性質を有するものの発行者を除く。)及び第一号ト、ヲ又はワに掲げる有価証券の発行者(外国法人に限る。)をいう。
二十の四の二
医療法人 第一号イ又はホに掲げる有価証券の発行者をいう。
二十の四の二
医療法人 第一号イ又はホに掲げる有価証券の発行者をいう。
二十の四の三
学校法人等 第一号ル又はカに掲げる有価証券の発行者をいう。
二十の四の三
学校法人等 第一号ル又はカに掲げる有価証券の発行者をいう。
二十の五
指定法人 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する指定法人をいう。
二十の五
指定法人 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する指定法人をいう。
二十の六
組合等 有価証券投資事業権利等(法第三条第三号に規定する有価証券投資事業権利等をいう。)の発行者をいう。
二十の六
組合等 有価証券投資事業権利等(法第三条第三号に規定する有価証券投資事業権利等をいう。)の発行者をいう。
二十の六の二
組合契約 組合等に係る契約をいう。
二十の六の二
組合契約 組合等に係る契約をいう。
二十の七
提出会社 第十四号及び第十七号から第二十号までに掲げる書類を提出する会社(指定法人を含む。)をいう。
二十の七
提出会社 第十四号及び第十七号から第二十号までに掲げる書類を提出する会社(指定法人を含む。)をいう。
二十一
連結財務諸表 提出会社が内国会社(内国法人である指定法人を含む。以下同じ。)である場合には、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第一条に規定する連結財務諸表をいい、提出会社が外国会社(外国法人である指定法人を含む。以下同じ。)である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一
連結財務諸表 提出会社が内国会社(内国法人である指定法人を含む。以下同じ。)である場合には、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第一条に規定する連結財務諸表をいい、提出会社が外国会社(外国法人である指定法人を含む。以下同じ。)である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の二
四半期連結財務諸表 提出会社が内国会社である場合には、四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十四号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)第一条第一項に規定する四半期連結財務諸表をいい、提出会社が外国会社である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の二
四半期連結財務諸表 提出会社が内国会社である場合には、四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十四号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)第一条第一項に規定する四半期連結財務諸表をいい、提出会社が外国会社である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の二の二
中間連結財務諸表 提出会社が内国会社である場合には、中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十一年大蔵省令第二十四号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)第一条に規定する中間連結財務諸表をいい、提出会社が外国会社である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の二の二
中間連結財務諸表 提出会社が内国会社である場合には、中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十一年大蔵省令第二十四号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)第一条に規定する中間連結財務諸表をいい、提出会社が外国会社である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の二の三
四半期財務諸表 提出会社が内国会社である場合には、四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十三号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する四半期財務諸表をいい、提出会社が外国会社である場合には、金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の二の三
四半期財務諸表 提出会社が内国会社である場合には、四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十三号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する四半期財務諸表をいい、提出会社が外国会社である場合には、金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の二の四
中間財務諸表 提出会社が内国会社である場合には、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十二年大蔵省令第三十八号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する中間財務諸表をいい、提出会社が外国会社である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の二の四
中間財務諸表 提出会社が内国会社である場合には、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十二年大蔵省令第三十八号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する中間財務諸表をいい、提出会社が外国会社である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の三
連結子会社 連結財務諸表規則第二条第四号に規定する連結子会社をいう。
二十一の三
連結子会社 連結財務諸表規則第二条第四号に規定する連結子会社をいう。
二十一の四
連結会社 連結財務諸表規則第二条第五号に規定する連結会社をいう。
二十一の四
連結会社 連結財務諸表規則第二条第五号に規定する連結会社をいう。
二十二
連結会計年度 連結財務諸表規則第三条第二項に規定する連結会計年度をいう。
二十二
連結会計年度 連結財務諸表規則第三条第二項に規定する連結会計年度をいう。
二十二の二
四半期連結会計期間 四半期財務諸表等規則第三条第五号に規定する四半期連結会計期間をいう。
二十二の二
四半期連結会計期間 四半期財務諸表等規則第三条第五号に規定する四半期連結会計期間をいう。
二十二の三
中間連結会計期間 中間連結財務諸表規則第三条第二項に規定する中間連結会計期間をいう。
二十二の三
中間連結会計期間 中間連結財務諸表規則第三条第二項に規定する中間連結会計期間をいう。
二十二の四
四半期会計期間 四半期財務諸表等規則第三条第四号に規定する四半期会計期間をいう。
二十二の四
四半期会計期間 四半期財務諸表等規則第三条第四号に規定する四半期会計期間をいう。
二十三
企業集団 連結財務諸表規則第四条第一項第一号に規定する企業集団をいう。
二十三
企業集団 連結財務諸表規則第四条第一項第一号に規定する企業集団をいう。
二十四
持分法 連結財務諸表規則第二条第八号に規定する持分法をいう。
二十四
持分法 連結財務諸表規則第二条第八号に規定する持分法をいう。
二十四の二
事業の種類別セグメント 連結財務諸表規則第十五条の二第一項に規定する区分をいう。
二十四の二
事業の種類別セグメント 連結財務諸表規則第十五条の二第一項に規定する区分をいう。
二十五
所在地別セグメント 連結財務諸表規則第十五条の二第二項に規定する区分をいう。
二十五
所在地別セグメント 連結財務諸表規則第十五条の二第二項に規定する区分をいう。
二十六
親会社 財務諸表等規則第八条第三項に規定する親会社をいう。
二十六
親会社 財務諸表等規則第八条第三項に規定する親会社をいう。
二十七
子会社 財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社(同条第七項の規定により子会社に該当しないものと推定される特別目的会社を除く。)をいう。
二十七
子会社 財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社(同条第七項の規定により子会社に該当しないものと推定される特別目的会社を除く。)をいう。
二十七の二
関連会社 財務諸表等規則第八条第五項に規定する関連会社をいう。
二十七の二
関連会社 財務諸表等規則第八条第五項に規定する関連会社をいう。
二十七の三
関係会社 財務諸表等規則第八条第八項に規定する関係会社をいう。
二十七の三
関係会社 財務諸表等規則第八条第八項に規定する関係会社をいう。
二十七の四
その他の関係会社 会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社をいう。
二十七の四
その他の関係会社 会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社をいう。
二十七の五
関連当事者 財務諸表等規則第八条第十七項に規定する関連当事者をいう。
二十七の五
関連当事者 財務諸表等規則第八条第十七項に規定する関連当事者をいう。
二十八
継続開示会社 有価証券届出書を提出しようとする会社(指定法人を含む。)のうち、当該提出の日前に有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社(指定法人を含む。)をいい、法第二十四条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。第六条において同じ。)の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)の承認を受けたものを除く。
二十八
継続開示会社 有価証券届出書を提出しようとする会社(指定法人を含む。)のうち、当該提出の日前に有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社(指定法人を含む。)をいい、法第二十四条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。第六条において同じ。)の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)の承認を受けたものを除く。
二十九
金融商品取引所 法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、本邦(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第一号に規定する本邦をいう。以下同じ。)以外の地域において設立されている同じ性質を有するものを含む。
二十九
金融商品取引所 法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、本邦(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第一号に規定する本邦をいう。以下同じ。)以外の地域において設立されている同じ性質を有するものを含む。
三十
算式表示 有価証券の発行価格又は売出価格を、一の金融商品市場の一の日における最終価格(当該有価証券が店頭売買有価証券(法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)である場合にあつては、一の認可金融商品取引業協会(法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)が公表する一の日における当該店頭売買有価証券の最終価格)等に一定率を乗ずる方式を用いて表示することをいう。
三十
算式表示 有価証券の発行価格又は売出価格を、一の金融商品市場の一の日における最終価格(当該有価証券が店頭売買有価証券(法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)である場合にあつては、一の認可金融商品取引業協会(法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)が公表する一の日における当該店頭売買有価証券の最終価格)等に一定率を乗ずる方式を用いて表示することをいう。
三十一
特別利害関係者等 次に掲げる者をいう。
三十一
特別利害関係者等 次に掲げる者をいう。
イ
