消費者契約法
平成十二年五月十二日 法律 第六十一号
消費者契約法等の一部を改正する法律
平成二十年五月二日 法律 第二十九号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年五月二日法律第二十九号~
(差止請求の制限)
(差止請求の制限)
第十二条の二
前条
又は不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第十条
の規定による請求(以下「差止請求」という。)は、次に掲げる場合には、することができない。
第十二条の二
前条
、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第十条又は特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第五十八条の四から第五十八条の九まで
の規定による請求(以下「差止請求」という。)は、次に掲げる場合には、することができない。
一
当該適格消費者団体若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該差止請求に係る相手方に損害を加えることを目的とする場合
一
当該適格消費者団体若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該差止請求に係る相手方に損害を加えることを目的とする場合
二
他の適格消費者団体を当事者とする差止請求に係る訴訟等(訴訟並びに和解の申立てに係る手続、調停及び仲裁をいう。以下同じ。)につき既に確定判決等(確定判決及びこれと同一の効力を有するものをいい、次のイからハまでに掲げるものを除く。以下同じ。)が存する場合において、請求の内容及び相手方が同一である場合。ただし、当該他の適格消費者団体について、当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関し、次条第一項の認定が第三十四条第一項第四号に掲げる事由により取り消され、又は同条第三項の規定により同号に掲げる事由があった旨の認定がされたときは、この限りでない。
二
他の適格消費者団体を当事者とする差止請求に係る訴訟等(訴訟並びに和解の申立てに係る手続、調停及び仲裁をいう。以下同じ。)につき既に確定判決等(確定判決及びこれと同一の効力を有するものをいい、次のイからハまでに掲げるものを除く。以下同じ。)が存する場合において、請求の内容及び相手方が同一である場合。ただし、当該他の適格消費者団体について、当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関し、次条第一項の認定が第三十四条第一項第四号に掲げる事由により取り消され、又は同条第三項の規定により同号に掲げる事由があった旨の認定がされたときは、この限りでない。
イ
訴えを却下した確定判決
イ
訴えを却下した確定判決
ロ
前号に掲げる場合に該当することのみを理由として差止請求を棄却した確定判決及び仲裁判断
ロ
前号に掲げる場合に該当することのみを理由として差止請求を棄却した確定判決及び仲裁判断
ハ
差止請求をする権利(以下「差止請求権」という。)の不存在又は差止請求権に係る債務の不存在の確認の請求(第二十四条において「差止請求権不存在等確認請求」という。)を棄却した確定判決及びこれと同一の効力を有するもの
ハ
差止請求をする権利(以下「差止請求権」という。)の不存在又は差止請求権に係る債務の不存在の確認の請求(第二十四条において「差止請求権不存在等確認請求」という。)を棄却した確定判決及びこれと同一の効力を有するもの
2
前項第二号本文の規定は、当該確定判決に係る訴訟の口頭弁論の終結後又は当該確定判決と同一の効力を有するものの成立後に生じた事由に基づいて同号本文に掲げる場合の当該差止請求をすることを妨げない。
2
前項第二号本文の規定は、当該確定判決に係る訴訟の口頭弁論の終結後又は当該確定判決と同一の効力を有するものの成立後に生じた事由に基づいて同号本文に掲げる場合の当該差止請求をすることを妨げない。
(平二〇法二九・追加、平二一法四九・一部改正)
(平二〇法二九・追加・一部改正、平二一法四九・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年五月二日法律第二十九号~
(認定の申請に関する公告及び縦覧等)
(認定の申請に関する公告及び縦覧等)
第十五条
内閣総理大臣は、前条の規定による認定の申請があった場合には、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨並びに同条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を公告するとともに、同条第二項各号(第六号ロ、第九号及び第十一号を除く。)に掲げる書類を、公告の日から二週間、公衆の縦覧に供しなければならない。
第十五条
内閣総理大臣は、前条の規定による認定の申請があった場合には、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨並びに同条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を公告するとともに、同条第二項各号(第六号ロ、第九号及び第十一号を除く。)に掲げる書類を、公告の日から二週間、公衆の縦覧に供しなければならない。
★新設★
2
