国民健康保険法
昭和三十三年十二月二十七日 法律 第百九十二号
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律
平成二十四年八月二十二日 法律 第六十二号
条項号:
附則第五十九条
更新前
更新後
-附則-
施行日:平成二十八年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
★新設★
第二十一条の三
平成二十八年度及び平成二十九年度の各年度における附則第二十一条第五項の規定の適用については、同項中「第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額をいう。以下この項において同じ」とあるのは「附則第十三条の六第一項第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう」と、「前々年度の概算調整対象基準額」とあるのは「前々年度の概算調整対象基準額(同法第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額をいう。)」と、「ときは、当該年度の概算調整対象基準額」とあるのは「ときは、当該年度の概算調整対象基準額(同法附則第十三条の六第一項第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう。)」と、「概算調整対象基準額と」とあるのは「概算調整対象基準額(同法第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額をいう。)と」とする。
2
平成三十年度以後の各年度における附則第二十一条第五項の規定の適用については、当分の間、同項中「第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額」とあるのは「附則第十三条の六第一項第三号及び第四号に掲げる額の合計額」と、「第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準額」とあるのは「附則第十三条の七第一項第三号及び第四号に掲げる額の合計額」とする。
(平二四法六二・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十八年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
★新設★
附 則(平成二四・八・二二法六二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則〔中略〕第七十一条の規定 公布の日
二
削除
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔前略〕附則〔中略〕第五十九条及び第六十条の規定 平成二十八年十月一日
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第六十条
平成二十八年度における附則第五十九条の規定による改正後の国民健康保険法(以下この条において「改正後国保法」という。)附則第二十一条の三の規定により読み替えられた改正後国保法附則第二十一条第五項に規定する調整対象基準額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額を同年度において改正後国保法附則第二十一条の三の規定の適用がないものとして改正後国保法第二十一条第五項の規定を適用するとしたならば同項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。