当該会社(指定法人を含む。以下この号において同じ。)の特別利害関係者(当該会社の役員(役員持株会を含み、取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又は執行役(理事及び監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。以下この号において同じ。)、当該役員の配偶者及び二親等内の血族(以下この号において「役員等」という。)、役員等が自己又は他人(仮設人を含む。ロにおいて同じ。)の名義により所有する株式(優先出資を含む。以下同じ。)又は出資に係る議決権が、会社の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超えている会社、当該会社の関係会社並びに当該関係会社の役員をいう。以下この号において同じ。)
イ
当該会社(指定法人を含む。以下この号において同じ。)の特別利害関係者(当該会社の役員(役員持株会を含み、取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又は執行役(理事及び監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。以下この号において同じ。)、当該役員の配偶者及び二親等内の血族(以下この号において「役員等」という。)、役員等が自己又は他人(仮設人を含む。ロにおいて同じ。)の名義により所有する株式(優先出資を含む。以下同じ。)又は出資に係る議決権が、会社の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超えている会社、当該会社の関係会社並びに当該関係会社の役員をいう。以下この号において同じ。)
ロ
当該会社の株主(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資者を含む。第十九条及び第二十二条を除き、以下同じ。)で自己又は他人の名義をもつて所有する株式に係る議決権が多い順に十番目以内となる者
ロ
当該会社の株主(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資者を含む。第十九条及び第二十二条を除き、以下同じ。)で自己又は他人の名義をもつて所有する株式に係る議決権が多い順に十番目以内となる者
ハ
当該会社の人的関係会社(人事、資金、取引等の関係を通じて、当該会社が、他の会社を実質的に支配している場合又は他の会社により実質的に支配されている場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)及び資本的関係会社(当該会社(当該会社の特別利害関係者を含む。)が他の会社の総株主等の議決権の百分の二十以上を実質的に所有している場合又は他の会社(当該他の会社の特別利害関係者を含む。)が当該会社の総株主等の議決権の百分の二十以上を実質的に所有している場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)並びにこれらの役員
ハ
当該会社の人的関係会社(人事、資金、取引等の関係を通じて、当該会社が、他の会社を実質的に支配している場合又は他の会社により実質的に支配されている場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)及び資本的関係会社(当該会社(当該会社の特別利害関係者を含む。)が他の会社の総株主等の議決権の百分の二十以上を実質的に所有している場合又は他の会社(当該他の会社の特別利害関係者を含む。)が当該会社の総株主等の議決権の百分の二十以上を実質的に所有している場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)並びにこれらの役員
ニ
金融商品取引業者(法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社又は資本的関係会社
ニ
金融商品取引業者(法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社又は資本的関係会社
(昭四九大令一五・全改、昭五一大令三〇・昭五二大令二四・昭五四大令六・昭五六大令四三・昭五七大令五〇・昭五八大令五四・昭六二大令二・昭六三大令四一・平元大令二一・平二大令四一・平四大令五八・平五大令二三・平六大令一九・平六大令八九・平七大令一・平七大令四二・平八大令四〇・平一〇大令八・平一〇大令二八・平一〇大令一四〇・平一一大令一五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一三九・平一四内閣令一七・平一六内閣令三・平一六内閣令九一・平一七内閣令三四・平一七内閣令八九・平一七内閣令一〇三・平一八内閣令五二・平一九内閣令三一・平一九内閣令六五・一部改正)
(昭四九大令一五・全改、昭五一大令三〇・昭五二大令二四・昭五四大令六・昭五六大令四三・昭五七大令五〇・昭五八大令五四・昭六二大令二・昭六三大令四一・平元大令二一・平二大令四一・平四大令五八・平五大令二三・平六大令一九・平六大令八九・平七大令一・平七大令四二・平八大令四〇・平一〇大令八・平一〇大令二八・平一〇大令一四〇・平一一大令一五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一三九・平一四内閣令一七・平一六内閣令三・平一六内閣令九一・平一七内閣令三四・平一七内閣令八九・平一七内閣令一〇三・平一八内閣令五二・平一九内閣令三一・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三五・一部改正)
施行日:平成二十年六月一日
~平成二十年五月三十日内閣府令第三十五号~
(外国会社の代理人)
(外国会社の代理人)
第七条
外国会社は、有価証券の募集又は売出しに関し、法第五条第一項の規定により有価証券届出書を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
第七条
外国会社は、有価証券の募集又は売出しに関し、法第五条第一項の規定により有価証券届出書を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
2
外国会社は、有価証券の募集又は売出しに関し、法第二十三条の三第一項の規定による発行登録書又は法第二十三条の八第一項の規定による発行登録追補書類を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該発行登録又は当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
2
外国会社は、有価証券の募集又は売出しに関し、法第二十三条の三第一項の規定による発行登録書又は法第二十三条の八第一項の規定による発行登録追補書類を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該発行登録又は当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
3
外国会社は、法第二十四条第一項若しくは第三項の規定による有価証券報告書、法第二十四条の四の二第一項若しくは第二項の規定による確認書、法第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定による四半期報告書、法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書、同条第四項の規定による臨時報告書又は令第四条第一項の規定による承認申請書を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、これらの書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
3
外国会社は、次に掲げる書類を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
一
法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第三項の規定による有価証券報告書
二
法第二十四条第八項の規定による外国会社報告書
三
法第二十四条の四の二第一項又は第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書
四
法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第八項の規定による外国会社確認書
五
法第二十四条の四の七第一項又は第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書
六
法第二十四条の四の七第六項の規定による外国会社四半期報告書
七
法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書
八
法第二十四条の五第四項の規定による臨時報告書
九
法第二十四条の五第七項の規定による外国会社半期報告書
十
前各号に掲げる書類の訂正に係る書類
十一
令第四条第一項の規定による承認申請書
(昭四九大令一五・昭六三大令四一・平元大令二一・平五大令二三・平一一大令一五・平一九内閣令六五・一部改正)
(昭四九大令一五・昭六三大令四一・平元大令二一・平五大令二三・平一一大令一五・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三五・一部改正)
施行日:平成二十年六月一日
~平成二十年五月三十日内閣府令第三十五号~
(海外発行証券等の売付けが条件付であることを要しないための要件等)
(海外発行証券等の売付けが条件付であることを要しないための要件等)
第十四条の十六
法第二十三条の十四第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める金額は、一億円(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、一億円から当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を控除した額)とする。
第十四条の十六
法第二十三条の十四第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める金額は、一億円(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、一億円から当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を控除した額)とする。
2
法第二十三条の十四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号のすべてを満たすこととする。
2
法第二十三条の十四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号のすべてを満たすこととする。
一
次のいずれかの場合に該当すること。
一
次のいずれかの場合に該当すること。
イ
当該有価証券又は当該有価証券の発行会社(指定法人を含む。以下同じ。)が既に発行した他の有価証券が外国金融商品取引所(本邦以外の地域において設立されている金融商品取引所をいう。以下この号及び第十九条の五第一項において同じ。)に上場されている場合(当該有価証券の発行会社が当該外国金融商品取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。以下この号及び第十九条の五第一項において同じ。)の法令又は当該外国金融商品取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合に限る。)
イ
当該有価証券又は当該有価証券の発行会社(指定法人を含む。以下同じ。)が既に発行した他の有価証券が外国金融商品取引所(本邦以外の地域において設立されている金融商品取引所をいう。以下この号及び第十九条の五第一項において同じ。)に上場されている場合(当該有価証券の発行会社が当該外国金融商品取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。以下この号及び第十九条の五第一項において同じ。)の法令又は当該外国金融商品取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合に限る。)
ロ
当該有価証券又は当該有価証券の発行会社が既に発行した他の有価証券が店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が金融商品取引所に上場されている有価証券に準ずるものである場合(その国の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合に限る。)
ロ
当該有価証券又は当該有価証券の発行会社が既に発行した他の有価証券が店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が金融商品取引所に上場されている有価証券に準ずるものである場合(その国の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合に限る。)
