労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則
昭和四十一年七月二十一日 労働省 令 第二十三号
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
平成三十一年三月三十一日 厚生労働省 令 第六十三号
更新前
更新後
-附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月三十一日厚生労働省令第六十三号~
★新設★
(再集計等における平均定期給与額)
第九条
平成十六年八月一日から平成三十一年七月三十一日までの間における就職促進手当の算定に係る第一条の四第三項に規定する賃金日額の最低額、同条第五項に規定する自動変更対象額及び同条第八項に規定する控除額の変更にあつては、同条第五項の平均定期給与額は、同年一月に厚生労働省において再集計した労働者一人当たりの給与の額(以下「再集計した額」という。)又は同月前に公表した毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額及び再集計した額から推計した労働者一人当たりの給与の額をいう。
(平三一厚労令六三・追加)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月三十一日厚生労働省令第六十三号~
★新設★
附 則(平成三一・三・三一厚労令六三)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
平成十六年八月一日から平成三十一年三月十七日までの間にその額を算定された就職促進手当を受給した者に係る当該就職促進手当の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。
一
平成三十一年三月十八日以後に算定された労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第五項の年度の平均給与額の上昇し、又は低下した比率に応じて変更された同条第三項に規定する賃金日額の最低額、同条第五項に規定する自動変更対象額及び同条第八項に規定する控除額を適用し算定した平成十六年八月一日から平成三十一年三月十七日までの間における就職促進手当の額
二
平成十六年八月一日から平成三十一年三月十七日までの間に算定された就職促進手当の額
2
前項に定めるもののほか、同項の規定による支給の実施のために必要な事項は、厚生労働省職業安定局長が定める。
第三条
雇用対策法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年厚生労働省令第百十七号)附則第二条の規定によりなお従前の例によるものとされた就職促進手当の日額の算定に係る同令による改正前の雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第一条の規定の適用については、同条第七項中「千三百六十九円」とあるのは「千三百七十一円」とする。