内閣総理大臣は、第十三条第一項の認定をしようとするときは、同条第三項第二号に規定する事由の有無について、経済産業大臣の意見を聴くものとする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
内閣総理大臣は、前条の規定による認定の申請をした者について第十三条第五項第三号、第四号又は第六号ハに該当する疑いがあると認めるときは、警察庁長官の意見を聴くものとする。
3
内閣総理大臣は、前条の規定による認定の申請をした者について第十三条第五項第三号、第四号又は第六号ハに該当する疑いがあると認めるときは、警察庁長官の意見を聴くものとする。
(平一八法五六・追加、平二〇法二九・平二一法四九・一部改正)
(平一八法五六・追加、平二〇法二九・平二一法四九・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年五月二日法律第二十九号~
(差止請求権の行使等)
(差止請求権の行使等)
第二十三条
適格消費者団体は、不特定かつ多数の消費者の利益のために、差止請求権を適切に行使しなければならない。
第二十三条
適格消費者団体は、不特定かつ多数の消費者の利益のために、差止請求権を適切に行使しなければならない。
2
適格消費者団体は、差止請求権を濫用してはならない。
2
適格消費者団体は、差止請求権を濫用してはならない。
3
適格消費者団体は、事案の性質に応じて他の適格消費者団体と共同して差止請求権を行使するほか、差止請求関係業務について相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。
3
適格消費者団体は、事案の性質に応じて他の適格消費者団体と共同して差止請求権を行使するほか、差止請求関係業務について相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。
4
適格消費者団体は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を他の適格消費者団体に通知するとともに、その旨及びその内容その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。この場合において、当該適格消費者団体が、当該通知及び報告に代えて、すべての適格消費者団体及び内閣総理大臣が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるものを講じたときは、当該通知及び報告をしたものとみなす。
4
適格消費者団体は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を他の適格消費者団体に通知するとともに、その旨及びその内容その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。この場合において、当該適格消費者団体が、当該通知及び報告に代えて、すべての適格消費者団体及び内閣総理大臣が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるものを講じたときは、当該通知及び報告をしたものとみなす。
一
第四十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による差止請求をしたとき。
一
第四十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による差止請求をしたとき。
二
前号に掲げる場合のほか、裁判外において差止請求をしたとき。
二
前号に掲げる場合のほか、裁判外において差止請求をしたとき。
三
差止請求に係る訴えの提起(和解の申立て、調停の申立て又は仲裁合意を含む。)又は仮処分命令の申立てがあったとき。
三
差止請求に係る訴えの提起(和解の申立て、調停の申立て又は仲裁合意を含む。)又は仮処分命令の申立てがあったとき。
四
差止請求に係る判決の言渡し(調停の成立、調停に代わる決定の告知又は仲裁判断を含む。)又は差止請求に係る仮処分命令の申立てについての決定の告知があったとき。
四
差止請求に係る判決の言渡し(調停の成立、調停に代わる決定の告知又は仲裁判断を含む。)又は差止請求に係る仮処分命令の申立てについての決定の告知があったとき。
五
前号の判決に対する上訴の提起(調停に代わる決定に対する異議の申立て又は仲裁判断の取消しの申立てを含む。)又は同号の決定に対する不服の申立てがあったとき。
五
前号の判決に対する上訴の提起(調停に代わる決定に対する異議の申立て又は仲裁判断の取消しの申立てを含む。)又は同号の決定に対する不服の申立てがあったとき。
六
第四号の判決(調停に代わる決定又は仲裁判断を含む。)又は同号の決定が確定したとき。
六
第四号の判決(調停に代わる決定又は仲裁判断を含む。)又は同号の決定が確定したとき。
七
差止請求に係る裁判上の和解が成立したとき。
七
差止請求に係る裁判上の和解が成立したとき。
八
前二号に掲げる場合のほか、差止請求に係る訴訟(和解の申立てに係る手続、調停手続又は仲裁手続を含む。)又は差止請求に係る仮処分命令に関する手続が終了したとき。
八
前二号に掲げる場合のほか、差止請求に係る訴訟(和解の申立てに係る手続、調停手続又は仲裁手続を含む。)又は差止請求に係る仮処分命令に関する手続が終了したとき。
九
差止請求に係る裁判外の和解が成立したときその他差止請求に関する相手方との間の協議が調ったとき、又はこれが調わなかったとき。
九
差止請求に係る裁判外の和解が成立したときその他差止請求に関する相手方との間の協議が調ったとき、又はこれが調わなかったとき。