ハ
イ又はロに掲げる場合のほか当該有価証券の発行された国の法令に基づき、当該有価証券の発行者が、当該法令の定める期間ごとにイ又はロに定める企業内容等に関する書類に準じた書類を開示している場合
ハ
イ又はロに掲げる場合のほか当該有価証券の発行された国の法令に基づき、当該有価証券の発行者が、当該法令の定める期間ごとにイ又はロに定める企業内容等に関する書類に準じた書類を開示している場合
二
当該有価証券が、次に掲げるすべての要件を満たすこと。
二
当該有価証券が、次に掲げるすべての要件を満たすこと。
イ
金融商品取引業者(認可金融商品取引業協会に加入しているものに限る。以下この項において同じ。)、登録金融機関(法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいい、認可金融商品取引業協会に加入しているものに限る。ロ及び次号において同じ。)又は金融商品仲介業者(法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。次号ハにおいて同じ。)が適格機関投資家(法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。以下この項において同じ。)以外の者に当該有価証券の売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘(以下この項において単に「勧誘」という。)を行う場合には、認可金融商品取引業協会の規則に定める当該有価証券の内容等を説明した文書を勧誘の相手方に交付すべきものとされていること。
イ
金融商品取引業者(認可金融商品取引業協会に加入しているものに限る。以下この項において同じ。)、登録金融機関(法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいい、認可金融商品取引業協会に加入しているものに限る。ロ及び次号において同じ。)又は金融商品仲介業者(法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。次号ハにおいて同じ。)が適格機関投資家(法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。以下この項において同じ。)以外の者に当該有価証券の売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘(以下この項において単に「勧誘」という。)を行う場合には、認可金融商品取引業協会の規則に定める当該有価証券の内容等を説明した文書を勧誘の相手方に交付すべきものとされていること。
ロ
当該有価証券の保管の委託を受けた金融商品取引業者又は登録金融機関が当該委託をした者から請求を受けた場合には、認可金融商品取引業協会の規則に定める当該有価証券の内容等を説明した文書を交付すべきものとされていること。
ロ
当該有価証券の保管の委託を受けた金融商品取引業者又は登録金融機関が当該委託をした者から請求を受けた場合には、認可金融商品取引業協会の規則に定める当該有価証券の内容等を説明した文書を交付すべきものとされていること。
三
次のいずれかの場合に該当すること。
三
次のいずれかの場合に該当すること。
イ
当該勧誘の相手方が金融商品取引業者又は登録金融機関である場合
イ
当該勧誘の相手方が金融商品取引業者又は登録金融機関である場合
ロ
当該勧誘の相手方が適格機関投資家に該当し、かつ、当該有価証券を買い付けた者がその買い付けた有価証券を金融商品取引業者又は非居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。第十六条第三項及び
第十九条の四
において同じ。)に譲渡する場合以外にはその譲渡を行わないことを約することを条件として勧誘を行う場合(イに掲げる場合を除く。)
ロ
当該勧誘の相手方が適格機関投資家に該当し、かつ、当該有価証券を買い付けた者がその買い付けた有価証券を金融商品取引業者又は非居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。第十六条第三項及び
第十九条の四第一項
において同じ。)に譲渡する場合以外にはその譲渡を行わないことを約することを条件として勧誘を行う場合(イに掲げる場合を除く。)
ハ
当該勧誘を行う者が金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者であり、かつ、当該有価証券を買い付けた者がその有価証券の保管を金融商品取引業者又は登録金融機関に委託することを売付けの条件として、当該勧誘を行う場合(イ及びロに該当する場合を除く。)
ハ
当該勧誘を行う者が金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者であり、かつ、当該有価証券を買い付けた者がその有価証券の保管を金融商品取引業者又は登録金融機関に委託することを売付けの条件として、当該勧誘を行う場合(イ及びロに該当する場合を除く。)
3
法第二十三条の十四第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める内容は、次に掲げるものとする。
3
法第二十三条の十四第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める内容は、次に掲げるものとする。
一
法第二十三条の十四第一項に規定する条件の内容
一
法第二十三条の十四第一項に規定する条件の内容
二
当該有価証券に関して開示が行われている場合に該当していない旨
二
当該有価証券に関して開示が行われている場合に該当していない旨
4
第二項第二号イ又はロに規定する文書を交付すべき者(以下この条において「文書交付者」という。)は、同号イ又はロに規定する文書の交付に代えて、第七項で定めるところにより、当該文書の交付を受けるべき者(以下この条において「文書被交付者」という。)の承諾を得て、同二号イ又はロに規定する文書に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、文書交付者は、当該文書を交付したものとみなす。
4
第二項第二号イ又はロに規定する文書を交付すべき者(以下この条において「文書交付者」という。)は、同号イ又はロに規定する文書の交付に代えて、第七項で定めるところにより、当該文書の交付を受けるべき者(以下この条において「文書被交付者」という。)の承諾を得て、同二号イ又はロに規定する文書に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、文書交付者は、当該文書を交付したものとみなす。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの
イ
文書交付者等(文書交付者又は文書交付者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを文書被交付者若しくは文書交付者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と文書被交付者等(文書被交付者又は文書被交付者との契約により文書被交付者ファイル(専ら当該文書被交付者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、文書被交付者等の使用に係る電子計算機に備えられた文書被交付者ファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、文書交付者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
イ
文書交付者等(文書交付者又は文書交付者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを文書被交付者若しくは文書交付者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と文書被交付者等(文書被交付者又は文書被交付者との契約により文書被交付者ファイル(専ら当該文書被交付者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、文書被交付者等の使用に係る電子計算機に備えられた文書被交付者ファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、文書交付者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
文書交付者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供し、文書被交付者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該文書被交付者の文書被交付者ファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、文書交付者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
文書交付者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供し、文書被交付者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該文書被交付者の文書被交付者ファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、文書交付者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ
文書交付者等の使用に係る電子計算機に備えられた文書被交付者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供する方法
ハ
文書交付者等の使用に係る電子計算機に備えられた文書被交付者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供する方法
ニ
閲覧ファイル(文書交付者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の文書被交付者の閲覧に供するため当該記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供する方法
ニ
閲覧ファイル(文書交付者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の文書被交付者の閲覧に供するため当該記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供する方法
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
5
前項各号に規定する方法は、次に規定する基準に適合するものでなければならない。
5
前項各号に規定する方法は、次に規定する基準に適合するものでなければならない。
一
文書被交付者が閲覧ファイル又は文書被交付者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
一
文書被交付者が閲覧ファイル又は文書被交付者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二
前項第一号イ、ハ及びニに規定する方法(文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられた文書被交付者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を文書被交付者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を文書被交付者に対し通知するものであること。ただし、文書被交付者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
二
前項第一号イ、ハ及びニに規定する方法(文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられた文書被交付者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を文書被交付者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を文書被交付者に対し通知するものであること。ただし、文書被交付者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三
前項第一号ニに規定する方法にあつては、文書被交付者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を文書被交付者ファイルに記録するものであること。
三
前項第一号ニに規定する方法にあつては、文書被交付者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を文書被交付者ファイルに記録するものであること。
四
前項第一号ハ又はニに規定する方法にあつては、当該記載事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、文書被交付者の承諾(第七項及び第八項に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第一号イ、ロ若しくは前項第二号に掲げる方法により交付する場合又は文書被交付者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
四
前項第一号ハ又はニに規定する方法にあつては、当該記載事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、文書被交付者の承諾(第七項及び第八項に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第一号イ、ロ若しくは前項第二号に掲げる方法により交付する場合又は文書被交付者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ
前項第一号ハに規定する方法については、文書被交付者ファイルに記録された記載事項
イ
前項第一号ハに規定する方法については、文書被交付者ファイルに記録された記載事項
ロ
前項第一号ニに規定する方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
ロ
前項第一号ニに規定する方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
五
前項第一号ニに規定する方法にあつては、前号に掲げる期間を経過するまでの間において、第三号の規定により文書被交付者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した文書被交付者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた文書被交付者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合はこの限りでない。
五
前項第一号ニに規定する方法にあつては、前号に掲げる期間を経過するまでの間において、第三号の規定により文書被交付者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した文書被交付者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた文書被交付者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合はこの限りでない。
6
第四項第一号の「電子情報処理組織」とは、文書交付者等の使用に係る電子計算機と、文書被交付者ファイルを備えた文書被交付者等又は文書交付者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
6
第四項第一号の「電子情報処理組織」とは、文書交付者等の使用に係る電子計算機と、文書被交付者ファイルを備えた文書被交付者等又は文書交付者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
7
文書交付者は、第四項の規定により記載事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該文書被交付者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
7
文書交付者は、第四項の規定により記載事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該文書被交付者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一
第四項各号に規定する方法のうち文書交付者が使用するもの
一
第四項各号に規定する方法のうち文書交付者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
二
ファイルへの記録の方式
8
前項の規定による承諾を得た文書交付者は、当該文書被交付者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該文書被交付者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該文書被交付者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
8
前項の規定による承諾を得た文書交付者は、当該文書被交付者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該文書被交付者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該文書被交付者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(平五大令二三・追加、平六大令一九・平一〇大令二八・平一〇大令九七・平一一大令一五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一三内閣令一八・平一三内閣令七七・平一四内閣令一七・平一六内閣令五三・平一六内閣令九一・平一七内閣令三四・平一七内閣令一〇三・平一九内閣令六五・一部改正)
(平五大令二三・追加、平六大令一九・平一〇大令二八・平一〇大令九七・平一一大令一五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一三内閣令一八・平一三内閣令七七・平一四内閣令一七・平一六内閣令五三・平一六内閣令九一・平一七内閣令三四・平一七内閣令一〇三・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三五・一部改正)
施行日:平成二十年六月一日
~平成二十年五月三十日内閣府令第三十五号~
(有価証券報告書の提出期限の承認の手続等)
(有価証券報告書の提出期限の承認の手続等)
第十五条の二
法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券の発行者である外国会社が令第三条の四ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次
の各号
に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。
第十五条の二
法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券の発行者である外国会社が令第三条の四ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次
★削除★
に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。
一
当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
一
当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
二
当該有価証券報告書に係る事業年度終了の日
二
当該有価証券報告書に係る事業年度終了の日
三
当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由
三
当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該外国会社の本国の会社の計算に関する法令又は慣行に関する事項
2
第七条の規定は、外国会社が前項に規定する承認申請書を提出する場合に準用する。
2
第七条の規定は、外国会社が前項に規定する承認申請書を提出する場合に準用する。
3
第一項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
3
第一項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款(財団たる外国会社である場合は、その寄附行為)
一
定款(財団たる外国会社である場合は、その寄附行為)
二
当該承認申請書に記載された当該外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
二
当該承認申請書に記載された当該外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
三
当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
三
当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
四
当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
四
当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
4
関東財務局長は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該外国会社が、その本国の会社の計算に関する法令又は慣行により、有価証券報告書をその事業年度経過後六月以内に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後六月以内(直前事業年度に係る有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る
第一項第三号
に規定する
理由
について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度
までの事業年度
に係る有価証券報告書について、承認をするものとする。
4
関東財務局長は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該外国会社が、その本国の会社の計算に関する法令又は慣行により、有価証券報告書をその事業年度経過後六月以内に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後六月以内(直前事業年度に係る有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る
同項第三号
に規定する
事項
について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度
までの各事業年度
に係る有価証券報告書について、承認をするものとする。
5
前項の承認は、同項の外国会社が毎事業年度経過後六月以内に次の各号に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容のものである場合には、当該書面は提出しないことができる。
5
前項の承認は、同項の外国会社が毎事業年度経過後六月以内に次の各号に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容のものである場合には、当該書面は提出しないことができる。
一
当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨
一
当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨
二
前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
二
前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
6
第三項及び前項に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
6
第三項及び前項に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
(昭五九大令二四・追加、平五大令二三・平一〇大令九七・平一七内閣令八九・平一九内閣令三一・平一九内閣令六五・一部改正)
(昭五九大令二四・追加、平五大令二三・平一〇大令九七・平一七内閣令八九・平一九内閣令三一・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三五・一部改正)
施行日:平成二十年六月一日
~平成二十年五月三十日内閣府令第三十五号~
★新設★
(外国会社報告書の提出要件)
第十七条の二
法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社(同項に規定する報告書提出外国会社をいう。次条から第十七条の九までにおいて同じ。)が有価証券報告書等(同項に規定する有価証券報告書等をいう。)に代えて外国会社報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
2