十
差止請求に関し、請求の放棄、和解、上訴の取下げその他の内閣府令で定める手続に係る行為であって、それにより確定判決及びこれと同一の効力を有するものが存することとなるものをしようとするとき。
十
差止請求に関し、請求の放棄、和解、上訴の取下げその他の内閣府令で定める手続に係る行為であって、それにより確定判決及びこれと同一の効力を有するものが存することとなるものをしようとするとき。
十一
その他差止請求に関し内閣府令で定める手続に係る行為がされたとき。
十一
その他差止請求に関し内閣府令で定める手続に係る行為がされたとき。
5
内閣総理大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、すべての適格消費者団体
及び内閣総理大臣
が電磁的方法を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置その他の内閣府令で定める方法により、他の適格消費者団体
★挿入★
に当該報告の日時及び概要その他内閣府令で定める事項を伝達するものとする。
5
内閣総理大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、すべての適格消費者団体
並びに内閣総理大臣及び経済産業大臣
が電磁的方法を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置その他の内閣府令で定める方法により、他の適格消費者団体
及び経済産業大臣
に当該報告の日時及び概要その他内閣府令で定める事項を伝達するものとする。
6
適格消費者団体について、第十二条の二第一項第二号本文の確定判決等で強制執行をすることができるものが存する場合には、当該適格消費者団体は、当該確定判決等に係る差止請求権を放棄することができない。
6
適格消費者団体について、第十二条の二第一項第二号本文の確定判決等で強制執行をすることができるものが存する場合には、当該適格消費者団体は、当該確定判決等に係る差止請求権を放棄することができない。
(平一八法五六・追加、平二〇法二九・平二一法四九・一部改正)
(平一八法五六・追加、平二〇法二九・平二一法四九・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年五月二日法律第二十九号~
(内閣総理大臣への意見)
(内閣総理大臣への意見)
第三十八条
警察庁長官
は、適格消費者団体について
第十三条第五項第三号、第四号又は第六号ハに該当する
事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、内閣総理大臣が当該適格消費者団体に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、内閣総理大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。
第三十八条
次の各号に掲げる者
は、適格消費者団体について
それぞれ当該各号に定める
事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、内閣総理大臣が当該適格消費者団体に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、内閣総理大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。
★新設★
一
経済産業大臣 第十三条第三項第二号に掲げる要件に適合しない事由又は第三十四条第一項第四号に掲げる事由
★新設★
二
警察庁長官 第十三条第五項第三号、第四号又は第六号ハに該当する事由
(平一八法五六・追加、平二〇法二九・平二一法四九・一部改正)
(平一八法五六・追加、平二〇法二九・平二一法四九・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年五月二日法律第二十九号~
(管轄)
(管轄)
第四十三条
差止請求に係る訴訟については、民事訴訟法第五条(第五号に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
第四十三条
差止請求に係る訴訟については、民事訴訟法第五条(第五号に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
2
次の各号に掲げる規定による差止請求に係る訴えは、当該各号に定める行為があった地を管轄する裁判所にも提起することができる。
2
次の各号に掲げる規定による差止請求に係る訴えは、当該各号に定める行為があった地を管轄する裁判所にも提起することができる。
一
第十二条 同条に規定する事業者等の行為
一
第十二条 同条に規定する事業者等の行為
二
不当景品類及び不当表示防止法第十条 同条に規定する事業者の行為
二
不当景品類及び不当表示防止法第十条 同条に規定する事業者の行為
★新設★
三
特定商取引に関する法律第五十八条の四から第五十八条の九まで これらの規定に規定する当該差止請求に係る相手方である販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、関連商品の販売を行う者又は業務提供誘引販売業を行う者(同法第五十八条の七第二項の規定による差止請求に係る訴えにあっては、勧誘者)の行為
(平一八法五六・追加、平二〇法二九・平二一法四九・一部改正)
(平一八法五六・追加、平二〇法二九・平二一法四九・一部改正)