法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
外国金融商品市場(法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。次号において同じ。)を開設する者
二
外国金融商品市場に準ずるものとして外国に開設された法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場の性質を有する市場を開設する者
(平二〇内閣令三五・追加)
施行日:平成二十年六月一日
~平成二十年五月三十日内閣府令第三十五号~
★新設★
(外国会社報告書の提出等)
第十七条の三
法第二十四条第八項の規定により外国会社報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社報告書及びその補足書類(同条第九項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する補足書類をいう。第十七条の九第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
2
法第二十四条第九項に規定する外国会社報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第八号様式及び第九号様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。
一
「《横始》第一部 企業情報《横終》」の「《横始》第3 事業の状況《横終》」の「《横始》4 事業等のリスク《横終》」及び「《横始》7 財政状態及び経営成績の分析《横終》」
二
「《横始》第一部 企業情報《横終》」の「《横始》第6 経理の状況《横終》」の「《横始》1 財務書類《横終》」
3
法第二十四条第九項に規定する外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第八号様式又は第九号様式による有価証券報告書に記載すべき事項であつて、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち、前項各号に掲げる項目に記載すべき事項を日本語によつて記載したものとする。
4
法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
第八号様式又は第九号様式による有価証券報告書に記載すべき事項のうち、外国会社報告書に記載されていない事項(前項に規定するものを除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの
二
当該有価証券報告書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国会社報告書の記載事項との対照表
三
当該外国会社報告書に記載された報告書提出外国会社の代表者が当該外国会社報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
四
当該報告書提出外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該外国会社報告書の提出に関する一切の行為につき当該報告書提出外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
五
第八号の二様式により作成した書面
5
前項第三号及び第四号に掲げる書面が日本語又は英語によつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
(平二〇内閣令三五・追加)
施行日:平成二十年六月一日
~平成二十年五月三十日内閣府令第三十五号~
★新設★
(外国会社報告書の提出期限の承認の手続等)
第十七条の四
法第二十四条第八項の規定により外国会社報告書を提出しようとする報告書提出外国会社が令第四条の二の二ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。
一
当該外国会社報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
二
当該外国会社報告書に係る事業年度終了の日
三
当該外国会社報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該報告書提出外国会社の本国の会社の計算に関する法令又は慣行に関する事項
2
第七条の規定は、報告書提出外国会社が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。
3
第一項に規定する承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款(財団たる報告書提出外国会社である場合は、その寄附行為)
二
当該承認申請書に記載された報告書提出外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
三
当該報告書提出外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該報告書提出外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
四
当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
4
関東財務局長は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該報告書提出外国会社が、その本国の会社の計算に関する法令又は慣行により、外国会社報告書をその事業年度経過後四月以内に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る外国会社報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第三号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの各事業年度に係る外国会社報告書について、承認をするものとする。
5
前項の承認は、同項の報告書提出外国会社が毎事業年度経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容のものである場合には、当該書面は提出しないことができる。
一
当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨
二
前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
6
第三項各号に掲げる書類及び前項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語又は英語によつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
(平二〇内閣令三五・追加)
施行日:平成二十年六月一日
~平成二十年五月三十日内閣府令第三十五号~
★第十七条の五に移動しました★
★旧第十七条の二から移動しました★
(公告の方法)
(公告の方法)
第十七条の二
開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四十五号。以下この項において「電子手続府令」という。)第一条の規定は法第二十四条の二第二項の規定による公告を電子公告(令第四条の二の四第一項第一号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)により行う者について、電子手続府令第二条(第三項を除く。)の規定は法第二十四条の二第二項の規定による公告を電子公告の方法により行おうとする者について、それぞれ準用する。この場合において、電子手続府令第一条中「方式で、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を、入力して行わなければならない。ただし、当該事項のうち押印及び署名については省略することができる」とあるのは「方式で行わなければならない」と、電子手続府令第二条第一項中「第一号様式」とあるのは「第十九号様式」と、「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に」とあるのは「電子公告の対象である有価証券報告書の訂正報告書を」と、「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならない。ただし、既に開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第二条第一項(発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十八号)第九条第一項、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第二十七条の五第一項及び発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成六年大蔵省令第九十五号)第三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行っている場合は、この限りでない」と、同条第二項中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続」とあるのは「電子公告」と、同条第四項及び第五項中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と読み替えるものとする。
第十七条の五
開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四十五号。以下この項において「電子手続府令」という。)第一条の規定は法第二十四条の二第二項の規定による公告を電子公告(令第四条の二の四第一項第一号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)により行う者について、電子手続府令第二条(第三項を除く。)の規定は法第二十四条の二第二項の規定による公告を電子公告の方法により行おうとする者について、それぞれ準用する。この場合において、電子手続府令第一条中「方式で、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を、入力して行わなければならない。ただし、当該事項のうち押印及び署名については省略することができる」とあるのは「方式で行わなければならない」と、電子手続府令第二条第一項中「第一号様式」とあるのは「第十九号様式」と、「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に」とあるのは「電子公告の対象である有価証券報告書の訂正報告書を」と、「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならない。ただし、既に開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第二条第一項(発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十八号)第九条第一項、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第二十七条の五第一項及び発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成六年大蔵省令第九十五号)第三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行っている場合は、この限りでない」と、同条第二項中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続」とあるのは「電子公告」と、同条第四項及び第五項中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と読み替えるものとする。
2
令第四条の二の四第一項第二号の規定により日刊新聞紙に掲載する方法による公告をする場合には、全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行わなければならない。
2
令第四条の二の四第一項第二号の規定により日刊新聞紙に掲載する方法による公告をする場合には、全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行わなければならない。
(平一七内閣令三四・追加、平一九内閣令六五・平二〇内閣令八・一部改正)
(平一七内閣令三四・追加、平一九内閣令六五・平二〇内閣令八・一部改正、平二〇内閣令三五・旧第一七条の二繰下)
施行日:平成二十年六月一日
~平成二十年五月三十日内閣府令第三十五号~
★第十七条の六に移動しました★
★旧第十七条の三から移動しました★
(電子公告による公告ができない場合の承認等)
(電子公告による公告ができない場合の承認等)
第十七条の三
令第四条の二の四第三項の規定による承認を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を当該公告に係る訂正報告書を提出すべきこととされている財務局長等に提出しなければならない。
第十七条の六
令第四条の二の四第三項の規定による承認を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を当該公告に係る訂正報告書を提出すべきこととされている財務局長等に提出しなければならない。
一
公告をする者の商号又は名称
一
公告をする者の商号又は名称
二
公告をする者の本店又は主たる事務所の所在地
二
公告をする者の本店又は主たる事務所の所在地
三
電子公告による公告をすることができない理由
三
電子公告による公告をすることができない理由
四
電子公告に代えて公告する方法
四
電子公告に代えて公告する方法
2
令第四条の二の四第三項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
2
令第四条の二の四第三項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
一
全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
二
金融庁長官が指定する方法
二
金融庁長官が指定する方法
(平一七内閣令三四・追加、平一九内閣令六五・一部改正)
(平一七内閣令三四・追加、平一九内閣令六五・一部改正、平二〇内閣令三五・旧第一七条の三繰下)
施行日:平成二十年六月一日
~平成二十年五月三十日内閣府令第三十五号~
★第十七条の七に移動しました★
★旧第十七条の四から移動しました★
(公告の中断の内容の公告)
(公告の中断の内容の公告)
第十七条の四
令第四条の二の四第四項第三号の規定により公告の中断の内容の公告をする場合には、中断が生じた当該公告に次に掲げる事項を公告するものとする。
第十七条の七
令第四条の二の四第四項第三号の規定により公告の中断の内容の公告をする場合には、中断が生じた当該公告に次に掲げる事項を公告するものとする。
一
公告の中断の期間
一
公告の中断の期間
二
公告の中断の原因
二
公告の中断の原因
(平一七内閣令三四・追加、平一九内閣令六五・一部改正)
(平一七内閣令三四・追加、平一九内閣令六五・一部改正、平二〇内閣令三五・旧第一七条の四繰下)
施行日:平成二十年六月一日
~平成二十年五月三十日内閣府令第三十五号~
★新設★
(外国会社訂正報告書の提出要件)
第十七条の八
法第二十四条の二第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社が訂正報告書に代えて外国において開示(同項に規定する外国において開示をいう。第十八条の四において同じ。)が行われている当該訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条第一項において「外国会社訂正報告書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
(平二〇内閣令三五・追加)
施行日:平成二十年六月一日
~平成二十年五月三十日内閣府令第三十五号~
★新設★
(外国会社訂正報告書の提出等)
第十七条の九
第十七条の三第一項及び第四項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、報告書提出外国会社が外国会社訂正報告書を提出する場合について準用する。
2
法第二十四条の二第四項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。
一
訂正の対象となる外国会社報告書及びその補足書類の提出日
二
訂正の理由
三
訂正の箇所及び訂正の内容
(平二〇内閣令三五・追加)
施行日:平成二十年六月一日
~平成二十年五月三十日内閣府令第三十五号~
★第十七条の十に移動しました★
★旧第十七条の五から移動しました★
(確認書の記載内容等)
(確認書の記載内容等)
第十七条の五
法第二十四条の四の二第一項の規定により確認書を有価証券報告書と併せて提出すべき会社(指定法人を含む。)又は同条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により確認書を有価証券報告書と併せて提出する会社(指定法人を含む。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により確認書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
第十七条の十
法第二十四条の四の二第一項の規定により確認書を有価証券報告書と併せて提出すべき会社(指定法人を含む。)又は同条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により確認書を有価証券報告書と併せて提出する会社(指定法人を含む。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により確認書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
一
内国会社である場合 第四号の二様式
一
内国会社である場合 第四号の二様式
二
外国会社である場合 第九号の二様式
二
外国会社である場合 第九号の二様式
2
外国会社が提出する確認書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
2
外国会社が提出する確認書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
一
当該確認書に記載された当該外国会社の代表者が当該確認書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
一
当該確認書に記載された当該外国会社の代表者が当該確認書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
二
当該
確認書が
、本邦内に住所を有する者に、当該確認書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
二
当該
外国会社が
、本邦内に住所を有する者に、当該確認書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
3
前二項の規定は、法第二十四条の四の八(法第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する四半期報告書に係る確認書について準用する。
3
前二項の規定は、法第二十四条の四の八(法第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する四半期報告書に係る確認書について準用する。
4
第一項及び第二項の規定は、法第二十四条の五の二(法第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する半期報告書に係る確認書について準用する。
4
第一項及び第二項の規定は、法第二十四条の五の二(法第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する半期報告書に係る確認書について準用する。
(平一九内閣令六五・追加)
(平一九内閣令六五・追加、平二〇内閣令三五・一部改正・旧第一七条の五繰下)
施行日:平成二十年六月一日
~平成二十年五月三十日内閣府令第三十五号~
★新設★
(外国会社確認書の提出要件)
第十七条の十一
法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、確認書を提出しなければならない外国会社が当該確認書に代えて外国会社確認書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
(平二〇内閣令三五・追加)
施行日:平成二十年六月一日
~平成二十年五月三十日内閣府令第三十五号~
★新設★
(外国会社確認書の提出等)
第十七条の十二
法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第八項の規定により外国会社確認書を提出しようとする外国会社は、外国会社確認書及びその補足書類(法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第九項に規定する補足書類をいう。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
2
法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第九項に規定する外国会社確認書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第九号の二様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。
一
「《横始》1 有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項《横終》」
二
「《横始》2 特記事項《横終》」
3
法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
第九号の二様式による確認書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国会社確認書の記載事項との対照表
二
金融庁長官が公益又は投資者保護の観点から必要と認めて指示する事項を日本語によつて記載したもの
4
第十七条の三第四項(第一号及び第二号を除く。)及び第五項の規定は、法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第八項の規定により外国会社が外国会社確認書を提出する場合について準用する。
(平二〇内閣令三五・追加)
施行日:平成二十年六月一日
~平成二十年五月三十日内閣府令第三十五号~
★新設★
(外国会社訂正確認書の提出要件)
第十七条の十三
法第二十四条の四の三第三項(法第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、訂正確認書(法第二十四条の四の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条、第九条第一項及び第十条第一項に規定する訂正確認書をいう。以下この条において同じ。)を提出しなければならない外国会社が当該訂正確認書に代えて外国会社訂正確認書(法第二十四条の四の三第三項において準用する法第二十四条第八項に規定する外国会社訂正確認書をいう。次条第一項において同じ。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
(平二〇内閣令三五・追加)
施行日:平成二十年六月一日
~平成二十年五月三十日内閣府令第三十五号~
★新設★
(外国会社訂正確認書の提出等)
第十七条の十四
第十七条の三第四項(第五号に係る部分に限る。)及び第十七条の十二第一項の規定は、法第二十四条の四の三第三項において準用する法第二十四条第八項の規定により外国会社が外国会社訂正確認書を提出する場合について準用する。
2
法第二十四条の四の三第三項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。
一
訂正の対象となる確認書の提出日
二
訂正の理由
三
訂正の箇所及び訂正の内容
(平二〇内閣令三五・追加)
施行日:平成二十年六月一日
~平成二十年五月三十日内閣府令第三十五号~
★第十七条の十五に移動しました★
★旧第十七条の六から移動しました★
(四半期報告書の記載内容等)
(四半期報告書の記載内容等)
第十七条の六
法第二十四条の四の七第一項の規定により四半期報告書を提出すべき会社(指定法人を含む。)又は同条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により四半期報告書を提出する会社(指定法人を含む。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により四半期報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。この場合において、当該四半期報告書に四半期連結財務諸表を記載した場合には、四半期財務諸表については記載を要しない。
第十七条の十五
法第二十四条の四の七第一項の規定により四半期報告書を提出すべき会社(指定法人を含む。)又は同条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により四半期報告書を提出する会社(指定法人を含む。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により四半期報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。この場合において、当該四半期報告書に四半期連結財務諸表を記載した場合には、四半期財務諸表については記載を要しない。
一
内国会社である場合 第四号の三様式
一
内国会社である場合 第四号の三様式
二
外国会社である場合 第九号の三様式
二
外国会社である場合 第九号の三様式
2
法第二十四条の四の七第一項に規定する内閣府令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とする。
2
法第二十四条の四の七第一項に規定する内閣府令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とする。
一
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に定める銀行業(同条第一項に定める銀行(同法第四十七条第一項の規定により同法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けた外国銀行を除く。)が行うものに限る。)に係る事業及び同法第五十二条の二十一第一項に定める業務(同法第二条第十三項に定める銀行持株会社が行うものに限る。)に係る事業
一
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に定める銀行業(同条第一項に定める銀行(同法第四十七条第一項の規定により同法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けた外国銀行を除く。)が行うものに限る。)に係る事業及び同法第五十二条の二十一第一項に定める業務(同法第二条第十三項に定める銀行持株会社が行うものに限る。)に係る事業
二
保険業法第二条第一項に定める保険業(保険会社(同条第二項に定める保険会社をいう。以下この号において同じ。)が行うものに限る。)及び同条第十七項に定める少額短期保険業(少額短期保険業者(同条第十八項に定める少額短期保険業者をいう。以下この号において同じ。)が行うものに限る。)並びに同法第二百七十一条の二十一第一項に定める業務(同法第二条第十六項に定める保険持株会社(当該保険持株会社の最近事業年度に係る有価証券報告書における当該保険持株会社の子会社である保険会社及び少額短期保険業者の株式の価額の合計額の当該保険持株会社の総資産の額に対する割合が百分の五十を超えるものに限る。)が行うものに限る。)及び同法第二百七十二条の三十八第一項に定める業務(同法第二百七十二条の三十七第二項に定める少額短期保険持株会社(当該少額短期保険持株会社の最近事業年度に係る有価証券報告書における当該少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の株式の価額の合計額の当該少額短期保険持株会社の総資産の額に対する割合が百分の五十を超えるものに限る。)が行うものに限る。)
二
保険業法第二条第一項に定める保険業(保険会社(同条第二項に定める保険会社をいう。以下この号において同じ。)が行うものに限る。)及び同条第十七項に定める少額短期保険業(少額短期保険業者(同条第十八項に定める少額短期保険業者をいう。以下この号において同じ。)が行うものに限る。)並びに同法第二百七十一条の二十一第一項に定める業務(同法第二条第十六項に定める保険持株会社(当該保険持株会社の最近事業年度に係る有価証券報告書における当該保険持株会社の子会社である保険会社及び少額短期保険業者の株式の価額の合計額の当該保険持株会社の総資産の額に対する割合が百分の五十を超えるものに限る。)が行うものに限る。)及び同法第二百七十二条の三十八第一項に定める業務(同法第二百七十二条の三十七第二項に定める少額短期保険持株会社(当該少額短期保険持株会社の最近事業年度に係る有価証券報告書における当該少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の株式の価額の合計額の当該少額短期保険持株会社の総資産の額に対する割合が百分の五十を超えるものに限る。)が行うものに限る。)
三
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条に定める業務(同法第六条第一項第二号に掲げるものに限る。)に係る事業
三
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条に定める業務(同法第六条第一項第二号に掲げるものに限る。)に係る事業
3
外国会社が提出する四半期報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
3
外国会社が提出する四半期報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
一
当該四半期報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該四半期報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
一
当該四半期報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該四半期報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
二
当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該四半期報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
二
当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該四半期報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
(平一九内閣令六五・追加)
(平一九内閣令六五・追加、平二〇内閣令三五・旧第一七条の六繰下)
施行日:平成二十年六月一日
~平成二十年五月三十日内閣府令第三十五号~
★新設★
(外国会社四半期報告書の提出要件)
第十七条の十六
法第二十四条の四の七第六項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社(同項に規定する報告書提出外国会社をいう。次条から第十七条の十九までにおいて同じ。)が四半期報告書に代えて外国会社四半期報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
(平二〇内閣令三五・追加)
施行日:平成二十年六月一日
~平成二十年五月三十日内閣府令第三十五号~
★新設★
(外国会社四半期報告書の提出等)
第十七条の十七
法第二十四条の四の七第六項の規定により外国会社四半期報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社四半期報告書及びその補足書類(同条第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する補足書類をいう。第十七条の十九第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
2
法第二十四条の四の七第七項に規定する外国会社四半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第九号の三様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。
一
「《横始》第一部 企業情報《横終》」の「《横始》第3 事業の状況《横終》」の「《横始》3 財政状態及び経営成績の分析《横終》」
二
「《横始》第一部 企業情報《横終》」の「《横始》第6 経理の状況《横終》」の「《横始》1 四半期財務書類《横終》」
3
法第二十四条の四の七第七項に規定する外国会社四半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第九号の三様式による四半期報告書に記載すべき事項であつて、当該外国会社四半期報告書に記載されていない事項のうち、前項各号に掲げる項目に記載すべき事項を日本語によつて記載したものとする。
4
法第二十四条の四の七第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
第九号の三様式による四半期報告書に記載すべき事項のうち、外国会社四半期報告書に記載されていない事項(前項に規定するものを除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの
二
第九号の三様式による四半期報告書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国会社四半期報告書の記載事項との対照表
5
第十七条の三第四項(第一号及び第二号を除く。)及び第五項の規定は、法第二十四条の四の七第六項の規定により報告書提出外国会社が外国会社四半期報告書を提出する場合について準用する。
(平二〇内閣令三五・追加)
施行日:平成二十年六月一日
~平成二十年五月三十日内閣府令第三十五号~
★新設★
(外国会社四半期訂正報告書の提出要件)
第十七条の十八
法第二十四条の四の七第十一項(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第二十四条の四の七第六項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社が訂正報告書に代えて外国会社四半期訂正報告書(同項に規定する外国会社四半期訂正報告書をいう。次条第一項において同じ。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
(平二〇内閣令三五・追加)
施行日:平成二十年六月一日
~平成二十年五月三十日内閣府令第三十五号~
★新設★
(外国会社四半期訂正報告書の提出等)
第十七条の十九
第十七条の三第四項(第五号に係る部分に限る。)及び第十七条の十七第一項の規定は、報告書提出外国会社が外国会社四半期訂正報告書を提出する場合について準用する。
2
法第二十四条の四の七第十一項において準用する同条第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。
一
訂正の対象となる外国会社四半期報告書及びその補足書類の提出日
二
訂正の理由
三
訂正の箇所及び訂正の内容
(平二〇内閣令三五・追加)
施行日:平成二十年六月一日
~平成二十年五月三十日内閣府令第三十五号~
★新設★
(外国会社半期報告書の提出要件)
第十八条の二
法第二十四条の五第七項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社(法第二十四条第八項に規定する報告書提出外国会社をいう。次条から第十八条の五までにおいて同じ。)が半期報告書に代えて外国会社半期報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
(平二〇内閣令三五・追加)
施行日:平成二十年六月一日
~平成二十年五月三十日内閣府令第三十五号~
★新設★
(外国会社半期報告書の提出等)
第十八条の三
法第二十四条の五第七項の規定により外国会社半期報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社半期報告書及びその補足書類(同条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する補足書類をいう。第十八条の五第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
2
法第二十四条の五第八項に規定する外国会社半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第十号様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。
一
「《横始》第一部 企業情報《横終》」の「《横始》第3 事業の状況《横終》」の「《横始》1 業績等の概要《横終》」
二
「《横始》第一部 企業情報《横終》」の「《横始》第6 経理の状況《横終》」の「《横始》1 中間財務書類《横終》」
3
法第二十四条の五第八項に規定する外国会社半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第十号様式による半期報告書に記載すべき事項であつて、当該外国会社半期報告書に記載されていない事項のうち、前項各号に掲げる項目に記載すべき事項を日本語によつて記載したものとする。
4
法第二十四条の五第八項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
第十号様式による半期報告書に記載すべき事項のうち、外国会社半期報告書に記載されていない事項(前項に規定するものを除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの
二
第十号様式による半期報告書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国会社半期報告書の記載事項との対照表
5
第十七条の三第四項(第一号及び第二号を除く。)及び第五項の規定は、法第二十四条の五第七項の規定により報告書提出外国会社が外国会社半期報告書を提出する場合について準用する。
(平二〇内閣令三五・追加)
施行日:平成二十年六月一日
~平成二十年五月三十日内閣府令第三十五号~
★新設★
(外国会社半期訂正報告書の提出要件)
第十八条の四
法第二十四条の五第十二項(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第二十四条の五第七項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社が訂正報告書に代えて外国において開示が行われている訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条第一項において「外国会社半期訂正報告書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
(平二〇内閣令三五・追加)
施行日:平成二十年六月一日
~平成二十年五月三十日内閣府令第三十五号~
★新設★
(外国会社半期訂正報告書の提出等)
第十八条の五
第十七条の三第四項(第五号に係る部分に限る。)及び第十八条の三第一項の規定は、報告書提出外国会社が外国会社半期訂正報告書を提出する場合について準用する。
2
法第二十四条の五第十二項において準用する同条第八項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。
一
訂正の対象となる外国会社半期報告書及びその補足書類の提出日
二
訂正の理由
三
訂正の箇所及び訂正の内容
(平二〇内閣令三五・追加)
施行日:平成二十年六月一日
~平成二十年五月三十日内閣府令第三十五号~
(
親会社等状況報告書
を提出する非居住者の代理人)
(
親会社等状況報告書等
を提出する非居住者の代理人)
第十九条の四
親会社等(法第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。以下同じ。)のうち非居住者(以下この条から
第十九条の六
まで及び第二十二条第三項において「外国親会社等」という。)は、本邦内に住所を有する者であつて、親会社等状況報告書の提出に関する一切の行為につき、当該外国親会社等を代理する権限を有するものを定めなければならない。
第十九条の四
親会社等(法第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。以下同じ。)のうち非居住者(以下この条から
第十九条の八
まで及び第二十二条第三項において「外国親会社等」という。)は、本邦内に住所を有する者であつて、親会社等状況報告書の提出に関する一切の行為につき、当該外国親会社等を代理する権限を有するものを定めなければならない。
★新設★
2
前項の規定は、外国親会社等が法第二十四条の七第五項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。第十九条の七及び第十九条の八において同じ。)において準用する法第二十四条第八項の規定により、親会社等状況報告書に記載すべき事項を記載した書類であつて英語で記載されたもの(第十九条の七及び第十九条の八において「外国親会社等状況報告書」という。)を提出しようとする場合について準用する。
(平一七内閣令一〇三・追加)
(平一七内閣令一〇三・追加、平二〇内閣令三五・一部改正)
施行日:平成二十年六月一日
~平成二十年五月三十日内閣府令第三十五号~
(外国親会社等に係る親会社等状況報告書の提出期限の承認の手続等)
(外国親会社等に係る親会社等状況報告書の提出期限の承認の手続等)
第十九条の六
法第二十四条の七第一項に規定する親会社等状況報告書を提出すべき外国親会社等が令第四条の五ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を財務局長等に提出しなければならない。
第十九条の六
法第二十四条の七第一項に規定する親会社等状況報告書を提出すべき外国親会社等が令第四条の五ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を財務局長等に提出しなければならない。
一
当該親会社等状況報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
一
当該親会社等状況報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
二
当該親会社等状況報告書に係る事業年度終了の日
二
当該親会社等状況報告書に係る事業年度終了の日
三
当該親会社等状況報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由
三
当該親会社等状況報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該外国親会社等の本国の法令又は慣行に関する事項
2
第十九条の四
の規定は、外国親会社等が前項の承認申請書を提出する場合について準用する。
2
第十九条の四第一項
の規定は、外国親会社等が前項の承認申請書を提出する場合について準用する。
3
第一項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3
第一項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款
一
定款
二
当該承認申請書に記載された当該外国親会社等の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
二
当該承認申請書に記載された当該外国親会社等の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
三
当該外国親会社等が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該外国親会社等を代理する権限を付与したことを証する書面
三
当該外国親会社等が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該外国親会社等を代理する権限を付与したことを証する書面
四
当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
四
当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
4
財務局長等は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該外国親会社等が、その本国の法令又は慣行により、親会社等状況報告書をその事業年度経過後三月以内に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る親会社等状況報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る
第一項第三号
に規定する
理由
について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度
までの事業年度
に係る親会社等状況報告書について、承認をするものとする。
4
財務局長等は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該外国親会社等が、その本国の法令又は慣行により、親会社等状況報告書をその事業年度経過後三月以内に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る親会社等状況報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る
同項第三号
に規定する
事項
について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度
までの各事業年度
に係る親会社等状況報告書について、承認をするものとする。
5
前項の承認は、同項の外国親会社等が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書面を財務局長等に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容のものである場合には、当該書面は提出しないことができる。
5
前項の承認は、同項の外国親会社等が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書面を財務局長等に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容のものである場合には、当該書面は提出しないことができる。
一
当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨
一
当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨
二
前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
二
前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
6
第三項及び前項に掲げる書類が日本語によつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
6
第三項及び前項に掲げる書類が日本語によつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
(平一七内閣令一〇三・追加、平一九内閣令六五・一部改正)
(平一七内閣令一〇三・追加、平一九内閣令六五・平二〇内閣令三五・一部改正)
施行日:平成二十年六月一日
~平成二十年五月三十日内閣府令第三十五号~
★新設★
(外国親会社等状況報告書の提出要件)
第十九条の七
法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、親会社等状況報告書を提出しなければならない外国親会社等が親会社等状況報告書に代えて外国親会社等状況報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
(平二〇内閣令三五・追加)
施行日:平成二十年六月一日
~平成二十年五月三十日内閣府令第三十五号~
★新設★
(外国親会社等状況報告書の提出等)
第十九条の八
法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第八項の規定により外国親会社等状況報告書を提出しようとする外国親会社等は、外国親会社等状況報告書及びその補足書類(法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第九項に規定する補足書類をいう。)三通を財務局長等に提出しなければならない。
2
法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第九項に規定する外国親会社等状況報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第十号の三様式のうち「《横始》第2 計算書類等《横終》」に記載すべき事項に相当する事項とする。
3
法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
第十号の三様式による親会社等状況報告書に記載すべき事項のうち、外国親会社等状況報告書に記載されていない事項を日本語又は英語によつて記載したもの(前項に規定する事項が記載されていない場合は、日本語によつて記載したものに限る。)
二
第十号の三様式による親会社等状況報告書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国親会社等状況報告書の記載事項との対照表
三
当該外国親会社等状況報告書に記載された外国親会社等の代表者が当該外国親会社等状況報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
四
当該外国親会社等が、本邦内に住所を有する者に、当該外国親会社等状況報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国親会社等を代理する権限を付与したことを証する書面
五
第十号の四様式により作成した書面
4
前項第三号及び第四号に掲げる書面が日本語又は英語によつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
(平二〇内閣令三五・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十年六月一日
~平成二十年五月三十日内閣府令第三十五号~
★新設★
附 則(平成二〇・五・三〇内閣令三五)
この府令は、平成二十年六月一日から施行する。
-その他-
施行日:平成二十年六月一日
~平成二十年五月三十日内閣府令第三十五号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